事前教示制度

製品・商品を実際に輸入した場合に、どれくらいの関税が課せられるのかは見積りをはじめ、製品価格決定のための重要な情報の一つです。関税のおおよその金額は、関税表やWorld Tariffなどのデータベースで調べることができますが、問題となるのは、その物品が「何か」という判断が、輸入者(輸出者)と現地税関とで異なってしまった場合です。

関税を決定する為に、ある物品が何であるのかという情報は物品と対応するHSコードを割り当てることで、ある部分までは世界共通で判断が可能ですが、輸出しようとしている物品のHSコードが何かという最終決定権をもつのは、現地の税関です。

FTA協定やEPA協定などを受けようとする場合などは、関税の大幅の減免を見込んで輸出入を行うため、現地税関とHSコードの判定が異なった場合は、協定そのものを適用させることができなくなります。

そうなると、発行済みの原産地証明書も使えない為、一旦、輸入通関で止まってしまうことになりますが、こうしたリスクを回避する為に、事前教示制度を利用する方法もあります。

これは書面によって、事前に税関に対し、輸入(輸出)しようとしている物品が何かの判断を仰ぐ為のもので、一度書面でもらえば、実際の通関の際もその判断が尊重されるため、輸出者(輸入者)と税関の判断が違ったというような危険性を減らすことが出来ます。

EUには拘束的関税分類情報(BTI)というものがあり、輸出(輸入)しようとしている物品がどのHSコードに該当するのか、あらかじめ当局の判断を仰ぎ、通関時に無用な混乱を避けることもできます。

EUの場合はどの国で発行されたBTIであってもEU圏内に対しては有効である為、ある国のHSコードの判断に不満の場合、別の国で判断を仰ぐことも可能です。