原産地規則の2つの基準とは

ある製品がその国における原産品であるかどうかを判定するための規則として、原産地規則が存在します。基本的には、その国で最終的な加工が施されており、その加工のレベルが一定以上のものであることか、自国内での付加価値が一定以上つけられていること等が求められますが、「原産地規則」は目的により複数の基準があり、一つの統一されたルールがあるわけではないため、用途によって使い分けていく必要があります。

原産地規則のポイントとなるのは、その国で採れたものだけで作られたものや、その国で採取されたものなど、明らかに原産資格を持つものだけでなく、他の国の原材料や部品を用いて製造したものでも、一定レベルの加工を行うことでその国の原産品となる点です。工業製品や日用品をはじめ、農産物や鉱物資源、水産物など以外はほとんどがこれに該当します。

前述した加工内容も含め、「日本製」の基準がどこかということになりますが、国内流通品であれば産品によって国内法や業界団体の定めた基準によって決まり、輸入品に対しては、輸入時にどこの国のものか判定する際に関税法で規定された原産地規則があります。またこの輸入時においても、経済連携協定や自由貿易協定などとして知られる貿易協定を用いて輸入する際の原産地の基準は、その協定文によって定められており、たいてい品物の種類によっても変わります。協定の関わらない一般的な輸出品については、法令により原産地規則が明記されたものはありませんので、関税法が準用される形になります。

こと貿易に限っていえば、原産地規則に関するルールとしては2つの基準が多くの貿易協定で使われており、これらはそれぞれ「付加価値基準(VAルール)」と「関税分類番号変更基準(CTCルール)」と呼ばれるものです。

付加価値基準で自国製とするためには、製品の最終加工を自国で行っており、製品の価格に占める割合のうち、利益や加工賃、国内輸送費、設計費などの材料・部品以外のコストと、自国製の材料・部品のコストの合計が、一定以上の割合であること、が求められます。この割合は、貿易協定によりまちまちですが、40%というラインがよく見られます。

関税分類番号変更基準で自国製とするためには、材料や部品が自国での最終加工を経て、製品に加工されたということを示せばよいというものです。方法としてはHSコードという関税分類番号を使って行います。あらゆる物には、貿易上、HSコードと呼ばれる番号がつけられており、この番号体系は似た種類の物品を番号ごとに分類したものになります。材料や部品につけられるHSコードと、製品につけられるHSコードが違うものであれば、一定レベル以上の加工を行ったとみなす、というものです。