関税の地方消費税とは

海外から日本に何か物品を輸入する場合、必ず税関に輸入申告が必要となりますが、その結果、OKとなった場合には「輸入許可通知書」が発行され、他の貿易書類とともに輸入者のもとに渡ります。

日本に物品を輸入する場合は、「関税」と「消費税」を支払う必要がありますが、このうち消費税(内国消費税)には地方消費税が含まれた形になっています。

2014年3月時点であれば、消費税は5%となりますが、輸入許可通知のなかの表記では、「消費税4%+地方消費税25%」となっています。100円未満は計算上切り捨てますが、まず消費税がかかる課税額というのは、関税が上乗せされた「価格」となります。つまりCIF価格(正味価格+保険価格+輸送価格)に関税率をかけて算出された関税額を加算した金額です。これに4%を掛けたものが消費税、この消費税に25%をかけたものが地方消費税となり、消費税と地方消費税をあわせて5%という形になります。

これが2014年4月からの消費税率8%になると、「CIF価格+関税額」に対して、6.3%の消費税を掛けることになり、これによって計算された消費税額に27%の地方消費税をかけて、合計8%という形を取ります。

消費税も他国で言うところの付加価値税の一種であるため、日本国内で流通するものには基本的にかかってきます。輸入品であっても、輸入関税のほか、日本国に入る段階できちんと消費税が課せられますので、輸入品であっても消費税の影響は受けることになります。