form D、フォームDとは

Form Dとは原産地証明書の種類の一つで、ASEAN諸国間での貿易の際、ATIGA(ASEAN物品貿易協定)と呼ばれる自由貿易協定を活用すると関税がほぼゼロとなりますが、この適用に必須となる原産地証明書を特にform Dと呼んでいます。

原産地証明書には目的や使う協定によっていろいろな種類のものがあるため、form Dと呼ぶことでどの証明書なのか特定することができます。

日本では、原産性を証明する通常の一般原産地証明書と、FTAやEPAといった協定による関税の減免を受ける為に使う「特定原産地証明書」を分けて呼称しますが、ASEAN諸国間やアジア諸国では特に一般と特定の区別をせず、原産地証明書はすべてCO(Certification of Origin)と呼ぶことが多いです。この際、どのCOなのか、つまりどの目的に使う原産地証明書なのかを区別するのに、フォームDといった言い方は便利です。

通常、A4サイズで、白色の紙に印字されています。有効期間は1年で、3年の保存義務があります。

日本からの特定原産地証明書にはEPA協定の適用を受けようとする物品のFOB価格を記載せずにすみますが、ASEAN諸国間でのAFTAを用いて関税の減免を受けようとする場合に必須となる原産地証明書「フォームD」では、FOB価格が表示されてしまいます。輸出者のマージンがわかってしまうことから、改善要望が出ており、現在FOB価格を記載しないでもすむよう調整が続けられています。