関税番号変更基準と付加価値基準の有利不利

このトピックには2件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。9 年、 3 ヶ月前 fta1 さんが最後の更新を行いました。

3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)
  • 投稿者
    投稿

  • ACJ

    原産地証明書の申請を行うときに、関税番号変更基準と付加価値基準のどちらも使える品目になっている場合、それぞれ有利不利というのはありますか。


    ACJ

    →上記に補足ですが、どちらでも申請可能な情報が揃っていると仮定した場合です


    fta1
    キーマスター

    小職の知見の範囲では、申請時にきちんと要件を満たしているのであれば両者に有利・不利はないかと思いますが、「証拠書類のそろえやすさ」という点では企業やその製品にもよるのでしょうが、違いは出てくると思います。

    当社の場合、付加価値基準(VA基準)が必須となるもので、構成部品点数が多岐にわたる設備のケースでは、個々の部品からコストを積み上げる方法よりは、設計費や加工費、輸送費などの非材料のコストを先に合算して、これらで付加価値基準の閾値をこえるかどうかをまず見ます。

    これで原産性が得られないものは、構成金額の大きい部材から順番に原産性を証明するエビデンスをそろえていきます。実際、部品レベルになると仕入先のそのまた先に、といった具合にブレイクダウンしていく形になるため、当社の購入先が協力的であっても、購入先が仕入れている先が協力不可ということで、結局エビデンスそろわずに断念、ということもあります。

    当方では設備・大型機械ものなどは付加価値基準を使わない場合のほうが多いかもしれません。図面と部品表を技術担当から入手し、おおまかな構成要素をつかんで、主要な機能を持つ部位をかたまりにしてまとめていきます。部品の種類だけで数千にも及ぶことも珍しくないため、そのすべてにHSコードをつけて管理しているのかと言われれば、そこまでは行っていません。主要機能を持つ構成部位ごとにしかHSコードはつけません。大型の設備でも、2~10程度に分けてしまいます。

    設備や機械の例は上記の通りですが、単体の物質から構成されている部品や製品等を輸出する場合は、関税分類番号変更基準では基準を満たさないこともあるため、原価計算書を取り寄せ、まずは利益や管理費などの非材料の部分だけで、VA基準の閾値を超えるかどうかを調べます。以降のすすめかたは設備と同じです。

    実際のところ、ACJ 様がおっしゃるように、VA基準とCTC基準のどちらでも原産性が証明できる、となっていた場合、社内ルール等がないのであれば、あとは申請者の個性でしょうか。

    小職は、こうした場合、CTC基準を好んで使います。原材料のコスト変動の影響を受けない、部材の原産性を証明する書類が別途不要(すべての材料を非原産材料扱いで申請できるので楽)というのと原価計算書よりも図面を読み解くほうが仕事として面白いという以上の理由はないのですが・・・当社内の他のメンバーでも、こうした場合、VA基準を迷わず選ぶ担当と、小職と同じようにCTC基準を選ぶ担当とにはっきり分かれますね。

3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)

このトピックに返信するにはログインが必要です。