通関後のEPA適用による関税還付

このトピックには0件の返信が含まれ、1人の参加者がいます。9 年、 4 ヶ月前に  tm(日系メーカー) さんが最後の更新を行いました。

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  • tm(日系メーカー)

    日本からの輸出品につき、現地で輸入通関手続きが完了してしまったあとに、EPAの特定原産地証明書の発給申請を行い現地へ郵送しました。

    関税は、現地側の通関業者が立て替えて支払ってしまっているのですが、EPAをあとから適用して関税の還付を行うことは可能でしょうか。対象国はインド(日インド経済連携協定)、インドネシア(日インドネシア経済連携協定)です。

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