EPAで用いるインボイスの日付

このトピックには2件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。9 年、 3 ヶ月前に  tm さんが最後の更新を行いました。

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  • lp

    基本的なことで恐縮ですが、通関用インボイスの日付と、原産地証明書の日付はあわせたほうがよいのでしょうか。

    出港予定日についてはB/Lを基準に発給申請時に入力していますが、インボイスの日付については特に入力する項目もないので、社内基準による日付でそのまま出しています。

    出荷日基準で売り上げる関係上、工場からの出荷日(予定)をインボイスの日付として記載しており、B/Lよりもかなり前の日付になります。


    fta1
    キーマスター

    インボイスの日付は、三国間貿易など特殊な例を除いて、EPA申請時には無関係です。もっとも、そのインボイスで通関ができる、という前提は必要ですが、特定原産地証明書にはインボイス番号は記載されるものの、インボイスの日付は記載されません。B/L、インボイス、原産地証明書(CO)の日付のすべてがそろっているというのは逆に珍しいのではないかと思います。

    ただし、原産地証明書発給時には、B/L記載の出港予定日から一定日数が経過していると「遡及発給」の記載がつきます。自分でチェックをつける協定もあるので、発給申請時には留意が必要です。


    tm

    >インボイスの日付は、三国間貿易など特殊な例を除いて、EPA申請時には無関係です。

    横からすみませんが、これについては発給申請の画面で「産品情報入力」の欄に、インボイス番号 、インボイス日付を入力する項目があります。この但し書きとして、下記の注意事項があります。

     インボイスの日付は、発給申請日以前であることが必要です。インボイスは輸入のために発行されたものである必要があります。

    未来の日付ではいずれにせよ問題はありますが、特定原産地証明書の「発給申請日以前」という決まりがあるようです。

    以上情報まで。

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