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  • fta1
    キーマスター

    これは本当に会社によりまちまちです。
    専任の担当者を置いている例というのは、貿易の金額や品種が大きく、数多くのEPAの判定申請を行う必要があるようなケースかと思います。

    EPAやFTAの貿易協定の実務はやってみないと分からない、というようなことが意外に多いため、おっしゃるとおり、どこかの部署でまとめて行うと、ノウハウが蓄積されて社内での相談窓口にもなることができると思います。

    部署ごとに輸出を別個に行っているような場合、EPAの判定依頼の数も限られてくるため、こういう場合にどうしたらよいのか、というような知恵や知識がなかなか蓄積されないという問題もあります。

    いったん、判定申請が通ったものについては、インボイスの発行担当が発給申請を行うが業務上はスムーズです。B/Lやインボイスを入手できる立場でないと、発行の際は手続きがスムーズに行きません。したがって、発給は輸出を実際に行う部門、インボイスを発行する部門が行うほうが都合がよいといえます。

    会社によっては財務や経理といった部門が原価低減などの目的で全社的に導入支援している礼もあれば、グローバルに展開している企業などでは本社にてFTAやEPAに関する情報や適用支援を一元管理する部署を持っているところもあります。あるいは物流部門や貿易部門、輸出入部門が各個に実際に取り扱っている物品に対して適用を行っている、という例も聞きます。

    どちらもメリット、デメリット等ありますが、貴社がこの先のTPPや日EU協定な
    どの大型の協定交渉も踏まえ、どのように貿易協定を活用していくのかというスタンスによって部署も決めるのがよいのではないでしょうか。

    グループ会社が世界各国に散らばっており、それぞれの間で物流を最適化しているような場合は、関税についても最適化していく必要がありますが、各企業にそれをまかせるのか、全社を一括して見ることでグループとしての相乗効果を見込んだ無駄のない関税最適化を行うのかといったようなスタンスの問題です。現地のことは現地に、というのがほとんどの企業のスタンスですが、貿易協定の難しい点の一つは、輸入する側が恩恵を受けることであっても、輸出側の労力によってはじめてそれが達成される、という点です。どの国でも協定用の原産地証明書の取得には事務工数がかかりますし、それを行う人材がいないこともあります。グループ会社間の取引で自由にまかせていると、輸出側からしてみれば、なぜ自分たちの経費をつかって輸入側企業のために原産地証明書を発行しなければならないのか、ということにもなりかねません。こうした意味で、本社での一元管理というのはひとつの意味があります。

    いっぽうで、グループ会社間の物量や、支払っている関税額などについての情報を集約できないような環境の場合は、各社の裁量にまかせねば進まないようなこともあります。

    かくいう当社も、複数の国でFTAをはじめとする貿易協定を使っていますが、同じ国でも、経営者が違えば、その関心度や注力度はまったく違うため、ある国のA会社では盛んに活用されているが、B社ではほとんど使われていない、といったことがおきています。

    1船で、数百万の関税を支払うことも珍しくないため、これが毎回0になっている会社と、そうではない会社とでは、当然差が出てきます。コスト削減は関税の話だけではないですが、この部分が見えづらいため、見過ごされがちというのが現実です。本社からの指令という形で、グループ間の取引にはFTAやEPAを用いて関税を減免するように、との話であれば適用がスムーズに進むと思われる状況もあります。


    fta1
    キーマスター

    ASEAN加盟国10カ国の間で貿易する場合、form DをつけることではじめてASEAN内での関税が無税になったり、減免されたりしますが、その運用ルールについては各国で結構差があるという話を聞きます。ASEANはそもそも関税同盟ではなく、通関行政もEUのように共通化しているわけではないため、国によってform Dの発行や運用に、独自ルールを加えている部分があるように思います。

    form Dは同一品に対しては、HSコードを変えて発行することが難しい例が多いです。別品目という扱いならば可能性はありますが、構成材料のHSコードから変えねばならない場合もあるため、仕入先によっては断られることがあります。

    おっしゃるとおり、一度通関実績をつくってしまったものを、あとからHSコードを変えて通関するとなると、税関からの指摘次第では、追徴金を課せられたりする例もあると聞きます。まったく別品目という形で、仕切り直すことができないのであれば、HSコードを変えるのは難しいと思います。特に、関税が変わるような場合で当局の税収減少につながる場合は、あとから追徴金の可能性があることも念頭においておくとよいかと思います。

    また厄介なのが、同じ品物をたとえば、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピンでやり取りした場合、実際に通関時にはすべての国で違うHSコードがつけられてしまう、ということが割りと珍しくない点です。

    同じ製品について、仕向け国が違うから、という理由でHSコード違いのform Dを新たに発行することを認めていない国もあります。日本はこのあたりが無条件でOKになっているため、なかなかイメージがつきにくいですが、発給機関がHSコード自体に介入してくることがあるため、輸出者(form D発行申請者)の思うようにならないときもままあります。

    新規に、輸出・輸入を開始する前には、関係者間でそれぞれの国でどのHSコードを用いる予定なのかを確認しておく必要があります。何らかの問題、罰金等が発生しても支払うのは輸入者になるため、HSコードは輸入者が決めた番号で申告を行い、その国の税関がその番号を輸入申告のたびに判定する、という形になります。

    同一品を複数の国に出す場合で、輸入側のASEAN複数国でHSコードが統一できない場合は、製品番号や品番を変えるなどして、仕向け国ごとに別の製品の扱いとするといった方法も使われることがあるようです。


    fta1
    キーマスター

    当社では、社内の帳票ではなく、社内様式の原価計算書を用いています。日本商工会議所に提出するVA基準の計算書は、この原価計算書から必要な部分だけを抜き出して作っています。材料費以外、つまり非材料費の比率が高い製品であれば、それだけで原産性が証明できてしまうため、材料費とそれ以外にまずは分けています。これで基準を満たさない場合のみ、材料費の内訳を調べていきます。あとどれくらいの金額があれば日本製を証明できるかを逆算し、証明しやすく、金額の要件をみたしそうな部材を探してその部分については、社内の計算書だけでなく、原産性を証明するための書類を集めます。取引先から、サプライヤー証明という形で、ある部品・材料についての日本製であることの証明をもらうことが多いです。

    社内で製造しているものについては、あとで日本商工会議所等を通じて「検認」(現地当局から、原産性の確からしさ等について個別に確認する制度)の要求があった際に、証明書類を準備できるような状況であれば十分ではないかと思います。

    EPAは実務をやって見ればわかるとおり、ごまかそうと思えばいくらでもごまかせてしまえるため、各企業内できちんと管理することが肝要かと思いますが、価格を裏付ける書類があとから出せるのであれば問題ないと思います。そもそも、内製品の多くは、部材の仕入れ時の帳票はあるかもしれませんが、利益部分を証明するものなどはシステムに入力されていることもあり、この部分には個別の伝票はないものと思います。


    fta1
    キーマスター

    日本国に通関士の資格試験には、輸入申告時についての「特例申告貨物」についての問題が出ることがあります。このなかに、経済連携協定で個々に定められた関税率を適用させる場合に、締約国原産地証明書(=特定原産地証明書)を提出する必要がある旨、定めがありますので、資格で関係があるといえば、一部このように関係があるものもあります。

    ただし、あくまで輸入側としての手続きについてのみなので、こうした貿易協定を用いる実務についての知識はもちろん求められません。原産資格をどのように計算するか、といった内容もありません。原産地証明書の有効期限や、その提出時期についてはかかわりがありますが、どのようにして発給されるのか、発給するのかといったことは関係がありません。

    個人的には、日ーオーストラリア、日ートルコ、日ーEU、TPPなど貿易協定が増えてくる環境にあっては、適用の推進という点も含めて何らかの資格があるとよいのではないかと思います。輸出貿易管理令にしても、STCの資格がなくとも業務を行うことはできますが、業務に必要な知識を学ぶ上で指針となりますので、EPAについてもこうしたものがあってもよいのでは、と思います。


    fta1
    キーマスター

    ご意見ありがとうございます。

    生産拠点のグローバル化に伴って、それに用いる材料や設備、部品、生産財全般は現地調達化が進んでいくものと思います。日本から供給する(輸出)する量・金額がそもそも減少していく環境にある、というのは海外生産拠点や販売拠点の売り上げが日本国内の拠点よりも上回っている企業では、業界関係なく、共通している現象かもしれません。実際、グローバルに展開している日本企業、特に製造業の多くはこういう状況ではないかと推察します。

    かくいう当社でも、日本-海外間の貿易総額よりも、海外の生産工場同士でやり取りする貿易額のほうがはるかに大きくなっています。海外の顧客(日系、非日系問わず)も現地での納入体制を希望されているため、一部、海外で生産した部品を日本へ輸入してからまた輸出することはありますが、納入も海外現地法人ー海外顧客間が最も大きくなります。また、海外法人での生産財「現地調達化」は本社、現地問わず優先度の高い課題となっているため、いずれは日本からの部材の輸出をなくす、というのが目標にもなっています。

    TPPについて物品貿易分野で、関税側面でのメリットを見ていく場合は、上記の状況に加えて、この協定での日本にとってもっとも関心事の高い国の関税がそもそもどうなっているのかという点も考慮する必要があります。

    貿易協定として見た場合、TPPが新たに締結されることで大きなインパクトがあるのは日-アメリカ間です。他の交渉国の多くとは、すでに日本はEPAを締結しています。多国間協定は、二国間協定よりも関税譲許の面ではほとんど有利にすることはできません。したがって、二国間協定をすでに結んでいる国へはTPPではなく、すでに締結済みの協定を使ったほうが有利になる可能性があります。原産地規則に、地域間累積のような救済規定を入れて、加盟国すべての原産割合を部材に含ませることができるのでは、という期待もありますが、実務をやられている方にはお分かりのとおり、累積規定はほとんど使い物になりません。素材・部品レベルでTPP参加国の複数国の原産品であったとしても、それを証明する証拠書類の収集がほとんどのケースでできないからです。例外的に、資本関係のある会社がTPP加盟国の中に散らばって存在しており、それら企業から部材を直接輸入して製造するような場合は、「原産割合」の計算にも組み込める可能性があります。

    シンガポール:発効済。そもそもほとんと関税はかからない。
    ニュージーランド:未。どちらかといえば日本へ酪農品を輸出したい。当該国に自動車部品メーカーが生産拠点を構えるメリットもないのでは。
    チリ:発効済
    ブルネイ:発効済
    米国:未
    豪州:日-オーストラリア協定は締結済。発効待ち。
    ペルー:発効済
    ベトナム:発効済
    マレーシア:発効済
    メキシコ:発効済
    カナダ:未

    こうした状況で、米国側の関税を調べて見ると、自動車部品の多くは一桁台の低関税率が適用されており、貿易額がそれなりになるのであれば、関税とMPFを大きく減らせる可能性はありますが、自動車そのものは、自動車メーカーが現地に生産工場を持っており、完成車にしても、KD車にしても直接は日本からはあまり輸出していないため、TPPによって輸出企業の利益が増えるか、というのは産業分野と、貿易品目・金額によるということになるかと思います。

    日本ー米国は自動車貿易に関する摩擦の歴史があり、日系自動車メーカーは生産拠点・開発拠点を米国内に複数持っています。自動車分野、自動車部品分野の輸出に限っていえば、いまさら大きなインパクトは出にくいのではないかと思います。

    また日本への逆輸入や、輸入によるビジネスを考えた場合、そもそも日本はこの分野での関税をほとんどの品目で0にしています。関税0でも輸入時に消費税はかかりますので、むしろ消費税が10%になるほうが影響が大きいのではないでしょうか。

    ただ、TPP参加国の中で、たとえばマレーシアやベトナムに生産工場をもっており、米国へ直接輸出するようなスキームを用いている場合、これらの国と米国の間には自由貿易協定や特恵貿易協定はありませんので、関税はあらたに減免できる可能性はあります。


    fta1
    キーマスター

    当社では1回限りの輸出品の場合、減免の効果金額が10万円前後をひとつの目安にしています。

    量産品で継続して輸出するものは、これ以下のものでも申請しています。


    fta1
    キーマスター

    基本的に、原産性(日本製か、協定の相手国製かどうか)をみるための判定の依頼は無料であり、費用はかかりません。この判定を通った品目についてのみ、実際の証明書を発行する手続きである「発給申請」ができるようになります。

    費用は、発給申請の段階ではじめて発生します。

    基本料は証明書1通に対して2000円、これに証明を依頼する製品の数x500円がかかります。(500円の部分は同じ製品で何度も証明書を発給していると、21回目からは50円に減額されます)

    また、いったん判定申請が完了した品目は、いつまでに原産地証明書を発給しなければならないというものはありませんので、企業登録が存続している限り、ずっと利用可能です。


    fta1
    キーマスター

    このEPA用の企業登録は、他の貿易登録とはまったく独立したもので、EPA申請に特化した企業登録なのですが、費用はかからないため、無料で登録ができます。費用といえば、登録時の郵送料くらいなものです。

    企業登録すると、EPA専用の企業登録番号というものがもらえますので、取引先等に対してもこの番号があるとEPA申請の利便性が向上することがあります(入力の手間が省けたり、メーカーであれば輸出者に対して自社の特定原産地証明書の利用許可を与えたり)。

    すぐにEPAを使う予定がなくとも、企業登録しておくと万が一必要になった場合の手続きがスムーズに進みます。


    fta1
    キーマスター

    「遡及発給」の意味です。出港日、出航日以降に発行された特定原産地証明書はこの部分にチェックマークがつきます。協定によって、いつからが遡及発給扱いになるのかは違いがありますので、気になるようであれば個別に確認が必要です。

    たとえば日インド協定であれば、2014年夏に以下のような遡及発給の定義の変更がありました。一般に、遡及発給を認めていない協定は稀なのでチェックがついているかどうかだけが留意点かと思います。

    日インド協定「遡及発給」の解釈見直しについて(日本商工会議所)
    http://www.jcci.or.jp/gensanchi/20140917india-sokyu.pdf


    fta1
    キーマスター

    インボイスの日付は、三国間貿易など特殊な例を除いて、EPA申請時には無関係です。もっとも、そのインボイスで通関ができる、という前提は必要ですが、特定原産地証明書にはインボイス番号は記載されるものの、インボイスの日付は記載されません。B/L、インボイス、原産地証明書(CO)の日付のすべてがそろっているというのは逆に珍しいのではないかと思います。

    ただし、原産地証明書発給時には、B/L記載の出港予定日から一定日数が経過していると「遡及発給」の記載がつきます。自分でチェックをつける協定もあるので、発給申請時には留意が必要です。


    fta1
    キーマスター

    船便の場合、特定原産地証明書を出港後に発行するのは珍しくないと思います。出港から一定日数経過した後は、申請時に「遡及発給」という欄にチェックを入れます。

    要はこの特定原産地証明書を輸入通関までに届ければよいわけですから、通関予定日を現地へ確認された後、逆算すればどれくらいの猶予があるのか明確になると思います。

    小職もインドで通関待ちの状態になっている時点から依頼を受け、取り急ぎ現地へCOを送ったことがありますが、通関にかかる日数によってはそれでも間に合います。まずは現地の輸入者を通じて輸出品の状況を確認されつつ、手続きを進められるとよいかと思います。


    fta1
    キーマスター

    他国の貿易協定では、発給申請にかかる業務を代理人に任せることができるという条項をもつものもありますが、日本国の法令では不可能という解釈が一般的です。

    日本のEPAにおいては、「生産者」か「輸出者」のみしか判定・発給申請ができないため、仲買や卸に相当する会社には建前上、対処ができない仕組みです。また、多くの会社が書類作成等貿易実務を依頼しているフォワーダーなどに業務委託することもルール上はできません(実際にはやっている業者もありますが)。

    EPAはやり方さえわかれば誰でも簡単に申請ができますが、原理原則や手続きの方法を覚えるまではなかなかそのハードルが高いため、多くの中小企業では対応が困難になっています。顧客から対応するように求められてもそもそも対応する人員がいないということもよく聞きます。実際、この業務を専任で行うのはよほどの貿易量か、関税を支払っているような場合です。小職の知る限り、ほとんどの方は何らかの業務と兼務しています。商工会議所のサポートを受けながら、一からEPAの申請を学ばれる方も多いので、自社にてチャレンジしてみる方法も選択肢の一つとしてご検討されてはいかがでしょうか。

    今は貿易をしない、という状況でも将来的にEPA発給申請できるという環境にしておくことはこの先メリットの一つとなると思います。

    民間のコンサルティング会社でもEPAの申請をサポートしている会社はあります。


    fta1
    キーマスター

    当社ではこうした場合、まずは輸入者へHSコードを問い合わせます。具体的には、輸入者から現地の通関ブローカー(通関業者)を通じて、スペック・機能・材質等の情報を送って調べてもらいます。現地側での想定HSコードを事前に確認してから、日本側の手続きを開始するようにしています。

    現地側の想定HSコードによってはもともと関税がかからないものもありますし、現地通関時にEPAのトラブルとして最も多いものの一つである「HSコードの違い(現地税関の見解との不一致」の可能性が少しは減ります。

    もちろん、日本側で調べた想定HSコードで原産地証明書を発行し、輸入者側となる現地には「通関のときはこの番号でよろしく」と伝えて終わり、という方法もありますが結局のところ、輸入申告時のHSコードは現地側が決めるため、事前確認をおすすめします。

    なお、日本のEPAはHSコードを申請者が勝手に決められますが(HSコードの分類が正しいかどうかを判定者勘案しない)、他のアジア諸国の原産地証明書発給時には、発給機関がHSコードの決定に介入してくる場合があり、かつ、あるHSコードで一度証明書をとってしまうと、まったくの同一品目を別のHSコードで取得できないということもよく聞きます。日本はこの辺の融通がかなり利くため、万が一、現地でHSコードが違うといわれた場合、別のHSコードで申請しなおし、あらたに原産地証明書を発行して現地へ取り急ぎ送る、という荒業もつかえます。


    fta1
    キーマスター

    小職の知見の範囲では、申請時にきちんと要件を満たしているのであれば両者に有利・不利はないかと思いますが、「証拠書類のそろえやすさ」という点では企業やその製品にもよるのでしょうが、違いは出てくると思います。

    当社の場合、付加価値基準(VA基準)が必須となるもので、構成部品点数が多岐にわたる設備のケースでは、個々の部品からコストを積み上げる方法よりは、設計費や加工費、輸送費などの非材料のコストを先に合算して、これらで付加価値基準の閾値をこえるかどうかをまず見ます。

    これで原産性が得られないものは、構成金額の大きい部材から順番に原産性を証明するエビデンスをそろえていきます。実際、部品レベルになると仕入先のそのまた先に、といった具合にブレイクダウンしていく形になるため、当社の購入先が協力的であっても、購入先が仕入れている先が協力不可ということで、結局エビデンスそろわずに断念、ということもあります。

    当方では設備・大型機械ものなどは付加価値基準を使わない場合のほうが多いかもしれません。図面と部品表を技術担当から入手し、おおまかな構成要素をつかんで、主要な機能を持つ部位をかたまりにしてまとめていきます。部品の種類だけで数千にも及ぶことも珍しくないため、そのすべてにHSコードをつけて管理しているのかと言われれば、そこまでは行っていません。主要機能を持つ構成部位ごとにしかHSコードはつけません。大型の設備でも、2~10程度に分けてしまいます。

    設備や機械の例は上記の通りですが、単体の物質から構成されている部品や製品等を輸出する場合は、関税分類番号変更基準では基準を満たさないこともあるため、原価計算書を取り寄せ、まずは利益や管理費などの非材料の部分だけで、VA基準の閾値を超えるかどうかを調べます。以降のすすめかたは設備と同じです。

    実際のところ、ACJ 様がおっしゃるように、VA基準とCTC基準のどちらでも原産性が証明できる、となっていた場合、社内ルール等がないのであれば、あとは申請者の個性でしょうか。

    小職は、こうした場合、CTC基準を好んで使います。原材料のコスト変動の影響を受けない、部材の原産性を証明する書類が別途不要(すべての材料を非原産材料扱いで申請できるので楽)というのと原価計算書よりも図面を読み解くほうが仕事として面白いという以上の理由はないのですが・・・当社内の他のメンバーでも、こうした場合、VA基準を迷わず選ぶ担当と、小職と同じようにCTC基準を選ぶ担当とにはっきり分かれますね。


    fta1
    キーマスター

    小職の場合、同一のインボイスに、EPA対象品とそうではないもののいずれも記載して送るケースが多いです。すべてのEPAで試したわけではありませんが、日本から輸出でEPA対象品だけでインボイスをまとめるように、というのは現地からも言われたことはありません。

    ただし、対象品がある場合、インボイスの各製品名の備考部分に、EPA対象であることを明記するようにはしています。

    結果として、インボイスに記載される輸出品のすべてがEPA対象品になり、すべてについて特定原産地証明書をつけることは割りとよくあります。

    輸入側から、EPA対象品だけでインボイスをまとめてほしいといった依頼がありますか?

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