サプライヤー証明書

特定原産地証明書を申請する際、扱い製品の構成部品に「原産性」があることを証明するための書類です。書式は自由です。工業製品の多くは、一つの部品から構成されているものは稀で、数十~数万もの部品から構成されていることがほとんどです。そしてこれらの部品を作るために使っている構成品は、原料をはじめ海外から仕入れたものも少なくありません。

こうしたものを非原産材料で作られた産品といいますが、これらも一定の条件を満たすことで、「原産品」とすることができます。この原産であるかどうかを決めるルールが原産地規則で、協定ごとにどの品目についてどのルールを使うのかを規定しています。

ただ、多くの部材を使った製品であればあるほど、すべての部材について輸出者や、最終製品のメーカーだけでは立証することが困難になります。部品や原料のコスト計算などは事実上、それを作っているメーカーにしか出来ない為、原産資格があるかどうかは輸出品のメーカーでは分からないことになります。

こうした場合、個別の部品や原料ごとに各メーカーから原産性を証明してもらう必要があり、このときに使う書類がこのサプライヤー証明書となります。各企業が自由に発行するものですが、以下の要件を備えていることが望ましいとされます。

  • 日付
  • サプライヤーの名称、住所、担当者名、部署名、連絡先(印鑑は不要になりました。)
  • 日本とどの国との協定に基づく原産品であることの証明書かを明記。
  • 品名、HSコード、判定基準(VAルールなのか、CTCルールなのか。さらにどのレベルの基準を使ったのか)
  • 製造工場とその所在地

なお、このサプライヤー証明書の作成に使った計算書などはExcelファイルなどで残しておくことが望ましいといえます。というのも、政府機関から原産性に関する照会があった場合はこれらによって物品が原産品であることを証明することになります。