返信先: EPAで用いるインボイスの日付


tm

>インボイスの日付は、三国間貿易など特殊な例を除いて、EPA申請時には無関係です。

横からすみませんが、これについては発給申請の画面で「産品情報入力」の欄に、インボイス番号 、インボイス日付を入力する項目があります。この但し書きとして、下記の注意事項があります。

 インボイスの日付は、発給申請日以前であることが必要です。インボイスは輸入のために発行されたものである必要があります。

未来の日付ではいずれにせよ問題はありますが、特定原産地証明書の「発給申請日以前」という決まりがあるようです。

以上情報まで。