これは当社も日本商工会議所に注意されたことがあります。
本来のルールでは、寸法形状が少しだけ違う、構成品が一部違う等、別個のものであれば、それぞれを単独で判定申請するのが正しい方法のようですが、構成部品に共通項が多く、原産性を証明する場合に類似品を一つの物品扱いで一括で登録しているものがあります。
例:
A…寸法がBより若干違う
B…形状がA,Cと少し違う
C…構成品の一部や材質が若干A、Bと違う
※A~Cをまとめて、Dという名称で判定申請し、発給時にもDという名称で特定原産地証明書を発行。インボイスには、A~Cそれぞれが別個の製造番号を付与され、違うものとして扱われる。現地ではこれでEPAの適用ができています。
ただし、このように数十種類~数百種類もの類似部品を一つの物品としてシステムに登録してしまうと、このなかの一つが要件を満たさなくなった場合、どうなるのかという疑問があります。
単に、適合しなくなった製品を輸出する際には、その登録番号での発給申請をしなければよい、ということだけであれば対応も可能でしょうが、同一品ではないものを一つの原産品登録番号(一つの物品)として申請してよいのかどうか、疑問が残ります。