特定原産地証明書のHSコード

このトピックには1件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。10 年前 fta1 さんが最後の更新を行いました。

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  • 梔子

    特定原産地証明書の申請を行う際、産品情報の部分でHSコードを登録する欄がありますが、この部分のHSコードは輸出側で自由に決めても問題ないのでしょうか?

    税関などに問い合わせて決めてもらうほうがよいですか?教えて頂ければ幸いです。


    fta1
    キーマスター

    当社ではこうした場合、まずは輸入者へHSコードを問い合わせます。具体的には、輸入者から現地の通関ブローカー(通関業者)を通じて、スペック・機能・材質等の情報を送って調べてもらいます。現地側での想定HSコードを事前に確認してから、日本側の手続きを開始するようにしています。

    現地側の想定HSコードによってはもともと関税がかからないものもありますし、現地通関時にEPAのトラブルとして最も多いものの一つである「HSコードの違い(現地税関の見解との不一致」の可能性が少しは減ります。

    もちろん、日本側で調べた想定HSコードで原産地証明書を発行し、輸入者側となる現地には「通関のときはこの番号でよろしく」と伝えて終わり、という方法もありますが結局のところ、輸入申告時のHSコードは現地側が決めるため、事前確認をおすすめします。

    なお、日本のEPAはHSコードを申請者が勝手に決められますが(HSコードの分類が正しいかどうかを判定者勘案しない)、他のアジア諸国の原産地証明書発給時には、発給機関がHSコードの決定に介入してくる場合があり、かつ、あるHSコードで一度証明書をとってしまうと、まったくの同一品目を別のHSコードで取得できないということもよく聞きます。日本はこの辺の融通がかなり利くため、万が一、現地でHSコードが違うといわれた場合、別のHSコードで申請しなおし、あらたに原産地証明書を発行して現地へ取り急ぎ送る、という荒業もつかえます。

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