CTC基準のときに使うHSコードの決定方法 自由貿易協定(FTA)、経済連携協定(EPA)の基礎知識 › フォーラム › 貿易協定についての情報交換・質問掲示板 › CTC基準のときに使うHSコードの決定方法 このトピックには1件の返信が含まれ、1人の参加者がいます。10 年前に tm さんが最後の更新を行いました。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 #965 梔子 こんばんは、関税分類番号変更基準を使って申請を行う場合、輸出するアイテムの構成物ごとにHSコードを振る必要があるということですが、このHSコードは誰が決めるべき番号になりますか?日本側のHSコードで問題ないのでしょうか? #969 tm 関税分類番号変更基準の構成品に使うHSコードでは、日本側で割り振ればよいのではないかと思います。どこのHSコードを基準にしても、この構成品部分には6ケタまでしか使わないので、どの国のものを割り振ろうと同じと言えば同じですが。 日本のHSコードであれば、分類の説明等を日本語で読めるという利点はありますが、番号自体は変わらないものと思います。 ただ、協定によって用いるHSコードがHS2002なのか、HS2007なのか変わってきますので、ほとんどの品目で、最新のHSコードであるHS2012と違いはありませんが、一部の品目で違いが出てきますので、協定で指定されている年度のHSコードで確認されることをおすすめします。 このHS2007とHS2012の違いは、通関時にも国によっては現地税関担当の認識不足により、「HSコードが違うので適用できない」とされることがあります。 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) このトピックに返信するにはログインが必要です。