当社ではこうした場合、まずは輸入者へHSコードを問い合わせます。具体的には、輸入者から現地の通関ブローカー(通関業者)を通じて、スペック・機能・材質等の情報を送って調べてもらいます。現地側での想定HSコードを事前に確認してから、日本側の手続きを開始するようにしています。
現地側の想定HSコードによってはもともと関税がかからないものもありますし、現地通関時にEPAのトラブルとして最も多いものの一つである「HSコードの違い(現地税関の見解との不一致」の可能性が少しは減ります。
もちろん、日本側で調べた想定HSコードで原産地証明書を発行し、輸入者側となる現地には「通関のときはこの番号でよろしく」と伝えて終わり、という方法もありますが結局のところ、輸入申告時のHSコードは現地側が決めるため、事前確認をおすすめします。
なお、日本のEPAはHSコードを申請者が勝手に決められますが(HSコードの分類が正しいかどうかを判定者勘案しない)、他のアジア諸国の原産地証明書発給時には、発給機関がHSコードの決定に介入してくる場合があり、かつ、あるHSコードで一度証明書をとってしまうと、まったくの同一品目を別のHSコードで取得できないということもよく聞きます。日本はこの辺の融通がかなり利くため、万が一、現地でHSコードが違うといわれた場合、別のHSコードで申請しなおし、あらたに原産地証明書を発行して現地へ取り急ぎ送る、という荒業もつかえます。