非常にざっくり申し上げると、小職は以下のステップで進めています。
1.対象品について現地側で輸入通関のときに用いる予定のHSコードを確認
(HSコードがわかれば関税も確定します)
2.1に基づき、日フィリピン協定によって関税を削ることができる品目かどうかを確認
(どれくらい削ることができるのかもこれでわかります)
3.関税を減らせる品目であれば、その品目(HSコード)が何を持って「日本製」となるのか、そのルールを日フィリピン協定の条文から探す
4.3のルールに基づいて証拠書類を集める
5.特定原産地証明書発給システムを使って申請作業を行った後、日本商工会議所に、4の証拠書類をまとめたものを送る
企業登録など申請するための事前準備がまだということでしたら、日本商工会議所へ「企業登録」を行います。
企業登録後、ウェブサイトから「特定原産地証明書発給システム」にアクセスできるようになりますので、ここにログインし、対象品が日フィリピン協定でいう日本製であるということを認めてもらう為「判定申請」を行います。これに通過すると、その対象品について「発給申請」ができるようになります。
発給申請というのが、「特定原産地証明書」を実際に発行する手続きのことです。