EPAに基づく原産地証明書の発行手順につきまして

このトピックには1件の返信が含まれ、1人の参加者がいます。9 年、 10 ヶ月前に  tm さんが最後の更新を行いました。

2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)
  • 投稿者
    投稿

  • furukawa

    フィリピンの得意先より、日本とフィリピンで結ばれている協定に基づく原産地証明書を送るよう依頼があるのですが、具体的な手順、どこから手を付ければよいのか分からず、問い合わせさせて頂きました。

    基本的なことで申し訳ありませんが、どのような手順で進めていけばよいのか教えて頂ければ幸いです。


    tm

    非常にざっくり申し上げると、小職は以下のステップで進めています。

    1.対象品について現地側で輸入通関のときに用いる予定のHSコードを確認
    (HSコードがわかれば関税も確定します)

    2.1に基づき、日フィリピン協定によって関税を削ることができる品目かどうかを確認
    (どれくらい削ることができるのかもこれでわかります)

    3.関税を減らせる品目であれば、その品目(HSコード)が何を持って「日本製」となるのか、そのルールを日フィリピン協定の条文から探す

    4.3のルールに基づいて証拠書類を集める

    5.特定原産地証明書発給システムを使って申請作業を行った後、日本商工会議所に、4の証拠書類をまとめたものを送る

    企業登録など申請するための事前準備がまだということでしたら、日本商工会議所へ「企業登録」を行います。

    企業登録後、ウェブサイトから「特定原産地証明書発給システム」にアクセスできるようになりますので、ここにログインし、対象品が日フィリピン協定でいう日本製であるということを認めてもらう為「判定申請」を行います。これに通過すると、その対象品について「発給申請」ができるようになります。

    発給申請というのが、「特定原産地証明書」を実際に発行する手続きのことです。

2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)

このトピックに返信するにはログインが必要です。