EPA対象品のみをインボイスに記載すべきでしょうか

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  • ACJ

    同じインボイスで複数のもの、EPA対象品とそうではないものとを併記しても問題はないでしょうか。一通のインボイスに、10前後の品名が記載される予定ですが、このうち半分のみがEPAの対象品で、特定原産地証明書を取得予定です。


    fta1
    キーマスター

    小職の場合、同一のインボイスに、EPA対象品とそうではないもののいずれも記載して送るケースが多いです。すべてのEPAで試したわけではありませんが、日本から輸出でEPA対象品だけでインボイスをまとめるように、というのは現地からも言われたことはありません。

    ただし、対象品がある場合、インボイスの各製品名の備考部分に、EPA対象であることを明記するようにはしています。

    結果として、インボイスに記載される輸出品のすべてがEPA対象品になり、すべてについて特定原産地証明書をつけることは割りとよくあります。

    輸入側から、EPA対象品だけでインボイスをまとめてほしいといった依頼がありますか?

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