日インドネシアEPA協定|日インドネシア経済連携協定

日インドネシアEPA協定は正式には日インドネシア経済連携協定と呼ばれ、日本では6番目に発効されることになったEPAとなります。日インドネシア協定の利用件数(原産地証明書の発給件数)は、毎月3000件以上にもなり、日本が締結するEPAの中ではタイに次いで2番目に利用件数が多い協定です。

日系企業がインドネシアへ数多く進出していることだけでなく、適用にあたっては原産地規則が緩く設定されているため、非常に使いやすい協定となっていることも一因かと思います。さらに、適用によって受ける関税の減免効果が非常に大きい協定でもあり、これは発効年から比較的年数が経っていることもありますが、そもそも多くの品目で短期間のうちに関税撤廃で合意に至っていることが、この協定を利用する上で最大のメリットとなっています。実際、工業製品の分野ではほとんどについてこの協定を適用させると、インドネシア側での関税がゼロになります。

原産地規則については、関税分類番号変更基準か、付加価値基準のどちらでも選ぶことができる品目が多く、関税分類番号変更基準についても同種の基準としてはもっとも緩くなる号変更(HSコードの6桁レベルで番号が変わっていればよい)が採用されています。

日インドネシア協定における留意点としては、これは他国にもあてはまるところがありますが、関税の還付等が難しいため、一旦現地で通関してしまうと、あとからEPAを適用させて一度支払った関税を返してもらうことはほぼ不可能と言われている点です。制度上は、関税還付の制度がインドネシアには存在しますが、この手続きを利用しようとしたところ、別件の税務調査等が急に入り、関税還付どころか、さらに多くの税金を別名目で徴収された等の話も聞きます。

したがって、関税減免などの効果を狙った貿易を行うのであれば、特定原産地証明書を現地での輸入通関前に届ける必要があります。原産地証明書の遡及発給はできますので、出港・出航後に申請をして特定原産地証明書を発行することは何ら問題はありませんが、現地の通関業者へ、輸入申告を行うときまでには証明書の原紙を必ず届ける必要があります。

対象国

日本、インドネシア

使用されるHSコードのバージョン

HS2002

発効日

2008年7月1日

関税率が変わる日付

インドネシア側:毎年1月1日
日本側:毎年4月1日

関税の計算方法

インドネシア側の関税率

輸入関税:
CIF価格に関税率をかける従価税方式です。関税以外にも輸入時に、付加価値税(PPN)、奢侈品販売税(PPnBM)、前払い法人税(PPh22)、物品税などが課せられる品目があります。

輸出関税:
日本とは異なり、農産物や鉱物資源等の一部の品目で輸出時にも関税をかけています。自国で必要な資源の過度な流出を抑える目的があります。CIF価格もしくはC&F価格をベースに課税されます。

日本側の関税率

CIF価格に関税率をかける従価税方式が一般的ですが、品目によって従量税、スライド関税、混合税等もあります。CIF価格に関税を上乗せした金額に対し、消費税が加算されます。関税率が0だとしても、輸入時のCIF価格には必ず消費税が上乗せされます。

協定の税率計算
0.1%未満は四捨五入して扱う。0.05%は0.1%として計算。

原産地証明書の発給機関

  • 日本:日本商工会議所
  • インドネシア:各地方の商業省(Ministry of Commerce)地域事務所

原産地規則

品目別規則

原産地規則については、品目のHSコードごとに「品目別規則(Product Specific Rules)」の欄に記載されています。

工業製品の多くでは、付加価値基準による原産率40%以上か、HSコードが材料のレベルから6桁のいずれかが変わっていればよいとするCTSH基準(関税分類番号変更基準のうち、番号の6桁レベルでの変更を要する基準)のいずれかを満たしていれば原産品とすることができます。

一部の品目でこれらよりも、原産地規則が厳しくなっているケースもありますが、日本が締結する経済連携協定、貿易協定のなかでもっとも適用しやすいものの一つと言えます。

救済規定などの特別規定の有無

累積

使用可能。締結国の一方の国の原産品は、もう一方の国においても原産品となります。たとえばインドネシア製の部品を使って日本で製造しているものがあるとすれば、そのインドネシア製の部品は日本製とみなすことができます。

僅少の非原産材料(デミニマス規定)

使用可能。非原産材料で完成品と一部の材料のHSコードが変わらないような場合に、以下の条件を満たすとき、該当する一部の材料については、非原産材料から除外することができる制度です。

輸出品のHSコードがその材料のHSコードから変化していれば、何らかの加工を行ったとみなして原産品にすることができる関税分類番号変更基準(CTC基準)は、申請する上では各部品や構成要素の単価がわからなくても適用可能なことから、適用がしやすく便利なルールですが、材料や部品である構成要素の一部が輸出品(完成品)のHSコードと同じになってしまうと本来は使うことができません。このデミニマス規定の存在する協定は、こうした状況の際、重量や価格が一定以下であれば、材料等のHSコードが輸出品と同じでも原産品とすることができます。

デミニマスの基準はHSコードの大分類によって基準が異なり、28類から49類、64類から97類については価格の10%、50類から63類については重量の7%までとなります。

日インドネシア協定による税率

タリフスケジュール|譲許表|関税低減スケジュール

日インドネシア協定における関税低減と撤廃のパターン
譲許表記載の記号 意味
A 発効日に関税が即時撤廃されている品目
B3 関税撤廃までに4回に分けて毎年均等に関税率を低減していく品目
B5 関税撤廃までに6回に分けて毎年均等に関税率を低減していく品目
B7 関税撤廃までに8回に分けて毎年均等に関税率を低減していく品目
B10 関税撤廃までに11回に分けて毎年均等に関税率を低減していく品目
B15 関税撤廃までに16回に分けて毎年均等に関税率を低減していく品目
P 個別に低減内容が設定されている品目【譲許表の注釈に個別記載】
Q 個別に低減内容が設定されている品目【譲許表の注釈に個別記載】(日本側のみ)
R 個別に低減内容が設定されている品目【譲許表の注釈に個別記載】
X 関税の減免や撤廃などの対象外となっている品目

日本側の関税低減スケジュール(日本輸入時の関税)

 

インドネシア側の関税低減スケジュール(インドネシア輸入時の関税)

日インドネシア経済連携協定に関する情報ソース、関連リンク



日インドEPA協定|日インド経済連携協定

日インド協定は、正式には「日本・インド包括的経済連携協定」、英語では”COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF INDIA”と呼ばれる経済連携協定の一つです。略称は、IJCEPAとも称されます。

このタイプの地域間協定は、包括的経済連携協定(Comprehensive Economic Partnership Agreement)の頭文字を取ってCEPAとも呼ばれます。

日本が締結しているEPAの中では2番目に新しく、2011年8月1日から発効されているため、関税が完全に撤廃されている品目が少ないですが、インドは基本関税のほかにも輸入時に「相殺追加関税」「教育目的税」「特別追加関税」が課せられます。これら諸税は基本関税が上乗せされた金額に対して掛けられるため、基本関税が下がれば相対的に関税総額の低減が可能です。

日インド協定は他の東南アジア諸国との協定に比べて、発効年が新しいこともあり、工業製品の多くは即時撤廃ではなく段階的撤廃となっているため、十分な低減効果が見えにくくなっていますが(特に東南アジア諸国とのEPAに比べると即時関税撤廃品目が少なく、下げ幅も小さく感じられますが)、前述のとおり、基本関税が下がることで、他の追加関税の金額も下がることになるため、インド側で輸入時に支払うことになる関税諸税の総額である実行関税率がどのくらい下がるのかという点に着目して進めていくべき協定です。これについては、金額の大きなものほど効果が大きくなるため、設備や機械などの大物から、売買価格の大きなものについては毎回検討する価値はあるかと思います。

日インド協定においては、こうした低減率の低さや発効から日が浅いために低減効果が見えにくいことのほか、貿易関係者がこの協定の利用に二の足を踏むことになるネックの一つに、原産地規則があります。工業製品の多くは、多数の材料や部品から構成される集合体が製品となるケースが多いですが、この際、原産地規則に厳しい基準や証明に手間のかかる手法が採用されていると、実際の手間に見合った低減効果が得られないことが考えられます。

具体的に原産地規則のハードルが上がっている点としては、一般規則において関税分類番号変更基準と、付加価値基準の二基準を同時に満たすという点が挙げられます。実務上、双方のエビデンスが必須とされるよりも、どちらが一方となっている協定のほうがはるかに原産地証明書申請時の負担は減ります。

近年は特にEPAの適用基準を満たさないにも関わらず特恵税率を適用させて当局から摘発されるケースも出てきており、原産地を証明することのできるエビデンスの不備は思わぬトラブル、当該国の関税法においては無申告扱いや過少申告扱いでの高額罰金につながることもあることから、社内等で運用手順を確立した上で、エビデンス類を保管の上、適用申請を行っていく必要性が高まっています。

なお、日本からの輸出では十分な低減効果が見込めない場合で、東南アジア諸国等にも生産拠点、輸出拠点がある場合は、インドが貿易協定を締結する他の国から輸出を行うという方法もあります。インドはASEAN諸国(10カ国)を対象にした自由貿易協定のほか、個別にタイ、シンガポールとも協定を締結しています。

生産拠点が多く集中する中国との間には、APTAと呼ばれるアジア太平洋貿易協定(バンコク協定で知られる、中国、バングラデシュ、インド、韓国、スリランカの多国間協定)があり、これはいわゆる自由貿易協定ではありませんが、一定の品目について通常の関税率よりも安い関税率を適用する特恵貿易協定です。品目によっては大きな低減率を持つものもありますので、金額のはるものを輸送する場合、一度検討されてみるのもよいでしょう。

対象国

日本、インド

使用されるHSコードのバージョン

HS2007(交渉締結時に用いられていたHSコードのバージョン)
インド側輸入時に使われるHSコードは8桁、日本側輸入時に使われるHSコードは9桁となります。EPAでは世界共通項となる6桁までしか使いませんが、関税率の特定にはHSコードのフルナンバーが必要となることもあります。

輸出通関、輸入通関時に使われる現行HSコードのバージョンとの違いについては他の協定と同様に問題なく利用可能ですが、トラブルを避けるため、同一のHSコードへ統一することもあります。

発効日

2011年8月1日

関税率が変わる日付

毎年4月1日。低減スケジュールのある品目のみ。ただし、HSコードの項番8408、2020、8708、4000は除外されます。

関税の計算方法

インド側の関税率

評価額はCIF価格+荷揚げ費用(CIF価格の1%)となりますので、これに品目ごとの基本関税率を掛けて乗せた金額に対し、諸税を乗せていく方式です。
基本関税率【Basic Customs Duty】
教育目的税【Education Cess 2%、Secondary and Higher Edu. Cess 1%=合計で3%の固定税率】
相殺追加関税【Countervailing Duty (CVD)】
特別追加関税【Additional CVD】

計算例:(CIF価格)+(CIF価格 x 1%)が100万USD、基本関税率7%の場合

100万USD x 7% =7万USD (基本関税)

(100万USD + 7万USD) x 12% = 12.8万USD = 相殺関税(CVD)

(7万USD + 12.8万USD)x 3% = 0.59万USD = 教育目的税

(100万USD + 7万USD + 12.8万USD + 0.59万USD)x 4% = 4.8万USD = 特別追加関税

実行関税額 = 7万USD + 12.8万USD + 0.59万USD + 4.8万USD = 25.2万USD

日本側の関税率

CIF価格に関税率をかける従価税方式が一般的ですが、品目によって従量税、スライド関税、混合税等もあります。

CIF価格に関税を上乗せした金額に対し、消費税が加算されます。関税率が0だとしても、輸入時のCIF価格には必ず消費税が上乗せされます。

計算例:CIF価格が100万円、関税率5%の場合
100万円 x 5% = 5万円(関税額)
(100万円 + 5万円)x 消費税率 = 消費税額

原産地証明書の発給機関

  • 日本:日本商工会議所
  • インド:Department Of Commerce, Ministry of Commerce and Industry(商工省商務局)

原産地規則

品目別規則(PSR:Product Specific Rules)の項目に規定のある品目はその原産地規則に従い、記載がない場合は一般規則に従います。

一般規則

付加価値基準(QVC)35%以上、CTC基準(CTSH基準、HSコードの号変更、6桁レベルでの変更)を同時に満たすこと。

品目別規則

品目によって異なるため、協定条文に書かれているHSコードから特定していくことになります。ここに記載のあるものは、一般規則よりも緩い基準になることもあれば、若干原産地比率が上げられているものもあります。

救済規定などの特別規定の有無

累積

使用可能。締結国の一方の国の原産品は、もう一方の国においても原産品となります。

僅少の非原産材料(デミニマス規定)

使用可能。品目によって、価格の7%、10%、重量の7%に満たない「非原産」の部分は、非原産材料としてカウントしなくともよいことになっています。どの品目においてどのルールが適用されるのかは協定条文によって規定されています。

日インド協定による税率

タリフスケジュール|譲許表|関税低減スケジュール

適用可能な物品が決まる「原産地規則」とならび、どのようなスケジュールで品目ごとの関税の低減を行っていくかを示した表が「譲許表」と呼ばれ、英語ではtariff scheduleと表記されます。この表にはHSコードごとに下記のような記号が付記されており、それぞれ低減スケジュールが異なることを意味します。

日インド協定における関税低減と撤廃のパターン
記号 意味
A  発効日に関税が即時撤廃されている品目のカテゴリー
B5 関税を無税にするまで6回に分けて発効日から毎年均等に関税率を低減していく品目
B7 関税を無税にするまで8回に分けて発効日から毎年均等に関税率を低減していく品目
B10 関税を無税にするまで11回に分けて発効日から毎年均等に関税率を低減していく品目
B15 関税を無税にするまで16回に分けて発効日から毎年均等に関税率を低減していく品目
Pa Pb  これが記載されている品目は個別にルールが設定されている品目(インド側のみ)
例:HSコード87084000(ギヤボックスとその部品等)
X 関税撤廃や低減の交渉からは除外されている品目。この協定による関税率の低減は無し。

日本側の関税低減スケジュール(日本輸入時)

インド側の関税低減スケジュール(インド輸入時)

その他、インドへの輸出に関して

日系企業等で見られるトラブルとして、親会社である日本から子会社となるインドの現地法人へ物品を送る場合、SVB(Special Valutaion Branch)の承認が必要となりますが、これがない場合に使われるP. D Bond(Provisional Duty Bond)は税関ごとの登録が要ります。インドで今まで使ったことのない税関経由にて貿易を行う場合、P D Bondがないばかりに通関できないといったトラブルに見舞われることがあります。

この登録作業には多くの書類提出が必要となるため、通常は物品の現地到着前に手配し完了しておかないと、納期等に支障をきたす可能性があります。

日本・インド包括的経済連携協定の情報ソース、関連リンク



外国為替及び外国貿易法

外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年十二月一日法律第二百二十八号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条  削除

第三条  削除

第四条  削除

(適用範囲)
第五条  この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又は業務についてした行為についても、同様とする。

(定義)
第六条  この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。
二  「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
三  「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。
四  「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。
五  「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
六  「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
七  「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
イ 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
ロ 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
ハ 証票、電子機器その他の物(第十九条第一項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。)
ニ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
八  「対外支払手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く。)をいう。
九  削除
十  「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。
十一  「証券」とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。
十二  「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。
十三  「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他に因り生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。
十四  「金融指標等先物契約」とは、金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項 に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第二十二項 に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第八項第三号 ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第二十一項 に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。
十五  「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。
十六  「財産」とは、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。
2  居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。

(外国為替相場)
第七条  財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
2  財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
3  財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。

(通貨の指定)
第八条  この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。

(取引等の非常停止)
第九条  主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。
2  前項の規定により命ずる停止は、その停止の時までにこの法律により認められている支払を不可能とするものではなく、その停止による支払の遅延は、政令で定める期間内に限られるものとする。

   第二章 我が国の平和及び安全の維持のための措置

第十条  我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第十六条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第四項、第二十四条第一項、第二十五条第六項、第四十八条第三項及び第五十二条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。
2  政府は、前項の閣議決定に基づき同項の対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から二十日以内に国会に付議して、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
3  政府は、前項の場合において不承認の議決があつたときは、速やかに、当該対応措置を終了させなければならない。

第十一条  削除

第十二条  削除

第十三条  削除

第十四条  削除

第十五条  削除

   第三章 支払等

(支払等)
第十六条  主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、当該支払等が、これらと同一の見地から許可又は承認を受ける義務を課した取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。
2  前項に定める場合のほか、主務大臣は、我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要があると認めるときは、当該支払が、次章から第六章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者に対して支払をしようとする居住者に対し、これらの支払について、許可を受ける義務を課することができる。
3  前二項に定める場合のほか、主務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該支払等が、次章から第六章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。
4  前三項の規定により許可を受ける義務を課することができることとされる支払等についてこれらの規定の二以上の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該支払等をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該二以上の規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、主務大臣は、当該申請に係る支払等について許可を受ける義務を課することとなつた事情を併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
5  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、取引又は行為を行うことにつき許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課されているときは、政令で定める場合を除き、当該許可若しくは承認を受けないで、又は当該届出をしないで当該取引又は行為に係る支払等をしてはならない。

(支払等の制限)
第十六条の二  主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項 に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)が行う為替取引によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

(銀行等の確認義務等)
第十七条  銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。
一  第十六条第一項から第三項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等 当該許可を受けていること。
二  第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された第二十条に規定する資本取引に係る支払等 当該許可を受けていること。
三  その他この法律又はこの法律に基づく命令の規定により許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課された取引又は行為のうち政令で定めるものに係る支払等 当該許可若しくは承認を受け、又は当該届出後の所要の手続を完了していること。

(確認のための是正措置等)
第十七条の二  財務大臣は、銀行等が前条の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、同項の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。
2  財務大臣は、前項の規定による命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。

(資金移動業者への準用)
第十七条の三  前二条の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について準用する。

(銀行等の本人確認義務等)
第十八条  銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
一  自然人 氏名、住所又は居所(本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものにあつては、財務省令で定める事項)及び生年月日
二  法人 名称及び主たる事務所の所在地
2  銀行等は、顧客の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下この条及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。
3  顧客が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第一項の規定を適用する。
4  顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。

(銀行等の免責)
第十八条の二  銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。

(本人確認記録の作成義務等)
第十八条の三  銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
2  銀行等は、本人確認記録を、特定為替取引が終了した日その他の財務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。

(本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置)
第十八条の四  財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第十八条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(資金移動業者への準用)
第十八条の五  第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。

(支払手段等の輸出入)
第十九条  財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段(第六条第一項第七号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。)又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
2  財務大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき又は国際収支の均衡若しくは通貨の安定を維持するため特に必要があると認めるときは、貴金属を輸出し又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
3  居住者又は非居住者は、第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前二項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出又は輸入の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。

   第四章 資本取引等

(資本取引の定義)
第二十条  資本取引とは、次に掲げる取引又は行為(第二十六条第一項各号に掲げるものが行う同条第二項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。)をいう。
一  居住者と非居住者との間の預金契約(定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他これらに類するものとして政令で定めるものを含む。第四号、次条第三項及び第五十五条の三第一項において同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条、次条第三項及び第五十五条の三第一項において「債権の発生等に係る取引」という。)
二  居住者と非居住者との間の金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引
三  居住者と非居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引
四  居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権その他の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
五  居住者による非居住者からの証券の取得(これらの者の一方の意思表示により、居住者による非居住者からの証券の取得が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。)又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡(これらの者の一方の意思表示により、居住者による非居住者に対する証券の譲渡が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。)
六  居住者による外国における証券の発行若しくは募集若しくは本邦における外貨証券の発行若しくは募集又は非居住者による本邦における証券の発行若しくは募集
七  非居住者による本邦通貨をもつて表示され又は支払われる証券の外国における発行又は募集
八  居住者と非居住者との間の金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引
九  居住者と他の居住者との間の金融指標等先物契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引又は金融指標等先物契約(外国通貨の金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項 に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る。)に基づく本邦通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
十  居住者による外国にある不動産若しくはこれに関する権利の取得又は非居住者による本邦にある不動産若しくはこれに関する権利の取得
十一  第一号及び第二号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(当該事務所の運営に必要な経常的経費及び経常的な取引に係る資金の授受として政令で定めるものを除く。)
十二  前各号のいずれかに準ずる取引又は行為として政令で定めるもの

(財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)
第二十一条  財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
2  前項に定める場合のほか、財務大臣は、居住者又は非居住者による同項に規定する資本取引(特別国際金融取引勘定で経理されるものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
一  我が国の国際収支の均衡を維持することが困難になること。
二  本邦通貨の外国為替相場に急激な変動をもたらすことになること。
三  本邦と外国との間の大量の資金の移動により我が国の金融市場又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること。
3  前項の「特別国際金融取引勘定」とは、銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定をいう。
一  前条第一号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく債権の発生等に係る取引
二  前条第二号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
三  前条第五号に掲げる資本取引のうち、非居住者が発行する証券(政令で定めるものに限る。)の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡
四  その他政令で定める取引又は行為
4  前項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この項及び次条第二項において「特別国際金融取引勘定」という。)とその他の勘定との間における資金の振替その他の特別国際金融取引勘定の経理に関する事項及び特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に関し当該取引又は行為の相手方が非居住者であることの確認その他必要な事項については、政令で定める。
5  第二項に規定する資本取引について第一項及び第二項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、財務大臣は、当該申請に係る資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
6  財務大臣は、第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされる同項に規定する対外直接投資を行うことについて第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課したときは、当該許可の申請に係る対外直接投資については、当該許可を受ける義務を課することとなつた第一項に規定する事態又は第二項各号に掲げる事態のほか、同条第四項各号に掲げる事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

(資本取引等の制限)
第二十二条  財務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された同項に規定する資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された同項に規定する資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、同項に規定する資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
2  財務大臣は、前条第三項各号に掲げる取引若しくは行為以外の取引若しくは行為(以下この項において「対象外取引等」という。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は同条第四項の規定に基づく命令の規定に違反した者が、再び対象外取引等を特別国際金融取引勘定において経理し、又は当該命令の規定に違反するおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、同条第三項各号に掲げる取引又は行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止することができる。

(金融機関等の本人確認義務等)
第二十二条の二  銀行等、信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項 に規定する信託会社及び同条第六項 に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)及び金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項 に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(以下この条において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。
2  第十八条第二項から第四項まで及び第十八条の二から第十八条の四までの規定は、金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。この場合において、第十八条の三第二項中「特定為替取引」とあるのは、「第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。

(両替業務を行う者への準用)
第二十二条の三  第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。

(対外直接投資)
第二十三条  居住者は、対外直接投資のうち第四項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。
2  前項の「対外直接投資」とは、居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであつて当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置若しくは拡張に係る資金の支払をいう。
3  第一項の規定による届出をした居住者は、財務大臣により当該届出が受理された日から起算して二十日を経過する日までは、当該届出に係る対外直接投資を行つてはならない。ただし、財務大臣は、当該届出に係る対外直接投資の内容その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
4  財務大臣は、前項の届出に係る対外直接投資が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるとき又は第十条第一項の閣議決定が行われたときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して二十日以内とする。
一  我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
二  国際的な平和及び安全を損ない、又は公の秩序の維持を妨げることになること。
5  前項の規定による勧告を受けた者は、第三項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して二十日を経過する日までは、同項の届出に係る対外直接投資を行つてはならない。
6  第四項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
7  前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対外直接投資を行わなければならない。
8  第六項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、第三項又は第五項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して二十日を経過しなくても、当該勧告に係る対外直接投資を行うことができる。
9  第四項の規定による勧告を受けた者が、第六項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、第四項の規定による勧告を行つた日から起算して二十日以内とする。
10  前各項に定めるもののほか、対外直接投資(第二項に規定する対外直接投資をいう。以下同じ。)の内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
11  第一項の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資について第二十一条第一項又は第二項の規定により財務大臣の許可を受ける義務が課された場合には、当該対外直接投資を行う居住者は、第一項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。この場合において、当該対外直接投資について既に同項の規定による届出がされているときは、当該届出(同条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された際現に行つていない対外直接投資(第六項の規定により中止の勧告を応諾する旨の通知がされたもの及び第九項の規定により中止を命ぜられたものを除く。)に係るものに限る。)については、これを当該届出のあつた日にされた同条第一項又は第二項の規定により受ける義務を課された許可に係る申請とみなし、当該届出に係る対外直接投資について第四項の規定による勧告、第六項の規定による通知(内容の変更を応諾する旨のものに限る。)又は第九項の規定による命令(内容の変更に係るものに限る。)があつたときは、当該勧告、通知又は命令については、これをなかつたものとみなす。

(経済産業大臣の許可を受ける義務を課する特定資本取引)
第二十四条  経済産業大臣は、居住者による特定資本取引(第二十条第二号に掲げる資本取引(同条第十二号の規定により同条第二号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。)のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令で定めるもの及び鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引又は行為として政令で定めるもの(短期の国際商業取引の決済のための資本取引として政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
2  前項に定める場合のほか、経済産業大臣は、居住者による特定資本取引が何らの制限なしに行われた場合には、第二十一条第二項各号に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
3  特定資本取引について第一項及び前項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該特定資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、経済産業大臣は、当該申請に係る特定資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

(特定資本取引の制限)
第二十四条の二  経済産業大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

(役務取引等)
第二十五条  国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2  経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、特定技術を特定国以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、当該取引について、許可を受ける義務を課することができる。
3  経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。
一  第一項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項の取引に関する次に掲げる行為
イ 特定国を仕向地とする特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体(以下「特定記録媒体等」という。)の輸出
ロ 特定国において受信されることを目的として行う電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)による特定技術を内容とする情報の送信(本邦内にある電気通信設備(同条第二号 に規定する電気通信設備をいう。)からの送信に限る。以下同じ。)
二  前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項の取引に関する次に掲げる行為
イ 特定国以外の外国を仕向地とする特定記録媒体等の輸出
ロ 特定国以外の外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信
4  居住者は、非居住者との間で、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
5  居住者は、非居住者との間で、役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)であつて、鉱産物の加工その他これに類するものとして政令で定めるもの(第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該役務取引について、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次項の規定により主務大臣の許可を受ける義務が課された役務取引に該当するものについては、この限りでない。
6  主務大臣は、居住者が非居住者との間で行う役務取引(第一項に規定する特定技術に係るもの及び第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引(第四項に規定するものを除く。)(以下「役務取引等」という。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該役務取引等を行おうとする居住者に対し、当該役務取引等を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

(制裁等)
第二十五条の二  経済産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この条において「貨物設計等技術」という。)を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する貨物設計等技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出(以下「技術記録媒体等輸出」という。)若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による貨物設計等技術を内容とする情報の送信(以下「国外技術送信」という。)を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
2  経済産業大臣は、前条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣の許可を受ける義務が課された場合において当該許可を受けないでこれらの項に規定する取引又は行為を行つた者に対し、一年以内の期間を限り、貨物設計等技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
3  経済産業大臣は、前条第四項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
4  主務大臣は、前条第六項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

   第五章 対内直接投資等

(対内直接投資等の定義)
第二十六条  外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各号に掲げる対内直接投資等を行うものをいう。
一  非居住者である個人
二  外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体
三  会社で、第一号又は前号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び次項第四号において同じ。)の数と他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
四  前二号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員(取締役その他これに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの
2  対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一  会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(次号及び第三号において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)
二  非居住者となる以前から引き続き所有する上場会社等以外の会社の株式又は持分の譲渡(非居住者である個人から前項各号に掲げるものに対して行われる譲渡に限る。)
三  上場会社等の株式の取得(当該取得に係る当該上場会社等の株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合又は当該取得をしたものが当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数と、非居住者である個人若しくは法人その他の団体(前項第二号から第四号までに掲げるものに該当するものに限る。)で当該取得をしたものと株式の所有関係等の永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものが所有する当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十を下らない率で政令で定める率以上となる場合に限る。)
四  会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意(株式会社にあつては、当該株式会社の総株主の議決権の三分の一以上の割合を占める当該株式会社の議決権の数を有するものの行う同意に限る。)
五  本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更(前項第一号又は第二号に掲げるものが行う政令で定める設置又は変更に限る。)
六  本邦に主たる事務所を有する法人に対する政令で定める金額を超える金銭の貸付け(銀行業を営む者その他政令で定める金融機関がその業務として行う貸付け及び前項第三号又は第四号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除く。)でその期間が一年を超えるもの
七  前各号のいずれかに準ずる行為として政令で定めるもの

(対内直接投資等の届出及び変更勧告等)
第二十七条  外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
2  対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
3  財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(次項、第五項及び第十一項において「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
一  イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)
イ 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
ロ 我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
二  当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
三  資金の使途その他からみて、当該対内直接投資等の全部又は一部が第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
4  財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
5  財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
6  前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質にかんがみ、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
7  第五項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
8  前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。
9  第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又は第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。
10  第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
11  財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第七項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。
12  第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
13  外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前各項の規定を適用する。

第二十八条  削除

第二十九条  削除

(技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等)
第三十条  居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この条において同じ。)との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更(以下この条、第五十五条の六、第六十九条の三第二項及び第七十条第一項において「技術導入契約の締結等」という。)のうち第三項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものをしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該技術導入契約の締結等について、その契約の条項その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
2  技術導入契約の締結等について前項の規定による届出をした居住者は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る技術導入契約の締結等がその技術の種類その他からみて次項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
3  財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等が次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある技術導入契約の締結等(我が国が加盟する技術導入契約の締結等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「条約等」という。)の加盟国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等で技術導入契約の締結等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。次項及び第五項において「国の安全等に係る技術導入契約の締結等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
一  国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
二  我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
4  財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
5  財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該技術導入契約の締結等の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
6  前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が、当該事案の性質にかんがみ、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
7  第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
8  前各項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。

第三十一条  削除

第三十二条  削除

第三十三条  削除

第三十四条  削除

第三十五条  削除

第三十六条  削除

第三十七条  削除

第三十八条  削除

第三十九条  削除

第四十条  削除

第四十一条  削除

第四十二条  削除

第四十三条  削除

第四十四条  削除

第四十五条  削除

第四十六条  削除

   第六章 外国貿易

(輸出の原則)
第四十七条  貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。

(輸出の許可等)
第四十八条  国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2  経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
3  経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。

第四十九条  削除

第五十条  削除

(船積の非常差止)
第五十一条  経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。

(輸入の承認)
第五十二条  外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。

(制裁)
第五十三条  経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。
2  経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し、一年以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。

(税関長に対する指揮監督等)
第五十四条  経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。
2  経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。

   第六章の二 報告等

(支払等の報告)
第五十五条  居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政令で定めるところにより、これらの支払等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2  前項の規定による報告は、当該報告に係る同項の支払等が銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるものである場合には、政令で定めるところにより、当該銀行等又は資金移動業者を経由してするものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をする場合には、当該銀行等又は資金移動業者を経由しないで報告することができる。

第五十五条の二  削除

(資本取引の報告)
第五十五条の三  居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引(特定資本取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。ただし、第六号に掲げる資本取引のうち第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。
一  第二十条第一号に掲げる資本取引 居住者
二  第二十条第二号に掲げる資本取引(第六号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
三  第二十条第三号に掲げる資本取引 居住者
四  第二十条第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引 居住者
五  第二十条第五号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
六  第二十条第二号、第五号及び第十一号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資に係るもの 居住者
七  第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行若しくは募集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募集 居住者
八  第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行又は募集 非居住者
九  第二十条第七号に掲げる資本取引 非居住者
十  第二十条第八号に掲げる資本取引 居住者
十一  第二十条第九号に掲げる資本取引 居住者
十二  第二十条第十号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 非居住者
十三  第二十条第十二号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの 政令で定める居住者又は非居住者
2  銀行等及び金融商品取引業者は、前項第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
3  銀行等、金融商品取引業者及び届出者(第一項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。)以外の居住者が同項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、金融商品取引業者又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
4  前項で定める場合のほか、居住者が第一項第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が銀行等又は金融商品取引業者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
5  銀行等、金融商品取引業者及び届出者は、それぞれ、銀行等及び金融商品取引業者については第一項又は第二項の規定、届出者については第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
6  届出者は、第三項に規定する届出事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。
7  第三項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第五十五条の四  居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
一  第二十条第二号に掲げる資本取引に係る特定資本取引
二  第二十条第十二号に掲げる資本取引に係る特定資本取引のうち、政令で定めるもの

(対内直接投資等の報告)
第五十五条の五  外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第二十七条第一項の規定により届け出なければならないとされる対内直接投資等については、この限りでない。
2  外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前項の規定を適用する。

(技術導入契約の締結等の報告)
第五十五条の六  居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。)との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第三十条第一項の規定により届け出なければならないとされる技術導入契約の締結等については、この限りでない。
2  前項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。

(外国為替業務に関する事項の報告)
第五十五条の七  財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう。第六十八条第一項において同じ。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)についての報告を求めることができる。

(その他の報告)
第五十五条の八  この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項についての報告を求めることができる。

(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
第五十五条の九  財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。
2  財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。

   第六章の三 輸出者等遵守基準

(輸出者等遵守基準)
第五十五条の十  経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。)を定めなければならない。
2  輸出者等遵守基準は、第二十五条第一項に規定する取引によつて提供しようとする特定技術又は第四十八条第一項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項その他当該取引又は輸出を行うに当たつて遵守すべき事項について定めるものとする。
3  前項の「特定重要貨物等」とは、特定技術又は第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
4  輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。

(指導及び助言)
第五十五条の十一  経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、輸出者等に対し、輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)
第五十五条の十二  経済産業大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、輸出者等がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときは、当該輸出者等に対し、輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2  経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

   第七章 行政手続法 との関係

(行政手続法 の適用除外)
第五十五条の十三  第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項又は第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。

   第七章の二 不服申立て

(不服申立ての手続における意見の聴取)
第五十六条  主務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立て又は審査請求を受理したときは、異議申立人又は審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
2  前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3  第一項の意見の聴取に際しては、異議申立人又は審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
4  前三項に定めるもののほか、第一項の意見の聴取の手続について必要な事項は、政令で定める。

(不服申立てと訴訟との関係)
第五十七条  前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
2  前条第一項に規定する処分については、行政手続法第二十七条第二項 の規定は、適用しない。

第五十八条  削除

第五十九条  削除

第六十条  削除

第六十一条  削除

第六十二条  削除

第六十三条  削除

第六十四条  削除

   第八章 雑則

(公正取引委員会の権限)
第六十五条  この法律のいかなる条項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の適用又は同法 に基き公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。

(政府機関の行為)
第六十六条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。

(許可等の条件)
第六十七条  主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2  前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

(立入検査)
第六十八条  主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、外国為替業務を行う者その他この法律の適用を受ける取引又は行為を業として行う者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2  前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(権限の委任)
第六十八条の二  主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。

(事務の一部委任)
第六十九条  主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。
2  前項の規定により事務の一部を日本銀行をして取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項 の規定は、適用しない。
3  第一項の規定により事務の一部を日本銀行をして取り扱わせる場合においては、その事務の取扱に要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。

第六十九条の二  削除

(主務大臣等)
第六十九条の三  この法律における主務大臣は、政令で定める。
2  この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。

第六十九条の四  次の各号に掲げる主務大臣は、当該各号に定める規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
一  主務大臣 第十六条第一項又は第二十五条第六項
二  財務大臣 第二十一条第一項
三  経済産業大臣 第二十四条第一項、第二十五条第一項から第四項まで、第四十八条又は第五十二条
2  外務大臣その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第一号から第三号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定める主務大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める主務大臣に、意見を述べることができる。
一  第十六条第一項又は第二十五条第六項 主務大臣
二  第二十一条第一項 財務大臣
三  第二十四条第一項、第四十八条第三項又は第五十二条 経済産業大臣
四  第二十五条第一項から第四項まで又は第四十八条第一項若しくは第二項 経済産業大臣

(経過措置)
第六十九条の五  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第九章 罰則

第六十九条の六  次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が七百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一  第二十五条第一項又は第四項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者
二  第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした者
2  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一  特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下この項において「核兵器等」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者
二  第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者又は第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をした者
3  第一項第二号及び前項第二号(貨物の輸出に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

第六十九条の七  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
一  第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした者
二  第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をした者
三  第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者
四  第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした者
五  第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした者
2  前項第二号(第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
一  第八条の規定に違反して支払等をした者
二  第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をした者
三  第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支払等をした者
四  第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をした者
五  第十七条の二第二項(第十七条の三において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引に係る業務を行つた者
六  第十九条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者
七  第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
八  第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
九  第二十二条第二項の規定に違反して経理した者
十  第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つた者
十一  第二十三条第三項又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つた者
十二  第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つた者
十三  第二十三条第九項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つた者
十四  第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
十五  第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
十六  第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をした者
十七  第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をした者
十八  第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つた者
十九  第二十五条の二第一項又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をした者
二十  第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
二十一  第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をした者
二十二  第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等をした者(同条第十三項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十三  第二十七条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に対内直接投資等をした者(同条第十三項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十四  第二十七条第八項の規定に違反して対内直接投資等をした者(同条第十三項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十五  第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等をした者(同条第十三項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
二十六  第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をした者
二十七  第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をした者
二十八  第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をした者
二十九  第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をした者
三十  第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をした者
三十一  第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をした者
三十二  第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をした者
三十三  偽りその他不正の手段により第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一項若しくは同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた者
2  前項第十六号(第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

第七十条の二  第十八条の四(第十八条の五、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者
二  第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三  第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四  第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
五  第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六  第五十五条の五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(同条第二項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
七  第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八  第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
九  第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十  第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反した者
十一  第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十二  第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者

第七十一条の二  本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十八条第四項(第十八条の五、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第七十二条  法人(第二十六条第一項第二号及び第四号、第二十七条第十三項並びに第五十五条の五第二項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第六十九条の六から前条まで(第七十条の二を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十条の二の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。
3  第一項の規定により第六十九条の六又は第六十九条の七の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
4  第二十六条第一項第二号及び第四号、第二十七条第十三項並びに第五十五条の五第二項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第七十三条  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者

   附 則

 この法律の施行期日は、各規定につき政令で定める。但し、その期日は、昭和二十五年六月三十日後であつてはならない。
   附 則 (昭和二五年三月三一日法律第五二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年三月三〇日法律第五六号) 抄

1  この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七〇号) 抄

1  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
4  改正前の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分は、改正後の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大臣の処分とみなす。
5  この法律施行前にされた改正前の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分の申請及びその受理は、改正後の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大臣の処分の申請及びその受理とみなす。

   附 則 (昭和二七年八月五日法律第二九九号) 抄

1  この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない期間内において政令で定める。

   附 則 (昭和二八年九月一日法律第二五九号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年四月一〇日法律第六七号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月一日法律第一三八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年八月六日法律第一四〇号) 抄

1  この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める。

   附 則 (昭和三三年五月一五日法律第一五六号)

1  この法律は、公布の日から施行する。
2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6  この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7  この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することができる。
8  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についすの改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第三三号) 抄

1  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(外資に関する法律等の廃止)
第二条  次に掲げる法令は、廃止する。
一  外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)
二  外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)

(経過措置)
第三条  この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。
2  この法律の施行の際現に旧法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定によりされている申請に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

第四条  この法律による廃止前の外資に関する法律(以下「旧外資法」という。)第十条、第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第一項の認可(次項の規定によりなお効力を有するものとされるこれらの規定による認可を含む。)を受けたものが、この法律の施行後において、当該認可を受けたところに従つて行う取引又は行為であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十条第二号、第四号若しくは第五号若しくは第二十六条第二項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる取引若しくは行為又は新法第二十九条第一項に規定する取引若しくは行為を行おうとする場合には、新法第二十二条第一項、第二十六条第三項又は第二十九条第一項に規定する届出については当該届出がされたものと、新法第二十三条第一項、第二十六条第四項又は第二十九条第三項に規定する取引又は行為を行つてはならない期間については当該期間を経過したものとみなして、新法の規定(第十六条及び第二十一条第二項の規定を除く。)を適用する。
2  この法律の施行の際現に旧外資法第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条の二又は第十三条の三の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
3  旧外資法第十三条の二に規定する株式等の取得の日又は旧外資法第十三条の三に規定する対価等若しくは対価等の請求権の取得の日がこの法律の施行前であるものについては、これらの規定(旧外資法第十三条の三に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
4  新法第十六条の規定は、この法律の施行前に、旧外資法第十五条、第十五条の二、第十六条又は第十七条の規定により認められたものとされた外国投資家のこの法律の施行後における外国へ向けた支払については、適用しない。前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧外資法第十三条の二又は第十三条の三の規定により指定又は確認を受けたもののこの法律の施行後における外国へ向けた支払についても、同様とする。
5  新法第二十六条第三項の規定は、同条第二項第二号に掲げる譲渡のうち、この法律の施行の日前から引き続き適法に所有する会社の株式又は持分の譲渡については、適用しない。

第五条  この法律による廃止前の外国人の財産取得に関する政令(以下「旧財産取得令」という。)第三条第一項の規定に基づき認可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。
2  この法律の施行の際現に旧財産取得令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引並びに当該取引に係る確認及び報告については、旧財産取得令第三条第一項、第七条及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

第六条  旧外資法第九条の二第一項の規定により開設された外国投資家預金勘定の残高の払戻しその他必要な事項については、政令で定める。
2  旧外資法第十四条第一項の規定により付された条件及びその変更に関し必要な事項は、政令で定める。

第七条  旧法、旧外資法又は旧財産取得令の規定による処分に不服がある場合の異議申立て又は審査請求については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易管理法附則第三条第一項の規定によりされている届出に係る株式等の取得については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第十条第三項(同法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による外国為替業務若しくは両替業務を営む営業所の名称若しくは位置の変更の許可を受けている者又はその申請を行つている者は、第五条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易管理法第十条第四項(同法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行つたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月二七日法律第七〇号)

 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月一一日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可を要するものについては、それぞれ、同条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可を受けたものとみなす。

第三条  旧法第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認を受けた貨物の輸出であつて、新法第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を要するものについては、それぞれ、同条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けたものとみなす。

第四条  この法律の施行の際現にされている旧法第二十五条の規定による許可の申請であつて、新法第二十五条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可を要する取引に係るものは、それぞれ、同条第一項、同条第二項の規定に基づく命令又は同条第三項の規定による許可の申請とみなす。

第五条  この法律の施行の際現にされている旧法第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認の申請であつて、新法第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を要する貨物の輸出に係るものは、それぞれ、同条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認の申請とみなす。

第六条  この法律の施行前に通商産業大臣が旧法第五十三条の規定によりした輸出又は輸入の禁止は、新法第五十三条第二項の規定により通商産業大臣がした処分とみなす。

第七条  この法律の施行前に貨物の輸出又は輸入に関し旧法、旧法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者に対する輸出又は輸入の禁止については、なお従前の例による。

第八条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四十二条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  次条第三項に定めるものを除き、この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十六条第三項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「旧法の規定による届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第四項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間(旧法第二十七条第一項又は第三項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
2  附則第四条第四項に定めるものを除き、旧法第二十九条第一項の規定により施行日前にされた届出に係る技術導入契約の締結等(以下「旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等」という。)で、施行日前に同条第三項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間(旧法第三十条第一項又は第三項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

第三条  この法律の施行の際現に旧法第二十六条第四項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十六条第三項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2  次項に定めるものを除き、この法律の施行の際現に旧法第二十六条第四項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で新法第二十七条第一項の規定により届け出なければならない対内直接投資等に該当するものについては当該届出がされた日において同項の規定による届出がされたものと、旧法第二十七条第一項又は第三項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る対内直接投資等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日において新法第二十七条第一項の規定による届出がされ、同条第三項又は第六項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。
3  施行日前にされた旧法第二十七条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による通知又は同条第七項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。

第四条  この法律の施行の際現に旧法第二十九条第三項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(居住者が届け出たものに限る。次項において同じ。)で、新法第二十九条の規定により報告しなければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。この場合において、当該居住者に係る届出は、当該技術導入契約の締結等がされた日において同条本文の規定によりされた報告とみなす。
2  第四項に定めるものを除き、この法律の施行の際現に旧法第二十九条第三項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等で新法第三十条第一項の規定により届け出なければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては当該届出がされた日において同項の規定による届出がされたものと、旧法第三十条第一項又は第三項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日において新法第三十条第一項の規定により届出がされ、同条第三項又は第六項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。
3  次項に定めるものを除き、この法律の施行の際現に旧法第二十九条第三項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間(旧法第三十条第一項又は第三項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(非居住者が届け出たものに限る。)については、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした非居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。
4  施行日前にされた旧法第三十条第二項の規定による勧告、同条第四項において準用する旧法第二十七条第四項の規定による通知又は旧法第三十条第四項において準用する旧法第二十七条第七項の規定による命令に係る技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五  第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受けた支払又は支払の受領(以下この条において「支払等」という。)が、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該支払等は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。
2  この法律の施行の際現にされている旧法第十六条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る支払等が、新法第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。

第三条  旧法第二十一条第一項の規定若しくは同条第二項若しくは旧法第二十四条第一項の規定に基づく命令の規定又は旧法第二十五条第三項の規定による許可を受けた資本取引(旧法第二十条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)又は同項に規定する取引が、新法第二十一条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項又は第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該資本取引又は当該取引は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定によって許可を受けたものとみなす。
2  この法律の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の規定若しくは同条第二項若しくは旧法第二十四条第一項の規定に基づく命令の規定又は旧法第二十五条第三項の規定による許可の申請に係る資本取引又は同項に規定する取引が、新法第二十一条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項又は第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。

第四条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないもの(旧法第二十三条第一項の規定の適用のある資本取引に限る。以下この条及び次条において「旧法事前審査対象資本取引」という。)が、新法第二十三条第一項の規定に基づく命令の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資(次項において「新法事前審査対象対外直接投資」という。)に該当するものであって、施行日前に、旧法第二十三条第一項の規定により資本取引を行ってはならないとされる期間が満了したもの、旧法第二十三条第五項に規定する勧告(同条第二項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたもの(次項及び次条において「届出手続完了資本取引」という。)に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引は、それぞれ新法第二十三条第三項の規定により対外直接投資を行ってはならないとされる期間が満了したもの、同条第七項に規定する勧告(同条第四項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第九項の規定により内容の変更を命じられたものとみなす。
2  旧法事前審査対象資本取引が、新法事前審査対象対外直接投資に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る届出については、これを当該届出がされた日において新法第二十三条第一項の規定によりされたものとみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第二十三条第二項の規定による勧告又は同条第四項の規定による通知(同条第五項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、それぞれ新法第二十三条第四項の規定による勧告又は同条第六項の規定による通知とみなす。

第五条  旧法事前審査対象資本取引が、新法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された資本取引(次項において「新法許可対象資本取引」という。)に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引(旧法第二十三条第五項に規定する内容の変更を応諾する旨の通知がされ、又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたものにあっては、これらの変更がされた後のもの)は、政令で定めるものを除き、新法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可があったものとみなす。
2  旧法事前審査対象資本取引が、新法許可対象資本取引に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出については、これを新法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第二十三条第二項の規定による勧告又は同条第四項の規定による通知(同条第五項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、なかったものとみなす。
3  前二項の規定は、施行日前に旧法第二十四条第二項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないものが、新法第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された同条第一項に規定する特定資本取引に該当するものである場合について準用する。

第六条  旧法第二十二条第二項の規定により設けた特別国際金融取引勘定は、新法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定とみなす。

第七条  旧法第十五条に規定する外国為替公認銀行又は両替商が施行日前に行った旧法の適用を受ける業務に係る同条の規定による報告については、なお従前の例による。
2  旧法第二十六条第三項若しくは第二十九条の規定又は旧法第六十七条の規定に基づく命令の規定により報告をしなければならないとされる事項の報告については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

(処分等の効力)
第百八十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百九十一条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2  政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第四十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条  附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年五月七日法律第三四号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六十九条の四の改正規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年二月一六日法律第一号)

 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)
第七十六条  この法律の施行前に、第三十一条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易法(次項において「旧法」という。)の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為(同項に規定するものを除く。)は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(同項において「新法」という。)の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
2  この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社法第二十四条第三項第五号に規定する簡易生命保険資金に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、新法の相当する規定により郵便保険会社に対して行い、又は郵便保険会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(処分、手続等に関する経過措置)
第二十四条  この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十五条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二十七条  犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

   附 則 (平成二一年四月三〇日法律第三二号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の外国為替及び外国貿易法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定により許可を受けた取引が、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十五条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を要するものに該当する場合には、当該取引は、同条の相当規定又は同条の規定に基づく命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。
2  この法律の施行の際現にされている旧法第二十五条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る取引が、新法第二十五条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を要するものに該当する場合には、当該申請については、これを同条の相当規定又は同条の規定に基づく命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。

第三条  この法律の施行前に貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引若しくは役務取引等(旧法第二十五条第四項に規定する役務取引等をいう。)又は貨物の輸出に関し旧法、旧法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者に対する取引又は輸出の禁止については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第五条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年六月二四日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第三十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。



関税率表の解釈に関する通則

この表における物品の所属は、次の原則により決定する。

1 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。

2 (a) 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この2 の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む。
(b) 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3 の原則に従って決定する。

3 2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 最も特殊な限定をして記載している項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
(b) 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
(c) (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。

4 前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。

5 前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。
(a) 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
(b) (a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない。

6 この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6 の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。
備考
1 この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。
2 この表の税率の欄において、割合をもって掲げる税率は価格を課税標準として適用するものとし、数量を基準として掲げる税率はその数量を課税標準として適用するものとする。この場合において、その数量は、正味の数量とする。
3 この表において「課税価格」とは、従量税品にあっては、関税定率法第4条から第4条の8までに規定に準じて算出した価格とする。
4 この表において「%」は、百分率を表すものとする。
5 第77類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約において将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となっている。



関税暫定措置法

関税暫定措置法
(昭和三十五年三月三十一日法律第三十六号)

最終改正:平成二六年三月三一日法律第一二号

(趣旨)
第一条  この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)及び関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)の暫定的特例を定めるものとする。

(暫定税率)
第二条  別表第一に掲げる物品で平成二十七年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。
2  別表第一の三に掲げる物品で平成二十七年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。

第三条  削除

(航空機部分品等の免税)
第四条  次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、平成二十九年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一  航空機に使用する部分品
二  税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材
三  人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
四  税関長の承認を受けた工場において前号に掲げる物品の製作に使用する素材

第五条  削除

第六条  削除

第七条  削除

第七条の二  削除

(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)
第七条の三  平成七年度から平成二十六年度までの各年度において、別表第一の六に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が告示する数量(以下この条及び別表第一の六において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(以下この条において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税定率法第三条 (課税標準及び税率)の規定又は第二条 若しくは第八条の二第一項 若しくは第三項 の規定にかかわらず、同法 別表に定める税率(別表第一の三に掲げる物品にあつては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の七及び第八条の二において「協定税率」という。)のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第五条 (便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあつては、同法 別表に定める税率。以下この条及び次条において「通常の関税率」という。)に、別表第一の六に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。
2  前項の規定は、別表第一の六に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  第八条の五第二項の規定により政令で定める物品で別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの
二  関税定率法 別表第〇四〇二・一〇号の一及び二の(二)、第〇四〇二・二一号の一及び二の(二)、第〇四〇二・二九号並びに第〇四〇二・九九号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリーム、同表第〇四〇三・九〇号の一に掲げる凝固したミルク及びクリーム等、同表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ並びに同表第〇四〇五・一〇号、第〇四〇五・二〇号及び第〇四〇五・九〇号に掲げるミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッドのうち、独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 (昭和四十年法律第百十二号)第十三条第一項 に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項 に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
三  関税定率法 別表第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号及び第一〇〇一・九九号に掲げる小麦及びメスリン、同表第一〇〇三・一〇号及び第一〇〇三・九〇号に掲げる大麦及び裸麦、同表第一〇〇八・六〇号の二に掲げるライ小麦、同表第一一〇一・〇〇号に掲げる小麦粉及びメスリン粉、同表第一一〇二・九〇号の一及び二に掲げる大麦粉、裸麦粉及びライ小麦粉、同表第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の一及び三並びに第一一〇四・二九号の一及び三に掲げる加工穀物、同表第一一〇八・一一号に掲げる小麦でん粉、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号並びに第一九〇四・九〇号の二及び三に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (平成六年法律第百十三号)第四十二条 の規定により輸入するもの、同法第四十三条 の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四十五条第一項第三号 に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
四  関税定率法 別表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に掲げる米、同表第一一〇二・九〇号の三に掲げる米粉、同表第一一〇三・一九号の四及び第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の二の(二)及び第一一〇四・二九号の二に掲げる加工穀物、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)及び第一九〇四・九〇号の一に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条 の規定により輸入するもの、同法第三十一条 の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三十四条第一項第三号 に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四十九条第一項 の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもの
五  関税定率法第九条第一項第二号 (緊急関税等)の規定による措置その他の世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(第七条の六第四項第二号において「一般協定」という。)第十九条1 (特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aのセーフガードに関する協定(以下「セーフガード協定」という。)による措置がとられている物品
六  発動日前において本邦に向けて送り出された物品であることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの
3  第一項に規定する場合に該当することとなつた別表第一の六に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、同項の規定の適用を停止することができる。
4  第一項に規定する輸入基準数量は、別表第一の六に掲げる物品の輸入数量を各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前年(同表第一五項から第一九項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の前々年の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この条において単に「前年」という。)までの過去三年間における各年(同表第一五項から第一九項までに掲げる物品にあつては、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までの各期間。以下この条において同じ。)の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量(以下この条において「平均輸入数量」という。)に百分の百五を乗じて得た数量を下回る場合にあつては、輸入基準数量は、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量とする。
一  平均輸入数量が前年までの過去三年間における各年の国内消費量を合計したものの三分の一に相当する数量(以下この条において「平均国内消費量」という。)に百分の十を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年(同表第一五項から第一九項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の三年前の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この条において単に「前々年」という。)の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
二  平均輸入数量が平均国内消費量に百分の十を乗じて得た数量を超え、百分の三十を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に百分の百十を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百十を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
三  平均輸入数量が平均国内消費量に百分の三十を乗じて得た数量を超える場合 平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
5  前項の規定により第一項に規定する輸入基準数量を算出するに当たり、別表第一の六の各項のうちに前年までの過去三年間における国内消費量が不明な物品を含む項がある場合には、当該国内消費量が不明な物品を含む項に係る輸入基準数量は、その項の平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量とする。
6  第一項及び第四項に規定する輸入数量は、関税法第百二条第一項第一号 (統計の作成)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第四項に規定する国内消費量は、政令で定める統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、それぞれ政令で定めるところにより算出するものとする。
7  財務大臣は、別表第一の六に掲げる物品については、当該年度の初日から毎月末までのこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量を翌月末日までに、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合には、当該輸入基準数量を超えた各項に係る物品についての発動日をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。

(課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税)
第七条の四  平成七年度から平成二十六年度までの各年度において、別表第一の七に掲げる物品のうち、課税価格(数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第四条 から第四条の九 までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が発動基準価格(昭和六十一年から昭和六十三年における当該物品の課税価格の加重平均価格又はこれにより難い場合には政令で定めるところにより算出される価格として財務大臣が告示する価格をいう。以下この条及び別表第一の七において同じ。)を下回るものに課する関税の額は、関税定率法第三条 (課税標準及び税率)の規定又は第二条 若しくは第八条の二第一項 若しくは第三項 の規定にかかわらず、通常の関税率により算出した関税の額に相当する額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額を加算した額とする。
一  発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の十を乗じて得た金額を超え、百分の四十を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.9-課税価格)×0.3
二  発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の四十を乗じて得た金額を超え、百分の六十を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.6-課税価格)×0.5+発動基準価格×0.09
三  発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の六十を乗じて得た金額を超え、百分の七十五を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.4-課税価格)×0.7+発動基準価格×0.19
四  発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の七十五を乗じて得た金額を超える場合 加算される税額=(発動基準価格×0.25-課税価格)×0.9+発動基準価格×0.295
2  前項の規定は、別表第一の七に掲げる物品が前条第二項第一号から第五号までの各号のいずれかに該当する場合又は同条の規定により加算された関税が課されている物品である場合には、適用しない。
3  別表第一の七に掲げる物品のうち、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるものがあるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、第一項の規定の適用を停止することができる。

(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)
第七条の五  平成七年度から平成二十六年度までの各年度において、関税定率法 別表第〇二・〇一項に掲げる牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)(以下この条において「生鮮等牛肉」という。)又は同表第〇二・〇二項に掲げる牛の肉(冷凍したものに限る。)(以下この条において「冷凍牛肉」という。)について、それぞれ次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生鮮等牛肉又は冷凍牛肉のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、同表に定める税率とする。
一  当該年度の初日から当該年度の第一四半期、第二四半期及び第三四半期に属する各月の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。以下この条において同じ。)が、当該年度の前年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(平成二十四年度においては、当該数量が平成十四年度及び平成十五年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を合計したものの二分の一に相当する数量を下回る場合には、当該二分の一に相当する数量とする。)に百分の百十七を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合 その超えることとなつた月の属する四半期の翌四半期の初日(その超えることとなつた月が六月、九月又は十二月であるときは、当該超えることとなつた月の翌々月の初日。第三項において「第一号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで。
二  当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が、当該年度の前年度における生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(平成二十四年度においては、当該数量が平成十四年度及び平成十五年度における各年度の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を合計したものの二分の一に相当する数量を下回る場合には、当該二分の一に相当する数量とする。)に百分の百十七を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合 当該年度の翌年度の初日(その超えることとなつた月が三月であるときは、同年度の五月一日。第三項において「第二号に係る発動日」という。)から同年度の第一四半期の末日まで。
2  第七条の三第六項の規定は、前項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を算出する場合について準用する。
3  財務大臣は、当該年度の初日から毎月末までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。)を翌月末日までに、当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が第一項第一号又は第二号に規定するあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合には、その旨及び第一号に係る発動日又は第二号に係る発動日をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。

(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)
第七条の六  平成七年度から平成二十六年度までの各年度において、関税定率法 別表第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この条並びに別表第一の三の二及び第一の八において「生きている豚」という。)並びに同法 別表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる豚の肉、同表第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる豚のくず肉、同表第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九九号の一に掲げる豚のくず肉等並びに同表第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げるハム及びベーコン等(以下この条並びに別表第一の三の二及び第一の八において「豚肉等」という。)について、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第八条の二第一項又は第三項の規定にかかわらず、別表第一の三第〇一〇三・九二号の(1)中「同表第一項第一号」とあるのは「同表第一項第二号」と、同表第〇二〇三・一一号の二の(1)中「同表第二項第一号」とあるのは「同表第二項第二号」と、同表第〇二〇三・一二号の二の(1)中「同表第三項第一号」とあるのは「同表第三項第二号」と、同表第〇二一〇・一一号の(1)中「同表第四項第一号」とあるのは「同表第四項第二号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
一  当該年度の初日から当該年度の第一四半期、第二四半期及び第三四半期に属する各月の末日までの豚肉等の輸入数量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。以下この条において同じ。)が、当該年度の前年度までの過去三年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの豚肉等の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量に百分の百十九を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合 その超えることとなつた月の属する四半期の翌四半期の初日(その超えることとなつた月が六月、九月又は十二月であるときは、当該超えることとなつた月の翌々月の初日。第七項において「第一号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで。
二  当該年度中の豚肉等の輸入数量が、当該年度の前年度までの過去三年度における各年度の豚肉等の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量に百分の百十九を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合 当該年度の翌年度の初日(その超えることとなつた月が三月であるときは、同年度の五月一日。第七項において「第二号に係る発動日」という。)から同年度の第一四半期の末日まで。
2  平成七年度から平成二十六年度までの各年度において、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量があらかじめ財務大臣が告示する数量(以下この条において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、生きている豚及び豚肉等のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(以下この条において「第二項に係る発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、別表第一の八に定める税率とする。
3  第一項第一号又は第二号に規定する場合に該当する場合であつて、かつ、前項に規定する場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち第一項第一号又は第二号に定める期間と前項に定める期間が重複する期間(以下この条において「重複期間」という。)内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、別表第一の八第〇一〇三・九二号の(1)中「同表第一項第三号」とあるのは「同表第一項第四号」と、同表第〇二〇三・一一号の二の(1)中「同表第二項第三号」とあるのは「同表第二項第四号」と、同表第〇二〇三・一二号の二の(1)中「同表第三項第三号」とあるのは「同表第三項第四号」と、同表第〇二一〇・一一号の(1)中「同表第四項第三号」とあるのは「同表第四項第四号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
4  前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  輸入に係る生きている豚及び豚肉等が第二項に係る発動日又は重複期間の開始の日(第一項第一号又は第二号に規定する場合に該当している場合において第二項に規定する場合に該当することとなつた場合の重複期間の開始の日に限る。)前において本邦に向けて送り出されたものであることを政令で定めるところにより税関長が認めた場合
二  生きている豚及び豚肉等について関税定率法第九条第一項第二号 (緊急関税等)の規定による措置その他の一般協定第十九条1 (特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及びセーフガード協定による措置がとられている場合
5  第七条の三第四項の規定は、第二項に規定する輸入基準数量を算出する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「輸入数量を」とあるのは「輸入数量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。)を」と、同項各号中「国内消費量」とあるのは「国内消費量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量に相当する数量を除く。)」と読み替えるものとする。
6  第七条の三第六項の規定は、第一項若しくは第二項に規定する輸入数量又は前項において準用する同条第四項に規定する国内消費量を算出する場合について準用する。
7  財務大臣は、平成七年度から平成二十六年度までの各年度において、当該年度の初日から毎月末までの豚肉等の輸入数量並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を翌月末日までに、当該年度中の豚肉等の輸入数量が第一項第一号又は第二号に規定するあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合には、その旨及び第一号に係る発動日又は第二号に係る発動日(第三項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)をその超えることとなつた月の翌月末日までに、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合には、その旨及び第二項に係る発動日(第三項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。

(経済連携協定に基づく関税の緊急措置)
第七条の七  経済連携協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)による特定の種類の貨物(当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。)の輸入の増加の事実(第六項及び第七項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入の増加が重要な原因となつて、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(第六項及び第七項において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
一  指定された貨物について当該経済連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
二  指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、関税定率法 別表に定める税率(第二条の税率の適用があるときは、その適用される税率)及び協定税率のうちいずれか低いもの(以下「実行税率」という。)の範囲内において関税率を引き上げること。
2  前項の規定による措置がとられている場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
3  特定の貨物につき第一項の規定による措置をとる場合又はとつた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は譲許がされていないものにつき新たに譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
4  経済連携協定の我が国以外の締約国において当該経済連携協定の規定に基づき関税の緊急措置(次項において「我が国以外の締約国の緊急措置」という。)がとられた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。
5  前二項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項の規定による措置の補償又は我が国以外の締約国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
6  政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7  政府は、前項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
一  指定された貨物について当該経済連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
二  指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、実行税率の範囲内において関税率を引き上げること。
8  政府は、第六項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
9  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)
第八条  加工又は組立てのため、平成二十九年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品(関税定率法 別表に定める税率が無税とされているものを除く。)で、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
一  関税定率法 別表第四二・〇二項に該当する製品のうち外面が革製又はコンポジションレザー製のもの並びに同表第四二・〇三項に該当する製品のうち野球用のグローブ及びミット以外のもの(これらの製品のうち、本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
二  関税定率法 別表第五十七類及び第六十一類から第六十三類までに該当する製品(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
三  関税定率法 別表第六四〇六・一〇号の一に該当する製品のうち甲(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
四  関税定率法 別表第九四〇一・九〇号の一に該当する製品のうち自動車に使用する種類のもの(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
2  次条第一項又は第三項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。

(特恵関税等)
第八条の二  経済が開発の途上にある国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、平成三十三年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
一  関税定率法 別表第一類から第二十四類までに該当する物品のうち別表第二に掲げるもの 同表に定める税率
二  関税定率法 別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三に掲げるもの(同法 別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 同法 別表に定める税率(別表第一に掲げる物品にあつては、同表に定める税率)及び協定税率のうちいずれか低いものに別表第三に定める係数を乗じて得た税率
三  関税定率法 別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三、第四及び第五に掲げる物品以外のもの(同法 別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 無税
2  前項の規定にかかわらず、一の特恵受益国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該一の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について同項の規定による関税についての便益を与えないことができる。
3  特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で特恵関税(第一項の規定により課される関税をいう。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(次条において「特別特恵受益国」という。)を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法 別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)及び同項第一号に定める税率が無税とされている物品並びに同項第三号に掲げる物品を除く。)で、同項に定める日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は同項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、無税とする。
4  第一項又は前項の規定の適用を受ける物品の原産地の確認その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特恵関税等の適用の停止)
第八条の三  特恵受益国等(特別特恵受益国を除く。)を原産地とする前条第一項各号に掲げる物品の輸入が同項各号に定める税率の適用により増加し、その輸入が、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間並びに必要があるときは国又は地域を指定し、同項の規定の適用を停止することができる。
2  前項の規定は、特別特恵受益国を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法 別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)について準用する。この場合において、前項中「同項各号に定める税率」とあるのは「前条第一項又は第三項の規定による税率」と、「同項の規定」とあるのは「同条第一項又は第三項の規定」と読み替えるものとし、前条第三項の規定の適用を受ける物品につき、その適用を停止するときは、当該物品については、同条第一項の規定の適用はないものとする。

第八条の四  削除

(暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)
第八条の五  第二条及び第八条の二に規定する物品に対する関税定率法第六条第一項 若しくは第二項 、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項若しくは第二項又は第九条第一項、第四項若しくは第八項の規定の適用については、これらの規定中「別表の税率」とあるのは、「別表の税率(関税暫定措置法第二条、第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の六第二項若しくは第三項又は第八条の二第一項若しくは第三項の税率の適用があるときは、その適用される税率)」とする。
2  関税定率法第九条の二 の規定は、別表第一において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。

(経済連携協定に基づく関税割当制度)
第八条の六  経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品(次項に規定する物品を除く。)については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
2  経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品のうち輸出国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該経済連携協定の我が国以外の締約国が発給する証明書に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
3  前二項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他前二項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(軽減税率等の適用手続)
第九条  別表第一に掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率(以下「軽減税率」という。)が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
2  経済連携協定において関税の譲許が特定の用途に供するものであることを要件としている物品で政令で定めるものについて、その譲許の便益の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。

(用途外使用等の制限)
第十条  第四条の規定により関税の免除を受け、又は前条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から二年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

(用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴収)
第十一条  前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額の関税を直ちに徴収する。この場合において、当該承認を受けた物品につき使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少があつたときは、関税定率法第十条第一項 (変質又は損傷による減税)の規定に準じてその関税を軽減することができる。
一  第四条の規定により関税の免除を受けた物品については、その免除を受けた額
二  第九条第一項の軽減税率又は同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品については、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率又は当該譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額

(関税の免除等を受けた物品の転用)
第十二条  関税定率法第二十条の三 (関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第四条の規定により関税の免除を受け、又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供され、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡される場合について準用する。

(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例)
第十三条  沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第四十五条第二項 (指定保税地域等)の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第三項 の規定により許可を受けた保税工場(同法第四十三条第一項 (国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)の認定(同項第二号 に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第六十一条の五第一項 (保税工場の許可の特例)の規定による届出により同条第二項 の規定により同法第五十六条第一項 (保税工場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する沖縄振興特別措置法第四十二条第一項 (国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告等)に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号 (国際物流拠点産業集積計画の作成等)に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における関税法第五十六条第一項 に規定する保税作業による製品である外国貨物が平成二十九年三月三十一日までに輸入される場合において、同法第七条第二項 (申告)の規定により提出される輸入申告書又は同法第七条の二第一項 (申告の特例)に規定する特例申告書に、当該貨物に係る関税の確定について同法第四条第一項 本文(課税物件の確定の時期)の規定の適用を受けたい旨の記載があるときは、当該貨物に係る関税の確定については、同項第二号 に係る同項 ただし書の規定にかかわらず、同項 本文の規定を適用する。
2  前項の規定は、本邦の産業に対する影響等を考慮して同項の規定を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物については、適用しない。

(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)
第十四条  沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から沖縄振興特別措置法第二十六条 (輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する旅客ターミナル施設等において購入した物品又は当該小売業者から同条 に規定する特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設等において輸入するもの(当該出域の際に携帯して移出するものに限る。)については、平成二十九年三月三十一日までの間、その関税を免除する。
2  前項の規定により関税の免除を受けた物品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
3  税関長は、第一項の承認を受けた小売業者が関税法 その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
4  第一項の規定による関税の免除の手続その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(税関職員の権限)
第十五条  関税法第百五条第一項第五号 (製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定は、第四条の規定により関税を免除した場合又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益を適用した場合について準用する。この場合において、第九条第一項又は同条第二項の規定に係る場合には、同号 中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは、それぞれ、「軽減税率の適用を受けた貨物」又は「関税の譲許の便益の適用を受けた貨物」と読み替えるものとする。
2  税関職員は、前項の規定により職務を行うときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(罰則)
第十六条  第十条の規定に違反して同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第十七条  第十五条第一項において準用する関税法第百五条第一項第五号 (製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

(犯則事件の調査及び処分)
第十九条  関税法第十一章 (犯則事件の調査及び処分)の規定は、前三条の犯則事件の調査及び処分について準用する。

   附 則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第二七号) 抄

1  この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五二号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六八号) 抄

1  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第三一号) 抄

1  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三〇号) 抄

1  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三八号)

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年三月三一日法律第七号) 抄

1  この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月二七日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第五号) 抄

1  この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年三月二七日法律第五号)

 この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三二号) 抄

1  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第二条中第七条の七の次に一条を加える改正規定 昭和四十五年七月一日

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二六号) 抄

1  この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第三条中次の各号に掲げる関税暫定措置法の改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第七条の七に一項を加える改正規定、第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同条を第八条の五とし、第八条の次に三条を加える改正規定及び別表の改正規定(別表第二から別表第四までに係る部分に限る。) 昭和四十六年十月一日までの間において政令で定める日
二  第七条の八第一項の改正規定(「三百円」を「五百円」に改める部分に限る。) 昭和四十六年十一月一日

   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第六号) 抄

1  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2  この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第六条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年一一月一五日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同日から起算して十五日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年三月三一日法律第四号)

1  この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第二条、第七条第一項、第七条の三又は第七条の四第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の四第三項又は第七条の五第一項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
3  旧暫定法第二条の機械類のうち政令で定めるもの(以下この項において「特定機械類」という。)については、同条及び同法第九条から第十一条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、特定機械類のうち特別の事情のあるものとして政令で定めるものについては、同法第二条中「昭和五十年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十八年三月三十一日」とする。

(罰則に対する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一七号)

1  この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
2  この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年一月九日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月三一日法律第六号)

1  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2  この法律の施行前に関税暫定措置法第八条の七の軽減税率の適用を受けた改正前の同法別表第一第一〇・〇五号の(1)の(i)に掲げる物品については、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第一二号) 抄

1  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年三月四日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第一条中関税定率法別表の付表の改正規定(同付表第一号の第二欄の(2)のB及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)及び第二条中関税暫定措置法別表第五の改正規定(同表の第二欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。) 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)第一条中酒税法第二十二条の改正規定が施行されることとなる日
二  第二条中関税暫定措置法第二条に一項を加える改正規定、同法第七条の五第一項の改正規定(「別表第一の三」を「別表第一の四」に改める部分に限る。)、同法第八条の二第一項第三号の改正規定、同法第八条の三の改正規定、同法第八条の六の改正規定及び同法別表第一の三を同法別表第一の四とし、同法別表第一の二の次に一表を加える改正規定 この法律の公布の日
三  第二条中関税暫定措置法第七条第一項の改正規定(第二号に係る部分に限る。)、同法第七条第四項及び第七条の二第一項の改正規定、同法第七条の三第一項の改正規定(第二号に係る部分に限る。)、同法第七条の三第三項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定並びに同法別表第一第二七・〇九号の改正規定(同号の(2)に係る部分に限る。)及び同法別表第一第二七・一〇号の改正規定(同号の一の(四)のAの(1)及び(2)の(ii)、同号の一の(四)のBの(1)及び(2)の(i)並びに同号の一の(四)のCの(1)及び(2)の(i)に係る部分に限る。) 石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の施行により保税地域から引き取られる原油並びに重油及び粗油について石油税が課されることととなる日

(特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第一号に掲げる物品に対する税率等)
第二条  略
2  昭和五十三年四月一日から附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第五の第二欄の(1)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、六〇〇円と、同表の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、三〇〇円と、同表の第二欄の(3)のGに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、六〇〇円と、同表の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一三七円として、新暫定法第八条の五の規定を適用する。

第三条  昭和五十三年四月一日から附則第一条第三号に掲げる日の前日までの間においては、新暫定法別表第一第二七・〇九号中「五三〇円」とあるのは「六四〇円」と、新暫定法第七条第一項第一号又は第七条の三第一項第一号中「四百四十円」とあるのは「五百三十円」として、新暫定法第二条第一項又は第七条第一項第一号若しくは第七条の三第一項第一号の規定を適用する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の三第一項若しくは第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一第二七・一〇号の一の(四)に掲げる物品については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
3  附則第一条第三号に掲げる日から三月以内(新暫定法第七条の二第一項の規定の適用を受ける者が関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十二号)附則第四項に規定する同法による改正前の関税暫定措置法第七条の二第三項の規定の適用を受けた者である場合には四月以内)に新暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、これらの規定中「五百三十円」とあるのは、「六百二十円」として、これらの規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為及び附則第五条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年三月九日法律第二号)

(施行期日)
1  この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項第一号又は第七条の三第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3  この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
4  この法律の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  第一条中関税定率法第五条、第八条、第九条及び第十一条の改正規定、第二条中関税法第五条、第六条の二第一項第二号、第十二条第七項第三号、第十四条第一項及び第七十二条の改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第八条の六第一項の改正規定(「第六条から第八条まで、第九条第一項」を「第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項」に改める部分に限る。) 千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
1  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第七条の四第一項第四号又は第八条第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
1  この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法附則第三条第三項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年五月二四日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  施行日前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の五第一項第二号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
2  第三条の規定による改正前の関税暫定措置法別表第一の四に掲げる物品のうち、同条の規定による改正後の関税暫定措置法別表第一の四に掲げる物品に該当しないもので施行日前に輸出されたものに係る関税暫定措置法第八条第一項の規定による関税の軽減については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰金の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年四月一三日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中酒税法第二十二条の改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第一〇号)

(施行期日)
1  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二〇日法律第九六号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条の七の軽減税率の適用を受けた改正前の同法別表第一第二七・一〇号の一の(一)のCの(b)の(1)若しくは(2)、第二七・一一号の(2)の(i)、第三八・一九号の五の(三)の(1)又は第七八・〇一号の一の(一)のAに掲げる物品については、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一五号)

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中関税暫定措置法別表第三第七六・〇一号を削る改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の五第一項第三号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年六月二〇日法律第八〇号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2  この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3  第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条の七の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第五号)

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第二条中関税暫定措置法第七条第一項及び第七条の二第一項の改正規定、同法第七条の三の見出し及び同条第一項から第四項までの改正規定並びに同法別表第一(A)第二七・〇九項を削る改正規定及び同表第二七一〇・〇〇号の改正規定(「六四〇円」を「五三〇円」に改める部分に限る。)は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(特定の期間において適用すべき新暫定法別表第一(A)第二七一〇・〇〇号に掲げる物品に対する税率)
第二条  昭和六十三年四月一日から同年七月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第一(A)第二七一〇・〇〇号中「四六円」とあるのは、「五六円」として、新暫定法第二条の規定を適用する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  昭和六十三年四月一日から同年七月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項若しくは第四項中「昭和六十三年三月三十一日」とあるのは、「昭和六十三年七月三十一日」として、これらの規定を適用する。
2  新暫定法第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第四項の規定は、昭和六十三年八月一日以後に輸入された関税納付済み原油等(新暫定法第七条第一項に規定する関税納付済み原油等をいう。以下同じ。)に係る関税の還付について適用し、同日前に輸入された関税納付済み原油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
3  この法律の施行前に旧暫定法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
4  新暫定法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
5  この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一(A)第八四二七・一〇号若しくは第八四二七・二〇号又は旧暫定法別表第一(B)第二七一一・一二号の(1)、第二七一一・一三号の(1)、第二七一一・一四号の(2)の(i)若しくは第二七一一・一九号の(1)の(i)に該当する物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条第二項から第五項までの規定により従前の例によることとされる関税の還付若しくは軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
三  次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで 略
ヌ 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定

   附 則 (平成元年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三条中関税暫定措置法別表第一(A)第二〇〇二・九〇号の改正規定、同表第二〇・〇九項を削る改正規定及び同表第二一・〇三項中第二一〇三・二〇号を削る改正規定 平成元年七月一日
二  第三条中関税暫定措置法第七条の五の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一中「暫定関税率表(第二条」の下に「、第七条の六、第八条」を加える改正規定(「、第七条の六」を加える部分に限る。)並びに附則第七条の規定 平成三年四月一日

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第六条の二若しくは第六条の三の規定により関税の免除を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一(A)第一〇〇五・九〇号に掲げるとうもろこしのうちポップコーンの製造に使用するもの(爆裂種のものに限る。)については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に旧暫定法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第七条第一項又は第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
一  旧暫定法別表第一(A)第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油のうちアンモニアの製造に使用するもの
二  旧暫定法別表第一(A)第六九〇九・一一号の(1)及び第六九〇九・一九号の(1)に掲げる物品
三  旧暫定法別表第一(A)第八四一四・四〇号の(2)並びに第八四一四・八〇号の(1)の(i)及び(2)に掲げる物品
四  旧暫定法別表第一(A)第八四一五・八二号の(2)の(i)に掲げる物品並びに第八四一五・九〇号に掲げる部分品のうち主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用する機器のもの
五  旧暫定法別表第一(A)第八四二五・一一号、第八四二五・一九号、第八四二五・三一号、第八四二五・三九号、第八四二五・四二号及び第八四二五・四九号に掲げる物品
六  旧暫定法別表第一(A)第八四二六・一二号、第八四二六・四一号、第八四二六・四九号、第八四二六・九一号及び第八四二六・九九号に掲げる物品
七  旧暫定法別表第一(A)第八四二七・九〇号に掲げる物品
八  旧暫定法別表第一(A)第八四二八・二〇号、第八四二八・三二号の(1)、第八四二八・三三号、第八四二八・三九号及び第八四二八・九〇号の(1)に掲げる物品
九  旧暫定法別表第一(A)第八四三一・一〇号、第八四三一・二〇号、第八四三一・三九号及び第八四三一・四九号の(1)に掲げる物品
十  旧暫定法別表第一(A)第八六〇九・〇〇号に掲げる物品
十一  旧暫定法別表第一(A)第八七〇一・二〇号及び第八七〇一・九〇号の(2)に掲げる物品
十二  旧暫定法別表第一(A)第八七〇九・一一号、第八七〇九・一九号及び第八七〇九・九〇号に掲げる物品
十三  旧暫定法別表第一(A)第八七一六・三一号、第八七一六・三九号、第八七一六・四〇号及び第八七一六・九〇号に掲げる物品

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成四年一月一日から施行する。
一  略
二  第二条中関税暫定措置法別表第一(A)第〇三・〇五項から第〇三・〇七項まで、第〇四・〇三項、第〇四〇四・一〇号、第〇四〇六・一〇号、第〇九・〇二項、第〇九・〇九項、第一五・一九項、第一八〇六・二〇号、第二二〇六・〇〇号、第三五・〇二項、第三八〇六・一〇号、第三八〇九・九一号、第四二・〇二項、第五九一一・一〇号、第六一・〇四項、第六四・〇六項、第七三〇八・四〇号、第八二〇一・五〇号、第八四・一六項、第八四一八・五〇号、第八四・七〇項、第八五・二一項、第八五・二八項、第八七・〇二項、第九〇・二五項、第九〇・二九項及び第九五・〇六項の改正規定、同表(B)第一五・一九項、第二二〇六・〇〇号、第二八・一八項、第二八五〇・〇〇号、第三八〇九・九二号及び第三八〇九・九九号の改正規定、同号を同表(B)第三八〇九・九三号とする改正規定、同表(B)第四二・〇二項、第四八二〇・三〇号、第五九一一・一〇号、第六二・〇四項、第六三・〇六項、第九五・〇六項及び第九六〇三・二一号の改正規定、同法別表第二第〇三・〇五項から第〇三・〇七項まで、第〇九・〇二項、第〇九・〇九項、第一五・一九項、第一八〇六・二〇号及び第二二〇六・〇〇号の改正規定、同法別表第三第三五・〇二項、第四二・〇二項、第六一・〇四項及び第六二・〇四項の改正規定並びに同法別表第四第六四・〇六項の改正規定

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第一一号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第四条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期間)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第三条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、施行日以後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年一〇月二五日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の関税暫定措置法第三条又は第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
一  旧暫定法別表第一第一七〇二・九〇号の四の(二)に掲げる物品
二  旧暫定法別表第一第二二〇八・四〇号に掲げる物品
三  旧暫定法別表第一第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの
四  旧暫定法別表第一第二八二六・二〇号に掲げる物品

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

第三条  第三条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年五月二九日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二六日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項において「旧暫定法」という。)第六条第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に旧暫定法第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月三〇日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第三条中関税暫定措置法第十条の二の次に二条を加える改正規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)中沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十八条の二を同法第十八条の七とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第十八条の二を同法第十八条の七とする部分を除く。)及び同法第二十五条の二の次に一条を加える改正規定の施行の日

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第三条中関税暫定措置法第八条の四第五項の改正規定 繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の廃止の日(平成十一年七月一日)

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第四条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  施行日前に第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項、第三項及び次条において「旧暫定法」という。)第十条の四第一項の規定により関税の払戻しを受けることができることとなった場合における関税の払戻しについては、なお従前の例による。
2  旧暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認は、第四条の規定による改正後の関税暫定措置法(次項において「新暫定法」という。)第十条の四第一項の規定によりされた承認とみなす。
3  前項の規定により新暫定法第十条の四第一項の規定によりされたとみなされる承認を受けている同項の小売業者が施行日前に輸入された物品を施行日から二月を経過する日までの間に販売した場合は、旧暫定法第十条の四(第二項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条中関税暫定措置法第七条の六の次に二条を加える改正規定(第七条の七を加える部分に限る。) この法律の公布の日
二  第二条中関税暫定措置法第七条の三第一項の改正規定(「条約に規定する税率」を「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の八及び第八条の二において「協定税率」という。)」に改める部分に限る。)、同法第七条の六の次に二条を加える改正規定(第七条の八を加える部分に限る。)及び同法第八条の二第一項第二号の改正規定 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第二条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下この条において「新暫定法」という。)第七条の七第三項又は第十二項の調査(以下この項及び次項において「新暫定法調査」という。)の対象となる貨物について前条第一号に定める日前に開始された関税定率法第九条第六項の調査(以下この項において「定率法調査」という。)が継続している場合であって、当該定率法調査の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定第十二条1の規定に基づき中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)が世界貿易機関へ加入するため世界貿易機関との間において合意した条件を定めた議定書(次項において「加入議定書」という。)第十六節の規定に反しない限りにおいて、当該定率法調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。
2  新暫定法調査の対象となる貨物について前条第一号に定める日前に開始された加入議定書第十六節2、3又は8の規定に係る調査(以下この項において「施行前調査」という。)が継続している場合であって、当該施行前調査の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、加入議定書第十六節の規定に反しない限りにおいて、当該施行前調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。
3  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
4  新暫定法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
5  この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
一  旧暫定法別表第一第二二〇八・六〇号に掲げる物品
二  旧暫定法別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(b)の(2)に掲げる物品
6  旧暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認は、新暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認とみなす。
7  この法律の施行前に旧暫定法第十条の四第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、同条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条第四項又は第五項の規定により従前の例によることとされる関税の軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
一  旧暫定法別表第一第二二〇七・一〇号の一の(二)又は二に掲げる物品
二  旧暫定法別表第一第二二〇八・九〇号の一の(二)のA又はBに掲げる物品

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年七月四日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一一月二五日法律第一四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三条中関税法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七条の六第四項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第九条第三項及び第四項の改正規定、同法第九条の三第一項第三号の改正規定、同法第二章第四節の二中第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項第四号及び第二項第五号並びに第四項の改正規定、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第四号の二の改正規定、同法第百十五条第五号の改正規定(「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第十一章第二節中第百三十七条の前に一条を加える改正規定、同法第百三十七条の改正規定、同法第百三十八条第一項の改正規定並びに同法第百四十条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中関税暫定措置法第十一条第一項の改正規定及び同法第十三条の改正規定並びに附則第三条第一項、第五項及び第六項、附則第六条並びに附則第七条の規定、附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び附則第十一条の規定 平成十七年十月一日
三  第五条中関税暫定措置法第七条の五第一項第一号及び第二号の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第七条の六第一項第一号及び第二号の改正規定並びに同条第二項の改正規定(「輸入数量」の下に「(第八条の七第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。第七項において同じ。)」を加える部分に限る。) 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条の規定並びに第五条中関税法目次の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六章中第六十七条の前に節名を付する改正規定、同法第六十七条の二の次に節名を付する改正規定、同法第六十七条の十二の次に節名を付する改正規定、同法第六十九条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第七十一条の次に節名を付する改正規定、同法第七十四条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十五条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十一条の改正規定、同法第九十三条の改正規定、同法第十章中第百九条の前に一条を加える改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定、同法第百十二条の改正規定、同法第百十三条の四の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第百十八条の改正規定並びに附則第二条の規定、附則第五条の規定、附則第十一条の規定、附則第十二条の規定及び附則第十五条の規定 平成十八年六月一日
二  第六条の規定 平成十八年七月一日
三  第三条の規定、第五条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、第七条中同法第六十九条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十九条の三の改正規定、同法第六十九条の四の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第六十九条の六第八項第一号の改正規定、同法第六十九条の八第一項第十号の改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分に限る。)及び同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条の規定並びに附則第三条の規定及び附則第十三条の規定 平成十九年一月一日
七  第一条中関税定率法第九条の改正規定、第九条中関税暫定措置法第七条の八の改正規定、同法第七条の九の次に一条を加える改正規定及び同法第八条の七の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行前に第九条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項において「旧暫定法」という。)第六条第一項又は第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に旧暫定法第八条の九第一項の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
一  旧暫定法別表第一第二七〇九・〇〇号の(1)に掲げる物品
二  旧暫定法別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(1)及びBの(1)に掲げる物品

第五条  削除

(検討)
第十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律中第七条の十の次に一条を加える改正規定、第八条の八の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から、その他の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又は平成十九年四月一日のいずれか早い日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条中関税法第十五条の二を同法第十五条の三とし、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第百八条の四から第百九条の二までの改正規定、同法第百十一条の改正規定、同法第百十三条の三から第百十四条までの改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第九号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第百十五条の改正規定、同法第百十五条の二の改正規定(「該当する者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条から第百十八条までの改正規定及び同法第百三十六条の二の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第十七条の改正規定並びに附則第十一条中通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第六条の改正規定及び附則第十三条の規定 平成十九年六月一日
三  第二条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第百一条の改正規定、同法第百五条の改正規定及び同法第百十五条の二第八号の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分に限る。)及び同法第十三条第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の改正規定、附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定及び同法第十条の改正規定、附則第十一条中通関業法第二条第一号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第十四条の規定 平成十九年十月一日
五  第三条の規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分を除く。)及び同法第八条の六第四項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条の改正規定、附則第八条の規定、附則第十条の規定及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
六  第五条の規定及び附則第九条の規定 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  平成十九年度に限り、第四条の規定による改正後の関税暫定措置法第七条の五の規定の適用については、同条第一項第一号中「第八条の六第二項」とあるのは「第八条の六第二項又は関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(第三項において「旧暫定法」という。)第八条の七第一項」と、同条第三項中「第八条の六第二項」とあるのは「第八条の六第二項又は旧暫定法第八条の七第一項」とする。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条及び第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第四条の規定 生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)の施行の日

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2  新関税法第百十七条第二項の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

(政令への委任)
第四条  前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二五年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二六年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表第一 暫定関税率表(第二条、第七条の三、第七条の四、第八条の二、第八条の三、第八条の五、第九条関係)

関税定率法別表の番号 品名 税率
〇三・〇三 魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)  
   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・五四 さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) 七%
 〇三〇三・九〇  肝臓、卵及びしらこ
  二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 四・二%
〇三・〇四 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)  
   その他のもの(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・九四   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)のうち   すり身 四・二%
 〇三〇四・九五   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。)
   一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のうち
     すり身 四・二%
〇三・〇七 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの)
〇三〇七・四九 その他のもの  
一 冷凍したもののうち
もんごういか(セピア・オフィキナリス)以外のもの 三・五%
〇四・〇一 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)  
〇四〇一・一〇 脂肪分が全重量の一%以下のもの  
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち  
この号の一、第〇四〇一・二〇号の一、第〇四〇一・四〇号の一並びに第〇四〇一・五〇号の一の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第〇四〇三・一〇号の一並びに第〇四〇三・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第一八〇六・二〇号の一の(一)及び第一八〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第一九〇一・一〇号の一の(一)及び(二)、第一九〇一・二〇号の一の(一)のA及びB並びに第一九〇一・九〇号の一の(一)のA及びBに掲げる調製食料品、第二一〇一・一二号の二の(一)のA及びB並びに第二一〇一・二〇号の二の(一)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第二〇一六・一〇号の一並びに第二一〇六・九〇号の一の(一)及び(二)に掲げる調製食料品について、一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第〇四・〇三項、第〇四・〇四項、第一八・〇六項、第一九・〇一項、第二一・〇一項及び第二一・〇六項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 二五%
〇四〇一・二〇 脂肪分が全重量の一%を超え六%以下のもの  
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
 〇四〇一・四〇  脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの
  一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち
   その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
 〇四〇一・五〇  脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの
  一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
  (一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもののうち
   その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
  (二) その他のもののうち
   その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
〇四・〇二 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)  
〇四〇二・一〇 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
(2) その他のもののうち  
この号の一の(2)並びに二の(一)の(2)及び(二)の(2)、第〇四〇二・二一号の二の(一)及び(二)の(2)並びに第〇四〇二・二九号の二の(2)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、七四、九七三トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 三五%
二 その他のもの  
(一) 小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)  
(1) 学校等給食用のもののうち  
この号の二の(一)の(1)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、七、二六四トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
(2) 飼料用のもののうち  
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 無税
(二) その他のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 二五%
(2) その他のもののうち  
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
〇四〇二・二一 砂糖その他の甘味料を加えてないもの  
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの  
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三〇%
(二) その他のもののうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三〇%
二 その他のもの  
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち  
学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 無税
飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 無税
(二) その他のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 二五%
(2) その他のもののうち  
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
〇四〇二・二九 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの  
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三〇%
(二) その他のもののうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三〇%
二 その他のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
(2) その他のもののうち  
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの 三五%
その他のもの  
〇四〇二・九一 砂糖その他の甘味料を加えてないもの  
一 脂肪分が全重量の七・五%を超えるもの  
(二) その他のもののうち  
この号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリームについて、一、五〇〇トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの 三〇%
二 その他のもののうち  
共通の限度数量以内のもの 二五%
〇四〇二・九九 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの  
(二) その他のもののうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三〇%
二 その他のもののうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三〇%
〇四・〇三 バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)  
〇四〇三・一〇 ヨーグルト  
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうちその他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
〇四〇三・九〇 その他のもの  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの  
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(2) その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもの  
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(2) その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもの  
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(2) その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
〇四・〇四 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)  
〇四〇四・一〇 ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(2) その他のもの  
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち  
この号の一の(一)の(2)の(i)及び(二)の(2)の(i)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、一四、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(ii) その他のもの  
1 砂糖を加えたもののうち  
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、四五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
2 その他のもののうち  
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 無税
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、二五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第〇四〇四・九〇号において「乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 一〇%
(二) その他のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(2) その他のもの  
(i) 無機質を濃縮したホエイのうち  
無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 三五%
その他のもの 二五%
(ii) その他のもの  
1 砂糖を加えたもののうち  
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 無税
2 その他のもののうち  
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 無税
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 一〇%
〇四〇四・九〇 その他のもの  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの  
(1) 砂糖を加えたもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 三五%
(2) その他のもののうち  
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え三〇%以下のもの  
(1) 砂糖を加えたもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 三五%
(2) その他のもののうち  
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
(三) 脂肪分が全重量の三〇%を超えるもの  
(1) 砂糖を加えたもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 三五%
(2) その他のもののうち  
乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの 一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
〇四・〇五 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド  
〇四〇五・一〇 バター  
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
(2) その他のもののうち  
この号の一の(2)及び二の(2)並びに第〇四〇五・九〇号の二の(2)に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、五八一トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 三五%
二 その他のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
(2) その他のもののうち  
三五%  
〇四〇五・二〇 デイリースプレッドのうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
〇四〇五・九〇 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち  
独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
二 その他のもの  
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 三五%
(2) その他のもののうち  
共通の限度数量以内のもの 三五%
〇四・〇六 チーズ及びカード  
〇四〇六・一〇 フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち  
プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第〇四〇六・四〇号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第〇四〇六・九〇号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
〇四〇六・四〇 ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズのうち  
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの 無税
〇四〇六・九〇 その他のチーズのうち  
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの 無税
〇七・〇三 たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇三・一〇 たまねぎ及びシャロット  
一 たまねぎのうち  
課税価格が一キログラムにつき六七円を超え七三円七〇銭以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と七三円七〇銭との差額
課税価格が一キログラムにつき七三円七〇銭を超えるもの 無税
〇七・一三 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)  
〇七一三・一〇 えんどう(ピスム・サティヴム)  
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
この号の二の(二)に掲げるえんどう、第〇七一三・三二号に掲げる小豆、第〇七一三・三三号の二の(二)に掲げるいんげん豆、第〇七一三・三四号の二の(二)に掲げるバンバラ豆、第〇七一三・三五号の二の(二)に掲げるささげ、第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第〇七一三・五〇号の二の(二)に掲げるそら豆、第〇七一三・六〇号の二の(二)に掲げるき豆及び第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げるその他の乾燥した豆について、一二〇、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 一〇%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆  
〇七一三・三二 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)のうち  
共通の限度数量以内のもの 一〇%
〇七一三・三三 いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)  
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
共通の限度数量以内のもの 一〇%
 〇七一三・三四  バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
  二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
   共通の限度数量以内のもの 一〇%
 〇七一三・三五  ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
  二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
   共通の限度数量以内のもの 一〇%
〇七一三・三九 その他のもの  
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
共通の限度数量以内のもの 一〇%
〇七一三・五〇 そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)  
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
共通の限度数量以内のもの 一〇%
 〇七一三・六〇  き豆(カヤヌス・カヤン)
  二 その他のもの
  (二) その他のもののうち
   共通の限度数量以内のもの 一〇%
〇七一三・九〇 その他のもの  
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
共通の限度数量以内のもの 一〇%
一〇・〇一 小麦及びメスリン
 デュラム小麦  
 一〇〇一・一一   播種用のもののうち
   政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税
 一〇〇一・一九   その他のもののうち
   政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税
   その他のもの  
 一〇〇一・九一   播種用のもののうち
   政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
    メスリン 二〇%
    その他のもの 無税
 一〇〇一・九九   その他のもののうち
   政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
    メスリン 二〇%
    その他のもの 無税
一〇・〇三 大麦及び裸麦  
 一〇〇三・一〇  播種用のもののうち
  政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税
 一〇〇三・九〇  その他のもののうち
  政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税
一〇・〇五 とうもろこし  
一〇〇五・九〇 その他のもの  
二 その他のもののうち  
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち  
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの  
コーンスターチの製造に使用するもの 無税
政令で定めるところにより飼料用に供するもの 無税
コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの 無税
その他のもの 三%
一〇・〇六 米  
一〇〇六・一〇 もみのうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税
一〇〇六・二〇 玄米のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税
一〇〇六・三〇 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税
一〇〇六・四〇 砕米のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの 無税
一〇・〇八 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物  
 一〇〇八・六〇  ライ小麦
  二 その他のもののうち
   政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 無税
一一・〇一    
一一〇一・〇〇 小麦粉及びメスリン粉のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一一・〇二 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)  
一一〇二・九〇 その他のもの  
一 大麦粉及び裸麦粉のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
二 ライ小麦粉のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
三 米粉のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一一・〇三 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット  
ひき割り穀物及び穀物のミール  
一一〇三・一一 小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一一〇三・一九 その他の穀物のもの  
一 大麦又は裸麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
二 ライ小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
四 米のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一一〇三・二〇  ペレット  
一 小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
三 とうもろこし又は米のもの  
(二) 米のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
四 大麦又は裸麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
五 ライ小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
一一・〇四 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)ロールにかけ又はフレーク状にした穀物  
一一〇四・一九 その他の穀物のもの  
一 小麦又はライ小麦のもの  
(1) 小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
(2) ライ小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
二 とうもろこし又は米のもの  
(二) 米のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)  
一一〇四・二九 その他の穀物のもの  
一 小麦又はライ小麦のもの  
(1) 小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
(2) ライ小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
二 米のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二〇%
一一・〇七 麦芽(いつてあるかないかを問わない。)  
一一〇七・一〇 いつてないもののうち  
この号のいつてない麦芽及び第一一〇七・二〇号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
一一〇七・二〇 いつたもののうち  
共通の限度数量以内のもの 無税
一一・〇八 でん粉及びイヌリン  
でん粉  
一一〇八・一一 小麦でん粉のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一一〇八・一二 とうもろこしでん粉(コーンスターチ)のうち  
この号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、第一一〇八・一三号に掲げるばれいしよでん粉、第一一〇八・一四号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉、第一一〇八・一九号に掲げるその他のでん粉、第一一〇八・二〇号に掲げるイヌリン、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)に掲げるベーカリー製品製造用の混合物等及び第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる調製食料品について、一五七、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第一九・〇一項において「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの  
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 無税
その他のもの 二五%
一一〇八・一三 ばれいしよでん粉のうち  
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの  
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 無税
その他のもの 二五%
一一〇八・一四 マニオカ(カッサバ)でん粉のうち  
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの  
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 無税
その他のもの 二五%
一一〇八・一九 その他のでん粉のうち  
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの  
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの 無税
その他のもの 二五%
一一〇八・二〇 イヌリンのうち  
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
一二・〇二 落花生(●(い)つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)  
 一二〇二・三〇  播種用のもののうち
  この号、第一二〇二・四一号及び第一二〇二・四二号に掲げる落花生について、七五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 一〇%
   その他のもの  
 一二〇二・四一   殻付きのもののうち
   共通の限度数量以内のもの 一〇%
 一二〇二・四二   殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)のうち
   共通の限度数量以内のもの 一〇%
一二・一二 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)  
その他のもの  
一二一二・九九 その他のもの  
一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)のうち  
二六七トン(荒粉換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 四〇%
一七・〇三 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)  
一七〇三・一〇 甘しや糖みつ  
二 その他のもののうち  
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち  
アルコールの製造用のもののうち、この号の二及び第一七〇三・九〇号の二に掲げる糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
一七〇三・九〇 その他のもの  
二 その他のもののうち  
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち  
アルコールの製造用のもので、共通の限度数量以内のもの 無税
一八・〇六 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品  
一八〇六・二〇 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)  
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二一%
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 無税
一八〇六・九〇 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)  
A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二一%
一九・〇一 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
一九〇一・一〇 育児食用の調製品(小売用にしたものに限る。)  
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
(二) その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
一九〇一・二〇 第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地  
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
B その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの  
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
(b) その他のもののうち  
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 二五%
その他のもの 一六%
(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)のうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一九〇一・九〇 その他のもの  
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二一%
B その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二一%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの  
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
(b) その他のもののうちでん粉等に係る共通の限度数量以内のもの  
砂糖を加えたもの 二五%
その他のもの 一六%
(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
(1) 米の含有量が全重量の三〇%以下のもの  
(i) 砂糖を加えたもの  
1 しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの 二四%
2 その他のもの 二五%
(ii) その他のもの 一六%
(2) その他のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一九・〇四 穀物又は穀物産品を膨張させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)  
一九〇四・一〇 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品  
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品  
(一) 米のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 一九・二%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 一九・二%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 一九・二%
一九〇四・二〇 いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨張させた穀物との混合物から得た調製食料品  
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨張させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品  
(一) 米のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 一九・二%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 一九・二%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 一九・二%
一九〇四・三〇  ブルガー小麦のうち
  政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
一九〇四・九〇 その他のもの  
一 米のもの  
(1) 米の含有量が全重量の三〇%以下のもの 二五%
(2) その他のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
二 小麦又はライ小麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
二〇・〇二 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)  
二〇〇二・九〇 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) トマトピューレー及びトマトペーストのうち  
トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 無税
二〇・〇八 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)  
二〇〇八・二〇 パイナップル  
一 砂糖を加えたもの  
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち  
この号の一の(一)及び二の(一)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの 無税
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち  
共通の限度数量以内のもの 無税
二一・〇一 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品  
二一〇一・一二 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品  
二 コーヒーをもととした調製品  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
B その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
二一〇一・二〇 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品  
二 茶又はマテをもととした調製品  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
B その他のもののうち  
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 二五%
二一・〇六 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)  
二一〇六・一〇 たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質  
んぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので一個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。)のうち  
   
植物性たんぱくの調製品 一二・五%
その他のもの 二五%
二一〇六・九〇 その他のもの  
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品  
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうちその他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの 一二%
その他のもの 二一%
(二) その他のもののうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)のうち一八、九七七トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの  
ニュージーランドを原産地とするもの 二五%
その他のもの 二五%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のものアルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの 一二%
その他のもの 二一%
二 その他のもの  
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品
A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
B その他のもの  
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち  
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 二五%
二二・〇六    
二二〇六・〇〇 他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) 無税
二 他のもの
 (二) 他のものB 他のもの
  (a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの
二二〇七・一〇 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)  
 一 アルコール分が九〇%以上のもの  
  (二) その他のもの  
   B その他のもの  
    (1) 平成一九年三月三一日までに輸入されるもの 二三・八%
    (2) 平成一九年四月一日から平成二〇年三月三一日までに輸入されるもの 二〇・三%
    (3) 平成二〇年四月一日から平成二一年三月三一日までに輸入されるもの 一六・九%
    (4) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日までに輸入されるもの 一三・四%
二二・〇八 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料  
二二〇八・二〇  ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒  
 一 アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 無税
 二 その他のもの 無税
二二〇八・三〇  ウイスキー  
 一 バーボンウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) 無税
 二 ライウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) 無税
 三 その他のもの  
  (一) アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 無税
  (二) その他のもの 無税
二二〇八・四〇 ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒 無税
二二〇八・五〇 ジン及びジュネヴァ 無税
二二〇八・六〇 ウオッカ 無税
二二〇八・七〇 リキュール及びコーディアル 無税
二二〇八・九〇 その他のもの 無税
 一 エチルアルコール及び蒸留酒
  (一) フルーツブランデー
   A アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
   B その他のもの 無税
二四・〇二 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)  
二四〇二・二〇 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) 無税
二五〇一・〇〇 塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水  
 一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。) 一キログラムにつき二円五〇銭
二七・一〇 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油
 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)  
 二七一〇・一二   軽質油及びその調製品
   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
   (一) 揮発油
    C その他のもののうち
     政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
   (二) 灯油
    B その他のもの
    (1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) 無税
    (2) その他のもののうち
     政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
   (三) 軽油のうち
    政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
 二七一〇・一九   その他のもの
   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
   (一) 灯油
    B その他のもの
    (1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) 無税
    (2) その他のもののうち
     政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
   (二) 軽油のうち
    政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
   (三) 重油及び粗油
    A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
    (b) その他のもののうち
     温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第二七一〇・二〇号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの 無税
 二七一〇・二〇  石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
  一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
  (一) 揮発油
   C その他のもののうち
    政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
  (二) 灯油
   B その他のもの
   (1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) 無税
   (2) その他のもののうち
    政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
  (三) 軽油のうち
   政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの 無税
  (四) 重油及び粗油
   A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
   (b) その他のもののうち
    温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもののうち、農林漁業の用に供するもの 無税
二九・〇九 エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
 非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九〇九・一九  その他のもののうち 無税
 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエタノールを原料として製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの
四一・〇一 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)  
四一〇一・二〇 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キログラム以下のものに限る。) 一二%
 二 その他のもののうち
  この号の二、第四一〇一・五〇号の二及び第四一〇一・九〇号の二に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)及び二の(二)並びに第四一〇四・四九号の一の(二)及び二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(二)、第四一〇七・一二号の二の(二)、第四一〇七・一九号の二の(二)、第四一〇七・九一号の二の(二)、第四一〇七・九二号の二の(二)並びに第四一〇七・九九号の二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において二一四、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第四一・〇四項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの
四一〇一・五〇 全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。) 一二%
 二 その他のもののうち
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇一・九〇 その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。) 一二%
 二 その他のもののうち
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一・〇四 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの  
四一〇四・一一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 一二%
 二 その他のもののうち
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇四・一九 その他のもの 一二%
 二 その他のもののうち
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
 乾燥状態(クラスト)のもの
四一〇四・四一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 一二%
 一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
 二 その他のもの 一三・三%
 (一) 染着色したもののうち
  この号の二の(一)及び第四一〇四・四九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(一)、第四一〇七・一二号の二の(一)、第四一〇七・一九号の二の(一)、第四一〇七・九一号の二の(一)、第四一〇七・九二号の二の(一)及び第四一〇七・九九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において一、四六六、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの
   染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。)
   その他のもの 一六%
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇四・四九 その他のもの 一二%
 一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
 二 その他のもの 一六%
 (一) 染着色したもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一・〇五 羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
四一〇五・三〇 乾燥状態(クラスト)のもの 一六%
 一 染着色したもののうち
  この号の一に掲げる羊のなめした皮及び第四一〇六・二二号の一に掲げるやぎのなめした皮並びに第四一一二・〇〇号の二の(一)に掲げる羊革及び第四一一三・一〇号の二の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において一、〇七〇、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第四一〇六・二二号、第四一一二・〇〇号及び第四一一三・一〇号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
四一・〇六 その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
 やぎのもの  
四一〇六・二二 乾燥状態(クラスト)のもの 一六%
 一 染着色したもののうち
  共通の限度数量以内のもの
四一・〇七 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
 全形の革  
四一〇七・一一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 一三・三%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
   染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。)
   その他のもの 一六%
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇七・一二 グレーンスプリット 一三・三%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
   染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。)
   その他のもの 一六%
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇七・一九 その他のもの 一六%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
  その他のもの(サイドを含む。)  
四一〇七・九一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 一三・三%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
   染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)
   その他のもの 一六%
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇七・九二 グレーンスプリット 一三・三%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
   染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)
   その他のもの 一六%
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一〇七・九九 その他のもの 一六%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの
 (二) その他のもののうち 一二%
  共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの
四一・一二    
四一一二・〇〇 羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) 一六%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量以内のもの
四一・一三 その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
四一一三・一〇 やぎのもの 一六%
 二 その他のもの
 (一) 染着色し又は模様付けしたもののうち
  共通の限度数量以内のもの
五〇・〇一    
五〇〇一・〇〇 繭(繰糸に適するものに限る。)のうち 無税
 この号に掲げる繭の数量(政令で定めるところにより生糸に換算した数量とする。)及び第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる生糸の数量を合計した数量について、七九八トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第五〇〇二・〇〇号において「共通の限度数量」という。)以内のもの
五〇・〇二    
五〇〇二・〇〇 生糸(よつてないものに限る。) 無税
 二 その他のもののうち
   共通の限度数量以内のもの
六四・〇三 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)  
六四〇三・二〇 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)のうち 二四%
 この号、第六四〇三・四〇号、第六四〇三・五一号の一及び二の(二)、第六四〇三・五九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九一号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇四・一九号の一の(一)、第六四〇四・二〇号の一の(一)並びに二の(一)のA及び(二)のA、第六四〇五・一〇号の一の(一)並びに第六四〇五・九〇号の一の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において一二、〇一九、〇〇〇足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第六四・〇五項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの
  室内用履物
 その他のもの 二一・六%
六四〇三・四〇 その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち 二一・六%
 共通の限度数量以内のもの
  本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの
  その他のもの 二四%
 その他の履物(本底が革製のものに限る。)  
六四〇三・五一 くるぶしを覆うもの 二四%
 一 室内用履物のうち
  共通の限度数量以内のもの
 二 その他のもの  
 (二) その他のもののうち 二一・六%
  共通の限度数量以内のもの
六四〇三・五九 その他のもの 二四%
 一 スリッパその他の室内用履物
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量以内のもの
 二 その他のもの 二一・六%
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量以内のもの
  その他の履物  
六四〇三・九一 くるぶしを覆うもの 二一・六%
 一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。)
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量以内のもの
 二 その他のもの 二四%
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量以内のもの
六四〇三・九九 その他のもの 二一・六%
 一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量以内のもの
 二 その他のもの 二四%
 (二) その他のもののうち
  共通の限度数量以内のもの
六四・〇四 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)  
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
六四〇四・一九 その他のもの 二四%
 一 甲に毛皮を使用したもの
 (一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち
  共通の限度数量以内のもの
六四〇四・二〇 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) 二四%
 一 甲に毛皮を使用したもの
 (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
  共通の限度数量以内のもの
 二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) 一七・三%
 (一) キャンバスシューズ
  A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち
   共通の限度数量以内のもの
 (二) その他のもの 二四%
  A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
   共通の限度数量以内のもの
六四・〇五 その他の履物  
六四〇五・一〇 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの 二四%
 一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)
 (一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
  共通の限度数量以内のもの
六四〇五・九〇 その他のもの 二四%
 一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの
 (一) 甲に毛皮を使用したもの
  A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
   共通の限度数量以内のもの
 (二) その他のもの 二四%
  A 本底が革製のもの
  (a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち
   共通の限度数量以内のもの
七四・〇二    
七四〇二・〇〇 粗銅及び電解精製用陽極銅のうち  
課税価格が一キログラムにつき四七五円を超え四九〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と四九〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき四九〇円を超えるもの 無税
七四・〇三 精製銅又は銅合金の塊精製銅  
七四〇三・一一 陰極銅及びその切断片のうち  
課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの 無税
七四〇三・一二 ワイヤバーのうち  
課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの 無税
七四〇三・一三 ビレットのうち  
課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの 無税
七四〇三・一九 その他のもののうち  
課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの 無税
銅合金  
七四〇三・二二 銅・すず合金(青銅)のうち  
課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの 無税
七四〇三・二九 その他の銅合金(第七四・〇五項のマスターアロイを除く。)のうち  
課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え五〇〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの 無税
七八・〇一 鉛の塊  
七八〇一・一〇 精製鉛のうち  
課税価格が一キログラムにつき一七二円を超え一八〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と一八〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき一八〇円を超えるもの 無税
その他のもの  
七八〇一・九一 含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの一 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。)のうち  
課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭を超え一七〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と一七〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき一七〇円を超えるもの 無税
七八〇一・九九 その他のもの二 その他のもの  
(一) 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。)のうち
課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭を超え一七〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と一七〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき一七〇円を超えるもの 無税
(二) その他のもののうち  
課税価格が一キログラムにつき一七二円を超え一八〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と一八〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき一八〇円を超えるもの 無税
七九・〇一 亜鉛の塊  
亜鉛(合金を除く。)  
七九〇一・一一 亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%以下のもののうち  
課税価格が一キログラムにつき二四二円を超え二五〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と二五〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき二五〇円を超えるもの 無税
七九〇一・一二 亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%未満のもののうち  
課税価格が一キログラムにつき二四二円を超え二五〇円以下のもの 一キログラムにつき、課税価格と二五〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき二五〇円を超えるもの 無税

別表第一の二
 削除
別表第一の三 段階的に暫定税率の引下げを行う農産物等に係る暫定関税率表 (第二条、第七条の三、第七条の六関係)

関税定率法別表の番号 品名 税率          
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの 平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの 平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの 平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの 平成一二年四月一日から平成二七年三月三一日までに輸入されるもの
〇一・〇三 豚(生きているものに限る。)            
その他のもの
〇一〇三・九二 一頭の重量が五〇キログラム以上のもの 一頭につき二二、三七六円三三銭 一頭につき二一、八〇二円六七銭 一頭につき二一、二二九円 一頭につき二〇、六五五円三三銭 一頭につき二〇、〇八一円六七銭 一頭につき一九、五〇八円
(1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第一項第一号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
〇二・〇一 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)            
〇二〇一・一〇 枝肉及び半丸枝肉 四八・一% 四六・二% 四四・三% 四二・三% 四〇・四% 三八・五%
〇二〇一・二〇 その他の骨付き肉 四八・一% 四六・二% 四四・三% 四二・三% 四〇・四% 三八・五%
〇二〇一・三〇 骨付きでない肉 四八・一% 四六・二% 四四・三% 四二・三% 四〇・四% 三八・五%
〇二・〇二 牛の肉(冷凍したものに限る。)            
〇二〇二・一〇 枝肉及び半丸枝肉 四八・一% 四六・二% 四四・三% 四二・三% 四〇・四% 三八・五%
〇二〇二・二〇 その他の骨付き肉 四八・一% 四六・二% 四四・三% 四二・三% 四〇・四% 三八・五%
〇二〇二・三〇 骨付きでない肉 四八・一% 四六・二% 四四・三% 四二・三% 四〇・四% 三八・五%
〇二・〇三 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)生鮮のもの及び冷蔵したもの            
〇二〇三・一一 枝肉及び半丸枝肉 一キログラムにつき四一四円三三銭 一キログラムにつき四〇三円六七銭 一キログラムにつき三九三円 一キログラムにつき三八二円三三銭 一キログラムにつき三七一円六七銭 一キログラムにつき三六一円
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第二項第一号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、四・九%の場合は〇・〇四九)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二〇三・一二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 一キログラムにつき五五二円八三銭 一キログラムにつき五三八円六七銭 一キログラムにつき五二四円五〇銭 一キログラムにつき五一〇円三三銭 一キログラムにつき四九六円一七銭 一キログラムにつき四八二円
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第三項第一号に定める価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、四・九%の場合は〇・〇四九)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二〇三・一九 その他のもの 一キログラムにつき五五二円八三銭 一キログラムにつき五三八円六七銭 一キログラムにつき五二四円五〇銭 一キログラムにつき五一〇円三三銭 一キログラムにつき四九六円一七銭 一キログラムにつき四八二円
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二〇三・二一 冷凍したもの枝肉及び半丸枝肉 一キログラムにつき四一四円三三銭 一キログラムにつき四〇三円六七銭 一キログラムにつき三九三円 一キログラムにつき三八二円三三銭 一キログラムにつき三七一円六七銭 一キログラムにつき三六一円
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二〇三・二二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 一キログラムにつき五五二円八三銭 一キログラムにつき五三八円六七銭 一キログラムにつき五二四円五〇銭 一キログラムにつき五一〇円三三銭 一キログラムにつき四九六円一七銭 一キログラムにつき四八二円
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二〇三・二九 その他のもの 一キログラムにつき五五二円八三銭 一キログラムにつき五三八円六七銭 一キログラムにつき五二四円五〇銭 一キログラムにつき五一〇円三三銭 一キログラムにつき四九六円一七銭 一キログラムにつき四八二円
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二・〇六 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)            
〇二〇六・三〇 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一キログラムにつき五五二円八三銭 一キログラムにつき五三八円六七銭 一キログラムにつき五二四円五〇銭 一キログラムにつき五一〇円三三銭 一キログラムにつき四九六円一七銭 一キログラムにつき四八二円
二 その他のもの
(二) その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
  豚のもの(冷凍したものに限る。)            
〇二〇六・四九 その他のもの 一キログラムにつき五五二円八三銭 一キログラムにつき五三八円六七銭 一キログラムにつき五二四円五〇銭 一キログラムにつき五一〇円三三銭 一キログラムにつき四九六円一七銭 一キログラムにつき四八二円
二 その他のもの
(二) その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 四・九% 四・八% 四・七% 四・五% 四・四% 四・三%
〇二・一〇 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール            
  豚の肉            
〇二一〇・一一 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第四項第一号に定める価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に〇・六を加えた数で除し、これに一・五を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
〇二一〇・一二 ばら肉及びこれを分割したもの            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
〇二一〇・一九 その他のもの            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
  その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)            
〇二一〇・九九 その他のもの            
一 豚のもの            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
〇四・〇二 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)            
〇四〇二・一〇 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。) 三四・一%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭 三三・三%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭 三二・四%及び一キログラムにつき一〇〇円 三一・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭 三〇・七%及び一キログラムにつき九四円六七銭 二九・八%及び一キログラムにつき九二円
一 砂糖を加えたもののうち
別表第一第〇四〇二・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 その他のもの 一キログラムにつき一〇五円三三銭 一キログラムにつき一〇二円六七銭 一キログラムにつき一〇〇円 一キログラムにつき九七円三三銭 一キログラムにつき九四円六七銭 一キログラムにつき九二円
(一) 小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち
別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) その他のもののうち 二四・四%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭 二三・八%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭 二三・二%及び一キログラムにつき一〇〇円 二二・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭 二一・九%及び一キログラムにつき九四円六七銭 二一・三%及び一キログラムにつき九二円
別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
  粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%を超えるものに限る。)            
〇四〇二・二一 砂糖その他の甘味料を加えてないもの 二九・三%及び一キログラムにつき一四三円 二八・五%及び一キログラムにつき一三九円 二七・八%及び一キログラムにつき一三五円 二七%及び一キログラムにつき一三一円 二六・三%及び一キログラムにつき一二七円 二五・五%及び一キログラムにつき一二三円
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
別表第一第〇四〇二・二一号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) その他のもののうち 二九・三%及び一キログラムにつき二一四円八三銭 二八・五%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭 二七・八%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭 二七%及び一キログラムにつき一九九円三三銭 二六・三%及び一キログラムにつき一九四円一七銭 二五・五%及び一キログラムにつき一八九円
別表第一第〇四〇二・二一号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 その他のもの 一キログラムにつき一一一円五〇銭 一キログラムにつき一〇九円 一キログラムにつき一〇六円五〇銭 一キログラムにつき一〇四円 一キログラムにつき一〇一円五〇銭 一キログラムにつき九九円
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち
別表第一第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) その他のもののうち 二四・四%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭 二三・八%及び一キログラムにつき一〇九円 二三・二%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭 二二・五%及び一キログラムにつき一〇四円 二一・九%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭 二一・三%及び一キログラムにつき九九円
別表第一第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
〇四〇二・二九 その他のもの 二九・三%及び一キログラムにつき一四三円 二八・五%及び一キログラムにつき一三九円 二七・八%及び一キログラムにつき一三五円 二七%及び一キログラムにつき一三一円 二六・三%及び一キログラムにつき一二七円 二五・五%及び一キログラムにつき一二三円
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
別表第一第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) その他のもののうち 二九・三%及び一キログラムにつき二一四円八三銭 二八・五%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭 二七・八%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭 二七%及び一キログラムにつき一九九円三三銭 二六・三%及び一キログラムにつき一九四円一七銭 二五・五%及び一キログラムにつき一八九円
別表第一第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 その他のもののうち 三四・一%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭 三三・三%及び一キログラムにつき一〇九円 三二・四%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭 三一・五%及び一キログラムにつき一〇四円 三〇・七%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭 二九・八%及び一キログラムにつき九九円
別表第一第〇四〇二・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
  その他のもの            
〇四〇二・九九 その他のもの 二九・三%及び一キログラムにつき一一九円 二八・五%及び一キログラムにつき一一六円 二七・八%及び一キログラムにつき一一三円 二七%及び一キログラムにつき一一〇円 二六・三%及び一キログラムにつき一〇七円 二五・五%及び一キログラムにつき一〇四円
一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの
(二) その他のもののうち
別表第一第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 その他のもののうち 二九・三%及び一キログラムにつき六二円五〇銭 二八・五%及び一キログラムにつき六一円 二七・八%及び一キログラムにつき五九円五〇銭 二七%及び一キログラムにつき五八円 二六・三%及び一キログラムにつき五六円五〇銭 二五・五%及び一キログラムにつき五五円
別表第一第〇四〇二・九九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
〇四・〇三 バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)            
〇四〇三・九〇 その他のもの 三四・一%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭 三三・三%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭 三二・四%及び一キログラムにつき一〇〇円 三一・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭 三〇・七%及び一キログラムにつき九四円六七銭 二九・八%及び一キログラムにつき九二円
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(二)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもののうち 三四・一%及び一キログラムにつき一三八円八三銭 三三・三%及び一キログラムにつき一三五円六七銭 三二・四%及び一キログラムにつき一三二円五〇銭 三一・五%及び一キログラムにつき一二九円三三銭 三〇・七%及び一キログラムにつき一二六円一七銭 二九・八%及び一キログラムにつき一二三円
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(三)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもののうち 三四・一%及び一キログラムにつき二一四円八三銭 三三・三%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭 三二・四%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭 三一・五%及び一キログラムにつき一九九円三三銭 三〇・七%及び一キログラムにつき一九四円一七銭 二九・八%及び一キログラムにつき一八九円
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(三)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
〇四・〇四 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)            
〇四〇四・一〇 ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥してあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 三四・一%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭 三三・三%及び一キログラムにつき一〇九円 三二・四%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭 三一・五%及び一キログラムにつき一〇四円 三〇・七%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭 二九・八%及び一キログラムにつき九九円
一滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもののうち別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) その他のもののうち 三四・一%及び一キログラムにつき一五五円八三銭 三三・三%及び一キログラムにつき一五一円六七銭 三二・四%及び一キログラムにつき一四七円五〇銭 三一・五%及び一キログラムにつき一四三円三三銭 三〇・七%及び一キログラムにつき一三九円一七銭 二九・八%及び一キログラムにつき一三五円
別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
〇四・〇五 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド            
〇四〇五・一〇 バター 三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円 三三・三%及び一キログラムにつき一九九円 三二・四%及び一キログラムにつき一九四円 三一・五%及び一キログラムにつき一八九円 三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円 二九・八%及び一キログラムにつき一七九円
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち
別表第一第〇四〇五・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 その他のもののうち 三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円 三三・三%及び一キログラムにつき二三四円 三二・四%及び一キログラムにつき二二八円 三一・五%及び一キログラムにつき二二二円 三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円 二九・八%及び一キログラムにつき二一〇円
別表第一第〇四〇五・一〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
〇四〇五・二〇 デイリースプレッドのうち            
別表第一第〇四〇五・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円 三三・三%及び一キログラムにつき一九九円 三二・四%及び一キログラムにつき一九四円 三一・五%及び一キログラムにつき一八九円 三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円 二九・八%及び一キログラムにつき一七九円
〇四〇五・九〇 その他のもの 三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円 三三・三%及び一キログラムにつき一九九円 三二・四%及び一キログラムにつき一九四円 三一・五%及び一キログラムにつき一八九円 三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円 二九・八%及び一キログラムにつき一七九円
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち
別表第一第〇四〇五・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 その他のもののうち 三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円 三三・三%及び一キログラムにつき二三四円 三二・四%及び一キログラムにつき二二八円 三一・五%及び一キログラムにつき二二二円 三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円 二九・八%及び一キログラムにつき二一〇円
別表第一第〇四〇五・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一〇・〇一 小麦及びメスリン
 デュラム小麦            
 一〇〇一・一一   播種用のもののうち
   別表第一第一〇〇一・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき一一円六三銭 一キログラムにつき一一円二七銭 一キログラムにつき一〇円九〇銭 一キログラムにつき一〇円五三銭 一キログラムにつき一〇円一七銭 一キログラムにつき九円八〇銭
 一〇〇一・一九   その他のもののうち
   別表第一第一〇〇一・一九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき一一円六三銭 一キログラムにつき一一円二七銭 一キログラムにつき一〇円九〇銭 一キログラムにつき一〇円五三銭 一キログラムにつき一〇円一七銭 一キログラムにつき九円八〇銭
   その他のもの            
 一〇〇一・九一   播種用のもののうち
   別表第一第一〇〇一・九一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき一一円六三銭 一キログラムにつき一一円二七銭 一キログラムにつき一〇円九〇銭 一キログラムにつき一〇円五三銭 一キログラムにつき一〇円一七銭 一キログラムにつき九円八〇銭
 一〇〇一・九九   その他のもののうち
   別表第一第一〇〇一・九九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき一一円六三銭 一キログラムにつき一一円二七銭 一キログラムにつき一〇円九〇銭 一キログラムにつき一〇円五三銭 一キログラムにつき一〇円一七銭 一キログラムにつき九円八〇銭
一〇・〇三 大麦及び裸麦            
 一〇〇三・一〇  播種用のもののうち
  別表第一第一〇〇三・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき一一円七三銭 一キログラムにつき一一円四七銭 一キログラムにつき一一円二〇銭 一キログラムにつき一〇円九三銭 一キログラムにつき一〇円六七銭 一キログラムにつき一〇円四〇銭
 一〇〇三・九〇  その他のもののうち
  別表第一第一〇〇三・九〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき一一円七三銭 一キログラムにつき一一円四七銭 一キログラムにつき一一円二〇銭 一キログラムにつき一〇円九三銭 一キログラムにつき一〇円六七銭 一キログラムにつき一〇円四〇銭
一〇・〇六 米            
一〇〇六・一〇 もみのうち ― ― ― ― 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
別表第一第一〇〇六・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一〇〇六・二〇 玄米のうち ― ― ― ― 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
別表第一第一〇〇六・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一〇〇六・三〇 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち ― ― ― ― 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
別表第一第一〇〇六・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一〇〇六・四〇 砕米のうち ― ― ― ― 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
別表第一第一〇〇六・四〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一〇・〇八 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物            
 一〇〇八・六〇  ライ小麦
  二 その他のもののうち
   別表第一第一〇〇八・六〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき一一円六三銭 一キログラムにつき一一円二七銭 一キログラムにつき一〇円九〇銭 一キログラムにつき一〇円五三銭 一キログラムにつき一〇円一七銭 一キログラムにつき九円八〇銭
一一・〇一              
一一〇一・〇〇 小麦粉及びメスリン粉のうち 一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
別表第一第一一〇一・〇〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一一・〇二 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)            
一一〇二・九〇 その他のもの 一キログラムにつき三六円 一キログラムにつき三五円 一キログラムにつき三四円 一キログラムにつき三三円 一キログラムにつき三二円 一キログラムにつき三一円
一 大麦粉及び裸麦粉のうち
別表第一第一一〇二・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 ライ小麦粉のうち 一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
別表第一第一一〇二・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三 米粉のうち ― ― ― ― 一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
別表第一第一一〇二・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一一・〇三 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット            
ひき割り穀物及び穀物のミール            
一一〇三・一一 小麦のもののうち            
別表第一第一一〇三・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
一一〇三・一九 その他の穀物のもの            
一 大麦又は裸麦のもののうち            
別表第一第一一〇三・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三六円 一キログラムにつき三五円 一キログラムにつき三四円 一キログラムにつき三三円 一キログラムにつき三二円 一キログラムにつき三一円
二 ライ小麦のもののうち            
別表第一第一一〇三・一九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
四 米のもののうち            
別表第一第一一〇三・一九号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの ― ― ― ― 一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
一一〇三・二〇  ペレット            
一 小麦のもののうち            
別表第一第一一〇三・二〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
三 とうもろこし又は米のもの            
(二) 米のもののうち            
別表第一第一一〇三・二〇号の三の(ニ)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの ―  ― ― ― 一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
四 大麦又は裸麦のもののうち            
別表第一第一一〇三・二〇号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三六円 一キログラムにつき三五円 一キログラムにつき三四円 一キログラムにつき三三円 一キログラムにつき三二円 一キログラムにつき三一円
五 ライ小麦のもののうち            
別表第一第一一〇三・二〇号の五に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
一一・〇四 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)            
  ロールにかけ又はフレーク状にした穀物            
一一〇四・一九 その他の穀物のもの            
一 小麦又はライ小麦のもののうち            
別表第一第一一〇四・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三六円七銭 一キログラムにつき三五円一三銭 一キログラムにつき三四円二〇銭 一キログラムにつき三三円二七銭 一キログラムにつき三二円三三銭 一キログラムにつき三一円四〇銭
二 とうもろこし又は米のもの            
(二) 米のもののうち            
別表第一第一一〇四・一九号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの ―  ― ― ― 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
三 大麦又は裸麦のもののうち            
別表第一第一一〇四・一九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三八円三銭 一キログラムにつき三七円七銭 一キログラムにつき三六円一〇銭 一キログラムにつき三五円一三銭 一キログラムにつき三四円一七銭 一キログラムにつき三三円二〇銭
  その他の加工穀物(例えば、穀を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)            
一一〇四・二九 その他の穀物のもの            
一 小麦又はライ小麦のもののうち            
別表第一第一一〇四・二九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
二 米のもののうち            
別表第一第一一〇四・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの ― ― ― ― 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
三 大麦又は裸麦のもののうち            
別表第一第一一〇四・二九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの  一キログラムにつき四三円九三銭 一キログラムにつき四二円八七銭 一キログラムにつき四一円八〇銭 一キログラムにつき四〇円七三銭 一キログラムにつき三九円六七銭 一キログラムにつき三八円六〇銭
一一・〇八 でん粉及びイヌリンでん粉            
一一〇八・一一 小麦でん粉のうち 一キログラムにつき三九円九〇銭 一キログラムにつき三八円八〇銭 一キログラムにつき三七円七〇銭 一キログラムにつき三六円六〇銭 一キログラムにつき三五円五〇銭 一キログラムにつき三四円四〇銭
別表第一第一一〇八・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一六・〇二 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血            
豚のもの
一六〇二・四一 もも肉及びこれを分割したもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
一六〇二・四二 肩肉及びこれを分割したもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
一六〇二・四九 その他のもの(混合物を含む。) 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
二 その他のもの
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 九・八% 九・五% 九・三% 九% 八・八% 八・五%
一七・〇一 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)            
その他のもの
一七〇一・九一 香味料又は着色料を加えたもの 一キログラムにつき六一円九一銭 一キログラムにつき六〇円三三銭 一キログラムにつき五五円二四銭 一キログラムにつき五〇円一五銭 一キログラムにつき四八円五七銭 一キログラムにつき三九円九八銭
一七〇一・九九 その他のもの 一キログラムにつき六一円九一銭 一キログラムにつき六〇円三三銭 一キログラムにつき五五円二四銭 一キログラムにつき五〇円一五銭 一キログラムにつき四八円五七銭 一キログラムにつき三九円九八銭
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの
一七・〇二 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル            
一七〇二・九〇 その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するものを含む。) 三四・一% 三三・三% 三〇・九% 二八・五% 二七・七% 二四・五%
一 砂糖のうち
分みつ糖
二 砂糖水のうち 三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 二四・六%(その率が一キログラムにつき一三円三〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
分みつ糖のもの
一九・〇一 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)            
一九〇一・二〇 第一九・〇五項のべーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 ― ― ― ― 一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき三六円 一キログラムにつき三五円 一キログラムにつき三四円 一キログラムにつき三三円 一キログラムにつき三二円 一キログラムにつき三一円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき三九円九〇銭 一キログラムにつき三八円八〇銭 一キログラムにつき三七円七〇銭 一キログラムにつき三六円六〇銭 一キログラムにつき三五円五〇銭 一キログラムにつき三四円四〇銭
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)のうち ― ― ― ― 一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一九〇一・九〇 その他のもの ― ― ― ― 一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 一キログラムにつき三一円二三銭 一キログラムにつき三〇円四七銭 一キログラムにつき二九円七〇銭 一キログラムにつき二八円九三銭 一キログラムにつき二八円一七銭 一キログラムにつき二七円四〇銭
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 一キログラムにつき三六円 一キログラムにつき三五円 一キログラムにつき三四円 一キログラムにつき三三円 一キログラムにつき三二円 一キログラムにつき三一円
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき三九円九〇銭 一キログラムにつき三八円八〇銭 一キログラムにつき三七円七〇銭 一キログラムにつき三六円六〇銭 一キログラムにつき三五円五〇銭 一キログラムにつき三四円四〇銭
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)のうち ― ― ― ― 一キログラムにつき六五円一七銭 一キログラムにつき五四円
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一九・〇四 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)            
一九〇四・一〇 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 ― ― ― ― 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
別表第一第一九〇四・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち 一キログラムにつき三〇円二〇銭 一キログラムにつき二九円四〇銭 一キログラムにつき二八円六〇銭 一キログラムにつき二七円八〇銭 一キログラムにつき二七円 一キログラムにつき二六円二〇銭
別表第一第一九〇四・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち 一キログラムにつき三〇円二七銭 一キログラムにつき二九円五三銭 一キログラムにつき二八円八〇銭 一キログラムにつき二八円七銭 一キログラムにつき二七円三三銭 一キログラムにつき二六円六〇銭
別表第一第一九〇四・一〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一九〇四・二〇 いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 ― ― ― ― 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
別表第一第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち 一キログラムにつき三〇円二〇銭 一キログラムにつき二九円四〇銭 一キログラムにつき二八円六〇銭 一キログラムにつき二七円八〇銭 一キログラムにつき二七円 一キログラムにつき二六円二〇銭
別表第一第一九〇四・二〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち 一キログラムにつき三〇円二七銭 一キログラムにつき二九円五三銭 一キログラムにつき二八円八〇銭 一キログラムにつき二八円七銭 一キログラムにつき二七円三三銭 一キログラムにつき二六円六〇銭
別表第一第一九〇四・二〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
一九〇四・三〇  ブルガー小麦のうち
  別表第一第一九〇四・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき三〇円二〇銭 一キログラムにつき二九円四〇銭 一キログラムにつき二八円六〇銭 一キログラムにつき二七円八〇銭 一キログラムにつき二七円 一キログラムにつき二六円二〇銭
  ブルガー小麦のうち            
  別表第一第一九〇四・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの 一キログラムにつき三〇円二〇銭 一キログラムにつき二九円四〇銭 一キログラムにつき二八円六〇銭 一キログラムにつき二七円八〇銭 一キログラムにつき二七円 一キログラムにつき二六円二〇銭
一九〇四・九〇 その他のもの ― ― ― ― 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
一 米のもののうち
別表第一第一九〇四・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二 小麦又はライ小麦のもののうち 一キログラムにつき三〇円二〇銭 一キログラムにつき二九円四〇銭 一キログラムにつき二八円六〇銭 一キログラムにつき二七円八〇銭 一キログラムにつき二七円 一キログラムにつき二六円二〇銭
別表第一第一九〇四・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三 大麦又は裸麦のもののうち 一キログラムにつき三〇円二七銭 一キログラムにつき二九円五三銭 一キログラムにつき二八円八〇銭 一キログラムにつき二八円七銭 一キログラムにつき二七円三三銭 一キログラムにつき二六円六〇銭
別表第一第一九〇四・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
二一・〇六 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)            
二一〇六・九〇 その他のもの ― ― ― ― 一キログラムにつき五九円一七銭 一キログラムにつき四九円
二 その他のもの
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品
A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
B その他のもの(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち 一キログラムにつき三〇円二〇銭 一キログラムにつき二九円四〇銭 一キログラムにつき二八円六〇銭 一キログラムにつき二七円八〇銭 一キログラムにつき二七円 一キログラムにつき二六円二〇銭
別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち 一キログラムにつき三〇円二七銭 一キログラムにつき二九円五三銭 一キログラムにつき二八円八〇銭 一キログラムにつき二八円七銭 一キログラムにつき二七円三三銭 一キログラムにつき二六円六〇銭
別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
(二) その他のもの 三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) 二四・六%(その率が一キログラムにつき一三円三〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち
分みつ糖のもの

別表第一の三の二 生きている豚及び豚肉等に係る基準輸入価格表 (第七条の六関係)

項名 号名 基準輸入価格
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの 平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの 平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの 平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの 平成一二年四月一日から平成二七年三月三一日までに輸入されるもの
一 一 一頭につき二四、八四〇円五四銭 一頭につき二四、三〇一円八銭 一頭につき二三、七六三円二四銭 一頭につき二三、二〇四円三四銭 一頭につき二二、六六八円六六銭 一頭につき二二、一三四円六〇銭
二 一頭につき三〇、六八七円二七銭 一頭につき二九、九七五円二六銭 一頭につき二九、二九三円四九銭 一頭につき二八、五八七円七九銭 一頭につき二七、九一一円一九銭 一頭につき二七、二一一円八〇銭
三 一頭につき二五、五八七円一一銭 一頭につき二五、〇一一円二五銭 一頭につき二四、四三七円二二銭 一頭につき二三、八四三円 一頭につき二三、二七二円八八銭 一頭につき二二、七〇五円八一銭
四 一頭につき三一、六〇九円五六銭 一頭につき三〇、八五一円二五銭 一頭につき三〇、一二四円三二銭 一頭につき二九、三七四円六一銭 一頭につき二八、六五五円一五銭 一頭につき二七、九一四円四銭
二 一 一キログラムにつき四六〇円一銭 一キログラムにつき四五〇円二銭 一キログラムにつき四四〇円六銭 一キログラムにつき四二九円七一銭 一キログラムにつき四一九円七九銭 一キログラムにつき四〇九円九〇銭
二 一キログラムにつき五六八円九〇銭 一キログラムにつき五五七円一九銭 一キログラムにつき五四五円四九銭 一キログラムにつき五三三円二九銭 一キログラムにつき五二一円六六銭 一キログラムにつき五一〇円三銭
三 一キログラムにつき四六七円二銭 一キログラムにつき四五六円八九銭 一キログラムにつき四四六円七九銭 一キログラムにつき四三五円八八銭 一キログラムにつき四二五円八二銭 一キログラムにつき四一五円四〇銭
四 一キログラムにつき五七七円五八銭 一キログラムにつき五六五円七〇銭 一キログラムにつき五五三円八二銭 一キログラムにつき五四〇円九五銭 一キログラムにつき五二九円一五銭 一キログラムにつき五一六円八七銭
三 一 一キログラムにつき六一三円三四銭 一キログラムにつき六〇〇円三銭 一キログラムにつき五八六円七六銭 一キログラムにつき五七二円九五銭 一キログラムにつき五五九円七三銭 一キログラムにつき五四六円五三銭
二 一キログラムにつき七五九円三〇銭 一キログラムにつき七四三円七三銭 一キログラムにつき七二八円一九銭 一キログラムにつき七一一円九九銭 一キログラムにつき六九六円五三銭 一キログラムにつき六八一円八銭
三 一キログラムにつき六二二円六九銭 一キログラムにつき六〇九円一九銭 一キログラムにつき五九五円七三銭 一キログラムにつき五八一円一八銭 一キログラムにつき五六七円七七銭 一キログラムにつき五五三円八七銭
四 一キログラムにつき七七〇円八八銭 一キログラムにつき七五五円九銭 一キログラムにつき七三九円三二銭 一キログラムにつき七二二円二一銭 一キログラムにつき七〇六円五三銭 一キログラムにつき六九〇円二二銭
四 一 一キログラムにつき四六〇円一銭 一キログラムにつき四五〇円二銭 一キログラムにつき四四〇円六銭 一キログラムにつき四二九円七一銭 一キログラムにつき四一九円七九銭 一キログラムにつき四〇九円九〇銭
二 一キログラムにつき五六五円一五銭 一キログラムにつき五四八円五九銭 一キログラムにつき五三二円九二銭 一キログラムにつき五一六円五八銭 一キログラムにつき五〇一円九銭 一キログラムにつき四八四円九八銭
三 一キログラムにつき四八一円七六銭 一キログラムにつき四七〇円七四銭 一キログラムにつき四五九円七四銭 一キログラムにつき四四八円三九銭 一キログラムにつき四三七円四八銭 一キログラムにつき四二六円六五銭
四 一キログラムにつき五九一円八七銭 一キログラムにつき五七三円八五銭 一キログラムにつき五五六円七八銭 一キログラムにつき五三九円四銭 一キログラムにつき五二二円二二銭 一キログラムにつき五〇四円八〇銭

別表第一の四
 削除
別表第一の五
 削除
別表第一の六 輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表 (第七条の三関係)

項名 品目 税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの 平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの 平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの 平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの 平成一二年四月一日から平成二七年三月三一日までに輸入されるもの
一 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇四〇一・一〇号の一に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき二〇円五〇銭 七・九%及び一キログラムにつき二〇円 七・七%及び一キログラムにつき一九円五〇銭 七・五%及び一キログラムにつき一九円 七・三%及び一キログラムにつき一八円五〇銭 七・一%及び一キログラムにつき一八円
二 関税率表第〇四〇一・二〇号の一に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき四三円五六銭 七・九%及び一キログラムにつき四二円四四銭 七・七%及び一キログラムにつき四一円三三銭 七・五%及び一キログラムにつき四〇円二二銭 七・三%及び一キログラムにつき三九円一一銭 七・一%及び一キログラムにつき三八円
三 関税率表第〇四〇一・四〇号の一又は第〇四〇一・五〇号の一の(一)に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき二四二円七八銭 七・九%及び一キログラムにつき二三六円五六銭 七・七%及び一キログラムにつき二三〇円三三銭 七・五%及び一キログラムにつき二二四円一一銭 七・三%及び一キログラムにつき二一七円八九銭 七・一%及び一キログラムにつき二一一円六七銭
関税率表第〇四〇一・五〇号の一の(二)に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき四五八円五六銭 七・九%及び一キログラムにつき四四六円七八銭 七・七%及び一キログラムにつき四三五円 七・五%及び一キログラムにつき四二三円二二銭 七・三%及び一キログラムにつき四一一円四四銭 七・一%及び一キログラムにつき三九九円六七銭
四 関税率表第〇四〇二・一〇号の一に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき一五一円四四銭 一一・一%及び一キログラムにつき一四七円五六銭 一〇・八%及び一キログラムにつき一四三円六七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭 一〇・二%及び一キログラムにつき一三五円八九銭 九・九%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる物品 一キログラムにつき一五一円四四銭 一キログラムにつき一四七円五六銭 一キログラムにつき一四三円六七銭 一キログラムにつき一三九円七八銭 一キログラムにつき一三五円八九銭 一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき一五一円四四銭 七・九%及び一キログラムにつき一四七円五六銭 七・七%及び一キログラムにつき一四三円六七銭 七・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭 七・三%及び一キログラムにつき一三五円八九銭 七・一%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・二一号の一の(一)又は第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる物品 九・八%及び一キログラムにつき二三四円 九・五%及び一キログラムにつき二二八円 九・三%及び一キログラムにつき二二二円 九%及び一キログラムにつき二一六円 八・八%及び一キログラムにつき二一〇円 八・五%及び一キログラムにつき二〇四円
関税率表第〇四〇二・二一号の一の(二)又は第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる物品 九・八%及び一キログラムにつき三九一円二八銭 九・五%及び一キログラムにつき三八一円二二銭 九・三%及び一キログラムにつき三七一円一七銭 九%及び一キログラムにつき三六一円一一銭 八・八%及び一キログラムにつき三五一円六銭 八・五%及び一キログラムにつき三四一円
関税率表第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる物品 一キログラムにつき一六二円五〇銭 一キログラムにつき一五八円三三銭 一キログラムにつき一五四円一七銭 一キログラムにつき一五〇円 一キログラムにつき一四五円八三銭 一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき一六二円五〇銭 七・九%及び一キログラムにつき一五八円三三銭 七・七%及び一キログラムにつき一五四円一七銭 七・五%及び一キログラムにつき一五〇円 七・三%及び一キログラムにつき一四五円八三銭 七・一%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇二・二九号の二に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき一六二円五〇銭 一一・一%及び一キログラムにつき一五八円三三銭 一〇・八%及び一キログラムにつき一五四円一七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき一五〇円 一〇・二%及び一キログラムにつき一四五円八三銭 九・九%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
五 関税率表第〇四〇二・九一号の一の(二)に掲げる物品 九・八%及び一キログラムにつき一九四円六七銭 九・五%及び一キログラムにつき一八九円六七銭 九・三%及び一キログラムにつき一八四円六七銭 九%及び一キログラムにつき一七九円六七銭 八・八%及び一キログラムにつき一七四円六七銭 八・五%及び一キログラムにつき一六九円六七銭
関税率表第〇四〇二・九一号の二に掲げる物品 八・一%及び一キログラムにつき九七円一七銭 七・九%及び一キログラムにつき九四円六七銭 七・七%及び一キログラムにつき九二円一七銭 七・五%及び一キログラムにつき八九円六七銭 七・三%及び一キログラムにつき八七円一七銭 七・一%及び一キログラムにつき八四円六七銭
六 関税率表第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる物品 九・八%及び一キログラムにつき一九四円六七銭 九・五%及び一キログラムにつき一八九円六七銭 九・三%及び一キログラムにつき一八四円六七銭 九%及び一キログラムにつき一七九円六七銭 八・八%及び一キログラムにつき一七四円六七銭 八・五%及び一キログラムにつき一六九円六七銭
関税率表第〇四〇二・九九号の二に掲げる物品 九・八%及び一キログラムにつき九七円一七銭 九・五%及び一キログラムにつき九四円六七銭 九・三%及び一キログラムにつき九二円一七銭 九%及び一キログラムにつき八九円六七銭 八・八%及び一キログラムにつき八七円一七銭 八・五%及び一キログラムにつき八四円六七銭
七 関税率表第〇四〇三・一〇号の一に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき三四九円七二銭 一一・一%及び一キログラムにつき三四〇円七八銭 一〇・八%及び一キログラムにつき三三一円八三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき三二二円八九銭 一〇・二%及び一キログラムにつき三一三円九四銭 九・九%及び一キログラムにつき三〇五円
八 関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(一)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき一五一円四四銭 一一・一%及び一キログラムにつき一四七円五六銭 一〇・八%及び一キログラムにつき一四三円六七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭 一〇・二%及び一キログラムにつき一三五円八九銭 九・九%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(二)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき二二二円六一銭 一一・一%及び一キログラムにつき二一六円八九銭 一〇・八%及び一キログラムにつき二一一円一七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき二〇五円四四銭 一〇・二%及び一キログラムにつき一九九円七二銭 九・九%及び一キログラムにつき一九四円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(三)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき三九一円二八銭 一一・一%及び一キログラムにつき三八一円二二銭 一〇・八%及び一キログラムにつき三七一円一七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき三六一円一一銭 一〇・二%及び一キログラムにつき三五一円六銭 九・九%及び一キログラムにつき三四一円
九 関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき一六二円五〇銭 一一・一%及び一キログラムにつき一五八円三三銭 一〇・八%及び一キログラムにつき一五四円一七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき一五〇円 一〇・二%及び一キログラムにつき一四五円八三銭 九・九%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき二六二円六一銭 一一・一%及び一キログラムにつき二五五円八九銭 一〇・八%及び一キログラムにつき二四九円一七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき二四二円四四銭 一〇・二%及び一キログラムにつき二三五円七二銭 九・九%及び一キログラムにつき二二九円
一〇 関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(一)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき一五二円七八銭 一一・一%及び一キログラムにつき一四八円八九銭 一〇・八%及び一キログラムにつき一四五円 一〇・五%及び一キログラムにつき一四一円一一銭 一〇・二%及び一キログラムにつき一三七円二二銭 九・九%及び一キログラムにつき一三三円三三銭
関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(二)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭 一一・一%及び一キログラムにつき二五三円 一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭 一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円 九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(三)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき三九一円二八銭 一一・一%及び一キログラムにつき三八一円二二銭 一〇・八%及び一キログラムにつき三七一円一七銭 一〇・五%及び一キログラムにつき三六一円一一銭 一〇・二%及び一キログラムにつき三五一円六銭 九・九%及び一キログラムにつき三四一円
一一 関税率表第〇四〇五・一〇号の一、第〇四〇五・二〇号又は第〇四〇五・九〇号の一に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき三七六円六七銭 一一・一%及び一キログラムにつき三七六円 一〇・八%及び一キログラムにつき三五七円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき三四七円六七銭 一〇・二%及び一キログラムにつき三三八円 九・九%及び一キログラムにつき三二八円三三銭
関税率表第〇四〇五・一〇号の二又は第〇四〇五・九〇号の二に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき四四三円 一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭 一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円 一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭 九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
一二 関税率表第〇七一三・一〇号の二の(二)、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号の二の(二)、第〇七一三・三四号の二の(二)、第〇七一三・三五号の二の(二)、第〇七一三・三九号の二の(二)、第〇七一三・五〇号の二の(二)、第〇七一三・六〇号の二の(二)又は第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げる物品 一キログラムにつき一三五円五〇銭 一キログラムにつき一三二円 一キログラムにつき一二八円五〇銭 一キログラムにつき一二五円 一キログラムにつき一二一円五〇銭 一キログラムにつき一一八円
一三 関税率表第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号又は第一〇〇八・六〇号の二に掲げる物品 一キログラムにつき二一円一一銭 一キログラムにつき二〇円五六銭 一キログラムにつき二〇円 一キログラムにつき一九円四四銭 一キログラムにつき一八円八九銭 一キログラムにつき一八円三三銭
関税率表第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の二、第一一〇三・二〇号の一若しくは五、第一一〇四・二九号の一、第一九〇一・二〇号の一の(二)のB又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる物品 一キログラムにつき三四円四四銭 一キログラムにつき三三円五六銭 一キログラムにつき三二円六七銭 一キログラムにつき三一円七八銭 一キログラムにつき三〇円八九銭 一キログラムにつき三〇円
関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品 一キログラムにつき四二円八九銭 一キログラムにつき四一円七八銭 一キログラムにつき四〇円六七銭 一キログラムにつき三九円五六銭 一キログラムにつき三八円四四銭 一キログラムにつき三七円三三銭
関税率表第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品 一キログラムにつき五一円三三銭 一キログラムにつき五〇円 一キログラムにつき四八円六七銭 一キログラムにつき四七円三三銭 一キログラムにつき四六円 一キログラムにつき四四円六七銭
関税率表第一九〇四・一〇号の二の(二)、第一九〇四・二〇号の二の(二)、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品 一キログラムにつき三二円五〇銭 一キログラムにつき三一円六七銭 一キログラムにつき三〇円八三銭 一キログラムにつき三〇円 一キログラムにつき二九円一七銭 一キログラムにつき二八円三三銭
一四 関税率表第一〇〇三・一〇号又は第一〇〇三・九〇号に掲げる物品 一キログラムにつき一四円九四銭 一キログラムにつき一四円五六銭 一キログラムにつき一四円一七銭 一キログラムにつき一三円七八銭 一キログラムにつき一三円三九銭 一キログラムにつき一三円
関税率表第一一〇二・九〇号の一、第一一〇三・一九号の一、第一一〇三・二〇号の四、第一九〇一・二〇号の一の(二)のC又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる物品 一キログラムにつき三一円八三銭 一キログラムにつき三一円 一キログラムにつき三〇円一七銭 一キログラムにつき二九円三三銭 一キログラムにつき二八円五〇銭 一キログラムにつき二七円六七銭
関税率表第一一〇四・一九号の三に掲げる物品 一キログラムにつき三四円七八銭 一キログラムにつき三三円八九銭 一キログラムにつき三三円 一キログラムにつき三二円一一銭 一キログラムにつき三一円二二銭 一キログラムにつき三〇円三三銭
関税率表第一一〇四・二九号の三に掲げる物品 一キログラムにつき四二円二八銭 一キログラムにつき四一円二二銭 一キログラムにつき四〇円一七銭 一キログラムにつき三九円一一銭 一キログラムにつき三八円六銭 一キログラムにつき三七円
関税率表第一九〇四・一〇号の二の(三)、第一九〇四・二〇号の二の(三)、第一九〇四・九〇号の三又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品 一キログラムにつき二四円三九銭 一キログラムにつき二三円七八銭 一キログラムにつき二三円一七銭 一キログラムにつき二二円五六銭 一キログラムにつき二一円九四銭 一キログラムにつき二一円三三銭
一四の二 関税率表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品関税率表第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの ― ― ― ― 一キログラムにつき一一七円六銭 一キログラムにつき一一三円六七銭
関税率表第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一九〇一・二〇号の一の(二)のA若しくは(三)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる物品のうち米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの ― ― ― ― 一キログラムにつき一二八円七二銭 一キログラムにつき一二五円
一五 関税率表第一一〇八・一二号に掲げる物品 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
一六 関税率表第一一〇八・一三号に掲げる物品 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
一七 関税率表第一一〇八・一四号に掲げる物品 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
一八 関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうちサゴでん粉 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
一九 関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうちサゴでん粉以外のもの 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
二〇 関税率表第一一〇八・二〇号に掲げる物品 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
二一 関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品
関税率表第一二〇二・四一号又は第一二〇二・四二号に掲げる物品のうち
 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの 一キログラムにつき二三五円九四銭 一キログラムにつき二二九円八九銭 一キログラムにつき二二三円八三銭 一キログラムにつき二一七円七八銭 一キログラムにつき二一一円七二銭 一キログラムにつき二〇五円六七銭
二二 関税率表第一二一二・九九号の一に掲げる物品 一キログラムにつき一、〇六八円九四銭 一キログラムにつき一、〇四一円五六銭 一キログラムにつき一、〇一四円一七銭 一キログラムにつき九八六円七八銭 一キログラムにつき九五九円三九銭 一キログラムにつき九三二円
二三 関税率表第一八〇六・二〇号の一の(一)、第一八〇六・九〇号の二の(一)のA、第一九〇一・一〇号の一の(一)又は第一九〇一・二〇号の一の(一)のAに掲げる物品 九・一%及び一キログラムにつき二五九円六七銭 八・九%及び一キログラムにつき二五三円 八・六%及び一キログラムにつき二四六円三三銭 八・四%及び一キログラムにつき二三九円六七銭 八・二%及び一キログラムにつき二三三円 七・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第一九〇一・一〇号の一の(二)又は第一九〇一・二〇号の一の(一)のBに掲げる物品 九・一%及び一キログラムにつき四四三円 八・九%及び一キログラムにつき四三一円六七銭 八・六%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭 八・四%及び一キログラムにつき四〇九円 八・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭 七・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のAに掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭 一一・一%及び一キログラムにつき二五三円 一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭 一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円 九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のBに掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき四四三円 一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭 一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円 一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭 九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二四 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品 一キログラムにつき四五円五〇銭 一キログラムにつき四四円三三銭 一キログラムにつき四三円一七銭 一キログラムにつき四二円 一キログラムにつき四〇円八三銭 一キログラムにつき三九円六七銭
二五 関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のA又は第二一〇一・二〇号の二の(一)のAに掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭 一一・一%及び一キログラムにつき二五三円 一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭 一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円 九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のB又は第二一〇一・二〇号の二の(一)のBに掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき四四三円 一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭 一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円 一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭 九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二六 関税率表第二一〇六・一〇号の一に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき四四一円六七銭 一一・一%及び一キログラムにつき四三〇円三三銭 一〇・八%及び一キログラムにつき四一九円 一〇・五%及び一キログラムにつき四〇七円六七銭 一〇・二%及び一キログラムにつき三九六円三三銭 九・九%及び一キログラムにつき三八五円
関税率表第二一〇六・九〇号の一の(一)に掲げる物品 一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭 一一・一%及び一キログラムにつき二五三円 一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭 一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円 九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)以外のもの 一一・四%及び一キログラムにつき四四三円 一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭 一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円 一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭 九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二七 関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。) 一一・四%及び一キログラムにつき四四三円 一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭 一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭 一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円 一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭 九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二八 関税率表第五〇〇一・〇〇号に掲げる物品 一キログラムにつき九六四円六一銭 一キログラムにつき九三九円八九銭 一キログラムにつき九一五円一七銭 一キログラムにつき八九〇円四四銭 一キログラムにつき八六五円七二銭 一キログラムにつき八四一円
二九 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品 一キログラムにつき二、六六七円九四銭 一キログラムにつき二、五九九円五六銭 一キログラムにつき二、五三一円一七銭 一キログラムにつき二、四六二円七八銭 一キログラムにつき二、三九四円三九銭 一キログラムにつき二、三二六円

別表第一の七 課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税対象品目表(第七条の四関係)

項名 品目
一 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇四〇一・一〇号の一に掲げる物品
二 関税率表第〇四〇一・二〇号の一に掲げる物品
三 関税率表第〇四〇一・四〇号の一又は第〇四〇一・五〇号の一の(一)に掲げる物品
四 関税率表第〇四〇一・五〇号の一の(二)に掲げる物品
五 関税率表第〇四〇二・一〇号の一に掲げる物品
六 関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる物品のうち
学校等給食用のもの
七 関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる物品のうち
飼料用のもの
八 関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる物品
九 関税率表第〇四〇二・二一号の一の(一)に掲げる物品
一〇 関税率表第〇四〇二・二一号の一の(二)に掲げる物品
一一 関税率表第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる物品のうち
学校等給食用のもの
一二 関税率表第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる物品のうち
飼料用のもの
一三 関税率表第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる物品
一四 関税率表第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる物品
一五 関税率表第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる物品
一六 関税率表第〇四〇二・二九号の二に掲げる物品
一七 関税率表第〇四〇二・九一号の一の(二)に掲げる物品
一八 関税率表第〇四〇二・九一号の二に掲げる物品
一九 関税率表第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる物品
二〇 関税率表第〇四〇二・九九号の二に掲げる物品
二一 関税率表第〇四〇三・一〇号の一に掲げる物品
二二 関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(一)に掲げる物品
二三 関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(二)に掲げる物品
二四 関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(三)に掲げる物品
二五 関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる物品
二六 関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる物品
二七 関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(一)に掲げる物品
二八 関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(二)に掲げる物品
二九 関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(三)に掲げる物品
三〇 関税率表第〇四〇五・一〇号の一、第〇四〇五・二〇号又は第〇四〇五・九〇号の一に掲げる物品
三一 関税率表第〇四〇五・一〇号の二又は第〇四〇五・九〇号の二に掲げる物品
三二 関税率表第〇七一三・一〇号の二の(二)に掲げる物品
三三 関税率表第〇七一三・三二号に掲げる物品
三四 関税率表第〇七一三・三三号の二の(二)に掲げる物品
三五 関税率表第〇七一三・三四号の二の(二)又は第〇七一三・三五号の二の(二)に掲げる物品
関税率表第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げる物品のうち
 竹小豆以外のもの
三六 関税率表第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げる物品のうち
竹小豆
三七 関税率表第〇七一三・五〇号の二の(二)に掲げる物品
三八 関税率表第〇七一三・六〇号の二の(二)又は第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げる物品
三九 関税率表第一〇〇一・一一号又は第一〇〇一・一九号に掲げる物品
四〇 関税率表第一〇〇一・九一号又は第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうち
メスリン
四一 関税率表第一〇〇一・九一号に掲げる物品のうち
 メスリン以外のもの
関税率表第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうち
 メスリン以外のもので飼料用のもの以外のもの
四二 関税率表第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうち
 メスリン以外のもので飼料用のもの
四三 関税率表第一〇〇三・一〇号に掲げる物品
関税率表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち
 飼料用のもの以外のもの
四四 関税率表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち
 飼料用のもの
四四の二 関税率表第一〇〇六・一〇号に掲げる物品
四四の三 関税率表第一〇〇六・二〇号に掲げる物品
四四の四 関税率表第一〇〇六・三〇号に掲げる物品
四四の五 関税率表第一〇〇六・四〇号に掲げる物品
四五 関税率表第一〇〇八・六〇号の二に掲げる物品
四六 関税率表第一一〇一・〇〇号に掲げる物品のうち
グルタミン酸ソーダ製造用のもの
四七 関税率表第一一〇一・〇〇号に掲げる物品のうち
グルタミン酸ソーダ製造用のもの以外のもの
四八 関税率表第一一〇二・九〇号の一に掲げる物品
四九 関税率表第一一〇二・九〇号の二に掲げる物品
四九の二 関税率表第一一〇二・九〇号の三に掲げる物品
五〇 関税率表第一一〇三・一一号に掲げる物品
五一 関税率表第一一〇三・一九号の一に掲げる物品
五二 関税率表第一一〇三・一九号の二に掲げる物品
五二の二 関税率表第一一〇三・一九号の四に掲げる物品
五三 関税率表第一一〇三・二〇号の一に掲げる物品
五三の二 関税率表第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げる物品
五四 関税率表第一一〇三・二〇号の四に掲げる物品
五五 関税率表第一一〇三・二〇号の五に掲げる物品
五六 削除
五七 関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品のうち
小麦のもの
五八 関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品のうち
ライ小麦のもの
五八の二 関税率表第一一〇四・一九号の二の(二)に掲げる物品
五九 関税率表第一一〇四・一九号の三に掲げる物品
六〇 関税率表第一一〇四・二九号の一に掲げる物品のうち
小麦のもの
六一 関税率表第一一〇四・二九号の一に掲げる物品のうち
ライ小麦のもの
六一の二 関税率表第一一〇四・二九号の二に掲げる物品
六一の三 関税率表第一一〇四・二九号の三に掲げる物品
六二 関税率表第一一〇八・一一号に掲げる物品
六三 関税率表第一一〇八・一二号に掲げる物品
六四 関税率表第一一〇八・一三号に掲げる物品
六五 関税率表第一一〇八・一四号に掲げる物品
六六 関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうち
サゴでん粉
六七 関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうち
サゴでん粉以外のもの
六八 関税率表第一一〇八・二〇号に掲げる物品
六九 関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品のうち
 殻付きのもの
関税率表第一二〇二・四一号に掲げる物品のうち
 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの
七〇 関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品のうち
 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)
関税率表第一二〇二・四二号に掲げる物品のうち
 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの
七一 関税率表第一二一二・九九号の一に掲げる物品
七一の二 関税率表第一八〇六・二〇号の一の(一)に掲げる物品
七一の三 関税率表第一八〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品
七二 関税率表第一九〇一・一〇号の一の(一)に掲げる物品
七三 関税率表第一九〇一・一〇号の一の(二)に掲げる物品
七四 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(一)のAに掲げる物品
七五 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(一)のBに掲げる物品
七五の二 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のAに掲げる物品
七六 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のBに掲げる物品
七七 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のCに掲げる物品
七八 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品
七九 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品
七九の二 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(三)に掲げる物品
八〇 関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のAに掲げる物品
八一 関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のBに掲げる物品
八一の二 関税率表第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品
八二 関税率表第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる物品
八三 関税率表第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる物品
八四 関税率表第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品
八五 関税率表第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品
八五の二 関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
八五の三 関税率表第一九〇四・一〇号の二の(一)に掲げる物品
八六 関税率表第一九〇四・一〇号の二の(二)又は第一九〇四・二〇号の二の(二)に掲げる物品
八七 関税率表第一九〇四・一〇号の二の(三)又は第一九〇四・二〇号の二の(三)に掲げる物品
八七の二 関税率表第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる物品
八七の三 関税率表第一九〇四・三〇号又は第一九〇四・九〇号の二に掲げる物品
八七の四 関税率表第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
八八 削除
八九 関税率表第一九〇四・九〇号の三に掲げる物品
九〇 関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のAに掲げる物品
九一 関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のBに掲げる物品
九二 関税率表第二一〇一・二〇号の二の(一)のAに掲げる物品
九三 関税率表第二一〇一・二〇号の二の(一)のBに掲げる物品
九四 関税率表第二一〇六・一〇号の一に掲げる物品
九五 関税率表第二一〇六・九〇号の一の(一)に掲げる物品
九六 関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち
調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)
九七 関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち
調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)以外のもの
九七の二 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品
九八 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品
九九 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品
一〇〇 関税率表第五〇〇一・〇〇号に掲げる物品
一〇一 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち
玉糸
一〇二 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち
玉糸以外のもので繊度が二一中のもので政令で定める規格のもの
一〇三 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち
玉糸以外のもので繊度が二一中のもので政令で定める規格以外のもの
一〇四 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち
玉糸以外のもので繊度が二七中及び二八中のもの
一〇五 関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち
玉糸以外のもので繊度が二一中、二七中及び二八中のもの以外のもの

別表第一の八 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置に係る暫定関税率表 (第七条の六関係)

関税定率法別表の番号 品名 税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの 平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの 平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの 平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの 平成一二年四月一日から平成二七年三月三一日までに輸入されるもの
〇一・〇三 豚(生きているものに限る。)            
その他のもの
〇一〇三・九二 一頭の重量が五〇キログラム以上のもの            
(1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第一項第三号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
  一頭につき二九、八三五円一一銭 一頭につき二九、〇七〇円二三銭 一頭につき二八、三〇五円三三銭 一頭につき二七、五四〇円四四銭 一頭につき二六、七七五円五六銭 一頭につき二六、〇一〇円六七銭
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、一三・一%の場合は〇・一三一)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの            
  一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの 一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
〇二・〇三 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)            
生鮮のもの及び冷蔵したもの
〇二〇三・一一 枝肉及び半丸枝肉            
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第二項第三号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
  一キログラムにつき五五二円四四銭 一キログラムにつき五三八円二三銭 一キログラムにつき五二四円 一キログラムにつき五〇九円七七銭 一キログラムにつき四九五円五六銭 一キログラムにつき四八一円三三銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、六・五%の場合は〇・〇六五)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの            
  一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
〇二〇三・一二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第三項第三号に定める価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの            
  一キログラムにつき七三七円一一銭 一キログラムにつき七一八円二三銭 一キログラムにつき六九九円三三銭 一キログラムにつき六八〇円四四銭 一キログラムにつき六六一円五六銭 一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、六・五%の場合は〇・〇六五)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの            
  一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
〇二〇三・一九 その他のもの二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの            
  一キログラムにつき七三七円一一銭 一キログラムにつき七一八円二三銭 一キログラムにつき六九九円三三銭 一キログラムにつき六八〇円四四銭 一キログラムにつき六六一円五六銭 一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの            
  一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
冷凍したもの            
〇二〇三・二一 枝肉及び半丸枝肉            
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
  一キログラムにつき五五二円四四銭 一キログラムにつき五三八円二三銭 一キログラムにつき五二四円 一キログラムにつき五〇九円七七銭 一キログラムにつき四九五円五六銭 一キログラムにつき四八一円三三銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの            
  一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
〇二〇三・二二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)二 その他のもの(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの            
  一キログラムにつき七三七円一一銭 一キログラムにつき七一八円二三銭 一キログラムにつき六九九円三三銭 一キログラムにつき六八〇円四四銭 一キログラムにつき六六一円五六銭 一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの            
  一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
〇二〇三・二九 その他のもの            
二 その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
  一キログラムにつき七三七円一一銭 一キログラムにつき七一八円二三銭 一キログラムにつき六九九円三三銭 一キログラムにつき六八〇円四四銭 一キログラムにつき六六一円五六銭 一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの            
  一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
〇二・〇六 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)            
〇二〇六・三〇 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)            
二 その他のもの
(二) その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
  一キログラムにつき七三七円一一銭 一キログラムにつき七一八円二三銭 一キログラムにつき六九九円三三銭 一キログラムにつき六八〇円四四銭 一キログラムにつき六六一円五六銭 一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの            
  一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
豚のもの(冷凍したものに限る。)            
〇二〇六・四九 その他のもの            
二 その他のもの
(二) その他のもの
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの
  一キログラムにつき七三七円一一銭 一キログラムにつき七一八円二三銭 一キログラムにつき六九九円三三銭 一キログラムにつき六八〇円四四銭 一キログラムにつき六六一円五六銭 一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの            
  一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの            
  六・五% 六・四% 六・三% 六% 五・九% 五・七%
〇二・一〇 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール            
豚の肉            
〇二一〇・一一 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第四項第三号に定める価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、 一三・一%の場合は〇・一三一)に〇・六を加えた数で除し、これに一・五を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
〇二一〇・一二 ばら肉及びこれを分割したもの            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
〇二一〇・一九 その他のもの            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)            
〇二一〇・九九 その他のもの            
一 豚のもの            
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
一六・〇二 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血豚のもの            
一六〇二・四一 もも肉及びこれを分割したもの            
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
  一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの            
  一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
一六〇二・四二 肩肉及びこれを分割したもの            
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
  一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの            
  一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%
一六〇二・四九 その他のもの(混合物を含む。)            
二 その他のもの
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの
  一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの            
  一三・一% 一二・七% 一二・四% 一二% 一一・七% 一一・三%

別表第二 農水産物等特恵関税率表(第八条の二関係)

関税定率法別表の番号 品名 税率
〇二・〇六 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・三〇 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
二 その他のもの  
(一) 臓器 四・三%
豚のもの(冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・四一 肝臓  
二 その他のもの 四・三%
〇二〇六・四九 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) 臓器 四・三%
〇二・〇七 肉及び食用のくず肉で、第〇一・〇五項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの  
〇二〇七・一四 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)  
一 肝臓 無税
七面鳥のもの  
〇二〇七・二四 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
〇二〇七・二五 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 無税
〇二〇七・二六 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
〇二〇七・二七 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)  
一 肝臓 無税
二 その他のもの 無税
   あひるのもの  
 〇二〇七・四二   分割してないもの(冷凍したものに限る。) 四・八%
 〇二〇七・四三   脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
 〇二〇七・四五   その他のもの(冷凍したものに限る。)
   肝臓 無税
   その他のもの 四・八%
   がちようのもの  
 〇二〇七・五一   分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 四・八%
 〇二〇七・五二   分割してないもの(冷凍したものに限る。) 四・八%
 〇二〇七・五三   脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
 〇二〇七・五四   その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 四・八%
 〇二〇七・五五   その他のもの(冷凍したものに限る。)
   一 肝臓 無税
   二 その他のもの 四・八%
 〇二〇七・六〇  ほろほろ鳥のもの
  一 肝臓(冷凍したものに限る。) 無税
  二 その他のもの 四・八%
〇二・〇九 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)  
 〇二〇九・一〇  豚のもの 三%
 〇二〇九・九〇  その他のもの 三%
〇三・〇一 魚(生きているものに限る。)
 観賞用の魚  
 〇三〇一・一一   淡水魚
   二 その他のもの 無税
 〇三〇一・一九   その他のもの 無税
〇三・〇五 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
〇三〇五・二〇 魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) 無税
四 その他のもの
〇三・〇六 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
   冷凍したもの  
 〇三〇六・一一   いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
   一 くん製したもの 三・二%
 〇三〇六・一二   ロブスター(ホマルス属のもの)
   一 くん製したもの 三・二%
 〇三〇六・一四   かに
   一 くん製したもの 七・二%
 〇三〇六・一五   ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
   一 くん製したもの 三・二%
 〇三〇六・一六   コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
   一 くん製したもの 三・二%
 〇三〇六・一七   その他のシュリンプ及びプローン
   一 くん製したもの 三・二%
 〇三〇六・一九   その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
   一 えび
   (一) くん製したもの 三・二%
   二 その他のもの
   (一) くん製したもの 七・二%
   冷凍してないもの  
 〇三〇六・二一   いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
   二 くん製したもの 三・二%
   三 その他のもの 四%
 〇三〇六・二二   ロブスター(ホマルス属のもの)
   二 くん製したもの 三・二%
   三 その他のもの 四%
 〇三〇六・二四   かに
   二 くん製したもの 七・二%
 〇三〇六・二五   ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
   二 くん製したもの 三・二%
   三 その他のもの 四%
 〇三〇六・二六   コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
   二 くん製したもの 三・二%
   三 その他のもの 四%
 〇三〇六・二七   その他のシュリンプ及びプローン
   二 くん製したもの 三・二%
   三 その他のもの 四%
 〇三〇六・二九   その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
   二 くん製したもの
   (一) えび 三・二%
   (二) その他のもの 七・二%
   三 その他のもの
   (一) えび 四%
〇三・〇七 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
   かき  
 〇三〇七・一九   その他のもの
   二 くん製したもののうち
    貝柱以外のもの 六・四%
   い貝(ミュティルス属又はぺルナ属のもの)  
 〇三〇七・三九   その他のもの
   二 くん製したもののうち
    貝柱以外のもの 六・四%
   たこ(オクトプス属のもの)  
 〇三〇七・五一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 五%
 〇三〇七・五九   その他のもの
   一 冷凍したもの 五%
   二 くん製したもの 六・四%
 〇三〇七・六〇  かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
  二 くん製したもの 六・四%
   クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの)  
 〇三〇七・七九   その他のもの
   二 くん製したもののうち
    貝柱以外のもの 六・四%
   三 その他のもの
   (三) その他のもののうち
    はまぐり(乾燥したものに限る。) 九%
   あわび(ハリオティス属のもの)  
 〇三〇七・八九   その他のもの
   二 くん製したもの 六・四%
   その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)  
 〇三〇七・九九   その他のもの
   二 くん製したもののうち
    いか、スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱以外のもの 六・四%
〇三・〇八 水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。)  
   なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)  
 〇三〇八・一九   その他のもの
   一 くん製したもの 六・四%
   うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの)  
 〇三〇八・二九   その他のもの
   一 くん製したもの 六・四%
 〇三〇八・三〇  くらげ(ロピレマ属のもの)
  二 くん製したもの 六・四%
 〇三〇八・九〇  その他のもの
  三 くん製したもの 六・四%
〇四・一〇    
〇四一〇・〇〇 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)  
一 あなつばめの巣 無税
二 その他のもの 四・五%
〇五・一〇    
〇五一〇・〇〇 アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) 無税
二 その他のもの
〇五・一一 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物で生きていないもののうち食用に適しないものその他のもの  
〇五一一・九一 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第三類の動物で生きていないもの 無税
二 その他のもの
〇五一一・九九 その他のもの  
二 動物性の海綿のうち  
課税価格が一キログラムにつき三、六〇〇円未満のもの 無税
三 その他のもの 無税
〇六・〇四 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)  
 〇六〇四・二〇  生鮮のもの 無税
 〇六〇四・九〇  その他のもの 無税
〇七・〇一 ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇一・一〇 種ばれいしよ 無税
〇七・〇五 レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
チコリー  
〇七〇五・二一 ウィットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム) 一・五%
〇七〇五・二九 その他のもの 一・五%
〇七・〇六 にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇六・九〇 その他のもののうちごぼう 無税
〇七・〇九 その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇九・五九 その他のもののうち  
まつたけ及びトリフ 無税
   その他のもの  
 〇七〇九・九一   アーティチョーク 一・五%
〇七・一一 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)  
〇七一一・二〇 オリーブ 四・五%
〇七一一・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
二 その他のもの  
(二) その他のもののうち  
ケーパー 七・五%
〇七・一二 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)  
〇七一二・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの 一〇%
二 その他のもののうち
ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)
たけのこ 七・五%
〇七・一三 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)  
〇七一三・一〇 えんどう(ピスム・サティヴム)  
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
〇七一三・二〇 ひよこ豆  
二 その他のもの 四・三%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆  
〇七一三・三三 いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)  
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
 〇七一三・三四   バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
   二 その他のもの
   (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
 〇七一三・三五   ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
   二 その他のもの
   (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
〇七一三・三九 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
〇七一三・四〇 ひら豆  
二 その他のもの 四・三%
〇七一三・五〇 そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)  
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
 〇七一三・六〇  き豆(カヤヌス・カヤン)
  二 その他のもの
  (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
〇七一三・九〇 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 三%
〇八・〇一 ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)  
ココやしの実
〇八〇一・一一 乾燥したもの 無税
 〇八〇一・一二   内果皮付きのもの 無税
〇八〇一・一九 その他のもの 無税
ブラジルナット
〇八〇一・二一 殻付きのもの 無税
〇八〇一・二二 殻を除いたもの 無税
〇八・〇二 その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)  
アーモンド  
〇八〇二・一一 殻付きのもの  
二 スイートアーモンド 無税
〇八〇二・一二 殻を除いたもの  
二 スイートアーモンド 無税
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)  
〇八〇二・二一 殻付きのもの 無税
〇八〇二・二二 殻を除いたもの 無税
   マカダミアナット  
 〇八〇二・六一   殻付きのもの 二・五%
 〇八〇二・六二   殻を除いたもの 二・五%
 〇八〇二・九〇  その他のもの
  一 ペカン 無税
〇八・〇三 バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
 〇八〇三・一〇  プランテイン
  一 生鮮のもの
  (一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 一〇%
  (二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 二〇%
  二 乾燥したもの 無税
 〇八〇三・九〇  その他のもの
  一 生鮮のもの
  (一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 一〇%
  (二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 二〇%
  二 乾燥したもの 無税
〇八・〇四 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇四・二〇 いちじく 三%
〇八〇四・四〇 アボカドー 無税
〇八〇四・五〇 グアバ、マンゴー及びマンゴスチン 無税
〇八・〇六 ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇六・二〇 乾燥したもの 無税
〇八・〇七 パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)  
〇八〇七・二〇 パパイヤ 無税
〇八・一〇 その他の果実(生鮮のものに限る。)  
 〇八一〇・二〇  ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー 三%
 〇八一〇・三〇  ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー 三%
 〇八一〇・四〇  クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 三%
 〇八一〇・六〇  ドリアン 二・五%
 〇八一〇・九〇  その他のもののうち  ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし 二・五%
〇八・一一 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
〇八一一・二〇 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー  
一 砂糖を加えたもの 四・八%
二 その他のもの 三%
〇八一一・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(二) ベリー 四・八%
(三) サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) 六・九%
(五) その他のもののうち  
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ 六%
二 その他のもの  
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ 三・六%
(三) 桃、梨及びベリーのうち  
ベリー 三%
(四) その他のもののうち  
カムカム 二%
〇八・一二 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)  
〇八一二・九〇 その他のもの 六%
四 その他のもの
 (三) その他のもののうち
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
〇八・一三 乾燥果実(第〇八・〇一項から第〇八・〇六項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの  
〇八一三・二〇 プルーン 無税
〇八一三・四〇 その他の果実  
一 ベリー 四・五%
二 その他のもののうち  
パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ 三・八%
サントル 四・五%
〇八一三・五〇 この類のナット又は乾燥果実を混合したもの  
一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の五〇%を超えるもの(くり(カスタネア属のもの)、くるみ、ピスタチオナット、コーラナット(コラ属のもの)、第〇八〇二・九〇号のナット又は第〇八一三・一〇号から第〇八一三・四〇号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。) 三%
二 その他のもの 六%
〇八・一四    
〇八一四・〇〇 かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) 無税
〇九・〇一 コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)  
コーヒー(いつたものに限る。)
〇九〇一・二一 カフェインを除いてないもの 一〇%
〇九〇一・二二 カフェインを除いたもの 一〇%
〇九〇一・九〇 その他のもの 無税
二 コーヒーを含有するコーヒー代用物
〇九・〇二 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)  
〇九〇二・四〇 その他の紅茶及び部分的に発酵した茶 二・五%
二 その他のもの
(一) 紅茶
〇九・〇三    
〇九〇三・〇〇 マテ 六%
〇九・〇四 とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパーペッパー  
〇九〇四・一一 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの 無税
一 小売用の容器入りにしたもの
〇九〇四・一二 破砕し又は粉砕したもの 無税
一 小売用の容器入りにしたもの
   とうがらし属又はピメンタ属の果実  
 〇九〇四・二一   乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
 〇九〇四・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
〇九・〇七 丁子(果実、花及び花梗に限る。)  
 〇九〇七・一〇  破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
  一 小売用の容器入りにしたもの 無税
 〇九〇七・二〇  破砕し又は粉砕したもの
  一 小売用の容器入りにしたもの 無税
〇九・〇八 肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類
 肉ずく  
 〇九〇八・一一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
 〇九〇八・一二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
   肉ずく花  
 〇九〇八・二一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
 〇九〇八・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
   カルダモン類  
 〇九〇八・三一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
 〇九〇八・三二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
〇九・〇九 アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー  
   コリアンダーの種  
 〇九〇九・二一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
 〇九〇九・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
   二 その他のもの 無税
   クミンの種  
 〇九〇九・三一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
 〇九〇九・三二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
   二 その他のもの 無税
  アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー  
 〇九〇九・六一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
 〇九〇九・六二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
   二 その他のもの 無税
〇九・一〇 しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料  
   しようが  
 〇九一〇・一一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの 無税
   (二) その他のもの
    B その他のもの 無税
 〇九一〇・一二   破砕し又は粉砕したもの
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの 無税
   (二) その他のもの 無税
 〇九一〇・二〇  サフラン
  一 小売用の容器入りにしたもの 無税
 〇九一〇・三〇  うこん
  一 小売用の容器入りにしたもの 無税
   その他の香辛料  
 〇九一〇・九一   この類の注1(b)の混合物
   一 カレー  三・六%
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの 無税
 〇九一〇・九九   その他のもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 無税
一〇・〇二 ライ麦  
 一〇〇二・一〇  播種用のもの
  二 その他のもの 無税
 一〇〇二・九〇  その他のもの 無税
一〇・〇五 とうもろこし  
一〇〇五・一〇 播種用のもの  
二 その他のもの 一キログラムにつき四円五〇銭
一〇・〇七 グレーンソルガム  
 一〇〇七・一〇  播種用のもの
  二 その他のもの 無税
 一〇〇七・九〇  その他のもののうち
  関税定率法第一三条第一項の適用を受けないもの 無税
一〇・〇八 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物  
 一〇〇八・四〇  フォニオ(ディギタリア属のもの)
  二 その他のもの 無税
 一〇〇八・五〇  キヌア(ケノポディウム・クイノア)
  二 その他のもの 無税
 一〇〇八・九〇  その他の穀物
  二 その他のもの 無税
一一・〇二 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)  
 一一〇二・九〇  その他のもの
  四 その他のもののうち
   ライ麦粉  七・五%
一一・〇三 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレットひき割り穀物及び穀物のミール  
一一〇三・一九 その他の穀物のもの  
三 オートのもの 六%
五 その他のもの 八・五%
一一〇三・二〇 ペレット  
二 オートのもの 六%
六 その他のもの 八・五%
一一・〇四 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)  
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
一一〇四・一二 オートのもの 六%
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)  
一一〇四・一九 その他の穀物のもの  
四 その他のもの 八・五%
一一〇四・二二 オートのもの 六%
一二・〇八 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)  
一二〇八・一〇 大豆のもの 無税
一二〇八・九〇 その他のもの 無税
一二・一一 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)  
一二一一・九〇 その他のもの 無税
二 除虫菊
四 その他のもの
 (二) その他のもの 無税
一二・一二 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)  
   海草その他の藻類  
 一二一二・二一   食用に適するもの
   三 その他のもののうち
    ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) 八%
 一二一二・二九   その他のもの
   一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもののうち
    ふのり属のもの 無税
   その他のもの  
 一二一二・九四   チコリーの根 四・五%
 一二一二・九九   その他のもの
   二 その他のもの 無税
一三・〇二 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)  
一三〇二・二〇 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 無税
一四・〇一 主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮)  
一四〇一・一〇 竹 五%
一四〇一・九〇 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) くずのつる 無税
(二) その他のもの 無税
一四・〇四 植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)  
一四〇四・九〇 その他のもの 無税
二 たぶの木又はへちまのもの 無税
三 水ごけ 無税
四 その他のもの  
かしわの葉及びさるとりいばらの葉 無税
その他のもの 三%
一五・〇五    
一五〇五・〇〇 ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)  
一 ウールグリース(粗のものに限る。) 無税
一五・一一 パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五一一・一〇 粗油 無税
一五一一・九〇 その他のもの 無税
一 パームステアリン
二 その他のもの 無税
一五・一三 やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
やし(コプラ)油及びその分別物  
一五一三・一一 粗油 無税
一五一三・一九 その他のもの 無税
パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物  
一五一三・二一 粗油  
一 パーム核油 無税
一五一三・二九 その他のもの  
一 パーム核油及びその分別物 無税
一五・一五 その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五一五・三〇 ひまし油及びその分別物 無税
一五一五・九〇 その他のもの  
四 その他のもの  
(一) 酸価が〇・六を超えるもののうち  
米油及びその分別物 一キログラムにつき四円二〇銭
一五・一六 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)  
一五一六・一〇 動物性油脂及びその分別物 無税
一五一六・二〇 植物性油脂及びその分別物 無税
一五・一七 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第一五・一六項の食用の油脂及びその分別物を除く。)  
一五一七・九〇 その他のもの  
一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)  
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの 無税
二 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)  
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの 無税
一五・一八    
一五一八・〇〇 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第一五・一六項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 無税
一五・二〇    
一五二〇・〇〇 グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 無税
一五・二一 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)  
一五二一・九〇 その他のもの  
一 みつろう及び鯨ろう  
みつろう 六・四%
鯨ろう 無税
二 その他のもの 無税
一六・〇二 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血  
一六〇二・二〇 動物の肝臓のもの  
二 その他のもののうち  
気密容器入りのもの 三%
第〇一・〇五項の家きんのもの  
一六〇二・三一 七面鳥のもの  
二 その他のもの  
(二) その他のもの 三%
一六〇二・九〇 その他のもの(動物の血の調製品を含む。)  
二 その他のもの  
(二) その他のもの 三%
一六・〇三    
一六〇三・〇〇 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース  
一 肉のエキス及びジュース 六%
二 その他のもの 六・四%
一六・〇四 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)  
一六〇四・一一 さけのうち気密容器入りのもの以外のもの 七・二%
一六〇四・一二 にしん 七・二%
一六〇四・一三 いわし 七・二%
一六〇四・一四 まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつおかつお(気密容器入りのものに限る。) 六・四%
その他のもの 七・二%
一六〇四・一五 さば 七・二%
一六〇四・一六 かたくちいわし 七・二%
 一六〇四・一七   うなぎ 七・二%
一六〇四・一九 その他のもの 七・二%
一六〇四・二〇 その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 九・六%
一 卵
 (一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの
にしん(クルペア属のもの)のもののうち
気密容器入りのもの
二 その他のもの 七・二%
   キャビア及びその代用物  
 一六〇四・三一   キャビア 四・八%
 一六〇四・三二   キャビア代用物 四・八%
一六・〇五 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)  
 一六〇五・一〇  かに
  二 その他のもの 七・二%
   シュリンプ及びプローン  
 一六〇五・二一   気密容器入りでないもの
   一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 三・二%
 一六〇五・二九   その他のもの
   一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 三・二%
 一六〇五・三〇  ロブスター
  一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 三・二%
 一六〇五・四〇  その他の甲殻類
  一 えび
  (一) 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 三・二%
  二 その他のもの 七・二%
   軟体動物  
 一六〇五・五一   かき 七・二%
 一六〇五・五二   スキャロップ(いたや貝を含む。) 七・二%
 一六〇五・五三   い貝 七・二%
 一六〇五・五四   いかのうち
   気密容器入りのもの 九%
 一六〇五・五五   たこ 七・二%
 一六〇五・五六   クラム、コックル及びアークシェル 七・二%
 一六〇五・五七   あわび 七・二%
 一六〇五・五八   かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) 七・二%
 一六〇五・五九   その他のもの
   一 いかのうち
    気密容器入りのもの 九%
   二 その他のもの 七・二%
   その他の水棲無脊椎動物  
 一六〇五・六一   なまこ 八%
 一六〇五・六二   うに 八%
 一六〇五・六三   くらげ 八%
 一六〇五・六九   その他のもの
   一 うに 八%
   二 くらげ 八%
   三 その他のもの 七・二%
一七・〇二 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル  
乳糖及び乳糖水  
一七〇二・一一 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九九%以上のもの 四・三%
一七〇二・一九 その他のもの 四・三%
一七〇二・五〇 果糖(化学的に純粋なものに限る。) 無税
一八・〇三 ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。)  
一八〇三・一〇 脱脂してないもの 三・五%
一八〇三・二〇 完全に又は部分的に脱脂したもの 七%
一八・〇五    
一八〇五・〇〇 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 一〇・五%
一八・〇六 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品  
一八〇六・一〇 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) 一二・五%
二 その他のもの
一八〇六・二〇 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) 一二・五%
二 その他のもの
(二) その他のもののうち
 別表第一第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
  その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)  
一八〇六・三二 詰物をしてないもの 一二・五%
二 その他のもの
(二) その他のもの
一八〇六・九〇 その他のもの 一二・五%
二 その他のもの
(二) その他のもの
B その他のもの
一九・〇一 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
一九〇一・九〇 その他のもの 四・五%
二 その他のもの
(二) 麦芽エキス
一九・〇二 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)  
一九〇二・四〇 クースクース 一キログラムにつき一二円
一九・〇五 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品  
一九〇五・一〇 クリスプブレッド 四・五%
一九〇五・二〇 ジンジャーブレッドその他これに類する物品 九%
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー  
一九〇五・三二 ワッフル及びウエハー 一五%
一九〇五・四〇 ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 四・五%
一九〇五・九〇 その他のもの   
三 その他のもの 一五%
(一) 砂糖を加えたもの
 D その他のもの
(二) その他のもの 一二・五%
 D その他のもの
二〇・〇一 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分  
二〇〇一・一〇 きゆうり及びガーキン 一二%
一 砂糖を加えたもの
二 その他のもの 九%
二〇〇一・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン 三・八%
(四) その他のもの 一二%
二 その他のもの  
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ 三%
(二) マンゴー及びマンゴスチン 三%
(四) ヤングコーンコブ 九%
(五) その他のもの 九%
二〇・〇二 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)  
二〇〇二・一〇 トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) 七・六%
二〇〇二・九〇 その他のもの   
二 その他のもの 七・六%
 (二) その他のもの
二〇・〇三 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)  
 二〇〇三・九〇  その他のもの
  一 トリフ
  (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 四・八%
  (二) その他のもの 五・三%
二〇・〇四 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)  
二〇〇四・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの 九%
二 その他のもの
(四) ヤングコーンコブのうち
   気密容器入りのもの
二〇・〇五 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)  
二〇〇五・一〇 均質調製野菜 九・六%
二 その他のもの
二〇〇五・二〇 ばれいしよ 九・六%
二 その他のもの
 (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
二〇〇五・四〇 えんどう(ピスム・サティヴム)   
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)  
A さや付きのもの 九・六%
B その他のもの 七・五%
(二) その他のもの  
B その他のもの 六・八%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆  
二〇〇五・五九 その他のもの   
二 その他のもの 九・六%
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
二〇〇五・七〇 オリーブ  
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 二・七%
二 その他のもの 四・五%
二〇〇五・九九 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
その他のもの  
二 その他のもの  
(一) ヤングコーンコブのうち  
気密容器入りのもの 九%
(三) サワークラウト 九・六%
(四) その他のもの  
A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)  
(b) その他のもの 九・六%
B その他のもの  
(a) にんにくの粉 八%
二〇・〇六    
二〇〇六・〇〇 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)   
二 その他のもの 九%
二〇・〇八 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)  
ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
二〇〇八・一九 その他のもの(混合したものを含む。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 一〇・五%
(二) その他のもの  
A カシューナット及びその他の煎つたナット 五・五%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの  
A カシューナット(煎つたものを除く。) 五%
B その他のもの 五%
(二) その他のもの  
A アーモンド(煎つたものに限る。)及びマカダミアナット(煎つたものを除く。) 二・五%
B マカダミアナット(煎つたものに限る。)及びペカン(煎つたものに限る。) 二・五%
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなんのうち  
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット(コリュルス属のもの) 四%
カシューナット 五%
二〇〇八・四〇 なし  
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの  
B その他のもの 七・五%
(二) その他のもの  
B その他のもの 五・四%
二〇〇八・五〇 あんず  
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 六%
(二) その他のもの 六%
二〇〇八・六〇 さくらんぼ  
二 その他のもの
(二) その他のもの 六%
二〇〇八・七〇 桃(ネクタリンを含む。)  
二 その他のもの  
 (一)パルプ状のもの  
  A 気密容器入りのもの 八・五%
  B その他のもの 一〇・七%
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。)  
二〇〇八・九一 パームハート 七・五%
 二〇〇八・九三   クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)
   一 砂糖を加えたもの
   (二) その他のもの 五・五%
 二〇〇八・九七   混合したもの
   一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテルのうち
    砂糖を加えてないもの 三%
二〇〇八・九九 その他のもの  
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
A パルプ状のもの  
(a) バナナ及びアボカドー 一〇・五%
B その他のもの  
(a) ベリー及びプルーン 五・五%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 五・五%
(c) その他のもののうち  
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし 七%
(二) その他のもの  
A パルプ状のもの  
(a) バナナ、アボカドー及びプルーン 七・五%
(b) その他のもののうち  
マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 七・五%
カムカム 二%
B その他のもの  
(a) プルーン 三・九%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 四・八%
(d) その他のもののうち  
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし 五%
カムカム 二%
爆裂種のとうもろこし(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) 四・五%
二〇・〇九 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。)  
二〇〇九・八九   その他のもの
   二 野菜ジュース
   (二) その他のもののうち
    気密容器入りのもの 七・六%
二一・〇一 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品  
二一〇一・一一 エキス、エッセンス及び濃縮物 一五%
一 砂糖を加えたもの
二 その他のもの 無税
(二) その他のもの
二一〇一・一二 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 一五%
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品
(一) 砂糖を加えたもの
(二) その他のもの  B その他のもの 無税
二一〇一・二〇 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 五%
一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
 (一) インスタントティー
二一〇一・三〇 チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 三%
二一・〇二 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第三〇・〇二項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー  
二一〇二・一〇 酵母(活性のものに限る。) 一〇%
二一〇二・二〇 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)  
一 酵母 無税
二一〇二・三〇 調製したベーキングパウダー 五・三%
二一・〇三 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード  
二一〇三・一〇 醤油 六%
二一〇三・九〇 その他のもの  
一 ソース  
(三) その他のもの 六%
二 その他のもの  
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品 三・六%
(二) その他のもの  
A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの 四・八%
二一・〇四 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品  
二一〇四・二〇 均質混合調製食料品 六%
二一・〇六 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)  
二一〇六・九〇 その他のもの 無税
二 その他のもの
(二) その他のもの
D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が〇・五%を超えるものに限る。)
(b) その他のもの
E その他のもの 二〇%
 (a) 砂糖を加えたもの
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと
(b) その他のもの  
ハ その他のもの 一〇%
 (ロ) その他のもの
II その他のもの
 (II) その他のもののうち
 ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)
二二・〇一 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪  
二二〇一・一〇 鉱水及び炭酸水 無税
二二・〇三    
二二〇三・〇〇 ビール 無税
二二・〇四 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第二〇・〇九項のものを除く。)  
二二〇四・一〇 スパークリングワイン 一リットルにつき一四五円六〇銭
  その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの  
二二〇四・二九 その他のもの 一リットルにつき二四円
二 その他のもの
二二〇四・三〇 その他のぶどう搾汁 無税
二 その他のもの
二二・〇五 ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)  
二二〇五・一〇 二リットル以下の容器入りにしたもの 一リットルにつき五〇円四〇銭
二二〇五・九〇 その他のもの
二 その他のもの 一リットルにつき五〇円四〇銭
二二・〇六    
二二〇六・〇〇 その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) 無税
二 その他のもの
(一) 清酒及び濁酒
(二) その他のもの  
 B その他のもの
(b) その他のもの 一リットルにつき三〇円八〇銭
二二・〇八 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料  
二二〇八・九〇 その他のもの  
一 エチルアルコール及び蒸留酒
(二) その他のもの  
A エチルアルコール  
(b) その他のもの 一リットルにつき四八円
B その他のもの  
(b) その他のもの 一リットルにつき二五円二〇銭
二 その他のアルコール飲料 無税
 (一) 合成清酒及び白酒
(三) その他のもの 無税
二二・〇九    
二二〇九・〇〇 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 四・八%
二三・〇九 飼料用に供する種類の調製品  
二三〇九・一〇 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)  
二 その他のもの  
(二) その他のもの  
B その他のもの  
(b) その他のもの 一キログラムにつき一八円
二三〇九・九〇 その他のもの 無税
一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)

別表第三 鉱工業産品等に係る特恵関税率の算出のための係数表(第八条の二関係)

項名 品目 係数
一 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第二八二五・八〇号に掲げる物品のうち
 三酸化アンチモン 〇・八
二 関税率表第二九〇五・四四号に掲げる物品 〇・六
三 関税率表第二九〇六・一一号、第二九一八・一四号、第二九一八・一五号の一又は第二九二二・四二号の一に掲げる物品 〇・八
四 関税率表第三〇〇六・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち
 ゴム糸の重量が全重量の五%以上のもの以外のもの
関税率表第三〇〇六・九一号に掲げる物品のうち
 ストリップを織つたもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。) 〇・八
五 関税率表第三三〇一・二五号の一の(二)に掲げる物品 〇・八
六 関税率表第三五〇二・一一号又は第三五〇二・一九号に掲げる物品 〇・八
七 関税率表第三五・〇五項に掲げる物品 〇・二
八 関税率表第三六・〇四項に掲げる物品 〇・八
九 関税率表第三九・〇一項から第三九・〇四項まで、第三九・〇六項又は第三九一一・一〇号に掲げる物品のうち
 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
関税率表第三九一四・〇〇号に掲げる物品のうち
 ポリスチレンのもの及びアクリル樹脂のもの 〇・四
一〇 関税率表第三九二六・九〇号の二に掲げる物品のうちストリップを織つたもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。) 〇・八
一一 関税率表第四一一四・二〇号に掲げる物品 〇・六
一二 関税率表第四一類に掲げる物品(関税率表第四一〇一・二〇号の二、第四一〇一・五〇号の二、第四一〇一・九〇号の二、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)及び二、第四一〇四・四九号の一の(二)及び二、第四一〇五・三〇号の一、第四一〇六・二二号の一、第四一〇七・一一号の二、第四一〇七・一二号の二、第四一〇七・一九号の二、第四一〇七・九一号の二、第四一〇七・九二号の二、第四一〇七・九九号の二、第四一一二・〇〇号の二の(一)、第四一一三・一〇号の二の(一)並びに第四一一四・二〇号に掲げる物品を除く。) 〇・二
一三 関税率表第四三〇二・一一号に掲げる物品
関税率表第四三〇二・一九号、第四三〇二・二〇号又は第四三〇二・三〇号の二に掲げる物品のうち
 羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの 〇・二
一四 関税率表第四四・〇四項、第四四〇五・〇〇号、第四四〇七・一〇号、第四四〇八・一〇号の二の(二)、第四四〇八・三一号の二、第四四〇八・三九号の一の(二)若しくは四の(二)、第四四〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(二)、第四四〇九・一〇号、第四四〇九・二一号の二、第四四〇九・二九号の一若しくは二、第四四・一〇項、第四四・一一項、第四四・一三項から第四四・一七項まで、第四四一八・四〇号から第四四一八・七九号まで、第四四一八・九〇号の一、第四四一九・〇〇号、第四四二〇・九〇号の二、第四四二一・一〇号又は第四四二一・九〇号の三の(二)に掲げる物品
関税率表第四四〇七・二五号、第四四〇七・二六号、第四四〇七・二九号の一又は第四四〇七・九九号の一に掲げる物品のうち
 かんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの
関税率表第四四一八・九〇号の二の(二)に掲げる物品のうち
 欄間以外のもの 〇・六
一五 関税率表第四四〇八・一〇号の二の(一)、第四四〇八・三一号の一、第四四〇八・三九号の一の(一)、三の(一)若しくは四の(一)、第四四〇八・九〇号の一の(一)若しくは二の(一)、第四四〇九・二一号の一、第四四一二・一〇号の二、第四四一二・九四号、第四四一二・九九号、第四四二〇・九〇号の一又は第四四二一・九〇号の一に掲げる物品 〇・八
一六 関税率表第四六〇二・一一号、第四六〇二・一二号又は第四六〇二・一九号の一に掲げる物品
関税率表第四六〇二・一九号の二に掲げる物品のうち
 畳床以外のもの 〇・六
一七 関税率表第五一・〇六項、第五一・〇七項、第五一・一一項又は第五一・一二項に掲げる物品 〇・八
一八 関税率表第五二・〇四項、第五二〇五・一一号の一、第五二〇五・一二号の一、第五二〇五・一三号の一、第五二〇五・一四号の一、第五二〇五・一五号の一、第五二〇五・二一号の一、第五二〇五・二二号の一、第五二〇五・二三号の一、第五二〇五・二四号の一、第五二〇五・二六号の一、第五二〇五・二七号の一、第五二〇五・二八号の一、第五二〇五・三一号の一、第五二〇五・三二号の一、第五二〇五・三三号の一、第五二〇五・三四号の一、第五二〇五・三五号の一、第五二〇五・四一号の一、第五二〇五・四二号の一、第五二〇五・四三号の一、第五二〇五・四四号の一、第五二〇五・四六号の一、第五二〇五・四七号の一、第五二〇五・四八号の一、第五二〇六・一一号の一、第五二〇六・一二号の一、第五二〇六・一三号の一、第五二〇六・一四号の一、第五二〇六・一五号の一、第五二〇六・二一号の一、第五二〇六・二二号の一、第五二〇六・二三号の一、第五二〇六・二四号の一、第五二〇六・二五号の一、第五二〇六・三一号の一、第五二〇六・三二号の一、第五二〇六・三三号の一、第五二〇六・三四号の一、第五二〇六・三五号の一、第五二〇六・四一号の一、第五二〇六・四二号の一、第五二〇六・四三号の一、第五二〇六・四四号の一、第五二〇六・四五号の一、第五二〇七・一〇号の一若しくは二の(一)又は第五二〇七・九〇号の一若しくは二の(一)に掲げる物品 〇・八
一九 関税率表第五三・〇九項又は第五三一一・〇〇号の一に掲げる物品
関税率表第五三〇八・九〇号の二に掲げる物品のうち
 ラミー糸 〇・八
二〇 関税率表第五四項に掲げる物品 〇・八
二一 関税率表第五五項に掲げる物品 〇・八
二二 関税率表第五六〇四・九〇号の一の(二)のB若しくは三、第五六〇七・二九号、第五六〇七・四一号、第五六〇七・四九号又は第五六〇七・五〇号に掲げる物品
関税率表第五六〇七・九〇号の二に掲げる物品のうち
 アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)その他の硬質繊維のもの以外のもの 〇・八
二三 関税率表第五七・〇一項に掲げる物品 〇・二
二四 関税率表第五七〇二・一〇号、第五七〇二・三一号、第五七〇二・三二号、第五七〇二・三九号、第五七〇二・四一号、第五七〇二・四二号、第五七〇二・四九号、第五七〇二・五〇号、第五七〇二・九一号、第五七〇二・九二号、第五七〇二・九九号、第五七・〇三項又は第五七〇五・〇〇号に掲げる物品 〇・八
二五 関税率表第五八〇一・三一号の二、第五八〇二・一一号、第五八〇二・一九号、第五八〇三・〇〇号の一、第五八〇六・一〇号、第五八〇六・三一号、第五八〇六・三二号の二、第五八〇六・三九号、第五八〇六・四〇号又は第五八一一・〇〇号の二の(一)若しくは(三)に掲げる物品 〇・八
二六 関税率表第六〇・〇一項、第六〇〇二・四〇号、第六〇・〇三項、第六〇〇四・一〇号、第六〇・〇五項又は第六〇・〇六項に掲げる物品
関税率表第六〇〇二・九〇号又は第六〇〇四・九〇号に掲げる物品のうち
 ゴム糸の重量が全重量の五%以上のもの以外のもの 〇・八
二七 関税率表第六二〇九・二〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二〇九・三〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二〇九・九〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二・一三項、第六二一六・〇〇号又は第六二・一七項に掲げる物品 〇・八
二八 関税率表第六三〇一・二〇号から第六三〇一・九〇号まで、第六三〇二・二一号、第六三〇二・二九号、第六三〇二・三一号、第六三〇二・三九号、第六三〇二・五一号、第六三〇二・五九号、第六三〇二・六〇号、第六三〇二・九一号、第六三〇二・九九号、第六三〇三・九一号、第六三〇三・九九号、第六三〇四・一九号、第六三〇四・九二号又は第六三〇四・九九号に掲げる物品関税率表第六三〇一・二〇号から第六三〇一・九〇号まで、第六三〇二・二一号、第六三〇二・二九号、第六三〇二・三一号、第六三〇二・三九号、第六三〇二・五一号、第六三〇二・五九号、第六三〇二・六〇号、第六三〇二・九一号、第六三〇二・九九号、第六三〇三・九一号、第六三〇三・九九号、第六三〇四・一九号、第六三〇四・九二号又は第六三〇四・九九号に掲げる物品
関税率表第六三〇二・二二号、第六三〇二・三二号、第六三〇二・五三号、第六三〇二・九三号、第六三〇三・九二号又は第六三〇四・九三号に掲げる物品のうち
 不織布製のもの以外のもの 〇・八
二九 関税率表第六三〇七・九〇号の二に掲げる物品のうち
 絹製のもの(長方形(正方形を含む。)以外の形状に単に裁断したものに限る。) 〇・六
三〇 関税率表第六六・〇一項又は第六六〇三・二〇号に掲げる物品 〇・八
三一 関税率表第六七・〇二項に掲げる物品 〇・八
三二 関税率表第七二〇二・六〇号に掲げる物品のうち
 ニッケルの含有量が全重量の三三%未満のもの 〇・六
三三 関税率表第七二〇二・六〇号に掲げる物品のうち
 ニッケルの含有量が全重量の三三%未満のもの以外のもの 〇・八
三四 関税率表第七四〇三・一一号、第七四〇三・一二号又は第七四〇三・一三号に掲げる物品
関税率表第七四〇三・一九号に掲げる物品のうち
 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)以外のもの 〇・八
三五 関税率表第七四〇七・一〇号、第七四〇七・二一号、第七四〇八・一一号、第七四〇八・一九号又は第七四〇八・二一号に掲げる物品
関税率表第七四〇七・二九号の二又は第七四〇八・二九号に掲げる物品のうち
 銅・すず合金(青銅)のもの 〇・四
三六 関税率表第七四〇九・一一号、第七四〇九・一九号、第七四〇九・四〇号、第七四〇九・九〇号、第七四・一〇項又は第七四一一・一〇号に掲げる物品 〇・六
三七 関税率表第七五〇一・二〇号の一又は第七五〇二・一〇号に掲げる物品 〇・六
三八 関税率表第七六類に掲げる物品 〇・八
三九 関税率表第七八〇一・一〇号に掲げる物品 〇・四
四〇 関税率表第七九・〇一項に掲げる物品 〇・六
四一 関税率表第八一・〇三項、第八一〇六・〇〇号、第八一・〇七項、第八一〇八・九〇号、第八一一一・〇〇号、第八一一二・二一号、第八一一二・二二号、第八一一二・二九号、第八一一二・五一号、第八一一二・五二号、第八一一二・五九号、第八一一二・九二号、第八一一二・九九号又は第八一一三・〇〇号に掲げる物品 〇・六
四二 関税率表第九四〇四・一〇号に掲げる物品 〇・八
四三 関税率表第九六〇三・二一号、第九六〇三・二九号、第九六〇三・三〇号、第九六〇三・四〇号、第九六〇三・五〇号又は第九六〇三・九〇号に掲げる物品 〇・八

別表第四 特恵関税例外品目表 (第八条の二関係)

項名 品目
一 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第二五〇一・〇〇号の一に掲げる物品
二 関税率表第二七一〇・一二号の一、第二七一〇・一九号の一、第二七一〇・二〇号の一、第二七一一・一四号の一、第二七一一・一九号の二、第二七一一・二一号又は第二七一一・二九号に掲げる物品
三 関税率表第二八三六・二〇号の一に掲げる物品
四 関税率表第四一〇一・二〇号の二、第四一〇一・五〇号の二、第四一〇一・九〇号の二、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)若しくは二、第四一〇四・四九号の一の(二)若しくは二、第四一〇五・三〇号の一、第四一〇六・二二号の一、第四一〇七・一一号の二、第四一〇七・一二号の二、第四一〇七・一九号の二、第四一〇七・九一号の二、第四一〇七・九二号の二、第四一〇七・九九号の二、第四一一二・〇〇号の二の(一)又は第四一一三・一〇号の二の(一)に掲げる物品
五 関税率表第四二類に掲げる物品(関税率表第四二・〇三項に掲げる物品を除く。)
六 関税率表第四三〇二・三〇号の一、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち
 羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの
七 関税率表第四四一二・一〇号の一又は第四四一二・三一号から第四四一二・三九号までに掲げる物品
八 関税率表第四六〇一・二九号の一又は第四六〇一・九四号の三の(一)に掲げる物品
九 関税率表第五〇〇七・二〇号又は第五〇〇七・九〇号に掲げる物品
関税率表第五〇〇一・〇〇号又は第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品のうち
 第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のもの
一〇 関税率表第五二〇五・一一号の二、第五二〇五・一二号の二、第五二〇五・一三号の二、第五二〇五・一四号の二、第五二〇五・一五号の二、第五二〇五・二一号の二、第五二〇五・二二号の二、第五二〇五・二三号の二、第五二〇五・二四号の二、第五二〇五・二六号の二、第五二〇五・二七号の二、第五二〇五・二八号の二、第五二〇五・三一号の二、第五二〇五・三二号の二、第五二〇五・三三号の二、第五二〇五・三四号の二、第五二〇五・三五号の二、第五二〇五・四一号の二、第五二〇五・四二号の二、第五二〇五・四三号の二、第五二〇五・四四号の二、第五二〇五・四六号の二、第五二〇五・四七号の二、第五二〇五・四八号の二、第五二〇六・一一号の二、第五二〇六・一二号の二、第五二〇六・一三号の二、第五二〇六・一四号の二、第五二〇六・一五号の二、第五二〇六・二一号の二、第五二〇六・二二号の二、第五二〇六・二三号の二、第五二〇六・二四号の二、第五二〇六・二五号の二、第五二〇六・三一号の二、第五二〇六・三二号の二、第五二〇六・三三号の二、第五二〇六・三四号の二、第五二〇六・三五号の二、第五二〇六・四一号の二、第五二〇六・四二号の二、第五二〇六・四三号の二、第五二〇六・四四号の二、第五二〇六・四五号の二、第五二〇七・一〇号の二の(二)、第五二〇七・九〇号の二の(二)、第五二〇八・一一号から第五二〇八・四九号まで、第五二〇九・一一号から第五二〇九・四九号まで、第五二一〇・一一号から第五二一〇・四九号まで、第五二一一・一一号から第五二一一・四九号まで、第五二一二・一一号から第五二一二・一四号まで又は第五二一二・二一号から第五二一二・二四号までに掲げる物品
関税率表第五二〇八・五一号から第五二〇八・五九号まで、第五二〇九・五一号から第五二〇九・五九号まで、第五二一〇・五一号、第五二一〇・五九号、第五二一一・五一号から第五二一一・五九号まで、第五二一二・一五号又は第五二一二・二五号に掲げる物品のうち
 ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)以外のもの
一一 関税率表第五八〇一・二一号の二、第五八〇一・二二号の二、第五八〇一・二三号の二、第五八〇一・二六号の二の(二)、第五八〇一・二七号の二、第五八〇三・〇〇号の二の(二)又は第五八一一・〇〇号の二の(二)に掲げる物品
一二 関税率表第六一類に掲げる物品(関税率表第六一一三・〇〇号の一及び第六一一七・八〇号の一に掲げる物品並びに第六一一六・一〇号の一の(二)及び二の(二)に掲げる物品のうち手袋を除く。)
一三 関税率表第六二・〇一項から第六二・〇八項まで、第六二〇九・二〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二〇九・三〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二〇九・九〇号の二の(一)若しくは(二)のB、第六二・一〇項、第六二・一一項又は第六二一五・一〇号に掲げる物品
一四 関税率表第六三〇二・一〇号、第六三〇二・四〇号、第六三〇三・一二号、第六三〇三・一九号、第六三〇四・一一号又は第六三〇四・九一号に掲げる物品
一五 関税率表第六四・〇三項から第六四・〇五項までに掲げる物品
一六 関税率表第七〇・一八項に掲げる物品
一七 関税率表第七一・一三項、第七一一七・一九号又は第七一一七・九〇号の一に掲げる物品
一八 関税率表第七二〇二・一一号、第七二〇二・一九号、第七二〇二・三〇号、第七二〇二・四九号、第七二〇二・五〇号又は第七二〇二・七〇号から第七二〇二・九二号までに掲げる物品
関税率表第七二〇二・九九号に掲げる物品のうち
 りん鉄以外のもの
一九 関税率表第九一一三・九〇号の二の(一)に掲げる物品
二〇 関税率表第九三〇五・九九号の一に掲げる物品
二一 関税率表第九四〇一・九〇号の一に掲げる物品
二二 関税率表第九六〇五・〇〇号に掲げる物品

別表第五 特別特恵関税例外品目表(第八条の二、第八条の三関係)

項名 品目
一 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇三〇一・九九号の二の(一)、第〇三〇二・四一号、第〇三〇二・四二号、第〇三〇二・四三号の一、第〇三〇二・四四号、第〇三〇二・四五号、第〇三〇二・五一号、第〇三〇二・五四号の一、第〇三〇二・五五号、第〇三〇二・五九号の一、第〇三〇二・八九号の一、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五三号の一、第〇三〇三・五四号、第〇三〇三・五五号、第〇三〇三・六三号、第〇三〇三・六六号の一、第〇三〇三・六七号、第〇三〇三・六九号の一、第〇三〇三・八九号の一、第〇三〇三・九〇号の二、第〇三〇四・四四号の一、第〇三〇四・四九号の一、第〇三〇四・五三号の一、第〇三〇四・五九号の一、第〇三〇四・七一号、第〇三〇四・七四号の一、第〇三〇四・七五号、第〇三〇四・七九号の一、第〇三〇四・八六号、第〇三〇四・八九号の一、第〇三〇四・九四号、第〇三〇四・九五号の一、第〇三〇四・九九号の一、第〇三〇五・一〇号、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・六一号から第〇三〇五・六三号まで、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二九号の一若しくは三、第〇三〇七・七一号の一又は第〇三〇七・七九号の一の(一)若しくは三の(一)に掲げる物品
関税率表第〇三〇二・九〇号の一又は第〇三〇五・二〇号の三に掲げる物品のうち
 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
関税率表第〇三〇五・三二号に掲げる物品のうち
 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
関税率表第〇三〇五・三九号の二に掲げる物品のうち
 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
関税率表第〇三〇五・五九号の二、第〇三〇五・六九号の二、第〇三〇五・七二号の二の(二)若しくは三の(二)又は第〇三〇五・七九号の二の(二)若しくは三の(二)に掲げる物品のうち
 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
関税率表第〇三〇七・四一号又は第〇三〇七・四九号の一若しくは三に掲げる物品のうち
 もんごういか(セピア・オフィキナリス)以外のもの
関税率表第〇三〇七・九一号又は第〇三〇七・九九号の一若しくは三に掲げる物品のうち
 いか(もんごういかを除く。)、スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱
二 関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる物品のうち
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの(第八条の五第二項において準用する同法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のものに限る。)
関税率表第一〇〇六・一〇号から第一〇〇六・四〇号までに掲げる物品のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの以外のもの
三 関税率表第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二又は第一一〇八・二〇号に掲げる物品
関税率表第一一〇八・一二号から第一一〇八・一九号までに掲げる物品のうち
第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの(でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものに限る。)以外のもの
四 関税率表第一二一二・二一号の一又は二に掲げる物品
関税率表第一二一二・二一号の三に掲げる物品のうち
 ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの
五 関税率表第一七〇一・一二号の二、第一七〇一・一四号の二、第一七〇一・九一号、第一七〇一・九九号、第一七〇二・三〇号の二の(一)又は第一七〇二・九〇号の五の(二)のAに掲げる物品
関税率表第一七〇二・四〇号の二又は第一七〇二・六〇号の二に掲げる物品のうち
 砂糖を加えたもの
関税率表第一七〇二・九〇号の一に掲げる物品のうち
 分蜜糖
関税率表第一七〇二・九〇号の二に掲げる物品のうち
 分蜜糖のもの
六 関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA若しくはDの(b)若しくは(三)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のA若しくはDの(b)、第一九〇四・一〇号の二の(一)又は第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる物品
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)又は第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち
 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
七 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品
関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち
 分蜜糖のもの
関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(イ)に掲げる物品のうち
 各成分のうち第一二一二・二一号の物品の重量が最大のもの
関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のIIの(II)に掲げる物品のうち
 第一二一二・二一号の物品(ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)を除く。)のもの
八 関税率表第三五〇三・〇〇号の三に掲げる物品
九 関税率表第四二・〇三項に掲げる物品
一〇 関税率表第四三〇二・一九号から第四三〇二・三〇号まで、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち
 羊、やぎ又はうさぎのもの
一一 関税率表第六四・〇一項、第六四・〇二項又は第六四・〇六項に掲げる物品
一二 関税率表第九一一三・九〇号の一に掲げる物品



関税定率法

関税定率法
(明治四十三年四月十五日法律第五十四号)

最終改正:平成二六年三月三一日法律第一二号

(趣旨)
第一条  この法律は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二条 (定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第一項第二号 に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。

(課税標準及び税率)
第三条  関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。

(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)
第三条の二  前条の場合において、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税、内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号 (定義)に規定する内国消費税をいう。)及び地方消費税の率を総合したものを基礎として算出した別表の付表第一による。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入する貨物又は別送して輸入する貨物のそれぞれの全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
2  前項の規定は、次に掲げる貨物には適用しない。
一  この法律その他関税に関する法律の規定により関税の率が無税とされている貨物及び関税が免除される貨物
二  関税法第十章 (罰則)の犯罪に係る貨物
三  商業量に達する数量の貨物、高価な貨物その他本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第一の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物

(少額輸入貨物に対する簡易税率)
第三条の三  第三条(課税標準及び税率)の場合において、次条から第四条の九までの規定により算出される輸入貨物の課税標準となる価格(数量を課税標準として関税を課する貨物(以下「従量税品」という。)にあつては、これらの規定に準じて算出した価格をいうものとする。第六条第一項及び第二項、第九条第一項第一号、第四項第一号及び第八項第一号、第十一条並びに第十四条第十八号において同じ。)の合計額が十万円以下の輸入貨物(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は前条第一項の政令で定めるところにより別送して輸入する貨物を除く。以下この項において同じ。)に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、別表の付表第二による。ただし、当該輸入貨物を輸入しようとする者(当該輸入貨物が郵便物である場合にあつては、当該郵便物の名宛人)が当該輸入貨物の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
2  前項の規定は、前条第二項第一号及び第二号に掲げる貨物並びに本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第二の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物には適用しない。

(課税価格の決定の原則)
第四条  輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。)がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課を除くものとする。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする。
一  当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(次条及び第四条の三第二項において「輸入港までの運賃等」という。)
二  当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの
イ 仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)
ロ 当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る。)の費用
ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用
三  当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用
イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの
ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの
ハ 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品
ニ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの
四  当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの
五  買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの
2  輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第四条の四までに定めるところによる。ただし、第四号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る前項又は第四条の三(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格(当該輸入貨物との間の取引段階、取引数量又は同項各号に掲げる運賃等の差異その他政令で定める費用の差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の価格とし、同項の規定により計算された課税価格にあつては、第四号に規定する特殊関係のない売手と買手との間で輸入取引がされた当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格に限る。)と同一の額又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入しようとする者が、政令で定めるところにより、証明した場合を除く。
一  買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く。)があること。
二  当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。
三  買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。
四  売手と買手との間に特殊関係(一方の者と他方の者とがその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となつていることその他政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係をいう。以下この号及び第四条の三第一項において同じ。)がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。
3  本邦にある者(以下この項において「委託者」という。)から委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組立て(以下この項において「加工等」という。)をし、当該委託者が当該加工等によつてできた製品を取得することを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、当該取引を輸入取引と、当該委託者を買手と、当該受託者を売手と、当該加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、第一項第二号イ中「手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」とあるのは、「手数料」とする。

(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)
第四条の二  前条第一項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合又は同条第二項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この条において「同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格(前条第一項の規定により課税価格とされたものに限る。以下この条において同じ。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格(これらの取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格)とする。この場合において、同種又は類似の貨物に係る取引価格は、当該輸入貨物の取引段階と同一の取引段階及び当該輸入貨物の取引数量と実質的に同一の取引数量により輸入取引がされた同種又は類似の貨物(以下この条において「同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格とし、当該輸入貨物と当該同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の取引価格とする。
2  前項に規定する同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物に係る取引価格がない場合には、同項に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格は、取引段階又は取引数量の差異及び輸入港までの運賃等の差異による当該輸入貨物と当該同種又は類似の貨物との間の価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の同種又は類似の貨物に係る取引価格とする。

(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)
第四条の三  前二条の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格(関税法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた当該輸入貨物の国内販売価格を含む。以下この項において同じ。)又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物(当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、次の各号に掲げる国内販売価格の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。ただし、第二号の規定の適用については、第一号の規定を適用することができない場合で、かつ、当該輸入貨物を輸入しようとする者が第二号の規定の適用を希望する旨を税関長に申し出た場合に限るものとする。
一  その輸入申告の時(関税法第四条第一項 各号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。以下この号及び次号において「課税物件確定の時」という。)における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格 当該国内販売価格から次に掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
イ 当該輸入貨物と同類の貨物(同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇に属する貨物をいう。次項において同じ。)で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費(ロに掲げる費用を除く。)
ロ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
ハ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課
二  課税物件確定の時の属する日後加工の上、国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物の国内販売価格 当該国内販売価格から当該加工により付加された価額及び前号イからハまでに掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
2  前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができるとき(当該輸入貨物を輸入しようとする者と当該輸入貨物の生産者との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなる場合に限る。次項において同じ。)は、当該輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格とする。
3  当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、第一項の規定に先立つて前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算するものとする。

(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)
第四条の四  前三条の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物の課税価格は、これらの規定により計算される課税価格に準ずるものとして政令で定めるところにより計算される価格とする。

(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)
第四条の五  第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、その輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて輸入申告の時(関税法第四条第一項第二号 から第八号 まで(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。第十条第一項ただし書において「輸入申告等の時」という。)までに当該輸入貨物に変質又は損傷があつたと認められるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかつたものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があつたことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とする。

(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)
第四条の六  第四条から第四条の四までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が航空機により運送された貨物であるときは、これらの貨物のうち、無償の見本(航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が少額であるものとして政令で定める額を超えないものに限る。)又は災害の救助、公衆の衛生の保持その他これらに準ずる目的のため緊急に輸入する必要があると認められる貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとする。
2  第四条から第四条の四までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が、本邦に入国する者により携帯して輸入される貨物その他その輸入取引が小売取引の段階によるものと認められる貨物で、当該貨物の輸入者の個人的な使用に供されると認められるものであるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする。当該輸入貨物が、本邦に居住する者に寄贈される貨物で、当該寄贈を受ける者の個人的な使用に供されると認められるものであるときも、同様とする。

(価格の換算に用いる外国為替相場)
第四条の七  第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該輸入貨物に係る輸入申告の日(関税法第五条第一号 (適用法令の特例)に掲げる貨物の課税価格を計算する場合にあつては、同号 に定める日)における外国為替相場によるものとする。
2  前項の外国為替相場は、財務省令で定める。

(課税価格の計算に用いる資料等)
第四条の八  第四条から前条までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従つて算定されたものでなければならない。

(政令への委任)
第四条の九  第四条から前条までに定めるもののほか、輸入貨物の課税価格の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(便益関税)
第五条  関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。以下この条、次条第一項及び第二項並びに第九条第四項において同じ。)の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができる。

(報復関税等)
第六条  世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下この条、次条及び第九条において「世界貿易機関協定」という。)に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。
一  世界貿易機関の加盟国であつて、世界貿易機関協定に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を無効にし、若しくは侵害し、又は世界貿易機関協定の目的の達成を妨げていると認められる状況のある国 当該国に対する譲許その他の義務の停止についての世界貿易機関協定附属書二紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第二条に規定する紛争解決機関による承認
二  世界貿易機関の加盟国であつて、その国の世界貿易機関協定附属書一Aの補助金及び相殺措置に関する協定(以下この条及び次条において「補助金相殺措置協定」という。)第八条8・2に規定する補助金の制度が本邦の産業に重大な損害を生じさせている国 当該国に対する対抗措置についての補助金相殺措置協定第二十四条に規定する補助金及び相殺措置に関する委員会による補助金相殺措置協定第九条の規定に基づく承認
2  本邦の船舶若しくは航空機又は本邦から輸出され、若しくは本邦を通過する貨物について、他国の船舶若しくは航空機又は他国から輸出され、若しくは他国を通過する貨物よりも不利益な取扱いをする国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、その貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。ただし、前項第一号に規定する紛争解決機関の手続に委ねられるべき場合は、この限りでない。
3  前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(相殺関税)
第七条  外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給国」という。)及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該補助金の額と同額以下の関税(以下この条において「相殺関税」という。)を課することができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
2  この条において「補助金」とは、補助金相殺措置協定第一条に規定する補助金のうち世界貿易機関協定附属書一Aの農業に関する協定第十三条の規定並びに補助金相殺措置協定第八条8・1及び8・2の規定により相殺関税の対象とされないもの以外のものをいう。
3  第一項の場合のほか、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物(第三号に掲げる貨物にあつては、条約の規定に違反して輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けているものに限る。)のうち、第十項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、相殺関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる相殺関税の額は、第十項の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。
一  その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当するものを除く。) 暫定措置がとられていた期間
二  第九項(第十五項、第二十一項及び第二十五項において準用し、並びに第二十一項の規定を第二十八項において準用する場合を含む。第十項及び第二十八項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後第一項の規定による指定がされた日の前日までの期間
三  その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に回復することが困難な損害を与えたと認められる貨物で、本邦の産業に与える回復することが困難な損害の再発を防止するため相殺関税を課する必要があると認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日以後第一項の規定による指定がされた日の前日までの期間
4  前項の相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。
5  第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。
6  政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7  前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
8  第六項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の供給国の当局又は輸出者は、政府に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める約束の申出(第二号に定める約束の申出にあつては、当該約束の申出について当該貨物の供給国の当局が同意している場合に限る。)をすることができる。
一  当該調査に係る貨物の供給国の当局 当該貨物に係る補助金を撤廃し若しくは削減し、又は当該補助金の本邦の産業に及ぼす影響を除去するための適当と認められる措置をとる旨の約束
二  当該調査に係る貨物の輸出者 当該貨物に係る補助金の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束
9  政府は、前項各号に定める約束の申出があつた場合において、十分な証拠により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が五年以内のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の供給国の当局が第六項の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。
10  政府は、第六項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約束の違反があつたときは、最大限の入手可能な情報)により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、第三項の規定により課されるべき相殺関税を保全するため、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(四月以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供を命ずることができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
11  政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第九項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。
12  政府は、第六項の調査が終了したときは、第三項の規定により相殺関税を課する場合を除き、第十項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第三項の規定により課される相殺関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
13  第一項の規定により供給国を指定して相殺関税が課される場合において、指定貨物の供給者であつて第六項又は第十九項の調査の対象とならなかつたもの(以下この条において「調査対象外供給者」という。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される当該相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
14  政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は調査対象外供給者に係る貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
15  第七項、第八項(第一号を除く。)及び第九項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第七項本文中「一年以内に」とあるのは、「一年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
16  第十四項の調査の対象となつた調査対象外供給者に係る貨物について、当該貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なると認められる場合は、政令で定めるところにより、当該調査対象外供給者に係る貨物について同項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することができる。
17  指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第一項の規定により課される相殺関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
一  当該指定貨物に係る補助金についての事情の変更
二  当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
18  指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第一項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
19  政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第十七項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
20  前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
21  第八項及び第九項の規定は、第十九項の調査が開始された場合について準用する。
22  第一項の規定により相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
23  指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
24  政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
25  第八項、第九項及び第二十項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
26  第二十四項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
27  第一項の規定により指定された期間を第十七項又は第二十二項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
一  第十七項の規定により延長する場合 第十九項の調査が完了した日
二  第二十二項の規定により延長する場合 第二十四項の調査が完了した日
28  第十七項から第二十一項まで及び前項(第二号を除く。)の規定は、第九項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
29  指定貨物の輸入者が納付した相殺関税の額が当該指定貨物の現実の補助金の額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する相殺関税の還付の請求をすることができる。
30  政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
31  前項の調査は、第二十九項の規定による請求があつた日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
32  関税法第十三条第二項 から第七項 まで(還付及び充当)の規定は、第二十九項から前項までの規定により相殺関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第十三条第二項 に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項 の期間は、第二十九項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。
33  前各項に定めるもののほか、相殺関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(不当廉売関税)
第八条  不当廉売(貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格(以下この条において「正常価格」という。)より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同じ。)された貨物の輸入が本邦の産業(不当廉売された貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額(以下この条において「不当廉売差額」という。)と同額以下の関税(以下この条において「不当廉売関税」という。)を課することができる。
2  前項の場合のほか、不当廉売された貨物のうち、第九項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、不当廉売関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる不当廉売関税の額は、第九項第一号の規定により課された暫定的な関税又は同項第二号の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。
一  その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当するものを除く。) 暫定措置がとられていた期間
二  第八項(第十四項、第二十四項及び第二十八項において準用し、並びに第二十四項の規定を第三十一項において準用する場合を含む。第九項及び第三十一項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
三  その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせたと認められる貨物で、次に掲げる貨物のいずれかに該当し、かつ、当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案して、前項の規定による不当廉売関税を課するだけでは本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止することが困難であると認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と調査開始の日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
イ 不当廉売されたことにより過去に本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせた貨物
ロ 当該貨物が不当廉売されたものであり、かつ、その輸入により本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が生ずることをその輸入者が知つていた又は知り得べき状態にあつたと認められる貨物
3  前項の不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。この場合において、当該貨物につき第九項第一号の規定により課された暫定的な関税が納付されているときは、当該不当廉売関税が納付されたものとみなす。
4  第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し不当廉売関税を課することを求めることができる。
5  政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
6  前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
7  第五項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の輸出者は、政府に対し、当該貨物の不当廉売の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束又は当該貨物の輸出を取りやめる旨の約束の申出をすることができる。
8  政府は、前項に規定する約束の申出があつた場合において、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が五年以内のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の輸出者が第五項の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。
9  政府は、第五項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約束の違反があつたときは、最大限の入手可能な情報)により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(九月以内で政令で定める期間内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、次のいずれかの措置をとることができる。
一  当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課すること。
二  第二項の規定による不当廉売関税を保全するため、前号の暫定的な関税の額に相当する額を保証する担保の提供を命ずること。
10  政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第八項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。
11  政府は、第五項の調査が終了したときは、第二項の規定により不当廉売関税を課する場合を除き、第九項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保を速やかに還付し、又は解除しなければならない。同項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保の額が第二項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の暫定的な関税又は担保についても、同様とする。
12  新規供給者(第一項の規定により供給国を指定して不当廉売関税が課される場合において、第五項又は第二十二項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者及びこれと関係を有する者として政令で定めるもの以外の供給者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該新規供給者に係る貨物に課される当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
13  政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
14  第六項から第八項までの規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第六項本文中「一年以内に」とあるのは、「一年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
15  第十三項の調査が開始されたときは、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物で、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内(第十七項及び第十八項において「調査期間内」という。)に輸入されるものについては、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による不当廉売関税を課さないものとし、同項の規定により課される不当廉売関税を次項の規定により変更し、又は継続する場合を除き、政令で定めるところにより、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税を当該調査が開始された日から廃止するものとする。
16  第十三項の調査の対象となつた新規供給者に係る貨物について不当廉売差額が認められる場合は、政令で定めるところにより、期間(当該調査の開始の日から当該調査に係る第一項の規定により課される不当廉売関税について同項の規定による指定がされた期間の末日までの期間内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該新規供給者に係る貨物について第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は継続することができる。
17  前項の場合において、調査期間内に輸入された貨物について課される不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとし、当該不当廉売関税の額は、第十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額を限度とする。
18  政府は、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十六項の規定により変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について課される当該変更又は継続された第一項の規定による不当廉売関税を保全するため、政令で定めるところにより、第十三項の調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物を調査期間内に輸入しようとする者に対し、当該貨物について第十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額と同額以下の額を保証する担保の提供を命ずることができる。
19  政府は、第十三項の調査が終了した場合において、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十五項の規定により廃止するときは、前項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第十六項の規定により変更された第一項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
20  指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第一項の規定により課される不当廉売関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
一  当該指定貨物に係る不当廉売についての事情の変更
二  当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
21  指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
22  政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第二十項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
23  前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
24  第七項及び第八項の規定は、第二十二項の調査が開始された場合について準用する。
25  第一項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
26  指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
27  政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
28  第七項、第八項及び第二十三項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
29  第二十七項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
30  第一項の規定により指定された期間を第二十項又は第二十五項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
一  第二十項の規定により延長する場合 第二十二項の調査が完了した日
二  第二十五項の規定により延長する場合 第二十七項の調査が完了した日
31  第二十項から第二十四項まで及び前項(第二号を除く。)の規定は、第八項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
32  指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。
33  政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
34  前項の調査は、第三十二項の規定による請求があつた日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
35  関税法第十三条第二項 から第七項 まで(還付及び充当)の規定は、第三十二項から前項までの規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第十三条第二項 に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項 の期間は、第三十二項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。
36  輸出者と連合している輸入者による輸入された貨物の国内における販売が当該貨物の輸出のための販売価格及び正常価格より低い価格で行われる場合には、当該販売を不当廉売された貨物の輸入とみなして、前各項の規定を適用する。
37  前各項に定めるもののほか、不当廉売関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(緊急関税等)
第九条  外国における価格の低落その他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(以下この条において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(第八項の規定により指定された期間と通算して四年以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに、経済が開発の途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいもの(以下この項及び第八項において「輸入少量途上国産品」という。)が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
一  指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二  指定された貨物について世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下この条において「一般協定」という。)に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関協定附属書一Aのセーフガードに関する協定(以下この条において「セーフガード協定」という。)によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
2  前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が一年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。
3  特定の貨物につき第一項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合又はとつた場合には、一般協定第十九条2(緊急措置のための手続)の規定及びセーフガード協定に基づく協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で関税の譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は関税の譲許がされていないものにつき新たに関税の譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
4  外国において一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定により特定の貨物に係る譲許の撤回、譲許の修正その他の措置(以下この項及び次項において「外国の緊急措置」という。)がとられた場合において、一般協定第十九条3(a)(緊急措置に対する措置)の規定及びセーフガード協定又は一般協定第十九条3(b)(急迫した事態における緊急措置に対する措置)に規定する事情があると認められるときは、輸入される貨物につき、政令で定めるところにより、貨物(一般協定第十九条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合には、国及び貨物)を指定して、次の措置をとることができる。ただし、一般協定第十九条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置については、当該外国の緊急措置がセーフガード協定により当該外国における当該特定の貨物の輸入数量の増加の事実に基づきとられたものであつて、かつ、当該外国の緊急措置がとられた日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
一  当該貨物につき、別表の税率による関税のほか、当該輸入される貨物の課税価格と同額以下の関税を課すること。
二  当該貨物につき、マラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、当該譲許の適用を停止し、別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内の税率による関税を課すること。
5  第三項又は前項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置の補償又は外国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
6  政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7  前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
8  政府は、第六項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(二百日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに輸入少量途上国産品が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
一  指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二  指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
9  政府は、第六項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
10  第一項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に与える重大な損害等の事実が継続すると認められ、かつ、同項に規定する本邦の産業が構造調整を行つていると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第八項の規定により指定された期間と通算して八年以内に限り延長することができる。この場合において、当該延長された期間内における第一項の規定による措置は、当該延長される前の期間内における同項の規定による措置よりも輸入制限的でないものでなければならない。
11  第六項及び第七項の規定は、第一項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
12  政府は、第一項の規定により指定された期間が三年を超える場合には、当該期間の前半において同項の規定による措置の撤回又は当該措置の緩和の促進のための検討を行うものとする。
13  第一項第一号の規定による措置又は同項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置(以下この項において「緊急措置」という。)がとられていた貨物については、これらの措置が終了した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は二年間のいずれか長い期間を経過した日以後でなければ、第一項又は第八項の規定による措置をとることができない。ただし、とろうとする措置が百八十日以内の期間でとられるもの(以下この項において「短期の措置」という。)であつて、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
一  当該短期の措置が、当該短期の措置に係る貨物について既にとられた直近の緊急措置の開始の日から一年を経過した日以後にとられる場合
二  過去五年以内に当該短期の措置に係る貨物について緊急措置が三回以上とられていない場合
14  第一項、第三項又は第四項の規定による措置をとつたときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
15  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(関税割当制度)
第九条の二  別表において税率が一定の数量を限度として定められている貨物のうち政令で定めるものについては、その税率は、当該一定の数量の範囲内において、当該貨物の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行なう割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
2  前項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他同項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)
第十条  輸入貨物が輸入の許可(関税法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認)前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減し、又はその関税の額とその変質若しくは損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。ただし、輸入貨物が輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した場合には、価格の低下率を基準とする関税の軽減(数量を課税標準とする関税に係るものを除く。)については、この限りでない。
2  輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域又は関税法第三十条第一項第二号 (許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所(第四項において「保税地域等」という。)に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
3  関税法第九条の二第一項 から第三項 まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、同法 の規定を適用する。
4  特例申告貨物(関税法第七条の二第二項 (申告の特例)に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)が、輸入の許可後引き続き、保税地域等に置かれており、かつ、当該特例申告貨物に係る特例申告書(同条第一項 に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。

(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)
第十一条  加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。

(生活関連物資の減税又は免税)
第十二条  輸入される米、もみ、大麦又は小麦について次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、これらの貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。
一  輸入されるこれらの貨物の第四条から第四条の九までに規定する課税価格にその関税及び輸入港から卸売市場に至るまでの通常の費用を加算したものが一般に本邦において生産された同等品の本邦における卸売価格よりも高価であるとき。
二  凶作の場合又は天災、事変その他の緊急の場合において必要があるとき。
2  前項の規定は、輸入される豚肉について準用する。この場合において、同項第一号中「高価であるとき」とあるのは、「高価であり、かつ、政令で定める規格の豚肉の国内卸売価格が畜産物の価格安定に関する法律 (昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項 の規定により当該豚肉について定められている同項第三号 の安定上位価格をこえて騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるとき」と読み替えるものとする。
3  食料品、衣料品その他の国民生活との関連性が高い貨物(前二項に規定するものを除く。)で輸入されるものについて、その輸入価格が著しく騰貴し又は騰貴するおそれがあり、かつ、国民生活の安定のため緊急に必要がある場合において、その輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に相当の損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。

(製造用原料品の減税又は免税)
第十三条  次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
一  飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのこうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の当該飼料の種類に応じた政令で定める原料品
二  落花生油の製造に使用するための落花生
2  税関長は、この法律又は関税法 の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の承認をしなければならない。
3  第一項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合においては、税関長は、その軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
4  第一項各号に掲げる製造を行うに際しては、税関長が第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条において「製造用原料品」という。)による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除く外、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用してはならない。
5  製造用原料品による製造が終了したときは、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、そのつど又は随時、その製品について検査を受けなければならない。
6  第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
7  次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。
一  第一項各号に掲げる製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその輸入の許可の日から一年以内に第五項に規定する届出をせず、若しくはその製造を終えなかつたとき。
二  第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造用原料品を製造に供し、又は第四項の規定に違反してこれを使用したとき。
8  第一項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。

(無条件免税)
第十四条  次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一  天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品
二  本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。以下同じ。)又はこれらの者の随員に属する物品
三  外国若しくはその行政区画である公共団体、国際機関又は財務大臣が指定する団体若しくは基金その他これらに準ずるものから本邦に居住する者に贈与される勲章、賞牌その他これらに準ずる表彰品及び記章
三の二  国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品及びこれらの機関によつて製作された教育的、科学的又は文化的なフィルム、スライド、録音物その他これらに類する物品
三の三  政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下この号及び第十五条第一項第五号の二において「博覧会等」という。)への参加国(博覧会等に参加する外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が発行した当該博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの
四  記録文書その他の書類
五  国の専売品で政府又はその委託を受けた者が輸入するもの
六  注文の取集めのための見本。ただし、見本用にのみ適すると認められるもの又は著しく価額の低いものとして政令で定めるものに限る。
六の二  本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで、当該貨物を輸出するために必要なものとして政令で定めるもの
七  本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうちその個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
八  本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうち当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
九  本邦の在外公館から送還された公用品
十  本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わつていないもの。ただし、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた貨物、第十九条第一項又は第六項の規定により関税の軽減若しくは免除若しくは払戻し又は控除を受けた貨物を原料として製造した貨物、第十九条の二第一項の規定により関税の免除を受けた場合における同項の外国に向けて送り出した製品及び同条第二項若しくは第四項、第十九条の三第一項若しくは第三項又は第二十条第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定により関税の払戻し又は控除を受けた貨物を除く。
十一  本邦から輸出された貨物の容器(これに類する物品を含む。以下第十七条第一項第二号及び第三号において同じ。)のうち政令で定めるもので当該輸出の際に使用されたもの又は輸入の際に使用されているもの。この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。
十二  削除
十三  遭難した本邦の船舶又は航空機の解体材及びぎ装品
十四  本邦から出港した船舶又は航空機によつて輸出された貨物で当該船舶又は航空機の事故により本邦に積み戻されたもの。この場合においては、第十号ただし書の規定を準用する。
十五  削除
十六  身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品で政令で定めるもの
十七  ニュース映画用のフィルム(撮影済みのものに限る。)及びニュース用のテープ(録画済みのものに限る。)。ただし、内容を同じくするものについては、そのうちの二本以内に限る。
十八  課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)

(再輸入減税)
第十四条の二  次の各号に掲げる貨物で輸入され、その関税の額が当該各号に掲げる関税の額を超えるものについては、政令で定めるところにより、その超える額の関税を軽減する。
一  本邦から積みもどされた保税作業による製品で前条第十号本文、第十一号前段又は第十四号前段に定める要件に該当するもの 当該製品の原料として使用された外国貨物に対する関税で、保税作業によつたため課されなかつた額
二  前条第十号本文、第十一号前段又は第十四号前段に該当する貨物(前号に掲げる製品を含む。)で、当該貨物の輸出により、第十七条第一項第一号、第十九条第一項若しくは第六項又は第十九条の二第一項、第二項若しくは第四項の規定による関税の軽減、免除、払戻し又は控除があつたもの 当該軽減、免除、払戻し又は控除があつた関税の額に相当する額(前号に掲げる製品については、同号に掲げる額を加算した額)

(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)
第十四条の三  本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
2  本邦から出漁した本邦の船舶内において、外国の船舶によつて採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。

(特定用途免税)
第十五条  左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一  国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、試験所その他これらに類する施設又は国及び地方公共団体以外の者が経営するこれらの施設のうち政令で定めるものに陳列する標本若しくは参考品又はこれらの施設において使用する学術研究用品(新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難と認められるものに限る。)若しくは教育用のフィルム(撮影済みのものに限る。)、スライド、レコード、テープ(録音済みのものに限る。)その他これらに類する物品
二  学術研究又は教育のため前号に掲げる施設に寄贈された物品
三  慈善又は救じゆつのために寄贈された給与品及び救護施設又は養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で給与品以外のもののうちこれらの施設において直接社会福祉の用に供するものと認められるもの
三の二  前三号に該当するものを除き、国際親善のため、国又は地方公共団体にその用に供するものとして寄贈される物品
四  儀式又は礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された物品で財務省令で定めるもの
五  赤十字国際機関又は外国赤十字社から日本赤十字社に寄贈された機械及び器具で、日本赤十字社が直接医療用に使用するものと認められるもの
五の二  博覧会等において使用するため博覧会等への参加者が輸入する次に掲げる物品。ただし、博覧会等の開催の期間及び規模、物品の種類及び価格その他の事情を勘案して相当と認められるものに限る。
イ 第十四条第三号の三に掲げるものを除き、博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供するカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの
ロ 博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供する博覧会等の記念品及び展示物品の見本品
ハ 博覧会等(政令で定めるものに限る。)の施設の建設、維持若しくは撤去又はその運営のために博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるもの
六及び七  削除
八  航空機の発着又は航行を安全にするため使用する機械及び器具並びにこれらの部分品で政令で指定するもの
九  本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品で当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの。ただし、その入国前にこれらの者が既に使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者が使用したもの)に限る。
十  条約の規定により輸入の後特定の用途に供されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの
2  前項各号の規定により関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。但し、変質、損傷その他やむを得ない事由に因り当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。

(外交官用貨物等の免税)
第十六条  左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一  本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
二  本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品でこれらの使節が輸入するもの。但し、本邦から外国に派遣した大使、公使、その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
三  本邦にある外国の領事館その他これに準ずる機関に属する物品で専ら公用に供されるもの。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
四  本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関の職員(名誉総領事及び名誉領事を除く。)のうち政令で指定するもの及びその家族(本邦の国籍を有する者を除く。)に属する自用品で、当該職員が輸入するもの。但し、外国にある本邦のこれに相当する職員及びその家族に属する自用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
2  前項の規定により関税の免除を受けた貨物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から二年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合(政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。)においては、その供させた者から、同項の規定により免除を受けた関税を直ちに徴収する。但し、使用に因る減もうその他の事由に因り価値の減少があつた場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。

(再輸出免税 )
第十七条  左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年(第十一号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間とする。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一  加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの
二  輸入貨物の容器で政令で定めるもの
三  輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの
四  修繕される貨物
五  学術研究用品
六  試験品
六の二  貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する物品
七  注文の取集め若しくは製作のための見本又はこれに代る用途のみを有する写真、フイルム、模型その他これらに類するもの
七の二  国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品
八  本邦に入国する巡回興行者の興行用物品並びに本邦に入国する映画製作者の映画撮影用の機械及び器具
九  博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するための物品
十  本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品
十一  条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの
2  第十三条第三項の規定は、前項の規定により関税を免除する場合について準用する。
3  第一項の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。
4  第一項の規定により関税の免除を受けた貨物が同項の期間内に輸出されないこととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
5  第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項ただし書中「製造用原料品又はその製品」とあり、及び「前項ただし書の承認を受けた製造用原料品」とあるのは、「当該貨物」と読み替えるものとする。

(再輸出減税)
第十八条  長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用のできる期間が特に長期にわたる貨物で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間。以下第三項において同じ。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減することができる。
2  前項の規定により関税を軽減する場合においては、税関長は、その軽減に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
3  第一項の規定により関税の軽減を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に輸出されないこととなつた場合においては、同項の規定により軽減を受けた関税を、直ちに徴収する。この場合においては、前条第五項の規定を準用する。
4  前条第三項の規定は、第一項の規定により関税の軽減を受けた者について準用する。

(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)
第十九条  輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の払いもどしをする。この場合において、関税の軽減又は免除は、当該製品の輸出が、当該原料品の輸入の許可の日から二年(第三項の規定により製造されたものについては、一年以内において税関長が指定する期間)以内にされることを要件とする。
2  第十三条第二項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、第十三条第六項中「第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない」とあるのは、「第十九条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品又はその製品は、その原料品の輸入の許可の日から二年(同条第三項の規定により製造されたものについては、一年以内において税関長が指定する期間)以内に、同条第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡し、又は輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡してはならない」と読み替えるものとする。
3  前項において準用する第十三条第四項の規定により税関長の承認を受けて、第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条で「輸出貨物製造用原料品」という。)にこれと同種の原料品を混じて使用し、当該輸出貨物製造用原料品のみを原料として製造した場合の製品と等質の製品を製造し、その輸入の許可の日から一年以内において税関長が指定する期間内にこれを輸出した場合においては、政令で定めるところにより、当該輸出貨物製造用原料品の数量を限度として、当該輸出貨物の製造に必要な数量の輸出貨物製造用原料品がその製造に使用されたものとみなす。
4  左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。この場合においては、第十三条第七項但書の規定を準用する。
一  輸出貨物製造用原料品について第二項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで輸出貨物製造用原料品を第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその製品について第二項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないでその製品を輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡したとき。
二  輸出貨物製造用原料品の輸入の許可の日から二年(第三項の規定により製造されたものについては、第一項の規定により税関長が指定した期間)以内に、第二項において準用する第十三条第五項の規定による届出をせず、又はその製品を輸出しなかつたとき。
三  第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で輸出貨物製造用原料品を製造に供し、又は第二項において準用する第十三条第四項の規定に違反してこれを使用したとき。
5  関税法第九条の二第一項 から第三項 まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された第一項 に規定する政令で定める原料品でその関税が納付されていないもののうち、当該原料品に係る関税が納付されているものとみなして同項 の規定を適用した場合にその関税を払い戻すこととなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すこととなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額する。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項 の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書(同条第十一号及び第十四号において準用する場合を含む。次条第三項、第十九条の三第二項及び第二十条第三項において同じ。)及び第十四条の二第二号の規定並びに同法 の規定を適用する。
6  特例申告貨物のうち輸出貨物の製造に使用される原料品であつて政令で定めるもので輸入され、第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、当該製品が当該原料品に係る特例申告書の提出前に輸出され、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該原料品に課されるべき関税の額から控除する。
7  第一項中関税の払戻しに係る規定の適用については、同項の輸出には同項の原料品と保税作業の原料品である外国貨物とを混じて製造した外国貨物の外国に向けて行う積戻しを含むものとする。
8  前項の規定は、第五項又は第六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同項の規定を適用する場合について準用するときは、前項中「第一項中関税の払戻しに係る規定の適用については、同項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)
第十九条の二  保税工場又は総合保税地域において製造している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困難であることにつき、政令で定めるところにより税関長の確認を受けて、当該原料品と同種の外国貨物でない原料品を使用して当該保税工場又は総合保税地域で製造した当該製品(政令で定める製品については、当該外国貨物でない原料品を使用して製造した当該製品)を外国に向けて送り出したときは、政令で定めるところにより、当該製品の製造に使用された当該外国貨物でない原料品の数量(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該原料品の数量のうち当該製品に対応するものとして政令で定める数量)として税関長の確認を受けた数量を限度として、当該製品を製造した者がその輸出(積戻しを含む。次項において同じ。)の許可の日から六月以内に輸入する当該原料品と同種の外国貨物の関税を免除する。
2  保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、関税を納付して輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該輸入された貨物でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものをその輸入の許可の日から三月以内に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料品として製造した貨物を輸出した場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
3  関税法第九条の二第一項 から第三項 まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書及び第十四条の二第二号の規定並びに同法 の規定を適用する。
4  保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であつて、その輸入された貨物が特例申告貨物であり、かつ、第一項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該特例申告貨物でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料品として製造した貨物を当該特例申告書の提出前に輸出し、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
5  関税法第五十八条 (保税作業の届出)及び第六十一条の三 (保税工場についての記帳義務)の規定は前三項の規定の適用を受けて保税工場に入れられた貨物について、同法第三十四条の二 (記帳義務)の規定は前三項の規定の適用を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、それぞれ準用する。

(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)
第十九条の三  関税を納付して輸入された貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
2  関税法第九条の二第一項 から第三項 まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書の規定及び同法 の規定を適用する。
3  特例申告貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に本邦から輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。

(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)
第二十条  関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第一項第二号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
一  品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物
二  個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物
三  輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる貨物
2  前項に規定する輸入貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払いもどすことができる。
3  関税法第九条の二第一項 から第三項 まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前二項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は前二項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書の規定及び同法 の規定を適用する。
4  特例申告貨物のうち第一項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当該特例申告貨物が当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れられたものであり、かつ、当該特例申告貨物を当該特例申告書の提出前に輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
5  前項に規定する特例申告貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例申告書の提出前に廃棄したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。

(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)
第二十条の二  別表において特定の用途に供するものであることを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率(当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下「軽減税率」という。)の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
2  前項の軽減税率の適用を受けた貨物は、その輸入の許可の日から二年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
3  第一項の軽減税率の適用を受けた貨物につき前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで当該貨物をその軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、当該貨物につき、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税を、直ちに徴収する。この場合においては、第十三条第七項ただし書の規定を準用する。

(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)
第二十条の三  第十三条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十九条第一項又は前条第一項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡される場合において、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとする者が、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡することにつき税関長の承認を受けることを必要とするときは当該承認を受けるとともに、その者(当該用途以外の用途に供するため譲渡する場合にあつては、当該譲渡を受ける者)が、当該貨物を当該用途以外の用途に供することが関税の軽減又は免除に関する法律の規定(次項において「減免税規定」という。)に定める関税の軽減又は免除のための要件を満たすものとして政令で定める場合に該当することにつき、政令で定めるところにより税関長の確認を受けたときは、第十三条第七項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第四項、第十九条第四項又は前条第三項の規定にかかわらず、これらの規定により徴収すべき関税を徴収しない。
2  前項に規定する税関長の確認を受けた場合には、当該確認を受けた貨物を当該確認の時に当該確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受けて輸入の許可をされた貨物と、当該確認を受けた者を当該減免税規定の適用を受けて当該貨物を輸入した者とみなして、この法律及び関税法 その他関税に関する法律を適用する。

(外国とみなす地域)
第二十一条  この法律の適用については、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。

   附 則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
   附 則 (昭和二九年三月三一日法律第四二号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して百日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。但し、関税定率法附則の改正規定及び附則第二項中同法附則第四項に係る部分並びに附則第三項及び第十七項の規定は、昭和二十九年四月一日から施行する。
4  この法律による改正後の関税定率法(以下「法」という。)第二十三条の規定によつて外国とみなされる地域の生産物(政令で定めるものを除く。)で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当分の間、その関税を軽減し、又は免除する。
5  関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)
6  関税定率法等の一部を改正する等の法律(昭和二十八年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)
7  この法律の施行前に、この法律による改正前の関税定率法の一部を改正する法律(以下「旧一部改正法」という。)附則第六項の規定により関税の免除を受けた、又は受けることができた貨物については、当該貨物の輸入の許可の日において附則第五項の規定により関税の免除を受けたものとみなして、附則第六項及び第七項の規定を適用し、その他の事項についてはなお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年七月三〇日法律第一〇一号)

1  この法律は、昭和三十八年八月一日から施行する。
2  改正後の関税定率法第四条第六項の規定は、この法律の施行後に輸入申告が行われた関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第五条第二号に掲げる貨物について適用し、この法律の施行前に輸入申告が行われた当該貨物については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年八月九日法律第一五〇号) 抄

1  この法律は、公布の日から九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三一年三月三一日法律第五八号)

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年五月一日法律第八八号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。
3  この法律の施行前に改正前の関税定率法の一部を改正する法律(以下「旧法」という。)附則第八項の規定により関税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクについては、関税法第五条(適用法令)の規定は、適用しない。ただし、この法律の施行前に旧法附則第九項の規定により課した、又は課すべきであつた関税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第三九号) 抄

1  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第四〇号) 抄

1  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第三六号) 抄

1  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第二六号) 抄

1  この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年四月二〇日法律第六八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六八号) 抄

1  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第三一号) 抄

1  この法律は、昭和三十九月四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三〇号) 抄

1  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第二条並びに第十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、第二条中関税法第四条第五号、第十一条、第二十三条、第二十六条、第九十七条第一項及び第百十四条の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十年七月一日から施行する。
2  改正後の関税定率法第十条第二項の規定は、昭和三十九年六月一日以後災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物で同項の規定に該当するものについて適用する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三七号)

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四一号) 抄

1  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月二七日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  改正後の関税定率法第十九条の二第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の外国貨物でない原料品の数量に係る同項の税関長の確認を受けた場合の関税の免除について適用し、施行日前に当該確認を受けた場合の関税の免除については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第五号) 抄

1  この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第一条中関税定率法別表第〇一・〇六号、第〇九・〇一号から第〇九・〇四号まで、第一二・〇四号、第一二・〇七号、第一四・〇三号、第四一・〇三号から第四一・〇五号まで、第五七・〇七号、第五八・〇二号、第八五・〇六号及び第九六・〇一号並びに同表の附表の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)の規定による税率の引下げをわが国が最初に実施する日
二  第一条中関税定率法第九条の改正規定並びに第二条中関税法第六条の二、第十二条第七項第三号、第十四条及び第七十二条の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定の効力発生の日

   附 則 (昭和四四年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  改正前の関税定率法別表第八九・〇四号の税率の適用を受けた貨物については、なお従前の例による。ただし、当該貨物がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の関税定率法第二十条の二第三項に規定する場合に該当することとなつた場合には、同項の規定を適用する。

(罰則に対する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三二号) 抄

1  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  略
二  第一条中第十九条第五項の改正規定 昭和四十五年十月一日
三  第一条中第十四条第三号の二及び第十七号の改正規定並びに次項の規定 教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定が日本国について効力を生ずる日
3  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年五月六日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二六号) 抄

1  この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
6  この法律の施行前にした行為及び附則第二項又は第三項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第六号) 抄

1  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第四条及び第十条の改正規定は、昭和四十七年十月一日までの間において政令で定める日から施行する。
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年三月三一日法律第四号)

1  この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に改正前の関税定率法(以下「旧定率法」という。)第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物については、なお従前の例による。
2  旧定率法第十八条第一項の貨物で昭和四十九年四月一日から同年六月三十日までの間に輸入されているものについては、同条及び同法第二十条の三の規定は、なお効力を有する。

(罰則に対する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年一月九日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和五三年三月四日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第一条中関税定率法別表の付表の改正規定(同付表第一号の第二欄の(2)のB及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)及び第二条中関税暫定措置法別表第五の改正規定(同表の第二欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。) 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)第一条中酒税法第二十二条の改正規定が施行されることとなる日

(特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第一号に掲げる物品に対する税率等)
第二条  昭和五十三年四月一日から附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税定率法(以下この項において「新定率法」という。)別表の付表第一号の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、四〇〇円と、同号の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一三九円として、新定率法第三条の二の規定を適用する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二  第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中関税定率法第四条の改正規定、同法第四条の次に七条を加える改正規定、同法第六条、第十条第一項、第十二条第一項及び別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定 関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日
二  第一条中関税定率法第五条、第八条、第九条及び第十一条の改正規定、第二条中関税法第五条、第六条の二第一項第二号、第十二条第七項第三号、第十四条第一項及び第七十二条の改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第八条の六第一項の改正規定(「第六条から第八条まで、第九条第一項」を「第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項」に改める部分に限る。) 千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日

(関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正前の関税定率法(以下この条において「旧定率法」という。)第二十一条第四項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際限に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に第二条の規定による改正前の関税法第八十九条第一項の規定によりされた異議申立てとみなす。
2  旧定率法第二十一条第五項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して第一条の規定による改正後の関税定率法(以下この条において「新定率法」という。)第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九十一条の規定を適用する。この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
3  旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされるものに限る。)については、新関税法第八十九条の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。
4  第二項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされたものに限る。)について準用する。この場合において、第二項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。
5  旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行の際限に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの(新関税法第九十条の期間内(第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の期間内)にされるものに限る。)については、新定率法第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、新関税法第九十一条の規定を準用する。
6  この法律の施行前にされた旧定率法第二十一条第三項の通知については、新関税法第九十三条の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和五五年四月一日法律第二一号) 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年四月一三日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中酒税法第二十二条の改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二〇日法律第八〇号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力が生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2  この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3  第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第一条の規定による改正前の関税定率法第二十条の二の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2  前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 昭和六十四年四月一日

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
ヌ 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定

   附 則 (平成元年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成四年一月一日から施行する。
一  第一条の規定

   附 則 (平成三年五月一五日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第一条の規定による改正後の関税定率法第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二八日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第一条の規定による改正前の関税定率法の規定又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の関税定率法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二六日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中関税定率法別表の付表第一第一号の改正規定 酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)の施行の日

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中関税定率法別表の付表第一第一号の改正規定 平成十年五月一日

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第九七号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条第四項又は第五項の規定により従前の例によることとされる関税の軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条第六項の規定は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の関税定率法(次項において「旧法」という。)第二十一条第四項の認定手続が執られている貨物については、適用しない。
2  前項の貨物に係る旧法第二十一条の五第十三項に規定する輸入者情報の通知については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条の規定、第三条中関税法第三十条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定(「中「当該」を「及び第三項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第四十五条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、同法第六十七条の二の次に十条を加える改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「第七条の九第一項(帳簿の備付け等)及び前条第一項」を「第七条の九第一項及び第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)並びに前条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第三号の改正規定並びに同法第百十五条第五号の改正規定(「第七条の九第一項」の下に「、第六十七条の六第一項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定並びに附則第八条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、附則第九条、附則第十二条及び附則第十四条の規定 平成十八年三月一日

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条の三の二の規定は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の関税定率法第二十一条第四項に規定する認定手続が執られている貨物については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号)

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条の規定並びに第五条中関税法目次の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六章中第六十七条の前に節名を付する改正規定、同法第六十七条の二の次に節名を付する改正規定、同法第六十七条の十二の次に節名を付する改正規定、同法第六十九条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第七十一条の次に節名を付する改正規定、同法第七十四条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十五条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十一条の改正規定、同法第九十三条の改正規定、同法第十章中第百九条の前に一条を加える改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定、同法第百十二条の改正規定、同法第百十三条の四の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第百十八条の改正規定並びに附則第二条の規定、附則第五条の規定、附則第十一条の規定、附則第十二条の規定及び附則第十五条の規定 平成十八年六月一日
三  第三条の規定、第五条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、第七条中同法第六十九条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十九条の三の改正規定、同法第六十九条の四の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第六十九条の六第八項第一号の改正規定、同法第六十九条の八第一項第十号の改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分に限る。)及び同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条の規定並びに附則第三条の規定及び附則第十三条の規定 平成十九年一月一日
六  第五条中関税法第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第九十七条の改正規定、同法第百十三条の改正規定、同法第百十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定及び同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分を除く。)並びに附則第七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
七  第一条中関税定率法第九条の改正規定、第九条中関税暫定措置法第七条の八の改正規定、同法第七条の九の次に一条を加える改正規定及び同法第八条の七の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日

(処分等に関する経過措置)
第二条  前条第一号に定める日前にした第二条の規定による改正前の関税定率法第二十一条から第二十二条までの規定又はこれらの規定に基づく命令による処分、手続その他の行為は、第五条の規定による改正後の関税法第六十九条の八から第六十九条の十八までの規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条及び第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2  新関税法第百十七条第二項の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

(政令への委任)
第四条  前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二五年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法別表の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。

別表 関税率表 (第三条、第六条、第七条、第八条、第九条、第九条の二、第二十条の二関係)
目次
関税率表の解釈に関する通則
 第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
  第一類 動物(生きているものに限る。)
  第二類 肉及び食用のくず肉
  第三類
   魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
  第四類
   酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
  第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
 第二部 植物性生産品
  第六類
   生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
  第七類 食用の野菜、根及び塊茎
  第八類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
  第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
  第一〇類 穀物
  第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
  第一二類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
  第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
  第一四類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
 第三部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
  第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
 第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
  第一六類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
  第一七類 糖類及び砂糖菓子
  第一八類 ココア及びその調製品
  第一九類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
  第二〇類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
  第二一類 各種の調製食料品
  第二二類 飲料、アルコール及び食酢
  第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
  第二四類 たばこ及び製造たばこ代用品
 第五部 鉱物性生産品
  第二五類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
  第二六類 鉱石、スラグ及び灰
  第二七類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
 第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
  第二八類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
  第二九類 有機化学品
  第三〇類 医療用品
  第三一類 肥料
  第三二類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
  第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
  第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調整品
  第三五類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
  第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
  第三七類 写真用又は映画用の材料
  第三八類 各種の化学工業生産品
 第七部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
  第三九類 プラスチック及びその製品
  第四〇類 ゴム及びその製品
 第八部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
  第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革
  第四二類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
  第四三類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
 第九部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
  第四四類 木材及びその製品並びに木炭
  第四五類 コルク及びその製品
  第四六類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
 第一〇部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
  第四七類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
  第四八類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
  第四九類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
 第一一部 紡織用繊維及びその製品   第五〇類 絹及び絹織物
  第五一類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
  第五二類 綿及び綿織物
  第五三類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
  第五四類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
  第五五類 人造繊維の短繊維及びその織物
  第五六類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品
  第五七類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
  第五八類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
  第五九類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
  第六〇類 メリヤス編物及びクロセ編物
  第六一類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
  第六二類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
  第六三類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
 第一二部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
  第六四類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
  第六五類 帽子及びその部分品
  第六六類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
  第六七類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
 第一三部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
  第六八類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
  第六九類 陶磁製品
  第七〇類 ガラス及びその製品
 第一四部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
  第七一類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
 第一五部 卑金属及びその製品
  第七二類 鉄鋼
  第七三類 鉄鋼製品
  第七四類 銅及びその製品
  第七五類 ニッケル及びその製品
  第七六類 アルミニウム及びその製品
  第七八類 鉛及びその製品
  第七九類 亜鉛及びその製品
  第八〇類 すず及びその製品
  第八一類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
  第八二類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
  第八三類 各種の卑金属製品
 第一六部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
  第八四類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
  第八五類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
 第一七部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
  第八六類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
  第八七類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
  第八八類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
  第八九類 船舶及び浮き構造物
 第一八部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
  第九〇類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
  第九一類 時計及びその部分品
  第九二類 楽器並びにその部分品及び附属品
 第一九部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
  第九三類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
 第二〇部 雑品
  第九四類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
  第九五類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
  第九六類 雑品
 第二一部 美術品、収集品及びこつとう
  第九七類 美術品、収集品及びこつとう
関税率表の解釈に関する通則
 この表における物品の所属は、次の原則により決定する。  1 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たつては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従つて決定する。
 2(a) 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この2の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む。
  (b) 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従つて決定する。
 3 2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
  (a) 最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
  (b) 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であつて、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
  (c) (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
 4 前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
 5 前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。
  (a) 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであつて、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
  (b) (a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない。
 6 この表の適用に当たつては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。
備考
 1 この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。
 2 この表の税率の欄において、割合をもつて掲げる税率は価格を課税標準として適用するものとし、数量を基準として掲げる税率はその数量を課税標準として適用するものとする。この場合において、その数量は、正味の数量とする。
 3 この表において「課税価格」とは、従量税品にあつては、第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格とする。
 4 この表において「%」は、百分率を表すものとする。
 5 第七七類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約において将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となつている。
第一類

番号 品名 税率
第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。
2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
備考
1 第一類及び第二類において馬には、しま馬を含まない。
2 第一類から第一六類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。
第一類 動物(生きているものに限る。)

1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
 (a) 第〇三・〇一項、第〇三・〇六項、第〇三・〇七項又は第〇三・〇八項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
 (b) 第三〇・〇二項の培養微生物その他の物品
 (c) 第九五・〇八項の動物
備考
1 第〇一・〇二項及び第〇一〇三・一〇号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。
〇一・〇一 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)
 馬  
 〇一〇一・二一   純粋種の繁殖用のもの
   一 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの 無税
   二 その他のもの
   (一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) 無税
   (二) その他のもの 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円
 〇一〇一・二九   その他のもの
   一 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの 無税
   二 その他のもの
   (一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) 無税
   (二) その他のもの 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円
 〇一〇一・三〇  ろ馬 無税
 〇一〇一・九〇  その他のもの 無税
〇一・〇二 牛(生きているものに限る。)
 家畜のもの  
 〇一〇二・二一   純粋種の繁殖用のもの 無税
 〇一〇二・二九   その他のもの
   一 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの 一頭につき四五、〇〇〇円
   二 その他のもの 一頭につき七五、〇〇〇円
 水牛  
 〇一〇二・三一   純粋種の繁殖用のもの 無税
 〇一〇二・三九   その他のもの 無税
 〇一〇二・九〇  その他のもの
  一 純粋種の繁殖用のもの 無税
  二 その他のもの
  (一) 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの 一頭につき四五、〇〇〇円
  (二) その他のもの 一頭につき七五、〇〇〇円
〇一・〇三 豚(生きているものに限る。)  
〇一〇三・一〇 純粋種の繁殖用のもの 無税
  その他のもの  
〇一〇三・九一 一頭の重量が五〇キログラム未満のもの 一〇%
〇一〇三・九二 一頭の重量が五〇キログラム以上のもの 一〇%
〇一・〇四 羊及びやぎ(生きているものに限る。)  
〇一〇四・一〇 羊 無税
〇一〇四・二〇 やぎ 無税
〇一・〇五 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)一羽の重量が一八五グラム以下のもの  
〇一〇五・一一 鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税
〇一〇五・一二 七面鳥 無税
〇一〇五・一三 あひる 無税
〇一〇五・一四 がちよう 無税
〇一〇五・一五 ほろほろ鳥 無税
  その他のもの  
〇一〇五・九四 鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税
〇一〇五・九九 その他のもの 無税
〇一・〇六 その他の動物(生きているものに限る。)
 哺乳類  
 〇一〇六・一一   霊長類 無税
 〇一〇六・一二   くじら目、海牛目及び鰭脚下目 無税
 〇一〇六・一三   らくだ科 無税
 〇一〇六・一四   うさぎ 無税
 〇一〇六・一九   その他のもの 無税
 〇一〇六・二〇  爬虫類 無税
   鳥類  
 〇一〇六・三一   猛きん類 無税
 〇一〇六・三二   おうむ目 無税
 〇一〇六・三三   エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちよう 無税
 〇一〇六・三九   その他のもの 無税
   昆虫類  
 〇一〇六・四一   蜂 無税
 〇一〇六・四九   その他のもの 無税
 〇一〇六・九〇  その他のもの 無税

第二類

番号 品名 税率
第二類 肉及び食用のくず肉

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇二・〇一項から第〇二・〇八項まで又は第〇二・一〇項の物品で、食用に適しないもの
 (b) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第〇五・〇四項参照)並びに動物の血(第〇五・一一項及び第三〇・〇二項参照)
 (c) 動物性脂肪(第一五類参照。第〇二・〇九項の物品を除く。)
備考
1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。
〇二・〇一 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇二〇一・一〇 枝肉及び半丸枝肉 五〇%
〇二〇一・二〇 その他の骨付き肉 五〇%
〇二〇一・三〇 骨付きでない肉 五〇%
〇二・〇二 牛の肉(冷凍したものに限る。)  
〇二〇二・一〇 枝肉及び半丸枝肉 五〇%
〇二〇二・二〇 その他の骨付き肉 五〇%
〇二〇二・三〇 骨付きでない肉 五〇%
〇二・〇三 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
  生鮮のもの及び冷蔵したもの  
〇二〇三・一一 枝肉及び半丸枝肉  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二〇三・一二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二〇三・一九 その他のもの  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
  冷凍したもの  
〇二〇三・二一 枝肉及び半丸枝肉  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二〇三・二二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二〇三・二九 その他のもの  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二・〇四 羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
〇二〇四・一〇 子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇二〇四・二一 枝肉及び半丸枝肉 無税
〇二〇四・二二 その他の骨付き肉 無税
〇二〇四・二三 骨付きでない肉 無税
〇二〇四・三〇 子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。) 無税
  その他の羊の肉(冷凍したものに限る。)  
〇二〇四・四一 枝肉及び半丸枝肉 無税
〇二〇四・四二 その他の骨付き肉 無税
〇二〇四・四三 骨付きでない肉 無税
〇二〇四・五〇 やぎの肉 無税
〇二・〇五    
〇二〇五・〇〇 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 無税
〇二・〇六 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・一〇 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
一 ほほ肉及び頭肉 五〇%
二 その他のもの  
(一) 臓器及び舌 一五%
(二) その他のもの 二五%
  牛のもの(冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・二一 舌 一五%
〇二〇六・二二 肝臓 一五%
〇二〇六・二九 その他のもの  
一 ほほ肉及び頭肉 五〇%
二 その他のもの  
(一) 臓器 一五%
(二) その他のもの 二五%
〇二〇六・三〇 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの  
(一) 臓器 一〇%
(二) その他のもの 五%
  豚のもの(冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・四一 肝臓  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 一〇%
〇二〇六・四九 その他のもの  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの  
(一) 臓器 一〇%
(二) その他のもの 五%
〇二〇六・八〇 その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
〇二〇六・九〇 その他のもの(冷凍したものに限る。) 無税
〇二・〇七 肉及び食用のくず肉で、第〇一・〇五項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの  
〇二〇七・一一 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一四%
〇二〇七・一二 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 一四%
〇二〇七・一三 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
一 骨付きのもも 二〇%
二 その他のもの 一二%
〇二〇七・一四 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)  
一 肝臓 一〇%
二 その他のもの  
(一) 骨付きのもも 二〇%
(二) その他のもの 一二%
  七面鳥のもの  
〇二〇七・二四 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇二〇七・二五 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 五%
〇二〇七・二六 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇二〇七・二七 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)  
一 肝臓 一〇%
二 その他のもの 五%
   あひるのもの  
〇二〇七・四一   分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一〇%
〇二〇七・四二   分割してないもの(冷凍したものに限る。) 一〇%
〇二〇七・四三   脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇二〇七・四四   その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一〇%
〇二〇七・四五   その他のもの(冷凍したものに限る。) 一〇%
   がちようのもの  
〇二〇七・五一   分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一二・五%
〇二〇七・五二   分割してないもの(冷凍したものに限る。) 一二・五%
〇二〇七・五三   脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇二〇七・五四   その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一二・五%
〇二〇七・五五   その他のもの(冷凍したものに限る。)
   一 肝臓 一〇%
   二 その他のもの 一二・五%
〇二〇七・六〇  ほろほろ鳥のもの
  一 肝臓(冷凍したものに限る。) 一〇%
  二 その他のもの 一二・五%
〇二・〇八 その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
〇二〇八・一〇 うさぎのもの 無税
〇二〇八・三〇 霊長類のもの 無税
〇二〇八・四〇 くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの 無税
〇二〇八・五〇 爬虫類のもの 無税
〇二〇八・六〇 らくだ科ののもの 無税
〇二〇八・九〇 その他のもの 無税
〇二・〇九 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)  
〇二〇九・一〇  豚のもの 一〇%
〇二〇九・九〇  その他のもの 一〇%
〇二・一〇 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール  
豚の肉  
〇二一〇・一一 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 一〇%
〇二一〇・一二 ばら肉及びこれを分割したもの 一〇%
〇二一〇・一九 その他のもの 一〇%
〇二一〇・二〇 牛の肉 一キログラムにつき一九〇円
  その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)  
〇二一〇・九一 霊長類のもの 七%
〇二一〇・九二 くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの 七%
〇二一〇・九三 爬虫類のもの 七%
〇二一〇・九九 その他のもの  
一 豚のもの 一〇%
二 牛のもの 一キログラムにつき一九〇円
三 その他のもの 七%

第三類 

番号 品名 税率
第三類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇一・〇六項の哺乳類
 (b) 第〇一・〇六項の哺乳類の肉(第〇二・〇八項及び第〇二・一〇項参照)
 (c) 生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第五類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第二三・〇一項参照)
 (d) キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第一六・〇四項参照)
2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
〇三・〇一 魚(生きているものに限る。)  
   観賞用の魚  
〇三〇一・一一   淡水魚
   一 こい(キュプリヌス属のもの)及び金魚(カラシウス・アウラトゥス) 五%
   二 その他のもの 二・五%
〇三〇一・一九   その他のもの 二・五%
  その他の魚(生きているものに限る。)  
〇三〇一・九一 ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル)  
一 養魚用の稚魚 無税
二 その他のもの 五%
〇三〇一・九二 うなぎ(アングイルラ属のもの)  
一 養魚用の稚魚 無税
二 その他のもの 五%
〇三〇一・九三 こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)  
一 養魚用の稚魚 無税
二 その他のもの 五%
〇三〇一・九四 くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 無税
 一 養魚用の稚魚
 二 その他のもの 五%
〇三〇一・九五 みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 無税
 一 養魚用の稚魚
 二 その他のもの 五%
〇三〇一・九九 その他のもの  
一 養魚用の稚魚 無税
二 その他のもの  
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
(二) その他のもの 五%
〇三・〇二 魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)  
   さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・一一   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 五%
 〇三〇二・一三   太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) 五%
 〇三〇二・一四   大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%
 〇三〇二・一九   その他のもの 五%
   ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・二一   ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) 五%
 〇三〇二・二二   プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 五%
 〇三〇二・二三   ソール(ソレア属のもの) 五%
 〇三〇二・二四   ターボット(プセタ・マクシマ) 五%
 〇三〇二・二九   その他のもの 五%
   まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・三一   びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 五%
 〇三〇二・三二   きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 五%
 〇三〇二・三三   かつお 五%
 〇三〇二・三四   めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 五%
 〇三〇二・三五   くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 五%
 〇三〇二・三六   みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 五%
 〇三〇二・三九   その他のもの 五%
   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・四一   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一〇%
 〇三〇二・四二   かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 一〇%
 〇三〇二・四三   いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
   一 サルディノプス属のもの 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇二・四四   さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) 一〇%
 〇三〇二・四五   あじ(トラクルス属のもの) 一〇%
 〇三〇二・四六   すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) 五%
 〇三〇二・四七   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・五一   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一〇%
 〇三〇二・五二   ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 五%
 〇三〇二・五三   コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 五%
 〇三〇二・五四   ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
   一 メルルシウス属のもの 一〇%
   二 ウロフュキス属のもの 五%
 〇三〇二・五五   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 一〇%
 〇三〇二・五六   ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) 五%
 〇三〇二・五九   その他のもの
   一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・七一   ティラピア(オレオクロミス属のもの) 五%
 〇三〇二・七二   なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 五%
 〇三〇二・七三   こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) 五%
 〇三〇二・七四   うなぎ(アングイルラ属のもの) 五%
 〇三〇二・七九   その他のもの 五%
   その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・八一   さめ 五%
 〇三〇二・八二   えい(がんぎえい科のもの) 五%
 〇三〇二・八三   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇二・八四   シーバス(ディケントラルクス属のもの) 五%
 〇三〇二・八五   たい(たい科のもの) 五%
 〇三〇二・八九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属のもの)、あじ(デカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇二・九〇  肝臓、卵及びしらこ
  一 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 一〇%
  二 その他のもの 五%
〇三・〇三 魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
 さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・一一   べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) 五%
 〇三〇三・一二   その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) 五%
 〇三〇三・一三   大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%
 〇三〇三・一四   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 五%
 〇三〇三・一九   その他のもの 五%
   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・二三   ティラピア(オレオクロミス属のもの) 五%
 〇三〇三・二四   なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 五%
 〇三〇三・二五   こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) 五%
 〇三〇三・二六   うなぎ(アングイルラ属のもの) 五%
 〇三〇三・二九   その他のもの 五%
   ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・三一   ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) 五%
 〇三〇三・三二   プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 五%
 〇三〇三・三三   ソール(ソレア属のもの) 五%
 〇三〇三・三四   ターボット(プセタ・マクシマ) 五%
 〇三〇三・三九   その他のもの 五%
   まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・四一   びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 五%
 〇三〇三・四二   きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 五%
 〇三〇三・四三   かつお 五%
 〇三〇三・四四   めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 五%
 〇三〇三・四五   くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 五%
 〇三〇三・四六   みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 五%
 〇三〇三・四九   その他のもの 五%
   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・五一   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一〇%
 〇三〇三・五三   いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
   一 サルディノプス属のもの 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇三・五四   さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) 一〇%
 〇三〇三・五五   あじ(トラクルス属のもの) 一〇%
 〇三〇三・五六   すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) 五%
 〇三〇三・五七   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・六三   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一〇%
 〇三〇三・六四   ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 五%
 〇三〇三・六五   コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 五%
 〇三〇三・六六   ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
   一 メルルシウス属のもの 一〇%
   二 ウロフュキス属のもの 五%
 〇三〇三・六七   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 一〇%
 〇三〇三・六八   ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) 五%
 〇三〇三・六九   その他のもの
   一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
   その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・八一   さめ 五%
 〇三〇三・八二   えい(がんぎえい科のもの) 五%
 〇三〇三・八三   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇三・八四   シーバス(ディケントラルクス属のもの) 五%
 〇三〇三・八九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(デカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇三・九〇  肝臓、卵及びしらこ
  一 にしん(クルペア属のもの)の卵 六%
  二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 一〇%
  三 その他のもの 五%
〇三・〇四 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)  
   魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
 〇三〇四・三一   ティラピア(オレオクロミス属のもの) 五%
 〇三〇四・三二   なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 五%
 〇三〇四・三三   ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) 五%
 〇三〇四・三九   その他のもの 五%
   その他の魚のフィレ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
 〇三〇四・四一   太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%
 〇三〇四・四二   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 五%
 〇三〇四・四三   ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) 五%
 〇三〇四・四四   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
   一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇四・四五   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
 〇三〇四・四六   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇四・四九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
   その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
 〇三〇四・五一   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 五%
 〇三〇四・五二   さけ科のもの 五%
 〇三〇四・五三   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
   一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇四・五四   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
 〇三〇四・五五   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇四・五九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
   魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・六一   ティラピア(オレオクロミス属のもの) 五%
 〇三〇四・六二   なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 五%
 〇三〇四・六三   ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) 五%
 〇三〇四・六九   その他のもの 五%
   魚のフィレ(さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの)(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・七一   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一〇%
 〇三〇四・七二   ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 五%
 〇三〇四・七三   コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 五%
 〇三〇四・七四   ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
   一 メルルシウス属のもの 一〇%
   二 ウロフュキス属のもの 五%
 〇三〇四・七五   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 一〇%
 〇三〇四・七九   その他のもの
   一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
   その他の魚のフィレ(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・八一   太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%
 〇三〇四・八二   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 五%
 〇三〇四・八三   ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) 五%
 〇三〇四・八四   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
 〇三〇四・八五   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇四・八六   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一〇%
 〇三〇四・八七   まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス) 五%
 〇三〇四・八九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
   その他のもの(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・九一   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
 〇三〇四・九二   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇四・九三   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 五%
 〇三〇四・九四   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 一〇%
 〇三〇四・九五   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。)
   一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇四・九九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
〇三・〇五 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
 〇三〇五・一〇  魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) 一五%
 〇三〇五・二〇  魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)
  一 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。) 一二%
  二 さけ科のものの卵 五%
  三 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵及びこんぶかずのこ 一五%
  四 その他のもの 四%
   魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。)  
 〇三〇五・三一   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 一五%
 〇三〇五・三二   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの 一五%
 〇三〇五・三九   その他のもの
   一 さけ科のもの 一二%
   二 その他のもの 一五%
   くん製した魚(フィレを含み、食用の魚のくず肉を除く。)  
 〇三〇五・四一   太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 一五%
 〇三〇五・四二   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一五%
 〇三〇五・四三   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 一五%
 〇三〇五・四四   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 一五%
 〇三〇五・四九   その他のもの 一五%
   乾燥した魚(食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。)  
 〇三〇五・五一   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一五%
 〇三〇五・五九   その他のもの
   一 さけ科のもの 一二%
   二 その他のもの 一五%
   塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。)  
 〇三〇五・六一   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一五%
 〇三〇五・六二   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一五%
 〇三〇五・六三   かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 一五%
 〇三〇五・六四   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 一五%
 〇三〇五・六九   その他のもの
   一 さけ科のもの 一二%
   二 その他のもの 一五%
   魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉  
 〇三〇五・七一   ふかひれ 一五%
 〇三〇五・七二   魚の頭、尾及び浮袋
   一 くん製したもの 一五%
   二 乾燥したもの
   (一) さけ科のもの 一二%
   (二) その他のもの 一五%
   三 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの
   (一) さけ科のもの 一二%
   (二) その他のもの 一五%
 〇三〇五・七九   その他のもの
   一 くん製したもの 一五%
   二 乾燥したもの
   (一) さけ科のもの 一二%
   (二) その他のもの 一五%
   三 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの
   (一) さけ科のもの 一二%
   (二) その他のもの 一五%
〇三・〇六 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
   冷凍したもの  
 〇三〇六・一一   いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
   一 くん製したもの 四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一二   ロブスター(ホマルス属のもの)
   一 くん製したもの 四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一四   かに
   一 くん製したもの 九・六%
     二 その他のもの 六%
 〇三〇六・一五   ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
   一 くん製したもの 四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一六   コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
   一 くん製したもの 四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一七   その他のシュリンプ及びプローン
   一 くん製したもの 四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一九   その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
   一 えび
   (一) くん製したもの 四・八%
   (二) その他のもの 四%
   二 その他のもの
   (一) くん製したもの 九・六%
   (二) その他のもの 一〇%
   冷凍してないもの  
 〇三〇六・二一   いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二二   ロブスター(ホマルス属のもの)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二四   かに
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 六%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
 〇三〇六・二五   ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二六   コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二七   その他のシュリンプ及びプローン
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二九   その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
   (一) えび 四%
   (二) その他のもの 一〇%
   二 くん製したもの
   (一) えび 四・八%
   (二) その他のもの 九・六%
   三 その他のもの
   (一) えび 六%
   (二) その他のもの 一五%
〇三・〇七 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
   かき  
 〇三〇七・一一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・一九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。)  
 〇三〇七・二一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・二九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの)  
 〇三〇七・三一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・三九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの)  
 〇三〇七・四一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・四九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   たこ(オクトプス属のもの)  
 〇三〇七・五一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・五九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
 〇三〇七・六〇  かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
  一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの 一〇%
  二 くん製したもの 九・六%
  三 その他のもの 一五%
   クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの)  
 〇三〇七・七一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
   一 貝柱 一〇%
   二 はまぐり 五%
   三 その他のもの 一〇%
 〇三〇七・七九   その他のもの
   一 冷凍したもの
   (一) 貝柱 一〇%
   (二) はまぐり 五%
   (三) その他のもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの
   (一) 貝柱 一五%
   (二) はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) 七・五%
   (三) その他のもの 一五%
   あわび(ハリオティス属のもの)  
 〇三〇七・八一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・八九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)  
 〇三〇七・九一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・九九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
〇三・〇八 水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。)  
   なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)  
 〇三〇八・一一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
   一 生きているもの 無税
   二 その他のもの 一〇%
 〇三〇八・一九   その他のもの
   一 くん製したもの 九・六%
   二 その他のもの 一〇%
   うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの)  
 〇三〇八・二一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
   一 生きているもの 無税
   二 その他のもの 一〇%
 〇三〇八・二九   その他のもの
   一 くん製したもの 九・六%
   二 その他のもの 一〇%
 〇三〇八・三〇  くらげ(ロピレマ属のもの)
  一 生きているもの 無税
  二 くん製したもの 九・六%
  三 その他のもの 一〇%
 〇三〇八・九〇  その他のもの
  一 生きているもの 無税
  二 生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの 一〇%
  三 くん製したもの 九・六%
  四 その他のもの
  (一) うに及びくらげ 一〇%
  (二) その他のもの 一五%

第四類 

番号 品名 税率
第四類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

1 「ミルク」とは、全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳をいう。
2 第〇四・〇五項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「バター」とは、専らミルクから得た天然のバター、ホエイバター及び還元バター(生鮮のもの及び加塩し又はランシッドしたものに限るものとし、缶詰バターを含む。)をいうものとし、乳脂肪分が全重量の八〇%以上九五%以下で、無脂乳固形分が全重量の二%以下であり、かつ、水分が全重量の一六%以下のものに限る。バターには、乳化剤を加えたものを含まないものとし、塩化ナトリウム、食用色素、中和剤及び乳酸菌を培養したものを含有するかしないかを問わない。
 (b) 「デイリースプレッド」とは、油中水滴型の展延性のある乳化したものをいうものとし、脂肪としては乳脂肪のみを含有し、乳脂肪分が全重量の三九%以上八〇%未満のものに限る。
3 ホエイにミルク又は乳脂肪を加えた物品で濃縮又は乾燥をして得たものは、次のすべての特性を有するものに限り、チーズとして第〇四・〇六項に属する。
 (a) 乳脂肪分が全乾燥重量の五%以上であること。
 (b) 乾燥固形分が全重量の七〇%以上八五%以下であること。
 (c) 成型したもの又は成型が可能なものであること。
4 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九五%を超えるもの(第一七・〇二項参照)
 (b) アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。第三五・〇二項参照)及びグロブリン(第三五・〇四項参照)
号注
1 第〇四〇四・一〇号において「調製ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたもの、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混合して得たもの)をいう。
2 第〇四〇五・一〇号においてバターには、無水バター及びギーを含まない(第〇四〇五・九〇号参照。)
〇四・〇一 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)  
〇四〇一・一〇 脂肪分が全重量の一%以下のもの  
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの 二五%及び一キログラムにつき六三円
二 その他のもの 二五%
〇四〇一・二〇 脂肪分が全重量の一%を超え六%以下のもの  
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの 二五%及び一キログラムにつき一三四円
二 その他のもの 二五%
 〇四〇一・四〇  脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの
  一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの 二五%及び一キログラムにつき七四七円
  二 その他のもの 二五%
 〇四〇一・五〇  脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの
  一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
  (一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもの 二五%及び一キログラムにつき七四七円
  (二) その他のもの 二五%及び一キログラムにつき一、四一一円
  二 その他のもの 二五%
〇四・〇二 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)  
〇四〇二・一〇 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの 三五%及び一キログラムにつき四六六円
二 その他のもの  
(一) 小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) 一キログラムにつき四六六円
(二) その他のもの 二五%及び一キログラムにつき四六六円
  粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%を超えるものに限る。)  
〇四〇二・二一 砂糖その他の甘味料を加えてないもの  
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの  
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三〇%及び一キログラムにつき七二〇円
(二) その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき一、二〇四円
二 その他のもの  
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもの 一キログラムにつき五〇〇円
(二) その他のもの 二五%及び一キログラムにつき五〇〇円
〇四〇二・二九 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの  
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三〇%及び一キログラムにつき七二〇円
(二) その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき一、二〇四円
二 その他のもの 三五%及び一キログラムにつき五〇〇円
  その他のもの  
〇四〇二・九一 砂糖その他の甘味料を加えてないもの  
一 脂肪分が全重量の七・五%を超えるもの  
(一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 三〇%
(二) その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき五九九円
二 その他のもの 二五%及び一キログラムにつき二九九円
〇四〇二・九九 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの  
(一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 三〇%
(二) その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき五九九円
二 その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき二九九円
〇四・〇三 バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)  
〇四〇三・一〇 ヨーグルト  
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。) 三五%及び一キログラムにつき一、〇七六円
二 その他のもの  
(一) フローズンヨーグルト 三五%
(二) その他のもの 二五%
〇四〇三・九〇 その他のもの  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき四六六円
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき六八五円
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもの 三五%及び一キログラムにつき一、二〇四円
二 その他のもの 二五%
〇四・〇四 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)  
〇四〇四・一〇 ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき五〇〇円
(二) その他のもの 三五%及び一キログラムにつき八〇八円
二 その他のもの 二五%
〇四〇四・九〇 その他のもの  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき四七〇円
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
(三) 脂肪分が全重量の三〇%を超えるもの 三五%及び一キログラムにつき一、二〇四円
二 その他のもの 二五%
〇四・〇五 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド  
〇四〇五・一〇 バター  
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円
二 その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
〇四〇五・二〇 デイリースプレッド 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円
〇四〇五・九〇 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円
二 その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
〇四・〇六 チーズ及びカード  
〇四〇六・一〇 フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード 三五%
〇四〇六・二〇 おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)  
一 プロセスチーズのもの 四〇%
二 その他のもの 三五%
〇四〇六・三〇 プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) 四〇%
〇四〇六・四〇 ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ 三五%
〇四〇六・九〇 その他のチーズ 三五%
〇四・〇七 殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。)  
   ふ化用の受精卵  
 〇四〇七・一一   鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの 無税
 〇四〇七・一九   その他のもの 無税
   その他の卵(生鮮のものに限る。)  
 〇四〇七・二一   鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの 二〇%
 〇四〇七・二九   その他のもの 二〇%
 〇四〇七・九〇  その他のもの
  一 冷凍したもの 二〇%
  二 その他のもの 二五%
〇四・〇八 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
  卵黄  
〇四〇八・一一 乾燥したもの 二五%
〇四〇八・一九 その他のもの 二五%(その率が一キログラムにつき、六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
その他のもの  
〇四〇八・九一 乾燥したもの 二五%
〇四〇八・九九 その他のもの 二五%(その率が一キログラムにつき、六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
〇四・〇九    
〇四〇九・〇〇 天然はちみつ 三〇%
〇四・一〇    
〇四一〇・〇〇 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)  
一 あなつばめの巣 二・五%
二 その他のもの 一五%

第五類 

番号 品名 税率
第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
注1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)
 (b) 原皮及び毛皮(第四一類及び第四三類参照。第〇五・〇五項の物品並びに第〇五・一一項の原皮くず及び毛皮くずを除く。)
 (c) 動物性紡織用繊維(第一一部参照。馬毛及びそのくずを除く。)
 (d) ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第九六・〇三項参照)
2 第〇五・〇一項において毛を長さにより選別したもの(毛の向きをそろえたものを除く。)は、加工したものとみなさない。
3 この表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとする。
4 この表において「馬毛」とは、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をいう。
〇五・〇一    
〇五〇一・〇〇 人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず 無税
〇五・〇二 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず  
〇五〇二・一〇 豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず 無税
〇五〇二・九〇 その他のもの 無税
〇五・〇四    
〇五〇四・〇〇 動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) 無税
〇五・〇五 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず  
〇五〇五・一〇 綿毛及び詰物用の羽毛 無税
〇五〇五・九〇 その他のもの 無税
〇五・〇六 骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず  
〇五〇六・一〇 オセイン及び酸処理した骨 無税
〇五〇六・九〇 その他のもの 無税
〇五・〇七 アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず  
〇五〇七・一〇 アイボリー並びにその粉及びくず 無税
〇五〇七・九〇 その他のもの 無税
〇五・〇八    
〇五〇八・〇〇 さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず  
一 さんご 二〇%
二 その他のもの 無税
〇五・一〇    
〇五一〇・〇〇 アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)  
一 じや香及び牛黄 無税
二 その他のもの 五%
〇五・一一 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの  
〇五一一・一〇 牛の精液 無税
  その他のもの  
〇五一一・九一 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第三類の動物で生きていないもの  
一 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵 無税
二 その他のもの 二・五%
〇五一一・九九 その他のもの
 一 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血 無税
 二 動物性の海綿 一〇%
 三 その他のもの 二・五%

第六類 

番号 品名 税率
第二部 植物性生産品

1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
第六類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

1 この類には、第〇六・〇一項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第七類のばれいしよ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品を含まない。
2 第〇六・〇三項又は第〇六・〇四項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作つた花束、花かご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含むものとし、第九七・〇一項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない。
〇六・〇一 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第一二・一二項のものを除く。)  
〇六〇一・一〇 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。) 無税
〇六〇一・二〇 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根 無税
〇六・〇二 その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸  
〇六〇二・一〇 根を有しない挿穂及び接ぎ穂 無税
〇六〇二・二〇 樹木及び灌木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税
〇六〇二・三〇 しやくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税
〇六〇二・四〇 ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税
〇六〇二・九〇 その他のもの 無税
〇六・〇三 切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)  
  生鮮のもの 無税
〇六〇三・一一  ばら 無税
〇六〇三・一二  カーネーション 無税
〇六〇三・一三  らん 無税
〇六〇三・一四  菊 無税
〇六〇三・一五  ゆり(リリウム属のもの) 無税
〇六〇三・一九  その他のもの 無税
〇六・〇四 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)  
〇六〇四・二〇 生鮮のもの 五%
〇六〇四・九〇 その他のもの 五%

第七類 

番号 品名 税率
第七類 食用の野菜、根及び塊茎

1 この類には、第一二・一四項の飼料用植物を含まない。
2 第〇七・〇九項から第〇七・一二項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちや、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
3 第〇七・一二項には、次の物品を除くほか、第〇七・〇一項から第〇七・一一項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
 (a) 乾燥した豆でさやを除いたもの(第〇七・一三項参照)
 (b) 第一一・〇二項から第一一・〇四項までに定める形状のスイートコーン
 (c) ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第一一・〇五項参照)
 (d) 第〇七・一三項の乾燥した豆の粉及びミール(第一一・〇六項参照)
4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない(第〇九・〇四項参照)。
〇七・〇一 ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇一・一〇 種ばれいしよ 五%
〇七〇一・九〇 その他のもの 五%
〇七・〇二    
〇七〇二・〇〇 トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇七・〇三 たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇三・一〇 たまねぎ及びシャロット  
一 たまねぎ 一〇%
二 シャロット 五%
〇七〇三・二〇 にんにく 五%
〇七〇三・九〇 リーキその他のねぎ属のもの 五%
〇七・〇四 キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇四・一〇 カリフラワー 五%
〇七〇四・二〇 芽キャベツ 五%
〇七〇四・九〇 その他のもの 五%
〇七・〇五 レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
  レタス  
〇七〇五・一一 結球レタス 五%
〇七〇五・一九 その他のもの 五%
  チコリー  
〇七〇五・二一 ウイットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム) 五%
〇七〇五・二九 その他のもの 五%
〇七・〇六 にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇六・一〇 にんじん及びかぶ 五%
〇七〇六・九〇 その他のもの 五%
〇七・〇七    
〇七〇七・〇〇 きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇七・〇八 豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。)  
〇七〇八・一〇 えんどう(ピスム・サティヴム) 五%
〇七〇八・二〇 ささげ属又はいんげんまめ属の豆 五%
〇七〇八・九〇 その他の豆 五%
〇七・〇九 その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇九・二〇 アスパラガス 五%
〇七〇九・三〇 なす 五%
〇七〇九・四〇 セルリー(セルリアクを除く。) 五%
  きのこ及びトリフ  
〇七〇九・五一 きのこ(はらたけ属のもの) 五%
〇七〇九・五九 その他のもの 五%
〇七〇九・六〇 とうがらし属又はピメンタ属の果実 五%
〇七〇九・七〇 ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 五%
   その他のもの  
 〇七〇九・九一   アーティチョーク 五%
 〇七〇九・九二   オリーブ 五%
 〇七〇九・九三   かぼちや類(ククルビタ属のもの) 五%
 〇七〇九・九九   その他のもの
   一 スイートコーン 一〇%
   二 その他のもの 五%
〇七・一〇 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)  
〇七一〇・一〇 ばれいしよ 一〇%
  豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)  
〇七一〇・二一 えんどう(ピスム・サティヴム) 一〇%
〇七一〇・二二 ささげ属又はいんげんまめ属の豆 一〇%
〇七一〇・二九 その他のもの 一〇%
〇七一〇・三〇 ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 一〇%
〇七一〇・四〇 スイートコーン 一二・五%
〇七一〇・八〇 その他の野菜  
一 ごぼう 二〇%
二 その他のもの 一〇%
〇七一〇・九〇 野菜を混合したもの  
一 スイートコーンを主成分とするもの 一二・五%
二 その他のもの 一〇%
〇七・一一 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)  
〇七一一・二〇 オリーブ 一五%
〇七一一・四〇 きゆうり及びガーキン 一五%
  きのこ及びトリフ  
〇七一一・五一 きのこ(はらたけ属のもの) 一五%
〇七一一・五九 その他のもの 一五%
〇七一一・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
一 なす(一個の重量が二〇グラム以下のものに限る。)、らつきよう及びわらび 一〇%
二 その他のもの  
(一) ごぼう 二〇%
(二) その他のもの 一五%
〇七・一二 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)  
〇七一二・二〇 たまねぎ 一五%
  きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ  
〇七一二・三一 きのこ(はらたけ属のもの) 一五%
〇七一二・三二 きくらげ(きくらげ属のもの) 一五%
〇七一二・三三 白きくらげ(白きくらげ属のもの) 一五%
〇七一二・三九 その他のもの 一五%
〇七一二・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
一 スイートコーン  
(一) 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
(二) その他のもの 一キログラムにつき一五円
二 その他のもの 一五%
〇七・一三 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)  
〇七一三・一〇 えんどう(ピスム・サティヴム)  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・二〇 ひよこ豆  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの 一〇%
  ささげ属又はいんげんまめ属の豆  
〇七一三・三一 緑豆(ヴィグナ・ムンゴ及びヴィグナ・ラジアタ) 無税
〇七一三・三二 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス) 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・三三 いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
 〇七一三・三四   バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
   一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
   二 その他のもの
   (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
   (二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
 〇七一三・三五   ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
   一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
   二 その他のもの
   (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
   (二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・三九 その他のもの  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・四〇 ひら豆  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの 一〇%
〇七一三・五〇 そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
 〇七一三・六〇  き豆(カヤヌス・カヤン)
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの
  (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
  (二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・九〇 その他のもの  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七・一四 カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄  
〇七一四・一〇 カッサバ芋  
一 冷凍したもの 二〇%
二 その他のもの  
(一) 粉又はミールのペレット 二五%
(二) その他のもの 一五%
〇七一四・二〇 かんしよ  
一 冷凍したもの 二〇%
二 その他のもの 一五%
 〇七一四・三〇  ヤム芋(ディオスコレア属のもの)
  一 冷凍したもの 二〇%
  二 その他のもの 一五%
 〇七一四・四〇  さといも(コロカシア属のもの)
  一 冷凍したもの 一〇%
  二 その他のもの 一五%
 〇七一四・五〇  アメリカさといも(クサントソマ属のもの)
  一 冷凍したもの 二〇%
  二 その他のもの 一五%
 〇七一四・九〇  その他のもの
  一 冷凍したもの 二〇%
  二 その他のもの 一五%

第八類 

番号 品名 税率
第八類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。
2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属する。
3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をしたものを含む。
 (a) 保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加)
 (b) 外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添加)ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。
〇八・〇一 ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)  
  ココやしの実  
〇八〇一・一一 乾燥したもの 六%
〇八〇一・一二  内果皮付きのもの 六%
〇八〇一・一九 その他のもの 六%
  ブラジルナット  
〇八〇一・二一 殻付きのもの 四%
〇八〇一・二二 殻を除いたもの 四%
  カシューナット  
〇八〇一・三一 殻付きのもの 無税
〇八〇一・三二 殻を除いたもの 無税
〇八・〇二 その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)  
  アーモンド  
〇八〇二・一一 殻付きのもの  
一 ビターアーモンド 無税
二 スイートアーモンド 四%
〇八〇二・一二 殻を除いたもの  
一 ビターアーモンド 無税
二 スイートアーモンド 四%
  ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)  
〇八〇二・二一 殻付きのもの 一〇%
〇八〇二・二二 殻を除いたもの 一〇%
  くるみ  
〇八〇二・三一 殻付きのもの 一〇%
〇八〇二・三二 殻を除いたもの 一〇%
   くり(カスタネア属のもの)  
 〇八〇二・四一   殻付きのもの 一六%
 〇八〇二・四二   殻を除いたもの 一六%
   ピスタチオナット  
 〇八〇二・五一   殻付きのもの 無税
 〇八〇二・五二   殻を除いたもの 無税
   マカダミアナット  
 〇八〇二・六一   殻付きのもの 五%
 〇八〇二・六二   殻を除いたもの 五%
 〇八〇二・七〇  コーラナット(コラ属のもの) 二〇%
 〇八〇二・八〇  びんろう子 無税
 〇八〇二・九〇  その他のもの
  一 ペカン 五%
  二 その他のもの 二〇%
〇八・〇三 バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
 〇八〇三・一〇  プランテイン
  一 生鮮のもの
  (一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 四〇%
  (二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 五〇%
  二 乾燥したもの 六%
 〇八〇三・九〇  その他のもの
  一 生鮮のもの
  (一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 四〇%
  (二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 五〇%
  二 乾燥したもの 六%
〇八・〇四 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇四・一〇 なつめやしの実 無税
〇八〇四・二〇 いちじく 一〇%
〇八〇四・三〇 パイナップル  
一 生鮮のもの 二〇%
二 乾燥したもの 一二%
〇八〇四・四〇 アボカド ー六%
〇八〇四・五〇 グアバ、マンゴー及びマンゴスチン 六%
〇八・〇五 かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇五・一〇 オレンジ  
一 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの 二〇%
二 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの 四〇%
〇八〇五・二〇 マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 二〇%
〇八〇五・四〇 グレープフルーツ(ポメロを含む。) 一〇%
〇八〇五・五〇 レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア) 無税
〇八〇五・九〇 その他のもの  
一 ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリアを除く。) 無税
二 その他のもの 二〇%
〇八・〇六 ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇六・一〇 生鮮のもの  
一 毎年三月一日から同年一〇月三一日までに輸入されるもの 二〇%
二 毎年一一月一日から翌年二月末日までに輸入されるもの 一三%
〇八〇六・二〇 乾燥したもの 二%
〇八・〇七 パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)  
  メロン(すいかを含む。)  
〇八〇七・一一 すいか 一〇%
〇八〇七・一九 その他のもの 一〇%
〇八〇七・二〇 パパイヤ 四%
〇八・〇八 りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。)  
 〇八〇八・一〇  りんご 二〇%
 〇八〇八・三〇  梨 八%
 〇八〇八・四〇  マルメロ 八%
〇八・〇九 あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。)  
〇八〇九・一〇 あんず 一〇%
   さくらんぼ  
 〇八〇九・二一   サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) 一〇%
 〇八〇九・二九   その他のもの 一〇%
〇八〇九・三〇 桃(ネクタリンを含む。) 一〇%
〇八〇九・四〇 プラム及びスロー 一〇%
〇八・一〇 その他の果実(生鮮のものに限る。)  
〇八一〇・一〇 ストロベリー 一〇%
〇八一〇・二〇 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー 一〇%
 〇八一〇・三〇 ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー 一〇%
〇八一〇・四〇 クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 一〇%
〇八一〇・五〇 キウイフルーツ 八%
〇八一〇・六〇 ドリアン 一〇%
〇八一〇・七〇 柿 一〇%
〇八一〇・九〇 その他のもの 一〇%
〇八・一一 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
〇八一一・一〇 ストロベリー  
一 砂糖を加えたもの 一六%
二 その他のもの 二〇%
〇八一一・二〇 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー  
一 砂糖を加えたもの 一六%
二 その他のもの 一〇%
〇八一一・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パイナップル 二八%
(二) ベリー 一六%
(三) サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) 一八・四%
(四) 桃及び梨 一〇%
(五) その他のもの 二〇%
二 その他のもの  
(一) パイナップル 二八%
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チュリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ 一二%
(三) 桃、梨及びベリー 一〇%
(四) その他のもの 二〇%
〇八・一二 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)  
〇八一二・一〇 さくらんぼ 二〇%
〇八一二・九〇 その他のもの  
一 バナナ  
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 四〇%
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 五〇%
二 オレンジ  
(一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの 二〇%
(二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの 四〇%
三 グレープフルーツ(ポメロを含む。)  
(一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの 二〇%
(二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの 四〇%
四 その他のもの  
(一) レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものを除く。) 一〇%
(二) くり(カスタネア属のもの) 一六%
(三) その他のもの 二〇%
〇八・一三 乾燥果実(第〇八・〇一項から第〇八・〇六項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの  
〇八一三・一〇 あんず 一五%
〇八一三・二〇 プルーン 四%
〇八一三・三〇 りんご 一五%
〇八一三・四〇 その他の果実  
一 ベリー 一二%
二 その他のもの 一五%
〇八一三・五〇 この類のナット又は乾燥果実を混合したもの  
一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の五〇%を超えるもの(くり(カスタネア属のもの)、くるみ、ピスタチオナット、コーラナット(コラ属のもの)、第〇八〇二・九〇号のナット又は第〇八一三・一〇号から第〇八一三・四〇号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。) 一〇%
二 その他のもの 二〇%
〇八・一四    
〇八一四・〇〇 かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) 二・五%

第九類 

番号 品名 税率
第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

1 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品の混合物は、次に定めるところによりその所属を決定する。
 (a) 同一の項の二以上の物品の混合物は、その項に属する。
 (b) 異なる項の二以上の物品の混合物は、第〇九・一〇項に属する。
  第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品((a)又は(b)の混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属する項は変わらないものとし、その他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第二一・〇三項に属する。
2 この類には、第一二・一一項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。
〇九・〇一 コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)   
  コーヒー(いつたものを除く。)  
〇九〇一・一一 カフェインを除いてないもの 無税
〇九〇一・一二 カフェインを除いたもの 無税
  コーヒー(いつたものに限る。)  
〇九〇一・二一 カフェインを除いてないもの 二〇%
〇九〇一・二二 カフェインを除いたもの 二〇%
〇九〇一・九〇 その他のもの  
一 コーヒー豆の殻及び皮 無税
二 コーヒーを含有するコーヒー代用物 二〇%
〇九・〇二 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)  
〇九〇二・一〇 緑茶(発酵していないもので、正味重量が三キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) 二〇%
〇九〇二・二〇 その他の緑茶(発酵していないものに限る。)  
一 くず(飲用に適するものを除く。) 無税
二 その他のもの 二〇%
〇九〇二・三〇 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が三キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) 二〇%
〇九〇二・四〇 その他の紅茶及び部分的に発酵した茶  
一 くず(飲用に適するものを除く。) 無税
二 その他のもの  
(一) 紅茶 五%
(二) その他のもの 二〇%
〇九・〇三    
〇九〇三・〇〇 マテ 二〇%
〇九・〇四 とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー  
  ペッパー  
〇九〇四・一一 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの  
一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
二 その他のもの 無税
〇九〇四・一二 破砕し又は粉砕したもの  
一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
二 その他のもの 無税
   とうがらし属又はピメンタ属の果実  
 〇九〇四・二一   乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇四・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 無税
〇九・〇五 バニラ豆  
 〇九〇五・一〇  破砕及び粉砕のいずれもしてないもの 無税
 〇九〇五・二〇  破砕し又は粉砕したもの 無税
〇九・〇六 けい皮及びシンナモンツリーの花  
  破砕及び粉砕のいずれもしてないもの  
〇九〇六・一一  けい皮(キナモムム・ゼラニカム・ブルーメ) 無税
〇九〇六・一九  その他のもの 無税
〇九〇六・二〇 破砕し又は粉砕したもの 無税
〇九・〇七 丁子(果実、花及び花梗に限る。)  
 〇九〇七・一〇  破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
  一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
  二 その他のもの 無税
 〇九〇七・二〇  破砕し又は粉砕したもの
  一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
  二 その他のもの 無税
〇九・〇八 肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類
 肉ずく  
 〇九〇八・一一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇八・一二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税
   肉ずく花  
 〇九〇八・二一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇八・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税
   カルダモン類  
 〇九〇八・三一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇八・三二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税
〇九・〇九 アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー  
   コリアンダーの種  
 〇九〇九・二一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇九・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 三・五%
   クミンの種  
 〇九〇九・三一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇九・三二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 三・五%
   アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー  
 〇九〇九・六一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇九・六二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 三・五%
〇九・一〇 しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料  
   しようが  
 〇九一〇・一一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの 一五%
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの 一〇%
   (二) その他のもの
   A 乾燥したもの(全形のものに限るものとし、皮を除いてあるかないかを問わない。) 無税
   B その他のもの 五%
 〇九一〇・一二   破砕し又は粉砕したもの
   一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの 一五%
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの 一〇%
   (二) その他のもの 五%
 〇九一〇・二〇  サフラン
  一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
  二 その他のもの 無税
 〇九一〇・三〇  うこん
  一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
  二 その他のもの 無税
   その他の香辛料  
 〇九一〇・九一   この類の注1(b)の混合物
   一 カレー 一二%
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   (二) その他のもの 無税
 〇九一〇・九九   その他のもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税

第一〇類 

番号 品名 税率
第一〇類 穀物


 (A) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各項に属する。
 (B) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第一〇・〇六項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含む。
2 第一〇・〇五項には、スイートコーンを含まない(第七類参照)。
号注
1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑により生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(二八)のものをいう。
一〇・〇一 小麦及びメスリン
 デュラム小麦  
 一〇〇一・一一   播種用のもの 一キログラムにつき六五円
 一〇〇一・一九   その他のもの 一キログラムにつき六五円
   その他のもの  
 一〇〇一・九一   播種用のもの 一キログラムにつき六五円
 一〇〇一・九九   その他のもの 一キログラムにつき六五円
一〇・〇二 ライ麦  
 一〇〇二・一〇  播種用のもの
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 五%
 一〇〇二・九〇  その他のもの 五%
一〇・〇三 大麦及び裸麦  
 一〇〇三・一〇  播種用のもの 一キログラムにつき四六円
 一〇〇三・九〇  その他のもの 一キログラムにつき四六円
一〇・〇四 オート  
 一〇〇四・一〇  播種用のもの 無税
 一〇〇四・九〇  その他のもの 無税
一〇・〇五 とうもろこし  
一〇〇五・一〇 播種用のもの  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの 一キログラムにつき一五円
一〇〇五・九〇 その他のもの  
一 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) 無税
二 その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき一二円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一〇・〇六 米  
一〇〇六・一〇 もみ 一キログラムにつき四〇二円
一〇〇六・二〇 玄米 一キログラムにつき四〇二円
一〇〇六・三〇 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) 一キログラムにつき四〇二円
一〇〇六・四〇 砕米 一キログラムにつき四〇二円
一〇・〇七 グレーンソルガム  
 一〇〇七・一〇  播種用のもの
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 五%
 一〇〇七・九〇  その他のもの 五%
一〇・〇八 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物  
 一〇〇八・一〇  そば
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 一五%
   ミレット  
 一〇〇八・二一   播種用のもの 無税
 一〇〇八・二九   その他のもの 無税
 一〇〇八・三〇  カナリーシード 無税
 一〇〇八・四〇  フォニオ(ディギタリア属のもの)
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 五%
 一〇〇八・五〇  キヌア(ケノポディウム・クイノア)
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 五%
 一〇〇八・六〇  ライ小麦
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 一キログラムにつき六五円
 一〇〇八・九〇  その他の穀物
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 五%

第一一類

第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第〇九・〇一項及び第二一・〇一項参照)
 (b) 第一九・〇一項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉
 (c) 第一九・〇四項のコーンフレークその他の物品
 (d) 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項又は第二〇・〇五項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
 (e) 医療用品(第三〇類参照)
 (f) 調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第三三類参照)

 (A) 次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第二三・〇二項に属する。ただし、穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第一一・〇四項に属する。
  (a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。
  (b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。
 (B) (A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第一一・〇一項又は第一一・〇二項に属するものとし、その他のものは第一一・〇三項又は第一一・〇四項に属する。
(1) 穀物 (2) でん粉の含有率 (3) 灰分の含有率 (4) 目開きが三一五マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率 (5) 目開きが五〇〇マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率   
小麦及びライ麦 四五% 二・五% 八〇% ―
大麦及び裸麦 四五% 三% 八〇% ―
オート 四五% 五% 八〇% ―
とうもろこし及びグレーンソルガム 四五% 二% ― 九〇%
米 四五% 一・六% 八〇% ―
そば 四五% 四% 八〇% ―
3 第一一・〇三項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を破砕して得た物品で次のものをいう。
 (a) とうもろこしから得た物品については、目開きが二ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の九五%以上のもの
 (b) その他の穀物から得た物品については、目開きが一・二五ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の九五%以上のもの
番号 品名 税率  
一一・〇一    
一一〇一・〇〇 小麦粉及びメスリン粉 一キログラムにつき一〇六円
一一・〇二 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)  
一一〇二・二〇 とうもろこし粉 二五%
一一〇二・九〇 その他のもの  
一 大麦粉及び裸麦粉 一キログラムにつき九八円
二 ライ小麦粉 一キログラムにつき一〇六円
三 米粉 一キログラムにつき四四二円
四 その他のもの 二五%
一一・〇三 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット  
  ひき割り穀物及び穀物のミール  
一一〇三・一一 小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
一一〇三・一三 とうもろこしのもの 二五%
一一〇三・一九 その他の穀物のもの  
一 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき九八円
二 ライ小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
三 オートのもの 二〇%
四 米のもの 一キログラムにつき四四二円
五 その他のもの 二〇%
一一〇三・二〇 ペレット  
一 小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
二 オートのもの 二〇%
三 とうもろこし又は米のもの  
(一) とうもろこしのもの 二五%
(二) 米のもの 一キログラムにつき四四二円
四 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき九八円
五 ライ小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
六 その他のもの 二〇%
一一・〇四 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)  
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物  
一一〇四・一二 オートのもの 二〇%
一一〇四・一九 その他の穀物のもの  
一 小麦又はライ小麦のもの 一キログラムにつき一三二円
二 とうもろこし又は米のもの  
(一) とうもろこしのもの 二五%
(二) 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
三 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき一〇七円
四 その他のもの 二〇%
一一〇四・二二 オートのもの 二〇%
一一〇四・二三 とうもろこしのもの  
一 コーンフレークの製造に使用するもの 一六・二%
二 その他のもの 二五%
一一〇四・二九 その他の穀物のもの  
一 小麦又はライ小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
二 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
三 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき一三〇円
四 その他のもの 二〇%
一一〇四・三〇 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 二〇%
一一・〇五 ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット  
一一〇五・一〇 粉及びミール 二五%
一一〇五・二〇 フレーク、粒及びペレット 二〇%
一一・〇六 乾燥した豆(第〇七・一三項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第〇七・一四項のものに限る。)の粉及びミール並びに第八類の物品の粉及びミール  
一一〇六・一〇 乾燥した豆(第〇七・一三項のものに限る。)のもの 一六%
一一〇六・二〇 サゴやし又は根若しくは塊茎(第〇七・一四項のものに限る。)のもの 二五%
一一〇六・三〇 第八類の物品のもの 二五%
一一・〇七 麦芽(いつてあるかないかを問わない。)  
一一〇七・一〇 いつてないもの 一キログラムにつき二五円
一一〇七・二〇 いつたもの 一キログラムにつき二五円
一一・〇八 でん粉及びイヌリン  
でん粉  
一一〇八・一一 小麦でん粉 一キログラムにつき一五八円
一一〇八・一二 とうもろこしでん粉(コーンスターチ) 一キログラムにつき一四〇円
一一〇八・一三 ばれいしよでん粉 一キログラムにつき一四〇円
一一〇八・一四 マニオカ(カッサバ)でん粉 一キログラムにつき一四〇円
一一〇八・一九 その他のでん粉 一キログラムにつき一四〇円
一一〇八・二〇 イヌリン 一キログラムにつき一四〇円
一一・〇九    
一一〇九・〇〇 小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。) 二五%

第一二類 

番号 品名 税率
第一二類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

1 第一二・〇七項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第七類及び第二〇類参照)及び第〇八・〇一項又は第〇八・〇二項の物品を含まない。
2 第一二・〇八項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第二三・〇四項から第二三・〇六項までの油かすを含まない。
3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又はルーピンの種は、第一二・〇九項の播種用の種とみなす。もつとも、次の物品は、播種用のものであつても、第一二・〇九項には含まない。
 (a) 豆及びスイートコーン(第七類参照)
 (b) 第九類の香辛料その他の物品
 (c) 穀物(第一〇類参照)
 (d) 第一二・〇一項から第一二・〇七項まで又は第一二・一一項の物品
4 第一二・一一項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。もつとも、第一二・一一項には、次の物品を含まない。
 (a) 第三〇類の医薬品
 (b) 第三三類の調製香料及び化粧品類
 (c) 第三八・〇八項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品
5 第一二・一二項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。
 (a) 第二一・〇二項の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
 (b) 第三〇・〇二項の培養微生物
 (c) 第三一・〇一項又は第三一・〇五項の肥料
号注
1 第一二〇五・一〇号において「菜種(低エルカ酸のもの)」とは、不揮発性油(エルカ酸がその重量の二%未満のものに限る。)及び一グラムあたり三〇マイクロモル未満のグルコシノレイトの固形分が得られる菜種をいう。
備考
1 あおじその果実、あさがおの種、アモムム・クサンティオイデスの種、アルピニア・オクシヒュルラの果実、いかりそうの葉、うつぼぐさの花、えびすぐさの種、エピメディウム・ウシャネンセの葉、エピメディウム・プベスケンスの葉、エピメディウム・ブレヴィコルヌの葉、エヴォディア・ボディニエリの果実、おおからすうりの種、おおばこの果実、種、葉及び花、おおみさんざしの果実、おかぜりの果実、おにゆりの葉、オランダびゆの果実、かきどおしの葉及び花、かきのきのがく、カシア・トラの種、かためんじその果実、かわらよもぎの花、きからすうりの種、きささげの果実、キトルス・アウランティウム(だいだいを含む。)の果実(未成熟のものに限る。)、きばないかりそうの葉、くこの果実及び葉、くちなしの果実、けいがいの花、げんのしようこの葉及び花、ごしゆゆの果実、こぶしの花、ごぼうの果実、ざくろの果皮、ささくさの葉、さねぶとなつめの種、さんざしの果実、さんしゆゆの果実、しその果実及び葉、しなからすうりの種、しなれんぎようの果実、しろみなんてんの果実、すいかずらの葉及び花、すおうの心材、せつこく属の植物の葉、だいふくびんろうの果皮、たむしばの花、ちようせんごみしの果実、ちよれいまいたけの菌核、ちりめんあおじその果実、ちりめんじその果実及び葉、とうがん(ベニンカサ・ケリフェラ品種エマルギナタを含む。)の種、とうきささげの果実、ときわいかりそうの葉、どくだみの葉及び花、ながばくこの果実、なつみかんの果実(未成熟のものに限る。)、なんてんの果実、ねなしかずらの種、のいばらの果実、はくもくれんの花、はつかの葉及び花、はまごうの果実、はまねなしかずらの種、はまびしの果実、びわの葉、びんろうの果皮、ふきたんぽぽの花、ふじまめの種、ふゆむしなつくさたけの子実体(宿主を付けたものに限る。)、ほざきいかりそうの葉、ほんごしゆゆの果実、マグノリア・スプレンゲリの花、マグノリア・ビオンディイの花、まつほどの菌核、まめだおしの種、みつばはまごうの果実、ミロバランの果実、めはじきの葉及び花、リリウム・プミルムの葉、リリウム・ブロウニイ(はかたゆりを含む。)の葉、レオヌルス・シビリクスの葉及び花、れんぎようの果実並びにロファテルム・シネンセの葉
一二・〇一 大豆(割つてあるかないかを問わない。)  
 一二〇一・一〇  播種用のもの 無税
 一二〇一・九〇  その他のもの 無税
一二・〇二 落花生(●(い)つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)  
 一二〇二・三〇  播種用のもの 一キログラムにつき七二六円
   その他のもの  
 一二〇二・四一   殻付きのもの 一キログラムにつき七二六円
 一二〇二・四二   殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) 一キログラムにつき七二六円
一二・〇三    
一二〇三・〇〇 コプラ 無税
一二・〇四    
一二〇四・〇〇 亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。) 無税
一二・〇五 菜種(割つてあるかないかを問わない。)  
一二〇五・一〇 菜種(低エルカ酸のもの) 無税
一二〇五・九〇 その他のもの 無税
一二・〇六    
一二〇六・〇〇 ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。) 無税
一二・〇七 その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。)  
 一二〇七・一〇  油やしの実及びパーム核 無税
   綿実  
 一二〇七・二一   播種用のもの 無税
 一二〇七・二九   その他のもの 無税
 一二〇七・三〇  ひまの種 無税
一二〇七・四〇 ごま 無税
一二〇七・五〇 マスタードの種 無税
 一二〇七・六〇  サフラワー(カルタムス・ティンクトリウス)の種 無税
 一二〇七・七〇  メロンの種 無税
  その他のもの  
一二〇七・九一 けしの種 無税
一二〇七・九九 その他のもの 無税
一二・〇八 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)  
一二〇八・一〇 大豆のもの 七%
一二〇八・九〇 その他のもの 七%
一二・〇九 播種用の種、果実及び胞子  
一二〇九・一〇 てん菜の種 無税
  飼料用植物の種  
一二〇九・二一 ルーサン(アルファルファ)の種 無税
一二〇九・二二 クローバー(トリフォリウム属のもの)の種 無税
一二〇九・二三 フェスクの種 無税
一二〇九・二四 ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種 無税
一二〇九・二五 ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネ)の種 無税
一二〇九・二九 その他のもの 無税
一二〇九・三〇 園芸用草花の種 無税
  その他のもの  
一二〇九・九一 野菜の種 無税
一二〇九・九九 その他のもの 無税
一二・一〇 ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン  
一二一〇・一〇 ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。) 五%
一二一〇・二〇 ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン 五%
一二・一一 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)  
一二一一・二〇 おたねにんじん 五%
一二一一・三〇 コカ葉 無税
一二一一・四〇 けしがら 五%
一二一一・九〇 その他のもの  
一 ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子、プランタゴプシリウムの種、キナ皮、コンズランゴ皮、カスカラサグラダ、吐根、りんどう属の植物の茎及び根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及、キューベ根、セメンシナその他のサントニン採取用のもの、麻黄、沈香、槐花、大黄並びに甘草 無税
二 除虫菊 一四%
三 大麻草 五%
四 その他のもの
 (一) 茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、砕き又は粉状にしたものを除く。) 無税
 (二) その他のもの 五%
一二・一二 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で●(い)つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)  
   海草その他の藻類  
 一二一二・二一   食用に適するもの
   一 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、一枚の面積が四三〇平方センチメートル以下のもの 一枚につき一円五〇銭
   二 あまのり属のもの及びこれを交えたもの(この号の一に掲げる物品を除く。) 四〇%
   三 その他のもの 一五%
 一二一二・二九   その他のもの
   一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの 五%
   二 その他のもの 無税
   その他のもの  
 一二一二・九一   てん菜 無税
 一二一二・九二   ローカストビーン(キャロブ) 無税
 一二一二・九三   さとうきび 無税
 一二一二・九四   チコリーの根 一五%
 一二一二・九九   その他のもの
   一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) 一キログラムにつき三、二八九円
   二 その他のもの 五%
一二・一三    
一二一三・〇〇 穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。) 無税
一二・一四 ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。)  
一二一四・一〇 ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット 無税
一二一四・九〇 その他のもの 無税

第一三類 

番号 品名 税率
第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

1 第一三・〇二項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。
 (a) 甘草エキスで、しよ糖の含有量が全重量の一〇%を超えるもの及び菓子にしたもの(第一七・〇四項参照)
 (b) 麦芽エキス(第一九・〇一項参照)
 (c) コーヒー、茶又はマテのエキス(第二一・〇一項参照)
 (d) アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第二二類参照)
 (e) 第二九・一四項又は第二九・三八項のしよう脳、グリシルリジンその他の物品
 (f) けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の五〇%以上のもの(第二九・三九項参照)
 (g) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品及び血液型判定用試薬(第三〇・〇六項参照)
 (h) なめしエキス及び染色エキス(第三二・〇一項及び第三二・〇三項参照)
 (ij) 精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジン抽出物、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並びに飲料製造に使用する種類の香気性物質をもととした調製品(第三三類参照)
 (k) 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(第四〇・〇一項参照)
備考
1 第一三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。
一三・〇一 ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例えば、バルサム)  
一三〇一・二〇 アラビアゴム 無税
一三〇一・九〇 その他のもの
 一 セラックその他の精製ラック 二〇%
 二 その他のもの 無税
一三・〇二 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)植物性の液汁及びエキス  
一三〇二・一一 生あへん 無税
一三〇二・一二 甘草のもの 無税
一三〇二・一三 ホップのもの 無税
一三〇二・一九 その他のもの
 一 飲料のもと
 (一) 植物性の一種類の原料から得たもの 一〇%
 (二) その他のもの 二五%
 二 除虫菊のもの及びロテノンを含有する植物の根のもの
 (一) 除虫菊エキス 七%
 (二) その他のもの 無税
 三 その他のもの
 (一) 生漆 無税
 (二) 大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン 無税
 (三) その他のもの
  A アルコール分が五〇%以上のもの 一〇%
  B その他のもの 無税
一三〇二・二〇 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) 五%
一三〇二・三一 寒天 一キログラムにつき一六〇円
一三〇二・三二 ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) 無税
一三〇二・三九 その他のもの 無税

第一四類 

番号 品名 税率
第一四類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したその他の植物性材料を含まないものとし、これらの物品は、第一一部に属する。
2 第一四・〇一項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、漂白し、不燃加工をし、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及びオージア、あしその他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割つたものを含むものとし、チップウッド(第四四・〇四項参照)を含まない。
3 第一四・〇四項には、木毛(第四四・〇五項参照)及びほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第九六・〇三項参照)を含まない。
一四・〇一 主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮)  
一四〇一・一〇 竹 一〇%
一四〇一・二〇 とう 無税
一四〇一・九〇 その他のもの  
一 いぐさ、七島い(キュペルス・テゲティフォルミス)及び莞草(キュペルス・エクサルタトゥス) 一〇%
二 その他のもの  
(一) くずのつる 三%
(二) その他のもの 五%
一四・〇四 植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)  
一四〇四・二〇 コットンリンター 無税
一四〇四・九〇 その他のもの  
一 主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)、主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(束ねてあるかないかを問わない。)、主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料、除虫菊かす、雁皮並びにナット(殻を含むものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)及び種 無税
二 たぶの木又はへちまのもの 七%
三 水ごけ 五%
四 その他のもの 一〇%

第一五類 

番号 品名 税率
第三部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇二・〇九項の豚又は家きんの脂肪
 (b) カカオ脂(第一八・〇四項参照)
 (c) 調製食料品(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の一五%を超えるものに限る。主として第二一類に属する。)
 (d) 獣脂かす(第二三・〇一項参照)及び第二三・〇四項から第二三・〇六項までの油かす
 (e) 脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第六部の物品
 (f) 油から製造したファクチス(第四〇・〇二項参照)
2 第一五・〇九項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第一五・一〇項参照)。
3 第一五・一八項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。
4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリースの残留物は、第一五・二二項に属する。
号注
1 第一五一四・一一号及び第一五一四・一九号において「菜種油(低エルカ酸のもの)」とは、エルカ酸が全重量の二%未満の不揮発性油をいう。
備考
1 この類において「酸価」とは、油脂一グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。
2 第一五・一八項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。
一五・〇一 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第〇二・〇九項又は第一五・〇三項のものを除く。)  
 一五〇一・一〇  ラード
  一 酸価が一・三を超えるもの 無税
  二 その他のもの 一キログラムにつき一〇円
 一五〇一・二〇  その他の豚脂
  一 酸価が一・三を超えるもの 無税
  二 その他のもの 一キログラムにつき一〇円
 一五〇一・九〇  その他のもの  七・五%
 一五・〇二 牛、羊又はやぎの脂肪(第一五・〇三項のものを除く。)  
 一五〇二・一〇  タロー 無税
 一五〇二・九〇  その他のもの 無税
一五・〇三    
一五〇三・〇〇 ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。) 五%
一五・〇四 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五〇四・一〇 魚の肝油及びその分別物 一〇%
一五〇四・二〇 魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。) 一〇%(その率が一キログラムにつき六円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一五〇四・三〇 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物  
一 鯨油 無税
二 その他のもの 一〇%
一五・〇五    
一五〇五・〇〇 ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)  
  一 ウールグリース(粗のものに限る。) 二%
  二 その他のもの 五%
一五・〇六    
一五〇六・〇〇 その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 七・五%
一五・〇七 大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五〇七・一〇 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。)  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五〇七・九〇 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・〇八 落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五〇八・一〇 粗油  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五〇八・九〇 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・〇九 オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五〇九・一〇 バージン油 無税
一五〇九・九〇 その他のもの 無税
一五・一〇    
一五一〇・〇〇 オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第一五・〇九項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 無税
一五・一一 パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五一一・一〇 粗油 七%
一五一一・九〇 その他のもの  
一 パームステアリン 四%
二 その他のもの 七%
一五・一二 ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物  
一五一二・一一 粗油  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一二・一九 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
  綿実油及びその分別物  
一五一二・二一 粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。) 一キログラムにつき一七円
一五一二・二九 その他のもの 一キログラムにつき一七円
一五・一三 やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
  やし(コプラ)油及びその分別物  
一五一三・一一 粗油 七%(その率が一キログラムにつき七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一五一三・一九 その他のもの 七%(その率が一キログラムにつき七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物  
一五一三・二一 粗油  
一 パーム核油 七%
二 ババス油  
(一) 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
(二) その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一三・二九 その他のもの  
一 パーム核油及びその分別物 七%
二 ババス油及びその分別物 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・一四 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
  菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物  
一五一四・一一 粗油  
  一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
  二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一四・一九 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
  その他のもの  
一五一四・九一 粗油  
  一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
  二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・一四・九九 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・一五 その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)亜麻仁油及びその分別物  
一五一五・一一 粗油 一〇%(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一五一五・一九 その他のもの 一〇%(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  とうもろこし油及びその分別物  
一五一五・二一 粗油  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一〇円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一五・二九 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一五・三〇 ひまし油及びその分別物 七%
一五一五・五〇 ごま油及びその分別物  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一五・九〇 その他のもの  
一 オイチシカ油及びその分別物並びに桐油及びその分別物 無税
二 カメリヤ油、漆ろう及びはぜろう並びにこれらの分別物 五%
三 ホホバ油及びその分別物 七・五%
四 その他のもの  
(一) 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
(二) その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・一六 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)  
一五一六・一〇 動物性油脂及びその分別物 四%
一五一六・二〇 植物性油脂及びその分別物 四%
一五・一七 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第一五・一六項の食用の油脂及びその分別物を除く。)  
一五一七・一〇 マーガリン(液状マーガリンを除く。) 三五%
一五一七・九〇 その他のもの 四%
 一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)
 (一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの
 (二) その他のもの 七・五%
 二 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) 四%
 (一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの
 (二) その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
 三 離型油 四・八%
 四 ショートニング 一五%
 五 その他のもの 二五%
一五・一八    
一五一八・〇〇 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第一五・一六項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 四%
一五・二〇    
一五二〇・〇〇 グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液  
一五・二一 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)  
一五二一・一〇 植物性ろう 無税
一五二一・九〇 その他のもの  
一 みつろう及び鯨ろう 一五%
二 その他のもの 七・五%
一五・二二    
一五二二・〇〇 デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物  
一 デグラス 七・五%
二 その他のもの 無税

第一六類 

番号 品名 税率
第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品

1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
第一六類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品

1 この類には、第二類、第三類又は第〇五・〇四項に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物を含まない。
2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第一九・〇二項の詰物をした物品及び第二一・〇三項又は第二一・〇四項の調製品については、適用しない。
号注
1 第一六〇二・一〇号において「均質調製品」とは、微細に均質化した肉、くず肉又は血から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の肉又はくず肉の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第一六・〇二項の他のいかなる号にも優先する。
2 第一六・〇四項又は第一六・〇五項の号において、慣用名のみで定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物は、第三類において同一の慣用名で定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物と同一の種に属する。
備考
1 第一六〇五・五九号又は第一六〇五・六九号の細分において「いか」、「うに」又は「くらげ」とは、それぞれ、号注2の規定により第一六〇五・五四号に属するいか以外のもの、第一六〇五・六二号に属するうに以外のもの又は第一六〇五・六三号に属するくらげ以外のものをいう。
一六・〇一    
一六〇一・〇〇 ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 一〇%
一六・〇二 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血  
一六〇二・一〇 均質調製品 二五%
一六〇二・二〇 動物の肝臓のもの  
一 牛又は豚のもの 二五%
二 その他のもの 八%
  第〇一・〇五項の家きんのもの  
一六〇二・三一 七面鳥のもの  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 二五%
(二) その他のもの 八%
一六〇二・三二 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 二五%
(二) その他のもの 八%
一六〇二・三九 その他のもの  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 二五%
(二) その他のもの 八%
  豚のもの  
一六〇二・四一 もも肉及びこれを分割したもの  
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) 一〇%
二 その他のもの 二五%
一六〇二・四二 肩肉及びこれを分割したもの  
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) 一〇%
二 その他のもの 二五%
一六〇二・四九 その他のもの(混合物を含む。)  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) 一〇%
(二) その他のもの 二五%
一六〇二・五〇 牛のもの  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛の臓器及び舌のもの 二五%
(二) その他のもの  
A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の三〇%未満のもの 二五%
B その他のもの  
(a) 単に水煮した後に乾燥したもの 二五%
(b) 調味した後に乾燥したもの 一〇%
(c) コーンビーフ 二五%
(d) その他のもの  
イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。) 二五%
ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。) 四五%
ハ その他のもの 五〇%
一六〇二・九〇 その他のもの(動物の血の調製品を含む。)  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 二五%
(二) その他のもの 八%
一六・〇三    
一六〇三・〇〇 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース  
一 肉のエキス及びジュース 一二・八%
二 その他のもの 九・六%
一六・〇四 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物  
  魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)  
一六〇四・一一 さけ 九・六%
一六〇四・一二 にしん 九・六%
一六〇四・一三 いわし 九・六%
一六〇四・一四 まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお 九・六%
一六〇四・一五 さば 九・六%
一六〇四・一六 かたくちいわし 九・六%
一六〇四・一七 うなぎ 九・六%
一六〇四・一九 その他のもの 九・六%
一六〇四・二〇 その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚  
一 卵  
(一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの 一二・八%
(二) その他のもの 六・四%
二 その他のもの 九・六%
   キャビア及びその代用物  
一六〇四・三一   キャビア 六・四%
一六〇四・三二   キャビア代用物 六・四%
一六・〇五 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)  
 一六〇五・一〇  かに
  一 気密容器入りのもの  六・五%
  二 その他のもの 九・六%
   シュリンプ及びプローン  
一六〇五・二一   気密容器入りでないもの
   一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 四・八%
   二 その他のもの 六%
一六〇五・二九   その他のもの
   一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 四・八%
   二 その他のもの 六%
 一六〇五・三〇  ロブスター
  一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 四・八%
  二 その他のもの 六%
 一六〇五・四〇  その他の甲殻類
  一 えび
  (一) 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 四・八%
  (二) その他のもの 六%
  二 その他のもの 九・六%
   軟体動物  
 一六〇五・五一   かき 九・六%
 一六〇五・五二   スキャロップ(いたや貝を含む。) 九・六%
 一六〇五・五三   い貝 九・六%
 一六〇五・五四   いか 一五%
 一六〇五・五五   たこ 九・六%
 一六〇五・五六   クラム、コックル及びアークシェル 九・六%
 一六〇五・五七   あわび 九・六%
 一六〇五・五八   かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) 九・六%
 一六〇五・五九   その他のもの
   一 いか 一五%
   二 その他のもの 九・六%
   その他の水棲無脊椎動物  
 一六〇五・六一   なまこ 一二%
 一六〇五・六二   うに 一二%
 一六〇五・六三   くらげ 一五%
 一六〇五・六九   その他のもの
   一 うに 一二%
   二 くらげ 一五%
   三 その他のもの 九・六%

第一七類 

番号 品名 税率
第一七類 糖類及び砂糖菓子

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ココアを含有する砂糖菓子(第一八・〇六項参照)
 (b) 第二九・四〇項の糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)その他の物品
 (c) 第三〇類の医薬品その他の物品
号注
1 第一七〇一・一二号、第一七〇一・一三号及び第一七〇一・一四号において「粗糖」とは、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九九・五度未満に相当する砂糖をいう。
2 第一七〇一・一三号の物品には、分蜜をすることなく得た甘しや糖で、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで六九度以上九三度未満に相当するもののみを含む。この物品は、糖蜜その他のさとうきびの組成分から成る残留物に取り囲まれたもので、肉眼により判別できない天然の他形の微結晶(不規則な形のものに限る。)のみを有するものである。
備考
1 この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。
2 号注1の規定は、車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖には適用しない。
一七・〇一 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)  
  粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)  
一七〇一・一二 てん菜糖  
一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの 無税
二 その他のもの 一キログラムにつき二一円五〇銭
一七〇一・一三   この類の号注2の甘しや糖 一キログラムにつき四一円五〇銭
 一七〇一・一四   その他の甘しや糖
   一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの
   (一) 分蜜糖 無税
   (二) その他のもの 一キログラムにつき四一円五〇銭
   二 その他のもの 一キログラムにつき二一円五〇銭
  その他のもの  
一七〇一・九一 香味料又は着色料を加えたもの 一キログラムにつき六三円五〇銭
一七〇一・九九 その他のもの  
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの 一キログラムにつき六三円五〇銭
二 その他のもの 一キログラムにつき二一円五〇銭
一七・〇二 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル  
  乳糖及び乳糖水  
一七〇二・一一 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九九%以上のもの 一〇%
一七〇二・一九 その他のもの 一〇%
一七〇二・二〇 かえで糖及びかえで糖水  
一 かえで糖 一キログラムにつき四一円五〇銭
二 かえで糖水 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七〇二・三〇 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%未満のものに限る。)  
一 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの  
A 精製したもの 二五%
B その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七〇二・四〇 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上五〇%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。)  
一 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七〇二・五〇 果糖(化学的に純粋なものに限る。) 九%
一七〇二・六〇 その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。)  
一 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七〇二・九〇 その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するものを含む。)  
一 砂糖 三五%
二 砂糖水 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三 人造はちみつ及びカラメル 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
四 ハイ・テスト・モラセス  
(一) グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの 五%
(二) その他のもの 二五%
五 その他のもの  
(一) 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
B その他のもの  
(a) ソルボース 二〇%
(b) 麦芽糖 二五%
(c) その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七・〇三 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)  
一七〇三・一〇 甘しや糖みつ  
一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの 五%
二 その他のもの 一キログラムにつき一八円
一七〇三・九〇 その他のもの  
一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの 五%
二 その他のもの 一キログラムにつき一八円
一七・〇四 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)  
一七〇四・一〇 チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わない。) 三〇%
一七〇四・九〇 その他のもの  
一 甘草エキス(菓子にしたものを除く。) 無税
二 その他のもの 三五%

第一八類 

番号 品名 税率
第一八類 ココア及びその調製品

1 この類には、第〇四・〇三項、第一九・〇一項、第一九・〇四項、第一九・〇五項、第二一・〇五項、第二二・〇二項、第二二・〇八項、第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の調製品を含まない。
2 第一八・〇六項には、ココアを含有する砂糖菓子及び、1の調製品を除くほか、ココアを含有するその他の調製食料品を含む。
一八・〇一    
一八〇一・〇〇 カカオ豆(生のもの及びいつたもので、全形のもの及び割つたものに限る。) 無税
一八・〇二    
一八〇二・〇〇 カカオ豆の殻、皮その他のくず 無税
一八・〇三 ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。)  
一八〇三・一〇 脱脂してないもの 一〇%
一八〇三・二〇 完全に又は部分的に脱脂したもの 二〇%
一八・〇四    
一八〇四・〇〇 カカオ脂 無税
一八・〇五    
一八〇五・〇〇 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 二一・五%
一八・〇六 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品  
一八〇六・一〇 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの 三五%
二 その他のもの 二五%
一八〇六・二〇 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)  
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) 二八%及び一キログラムにつき七九九円
(二) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの 二八%
B その他のもの 二五%
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品 三五%
B その他のもの 二八%
(二) その他のもの 二五%
一八〇六・三一 詰物をしたもの 一〇%
一八〇六・三二 詰物をしてないもの  
一 チョコレート菓子 一〇%
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの 三五%
(二) その他のもの 二五%
一八〇六・九〇 その他のもの  
一 チョコレート菓子 一〇%
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)  
A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) 二八%及び一キログラムにつき七九九円
B その他のもの  
(a) 砂糖を加えたもの 二八%
(b) その他のもの 二五%
(二) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの 三五%
B その他のもの 二五%

第一九類 

番号 品名 税率
第一九類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第一九・〇二項の詰物をした物品を除く。)
 (b) 飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第二三・〇九項参照)
 (c) 第三〇類の医薬品その他の物品
2 第一九・〇一項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「ひき割り穀物」とは、第一一類の「ひき割り穀物」をいう。
 (b) 「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。
 (1) 第一一類の穀粉及びミール
 (2) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第〇七・一二項参照)、ばれいしよ(第一一・〇五項参照)又は乾燥した豆(第一一・〇六項参照)の粉及びミールを除く。)
3 第一九・〇四項には、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の六%を超える調製品及び第一八・〇六項のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品で完全に覆つた調製品を含まない(第一八・〇六項参照)。
4 第一九・〇四項において「その他の調製をしたもの」とは、第一〇類又は第一一類の項又は注に定める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工をしたものをいう。
一九・〇一 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
一九〇一・一〇 育児食用の調製品(小売用にしたものに限る。)  
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 二八%及び一キログラムにつき七九九円
(二) その他のもの 二八%及び一キログラムにつき一、三六三円
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品  
A 砂糖を加えたもの 二八%
B その他のもの 二五%
(二) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの 二四%
B その他のもの 一六%
一九〇一・二〇 第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地  
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 二八%及び一キログラムにつき七九九円
B その他のもの 二八%及び一キログラムにつき一、三六三円
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき四四二円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき一〇六円
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき九八円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの  
(a) 小麦でん粉を含有するもの 一キログラムにつき一五八円
(b) その他のもの 一キログラムにつき一四〇円
(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) 一キログラムにつき四四二円
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品  
A 砂糖を加えたもの 二八%
B その他のもの 二五%
(二) ケーキミックス  
A 砂糖を加えたもの 二八%
B その他のもの  
(a) 小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。) 一六%
(b) その他のもの 二〇%
(三) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの 二四%
(b) その他のもの 二八%
B その他のもの 一六%
一九〇一・九〇 その他のもの  
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
B その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき四四二円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき一〇六円
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき九八円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの  
(a) 小麦でん粉を含有するもの 一キログラムにつき一五八円
(b) その他のもの 一キログラムにつき一四〇円
(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) 一キログラムにつき四四二円
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品  
A 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(b) その他のもの 三五%
B その他のもの 二五%
(二) 麦芽エキス 九・六%
(三) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの 二四%
(b) その他のもの 二八%
B その他のもの 一六%
一九・〇二 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)  
  パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたもの除く。)  
一九〇二・一一 卵を含有するもの 一キログラムにつき四〇円
一九〇二・一九 その他のもの  
一 ビーフン 一キログラムにつき三二円
二 その他のもの 一キログラムにつき四〇円
一九〇二・二〇 パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他の調製をしてあるかないかを問わない。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの 六%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの 六%
(二) その他のもの 二五%
一九〇二・三〇 その他のパスタ  
一 砂糖を加えたもの 二八%
二 その他のもの 二五%
一九〇二・四〇 クースクース 一キログラムにつき四〇円
一九・〇三    
一九〇三・〇〇 タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。) 一六%
一九・〇四 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)  
一九〇四・一〇 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品  
一 朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。) 一五・四%
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品  
(一) 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの 一キログラムにつき一〇〇円
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもの 一キログラムにつき七五円
三 その他のもの 一九・二%
一九〇四・二〇 いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品  
一 朝食用穀物調製品 一五・四%
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品  
(一) 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの 一キログラムにつき一〇〇円
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもの 一キログラムにつき七五円
三 その他のもの 一九・二%
一九〇四・三〇 ブルガー小麦 一キログラムにつき一〇〇円
一九〇四・九〇 その他のもの  
一 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
二 小麦又はライ小麦のもの 一キログラムにつき一〇〇円
三 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき七五円
四 その他のもの 二五%
一九・〇五 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラード、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品  
一九〇五・一〇 クリスプブレッド 一二%
一九〇五・二〇 ジンジャーブレッドその他これに類する物品 三〇%
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー  
一九〇五・三一  スイートビスケット 二四%
一九〇五・三二  ワッフル及びウエハー 三〇%
一九〇五・四〇 ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 一二%
一九〇五・九〇 その他のもの  
一 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。) 一二%
二 聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 六・四%
三 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 四〇%
B ビスケット、クッキー及びクラッカー 二四%
C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの 九・六%
D その他のもの 三〇%
(二) その他のもの  
A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 三五%
B ビスケット、クッキー及びクラッカー 二〇%
C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの 九・六%
D その他のもの 二五%

第二〇類 

番号 品名 税率
第二〇類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第七類、第八類又は第一一類に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実及びナット
 (b) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照)
 (c) 第一九・〇五項のベーカリー製品その他の物品
 (d) 第二一・〇四項の均質混合調製食料品
2 第二〇・〇七項及び第二〇・〇八項には、フルーツゼリー、フルーツペースト、砂糖で覆つたアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の形状のもの(第一七・〇四項参照)及びチョコレート菓子の形状のもの(第一八・〇六項参照)を含まない。
3 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項及び第二〇・〇五項には、第七類、第一一・〇五項又は第一一・〇六項の物品(第八類の物品の粉及びミールを除く。)で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののみを含む。
4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の七%以上のものは、第二〇・〇二項に属する。
5 第二〇・〇七項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。
6 第二〇・〇九項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第二二類の注2参照)が全容量の〇・五%以下のものをいう。
号注
1 第二〇〇五・一〇号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野菜から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の野菜の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第二〇・〇五項の他のいかなる号にも優先する。
2 第二〇〇七・一〇号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果実から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の果実の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第二〇・〇七項の他のいかなる号にも優先する。
3 第二〇〇九・一二号、第二〇〇九・二一号、第二〇〇九・三一号、第二〇〇九・四一号、第二〇〇九・六一号及び第二〇〇九・七一号において「ブリックス値」とは、温度二〇度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計(屈折率をしよ糖含有率(ブリックスの値)として目盛られたものに限る。)の読み値(温度二〇度と異なる温度で測定した場合には、温度二〇度における値に補正したもの。)をいう。
二〇・〇一 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分  
二〇〇一・一〇 きゆうり及びガーキン  
一 砂糖を加えたもの 一五%
二 その他のもの 一二%
二〇〇一・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン 一〇%
(二) スイートコーン 一七・五%
(三) ヤングコーンコブ 二八%
(四) その他のもの 一五%
二 その他のもの  
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ 一〇%
(二) マンゴー及びマンゴスチン 九%
(三) スイートコーン 一二・五%
(四) ヤングコーンコブ 二五%
(五) その他のもの 一二%
二〇・〇二 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)  
二〇〇二・一〇 トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) 九・六%
二〇〇二・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの  
(一) トマトピューレー及びトマトペースト 二〇%
(二) その他のもの 九・六%
二〇・〇三 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)  
二〇〇三・一〇 きのこ(はらたけ属のもの)  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一六%
(二) その他のもの 一一・二%
 二〇〇三・九〇  その他のもの
  一 トリフ
  (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一六%
  (二) その他のもの 一一・二%
  二 その他のもの
  (一) 砂糖を加えたもの 二二・四%
  (二) その他のもの
   A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一六%
   B その他のもの 一一・二%
二〇・〇四 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)  
二〇〇四・一〇 ばれいしよ  
一 単に加熱による調理をしたもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) マッシュポテト 一六%
(二) その他のもの 九・六%
二〇〇四・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) スイートコーン 一七・五%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) アスパラガス及び豆 二〇%
(二) たけのこ 一六%
(三) スイートコーン 一二・五%
(四) ヤングコーンコブ 二五%
(五) その他のもの 九・六%
二〇・〇五 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)  
二〇〇五・一〇 均質調製野菜  
一 砂糖を加えたもの 二八%
二 その他のもの 一二・八%
二〇〇五・二〇 ばれいしよ  
一 マッシュポテト及びポテトフレーク 一六%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一二・八%
(二) その他のもの 九・六%
二〇〇五・四〇 えんどう(ピスム・サティヴム)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) さや付きのもの 二二・四%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)  
A さや付きのもの 一二・八%
B その他のもの 一六%
(二) その他のもの  
A さや付きのもの 九・六%
B その他のもの 一六%
  ささげ属又はいんげんまめ属の豆  
二〇〇五・五一 さやを除いた豆  
一 砂糖を加えたもの  
(一) 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。) 一四%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの 二〇%
二〇〇五・五九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一二・八%
(二) その他のもの 九・六%
二〇〇五・六〇 アスパラガス  
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一六%
二 その他のもの 二〇%
二〇〇五・七〇 オリーブ  
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 七・二%
二 その他のもの 九・六%
二〇〇五・八〇 スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)  
一 砂糖を加えたもの 一七・五%
二 その他のもの 一二・五%
  その他の野菜及び野菜を混合したもの  
二〇〇五・九一 たけのこ 二二・四%
 一 砂糖を加えたもの
二 その他のもの 一六%
二〇〇五・九九 その他のもの 一四%
 一 砂糖を加えたもの
 (一) 豆(さや付きのものを除く。)
  A 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。)
  B その他のもの 二八%
 (二) その他のもの 二二・四%
 二 その他のもの 二五%
 (一) ヤングコーンコブ
 (二) 豆(さや付きのものを除く。) 二〇%
 (三) サワークラウト 一二・八%
 (四) その他のもの 一六%
  A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
  (a) にんにくの粉
  (b) その他のもの 一二・八%
  B その他のもの 一一・二%
  (a) にんにくの粉
  (b) その他のもの 九・六%
二〇・〇六    
二〇〇六・〇〇 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)  
一 マロングラッセ 一六・八%
二 その他のもの 一九・二%
二〇・〇七 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
二〇〇七・一〇 均質調製果実  
一 砂糖を加えたもの 四〇%
二 その他のもの 二五%
  その他のもの  
二〇〇七・九一 かんきつ類の果実  
一 ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード  
(一) 砂糖を加えたもの 二八%
(二) その他のもの 二〇%
二 フルーツピューレー及びフルーツペースト  
(一) 砂糖を加えたもの 四〇%
(二) その他のもの 二五%
二〇〇七・九九 その他のもの  
一 ジャム及びフルーツゼリー  
(一) 砂糖を加えたもの 二八%
(二) その他のもの 二〇%
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの 四〇%
(二) その他のもの 二五%
二〇・〇八 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)  
  ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)  
二〇〇八・一一 落花生  
一 砂糖を加えたもの  
(一) ピーナツバター 一二%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) ピーナツバター 一〇%
(二) その他のもの 二五%
 二〇〇八・一九   その他のもの(混合したものを含む。)
   一 砂糖を加えたもの
   (一) パルプ状のもの 三五%
   (二) その他のもの
    A カシューナット及びその他の●(い)つたナット 二二・四%
    B その他のもの 二八%
   二 その他のもの
   (一) パルプ状のもの
    A カシューナット(●(い)つたものを除く。) 一六%
    B その他のもの 二〇%
   (二) その他のもの
    A アーモンド(●(い)つたものに限る。)及びマカダミアナット(●(い)つたものを除く。) 八%
    B マカダミアナット(●(い)つたものに限る。)及びペカン(●(い)つたものに限る。) 五%
    C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなん 一二・八%
    D その他のもの
    (a) ●(い)つたもの 六%
    (b) その他のもの 一二・八%
二〇〇八・二〇 パイナップル  
一 砂糖を加えたもの  
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) 一キログラムにつき三九円
(二) その他のもの  
A 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものに限る。) 三〇%
B その他のもの 五五%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) 一キログラムにつき三九円
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇八・三〇 かんきつ類の果実  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 三五%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 二五%
(二) その他のもの 二〇%
二〇〇八・四〇 なし  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの  
A 気密容器入りのもの 二五%
B その他のもの 三五%
(二) その他のもの  
A 気密容器入りのもの 一四・四%
B その他のもの 二〇・三%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの  
A 気密容器入りのもの 二〇%
B その他のもの 二五%
(二) その他のもの  
A 気密容器入りのもの 一二・一%
B その他のもの 一四・六%
二〇〇八・五〇 あんず  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 二五%
(二) その他のもの 一六%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 二〇%
(二) その他のもの 一二・八%
二〇〇八・六〇 さくらんぼ  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 二五%
(二) その他のもの 一六%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 二〇%
(二) その他のもの 一二・八%
二〇〇八・七〇 桃(ネクタリンを含む。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの  
A 気密容器入りのもの 二五%
B その他のもの 三五%
(二) その他のもの  
A 気密容器入りのもの  
(a) 容器ともの一個の重量が二キログラム以上のもの 一二%
(b) その他のもの 一四・四%
B その他のもの 二二・四%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの  
A 気密容器入りのもの 二〇%
B その他のもの 二五%
(二) その他のもの  
A 気密容器入りのもの 一二%
B その他のもの 一六%
二〇〇八・八〇 ストロベリー  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 三五%
(二) その他のもの 一八・四%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 二五%
(二) その他のもの 二〇%
  その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。)  
二〇〇八・九一 パームハート 二五%
 二〇〇八・九三   クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)
   一 砂糖を加えたもの
   (一) パルプ状のもの 三五%
   (二) その他のもの 一八・四%
   二 その他のもの
   (一) パルプ状のもの 二五%
   (二) その他のもの 二〇%
 二〇〇八・九七   混合したもの
   一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル 一一・二%
   二 その他のもの
   (一) 砂糖を加えたもの
    A パルプ状のもの 三五%
    B その他のもの 二八%
   (二) その他のもの
    A パルプ状のもの 二五%
    B その他のもの 二〇%
二〇〇八・九九 その他のもの  
一 梅 二〇%
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
A パルプ状のもの  
(a) バナナ及びアボカドー 三〇%
(b) その他のもの 三五%
B その他のもの  
(a) ベリー及びプルーン 一八・四%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 二二・四%
(c) その他のもの 二八%
(二) その他のもの  
A パルプ状のもの  
(a) バナナ、アボカドー及びプルーン 二〇%
(b) その他のもの 二五%
B その他のもの  
(a) プルーン 一二・八%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 一六%
(c) さといも(コロカシア属のもの)(冷凍したものに限る。) 一〇%
(d) その他のもの 二〇%
二〇・〇九 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
  オレンジジュース  
二〇〇九・一一 冷凍したもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 三〇%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・一二 冷凍してないもの(ブリックス値が二〇以下のものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 三〇%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・一九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 三〇%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・二一 グレープフルーツ(ポメロを含む。)ジュース  
ブリックス値が二〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・二九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・三〇 その他のかんきつ類の果実のジュース(二以上の果実から得たものを除く。)  
ブリックス値が二〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの  
A レモンジュース 八%
B ライムジュース 一六%
C その他のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・三九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの  
A レモンジュース 八%
B ライムジュース 一六%
C その他のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・四一 パイナップルジュース  
ブリックス値が二〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・四九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・五〇 トマトジュース  
一 砂糖を加えたもの 三五%
二 その他のもの 二五%
二〇〇九・六一 ぶどうジュース(ぶどう搾汁を含む。)  
ブリックス値が三〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの 二二・五%
二〇〇九・六九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・七一 りんごジュース  
ブリックス値が二〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三五%
二〇〇九・七九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三五%
   その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。)  
 二〇〇九・八一   クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)ジュース
   一 砂糖を加えたもの
   (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
   (二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   二 その他のもの
   (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
   (二) その他のもの 三〇%
 二〇〇九・八九   その他のもの
   一 果汁
   (一) 砂糖を加えたもの
    A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
    B その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   (二) その他のもの
    A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
    B その他のもの 三〇%
   二 野菜ジュース
   (一) 砂糖を加えたもの 一〇・八%
   (二) その他のもの 九・六%
二〇〇九・九〇 混合ジュース  
一 混合果汁  
(一) 砂糖を加えたもの  
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
B その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの  
A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
B その他のもの 三〇%
二 混合野菜ジュース  
(一) 砂糖を加えたもの 一〇・八%
(二) その他のもの 七・二%

第二一類 

番号 品名 税率
第二一類 各種の調製食料品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇七・一二項の野菜を混合したもの
 (b) コーヒーを含有するコーヒー代用物(いつたものに限るものとし、コーヒーの含有量のいかんを問わない。第〇九・〇一項参照)
 (c) 香味を付けた茶(第〇九・〇二項参照)
 (d) 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの香辛料その他の物品
 (e) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第二一・〇三項及び第二一・〇四項のものを除く。)
 (f) 酵母で、第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品その他の物品にしたもの
 (g) 第三五・〇七項の調製した酵素
2 1(b)のコーヒー代用物のエキスは、第二一・〇一項に属する。
3 第二一・〇四項において「均質混合調製食料品」とは、二以上の基礎的な構成成分(例えば、肉、魚、野菜、果実及びナット)から成る混合物を微細に均質化したものから成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の構成成分の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。
二一・〇一 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物  
  コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品  
二一〇一・一一 エキス、エッセンス及び濃縮物  
一 砂糖を加えたもの 二四%
二 その他のもの  
(1) インスタントコーヒー 一二・三%
(2) その他のもの 一六%
二一〇一・一二 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品  
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品  
(一) 砂糖を加えたもの 二四%
(二) その他のもの  
A インスタントコーヒー 一二・三%
B その他のもの 一六%
二 コーヒーをもととした調製品  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
B その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
(二) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(b) その他のもの 三五%
B その他のもの 二五%
二一〇一・二〇 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品  
一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品  
(一) インスタントティー 一六%
(二) その他のもの 一二・八%
二 茶又はマテをもととした調製品  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
B その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
(二) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(b) その他のもの 三五%
B その他のもの 二五%
二一〇一・三〇 チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 八%
二一・〇二 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第三〇・〇二項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー  
二一〇二・一〇 酵母(活性のものに限る。) 一四%
二一〇二・二〇 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)  
一 酵母 六・四%
二 その他のもの 無税
二一〇二・三〇 調製したベーキングパウダー 一四%
二一・〇三 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード  
二一〇三・一〇 醤油 九・六%
二一〇三・二〇 トマトケチャップその他のトマトソース  
一 トマトケチャップ 二五%
二 その他のトマトソース 二〇%
二一〇三・三〇 マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード  
一 小売用の容器入りにしたもの 一二・二%
二 その他のもの 一〇・三%
二一〇三・九〇 その他のもの  
一 ソース  
(一) マヨネーズ 一二・八%
(二) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング 一二%
(三) その他のもの 九・六%
二 その他のもの  
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品 九・六%
(二) その他のもの  
A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの 一六%
B その他のもの 一四%
二一・〇四 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品  
二一〇四・一〇 スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品  
一 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。) 七%
二 その他のもの 八・四%
二一〇四・二〇 均質混合調製食料品 一二・八%
二一・〇五    
二一〇五・〇〇 アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(二) その他のもの 三五%
二 その他のもの 二五%
二一・〇六 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)  
二一〇六・一〇 たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質  
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の八〇%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので一個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。) 三五%及び一キログラムにつき一、三五九円
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
A しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
B その他のもの 三五%
(二) その他のもの  
A 植物性たんぱく 一二・五%
B その他のもの 二五%
二一〇六・九〇 その他のもの  
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品  
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
(二) その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
二 その他のもの  
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品  
A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一キログラムにつき四〇二円
B その他のもの  
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一キログラムにつき一〇〇円
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一キログラムにつき七五円
(二) その他のもの  
A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。) 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
B チューインガム 五%
C こんにやく 二五%
D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が〇・五%を超えるものに限る。)  
(a) 果汁をもととした調製品(アルコール分が一%未満のものに限る。) 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(b) その他のもの 一二・八%
E その他のもの  
(a) 砂糖を加えたもの  
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと 二八%
ロ ビタミンをもととした栄養補助食品 一二・五%
ハ その他のもの  
(イ) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(ロ) その他のもの  
I 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のもの 三〇%
II しよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるものを除く。) 一キログラムにつき九〇円
III その他のもの  
(I) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの 三五%
(II) その他のもの 三〇%
(b) その他のもの  
イ 調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の一五%を超え三〇%未満のものに限る。) 二五%
ロ アルコールを含有しない飲料のもと  
(イ) おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの 一二%
(ロ) その他のもの 二二%
ハ その他のもの  
(イ) 第〇四・一〇項の物品のもの 一二%
(ロ) その他のもの  
I ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの 一二・五%
II その他のもの  
(I) たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。) 無税
(II) その他のもの 二五%

第二二類

番号 品名 税率
第二二類 飲料、アルコール及び食酢

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 料理用に調製したこの類の物品(第二二・〇九項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第二一・〇三項に属する。)
 (b) 海水(第二五・〇一項参照)
 (c) 蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水(第二八・五三項参照)
 (d) 酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。第二九・一五項参照)(e) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品
 (f) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照)
2 第二〇類からこの類までにおいてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。
3 第二二・〇二項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が〇・五%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第二二・〇三項から第二二・〇六項まで又は第二二・〇八項に属する。
号注
1 第二二〇四・一〇号において「スパークリングワイン」とは、温度二〇度における密閉容器内のゲージ圧力が三バール以上のぶどう酒をいう。
二二・〇一 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪  
二二〇一・一〇 鉱水及び炭酸水 三・二%
二二〇一・九〇 その他のもの 無税
二二・〇二 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第二〇・〇九項の果実又は野菜のジュースを除く。)  
二二〇二・一〇 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの 一六%
二二〇二・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの 一六%
二二・〇三    
二二〇三・〇〇 ビール 一リットルにつき六円四〇銭
二二・〇四 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第二〇・〇九項のものを除く。)  
二二〇四・一〇 スパークリングワイン 一リットルにつき二〇一円六〇銭
  その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの  
二二〇四・二一 二リットル以下の容器入りにしたもの  
一 シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒 一リットルにつき一二三円二〇銭
二 その他のもの 二一・三%(その率が一リットルにつき一五六円八〇銭の従量税率より高いとき又は一リットルにつき九三円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)
二二〇四・二九 その他のもの  
一 一五〇リットル以下の容器入りにしたもの 二一・三%(その率が一リットルにつき一五六円八〇銭の従量税率より高いとき又は一リットルにつき九三円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)
二 その他のもの 一リットルにつき六四円
二二〇四・三〇 その他のぶどう搾汁  
一 アルコール分が一%未満のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
B その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの  
A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
B その他のもの 三〇%
二 その他のもの 一リットルにつき六四円
二二・〇五 ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)  
二二〇五・一〇 二リットル以下の容器入りにしたもの 一リットルにつき七〇円六〇銭
二二〇五・九〇 その他のもの  
一 アルコール分が一%未満のもの 二二・五%
二 その他のもの 一リットルにつき七〇円六〇銭
二二・〇六    
二二〇六・〇〇 その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)  
一 アルコール分が一%未満のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) 清酒及び濁酒 一リットルにつき七〇円四〇銭
(二) その他のもの  
A 発酵酒(清酒を除く。)と第二〇・〇九項又は第二二・〇二項の物品との混合物 一リットルにつき三〇円八〇銭
B その他のもの  
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの 一リットルにつき六円四〇銭
(b) その他のもの 一リットルにつき四三円一〇銭
二二・〇七 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)  
二二〇七・一〇 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)  
一 アルコール分が九〇%以上のもの
(一) 工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの 無税
(二) その他のもの
 A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) 無税
 B その他のもの 一〇%
二 その他のもの
(一) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) 無税
(二) その他のもの 一リットルにつき四四円八〇銭
二二〇七・二〇 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)  
一 アルコール分が九〇%以上のもの 三二%
二 その他のもの 一リットルにつき四四円八〇銭
二二・〇八 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料  
二二〇八・二〇 ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒  
一 アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 一リットルにつき一九三円二〇銭
二 その他のもの 一リットルにつき二二七円九〇銭
二二〇八・三〇 ウイスキー  
一 バーボンウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) 一三・七%
二 ライウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) 一五・七%
三 その他のもの  
(一) アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 一リットルにつき二〇七円二〇銭
(二) その他のもの 一リットルにつき一七二円五〇銭
二二〇八・四〇 ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒 二〇・二%
二二〇八・五〇 ジン及びジュネヴァ 一九・六%(その率が一リットルにつき八六円二〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
二二〇八・六〇 ウオッカ 一七・九%
二二〇八・七〇 リキュール及びコーディアル 一リットルにつき一四一円一〇銭
二二〇八・九〇 その他のもの  
一 エチルアルコール及び蒸留酒  
(一) フルーツブランデー  
A アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 一リットルにつき一九三円二〇銭
B その他のもの 一リットルにつき二二七円九〇銭
(二) その他のもの
A エチルアルコール
(a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) 無税
(b) その他のもの 一リットルにつき九六円
B その他のもの
(a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) 無税
(b) その他のもの 一七・九%
二 その他のアルコール飲料  
(一) 合成清酒及び白酒 一リットルにつき七〇円四〇銭
(二) 果汁をもととした飲料(アルコール分が一%未満のものに限る。) 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(三) その他のもの 一リットルにつき八九円六〇銭
二二・〇九    
二二〇九・〇〇 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 八%

第二三類 

番号 品名 税率
第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

1 第二三・〇九項には、植物性又は動物性の材料をその特性が消失する程度に処理して得た飼料用に供する種類の物品(植物のくず、植物のかす及び当該処理の際に生ずる副産物を除く。)で、他の項に該当しないものを含む。
号注
1 第二三〇六・四一号において「菜種油かす(低エルカ酸のもの)」とは、第一二類号注1に定義される種のものをいう。
二三・〇一 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす  
二三〇一・一〇 肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす 無税
二三〇一・二〇 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット 無税
二三・〇二 ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)  
二三〇二・一〇 とうもろこしのもの 無税
二三〇二・三〇 小麦のもの 無税
二三〇二・四〇 その他の穀物のもの 無税
二三〇二・五〇 豆のもの 無税
二三・〇三 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)  
二三〇三・一〇 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす 無税
二三〇三・二〇 ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす 無税
二三〇三・三〇 醸造又は蒸留の際に生ずるかす 無税
二三・〇四    
二三〇四・〇〇 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) 無税
二三・〇五    
二三〇五・〇〇 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) 無税
二三・〇六 その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第二三・〇四項又は第二三・〇五項のものを除く。)  
二三〇六・一〇 綿実油かす 無税
二三〇六・二〇 亜麻仁油かす 無税
二三〇六・三〇 ひまわり油かす 無税
二三〇六・四一 菜種油かす  
菜種油かす(低エルカ酸のもの) 無税
二三〇六・四九 その他のもの 無税
二三〇六・五〇 やし(コプラ)油かす 無税
二三〇六・六〇 パーム油かす及びパーム核油かす 無税
二三〇六・九〇 その他のもの 無税
二三・〇七    
二三〇七・〇〇 ぶどう酒かす及びアーゴル 無税
二三・〇八    
二三〇八・〇〇 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 無税
二三・〇九 飼料用に供する種類の調製品  
二三〇九・一〇 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)  
一 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの 一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 無税
(二) その他のもの  
A 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限る。) 無税
B その他のもの  
(a) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の五%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の一〇%以上のものを除く。) 無税
(b) その他のもの 一キログラムにつき六〇円
二三〇九・九〇 その他のもの  
一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。) 五%
二 その他のもの  
(一) 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの  
A ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの 無税
B その他のもの 一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額
(二) その他のもの  
A 第一二・一四項又は第二三・〇三項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル 無税
B その他のもの  
(a) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 無税
(b) その他のもの  
イ 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限る。) 無税
ロ その他のもの  
(イ) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の五%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の一〇%以上のものを除く。)  
I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの 無税
II その他のもの 一五%
(ロ) その他のもの 一キログラムにつき六〇円

第二四類 

番号 品名 税率
第二四類 たばこ及び製造たばこ代用品

1 この類には、薬用の紙巻たばこを含まない(第三〇類参照)。
号注
1 第二四〇三・一一号において「水パイプたばこ」とは、水パイプで喫煙するためのものであつて、たばこ及びグリセリンの混合物から成るたばこをいう(芳香油若しくは芳香エキス、糖蜜若しくは砂糖を含有するかしないか又は果実により香味を付けてあるかないかを問わない。)。ただし、この号には、水パイプで喫煙するためのものであつて、たばこを含有しない物品を含まない。
二四・〇一 たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ  
二四〇一・一〇 たばこ(骨を除いてないものに限る。) 無税
二四〇一・二〇 たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。) 無税
二四〇一・三〇 くずたばこ 無税
二四・〇二 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)  
二四〇二・一〇 葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこを含有するものに限る。) 二〇%
二四〇二・二〇 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) 八・五%及び一、〇〇〇本につき二九〇円七〇銭
二四〇二・九〇 その他のもの 四%
二四・〇三 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス  
   喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。)  
 二四〇三・一一   この類の号注1の水パイプたばこ 三五%
 二四〇三・一九   その他のもの
   一 パイプたばこ 三五%
   二 その他のもの 四%
  その他のもの  
二四〇三・九一 シートたばこ 無税
二四〇三・九九 その他のもの  
一 たばこのエキス及びエッセンス 無税
二 その他のもの 四%

第二五類

番号 品名 税率
第五部 鉱物性生産品
第二五類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

1 この類の物品は、文脈又は4の規定により別に解釈される場合を除くほか、粗のもの、洗つたもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除いたものを含む。)、破砕し、粉砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的な方法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)に限るものとし、焼き、混合し又は各項において定める処理方法を超えて加工したものを含まない。
 この類の物品には、アンチダスティング剤を加えたもの(これを加えることにより特定の用途に適するようにしたものを除く。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄(第二八・〇二項参照)
 (b) アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のもの(第二八・二一項参照)
 (c) 第三〇類の医薬品その他の物品
 (d) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照)
 (e) 舗装用の石、縁石及び敷石(第六八・〇一項参照)、モザイクキューブその他これに類する物品(第六八・〇二項参照)並びに屋根用、上張り用又は防湿層用のスレート(第六八・〇三項参照)
 (f) 貴石及び半貴石(第七一・〇二項及び第七一・〇三項参照)
 (g) 第三八・二四項の塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムを培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムから製造した光学用品(第九〇・〇一項参照)
 (h) ビリヤードチョーク(第九五・〇四項参照)
 (ij) テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク(第九六・〇九項参照)
3 第二五・一七項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第二五・一七項に属する。
4 第二五・三〇項には、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)、アースカラー(焼いてあるかないか又は相互に混合してあるかないかを問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石(磨いてあるかないかを問わない。)、板状、棒状その他これらに類する形状に凝結させたこはく及び海泡石(凝結させたものにあつては、成形後に加工したものを除く。)、黒玉、ストロンチアナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、酸化ストロンチウムを除く。)並びに陶磁製品、れんが又はコンクリートの破片を含む。
二五・〇一    
二五〇一・〇〇 塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水 一キログラムにつき五〇銭
一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。)
二 その他のもの 無税
二五・〇二    
二五〇二・〇〇 硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。) 無税
二五・〇三    
二五〇三・〇〇 硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。) 無税
二五・〇四 天然黒鉛  
二五〇四・一〇 粉状又はフレーク状のもの 無税
二五〇四・九〇 その他のもの 無税
二五・〇五 天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第二六類の砂状の金属鉱を除く。)  
二五〇五・一〇 けい砂 無税
二五〇五・九〇 その他のもの 無税
二五・〇六 石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)  
二五〇六・一〇 石英 無税
二五〇六・二〇 けい岩 無税
二五・〇七    
二五〇七・〇〇 カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。) 無税
二五・〇八 その他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、第六八・〇六項のエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース  
二五〇八・一〇 ベントナイト 無税
二五〇八・三〇 耐火粘土 無税
二五〇八・四〇 その他の粘土 無税
二五〇八・五〇 アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト 無税
二五〇八・六〇 ムライト 無税
二五〇八・七〇 シャモット及びダイナスアース 無税
二五・〇九    
二五〇九・〇〇 白亜 一・六%
二五・一〇 天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜  
二五一〇・一〇 粉砕してないもの 無税
二五一〇・二〇 粉砕したもの 無税
二五・一一 天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第二八・一六項の酸化バリウムを除く。)  
二五一一・一〇 天然の硫酸バリウム(重晶石) 無税
二五一一・二〇 天然の炭酸バリウム(毒重石) 無税
二五・一二    
二五一二・〇〇 けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が一以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。) 無税
二五・一三 コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリーパミスストーン  
二五一三・一〇 パミスストーン 無税
二五一三・二〇 エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料 一・三%
二五・一四    
二五一四・〇〇 スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) 無税
二五・一五 大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が二・五以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)  
  大理石及びトラバーチン  
二五一五・一一 粗のもの及び粗削りしたもの 無税
二五一五・一二 のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの 無税
二五一五・二〇 エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター 無税
二五・一六 花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)  
  花こう岩  
二五一六・一一 粗のもの及び粗削りしたもの 無税
二五一六・一二 のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの 無税
二五一六・二〇 砂岩 無税
二五一六・九〇 その他の石碑用又は建築用の岩石 無税
二五・一七 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第二五・一五項又は第二五・一六項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)  
二五一七・一〇 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにシングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。) 無税
二五一七・二〇 スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第二五一七・一〇号の物品を混入してあるかないかを問わない。) 無税
二五一七・三〇 タールマカダム第二五・一五項又は第二五・一六項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) 無税
二五一七・四一 大理石のもの 無税
二五一七・四九 その他のもの 無税
二五・一八 ドロマイト(粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたものを含むものとし、焼いてあるかないか又は焼結してあるかないかを問わない。)及びドロマイトラミングミックス  
二五一八・一〇 ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものを除く。) 無税
二五一八・二〇 ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものに限る。) 無税
二五一八・三〇 ドロマイトラミングミックス 無税
二五・一九 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)  
二五一九・一〇 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト) 無税
二五一九・九〇 その他のもの 無税
二五・二〇 天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。)  
二五二〇・一〇 天然石膏及び天然無水石膏 無税
二五二〇・二〇 プラスター  
  一 天然石膏を焼いたもの 無税
  二 その他のもの 三%
二五・二一    
二五二一・〇〇 石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。) 無税
二五・二二 生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第二八・二五項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。)  
二五二二・一〇 生石灰 無税
二五二二・二〇 消石灰 無税
二五二二・三〇 水硬性石灰 無税
二五・二三 ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。)  
二五二三・一〇 セメントクリンカー 二・六%
  ポートランドセメント  
二五二三・二一 白色セメント(人工着色をしてあるかないかを問わない。) 二・六%
二五二三・二九 その他のもの 二・六%
二五二三・三〇 アルミナセメント 二・六%
二五二三・九〇 その他の水硬性セメント 二・六%
二五・二四 石綿  
二五二四・一〇 クロシドライト 無税
二五二四・九〇 その他のもの 無税
二五・二五 雲母(はく離雲母を含む。)及びそのくず  
二五二五・一〇 粗のもの及びシート状又は片状にしたもの 無税
二五二五・二〇 粉 無税
二五二五・三〇 くず 無税
二五・二六 ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びタルク  
二五二六・一〇 破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの 無税
二五二六・二〇 破砕し又は粉状にしたもの 無税
二五・二八    
二五二八・〇〇 天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の八五%以下のもの 無税
二五・二九 長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石  
二五二九・一〇 長石 無税
  ほたる石  
二五二九・二一 ふつ化カルシウムの含有量が全重量の九七%以下のもの 無税
二五二九・二二 ふつ化カルシウムの含有量が全重量の九七%を超えるもの 無税
二五二九・三〇 白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト 無税
二五・三〇 鉱物(他の項に該当するものを除く。)  
二五三〇・一〇 蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。) 無税
二五三〇・二〇 キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム) 無税
二五三〇・九〇 その他のもの 無税

第二六類 

番号 品名 税率
第二六類 鉱石、スラグ及び灰

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調製したもの(第二五・一七項参照)
 (b) 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第二五・一九項参照)
 (c) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第二七・一〇項参照)
 (d) 第三一類の塩基性スラグ
 (e) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第六八・〇六項参照)
 (f) 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第七一・一二項参照)
 (g) 製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第一五部参照)
2 第二六・〇一項から第二六・一七項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第二八・四四項、第一四部若しくは第一五部の金属を採取するために冶金工業において実際に使用する種類の鉱物(冶金用以外の用途に供するものも含む。)をいう。ただし、第二六・〇一項から第二六・一七項までには、冶金工業において通常行わない工程を経た鉱物を含まない。
3 第二六・二〇項には、次の物品のみを含む。
 (a) 工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類のスラグ、灰及び残留物(第二六・二一項の都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物を含まない。)
 (b) 砒素を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくは金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないかを問わない。)
号注
1 第二六二〇・二一号において「加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥」とは、加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として鉛、鉛化合物及び酸化鉄から成るものをいう。
2 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものは、第二六二〇・六〇号に属する。
二六・〇一 鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。)  
  鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。)  
二六〇一・一一 凝結させてないもの 無税
二六〇一・一二 凝結させたもの 無税
二六〇一・二〇 焼いた硫化鉄鉱 無税
二六・〇二    
二六〇二・〇〇 マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上のものに限る。) 無税
二六・〇三    
二六〇三・〇〇 銅鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇四    
二六〇四・〇〇 ニッケル鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇五    
二六〇五・〇〇 コバルト鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇六    
二六〇六・〇〇 アルミニウム鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇七    
二六〇七・〇〇 鉛鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇八    
二六〇八・〇〇 亜鉛鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇九    
二六〇九・〇〇 すず鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一〇    
二六一〇・〇〇 クロム鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一一    
二六一一・〇〇 タングステン鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一二 ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。)  
二六一二・一〇 ウラン鉱(精鉱を含む。) 無税
二六一二・二〇 トリウム鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一三 モリブデン鉱(精鉱を含む。)  
二六一三・一〇 焼いたもの 無税
二六一三・九〇 その他のもの 無税
二六・一四    
二六一四・〇〇 チタン鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一五 ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。)  
二六一五・一〇 ジルコニウム鉱(精鉱を含む。) 無税
二六一五・九〇 その他のもの 無税
二六・一六 貴金属鉱(精鉱を含む。)  
二六一六・一〇 銀鉱(精鉱を含む。) 無税
二六一六・九〇 その他のもの 無税
二六・一七 その他の鉱(精鉱を含む。)  
二六一七・一〇 アンチモン鉱(精鉱を含む。) 無税
二六一七・九〇 その他のもの 無税
二六・一八    
二六一八・〇〇 粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) 無税
二六・一九    
二六一九・〇〇 スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) 無税
二六・二〇 スラグ、灰及び残留物(砒素、金属又はその化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。)  
  亜鉛を主成分とするもの  
二六二〇・一一 ハードジンクスペルター 無税
二六二〇・一九 その他のもの 無税
  鉛を主成分とするもの  
二六二〇・二一 加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥 無税
二六二〇・二九 その他のもの 無税
二六二〇・三〇 銅を主成分とするもの 無税
二六二〇・四〇 アルミニウムを主成分とするもの 無税
二六二〇・六〇 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの 無税
  その他のもの  
二六二〇・九一 アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの 無税
二六二〇・九九 その他のもの 無税
二六・二一 その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物  
二六二一・一〇 都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 無税
二六二一・九〇 その他のもの 無税

第二七類 

番号 品名 税率
第二七類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 化学的に単一の有機化合物(第二七・一一項の純粋なメタン及びプロパンを除く。)
 (b) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品
 (c) 第三三・〇一項、第三三・〇二項又は第三八・〇五項の混合不飽和炭化水素
2 第二七・一〇項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。
 ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において一、〇一三ミリバールに換算したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量の六〇%未満の液状の合成ポリオレフィンを含まない(第三九類参照)。
3 第二七・一〇項において「廃油」とは、この類の注2に定める石油及び歴青油を主成分とする廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次の物品を含む。
 (a) 一次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動油及びトランス油)
 (b) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び一次製品の製造において使用された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの
 (c) 水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得られる油及び使用済みの切削油)
号注
1 第二七〇一・一一号において「無煙炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が一四%以下の石炭をいう。
2 第二七〇一・一二号において「歴青炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が一四%を超え、含水無鉱物質ベースでの発熱量が一キログラムにつき五、八三三キロカロリー以上の石炭をいう。
3 第二七〇七・一〇号、第二七〇七・二〇号、第二七〇七・三〇号及び第二七〇七・四〇号において「ベンゾール(ベンゼン)」、「トルオール(トルエン)」、「キシロール(キシレン)」又は「ナフタレン」とは、それぞれ、ベンゼン、トルエン、キシレン又はナフタレンの含有量が全重量の五〇%を超える物品をいう。
4 第二七一〇・一二号において「軽質油及びその調製品」とは、ASTM D 八六の方法による温度二一〇度における減失量加算留出容量が全容量の九〇%以上のものをいう。
5 第二七・一〇項の各号において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。
備考
1 第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号の細分の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「揮発油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算九〇%留出温度が二〇〇度以下の石油及び歴青油をいう。
 (b) 「灯油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九五%留出温度が三二〇度以下の石油及び歴青油((a)のものを除く。)をいう。
 (c) 「軽油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九〇%留出温度が三五〇度以下で、かつ、温度一五度における比重が〇・八七五七以下の石油及び歴青油((a)又は(b)のもの及び温度一五度における比重が〇・八三以上で政令で定める試験方法による一〇%残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が〇・二%以上のものを除く。)をいう。
 (d) 「重油」とは、引火点が温度一三〇度以下(蒸留残油にあつては、引火点が温度一三〇度を超えるものを含む。)の石油又は歴青油で、一般に燃料として使用するもの((a)から(c)までのものを除く。)をいう。
 (e) 「潤滑油」とは、引火点が温度一三〇度を超える石油及び歴青油のうち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の一%以下のもの((f)(iii)のものを除く。)をいう。
 (f) 「粗油」とは、次のいずれかに該当する石油又は歴青油で一般に製油(蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を二以上の石油又は歴青油の成分に分離することをいい、(iv)のものにあつては、洗浄その他の方法により不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((a)から(e)までのものを除く。)をいう。
  (i) 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称するもの
  (ii) 特定の種類の石油又は歴青油と異種の石油又は歴青油(原油を除く。)との混合物
  (iii) 含ろう留出油で流動点が温度二五度を超えるもの
  (iv) 潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る。)
二七・〇一 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの  
  石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)  
二七〇一・一一 無煙炭 無税
二七〇一・一二 歴青炭 無税
二七〇一・一九 その他の石炭 無税
二七〇一・二〇 練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの 四・六%
二七・〇二 亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。)  
二七〇二・一〇 亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。) 無税
二七〇二・二〇 亜炭(凝結させたものに限る。) 無税
二七・〇三    
二七〇三・〇〇 泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) 無税
二七・〇四    
二七〇四・〇〇 コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン  
一 コークス及び半成コークス 三・二%
二 レトルトカーボン 無税
二七・〇五    
二七〇五・〇〇 石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。) 無税
二七・〇六    
二七〇六・〇〇 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。) 無税
二七・〇七 高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの  
二七〇七・一〇 ベンゾール(ベンゼン) 無税
二七〇七・二〇 トルオール(トルエン) 無税
二七〇七・三〇 キシロール(キシレン) 無税
二七〇七・四〇 ナフタレン 三%
二七〇七・五〇 その他の芳香族炭化水素混合物で、ASTM D 八六の方法による温度二五〇度における減失量加算留出容量が全容量の六五%以上のもの 無税
  その他のもの  
二七〇七・九一 クレオソート油 無税
二七〇七・九九 その他のもの 無税
二七・〇八 ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。)  
二七〇八・一〇 ピッチ 無税
二七〇八・二〇 ピッチコークス 無税
二七・〇九    
二七〇九・〇〇 石油及び歴青油(原油に限る。) 無税
 二七・一〇 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油  
   石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)  
 二七一〇・一二   軽質油及びその調製品
   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
   (一) 揮発油
    A 低重合度の混合アルキレン
     (a) トリプロピレン 無税
     (b) その他のもの  二・六%
    B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) 五%
    C その他のもの 一キロリットルにつき九三四円
   (二) 灯油
    A 低重合度の混合アルキレン 三%
    B その他のもの 一キロリットルにつき三四六円
   (三) 軽油 一キロリットルにつき七五〇円
   二 その他のもの 三・九%
 二七一〇・一九   その他のもの
   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
   (一) 灯油
    A 低重合度の混合アルキレン 三%
    B その他のもの 一キロリットルにつき三四六円
   (二) 軽油 一キロリットルにつき七五〇円
   (三) 重油及び粗油
    A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
    (a) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第二七一〇・二〇号において同じ。) 無税
    (b) その他のもの 一キロリットルにつき四五九円
    B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの
    (a) 製油の原料として使用するもの 無税
    (b) その他のもの 一キロリットルにつき二四九円
   (四) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
    A 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの  四・六%
    B その他のもの 九・六%
   (五) その他のもの 四・八%
   二 その他のもの 三・九%
 二七一〇・二〇  石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
  一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
  (一) 揮発油
   A 低重合度の混合アルキレン
   (a) トリプロピレン 無税
   (b) その他のもの  二・六%
   B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) 五%
   C その他のもの 一キロリットルにつき九三四円
  (二) 灯油
   A 低重合度の混合アルキレン 三%
   B その他のもの 一キロリットルにつき三四六円
  (三) 軽油 一キロリットルにつき七五〇円
  (四) 重油及び粗油
   A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
   (a) 製油の原料として使用するもの 無税
   (b) その他のもの 一キロリットルにつき四五九円
   B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの
   (a) 製油の原料として使用するもの 無税
   (b) その他のもの 一キロリットルにつき二四九円
  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
   A 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの 四・六%
   B その他のもの 九・六%
  (六) その他のもの 四・八%
  二 その他のもの 三・九%
   廃油  
二七一〇・九一   ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの 無税
 二七一〇・九九   その他のもの 無税
二七・一一 石油ガスその他のガス状炭化水素  
  液化したもの  
二七一一・一一 天然ガス 無税
二七一一・一二 プロパン 無税
二七一一・一三 ブタン 無税
二七一一・一四 エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン  
一 エチレン 一トンにつき九三〇円
二 プロピレン、ブチレン及びブタジエン 無税
二七一一・一九 その他のもの  
一 石油ガス 無税
二 その他のもの 五%
  ガス状のもの  
二七一一・二一 天然ガス 五%
二七一一・二九 その他のもの 五%
二七・一二 ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。)  
二七一二・一〇 ペトロラタム 三%
二七一二・二〇 パラフィンろう(油の含有量が全重量の〇・七五%未満のものに限る。) 三・二%
二七一二・九〇 その他のもの 三・二%
二七・一三 石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物  
  石油コークス  
二七一三・一一 焼いてないもの 無税
二七一三・一二 焼いたもの 無税
二七一三・二〇 石油アスファルト 無税
二七一三・九〇 その他の石油又は歴青油の残留物  
一 潤滑油を溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度三五度以下のものに限る。) 四・六%
二 その他のもの 無税
二七・一四 天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック  
二七一四・一〇 歴青質頁岩、油母頁岩及びタールサンド 無税
二七一四・九〇 その他のもの 無税
二七・一五    
二七一五・〇〇 歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック) 無税

第二八類 

番号 品名 税率
第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品


 (A) 第二八・四四項又は第二八・四五項に該当する物品は、放射性鉱物を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
 (B) 第二八・四三項、第二八・四六項又は第二八・五二項に該当する物品は、(A)の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この部の他の項には属しない。
2 投与量又は小売用にしたことにより第三〇・〇四項から第三〇・〇六項まで、第三二・一二項、第三三・〇三項から第三三・〇七項まで、第三五・〇六項、第三七・〇七項又は第三八・〇八項のいずれかに属するとみられる物品は、1の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
3 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、この部又は第七部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
 (a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
 (b) 共に提示するものであること。
 (c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
第二八類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物

1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
 (a) 化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
 (b) (a)の物品の水溶液
 (c) (a)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
 (d) (a)、(b)又は(c)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
 (e) (a)、(b)、(c)又は(d)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
2 この類には、炭素化合物にあつては、亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩で、有機安定剤を加えたもの(第二八・三一項参照)、無機塩基の炭酸塩及びペルオキソ炭酸塩(第二八・三六項参照)、無機塩基のシアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩(第二八・三七項参照)、無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩(第二八・四二項参照)、第二八・四三項から第二八・四六項まで及び第二八・五二項の有機物並びに炭化物(第二八・四九項参照)のほか、次のもののみを含む。
 (a) 炭素の酸化物及びシアン化水素、雷酸、イソシアン酸、チオシアン酸その他のシアンの酸(錯化合物のものを含む。)(第二八・一一項参照)
 (b) 炭素のハロゲン化酸化物(第二八・一二項参照)
 (c) 二硫化炭素(第二八・一三項参照)
 (d) チオ炭酸塩、セレノ炭酸塩、テルロ炭酸塩及びセレノシアン酸塩、テルロシアン酸塩、テトラチオシアナトジアミノクロム酸塩(ライネケ塩)その他の錯シアン酸塩(無機塩基のものに限る。第二八・四二項参照)
 (e) 尿素により固形化した過酸化水素(第二八・四七項参照)並びにオキシ硫化炭素、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシアン、シアナミド及びシアナミドの金属誘導体(第二八・五三項照)(カルシウムシアナミド(純粋であるかないかを問わない。第三一類参照)を除く。)
3 この類には、この部の注1の物品を除くほか、次の物品を含まない。
 (a) 第五部の塩化ナトリウム、酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)その他の物品
 (b) オルガノインオルガニック化合物(2の物品を除く。)
 (c) 第三一類の注2から注5までの物品
 (d) 第三二・〇六項のルミノホアとして使用する種類の無機物及び第三二・〇七項のガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
 (e) 人造黒鉛(第三八・〇一項参照)、第三八・一三項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品、第三八・二四項の小売用の容器入りにしたインキ消し及び第三八・二四項のアルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
 (f) 天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びにこれらのダスト及び粉(第七一・〇二項から第七一・〇五項まで参照)並びに第七一類の貴金属及びその合金
 (g) 第一五部の金属(純粋であるかないかを問わない。)、合金及びサーメット(焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。)
 (h) 光学用品(例えば、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物から製造したもの。第九〇・〇一項参照)
4 第二節の非金属酸と第四節の金属酸とから成る化学的に単一の錯酸は、第二八・一一項に属する。
5 第二八・二六項から第二八・四二項までには、金属又はアンモニウムの塩及びペルオキシ塩のみを含む。複塩及び錯塩は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第二八・四二項に属する。
6 第二八・四四項には、次の物品のみを含む。
 (a) テクネチウム(原子番号四三)、プロメチウム(原子番号六一)、ポロニウム(原子番号八四)及び原子番号が八四を超えるすべての元素
 (b) 天然又は人工の放射性同位元素(これらを相互に混合してあるかないかを問わないものとし、第一四部又は第一五部の貴金属又は卑金属のものを含む。)
 (c) (a)又は(b)の元素又は同位元素の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないか又はこれらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
 (d) (a)から(c)までの元素、同位元素又は無機若しくは有機の化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物で、比放射能が一グラムにつき七四ベクレル(一グラムにつき〇・〇〇二マイクロキュリー)を超えるもの
 (e) 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)
 (f) 放射性残留物(使用可能であるかないかを問わない。)
  この注、第二八・四四項及び第二八・四五項において「同位元素」とは、次の物品をいう。
   個々の核種(天然に単核種として存在するものを除く。)
   同一の元素の同位元素の混合物で、一種類又は数種類の当該同位元素を濃縮したもの(同位元素の天然の組成を人為的に変えたもの)
7 第二八・四八項には、りんの含有量が全重量の一五%を超えるりん銅を含む。
8 元素(例えば、けい素及びセレン)を電子工業用にドープ処理したもののうち、引上げ法により製造したままの形状のもの及び円柱状又は棒状のものはこの類に属するものとし、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状に切つたものは第三八・一八項に属する。
号注
1 第二八五二・一〇号において「化学的に単一のもの」とは、この類の注1(a)から(e)まで及び第二九類の注1(a)から(h)までのいずれかの要件を満たす水銀の無機又は有機の化合物全てをいう。
第一節 元素
二八・〇一 ふつ素、塩素、臭素及びよう素  
二八〇一・一〇 塩素 三%
二八〇一・二〇 よう素 無税
二八〇一・三〇 ふつ素及び臭素 無税
二八・〇二    
二八〇二・〇〇 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 無税
二八・〇三    
二八〇三・〇〇 炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。) 四・六%
二八・〇四 水素、希ガスその他の非金属元素  
二八〇四・一〇 水素 三・九%
  希ガス  
二八〇四・二一 アルゴン 無税
二八〇四・二九 その他のもの 無税
二八〇四・三〇 窒素 三・九%
二八〇四・四〇 酸素 三・九%
二八〇四・五〇 ほう素及びテルル 三・九%
  けい素  
二八〇四・六一 けい素の含有量が全重量の九九・九九%以上のもの  
  一 単結晶のもの 無税
  二 その他のもの 三・九%
二八〇四・六九 その他のもの 無税
二八〇四・七〇 りん 無税
二八〇四・八〇 砒素 三・九%
二八〇四・九〇 セレン 四・六%
二八・〇五 アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀  
  アルカリ金属及びアルカリ土類金属  
二八〇五・一一 ナトリウム 四・六%
二八〇五・一二 カルシウム 無税
二八〇五・一九 その他のもの 無税
二八〇五・三〇 希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。) 無税
二八〇五・四〇 水銀 六・四%
第二節 無機酸及び無機非金属酸化物
二八・〇六 塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸  
二八〇六・一〇 塩化水素(塩酸) 三%
二八〇六・二〇 クロロ硫酸 無税
二八・〇七    
二八〇七・〇〇 硫酸及び発煙硫酸 三%
二八・〇八    
二八〇八・〇〇 硝酸及び硫硝酸 三%
二八・〇九 五酸化二りん、りん酸及びポリりん酸(ポリりん酸については、化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八〇九・一〇 五酸化二りん 三・九%
二八〇九・二〇 りん酸及びポリりん酸 三・九%
二八・一〇    
二八一〇・〇〇 ほう素の酸化物及びほう酸 無税
二八・一一 その他の無機酸及び無機非金属酸化物  
  その他の無機酸  
二八一一・一一 ふつ化水素(ふつ化水素酸) 無税
二八一一・一九 その他のもの 三・九%
  その他の無機非金属酸化物  
二八一一・二一 二酸化炭素 三・九%
二八一一・二二 二酸化けい素 三・九%
二八一一・二九 その他のもの  
一 四酸化二窒素及び二酸化硫黄 無税
二 その他のもの 四・三%
第三節 非金属のハロゲン化合物及び硫黄化合物
二八・一二 非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物  
二八一二・一〇 塩化物及び塩化酸化物 三・九%
二八一二・九〇 その他のもの 三・九%
二八・一三 非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品  
二八一三・一〇 二硫化炭素 無税
二八一三・九〇 その他のもの 三・九%
第四節 無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物
二八・一四 無水アンモニア及びアンモニア水  
二八一四・一〇 無水アンモニア 三%
二八一四・二〇 アンモニア水 三%
二八・一五 水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、水酸化カリウム(かせいカリ)及びナトリウム又はカリウムの過酸化物水酸化ナトリウム(かせいソーダ)  
二八一五・一一 固体のもの 六・四%
二八一五・一二 水溶液のもの(ソーダ液) 六・四%
二八一五・二〇 水酸化カリウム(かせいカリ) 四・六%
二八一五・三〇 ナトリウム又はカリウムの過酸化物 四・六%
二八・一六 マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物  
二八一六・一〇 マグネシウムの水酸化物及び過酸化物 三・九%
二八一六・四〇 ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 三・九%
二八・一七    
二八一七・〇〇 酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 五・二%
二八・一八 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム及び水酸化アルミニウム  
二八一八・一〇 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。) 三・九%
二八一八・二〇 酸化アルミニウム(人造コランダムを除く。) 無税
二八一八・三〇 水酸化アルミニウム 三・九%
二八・一九 クロムの酸化物及び水酸化物  
二八一九・一〇 三酸化クロム 三・九%
二八一九・九〇 その他のもの 三・九%
二八・二〇 マンガンの酸化物  
二八二〇・一〇 二酸化マンガン 三・九%
二八二〇・九〇 その他のもの 三・九%
二八・二一 アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のもの並びに鉄の酸化物及び水酸化物  
二八二一・一〇 鉄の酸化物及び水酸化物 三・九%
二八二一・二〇 アースカラー 三・九%
二八・二二    
二八二二・〇〇 コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品 無税
二八・二三    
二八二三・〇〇 チタンの酸化物 四・八%
二八・二四 鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛  
二八二四・一〇 一酸化鉛(リサージ) 五・六%
二八二四・九〇 その他のもの 五・六%
 一 鉛丹及びオレンジ鉛
 二 その他のもの 無税
二八・二五 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物  
二八二五・一〇 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩  
一 無水ヒドラジン 無税
二 その他のもの 四・六%
二八二五・二〇 酸化リチウム及び水酸化リチウム 無税
二八二五・三〇 バナジウムの酸化物及び水酸化物 無税
二八二五・四〇 ニッケルの酸化物及び水酸化物 五・八%
二八二五・五〇 銅の酸化物及び水酸化物 五・八%
二八二五・六〇 ゲルマニウムの酸化物及び二酸化ジルコニウム  
一 二酸化ゲルマニウム 無税
二 その他のもの 四・六%
二八二五・七〇 モリブデンの酸化物及び水酸化物 無税
二八二五・八〇 アンチモンの酸化物 五・八%
二八二五・九〇 その他のもの 三・九%
 一 酸化第一すず及び酸化第二すず
 二 酸化ベリリウム 無税
 三 その他のもの 四・六%
第五節 無機酸の金属塩及び金属ペルオキシ塩
二八・二六 ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩ふつ化物  
二八二六・一二 アルミニウムのもの 三・九%
二八二六・一九 その他のもの 三・九%
二八二六・三〇 ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム(人造氷晶石) 無税
二八二六・九〇 その他のもの 三・九%
 一 ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩
 二 その他のもの 無税
二八・二七 塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物  
二八二七・一〇 塩化アンモニウム 無税
二八二七・二〇 塩化カルシウム 三・九%
  その他の塩化物  
二八二七・三一 マグネシウムのもの 三・九%
二八二七・三二 アルミニウムのもの 三・九%
二八二七・三五 ニッケルのもの 三・九%
二八二七・三九 その他のもの  
一 亜鉛のもの 四・六%
二 その他のもの 三・九%
  塩化酸化物及び塩化水酸化物  
二八二七・四一 銅のもの 三・九%
二八二七・四九 その他のもの 三・九%
  臭化物及び臭化酸化物  
二八二七・五一 ナトリウム又はカリウムの臭化物 四・六%
二八二七・五九 その他のもの 四・六%
二八二七・六〇 よう化物及びよう化酸化物 三・九%
二八・二八 次亜塩素酸塩、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩  
二八二八・一〇 商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品その他カルシウムの次亜塩素酸塩 三・九%
二八二八・九〇 その他のもの 三・九%
二八・二九 塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩  
  塩素酸塩  
二八二九・一一 ナトリウムのもの 三・九%
二八二九・一九 その他のもの 三・九%
二八二九・九〇 その他のもの 四・六%
二八・三〇 硫化物及び多硫化物(多硫化物については、化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八三〇・一〇 ナトリウムの硫化物 三%
二八三〇・九〇 その他のもの 無税
二八・三一 亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩  
二八三一・一〇 ナトリウムのもの 三・九%
二八三一・九〇 その他のもの 三・九%
二八・三二 亜硫酸塩及びチオ硫酸塩  
二八三二・一〇 ナトリウムの亜硫酸塩 六・六%
二八三二・二〇 その他の亜硫酸塩 六・六%
二八三二・三〇 チオ硫酸塩 六・六%
二八・三三 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)  
  ナトリウムの硫酸塩  
二八三三・一一 硫酸二ナトリウム 三・九%
二八三三・一九 その他のもの 三・九%
  その他の硫酸塩  
二八三三・二一 マグネシウムのもの 無税
二八三三・二二 アルミニウムのもの 無税
二八三三・二四 ニッケルのもの 四・六%
二八三三・二五 銅のもの 四・六%
二八三三・二七 バリウムのもの 四・六%
二八三三・二九 その他のもの 四・六%
 一 亜鉛のもの
 二 その他のもの 無税
二八三三・三〇 みようばん 無税
二八三三・四〇 ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) 無税
二八・三四 亜硝酸塩及び硝酸塩  
二八三四・一〇 亜硝酸塩 三・九%
  硝酸塩  
二八三四・二一 カリウムのもの 四・六%
二八三四・二九 その他のもの  
 一 硝酸カルシウム及び硝酸バリウム 無税
 二 その他のもの 三・九%
二八・三五 ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩(ポリりん酸塩については、化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八三五・一〇 ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)及びホスホン酸塩(亜りん酸塩) 四・六%
  りん酸塩  
二八三五・二二 一ナトリウム又は二ナトリウムのもの 四・六%
二八三五・二四 カリウムのもの 四・六%
二八三五・二五 オルトりん酸水素カルシウム(りん酸二カルシウム) 四・六%
二八三五・二六 カルシウムのその他のりん酸塩 四・六%
二八三五・二九 その他のもの 四・六%
  ポリりん酸塩  
二八三五・三一 三りん酸ナトリウム(トリポリりん酸ナトリウム) 五・六%
二八三五・三九 その他のもの 四・六%
二八・三六 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの  
二八三六・二〇 炭酸二ナトリウム  
一 ソーダ灰 一キログラムにつき一円六八銭
二 その他のもの 三・九%
二八三六・三〇 炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム) 四・六%
二八三六・四〇 カリウムの炭酸塩 四・六%
二八三六・五〇 炭酸カルシウム 三・九%
二八三六・六〇 炭酸バリウム 四・六%
  その他のもの  
二八三六・九一 リチウムの炭酸塩 無税
二八三六・九二 炭酸ストロンチウム 三・九%
二八三六・九九 その他のもの 三・九%
二八・三七 シアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩  
  シアン化物及びシアン化酸化物  
二八三七・一一 ナトリウムのもの 五・二%
二八三七・一九 その他のもの 三・九%
二八三七・二〇 シアノ錯塩 三・九%
二八・三九 けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品  
  ナトリウムのもの  
二八三九・一一 ナトリウムのメタけい酸塩 三・九%
二八三九・一九 その他のもの 三・九%
二八三九・九〇 その他のもの 三・九%
二八・四〇 ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩)四ほう酸二ナトリウム(精製ほう砂)  
二八四〇・一一 無水物 無税
二八四〇・一九 その他のもの 無税
二八四〇・二〇 その他のほう酸塩 無税
二八四〇・三〇 ペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩) 無税
二八・四一 オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩  
二八四一・三〇 二クロム酸ナトリウム 無税
二八四一・五〇 その他のクロム酸塩及び二クロム酸塩並びにペルオキソクロム酸塩 四・八%
  亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩  
二八四一・六一 過マンガン酸カリウム 四・六%
二八四一・六九 その他のもの 四・六%
二八四一・七〇 モリブデン酸塩 三・九%
二八四一・八〇 タングステン酸塩(ウォルフラム酸塩) 三・九%
二八四一・九〇 その他のもの 三・九%
二八・四二 その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含むものとし、アジ化物を除く。)  
二八四二・一〇 けい酸の複塩及び錯塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含む。) 三・八%
二八四二・九〇 その他のもの 三・九%
第六節 その他のもの
二八・四三 貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム  
二八四三・一〇 コロイド状貴金属 三%
  銀化合物  
二八四三・二一 硝酸銀 三%
二八四三・二九 その他のもの 三%
二八四三・三〇 金化合物 三%
二八四三・九〇 その他の化合物及びアマルガム 三%
二八・四四 放射性の元素及び同位元素(核分裂性を有する又は核分裂性物質への転換可能な元素及び同位元素を含む。)並びにこれらの化合物並びにこれらの物品を含有する混合物及び残留物  
二八四四・一〇 天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 無税
二八四四・二〇 ウラン二三五を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれらの化合物並びにウラン二三五を濃縮したウラン、プルトニウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 無税
二八四四・三〇 ウラン二三五を減少させたウラン及びトリウム並びにこれらの化合物並びにウラン二三五を減少させたウラン、トリウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 無税
二八四四・四〇 放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物(第二八四四・一〇号、第二八四四・二〇号又は第二八四四・三〇号のものを除く。)並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物並びに放射性残留物 無税
二八四四・五〇 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ) 無税
二八・四五 同位元素(第二八・四四項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八四五・一〇 重水(酸化重水素) 無税
二八四五・九〇 その他のもの 無税
二八・四六 希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物及びこれらの金属の混合物の無機又は有機の化合物  
二八四六・一〇 セリウム化合物 無税
二八四六・九〇 その他のもの 無税
二八・四七    
二八四七・〇〇 過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。) 三・九%
二八・四八    
二八四八・〇〇 りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。) 三・九%
二八・四九 炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八四九・一〇 カルシウムのもの 三%
二八四九・二〇 けい素のもの 三・九%
二八四九・九〇 その他のもの 三%
二八・五〇    
二八五〇・〇〇 水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第二八・四九項の炭化物に該当するものを除く。) 三・九%
二八・五二 水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。)  
 二八五二・一〇  化学的に単一のもの
  一 認証標準物質 無税
  二 無機化合物及びその製品
  (一) 硫酸塩 無税
  (二) 写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。) 四・六%
  (三) その他のもの 三%
  三 有機化合物及びその製品
  (一) 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
   A タンニン及びその誘導体 三%
   B その他のもの 無税
  (二) たんぱく質系物質及びその誘導体(アルブミナートその他のアルブミン誘導体を除く。) 六・八%
  (三) その他のもの 三%
 二八五二・九〇  その他のもの
  一 無機化合物及びその製品
  (一) 多硫化物 無税
  (二) その他のもの 二・五%
  二 有機化合物及びその製品
  (一) スルトン及びスルタム 無税
  (二) その他のもの 二・五%
二八・五三    
二八五三・〇〇 その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除いてあるかないかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。) 三・九%

第二九類 

番号 品名 税率
第二九類 有機化学品

1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
 (a) 化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
 (b) 同一の有機化合物の二以上の異性体の混合物(不純物を含有するかしないかを問わないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化水素にあつては、立体異性体以外の異性体の混合物(第二七類参照)を除く。)
 (c) 第二九・三六項から第二九・三九項までの物品、第二九・四〇項の糖エーテル、糖アセタール及び糖エステル並びにこれらの塩並びに第二九・四一項の物品(この(c)の物品については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
 (d) (a)、(b)又は(c)の物品の水溶液
 (e) (a)、(b)又は(c)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
 (f) (a)、(b)、(c)、(d)又は(e)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
 (g) (a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料若しくは香気性物質を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
 (h) ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化することができるアミン及びその塩で、アゾ染料生成用のもののうち標準的な濃度にしたもの
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第一五・〇四項の物品及び第一五・二〇項の粗のグリセリン
 (b) エチルアルコール(第二二・〇七項及び第二二・〇八項参照)
 (c) メタン及びプロパン(第二七・一一項参照)
 (d) 第二八類の注2の炭素化合物
 (e) 第三〇・〇二項の免疫産品
 (f) 尿素(第三一・〇二項及び第三一・〇五項参照)
 (g) 植物性又は動物性の着色料(第三二・〇三項参照)、有機合成着色料及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(第三二・〇四項参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料(第三二・一二項参照)
 (h) 酵素(第三五・〇七項参照)
 (ij) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料並びにたばこ用ライター又はこれに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(第三六・〇六項参照)
 (k) 第三八・一三項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品及び第三八・二四項の小売用の容器入りにしたインキ消し
 (l) 光学用品(例えば、酒石酸エチレンジアミンから製造したもの。第九〇・〇一項参照)
3 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
4 第二九・〇四項から第二九・〇六項まで、第二九・〇八項から第二九・一一項まで及び第二九・一三項から第二九・二〇項までにおいて、ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体には、これらの複合誘導体(例えば、スルホハロゲン化誘導体、ニトロハロゲン化誘導体、ニトロスルホン化誘導体及びニトロスルホハロゲン化誘導体)を含む。
 ニトロ基及びニトロソ基は、第二九・二九項においては窒素官能基としない。
 第二九・一一項、第二九・一二項、第二九・一四項、第二九・一八項及び第二九・二二項において酸素官能基は、第二九・〇五項から第二九・二〇項までの酸素を有する有機官能基に限る。

 (A) 第一節から第七節までの酸官能有機化合物とこれらの節の有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又は有機化合物が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
 (B) エチルアルコールと第一節から第七節までの酸官能有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物が属する項に属する。
 (C) 次の塩は、この部の注1及び第二八類の注2のいずれの物品も除くほか、それぞれ次に定めるところによりその所属を決定する。
  (1) 第一節から第一〇節まで又は第二九・四二項の酸官能化合物、フェノール官能化合物、エノール官能化合物、有機塩基その他の有機化合物の無機塩は、これを構成する有機化合物が属する項に属する。
  (2) 第一節から第一〇節まで又は第二九・四二項の有機化合物の相互間の塩は、これを構成する塩基又は酸(フェノール官能化合物及びエノール官能化合物を含む。)が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
  (3) 配位化合物は、第一一節又は第二九・四一項に属するものを除き、金属と炭素の間の結合を除くすべての金属の結合の開裂により生じる断片が属する項のうち、第二九類の数字上の配列において最後となる項に属する。
 (D) 金属アルコラートは、エタノールの場合を除くほか、これを構成するアルコールが属する項に属する(第二九・〇五項参照)。
 (E) カルボン酸の酸ハロゲン化物は、これを構成するカルボン酸が属する項に属する。
6 第二九・三〇項又は第二九・三一項の化合物は、その分子中において水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒素、鉛その他の非金属又は金属の原子が炭素原子と直接に結合している有機化合物に限る。
 第二九・三〇項(有機硫黄化合物)及び第二九・三一項(その他のオルガノインオルガニック化合物)には、炭素原子と直接に結合している原子が、水素、酸素又は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化誘導体(これらの複合誘導体を含む。)の特性を与える硫黄又はハロゲンのみであるものを含まない。
7 第二九・三二項から第二九・三四項までには、エポキシドで三員環のもの、ケトンペルオキシド、アルデヒド又はチオアルデヒドの環式重合体、多塩基カルボン酸の酸無水物、多価アルコール又は多価フェノールと多塩基酸との環式エステル及び多塩基酸のイミドを含まない。
 前段の規定は、複素環構造を形成するヘテロ原子が前段の環を形成する基のみに含まれている場合に限り適用する。
8 第二九・三七項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「ホルモン」には、ホルモン放出因子又はホルモン刺激因子、ホルモン阻害剤及びホルモン拮抗剤(抗ホルモン)を含む。
 (b) 「主としてホルモンとして使用するもの」には、主としてそのホルモンとしての効果から使用されるホルモン誘導体及び構造類似物だけでなく、この項の物品を合成する際に主として中間体として使用されるホルモン誘導体及び構造類似物を含む。
号注
1 この類において化合物の誘導体は、当該誘導体が他のいかなる号にも含まれておらず、かつ、関連する号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、当該化合物が属する号に属する。
2 第二九類の注3の規定は、この類の号には適用しない。
第一節 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・〇一 非環式炭化水素  
二九〇一・一〇 飽和のもの 四・六%
  不飽和のもの  
二九〇一・二一 エチレン 四・六%
二九〇一・二二 プロペン(プロピレン) 四・六%
二九〇一・二三 ブテン(ブチレン)及びその異性体 四・六%
二九〇一・二四 ブタ―一・三―ジエン及びイソプレン  
一 ブタ―一・三―ジエン 無税
二 イソプレン 二・三%
二九〇一・二九 その他のもの 二・三%
二九・〇二 環式炭化水素  
  飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシクロテルペン炭化水素  
二九〇二・一一 シクロヘキサン 三・九%
二九〇二・一九 その他のもの  
一 五―エチリデン―二―ノルボルネン 無税
二 その他のもの 四・六%
二九〇二・二〇 ベンゼン 三%
二九〇二・三〇 トルエン 三%
  キシレン  
二九〇二・四一 オルト―キシレン 無税
二九〇二・四二 メタ―キシレン 無税
二九〇二・四三 パラ―キシレン 無税
二九〇二・四四 キシレン異性体の混合物 無税
二九〇二・五〇 スチレン 六・四%
二九〇二・六〇 エチルベンゼン 無税
二九〇二・七〇 クメン 四・六%
二九〇二・九〇 その他のもの 無税
二九・〇三 炭化水素のハロゲン化誘導体  
   非環式炭化水素の塩素化誘導体(飽和のものに限る。)  
 二九〇三・一一   クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチル) 四・六%
 二九〇三・一二   ジクロロメタン(塩化メチレン) 四・六%
 二九〇三・一三   クロロホルム(トリクロロメタン) 四・六%
 二九〇三・一四   四塩化炭素 四・六%
 二九〇三・一五   二塩化エチレン(ISO)(一・二―ジクロロエタン) 四・六%
 二九〇三・一九   その他のもの 四・六%
   非環式炭化水素の塩素化誘導体(不飽和のものに限る。)  
 二九〇三・二一   塩化ビニル(クロロエチレン) 四・六%
 二九〇三・二二   トリクロロエチレン 四・六%
 二九〇三・二三   テトラクロロエチレン(ペルクロロエチレン) 四・六%
 二九〇三・二九   その他のもの 四・六%
   非環式炭化水素のふつ素化誘導体、臭素化誘導体及びよう素化誘導体  
 二九〇三・三一   二臭化エチレン(ISO)(一・二―ジブロモエタン) 四・六%
 二九〇三・三九   その他のもの 四・六%
   非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。)  
 二九〇三・七一   クロロジフルオロメタン 四・六%
 二九〇三・七二   ジクロロトリフルオロエタン 四・六%
 二九〇三・七三   ジクロロフルオロエタン 四・六%
 二九〇三・七四   クロロジフルオロエタン 四・六%
 二九〇三・七五   ジクロロペンタフルオロプロパン 四・六%
 二九〇三・七六   ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン及びジブロモテトラフルオロエタン 四・六%
 二九〇三・七七   その他のペルハロゲン化誘導体(ふつ素原子及び塩素原子のみを有するものに限る。)  四・六%
 二九〇三・七八   その他のペルハロゲン化誘導体 四・六%
 二九〇三・七九   その他のもの 四・六%
   飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシクロテルペン炭化水素のハロゲン化誘導体  
 二九〇三・八一   一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。) 四・六%
 二九〇三・八二   アルドリン(ISO)、クロルデン(ISO)及びヘプタクロル(ISO)
   一 クロルデン 無税
   二 アルドリン及びヘプタクロル 四・六%
 二九〇三・八九   その他のもの 四・六%
   芳香族炭化水素のハロゲン化誘導体  
 二九〇三・九一   クロロベンゼン、オルト―ジクロロベンゼン及びパラ―ジクロロベンゼン 四・六%
 二九〇三・九二   ヘキサクロロベンゼン(ISO)及びDDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(パラ―クロロフェニル)エタン) 四・六%
 二九〇三・九九   その他のもの 四・六%
二九・〇四 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。)  
二九〇四・一〇 スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエチルエステル 四・六%
二九〇四・二〇 ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体  
一 ニトロメタン 無税
二 その他のもの 四・六%
二九〇四・九〇 その他のもの 四・六%
第二節 アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・〇五 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体飽和一価アルコール  
二九〇五・一一 メタノール(メチルアルコール) 無税
二九〇五・一二 プロパン―一―オール(プロピルアルコール)及びプロパン―二―オール(イソプロピルアルコール) 四・六%
二九〇五・一三 ブタン―一―オール(ノルマル―ブチルアルコール) 八・四%
二九〇五・一四 その他のブタノール 八・四%
二九〇五・一六 オクタノール(オクチルアルコール)及びその異性体  
一・二―エチルヘキシルアルコール(二―エチルヘキサン―一―オール) 一キログラムにつき一一円二〇銭
二 その他のもの 四・六%
二九〇五・一七 ドデカン―一―オール(ラウリルアルコール)、ヘキサデカン―一―オール(セチルアルコール)及びオクタデカン―一―オール(ステアリルアルコール) 五・六%
二九〇五・一九 その他のもの 五・六%
  不飽和一価アルコール  
二九〇五・二二 非環式テルペンアルコール 五・三%
二九〇五・二九 その他のもの 四・六%
  二価アルコール  
二九〇五・三一 エチレングリコール(エタンジオール) 九・六%
二九〇五・三二 プロピレングリコール(プロパン―一・二―ジオール) 八・四%
二九〇五・三九 その他のもの 四・六%
  その他の多価アルコール  
二九〇五・四一 二―エチル―二―(ヒドロキシメチル)プロパン―一・三―ジオール(トリメチロールプロパン) 四・六%
二九〇五・四二 ペンタエリトリトール 四・六%
二九〇五・四三 マンニトール 四・六%
二九〇五・四四 D―グルシトール(ソルビトール) 二〇%
二九〇五・四五 グリセリン 五%
二九〇五・四九 その他のもの 四・六%
  非環式アルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九〇五・五一 エトクロルビノール(INN) 四・六%
二九〇五・五九 その他のもの 四・六%
二九・〇六 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこれらの誘導体  
二九〇六・一一 メントール 二二・四%(その率が一キログラムにつき七二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二九〇六・一二 シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール及びジメチルシクロヘキサノール 四・六%
二九〇六・一三 ステロール及びイノシトール 無税
二九〇六・一九 その他のもの  
一 ボルネオール及びテルピネオール 五・三%
二 その他のもの 四・六%
  芳香族アルコール及びその誘導体  
二九〇六・二一 ベンジルアルコール 五・三%
二九〇六・二九 その他のもの 四・六%
第三節 フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・〇七 フェノール及びフェノールアルコール  
   一価フェノール  
二九〇七・一一 石炭酸(ヒドロキシベンゼン)及びその塩 無税
二九〇七・一二 クレゾール及びその塩 無税
二九〇七・一三 オクチルフェノール及びノニルフェノール並びにこれらの異性体並びにこれらの塩 四・六%
二九〇七・一五 ナフトール及びその塩 四・六%
二九〇七・一九 その他のもの 無税
 一 キシレノール及びその塩
 二 その他のもの 四・六%
  多価フェノール及びフェノールアルコール  
二九〇七・二一 レソルシノール及びその塩 四・六%
二九〇七・二二 ヒドロキノン(キノール)及びその塩 四・六%
二九〇七・二三 四・四′―イソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールA又はジフェニロールプロパン)及びその塩 三・一%
二九〇七・二九 その他のもの 四・六%
二九・〇八 フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
   ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩  
二九〇八・一一 ペンタクロロフェノール(ISO) 四・六%
二九〇八・一九 その他のもの 無税
 一 臭素化誘導体
 二 その他のもの 四・六%
  その他のもの  
二九〇八・九一 ジノセブ(ISO)及びその塩 四・六%
 二九〇八・九二 四・六―ジニトロ―オルト―クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩 四・六%
二九〇八・九九 その他のもの 四・六%
第四節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環のもの、アセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・〇九 エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九〇九・一一 ジエチルエーテル 四・六%
二九〇九・一九 その他のもの 四・六%
二九〇九・二〇 飽和脂環式エーテル、不飽和脂環式エーテル及びシクロテルペンエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
二九〇九・三〇 芳香族エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
一 臭素化誘導体 無税
二 その他のもの 四・六%
  エーテルアルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九〇九・四一 二・二―オキシジエタノール(ジエチレングリコール又はジゴール) 五・八%
二九〇九・四三 エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノブチルエーテル 五%
二九〇九・四四 エチレングリコール又はジエチレングリコールのその他のモノアルキルエーテル 五・六%
二九〇九・四九 その他のもの 四・六%
二九〇九・五〇 エーテルフェノール及びエーテルアルコールフェノール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
二九〇九・六〇 アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
二九・一〇 三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九一〇・一〇 オキシラン(エチレンオキシド) 四・六%
二九一〇・二〇 メチルオキシラン(プロピレンオキシド) 五・六%
二九一〇・三〇 一―クロロ―二・三―エポキシプロパン(エピクロロヒドリン) 五・六%
二九一〇・四〇 ディルドリン(ISO、INN) 五・六%
二九一〇・九〇 その他のもの  
一 一・二―エポキシブタン(一・二―ブチレンオキシド) 無税
二 その他のもの 五・六%
二九・一一    
二九一一・〇〇 アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
第五節 アルデヒド官能化合物
二九・一二 アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド  
  非環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一二・一一 メタナール(ホルムアルデヒド) 三・九%
二九一二・一二 エタナール(アセトアルデヒド) 四・六%
二九一二・一九 その他のもの 四・六%
  環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一二・二一 ベンズアルデヒド 四・六%
二九一二・二九 その他のもの 四・六%
   アルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノール及び他の酸素官能基を有するアルデヒド  
 二九一二・四一 バニリン(四―ヒドロキシ―三―メトキシベンズアルデヒド) 五・三%
二九一二・四二 エチルバニリン(三―エトキシ―四―ヒドロキシベンズアルデヒド) 五・三%
 二九一二・四九   その他のもの
   一 アルデヒドアルコール 五・三%
   二 その他のもの 四・六%
二九一二・五〇 アルデヒドの環式重合体 四・六%
二九一二・六〇 パラホルムアルデヒド 四・六%
二九・一三    
二九一三・〇〇 第二九・一二項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
第六節 ケトン官能化合物及びキノン官能化合物
二九・一四 ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  非環式ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一四・一一 アセトン 三・九%
二九一四・一三 四―メチルペンタン―二―オン(メチルイソブチルケトン) 四・六%
二九一四・一九 その他のもの 四・六%
  飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一四・二二 シクロヘキサノン及びメチルシクロヘキサノン 四・六%
二九一四・二三 イオノン及びメチルイオノン 五・三%
 二九一四・二九   その他のもの
   一 しよう脳
   (一) 融点が一七五度未満のもの 無税
   (二) その他のもの  六・六%
   二 その他のもの 四・六%
  芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一四・三一 フェニルアセトン(フェニルプロパン―二―オン) 四・六%
二九一四・三九 その他のもの 四・六%
二九一四・四〇 ケトンアルコール及びケトンアルデヒド 四・六%
二九一四・五〇 ケトンフェノール及び他の酸素官能基を有するケトン 四・六%
  キノン  
二九一四・六一 アントラキノン 四・六%
二九一四・六九 その他のもの 四・六%
二九一四・七〇 ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
第七節 カルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・一五 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  ぎ酸並びにその塩及びエステル  
二九一五・一一 ぎ酸 六・四%
二九一五・一二 ぎ酸の塩 六・四%
二九一五・一三 ぎ酸のエステル 六・四%
  酢酸及びその塩並びに無水酢酸  
二九一五・二一 酢酸 三%
二九一五・二四 無水酢酸 六・四%
二九一五・二九 その他のもの 四・六%
  酢酸のエステル  
二九一五・三一 酢酸エチル 五・六%
二九一五・三二 酢酸ビニル 五・六%
二九一五・三三 酢酸ノルマル―ブチル 五・六%
二九一五・三六 酢酸ジノセブ(ISO) 四・六%
二九一五・三九 その他のもの 五・六%
 一 酢酸イソブチル
 二 その他のもの 四・六%
二九一五・四〇 モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸並びにこれらの塩及びエステル 六・四%
二九一五・五〇 プロピオン酸並びにその塩及びエステル 六・四%
二九一五・六〇 ブタン酸及びペンタン酸並びにこれらの塩及びエステル 六・四%
二九一五・七〇 パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル  
一 ステアリン酸 三・九%
二 その他のもの 四・六%
二九一五・九〇 その他のもの  
一 カプリン酸、ラウリン酸及びミリスチン酸並びにカプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸又はステアリン酸の誘導体 四・六%
二 その他のもの 六・四%
二九・一六 不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  不飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一六・一一 アクリル酸及びその塩 六・四%
二九一六・一二 アクリル酸のエステル 六・四%
二九一六・一三 メタクリル酸及びその塩 四・六%
二九一六・一四 メタクリル酸のエステル 四・六%
二九一六・一五 オレイン酸、リノール酸及びリノレン酸並びにこれらの塩及びエステル 三・九%
 二九一六・一六   ビナパクリル(ISO) 六・四%
二九一六・一九 その他のもの 六・四%
二九一六・二〇 飽和脂環式モノカルボン酸、不飽和脂環式モノカルボン酸及びシクロテルペンモノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 六・四%
  芳香族モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一六・三一 安息香酸並びにその塩及びエステル 五・八%
二九一六・三二 過酸化ベンゾイル及び塩化ベンゾイル 六・四%
二九一六・三四 フェニル酢酸及びその塩 六・四%
二九一六・三九 その他のもの 六・四%
二九・一七 ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  非環式ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一七・一一 しゆう酸並びにその塩及びエステル 三・九%
二九一七・一二 アジピン酸並びにその塩及びエステル 四・六%
二九一七・一四 無水マレイン酸 四・六%
二九一七・一九 その他のもの 四・六%
二九一七・二〇 飽和脂環式ポリカルボン酸、不飽和脂環式ポリカルボン酸及びシクロテルペンポリカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 四・六%
  芳香族ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一七・三二 オルトフタル酸ジオクチル 四・六%
二九一七・三三 オルトフタル酸ジノニル及びオルトフタル酸ジデシル 四・六%
二九一七・三四 その他のオルトフタル酸エステル 四・六%
二九一七・三五 無水フタル酸 三・九%
二九一七・三六 テレフタル酸及びその塩 六・四%
二九一七・三七 テレフタル酸ジメチル 六・四%
二九一七・三九 その他のもの 四・六%
二九・一八 カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一八・一一 乳酸並びにその塩及びエステル 五・三%
二九一八・一二 酒石酸 四・六%
二九一八・一三 酒石酸の塩及びエステル 四・六%
二九一八・一四 くえん酸 二四%
二九一八・一五 くえん酸の塩及びエステル  
一 くえん酸カルシウム 一二%
二 その他のもの 四・六%
二九一八・一六 グルコン酸並びにその塩及びエステル 四・六%
二九一八・一八 クロロベンジレート(ISO) 四・六%
二九一八・一九 その他のもの  
一 コール酸 無税
二 その他のもの 四・六%
  フェノール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一八・二一 サリチル酸及びその塩 四・六%
二九一八・二二 オルト―アセチルサリチル酸並びにその塩及びエステル 四・六%
二九一八・二三 サリチル酸のその他のエステル及びその塩 四・六%
二九一八・二九 その他のもの 四・六%
二九一八・三〇 アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
一 デヒドロコール酸(三・七・一二―トリケトコール酸) 無税
二 その他のもの 四・六%
  その他のもの  
二九一八・九一 二・四・五―T(ISO)(二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステル 四・六%
二九一八・九九 その他のもの 四・六%
第八節 非金属の無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・一九 りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九一九・一〇 トリス(二・三―ジブロモプロピル)ホスフェート 四・六%
二九一九・九〇 その他のもの 四・六%
二九・二〇 非金属のその他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  チオりん酸エステル(ホスホロチオエート)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九二〇・一一 パラチオン(ISO)及びパラチオンメチル(ISO)(メチルパラチオン) 四・六%
二九二〇・一九 その他のもの 四・六%
二九二〇・九〇 その他のもの 四・六%
第九節 窒素官能化合物
二九・二一 アミン官能化合物  
  非環式モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二一・一一 メチルアミン、ジメチルアミン及びトリメチルアミン並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・一九 その他のもの 四・六%
  非環式ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二一・二一 エチレンジアミン及びその塩 四・六%
二九二一・二二 ヘキサメチレンジアミン及びその塩 四・六%
二九二一・二九 その他のもの 四・六%
二九二一・三〇 飽和脂環式モノアミン、不飽和脂環式モノアミン、シクロテルペンモノアミン、飽和脂環式ポリアミン、不飽和脂環式ポリアミン及びシクロテルペンポリアミン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 四・六%
  芳香族モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二一・四一 アニリン及びその塩  
一 アニリン 五・四%
二 アニリンの塩 四・六%
二九二一・四二 アニリン誘導体及びその塩 四・六%
二九二一・四三 トルイジン及びその誘導体並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・四四 ジフェニルアミン及びその誘導体並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・四五 一―ナフチルアミン(アルファ―ナフチルアミン)及び二―ナフチルアミン(ベータ―ナフチルアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・四六 アンフェタミン(INN)、ベンツフェタミン(INN)、デキサンフェタミン(INN)、エチランフェタミン(INN)、フェンカンファミン(INN)、レフェタミン(INN)、レバンフェタミン(INN)、メフェノレクス(INN)及びフェンテルミン(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・四九 その他のもの 四・六%
  芳香族ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二一・五一 オルト―フェニレンジアミン、メタ―フェニレンジアミン、パラ―フェニレンジアミン及びジアミノトルエン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 五・三%
二九二一・五九 その他のもの 四・六%
二九・二二 酸素官能のアミノ化合物  
  アミノアルコール(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩  
二九二二・一一 モノエタノールアミン及びその塩 四・六%
二九二二・一二 ジエタノールアミン及びその塩 四・六%
二九二二・一三 トリエタノールアミン及びその塩 四・六%
二九二二・一四 デキストロプロポキシフェン(INN)及びその塩 四・六%
二九二二・一九 その他のもの  
一 アミノアルコール 無税
二 その他のもの 四・六%
  アミノナフトールその他のアミノフェノール(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩  
二九二二・二一 アミノヒドロキシナフタレンスルホン酸及びその塩 四・六%
二九二二・二九 その他のもの 四・六%
  アミノアルデヒド、アミノケトン及びアミノキノン(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩 四・六%
二九二二・三一 アンフェプラモン(INN)、メサドン(INN)及びノルメサドン(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九二二・三九 その他のもの 四・六%
  アミノ酸(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)及びそのエステル並びにこれらの塩  
二九二二・四一 リジン及びそのエステル並びにこれらの塩 四・六%
二九二二・四二 グルタミン酸及びその塩  
一 グルタミン酸ソーダ 一六%
二 その他のもの 四・六%
二九二二・四三 アントラニル酸及びその塩 四・六%
二九二二・四四 チリジン(INN)及びその塩 四・六%
二九二二・四九 その他のもの 四・六%
二九二二・五〇 アミノアルコールフェノール、アミノ酸フェノール及び酸素官能基を有するその他のアミノ化合物 四・六%
二九・二三 第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピド(レシチンその他のホスホアミノリピドについては、化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二九二三・一〇 コリン及びその塩 四・六%
二九二三・二〇 レシチンその他のホスホアミノリピド 六・四%
二九二三・九〇 その他のもの 四・六%
二九・二四 カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物  
  非環式アミド(非環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二四・一一 メプロバメート(INN) 四・六%
二九二四・一二 フルオロアセトアミド(ISO)、モノクロトホス(ISO)及びホスファミドン(ISO) 四・六%
二九二四・一九 その他のもの  
  一 二―アクリルアミド―二―メチルプロパンスルホン酸及びオキサミド 無税
二 その他のもの 四・六%
  環式アミド(環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二四・二一 ウレイン及びその誘導体並びにこれらの塩 四・六%
二九二四・二三 二―アセトアミド安息香酸(N―アセチルアントラニル酸)及びその塩 四・六%
二九二四・二四 エチナメート(INN) 四・六%
二九二四・二九 その他のもの 四・六%
二九・二五 カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物  
  イミド及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二五・一一 サッカリン及びその塩 四・六%
二九二五・一二 グルテチミド(INN) 四・六%
二九二五・一九 その他のもの 四・六%
  イミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二五・二一 クロルジメホルム(ISO) 三・七%
二九二五・二九 その他のもの 無税
 一 クロルヘキシジン及びその塩
二 その他のもの 三・七%
二九・二六 ニトリル官能化合物  
二九二六・一〇 アクリロニトリル 六・四%
二九二六・二〇 一―シアノグアニジン(ジシアンジアミド) 四・六%
二九二六・三〇 フェンプロポレクス(INN)及びその塩並びにメサドン(INN)中間体(四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルブタン) 四・六%
二九二六・九〇 その他のもの 四・六%
二九・二七    
二九二七・〇〇 ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物 四・六%
二九・二八    
二九二八・〇〇 ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体 四・六%
二九・二九 その他の窒素官能基を有する化合物  
二九二九・一〇 イソシアナート 四・六%
二九二九・九〇 その他のもの 四・六%
第一〇節 オルガノインオルガニック化合物、複素環式化合物及び核酸並びにこれらの塩並びにスルホンアミド
二九・三〇 有機硫黄化合物  
二九三〇・二〇 チオカルバマート及びジチオカルバマート 五・三%
二九三〇・三〇 チウラムモノスルフィド、チウラムジスルフィド及びチウラムテトラスルフィド 五・三%
二九三〇・四〇 メチオニン 四・六%
二九三〇・五〇 カプタホール(ISO)及びメタミドホス(ISO) 四・六%
二九三〇・九〇 その他のもの 無税
 一 ジチオカルボナート(キサントゲン酸塩)
 二 その他のもの 四・六%
二九・三一 その他のオルガノインオルガニック化合物  
 二九三一・一〇  テトラメチル鉛及びテトラエチル鉛 四・六%
 二九三一・二〇  トリブチルすず化合物 四・六%
 二九三一・九〇  その他のもの 四・六%
二九・三二 複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。)  
  非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三二・一一 テトラヒドロフラン 四・六%
二九三二・一二 二―フルアルデヒド(フルフラール) 無税
二九三二・一三 フルフリルアルコール及びテトラヒドロフルフリルアルコール 四・六%
二九三二・一九 その他のもの 四・六%
 二九三二・二〇  ラクトン
  一 クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン 五・三%
  二 サントニン 無税
  三 その他のもの 四・六%
  その他のもの  
二九三二・九一 イソサフロール 四・六%
二九三二・九二 一―(一・三―ベンゾジオキソール―五―イル)プロパン―二―オン 四・六%
二九三二・九三 ピペロナール 四・六%
二九三二・九四 サフロール 四・六%
二九三二・九五 テトラヒドロカンナビノール(すべての異性体を含む。) 四・六%
二九三二・九九 その他のもの 四・六%
二九・三三 複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。)  
  非縮合ピラゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三三・一一 フェナゾン(アンチピリン)及びその誘導体 四・六%
二九三三・一九 その他のもの 四・六%
  非縮合イミダゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三三・二一 ヒダントイン及びその誘導体 四・六%
二九三三・二九 その他のもの 四・六%
  非縮合ピリジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三三・三一 ピリジン及びその塩 無税
二九三三・三二 ピペリジン及びその塩 四・六%
二九三三・三三 アルフェンタニル(INN)、アニレリジン(INN)、ベジトラミド(INN)、ブロマゼパム(INN)、ジフェノキシン(INN)、ジフェノキシレート(INN)、ジピパノン(INN)、フェンタニール(INN)、ケトベミドン(INN)、メチルフェニデート(INN)、ペンタゾシン(INN)、ペチジン(INN)、ペチジン(INN)中間体A、フェンシクリジン(INN)(PCP)、フェノペリジン(INN)、ピプラドロール(INN)、ピリトラミド(INN)、プロピラム(INN)及びトリメペリジン(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九三三・三九 その他のもの  
一 ピコリン及びO・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)ホスホロチオエート(クロルピリホス) 無税
二 その他のもの 四・六%
  キノリン環又はイソキノリン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物  
二九三三・四一 レボルファノール(INN)及びその塩 四・六%
二九三三・四九 その他のもの  
一 デキストロ―三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン及び臭化水素酸デキストロ―三―メトキシ―N―メチルモルヒナン 三・九%
二 その他のもの 四・六%
  ピリミジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)又はピペラジン環を有する化合物  
二九三三・五二 マロニル尿素(バルビツル酸)及びその塩 四・六%
二九三三・五三 アロバルビタール(INN)、アモバルビタール(INN)、バルビタール(INN)、ブタルビタール(INN)、ブトバルビタール、シクロバルビタール(INN)、メチルフェノバルビタール(INN)、ペントバルビタール(INN)、フェノバルビタール(INN)、セクブタバルビタール(INN)、セコバルビタール(INN)及びビニルビタール(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九三三・五四 その他のマロニル尿素(バルビツル酸)の誘導体及びその塩 四・六%
二九三三・五五 ロプラゾラム(INN)、メクロカロン(INN)、メタカロン(INN)及びジペプロール(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九三三・五九 その他のもの  
一 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン 無税
二 一・四―ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタン(トリエチレンジアミン) 三・二%
三 その他のもの 四・六%
  非縮合トリアジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三三・六一 メラミン 四・六%
二九三三・六九 その他のもの 四・六%
  ラクタム  
二九三三・七一 六―ヘキサンラクタム(イプシロン―カプロラクタム) 五・六%
二九三三・七二 クロバザム(INN)及びメチプリロン(INN) 四・六%
二九三三・七九 その他のラクタム 四・六%
  その他のもの  
二九三三・九一 アルプラゾラム(INN)、カマゼパム(INN)、クロルジアゼポキシド(INN)、クロナゼパム(INN)、クロラゼペート、デロラゼパム(INN)、ジアゼパム(INN)、エスタゾラム(INN)、ロフラゼプ酸エチル(INN)、フルジアゼパム(INN)、フルニトラゼパム(INN)、フルラゼパム(INN)、ハラゼパム(INN)、ロラゼパム(INN)、ロルメタゼパム(INN)、マジンドール(INN)、メダゼパム(INN)、ミダゾラム(INN)、ニメタゼパム(INN)、ニトラゼパム(INN)、ノルダゼパム(INN)、オキサゼパム(INN)、ピナゼパム(INN)、プラゼパム(INN)、ピロバレロン(INN)、テマゼパム(INN)、テトラゼパム(INN)及びトリアゾラム(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九三三・九九 その他のもの  
一 塩酸ヒドララジン 三・九%
二 その他のもの 四・六%
二九・三四 核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物  
二九三四・一〇 非縮合チアゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 四・六%
二九三四・二〇 ベンゾチアゾール環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 五・三%
二九三四・三〇 フェノチアジン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 四・六%
  その他のもの  
二九三四・九一 アミノレクス(INN)、ブロチゾラム(INN)、クロチアゼパム(INN)、クロキサゾラム(INN)、デキストロモラミド(INN)、ハロキサゾラム(INN)、ケタゾラム(INN)、メソカルブ(INN)、オキサゾラム(INN)、ペモリン(INN)、フェンジメトラジン(INN)、フェンメトラジン(INN)及びスフェンタニル(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九三四・九九 その他のもの  
一 スルトン及びスルタム 無税
二 その他のもの 四・六%
二九・三五    
二九三五・〇〇 スルホンアミド 四・六%
第一一節 プロビタミン、ビタミン及びホルモン
二九・三六 プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。)  
二九三六・二一 ビタミンA及びその誘導体 無税
二九三六・二二 ビタミンB1及びその誘導体 無税
二九三六・二三 ビタミンB2及びその誘導体 無税
二九三六・二四 D―パントテン酸及びDL―パントテン酸(ビタミンB3又はビタミンB5)並びにこれらの誘導体 無税
二九三六・二五 ビタミンB6及びその誘導体 無税
二九三六・二六 ビタミンB12及びその誘導体 無税
二九三六・二七 ビタミンC及びその誘導体 無税
二九三六・二八 ビタミンE及びその誘導体 無税
二九三六・二九 その他のビタミン及びその誘導体 無税
二九三六・九〇 その他のもの(天然のものを濃縮したものを含む。) 無税
二九・三七 ホルモン、プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの誘導体及び構造類似物(主としてホルモンとして使用するもので、変性ポリペプチドを含む。)  
  ポリペプチドホルモン、たんぱく質ホルモン及び糖たんぱく質ホルモン並びにこれらの誘導体及び構造類似物  
二九三七・一一 ソマトトロピン並びにその誘導体及び構造類似物 無税
二九三七・一二 インスリン及びその塩 無税
二九三七・一九 その他のもの 無税
  ステロイドホルモン並びにその誘導体及び構造類似物  
二九三七・二一 コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾン(デヒドロコルチゾン)及びプレドニゾロン(デヒドロヒドロコルチゾン) 無税
二九三七・二二 コルチコステロイドホルモンのハロゲン化誘導体 無税
二九三七・二三 エストロゲン及びプロゲストゲン 無税
二九三七・二九 その他のもの 無税
二九三七・五〇 プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン並びにこれらの誘導体及び構造類似物 無税
二九三七・九〇 その他のもの 無税
第一二節 グリコシド及び植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの塩、エーテル、エステルその他の誘導体
二九・三八 グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体  
二九三八・一〇 ルトシド(ルチン)及びその誘導体 二・三%
二九三八・九〇 その他のもの 四・六%
二九・三九 植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体  
  あへんアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九三九・一一 けしがら濃縮物並びにブプレノルフィン(INN)、コデイン、ジヒドロコデイン(INN)、エチルモルヒネ、エトルフィン(INN)、ヘロイン、ヒドロコドン(INN)、ヒドロモルホン(INN)、モルヒネ、ニコモルヒネ(INN)、オキシコドン(INN)、オキシモルホン(INN)、フォルコジン(INN)、テバコン(INN)及びテバイン並びにこれらの塩 無税
二九三九・一九 その他のもの 無税
二九三九・二〇 キナアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九三九・三〇 カフェイン及びその塩 無税
  エフェドリン類及びその塩  
二九三九・四一 エフェドリン及びその塩 無税
二九三九・四二 プソイドエフェドリン(INN)及びその塩 無税
二九三九・四三 カチン(INN)及びその塩 無税
 二九三九・四四   ノルエフェドリン及びその塩 無税
二九三九・四九 その他のもの 無税
  テオフィリン及びアミノフィリン(テオフィリン―エチレンジアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩  
二九三九・五一 フェネチリン(INN)及びその塩 無税
二九三九・五九 その他のもの 無税
  ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九三九・六一 エルゴメトリン(INN)及びその塩 無税
二九三九・六二 エルゴタミン(INN)及びその塩 無税
二九三九・六三 リゼルギン酸及びその塩 無税
二九三九・六九 その他のもの 無税
  その他のもの  
二九三九・九一 コカイン、エクゴニン、レボメタンフェタミン、メタンフェタミン(INN)及びメタンフェタミンラセメート並びにこれらの塩、エステル及びその他の誘導体 無税
二九三九・九九 その他のもの 無税
第一三節 その他の有機化合物
二九・四〇    
二九四〇・〇〇 糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第二九・三七項から第二九・三九項までの物品を除く。)  
一 糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩 六・四%
二 その他のもの 一二・八%
二九・四一 抗生物質  
二九四一・一〇 ペニシリン及びその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)並びにこれらの塩 無税
二九四一・二〇 ストレプトマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九四一・三〇 テトラサイクリン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九四一・四〇 クロラムフェニコール及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九四一・五〇 エリスロマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九四一・九〇 その他のもの 無税
二九・四二    
二九四二・〇〇 その他の有機化合物 四・六%

第三〇類 

番号 品名 税率
第三〇類 医療用品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の飲食物(静脈注射用の栄養剤を除く。)(第四部参照)
 (b) 喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))(第二一・〇六項及び第三八・二四項参照)
 (c) 歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター(第二五・二〇項参照)
 (d) 精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで、医薬用に適するもの(第三三・〇一項参照)
 (e) 第三三・〇三項から第三三・〇七項までの調製品(治療作用又は予防作用を有するものを含む。)
 (f) 第三四・〇一項のせつけんその他の物品で医薬品を加えたもの
 (g) プラスターをもととした歯科用の調製品(第三四・〇七項参照)
 (h) 治療用又は予防用に調製してない血液アルブミン(第三五・〇二項参照)
2 第三〇・〇二項において「免疫産品」とは、単クローン抗体(MAB)、抗体フラグメント、抗体複合体、抗体フラグメント複合体、インターロイキン、インターフェロン(IFN)、ケモカイン、ある種の腫瘍壊死因子(TNF)、成長因子(GF)、赤血球生成促進因子、コロニー刺激因子(CSF)その他の免疫学的過程の制御に直接関与するペプチド及びたんぱく質(第二九・三七項の物品を除く。)をいう。
3 第三〇・〇三項、第三〇・〇四項及び4(d)においては、次に定めるところによる。
 (a) 混合してないものには、次の物品を含む。
  (1) 混合してないものの水溶液
  (2) 第二八類又は第二九類のすべての物品
  (3) 第一三・〇二項の一の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶媒に溶かしたもの
 (b) 混合したものには、次の物品を含む。
  (1) コロイド状の溶液及び懸濁体(コロイド硫黄を除く。)
  (2) 植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス
  (3) 天然の鉱水を蒸発させて得た塩及び濃縮物
4 第三〇・〇六項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第三〇・〇六項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
 (a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含むものとし、殺菌したものに限る。)及び切開創縫合用の接着剤(殺菌したものに限る。)
 (b) ラミナリア及びラミナリア栓(殺菌したものに限る。)
 (c) 外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。)並びに外科用又は歯科用の癒着防止材(殺菌したものに限るものとし、吸収性であるかないかを問わない。)
 (d) エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬(混合してないもので投与量にしたもの及び二以上の成分から成るもので検査用又は診断用に混合したものに限る。)
 (e) 血液型判定用試薬
 (f) 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
 (g) 救急箱及び救急袋
 (h) 避妊用化学調製品(第二九・三七項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
 (ij) 医学用又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑在として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品として使用に供するよう調製したゲル
 (k) 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの)
 (1) 瘻造設術用と認められるもの(例えば、結腸造瘻用、回腸造瘻用又は人工尿路開設術用の特定の形状に裁断したパウチ並びにこれらの接着性のウエハー及び面板)
三〇・〇一 臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質(他の項に該当するものを除く。)  
三〇〇一・二〇 腺その他の器官又はその分泌物の抽出物 無税
三〇〇一・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇二 人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血、免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)並びにワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品  
三〇〇二・一〇 免疫血清その他の血液分画物及び変性免疫産品(生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。) 無税
三〇〇二・二〇 人用のワクチン 無税
三〇〇二・三〇 動物用のワクチン 無税
三〇〇二・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇三 医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてないもの及び小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。)  
三〇〇三・一〇 ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの 無税
三〇〇三・二〇 その他の抗生物質を含有するもの 無税
  第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質を含有しないものに限る。)  
三〇〇三・三一 インスリンを含有するもの 無税
三〇〇三・三九 その他のもの 無税
三〇〇三・四〇 アルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。) 無税
三〇〇三・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇四 医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にしたもの(経皮投与剤の形状にしたものを含む。)又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。)  
三〇〇四・一〇 ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの 無税
三〇〇四・二〇 その他の抗生物質を含有するもの 無税
  第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質を含有しないものに限る。)  
三〇〇四・三一 インスリンを含有するもの 無税
三〇〇四・三二 コルチコステロイドホルモン又はその誘導体若しくは構造類似物を含有するもの 無税
三〇〇四・三九 その他のもの 無税
三〇〇四・四〇 アルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。) 無税
三〇〇四・五〇 その他の医薬品(第二九・三六項のビタミンその他の物質を含有するものに限る。) 無税
三〇〇四・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇五 脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの  
三〇〇五・一〇 接着性を有する被覆剤その他の接着層を有する製品 無税
三〇〇五・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇六 この類の注4の医療用品  
三〇〇六・一〇 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。)、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓、外科用又は歯科用の吸収性止血材及び外科用又は歯科用の癒着防止材(吸収性があるかないかを問わない。)(殺菌したものに限る。) 無税
 一 外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓及び外科用又は歯科用の吸収性止血材
 二 その他のもの 四・六%
 (一) プラスチック製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
 (二) メリヤス編み又はクロセ編みのもの 五・六%
三〇〇六・二〇 血液型判定用試薬 無税
三〇〇六・三〇 エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬 無税
三〇〇六・四〇 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント 無税
三〇〇六・五〇 救急箱及び救急袋 無税
三〇〇六・六〇 避妊用化学調製品(第二九・三七項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。) 無税
三〇〇六・七〇 医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル 三・八%
  その他のもの  
三〇〇六・九一 瘻造設術用と認められるもの 五・八%
三〇〇六・九二 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの) 無税

第三一類 

番号 品名 税率
第三一類 肥料

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇五・一一項の動物の血
 (b) 化学的に単一の化合物(2(a)、3(a)、4(a)又は5のものを除く。)
 (c) 第三八・二四項の塩化カリウムを培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化カリウムから製造した光学用品(第九〇・〇一項参照)
2 第三一・〇二項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
 (a) 次のいずれかに該当する物品
  (i) 硝酸ナトリウム(純粋であるかないかを問わない。)
  (ii) 硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
  (iii) 硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)
  (iv) 硫酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
  (v) 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
  (vi) 硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
  (vii) カルシウムシアナミド(純粋であるかないか又は油により処理してあるかないかを問わない。)
  (viii) 尿素(純粋であるかないかを問わない。)
 (b) (a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
 (c) 塩化アンモニウム又は(a)若しくは(b)の物品と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
 (d) (a)の(ii)若しくは(viii)の物品又はこれらの混合物を水溶液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料
3 第三一・〇三項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
 (a) 次のいずれかに該当する物品
  (i) 塩基性スラグ
  (ii) 第二五・一〇項の天然のりん酸塩を焼き又は不純物を除くための熱処理を超える熱処理をしたもの
  (iii) 過りん酸石灰又は重過りん酸石灰
  (iv) りん酸水素カルシウム(ふつ素の含有量が乾燥状態における無水物の全重量の〇・二%以上のものに限る。)
 (b) (a)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)のうち二以上を相互に混合した肥料
 (c) (a)又は(b)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
4 第三一・〇四項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
 (a) 次のいずれかに該当する物品
  (i) 天然のカリウム塩類(粗のものに限る。例えば、カーナリット、カイナイト及びシルバイト)
  (ii) 塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、1(c)の物品を除く。)
  (iii) 硫酸カリウム(純粋であるかないかを問わない。)
  (iv) 硫酸マグネシウムカリウム(純粋であるかないかを問わない。)
 (b) (a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
5 オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びオルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)(純粋であるかないかを問わない。)並びにこれらの混合物は、第三一・〇五項に属する。
6 第三一・〇五項のその他の肥料は、肥料として使用する種類の物品で、主要成分として少なくとも、窒素、りん又はカリウムのいずれか一の肥料成分を含有するものに限る。
三一・〇一    
三一〇一・〇〇 動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料 無税
三一・〇二 窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)  
三一〇二・一〇 尿素(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 無税
  硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物  
三一〇二・二一 硫酸アンモニウム 無税
三一〇二・二九 その他のもの 無税
三一〇二・三〇 硝酸アンモニウム(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 無税
三一〇二・四〇 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウムその他の肥料でない無機物との混合物 無税
三一〇二・五〇 硝酸ナトリウム 無税
三一〇二・六〇 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物 無税
三一〇二・八〇 尿素と硝酸アンモニウムとの混合物(水溶液又はアンモニア溶液にしたものに限る。) 無税
三一〇二・九〇 その他のもの(混合物を含むものとし、この項の他の号に該当するものを除く。) 無税
三一・〇三 りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)  
三一〇三・一〇 過りん酸石灰及び重過りん酸石灰 無税
三一〇三・九〇 その他のもの 無税
三一・〇四 カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)  
三一〇四・二〇 塩化カリウム 無税
三一〇四・三〇 硫酸カリウム 無税
三一〇四・九〇 その他のもの 無税
三一・〇五 肥料成分(窒素、りん及びカリウム)のうち二以上を含有する肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)及びその他の肥料並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもの  
三一〇五・一〇 この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもの 無税
三一〇五・二〇 鉱物性肥料及び化学肥料(窒素、りん及びカリウムを含有するものに限る。) 無税
三一〇五・三〇 オルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム) 無税
三一〇五・四〇 オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びこれとオルトりん酸水素 無税
  二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)との混合物  
  その他の鉱物性肥料及び化学肥料(窒素及びりんを含有するものに限る。)  
三一〇五・五一 硝酸塩類及びりん酸塩類を含有するもの 無税
三一〇五・五九 その他のもの 無税
三一〇五・六〇 鉱物性肥料及び化学肥料(りん及びカリウムを含有するものに限る。) 無税
三一〇五・九〇 その他のもの 無税

第三二類 

番号 品名 税率
第三二類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 化学的に単一の元素及び化合物(第三二・〇三項又は第三二・〇四項のもの、ルミノホアとして使用する種類の無機物(第三二・〇六項参照)、石英ガラスで第三二・〇七項に定める形状のもの及び第三二・一二項の小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料を除く。)
 (b) 第二九・三六項から第二九・三九項まで、第二九・四一項又は第三五・〇一項から第三五・〇四項までの物品のタンナートその他のタンニン誘導体
 (c) アスファルトマスチックその他の歴青質マスチック(第二七・一五項参照)
2 第三二・〇四項には、アゾ染料を生成させるために安定化ジアゾニウム塩とカップリング成分とを混合した物品を含む。
3 第三二・〇三項から第三二・〇六項までには、着色料(第三二・〇六項にあつては、第二五・三〇項又は第二八類の着色用顔料並びに金属のフレーク及び粉を含む。)をもととした調製品で、物品(種類を問わない。)の着色に使用し又は着色用の調製品の成分として使用するものを含むものとし、顔料を水以外の媒体に分散させた液体及びペーストで、ペイント(エナメルを含む。第三二・一二項参照)の製造に使用する種類のもの及び第三二・〇七項から第三二・一〇項まで、第三二・一二項、第三二・一三項又は第三二・一五項のその他の調製品を含まない。
4 第三二・〇八項には、第三九・〇一項から第三九・一三項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。)を含む。
5 この類において着色料には、油ペイントの体質顔料として使用する種類の物品(水性塗料の着色に適するか適しないかを問わない。)を含まない。
6 第三二・一二項においてスタンプ用のはくには、書籍の表紙、帽子のすべり革その他の物品への印捺に使用する種類の薄いシート状の物品で、次のものから成るもののみを含む。
 (a) 金属の粉(貴金属の粉を含む。)及び顔料で、これらをにかわ、ゼラチンその他の結合剤により凝結させたもの
 (b) 金属(貴金属を含む。)及び顔料で、これらをシート状の支持物(材料を問わない。)の上に付着させたもの
三二・〇一 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体  
三二〇一・一〇 ケブラチョエキス 無税
三二〇一・二〇 ワットルエキス 無税
三二〇一・九〇 その他のもの  
一 タンニン及びその誘導体 三%
二 その他のもの 無税
三二・〇二 合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかしないかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品  
三二〇二・一〇 合成有機なめし剤 無税
三二〇二・九〇 その他のもの 四・六%
三二・〇三    
三二〇三・〇〇 植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの 無税
三二・〇四 有機合成着色料(化学的に単一であるかないかを問わない。)、この類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)  
  有機合成着色料及びこの類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの  
三二〇四・一一 分散染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一二 酸性染料(金属塩にしてあるかないかを問わない。)及びこれをもととした調製品並びに  
  媒染染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一三 塩基性染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一四 直接染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一五 建染め染料(顔料としてそのまま使用することができるものを含む。)及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一六 反応染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一七 顔料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一九 その他のもの(第三二〇四・一一号から第三二〇四・一九号までのうち二以上の号の着色料を混合した物品を含む。) 五・三%
三二〇四・二〇 蛍光増白剤として使用する種類の合成した有機物 五・三%
三二〇四・九〇 その他のもの 五・三%
三二・〇五    
三二〇五・〇〇 レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたもの 五・三%
三二・〇六 その他の着色料、この類の注3の調製品(第三二・〇三項から第三二・〇五項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)  
  二酸化チタンをもととした顔料及び調製品  
三二〇六・一一 二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の八〇%以上のもの 四・八%
三二〇六・一九 その他のもの 三・九%
三二〇六・二〇 クロム化合物をもととした顔料及び調製品 三・九%
  その他の着色料及び調製品  
三二〇六・四一 ウルトラマリン及びこれをもととした調製品  
一 ウルトラマリンブルー(群青) 五・三%
二 その他のもの 三・九%
三二〇六・四二 硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品  
一 リトポン 四・六%
二 その他のもの 三・九%
三二〇六・四九 その他のもの
 一 ヘキサシアノ鉄酸塩(フェロシアン酸塩及びフェリシアン酸塩)をもととした顔料及び調製品 三%
 二 その他のもの 三・九%
三二〇六・五〇 ルミノホアとして使用する種類の無機物 三・九%
三二・〇七 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの  
三二〇七・一〇 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品 三・二%
三二〇七・二〇 ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品 三・二%
三二〇七・三〇 液状ラスターその他これに類する調製品 三・二%
三二〇七・四〇 ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの 三%
三二・〇八 ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶液  
三二〇八・一〇 ポリエステルをもととしたもの 四・八%
三二〇八・二〇 アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの 四・六%
三二〇八・九〇 その他のもの 四・八%
三二・〇九 ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)  
三二〇九・一〇 アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの 四・八%
三二〇九・九〇 その他のもの 四・八%
三二・一〇    
三二一〇・〇〇 その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料  
一 歴青質塗料 一・六%
二 その他のもの 四・六%
三二・一一    
三二一一・〇〇 調製ドライヤー 四・六%
三二・一二 顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料  
三二一二・一〇 スタンプ用のはく 四・六%
三二一二・九〇 その他のもの  
一 パールエッセンス 二・五%
二 その他のもの 五%
三二・一三 画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。)  
三二一三・一〇 絵の具セット 四・六%
三二一三・九〇 その他のもの 四・六%
三二・一四 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材  
三二一四・一〇 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料 三・九%
三二一四・九〇 その他のもの 三・九%
三二・一五 印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。)  
  印刷用インキ  
三二一五・一一 黒色のもの 四・六%
三二一五・一九 その他のもの 四・六%
三二一五・九〇 その他のもの 四・六%

第三三類 

番号 品名 税率
第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第一三・〇一項の天然のオレオレジン及び第一三・〇二項の植物性のエキス
 (b) 第三四・〇一項のせつけんその他の物品
 (c) 第三八・〇五項のガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他の物品
2 第三三・〇二項において「香気性物質」とは、第三三・〇一項の物質、これらの物質から単離した香気性成分及び合成香料のみをいう。
3 第三三・〇三項から第三三・〇七項までには、これらの項の物品としての用途に達する物品のうち、当該用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかないかを問わないものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。)を含む。
4 第三三・〇七項において調製香料及び化粧品類には、におい袋、燃焼させて使用する香気性の調製品、香紙、化粧料を染み込ませ又は塗布した紙、コンタクトレンズ用又は義眼用の液、香料又は化粧料を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布並びに動物用の化粧品類を含む。
備考
1 第三三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。
三三・〇一 精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイド、オレオレジン抽出物、精油のコンセントレート(冷浸法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション
 精油(かんきつ類の果実のものに限る。)  
三三〇一・一二 オレンジのもの 無税
三三〇一・一三 レモンのもの 無税
三三〇一・一九 その他のもの
 一 ベルガモットのもの 無税
 二 その他のもの 三・二%
  精油(かんきつ類の果実のものを除く。)  
三三〇一・二四 ペパーミント(メンタ・ピペリタ)のもの 三・二%
三三〇一・二五 その他のミントのもの
 一 ペパーミント油(メンタ・アルヴェンスィスから採取したものに限る。)
 (一) 政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%を超えるもの 無税
 (二) その他のもの 九・六%
 二 その他のペパーミント油 三・二%
 三 その他のもの 三%
三三〇一・二九 その他のもの
 一 ベイ葉油、カナンガ油、けい皮油、シダー油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小ういきよう油、大ういきよう油、プチグレン油、ローズマリー油、ローズウッド油、びやくだん油、イランイラン油、けい葉油、ジンジャグラス油、パルマローザ油、タイム油、牛樟油、レモングラス油及びパチュリ油 無税
 二 芳油 二・五%
 三 ゼラニウム又はべチベルのもの 無税
 四 ラベンダー又はラバンジンのもの 三%
 五 その他のもの 三・二%
三三〇一・三〇 レジノイド 無税
三三〇一・九〇 その他のもの 無税
三三・〇二 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る。)並びに香気性物質をもととしたその他の調製品(飲料製造に使用する種類のものに限る。)  
三三〇二・一〇 食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの  
一 アルコール分が一〇%以上のもの 六・二%
二 その他のもの 五・三%
三三〇二・九〇 その他のもの 五・三%
三三・〇三    
三三〇三・〇〇 香水類及びオーデコロン類 五・三%
三三・〇四 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品  
三三〇四・一〇 唇のメーキャップ用の調製品 五・八%
三三〇四・二〇 眼のメーキャップ用の調製品 五・八%
三三〇四・三〇 マニキュア用又はペディキュア用の調製品 六・六%
  その他のもの  
三三〇四・九一 パウダー(固形にしたものを含む。) 五・八%
三三〇四・九九 その他のもの 五・八%
三三・〇五 頭髪用の調製品  
三三〇五・一〇 シャンプー 五・八%
三三〇五・二〇 パーマネント用の調製品 五・八%
三三〇五・三〇 ヘアラッカー 五・八%
三三〇五・九〇 その他のもの 五・八%
三三・〇六 口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)  
三三〇六・一〇 歯磨き 無税
三三〇六・二〇 歯間清掃用の糸(デンタルフロス) 四%
三三〇六・九〇 その他のもの 五・八%
三三・〇七 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。)  
三三〇七・一〇 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品 六・七%
三三〇七・二〇 身体用の防臭剤及び汗止め 五・八%
三三〇七・三〇 芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品室内に芳香を付けるため又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性の調製品を含む。) 五・八%
三三〇七・四一 アガバティその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの 六・六%
三三〇七・四九 その他のもの 四・六%
三三〇七・九〇 その他のもの  
一 油、脂又はろうをもととした調製品 五・八%
二 その他のもの 六%

第三四類 

番号 品名 税率
第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 動物性又は植物性の油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の調製品として使用する種類のもの(第一五・一七項参照)
 (b) 化学的に単一の化合物
 (c) せつけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第三三・〇五項から第三三・〇七項まで参照)
2 第三四・〇一項においてせつけんは、水溶性のせつけんに限るものとし、同項のせつけんその他の物品には、消毒剤、粉状研磨材、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかないかを問わない。ただし、粉状研磨材を含有する物品のうち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものは第三四・〇一項に属するものとし、その他の形状のものは擦り磨き用の粉その他これに類する調製品として第三四・〇五項に属する。
3 第三四・〇二項において有機界面活性剤は、温度二〇度において〇・五%の濃度で水と混合し、同温度で一時間放置した場合において、次のいずれの要件も満たす物品をいう。
 (a) 不溶物を析出することなく透明若しくは半透明の液体又は安定したエマルジョンを生成すること。
 (b) 水の表面張力を一メートルにつき〇・〇四五ニュートン(一センチメートルにつき四五ダイン)以下に低下させること。
4 第三四・〇三項において「石油及び歴青油」とは、第二七類の注2に定める石油及び歴青油をいう。
5 第三四・〇四項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の物品をいう。
 (a) 化学的に得た有機物でろうの特性を有するもの(水溶性であるかないかを問わない。)
 (b) 異種のろうを混合することにより得た物品
 (c) 一以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物性物質その他の材料を含有する物品で、ろうの特性を有するもの
  ただし、第三四・〇四項には、次の物品を含まない。
 (a) 第一五・一六項、第三四・〇二項又は第三八・二三項の物品(ろうの特性を有するものを含む。)
 (b) 第一五・二一項の動物性又は植物性のろう(混合してないものに限るものとし、精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
 (c) 第二七・一二項の鉱物性ろうその他これに類する物品(これらを相互に混合してあるかないか又は単に着色してあるかないかを問わない。)
 (d) 液状の媒体と混合し又はこれに分散させ若しくは溶解させたろう(第三四・〇五項、第三八・〇九項等参照)
三四・〇一 せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(せつけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)、有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布  
  せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限る。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布  
三四〇一・一一 化粧用のもの(薬用のものを含む。) 五・五%
三四〇一・一九 その他のもの  
一 せつけん、有機界面活性剤及びその調製品 四・六%
二 その他のもの 六・四%
三四〇一・二〇 せつけん(その他の形状のもの)  
一 化粧用のもの(薬用のものを含む。) 五・八%
二 その他のもの 四・六%
三四〇一・三〇 有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。) 四・六%
三四・〇二 有機界面活性剤(せつけんを除く。)並びに調製界面活性剤、調製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品(せつけんを含有するかしないかを問わないものとし、第三四・〇一項のものを除く。)  
  有機界面活性剤(小売用にしてあるかないかを問わない。)  
三四〇二・一一 陰イオン(アニオン)系のもの 六・二%
三四〇二・一二 陽イオン(カチオン)系のもの 六・二%
三四〇二・一三 非イオン系のもの 六・二%
三四〇二・一九 その他のもの 六・二%
三四〇二・二〇 調製品(小売用にしたものに限る。)  
一 調製界面活性剤 六・二%
二 その他のもの 四・六%
三四〇二・九〇 その他のもの  
一 調製界面活性剤 六・二%
二 その他のもの 四・六%
三四・〇三 調製潤滑剤(調製した切削油、ボルト又はナットの離脱剤、防錆防食剤及び離型剤で、潤滑剤をもととしたものを含む。)及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する種類の調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品を除く。)  
  石油又は歴青油を含有するもの  
三四〇三・一一 紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 四・八%
三四〇三・一九 その他のもの 四・八%
  その他のもの  
三四〇三・九一 紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 四・八%
三四〇三・九九 その他のもの 四・六%
三四・〇四 人造ろう及び調製ろう  
三四〇四・二〇 ポリ(オキシエチレン)(ポリエチレングリコール)のもの 四・六%
三四〇四・九〇 その他のもの 二・三%
三四・〇五 履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料及びクリーム、擦り磨き用のペースト及び粉並びにこれらに類する調製品(この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト、不織布、プラスチックフォーム及びセルラーラバーを含むものとし、第三四・〇四項のろうを除く。)  
三四〇五・一〇 履物用又は革用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 四・六%
三四〇五・二〇 木製の家具、床その他の木製品の維持用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 四・六%
三四〇五・三〇 車体用の磨き料その他これに類する調製品(メタルポリッシュを除く。) 四・六%
三四〇五・四〇 擦り磨き用のペースト、粉その他の調製品 四・六%
三四〇五・九〇 その他のもの 三・七%
三四・〇六    
三四〇六・〇〇 ろうそく及びこれに類する物品 三・九%
三四・〇七    
三四〇七・〇〇 モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品 四・六%

第三五類 

番号 品名 税率
第三五類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 酵母(第二一・〇二項参照)
 (b) 第三〇類の血液分画物(治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンを除く。)、医薬品その他の物品
 (c) なめし前処理用の酵素系調製品(第三二・〇二項参照)
 (d) 第三四類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品
 (e) 硬化たんぱく質(第三九・一三項参照)
 (f) ゼラチンに印刷した物品(第四九類参照)
2 第三五・〇五項において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%以下のものをいう。
 でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%を超えるものは、第一七・〇二項に属する。
三五・〇一 カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー  
三五〇一・一〇 カゼイン 無税
三五〇一・九〇 その他のもの 六・四%
三五・〇二 アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。)及びアルブミナートその他のアルブミン誘導体  
  卵白  
三五〇二・一一 乾燥したもの 一〇%
三五〇二・一九 その他のもの 一〇%
三五〇二・二〇 ミルクアルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含む。) 四・九%
三五〇二・九〇 その他のもの 四・九%
三五・〇三    
三五〇三・〇〇 ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状のものを含むものとし、表面加工をしてあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ(第三五・〇一項のカゼイングルーを除く。)  
一 ゼラチン(写真用のものに限る。)及びゼラチン誘導体 三・九%
二 魚膠及びアイシングラス 三%
三 その他のもの 二五%
三五・〇四    
三五〇四・〇〇 ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体(他の項に該当するものを除く。)並びに皮粉(クロムみようばんを加えたものを含む。)  
一 ペプトン、その誘導体及び皮粉 四%
二 その他のもの 六・八%
三五・〇五 デキストリンその他の変性でん粉(例えば、糊化済でん粉及びエステル化でん粉)及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤  
三五〇五・一〇 デキストリンその他の変性でん粉  
一 エステル化でん粉その他のでん粉誘導体  
二 その他のもの 八%
  二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三五〇五・二〇 膠着剤 二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三五・〇六 調製膠着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く。)及び膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が一キログラム以下のものに限る。)  
三五〇六・一〇 膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が一キログラム以下のものに限る。)その他のもの 四・六%
三五〇六・九一 ゴム又は第三九・〇一項から第三九・一三項までの重合体をもととした接着剤 四・六%
三五〇六・九九 その他のもの 四・六%
三五・〇七 酵素及び他の項に該当しない調製した酵素  
三五〇七・一〇 レンネット及びその濃縮物 四・六%
三五〇七・九〇 その他のもの 四・六%

第三六類 

番号 品名 税率
第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料

1 この類には、2の(a)又は(b)の物品を除くほか、化学的に単一の化合物を含まない。
2 第三六・〇六項において可燃性材料の製品は、次の物品に限る。
 (a) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料及びアルコールをもととした燃料その他これに類する調製燃料で固体又は半固体のもの
 (b) たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)
 (c) レジントーチ、付け木その他これらに類する物品
三六・〇一    
三六〇一・〇〇 火薬 六・四%
三六・〇二    
三六〇二・〇〇 爆薬 六・四%
三六・〇三    
三六〇三・〇〇 導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管
 一 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造の点火具のうち、電極を含めた長さが一・四センチメートル以上二・六センチメートル以下のもので、点火部の直径が〇・七センチメートル以上一・二センチメートル以下のもの(点火部が複数あるものを含む。) 無税
 二 その他のもの 六・四%
三六・〇四 花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品  
三六〇四・一〇 花火 四・八%
三六〇四・九〇 その他のもの 四・八%
三六・〇五    
三六〇五・〇〇 マッチ(第三六・〇四項の火工品を除く。) 五・三%
三六・〇六 フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及びこの類の注2の可燃性材料の製品  
三六〇六・一〇 たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。) 三・九%
三六〇六・九〇 その他のもの 三・九%

第三七類 

番号 品名 税率
第三七類 写真用又は映画用の材料

1 この類には、くずを含まない。
2 この類において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう。
三七・〇一 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。)  
三七〇一・一〇 エックス線用のもの 無税
三七〇一・二〇 インスタントプリントフィルム 無税
三七〇一・三〇 その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが二五五ミリメートルを超えるものに限る。) 無税
  その他のもの  
三七〇一・九一 カラー写真用のもの(ポリクローム) 無税
三七〇一・九九 その他のもの 無税
三七・〇二 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。)  
三七〇二・一〇 エックス線用のもの 六・六%
  その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が一〇五ミリメートル以下のものに限る。)  
三七〇二・三一 カラー写真用のもの(ポリクローム) 無税
三七〇二・三二 その他のもの(ハロゲン化銀の乳剤を使用したものに限る。) 無税
三七〇二・三九 その他のもの 無税
  その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が一〇五ミリメートルを超えるものに限る。)  
三七〇二・四一 幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 無税
三七〇二・四二 幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)を除く。) 無税
三七〇二・四三 幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートル以下のもの 無税
三七〇二・四四 幅が一〇五ミリメートルを超え六一〇ミリメートル以下のもの 無税
  その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)  
三七〇二・五二 幅が一六ミリメートル以下のもの 無税
三七〇二・五三 幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの(スライド用のものに限る。) 無税
三七〇二・五四 幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの(スライド用のものを除く。) 無税
三七〇二・五五 幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの 無税
三七〇二・五六 幅が三五ミリメートルを超えるもの 無税
  その他のもの  
 三七〇二・九六 幅が三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの 無税
 三七〇二・九七 幅が三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの 無税
 三七〇二・九八 幅が三五ミリメートルを超えるもの 無税
三七・〇三 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。)  
三七〇三・一〇 ロール状のもので、幅が六一〇ミリメートルを超えるもの  
一 カラー印画紙 無税
二 その他のもの 五・三%
三七〇三・二〇 その他のもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 無税
三七〇三・九〇 その他のもの 五・三%
三七・〇四    
三七〇四・〇〇 写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してないものに限る。) 無税
三七・〇五 写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。)  
三七〇五・一〇 オフセット用のもの 無税
三七〇五・九〇 その他のもの 無税
三七・〇六 映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか有しないか又はサウンドトラックのみを有するか有しないかを問わない。)  
三七〇六・一〇 幅が三五ミリメートル以上のもの 無税
三七〇六・九〇 その他のもの 無税
三七・〇七 写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。)  
三七〇七・一〇 感光性の乳剤 四・六%
三七〇七・九〇 その他のもの 四・六%

第三八類

番号 品名 税率
第三八類 各種の化学工業生産品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。
  (1) 人造黒鉛(第三八・〇一項参照)
  (2) 第三八・〇八項に定める形状又は包装にした殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品
  (3) 消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品(第三八・一三項参照)
  (4) 2の認証標準物質
  (5) 3の(a)又は(c)の物品
 (b) 化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のもの(主として第二一・〇六項に属する。)
 (c) 金属、砒素又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物(汚泥を含み、第二六類注3(a)又は(b)の条件を満たすものに限るものとし、下水汚泥を除く。第二六・二〇項参照)
 (d) 医薬品(第三〇・〇三項及び第三〇・〇四項参照)
 (e) 卑金属の採取又は卑金属化合物の製造に使用する種類の使用済みの触媒(第二六・二〇項参照)、主として貴金属の回収に使用する種類の使用済みの触媒(第七一・一二項参照)及び金属又は合金から成る触媒(例えば、微細な粉状又は織つたガーゼ状のもの。第一四部及び第一五部参照)
2(A) 第三八・二二項において「認証標準物質」とは、認証することとなる特性値、精度及びその特性値を求める際に用いられた方法を示す証明書が添付されており、分析用、検定用又は標準用として適する標準物質をいう。
 (B) 認証標準物質は、第二八類及び第二九類の物品を除くほか、第三八・二二項に属するものとし、この表の他のいずれの項にも属しない。
3 第三八・二四項には、次の物品を含むものとし、当該物品は、この表の他のいずれの項にも属しない。
 (a) 酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
 (b) フーゼル油及びディッペル油
 (c) 小売用の容器入りにしたインキ消し
 (d) 小売用の容器入りにした謄写版原紙修正剤その他の修正液及び修正テープ(第九六・一二項のものを除く。)
 (e) 炉用溶融温度計(例えば、ゼーゲルコーン)
4 この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され並びに道路及び歩道清掃により収集された種類の廃棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物をいうものとし、主としてプラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り、壊れた家具及びその他の損傷し又は投棄された物品等を含む。ただし、都市廃棄物には、次の物品を含まない。
 (a) 都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品で、この表の他の項に属するもの(例えば、プラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス及び金属のくず並びに使用済みの電池)
 (b) 産業廃棄物
 (c) 第三〇類注4(k)の薬剤廃棄物
 (d) 注6(a)の医療廃棄物
5 第三八・二五項において「下水汚泥」とは、排水処理工程から生じた汚泥をいい、前処理された廃棄物、こすりとつたくず及び安定化されていない汚泥を含むものとし、肥料として安定化された汚泥を除く(第三一類参照)。
6 第三八・二五項において「その他の廃棄物」とは、次の物品をいう。ただし、第三八・二五項には、石油及び歴青油を主成分とする廃棄物を含まない(第二七・一〇項参照)。
 (a) 医療廃棄物(医学研究、診断、治療又はその他内科的、外科的、歯科的若しくは獣医学的行為から生ずる病原菌又は薬剤を含んでいることが多い汚染された廃棄物で、特別な廃棄処置が要求されるもの(例えば、汚染された衣類、使用済みの手袋及び注射器)をいう。)
 (b) 有機溶剤廃棄物
 (c) 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物
 (d) 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物((b)及び(c)のものを除く。)
7 第三八・二六項において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。
号注
1 第三八〇八・五〇号には、次の物品を含有する第三八・〇八項の物品のみを含む。
 アルドリン(ISO)、ビナパクリル(ISO)、カンフェクロル(ISO)(トキサフェン)、カプタホール(ISO)、クロルデン(ISO)、クロルジメホルム(ISO)、クロロベンジレート(ISO)、DDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(パラ―クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(ISO、INN)、四・六―ジニトロ―オルト―クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩、ジノセブ(ISO)並びにその塩及びエステル、二臭化エチレン(ISO)(一・二―ジブロモエタン)、二塩化エチレン(ISO)(一・二―ジクロロエタン)、フルオロアセトアミド(ISO)、ヘプタクロル(ISO)、ヘキサクロロベンゼン(ISO)、一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)、水銀化合物、メタミドホス(ISO)、モノクロトホス(ISO)、オキシラン(エチレンオキシド)、パラチオン(ISO)、パラチオンメチル(ISO)(メチルパラチオン)、ペンタクロロフェノール(ISO)並びにその塩及びエステル、ホスファミドン(ISO)、二・四・五―T(ISO)(二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステル並びにトリブチルすず化合物
 第三八〇八・五〇号には、ベノミル(ISO)、カルボフラン(ISO)及びチラム(ISO)の混合物を含有する散布可能な粉末状の製剤をも含む。
2 第三八二五・四一号及び第三八二五・四九号において「有機溶剤廃棄物」とは、有機溶剤を主成分とするもので、提示の際に一次製品として更なる使用に適しない廃棄物(溶剤の回収を目的とするかしないかを問わない。)をいう。
三八・〇一 人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。)  
三八〇一・一〇 人造黒鉛 三%
三八〇一・二〇 コロイド状又は半コロイド状の黒鉛 三%
三八〇一・三〇 電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用のもの 三・八%
三八〇一・九〇 その他のもの 三・二%
三八・〇二 活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。)  
三八〇二・一〇 活性炭 二・九%
三八〇二・九〇 その他のもの 三%
三八・〇三    
三八〇三・〇〇 トール油(精製してあるかないかを問わない。) 無税
三八・〇四    
三八〇四・〇〇 木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わず、第三八・〇三項のトール油を除く。) 無税
三八・〇五 ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビンその他のパラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファ―テルピネオールを主成分とするものに限る。)  
三八〇五・一〇 ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油 無税
三八〇五・九〇 その他のもの 無税
 一 パイン油
 二 その他のもの 三%
三八・〇六 ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム  
三八〇六・一〇 ロジン及び樹脂酸 無税
三八〇六・二〇 ロジン若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩(ロジン付加物の塩を除く。) 無税
三八〇六・三〇 エステルガム 三・九%
三八〇六・九〇 その他のもの 無税
三八・〇七    
三八〇七・〇〇 木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの 無税
三八・〇八 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、しん及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。)  
三八〇八・五〇 この類の号注1の物品 四・九%
  その他のもの  
三八〇八・九一 殺虫剤 四・九%
三八〇八・九二 殺菌剤 四・九%
三八〇八・九三 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 四・九%
三八〇八・九四 消毒剤 四・九%
三八〇八・九九 その他のもの 四・九%
三八・〇九 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
三八〇九・一〇 でん粉質の物質をもととしたもの 二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  その他のもの  
三八〇九・九一 繊維工業その他これに類する工業において使用する種類のもの 四・二%
三八〇九・九二 製紙工業その他これに類する工業において使用する種類のもの 四・六%
三八〇九・九三 皮革工業その他これに類する工業において使用する種類のもの 四・六%
三八・一〇 金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒のしん又は被覆に使用する種類の調製品  
三八一〇・一〇 金属表面処理用の調製浸せき剤並びにはんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの 四・六%
三八一〇・九〇 その他のもの 四・六%
三八・一一 アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用のものに限る。)  
  アンチノック剤  
三八一一・一一 鉛化合物をもととしたもの 無税
三八一一・一九 その他のもの 無税
  潤滑油用の添加剤  
三八一一・二一 石油又は歴青油を含有するもの 無税
三八一一・二九 その他のもの 無税
三八一一・九〇 その他のもの 無税
三八・一二 調製したゴム加硫促進剤、ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤(他の項に該当するものを除く。)及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤  
三八一二・一〇 調製したゴム加硫促進剤 五・三%
三八一二・二〇 ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤 三・八%
三八一二・三〇 ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤  
一 ゴム老化防止剤 五・三%
二 その他のもの 三・八%
三八・一三    
三八一三・〇〇 消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾 四・六%
三八・一四    
三八一四・〇〇 有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当するものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製除去剤 四・六%
三八・一五 反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒(他の項に該当するものを除く。)  
  担体付き触媒  
三八一五・一一 活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの 三・二%
三八一五・一二 活性物質として貴金属又はその化合物を使用したもの  
一 白金触媒 無税
二 その他のもの  
(一) 自動車の排気ガス浄化用のもの 無税
(二) その他もの 三・二%
三八一五・一九 その他のもの  
一 鉄触媒 無税
二 その他のもの 三・二%
三八一五・九〇 その他のもの  
一 鉄触媒及び白金触媒 無税
二 シリカ・アルミナ触媒 四・六%
三 その他のもの 三・二%
三八・一六    
三八一六・〇〇 耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(第三八・〇一項の物品を除く。) 三・九%
三八・一七    
三八一七・〇〇 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第二七・〇七項又は第二九・〇二項の物品を除く。) 三・九%
三八・一八    
三八一八・〇〇 元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの  
一 けい素を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたもの 無税
二 その他のもの 三・八%
三八・一九    
三八一九・〇〇 液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%未満のものに限る。) 三・八%
三八・二〇    
三八二〇・〇〇 調製不凍液及び調製解凍液 三・八%
三八・二一    
三八二一・〇〇 微生物(ウイルス及びこれに類するものを含む。)用又は植物、人若しくは動物の細胞用の調製培養剤(保存用のものを含む。) 三%
三八・二二    
三八二二・〇〇 診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないかを問わない。)(第三〇・〇二項又は第三〇・〇六項のものを除く。)並びに認証標準物質 無税
三八・二三 工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコールアシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸  
三八二三・一一 ステアリン酸 二・五%
三八二三・一二 オレイン酸 二・五%
三八二三・一三 トール油脂肪酸 四%
三八二三・一九 その他のもの 二・五%
三八二三・七〇 工業用の脂肪性アルコール 二・五%
三八・二四 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)  
三八二四・一〇 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤 三%
三八二四・三〇 金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。) 三・二%
 一 金属炭化物の混合物
 二 その他のもの 三・八%
三八二四・四〇 セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤 三・八%
三八二四・五〇 非耐火性のモルタル及びコンクリート 三・八%
三八二四・六〇 ソルビトール(第二九〇五・四四号のものを除く。) 三・八%
メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物
三八二四・七一 クロロフルオロカーボン(CFC)を含有するもの(ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。) 三・八%
三八二四・七二 ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン又はジブロモテトラフルオロエタンを含有するもの 三・八%
三八二四・七三 ハイドロブロモフルオロカーボン(HBFC)を含有するもの 三・八%
三八二四・七四 ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)を含有しないものに限るものとし、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。) 三・八%
三八二四・七五 四塩化炭素を含有するもの 三・八%
三八二四・七六 一・一・一―トリクロロエタン(メチルクロロホルム)を含有するもの 三・八%
三八二四・七七 ブロモメタン(メチルブロマイド)又はブロモクロロメタンを含有するもの 三・八%
三八二四・七八 ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)又はハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。) 三・八%
三八二四・七九 その他のもの 三・八%
オキシラン(エチレンオキシド)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はトリス(二・三―ジブロモプロピル)ホスフェートを含有する混合物及び調製品
三八二四・八一 オキシラン(エチレンオキシド)を含有するもの 三・八%
三八二四・八二 ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含有するもの 三・八%
三八二四・八三 トリス(二・三―ジブロモプロピル)ホスフェートを含有するもの 三・八%
三八二四・九〇 その他のもの 無税
 一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。)
  二 脂肪酸混合物の誘導体 四・六%
 三 ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル 三・九%
 四 その他のもの 三・八%
三八・二五 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)、都市廃棄物、下水汚泥及びこの類の注6のその他の廃棄物  
三八二五・一〇 都市廃棄物 無税
三八二五・二〇 下水汚泥 無税
三八二五・三〇 医療廃棄物 無税
  有機溶剤廃棄物  
三八二五・四一 ハロゲン化合物 三・八%
三八二五・四九 その他のもの 三・八%
三八二五・五〇 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物 三・八%
  化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物  
三八二五・六一 有機物を主成分とするもの 三・八%
三八二五・六九 その他のもの 三・八%
三八二五・九〇 その他のもの  
一 セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 無税
二 その他のもの 三・八%
三八・二六    
三八二六・〇〇 バイオディーゼル及びその混合物(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%未満のものに限る。) 四・六%

第三九類 

番号 品名 税率
第七部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品

1 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、第六部又はこの部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
 (a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
 (b) 共に提示するものであること。
 (c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
2 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第四九類に属する。ただし、第三九・一八項又は第三九・一九項の物品を除く。
第三九類 プラスチック及びその製品

1 この表において「プラスチック」とは、第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。この表においてプラスチックには、バルカナイズドファイバーを含むものとし、第一一部の紡織用繊維とみなされる材料を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第二七・一〇項又は第三四・〇三項の調製潤滑剤
 (b) 第二七・一二項又は第三四・〇四項のろう
 (c) 化学的に単一の有機化合物(第二九類参照)
 (d) ヘパリン及びその塩(第三〇・〇一項参照)
 (e) 第三九・〇一項から第三九・一三項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。第三二・〇八項参照)及び第三二・一二項のスタンプ用のはく
 (f) 第三四・〇二項の有機界面活性剤及び調製品
 (g) ランガム及びエステルガム(第三八・〇六項参照)
 (h) 鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用の調製添加剤(第三八・一一項参照)
 (ij) ポリグリコール、シリコーンその他の第三九類の重合体をもととした調製液圧液(第三八・一九項参照)
 (k) 診断用又は理化学用の試薬(プラスチック製の支持体を使用したものに限る。第三八・二二項参照)
 (l) 第四〇類の合成ゴム及びその製品
 (m) 動物用の装着具(第四二・〇一項参照)及び第四二・〇二項のトランク、スーツケース、ハンドバックその他の容器
 (n) 第四六類のさなだ、枝条細工物その他の製品
 (o) 第四八・一四項の壁面被覆材
 (p) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品)
 (q) 第一二部の物品(例えば、履物、帽子、傘、つえ及びむち並びにこれらの部分品)
 (r) 第七一・一七項の身辺用模造細貨類
 (s) 第一六部の物品(機械類及び電気機器)
 (t) 第一七部の航空機又は車両の部分品
 (u) 第九〇類の物品(例えば、光学用品、眼鏡のフレーム及び製図機器)
 (v) 第九一類の物品(例えば、時計のケース)
 (w) 第九二類の物品(例えば、楽器及びその部分品)
 (x) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
 (y) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (z) 第九六類の物品(例えば、ブラシ、ボタン、スライドファスナー、くし、喫煙用パイプの吸い口及び柄、シガレットホルダー類、魔法瓶その他これに類する容器の部分品、ペン並びにシャープペンシル)
3 第三九・〇一項から第三九・一一項までには、化学合成により製造した物品で次のもののみを含む。
 (a) 減圧蒸留法により蒸留した場合において一、〇一三ミリバールに換算したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量の六〇%未満の液状の合成ポリオレフィン(第三九・〇一項及び第三九・〇二項参照)
 (b) 低重合のクマロン―インデン系樹脂(第三九・一一項参照)
 (c) その他の合成重合体で平均五以上の単量体から成るもの
 (d) シリコーン(第三九・一〇項参照)
 (e) レゾール(第三九・〇九項参照)その他のプレポリマー
4 「共重合体」とは、重合体の全重量の九五%以上を占める一の単量体ユニットを有しないすべての重合体をいう。
 この類において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)及びポリマーブレンドは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、これらを構成するコモノマーユニットのうち最大の重量を占めるコモノマーユニットの重合体が属する項に属する。この場合において、同一の項に属する重合体を構成するコモノマーユニットは、一のものとみなしその重量を合計する。
 最大の重量を占めるコモノマーユニットが存在しない場合には、共重合体及びポリマーブレンドは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
5 化学的に変性させた重合体、すなわち、重合体の主鎖に付随する部分のみを化学反応により変化させたものは、変性させてない重合体が属する項に属する。この規定は、グラフト共重合体に適用しない。
6 第三九・〇一項から第三九・一四項までにおいて一次製品は、次の形状の物品に限る。
 (a) 液状又はペースト状のもの(ディスパーション(乳化し又は懸濁しているもの)及び溶液を含む。)
 (b) 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
7 第三九・一五項には、一の熱可塑性材料のくずで一次製品の形状にしたものを含まない(第三九・〇一項から第三九・一四項まで参照)。
8 第三九・一七項において「管及びホース」とは、中空の物品(半製品であるか又は完成品であるかを問わない。)で、主として気体又は液体の運搬用又は配送用に供するもの(例えば、リブ付きの庭用ホース及び穴あき管)をいうものとし、ソーセージケーシングその他のへん平な管を含む。ただし、内部の横断面が円形、だ円形、長方形(長さが幅の一・五倍以下のものに限る。)又は正多角形以外のものは、へん平な管の場合を除くほか、形材とみなすものとし、管及びホースとはしない。
9 第三九・一八項において「プラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適した幅が四五センチメートル以上のロール状の物品のうちプラスチックを紙以外の材料で裏張りしたもので、プラスチック層の表面に木目付けをし、浮出し模様を付け、着色し、図案印刷をし又はその他の装飾を施したものをいう。
10 第三九・二〇項及び第三九・二一項において板、シート、フィルム、はく及びストリップは、板、シート、フィルム、はく、ストリップ(第五四類のものを除く。)及び規則正しい幾何学的形状の塊(印刷その他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(長方形(正方形を含む。)に切つたことによりそのまま使用することができる製品になつたものを含む。)に限るものとし、更に加工したものを除く。
11 第三九・二五項には、第二節の同項よりも前の項の物品を除くほか、次の製品のみを含む。
 (a) 貯蔵槽、タンク(浄化槽を含む。)、おけその他これらに類する容器(容積が三〇〇リットルを超えるものに限る。)
 (b) 構造物の要素(例えば、床用、壁用、仕切り壁用、天井用又は屋根用のもの)
 (c) 雨どい及びその取付具
 (d) 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居
 (e) バルコニー、手すり、塀、門その他これらに類する仕切り
 (f) よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品並びにこれらの部分品及び取付具
 (g) 店、作業場、倉庫等において組み立て、恒久的に取り付けるための大型の棚
 (h) 装飾用の建築用品(例えば、フルーティング、小丸屋根及びはと小屋)
 (ij) 取付具(例えば、取手、掛けくぎ、腕木、タオル掛け及びスイッチ板その他の保護板。戸、窓、階段、壁その他の建物の部分に恒久的に取り付けるためのものに限る。)
号注
1 この類の各項において重合体(共重合体を含む。)及び化学的に変性させた重合体は、次に定めるところによりその所属を決定する。
 (a) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がある場合には、次に定めるところによる。
  (1) 号において接頭語として「ポリ」が付された重合体(例えば、ポリエチレン及びポリアミド―六・六)は、重合体を構成する一の単量体ユニット又は当該重合体の名称が由来する二以上の単量体ユニットが全重量の九五%以上を占める重合体のみをいう。
  (2) 第三九〇一・三〇号、第三九〇三・二〇号、第三九〇三・三〇号又は第三九〇四・三〇号の共重合体は、当該共重合体の名称が由来するコモノマーユニットが全重量の九五%以上を占める場合に限り、それらの号に属する。
  (3) 化学的に変性させた重合体は、当該重合体がより明確に他の号に該当しない場合に限り、「その他のもの」を定める号に属する。
  (4) (1)、(2)及び(3)のいずれにも該当しない重合体は、一連の号中の他の号のうち、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
 (b) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、次に定めるところによる。
  (1) 重合体は、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
  (2) 化学的に変性させた重合体は、化学的に変性させてない重合体が属する号に属する。
  ポリマーブレンドは、これを構成する単量体ユニットを同一の割合で有する重合体が属する号に属する。
2 第三九二〇・四三号において「可塑剤」には、二次可塑剤を含む。
第一節 一次製品
三九・〇一 エチレンの重合体(一次製品に限る。)  
三九〇一・一〇 比重が〇・九四未満のポリエチレン  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 一キログラムにつき二二円四〇銭
二 その他のもの 四・一%
三九〇一・二〇 比重が〇・九四以上のポリエチレン 一キログラムにつき二二円四〇銭
三九〇一・三〇 エチレン―酢酸ビニル共重合体 四・一%
三九〇一・九〇 その他のもの 四・一%
三九・〇二 プロピレンその他のオレフィンの重合体(一次製品に限る。)  
三九〇二・一〇 ポリプロピレン 一キログラムにつき二五円六〇銭
三九〇二・二〇 ポリイソブチレン 四・一%
三九〇二・三〇 プロピレンの共重合体 四・一%
三九〇二・九〇 その他のもの 四・一%
三九・〇三 スチレンの重合体(一次製品に限る。)  
  ポリスチレン  
三九〇三・一一 多泡性のもの 四・六%
三九〇三・一九 その他のもの  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 一一・二%
二 その他のもの 四・一%
三九〇三・二〇 スチレン―アクリロニトリル(SAN)共重合体 四・六%
三九〇三・三〇 アクリロニトリル―ブタジエン―スチレン(ABS)共重合体 四・六%
三九〇三・九〇 その他のもの 四・六%
三九・〇四 塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体(一次製品に限る。)  
三九〇四・一〇 ポリ(塩化ビニル)(他の物質と混合してないものに限る。) 四・六%
  その他のポリ(塩化ビニル)  
三九〇四・二一 可塑化してないもの 四・六%
三九〇四・二二 可塑化したもの 四・六%
三九〇四・三〇 塩化ビニル―酢酸ビニル共重合体 四・六%
三九〇四・四〇 その他の塩化ビニルの共重合体 四・一%
三九〇四・五〇 塩化ビニリデンの重合体 四・一%
  ふつ素系重合体  
三九〇四・六一 ポリテトラフルオロエチレン  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 八・四%
二 その他のもの 四・一%
三九〇四・六九 その他のもの  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 八・四%
二 その他のもの 四・一%
三九〇四・九〇 その他のもの 四・一%
三九・〇五 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。)  
  ポリ(酢酸ビニル)  
三九〇五・一二 水に分散しているもの 四・六%
三九〇五・一九 その他のもの 四・六%
  酢酸ビニルの共重合体  
三九〇五・二一 水に分散しているもの 四・六%
三九〇五・二九 その他のもの 四・六%
三九〇五・三〇 ポリ(ビニルアルコール)(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。) 四・六%
  その他のもの  
三九〇五・九一 共重合体  
一 ポリビニルブチラールのもの(塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のものに限る。) 四・六%
二 その他のもの 四・一%
三九〇五・九九 その他のもの 四・一%
三九・〇六 アクリル重合体(一次製品に限る。)  
三九〇六・一〇 ポリ(メタクリル酸メチル) 四・一%
三九〇六・九〇 その他のもの  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 四・一%
二 その他のもの 四・六%
三九・〇七 ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポリカーボネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他のポリエステル(一次製品に限る。)  
三九〇七・一〇 ポリアセタール 四・一%
三九〇七・二〇 その他のポリエーテル 四・一%
三九〇七・三〇 エポキシ樹脂 四・六%
三九〇七・四〇 ポリカーボネート 四・一%
三九〇七・五〇 アルキド樹脂 四・六%
三九〇七・六〇 ポリ(エチレンテレフタレート) 四・六%
三九〇七・七〇 ポリ乳酸 四・六%
  その他のポリエステル  
三九〇七・九一 不飽和のもの 四・六%
三九〇七・九九 その他のもの 四・六%
三九・〇八 ポリアミド(一次製品に限る。)  
三九〇八・一〇 ポリアミド―六、―一一、―一二、―六・六、―六・九、―六・一〇又は―六・一二 五・六%
三九〇八・九〇 その他のもの 五・六%
三九・〇九 アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン(一次製品に限る。)  
三九〇九・一〇 尿素樹脂及びチオ尿素樹脂 四・六%
三九〇九・二〇 メラミン樹脂 四・六%
三九〇九・三〇 その他のアミノ樹脂
 一 ポリメチレンポリフェニルポリイソシアナート 四・一%
 二 その他のもの 四・六%
三九〇九・四〇 フェノール樹脂 四・六%
三九〇九・五〇 ポリウレタン 四・六%
三九・一〇    
三九一〇・〇〇 シリコーン(一次製品に限る。) 五・八%
三九・一一 石油樹脂、クマロン―インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
三九一一・一〇 石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン―インデン樹脂及びポリテルペン 四・一%
三九一一・九〇 その他のもの 四・一%
三九・一二 セルロース及びその化学的誘導体(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
  酢酸セルロース  
三九一二・一一 可塑化してないもの 五・五%
三九一二・一二 可塑化したもの 四・六%
三九一二・二〇 ニトロセルロース(コロジオンを含む。) 四・六%
  セルロースエーテル  
三九一二・三一 カルボキシメチルセルロース及びその塩 四・六%
三九一二・三九 その他のもの 四・六%
三九一二・九〇 その他のもの 四・六%
三九・一三 天然の重合体(例えば、アルギン酸)及び変性させた天然の重合体(例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体)(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
三九一三・一〇 アルギン酸並びにその塩及びエステル 三・九%
三九一三・九〇 その他のもの 五・一%
三九・一四    
三九一四・〇〇 第三九・〇一項から第三九・一三項までの重合体をもととしたイオン交換体(一次製品に限る。) 六%
  第二節 くず、半製品及び製品  
三九・一五 プラスチックのくず  
三九一五・一〇 エチレンの重合体のもの 五・八%
三九一五・二〇 スチレンの重合体のもの 五・八%
三九一五・三〇 塩化ビニルの重合体のもの 五・八%
三九一五・九〇 その他のプラスチックのもの 五・三%
三九・一六 プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が一ミリメートルを超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材(表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)  
三九一六・一〇 エチレンの重合体のもの 五・八%
三九一六・二〇 塩化ビニルの重合体のもの 四・六%
三九一六・九〇 その他のプラスチックのもの 五・六%
三九・一七 プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)  
三九一七・一〇 硬化たんぱく質製又はセルロース系材料製の人造ガット(ソーセージケーシング)  
一 硬化たんぱく質製のもの 四・八%
二 セルロース系材料製のもの 無税
  管及びホース(硬質のものに限る。)  
三九一七・二一 エチレンの重合体製のもの 五・八%
三九一七・二二 プロピレンの重合体製のもの 五・八%
三九一七・二三 塩化ビニルの重合体製のもの 四・六%
三九一七・二九 その他のプラスチック製のもの 五・四%
  その他の管及びホース  
三九一七・三一 フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(破裂圧が二七・六メガパスカル以上のものに限る。) 四・六%
三九一七・三二 その他のもの(継手なしのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) 五・四%
三九一七・三三 その他のもの(継手付きのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) 五・八%
三九一七・三九 その他のもの  
一 塩化ビニル又は酢酸ビニルの重合体製のもの 四・六%
二 その他のもの 五・四%
三九一七・四〇 継手 五・八%
三九・一八 プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。)並びにこの類の注9のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材  
三九一八・一〇 塩化ビニルの重合体製のもの 四・六%
三九一八・九〇 その他のプラスチック製のもの 五・三%
三九・一九 プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。)  
三九一九・一〇 ロール状のもので、幅が二〇センチメートル以下のもの 三・八%
三九一九・九〇 その他のもの 三・八%
三九・二〇 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。)  
三九二〇・一〇 エチレンの重合体製のもの 五・八%
三九二〇・二〇 プロピレンの重合体製のもの 五・八%
三九二〇・三〇 スチレンの重合体製のもの 五・八%
  塩化ビニルの重合体製のもの  
三九二〇・四三 可塑剤を全重量の六%以上含むもの 四・六%
三九二〇・四九 その他のもの 四・六%
  アクリル重合体製のもの  
三九二〇・五一 ポリ(メタクリル酸メチル)製のもの 六・二%
三九二〇・五九 その他のもの 五・八%
  ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリアリルエステル製その他のポリエステル製のもの  
三九二〇・六一 ポリカーボネート製のもの 五・二%
三九二〇・六二 ポリ(エチレンテレフタレート)製のもの 五・八%
三九二〇・六三 その他の不飽和ポリエステル製のもの 五・八%
三九二〇・六九 その他のポリエステル製のもの 五・二%
  セルロース製のもの及びその化学的誘導体製のもの  
三九二〇・七一 再生セルロース製のもの 四・六%
三九二〇・七三 酢酸セルロース製のもの 四・六%
三九二〇・七九 その他のセルロース誘導体製のもの 四・六%
  その他のプラスチック製のもの  
三九二〇・九一 ポリ(ビニルブチラール)製のもの 五・八%
三九二〇・九二 ポリアミド製のもの 五・八%
三九二〇・九三 アミノ樹脂製のもの 五・八%
三九二〇・九四 フェノール樹脂製のもの 五・八%
三九二〇・九九 その他のプラスチック製のもの 五・四%
三九・二一 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ多泡性のもの  
三九二一・一一 スチレンの重合体製のもの 五・八%
三九二一・一二 塩化ビニルの重合体製のもの 四・六%
三九二一・一三 ポリウレタン製のもの 五・八%
三九二一・一四 再生セルロース製のもの 四・六%
三九二一・一九 その他のプラスチック製のもの 五・四%
三九二一・九〇 その他のもの 五・三%
三九・二二 プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品  
三九二二・一〇 浴槽、シャワーバス及び洗面台 五・八%
三九二二・二〇 便座及び便器用の覆い 五・八%
三九二二・九〇 その他のもの 五・八%
三九・二三 プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品  
三九二三・一〇 箱、ケース、クレートその他これらに類する製品 五・八%
  袋(円すい状のものを含む。)  
三九二三・二一 エチレンの重合体製のもの 五・八%
三九二三・二九 その他のプラスチック製のもの 五・八%
三九二三・三〇 瓶、フラスコその他これらに類する製品 五・八%
三九二三・四〇 スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物 三・九%
三九二三・五〇 栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 五・八%
三九二三・九〇 その他のもの 五・八%
三九・二四 プラスチック製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品  
三九二四・一〇 食卓用品及び台所用品 五・八%
三九二四・九〇 その他のもの 五・八%
三九・二五 プラスチック製の建築用品(他の項に該当するものを除く。)  
三九二五・一〇 貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器(容積が三〇〇リットルを超えるものに限る。) 五・八%
三九二五・二〇 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居 五・八%
三九二五・三〇 よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品及びこれらの部分品 五・八%
三九二五・九〇 その他のもの 五・八%
三九・二六 その他のプラスチック製品及び第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品  
三九二六・一〇 事務用品及び学用品 五・八%
三九二六・二〇 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。) 五・八%
三九二六・三〇 家具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具 五・八%
三九二六・四〇 小像その他の装飾品 五・八%
三九二六・九〇 その他のもの  
一 自動車用のシャシばね及びそのばね板 無税
二 その他のもの 五・八%

第四〇類 

番号 品名 税率
第四〇類 ゴム及びその製品

1 この表において「ゴム」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品)
 (b) 第六四類の履物及びその部分品
 (c) 第六五類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品
 (d) 第一六部の機械類及び電気機器(電気用品を含む。)並びにこれらの部分品で、硬質ゴム製のもの
 (e) 第九〇類、第九二類、第九四類又は第九六類の物品
 (f) 第九五類の物品(運動用の手袋、ミトン及びミット並びに第四〇・一一項から第四〇・一三項までの製品を除く。)
3 第四〇・〇一項から第四〇・〇三項まで及び第四〇・〇五項において一次製品は、次の形状の物品に限る。
 (a) 液状又はペースト状のもの(ラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。)その他のディスパーション及び溶液を含む。)
 (b) 塊(不規則な形のものに限る。)、ベール、粉、粒、小片その他これらに類する形状のもの
4 1及び第四〇・〇二項において「合成ゴム」とは、次の物品をいう。
 (a) 不飽和の合成物質で、硫黄による加硫により不可逆的に非熱可塑性物質とすることができ、かつ、この非熱可塑性物質が、温度一八度から二九度までにおいて、もとの長さの三倍に伸ばしても切れず、もとの長さの二倍に伸ばした後五分以内にもとの長さの一・五倍以下に戻るもの。この試験においては、加硫助剤、加硫促進剤その他の架橋反応に必要な物質を加えることができるものとし、5(B)の(ii)又は(iii)の物質の存在も許容される。ただし、エキステンダー、可塑剤、充てん料その他の架橋反応に必要でない物質の存在は許容されない。
 (b) チオプラスト(TM)
 (c) 天然ゴムにプラスチックをグラフトし又は混合することにより変性させたもの、天然ゴムを解重合したもの及び不飽和の合成物質と飽和の合成高重合体との混合物で、(a)に定める加硫、伸長性及び復元性に係る要件を満たすもの

 (A) 第四〇・〇一項及び第四〇・〇二項には、凝固の前又は後に次の物品を配合したゴム及びゴムの混合物を含まない。
  (i) 加硫剤、加硫促進剤、加硫遅延剤又は加硫助剤(プリバルカナイズドラバーラテックスの調製のために加えたものを除く。)
  (ii) 顔料その他の着色料(単に識別のために加えたものを除く。)
  (iii) 可塑剤又はエキステンダー(油展ゴムの場合の鉱物油を除く。)、充てん料、補強剤、有機溶剤その他の物質((B)の(i)から(iii)までのものを除く。)
 (B) 第四〇・〇一項及び第四〇・〇二項には、次の物質を含有するゴム及びゴムの混合物を含む。ただし、ゴム及びゴムの混合物が原材料としての重要な特性を保持する場合に限る。
  (i) 乳化剤又は粘着防止剤
  (ii) 乳化剤の分解生成物(少量を含有する場合に限る。)
  (iii) 主として感熱ゴムラテックスを得るための感熱剤、主として酸性ゴムラテックスを得るための陽イオン界面活性剤、老化防止剤、凝固剤、顆粒化剤、凍結防止剤、ペプタイザー、保存剤、安定剤、粘度調整剤その他これらに類する特殊な目的のための添加剤(極めて少量を含有する場合に限る。)
6 第四〇・〇四項において「くず」とは、ゴムの製造又は加工により生ずるゴムのくず及び切断、摩耗その他の理由により明らかにそのままでは使用することができないゴム製品をいう。
7 加硫したゴムのみから成る糸で横断面の最大寸法が五ミリメートルを超えるものは、ストリップ、棒又は形材として第四〇・〇八項に属する。
8 第四〇・一〇項には、コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したものを含む。
9 第四〇・〇一項から第四〇・〇三項まで、第四〇・〇五項及び第四〇・〇八項において板、シート及びストリップは、板、シート、ストリップ及び規則正しい幾何学的形状の塊で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(製品としての特性を有するか有しないか又はプリントその他の表面加工してあるかないかを問わない。)に限るものとし、その他の特定の形状に切つたもの及び更に加工したものを除く。
 第四〇・〇八項において棒及び形材は、棒及び形材で、一定の長さに切つてあるかないか又は表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしてないものに限る。
四〇・〇一 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)  
四〇〇一・一〇 天然ゴムのラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。) 無税
  その他の形状の天然ゴム  
四〇〇一・二一 スモークドシート 無税
四〇〇一・二二 技術的格付けをした天然ゴム(TSNR) 無税
四〇〇一・二九 その他のもの 無税
四〇〇一・三〇 バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ゴム 無税
四〇・〇二 合成ゴム、油から製造したファクチス及び第四〇・〇一項の物品とこの項の物品との混合物(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)  
  スチレン―ブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシル化スチレン―ブタジエンゴム(XSBR)  
四〇〇二・一一 ラテックス 無税
四〇〇二・一九 その他のもの 無税
四〇〇二・二〇 ブタジエンゴム(BR) 無税
  イソブテン―イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)及びハロ―イソブテン―イソプレンゴム(CIIR及びBIIR)  
四〇〇二・三一 イソブテン―イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR) 無税
四〇〇二・三九 その他のもの 無税
  クロロプレンゴム(クロロブタジエンゴム又はCR)  
四〇〇二・四一 ラテックス 無税
四〇〇二・四九 その他のもの 無税
  アクリロニトリル―ブタジエンゴム(NBR)  
四〇〇二・五一 ラテックス 無税
四〇〇二・五九 その他のもの 無税
四〇〇二・六〇 イソプレンゴム(IR) 無税
四〇〇二・七〇 エチレン―プロピレン―非共役ジエンゴム(EPDM) 無税
四〇〇二・八〇 第四〇・〇一項の物品とこの項の物品との混合物 無税
  その他のもの  
四〇〇二・九一 ラテックス 無税
四〇〇二・九九 その他のもの 無税
四〇・〇三    
四〇〇三・〇〇 再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) 三%
四〇・〇四    
四〇〇四・〇〇 ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒 無税
四〇・〇五 配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)  
四〇〇五・一〇 カーボンブラック又はシリカを配合したもの 三・九%
四〇〇五・二〇 ディスパーション(第四〇〇五・一〇号のものを除く。)及び溶液  
一 天然ゴムのもの 無税
二 その他のもの 三・九%
  その他のもの  
四〇〇五・九一 板、シート及びストリップ 三・九%
四〇〇五・九九 その他のもの  
一 天然ゴムのもの 無税
二 その他のもの 三・九%
四〇・〇六 加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング)  
四〇〇六・一〇 ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ 三・九%
四〇〇六・九〇 その他のもの 三・九%
四〇・〇七    
四〇〇七・〇〇 糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。) 三・九%
四〇・〇八 板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)のものに限る。)  
  セルラーラバーのもの  
四〇〇八・一一 板、シート及びストリップ 四・六%
四〇〇八・一九 その他のもの 四・六%
  セルラーラバー以外のゴムのもの  
四〇〇八・二一 板、シート及びストリップ 三・九%
四〇〇八・二九 その他のもの 三・九%
四〇・〇九 管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。)  
  他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの  
四〇〇九・一一 継手なしのもの 二・三%
四〇〇九・一二 継手付きのもの 無税
  金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの  
四〇〇九・二一 継手なしのもの 四・六%
四〇〇九・二二 継手付きのもの 無税
  紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの  
四〇〇九・三一 継手なしのもの  
  一 自動車に使用する種類のもの 無税
  二 その他のもの 四・六%
四〇〇九・三二 継手付きのもの 無税
  他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの  
四〇〇九・四一 継手なしのもの  
一 自動車に使用する種類のもの 無税
二 その他のもの 四・六%
四〇〇九・四二 継手付きのもの 無税
四〇・一〇 コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。)  
  コンベヤ用のベルト及びベルチング  
四〇一〇・一一 金属のみにより補強したもの 三・九%
四〇一〇・一二 紡織用繊維のみにより補強したもの 三・九%
四〇一〇・一九 その他のもの 三・九%
  伝動用のベルト及びベルチング  
四〇一〇・三一 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型で、円の外周が六〇センチメートルを超え一八〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三二 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型以外のもので、円の外周が六〇センチメートルを超え一八〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三三 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型で、円の外周が一八〇センチメートルを超え二四〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三四 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型以外のもので、円の外周が一八〇センチメートルを超え二四〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三五 エンドレス状の同期ベルト(円の外周が六〇センチメートルを超え一五〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三六 エンドレス状の同期ベルト(円の外周が一五〇センチメートルを超え一九八センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三九 その他のもの 無税
四〇・一一 ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。)  
四〇一一・一〇 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの 無税
四〇一一・二〇 バス又は貨物自動車に使用する種類のもの 無税
四〇一一・三〇 航空機に使用する種類のもの 無税
四〇一一・四〇 モーターサイクルに使用する種類のもの 無税
四〇一一・五〇 自転車に使用する種類のもの 無税
  その他のもの(杉綾模様その他これに類する模様となるトレッドを有するものに限る。)  
四〇一一・六一 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの 無税
四〇一一・六二 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートル以下のもの 無税
四〇一一・六三 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートルを超えるもの 無税
四〇一一・六九 その他のもの 無税
  その他のもの  
四〇一一・九二 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの 無税
四〇一一・九三 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートル以下のもの 無税
四〇一一・九四 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートルを超えるもの 無税
四〇一一・九九 その他のもの 無税
四〇・一二 ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ  
  更生タイヤ  
四〇一二・一一 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの 無税
四〇一二・一二 バス又は貨物自動車に使用する種類のもの 無税
四〇一二・一三 航空機に使用する種類のもの 無税
四〇一二・一九 その他のもの 無税
四〇一二・二〇 空気タイヤ(中古のものに限る。) 無税
四〇一二・九〇 その他のもの 無税
四〇・一三 ゴム製のインナーチューブ  
四〇・一四 衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。)  
四〇一四・一〇 コンドーム 無税
四〇一四・九〇 その他のもの 無税
四〇・一五 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。)  
  手袋、ミトン及びミット  
四〇一五・一一 外科用のもの 無税
四〇一五・一九 その他のもの 無税
四〇一五・九〇 その他のもの 無税
四〇・一六 その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。)  
四〇一六・一〇 セルラーラバー製のもの 四・六%
  その他のもの  
四〇一六・九一 床用敷物及びマット 無税
四〇一六・九二 消しゴム 無税
四〇一六・九三 ガスケット、ワッシャーその他のシール 無税
四〇一六・九四 防舷材(膨らませることができるかできないかを問わない。) 無税
四〇一六・九五 その他の製品(膨らませることができるものに限る。) 無税
四〇一六・九九 その他のもの 無税
四〇・一七    
四〇一七・〇〇 硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品 無税

第四一類 

番号 品名 税率
第八部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 原皮くず(第〇五・一一項参照)
 (b) 第〇五・〇五項又は第六七・〇一項の羽毛皮及びその部分
 (c) 毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたもの(第四三類参照)。ただし、牛(水牛を含む。)、馬類の動物、羊(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。)、やぎ(イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを除く。)、豚(ペカリーを含む。)、シャモア、ガゼル、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、となかい、しか又は犬の毛が付いている原皮は、第四一類に属する。
2(A) 第四一・〇四項から第四一・〇六項までには、なめし過程(前なめしを含む。)中の皮のうちなめしを終えてないものを含まない(第四一・〇一項から第四一・〇三項まで参照)。
(B) 第四一・〇四項から第四一・〇六項までにおいて「クラスト」には、乾燥の前に、再なめし、染着色又は加脂を行つた場合を含む。
3 この表において「コンポジションレザー」とは、第四一・一五項の物品のみをいう。
備考
1 第四一・〇四項から第四一・〇六項までの「なめした皮」とは、なめし剤で耐熱性が安定的に得られるまで処理したものをいう。
2 第四一・〇七項、第四一・一二項から第四一・一四項までの「革」とは、革製品に求められる性質、形状に適合させるための起毛、塗装、つや出し、型押し等の表面処理のいずれかをした皮をいう。
四一・〇一 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)  
四一〇一・二〇 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キログラム以下のものに限る。)  
  一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの 無税
  二 その他のもの 六〇%
四一〇一・五〇 全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。)  
  一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの 無税
  二 その他のもの 六〇%
四一〇一・九〇 その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)  
  一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの 無税
  二 その他のもの 六〇%
四一・〇二 羊の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、毛が付いているかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(c)の規定により除かれているものを含まない。)  
四一〇二・一〇 毛が付いているもの 無税
  毛が付いていないもの  
四一〇二・二一 酸漬けしたもの 無税
四一〇二・二九 その他のもの 無税
四一・〇三 その他の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1の(b)又は(c)の規定により除かれているものを含まない。)  
四一〇三・二〇 爬虫類のもの 無税
四一〇三・三〇 豚のもの  
一 なめし過程にないもの 無税
二 その他のもの 七・五%
四一〇三・九〇 その他のもの 無税
四一・〇四 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
  湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの  
四一〇四・一一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット  
一 クロムなめしのもの 無税
二 その他のもの 六〇%
四一〇四・一九 その他のもの  
一 クロムなめしのもの 無税
二 その他のもの 六〇%
乾燥状態(クラスト)のもの  
四一〇四・四一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット  
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの  
(一) クロムなめしのもの 無税
(二) その他のもの 六〇%
二 その他のもの  
(一) 染着色したもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇四・四九 その他のもの  
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの  
(一) クロムなめしのもの 無税
(二) その他のもの 六〇%
二 その他のもの  
(一) 染着色したもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一・〇五 羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
四一〇五・一〇 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税
四一〇五・三〇 乾燥状態(クラスト)のもの  
(一) 染着色したもの 六〇%
(二) その他のもの 無税
四一・〇六 その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
  やぎのもの  
四一〇六・二一 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税
四一〇六・二二 乾燥状態(クラスト)のもの  
(一) 染着色したもの 六〇%
(二) その他のもの 無税
  豚のもの  
四一〇六・三一 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 七・五%
四一〇六・三二 乾燥状態(クラスト)のもの  
一 染着色したもの 一〇%
二 その他のもの 七・五%
四一〇六・四〇 爬虫類のもの  
一 植物性前なめしをしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 染着色したもの  
A わに又はとかげのもの 一二・五%
B その他のもの 七・五%
(二) その他のもの 無税
  その他のもの  
四一〇六・九一 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税
四一〇六・九二 乾燥状態(クラスト)のもの  
一 染着色したもの 七・五%
二 その他のもの 無税
四一・〇七 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
  全形の革  
四一〇七・一一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇七・一二 グレーンスプリット  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇七・一九 その他のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
  その他のもの(サイドを含む。)  
四一〇七・九一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇七・九二 グレーンスプリット  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇七・九九 その他のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一・一二    
四一一二・〇〇 羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 無税
四一・一三 その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
四一一三・一〇 やぎのもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 無税
四一一三・二〇 豚のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 一〇%
(二) その他のもの 七・五%
四一一三・三〇 爬虫類のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの  
A わに革及びとかげ革 一二・五%
B その他のもの 七・五%
(二) その他のもの 無税
四一一三・九〇 その他のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 七・五%
(二) その他のもの 無税
四一・一四 シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー  
四一一四・一〇 シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。) 二五%
四一一四・二〇 パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー  
一 メタライズドレザー 二五%
二 その他のもの 三五%
四一・一五 コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉  
四一一五・一〇 コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。) 一五%
四一一五・二〇 革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 一〇%

第四二類 

番号 品名 税率
第四二類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

1 この類において「革」には、シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタライズドレザーを含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(殺菌したものに限る。第三〇・〇六項参照)
 (b) 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(第四三・〇三項及び第四三・〇四項参照。毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したもの並びに手袋、ミトン及びミットを除く。)
 (b) 網地から製造した製品(第五六・〇八項参照)
 (d) 第六四類の物品
 (e) 第六五類の帽子及びその部分品
 (f) 第六六・〇二項のむちその他の製品
 (g) カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(第七一・一七項参照)
 (h) あぶみ、くつわ、真ちゆう製動物用装飾具、留金その他の動物用装着具の取付具及びトリミング(個別に提示するものに限る。主として第一五部に属する。)
 (ij) ドラムその他これに類する楽器の革、弦その他の楽器の部分品(第九二・〇九項参照)
 (k) 第九四類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
 (l) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (m) 第九六・〇六項のボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク

 (A) 第四二・〇二項には、2の規定により除かれる物品のほか、次の物品を含まない。
  (a) 取手付きのプラスチックシート製の袋(印刷してあるかないかを問わないものとし、長期間の使用を目的としないものに限る。第三九・二三項参照)
  (b) 組物材料の製品(第四六・〇二項参照)
 (B) 第四二・〇二項又は第四二・〇三項の製品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を張つた金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。当該部分品が当該製品に重要な特性を与えている場合には、当該製品は、第七一類に属する。
4 第四二・〇三項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。第九一・一三項参照)を含む。
四二・〇一    
四二〇一・〇〇 動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。) 六・六%
四二・〇二 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器  
  トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器  
四二〇二・一一 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの  
一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) 二〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二〇二・一二 外面がプラスチック製又は紡織用繊維製のもの  
一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) 二〇%
二 その他のもの  
(一) 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの 一〇%
(二) その他のもの 五・八%
四二〇二・一九 その他のもの 四・一%
  ハンドバッグ(取手が付いていないものを含むものとし、肩ひもが付いているかいないかを問わない。)  
四二〇二・二一 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの  
一 貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるもの  
(一) 革製のもの 一七・五%
(二) その他のもの 二〇%
二 その他のもの  
(一) 革製のもの 一〇%
(二) その他のもの 一二・五%
四二〇二・二二 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの  
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるもの 二〇%
二 その他のもの 一〇%
四二〇二・二九 その他のもの 一〇%
  ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品  
四二〇二・三一 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの  
一 財布(貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) 二〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二〇二・三二 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの  
一 財布(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) 二〇%
二 その他のもの 一〇%
四二〇二・三九 その他のもの 四・一%
  その他のもの  
四二〇二・九一 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの 一二・五%
四二〇二・九二 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの 一〇%
四二〇二・九九 その他のもの  
一 木製のもの 三・二%
二 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの 四・一%
三 その他のもの 五・八%
四二・〇三 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)  
四二〇三・一〇 衣類  
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一二・五%
  手袋、ミトン及びミット  
四二〇三・二一 特に運動用に製造したもの  
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二〇三・二九 その他のもの  
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一〇%
四二〇三・三〇 ベルト及び負い革  
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二〇三・四〇 その他の衣類附属品  
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二・〇五    
四二〇五・〇〇 その他の革製品及びコンポジションレザー製品 二五%
 一 機械用その他の技術的用途に供する種類のもの
 (一) ベルト、ベルチング、コーミングレザー及びインターギルレザー
 (二) その他のもの 三・九%
 二 その他のもの 一二・五%
四二・〇六    
四二〇六・〇〇 腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品 三・九%

第四三類 

番号 品名 税率
第四三類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

1 この表において「毛皮」とは、第四三・〇一項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 羽毛皮及びその部分(第〇五・〇五項及び第六七・〇一項参照)
 (b) 第四一類の注1(c)のただし書の毛が付いている原皮
 (c) 革と毛皮又は革と人造毛皮とから成る手袋、ミトン及びミット(第四二・〇三項参照)
 (d) 第六四類の物品
 (e) 第六五類の帽子及びその部分品
 (f) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
3 第四三・〇三項には、他の材料を加えて組み合わせた毛皮及びその部分並びに衣類(部分品及び附属品を含む。)その他の製品の形状に縫い合わせた毛皮及びその部分を含む。
4 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(2の物品及び毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したものを除く。)は、第四三・〇三項又は第四三・〇四項に属する。
5 この表において「人造毛皮」とは、獣毛その他の繊維を革、織物その他の材料に接着し又は縫い付けた模造の毛皮をいうものとし、織り又は編むことにより得た模造の毛皮(主として第五八・〇一項又は第六〇・〇一項に属する。)を含まない。
四三・〇一 原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第四一・〇一項から第四一・〇三項までの原皮を除く。)  
四三〇一・一〇 ミンクのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) 七%
四三〇一・三〇 子羊のもの(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊で全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) 無税
四三〇一・六〇 きつねのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) 無税
四三〇一・八〇 その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) 無税
四三〇一・九〇 頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの  
  一 ミンクのもの 七%
  二 その他のもの 無税
四三・〇二 なめし又は仕上げた毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、組み合わせてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限るものとし、第四三・〇三項のものを除く。)  
  全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)  
四三〇二・一一 ミンクのもの 一五%
四三〇二・一九 その他のもの 一五%
四三〇二・二〇 頭部、尾部、足部その他の切片で、組み合わせてないもの 一五%
四三〇二・三〇 全形のもの及び切片で、組み合わせたもの  
一 ドロップスキン 二〇%
二 その他のもの 一五%
四三・〇三 衣類、衣類附属品その他の毛皮製品  
四三〇三・一〇 衣類及び衣類附属品 二〇%
四三〇三・九〇 その他のもの 二〇%
四三・〇四    
四三〇四・〇〇 人造毛皮及びその製品 六%

第四四類 

番号 品名 税率
第九部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第四四類 木材及びその製品並びに木炭

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第一二・一一項参照)
 (b) 主として組物に使用する竹その他の木に類する材料(粗のものに限るものとし、割り、縦にひき又は特定の長さに切つたものであるかないかを問わない。第一四・〇一項参照)
 (c) 主として染色又はなめしに使用する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第一四・〇四項参照)
 (d) 活性炭(第三八・〇二項参照)
 (e) 第四二・〇二項の製品
 (f) 第四六類の物品
 (g) 第六四類の履物及びその部分品
 (h) 第六六類の物品(例えば、傘及びつえ並びにこれらの部分品)
 (ij) 第六八・〇八項の物品
 (k) 第七一・一七項の身辺用模造細貨類
 (l) 第一六部又は第一七部の物品(例えば、機械の部分品、ケース、カバー、機械用のキャビネット及び車両)
 (m) 第一八部の物品(例えば、時計のケース及び楽器並びにこれらの部分品)
 (n) 火器の部分品(第九三・〇五項参照)
 (o) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
 (p) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (q) 第九六類の物品(例えば、喫煙用パイプ及びその部分品、ボタン並びに鉛筆。第九六・〇三項の物品用の木製のボデー及び柄を除く。)
 (r) 第九七類の物品(例えば、美術品)
2 この類において「改良木材」とは、化学的又は物理的な処理(木材を相互に接着したものにあつては、接着に必要とする処理を超えたものに限る。)によつて密度又は硬度を増加させることにより、機械的強度、化学的作用に対する抵抗性又は電気抵抗特性を改善した木材をいう。
3 第四四・一四項から第四四・二一項までには、パーティクルボードその他これに類するボード、繊維板、積層木材又は改良木材の製品を含む。
4 第四四・一〇項から第四四・一二項までの物品には、第四四・〇九項に定める加工をしたもの及び曲げ、波形にし、穴をあけ、長方形(正方形を含む。)以外の形状に切り若しくは成形し又はその他の加工をしたもので、他の項に属する製品の特性を有しないものを含む。
5 第四四・一七項には、刃、作用端、作用面その他の作用する部分が第八二類の注1に定める材料から成る工具を含まない。
6 この類の各項において木材には、1の物品又は文脈により別に解釈される場合を除くほか、竹その他の木に類する材料を含む。
号注
1 第四四〇一・三一号において「木質ペレット」とは、木材機械加工業、家具製造業その他の木材加工業において生ずる副産物(例えば、削りくず、のこくず及びチップ)で、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより凝結させたもの(直径が二五ミリメートル以下で、長さが一〇〇ミリメートル以下の円筒状の物品に限る。)をいう。
2 第四四〇三・四一号から第四四〇三・四九号まで、第四四〇七・二一号から第四四〇七・二九号まで、第四四〇八・三一号から第四四〇八・三九号まで及び第四四一二・三一号の各号において「熱帯産木材」とは、次の木材をいう。
 アビュラ、アカジョアフリカ、アフロルモシア、アコ、アラン、アンジローバ、アニングレ、アボジラ、アゾベ、バラウ、バルサ、ボッセクレイア、ボッセフォンセ、カチボ、セドロ、ダベーマ、ダークレッドメランチ、ジベツ、ドウシェ、フラミレ、フレイジョ、フロメイジャー、フーマ、ゲロンガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、ジャボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、カプール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、コト、ライトレッドメランチ、リンバ、ロウロ、マカランドゥバ、マホガニー、マコレ、マンディオケイラ、マンソニア、メンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルバウ、メルパウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤトー、オベチェ、オクメ、オンザビリ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パドック(かりん)、パルダオ、パリッサンドルグアテマラ、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ、パリッサンドルロゼ、パウアマレロ、パウマーフィム、プライ、プナ、クアルバ、ラミン、サペリ、サキサキ、セプター、シポ、スクピラ、スレン、タウアリ、チーク、ティアマ、トラ、バイロラ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ
四四・〇一 のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材  
四四〇一・一〇 薪材 無税
  チップ状又は小片状の木材  
四四〇一・二一 針葉樹のもの 無税
四四〇一・二二 針葉樹以外のもの 無税
   のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)  
四四〇一・三一   木質ペレット 無税
四四〇一・三九   その他のもの 無税
四四・〇二 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)  
四四〇二・一〇 竹製のもの 無税
四四〇二・九〇 その他のもの 無税
四四・〇三 木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。)  
四四〇三・一〇 ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの 無税
四四〇三・二〇 その他のもの(針葉樹のものに限る。) 無税
  その他のもの(この類の号注2の熱帯産木材のものに限る。)  
四四〇三・四一 ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ 無税
四四〇三・四九 その他のもの 無税
  その他のもの  
四四〇三・九一 オーク(コナラ属のもの)のもの 無税
四四〇三・九二 ビーチ(ブナ属のもの)のもの 無税
四四〇三・九九 その他のもの  
一 桐のもの(粗く角にし又は太鼓落とししたものを除く。) 五%
二 その他のもの 無税
四四・〇四 たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの  
四四〇四・一〇 針葉樹のもの  
一 たが材、割つたポール及びくい 無税
二 木製の棒 五%
三 その他のもの 七・五%
四四〇四・二〇 針葉樹以外のもの  
一 たが材、割つたポール及びくい 無税
二 木製の棒 五%
三 その他のもの 七・五%
四四・〇五    
四四〇五・〇〇 木毛及び木粉 二・五%
四四・〇六 木製の鉄道用又は軌道用のまくら木  
四四〇六・一〇 染み込ませてないもの 無税
四四〇六・九〇 その他のもの 無税
四四・〇七 木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸はぎしたもので、厚さが六ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)  
四四〇七・一〇 針葉樹のもの 八%
 一 まつ属、もみ属(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)又はとうひ属(シトカスプルースを除く。)のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)
 (一) かんながけし又はやすりがけしたもの
 (二) その他のもの 四・八%
  A まつ属のもの
  B その他のもの 六%
 二 からまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) 八%
 (一) かんながけし又はやすりがけしたもの
 (二) その他のもの 一〇%
 三 その他のもの 無税
  熱帯産木材(この類の号注2のものに限る。)のもの  
四四〇七・二一 マホガニー(スウィエテニア属のもの) 無税
四四〇七・二二 バイロラ、インブイア及びバルサ 無税
四四〇七・二五 ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ 一〇%
四四〇七・二六 ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアラン 一〇%
四四〇七・二七 サペリ 無税
四四〇七・二八 イロコ 無税
四四〇七・二九 その他のもの 一〇%
 一 ふたばがき科のもの
二 その他のもの 無税
  その他のもの  
四四〇七・九一 オーク(コナラ属のもの)のもの 無税
四四〇七・九二 ビーチ(ブナ属のもの)のもの 無税
四四〇七・九三 かえで(カエデ属のもの)のもの 無税
四四〇七・九四 桜(サクラ属のもの)のもの 無税
四四〇七・九五 とねりこ(トネリコ属のもの)のもの 無税
四四〇七・九九 その他のもの 一〇%
 一 ふたばがき科のもの
 二 その他のもの 無税
四四・〇八 化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む。)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、平削りし又は丸はぎした木材(厚さが六ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)  
四四〇八・一〇 針葉樹のもの  
一 インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で、幅が八センチメートル以下のものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
A 集成材 一五%
B その他のもの 二〇%
(二) その他のもの 五%
  熱帯産木材(この類の号注2のものに限る。)のもの  
四四〇八・三一 ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ  
一 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
(一) 集成材 一五%
(二) その他のもの 二〇%
二 その他のもの 五%
四四〇八・三九 その他のもの  
一 パドック(かりん)のもの  
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
A 集成材 一五%
B その他のもの 二〇%
(二) その他のもの 八%
二 ジェルトンのもの(長さが二〇センチメートル以下で、幅が八センチメートル以下のものに限る。) 無税
三 チークのもの  
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
A 集成材 一五%
B その他のもの 二〇%
(二) その他のもの 無税
四 その他のもの  
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
A 集成材 一五%
B その他のもの 二〇%
(二) その他のもの 五%
四四〇八・九〇 その他のもの  
一 つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの  
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
A 集成材 一五%
B その他のもの 二〇%
(二) その他のもの 八%
二 その他のもの  
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
A 集成材 一五%
B その他のもの 二〇%
(二) その他のもの 五%
四四・〇九 さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端又は面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)  
四四〇九・一〇 針葉樹のもの  
一 引抜材 七・五%
二 玉縁及び繰形 四・八%
三 その他のもの  
(一) まつ属、もみ属(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) 八%
(二) その他のもの 無税
  針葉樹以外のもの  
四四〇九・二一 竹製のもの 七・五%
 一 引抜材
 二 玉縁及び繰形 四・八%
三 その他のもの 無税
四四〇九・二九 その他のもの 七・五%
 一 引抜材
 二 玉縁及び繰形 四・八%
三 その他のもの 一〇%
 (一) ふたばがき科のもの
 (二) その他のもの 無税
四四・一〇 パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。)  
  木材のもの  
四四一〇・一一 パーティクルボード 八%
 一 板状のもの
 二 その他のもの 一〇%
四四一〇・一二 オリエンテッドストランドボード(OSB) 八%
 一 板状のもの
 二 その他のもの 一〇%
四四一〇・一九 その他のもの 八%
 一 板状のもの
 二 その他のもの 一〇%
四四一〇・九〇  その他のもの 八%
 一 板状のもの
 二 その他のもの 一〇%
四四・一一 繊維板(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。)  
  ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)  
四四一一・一二 厚さが五ミリメートル以下のもの 五・二%
 一 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超えるもの
 二 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラム以下のもの 三・五%
四四一一・一三 厚さが五ミリメートルを超え九ミリメートル以下のもの 五・二%
 一 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超えるもの
 二 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラム以下のもの 三・五%
四四一一・一四 厚さが九ミリメートルを超えるもの 五・二%
 一 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超えるもの
 二 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラム以下のもの 三・五%
  その他のもの  
四四一一・九二 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超えるもの 五・二%
四四一一・九三 密度が一立方センチメートルにつき〇・五グラムを超え〇・八グラム以下のもの 三・五%
四四一一・九四 密度が一立方センチメートルにつき〇・五グラム以下のもの 三・五%
四四・一二 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材  
四四一二・一〇  竹製のもの 一〇%
 一 合板(木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが六ミリメートル以下のものに限る。)
 (一) 少なくとも一の外面の単板がダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バイロラ、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ又はパリッサンドルロゼのもの
  A ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
  (a) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
  (b) その他のもの 一五%
  B その他のもの 一五%
  (a) 厚さが六ミリメートル未満のもの
  (b) その他のもの 一〇%
 (二) その他のもの 一〇%
  A ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
  (a) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
  (b) その他のもの 一五%
  B その他のもの 一五%
  (a) 厚さが六ミリメートル未満のもの
  (b) その他のもの 一〇%
 二 その他のもの 一五%
 (一) 集成材
 (二) その他のもの 二〇%
その他の合板(木材(竹製のものを除く。)の単板のみから成るもので各単板の厚さが六ミリメートル以下のものに限る。)  
四四一二・三一 少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(この類の号注2のものに限る。)のもの 一〇%
 一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
 (一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
 (二) その他のもの 一五%
 二 その他のもの 一五%
 (一) 厚さが六ミリメートル未満のもの
 (二) その他のもの 一〇%
四四一二・三二 その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) 一〇%
 一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
 (一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
 (二) その他のもの 一五%
 二 その他のもの 一五%
 (一) 厚さが六ミリメートル未満のもの
 (二) その他のもの 一〇%
四四一二・三九   その他のもの 一〇%
 一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
 (一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
 (二) その他のもの 一五%
 二 その他のもの 一五%
 (一) 厚さが六ミリメートル未満のもの
 (二) その他のもの 一〇%
その他のもの  
四四一二・九四 ブロックボード、ラミンボード及びバッテンボード 一五%
 一 集成材
 二 その他のもの 二〇%
四四一二・九九   その他のもの 一五%
 一 集成材
 二 その他のもの 二〇%
四四・一三    
四四一三・〇〇 改良木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。) 七%
四四・一四    
四四一四・〇〇 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 三・二%
四四・一五 木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード並びに木製のパレット枠  
四四一五・一〇 ケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器及びケーブルドラム 三・四%
四四一五・二〇 パレット、ボックスパレットその他の積載用ボード及びパレット枠 五・八%
四四・一六    
四四一六・〇〇 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。) 二・六%
四四・一七    
四四一七・〇〇 木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型  
一 靴の木型 二・六%
二 その他のもの 三・四%
四四・一八 木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた床用パネル及びこけら板を含む。)  
四四一八・一〇 窓及びフランス窓並びにこれらの枠 無税
四四一八・二〇 戸及びその枠並びに敷居 無税
四四一八・四〇 コンクリート型枠 三・九%
四四一八・五〇 こけら板 五・八%
四四一八・六〇 くい及びはり 三・九%
  組み合わせた床用パネル  
四四一八・七一 モザイク状の床用のもの 三・九%
四四一八・七二 その他のもの(多層のものに限る。) 三・九%
四四一八・七九 その他のもの 三・九%
四四一八・九〇 その他のもの  
一 セルラーウッドパネル 一〇%
二 その他のもの  
(一) 木製の建具及び床柱 無税
(二) その他のもの 三・九%
四四・一九    
四四一九・〇〇 木製の食卓用品及び台所用品  
一 割りばし 五・六%
二 その他のもの 三・二%
四四・二〇 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第九四類に属しない木製の家具  
四四二〇・一〇 木製の小像その他の装飾品 無税
四四二〇・九〇 その他のもの  
一 寄せ木し又は象眼した木材 二〇%
二 その他のもの 三・二%
四四・二一 その他の木製品  
四四二一・一〇 衣類用ハンガー 四%
四四二一・九〇 その他のもの  
一 竹製のくし 一〇%
二 マッチの軸木 無税
三 その他のもの  
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの 四・六%
(二) その他のもの 五・八%

第四五類 

番号 品名 税率
第四五類 コルク及びその製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第六四類の履物及びその部分品
 (b) 第六五類の帽子及びその部分品
 (c) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
四五・〇一 天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク  
四五〇一・一〇 天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。) 無税
四五〇一・九〇 その他のもの 無税
四五・〇二    
四五〇二・〇〇 天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。) 無税
四五・〇三 天然コルクの製品  
四五〇三・一〇 栓 無税
四五〇三・九〇 その他のもの 無税
四五・〇四 凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品  
四五〇四・一〇 塊、板、シート、ストリップ、タイル(形状を問わない。)及び円柱(中空でないものに限るものとし、円盤を含む。) 無税
四五〇四・九〇 その他のもの 無税

第四六類 

番号 品名 税率
第四六類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

1 この類において「組物材料」とは、組合せその他これに類する加工方法に適する状態又は形状の材料をいい、当該材料には、わら、オージア、柳、竹、とう、いぐさ、あし、経木その他の植物性材料のストリップ(例えば、樹皮のストリップ、細い葉及びラフィアその他の広い葉から得たストリップ)、紡績してない天然の紡織用繊維及びプラスチックの単繊維、ストリップその他これらに類する物品並びに紙のストリップを含むものとし、革、コンポジションレザー、フェルト又は不織布のストリップ、人髪、馬毛、紡織用繊維のロービング及び糸並びに第五四類の単繊維、ストリップその他これらに類する物品を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第四八・一四項の壁面被覆材
 (b) ひも、綱及びケーブル(組んであるかないかを問わない。第五六・〇七項参照)
 (c) 第六四類又は第六五類の履物及び帽子並びにこれらの部分品
 (d) かご細工製の乗物及びそのボデー(第八七類参照)
 (e) 第九四類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
3 第四六・〇一項において「組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品」とは、組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を並列にしたものをつなぎ合わせてシート状にしたものをいい、つなぎ合わせるために使用した材料が紡績した紡織用繊維であるかないかを問わない。
四六・〇一 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。)並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料から成る物品を平行につなぎ及び織つたものであつてシート状のもの(最終製品(敷物、壁掛等)であるかないかを問わない。)  
  敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)  
四六〇一・二一 竹製のもの 三・九%
四六〇一・二二 とう製のもの 三・九%
四六〇一・二九 その他のもの
 一 いぐさ製又は七島い製のもの 六%
 二 その他のもの 三・九%
  その他のもの  
四六〇一・九二 竹製のもの 三・九%
四六〇一・九三 とう製のもの 三・九%
四六〇一・九四 その他の植物性材料製のもの
 一 むしろ、こも及びアンペラ 無税
 二 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。) 三%
 三 その他のもの
 (一) いぐさ製又は七島い製のもの 六%
 (二) その他のもの 三・九%
四六〇一・九九 その他のもの
 一 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。) 三%
 二 その他のもの 四・六%
四六・〇二 かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形したもの及び第四六・〇一項の物品から製造したものに限る。)及びへちま製品  
  植物性材料製のもの  
四六〇二・一一 竹製のもの
 一 扇子及びうちわ並びにこれらの部分品 四・一%
 二 その他のもの 九・六%
四六〇二・一二 とう製のもの 九・六%
四六〇二・一九 その他のもの
 一 瓶用のわらづと 三・九%
 二 その他のもの 九・六%
四六〇二・九〇 その他のもの
 一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 二・五%
 二 その他のもの 二・八%

第四七類 

番号 品名 税率
第一〇部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
第四七類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙

1 第四七・〇二項において「化学木材パルプ(溶解用のものに限る。)」とは、水酸化ナトリウムを一八%含有するかせいソーダ溶液に温度二〇度で一時間浸せきした後の不溶解性部分の重量が、ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)にあつては全重量の九二%以上、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)にあつては全重量の八八%以上の化学木材パルプをいう。ただし、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)については、灰分の含有量が全重量の〇・一五%以下のものに限る。
四七・〇一    
四七〇一・〇〇 機械木材パルプ 無税
四七・〇二    
四七〇二・〇〇 化学木材パルプ(溶解用のものに限る。) 無税
四七・〇三 化学木材パルプ(ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。)  
  さらしてないもの  
四七〇三・一一 針葉樹のもの 無税
四七〇三・一九 針葉樹以外のもの 無税
  半さらしのもの及びさらしたもの  
四七〇三・二一 針葉樹のもの 無税
四七〇三・二九 針葉樹以外のもの 無税
四七・〇四 化学木材パルプ(亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。)  
  さらしてないもの  
四七〇四・一一 針葉樹のもの 無税
四七〇四・一九 針葉樹以外のもの 無税
  半さらしのもの及びさらしたもの  
四七〇四・二一 針葉樹のもの 無税
四七〇四・二九 針葉樹以外のもの 無税
四七・〇五    
四七〇五・〇〇 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ 無税
四七・〇六 古紙パルプ及びその他の繊維素繊維を原料とするパルプ  
四七〇六・一〇 コットンリンターパルプ 無税
四七〇六・二〇 古紙パルプ 無税
四七〇六・三〇 その他のもの(竹製のものに限る。) 無税
  その他のもの  
四七〇六・九一 機械パルプ 無税
四七〇六・九二 化学パルプ 無税
四七〇六・九三 機械的及び化学的工程の組合せにより製造したもの 無税
四七・〇七 古紙  
四七〇七・一〇 さらしてないクラフト紙又はクラフト板紙及びコルゲート加工をした紙又は板紙 無税
四七〇七・二〇 その他の紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造したものに限るものとし、全体を着色したものを除く。) 無税
四七〇七・三〇 主として機械パルプから製造した紙又は板紙(例えば、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物) 無税
四七〇七・九〇 その他のもの(区分けしてない古紙を含む。) 無税

第四八類 

第四八類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

1 この類において「紙」には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、板紙(厚さ及び一平方メートルについての重量を問わない。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第三〇類の物品
 (b) 第三二・一二項のスタンプ用のはく
 (c) 香紙及び化粧料を染み込ませ又は塗布した紙(第三三類参照)
 (d) せつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第三四・〇一項参照)並びに磨き料、クリームその他これらに類する調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第三四・〇五項参照)
 (e) 第三七・〇一項から第三七・〇四項までの感光性の紙及び板紙
 (f) 診断用又は理化学用の試薬を染み込ませた紙(第三八・二二項参照)
 (g) 一層のプラスチックを塗布し又は被覆した一枚の紙及び板紙で、プラスチックの層の厚さが全体の半分を超えるもの並びに紙又は板紙により補強した積層プラスチックのシート並びにこれらの製品(第三九類参照。第四八・一四項の壁面被覆材を除く。)
 (h) 第四二・〇二項の製品(例えば、旅行用具)
 (ij) 第四六類の製品(組物材料の製品)
 (k) 紙糸及びその織物の製品(第一一部参照)
 (l) 第六四類又は第六五類の物品
 (m) 研磨紙及び研磨板紙(第六八・〇五項参照)並びに紙又は板紙を裏張りした雲母(第六八・一四項参照)。ただし、雲母粉を塗布した紙及び板紙は、この類に属する。
 (n) 紙又は板紙を裏張りした金属のはく(主として第一四部又は第一五部に属する。)
 (o) 第九二・〇九項の物品
 (p) 第九五類の物品(例えば、玩具、遊戯用具及び運動用具)
 (q) 第九六類の物品(例えば、ボタン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びに乳児用のおむつ及びおむつ中敷き)
3 7の規定が適用される場合を除くほか、第四八・〇一項から第四八・〇五項までに、カレンダー仕上げ、スーパーカレンダー仕上げ、グレージング仕上げその他これらに類する仕上げ、擬透き入れ又は表面サイジングをした紙及び板紙並びに着色し又は大理石模様を入れた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(全体を着色したものに限る。)を含む。ただし、第四八・〇三項に別段の定めがある場合を除くほか、これらの項には、その他の加工をした紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブを含まない。
4 この類において「新聞用紙」とは、新聞印刷に使用する種類の塗布してない紙(サイジングしてないもの及び軽くサイジングしたものに限る。)であつて、機械木材パルプ又はケミグランド木材パルプの含有量が全繊維重量の五〇%以上で、パーカープリントサーフ(クランプ圧一メガパスカル)による各面の平滑度が二・五マイクロメートル(ミクロン)を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上六五グラム以下であるものをいう。
5 第四八・〇二項において「筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙」及び「せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙」には、主にさらしパルプ又は機械パルプ若しくはケミグランドパルプから製造した紙及び板紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを含む。
 重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下の紙及び板紙にあつては、
 (a) 機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が一〇%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
  1 重量が一平方メートルにつき八〇グラム以下であること。
  2 全体を着色してあること。
 (b) 灰分の含有量が八%を超え、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
  1 重量が一平方メートルにつき八〇グラム以下であること。
  2 全体を着色してあること。
 (c) 灰分の含有量が三%を超え、かつ、白色度が六〇%以上であること。
 (d) 灰分の含有量が三%を超え八%以下であつて、白色度が六〇%未満であり、かつ、比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二・五キロパスカル以下であること。
 (e) 灰分の含有量が三%以下であつて、白色度が六〇%以上であり、かつ、比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二・五キロパスカル以下であること。
 重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超える紙及び板紙にあつては、
 (a) 全体を着色してあること。
 (b) 白色度が六〇%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
  1 厚さが二二五マイクロメートル(ミクロン)以下であること。
  2 厚さが二二五マイクロメートル(ミクロン)を超え五〇八マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が三%を超えること。
 (c) 白色度が六〇%未満であつて、厚さが二五四マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が八%を超えること。ただし、第四八・〇二項には、フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード(ティーバッグペーパーを含む。)並びにフェルトペーパー及びフェルトペーパーボードを含まない。
6 この類において「クラフト紙及びクラフト板紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の八〇%以上の紙及び板紙をいう。
7 第四八・〇一項から第四八・一一項までの二以上の項に属するとみられる紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブは、項において別段の定めがある場合を除くほか、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
8 第四八・〇一項及び第四八・〇三項から第四八・〇九項までには、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。
 (a) 幅が三六センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの
 (b) 折り畳んでない状態において一辺の長さが三六センチメートルを超え、その他の辺の長さが一五センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの
9 第四八・一四項において壁紙その他これに類する壁面被覆材は、次の物品に限る。
 (a) 壁又は天井の装飾に適するロール状の紙のうち、幅が四五センチメートル以上一六〇センチメートル以下の次のもの
  (i) 木目付けをし、型押しをし、表面を着色し、図案を印刷し又は繊維のフロックを付着させる等の方法により表面に装飾を施したもの(透明な保護用プラスチックを塗布してあるかないか又は被覆してあるかないかを問わない。)
  (ii) 木材、わら等の小片を混入した結果、平たんでない表面を有するもの
  (iii) プラスチックを表に塗布し又は被覆したもの(当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。)
  (iv) 組物材料(平行につないであるかないか又は織つてあるかないかを問わない。)で表を覆つたもの
 (b) 縁又はフリーズに使用する(a)の(i)から(iv)までのいずれかの処理をした紙で、壁又は天井の装飾に適するもの(ロール状であるかないかを問わない。)
 (c) 数枚のパネルから成る紙製の壁面被覆材(ロール状又はシート状のものに限る。)で、壁に張り付けたとき、風景、図案又はモチーフが現れるように印刷したもの
  紙又は板紙をもととした物品で、床敷き用及び壁面被覆材用のいずれの用途にも適するものは、第四八・二三項に属する。
10 第四八・二〇項には、特定の大きさに切つたとじてないシート及びカード(印刷し、型押しをし又はせん孔したものであるかないかを問わない。)を含まない。
11 第四八・二三項には、ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔した紙及び板紙並びに紙製のレースを含む。
12 第四八・一四項又は第四八・二一項の物品を除くほか、紙、板紙及びセルロースウォッディング並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第四九類に属する。
号注
1 第四八〇四・一一号及び第四八〇四・一九号において「クラフトライナー」とは、木材を原料とした硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の八〇%以上で、重量が一平方メートルにつき一一五グラムを超え、かつ、次の表の上欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の下欄のミューレン破裂強さの最低値を有し、その他のひよう量のものにあつては一次内挿値又は一次外挿値と等値のミューレン破裂強さの最低値を有するマシン仕上げ又はマシングレイズをした紙及び板紙(ロール状のものに限る。)をいう。
ひよう量(グラム毎平方メートル) ミューレン破裂強さの最低値(キロパスカル)  
一一五 三九三
一二五 四一七
二〇〇 六三七
三〇〇 八二四
四〇〇 九六一
2 第四八〇四・二一号及び第四八〇四・二九号において「重袋用クラフト紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の八〇%以上であつて、重量が一平方メートルにつき六〇グラム以上一一五グラム以下であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすマシン仕上げをした紙(ロール状のものに限る。)をいう。
 (a) ミューレン比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき三・七キロパスカル以上で、横方向の伸び率が四・五%を超え、かつ、縦方向の伸び率が二%を超えること。
 (b) 次の表の上欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の中欄の引裂き強さの最低値及び下欄の引張強さの最低値を有すること又はその他のひよう量のものにあつては一次内挿値と等値の引裂き強さの最低値及び引張強さの最低値を有すること。
ひよう量(グラム毎平方メートル) 引裂き強さの最低値(ミリニュートン) 引張強さの最低値(キロニュートン毎メートル)
  縦方向 縦方向と横方向の和 横方向 縦方向と横方向の和
六〇 七〇〇 一、五一〇 一・九 六
七〇 八三〇 一、七九〇 二・三 七・二
八〇 九六五 二、〇七〇 二・八 八・三
一〇〇 一、二三〇 二、六三五 三・七 十〇・六
一一五 一、四二五 三、〇六〇 四・四 十二・三
3 第四八〇五・一一号において「セミケミカルパルプ製の段ボール用中芯原紙」とは、機械的及び化学的パルプ工程の組合せにより得られた広葉樹パルプ(さらしてないものに限る。)の含有量が全繊維重量の六五%以上であり、かつ、CMT 三〇(コルゲーテッド中芯試験で三〇分調湿後)による圧縮強さが相対湿度五〇%、温度二三度において一グラム毎平方メートルにつき一・八ニュートンを超えるロール状の紙をいう。
4 第四八〇五・一二号には、主に機械的及び化学的工程の組合せにより得られたわらパルプから製造した紙であつて、一平方メートルにつき一三〇グラム以上で、CMT 三〇(コルゲーテッド中芯試験で三〇分調湿後)による圧縮強さが相対湿度五〇%、温度二三度において一グラム毎平方メートルにつき一・四ニュートンを超えるロール状のものを含む。
5 第四八〇五・二四号及び第四八〇五・二五号には、全部又は大部分を再生パルプから製造した紙及び板紙を含む。テストライナーには、染色した紙又は非再生パルプ(さらしてあるかないかを問わない。)から製造した紙を表面層として有するものも含む。これらの物品は、ミューレン比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二キロパスカル以上であるものをいう。
6 第四八〇五・三〇号において「サルファイト包装紙」とは、木材を原料とした亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の含有量が全繊維重量の四〇%を超え、灰分の含有量が八%以下であり、かつ、ミューレン比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき一・四七キロパスカル以上のマシングレイズした紙をいう。
7 第四八一〇・二二号において「軽量コート紙」とは、両面を塗布した紙であつて、機械木材パルプの含有量が全繊維重量の五〇%以上で、片面の塗布量が一平方メートルにつき一五グラム以下であり、かつ、総重量が一平方メートルにつき七二グラム以下であるものをいう。
四八・〇一      
四八〇一・〇〇 新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限る。) 無税
四八・〇二 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第四八・〇一項又は第四八・〇三項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙  
四八〇二・一〇 手すきの紙及び板紙 三・四%
四八〇二・二〇 写真感光紙、感熱紙又は感電子紙の原紙に使用する種類の紙及び板紙 二・二%
四八〇二・四〇 壁紙原紙 二・二%
  その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の一〇%以下のものに限る。)  
四八〇二・五四 重量が一平方メートルにつき四〇グラム未満のもの 二・二%
四八〇二・五五 重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上一五〇グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) 二・二%
四八〇二・五六 重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上一五〇グラム以下のもの(折り畳んでない状態において一辺の長さが四三五ミリメートル以下で、その他の辺の長さが二九七ミリメートル以下のシート状のものに限る。) 二・二%
四八〇二・五七 その他のもの(重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上一五〇グラム以下のものに限る。) 二・二%
四八〇二・五八 重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの 二・二%
  その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。)  
四八〇二・六一 ロール状のもの 二・二%
 一 カーボン原紙
 二 その他のもの 無税
四八〇二・六二 折り畳んでない状態において一辺の長さが四三五ミリメートル以下で、その他の辺の長さが二九七ミリメートル以下のシート状のもの 二・二%
 一 カーボン原紙
 二 その他のもの 無税
四八〇二・六九 その他のもの 二・二%
 一 カーボン原紙
 二 その他のもの 無税
四八・〇三    
四八〇三・〇〇 トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキンその他これらに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又はシート状のものに限るものとし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、せん孔し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものであるかないかを問わない。) 三・四%
四八・〇四 クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇二項又は第四八・〇三項のものを除く。)  
  クラフトライナー  
四八〇四・一一 さらしてないもの  
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの 二・五%
四八〇四・一九 その他のもの  
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの 二・五%
  重袋用クラフト紙  
四八〇四・二一 さらしてないもの 三・五%
四八〇四・二九 その他のもの 三・五%
  その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のものに限る。)  
四八〇四・三一 さらしてないもの 三・五%
四八〇四・三九 その他のもの 三・五%
  その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超え二二五グラム未満のものに限る。)  
四八〇四・四一 さらしてないもの 三・五%
四八〇四・四二 全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの 三・五%
四八〇四・四九 その他のもの 三・五%
  その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき二二五グラム以上のものに限る。)  
四八〇四・五一 さらしてないもの  
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの 二・五%
四八〇四・五二 全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの  
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの 二・五%
四八〇四・五九 その他のもの  
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの 二・五%
四八・〇五 その他の紙及び板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、この類の注3に規定する加工のほかに更に加工をしたものを除く。)  
  段ボール用中芯原紙  
四八〇五・一一 セミケミカルパルプ製の段ボール用中芯原紙 九・六%
四八〇五・一二 わらパルプ製の段ボール用中芯原紙 六%
四八〇五・一九 その他のもの 六%
  テストライナー(再生ライナーボード)  
四八〇五・二四 重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの 二・五%
四八〇五・二五 重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの 二・五%
四八〇五・三〇 サルファイト包装紙 九・六%
四八〇五・四〇 フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード  
一 重量が一平方メートルにつき一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) 六%
二 その他のもの 五・二%
四八〇五・五〇 フェルトペーパー及びフェルトペーパーボード  
一 重量が一平方メートルにつき一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) 六%
二 その他のもの 五・二%
  その他のもの  
四八〇五・九一 重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの 二・五%
四八〇五・九二 重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超え二二五グラム未満のもの 二・五%
四八〇五・九三 重量が一平方メートルにつき二二五グラム以上のもの 二・五%
四八・〇六 硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙(ロール状又はシート状のものに限る。)  
四八〇六・一〇 硫酸紙 三・四%
四八〇六・二〇 耐脂紙 三・四%
四八〇六・三〇 トレーシングペーパー 三・四%
四八〇六・四〇 グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙 三・四%
四八・〇七    
四八〇七・〇〇 接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。) 三・四%
四八・〇八 コルゲート加工をし(平らな表面紙を張り付けてあるかないかを問わない。)、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇三項の紙を除く。)  
四八〇八・一〇 コルゲート加工をした紙及び板紙(せん孔してあるかないかを問わない。) 三・四%
四八〇八・四〇 クラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。) 三・四%
四八〇八・九〇 その他のもの 三・四%
四八・〇九 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、ロール状又はシート状のものに限るものとし、印刷してあるかないかを問わない。)  
四八〇九・二〇 セルフコピーペーパー 無税
四八〇九・九〇 その他のもの 三・四%
 一 カーボン紙
 二 その他のもの 無税
四八・一〇 紙及び板紙(カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布し(結合剤を使用してあるかないかを問わない。)、かつ、その他の物質を塗布してないもので、ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、表面に着色し若しくは装飾を施してあるかないか又は印刷してあるかないかを問わない。)  
  筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の一〇%以下のものに限る。)  
四八一〇・一三 ロール状のもの 無税
四八一〇・一四 折り畳んでない状態において一辺の長さが四三五ミリメートル以下で、その他の辺の長さが二九七ミリメートル以下のシート状のもの 無税
四八一〇・一九 その他のもの 無税
  筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。)  
四八一〇・二二 軽量コート紙 二・二%
四八一〇・二九 その他のもの  
一 機械パルプの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるもの 二・二%
二 その他のもの 無税
  クラフト紙及びクラフト板紙(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類のものを除く。)  
四八一〇・三一 全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの 無税
四八一〇・三二 全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの 無税
四八一〇・三九 その他のもの 無税
  その他の紙及び板紙  
四八一〇・九二 多層ずきのもの 無税
四八一〇・九九 その他のもの 無税
四八・一一 紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のもので、大きさを問わず、塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものに限るものとし、第四八・〇三項、第四八・〇九項又は第四八・一〇項の物品を除く。)  
四八一一・一〇 タール、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙 二・五%
  粘着剤又は接着剤を塗布した紙及び板紙  
四八一一・四一 セルフアドヒーシブのもの 二・二%
四八一一・四九 その他のもの 二・二%
  プラスチック(接着剤を除く。)を塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙  
四八一一・五一 さらしたもので重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの 無税
四八一一・五九 その他のもの 無税
四八一一・六〇 ろう、パラフィンろう、ステアリン、油又はグリセリンを塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙  
一 ワックス、パラフィン又は油で処理した紙及び板紙 二・五%
二 その他のもの 無税
四八一一・九〇 その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ 無税
四八・一二    
四八一二・〇〇 製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート 無税
四八・一三 製造たばこ用巻紙(特定の大きさに切り、小冊子状にし又は円筒状にしたものであるかないかを問わない。)  
四八一三・一〇 小冊子状又は円筒状のもの 無税
四八一三・二〇 ロール状のもの(幅が五センチメートル以下のものに限る。) 無税
四八一三・九〇 その他のもの 無税
四八・一四 壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー  
四八一四・二〇 壁紙その他これに類する壁面被覆材(プラスチックを表に塗布し又は被覆した紙から成るもので、当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。) 無税
四八一四・九〇 その他のもの 無税
四八・一六 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(箱入りにしてあるかないかを問わないものとし、第四八・〇九項のものを除く。)並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレート(箱入りにしてあるかないかを問わない。)  
四八一六・二〇 セルフコピーペーパー 三・四%
四八一六・九〇 その他のもの 三・四%
四八・一七 紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの  
四八一七・一〇 封筒 三・四%
四八一七・二〇 通信用カード 三・四%
四八一七・三〇 封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの 三・四%
四八・一八 トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(幅が三六センチメートル以下のロール状にし又は特定の大きさ若しくは形状に切つたものに限る。)並びに製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のハンカチ、クレンジングティッシュ、タオル、テーブルクロス、ナプキン、ベッドシーツその他これらに類する家庭用品、衛生用品及び病院用品、衣類並びに衣類附属品  
四八一八・一〇 トイレットペーパー 三・二%
四八一八・二〇 ハンカチ、クレンジングティッシュ、化粧用ティッシュ及びタオル 二・九%
四八一八・三〇 テーブルクロス及びナプキン 二・九%
四八一八・五〇 衣類及び衣類附属品 二・九%
四八一八・九〇 その他のもの 二・六%
四八・一九 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの  
四八一九・一〇 段ボール製の箱及びケース 四・三%
四八一九・二〇 紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース(段ボール製のものを除く。) 四・三%
四八一九・三〇 袋(底の幅が四〇センチメートル以上のものに限る。) 四・六%
四八一九・四〇 その他の袋(円すい形のものを含む。) 四・六%
四八一九・五〇 その他の包装容器(レコード用ジャケットを含む。) 四・三%
四八一九・六〇 書類箱、レタートレイ、格納箱その他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの 三%
四八・二〇 紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー  
四八二〇・一〇 帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品 三・四%
四八二〇・二〇 練習帳 三・四%
四八二〇・三〇 バインダー(ブックカバーを除く。)、書類挟み及びファイルカバー 三・四%
四八二〇・四〇 転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット 三・四%
四八二〇・五〇 アルバム(見本用又は収集用のものに限る。) 三・八%
四八二〇・九〇 その他のもの 三・四%
四八・二一 紙製又は板紙製のラベル(印刷してあるかないかを問わない。)  
四八二一・一〇 印刷したもの 三・四%
四八二一・九〇 その他のもの 三・四%
四八・二二 製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。)  
四八二二・一〇 紡織用繊維の糸を巻くために使用する種類のもの 三・四%
四八二二・九〇 その他のもの 三・四%
四八・二三 その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(特定の大きさ又は形状に切つたものに限る。)並びに製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブのその他の製品  
四八二三・二〇 フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード 二・六%
四八二三・四〇 自動記録装置用に印刷したロール、シート及び円盤 二・九%
  紙製又は板紙製の盆、皿、コップその他これらに類する製品  
四八二三・六一 竹製のもの 二・九%
四八二三・六九 その他のもの 二・九%
四八二三・七〇 成型し又は加圧成形をした製紙用パルプの製品 二・九%
四八二三・九〇 その他のもの  
一 せん孔カード式統計機械用のカード、モノタイプ用のテープその他これらに類する物品に記録のためにせん孔したもの 無税
二 その他のもの 二・二%

第四九類 

番号 品名 税率
第四九類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 透明なベース上の写真のネガ及びポジ(第三七類参照)
 (b) 浮出し地図、浮出し設計図及び浮出し地球儀(印刷してあるかないかを問わない。第九〇・二三項参照)
 (c) 第九五類の遊戯用カードその他の物品
 (d) 銅版画、木版画、石版画その他の版画(第九七・〇二項参照)、第九七・〇四項の郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品及び製作後一〇〇年を超えたこつとうその他の第九七類の物品
2 この類において印刷したものには、複写機により複写したもの、自動データ処理機械により打ち出したもの、型押しをしたもの、写真に撮つたもの、感光複写をしたもの、感熱複写をしたもの及びタイプしたものを含む。
3 新聞、雑誌その他の定期刊行物を紙以外の物品により製本したもの及び新聞、雑誌その他の定期刊行物の二号以上を単一のカバーによりセットしたもの(広告を含んでいるかいないかを問わない。)は、第四九・〇一項に属する。
4 第四九・〇一項には、次の物品を含む。
 (a) 美術品、図案等を複製した印刷物を集めたもの(内容に関連する文章を伴うもので、ページを入れて書籍の作成に適するようにしたものに限る。)
 (b) 書籍に補足として附属する絵画(書籍とともに提示するものに限る。)
 (c) 書籍又は小冊子を構成する印刷物(束ねた若しくは単独のシート又は折り丁のもので、完成品の全体又は一部を構成し、かつ、製本に適するものに限る。)もつとも、絵又は挿絵を印刷したもの(折り丁又は単独のシートのものに限る。)で文章を伴わないものは、第四九・一一項に属する。
5 3の物品を除くほか、第四九・〇一項には、本質的に広告を目的とする出版物(例えば、小冊子、パンフレット、リーフレット、商業用カタログ、商業団体が出版した年鑑及び観光案内書)を含まない。これらの物品は、第四九・一一項に属する。
6 第四九・〇三項において「幼児用の絵本」とは、絵が主体で、文章が副次的な幼児用の本をいう。
四九・〇一 印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する印刷物(単一シートのものであるかないかを問わない。)  
四九〇一・一〇 単一シートのもの(折り畳んであるかないかを問わない。) 無税
  その他のもの  
四九〇一・九一 辞典及び事典(シリーズの形式で発行するものを含む。) 無税
四九〇一・九九 その他のもの 無税
四九・〇二 新聞、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかいないかを問わない。)  
四九〇二・一〇 一週に四回以上発行するもの 無税
四九〇二・九〇 その他のもの 無税
四九・〇三    
四九〇三・〇〇 幼児用の絵本及び習画本 無税
四九・〇四    
四九〇四・〇〇 楽譜(印刷したもの及び手書きのものに限るものとし、製本してあるかないか又は挿絵を有するか有しないかを問わない。) 無税
四九・〇五 地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷したものに限る。)  
四九〇五・一〇 地球儀、天球儀その他これらに類するもの 無税
  その他のもの  
四九〇五・九一 製本したもの 無税
四九〇五・九九 その他のもの 無税
四九・〇六    
四九〇六・〇〇 設計図及び図案(建築用、工学用、工業用、商業用、地形測量用その他これらに類する用途に供するもので手書き原図に限る。)並びに手書き文書並びにこれらをカーボン複写し又は感光紙に写真複写したもの 無税
四九・〇七    
四九〇七・〇〇 郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品(発行国(額面で流通する国を含む。)で通用するもので使用してないものに限る。)、これらを紙に印刷した物品、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに株券、債券その他これらに類する有価証券 無税
四九・〇八 デカルコマニア  
四九〇八・一〇 デカルコマニア(ガラス化することができるものに限る。) 無税
四九〇八・九〇 その他のもの 無税
四九・〇九    
四九〇九・〇〇 葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。)及び個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード(挿絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるかないかを問わない。) 無税
四九・一〇    
四九一〇・〇〇 カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限る。) 無税
四九・一一 その他の印刷物(印刷した絵画及び写真を含む。)  
四九一一・一〇 広告、商業用カタログその他これらに類する物品 無税
  その他のもの  
四九一一・九一 絵画、デザイン及び写真 無税
四九一一・九九 その他のもの 無税

第五〇類

第一一部 紡織用繊維及びその製品

1 この部には、次の物品を含まない。
 (a) ブラシ製造用の獣毛(第〇五・〇二項参照)並びに馬毛及びそのくず(第〇五・一一項参照)
 (b) 人髪及びその製品(第〇五・〇一項、第六七・〇三項及び第六七・〇四項参照。搾油機その他これに類する機械に通常使用するろ過布(第五九・一一項参照)を除く。)
 (c) 第一四類のコットンリンターその他の植物性材料
 (d) 第二五・二四項の石綿及び第六八・一二項又は第六八・一三項の石綿の製品その他の物品
 (e) 第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品及び第三三・〇六項の小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
 (f) 第三七・〇一項から第三七・〇四項までの感光性の紡織用繊維
 (g) プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が一ミリメートルを超えるもの及びプラスチックのストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー)で見掛け幅が五ミリメートルを超えるもの(第三九類参照)並びにこれらの組物、織物類、かご細工物及び枝条細工物(第四六類参照)
 (h) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第三九類のもの
 (ij) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第四〇類のもの
 (k) 毛が付いている獣皮及び毛皮(第四一類及び第四三類参照)、第四三・〇三項の毛皮製品並びに第四三・〇四項の人造毛皮及びその製品
 (l) 第四二・〇一項又は第四二・〇二項の紡織用繊維の製品
 (m) 第四八類の物品(例えば、セルロースウォッディング)
 (n) 第六四類の履物及びその部分品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品
 (o) 第六五類のヘアネット及びその他の帽子並びにこれらの部分品
 (p) 第六七類の物品
 (q) 研磨材料を塗布した紡織用繊維(第六八・〇五項参照)並びに第六八・一五項の炭素繊維及びその製品
 (r) ガラス繊維及びその製品(第七〇類参照。ガラス繊維の糸によりししゆうしたもので基布が見えるものを除く。)
 (s) 第九四類の物品(例えば、家具、寝具及びランプその他の照明器具)
 (t) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具、運動用具及びネット)
 (u) 第九六類の物品(例えば、ブラシ、裁縫用のトラベルセット、スライドファスナー、タイプライターリボン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びに乳児用のおむつ及びおむつ中敷き)
 (v) 第九七類の物品

 (A) 第五〇類から第五五類まで、第五八・〇九項又は第五九・〇二項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
 (B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
  (a) 馬毛をしん糸に使用したジンプヤーン(第五一・一〇項参照)及び金属を交えた糸(第五六・〇五項参照)は、単一の紡織用繊維とみなすものとし、その重量は、これを構成する要素の重量の合計による。また、織物の所属の決定に当たり、金属糸は、紡織用繊維とみなす。
  (b) 所属の決定に当たつては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。
  (c) 第五四類及び第五五類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第五四類及び第五五類は、一の類として取り扱う。
  (d) 異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。
 (C) (A)及び(B)の規定は、3から6までの糸についても適用する。

 (A) この部において次の糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)は、(B)の物品を除くほか、ひも、綱及びケーブルとする。
  (a) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸で、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの
  (b) 人造繊維の糸(第五四類の二本以上の単繊維から製造した糸を含む。)で、一〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの
  (c) 大麻糸及び亜麻糸で、次のもの
   (i) 磨き又はつや出ししたもので、一、四二九デシテックス以上のもの
   (ii) 磨いてなく、かつ、つや出ししてないもので、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの
  (d) コイヤヤーンで三本以上の糸をよつたもの
  (e) その他の植物性繊維の糸で、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの
  (f) 金属糸により補強した糸
 (B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。
  (a) 羊毛その他の獣毛の糸及び紙糸(金属糸による補強した糸を除く。)
  (b) 第五四類のマルチフィラメントヤーン(よつてないもの及びより数が一メートルにつき五未満のものに限る。)及び第五五類の人造繊維の長繊維のトウ
  (c) 第五〇・〇六項の天然てぐす及び第五四類の単繊維
  (d) 第五六・〇五項の金属を交えた糸(金属糸により補強した糸を除く。)
  (e) 第五六・〇六項のシェニールヤーン、ジンプヤーン及びループウェールヤーン

 (A) 第五〇類から第五二類まで、第五四類及び第五五類において糸との関連で「小売用にしたもの」とは、(B)の物品を除くほか、次のいずれかの糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)をいう。
  (a) カード、リール、チューブその他これらに類する糸巻に巻いた糸で一個の重量(糸巻の重量を含む。)が次の重量以下であるもの
   (i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム
   (ii) その他の糸については、一二五グラム
  (b) ボール巻又はかせ巻の糸については、一個の重量が次の重量以下であるもの
   (i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び三、〇〇〇デシテックス未満の人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム
   (ii) 二、〇〇〇デシテックス未満のその他の糸については、一二五グラム
   (iii) その他の糸については、五〇〇グラム
  (c) 数個の小さなかせに区分してある等しい重量のかせ巻の糸については、一個の小さなかせの重量が次の重量以下であるもの
   (i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム
   (ii) その他の糸については、一二五グラム
 (B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。
  (a) 紡織用繊維の単糸。ただし、次のものを除く。
   (i) 羊毛又は繊獣毛の単糸で漂白してないもの
   (ii) 羊毛又は繊獣毛の単糸で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、五、〇〇〇デシテックスを超えるもの
  (b) マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、漂白してないもののうち、次のもの
   (i) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(体裁を問わない。)
   (ii) その他の紡織用繊維の糸でかせ巻のもの(羊毛又は繊獣毛の糸を除く。)
  (c) マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸に限る。)で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、一三三デシテックス以下のもの
  (d) 紡織用繊維の単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のもの
   (i) あやかせのもの
   (ii) コップ、ねん糸用のチューブ、パーン、円すい状ボビン、スピンドルその他の糸巻に巻いたもの、繭の形状に巻いたものでししゆう機に使用するものその他の繊維工業において使用する体裁にしたもの
5 第五二・〇四項、第五四・〇一項及び第五五・〇八項において「縫糸」とは、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のすべての要件を満たすものをいう。
 (a) 糸巻(例えば、リール及びチューブ)に巻いたもので重量(糸巻の重量を含む。)が一、〇〇〇グラム以下であること。
 (b) 縫糸用としての仕上加工をしてあること。
 (c) 最後にZよりをかけてあること。
6 この部において「強力糸」とは、次の糸をいう。
   ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルの単糸で、テナシティが一テックスにつき六〇センチニュートンを超えるもの
   ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのマルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが一テックスにつき五三センチニュートンを超えるもの
   ビスコースレーヨンの単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが一テックスにつき二七センチニュートンを超えるもの
7 この部において「製品にしたもの」とは、次の物品をいう。
 (a) 長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断した物品
 (b) 完成したもので、単に分割糸を切ることにより又はそのままで使用することができるもの(縫製その他の加工を要しないものに限る。例えば、ダスター、タオル、テーブルクロス、スカーフ及び毛布)
 (c) 特定の大きさに裁断し、少なくとも一の縁を熱溶着し(縁を先細にし又は圧着したのが見えるものに限る。)、その他の縁をこの注に規定される他の加工をした物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための熱裁断その他の簡単な加工をしたものを除く。)
 (d) 縁縫いし、縁かがりをし又は縁に房を付けた物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための簡単な加工をしたものを除く。)
 (e) 特定の大きさに裁断した物品でドロンワークをしたもの
 (f) 縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた物品(同種の織物類を二以上つなぎ合わせた反物及び二以上の織物類を重ね合わせた反物(詰物をしてあるかないかを問わない。)を除く。)
 (g) メリヤス編み又はクロセ編みにより特定の形状に編み上げたもの(単一の物品に裁断してあるかないかを問わない。)
8 第五〇類から第六〇類までにおいては、次に定めるところによる。
 (a) 第五〇類から第五五類まで、第六〇類及び、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第五六類から第五九類までには、7に定義する製品にしたものを含まない。
 (b) 第五〇類から第五五類まで及び第六〇類には、第五六類から第五九類までの物品を含まない。
9 第五〇類から第五五類までの織物には、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭角又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤又は熱溶融により結合した物品を含む。
10 紡織用繊維にゴム糸を組み合わせたものから成る弾力性のある物品は、この部に属する。
11 この部において染み込ませたものには、浸せきしたものを含む。
12 この部においてポリアミドには、アラミドを含む。
13 この部及び適用可能な場合にはこの表において「弾性糸」とは、合成繊維の長繊維の糸(単繊維を含むものとし、テクスチャード加工糸を除く。)で、もとの長さの三倍に伸ばしても切れず、もとの長さの二倍に伸ばした後五分以内にもとの長さの一・五倍以下に戻るものをいう。
14 文脈により別に解釈される場合を除くほか、紡織用繊維から成る衣類で異なる項に属するものは、小売用のセットにした場合であつても当該各項に属する。この場合において、「紡織用繊維から成る衣類」とは、第六一・〇一項から第六一・一四項まで及び第六二・〇一項から第六二・一一項までの衣類をいう。
号注
1 この部及び適用可能な場合にはこの表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「漂白してない糸」とは、次のいずれかの糸をいう。
  (i) 構成繊維固有の色を有するもので、漂白、浸染(全体を浸染してあるかないかを問わない。)及びなせんのいずれもしてないもの
  (ii) 反毛した紡織用繊維から製造したもので、色を特定することができないもの(グレーヤーン)漂白してない糸には、無色の仕上げをしたもの又は一時的に染めたもので単にせつけんで洗浄することにより染めが消失するものを含むものとし、人造繊維の糸にあつては、つや消し剤(例えば、二酸化チタン)により全体を処理したものを含む。
 (b) 「漂白した糸」とは、次のいずれかの糸をいう。
  (i) 漂白工程を経たもの、漂白した繊維から成るもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染し(全体を浸染してあるかないかを問わない。)若しくは白色の仕上げをしたもの
  (ii) 漂白してない繊維と漂白した繊維とを混合したものから成るもの
  (iii) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの
 (c) 「着色した糸(浸染し又はなせんした糸)」とは、次のいずれかの糸をいう。
  (i) 浸染したもの(全体を浸染してあるかないかを問わないものとし、白色に浸染したもの及び一時的に染めたものを除く。)、なせんしたもの又は浸染し若しくはなせんした繊維から成るもの
  (ii) 異なる色に浸染した繊維を混合したものから成るもの、漂白してない繊維若しくは漂白した繊維と着色した繊維とを混合したものから成るもの(単糸杢又はミキスチュアヤーン)又は一以上の色で点状の模様をなせんしたもの
  (iii) なせんしたスライバー又はロービングから得たもの
  (iv) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
 (a)から(c)までの規定は、単繊維及び第五四類のストリップその他これに類する物品に準用する。
 (d) 織物との関連で「漂白してないもの」とは、漂白してない糸から成る織物で、漂白、浸染及びなせんのいずれもしてないものをいうものとし、無色の仕上げをしたもの及び一時的に染めたものを含む。
 (e) 織物との関連で「漂白したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。
  (i) 織つた後に漂白したもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、織つた後に白色に着色し若しくは白色の仕上げをしたもの
  (ii) 漂白した糸から成るもの
  (iii) 漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの
 (f) 織物との関連で「浸染したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。
  (i) 織つた後に単一の色で均一に浸染したもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染したものを除く。)又は織つた後に色付きの仕上げをしたもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色の仕上げをしたものを除く。)
  (ii) 単一の色で均一に着色した糸から成るもの
 (g) 織物との関連で「異なる色の糸から成るもの」とは、次のいずれかの織物(なせんした織物を除く。)をいう。この場合において、織物の耳又は端に使用する糸は、考慮しない。
  (i) 異なる色の糸から成るもの又は同色で濃淡の異なる糸から成るもの(構成繊維固有の色のみを有するものを除く。)
  (ii) 着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
  (iii) 単糸杢又はミキスチュアヤーンから成るもの
 (h) 織物との関連で「なせんしたもの」とは、織つた後なせんした織物をいい、異なる色の糸から成るものであるかないかを問わないものとし、ブラシ、スプレーガン、転写紙、フロックプリント、ろうけつ染め等により模様付けをした織物を含む。
  (a)から(h)までの規定の適用に当たりマーセライズ加工は、考慮しない。
  (d)から(h)までの規定は、メリヤス編物及びクロセ編物に準用する。
 (ij) 「平織り」とは、各よこ糸が交互にたて糸の上下を通過し、各たて糸が交互によこ糸の上下を通過する織物組織をいう。

 (A) 第五六類から第六三類までの物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、第五〇類から第五五類までの物品及び第五八・〇九項の物品で当該二以上の紡織用繊維から成るものの所属の決定に際してこの部の注2の規定に従い選択される紡織用繊維のみから成る物品とみなす。
 (B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
  (a) 関税率表の解釈に関する通則3を適用する場合には、同通則3により当該物品の所属を決定する部分についてのみ(A)の規定を適用する。
  (b) 基布とパイル又はループの面とから成る紡織用繊維製の物品については、基布を考慮しない。
  (c) 第五八・一〇項のししゆう布及びその製品については、基布のみを考慮する。ただし、基布が見えないししゆう布及びその製品については、ししゆう糸のみを考慮する。
第五〇類 絹及び絹織物
番号 品名 税率
五〇・〇一    
五〇〇一・〇〇 繭(繰糸に適するものに限る。) 一キログラムにつき二、九六八円
五〇・〇二    
五〇〇二・〇〇 生糸(よつてないものに限る。)  
一 野蚕のもの 無税
二 その他のもの 一キログラムにつき八、二〇九円
五〇・〇三    
五〇〇三・〇〇 絹のくず(繰糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む。) 無税
五〇・〇四    
五〇〇四・〇〇 絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用にしたものを除く。) 無税
五〇・〇五    
五〇〇五・〇〇 絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除く。) 無税
五〇・〇六    
五〇〇六・〇〇 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものに限る。)並びに天然てぐす  
一 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸 四・八%
二 天然てぐす 八・四%
五〇・〇七 絹織物  
五〇〇七・一〇 絹ノイル織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五〇〇七・二〇 その他の織物(絹又はそのくず(絹ノイルを除く。)の重量が全重量の八五%以上のものに限る。) 二〇%
五〇〇七・九〇 その他の織物 二〇%

第五一類 

番号 品名 税率
第五一類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

1 この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。
 (b) 「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、やく、うさぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう。
 (c) 「粗獣毛」とは、(a)の羊毛及び(b)の繊獣毛以外の獣毛をいう。ただし、ブラシ製造用の獣毛(第〇五・〇二項参照)及び馬毛(第〇五・一一項参照)を除く。
備考
1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
五一・〇一 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。)  
  脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。)  
五一〇一・一一 剪毛したもの 無税
五一〇一・一九 その他のもの 無税
  脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。)  
五一〇一・二一 剪毛したもの 無税
五一〇一・二九 その他のもの 無税
五一〇一・三〇 化炭処理をしたもの 無税
五一・〇二 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。)  
  繊獣毛  
五一〇二・一一 カシミヤやぎのもの 無税
五一〇二・一九 その他のもの 無税
五一〇二・二〇 粗獣毛 無税
五一・〇三 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。)  
五一〇三・一〇 羊毛又は繊獣毛のノイル 無税
五一〇三・二〇 羊毛又は繊獣毛のその他のくず 無税
五一〇三・三〇 粗獣毛のくず 無税
五一・〇四    
五一〇四・〇〇 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。) 無税
五一・〇五 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。)  
五一〇五・一〇 羊毛(カードしたものに限る。) 無税
  羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。)  
五一〇五・二一 小塊状のもの(コームしたものに限る。) 無税
  繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)  
五一〇五・三一 カシミヤやぎのもの 無税
五一〇五・三九 その他のもの 無税
五一〇五・四〇 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) 無税
五一・〇六 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)  
五一〇六・一〇 羊毛の重量が全重量の八五%以上のもの 三・二%
五一〇六・二〇 羊毛の重量が全重量の八五%未満のもの 三・二%
五一・〇七 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)  
五一〇七・一〇 羊毛の重量が全重量の八五%以上のもの 三・二%
五一〇七・二〇 羊毛の重量が全重量の八五%未満のもの 三・二%
五一・〇八 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)  
五一〇八・一〇 紡毛糸 三%
五一〇八・二〇 梳毛糸 三%
五一・〇九 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)  
五一〇九・一〇 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもの  
一 一個の重量が一二五グラム以下のもの 二・四%
二 その他のもの 三・二%
五一〇九・九〇 その他のもの  
一 一個の重量が一二五グラム以下のもの 二・四%
二 その他のもの 三・二%
五一・一〇    
五一一〇・〇〇 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) 三%
五一・一一 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)  
  羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもの  
五一一一・一一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一一一・一九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五一一一・二〇 その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一一一・三〇 その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一一一・九〇 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一・一二 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)  
  羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもの  
五一一二・一一 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 六・四%
五一一二・一九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五一一二・二〇 その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一一二・三〇 その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一一二・九〇 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一・一三    
五一一三・〇〇 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) 四・二%

第五二類 

番号 品名 税率
第五二類 綿及び綿織物
号注
1 第五二〇九・四二号及び第五二一一・四二号において「デニム」とは、異なる色の糸から成る三枚たて綾織り又は四枚たて綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物で、たて糸に同一の色の糸を使用し、よこ糸に漂白してない糸、漂白した糸、灰色に浸染した糸又はたて糸より淡い色に着色した糸を使用したものをいう。
五二・〇一    
五二〇一・〇〇 実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) 無税
五二・〇二 綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)  
五二〇二・一〇 糸くず 無税
  その他のもの  
五二〇二・九一 反毛した繊維 無税
五二〇二・九九 その他のもの 無税
五二・〇三    
五二〇三・〇〇 綿(カードし又はコームしたものに限る。) 無税
五二・〇四 綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。)  
  小売用にしたものでないもの  
五二〇四・一一 綿の重量が全重量の八五%以上のもの  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 四・四%
五二〇四・一九 その他のもの  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 四・四%
五二〇四・二〇 小売用にしたもの 三・五%
五二・〇五 綿糸(綿の重量が全重量の八五%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)  
  単糸(コームした繊維製のものを除く。)  
五二〇五・一一 七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・一二 二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・一三 一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(メートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・一四 一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(メートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・一五 一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  単糸(コームした繊維製のものに限る。)  
五二〇五・二一 七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・二二 二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・二三 一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(メートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・二四 一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(メートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・二六 一〇六・三八デシテックス以上一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超え九四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・二七 八三・三三デシテックス以上一〇六・三八デシテックス未満のもの(メートル式番手九四を超え一二〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・二八 八三・三三デシテックス未満のもの(メートル式番手一二〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。)  
五二〇五・三一 構成する単糸が七一四・二九デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・三二 構成する単糸が二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・三三 構成する単糸が一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・三四 構成する単糸が一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・三五 構成する単糸が一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。)  
五二〇五・四一 構成する単糸が七一四・二九デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・四二 構成する単糸が二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・四三 構成する単糸が一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・四四 構成する単糸が一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・四六 構成する単糸が一〇六・三八デシテックス以上一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超え九四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・四七 構成する単糸が八三・三三デシテックス以上一〇六・三八デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手九四を超え一二〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・四八 構成する単糸が八三・三三デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一二〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二・〇六 綿糸(綿の重量が全重量の八五%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)  
  単糸(コームした繊維製のものを除く。)  
五二〇六・一一 七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・一二 二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・一三 一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(メートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・一四 一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(メートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・一五 一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  単糸(コームした繊維製のものに限る。)  
五二〇六・二一 七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・二二 二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・二三 一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(メートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・二四 一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(メートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・二五 一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。)  
五二〇六・三一 構成する単糸が七一四・二九デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・三二 構成する単糸が二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・三三 構成する単糸が一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・三四 構成する単糸が一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・三五 構成する単糸が一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。)  
五二〇六・四一 構成する単糸が七一四・二九デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・四二 構成する単糸が二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・四三 構成する単糸が一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・四四 構成する単糸が一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・四五 構成する単糸が一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二・〇七 錦糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)  
五二〇七・一〇 綿の重量が全重量の八五%以上のもの  
一 一個の重量が一二五グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
(二) その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇七・九〇 その他のもの  
一 一個の重量が一二五グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
(二) その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二・〇八 綿織物(綿の重量が全重量の八五%以上で、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のものに限る。)  
  漂白してないもの  
五二〇八・一一 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・一二 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・一三 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・一九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  漂白したもの  
五二〇八・二一 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・二二 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・二三 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・二九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  浸染したもの  
五二〇八・三一 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・三二 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・三三 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・三九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  異なる色の糸から成るもの  
五二〇八・四一 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・四二 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・四三 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・四九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  なせんしたもの  
五二〇八・五一 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・五二 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・五九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二・〇九 綿織物(綿の重量が全重量の八五%以上で、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるものに限る。)  
  漂白してないもの  
五二〇九・一一 平織りのもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・一二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・一九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  漂白したもの  
五二〇九・二一 平織りのもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・二二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・二九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  浸染したもの  
五二〇九・三一 平織りのもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・三二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・三九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  異なる色の糸から成るもの  
五二〇九・四一 平織りのもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・四二 デニム 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・四三 その他の三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・四九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  なせんしたもの  
五二〇九・五一 平織りのもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・五二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・五九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二・一〇 綿織物(綿の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のものに限る。)  
  漂白してないもの  
五二一〇・一一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一〇・一九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  漂白したもの  
五二一〇・二一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一〇・二九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  浸染したもの  
五二一〇・三一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一〇・三二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一〇・三九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  異なる色の糸から成るもの  
五二一〇・四一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一〇・四九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  なせんしたもの  
五二一〇・五一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一〇・五九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二・一一 綿織物(綿の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるものに限る。)  
  漂白してないもの  
五二一一・一一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・一二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・一九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・二〇 漂白したもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  浸染したもの  
五二一一・三一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・三二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・三九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  異なる色の糸から成るもの  
五二一一・四一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・四二 デニム  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・四三 その他の三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・四九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  なせんしたもの  
五二一一・五一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・五二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・五九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二・一二 その他の綿織物  
  重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のもの  
五二一二・一一 漂白してないもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・一二 漂白したもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・一三 浸染したもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・一四 異なる色の糸から成るもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・一五 なせんしたもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの  
五二一二・二一 漂白してないもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・二二 漂白したもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・二三 浸染したもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・二四 異なる色の糸から成るもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・二五 なせんしたもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)

第五三類 

番号 品名 税率
第五三類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
五三・〇一 亜麻(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)  
五三〇一・一〇 亜麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。) 無税
  亜麻(破茎、スカッチング、ハックリングその他の処理をしたものに限るものとし、精紡したものを除く。)  
五三〇一・二一 破茎し又はスカッチングしたもの 無税
五三〇一・二九 その他のもの 無税
五三〇一・三〇 亜麻のトウ及びくず 無税
五三・〇二 大麻(カナビス・サティヴァ。精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)  
五三〇二・一〇 大麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。) 無税
五三〇二・九〇 その他のもの 無税
五三・〇三 ジュートその他の紡織用靱皮繊維(精紡したもの、亜麻、大麻及びラミーを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)  
五三〇三・一〇 ジュートその他の紡織用靱皮繊維(生のもの及びレッティングしたものに限る。) 無税
五三〇三・九〇 その他のもの 無税
五三・〇五    
五三〇五・〇〇 ココやし、アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)、ラミーその他の植物性紡織用繊維(他の項に該当するもの及び精紡したものを除く。)並びにそのトウ、ノイル及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) 無税
五三・〇六 亜麻糸  
五三〇六・一〇 単糸 九・六%
五三〇六・二〇 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 九・六%
五三・〇七 第五三・〇三項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸  
五三〇七・一〇 単糸 無税
五三〇七・二〇 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 無税
五三・〇八 その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸  
五三〇八・一〇 コイヤヤーン 無税
五三〇八・二〇 大麻糸 二・四%
五三〇八・九〇 その他のもの  
一 紙糸 三%
二 その他のもの 九・六%
五三・〇九 亜麻織物  
  亜麻の重量が全重量の八五%以上のもの  
五三〇九・一一 漂白してないもの及び漂白したもの 一六%
五三〇九・一九 その他のもの 一六%
  亜麻の重量が全重量の八五%未満のもの  
五三〇九・二一 漂白してないもの及び漂白したもの 一六%
五三〇九・二九 その他のもの 一六%
五三・一〇 第五三・〇三項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の織物  
五三一〇・一〇 漂白してないもの 一二・八%
五三一〇・九〇 その他のもの 一二・八%
五三・一一    
五三一一・〇〇 その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物  
一 ラミー織物 一六%
二 大麻織物及び糸の織物 四・二%
三 その他の織物 三%

第五四類 

番号 品名 税率
第五四類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品

1 この表において「人造繊維」とは、次の繊維をいう。
 (a) 有機単量体の重合により製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリアミド、ポリエステル、ポリオレフィン又はポリウレタンのもの)、又は、この工程により得た重合体を化学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリ(酢酸ビニル)を加水分解することにより得たポリ(ビニルアルコール))
 (b) 繊維素その他の天然有機重合体を溶解し若しくは化学的に処理することにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、銅アンモニアレーヨン(キュプラ)及びビスコースレーヨン)、又は、繊維素、カゼイン及びその他のプロテイン、アルギン酸その他の天然有機重合体を化学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、アセテート及びアルギネート)
 この場合において、「合成繊維」とは(a)の繊維をいうものとし、「再生繊維又は半合成繊維」又は場合により「再生繊維若しくは半合成繊維」とは(b)の繊維をいう。第五四・〇四項又は第五四・〇五項のストリップその他これに類する物品は、人造繊維とみなさない。
 人造繊維、合成繊維及び再生繊維又は半合成繊維の各用語は、材料の語とともに使用する場合においてもそれぞれ前記の意味と同一の意味を有する。
2 第五四・〇二項及び第五四・〇三項には、第五五類の合成繊維の長繊維のトウ及び再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウを含まない。
備考
1 この表において「特定合成繊維」とは、ナイロンその他のポリアミド繊維、アクリル繊維、モダクリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維をいう。
2 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
3 第五四・〇八項においてアセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものには、これらのものの材料から製造したストリップその他これに類するものを含む。
五四・〇一 縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)  
五四〇一・一〇 合成繊維の長繊維のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇一・二〇 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四・〇二 合成繊維の長繊維の糸(六七デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)  
   強力糸(ナイロンその他のポリアミドのものに限る。)  
五四〇二・一一 アラミドのもの 四%
五四〇二・一九 その他のもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 三 その他のもの 四・八%
五四〇二・二〇 強力糸(ポリエステルのものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
  テクスチャード加工糸  
五四〇二・三一 ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が五〇テックス以下のものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・三二 ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が五〇テックスを超えるものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・三三 ポリエステルのもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・三四 ポリプロピレンのもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・三九 その他のもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
  その他の単糸(より数が一メートルにつき五〇以下のものに限る。)  
五四〇二・四四 弾性を有するもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) アラミド繊維のもの 四%
 (二) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (三) その他のもの 四・八%
五四〇二・四五 その他のもの(ナイロンその他のポリアミドのものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) アラミド繊維のもの 四%
 (二) その他のもの
  A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
  B その他のもの 四・八%
五四〇二・四六 その他のもの(ポリエステルのもので、部分的に配向性を与えたものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・四七 その他のもの(ポリエステルのものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・四八 その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・四九 その他のもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
  その他の単糸(より数が一メートルにつき五〇を超えるものに限る。)  
五四〇二・五一 ナイロンその他のポリアミドのもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・五二 ポリエステルのもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・五九 その他のもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
  その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン  
五四〇二・六一 ナイロンその他のポリアミドのもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・六二 ポリエステルのもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・六九 その他のもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四・〇三 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸(六七デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)  
五四〇三・一〇 強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの 四・八%
  その他の単系  
五四〇三・三一 ビスコースレーヨンのもの(より数が一メートルにつき一二〇以下のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの
 (一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。) 四・八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇三・三二 ビスコースレーヨンのもの(より数が一メートルにつき一二〇を超えるものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの
 (一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。) 四・八%
 (二) その他のもの 四・八%
 五四〇三・三三 アセテートのもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇三・三九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
  その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン  
五四〇三・四一 ビスコースレーヨンのもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの
 (一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。) 四・八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇三・四二 アセテートのもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇三・四九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四・〇四 合成繊維の単繊維(六七デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が一ミリメートル以下のものに限る。)及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が五ミリメートル以下のものに限る。)  
  単繊維  
五四〇四・一一 弾性を有するもの 八%
五四〇四・一二 その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。) 八%
五四〇四・一九 その他のもの 八%
五四〇四・九〇 その他のもの 八%
五四・〇五    
五四〇五・〇〇 再生繊維又は半合成繊維の単繊維(六七デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が一ミリメートル以下のものに限る。)及び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が五ミリメートル以下のものに限る。) 四・二%
五四・〇六    
五四〇六・〇〇 人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 七%
 (二) その他のもの 四・二%
五四・〇七 合成繊維の長繊維の糸の織物(第五四・〇四項の材料の織物を含む。)  
五四〇七・一〇 強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに限る。)の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・二〇 ストリップその他これに類する物品の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維の材料又はこれとアセテート繊維の材料を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯材のうちいずれか一方がこれらの繊維の材料のもの  
A 特定合成繊維の材料のみから成るもの並びに特定合成繊維の材料及びアセテート繊維の材料のみから成るもの 六・四%
B その他のもの 八%
(二) その他のもの 一二・八%
五四〇七・三〇 この部の注9の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの  
A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
B その他のもの 八%
(二) その他のもの 一二・八%
  その他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
五四〇七・四一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・四二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・四三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・四四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
その他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・五二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・五三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・五四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
  その他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
五四〇七・六一 テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以上のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・六九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 六・四%
  その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
五四〇七・七一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 六・四%
(二) その他のもの 一二・八%
五四〇七・七二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 六・四%
(二) その他のもの 一二・八%
五四〇七・七三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 六・四%
(二) その他のもの 一二・八%
五四〇七・七四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 六・四%
(二) その他のもの 一二・八%
  その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。)  
五四〇七・八一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五四〇七・八二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五四〇七・八三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五四〇七・八四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
  その他の織物  
五四〇七・九一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・九二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・九三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・九四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
五四・〇八 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第五四・〇五項の材料の織物を含む。)  
五四〇八・一〇 強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。)の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
  その他の織物(再生繊維若しくは半合成繊維の長繊維又は再生繊維若しくは半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
五四〇八・二一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇八・二二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇八・二三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇八・二四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
  その他の織物  
五四〇八・三一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇八・三二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇八・三三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇八・三四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%

第五五類 

番号 品名 税率
第五五類 人造繊維の短繊維及びその織物

1 第五五・〇一項及び第五五・〇二項には、人造繊維の長繊維のトウで、同一の長さの平行した繊維(トウの長さに等しい長さのものに限る。)から成るもののうち、次のすべての要件を満たすもののみを含む。
 (a) 長さが二メートルを超えること。
 (b) より数が一メートルにつき五未満であること。
 (c) 構成する一本の長繊維が六七デシテックス未満であること。
 (d) 合成繊維の長繊維のトウについては、延伸処理をしたもので、その長さの二倍を超えて伸びないこと。
 (e) 一束につき二〇、〇〇〇デシテックスを超えること。
 長さが二メートル以下のトウは、第五五・〇三項又は第五五・〇四項に属する。
備考
1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
五五・〇一 合成繊維の長繊維のトウ  
五五〇一・一〇 ナイロンその他のポリアミドのもの 八%
五五〇一・二〇 ポリエステルのもの 八%
五五〇一・三〇 アクリル又はモダクリルのもの 八%
五五〇一・四〇 ポリプロピレンのもの 八%
五五〇一・九〇 その他のもの 八%
五五・〇二    
五五〇二・〇〇 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ  
一 アセテートのもの 七%
二 その他のもの 四・二%
五五・〇三 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)  
  ナイロンその他のポリアミドのもの  
五五〇三・一一 アラミドのもの 八%
五五〇三・一九 その他のもの 八%
五五〇三・二〇 ポリエステルのもの 八%
五五〇三・三〇 アクリル又はモダクリルのもの 八%
五五〇三・四〇 ポリプロピレンのもの 八%
五五〇三・九〇 その他のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五・〇四 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)  
五五〇四・一〇 ビスコースレーヨンのもの 四・八%
五五〇四・九〇 その他のもの  
一 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五・〇五 人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。)  
五五〇五・一〇 合成繊維のもの 無税
五五〇五・二〇 再生繊維又は半合成繊維のもの 無税
五五・〇六 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)  
五五〇六・一〇 ナイロンその他のポリアミドのもの 八%
五五〇六・二〇 ポリエステルのもの 八%
五五〇六・三〇 アクリル又はモダクリルのもの 八%
五五〇六・九〇 その他のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・二%
五五・〇七    
五五〇七・〇〇 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)  
一 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・二%
五五・〇八 縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)  
五五〇八・一〇 合成繊維の短繊維のもの 八%
五五〇八・二〇 再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの  
一 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五・〇九 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)  
  ナイロンその他のポリアミドの短繊維の重量が全重量の八五%以上のもの  
五五〇九・一一 単糸 八%
五五〇九・一二 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 八%
  ポリエステルの短繊維の重量が全重量の八五%以上のもの  
五五〇九・二一 単糸 八%
五五〇九・二二 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 八%
  アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の八五%以上のもの  
五五〇九・三一 単糸 八%
五五〇九・三二 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 八%
  その他の紡績糸(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
五五〇九・四一 単糸 八%
五五〇九・四二 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 八%
  その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)  
五五〇九・五一 混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五〇九・五二 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五〇九・五三 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五〇九・五九 その他のもの  
  一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
  その他の紡績糸(アクリル又はモダクリルの短繊維のものに限る。)  
五五〇九・六一 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五〇九・六二 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五〇九・六九 その他のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
  その他の紡績糸  
五五〇九・九一 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五〇九・九二 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五〇九・九九 その他のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五・一〇 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)  
  再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%以上のもの  
五五一〇・一一 単糸 四・八%
五五一〇・一二 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 四・八%
五五一〇・二〇 その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のものに限る。) 四・八%
五五一〇・三〇 その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) 四・八%
五五一〇・九〇 その他の紡績糸 四・八%
五五・一一 人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)  
五五一一・一〇 合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。) 八%
五五一一・二〇 合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%未満のものに限る。) 八%
五五一一・三〇 再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの 三・九%
五五・一二 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
  ポリエステルの短繊維の重量が全重量の八五%以上のもの  
五五一二・一一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 六・四%
五五一二・一九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 六・四%
  アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の八五%以上のもの  
五五一二・二一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 六・四%
五五一二・二九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 六・四%
  その他のもの  
五五一二・九一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの  
A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
B その他のもの 八%
(二) その他のもの 一二・八%
五五一二・九九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの  
A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
B その他のもの 八%
(二) その他のもの 一二・八%
五五・一三 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が一平方メートルにつき一七〇グラム以下のものに限る。)  
  漂白してないもの及び漂白したもの  
五五一三・一一 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一三・一二 ポリエステルの短繊維のもの(三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一三・一三 ポリエステルの短繊維のその他の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一三・一九 その他の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
  浸染したもの  
五五一三・二一 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一三・二三 ポリエステルの短繊維のその他の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一三・二九 その他の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
  異なる色の糸から成るもの  
五五一三・三一 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一三・三九 その他の織物
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
  A ポリエステルの短繊維のもの 八%
  B その他のもの 一六%
(二) その他のもの 八%
  なせんしたもの  
五五一三・四一 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一三・四九 その他の織物
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
  A ポリエステルの短繊維のもの 八%
  B その他のもの 一六%
 (二) その他のもの 八%
五五・一四 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が一平方メートルにつき一七〇グラムを超えるものに限る。)  
  漂白してないもの及び漂白したもの  
五五一四・一一 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一四・一二 ポリエステルの短繊維のもの(三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一四・一九 その他の織物
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
  A ポリエステルの短繊維のもの 八%
  B その他のもの 一六%
 (二) その他のもの 八%
  浸染したもの  
五五一四・二一 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一四・二二 ポリエステルの短繊維のもの(三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一四・二三 ポリエステルの短繊維のその他の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一四・二九 その他の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
五五一四・三〇 異なる色の糸から成るもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
 二 その他のもの
 (一) ポリエステルの短繊維のもの 八%
 (二) その他のもの
  A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
  B その他のもの 八%
  なせんしたもの  
五五一四・四一 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一四・四二 ポリエステルの短繊維のもの(三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一四・四三 ポリエステルの短繊維のその他の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一四・四九 その他の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
五五・一五 合成繊維の短繊維のその他の織物  
  ポリエステルの短繊維のもの  
五五一五・一一 混用繊維の全部又は大部分がビスコースレーヨンの短繊維のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一五・一二 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一五・一三 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一五・一九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
  アクリル又はモダクリルの短繊維のもの  
五五一五・二一 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一五・二二 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五五一五・二九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
  その他の織物  
五五一五・九一 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
五五一五・九九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
五五・一六 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物  
  再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%以上のもの  
五五一六・一一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・一二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・一三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・一四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
  再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの  
五五一六・二一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・二二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・二三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・二四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
  再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの  
五五一六・三一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・三二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・三三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・三四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
  再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの  
五五一六・四一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・四二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・四三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・四四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
  その他のもの  
五五一六・九一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・九二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・九三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五五一六・九四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%

第五六類

番号 品名 税率
第五六類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第三三類の香料若しくは化粧料、第三四・〇一項のせつけん若しくは洗浄剤、第三四・〇五項の磨き料、クリームその他これらに類する調製品又は第三八・〇九項の織物柔軟剤等の物質又は調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布(紡織用繊維が単に媒体となつているものに限る。)
 (b) 第五八・一一項の紡織用繊維の物品
 (c) 天然又は人造の研磨材料の粉又は粒をフェルト又は不織布に付着させたもの(第六八・〇五項参照)
 (d) 凝結雲母又は再生雲母をフェルト又は不織布により裏張りしたもの(第六八・一四項参照)
 (e) 金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたもの(主として第一四部又は第一五部に属する。)
 (f) 第九六・一九項の生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品
2 フェルトには、ニードルルームフェルト及び紡織用繊維のウェブから成る織物類でウェブ自体の繊維を使用してステッチボンディング方式により当該織物類の抱合力を高めたものを含む。
3 第五六・〇二項及び第五六・〇三項には、それぞれフェルト及び不織布で、プラスチック又はゴム(性状が密又は多泡性であるものに限る。)を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを含む。
  また、第五六・〇三項には、プラスチック又はゴムを結合剤として使用した不織布を含む。
  ただし、第五六・〇二項及び第五六・〇三項には、次の物品を含まない。
 (a) フェルトにプラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもので紡織用繊維の重量が全重量の五〇%以下の物品及びフェルトをプラスチック又はゴムの中に完全に埋め込んだ物品(第三九類及び第四〇類参照)
 (b) 不織布をプラスチック又はゴムの中に完全に埋め込んだ物品及び不織布の両面をすべてプラスチック又はゴムで塗布し又は被覆した物品でその結果生ずる色彩の変化を考慮することなく塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができるもの(第三九類及び第四〇類参照)
 (c) フェルト又は不織布と多泡性のプラスチック又はセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合したもので、当該フェルト又は不織布を単に補強の目的で使用したもの(第三九類及び第四〇類参照)
4 第五六・〇四項には、紡織用繊維の糸及び第五四・〇四項又は第五四・〇五項のストリップその他これに類する物品で、染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができないものを含まない(通常、第五〇類から第五五類までに属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
五六・〇一 紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが五ミリメートル以下の紡織用繊維(フロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ  
  その他のウォッディング製品及びウォッディング  
五六〇一・二一 綿製のもの 一・五%
五六〇一・二二 人造繊維製のもの 一・五%
五六〇一・二九 その他のもの 一・五%
五六〇一・三〇 紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ 無税
五六・〇二 フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)  
五六〇二・一〇 ニードルルームフェルト及びステッチボンディング方式により製造した織物類 六・七%
  その他のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを除く。)  
五六〇二・二一 羊毛製又は繊獣毛製のもの 六・七%
五六〇二・二九 その他の紡織用繊維製のもの 六・七%
五六〇二・九〇 その他のもの 六・七%
五六・〇三 不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)  
  人造繊維の長繊維製のもの  
五六〇三・一一 重量が一平方メートルにつき二五グラム以下のもの  
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) 無税
二 その他のもの 六・四%
五六〇三・一二 重量が一平方メートルにつき二五グラムを超え七〇グラム以下もの  
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) 無税
二 その他のもの 六・四%
五六〇三・一三 重量が一平方メートルにつき七〇グラムを超え一五〇グラム以下のもの  
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) 無税
二 その他のもの 六・四%
五六〇三・一四 重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの  
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) 無税
二 その他のもの 六・四%
  その他のもの  
五六〇三・九一 重量が一平方メートルにつき二五グラム以下のもの  
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) 無税
二 その他のもの 六・四%
五六〇三・九二 重量が一平方メートルにつき二五グラムを超え七〇グラム以下のもの  
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) 無税
二 その他のもの 六・四%
五六〇三・九三 重量が一平方メートルにつき七〇グラムを超え一五〇グラム以下のもの  
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) 無税
二 その他のもの 六・四%
五六〇三・九四 重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの  
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) 無税
二 その他のもの 六・四%
五六・〇四 ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第五四・〇四項又は第五四・〇五項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)  
五六〇四・一〇 ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。) 三・九%
五六〇四・九〇 その他のもの 四%
 一 強力糸(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンのもので、染み込ませ又は塗布したものに限る。)
 (一) アラミド繊維のもの
 (二) その他のもの 三・九%
  A ゴムを染み込ませ又は塗布したもの
  B その他のもの 八%
 二 ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの 三・九%
 三 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 (一) 綿製のもの
 (二) その他のもの 四・二%
五六・〇五    
五六〇五・〇〇 金属を交えた糸(紡織用繊維の糸及び第五四・〇四項又は第五四・〇五項のストリップその他これに類する物品で、糸状、ストリップ状又は粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆したものに限るものとし、ジンプヤーンであるかないかを問わない。) 五・六%
五六・〇六    
五六〇六・〇〇 ジンプヤーン(第五四・〇四項又は第五四・〇五項のストリップその他これに類する物品をしんに使用したものを含むものとし、第五六・〇五項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを除く。)、シェニールヤーン(フロックシェニールヤーンを含む。)及びループウェールヤーン  
一 ループウェールヤーン 六・四%
二 その他のもの 八%
五六・〇七 ひも、綱及びケーブル(組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。)  
  サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製のもの  
五六〇七・二一 結束用又は包装用のひも 三%
五六〇七・二九 その他のもの 四・八%
  ポリエチレン製又はポリプロピレン製のもの  
五六〇七・四一 結束用又は包装用のひも 六・四%
五六〇七・四九 その他のもの 六・四%
五六〇七・五〇 その他の合成繊維製のもの 六・四%
五六〇七・九〇 その他のもの  
 一 第五三・〇三項のジュートその他の紡織用靭皮繊維製のもの 無税
 二 その他のもの 三%
五六・〇八 結び網地(ひも又は綱から製造したものに限る。)及び漁網その他の網(製品にしたもので、紡織用繊維製のものに限る。)  
  人造繊維製のもの  
五六〇八・一一 漁網(製品にしたものに限る。) 六・四%
五六〇八・一九 その他のもの  
一 結び網地及び結び網(ひも又は綱から製造したものに限る。)  
(一) 合成繊維製のもの 六・四%
(二) その他のもの 三%
二 その他のもの 五%
五六〇八・九〇 その他のもの  
一 結び網地及び結び網(ひも又は綱から製造したものに限る。)並びに漁網(製品にしたもので、糸、ひも又は綱から製造したものに限る。)  
(一) 綿製のもの 三・九%
(二) その他のもの 四・八%
二 その他のもの 五%
五六・〇九    
五六〇九・〇〇 糸、第五四・〇四項若しくは第五四・〇五項のストリップその他これに類する物品、ひも、綱又はケーブルの製品(他の項に該当するものを除く。)  
一 亜麻製、ラミー製、大麻製、ジュート製その他の紡織用靱皮繊維製、マニラ麻製、サイザル麻製、合成繊維製又はアセテート繊維製のもの 六・四%
二 その他のもの 三・九%

第五七類 

番号 品名 税率
第五七類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

1 この類において「じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」とは、使用時の露出面が紡織用繊維である床用敷物をいうものとし、床用敷物としての特性を有する物品で他の用途に供するものを含む。
2 この類には、床用敷物の下敷きを含まない。
五七・〇一 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)  
五七〇一・一〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの 九・六%
五七〇一・九〇 その他の紡織用繊維製のもの 九・六%
五七・〇二 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)  
五七〇二・一〇 ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物 六%
五七〇二・二〇 ココやし繊維(コイヤ)製の床用敷物 五・二%
  その他のもの(パイル織物のものに限るものとし、製品にしたものを除く。)  
五七〇二・三一 羊毛製又は繊獣毛製のもの 九・六%
五七〇二・三二 人造繊維材料製のもの 九・六%
五七〇二・三九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 綿製のもの 一三・四%
二 その他のもの 九・六%
  その他のもの(パイル織物のもので製品にしたものに限る。)  
五七〇二・四一 羊毛製又は繊獣毛製のもの 九・六%
五七〇二・四二 人造繊維材料製のもの  
一 自動車用に適する寸法及び形状のもの 無税
二 その他のもの 九・六%
五七〇二・四九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 綿製のもの 一三・四%
二 その他のもの 九・六%
五七〇二・五〇 その他のもの(パイル織物のもの及び製品にしたものを除く。)
 一 綿製のもの 一三・四%
 二 その他のもの 九・六%
  その他のもの(製品にしたものに限るものとし、パイル織物のものを除く。)  
五七〇二・九一 羊毛製又は繊獣毛製のもの 九・六%
五七〇二・九二 人造繊維材料製のもの 九・六%
五七〇二・九九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 綿製のもの 一三・四%
二 その他のもの 九・六%
五七・〇三 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)  
五七〇三・一〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの 九・六%
五七〇三・二〇 ナイロンその他のポリアミド製のもの  
一 自動車用に適する寸法及び形状のもの 無税
二 その他のもの 九・六%
五七〇三・三〇 その他の人造繊維材料製のもの  
一 自動車用に適する寸法及び形状のもの 無税
二 その他のもの 九・六%
五七〇三・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 綿製のもの 一三・四%
二 その他のもの 九・六%
五七・〇四 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)  
五七〇四・一〇 タイル(表面積が〇・三平方メートル以下のものに限る。) 九%
五七〇四・九〇 その他のもの  
一 自動車用に適する寸法及び形状のもの 無税
二 その他のもの 九%
五七・〇五    
五七〇五・〇〇 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(製品にしたものであるかないかを問わないものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)  
一 綿製のもの 一三・四%
二 その他のもの 九・六%

第五八類 

番号 品名 税率
第五八類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布

1 この類には、第五九類の注1の紡織用繊維の織物類で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの及び第五九類のその他の物品を含まない。
2 第五八・〇一項には、よこパイル織物で、その浮糸を切らず、起毛したパイルを有しないものを含む。
3 第五八・〇三項において「もじり織物」とは、その組織の全部又は一部において地たて糸及びこれに絡まるもじりたて糸が一本以上のよこ糸ごとに一以上の絡み目を作つているものをいう。
4 第五八・〇四項には、第五六・〇八項のひも又は綱から製造した結び網地を含まない。
5 第五八・〇六項において「細幅織物」とは、次のいずれかの物品をいう。
 (a) 幅が三〇センチメートル以下の織物(切つて幅を三〇センチメートル以下にしたものを含むものとし、両側に織込み、のり付けその他の方法により作つた耳を有するものに限る。)
 (b) 袋織物で平らにした幅が三〇センチメートル以下のもの
 (c) 縁を折つたバイアステープで縁を広げた幅が三〇センチメートル以下のもの
 織物自体の糸により縁に房を付けた細幅織物は、第五八・〇八項に属する。
6 第五八・一〇項においてししゆう布には、金属糸又はガラス繊維の糸によりししゆうした物品で紡織用繊維の織物類の基布が見えるもの及び紡織用繊維その他の材料の薄片、ビーズ又は装飾品を縫い付けてアプリケにした物品を含むものとし、手針によりつづれ織り風にした織物(第五八・〇五項参照)を含まない。
7 この類には、第五八・〇九項の物品のほか、衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類の金属糸製の物品を含む。
備考
1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
五八・〇一 パイル織物及びシェニール織物(第五八・〇二項又は第五八・〇六項の織物類を除く。)  
五八〇一・一〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの 六・四%
  綿製のもの  
五八〇一・二一 よこパイル織物(パイルを切つてないものに限る。)  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの 五・六%
五八〇一・二二 コール天(パイルを切つたものに限る。)  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの 四・五%
五八〇一・二三 その他のよこパイル織物  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの 四・五%
五八〇一・二六 シェニール織物  
一 政令で定める難燃性を有するもの(幅が一四二センチメートル以上のものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
(二) その他のもの 四・五%
五八〇一・二七  たてパイル織物  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの 四・五%
  人造繊維製のもの  
五八〇一・三一 よこパイル織物(パイルを切つてないものに限る。)  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの、経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの及び絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 六%
五八〇一・三二 コール天(パイルを切つたものに限る。)  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの  
(一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五八〇一・三三 その他のよこパイル織物  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの  
(一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五八〇一・三六 シェニール織物  
一 政令で定める難燃性を有するもの(幅が一四二センチメートル以上のものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
(二) その他のもの  
A 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの 八%
B その他のもの 四・八%
五八〇一・三七  たてパイル織物  
 一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
 二 その他のもの
 (一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五八〇一・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの  
(一) 添加糸が絹のもの 八%
(二) その他のもの 六・四%
五八・〇二 テリータオル地その他のテリー織物(第五八・〇六項の細幅織物類を除く。)及びタフテッド織物類(第五七・〇三項の物品を除く。)  
  テリータオル地その他のテリー織物(綿製のものに限る。)  
五八〇二・一一 漂白してないもの 四・五%
五八〇二・一九 その他のもの 四・五%
五八〇二・二〇 テリータオル地その他のテリー織物(その他の紡織用繊維製のもの)  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの  
(一) 添加糸が絹のもの 八%
(二) その他のもの 六・四%
五八〇二・三〇 タフテッド織物類 四・五%
五八・〇三    
五八〇三・〇〇 もじり織物(第五八・〇六項の細幅織物類を除く。) 九%
 一 綿製のもの 
 (一) 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
 (二) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 六・七%
 (三) その他のもの 四・五%
 二 絹製のもの 一〇%
 (一) 絹ノイル製のもの
  A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
 B その他のもの 八%
 (二) その他のもの 一二・五%
  A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
 B その他のもの 一〇%
 三 その他のもの 八%
五八〇三・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 絹製のもの  
(一) 絹ノイル製のもの  
A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの 一〇%
B その他のもの 八%
(二) その他のもの  
A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの 一二・五%
B その他のもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五八・〇四 チュールその他の網地(織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及びレース(レース地及びモチーフに限るものとし、第六〇・〇二項から第六〇・〇六項までの編物を除く。)  
五八〇四・一〇 チュールその他の網地  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの 八%
  機械製のレース  
五八〇四・二一 人造繊維製のもの  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの 一一・二%
五八〇四・二九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの  
(一) 綿製のもの 一五・七%
(二) その他のもの 一一・二%
五八〇四・三〇 手製のレース  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの  
(一) 綿製のもの 一五・七%
(二) その他のもの 一一・二%
五八・〇五    
五八〇五・〇〇 ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びプチポワン、クロスステッチ等を使用して手針によりつづれ織り風にした織物(製品にしたものであるかないかを問わない。) 八・四%
五八・〇六 細幅織物(第五八・〇七項の物品を除く。)及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック)  
五八〇六・一〇 パイル織物(テリータオル地その他のテリー織物を含む。)及びシェニール織物 六・四%
五八〇六・二〇 その他の織物(弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の五%以上のものに限る。) 四・八%
  その他の織物  
五八〇六・三一 綿製のもの 九%
五八〇六・三二 人造繊維製のもの  
一 政令で定める引張強さ及び難燃性を有するもの  
(幅が四六ミリメートル以上のものに限る。) 無税
二 その他のもの 六・四%
五八〇六・三九 その他の紡織用繊維製のもの 六・四%
五八〇六・四〇 接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック) 六・四%
五八・〇七 紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品(反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切つたものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。)  
五八〇七・一〇 織つたもの 六・四%
五八〇七・九〇 その他のもの 一六・八%
五八・〇八 組ひも及び装飾用トリミング(そのまま特定の用途に供しないものに限るものとし、装飾用トリミングにあつては、ししゆうしたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)並びにタッセル、ポンポンその他これらに類する製品  
五八〇八・一〇 組ひも(そのまま特定の用途に供しないものに限る。) 八%
五八〇八・九〇 その他のもの 八%
五八・〇九    
五八〇九・〇〇 金属糸又は第五六・〇五項の金属を交えた糸の織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 五・六%
五八・一〇 ししゆう布(モチーフを含む。)  
五八一〇・一〇 ししゆう布(基布が見えないものに限る。) 無税
  その他のししゆう布  
五八一〇・九一 綿製のもの 無税
五八一〇・九二 人造繊維製のもの 無税
五八一〇・九九 その他の紡織用繊維製のもの 無税
五八・一一    
五八一一・〇〇 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第五八・一〇項のししゆう布を除く。)  
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの  
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの(綿製のものを除く。)  
A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの 一〇%
B その他のもの 八%
(二) 綿製のもの 五・六%
(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
(三) その他のもの 六・四%

第五九類 

番号 品名 税率
第五九類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品

1 文脈により別に解釈される場合を除くほか、この類において紡織用繊維の織物類は、第五〇類から第五五類まで、第五八・〇三項又は第五八・〇六項の織物、第五八・〇八項の組ひも及び装飾用トリミング並びに第六〇・〇二項から第六〇・〇六項までのメリヤス編物及びクロセ編物に限る。
2 第五九・〇三項には、次の物品を含む。
 (a) 紡織用繊維の織物類で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(一平方メートルについての重量を問わず、また、当該プラスチックの性状が密又は多泡性であるものに限る。)。ただし、次の物品を除く。
  (1) 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第五〇類から第五五類まで、第五八類又は第六〇類に属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
  (2) 温度一五度から三〇度までにおいて直径が七ミリメートルの円筒に手で巻き付けたときに、き裂を生ずる物品(通常、第三九類に属する。)
  (3) 紡織用繊維の織物類をプラスチックの中に完全に埋め込んだ物品及び紡織用繊維の織物類の両面をすべてプラスチックで塗布し又は被覆した物品で、その結果生ずる色彩の変化を考慮することなく塗布し又は被覆したことが肉眼により判別することができるもの(第三九類参照)
  (4) 織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表したもの(通常、第五〇類から第五五類まで、第五八類又は第六〇類に属する。)
  (5) 紡織用繊維の織物類と多泡性のプラスチックの板、シート又はストリップとを結合したもので、当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第三九類参照)
  (6) 第五八・一一項の紡織用繊維の物品
 (b) 第五六・〇四項の糸、ストリップその他これらに類する物品(プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)から成る織物類
3 第五九・〇五項において「紡織用繊維の壁面被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適するロール状の物品(表面が紡織用繊維製のものに限る。)で、幅が四五センチメートル以上のもののうち裏張りしたもの及びのり付けできるよう裏面に染み込ませ又は塗布したものをいう。
 もつとも、第五九・〇五項には、紡織用繊維のフロック又はダストを直接紙に付着させた壁面被覆材(第四八・一四項参照)及び当該フロック又はダストを直接紡織用繊維に付着させた壁面被覆材(主として第五九・〇七項に属する。)を含まない。
4 第五九・〇六項において「ゴム加工をした紡織用繊維の織物類」とは、次の物品をいう。
 (a) ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類で、次のいずれかの要件を満たすもの
  (i) 重量が一平方メートルにつき一、五〇〇グラム以下であること。
  (ii) 重量が一平方メートルにつき一、五〇〇グラムを超え、かつ、紡織用繊維の重量が全重量の五〇%を超えること。
 (b) 第五六・〇四項の糸、ストリップその他これらに類する物品(ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)から成る織物類
 (c) 平行した紡織用繊維の糸をゴムにより凝結させた織物類(一平方メートルについての重量を問わない。)
  もつとも、この項には、紡織用繊維の織物類とセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合したもので当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第四〇類参照)及び第五八・一一項の紡織用繊維の物品を含まない。
5 第五九・〇七項には、次の物品を含まない。
 (a) 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第五〇類から第五五類まで、第五八類又は第六〇類に属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
 (b) 図案を描いた織物類(劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品を除く。)
 (c) 紡織用繊維のフロック又はダスト、コルク粉その他これらに類する物品を付着させて図案を表した織物類。ただし、模造パイル織物類は、第五九・〇七項に属する。
 (d) でん粉質その他これに類する物品を使用して通常の仕上げをした織物類
 (e) 木製薄板を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(第四四・〇八項参照)
 (f) 天然又は人造の研磨材料の粉又は粒を紡織用繊維の織物類に付着させたもの(第六八・〇五項参照)
 (g) 凝結雲母又は再生雲母を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(第六八・一四項参照)
 (h) 金属のはくを紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(主として第一四部又は第一五部に属する。)
6 第五九・一〇項には、次の物品を含まない。
 (a) 伝動用又はコンベヤ用のベルチング(紡織用繊維製のもので、厚さが三ミリメートル未満のものに限る。)
 (b) 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したもの(第四〇・一〇項参照)
7 第五九・一一項には、次の物品のみを含むものとし、当該物品は、この部の他のいずれの項にも属しない。
 (a) 特定の長さに裁断し又は単に長方形(正方形を含む。)に裁断した紡織用繊維の物品及び反物状の紡織用繊維の物品(第五九・〇八項から第五九・一〇項までの物品の特性を有するものを除く。)で、次のもの
  (i) フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その他の材料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種類のもの並びにこれらに類する織物類でその他の技術的用途に供する種類のもの(ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)
  (ii) ふるい用の布
  (iii) 搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(紡織用繊維製又は人髪製のものに限る。)
  (iv) 機械又はその他の技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物(シート状に織つたもので経緯糸のいずれかに合ねん糸を使用したものに限るものとし、フェルト化し、染み込ませ又は塗布したものであるかないかを問わない。)
  (v) 技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物類(金属により補強したものに限る。)
  (vi) パッキング又は潤滑材料として工業において使用する種類のコード、組ひもその他これらに類する物品(染み込ませ、塗布し又は金属により補強したものであるかないかを問わない。)
 (b) 技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品(例えば、エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する種類のものに限る。)、ガスケット、ワッシャー、ポリッシングディスクその他の機械部分品。第五九・〇八項から第五九・一〇項までのものを除く。)
五九・〇一 書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類でガム又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデーション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類  
五九〇一・一〇 書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類で、ガム又はでん粉質の物質を塗布したもの 三・九%
五九〇一・九〇 その他のもの 四・八%
五九・〇二 タイヤコードファブリック(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの強力糸のものに限る。)  
五九〇二・一〇 ナイロンその他のポリアミド製のもの  
一 プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五九〇二・二〇 ポリエステル製のもの 四・二%
五九〇二・九〇 その他のもの 四・二%
五九・〇三 紡織用繊維の織物類(プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものに限るものとし、第五九・〇二項のものを除く。)  
五九〇三・一〇 ポリ(塩化ビニル)を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
五九〇三・二〇 ポリウレタンを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 四・二%
五九〇三・九〇 その他のもの 四・二%
五九・〇四 リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したもの(特定の形状に切つてあるかないかを問わない。)  
五九〇四・一〇 リノリウム 無税
五九〇四・九〇 その他のもの 四・六%
五九・〇五    
五九〇五・〇〇 紡織用繊維の壁面被覆材 八%
五九・〇六 ゴム加工をした紡織用繊維の織物類(第五九・〇二項のものを除く。)  
五九〇六・一〇 接着テープ(幅が二〇センチメートル以下のものに限る。) 四・二%
  その他のもの  
五九〇六・九一 メリヤス編み又はクロセ編みのもの  
一 綿製のもの 七・八%
二 その他のもの 五・六%
五九〇六・九九 その他のもの 四・二%
五九・〇七    
五九〇七・〇〇 その他の紡織用繊維の織物類(染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)及び劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する図案を描いた織物類 三・九%
五九・〇八    
五九〇八・〇〇 紡織用繊維製のしん(織り、組み又は編んだもので、ランプ用、ストーブ用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供するものに限る。)並びに白熱ガスマントル及び白熱ガスマントル用の管状編物(染み込ませてあるかないかを問わない。) 五・八%
五九・〇九    
五九〇九・〇〇 紡織用繊維製のホースその他これに類する管状の製品(他の材料により内張りし又は補強したもの及び他の材料の附属品を有するものを含む。) 四・六%
五九・一〇    
五九一〇・〇〇 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング(紡織用繊維製のものに限るものとし、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し若しくは積層してあるかないか又は金属その他の材料により補強してあるかないかを問わない。)  
一 綿製のもの 五・八%
二 その他のもの 四・二%
五九・一一 紡織用繊維の物品及び製品(技術的用途に供するもので、この類の注7のものに限る。)  
五九一一・一〇 フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その他の材料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種類のもの並びにこれらに類する織物類でその他の技術的用途に供する種類のもの(ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)  
一 綿製のもの 五・八%
二 その他のもの 四・二%
五九一一・二〇 ふるい用の布(製品にしたものであるかないかを問わない。) 四・二%
  エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する種類のものに限る。)  
五九一一・三一 重量が一平方メートルにつき六五〇グラム未満のもの  
一 製紙用フェルト(エンドレスのものに限る。) 四・八%
二 その他のもの  
(一) 綿製のもの 五・八%
(二) その他のもの 四・二%
五九一一・三二 重量が一平方メートルにつき六五〇グラム以上のもの  
一 製紙用フェルト(エンドレスのものに限る。) 四・八%
二 その他のもの  
(一) 綿製のもの 五・八%
(二) その他のもの 四・二%
五九一一・四〇 搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(人髪製のものを含む。)  
一 綿製のもの 五・八%
二 その他のもの 四・二%
五九一一・九〇 その他のもの  
一 綿製のもの 五・八%
二 その他のもの 四・二%

第六〇類 

番号 品名 税率
第六〇類 メリヤス編物及びクロセ編物

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第五八・〇四項のクロセ編みのレース
 (b) 第五八・〇七項のメリヤス編み又はクロセ編みのラベル、バッジその他これらに類する物品
 (c) メリヤス編物及びクロセ編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(第五九類参照)。ただし、メリヤス編み又はクロセ編みのパイル編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものは、第六〇・〇一項に属する。
2 この類には、衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類の金属糸製の編物を含む。
3 この表においてメリヤス編みの物品には、ステッチボンディング方式により得た物品でチェーンステッチが紡織用繊維の糸のものを含む。
六〇・〇一 パイル編物(ロングパイル編物及びテリー編物を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
六〇〇一・一〇 ロングパイル編物 九・六%
  ループドパイル編物  
六〇〇一・二一 綿製のもの 一五・七%
六〇〇一・二二 人造繊維製のもの 九・六%
六〇〇一・二九 その他の紡織用繊維製のもの 九・六%
  その他のもの  
六〇〇一・九一 綿製のもの 一五・七%
六〇〇一・九二 人造繊維製のもの  
一 ポリエステル製のたてメリヤス編みのもののうちパイルを切つたもので、政令で定める難燃性を有するもの(幅が一四二センチメートル以上のものに限る。) 無税
二 その他のもの 九・六%
六〇〇一・九九 その他の紡織用繊維製のもの 九・六%
六〇・〇二 メリヤス編物及びクロセ編物(幅が三〇センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の五%以上のものに限るものとし、第六〇・〇一項のものを除く。)  
六〇〇二・四〇 弾性糸の重量が全重量の五%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。)  
一 模様編みの組織を有するもの  
(一) 綿製のもの 一五・七%
(二) その他のもの 九・六%
二 その他のもの  
(一) 綿製又は人造繊維製のもの 六・六%
(二) その他のもの 六・四%
六〇〇二・九〇 その他のもの  
一 模様編みの組織を有するもの  
(一) 綿製のもの 七・八%
(二) その他のもの 五・六%
二 その他のもの  
(一) 綿製のもの 六・六%
(二) その他のもの 五・六%
  その他の編物(たてメリヤス編みのものに限るものとし、ガルーンメリヤス機により編んだものを含む。)  
六〇〇二・四一 羊毛製又は繊獣毛製のもの 九・六%
六〇〇二・四二 綿製のもの 一五・七%
六〇〇二・四三 人造繊維製のもの 九・六%
六〇〇二・四九 その他のもの 九・六%
  その他のもの  
六〇〇二・九一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
二 その他のもの 六・四%
六〇〇二・九二 綿製のもの  
一 模様編みの組織を有するもの 一五・七%
二 その他のもの 六・七%
六〇〇二・九三 人造繊維製のもの  
一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
六〇〇二・九九 その他のもの  
一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
二 その他のもの 六・四%
六〇・〇三 メリヤス編物及びクロセ編物(幅が三〇センチメートル以下のものに限るものとし、第六〇・〇一項及び第六〇・〇二項のものを除く。)  
六〇〇三・一〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
二 その他のもの 六・四%
六〇〇三・二〇 綿製のもの  
一 模様編みの組織を有するもの 一五・七%
二 その他のもの 六・六%
六〇〇三・三〇 合成繊維製のもの  
一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
二 その他のもの 六・六%
六〇〇三・四〇 再生繊維又は半合成繊維製のもの  
一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
二 その他のもの 六・六%
六〇〇三・九〇 その他のもの  
一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
二 その他のもの 六・四%
六〇・〇四 メリヤス編物及びクロセ編物(幅が三〇センチメートルを超え、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の五%以上のものに限るものとし、第六〇・〇一項のものを除く。)  
六〇〇四・一〇 弾性糸の重量が全重量の五%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。)  
一 模様編みの組織を有するもの  
(一) 綿製のもの 一五・七%
(二) その他のもの 九・六%
二 その他のもの  
(一) 綿製又は人造繊維製のもの 六・六%
(二) その他のもの 六・四%
六〇〇四・九〇 その他のもの  
一 模様編みの組織を有するもの  
(一) 綿製のもの 七・八%
(二) その他のもの 五・六%
二 その他のもの  
(一) 綿製のもの 六・六%
(二) その他のもの 五・六%
六〇・〇五 たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第六〇・〇一項から第六〇・〇四項までのものを除く。)  
  綿製のもの  
六〇〇五・二一 漂白してないもの及び漂白したもの 一五・七%
六〇〇五・二二 浸染したもの 一五・七%
六〇〇五・二三 異なる色の糸から成るもの 一五・七%
六〇〇五・二四 なせんしたもの 一五・七%
  合成繊維製のもの  
六〇〇五・三一 漂白してないもの及び漂白したもの 九・六%
六〇〇五・三二 浸染したもの 九・六%
六〇〇五・三三 異なる色の糸から成るもの 九・六%
六〇〇五・三四 なせんしたもの 九・六%
  再生繊維又は半合成繊維製のもの  
六〇〇五・四一 漂白してないもの及び漂白したもの 九・六%
六〇〇五・四二 浸染したもの 九・六%
六〇〇五・四三 異なる色の糸から成るもの 九・六%
六〇〇五・四四 なせんしたもの 九・六%
六〇〇五・九〇 その他のもの 九・六%
六〇・〇六 その他のメリヤス編物及びクロセ編物  
六〇〇六・一〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
二 その他のもの 六・四%
  綿製のもの  
六〇〇六・二一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 模様編みの組織を有するもの 一五・七%
二 その他のもの 六・七%
六〇〇六・二二 浸染したもの  
一 模様編みの組織を有するもの 一五・七%
二 その他のもの 六・七%
六〇〇六・二三 異なる色の糸から成るもの  
  一 模様編みの組織を有するもの 一五・七%
  二 その他のもの 六・七%
六〇〇六・二四 なせんしたもの  
  一 模様編みの組織を有するもの 一五・七%
  二 その他のもの 六・七%
  合成繊維製のもの  
六〇〇六・三一 漂白してないもの及び漂白したもの  
  一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
  二 その他のもの  
  (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
  (二) その他のもの 四・八%
六〇〇六・三二 浸染したもの  
  一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
  二 その他のもの  
  (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
  (二) その他のもの 四・八%
六〇〇六・三三 異なる色の糸から成るもの  
  一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
  二 その他のもの  
  (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
  (二) その他のもの 四・八%
六〇〇六・三四 なんせんしたもの  
  一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
  二 その他のもの  
  (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
  (二) その他のもの 四・八%
  再生繊維又は半合成繊維製のもの  
六〇〇六・四一 漂白してないもの及び漂白したもの  
  一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
  二 その他のもの  
  (一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
  (二) その他のもの 四・八%
六〇〇六・四二 浸染したもの  
  一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
  二 その他のもの  
  (一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
  (二) その他のもの 四・八%
六〇〇六・四三 異なる色の糸から成るもの  
  一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
  二 その他のもの  
  (一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
  (二) その他のもの 四・八%
六〇〇六・四四 なんせんしたもの  
  一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
  二 その他のもの  
  (一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
  (二) その他のもの 四・八%
六〇〇六・九〇 その他のもの  
一 模様編みの組織を有するもの 九・六%
二 その他のもの 六・四%

第六一類 

番号 品名 税率
第六一類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

1 この類の物品は、メリヤス編物又はクロセ編物を製品にしたものに限る。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第六二・一二項の物品
 (b) 第六三・〇九項の中古の衣類その他の物品
 (c) 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第九〇・二一項参照)
3 第六一・〇三項及び第六一・〇四項においては、次に定めるところによる。
 (a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した二点又は三点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。
  上半身用のスーツコート又はジャケット一点(袖の部分を除くほか、表地が四以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)
  下半身用の衣類一点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。下半身用の構成部分が二点以上ある場合(例えば、ズボン二点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン一点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。
  スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組合せを含む。
   モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタウェイ)と縞模様のズボンとを組み合わせた製品)
   燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀部から切込みのある細幅の垂れを有する製品)
   タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)
 (b) 「アンサンブル」とは、第六一・〇七項から第六一・〇九項までの製品以外の衣類を組み合わせて小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から成るものをいう。
   上半身用の衣類一点(プルオーバー一点がツインセットを構成する場合及びベスト一点と他の上半身用の衣類一点とを組み合わせた場合に限り、当該ツインセット又は組合せを一点とみなす。)
   一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除く。)、スカート又はキュロットスカート)
  アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには、第六一・一二項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない。
4 第六一・〇五項及び第六一・〇六項には、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、すそにゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び少なくとも縦一〇センチメートル、横一〇センチメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ一センチメートルにつき一〇未満である衣類を含まない。第六一・〇五項には、袖無しの衣類を含まない。
5 第六一・〇九項には、すそに締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類を含まない。
6 第六一・一一項については、次に定めるところによる。
 (a) 「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が八六センチメートル以下の乳幼児用のものをいう。
 (b) 第六一・一一項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第六一・一一項に属する。
7 第六一・一二項において「スキースーツ」とは、全体的な外観及び風合により、主にスキー(クロスカントリー又はアルペン)を行う際に着用するものと認められる衣類及び当該衣類を組み合わせたもので、次のものをいう。
 (a) スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、ポケット又は足部の締めひもを有するものを含む。)
 (b) スキーアンサンブル(二点又は三点の衣類を組み合わせて小売用にした製品で、次の構成部分から成るもの)
    アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する衣類一点(スライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、ベストが附属しているかいないかを問わない。)
    ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズボン又は胸当てズボンのいずれか一点
   スキーアンサンブルには、(a)のスキーオーバーオールに類似したオーバーオールとこの上に着用する詰物をした袖無しジャケットとから成る製品を含む。スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一であるかないかを問わない。
8 第六一・一三項及びこの類の他の項(第六一・一一項を除く。)に同時に属するとみられる衣類は、第六一・一三項に属する。
9 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注9の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。
10 この類の物品には、金属糸から製造したものを含む。
六一・〇一 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第六一・〇三項のものを除く。)  
六一〇一・二〇 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇一・三〇 人造繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇一・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一・〇二 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第六一・〇四項のものを除く。)  
六一〇二・一〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇二・二〇 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇二・三〇 人造繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇二・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一・〇三 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
六一〇三・一〇 スーツ 一六・八%
 一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
 二 その他のもの 一四%
  アンサンブル  
六一〇三・二二 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇三・二三 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇三・二九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
  ジャケット及びブレザー  
六一〇三・三一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇三・三二 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇三・三三 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇三・三九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
  ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ  
六一〇三・四一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇三・四二 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇三・四三 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇三・四九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一・〇四 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
  スーツ  
六一〇四・一三 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・一九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
  アンサンブル  
六一〇四・二二 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・二三 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・二九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
  ジャケット及びブレザー  
六一〇四・三一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・三二 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・三三 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・三九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
  ドレス  
六一〇四・四一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・四二 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・四三 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・四四 再生繊維又は半合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・四九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
  スカート及びキュロットスカート  
六一〇四・五一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・五二 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・五三 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・五九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
  ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ  
六一〇四・六一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・六二 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・六三 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一〇四・六九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一・〇五 男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
六一〇五・一〇 綿製のもの  
一 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一〇五・二〇 人造繊維製のもの  
一 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一〇五・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一・〇六 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
六一〇六・一〇 綿製のもの  
一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一〇六・二〇 人造繊維製のもの  
一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一〇六・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ  
驍烽フ 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一・〇七 男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
  パンツ、ズボン下及びブリーフ  
六一〇七・一一 綿製のもの 一一・二%
六一〇七・一二 人造繊維製のもの 一一・二%
六一〇七・一九 その他の紡織用繊維製のもの 一一・二%
  ナイトシャツ及びパジャマ  
六一〇七・二一 綿製のもの 一一・二%
六一〇七・二二 人造繊維製のもの 一一・二%
六一〇七・二九 その他の紡織用繊維製のもの 一一・二%
  その他のもの  
六一〇七・九一 綿製のもの  
一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一〇七・九九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一・〇八 女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
  スリップ及びペティコート  
六一〇八・一一 人造繊維製のもの 一一・二%
六一〇八・一九 その他の紡織用繊維製のもの 一一・二%
  ブリーフ及びパンティ  
六一〇八・二一 綿製のもの 一一・二%
六一〇八・二二 人造繊維製のもの 一一・二%
六一〇八・二九 その他の紡織用繊維製のもの 一一・二%
  ナイトドレス及びパジャマ  
六一〇八・三一 綿製のもの 一一・二%
六一〇八・三二 人造繊維製のもの 一一・二%
六一〇八・三九 その他の紡織用繊維製のもの 一一・二%
  その他のもの  
六一〇八・九一 綿製のもの  
一 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一〇八・九二 人造繊維製のもの  
一 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一〇八・九九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一・〇九 Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
六一〇九・一〇 綿製のもの  
一 異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一〇九・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一四%
二 その他のもの 一一・二%
六一・一〇 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
六一一〇・一一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
羊毛製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一一〇・一二 カシミヤ毛製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一一〇・一九 その他のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一一〇・二〇 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一一〇・三〇 人造繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一一〇・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一・一一 乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
六一一一・二〇 綿製のもの  
一 手袋、ミトン及びミット 九%
二 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類  
(一) パンティストッキング及びタイツ 一一・二%
(二) その他のもの 九%
三 その他のもの  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・七%
(二) その他のもの 一四%
六一一一・三〇 合成繊維製のもの  
一 手袋、ミトン及びミット 六・四%
二 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類  
(一) パンティストッキング及びタイツ 一一・二%
(二) その他のもの 八%
三 その他のもの  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・五%
(二) その他のもの 一三・六%
六一一一・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 手袋、ミトン及びミット 六・四%
二 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類  
(一) パンティストッキング及びタイツ 一一・二%
(二) その他のもの 六・四%
三 その他のもの  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一三%
 A 羊毛製又は繊獣毛製のもの
 B その他のもの 一四%
六一・一二 トラックスーツ、スキースーツ及び水着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
  トラックスーツ  
六一一二・一一 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一一二・一二 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一一二・一九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一一二・二〇 スキースーツ  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
  男子用の水着  
六一一二・三一 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一一二・三九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
  女子用の水着  
六一一二・四一 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一一二・四九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一四%
六一・一三    
六一一三・〇〇 衣類(第五九・〇三項、第五九・〇六項又は第五九・〇七項のメリヤス編物又はクロセ編物から製品にしたものに限る。)  
一 第五九・〇六項の編物製のもの 六・七%
二 その他のもの 一六%
六一・一四 その他の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
六一一四・二〇 綿製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・三%
二 その他のもの 一二%
六一一四・三〇 人造繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・二%
二 その他のもの 一三・一%
六一一四・九〇 その他の紡織用繊維製のもの 一六・五%
 一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
 (一) 羊毛製又は繊獣毛製のもの
 (二) その他のもの 一四%
 二 その他のもの 一三・五%
 (一) 羊毛製又は繊獣毛製のもの
 (二) その他のもの 一二・六%
六一・一五 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けてないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
六一一五・一〇 段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング) 一一・二%
 一 パンティストッキング及びタイツ
 二 その他のもの 九%
 (一) 綿製のもの
 (二) 合成繊維製のもの 九・六%
  A 女子用の長靴下(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。)
  B その他のもの 八%
 (三) 羊毛製又は繊獣毛製のもの 六・四%
 (四) その他の紡織用繊維製のもの 六・四%
  A 女子用の長靴下(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。)
  B その他のもの 六%
  その他のパンティストッキング及びタイツ  
六一一五・二一 合成繊維製のもの(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。) 一一・二%
六一一五・二二  合成繊維製のもの(構成する単糸が六七デシテックス以上のものに限る。) 一一・二%
六一一五・二九 その他の紡織用繊維製のもの 一一・二%
六一一五・三〇 その他の女子用の長靴下(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。) 九・六%
  一 合成繊維製のもの
 二 綿製のもの 九%
 三 その他のもの 六・四%
  その他のもの  
六一一五・九四 羊毛製又は繊獣毛製のもの 六・四%
六一一五・九五 綿製のもの 九%
六一一五・九六 合成繊維製のもの 八%
六一一五・九九 その他の紡織用繊維製のもの 六%
六一・一六 手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
六一一六・一〇 プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの  
一 綿製のもの  
(一) プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの 九%
(二) その他のもの 七・八%
二 その他のもの  
(一) プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの 六・四%
(二) その他のもの 五・六%
  その他のもの  
六一一六・九一 羊毛製又は繊獣毛製のもの 六・四%
六一一六・九二 綿製のもの 九%
六一一六・九三 合成繊維製のもの 六・四%
六一一六・九九 その他の紡織用繊維製のもの 六%
六一・一七 その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
六一一七・一〇 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一一・二%
六一一七・八〇 その他の附属品  
一 ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの  
(一) 綿製のもの 七・八%
(二) その他のもの 五・六%
二 その他のもの  
(一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
(二) その他のもの 一一・二%
六一一七・九〇 部分品  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一一・二%

第六二類 

番号 品名 税率
第六二類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

1 この類の物品は、紡織用繊維の織物類(ウォッディングを除く。)を製品にしたものに限るものとし、メリヤス編み又はクロセ編みの物品(第六二・一二項のものを除く。)を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第六三・〇九項の中古の衣類その他の物品
 (b) 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第九〇・二一項参照)
3 第六二・〇三項及び第六二・〇四項においては、次に定めるところによる。
 (a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した二点又は三点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。
   上半身用のスーツコート又はジャケット一点(袖の部分を除くほか、表地が四以上の身ごろから成るもので、縫製したべスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)
   下半身用の衣類一点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)
  スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。
  下半身用の構成部分が二点以上ある場合(例えば、ズボン二点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン一点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。
  スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組合せを含む。
   モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタウェイ)と縞模様のズボンとを組み合わせた製品)
   燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀部から切込みのある細幅の垂れを有する製品)
   タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)
 (b) 「アンサンブル」とは、第六二・〇七項から第六二・〇八項の製品以外の衣類を組み合わせて小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から成るものをいう。
   上半身用の衣類一点(ベスト一点と他の上半身用の衣類一点とを組み合わせた場合に限り、当該組合せを一点とみなす。)
   一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除く。)、スカート又はキュロットスカート)
  アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには、第六二・一一項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない。
4 第六二・〇九項については、次に定めるところによる。
 (a) 「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が八六センチメートル以下の乳幼児用のものをいう。
 (b) 第六二・〇九項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第六二・〇九項に属する。
5 第六二・一〇項及びこの類の他の項(第六二・〇九項を除く。)に同時に属するとみられる衣類は、第六二・一〇項に属する。
6 第六二・一一項において「スキースーツ」とは、全体的な外観及び風合により、主にスキー(クロスカントリー又はアルペン)を行う際に着用するものと認められる衣類及び当該衣類を組み合わせたもので、次のものをいう。
 (a) スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、ポケット又は足部の締めひもを有するものを含む。)
 (b) スキーアンサンブル(二点又は三点の衣類を組み合わせて小売用にした製品で、次の構成部分から成るもの)
   アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する衣類一点(スライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、ベストが附属しているかいないかを問わない。)
   ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズボン又は胸当てズボンのいずれか一点
  スキーアンサンブルには、(a)のスキーオーバーオールに類似したオーバーオールとこの上に着用する詰物をした袖無しジャケットとから成る製品を含む。
  スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一であるかないかを問わない。
7 スカーフその他これに類する物品で正方形又は正方形に近い形状のもののうち各辺の長さが六〇センチメートル以下のものは、ハンカチとして第六二・一三項に属する。ハンカチで一辺の長さが六〇センチメートルを超えるものは、第六二・一四項に属する。
8 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注8の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。
 男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。
9 この類の物品には、金属糸から製造したものを含む。
六二・〇一 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第六二・〇三項のものを除く。)  
  オーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその他これらに類する製品  
六二〇一・一一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇一・一二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇一・一三 人造繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇一・一九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
  その他のもの  
六二〇一・九一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇一・九二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇一・九三 人造繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇一・九九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二・〇二 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第六二・〇四項のものを除く。)  
  オーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその他これらに類する製品  
六二〇二・一一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇二・一二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇二・一三 人造繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇二・一九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
  その他のもの  
六二〇二・九一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇二・九二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇二・九三 人造繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇二・九九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二・〇三 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)  
  スーツ  
六二〇三・一一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇三・一二 合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇三・一九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
  アンサンブル  
六二〇三・二二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇三・二三 合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇三・二九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
  ジャケット及びブレザー  
六二〇三・三一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇三・三二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇三・三三 合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇三・三九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
  ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ  
六二〇三・四一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇三・四二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇三・四三 合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇三・四九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二・〇四 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)  
スーツ  
六二〇四・一一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・一二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・一三 合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・一九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
アンサンブル  
六二〇四・二一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・二二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・二三 合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・二九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
ジャケット及びブレザー  
六二〇四・三一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・三二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・三三 合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・三九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
ドレス  
六二〇四・四一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・四二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・四三 合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・四四 再生繊維又は半合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・四九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
スカート及びキュロットスカート  
六二〇四・五一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・五二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・五三 合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・五九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ  
六二〇四・六一 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・六二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・六三 合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二〇四・六九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二・〇五 男子用のシャツ  
六二〇五・二〇 綿製のもの 九%
六二〇五・三〇 人造繊維製のもの 九%
六二〇五・九〇 その他の紡織用繊維製のもの 九%
六二・〇六 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス  
六二〇六・一〇 絹(絹のくずを含む。)製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの  
(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ 一一・二%
(二) その他のもの 九%
六二〇六・二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの  
(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ 一一・二%
(二) その他のもの 九%
六二〇六・三〇 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの  
(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ 一一・二%
(二) その他のもの 九%
六二〇六・四〇 人造繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの  
(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ 一一・二%
(二) その他のもの 九%
六二〇六・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの  
(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ 一一・二%
(二) その他のもの 九%
六二・〇七 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品  
パンツ、ズボン下及びブリーフ  
六二〇七・一一 綿製のもの 九%
六二〇七・一九 その他の紡織用繊維製のもの 九%
ナイトシャツ及びパジャマ  
六二〇七・二一 綿製のもの 九%
六二〇七・二二 人造繊維製のもの 九%
六二〇七・二九 その他の紡織用繊維製のもの 九%
その他のもの  
六二〇七・九一 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの  
(一) シングレットその他これに類する肌着 九%
(二) その他のもの 一一・二%
六二〇七・九九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの  
(一) シングレットその他これに類する肌着 九%
(二) その他のもの 一一・二%
六二・〇八 女子用のシングレットその他これに類する肌着、スリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品  
  スリップ及びペティコート  
六二〇八・一一 人造繊維製のもの 九%
六二〇八・一九 その他の紡織用繊維製のもの 九%
  ナイトドレス及びパジャマ  
六二〇八・二一 綿製のもの 九%
六二〇八・二二 人造繊維製のもの 九%
六二〇八・二九 その他の紡織用繊維製のもの 九%
  その他のもの  
六二〇八・九一 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの  
(一) シングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパンティ 九%
(二) その他のもの 一一・二%
六二〇八・九二 人造繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの  
(一) シングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパンティ 九%
(二) その他のもの 一一・二%
六二〇八・九九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの  
(一) シングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパンティ 九%
(二) その他のもの 一一・二%
六二・〇九 乳児用の衣類及び衣類附属品  
六二〇九・二〇 綿製のもの  
一 手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類 七・八%
二 その他のもの  
(一) 毛皮付きのもの 一六%
(二) その他のもの  
A 附属品 九%
B その他のもの 一一・二%
六二〇九・三〇 合成繊維製のもの  
一 手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類 七・八%
二 その他のもの  
(一) 毛皮付きのもの 一六%
(二) その他のもの  
A 附属品 九%
B その他のもの 一一・二%
六二〇九・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類 七・八%
二 その他のもの  
(一) 毛皮付きのもの 一六%
(二) その他のもの  
A 附属品 九%
B その他のもの 九%
  (a) 羊毛製又は繊獣毛製のもの
  (b) その他のもの 一一・二%
六二・一〇 衣類(第五六・〇二項、第五六・〇三項、第五九・〇三項、第五九・〇六項又は第五九・〇七項の織物類から製品にしたものに限る。)  
六二一〇・一〇 第五六・〇二項又は第五六・〇三項の織物類から成るもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二一〇・二〇 その他の衣類(第六二〇一・一一号から第六二〇一・一九号までのものと同一種類のものに限る。)  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二一〇・三〇 その他の衣類(第六二〇二・一一号から第六二〇二・一九号までのものと同一種類のものに限る。)  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二一〇・四〇 その他の男子用の衣類  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二一〇・五〇 その他の女子用の衣類  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二・一一 トラックスーツ、スキースーツ及び水着並びにその他の衣類  
  水着  
六二一一・一一 男子用のもの 一一・二%
六二一一・一二 女子用のもの 一一・二%
六二一一・二〇 スキースーツ  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
  その他の男子用の衣類  
六二一一・三二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二一一・三三 人造繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二一一・三九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
  その他の女子用の衣類  
六二一一・四二 綿製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二一一・四三 人造繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二一一・四九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの 一六%
二 その他のもの 一一・二%
六二・一二 ブラジャー、ガードル、コルセット、サスペンダー、ガーターその他これらに類する製品及びこれらの部分品(メリヤス編みであるかないか又はクロセ編みであるかないかを問わない。)  
六二一二・一〇 ブラジャー 無税
六二一二・二〇 ガードル及びパンティガードル 無税
六二一二・三〇 コースレット 無税
六二一二・九〇 その他のもの 無税
六二・一三 ハンカチ  
六二一三・二〇 綿製のもの 六・七%
六二一三・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 亜麻製又はラミー製のもの 九%
二 その他のもの 六・四%
六二・一四 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品  
六二一四・一〇 絹(絹のくずを含む。)製のもの  
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの 六・六%
二 その他のもの 八%
六二一四・二〇 羊毛製又は繊獣毛製のもの  
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの 六・六%
二 その他のもの 八%
六二一四・三〇 合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの 六・六%
二 その他のもの 一一・二%
六二一四・四〇 再生繊維又は半合成繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの 六・六%
二 その他のもの 一一・二%
六二一四・九〇 その他の紡織用繊維製のもの  
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの 六・六%
二 その他のもの  
(一) 綿製のもの 一一・二%
(二) その他のもの  
A ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを使用したもの 八%
B その他のもの 五・三%
六二・一五 ネクタイ  
六二一五・一〇 絹(絹のくずを含む。)製のもの 一三・四%
六二一五・二〇 人造繊維製のもの 一三・四%
六二一五・九〇 その他の紡織用繊維製のもの 一三・四%
六二・一六    
六二一六・〇〇 手袋、ミトン及びミット 七・八%
六二・一七 その他の衣類附属品(製品にしたものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(第六二・一二項のものを除く。)  
六二一七・一〇 附属品 九%
六二一七・九〇 部分品 九%

第六三類 

番号 品名 税率
第六三類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

1 第一節の物品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものに限る。
2 第一節には、次の物品を含まない。
 (a) 第五六類から第六二類までの物品
 (b) 第六三・〇九項の中古の衣類その他の物品
3 第六三・〇九項には、次の物品のみを含む。
 (a) 次の紡繊用繊維製の物品
  (i) 衣類及び衣類附属品並びにこれらの部分品
  (ii) 毛布及びひざ掛け
  (iii) ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン
  (iv) 室内用品(第五七・〇一項から第五七・〇五項までのじゆうたん及び第五八・〇五項の織物を除く。)
 (b) 履物及び帽子で、石綿以外の材料のもの
 ただし、第六三・〇九項には、(a)又は(b)の物品で次のいずれの要件も満たすもののみを含む。
  (i) 使い古したものであることが外観から明らかであること。
  (ii) ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装で提示すること。
  第一節 紡繊用繊維のその他の製品  
六三・〇一 毛布及びひざ掛け  
六三〇一・一〇 電気毛布 六・四%
六三〇一・二〇 ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) 六・四%
六三〇一・三〇 ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(綿製のものに限る。) 九%
六三〇一・四〇 ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(合成繊維製のものに限る。) 六・四%
六三〇一・九〇 その他の毛布及びひざ掛け 六・四%
六三・〇二 ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン  
六三〇二・一〇 ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一一・二%
  その他のベッドリネン(なせんしたものに限る。)  
六三〇二・二一 綿製のもの 四・五%
六三〇二・二二 人造繊維製のもの 六・四%
六三〇二・二九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 亜麻製又はラミー製のもの 九・六%
二 その他のもの 六・四%
  その他のベッドリネン  
六三〇二・三一 綿製のもの 四・五%
六三〇二・三二 人造繊維製のもの 六・四%
六三〇二・三九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 亜麻製又はラミー製のもの 九・六%
二 その他のもの 六・四%
六三〇二・四〇 テーブルリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一一・二%
  その他のテーブルリネン  
六三〇二・五一 綿製のもの 九%
六三〇二・五三 人造繊維製のもの 六・四%
六三〇二・五九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 亜麻製又はラミー製のもの 九・六%
二 その他のもの 六・四%
六三〇二・六〇 トイレットリネン及びキッチンリネン(テリータオル地その他のテリー織物で綿製のものに限る。) 九%
  その他のもの  
六三〇二・九一 綿製のもの 九%
六三〇二・九三 人造繊維製のもの 六・四%
六三〇二・九九 その他の紡織用繊維製のもの 九・六%
 一 亜麻製のもの
 二 その他のもの 六・四%
六三・〇三 カーテン(ドレープを含む。)、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス  
  メリヤス編み又はクロセ編みのもの  
六三〇三・一二 合成繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一一・二%
六三〇三・一九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一一・二%
  その他のもの  
六三〇三・九一 綿製のもの 九%
六三〇三・九二 合成繊維製のもの 六・四%
六三〇三・九九 その他の紡織用繊維製のもの  
一 亜麻製又はラミー製のもの 九・六%
二 その他のもの 六・四%
六三・〇四 その他の室内用品(第九四・〇四項のものを除く。)  
  ベッドスプレッド  
六三〇四・一一 メリヤス編み又はクロセ編みのもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一一・二%
六三〇四・一九 その他のもの  
一 綿製のもの 九%
二 亜麻製又はラミー製のもの 九・六%
三 その他のもの 六・四%
  その他のもの  
六三〇四・九一 メリヤス編み又はクロセ編みのもの  
一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 一六・八%
二 その他のもの 一一・二%
六三〇四・九二 綿製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) 九%
六三〇四・九三 合成繊維製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) 六・四%
六三〇四・九九 その他の紡織用繊維製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)  
一 亜麻製又はラミー製のもの 九・六%
二 その他のもの 六・四%
六三・〇五 包装に使用する種類の袋  
六三〇五・一〇 第五三・〇三項のジュートその他の紡織用靱皮繊維製のもの 無税
六三〇五・二〇 綿製のもの 四・八%
  人造繊維材料製のもの  
六三〇五・三二 フレキシブルコンテナ 三・九%
六三〇五・三三 その他のもの(ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又はこれに類するものから製造したものに限る。) 三・九%
六三〇五・三九 その他のもの 六・四%
六三〇五・九〇 その他の紡織用繊維製のもの 三・九%
六三・〇六 ターポリン及び日よけ、テント、帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)並びにキャンプ用品  
  ターポリン及び日よけ  
六三〇六・一二 合成繊維製のもの 四・八%
六三〇六・一九 その他の紡織用繊維製のもの 六・七%
 一 綿製のもの
 二 その他のもの 四・八%
  テント  
六三〇六・二二 合成繊維製のもの 四・八%
六三〇六・二九 その他の紡織用繊維製のもの 六・七%
 一 綿製のもの
 二 その他のもの 四・八%
六三〇六・三〇 帆 四・八%
六三〇六・四〇 空気マットレス 六・七%
 一 綿製のもの
 二 その他の紡織用繊維製のもの 四・八%
六三〇六・九〇  その他のもの  
 一 綿製のもの 六・七%
 二 その他の紡織用繊維製のもの 四・八%
六三・〇七 その他のもの(ドレスパターンを含むものとし、製品にしたものに限る。)  
六三〇七・一〇 床掃除用の布、皿洗い用の布、ぞうきんその他これらに類する清掃用の布  
一 綿製のもの 七・八%
二 その他のもの 五・六%
六三〇七・二〇 救命胴衣及び救命帯  
一 綿製のもの 七・八%
二 その他のもの 五・六%
六三〇七・九〇 その他のもの  
一 綿製のもの 七・八%
二 その他のもの 五・六%
  第二節 セット  
六三・〇八    
六三〇八・〇〇 織物と糸から成るセット(附属品を有するか有しないかを問わないものとし、ラグ、つづれ織物、ししゆうを施したテーブルクロス又はナプキンその他これらに類する紡織用繊維製品を作るためのもので、小売用の包装をしたものに限る。) 四・四%
  第三節 中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ  
六三・〇九    
六三〇九・〇〇 中古の衣類その他の物品 七%
六三・一〇 ぼろ及びくず(ひも、綱若しくはケーブル又はこれらの製品のものに限る。)(紡織用繊維のものに限る。)  
六三一〇・一〇 選別したもの 無税
六三一〇・九〇 その他のもの 無税

第六四類 

番号 品名 税率
第一二部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第六四類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) もろい材料(例えば、紙又はプラスチックシート)製の使い捨ての足又は靴のカバーで更に別の底を取り付けてないもの。これらの製品は、構成する材料により該当する項に属する。
 (b) 紡織用繊維製の履物で、甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けられた本底を有しないもの(第一一部参照)
 (c) 第六三・〇九項の中古の履物
 (d) 石綿製品(第六八・一二項参照)
 (e) 整形外科用の履物その他の機器及びその部分品(第九〇・二一項参照)
 (f) がん具の靴及びアイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴並びにすね当てその他これに類する保護用スポーツウエア(第九五類参照)
2 第六四・〇六項において部分品には、くぎ、プロテクター、アイレット、フック、バックル、装飾品、ひも、レース、ポンポンその他のトリミング(それぞれ該当する項に属する。)及び第九六・〇六項のボタンその他の物品を含まない。
3 この類においては、次に定めるところによる。
 (a) ゴム又はプラスチックには、織物その他の紡織用繊維製品であつて、肉眼により判別できる程度のゴム又はプラスチックの外面層を有するものを含む。この場合において、ゴム又はプラスチックの外面層を有する結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
 (b) 「革」とは、第四一・〇七項及び第四一・一二項から第四一・一四項までの物品をいう。
4 3の規定に従うことを条件として、
 (a) 甲の材料は、外面に占める面積が最も大きい構成材料により決定するものとし、附属品及び補強材(例えば、アンクルパッチ、縁取り、装飾品、バックル、タブ及びアイレットステー)を考慮しない。
 (b) 本底の構成材料は、地面に接する面積が最も大きい材料により決定するものとし、附属品及び補強材(例えば、スパイク、バー、くぎ及び保護物)を考慮しない。
号注
1 第六四〇二・一二号、第六四〇二・一九号、第六四〇三・一二号、第六四〇三・一九号及び第六四〇四・一一号においてスポーツ用の履物は、次の物品に限る。
 (a) スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるもの
 (b) スケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ
備考
1 この類において「体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物」とは、テニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物のほか、登山靴、乗馬靴その他のスポーツ活動用に供する履物をいい、スポーツ用の履物(スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるもの並びにスケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ)を含まない。 
六四・〇一 防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く。)  
六四〇一・一〇 履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)  
一 スキー靴 二七%
二 その他のもの 二〇%
  その他の履物  
六四〇一・九二 くるぶしを覆うもの(ひざを覆うものを除く。)  
一 スキー靴 二七%
二 その他のもの 二〇%
六四〇一・九九 その他のもの 二〇%
六四・〇二 その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)  
  スポーツ用の履物  
六四〇二・一二 スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ  
一 スキー靴 二七%
二 スノーボードブーツ 二〇%
六四〇二・一九 その他のもの 二〇%
六四〇二・二〇 履物(甲の部分のストラップ又はひもを底にプラグ止めしたものに限る。) 二〇%
  その他の履物  
六四〇二・九一 くるぶしを覆うもの 二〇%
六四〇二・九九 その他のもの 二〇%
六四・〇三 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)  
  スポーツ用の履物  
六四〇三・一二 スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ  
一 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの 二七%
二 その他のもの 三〇%
六四〇三・一九 その他のもの  
一 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの 二七%
二 その他のもの 三〇%
六四〇三・二〇 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。) 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
六四〇三・四〇 その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。) 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  その他の履物(本底が革製のものに限る。)  
六四〇三・五一 くるぶしを覆うもの  
一 室内用履物 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物 二七%
(二) その他のもの 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
六四〇三・五九 その他のもの  
  一 スリッパその他の室内用履物  
(一) スリッパ 三〇%
(二) その他のもの 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物 二七%
(二) その他のもの 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  その他の履物  
六四〇三・九一 くるぶしを覆うもの  
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。)  
(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物 二七%
(二) その他のもの 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物 三〇%
(二) その他のもの 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
六四〇三・九九 その他のもの  
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)  
(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物 二七%
(二) その他のもの 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) スリッパ及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物 三〇%
(二) その他のもの 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
六四・〇四 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)  
  履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)  
六四〇四・一一 スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物 一〇%
六四〇四・一九 その他のもの  
一 甲に毛皮を使用したもの  
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。) 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 三〇%
二 その他のもの 一〇%
六四〇四・二〇 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)  
一 甲に毛皮を使用したもの  
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。) 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 三〇%
二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)  
(一) キャンバスシューズ  
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。) 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
B その他のもの 二一・六%
(二) その他のもの  
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。) 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
B その他のもの 三〇%
三 その他のもの 一〇%
六四・〇五 その他の履物  
六四〇五・一〇 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの  
一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)  
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。) 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 三〇%
二 本底がゴム製、プラスチック製又はコンポジションレザー製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。) 一〇%
三 その他のもの 四・三%
六四〇五・二〇 甲が紡織用繊維製のもの 四・三%
六四〇五・九〇 その他のもの  
一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの  
(一) 甲に毛皮を使用したもの  
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。) 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
B その他のもの 三〇%
(二) その他のもの  
A 本底が革製のもの  
(a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。) 六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(b) その他のもの 三〇%
B その他のもの 一〇%
二 その他のもの 四・三%
六四・〇六 履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品  
六四〇六・一〇 甲及びその部分品(しんを除く。)  
一 革製のもの及び毛皮を使用したもの 二五%
二 その他のもの 四・二%
六四〇六・二〇 本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。) 四・二%
六四〇六・九〇  その他のもの  
 一 革製のもの及び毛皮を使用したもの 二五%
 二 その他のもの 四・二%

第六五類 

番号 品名 税率
第六五類 帽子及びその部分品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第六三・〇九項の中古の帽子
 (b) 石綿製の帽子(第六八・一二項参照)
 (c) 第九五類の人形又はがん具の帽子及びカーニバル用品
2 第六五・〇二項には、縫い合わせて作つた帽体(単にストリップをら旋状に縫い合わせて作つたものを除く。)を含まない。
六五・〇一    
六五〇一・〇〇 フェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。) 三・六%
六五・〇二    
六五〇二・〇〇 帽体(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングしたものを除く。) 三・四%
六五・〇四    
六五〇四・〇〇 帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) 五・三%
六五・〇五    
六五〇五・〇〇 帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作つたものに限るものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)  
一 ヘアネット 三・八%
二 その他のもの 七%
六五・〇六 その他の帽子(裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)  
六五〇六・一〇 安全帽子  
一 革製のもの及び毛皮付きのもの 五・八%
二 その他のもの 五・三%
  その他のもの  
六五〇六・九一 ゴム製又はプラスチック製のもの  
一 毛皮付きのもの 五・八%
二 その他のもの 五・三%
六五〇六・九九 その他の材料製のもの  
一 革製のもの及び毛皮付きのもの 五・八%
二 毛皮製のもの 六・六%
三 その他のもの 五・三%
六五・〇七    
六五〇七・〇〇 帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも 四・六%

第六六類 

番号 品名 税率
第六六類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ものさし兼用のつえその他これに類する物品(第九〇・一七項参照)
 (b) ステッキ銃、仕込みづえ、鉛を詰めた護身用のつえその他これらに類する物品(第九三類参照)
 (c) 第九五類の物品(例えば、がん具の傘)
2 第六六・〇三項には、紡織用繊維製の部分品、トリミング及び附属品並びにカバー、タッセル、ひも、傘のケースその他これらに類する物品(材料を問わない。)を含まない。これらの物品は、掲示の際に第六六・〇一項又は第六項・〇二項の製品に取り付けてない場合には、当該製品を構成する部分品として取り扱わないものとし、それぞれ該当する項に属する。
六六・〇一 傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。)  
六六〇一・一〇 ビーチパラソルその他これに類する傘 六・四%
  その他のもの  
六六〇一・九一 折畳み式のもの 六・四%
六六〇一・九九 その他のもの 六・四%
六六・〇二    
六六〇二・〇〇 つえ、シートステッキ、むちその他これらに類する製品 四・六%
六六・〇三 第六六・〇一項又は第六六・〇二項の製品の部分品、トリミング及び附属品  
六六〇三・二〇 傘の骨(中棒に取り付けたものを含む。) 六・四%
六六〇三・九〇 その他のもの 六・四%

第六七類 

番号 品名 税率
第六七類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 人髪製のろ過布(第五九・一一項参照)
 (b) レース、ししゆう布その他の紡織用繊維の織物類から製造した花柄のモチーフ(第一一部参照)
 (c) 履物(第六四類参照)
 (d) 帽子及びヘアネット(第六五類参照)
 (e) がん具、運動用具及びカーニバル用品(第九五類参照)
 (f) 羽毛製のダスター、化粧用パフ及び人髪製のふるい(第九六類参照)
2 第六七・〇一項には、次の物品を含まない。
 (a) 羽毛又は鳥の綿毛を詰物としてのみ使用した物品(例えば、第九四・〇四項の羽根布団)
 (b) 衣類及び衣類附属品で、羽毛又は鳥の綿毛を単にトリミング又は詰物として使用したもの
 (c) 第六七・〇二項の人造の花及び葉並びにこれらの部分品及び製品
3 第六七・〇二項には、次の物品を含まない。
 (a) ガラス製品(第七〇類参照)
 (b) 陶磁器、石、金属、木その他の材料から製造した人造の花、葉及び果実で、成型、鍛造、彫刻、打抜きその他の方法により一体として製造したもの並びに結束、接着、はめ込み結合及びこれらに類する方法以外の方法により部分品を組み立てたもの
六七・〇一    
六七〇一・〇〇 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛並びにこれらの製品(この項には、第〇五・〇五項の物品並びに加工した羽軸及び羽茎を含まない。) 四・六%
六七・〇二 人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品  
六七〇二・一〇 プラスチック製のもの 八%
六七〇二・九〇 その他の材料製のもの 四・六%
六七・〇三    
六七〇三・〇〇 人髪(仕上げをし、梳き、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及び羊毛、獣毛その他の紡織用繊維(かつらその他これに類する物品の製造用に調製したものに限る。) 無税
六七・〇四 かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。)  
  合成繊維材料製のもの  
六七〇四・一一 かつら(完成品に限る。) 無税
六七〇四・一九 その他のもの 無税
六七〇四・二〇 人髪製のもの 無税
六七〇四・九〇 その他の材料製のもの 無税

第六八類 

番号 品目 税率
第一三部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
第六八類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第二五類の物品
 (b) 第四八・一〇項又は第四八・一一項の塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙(例えば、雲母粉、黒鉛、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙)
 (c) 第五六類又は第五九類の塗布し、染み込ませ又は被覆した紡織用繊維の織物類(例えば、雲母粉を塗布し又は被覆した織物類及びビチューメン又はアスファルトを塗布した織物類)
 (d) 第七一類の製品
 (e) 第八二類の工具及びその部分品
 (f) 第八四・四二項のリソグラフィックストーン
 (g) がい子(第八五・四六項参照)及び第八五・四七項の電気絶縁用物品
 (h) 歯科用バー(第九〇・一八項参照)
 (ij) 第九一類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
 (k) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
 (l) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (m) 第九六・〇二項の物品で第九六類の注2(b)に掲げる材料から製造したもの、第九六・〇六項の物品(例えば、ボタン)、第九六・〇九項の物品(例えば、石筆)及び第九六・一〇項の物品(例えば、石盤)
 (n) 第九七類の物品(例えば、美術品)
2 第六八・〇二項において加工した石碑用又は建築用の石には、第二五・一五項又は第二五・一六項の石を加工したもののほか、その他の天然石(例えば、けい石、フリント、ドロマイト及びステアタイト)を加工したものを含むものとし、スレートを加工したものを含まない。
六八・〇一    
六八〇一・〇〇 舗装用の石、縁石及び敷石(天然石のものに限るものとし、スレートのものを除く。) 無税
六八・〇二 加工した石碑用又は建築用の石及びその製品(スレートを加工したもの及び第六八・〇一項の物品を除く。)、天然石(スレートを含む。)製のモザイクキューブその他これに類する物品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに人工的に着色した天然石(スレートを含む。)の粒、細片及び粉  
六八〇二・一〇 タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わないものとし、面積が最大の面を一辺が七センチメートル未満の正方形により包含することができるものに限る。)並びに人工的に着色した粒、細片及び粉その他の石碑用又は建築用の石及びその製品(単に切り又はのこぎりでひいたもので、表面が平らなものに限る。) 無税
六八〇二・二一 大理石、トラバーチン及びアラバスター 無税
六八〇二・二三 花こう岩 無税
六八〇二・二九 その他の石 無税
  その他のもの  
六八〇二・九一 大理石、トラバーチン及びアラバスター 無税
六八〇二・九二 その他の石灰質の石 無税
六八〇二・九三 花こう岩 無税
六八〇二・九九 その他の石 無税
六八・〇三    
六八〇三・〇〇 スレート(加工したものに限る。)、スレート製品及び凝結スレート製品 無税
六八・〇四 ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用のものに限るものとし、フレーム付きのものを除く。)及び手研ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、天然石製、凝結させた天然若しくは人造の研磨材料製又は陶磁製のもの(この項の物品については、他の材料の部分品を有するか有しないかを問わない。)  
六八〇四・一〇 ミルストーン及びグラインドストーン(製粉用、粉砕用又はパルプ用のものに限る。)  
一 人造研磨材料製のもの 三・四%
二 その他のもの 二・二%
  その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品  
六八〇四・二一 凝結させた合成又は天然のダイヤモンド製のもの 三・四%
六八〇四・二二 その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの  
一 凝結させた人造研磨材料製のもの 三・四%
二 その他のもの 二・二%
六八〇四・二三 天然石製のもの 二・二%
六八〇四・三〇 手研ぎ用砥石 三・九%
六八・〇五 粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。)  
六八〇五・一〇 紡織用繊維の織物のみに付着させたもの 五・二%
六八〇五・二〇 紙又は板紙のみに付着させたもの 五・二%
六八〇五・三〇 その他の材料に付着させたもの 五・二%
六八・〇六 スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びはく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品(第六八・一一項、第六八・一二項又は第六九類のものを除く。)  
六八〇六・一〇 スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(これらの相互の混合物を含むものとし、バルク状、シート状又はロール状のものに限る。) 無税
六八〇六・二〇 はく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨張させた鉱物性材料(これらの相互の混合物を含む。) 無税
六八〇六・九〇 その他のもの 無税
六八・〇七 アスファルトその他これに類する材料(例えば、石油アスファルト及びコールタールピッチ)の製品  
六八〇七・一〇 ロール状のもの 無税
六八〇七・九〇 その他のもの 無税
六八・〇八    
六八〇八・〇〇 パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品(植物性繊維、わら又はかんなくず、ウッドチップ、小片、のこくずその他の木くずをセメント、プラスターその他の鉱物性結合材により凝結させたものに限る。) 無税
六八・〇九 プラスター又はプラスターをもととした材料から成る製品  
  ボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品(装飾してないものに限る。)  
六八〇九・一一 紙又は板紙のみを張つたもの及びこれらのみにより補強したもの 無税
六八〇九・一九 その他のもの 無税
六八〇九・九〇 その他の製品 無税
六八・一〇 セメント製品、コンクリート製品及び人造石製品(補強してあるかないかを問わない。)  
  タイル、敷石、れんがその他これらに類する製品  
六八一〇・一一 建築用のブロック及びれんが 無税
六八一〇・一九 その他のもの 無税
  その他の製品  
六八一〇・九一 建築用又は土木建設用のプレハブ式の構築材 無税
六八一〇・九九 その他のもの 無税
六八・一一 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品  
六八一一・四〇  石綿を含有するもの 三・九%
  石綿を含有しないもの  
六八一一・八一 波板 三・九%
六八一一・八二 その他のシート、パネル、タイルその他これらに類する製品 三・九%
六八一一・八九 その他の製品 三・九%
六八・一二 石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、帽子、履物及びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第六八・一一項又は第六八・一三項の物品を除く。)  
六八一二・八〇  クロシドライト製のもの 三・九%
  その他のもの  
六八一二・九一 衣類、衣類附属品、履物及び帽子 三・九%
六八一二・九二 紙、厚紙及びフェルト 三・九%
六八一二・九三 ジョイント用の圧縮した石綿繊維(シート状又はロール状のものに限る。) 三・九%
六八一二・九九 その他のもの 三・九%
六八・一三 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。)  
六八一三・二〇 石綿を含有するもの 無税
 一 自動車の部分品
 二 その他のもの 三・四%
  石綿を含有しないもの  
六八一三・八一 ブレーキライニング及びブレーキパッド 無税
 一 自動車の部分品
 二 その他のもの 三・四%
六八一三・八九 その他のもの 無税
 一 自動車の部分品
 二 その他のもの 三・四%
六八・一四 雲母(加工したものに限る。)及び雲母製品(凝結雲母及び再生雲母を含むものとし、紙、板紙その他の材料により支持してあるかないかを問わない。)  
六八一四・一〇 凝結雲母又は再生雲母の板、シート及びストリップ(支持してあるかないかを問わない。) 無税
六八一四・九〇 その他のもの 無税
六八・一五 石その他の鉱物性材料の製品(炭素繊維及びその製品並びに泥炭製品を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)  
六八一五・一〇 黒鉛その他の炭素の製品(電気用品を除く。) 無税
六八一五・二〇 泥炭製品 無税
  その他の製品  
六八一五・九一 マグネサイト、ドロマイト又はクロマイトを含有するもの 無税
六八一五・九九 その他のもの 無税

第六九類 

番号 品名 税率
第六九類 陶磁製品

1 この類には、成形した後に焼成した陶磁製品のみを含むものとし、第六九・〇四項から第六九・一四項までには、第六九・〇一項から第六九・〇三項までに属するとみられる物品を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第二八・四四項の物品
 (b) 第六八・〇四項の物品
 (c) 第七一類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)
 (d) 第八一・一三項のサーメット
 (e) 第八二類の物品
 (f) がい子(第八五・四六項参照)及び第八五・四七項の電気絶縁用物品
 (g) 義歯(第九〇・二一項参照)
 (h) 第九一類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
 (ij) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
 (k) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (l) 第九六・〇六項の物品(例えば、ボタン)及び第九六・一四項の物品(例えば、喫煙用パイプ)
 (m) 第九七類の物品(例えば、美術品)
  第一節 けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造した製品及び耐火製品  
六九・〇一    
六九〇一・〇〇 れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものに限る。) 無税
六九・〇二 耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用陶磁製耐火製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。)  
六九〇二・一〇 マグネシウム、カルシウム又はクロムを酸化マグネシウム、酸化カルシウム又は三酸化二クロムとして計算した重量が、単独で又は合計して全重量の五〇%を超えるもの 二・二%
六九〇二・二〇 アルミナ(Al2O3)若しくはシリカ(SiO2)又はこれらの相互の混合物若しくは化合物の含有量が全重量の五〇%を超えるもの 二・二%
六九〇二・九〇 その他のもの 二・二%
六九・〇三 その他の陶磁製耐火製品(例えば、レトルト、るつぼ、マッフル、ノズル、プラグ、支持物、キューペル、管、さや及び棒。けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。)  
六九〇三・一〇 黒鉛その他の炭素又はこれらの相互の混合物の含有量が全重量の五〇%を超えるもの 五・二%
六九〇三・二〇 アルミナ(Al2O3)又はアルミナとシリカ(SiO2)との混合物若しくは化合物の含有量が全重量の五〇%を超えるもの 五・二%
六九〇三・九〇 その他のもの 五・二%
  第二節 その他の陶磁製品  
六九・〇四 陶磁製の建設用れんが、床用ブロック、サポートタイル、フィラータイルその他これらに類する物品  
六九〇四・一〇 建設用れんが 無税
六九〇四・九〇 その他のもの 無税
六九・〇五 かわら、煙突用品、建築用装飾品その他の建設用陶磁製品  
六九〇五・一〇 かわら 三%
六九〇五・九〇 その他のもの 三%
六九・〇六    
六九〇六・〇〇 陶磁製の管、導管、とい及び管用継手 無税
六九・〇七 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施したものを除く。)並びに陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品(うわぐすりを施したものを除くものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)  
六九〇七・一〇 タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形であるかないかを問わないものとし、面積が最大の面を一辺が七センチメートル未満の正方形により包含することができるものに限る。) 二・六%
六九〇七・九〇 その他のもの 二・六%
六九・〇八 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施したものに限る。)並びに陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品(うわぐすりを施したものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)  
六九〇八・一〇 タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形であるかないかを問わないものとし、面積が最大の面を一辺が七センチメートル未満の正方形により包含することができるものに限る。) 三・二%
六九〇八・九〇 その他のもの 三・二%
六九・〇九 陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品、農業に使用する種類のおけ、かめその他これらに類する容器及び輸送又は包装に使用する種類のつぼ、ジャーその他これらに類する製品  
  陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品  
六九〇九・一一 磁器製のもの 無税
六九〇九・一二 モース硬さが九以上の物品 無税
六九〇九・一九 その他のもの 無税
六九〇九・九〇 その他のもの 無税
六九・一〇 陶磁製の台所用流し、洗面台、浴槽、ビデ、便器、水洗用水槽その他これらに類する衛生用備付品  
六九一〇・一〇 磁器製のもの 無税
六九一〇・九〇 その他のもの 無税
六九・一一 磁器製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品  
六九一一・一〇 食卓用品及び台所用品 三・四%
六九一一・九〇 その他のもの 三・四%
六九・一二    
六九一二・〇〇 陶磁製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品(磁器製のものを除く。) 三・四%
六九・一三 陶磁製の小像その他の装飾品  
六九一三・一〇 磁器製のもの 三・四%
六九一三・九〇 その他のもの 三・四%
六九・一四 その他の陶磁製品  
六九一四・一〇 磁器製のもの 無税
六九一四・九〇 その他のもの 無税

第七〇類 

番号 品名 税率
第七〇類 ガラス及びその製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第三二・〇七項の物品(例えば、ほうろう及びうわぐすり並びにガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの)
 (b) 第七一類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)
 (c) 第八五・四四項の光ファイバーケーブル、がい子(第八五・四六項参照)及び第八五・四七項の電気絶縁用物品
 (d) 第九〇類の光ファイバー、光学的に研磨した光学用品、皮下注射器、義眼、温度計、気圧計、浮きばかりその他の物品
 (e) 第九四・〇五項のランプその他の照明器具、イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品(光源を据え付けたものに限る。)及びこれらの部分品
 (f) 第九五類のがん具、遊戯用具、運動用具、クリスマスツリー用装飾品その他の物品(仕掛けを有しないガラス製の眼で第九五類の人形その他の物品に使用するものを除く。)
 (g) 第九六類のボタン、魔法瓶、香水用噴霧器その他の物品
2 第七〇・〇三項から第七〇・〇五項までにおいては、次に定めるところによる。
 (a) 焼きなまし前に経た工程は、加工としない。
 (b) 板ガラスには、特定の形状に切つたものを含む。
 (c) 「吸収層、反射層又は無反射層」とは、赤外線等を吸収し、ガラスの透明度若しくは半透明度を保持しつつ反射特性を高め、又は反射光を防止するために塗布した金属又は化合物(例えば、金属酸化物)の極めて薄い層をいう。
3 第七〇・〇六項の物品は、製品の特性を有するか有しないかを問わない。
4 第七〇・一九項において「グラスウール」とは、次の物品をいう。
 (a) シリカ(SiO2)の含有量が全重量の六〇%以上の鉱物性ウール
 (b) シリカ(SiO2)の含有量が全重量の六〇%未満の鉱物性ウールで、アルカリ金属の酸化物(K2O又はNa2O)の含有量が全重量の五%を超え又は三酸化二ほう素(B2O3)の含有量が全重量の二%を超えるもの
  (a)及び(b)に該当しない鉱物性ウールは、第六八・〇六項に属する。
5 この表においてガラスには、石英ガラスを含む。
号注
1 第七〇一三・二二号、第七〇一三・三三号、第七〇一三・四一号及び第七〇一三・九一号において「鉛ガラス」とは、一酸化鉛(PbO)の含有量が全重量の二四%以上のガラスのみをいう。
七〇・〇一    
七〇〇一・〇〇 ガラスのくず及び塊 無税
七〇・〇二 ガラスの球(第七〇・一八項のマイクロスフィアを除く。)、棒及び管(加工してないものに限る。)  
七〇〇二・一〇 球 無税
七〇〇二・二〇 棒 無税
  管  
七〇〇二・三一 石英ガラスのもの 無税
七〇〇二・三二 その他のガラス(線膨脹係数が温度〇度から三〇〇度までの範囲において一ケルビンにつき一、〇〇〇、〇〇〇分の五以下のものに限る。)のもの 無税
七〇〇二・三九 その他のもの 無税
七〇・〇三 鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)  
  板ガラス(金属の線又は網を入れたものを除く。)  
七〇〇三・一二 色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するもの 無税
七〇〇三・一九 その他のもの 無税
七〇〇三・二〇 板ガラス(金属の線又は網を入れたものに限る。) 無税
七〇〇三・三〇 溝型ガラス 無税
七〇・〇四 引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)  
七〇〇四・二〇 板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するものに限る。) 無税
七〇〇四・九〇 その他のもの 無税
七〇・〇五 フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)  
七〇〇五・一〇 金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有するもの  
一 無反射層を有するもの 無税
二 その他のもの 六・三%
七〇〇五・二一 色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの 六・三%
七〇〇五・二九 その他のもの  
一 厚さが四ミリメートル以下のもの 四・六%
二 その他のもの 六・三%
七〇〇五・三〇 金属の線又は網を入れたもの 六・三%
七〇・〇六    
七〇〇六・〇〇 ガラス(第七〇・〇三項から第七〇・〇五項までのガラスを曲げ、縁加工し、彫り、穴をあけ、ほうろう引きをし又はその他の加工をしたものに限るものとし、枠付きのもの及び他の材料を取り付けたものを除く。) 無税
七〇・〇七 安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。)  
  強化ガラス  
七〇〇七・一一 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの  
  一 自動車用、航空機用又は宇宙飛行体用に適する寸法及び形状のもの 無税
  二 その他のもの 五・三%
七〇〇七・一九 その他のもの 五・三%
  合わせガラス  
七〇〇七・二一 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの 無税
七〇〇七・二九 その他のもの 五・三%
七〇・〇八    
七〇〇八・〇〇 断熱用複層ガラス 無税
七〇・〇九 ガラス鏡(枠付きであるかないかを問わないものとし、バックミラーを含む。)  
七〇〇九・一〇 バックミラー(車両用のものに限る。) 無税
  その他のもの  
七〇〇九・九一 枠付きでないもの 無税
七〇〇九・九二 枠付きのもの 無税
七〇・一〇 ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品  
七〇一〇・一〇 アンプル 無税
七〇一〇・二〇 栓、ふたその他これらに類する物品 無税
七〇・一一 ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分品(電灯、陰極線管その他これらに類する物品に使用するもので取付具を有しないものに限る。)  
七〇一一・一〇 電灯用のもの 無税
七〇一一・二〇 陰極線管用のもの 無税
七〇一一・九〇 その他のもの 無税
七〇・一三 ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供する種類のものに限るものとし、第七〇・一〇項又は第七〇・一八項のものを除く。)  
七〇一三・一〇 ガラスセラミックス製のもの 四・六%
  脚付きグラス類(ガラスセラミックス製のものを除く。)  
七〇一三・二二 鉛ガラス製のもの 四・六%
七〇一三・二八 その他のもの 四・六%
  その他のコップ類(ガラスセラミックス製のものを除く。)  
七〇一三・三三 鉛ガラス製のもの 四・六%
七〇一三・三七 その他のもの 四・六%
  食卓用又は台所用に供する種類のガラス製品(コップ類及びガラスセラミックス製のものを除く。)  
七〇一三・四一 鉛ガラス製のもの 五・八%
七〇一三・四二 線膨脹係数が温度〇度から三〇〇度までの範囲において一ケルビンにつき一、〇〇〇、〇〇〇分の五以下のもの 五・八%
七〇一三・四九 その他のもの 五・八%
  その他のガラス製品  
七〇一三・九一 鉛ガラス製のもの 五・八%
七〇一三・九九 その他のもの 五・八%
七〇・一四    
七〇一四・〇〇 ガラス製の信号用品及び光学用品(第七〇・一五項のもの及び光学的に研磨したものを除く。) 無税
七〇・一五 時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用(視力矯正用であるかないかを問わない。)のガラス(曲面のもの、曲げたもの、中空のものその他これらに類する形状のものに限るものとし、光学的に研磨したものを除く。)並びにこれらの製造に使用する中空の球面ガラス及びそのセグメント 無税
七〇一五・一〇 視力矯正眼鏡用のガラス 無税
七〇一五・九〇 その他のもの 無税
七〇・一六 ガラス製の舗装用ブロック、スラブ、れんが、タイルその他の建築又は建設に使用する種類の製品(プレスし又は成型したものに限るものとし、金属の線又は網を入れてあるかないかを問わない。)、ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)、ステンドグラスその他これに類するガラス及びブロック、パネル、板、殻その他これらに類する形状の多泡ガラス  
七〇一六・一〇 ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。) 無税
七〇一六・九〇 その他のもの  
  一 ステンドグラスその他これに類するガラス 無税
  二 その他のもの 四・六%
七〇・一七 理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかないかを問わない。)  
七〇一七・一〇 石英ガラス製のもの 無税
七〇一七・二〇 その他のガラス(線膨脹係数が温度〇度から三〇〇度までの範囲において一ケルビンにつき一、〇〇〇、〇〇〇分の五以下のものに限る。)製のもの 無税
七〇一七・九〇 その他のもの 無税
七〇・一八 ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が一ミリメートル以下のものに限る。)  
七〇一八・一〇 ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨 一〇%
七〇一八・二〇 ガラス製のマイクロスフィア(直径が一ミリメートル以下のものに限る。) 一〇%
七〇一八・九〇 その他のもの  
一 貴金属又はこれをめつきした金属を使用したもの 一〇%
二 その他のもの 無税
七〇・一九 ガラス繊維(グラスウールを含む。)及びその製品(例えば、ガラス繊維の糸及び織物)  
  スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド  
七〇一九・一一 チョップドストランド(長さが五〇ミリメートル以下のものに限る。) 無税
七〇一九・一二 ロービング 無税
七〇一九・一九 その他のもの 無税
  薄いシート(ボイル)、ウェブ、マット、マットレス、ボードその他これらに類する織つてない物品  
七〇一九・三一 マット 無税
七〇一九・三二 薄いシート(ボイル) 無税
七〇一九・三九 その他のもの 無税
七〇一九・四〇 ロービング製の織物 無税
  その他の織物  
七〇一九・五一 幅が三〇センチメートル以下のもの 無税
七〇一九・五二 幅が三〇センチメートルを超えるもの(重量が一平方メートルにつき二五〇グラム未満の平織りのもので、単糸が一三六テックス以下の長繊維製のものに限る。) 無税
七〇一九・五九 その他のもの 無税
七〇一九・九〇 その他のもの 無税
七〇・二〇    
七〇二〇・〇〇 その他のガラス製品 無税

第七一類 

番号 品名 税率
第一四部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第七一類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

1 全部又は一部が次の材料から成る製品は、第六部の注1(A)及びこの類の他の注において別段の定めがある場合を除くほか、すべてこの類に属する。
 (a) 天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石
 (b) 貴金属又は貴金属を張つた金属

 (A) 第七一・一三項から第七一・一五項までには、貴金属又は貴金属を張つた金属をさ細な取付具、装飾物その他の部分(例えば、頭文字、はめ輪及び縁金)のみに使用した物品を含まない。
 (B) 第七一・一六項には、貴金属又は貴金属を張つた金属を使用した製品(これらをさ細な部分に使用したものを除く。)を含まない。
3 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 貴金属のアマルガム及びコロイド状貴金属(第二八・四三項参照)
 (b) 第三〇類の殺菌した外科用縫合材、歯科用充てん料その他の物品
 (c) 第三二類の物品(例えば、液状ラスター)
 (d) 担体付き触媒(第三八・一五項参照)
 (e) 第四二類の注3(B)に該当する第四二・〇二項又は第四二・〇三項の製品
 (f) 第四三・〇三項又は第四三・〇四項の製品
 (g) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品)
 (h) 第六四類又は第六五類の履物、帽子その他の物品
 (ij) 第六六類の傘、つえその他の物品
 (k) 第六八・〇四項、第六八・〇五項又は第八二類の研磨用品で天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト又は粉を使用したもの、第八二類の物品で作用する部分が天然、合成又は再生の貴石又は半貴石であるもの並びに第一六部の機械類、電気機器及びこれらの部分品。ただし、第一六部の物品で全部が天然、合成又は再生の貴石又は半貴石であるものは、針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンド(取り付けられていないものに限る。第八五・二二項参照)を除くほか、この類に属する。
 (l) 第九〇類から第九二類までの物品(精密機器、時計及び楽器)
 (m) 武器及びその部分品(第九三類参照)
 (n) 第九五類の注2の物品
 (o) 第九六類の注4の規定により同類に属する物品
 (p) 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(第九七・〇三項参照)、収集品(第九七・〇五項参照)及び製作後一〇〇年を超えたこつとう(第九七・〇六項参照)。ただし、天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石を除く。

 (A) 「貴金属」とは、銀、金及び白金をいう。
 (B) 「白金」とは、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。
 (C) 貴石又は半貴石には、第九六類の注2(B)の物品を含まない。
5 この類において貴金属を含有する合金(焼結したもの及び金属間化合物を含む。)のうち、貴金属のいずれか一の含有量が全重量の二%以上であるものは、貴金属の合金として取り扱う。この場合において、貴金属の合金については、次に定めるところによる。
 (a) 白金の含有量が全重量の二%以上のものは、白金の合金として取り扱う。
 (b) 金の含有量が全重量の二%以上で、白金の含有量が全重量の二%未満のものは、金の合金として取り扱う。
 (c) その他の合金で、銀の含有量が全重量の二%以上のものは、銀の合金として取り扱う。
6 この表において貴金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5の規定により貴金属の合金として取り扱われる合金を含むものとし、貴金属を張つた金属及び貴金属を卑金属又は非金属にめつきした物品を含まない。
7 この表において「貴金属を張つた金属」とは、金属の一以上の面にはんだ付け、ろう付け、溶接、熱間圧延その他これらに類する機械的方法により貴金属を張つた金属をいう。ただし、文脈により別に解釈される場合を除くほか、卑金属に貴金属を象眼したものを含む。
8 第七一・一二項に該当する物品は、第六部の注1(A)に規定する場合を除くほか、同項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
9 第七一・一三項において「身辺用細貨類」とは、次の物品をいう。
 (a) 小形の身辺用装飾品(例えば、指輪、腕輪、首飾り、ブローチ、イヤリング、時計用鎖、ペンダント、ネクタイピン、カフスボタン、衣服用飾りボタン、メダル及び記章)
 (b) 通常、ポケット若しくはハンドバッグに入れて携帯し又は身辺に付けて使用する身辺用品(例えば、シガーケース、シガレットケース、嗅ぎたばこ入れ、口中香剤入れ、錠剤入れ、おしろい入れ、鎖入れ及び数珠)
 これらの物品は、組み合わせてあるかセットであるかを問わない(例えば、天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、合成若しくは再生した貴石又は半貴石、べつ甲、真珠層、象牙、天然又は再生させたこはく、黒玉及びさんご)。
10 第七一・一四項において細工品には、装飾品、食卓用品、化粧用品、喫煙用具その他家庭用、事務用又は宗教用の製品を含む。
11 第七一・一七項において「身辺用模造細貨類」とは、9(a)の身辺用細貨類(第九六・〇六項のボタンその他の物品並びに第九六・一五項のくし、ヘアスライドその他これらに類する物品及びヘアピンを除く。)で、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張つた金属を使用してないものをいう。これらの物品で、貴金属をめっきしたもの及び貴金属又は貴金属を張つた金属をさ細な部分に使用したものは、身辺用模造細貨類に含まれる。
号注
1 第七一〇六・一〇号、第七一〇八・一一号、第七一一〇・一一号、第七一一〇・二一号、第七一一〇・三一号及び第七一一〇・四一号において「粉」及び「粉状のもの」とは、目開きが〇・五ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の九〇%以上のものをいう。
2 第七一一〇・一一号及び第七一一〇・一九号において白金には、注4(B)の規定にかかわらず、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムを含まない。
3 第七一・一〇項の合金は、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、オスミウム又はルテニウムのうち含有する重量が最大の金属が属する号に属する。
  第一節 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石  
七一・〇一 天然又は養殖の真珠(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、天然又は養殖の真珠を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)  
七一〇一・一〇 天然真珠 無税
  養殖真珠  
七一〇一・二一 加工してないもの 無税
七一〇一・二二 加工したもの 無税
七一・〇二 ダイヤモンド(加工してあるかないかを問わないものとし、取り付けたものを除く。)  
七一〇二・一〇 選別してないもの 無税
  工業用のもの  
七一〇二・二一 加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの 無税
七一〇二・二九 その他のもの 無税
  工業用以外のもの  
七一〇二・三一 加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの 無税
七一〇二・三九 その他のもの 無税
七一・〇三 貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたもの及びダイヤモンドを除く。ただし、格付けしてない貴石(ダイヤモンドを除く。)又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)  
七一〇三・一〇 加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作つたもの 無税
  その他の加工をしたもの  
七一〇三・九一 ルビー、サファイヤ及びエメラルド 無税
七一〇三・九九 その他のもの 無税
七一・〇四 合成又は再生の貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、格付けしてない合成又は再生の貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)  
七一〇四・一〇 ピエゾエレクトリッククオーツ 無税
七一〇四・二〇 その他のもの(加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作つたものに限る。) 無税
七一〇四・九〇 その他のもの 無税
七一・〇五 天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト及び粉  
七一〇五・一〇 ダイヤモンドのもの 無税
七一〇五・九〇 その他のもの 無税
    第二節 貴金属及び貴金属を張つた金属  
七一・〇六 銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)  
七一〇六・一〇 粉 無税
  その他のもの  
七一〇六・九一 加工してないもの 無税
七一〇六・九二 一次製品 無税
七一・〇七    
七一〇七・〇〇 銀を張つた卑金属(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) 無税
七一・〇八 金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)  
  マネタリーゴールド以外のもの  
七一〇八・一一 粉 無税
七一〇八・一二 その他の形状のもの(加工してないものに限る。) 無税
七一〇八・一三 その他の形状のもの(一次製品に限る。) 無税
七一〇八・二〇 マネタリーゴールド 無税
七一・〇九    
七一〇九・〇〇 金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) 無税
七一・一〇 白金(加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)  
  白金  
七一一〇・一一 加工してないもの及び粉状のもの 無税
七一一〇・一九 その他のもの 無税
  パラジウム  
七一一〇・二一 加工してないもの及び粉状のもの 無税
七一一〇・二九 その他のもの 無税
  ロジウム  
七一一〇・三一 加工してないもの及び粉状のもの 無税
七一一〇・三九 その他のもの 無税
  イリジウム、オスミウム及びルテニウム  
七一一〇・四一 加工してないもの及び粉状のもの 無税
七一一〇・四九 その他のもの 無税
七一・一一    
七一一一・〇〇 白金を張つた卑金属、銀及び金(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) 無税
七一・一二 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの  
七一一二・三〇 貴金属又はその化合物を含む灰 無税
  その他のもの  
七一一二・九一 金のくず(金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを除く。) 無税
七一一二・九二 白金のくず(白金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを除く。) 無税
七一一二・九九 その他のもの 無税
  第三節 身辺用細貨類、細工品その他の製品  
七一・一三 身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)  
  貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)  
七一一三・一一 銀製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) 六・二%
七一一三・一九 その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)  
一 白金製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) 六・二%
二 その他のもの 六・六%
七一一三・二〇 貴金属を張つた卑金属製のもの 六・六%
七一・一四 細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)  
  貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)  
七一一四・一一 銀製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) 六・六%
七一一四・一九 その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) 三・三%
七一一四・二〇 貴金属を張つた卑金属製のもの 三・三%
七一・一五 その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)  
七一一五・一〇 触媒(白金をワイヤクロス状又はワイヤグリル状にしたものに限る。) 無税
七一一五・九〇 その他のもの 無税
七一・一六 天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品  
七一一六・一〇 天然又は養殖の真珠製のもの 六・二%
七一一六・二〇 天然、合成又は再生の貴石製又は半貴石製のもの  
一 理化学用又は工業用のもの 三%
二 その他のもの 六・二%
七一・一七 身辺用模造細貨類  
  卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。)  
七一一七・一一 カフスボタン及び飾りボタン  
一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 六・六%
二 その他のもの 六・四%
七一一七・一九 その他のもの 五・六%
七一一七・九〇 その他のもの  
一 木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチックその他二種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるもの(貴金属をめつきしたものを除く。) 一二・五%
二 その他のもの  
(一) 木製のもの 三・二%
(二) アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料性のもの 四・一%
(三) その他のもの 五・五%
七一・一八 貨幣  
七一一八・一〇 貨幣(法貨でないものに限るものとし、金貨を除く。) 無税
七一一八・九〇 その他のもの 無税

第七二類 

第一五部 卑金属及びその製品

1 この部には、次の物品を含まない。
 (a) 調製ペイント、インキその他の物品で金属のフレーク又は粉をもととしたもの(第三二・〇七項から第三二・一〇項まで、第三二・一二項、第三二・一三項及び第三二・一五項参照)
 (b) フェロセリウムその他の発火性合金(第三六・〇六項参照)
 (c) 第六五・〇六項又は第六五・〇七項の帽子及びその部分品
 (d) 第六六・〇三項の傘の骨その他の物品
 (e) 第七一類の物品(例えば、貴金属の合金、貴金属を張つた卑金属及び身辺用模造細貨類)
 (f) 第一六部の物品(機械類及び電気機器)
 (g) 組み立てた鉄道用又は軌道用の線路(第八六・〇八項参照)その他の第一七部の物品(車両、船舶及び航空機)
 (h) 第一八部の機器(時計用ばねを含む。)
 (ij) 銃砲弾用に調製した鉛弾(第九三・〇六項参照)その他の第一九部の物品(武器及び銃砲弾)
 (k) 第九四類の物品(例えば、家具、マットレスサポート、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
 (l) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (m) 手ふるい、ボタン、ペン、ペンシルホルダー、ペン先その他の第九六類の物品(雑品)
 (n) 第九七類の物品(例えば、美術品)
2 この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
 (a) 第七三・〇七項、第七三・一二項、第七三・一五項、第七三・一七項又は第七三・一八項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
 (b) 卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第九一・一四項参照)を除く。)
 (c) 第八三・〇一項、第八三・〇二項、第八三・〇八項又は第八三・一〇項の製品並びに第八三・〇六項の卑金属製の縁及び鏡
  第七三類から第七六類まで及び第七八類から第八二類まで(第七三・一五項を除く。)において部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含まない。
  第二文及び第八三類の注1の規定に従うことを条件として、第七二類から第七六類まで及び第七八類から第八一類までの物品には、第八二類又は第八三類の物品を含まない。
3 この表において「卑金属」とは、鉄鋼、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、すず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウムをいう。
4 この表において「サーメット」とは、金属成分とセラミック成分から成る微細で不均質な複合体を含有する物品をいう。サーメットには、焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。
5 合金(第七二類注1(c)又は第七四類注1(c)のフェロアロイ及びマスターアロイを除く。)については、次に定めるところによりその所属を決定する。
 (a) 卑金属合金は、含有する金属のうち重量が最大の金属の合金とする。
 (b) この部の卑金属とこの部に属しない元素とから成る合金であつて、当該卑金属の含有量の合計重量が当該元素の含有量の合計重量以上であるものは、この部の卑金属の合金として取り扱う。
 (c) この部において合金には、金属粉の混合物を焼結したもの、溶融により製造した金属の不均質な混合物(サーメットを除く。)及び金属間化合物を含む。
6 この表において卑金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5の規定によりそれぞれの卑金属の合金とされるものを含む。
7 二以上の卑金属を含む卑金属の物品(卑金属以外の材料を混ぜた物品で、関税率表の解釈に関する通則の規定により卑金属の物品とされるものを含む。)は、項において別段の定めがある場合を除くほか、含有する金属のうち重量が最大の卑金属の物品として取り扱う。この場合においては、次に定めるところによる。
 (a) 鉄及び鋼は、同一の金属とみなす。
 (b) 合金は、5の規定によりその合金とされる金属ですべて構成されているものとみなす。
 (c) 第八一・一三項のサーメットは、一の卑金属とみなす。
8 この部の次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「くず」とは、金属の製造又は機械的加工の際に生ずる金属くず及び破損、切断、摩損その他の理由により明らかにそのままでは使用することができない金属の物品をいう。
 (b) 「粉」とは、目開きが一ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の九〇%以上のものをいう。
第七二類 鉄鋼

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。ただし、(d)から(f)までの規定は、この表全体について適用する。
 (a) 「銑鉄」とは、実用上圧延又は鍛造に適しない鉄と炭素の合金のうち、炭素の含有量が全重量の二%を超え、鉄及び炭素以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる限度を超えないものをいう。
  クロム 一〇%
マンガン 六%
りん 三%
けい素 八%
その他の元素 合計一〇%
 (b) 「スピーゲル」とは、マンガンの含有量が全重量の六%を超え三〇%以下である鉄と炭素の合金で、マンガン以外の元素の含有量については、(a)に定める要件を満たすものをいう。
 (c) 「フェロアロイ」とは、なまこ形、ブロック、ランプその他これらに類する一次形状、連続鋳造法により得た形状又は粒状若しくは粉状(凝結させてあるかないかを問わない。)の合金であつて、他の合金製造の際の添加用又は鉄の冶金の際の脱酸用、脱硫用その他これらに類する用途に通常供するもので、主として実用上圧延又は鍛造に適しないもののうち、鉄の含有量が全重量の四%以上であり、次に掲げる元素の一以上の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる割合を超えるもの(銅の含有量が全重量の一〇%を超えるものを除く。)をいう。
  クロム 一〇%
マンガン 三〇%
りん 三%
けい素 八%
その他の元素(炭素を除く。) 合計一〇%
 (d) 「鋼」とは、実用上圧延又は鍛造に適する鉄材(鋳造により製造した鉄材にあつては、実用上圧延又は鍛造に適しないものを含むものとし、第七二・〇三項のものを除く。)で、炭素の含有量が全重量の二%以下のものをいう。ただし、クロム鋼には、炭素の含有量が全重量の二%を超えるものを含む。
 (e) 「ステンレス鋼」とは、炭素の含有量が全重量の一・二%以下で、クロムの含有量が全重量の一〇・五%以上の合金鋼(鉄、炭素及びクロム以外の元素を含有するかしないかを問わない。)をいう。
 (f) 「その他の合金鋼」とは、次に掲げる元素の一以上の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる割合以上の鋼で、ステンレス鋼の定義に該当しないものをいう。
  アルミニウム 〇・三%
ほう素 〇・〇〇〇八%
クロム 〇・三%
コバルト 〇・三%
銅 〇・四%
鉛 〇・四%
マンガン 一・六五%
モリブデン 〇・〇八%
ニッケル 〇・三%
ニオブ 〇・〇六%
けい素 〇・六%
チタン 〇・〇五%
タングステン 〇・三%
バナジウム 〇・一%
ジルコニウム 〇・〇五%
その他の元素(硫黄、りん、炭素及び窒素を除く。) 〇・一%
 (g) 「鉄鋼の再溶解用のインゴット」とは、フィーダーヘッド若しくはホットトップのないインゴット状又はなまこ形の粗鋳造品で、表面に明らかに欠陥があり、かつ、銑鉄、スピーゲル又はフェロアロイの化学的組成に該当しないものをいう。
 (h) 「粒」とは、目開きが一ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の九〇%未満の物品で、目開きが五ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の九〇%以上のものをいう。
 (ij) 「半製品」とは、中空でない連続鋳造製品(第一次の熱間圧延をしてあるかないかを問わない。)及び第一次の熱間圧延をし又は粗鍛造した中空でないその他の物品(形鋼のブランクを含むものとし、更に加工したものを除く。)をいうものとし、巻いたものを除く。
 (k) 「フラットロール製品」とは、横断面が長方形(正方形を除く。)であり、かつ、中空でない圧延製品で、(ij)の規定に該当しないもののうち次のものをいう。
  連続的に層状に重ねて巻いたもの
  巻いてないもので、厚さが四・七五ミリメートル未満、幅が厚さの一〇倍以上であるもの又は厚さが四・七五ミリメートル以上で、幅が一五〇ミリメートルを超え、かつ、幅が厚さの二倍以上であるもの
  フラットロール製品には、圧延工程中に直接付けた浮出し模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし又は研磨したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
  フラットロール製品で、長方形(正方形を含む。)以外の形状のもの(大きさを問わない。)のうち、他の項の物品の特性を有しないものは、幅が六〇〇ミリメートル以上の物品とみなしてその所属を決定する。
 (l) 「棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)」とは、中空でない不規則に巻いた熱間圧延製品で、横断面が円形、弓形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、三角形その他凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、圧延工程で節、リブ、溝その他の異形を付けたもの(鉄筋用の棒)を含む。
 (m) 「その他の棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状(円形、弓形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、三角形その他凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)に限る。)を有し、かつ、中空でない物品で、(ij)から(l)までの規定及び線の定義のいずれにも該当しないものをいうものとし、圧延工程で節、リブ、溝その他の異形を付けたもの(鉄筋用の棒)及び圧延後ねじつたものを含む。
 (n) 「形鋼」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない物品で、(ij)から(m)までの規定及び線の定義のいずれにも該当しないものをいう。
  ただし、第七二類には、第七三・〇一項又は第七三・〇二項の物品を含まない。
 (o) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない冷間成形をした物品(巻いたものに限るものとし、横断面の形状を問わない。)で、フラットロール製品の定義に該当しないものをいう。
 (p) 「中空ドリル棒」とは、ドリル用の中空棒であつて、横断面の外側の最大寸法が一五ミリメートルを超え五二ミリメートル以下であり、かつ、横断面の内側の最大寸法が外側の最大寸法の二分の一以下であるもの(横断面の形状を問わない。)をいうものとし、鉄鋼のその他の中空棒は、第七三・〇四項に属する。
2 材質の異なる鉄鋼によりクラッドした鉄鋼の物品は、重量が最大の鉄鋼から成るものとみなしてその所属を決定する。
3 電解法、圧力鋳造法又は焼結法により製造した鉄鋼は、その形状、組成及び外観に従い、これに類する熱間圧延をした物品が属するこの類の項に属する。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「合金銑鉄」とは、次に掲げる元素の少なくとも一の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる割合を超える銑鉄をいう。
  クロム 〇・二%
銅 〇・三%
ニッケル 〇・三%
アルミニウム、モリブデン、チタン、タングステン、バナジウム 〇・一%
 (b) 「非合金快削鋼」とは、次に掲げる元素の一以上の含有量が全重量に対して硫黄及び鉛にあつてはそれぞれ次に掲げる割合以上の非合金鋼をいい、これら以外の元素にあつてはそれぞれ次に掲げる割合を超える非合金鋼をいう。
  硫黄 〇・〇八%
鉛 〇・一%
セレン 〇・〇五%
テルル 〇・〇一%
ビスマス 〇・〇五%
 (c) 「けい素電気鋼」とは、けい素の含有量が全重量の〇・六%以上六%以下で、炭素の含有量が全重量の〇・〇八%以下の合金鋼(アルミニウムの含有量が全重量の一%以下のものを含むものとし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを除く。)をいう。
 (d) 「高速度鋼」とは、モリブデン、タングステン及びバナジウムのうちいずれか二以上を含有し、その含有量の合計が全重量の七%以上であつて、炭素の含有量が全重量の〇・六%以上であり、かつ、クロムの含有量が全重量の三%以上六%以下である合金鋼(その他の元素を含有するかしないかを問わない。)をいう。
 (e) 「シリコマンガン鋼」とは、次のすべての要件を満たす合金鋼をいう。
  炭素の含有量が全重量の〇・七%以下であること。
  マンガンの含有量が全重量の〇・五%以上一・九%以下であること。
  けい素の含有量が全重量の〇・六%以上二・三%以下であること。
  ただし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを除く。
2 第七二・〇二項のフェロアロイについては、次に定めるところによりその所属を決定する。
  一の合金元素の含有量が全重量に対して注1(c)に掲げる当該元素の割合を超えるフェロアロイは、二成分系のフェロアロイとみなして、該当する号に属する。同様に、二又は三の合金元素の含有量が注1(c)に掲げる当該元素の全重量に対する割合を超える場合には、それぞれ三成分系又は四成分系のフェロアロイとみなす。
  この規定は、注1(c)に掲げるその他の元素については、それぞれの元素の含有量が全重量に対して一〇%を超える場合に限り適用する。
備考
1 この類において合金工具鋼には、タングステン若しくはモリブデン又はこれらを合わせたものの含有量が全重量の〇・五%以上のもののみを含むものとし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを含まない。
第一節 一次材料及び粒状又は粉状の物品
七二・〇一 銑鉄及びスピーゲル(なまこ形、ブロックその他の一次形状のものに限る。)  
七二〇一・一〇 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の〇・五%以下のものに限る。) 無税
七二〇一・二〇 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の〇・五%を超えるものに限る。) 無税
七二〇一・五〇 合金銑鉄及びスピーゲル 無税
七二・〇二 フェロアロイ  
  フェロマンガン  
七二〇二・一一 炭素の含有量が全重量の二%を超えるもの 七・七%
七二〇二・一九 その他のもの 七・七%
  フェロシリコン  
七二〇二・二一 けい素の含有量が全重量の五五%を超えるもの 無税
七二〇二・二九 その他のもの 三%
七二〇二・三〇 フェロシリコマンガン 三%
  フェロクロム  
七二〇二・四一 炭素の含有量が全重量の四%を超えるもの 無税
七二〇二・四九 その他のもの 七・二%
七二〇二・五〇 フェロシリコクロム 三%
七二〇二・六〇 フェロニッケル 五・九%
七二〇二・七〇 フェロモリブデン 三・九%
七二〇二・八〇 フェロタングステン及びフェロシリコタングステン  
一 フェロタングステン 二%
二 フェロシリコタングステン 三%
  その他のもの  
七二〇二・九一 フェロチタン及びフェロシリコチタン 三%
七二〇二・九二 フェロバナジウム 三%
七二〇二・九三 フェロニオブ 無税
七二〇二・九九 その他のもの 三%
七二・〇三 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼その他の海綿状の鉄鋼及び重量比による純度が九九・九四%以上の鉄(ランプ、ペレットその他これらに類する形状のものに限る。)  
七二〇三・一〇 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼 無税
七二〇三・九〇 その他のもの 無税
七二・〇四 鉄鋼のくず及び鉄鋼の再溶解用のインゴット  
七二〇四・一〇 鋳鉄のくず 無税
  合金鋼のくず  
七二〇四・二一 ステンレス鋼のもの 無税
七二〇四・二九 その他のもの 無税
七二〇四・三〇 すずをめつきした鉄鋼のくず 無税
  その他のくず  
七二〇四・四一 切削くず及び打抜きくず(束ねてあるかないかを問わない。) 無税
七二〇四・四九 その他のもの 無税
七二〇四・五〇 再溶解用のインゴット  
一 合金鋼のもの 五・七%
二 その他のもの 四・一%
七二・〇五 銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒及び粉  
七二〇五・一〇 粒 無税
  粉  
七二〇五・二一 合金鋼のもの 無税
七二〇五・二九 その他のもの 無税
第二節 鉄及び非合金鋼
七二・〇六 鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの(第七二・〇三項の鉄を除く。)  
七二〇六・一〇 インゴット  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 無税
二 その他のもの 四・六%
七二〇六・九〇 その他のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 無税
二 その他のもの 四・六%
七二・〇七 鉄又は非合金鋼の半製品  
  炭素の含有量が全重量の〇・二五%未満のもの  
七二〇七・一一 横断面が長方形(正方形を含む。)のもので、幅が厚さの二倍未満のもの 無税
七二〇七・一二 その他のもの(横断面が長方形のものに限るものとし、正方形のものを除く。) 無税
七二〇七・一九 その他のもの 無税
七二〇七・二〇 炭素の含有量が全重量の〇・二五%以上のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 無税
二 その他のもの 四・六%
七二・〇八 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)  
七二〇八・一〇 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの(浮出し模様のあるものに限る。)  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 厚さが三ミリメートル未満のものにあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上のものにあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
  その他のもの(熱間圧延及び酸洗いをしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)  
七二〇八・二五 厚さが四・七五ミリメートル以上のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇八・二六 厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇八・二七 厚さが三ミリメートル未満のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
  その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)  
七二〇八・三六 厚さが一〇ミリメートルを超えるもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇八・三七 厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル以下のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇八・三八 厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
カル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇八・三九 厚さが三ミリメートル未満のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇八・四〇 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの(浮出し模様のあるものに限る。)  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 厚さが三ミリメートル未満のものにあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上のものにあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
  その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。)  
七二〇八・五一 厚さが一〇ミリメートルを超えるもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇八・五二 厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル以下のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇八・五三 厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇八・五四 厚さが三ミリメートル未満のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇八・九〇 その他のもの 三・九%
七二・〇九 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)  
  冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの  
七二〇九・一五 厚さが三ミリメートル以上のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇九・一六 厚さが一ミリメートルを超え三ミリメートル未満のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇九・一七 厚さが〇・五ミリメートル以上一ミリメートル以下のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇九・一八 厚さが〇・五ミリメートル未満のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
  冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの  
七二〇九・二五 厚さが三ミリメートル以上のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇九・二六 厚さが一ミリメートルを超え三ミリメートル未満のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇九・二七 厚さが〇・五ミリメートル以上一ミリメートル以下のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇九・二八 厚さが〇・五ミリメートル未満のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二〇九・九〇 その他のもの 三・九%
七二・一〇 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限る。)  
  すずをめつきしたもの  
七二一〇・一一 厚さが〇・五ミリメートル以上のもの 三・九%
七二一〇・一二 厚さが〇・五ミリメートル未満のもの 三・九%
七二一〇・二〇 鉛をめつきしたもの(ターンプレートを含む。) 三・九%
七二一〇・三〇 亜鉛を電気めつきしたもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 厚さが三ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
  亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)  
七二一〇・四一 波形にしたもの 三・九%
七二一〇・四九 その他のもの 三・九%
七二一〇・五〇 クロムの酸化物を被覆したもの及びクロムとクロムの酸化物とを被覆したもの 三・九%
  アルミニウムをめつきしたもの  
七二一〇・六一 アルミニウム・亜鉛合金をめつきしたもの 三・九%
七二一〇・六九 その他のもの 三・九%
七二一〇・七〇 ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの 三・九%
七二一〇・九〇 その他のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの 四・六%
七二・一一 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル未満のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)  
  熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)  
七二一一・一三 四面圧延又はクローズドボックスパスによるもの(幅が一五〇ミリメートルを超え、厚さが四ミリメートル以上で、浮出し模様がなく、かつ、巻いてないものに限る。)  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二一一・一四 その他のもの(厚さが四・七五ミリメートル以上のものに限る。)  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二一一・一九 その他のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 厚さが三ミリメートル未満のものにあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上のものにあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
  冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)  
七二一一・二三 炭素の含有量が全重量の〇・二五%未満のもの 三・九%
七二一一・二九 その他のもの  
一 厚さが三ミリメートル未満のものにあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上のものにあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
二 その他のもの 三・九%
七二一一・九〇 その他のもの 三・九%
七二・一二 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が六〇〇ミリメートル未満のものに限る。)  
七二一二・一〇 すずをめつきしたもの 三・九%
七二一二・二〇 亜鉛を電気めつきしたもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの  
(一) 厚さが三ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの 四・六%
(二) その他のもの 三・九%
七二一二・三〇 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。) 三・九%
七二一二・四〇 ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの 三・九%
七二一二・五〇 その他のもの(めつきし又は被覆したものに限る。) 三・九%
七二一二・六〇 クラッドしたもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの 四・六%
七二・一三 鉄又は非合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)  
七二一三・一〇 節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの 三・九%
七二一三・二〇 その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。) 三・九%
  その他のもの  
七二一三・九一 横断面が円形のもの(直径が一四ミリメートル未満のものに限る。)  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの 四・六%
七二一三・九九 その他のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの 四・六%
七二・一四 鉄又は非合金鋼のその他の棒(鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ねじつたものを含む。)  
七二一四・一〇 鍛造したもの 三・九%
七二一四・二〇 節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの及び圧延後ねじつたもの 三・九%
七二一四・三〇 その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。) 三・九%
  その他のもの  
七二一四・九一 横断面が長方形(正方形を除く。)のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの 四・六%
七二一四・九九 その他のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの 四・六%
七二・一五 鉄又は非合金鋼のその他の棒  
七二一五・一〇 非合金快削鋼のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) 三・九%
七二一五・五〇 その他のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの 四・六%
七二一五・九〇 その他のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの 四・六%
七二・一六 鉄又は非合金鋼の形鋼  
七二一六・一〇 U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが八〇ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)山形鋼及びT形鋼(高さが八〇ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) 三・九%
七二一六・二一 山形鋼 三・九%
七二一六・二二 T形鋼 三・九%
  U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが八〇ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)  
七二一六・三一 U形鋼 三・九%
七二一六・三二 I形鋼 三・九%
七二一六・三三 H形鋼 三・九%
七二一六・四〇 山形鋼及びT形鋼(高さが八〇ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) 三・九%
七二一六・五〇 その他の形鋼(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) 三・九%
  形鋼(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)  
七二一六・六一 フラットロール製品から製造したもの 三・九%
七二一六・六九 その他のもの 三・九%
  その他のもの  
七二一六・九一 フラットロール製品から冷間成形又は冷間仕上げをしたもの 三・九%
七二一六・九九 その他のもの 三・九%
七二・一七 鉄又は非合金鋼の線  
七二一七・一〇 めつき及び被覆のいずれもしてないもの(研磨してあるかないかを問わない。)  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの 四・六%
七二一七・二〇 亜鉛をめつきしたもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの 四・六%
七二一七・三〇 その他の卑金属をめつきしたもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの 四・六%
七二一七・九〇 その他のもの  
一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの 三・九%
二 その他のもの 四・六%
第三節 ステンレス鋼
七二・一八 ステンレス鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品  
七二一八・一〇 インゴットその他の一次形状のもの 四・六%
  その他のもの  
七二一八・九一 横断面が長方形(正方形を除く。)のもの 四・六%
七二一八・九九 その他のもの 四・六%
七二・一九 ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限る。)  
  熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの  
七二一九・一一 厚さが一〇ミリメートルを超えるもの 四・六%
七二一九・一二 厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル以下のもの 四・六%
七二一九・一三 厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの 四・六%
七二一九・一四 厚さが三ミリメートル未満のもの 四・六%
  熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの)  
七二一九・二一 厚さが一〇ミリメートルを超えるもの 四・六%
七二一九・二二 厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル以下のもの 四・六%
七二一九・二三 厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの 四・六%
七二一九・二四 厚さが三ミリメートル未満のもの 四・六%
  冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)  
七二一九・三一 厚さが四・七五ミリメートル以上のもの 四・六%
七二一九・三二 厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの 四・六%
七二一九・三三 厚さが一ミリメートルを超え三ミリメートル未満のもの 四・六%
七二一九・三四 厚さが〇・五ミリメートル以上一ミリメートル以下のもの 四・六%
七二一九・三五 厚さが〇・五ミリメートル未満のもの 四・六%
七二一九・九〇 その他のもの 四・六%
七二・二〇 ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル未満のものに限る。)  
  熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)  
七二二〇・一一 厚さが四・七五ミリメートル以上のもの 四・六%
七二二〇・一二 厚さが四・七五ミリメートル未満のもの 四・六%
七二二〇・二〇 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。) 四・六%
七二二〇・九〇 その他のもの 四・六%
七二・二一    
七二二一・〇〇 ステンレス鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) 四・六%
七二・二二 ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼  
  棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)  
七二二二・一一 横断面が円形のもの 四・六%
七二二二・一九 その他のもの 四・六%
七二二二・二〇 棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) 四・六%
七二二二・三〇 その他の棒 四・六%
七二二二・四〇 形鋼 四・六%
七二・二三    
七二二三・〇〇 ステンレス鋼の線 四・六%
第四節 その他の合金鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒
七二・二四 その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品  
七二二四・一〇 インゴットその他の一次形状のもの  
一 高速度鋼のもの 六・六%
二 合金工具鋼のもの 五・八%
三 その他のもの 四・六%
七二二四・九〇 その他のもの  
一 高速度鋼のもの 六・六%
二 合金工具鋼のもの 五・八%
三 その他のもの 四・六%
七二・二五 その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限る。)  
  けい素電気鋼のもの  
七二二五・一一 方向性けい素鋼のもの 四・六%
七二二五・一九 その他のもの 四・六%
七二二五・三〇 その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)  
一 合金工具鋼のもの 五・八%
二 高速度鋼のもの 六・六%
三 その他のもの 四・六%
七二二五・四〇 その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。)  
一 合金工具鋼のもの 五・八%
二 高速度鋼のもの 六・六%
三 その他のもの 四・六%
七二二五・五〇 その他のもの(冷間圧延をしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)  
一 合金工具鋼のもの 五・八%
二 高速度鋼のもの 六・六%
三 その他のもの 四・六%
  その他のもの  
七二二五・九一 亜鉛を電気めつきしたもの  
一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。) 六・三%
二 合金工具鋼のもの 五・八%
三 高速度鋼のもの 六・六%
四 その他のもの 四・六%
七二二五・九二 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)  
一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。) 六・三%
二 合金工具鋼のもの 五・八%
三 高速度鋼のもの 六・六%
四 その他のもの 四・六%
七二二五・九九 その他のもの  
一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。) 六・三%
二 合金工具鋼のもの 五・八%
三 高速度鋼のもの 六・六%
四 その他のもの 四・六%
七二・二六 その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル未満のものに限る。)  
  けい素電気鋼のもの  
七二二六・一一 方向性けい素鋼のもの 四・六%
七二二六・一九 その他のもの 四・六%
七二二六・二〇 高速度鋼のもの 六・六%
  その他のもの  
七二二六・九一 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)  
一 合金工具鋼のもの 五・八%
二 その他のもの 四・六%
七二二六・九二 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)  
一 合金工具鋼のもの 五・八%
二 その他のもの 四・六%
七二二六・九九 その他のもの  
一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。) 六・三%
二 合金工具鋼のもの 五・八%
三 その他のもの 四・六%
七二・二七 その他の合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)  
七二二七・一〇 高速度鋼のもの 六・六%
七二二七・二〇 シリコマンガン鋼のもの 四・六%
七二二七・九〇 その他のもの  
一 合金工具鋼のもの 五・八%
二 その他のもの 四・六%
七二・二八 その他の合金鋼その他の棒、その他の合金鋼の形鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒  
七二二八・一〇 高速度鋼の棒 六・六%
七二二八・二〇 シリコマンガン鋼の棒 四・六%
七二二八・三〇 その他の棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)  
一 合金工具鋼のもの 五・八%
二 その他のもの 四・六%
七二二八・四〇 その他の棒(鍛造したものに限るものとし、更に加工したものを除く。)  
一 合金工具鋼のもの 五・八%
二 その他のもの 四・六%
七二二八・五〇 その他の棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)  
一 合金工具鋼のもの 五・八%
二 その他のもの 四・六%
七二二八・六〇 その他の棒  
一 合金工具鋼のもの 五・八%
二 その他のもの 四・六%
七二二八・七〇 形鋼  
一 合金工具鋼のもの 五・八%
二 その他のもの 四・六%
七二二八・八〇 中空ドリル棒 五・八%
七二・二九 その他の合金鋼の線  
七二二九・二〇 シリコマンガン鋼のもの 四・六%
七二二九・九〇 その他のもの
 一 合金工具鋼のもの 五・八%
 二 高速度鋼のもの 六・六%
 三 その他のもの 四・六%

第七三類 

番号 品名 税率
第七三類 鉄鋼製品

1 この類において「鋳鉄」とは、含有する元素のうち鉄の重量が最大の鋳造品で、第七二類の注1(d)に定義する鋼の化学的組成を有しないものをいう。
2 この類において「線」とは、熱間成形又は冷間成形をした製品で、横断面の最大寸法が一六ミリメートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。
七三・〇一 鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを問わない。)及び溶接形鋼  
七三〇一・一〇 鋼矢板  
一 合金鋼のもの 四・六%
二 その他のもの 三・九%
七三〇一・二〇 形鋼 三・九%
七三・〇二 レール、ガードレール、ラックレール及びトングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)並びにまくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、床板、タイその他の資材で、レールの接続又は取付けに専ら使用するもの(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)  
七三〇二・一〇 レール 三・九%
七三〇二・三〇 トングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分 三・九%
七三〇二・四〇 継目板及びソールプレート 三・九%
七三〇二・九〇 その他のもの 三・九%
七三・〇三    
七三〇三・〇〇 鋳鉄製の管及び中空の形材 三・九%
七三・〇四 鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。)  
  油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ  
七三〇四・一一 ステンレス鋼製のもの 五・二%
七三〇四・一九 その他のもの 五・二%
 一 合金鋼製のもの
 二 その他のもの 三・九%
  油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ  
七三〇四・二二 ドリルパイプ(ステンレス鋼製のもの) 無税
七三〇四・二三 その他のドリルパイプ 無税
七三〇四・二四 その他のもの(ステンレス鋼製のもの) 五・二%
七三〇四・二九 その他のもの  
一 合金鋼製のもの 五・二%
二 その他のもの 三・九%
  その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)  
七三〇四・三一 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの  
一 ドリルパイプ 無税
二 その他のもの 三・九%
七三〇四・三九 その他のもの  
一 ドリルパイプ 無税
二 その他のもの 三・九%
  その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)  
七三〇四・四一 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの  
一 ドリルパイプ 無税
二 その他のもの 五・二%
七三〇四・四九 その他のもの  
一 ドリルパイプ 無税
二 その他のもの 五・二%
  その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)  
七三〇四・五一 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの  
一 ドリルパイプ 無税
二 その他のもの 五・二%
七三〇四・五九 その他のもの  
一 ドリルパイプ 無税
二 その他のもの 五・二%
七三〇四・九〇 その他のもの  
一 ドリルパイプ 無税
二 その他のもの  
(一) 合金鋼製のもの 五・二%
(二) その他のもの 三・九%
七三・〇五 鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が四〇六・四ミリメートルを超えるものに限る。)  
  油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ  
七三〇五・一一 縦方向にサブマージアーク溶接をしたもの  
一 合金鋼製のもの 五・二%
二 その他のもの 三・九%
七三〇五・一二 その他のもの(縦方向に溶接したものに限る。)  
一 合金鋼製のもの 五・二%
二 その他のもの 三・九%
七三〇五・一九 その他のもの  
一 合金鋼製のもの 五・二%
二 その他のもの 三・九%
七三〇五・二〇 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング  
一 合金鋼製のもの 五・二%
二 その他のもの 三・九%
  その他の溶接管  
七三〇五・三一 縦方向に溶接したもの  
一 合金鋼製のもの 五・二%
二 その他のもの 三・九%
七三〇五・三九 その他のもの  
一 合金鋼製のもの 五・二%
二 その他のもの 三・九%
七三〇五・九〇 その他のもの  
一 合金鋼製のもの 五・二%
二 その他のもの 三・九%
七三・〇六 鉄鋼製のその他の管及び中空の形材(例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの)  
  油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ  
七三〇六・一一 溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。) 五・二%
七三〇六・一九 その他のもの 五・二%
 一 合金鋼製のもの
 二 その他のもの 三・九%
  油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング  
七三〇六・二一 溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。) 五・二%
七三〇六・二九 その他のもの 五・二%
 一 合金鋼製のもの
 二 その他のもの 三・九%
七三〇六・三〇 その他の溶接管(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) 三・九%
七三〇六・四〇 その他の溶接管(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) 五・二%
七三〇六・五〇 その他の溶接管(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) 五・二%
  その他の溶接管(横断面が円形のものを除く。)  
七三〇六・六一 横断面が正方形又は長方形のもの 五・二%
 一 合金鋼製のもの
 二 その他のもの 三・九%
七三〇六・六九 その他のもの(横断面が円形のものを除く。) 五・二%
 一 合金鋼製のもの
 二 その他のもの 三・九%
七三〇六・九〇  その他のもの 五・二%
 一 合金鋼製のもの
 二 その他のもの 三・九%
七三・〇七 鉄鋼製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)  
  鋳造した継手  
七三〇七・一一 非可鍛鋳鉄製のもの 無税
七三〇七・一九 その他のもの 無税
  その他のもの(ステンレス鋼製のものに限る。)  
七三〇七・二一 フランジ 無税
七三〇七・二二 エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。) 無税
七三〇七・二三 継手(突合せ溶接式のものに限る。) 無税
七三〇七・二九 その他のもの 無税
  その他のもの  
七三〇七・九一 フランジ 無税
七三〇七・九二 エルボー、ベンド及びスリープ(ねじ式のものに限る。) 無税
七三〇七・九三 継手(突合せ溶接式のものに限る。) 無税
七三〇七・九九 その他のもの 無税
七三・〇八 構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第九四・〇六項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品  
七三〇八・一〇 橋及び橋げた 無税
七三〇八・二〇 塔及び格子柱 無税
七三〇八・三〇 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 無税
七三〇八・四〇 足場用、枠組み用又は支柱用(坑道用のものを含む。)の物品 無税
七三〇八・九〇 その他のもの 無税
七三・〇九    
七三〇九・〇〇 鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が三〇〇リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) 三・九%
七三・一〇 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(内容積が三〇〇リットル以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)  
七三一〇・一〇 内容積が五〇リットル以上のもの 三・九%
  内容積が五〇リットル未満のもの  
七三一〇・二一 缶(はんだ付け又はクリンプ加工により密閉するものに限る。) 三・九%
七三一〇・二九 その他のもの 三・九%
七三・一一    
七三一一・〇〇 圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器 三・九%
七三・一二 鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、組ひも、スリングその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)  
七三一二・一〇 より線、ロープ及びケーブル 三・九%
七三一二・九〇 その他のもの 三・九%
七三・一三    
七三一三・〇〇 鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたもの(有刺のものであるかないかを問わない。)及び緩くよつた二重線で柵に使用する種類のもの 三・九%
七三・一四 ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル、網及び柵(鉄鋼の線から製造したものに限る。)並びに鉄鋼製のエキスパンデッドメタル  
  織つたワイヤクロス  
七三一四・一二 機械用ワイヤエンドレスバンド(ステンレス鋼製のものに限る。) 三・九%
七三一四・一四 その他の織つたクロス(ステンレス鋼製のものに限る。) 三・九%
七三一四・一九 その他のもの 三・九%
七三一四・二〇 ワイヤグリル、網及び柵(横断面の最大寸法が三ミリメートル以上の線から製造し、網目の大きさが一〇〇平方センチメートル以上のもので、網目の交点を溶接したものに限る。) 三・九%
  その他のワイヤグリル、網及び柵(網目の交点を溶接したものに限る。)  
七三一四・三一 亜鉛をめつきしたもの 三・九%
七三一四・三九 その他のもの 三・九%
  その他のワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵  
七三一四・四一 亜鉛をめつきしたもの 三・九%
七三一四・四二 プラスチックを被覆したもの 三・九%
七三一四・四九 その他のもの 三・九%
七三一四・五〇 エキスパンデッドメタル 三・九%
七三・一五 鉄鋼製の鎖及びその部分品  
  連接リンクチェーン及びその部分品  
七三一五・一一 ローラーチェーン 無税
七三一五・一二 その他の鎖 無税
七三一五・一九 部分品 無税
七三一五・二〇 スキッドチェーン 無税
  その他の鎖  
七三一五・八一 スタッド付きチェーン 無税
七三一五・八二 その他のもの(溶接リンクのものに限る。) 無税
七三一五・八九 その他のもの 無税
七三一五・九〇 その他の部分品 無税
七三・一六    
七三一六・〇〇 鉄鋼製のいかり及びその部分品 三・九%
七三・一七    
七三一七・〇〇 鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、波くぎ、またくぎ(第八三・〇五項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。) 三・九%
七三・一八 鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、コーチスクリュー、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品  
  ねじを切つた製品  
七三一八・一一 コーチスクリュー 三・四%
七三一八・一二 その他の木ねじ 三・四%
七三一八・一三 スクリューフック及びスクリューリング 三・四%
七三一八・一四 セルフタッピングスクリュー 三・四%
七三一八・一五 その他のねじ及びボルト(ナット又は座金付きであるかないかを問わない。) 三・四%
七三一八・一六 ナット 三・四%
七三一八・一九 その他のもの 三・四%
ねじを切つてない製品  
七三一八・二一 ばね座金その他の止め座金 三・四%
七三一八・二二 その他の座金 三・四%
七三一八・二三 リベット 三・四%
七三一八・二四 コッター及びコッターピン 三・四%
七三一八・二九 その他のもの 三・四%
七三・一九 鉄鋼製の安全ピンその他のピン(他の項に該当するものを除く。)及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゆう用穴あけ手針その他これらに類する物品  
七三一九・四〇  安全ピンその他のピン 無税
七三一九・九〇 その他のもの 無税
七三・二〇 鉄鋼製のばね及びばね板  
七三二〇・一〇 板ばね及びそのばね板  
一 自動車用のシャツばね及びそのばね板 無税
二 その他のもの 三・九%
七三二〇・二〇 コイルばね  
一 自動車用のシャツばね 無税
二 その他のもの 三・九%
七三二〇・九〇 その他のもの  
一 自動車用のシャツばね 無税
二 その他のもの 三・九%
七三・二一 鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器(セントラルヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含む。)、肉焼き器、火鉢、ガスこんろ、皿温め器その他これらに類する物品(家庭用のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)  
  調理用加熱器具及び皿温め器  
七三二一・一一 気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの 無税
七三二一・一二 液体燃料用のもの 無税
七三二一・一九 その他のもの(固体燃料用のものを含む。) 無税
  その他の器具  
七三二一・八一 気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの 無税
七三二一・八二 液体燃料用のもの 無税
七三二一・八九 その他のもの(固体燃料用のものを含む。) 無税
七三二一・九〇 部分品 無税
七三・二二 セントラルヒーティング用のラジエーター(電気加熱式のものを除く。)及びその部分品並びに動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器(新鮮な又は調節した空気を供給することができるものを含むものとし、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品(この項の物品は、鉄鋼製のものに限る。)  
  ラジエーター及びその部分品  
七三二二・一一 鋳鉄製のもの 無税
七三二二・一九 その他のもの 無税
七三二二・九〇 その他のもの 無税
七三・二三 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)、鉄鋼のウール並びに鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品  
七三二三・一〇 鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 無税
  その他のもの  
七三二三・九一 鋳鉄製のもの(ほうろう引きのものを除く。) 無税
七三二三・九二 鋳鉄製のもの(ほうろう引きのものに限る。) 無税
七三二三・九三 ステンレス鋼製のもの 無税
七三二三・九四 その他の鉄鋼製のもの(ほうろう引きのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) 無税
七三二三・九九 その他のもの 無税
七三・二四 衛生用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)  
七三二四・一〇 ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台 無税
  浴槽  
七三二四・二一 鋳鉄製のもの(ほうろう引きをしてあるかないかを問わない。) 無税
七三二四・二九 その他のもの 無税
七三二四・九〇 その他のもの(部分品を含む。) 無税
七三・二五 その他の鋳造製品(鉄鋼製のものに限る。)  
七三二五・一〇 非可鍛鋳鉄製のもの 無税
  その他のもの  
七三二五・九一 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品 無税
七三二五・九九 その他のもの 無税
七三・二六 その他の鉄鋼製品  
  鍛造又は型打ちをしたもの(更に加工したものを除く。)  
七三二六・一一 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品 無税
七三二六・一九 その他のもの 無税
七三二六・二〇 鉄鋼の線から製造したもの 無税
七三二六・九〇 その他のもの 無税

第七四類 

番号 品名 税率
第七四類 銅及びその製品

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「精製銅」とは、銅の含有量が全重量の九九・八五%以上である金属及び銅の含有量が全重量の九七・五%以上であり、かつ、銅以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。
   元素 全重量に対する限度(%)     
銀(Ag) 〇・二五
砒素(As) 〇・五
カドミウム(Cd) 一・三
クロム(Cr) 一・四
マグネシウム(Mg) 〇・八
鉛(Pb) 一・五
硫黄(S) 〇・七
すず(Sn) 〇・八
テルル(Te) 〇・八
亜鉛(Zn) 一
ジルコニウム(Zr) 〇・三
その他の各元素(*) 〇・三
 * その他の各元素とは、例えば、アルミニウム、ベリリウム、コバルト、鉄、マンガン、ニッケル及びけい素をいう。
 (b) 「銅合金」とは、含有する元素のうち銅の重量が最大の金属(粗銅を除く。)で次のいずれかのものをいう。
  (i) 銅以外の元素の少なくとも一の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度を超えるもの
  (ii) 銅以外の元素の含有量の合計が全重量の二・五%を超えるもの
 (c) 「マスターアロイ」とは、銅と他の元素の合金(銅の含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。)で、実用上圧延及び鍛造のいずれにも適せず、かつ、通常その他の合金の製造の際の添加用又は非鉄金属の冶金の際の脱酸用、脱硫用その他これらに類する用途に供するものをいう。ただし、りんの含有量が全重量の一五%を超えるりん銅は、第二八・四八項に属する。
 (d) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
  もつとも、ワイヤバー及びビレットで、これらから線材、管その他の物品を製造する機械への送り込みを単に容易にする目的のため、その端部にテーパー加工その他の加工をしたものは、第七四・〇三項の塊とみなす。
 (e) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
 (f) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。
 (g) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第七四・〇三項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
  長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの
  長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
  第七四・〇九項又は第七四・一〇項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
 (h) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「銅・亜鉛合金(黄銅)」とは、銅と亜鉛の合金(銅及び亜鉛以外の元素を含有するかしないかを問わない。)をいうものとし、銅及び亜鉛以外の元素を含有する場合には、次のすべての要件を満たすものをいう。
  銅以外の含有する元素のうち亜鉛の重量が最大であること。
  ニッケルの含有量が全重量の五%未満であること(銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)参照)。
  すずの含有量が全重量の三%未満であること(銅・すず合金(青銅)参照)。
 (b) 「銅・すず合金(青銅)」とは、銅とすずの合金(銅及びすず以外の元素を含有するかしないかを問わない。)をいうものとし、銅及びすず以外の元素を含有する場合には、銅以外の含有する元素のうちすずの重量が最大であるものをいう。ただし、すずの含有量が全重量の三%以上であり、かつ、亜鉛の含有量が全重量の一〇%未満である場合には、含有する亜鉛の重量がすずの重量を超えるものも含む。
 (c) 「銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)」とは、銅とニッケルと亜鉛の合金(銅、ニッケル及び亜鉛以外の元素を含有するかしないかを問わない。)で、ニッケルの含有量が全重量の五%以上のものをいう(銅・亜鉛合金(黄銅)参照)。
 (d) 「銅・ニッケル合金」とは、銅とニッケルの合金(銅及びニッケル以外の元素を含有するかしないかを問わないものとし、亜鉛の含有量が全重量の一%以下のものに限る。)をいうものとし、銅及びニッケル以外の元素を含有する場合には、銅以外の元素のうちニッケルの重量が最大であるものをいう。
七四・〇一    
七四〇一・〇〇 銅のマット及びセメントカッパー(沈殿銅) 無税
七四・〇二    
七四〇二・〇〇 粗銅及び電解精製用陽極銅 一キログラムにつき一五円
七四・〇三 精製銅又は銅合金の塊  
  精製銅  
七四〇三・一一 陰極銅及びその切断片 一キログラムにつき一五円
七四〇三・一二 ワイヤバー 一キログラムにつき一五円
七四〇三・一三 ビレット 一キログラムにつき一五円
七四〇三・一九 その他のもの 一キログラムにつき一五円
  銅合金  
七四〇三・二一 銅・亜鉛合金(黄銅) 無税
七四〇三・二二 銅・すず合金(青銅) 一キログラムにつき一五円
七四〇三・二九 その他の銅合金(第七四・〇五項のマスターアロイを除く。) 一キログラムにつき一五円
七四・〇四    
七四〇四・〇〇 銅のくず 無税
七四・〇五    
七四〇五・〇〇 銅のマスターアロイ 四・八%
七四・〇六 銅の粉及びフレーク  
七四〇六・一〇 粉(薄片状のものを除く。) 五・八%
七四〇六・二〇 粉(薄片状のものに限る。)及びフレーク 五・八%
七四・〇七 銅の棒及び形材  
七四〇七・一〇 精製銅のもの 五・八%
  銅合金のもの  
七四〇七・二一 銅・亜鉛合金(黄銅)のもの 五・八%
七四〇七・二二 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの 四・六%
七四〇七・二九 その他のもの 四・六%
 一 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの
 二 その他のもの 五・八%
七四・〇八 銅の線  
  精製銅のもの  
七四〇八・一一 横断面の最大寸法が六ミリメートルを超えるもの 五・八%
七四〇八・一九 その他のもの 五・八%
  銅合金のもの  
七四〇八・二一 銅・亜鉛合金(黄銅)のもの 五・八%
七四〇八・二二 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの 四・六%
七四〇八・二九 その他のもの 五・八%
七四・〇九 銅の板、シート及びストリップ(厚さが〇・一五ミリメートルを超えるものに限る。)  
  精製銅のもの  
七四〇九・一一 巻いたもの 五・二%
七四〇九・一九 その他のもの銅・亜鉛合金(黄銅)のもの 五・二%
七四〇九・二一 巻いたもの 四・八%
七四〇九・二九 その他のもの銅・すず合金(青銅)のもの 四・八%
七四〇九・三一 巻いたもの 四・八%
七四〇九・三九 その他のもの 四・八%
七四〇九・四〇 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの 四・六%
七四〇九・九〇 その他の銅合金のもの 四・八%
七四・一〇 銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)  
  裏張りしてないもの  
七四一〇・一一 精製銅のもの 四・八%
七四一〇・一二 銅合金のもの 五・二%
  裏張りしたもの  
七四一〇・二一 精製銅のもの 四・八%
七四一〇・二二 銅合金のもの 四・八%
七四・一一 銅製の管  
七四一一・一〇 精製銅のもの銅合金のもの 五・二%
七四一一・二一 銅・亜鉛合金(黄銅)のもの 五・二%
七四一一・二二 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの 五・二%
七四一一・二九 その他のもの 六・六%
七四・一二 銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)  
七四一二・一〇 精製銅のもの 無税
七四一二・二〇 銅合金のもの 無税
七四・一三    
七四一三・〇〇 銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。) 五・八%
七四・一五 銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第八三・〇五項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品  
七四一五・一〇 くぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製品その他のもの(ねじを切つたものを除く。) 無税
七四一五・二一 座金(ばね座金を含む。) 無税
七四一五・二九 その他のもの 無税
  その他のもの(ねじを切つたものに限る。)  
七四一五・三三 ねじ、ボルト及びナット 無税
七四一五・三九 その他のもの 無税
七四・一八 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(銅製のものに限る。)  
七四一八・一〇  食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 無税
七四一八・二〇 衛生用品及びその部分品 無税
七四・一九 その他の銅製品  
七四一九・一〇 鎖及びその部分品その他のもの 無税
七四一九・九一 鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの(更に加工したものを除く。) 無税
七四一九・九九 その他のもの 無税

第七五類 

番号 品名 税率
第七五類 ニッケル及びその製品
注1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
 (b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鍛造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
 (c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。
 (d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第七五・〇二項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。   
  長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの
  長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
 第七五・〇六項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
 (e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「ニッケル(合金を除く。)」とは、ニッケル及びコバルトの含有量の合計が全重量の九九%以上の金属で次のいずれの要件も満たすものをいう。
  (i) コバルトの含有量が全重量の一・五%以下であること。
  (ii) ニッケル及びコバルト以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えないこと。
元素 全重量に対する限度(%)  
鉄(Fe) 〇・五
酸素(O) 〇・四
その他の各元素 〇・三
 (b) 「ニッケル合金」とは、含有する元素のうちニッケルの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
  (i) コバルトの含有量が全重量の一・五%を超えるもの
  (ii) ニッケル及びコバルト以外の元素の少なくとも一の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度を超えるもの
  (iii) ニッケル及びコバルト以外の元素の含有量の合計が全重量の一%を超えるもの
2 第七五〇八・一〇号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が六ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかいなかを問わない。)のみを含む。
七五・〇一 ニッケルのマット、焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物  
七五〇一・一〇 ニッケルのマット 無税
七五〇一・二〇 焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物  
一 焼結した酸化ニッケル(ニッケルの含有量が全重量の八八%以上のものに限る。) 一一・七%
(その率が一キログラムにつき七二円九〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) 酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。) 五・八%
(二) その他のもの 無税
七五・〇二 ニッケルの塊  
七五〇二・一〇 ニッケル(合金を除く。) 一一・七%
(その率が一キログラムにつき七二円九〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
七五〇二・二〇 ニッケル合金  
一 ニッケルの含有量が全重量の五〇%未満のもので、コバルトの含有量が全重量の一〇%以上のもの 無税
二 その他のもの 八・一%
七五・〇三    
七五〇三・〇〇 ニッケルのくず 無税
七五・〇四    
七五〇四・〇〇 ニッケルの粉及びフレーク  
一 真空管用ゲッター、アルカリ蓄電池又は溶接用フラックスの製造に使用するもの及び粉末冶金に使用するもの 無税
二 その他のもの  
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの 一キログラムにつき五二円
(二) その他のもの 四・八%
七五・〇五 ニッケルの棒、形材及び線  
  棒及び形材  
七五〇五・一一 ニッケル(合金を除く。)のもの 五・八%
七五〇五・一二 ニッケル合金のもの 四・六%
  線  
七五〇五・二一 ニッケル(合金を除く。)のもの 五・八%
七五〇五・二二 ニッケル合金のもの 四・六%
七五・〇六 ニッケルの板、シート、ストリップ及びはく  
七五〇六・一〇 ニッケル(合金を除く。)のもの  
一 真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用するもの 無税
二 その他のもの 五・八%
七五〇六・二〇 ニッケル合金のもの 四・六%
七五・〇七 ニッケル製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)  
  管  
七五〇七・一一 ニッケル(合金を除く。)のもの 五・八%
七五〇七・一二 ニッケル合金のもの 無税
七五〇七・二〇 管用継手 無税
七五・〇八 その他のニッケル製品  
七五〇八・一〇 ワイヤクロス、ワイヤグリル及び網(ニッケルの線から製造したものに限る。) 四・六%
七五〇八・九〇 その他のもの 四・六%

第七六類 

番号 品名 税率
第七六類 アルミニウム及びその製品

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
 (b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
 (c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。
 (d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第七五・〇一項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。   
  長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの
  長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
  第七六・〇六項又は第七六・〇七項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
 (e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「アルミニウム(合金を除く。)」とは、アルミニウムの含有量が全重量の九九%以上で、アルミニウム以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。
元素 全重量に対する限度(%)  
鉄(Fe)及びけい素(Si) 合計 一
その他の各元素(注(1)) 〇・一(注(2))
注(1) その他の各元素とは、例えば、クロム、銅、マグネシウム、マンガン、ニッケル及び亜鉛をいう。
注(2) クロム又はマンガンの含有量がそれぞれ全重量の〇・〇五%以下である場合には、銅の含有量は、全重量の〇・二%を限度として〇・一%を超えることができる。
 (b) 「アルミニウム合金」とは、含有する元素のうちアルミニウムの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
  (i) 鉄及びけい素の含有量の合計又はアルミニウム、鉄及びけい素以外の元素のうち少なくとも一の元素の含有量が全重量に対して(a)の表に掲げる限度を超えるもの
  (ii) アルミニウム以外の元素の含有量の合計が全重量の一%を超えるもの
2 第七六一六・九一号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が六ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。
七六・〇一 アルミニウムの塊  
七六〇一・一〇 アルミニウム(合金を除く。) 無税
七六〇一・二〇 アルミニウム合金 無税
七六・〇二    
七六〇二・〇〇 アルミニウムのくず 無税
七六・〇三 アルミニウムの粉及びフレーク  
七六〇三・一〇 粉(薄片状のものを除く。) 四・六%
七六〇三・二〇 粉(薄片状のものに限る。)及びフレーク 四・六%
七六・〇四 アルミニウムの棒及び形材  
七六〇四・一〇 アルミニウム(合金を除く。)のものアルミニウム合金のもの 九・二%
七六〇四・二一 中空の形材 一〇・二%
七六〇四・二九 その他のもの 九・二%
七六・〇五 アルミニウムの線アルミニウム(合金を除く。)のもの  
七六〇五・一一 横断面の最大寸法が七ミリメートルを超えるもの 九・二%
七六〇五・一九 その他のものアルミニウム合金のもの 一〇・二%
七六〇五・二一 横断面の最大寸法が七ミリメートルを超えるもの 九・二%
七六〇五・二九 その他のもの 一〇・二%
七六・〇六 アルミニウムの板、シート及びストリップ(厚さが〇・二ミリメートルを超えるものに限る。)長方形(正方形を含む。)のもの  
七六〇六・一一 アルミニウム(合金を除く。)のもの 三%
七六〇六・一二 アルミニウム合金のもの  
一 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。) 無税
二 その他のもの 三%
  その他のもの  
七六〇六・九一 アルミニウム(合金を除く。)のもの 三%
七六〇六・九二 アルミニウム合金のもの  
一 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。) 無税
二 その他のもの 三%
七六・〇七 アルミニウムのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)  
  裏張りしてないもの  
七六〇七・一一 圧延したもの(更に加工したものを除く。) 一〇・二%
七六〇七・一九 その他のもの 一〇・二%
七六〇七・二〇 裏張りしたもの 一〇・二%
七六・〇八 アルミニウム製の管  
七六〇八・一〇 アルミニウム(合金を除く。)のもの 一〇・二%
七六〇八・二〇 アルミニウム合金のもの 一〇・二%
七六・〇九    
七六〇九・〇〇 アルミニウム製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) 四・六%
七六・一〇 構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第九四・〇六項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品  
七六一〇・一〇 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 無税
七六一〇・九〇 その他のもの 四・一%
七六・一一    
七六一一・〇〇 アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が三〇〇リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) 四・六%
七六・一二 アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(折畳み可能な又は硬いチューブ状のものを含み、内容積が三〇〇リットル以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)  
七六一二・一〇 折畳み可能なチューブ状のもの 四・六%
七六一二・九〇 その他のもの 四・六%
七六・一三    
七六一三・〇〇 圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器 四・六%
七六・一四 アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)  
七六一四・一〇 しんに鋼を使用したもの 六・三%
七六一四・九〇 その他のもの 六・三%
七六・一五 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)、アルミニウム製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)  
七六一五・一〇 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 無税
七六一五・二〇 衛生用品及びその部分品 無税
七六・一六 その他のアルミニウム製品  
七六一六・一〇 くぎ、びよう、またくぎ(第八三・〇五項のものを除く。)、ねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金その他これらに類する製品 四・一%
  その他のもの  
七六一六・九一 ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵(アルミニウムの線から製造したものに限る。) 四・一%
七六一六・九九 その他のもの 四・一%

第七八類 

番号 品名 税率
第七八類 鉛及びその製品

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
 (b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
 (c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。
 (d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第七八・〇一項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。   
  長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの
  長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
 第七八・〇四項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
 (e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において「精製鉛」とは、鉛の含有量が全重量の九九・九%以上で、鉛以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。
元素 全重量に対する限度(%)  
銀(Ag) 〇・〇二
砒素(As) 〇・〇〇五
ビスマス(Bi) 〇・〇五
カルシウム(Ca) 〇・〇〇二
カドミウム(Cd) 〇・〇〇二
銅(Cu) 〇・〇八
鉄(Fe) 〇・〇〇二
硫黄(S) 〇・〇〇二
アンチモン(Sb) 〇・〇〇五
すず(Sn) 〇・〇〇五
亜鉛(Zn) 〇・〇〇二
その他の各元素(例えば、テルル) 〇・〇〇一
 
七八・〇一 鉛の塊  
七八〇一・一〇 精製鉛 一キログラムにつき八円
  その他のもの  
七八〇一・九一 含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの  
一 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。) 二・八%
二 その他のもの 五・二%(その率が一キログラムにつき四円六四銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
七八〇一・九九 その他のもの  
一 鉛合金のもの 三・八%(その率が一キログラムにつき五円一二銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。) 二・八%
(二) その他のもの 一キログラムにつき八円
七八・〇二    
七八〇二・〇〇 鉛のくず 二・六%
七八・〇四 鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉及びフレーク板、シート、ストリップ及びはく  
七八〇四・一一 シート、ストリップ及びはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限る。) 五・二%
七八〇四・一九 その他のもの 六・六%
七八〇四・二〇 粉及びフレーク 五・二%
七八・〇六    
七八〇六・〇〇 その他の鉛製品
 一 鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) 五・八%
 二 その他のもの 四・六%

第七九類 

番号 品名 税率
第七九類 亜鉛及びその製品

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
 (b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
 (c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。
 (d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第七九・〇一項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
  長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの
  長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
 第七九・〇五項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
 (e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「亜鉛(合金を除く。)」とは、亜鉛の含有量が全重量の九七・五%以上の金属をいう。
 (b) 「亜鉛合金」とは、含有する元素のうち亜鉛の重量が最大の金属で、他の元素の含有量の合計が全重量の二・五%を超えるものをいう。
 (c) 「亜鉛のダスト」とは、亜鉛蒸気を凝結させて得た球状の粒子で粉よりも微細なもの(目開きが六三マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率が全重量の八〇%以上のものに限る。)のうち、金属亜鉛の含有量が全重量の八五%以上のものをいう。
七九・〇一 亜鉛の塊  
  亜鉛(合金を除く。)  
七九〇一・一一 亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%以上のもの 一キログラムにつき八円
七九〇一・一二 亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%未満のもの 一キログラムにつき八円
七九〇一・二〇 亜鉛合金  
一 アルミニウムの含有量が全重量の三%を超えるもの 一キログラムにつき六円二四銭
二 その他のもの  
(一) 亜鉛の含有量が全重量の九五%以上のもの 一キログラムにつき五円七六銭
(二) その他のもの 無税
七九・〇二    
七九〇二・〇〇 亜鉛のくず 無税
七九・〇三 亜鉛のダスト、粉及びフレーク  
七九〇三・一〇 亜鉛のダスト 四・六%
七九〇三・九〇 その他のもの 四・六%
七九・〇四    
七九〇四・〇〇 亜鉛の棒、形材及び線 三・八%
七九・〇五    
七九〇五・〇〇 亜鉛の板、シート、ストリップ及びはく 五・八%
七九・〇七    
七九〇七・〇〇 その他の亜鉛製品
 一 亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) 三・八%
 二 その他のもの 四・六%

第八〇類 

番号 品名 税率
第八〇類 すず及びその製品

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
 (b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
 (c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。
 (d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第八〇・〇一項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
  長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの
  長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
 (e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「すず(合金を除く。)」とは、すずの含有量が全重量の九九%以上で、ビスマス又は銅の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度未満の金属をいう。
元素 全重量に対する限度(%)  
ビスマス(Bi) 〇・一
銅(Cu) 〇・四
(b) 「すず合金」とは、含有する元素のうちすずの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
 (i) すず以外の元素の含有量の合計が全重量の一%を超えるもの
 (ii) ビスマス又は銅の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度以上のもの
八〇・〇一 すずの塊  
八〇〇一・一〇 すず(合金を除く。) 無税
八〇〇一・二〇 すず合金 二・六%
八〇・〇二    
八〇〇二・〇〇 すずのくず 無税
八〇・〇三    
八〇〇三・〇〇 すずの棒、形材及び線 三%
八〇・〇七    
八〇〇七・〇〇 その他のすず製品
 一 すずの板、シート及びストリップ(厚さが〇・二ミリメートルを超えるものに限る。) 三%
 二 すずのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)、粉及びフレーク 三・九%
 三 すず製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) 三・九%
 四 その他のもの 四・六%

第八一類 

番号 品名 税率
第八一類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
号注
1 第七四類の注1に規定する「棒」、「形材」、「線」、「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」の用語の定義は、この類において準用する。
八一・〇一 タングステン及びその製品(くずを含む。)  
八一〇一・一〇 粉 無税
  その他のもの  
八一〇一・九四 タングステンの塊(単に焼結して得た棒を含む。) 無税
八一〇一・九六 線 無税
八一〇一・九七 くず 無税
八一〇一・九九 その他のもの 無税
八一・〇二 モリブデン及びその製品(くずを含む。)  
八一〇二・一〇 粉 無税
  その他のもの  
八一〇二・九四 モリブデンの塊(単に焼結して得た棒を含む。) 無税
八一〇二・九五 棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく 無税
八一〇二・九六 線 無税
八一〇二・九七 くず 無税
八一〇二・九九 その他のもの 無税
八一・〇三 タンタル及びその製品(くずを含む。)  
八一〇三・二〇 タンタルの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及び粉 四・六%
八一〇三・三〇 くず 無税
八一〇三・九〇 その他のもの  
一 フレーク 四・六%
二 その他のもの 五・八%
八一・〇四 マグネシウム及びその製品(くずを含む。)  
  マグネシウムの塊  
八一〇四・一一 マグネシウムの含有量が全重量の九九・八%以上のもの 無税
八一〇四・一九 その他のもの 無税
八一〇四・二〇 くず 無税
八一〇四・三〇 大きさをそろえた削りくず及び粒並びに粉 五・八%
八一〇四・九〇 その他のもの 五・八%
八一・〇五 コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルト及びその製品(くずを含む。)  
八一〇五・二〇 コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルトの塊及び粉 無税
八一〇五・三〇 くず 無税
八一〇五・九〇 その他のもの 無税
八一・〇六    
八一〇六・〇〇 ビスマス及びその製品(くずを含む。) 四・一%
八一・〇七 カドミウム及びその製品(くずを含む。)  
八一〇七・二〇 カドミウムの塊及び粉 四・一%
八一〇七・三〇 くず 四・一%
八一〇七・九〇 その他のもの 五・二%
八一・〇八 チタン及びその製品(くずを含む。)  
八一〇八・二〇 チタンの塊及び粉  
一 チタン・ニオブ合金 無税
二 その他のもの 四・一%
八一〇八・三〇 くず  
一 チタン・ニオブ合金 無税
二 その他のもの 四・一%
八一〇八・九〇 その他のもの  
一 チタン・ニオブ合金のもの 無税
二 その他のもの 五・二%
八一・〇九 ジルコニウム及びその製品(くずを含む。)  
八一〇九・二〇 ジルコニウムの塊及び粉 無税
八一〇九・三〇 くず 無税
八一〇九・九〇 その他のもの 無税
八一・一〇 アンチモン及びその製品(くずを含む。)  
八一一〇・一〇 アンチモンの塊及び粉 無税
八一一〇・二〇 くず 一キログラムにつき二二円四〇銭
八一一〇・九〇 その他のもの 一キログラムにつき二二円四〇銭
八一・一一    
八一一一・〇〇 マンガン及びその製品(くずを含む。) 四・四%
八一・一二 ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウム(くずを含む。)並びにこれらの製品(くずを含む。)  
  ベリリウム  
八一一二・一二 塊及び粉 無税
八一一二・一三 くず 無税
八一一二・一九 その他のもの 無税
  クロム  
八一一二・二一 塊及び粉 四・一%
八一一二・二二 くず 四・一%
八一一二・二九 その他のもの 五・二%
  タリウム  
八一一二・五一 塊及び粉 四・一%
八一一二・五二 くず 四・一%
八一一二・五九 その他のもの 五・二%
  その他のもの  
八一一二・九二 塊、くず及び粉
一 インジウムのもの 三%
 二 バナジウムのもの 五・二%
 三 その他のもの 無税
八一一二・九九 その他のもの
 一 ニオブ・チタン合金のもの 無税
 二 ゲルマニウムのもの 無税
 三 その他のもの 五・二%
八一・一三    
八一一三・〇〇 サーメット及びその製品(くずを含む。) 五・二%

第八二類 

番号 品名 税率
第八二類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

1 トーチランプ、可搬式かじ炉、フレーム付きグラインディングホイール、マニキュアセット、ペディキュアセット及び第八二・〇九項の物品を除くほか、この類の物品は、次のいずれかの物品から成る刃、作用する面その他の作用する部分を有するものに限る。
 (a) 卑金属
 (b) 金属炭化物又はサーメット
 (c) 卑金属製、金属炭化物製又はサーメット製の支持物に取り付けた天然、合成又は再生の貴石又は半貴石
 (d) 卑金属製の支持物(卑金属製の切削歯、溝その他これらに類する作用する部分を有し、これに研磨材料を取り付けた後においてもその機能を維持する場合に限る。)に取り付けた研磨材料
2 この類の物品の卑金属製の部分品(当該物品とは別に掲げてあるもの及び第八四・六六項の手工具用ツールホルダーを除く。)は、当該物品が属する項に属する。ただし、第一五部の注2のはん用性の部分品は、すべてこの類に属しない。
電気かみそり又は電気バリカンの頭部及び刃は、第八五・一〇項に属する。
3 第八二・一一項の一以上のナイフとこれと同数以上の第八二・一五項の製品とをセットにした製品は、第八二・一五項に属する。
八二・〇一 手道具(スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の剪定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具に限る。)  
八二〇一・一〇 スペード及びショベル 無税
八二〇一・三〇 つるはし、くわ及びレーキ 無税
八二〇一・四〇 なた、なたがまその他のおの類 無税
八二〇一・五〇 片手剪定ばさみその他これに類する片手ばさみ(家きん切断用のものを含む。) 無税
八二〇一・六〇 刈込みばさみ、両手剪定ばさみその他これらに類する両手ばさみ 無税
八二〇一・九〇 その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具 無税
八二・〇二 のこぎり(種類を問わない。)のブレード(切開き用、溝彫り用又は無歯式ののこぎりのブレードを含む。)及び手のこぎり  
八二〇二・一〇 手のこぎり 無税
八二〇二・二〇 帯のこぎりのブレード 無税
  サーキュラーソーのブレード(切開き用又は溝彫り用ののこぎりのブレードを含む。)  
八二〇二・三一 作用する部分に鋼を使用したもの 無税
八二〇二・三九 その他のもの(部分品を含む。) 無税
八二〇二・四〇 チェーンソーのブレード 無税
  その他ののこぎりのブレード  
八二〇二・九一 ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。) 無税
八二〇二・九九 その他のもの 無税
八二・〇三 やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具  
八二〇三・一〇 やすりその他これに類する手工具 無税
八二〇三・二〇 プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザーその他これらに類する手工具 無税
八二〇三・三〇 金属切断用ばさみその他これに類する手工具 無税
八二〇三・四〇 パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具 無税
八二・〇四 スパナー及びレンチ(トルクレンチを含み、手回しのものに限るものとし、タップ回しを除く。)並びに互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)  
  スパナー及びレンチ(手回しのものに限る。)  
八二〇四・一一 調節式でないもの 無税
八二〇四・一二 調節式のもの 無税
八二〇四・二〇 互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。) 無税
八二・〇五 手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)、トーチランプ並びに万力、クランプその他これらに類する物品(加工機械の附属品及び部分品を除く。)、金敷き、可搬式かじ炉並びにフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの  
八二〇五・一〇 穴あけ用、ねじ切り用又はねじ立て用の工具 無税
八二〇五・二〇 ハンマー 無税
八二〇五・三〇 かんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具(木工用のものに限る。) 無税
八二〇五・四〇 ねじ回し 無税
  その他の手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含む。)  
八二〇五・五一 家庭用のもの 無税
八二〇五・五九 その他のもの 無税
八二〇五・六〇 トーチランプ 無税
八二〇五・七〇 万力、クランプその他これらに類する物品 無税
八二〇五・九〇 その他のもの(この項の二以上の号の製品をセットにしたものを含む。) 無税
八二・〇六    
八二〇六・〇〇 手道具又は手工具のセット(第八二・〇二項から第八二・〇五項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。) 無税
八二・〇七 手工具(動力駆動式であるかないかを問わない。)用又は加工機械用の互換性工具(例えば、プレス、型打ち、押抜き、ねじ立て、ねじ切り、穴あけ、中ぐり、ブローチ削り、フライス削り、切削又はねじの締付けに使用するもの。金属の引抜き用又は押出し用のダイス及び削岩用又は土壌せん孔用の工具を含む。)  
  削岩用又は土壌せん孔用の工具  
八二〇七・一三 作用する部分にサーメットを使用したもの 無税
八二〇七・一九 その他のもの(部分品を含む。) 無税
八二〇七・二〇 金属の引抜き用又は押出し用のダイス 無税
八二〇七・三〇 プレス用、型打ち用又は押抜き用の工具 無税
八二〇七・四〇 ねじ立て用又はねじ切り用の工具 無税
八二〇七・五〇 穴あけ用工具(削岩用のものを除く。) 無税
八二〇七・六〇 中ぐり用又はブローチ削り用の工具 無税
八二〇七・七〇 フライス削り用工具 無税
八二〇七・八〇 切削用工具 無税
八二〇七・九〇 その他の互換性工具 無税
八二・〇八 機械用又は器具用のナイフ及び刃  
八二〇八・一〇 金属加工用のもの 無税
八二〇八・二〇 木工用のもの 無税
八二〇八・三〇 台所用のもの及び食品工業用の機械に使用するもの 無税
八二〇八・四〇 農業用、園芸用又は林業用の機械に使用するもの 無税
八二〇八・九〇 その他のもの 無税
八二・〇九    
八二〇九・〇〇 工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(サーメットのもので、取り付けてないものに限る。) 無税
八二・一〇    
八二一〇・〇〇 手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 無税
八二・一一 刃を付けたナイフ(剪定ナイフを含み、のこ歯状の刃を有するか有しないかを問わないものとし、第八二・〇八項のナイフを除く。)及びその刃  
八二一一・一〇 詰合せセット 四・四%
  その他のもの  
八二一一・九一 テーブルナイフ(固定刃のものに限る。) 四・四%
八二一一・九二 その他のナイフ(固定刃のものに限る。) 四・四%
八二一一・九三 その他のナイフ(固定刃のものを除く。) 四・四%
八二一一・九四 刃 三・七%
八二一一・九五 卑金属製の柄 四・四%
八二・一二 かみそり及びその刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)  
八二一二・一〇 かみそり 無税
八二一二・二〇 安全かみそりの刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。) 無税
八二一二・九〇 その他の部分品 無税
八二・一三    
八二一三・〇〇 はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃 四・四%
八二・一四 その他の刃物(例えば、バリカン、肉切り用又は台所用のクリーバー、チョッパー、ミンシングナイフ及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。)  
八二一四・一〇 ペーパーナイフ、レターオープナー、擦り消し用ナイフ及び鉛筆削り並びにこれらの刃 四・四%
八二一四・二〇 マニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。) 四・六%
八二一四・九〇 その他のもの 四・四%
八二・一五 スプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具  
八二一五・一〇 詰合せセット(貴金属をめつきした少なくとも一の製品を含むものに限る。) 四・六%
八二一五・二〇 その他の詰合せセット 四・六%
  その他のもの  
八二一五・九一 貴金属をめつきしたもの 四・六%
八二一五・九九 その他のもの 四・六%

第八三類 

番号 品名 税率
第八三類 各種の卑金属製品

1 この類において卑金属製の部分品は、本体が属する項に属する。ただし、第七三・一二項、第七三・一五項、第七三・一七項、第七三・一八項又は第七三・二〇項の鉄鋼製品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第七四類から第七六類まで又は第七八類から第八一類までのものに限る。)は、この類の物品の部分品とはしない。
2 第八三・〇二項において「キャスター」とは、直接(タイヤ部分がある場合には、これを含む。)が七五ミリメートル以下のもの及び直径(タイヤ部分がある場合には、これを含む。)が七五ミリメートルを超えるものにあつては取り付けてある車輪又はタイヤの幅が三〇ミリメートル未満のものをいう。
八三・〇一 卑金属製の錠(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ  
八三〇一・一〇 南京錠 四・一%
八三〇一・二〇 自動車に使用する種類の錠 無税
八三〇一・三〇 家具に使用する種類の錠 四・一%
八三〇一・四〇 その他の錠 四・一%
八三〇一・五〇 留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの 四・一%
八三〇一・六〇 部分品 四・一%
八三〇一・七〇 かぎ(単独で提示するものに限る。) 四・一%
八三・〇二 卑金属製の帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具、取付具その他これに類する物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。)、取付具付きキャスター及びドアクローザー  
八三〇二・一〇 ちようつがい 四・一%
八三〇二・二〇 キャスター 四・一%
八三〇二・三〇 その他の取付具その他これに類する物品(自動車に適するものに限る。) 無税
  その他の取付具その他これに類する物品  
八三〇二・四一 建築物に適するもの 四・一%
八三〇二・四二 その他のもの(家具に適するものに限る。) 四・一%
八三〇二・四九 その他のもの 四・一%
八三〇二・五〇 帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具 四・一%
八三〇二・六〇 ドアクローザー 四・一%
八三・〇三    
八三〇三・〇〇 卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する物品 無税
八三・〇四    
八三〇四・〇〇 卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入れ、ペン皿、スタンプ台その他これらに類する事務用具及び机上用品(第九四・〇三項の事務所用の家具を除く。) 四・六%
八三・〇五 卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナー、インデックスタグその他これらに類する事務用品及びストリップ状ステープル(例えば、事務用、いす張り用又は梱包用のもの)  
八三〇五・一〇 書類とじ込み用金具 無税
八三〇五・二〇 ストリップ状ステープル 無税
八三〇五・九〇 その他のもの(部分品を含む。) 無税
八三・〇六 卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、額縁その他これに類するフレーム及び鏡  
八三〇六・一〇 ベル、ゴングその他これらに類する物品 無税
  小像その他の装飾品  
八三〇六・二一   貴金属をめつきしたもの 四・六%
八三〇六・二九   その他のもの 四・六%
八三〇六・三〇 額縁その他これに類するフレーム及び鏡 四・六%
八三・〇七 卑金属製のフレキシブルチューブ(継手があるかないかを問わない。)  
八三〇七・一〇 鉄鋼製のもの 無税
八三〇七・九〇 その他の卑金属製のもの 無税
八三・〇八 卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ、アイレットその他これらに類する物品(衣類、履物、日よけ、ハンドバック、旅行用具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、ふたまたリベット、ビーズ及びスパングル  
八三〇八・一〇 フック、アイ及びアイレット 無税
八三〇八・二〇 管リベット及びふたまたリベット 無税
八三〇八・九〇 その他のもの(部分品を含む。)  
一 ビーズ及びスパングル(貴金属をめつきしたものに限る。) 八%
二 その他のもの 四・六%
八三・〇九 卑金属製の栓及びふた(王冠、ねじぶた及び注水口用の栓を含む。)、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シールその他これらに類する包装用の附属品  
八三〇九・一〇 王冠 三・九%
八三〇九・九〇 その他のもの 三・八%
八三・一〇    
八三一〇・〇〇 卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章(第九四・〇五項のものを除く。) 無税
八三・一一 卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、アーク溶接棒その他これらに類する物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融着に使用する種類のもので、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を凝結させて製造した金属吹付け用の線及び棒  
八三一一・一〇 卑金属製の被覆アーク溶接棒(電気アーク溶接に使用するものに限る。) 三・九%
八三一一・二〇 卑金属製の線(しんに充てんしたもので電気アーク溶接に使用するものに限る。) 三・九%
八三一一・三〇 卑金属製の被覆した棒及びしんに充てんした線(炎によるはんだ付け、ろう付け又は溶接に使用するものに限る。) 三・九%
八三一一・九〇 その他のもの 四・六%

第八四類 

番号 品名 税率
第一六部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

1 この部には、次の物品を含まない。
 (a) 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、第三九類のプラスチック製のもの及び加硫ゴム製のもの(第四〇・一〇項参照)並びに機械類、電気機器その他の技術的用途に供する種類の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第四〇・一六項参照)
 (b) 革製品及びコンポジションレザー製品(第四二・〇五項参照)並びに毛皮製品(第四三・〇三項参照)で、機械類その他の技術的用途に供する種類のもの
 (c) ボビン、スプール、コップ、コーン、コア、リールその他これらに類する巻取用品(材料を問わない。例えば、第三九類、第四〇類、第四四類、第四八類及び第一五部参照)
 (d) ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔カード(例えば、第三九類、第四八類及び第一五部参照)
 (e) 伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製ベルト及びベルチング(第五九・一〇項参照)及び技術的用途に供する紡織用繊維製のその他の製品(第五九・一一項参照)
 (f) 第七一・〇二項から第七一・〇四項までの天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びに第七一・一六項の製品でこれらの貴石又は半貴石のみから成るもの(針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンドで、取り付けられていないものを除く(第八五・二二項参照)。)
 (g) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
 (h) ドリルパイプ(第七三・〇四項参照)
 (ij) 金属の線又はストリップから製造したエンドレスベルト(第一五部参照)
 (k) 第八二類又は第八三類の物品
 (l) 第一七部の物品
 (m) 第九〇類の物品
 (n) 第九一類の時計その他の物品
 (o) 第八二・〇七項の互換性工具、これに類する互換性工具(作用する部分を構成する材料により、例えば、第四〇類、第四二類、第四三類、第四五類、第五九類、第六八・〇四項又は第六九・〇九項に属する。)及び機械の部分品として使用する種類のブラシ(第九六・〇三項参照)
 (p) 第九五類の物品
 (q) タイプライターリボン又はこれに類するリボン(スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものは、第九六・一二項に属する。その他のリボンは、その構成する材料により該当する項に属する。)
2 機械の部分品(第八四・八四項又は第八五・四四項から第八五・四七項までの物品の部分品を除く。)は、この部の注1、第八四類の注1又は第八五類の注1のものを除くほか、次に定めるところによりその所属を決定する。
 (a) 当該部分品は、第八四類又は第八五類のいずれかの項(第八四・〇九項、第八四・三一項、第八四・四八項、第八四・六六項、第八四・七三項、第八四・八七項、第八五・〇三項、第八五・二二項、第八五・二九項、第八五・三八項及び第八五・四八項を除く。)に該当する場合には、当該いずれかの項に属する。
 (b) (a)のものを除くほか、特定の機械又は同一の項の複数の機械(第八四・七九項又は第八五・四三項の機械を含む。)に専ら又は主として使用する部分品は、これらの機械の項又は第八四・〇九項、第八四・三一項、第八四・四八項、第八四・六六項、第八四・七三項、第八五・〇三項、第八五・二二項、第八五・二九項若しくは第八五・三八項のうち該当する項に属する。ただし、第八五・一七項の物品及び第八五・二五項から第八五・二八項までのいずれかの項の物品に共通して主として使用する部分品は、第八五・一七項に属する。
 (c) その他の部分品は、第八四・〇九項、第八四・三一項、第八四・四八項、第八四・六六項、第八四・七三項、第八五・〇三項、第八五・二二項、第八五・二九項又は第八五・三八項のうち該当する項に属する。この場合において、該当する項がない場合には、第八四・八七項又は第八五・四八項に属する。
3 二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。
4 個別の構成機器から成る機械(機械を結合したものを含む。)については、当該構成機器(分離しているかいないか又は配管、伝動装置、電線その他の装置により相互に接続しているかいないかを問わない。)が第八四類又は第八五類のいずれかの項に明確に規定された単一の機能を分担して有している場合には、当該機械は、当該単一の機能に基づいてその所属を決定する。
5 1から4までにおいて「機械」とは、第八四類又は第八五類の各項の機械類及び電気機器をいう。
第八四類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第六八類のミルストーン、グラインドストーンその他の物品
 (b) 陶磁製のポンプその他の機械類及び機械類(材料を問わない。)の陶磁製の部分品(第六九類参照)
 (c) 理化学用ガラス製品(第七〇・一七項参照)並びに技術的用途に供する機械類及びその部分品(ガラス製のものに限る。第七〇・一九項及び第七〇・二〇項参照)
 (d) 第七三・二一項又は第七三・二二項の物品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第七四類から第七六類まで及び第七八類から第八一類まで参照)
 (e) 第八五・〇八項の真空式掃除機
 (f) 第八五・〇九項の家庭用電気機器及び第八五・二五項のデジタルカメラ
 (g) 動力駆動式でない手動床掃除機(第九六・〇三項参照)
2 第八四・〇一項から第八四・二四項まで又は第八四・八六項に該当する機械類で同時に第八四・二五項から第八四・八〇項までのいずれかの項に該当するものは、この部の注3及びこの類の注9の規定によりその所属が決定される場合を除くほか、第八四・〇一項から第八四・二四項までの該当する項に属する。ただし、第八四・一九項には、次の物品を含まない。
 (a) 発芽用機器、ふ卵器及び育すう器(第八四・三六項参照)
 (b) 穀物給湿機(第八四・三七項参照)
 (c) 糖汁抽出用浸出機(第八四・三八項参照)
 (d) 紡織用繊維の糸、織物類又は製品の熱処理用機械(第八四・五一項参照)
 (e) 機械的作業を行う機械類で、温度の変化を必要とする場合であつてもこれを主たる機能としないもの
  第八四・二二項には、次の物品を含まない。
 (a) 袋その他これに類する容器の封口用ミシン(第八四・五二項参照)
 (b) 第八四・七二項の事務用機器
  また、第八四・二四項には、次の物品を含まない。
 (a) インクジェット方式の印刷機(第八四・四三項参照)
 (b) ウォータージェット切断機械(第八四・五六項参照)
3 第八四・五六項に該当する加工機械で、同時に第八四・五七項から第八四・六一項まで、第八四・六四項又は第八四・六五項のいずれかの項に該当するものは、第八四・五六項に属する。
4 第八四・五七項には、次のいずれかの方法により異なる種類の機械加工を行う金属加工機械(旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)のみを含む。
 (a) 加工プログラムに従つてマガジンその他これに類する装置から自動的に工具を交換する方法(マシニングセンター)
 (b) 固定した工作物に対し、異なるユニットヘッドが同時に又は連続して自動的に作用する方法(シングルステーションのユニットコンストラクションマシン)
 (c) 工作物を異なるユニットヘッドに自動的に転送する方法(マルチステーショントランスファーマシン)
5(A) 第八四・七一項において「自動データ処理機械」とは、次の能力を有する物品をいう。
  (i) 処理用プログラム及びその実行に直接必要なデータを記憶すること。
  (ii) 使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができること。
  (iii) 使用者が特定する算術計算を実行すること。
  (iv) 人の介入なしに、処理用プログラム(処理の進行中において論理判断によりその実行の変更を命令するもの)を実行すること。
 (B) 自動データ処理機械は、異なるユニットによりシステムを構成するものであるかないかを問わない。
 (C) (D)及び(E)の規定に従うことを条件として、ユニットは、次の要件を満たす場合には、自動データ処理システムの一部とみなす。
  (i) 自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のものであること。
  (ii) 中央処理装置に直接又は一以上の他のユニットを介して接続することができること。
  (iii) 当該システムにおいて使用する形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。
  自動データ処理機械を構成するユニットは、単独で提示する場合にも、第八四・七一項に属する。
  また、(C)(ii)及び(C)(iii)の要件を満たすキーボード、X―Y座標入力装置及びディスク記憶装置は、自動データ処理機械を構成するユニットとして第八四・七一項に属する。
 (D) 5(C)の条件を満たす場合であつても、第八四・七一項には、単独で提示する場合には、次の物品を含まない。
  (i) プリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)
  (ii) 音声、画像その他のデータを送受信するための機器(有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))において通信するための機器を含む。)
  (iii) 拡声器及びマイクロホン
  (iv) テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
  (v) モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機を除く。)
 (E) 自動データ処理機械を自蔵する機械及び自動データ処理機械と連係して作動する機械で、データ処理以外の特定の機能を有するものは、当該特定の機能に基づいてその所属を決定する。この場合において、該当する項がない場合には、その他のものの項に属する。
6 第八四・八二項には、磨き鋼球(公称直径に対する最大誤差が〇・〇五ミリメートル以下で、かつ、一%以下のものに限る。)を含む。その他の鋼球は、第七三・二六項に属する。
7 二以上の用途に供する機械は、主たる用途に基づいてその所属を決定する。主たる用途がいずれの項にも定められていない機械及び主たる用途が特定できない機械は、2又はこの部の注3の規定によりその所属を決定する場合及び文脈により別に解釈される場合を除くほか、第八四・七九項に属する。また、第八四・七九項には、金属の線、紡織用繊維の糸その他の材料又はこれらを組み合わせたものから綱又はケーブルを製造する機械(例えば、より線機及び製綱機)を含む。
8 第八四・七〇項において「ポケットサイズ」とは、高さ、幅及び奥行の寸法が一七〇ミリメートル、一〇〇ミリメートル及び四五ミリメートル以下の機械をいう。
9(A) 第八五類の注8(a)及び8(b)は、この注及び第八四・八六項の「半導体デバイス」及び「集積回路」についても適用する。ただし、この注及び第八四・八六項の「半導体デバイス」には、光電性半導体デバイス及び発光ダイオードを含む。
 (B) この注及び第八四・八六項の「フラットパネルディスプレイの製造」には、絶縁基板のフラットパネルへの組立てを含み、ガラスの製造又は印刷回路基板その他の電子部品のフラットパネル上への組立ては含まない。「フラットパネルディスプレイ」は、陰極線管技術を含まない。
 (C) 第八四・八六項は、専ら又は主として次に使用する機器を含む。
  (i) マスク又はレチクルの製造又は修理
  (ii) 半導体デバイス又は集積回路の組立て
  (iii) ボール(boule)、ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの持上げ、荷扱い、積込み又は荷卸し
 (D) 第一六部の注1及び第八四類の注1のものを除くほか、第八四・八六項に該当する機器は、この項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
号注
1 第八四七一・四九号において「システム」とは、自動データ処理機械で、当該機械を構成するユニットが第八四類の注5(C)の要件を満たし、かつ、少なくとも一の中央処理装置、一の入力装置(例えば、キーボード及びスキャナー)及び一の出力装置(例えば、ディスプレイ及びプリンター)から成るものをいう。
2 第八四八二・四〇号には、直径が五ミリメートル以下で長さが直径の三倍以上の円筒ころを有する軸受(ころの端を丸めたものを含む。)のみを含む。
八四・〇一 原子炉、原子炉用核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。)及び同位体分離用機器  
八四〇一・一〇 原子炉 無税
八四〇一・二〇 同位体分離用機器及びその部分品 無税
八四〇一・三〇 核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。) 無税
八四〇一・四〇 原子炉の部分品 無税
八四・〇二 蒸気発生ボイラー(低圧蒸気も発生することができるセントラルヒーティング用温水ボイラーを除く。)及び過熱水ボイラー  
  蒸気発生ボイラー  
八四〇二・一一 水管ボイラー(蒸気の発生量が毎時四五トンを超えるものに限る。) 無税
八四〇二・一二 水管ボイラー(蒸気の発生量が毎時四五トン以下のものに限る。) 無税
八四〇二・一九 その他の蒸気発生ボイラー(組合せボイラーを含む。) 無税
八四〇二・二〇 過熱水ボイラー 無税
八四〇二・九〇 部分品 無税
八四・〇三 セントラルヒーティング用ボイラー(第八四・〇二項のものを除く。)  
八四〇三・一〇 ボイラー 無税
八四〇三・九〇 部分品 無税
八四・〇四 補助機器(第八四・〇二項又は第八四・〇三項のボイラー用のものに限る。例えば、エコノマイザー、過熱器、すす除去器及びガス回収器)及び蒸気原動機用復水器  
八四〇四・一〇 補助機器(第八四・〇二項又は第八四・〇三項のボイラー用のものに限る。) 無税
八四〇四・二〇 蒸気原動機用復水器 無税
八四〇四・九〇 部分品 無税
八四・〇五 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。)  
八四〇五・一〇 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。) 無税
八四〇五・九〇 部分品 無税
八四・〇六 蒸気タービン  
八四〇六・一〇 タービン(船舶推進用のものに限る。) 無税
  その他のタービン  
八四〇六・八一 出力が四〇メガワットを超えるもの 無税
八四〇六・八二 出力が四〇メガワット以下のもの 無税
八四〇六・九〇 部分品 無税
八四・〇七 ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関及びロータリーエンジンに限る。)  
八四〇七・一〇 航空機用エンジン 無税
  船舶推進用エンジン  
八四〇七・二一 船外機 無税
八四〇七・二九 その他のもの 無税
  ピストン式往復動機関(第八七類の車両の駆動に使用する種類のものに限る。)  
八四〇七・三一 シリンダー容積が五〇立方センチメートル以下のもの 無税
八四〇七・三二 シリンダー容積が五〇立方センチメートルを超え二五〇立方センチメートル以下のもの 無税
八四〇七・三三 シリンダー容積が二五〇立方センチメートルを超え一、〇〇〇立方センチメートル以下のもの 無税
八四〇七・三四 シリンダー容積が一、〇〇〇立方センチメートルを超えるもの 無税
八四〇七・九〇 その他のエンジン 無税
八四・〇八 ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)  
八四〇八・一〇 船舶推進用エンジン 無税
八四〇八・二〇 第八七類の車両の駆動に使用する種類のエンジン 無税
八四〇八・九〇 その他のエンジン 無税
八四・〇九 第八四・〇七項又は第八四・〇八項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品  
八四〇九・一〇 航空機用エンジンのもの 無税
  その他のもの  
八四〇九・九一 ピストン式火花点火内燃機関に専ら又は主として使用するもの 無税
八四〇九・九九 その他のもの 無税
八四・一〇 液体タービン及び水車並びにこれらの調速機  
  液体タービン及び水車  
八四一〇・一一 出力が一、〇〇〇キロワット以下のもの 無税
八四一〇・一二 出力が一、〇〇〇キロワットを超え一〇、〇〇〇キロワット以下のもの 無税
八四一〇・一三 出力が一〇、〇〇〇キロワットを超えるもの 無税
八四一〇・九〇 部分品(調速機を含む。) 無税
八四・一一 ターボジェット、ターボプロペラその他のガスタービン  
  ターボジェット  
八四一一・一一 推力が二五キロニュートン以下のもの 無税
八四一一・一二 推力が二五キロニュートンを超えるもの 無税
  ターボプロペラ  
八四一一・二一 出力が一、一〇〇キロワット以下のもの 無税
八四一一・二二 出力が一、一〇〇キロワットを超えるもの 無税
  その他のガスタービン  
八四一一・八一 出力が五、〇〇〇キロワット以下のもの 無税
八四一一・八二 出力が五、〇〇〇キロワットを超えるもの 無税
  部分品  
八四一一・九一 ターボジェット又はターボプロペラのもの 無税
八四一一・九九 その他のもの  
八四・一二 その他の原動機  
八四一二・一〇 反動エンジン(ターボジェットを除く。) 無税
  液体原動機  
八四一二・二一 直線運動式(シリンダー式)のもの 無税
八四一二・二九 その他のもの 無税
  気体原動機  
八四一二・三一 直線運動式(シリンダー式)のもの 無税
八四一二・三九 その他のもの 無税
八四一二・八〇 その他のもの 無税
八四一二・九〇 部分品 無税
八四・一三 液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター  
  ポンプ(計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したものに限る。)  
八四一三・一一 燃料又は潤滑油の供給用ポンプ(給油所又は修理場において使用する種類のものに限る。) 無税
八四一三・一九 その他のもの 無税
八四一三・二〇 ハンドポンプ(第八四一三・一一号又は第八四一三・一九号の物品を除く。) 無税
八四一三・三〇 燃料用、潤滑油用又は冷却媒体用のポンプ(ピストン式内燃機関用のものに限る。) 無税
八四一三・四〇 コンクリートポンプ 無税
八四一三・五〇 その他の往復容積式ポンプ 無税
八四一三・六〇 その他の回転容積式ポンプ 無税
八四一三・七〇 その他の遠心ポンプ  
  その他のポンプ及び液体エレベーター  
八四一三・八一 ポンプ 無税
八四一三・八二 液体エレベーター 無税
  部分品  
八四一三・九一 ポンプのもの 無税
八四一三・九二 液体エレベーターのもの 無税
八四・一四 気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。)  
八四一四・一〇 真空ポンプ 無税
八四一四・二〇 手押し式又は足踏み式の気体ポンプ 無税
八四一四・三〇 圧縮機(冷蔵用又は冷凍用の機器に使用する種類のものに限る。) 無税
八四一四・四〇 気体圧縮機(けん引用の車輪付きシャシを取り付けたものに限る。) 無税
  ファン  
八四一四・五一 卓上用、床用、壁用、窓用、天井用又は屋根用のファン(出力が一二五ワット以下の電動機を自蔵するものに限る。) 無税
八四一四・五九 その他のもの 無税
八四一四・六〇 フード(水平面の最大側長が一二〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
八四一四・八〇 その他のもの 無税
八四一四・九〇 部分品 無税
八四・一五 エアコンディショナー(動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構を有するものに限るものとし、湿度のみを単独で調節することができないものを含む。)  
八四一五・一〇 窓又は壁に取り付けるもの(一体構造のもの又はスプリットシステムのものに限る。) 無税
  その他のもの  
八四一五・二〇 自動車に使用する種類のもの(人用のものに限る。) 無税
八四一五・八一 冷却ユニット及び冷却加熱サイクルの切換え用バルブ(可逆式ヒートポンプ)を自蔵するもの 無税
八四一五・八二 その他のもの(冷却ユニットを自蔵するものに限る。) 無税
八四一五・八三 冷却ユニットを自蔵しないもの 無税
八四一五・九〇 部分品 無税
八四・一六 炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。)  
八四一六・一〇 液体燃料用の炉用バーナー 無税
八四一六・二〇 その他の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。) 無税
八四一六・三〇 メカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。) 無税
八四一六・九〇 部分品 無税
八四・一七 炉(焼却炉を含み、工業用又は理化学用のものに限るものとし、電気炉を除く。)  
八四一七・一〇 炉(鉱石又は金属のばい焼用、溶解用その他の熱処理用のものに限る。) 無税
八四一七・二〇 ベーカリーオーブン(ビスケットオーブンを含む。) 無税
八四一七・八〇 その他のもの 無税
八四一七・九〇 部分品 無税
八四・一八 冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器(電気式であるかないかを問わない。)及びヒートポンプ(第八四・一五項のエアコンディショナーを除く。)  
八四一八・一〇 冷凍冷蔵庫(それぞれ独立した外部扉を有するものに限る。) 無税
  家庭用冷蔵庫  
八四一八・二一 圧縮式のもの 無税
八四一八・二九 その他のもの 無税
八四一八・三〇 横置き型冷凍庫(容量が八〇〇リットル以下のものに限る。) 無税
八四一八・四〇 直立型冷凍庫(容量が九〇〇リットル以下のものに限る。) 無税
八四一八・五〇 貯蔵及び展示用のその他の備付品(チェスト、キャビネット、展示用のカウンター、ショーケースその他これらに類するもので、冷蔵用又は冷凍用の機器を自蔵するものに限る。) 無税
  その他の冷蔵用又は冷凍用の機器及びヒートポンプ  
八四一八・六一 ヒートポンプ(第八四・一五項のエアコンディショナーを除く。) 無税
八四一八・六九 その他のもの 無税
  部分品  
八四一八・九一 冷蔵用又は冷凍用の装置を収納するために設計した容器 無税
八四一八・九九 その他のもの 無税
八四・一九 加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する機器(理化学用のものを含み、電気加熱式のもの(第八五・一四項の電気炉及びその他の機器を除く。)であるかないかを問わないものとし、家庭用のものを除く。)並びに瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。)  
  瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。) 無税
八四一九・一一 瞬間ガス湯沸器 無税
八四一九・一九 その他のもの 無税
八四一九・二〇 医療用又は理化学用の滅菌器 無税
  乾燥機  
八四一九・三一 農産物用のもの 無税
八四一九・三二 木材用、紙パルプ用、紙用又は板紙用のもの 無税
八四一九・三九 その他のもの 無税
八四一九・四〇 蒸留用又は精留用の機器 無税
八四一九・五〇 熱交換装置 無税
八四一九・六〇 気体液化装置 無税
  その他の機器  
八四一九・八一 ホットドリンク製造用又は食品の調理用若しくは加熱用の機器 無税
八四一九・八九 その他のもの 無税
八四一九・九〇 部分品 無税
八四・二〇 カレンダーその他のロール機(金属用又はガラス用のものを除く。)及びこれらのシリンダー  
八四二〇・一〇 カレンダーその他のロール機 無税
  部分品  
八四二〇・九一 シリンダー 無税
八四二〇・九九 その他のもの 無税
八四・二一 遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)並びに液体又は気体のろ過機及び清浄機  
  遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)  
八四二一・一一 クリーム分離機 無税
八四二一・一二 衣類脱水機 無税
八四二一・一九 その他のもの 無税
  液体のろ過機及び清浄機  
八四二一・二一 水のろ過用又は清浄用のもの 無税
八四二一・二二 飲料(水を除く。)のろ過用又は清浄用のもの 無税
八四二一・二三 内燃機関の潤滑油又は燃料油のろ過機 無税
八四二一・二九 その他のもの 無税
  気体のろ過機及び清浄機  
八四二一・三一 内燃機関の吸気用のろ過機 無税
八四二一・三九 その他のもの 無税
  部分品  
八四二一・九一 遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)のもの 無税
八四二一・九九 その他のもの 無税
八四・二二 皿洗機、清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。)、充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。)及び飲料用の炭酸ガス注入機皿洗機  
八四二二・一一 家庭用のもの 無税
八四二二・一九 その他のもの 無税
八四二二・二〇 清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。) 無税
八四二二・三〇 充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械及び飲料用の炭酸ガス注入機  
八四二二・四〇 その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。) 無税
八四二二・九〇 部分品 無税
八四・二三 重量測定機器(重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量が五〇ミリグラム以内のはかりを除く。)及び分銅  
八四二三・一〇 体重測定機器(乳児用はかりを含む。)及び家庭用はかり 無税
八四二三・二〇 コンベヤ上の物品を連続的に計量するはかり 無税
八四二三・三〇 定量はかり及び袋又は容器の中へあらかじめ決めた重さの材料を送り出すためのはかり(ホッパースケールを含む。) 無税
  その他の重量測定機器  
八四二三・八一 最大ひよう量が三〇キログラム以下のもの 無税
八四二三・八二 最大ひよう量が三〇キログラムを超え五、〇〇〇キログラム以下のもの 無税
八四二三・八九 その他のもの 無税
八四二三・九〇 分銅及び重量測定機器の部分品 無税
八四・二四 噴射用、散布用又は噴霧用の機器(液体用又は粉用のものに限るものとし、手動式であるかないかを問わない。)、消火器(消火剤を充てんしてあるかないかを問わない。)、スプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器  
八四二四・一〇 消火器(消火剤を充てんしてあるかないかを問わない。) 無税
八四二四・二〇 スプレーガンその他これに類する機器 無税
八四二四・三〇 蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器 無税
  その他の機器  
八四二四・八一 農業用又は園芸用のもの 無税
八四二四・八九 その他のもの 無税
八四二四・九〇 部分品 無税
八四・二五 プーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウインチ、キャプスタン及びジャッキ  
  プーリータックル及びホイスト(スキップホイスト及び車両持上げに使用する種類のホイストを除く。)  
八四二五・一一 電動機により作動するもの 無税
八四二五・一九 その他のもの 無税
  ウインチ及びキャプスタン  
八四二五・三一 電動機により作動するもの 無税
八四二五・三九 その他のもの  
  ジャッキ及び車両持上げに使用する種類のホイスト  
八四二五・四一 据付け式ジャッキ装置(修理場において使用する種類のものに限る。) 無税
八四二五・四二 その他のジャッキ及びホイスト(液圧式のものに限る。) 無税
八四二五・四九 その他のもの 無税
八四・二六 デリック、クレーン(ケーブルクレーンを含む。)、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック  
  天井クレーン、トランスポータークレーン、ガントリークレーン、橋型クレーン、移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー  
八四二六・一一 固定した支持物に取り付けた天井クレーン  
八四二六・一二 タイヤ付き移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー  
八四二六・一九 その他のもの  
八四二六・二〇 タワークレーン  
八四二六・三〇 門形ジブクレーン 無税
  その他の機械(自走式のものに限る。)  
八四二六・四一 タイヤ付きのもの 無税
八四二六・四九 その他のもの 無税
  その他の機械  
八四二六・九一 道路走行車両に装備するために設計したもの 無税
八四二六・九九 その他のもの 無税
八四・二七 フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック  
八四二七・一〇 自走式トラック(電動機により作動するものに限る。) 無税
八四二七・二〇 その他の自走式トラック 無税
八四二七・九〇 その他のトラック 無税
八四・二八 その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械(例えば、昇降機、エスカレーター、コンベヤ及びロープウェー)  
八四二八・一〇 昇降機及びスキップホイスト 無税
八四二八・二〇 ニューマチックエレベーター及びニューマチックコンベヤ 無税
  その他の連続作動式の昇降機及びコンベヤ(貨物用のものに限る。)  
八四二八・三一 地下で使用するために特に設計したもの 無税
八四二八・三二 その他のもの(バケット型のものに限る。) 無税
八四二八・三三 その他のもの(ベルト型のものに限る。) 無税
八四二八・三九 その他のもの 無税
八四二八・四〇 エスカレーター及び移動式歩道 無税
八四二八・六〇 ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置 無税
八四二八・九〇 その他の機械 無税
八四・二九 ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用機械及びロードローラー(自走式のものに限る。)  
  ブルドーザー及びアングルドーザー 無税
八四二九・一一 無限軌道式のもの 無税
八四二九・一九 その他のもの 無税
八四二九・二〇 地ならし機 無税
八四二九・三〇 スクレーパー 無税
八四二九・四〇 突固め用機械及びロードローラー 無税
  メカニカルショベル、エキスカベーター及びショベルローダー  
八四二九・五一 フロントエンド型ショベルローダー 無税
八四二九・五二 上部構造が三六〇度回転するもの 無税
八四二九・五九 その他のもの 無税
八四・三〇 その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機  
八四三〇・一〇 くい打ち機及びくい抜き機 無税
八四三〇・二〇 除雪機 無税
  コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機  
八四三〇・三一 自走式のもの 無税
八四三〇・三九 その他のもの 無税
  その他のせん孔用又は掘削用の機械  
八四三〇・四一 自走式のもの 無税
八四三〇・四九 その他のもの 無税
八四三〇・五〇 その他の機械(自走式のものに限る。) 無税
  その他の機械(自走式のものを除く。)  
八四三〇・六一 突固め用機械 無税
八四三〇・六九 その他のもの 無税
八四・三一 第八四・二五項から第八四・三〇項までの機械に専ら又は主として使用する部分品  
八四三一・一〇 第八四・二五項の機械のもの 無税
八四三一・二〇 第八四・二七項の機械のもの 無税
  第八四・二八項の機械のもの  
八四三一・三一 昇降機、スキップホイスト又はエスカレーターのもの 無税
八四三一・三九 その他のもの 無税
  第八四・二六項、第八四・二九項又は第八四・三〇項の機械のもの  
八四三一・四一 バケット、ショベル、グラブ及びグリップ 無税
八四三一・四二 ブルドーザー又はアングルドーザーのブレード 無税
八四三一・四三 第八四三〇・四一号又は第八四三〇・四九号のせん孔用又は掘削用の機械の部分品 無税
八四三一・四九 その他のもの 無税
八四・三二 農業用、園芸用又は林業用の機械(整地用又は耕作用のものに限る。)及び芝生用又は運動場用のローラー 無税
八四三二・一〇 プラウ  
  ハロー、スカリファイヤー、カルチベーター、除草機及びホー 無税
八四三二・二一 ディスクハロー 無税
八四三二・二九 その他のもの  
八四三二・三〇 播種機、植付け機及び移植機 無税
八四三二・四〇 肥料散布機 無税
八四三二・八〇 その他の機械 無税
八四三二・九〇 部分品 無税
八四・三三 収穫機及び脱穀機(わら用又は牧草用のベーラーを含む。)、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械(第八四・三七項の機械を除く。)  
  芝生用、公園用又は運動場用の草刈機  
八四三三・一一 動力駆動式のもの(水平面上を回転して刈り込む装置を有するものに限る。) 無税
八四三三・一九 その他のもの 無税
八四三三・二〇 その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。) 無税
八四三三・三〇 その他の乾草製造用機械 無税
八四三三・四〇 わら用又は牧草用のベーラー(ピックアップベーラーを含む。) 無税
  その他の収穫機及び脱穀機  
八四三三・五一 コンバイン 無税
八四三三・五二 その他の脱穀機 無税
八四三三・五三 根菜類又は塊茎の収穫機 無税
八四三三・五九 その他のもの 無税
八四三三・六〇 卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械 無税
八四三三・九〇 部分品 無税
八四・三四 搾乳機及び酪農機械 無税
八四三四・一〇 搾乳機  
八四三四・二〇 酪農機械 無税
八四三四・九〇 部分品 無税
八四・三五 プレス、破砕機その他これらに類する機械(ぶどう酒、りんご酒、果汁その他これらに類する飲料の製造用のものに限る。)  
八四三五・一〇 機械 無税
八四三五・九〇 部分品 無税
八四・三六 その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器  
八四三六・一〇 飼料調製用機械 無税
  家きんの飼育器、ふ卵器及び育すう器  
八四三六・二一 家きんのふ卵器及び育すう器 無税
八四三六・二九 その他のもの 無税
八四三六・八〇 その他の機械 無税
  部分品  
八四三六・九一 家きんの飼育器、ふ卵器又は育すう器のもの 無税
八四三六・九九 その他のもの 無税
八四・三七 種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械並びに製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械(農場用のものを除く。)  
八四三七・一〇 種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械 無税
八四三七・八〇 その他の機械 無税
八四三七・九〇 部分品 無税
八四・三八 飲食料品の調製業用又は製造業用の機械(動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械及びこの類の他の項に該当するものを除く。)  
八四三八・一〇 ベーカリー機械及びマカロニ、スパゲッティその他これらに類する物品の製造機械 無税
八四三八・二〇 菓子、ココア又はチョコレートの製造機械 無税
八四三八・三〇 砂糖製造機械 無税
八四三八・四〇 醸造用機械 無税
八四三八・五〇 肉又は家きんの調製用機械 無税
八四三八・六〇 果実、ナット又は野菜の調製用機械 無税
八四三八・八〇 その他の機械 無税
八四三八・九〇 部分品 無税
八四・三九 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の製造用又は仕上げ用の機械  
八四三九・一〇 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械 無税
八四三九・二〇 紙又は板紙の製造機械 無税
八四三九・三〇 紙又は板紙の仕上げ用機械 無税
  部分品  
八四三九・九一 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械のもの 無税
八四三九・九九 その他のもの 無税
八四・四〇 製本用機械(製本ミシンを含む。)  
八四四〇・一〇 機械 無税
八四四〇・九〇 部分品 無税
八四・四一 その他の製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械(切断機を含む。)  
八四四一・一〇 切断機 無税
八四四一・二〇 袋又は封筒の製造機械 無税
八四四一・三〇 箱、ケース、筒、ドラムその他これらに類する容器の製造機械(型を使用する成形により製造する機械を除く。) 無税
八四四一・四〇 製紙用パルプ、紙又は板紙の成形用機械(型を使用するものに限る。) 無税
八四四一・八〇 その他の機械 無税
八四四一・九〇 部分品 無税
八四・四二 プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第八四・五六項から第八四・六五項までの加工機械を除く。)、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン  
八四四二・三〇 印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器 無税
八四四二・四〇 第八四四二・三〇号の機器の部分品 無税
八四四二・五〇 プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン 無税
八四・四三 印刷機(第八四・四二項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)、その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)並びに部分品及び附属品  
  印刷機(第八四・四二項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)  
八四四三・一一 オフセット印刷機(巻紙式のものに限る。) 無税
八四四三・一二 オフセット印刷機(枚葉式で事務所用のものに限るとし、広げた状態でシートの一方が二二センチメートル以下、他方が三六センチメートル以下のもの) 無税
八四四三・一三 その他のオフセット印刷機 無税
八四四三・一四 凸版印刷機(巻紙式のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。) 無税
八四四三・一五 凸版印刷機(巻紙式以外のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。) 無税
八四四三・一六 フレキソ印刷機 無税
八四四三・一七 グラビア印刷機 無税
八四四三・一九 その他のもの 無税
  その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)  
八四四三・三一 印刷、複写又はファクシミリ送信のうち二以上の機能を有する機械(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるものに限る。) 無税
八四四三・三二 その他のもの(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるものに限る。) 無税
八四四三・三九 その他のもの 無税
  部分品及び附属品  
八四四三・九一 印刷機の部分品及び附属品(第八四・四二項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するものに限る。) 無税
八四四三・九九 その他のもの 無税
八四・四四    
八四四四・〇〇 人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機 無税
八四・四五 紡績準備機械並びに精紡機、合糸機、ねん糸機その他の紡織用繊維の糸の製造機械並びにかせ機、糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及び第八四・四六項又は第八四・四七項の機械に使用する紡織用繊維の糸を準備する機械  
  紡績準備機械  
八四四五・一一 カード 無税
八四四五・一二 コーマ 無税
八四四五・一三 練条機及び粗紡機 無税
八四四五・一九 その他のもの 無税
八四四五・二〇 精紡機 無税
八四四五・三〇 合糸機及びねん糸機 無税
八四四五・四〇 糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及びかせ機 無税
八四四五・九〇 その他のもの 無税
八四・四六 織機  
八四四六・一〇 織幅が三〇センチメートル以下のもの 無税
  織幅が三〇センチメートルを超えるもの(シャットル式のものに限る。)  
八四四六・二一 力織機 無税
八四四六・二九 その他のもの 無税
八四四六・三〇 織幅が三〇センチメートルを超えるもの(シャットル式のものを除く。) 無税
八四・四七 編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも又は網の製造機械  
  丸編機  
八四四七・一一 シリンダーの直径が一六五ミリメートル以下のもの 無税
八四四七・一二 シリンダーの直径が一六五ミリメートルを超えるもの 無税
八四四七・二〇 平型編機及びステッチボンディングマシン 無税
八四四七・九〇 その他のもの 無税
八四・四八 第八四・四四項から第八四・四七項までの機械の補助機械(例えば、ドビー、ジャカード、自動停止装置及びシャットル交換機)並びに第八四・四四項からこの項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(例えば、スピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、紡糸口金、シャットル、ヘルド、ヘルドフレーム及びメリヤス針)  
  第八四・四四項から第八四・四七項までの機械の補助機械  
八四四八・一一 ドビー及びジャカード並びにこれらとともに使用する紡紙裁断機、写彫機、紋彫り機及び編成機 無税
八四四八・一九 その他のもの 無税
八四四八・二〇 第八四・四四項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品 無税
  第八四・四五項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品  
八四四八・三一 針布 無税
八四四八・三二 紡績準備機械のもの(針布を除く。) 無税
八四四八・三三 スピンドル、スピンドルフライヤー、リング及びトラベラー 無税
八四四八・三九 その他のもの 無税
  織機又はその補助機械の部分品及び附属品  
八四四八・四二 織機用おさ、ヘルド及びヘルドフレーム 無税
八四四八・四九 その他のもの 無税
  第八四・四七項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品  
八四四八・五一 シンカー、針その他の物品(編目の編成に使用するものに限る。) 無税
八四四八・五九 その他のもの 無税
八四・四九    
八四四九・〇〇 フェルト又は不織布(成形したものを含む。)の製造用又は仕上げ用の機械(フェルト帽子の製造機械を含む。)及び帽子の製造用の型 無税
八四・五〇 家庭用又は営業用の洗濯機(脱水機兼用のものを含む。)  
  洗濯機(一回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で一〇キログラム以下のものに限る。)  
八四五〇・一一 全自動のもの 無税
八四五〇・一二 その他のもの(遠心式脱水機を自蔵するものに限る。) 無税
八四五〇・一九 その他のもの 無税
八四五〇・二〇 洗濯機(一回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で一〇キログラムを超えるものに限る。) 無税
八四五〇・九〇 部分品 無税
八四・五一 洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス(フュージングプレスを含む。)用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用又は染み込ませ用の機械(紡織用繊維の糸、織物類又は製品に使用するものに限るものとし、第八四・五〇項の機械を除く。)、織物類その他の支持物にペーストを被覆する機械(リノリウムその他の床用敷物の製造用のものに限る。)及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械  
八四五一・一〇 ドライクリーニング機 無税
  乾燥機  
八四五一・二一 一回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で一〇キログラム以下のもの 無税
八四五一・二九 その他のもの 無税
八四五一・三〇 アイロンがけ用機械及びプレス(フュージングプレスを含む。) 無税
八四五一・四〇 洗浄用、漂白用又は染色用の機械 無税
八四五一・五〇 紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械 無税
八四五一・八〇 その他の機械 無税
八四五一・九〇 部分品 無税
八四・五二 ミシン(第八四・四〇項の製本ミシンを除く。)、ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバー  
八四五二・一〇 家庭用ミシン 無税
  その他のミシン  
八四五二・二一 自動式のもの 無税
八四五二・二九 その他のもの 無税
八四五二・三〇 ミシン針 無税
八四五二・九〇 ミシン用の家具、台、カバー及びこれらの部分品並びにミシンのその他の部分品 無税
八四・五三 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械(ミシンを除く。)  
八四五三・一〇 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械 無税
八四五三・二〇 履物の製造機械及び修理機械 無税
八四五三・八〇 その他の機械 無税
八四五三・九〇 部分品 無税
八四・五四 転炉、取鍋、インゴット用鋳型及び鋳造機(冶金又は金属鋳造に使用する種類のものに限る。)  
八四五四・一〇 転炉 無税
八四五四・二〇 インゴット用鋳型及び取鍋 無税
八四五四・三〇 鋳造機 無税
八四五四・九〇 部分品 無税
八四・五五 金属圧延機及びそのロール  
八四五五・一〇 管圧延機 無税
  その他の圧延機  
八四五五・二一 熱間圧延のもの及び熱間圧延と冷間圧延とを組み合わせたもの 無税
八四五五・二二 冷間圧延のもの 無税
八四五五・三〇 圧延機用ロール 無税
八四五五・九〇 その他の部分品 無税
八四・五六 レーザーその他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切断機械  
八四五六・一〇 レーザーその他の光子ビームによるもの 無税
八四五六・二〇 超音波によるもの 無税
八四五六・三〇 放電によるもの 無税
八四五六・九〇 その他のもの 無税
八四・五七 金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。)及びマルチステーショントランスファーマシン  
八四五七・一〇 マシニングセンター 無税
八四五七・二〇 ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。) 無税
八四五七・三〇 マルチステーショントランスファーマシン 無税
八四・五八 旋盤(ターニングセンターを含むものとし、金属切削用のものに限る。)  
  横旋盤  
八四五八・一一 数値制御式のもの 無税
八四五八・一九 その他のもの 無税
  その他の旋盤  
八四五八・九一 数値制御式のもの 無税
八四五八・九九 その他のもの 無税
八四・五九 金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤(ウェイタイプユニットヘッド機を含むものとし、第八四・五八項の旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)  
八四五九・一〇 ウェイタイプユニットヘッド機 無税
  その他のボール盤  
八四五九・二一 数値制御式のもの 無税
八四五九・二九 その他のもの 無税
  その他の中ぐりフライス盤  
八四五九・三一 数値制御式のもの 無税
八四五九・三九 その他のもの 無税
八四五九・四〇 その他の中ぐり盤 無税
  ひざ形フライス盤  
八四五九・五一 数値制御式のもの 無税
八四五九・五九 その他のもの 無税
  その他のフライス盤  
八四五九・六一 数値制御式のもの 無税
八四五九・六九 その他のもの 無税
八四五九・七〇 その他のねじ切り盤及びねじ立て盤 無税
八四・六〇 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械(研削砥石その他の研磨材料を使用して金属又はサーメットを加工するものに限るものとし、第八四・六一項の歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤を除く。)  
  平面研削盤(軸の位置決めが〇・〇一ミリメートル以内の精度でできるものに限る。)  
八四六〇・一一 数値制御式のもの 無税
八四六〇・一九 その他のもの 無税
  その他の研削盤(軸の位置決めが〇・〇一ミリメートル以内の精度でできるものに限る。)  
八四六〇・二一 数値制御式のもの 無税
八四六〇・二九 その他のもの 無税
  工具研削盤  
八四六〇・三一 数値制御式のもの 無税
八四六〇・三九 その他のもの 無税
八四六〇・四〇 ホーニング盤及びラップ盤 無税
八四六〇・九〇 その他のもの  
八四・六一 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他の加工機械(金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
八四六一・二〇 形削り盤及び立削り盤 無税
八四六一・三〇 ブローチ盤 無税
八四六一・四〇 歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤 無税
八四六一・五〇 金切り盤及び切断機 無税
八四六一・九〇 その他のもの 無税
八四・六二 鍛造機、ハンマー、ダイスタンピングマシン、ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、剪断機、パンチングマシン及びノッチングマシン(プレスを含むものとし、金属加工用のものに限る。)並びにその他のプレス(金属又は金属炭化物の加工用のものに限る。)  
八四六二・一〇 鍛造機及びダイスタンピングマシン(プレスを含む。)並びにハンマーベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン及びフラットニングマシン(プレスを含む。) 無税
八四六二・二一 数値制御式のもの 無税
八四六二・二九 その他のもの 無税
  剪断機(プレスを含むものとし、パンチング機能及び剪断機能を組み合わせた機械を除く。)  
八四六二・三一 数値制御式のもの 無税
八四六二・三九 その他のもの 無税
  パンチングマシン及びノッチングマシン(パンチング機能及び剪断機能を組み合わせた機械並びにプレスを含む。)  
八四六二・四一 数値制御式のもの 無税
八四六二・四九 その他のもの 無税
  その他のもの  
八四六二・九一 液圧プレス 無税
八四六二・九九 その他のもの 無税
八四・六三 その他の加工機械(金属又はサーメットの加工用のもので、これらを取り除くことなく加工するものに限る。)  
八四六三・一〇 引抜き機(棒、管、形材、線その他これらに類する物品用のものに限る。) 無税
八四六三・二〇 ねじ転造盤 無税
八四六三・三〇 線の加工機械 無税
八四六三・九〇 その他のもの 無税
八四・六四 石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械  
八四六四・一〇 のこ盤 無税
八四六四・二〇 研削盤及び研磨盤 無税
八四六四・九〇 その他のもの 無税
八四・六五 木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(くぎ打ち用、またくぎ打ち用、接着用その他の組立て用のものを含む。)  
八四六五・一〇 二以上の加工機能を有する機械(それぞれの機能を果たすために工具交換を要しないものに限る。) 無税
  その他のもの  
八四六五・九一 のこ盤 無税
八四六五・九二 平削り盤及びフライス盤並びにモールダー(切削加工を行うものに限る。) 無税
八四六五・九三 研削盤及び研磨盤 無税
八四六五・九四 ベンディングマシン及び組立て用機械 無税
八四六五・九五 ボール盤及びほぞ穴盤 無税
八四六五・九六 ひき割り機、薄切り機及び削り機 無税
八四六五・九九 その他のもの 無税
八四・六六 第八四・五六項から第八四・六五項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他加工機械用の特殊な附属装置を含む。)並びに手持工具用ツールホルダー  
八四六六・一〇 ツールホルダー及び自動開きダイヘッド 無税
八四六六・二〇 工作物保持具 無税
八四六六・三〇 割出台その他の特殊な附属装置(加工機械用のものに限る。) 無税
  その他のもの  
八四六六・九一 第八四・六四項の機械に使用するもの 無税
八四六六・九二 第八四・六五項の機械に使用するもの 無税
八四六六・九三 第八四・五六項から第八四・六一項までの機械に使用するもの 無税
八四六六・九四 第八四・六二項又は第八四・六三項の機械に使用するもの 無税
八四・六七 手持工具(ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機(電気式であるかないかを問わない。)を自蔵するものに限る。)  
  ニューマチックツール  
八四六七・一一 回転工具(回転衝撃式工具を含む。) 無税
八四六七・一九 その他のもの 無税
  電気式の原動機を自蔵するもの  
八四六七・二一 ドリル 無税
八四六七・二二 のこぎり 無税
八四六七・二九 その他のもの 無税
  その他の工具  
八四六七・八一 チェーンソー 無税
八四六七・八九 その他のもの 無税
  部分品  
八四六七・九一 チェーンソーのもの 無税
八四六七・九二 ニューマチックツールのもの 無税
八四六七・九九 その他のもの 無税
八四・六八 はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することができるかできないかを問わないものとし、第八五・一五項のものを除く。)及びガス式の表面熱処理用機器  
八四六八・一〇 手持ち式トーチ 無税
八四六八・二〇 その他のガス式の機器 無税
八四六八・八〇 その他の機器 無税
八四六八・九〇 部分品 無税
八四・六九    
八四六九・〇〇 タイプライター(第八四・四三項のプリンターを除く。)及びワードプロセッサ 無税
八四・七〇 計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。)並びに会計機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械並びに金銭登録機  
八四七〇・一〇 電子式計算機(外部の電源を必要としないものに限る。)並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。) 無税
  その他の電子式計算機  
八四七〇・二一 印字機構を有するもの 無税
八四七〇・二九 その他のもの 無税
八四七〇・三〇 その他の計算機 無税
八四七〇・五〇 金銭登録機 無税
八四七〇・九〇 その他のもの 無税
八四・七一 自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械(他の項に該当するものを除く。)  
八四七一・三〇 携帯用の自動データ処理機械(重量が一〇キログラム以下で、少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。) 無税
  その他の自動データ処理機械  
八四七一・四一 少なくとも中央処理装置、入力装置及び出力装置を同一のハウジングに収納しているもの(入力装置と出力装置とが一体となつているかいないかを問わない。) 無税
八四七一・四九 その他のもの(システムの形態で提示するものに限る。) 無税
八四七一・五〇 処理装置(第八四七一・四一号及び第八四七一・四九号のものを除くものとし、記憶装置、入力装置及び出力装置のうち一又は二の装置を同一のハウジングに収納しているかいないかを問わない。) 無税
八四七一・六〇 入力装置及び出力装置(同一のハウジングに記憶装置を収納しているかいないかを問わない。) 無税
八四七一・七〇 記憶装置 無税
八四七一・八〇 その他の装置(自動データ処理機械のユニットに限る。) 無税
八四七一・九〇 その他のもの 無税
八四・七二 その他の事務用機器(例えば、謄写機、あて名印刷機、自動紙幣支払機、硬貨分類機、硬貨計数機、硬貨包装機、鉛筆削り機、穴あけ機及びステープル打ち機)  
八四七二・一〇 謄写機 無税
八四七二・三〇 郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用又は封印用の機械及び郵便切手の張付け用又は消印用の機械 無税
八四七二・九〇 その他のもの 無税
八四・七三 第八四・六九項から第八四・七二項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)  
八四七三・一〇 第八四・六九項の機械の部分品及び附属品 無税
  第八四・七〇項の機械の部分品及び附属品  
八四七三・二一 第八四七〇・一〇号、第八四七〇・二一号又は第八四七〇・二九号の電子式計算機のもの 無税
八四七三・二九 その他のもの 無税
八四七三・三〇 第八四・七一項の機械の部分品及び附属品 無税
八四七三・四〇 第八四・七二項の機械の部分品及び附属品 無税
八四七三・五〇 第八四・六九項から第八四・七二項までの二以上の項の機械に共通して使用する部分品及び附属品 無税
八四・七四 選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び捏和機(固体状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性物質の処理用のものに限る。)、凝結機及び成形機(固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の粉状又はペースト状の鉱物性物品の処理用のものに限る。)並びに鋳物用砂型の造型機  
八四七四・一〇 選別機、ふるい分け機、分離機及び洗浄機 無税
八四七四・二〇 破砕機及び粉砕機 無税
  混合機及び捏和機  
八四七四・三一 コンクリート又はモルタルの混合機 無税
八四七四・三二 鉱物性物質とビチューメンとの混合機 無税
八四七四・三九 その他のもの 無税
八四七四・八〇 その他の機械 無税
八四七四・九〇 部分品 無税
八四・七五 電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械  
八四七五・一〇 電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械ガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械 無税
八四七五・二一 光ファイバー又はそのプリフォームの製造機械 無税
八四七五・二九 その他のもの 無税
八四七五・九〇 部分品 無税
八四・七六 物品の自動販売機(例えば、郵便切手用、たばこ用、食料品用又は飲料用のもの。両替機を含む。)  
  飲料の自動販売機  
八四七六・二一 加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの 無税
八四七六・二九 その他のもの 無税
  その他の自動販売機  
八四七六・八一 加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの 無税
八四七六・八九 その他のもの 無税
八四七六・九〇 部分品 無税
八四・七七 ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く。)  
八四七七・一〇 射出成形機 無税
八四七七・二〇 押出成形機 無税
八四七七・三〇 吹込み成形機 無税
八四七七・四〇 真空成形機及びその他の熱成形機 無税
八四七七・五一 空気タイヤの更生用又は型を使用する成形用のもの及びインナーチューブの成形用のもの 無税
八四七七・五九 その他のもの 無税
八四七七・八〇 その他の機械 無税
八四七七・九〇 部分品 無税
八四・七八 たばこの調製用又は製造用の機械(この類の他の項に該当するものを除く。)  
八四七八・一〇 たばこの調製用又は製造用の機械 無税
八四七八・九〇 部分品 無税
八四・七九 機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)  
八四七九・一〇 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械 無税
八四七九・二〇 動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械 無税
八四七九・三〇 プレス(木材その他の木質材料製のパーティクルボード又は建築用繊維板の製造用のものに限る。)その他の木材又はコルクの処理用機械 無税
八四七九・四〇 綱又はケーブルの製造機械 無税
  その他の機械類  
八四七九・五〇 産業用ロボット(他の号に該当するものを除く。) 無税
八四七九・六〇  蒸発式空気冷却装置 無税
   旅客搭乗橋  
八四七九・七一   空港において使用する種類のもの 無税
八四七九・七九   その他のもの 無税
八四七九・八一 金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。) 無税
八四七九・八二 混合用、捏和用、破砕用、粉砕用、ふるい分け用、均質化用、乳化用又はかくはん用の機械 無税
八四七九・八九 その他のもの 無税
八四七九・九〇 部分品 無税
八四・八〇 金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン及び金属、金属炭化物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチックの成形用の型(金属インゴット用のものを除く。)  
八四八〇・一〇 金属鋳造用鋳型枠 無税
八四八〇・二〇 鋳型ベース 無税
八四八〇・三〇 鋳造用パターン 無税
  金属又は金属炭化物の成形用の型  
八四八〇・四一 射出式又は圧縮式のもの 無税
八四八〇・四九 その他のもの 無税
八四八〇・五〇 ガラスの成形用の型 無税
八四八〇・六〇 鉱物性材料の成形用の型 無税
  ゴム又はプラスチックの成形用の型  
八四八〇・七一 射出式又は圧縮式のもの 無税
八四八〇・七九 その他のもの 無税
八四・八一 コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品用のものに限る。)  
八四八一・一〇 減圧弁 無税
八四八一・二〇 油圧伝動装置用又は空気圧伝動装置用の弁 無税
八四八一・三〇 逆止弁 無税
八四八一・四〇 安全弁及び逃がし弁 無税
八四八一・八〇 その他の物品 無税
八四八一・九〇 部分品 無税
八四・八二 玉軸受及びころ軸受  
八四八二・一〇 玉軸受 無税
八四八二・二〇 円すいころ軸受(コーンと円すいころを組み合わせたものを含む。) 無税
八四八二・三〇 球面ころ軸受 無税
八四八二・四〇 針状ころ軸受 無税
八四八二・五〇 その他の円筒ころ軸受 無税
八四八二・八〇 その他のもの(玉軸受ところ軸受を組み合わせたものを含む。) 無税
  部分品  
八四八二・九一 玉、針状ころ及びころ 無税
八四八二・九九 その他のもの 無税
八四・八三 ギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)、伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、はずみ車、プーリー(プーリーブロックを含む。)、クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。)  
八四八三・一〇 伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)及びクランク 無税
八四八三・二〇 軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものに限る。) 無税
八四八三・三〇 軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものを除く。)及び滑り軸受 無税
八四八三・四〇 歯車及び歯車伝動機(単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品を除く。)、ボールスクリュー、ローラースクリュー並びにギヤボックス  
  その他の変速機(トルクコンバーターを含む。) 無税
八四八三・五〇 はずみ車及びプーリー(プーリーブロックを含む。) 無税
八四八三・六〇 クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。) 無税
八四八三・九〇 単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品及び部分品 無税
八四・八四 ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属板製のもの及び二層以上の金属から成るものに限る。)、材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール  
八四八四・一〇 ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属板製のもの及び二層以上の金属から成るものに限る。) 無税
八四八四・二〇 メカニカルシール 無税
八四八四・九〇 その他のもの 無税
八四・八六 半導体ボール、半導体ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器、第八四類の注9(C)の機器並びに部分品及び附属品  
八四八六・一〇 半導体ボール又は半導体ウエハー製造用の機器 無税
八四八六・二〇 半導体デバイス又は集積回路製造用の機器 無税
八四八六・三〇 フラットパネルディスプレイ製造用の機器 無税
八四八六・四〇 第八四類の注9(C)の機器 無税
八四八六・九〇 部分品及び附属品 無税
八四・八七 機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。)  
八四八七・一〇 船舶のプロペラ及びその羽根 無税
八四八七・九〇  その他のもの 無税

第八五類

番号 品名 税率
第八五類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品並びに電気加熱式の衣類、履物、耳当てその他の着用品及び身辺用品
 (b) 第七〇・一一項のガラス製の物品
 (c) 第八四・八六項の機器
 (d) 内科用、外科用、歯科用又は獣医科用に使用する種類の真空装置(第九〇・一八類参照)
 (e) 第九四類の電気加熱式家具
2 第八五・〇一項から第八五・〇四項までには、第八五・一一項、第八五・一二項又は第八五・四〇項から第八五・四二項までの物品を含まない。
 ただし、金属槽水銀アーク整流器は、第八五・〇四項に属する。
3 第八五・〇九項には、通常家庭で使用する種類の次の電気機械式機器のみを含む。
 (a) 床磨き機、食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機(重量を問わない。)
 (b) その他の機器で重量が二〇キログラム以下のもの
  ただし、ファン及びファンを自蔵する換気用又は循環用のフード(フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。第八四・一四項参照)、遠心式衣類脱水機(第八四・二一項参照)、皿洗機(第八四・二二項参照)、家庭用洗濯機(第八四・五〇項参照)、ロール機その他のアイロンがけ用機械(第八四・二〇項及び第八四・五一項参照)、ミシン(第八四・五二項参照)、電気ばさみ(第八四・六七項参照)並びに電熱機器(第八五・一六項参照)を除く。
4 第八五・二三項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「不揮発性半導体記憶装置」(例えば、「フラッシュメモリーカード」又は「フラッシュ電子記憶カード」)は、接続用ソケットを備え、同一ハウジングの中に、印刷回路基板上に集積回路の形で搭載している一以上のフラッシュメモリー(例えば、「FLASH E2PROM」)を有している。これらは、集積回路の形状をしたコントローラー及び個別の受動素子(例えば、コンデンサー、抵抗器)を取り付けたものを含む。
 (b) 「スマートカード」とは、内部にチップ状の集積回路(マイクロプロセッサー、ランダムアクセスメモリー(RAM)又はリードオンリーメモリー(ROM))を一個以上埋め込んだものをいう。これらのカードは、接触子、磁気ストリップ又はアンテナを取り付けたものを含むものとし、その他の能動又は受動回路素子を有するものを含まない。
5 第八五・三四項において「印刷回路」とは、印刷技術(例えば、浮出し、めつき及びエッチング)又は膜回路技術により、導体、接触子その他の印刷した構成部分(例えば、インダクター、抵抗器及びコンデンサー。電気信号の発生、整流、変調又は増幅を行うことができる素子(例えば、半導体素子)を除く。)を絶縁基板上に形成して得た回路(当該構成部分をあらかじめ定めたパターンに従つて相互に接続してあるかないかを問わない。)をいう。
 印刷回路には、印刷工程中に得た素子以外の素子を結合した回路並びに個々の抵抗器、コンデンサー及びインダクターを含まないものとし、印刷してない接続用部品を取り付けてあるかないかを問わない。
 これらの技術により得た薄膜回路及び厚膜回路で、受動素子と能動素子とから成るものは、第八五・四二項に属する。
6 第八五・三六項において、「光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子」とは、デジタル回線システムにおいて、光ファイバーの端と端を単に機械的に接合させる接続子をいう。これらは、その他の機能(例えば、信号の増幅、再生又は変調)を有しない。
7 第八五・三七項は、テレビジョン受像機その他の電気機器の遠隔操作用のコードレス赤外線装置を含まない(第八五・四三項参照)。
8 第八五・四一項及び第八五・四二項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう。
 (b) 「集積回路」とは、次の物品をいう。
  (i) モノリシック集積回路(半導体材料又は化合物半導体材料(例えば、ドープ処理したけい素、ガリウム―砒素、シリコン―ゲルマニウム、インジウム―りん等)の基本的には内部に又は当該材料の表面に、回路素子(ダイオード、トランジスター、抵抗器、コンデンサー、インダクター等)を生成させ、かつ、不可分の状態にした回路)
  (ii) ハイブリッド集積回路(単一の絶縁基板(ガラス製のもの、陶磁製のもの等)上に、受動素子(薄膜技術又は厚膜技術によつて作られた抵抗器、コンデンサー、インダクター等)と能動素子(半導体技術によつて作られたダイオード、トランジスター、モノリシック集積回路等)とを相互接続子又は接続ケーブルによつて実用上不可分の状態に組み合わせた回路)。この回路には、個別部品を取り付けたものを含む。
  (iii) マルチチップ集積回路(二以上の相互に接続したモノリシック集積回路が、実用上不可分の状態に組み合わされた回路。絶縁基板が一以上であるかないか、また、リードフレームがあるかないかを問わないものとし、その他の能動又は受動回路素子を含まない。)
  この注8の物品の所属の決定に当たつては、第八五・四一項及び第八五・四二項は、第八五・二三項を除き、当該物品が特にその機能からみて属するとみられるこの表の他のいずれの項にも優先する。
9 第八五・四八項において「使用済みの一次電池及び蓄電池」とは、破損、分解、消耗その他の理由により本来の用途に使用することができず、かつ、充電する能力を有しないものをいう。
号注
1 第八五二七・一二号には、高さ、幅及び奥行の寸法が一七〇ミリメートル、一〇〇ミリメートル及び四五ミリメートル以下のカセットプレーヤー(増幅器を自蔵するもので、拡声器を組み込まず、かつ、外部電源によらずに作動するものに限る。)のみを含む。
八五・〇一 電動機及び発電機(原動機とセットにした発電機を除く。)  
八五〇一・一〇  電動機(出力が三七・五ワット以下のものに限る。) 無税
八五〇一・二〇  交直両用電動機(出力が三七・五ワットを超えるものに限る。) 無税
   その他の直流電動機及び直流発電機  
八五〇一・三一   出力が七五〇ワット以下のもの 無税
八五〇一・三二   出力が七五〇ワットを超え七五キロワット以下のもの 無税
八五〇一・三三   出力が七五キロワットを超え三七五キロワット以下のもの 無税
八五〇一・三四   出力が三七五キロワットを超えるもの 無税
八五〇一・四〇  その他の単相交流電動機 無税
   その他の多相交流電動機  
八五〇一・五一   出力が七五〇ワット以下のもの 無税
八五〇一・五二   出力が七五〇ワットを超え七五キロワット以下のもの 無税
八五〇一・五三   出力が七五キロワットを超えるもの 無税
   交流発電機  
八五〇一・六一   出力が七五キロボルトアンペア以下のもの 無税
八五〇一・六二   出力が七五キロボルトアンペアを超え三七五キロボルトアンペア以下のもの 無税
八五〇一・六三   出力が三七五キロボルトアンペアを超え七五〇キロボルトアンペア以下のもの 無税
八五〇一・六四   出力が七五〇キロボルトアンペアを超えるもの 無税
八五・〇二 発電機(原動機とセットにしたものに限る。)及びロータリーコンバーター  
   発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)とセットにしたものに限る。)  
八五〇二・一一   出力が七五キロボルトアンペア以下のもの 無税
八五〇二・一二   出力が七五キロボルトアンペアを超え三七五キロボルトアンペア以下のもの 無税
八五〇二・一三   出力が三七五キロボルトアンペアを超えるもの 無税
八五〇二・二〇  発電機(ピストン式火花点火内燃機関とセットにしたものに限る。) 無税
    発電機(その他の原動機とセットにしたものに限る。)  
八五〇二・三一    風力式のもの 無税
八五〇二・三九    その他のもの 無税
八五〇二・四〇    ロータリーコンバーター 無税
八五・〇三    
八五〇三・〇〇  第八五・〇一項又は第八五・〇二項の機械に専ら又は主として使用する部分品 無税
八五・〇四 トランスフォーマー、スタティックコンバーター(例えば、整流器)及びインダクター  
八五〇四・一〇  放電管用安定器 無税
   トランスフォーマー(絶縁性の液体を使用するものに限る。)  
八五〇四・二一   容量が六五〇キロボルトアンペア以下のもの 無税
八五〇四・二二   容量が六五〇キロボルトアンペアを超え一〇、〇〇〇キロボルトアンペア以下のもの 無税
八五〇四・二三   容量が一〇、〇〇〇キロボルトアンペアを超えるもの 無税
  その他のトランスフォーマー  
八五〇四・三一 容量が一キロボルトアンペア以下のもの 無税
八五〇四・三二 容量が一キロボルトアンペアを超え一六キロボルトアンペア以下のもの 無税
八五〇四・三三 容量が一六キロボルトアンペアを超え五〇〇キロボルトアンペア以下のもの 無税
八五〇四・三四 容量が五〇〇キロボルトアンペアを超えるもの 無税
八五〇四・四〇 スタティックコンバーター 無税
八五〇四・五〇 その他のインダクター 無税
八五〇四・九〇 部分品 無税
八五・〇五 電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド  
  永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの  
八五〇五・一一 金属製のもの 無税
八五〇五・一九 その他のもの 無税
八五〇五・二〇 電磁式のカップリング、クラッチ及びブレーキ 無税
八五〇五・九〇 その他のもの(部分品を含む。) 無税
八五・〇六 一次電池  
八五〇六・一〇 二酸化マンガンを使用したもの 無税
八五〇六・三〇 酸化水銀を使用したもの 無税
八五〇六・四〇 酸化銀を使用したもの 無税
八五〇六・五〇 リチウムを使用したもの 無税
八五〇六・六〇 空気・亜鉛電池 無税
八五〇六・八〇 その他の一次電池 無税
八五〇六・九〇 部分品 無税
八五・〇七 蓄電池(隔離板を含むものとし、長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わない。)  
八五〇七・一〇  ピストンエンジンの始動に使用する種類の鉛蓄電池 無税
八五〇七・二〇  その他の鉛蓄電池 無税
八五〇七・三〇  ニッケル・カドミウム蓄電池 無税
八五〇七・四〇  ニッケル・鉄蓄電池 無税
八五〇七・五〇  ニッケル・水素蓄電池 無税
八五〇七・六〇  リチウム・イオン蓄電池 無税
八五〇七・八〇 その他の蓄電池 無税
八五〇七・九〇 部分品 無税
八五・〇八 真空式掃除機  
   電動装置を自蔵するもの  
八五〇八・一一 出力が一、五〇〇ワット以下のもの(ダストバッグ又はその他の容器(二〇リットル以下のもの)を有するものに限る。) 無税
八五〇八・一九 その他のもの 無税
八五〇八・六〇 その他のもの 無税
八五〇八・七〇  部分品 無税
八五・〇九 家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第八五・〇八項の真空式掃除機を除く。)  
八五〇九・四〇 食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機 無税
八五〇九・八〇 その他の機器 無税
八五〇九・九〇 部分品 無税
八五・一〇 かみそり、バリカン及び脱毛器(電動装置を自蔵するものに限る。)  
八五一〇・一〇 かみそり 無税
八五一〇・二〇 バリカン 無税
八五一〇・三〇 脱毛器 無税
八五一〇・九〇 部分品 無税
八五・一一 火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器(例えば、点火用磁石発電機、直流磁石発電機、イグニションコイル、点火プラグ、予熱プラグ及びスターター)並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機(例えば、直流発電機及び交流発電機)及び開閉器  
八五一一・一〇 点火プラグ 無税
八五一一・二〇 点火用磁石発電機、直流磁石発電機及びはずみ車式磁石発電機 無税
八五一一・三〇 ディストリビューター及びイグニションコイル 無税
八五一一・四〇 スターター及び始動充電発電機 無税
八五一一・五〇 その他の発電機 無税
八五一一・八〇 その他の機器 無税
八五一一・九〇 部分品 無税
八五・一二 電気式の照明用又は信号用の機器(第八五・三九項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)  
八五一二・一〇 照明用又は可視信号用の機器(自転車に使用する種類のものに限る。) 無税
八五一二・二〇 その他の照明用又は可視信号用の機器 無税
八五一二・三〇 音響信号機器 無税
八五一二・四〇 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 無税
八五一二・九〇 部分品 無税
八五・一三 携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第八五・一二項の照明用機器を除く。)  
八五一三・一〇 ランプ 無税
八五一三・九〇 部分品 無税
八五・一四 工業用又は理化学用の電気炉(電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。)及び工業用又は理化学用のその他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。)  
八五一四・一〇 抵抗加熱炉 無税
八五一四・二〇 電磁誘導又は誘電損失により機能する炉 無税
八五一四・三〇 その他の炉 無税
八五一四・四〇 その他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。) 無税
八五一四・九〇 部分品 無税
八五・一五 はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガス式を含む。)、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器  
  ろう付け用又ははんだ付け用の機器  
八五一五・一一 はんだごて及びはんだ付けガン 無税
八五一五・一九 その他のもの 無税
  金属用抵抗溶接機器  
八五一五・二一 全自動式又は半自動式のもの 無税
八五一五・二九 その他のもの 無税
  アーク溶接機器(プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のものに限る。)  
八五一五・三一 全自動式又は半自動式のもの 無税
八五一五・三九 その他のもの 無税
八五一五・八〇 その他の機器 無税
八五一五・九〇 部分品 無税
八五・一六 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調髪用機器(例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて)及び手用ドライヤー、電気アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体(第八五・四五項のものを除く。)  
八五一六・一〇 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器 無税
  電気式の暖房機器及び土壌加熱器  
八五一六・二一 蓄熱式ラジエーター 無税
八五一六・二九 その他のもの 無税
  電熱式の調髪用機器及び手用ドライヤー  
八五一六・三一 ヘアドライヤー 無税
八五一六・三二 その他の調髪用機器 無税
八五一六・三三 手用ドライヤー 無税
八五一六・四〇 電気アイロン 無税
八五一六・五〇 マイクロ波オーブン 無税
八五一六・六〇 その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター 無税
  その他の電熱機器  
八五一六・七一 コーヒーメーカー及びティーメーカー 無税
八五一六・七二 トースター 無税
八五一六・七九 その他のもの 無税
八五一六・八〇 電熱用抵抗体 無税
八五一六・九〇 部分品 無税
八五・一七 電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)(第八四・四三項、第八五・二五項、第八五・二七項及び第八五・二八項の送受信機器を除く。)  
  電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)  
八五一七・一一 コードレス送受話器付きの有線電話機 無税
八五一七・一二 携帯回線網用その他の無線回線網用の電話 無税
八五一七・一八 その他のもの 無税
  その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)  
八五一七・六一 基地局 無税
八五一七・六二 音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機械(スイッチング機器及びルーティング機器を含む。) 無税
八五一七・六九 その他のもの 無税
八五一七・七〇  部分品 無税
八五・一八 マイクロホン及びそのスタンド、拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)、へッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置  
八五一八・一〇 マイクロホン及びそのスタンド 無税
  拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)  
八五一八・二一 単一型拡声器(エンクロージャーに取り付けたものに限る。) 無税
八五一八・二二 複数型拡声器(同一のエンクロージャーに取り付けたものに限る。) 無税
八五一八・二九 その他のもの 無税
八五一八・三〇 ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)並びにマイクロホンと拡声器を組み合わせたもの 無税
八五一八・四〇 可聴周波増幅器 無税
八五一八・五〇 電気式音響増幅装置 無税
八五一八・九〇 部分品 無税
八五・一九 音声の記録用又は再生用の機器  
八五一九・二〇 硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する機器 無税
八五一九・三〇  レコードデッキ 無税
八五一九・五〇  留守番電話装置 無税
  その他の機器  
八五一九・八一 磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するもの 無税
八五一九・八九 その他のもの 無税
八五・二一 ビデオの記録用又は再生用の機器(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。)  
八五二一・一〇 磁気テープ式のもの 無税
八五二一・九〇 その他のもの 無税
八五・二二 部分品及び附属品(第八五・一九項又は第八五・二一項の機器に専ら又は主として使用するものに限る。)  
八五二二・一〇 ピックアップカートリッジ 無税
八五二二・九〇 その他のもの 無税
八五・二三 ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わず、ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第三七類の物品を除く。)  
  磁気媒体  
八五二三・二一 カード(磁気ストライプを有するもの) 無税
八五二三・二九 その他のもの 無税
   光学媒体  
八五二三・四一   記録してないもの 無税
八五二三・四九   その他のもの 無税
  半導体媒体 無税
八五二三・五一 不揮発性半導体記憶装置 無税
八五二三・五二 スマートカード 無税
八五二三・五九 その他のもの 無税
八五二三・八〇  その他のもの 無税
八五・二五 ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー  
八五二五・五〇  送信機器 無税
八五二五・六〇  送信機器(受信機器を自蔵するものに限る。) 無税
八五二五・八〇 テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー 無税
八五・二六 レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器  
八五二六・一〇 レーダー 無税
  その他のもの  
八五二六・九一 航行用無線機器 無税
八五二六・九二 無線遠隔制御機器 無税
八五・二七 ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わない。)  
  ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。)  
八五二七・一二 ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限る。) 無税
八五二七・一三 その他の機器(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものに限る。) 無税
八五二七・一九 その他のもの 無税
  自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ作動しないものに限る。)  
八五二七・二一 音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの 無税
八五二七・二九 その他のもの 無税
  その他のもの  
八五二七・九一 音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの 無税
八五二七・九二 時計と結合してあるもの(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものを除く。) 無税
八五二七・九九 その他のもの 無税
八五・二八 モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)並びにテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)  
  陰極線管モニター  
八五二八・四一 第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの 無税
八五二八・四九 その他のもの 無税
  その他のモニター  
八五二八・五一 第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの 無税
八五二八・五九 その他のもの 無税
  プロジェクター  
八五二八・六一 第八四・七一項の自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のもの 無税
八五二八・六九 その他のもの 無税
  テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)  
八五二八・七一 ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設計されていないもの 無税
八五二八・七二 その他のもの(カラーのものに限る。) 無税
八五二八・七三 その他のもの(モノクロームのものに限る。) 無税
八五・二九 第八五・二五項から第八五・二八項までの機器に専ら又は主として使用する部分品  
八五二九・一〇 アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品 無税
八五二八・九〇 その他のもの 無税
八五・三〇 鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器(第八六・〇八項のものを除く。)  
八五三〇・一〇 鉄道用又は軌道用の機器 無税
八五三〇・八〇 その他の機器 無税
八五三〇・九〇 部分品 無税
八五・三一 電気式の音響信号用又は可視信号用の機器(例えば、ベル、サイレン、表示盤、盗難警報器及び火災警報器。第八五・一二項又は第八五・三〇項のものを除く。)  
八五三一・一〇 盗難警報器、火災警報器その他これらに類する機器 無税
八五三一・二〇 表示盤(液晶デバイス又は発光ダイオードを自蔵するものに限る。) 無税
八五三一・八〇 その他の機器 無税
八五三一・九〇 部分品 無税
八五・三二 固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー  
八五三二・一〇 固定式コンデンサー(五〇又は六〇ヘルツ回路用に設計したもので、無効電力が〇・五キロバール以上のものに限る(電力用コンデンサー)。) 無税
  その他の固定式コンデンサー  
八五三二・二一 タンタルコンデンサー 無税
八五三二・二二 アルミニウム電解コンデンサー 無税
八五三二・二三 セラミックコンデンサー(単層のものに限る。) 無税
八五三二・二四 セラミックコンデンサー(多層のものに限る。) 無税
八五三二・二五 紙コンデンサー及びプラスチックコンデンサー 無税
八五三二・二九 その他のもの 無税
八五三二・三〇 可変式又は半固定式のコンデンサー 無税
八五三二・九〇 部分品 無税
八五・三三 電気抵抗器(可変抵抗器及びポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。)  
八五三三・一〇 固定式炭素抵抗器(被膜抵抗器を含む。) 無税
  その他の固定式抵抗器  
八五三三・二一 容量が二〇ワット以下のもの 無税
八五三三・二九 その他のもの 無税
  巻線形可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。)  
八五三三・三一 容量が二〇ワット以下のもの 無税
八五三三・三九 その他のもの 無税
八五三三・四〇 その他の可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。) 無税
八五三三・九〇 部分品 無税
八五・三四    
八五三四・〇〇 印刷回路 無税
八五・三五 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、ヒューズ、避電器、電圧リミッター、サージ抑制器、プラグその他の接続子及び接続箱。使用電圧が一、〇〇〇ボルトを超えるものに限る。)  
八五三五・一〇 ヒューズ 無税
  自動遮断器  
八五三五・二一 使用電圧が七二・五キロボルト未満のもの 無税
八五三五・二九 その他のもの 無税
八五三五・三〇 断路機及び開閉スイッチ 無税
八五三五・四〇 避雷器、電圧リミッター及びサージ抑制器 無税
八五三五・九〇 その他のもの 無税
八五・三六 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、継電器、ヒューズ、サージ抑制器、プラグ、ソケット、ランプホルダーその他の接続子及び接続箱。使用電圧が一、〇〇〇ボルト以下のものに限る。)並びに光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子  
八五三六・一〇 ヒューズ 無税
八五三六・二〇 自動遮断器 無税
八五三六・三〇 電気回路保護用のその他の機器 無税
  継電器  
八五三六・四一 使用電圧が六〇ボルト以下のもの 無税
八五三六・四九 その他のもの 無税
八五三六・五〇 その他のスイッチ 無税
  ランプホルダー、プラグ及びソケット  
八五三六・六一 ランプホルダー 無税
八五三六・六九 その他のもの 無税
八五三六・七〇 光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子 無税
八五三六・九〇 その他の機器 無税
八五・三七 電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第九〇類の機器を自蔵するものを含み、第八五・三五項又は第八五・三六項の機器を二以上装備するものに限る。)及び数値制御用の機器(第八五・一七項の交換機を除く。)  
八五三七・一〇 使用電圧が一、〇〇〇ボルト以下のもの 無税
八五三七・二〇 使用電圧が一、〇〇〇ボルトを超えるもの 無税
八五・三八 第八五・三五項から第八五・三七項までの機器に専ら又は主として使用する部分品  
八五三八・一〇 第八五・三七項の物品用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(機器を装備してないものに限る。) 無税
八五三八・九〇 その他のもの 無税
八五・三九 フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。)並びにアーク灯  
八五三九・一〇 シールドビームランプ 無税
  その他のフィラメント電球(紫外線ランプ及び赤外線ランプを除く。)  
八五三九・二一 タングステンハロゲン電球 無税
八五三九・二二 その他のもの(出力が二〇〇ワット以下のもので、使用電圧が一〇〇ボルトを超えるものに限る。) 無税
八五三九・二九 その他のもの 無税
  放電管(紫外線ランプを除く。)  
八五三九・三一 熱陰極蛍光放電管 無税
八五三九・三二 水銀ランプ、ナトリウムランプ及びメタルハライドランプ 無税
八五三九・三九 その他のもの 無税
  紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯  
八五三九・四一 アーク灯 無税
八五三九・四九 その他のもの 無税
八五三九・九〇 部分品 無税
八五・四〇 熱電子管、冷陰極管及び光電管(例えば、真空式のもの、蒸気又はガスを封入したもの、水銀整流管、陰極線管及びテレビジョン用撮像管)  
  テレビジョン受像用陰極線管(ビデオモニター用陰極線管を含む。)  
八五四〇・一一 カラーのもの 無税
八五四〇・一二 モノクロームのもの 無税
八五四〇・二〇 テレビジョン用撮像管、イメージ変換管、イメージ増倍管その他の光電管 無税
八五四〇・四〇 データ・グラフィックディスプレイ管(モノクロームのものに限る。)及びデータ・グラフィックディスプレイ管(カラーのもので、蛍光体のドットスクリーンピッチが〇・四ミリメートル未満のものに限る。) 無税
八五四〇・六〇 その他の陰極線管 無税
  マイクロ波管(例えば、磁電管、クライストロン、進行波管及びカルシノトロン。格子制御式のものを除く。)  
八五四〇・七一 磁電管 無税
八五四〇・七九 その他のもの 無税
  その他の管  
八五四〇・八一 受信管及び増幅管 無税
八五四〇・八九 その他のもの 無税
  部分品  
八五四〇・九一 陰極線管のもの 無税
八五四〇・九九 その他のもの 無税
八五・四一 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス、光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)、発光ダイオード及び圧電結晶素子  
八五四一・一〇 ダイオード(光電性ダイオード及び発光ダイオードを除く。) 無税
  トランジスター(光電性トランジスターを除く。)  
八五四一・二一 定格消費電力が一ワット未満のもの 無税
八五四一・二九 その他のもの 無税
八五四一・三〇 サイリスター、ダイアック及びトライアック(光電性デバイスを除く。) 無税
八五四一・四〇 光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード 無税
八五四一・五〇 その他の半導体デバイス 無税
八五四一・六〇 圧電結晶素子 無税
八五四一・九〇 部分品 無税
八五・四二 集積回路  
  集積回路  
八五四二・三一 プロセッサー及びコントローラー(記憶素子、コンバーター、論理回路、増幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいないかを問わない。) 無税
八五四二・三二 記憶素子 無税
八五四二・三三 増幅器 無税
八五四二・三九 その他のもの 無税
八五四二・九〇 部分品 無税
八五・四三 電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)  
八五四三・一〇 粒子加速器 無税
八五四三・二〇 信号発生器 無税
八五四三・三〇 電気めつき用、電気分解用又は電気泳動用の機器 無税
八五四三・七〇 その他の機器 無税
八五四三・九〇  部分品 無税
八五・四四 電気絶縁をした線、ケーブル(同軸ケーブルを含む。)その他の電気導体(エナメルを塗布し又は酸化被膜処理をしたものを含むものとし、接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限るものとし、電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)  
  巻線  
八五四四・一一 銅のもの 五・八%
八五四四・一九 その他のもの 五・八%
八五四四・二〇 同軸ケーブルその他の同軸の電気導体 無税
八五四四・三〇 点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使用する種類のものに限る。) 無税
八五四四・四二 接続子を取り付けてあるもの 無税
八五四四・四九 その他のもの 無税
八五四四・六〇 その他の電気導体(使用電圧が一、〇〇〇ボルトを超えるものに限る。) 無税
八五四四・七〇 光ファイバーケーブル 無税
八五・四五 炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製品で黒鉛その他の炭素のもの(電気的用途に供する種類のものに限るものとし、金属を取り付けてあるかないかを問わない。)  
  電極  
八五四五・一一 炉に使用する種類のもの 三・九%
八五四五・一九 その他のもの 三・九%
八五四五・二〇 ブラシ 三・九%
八五四五・九〇 その他のもの  
一 カーボン電熱抵抗体 無税
二 その他のもの 三・九%
八五・四六 がい子(材料を問わない。)  
八五四六・一〇 ガラス製のもの 無税
八五四六・二〇 陶磁製のもの 無税
八五四六・九〇 その他のもの 無税
八五・四七 電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第八五・四六項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。)  
八五四七・一〇 陶磁製の電気絶縁用物品 無税
八五四七・二〇 プラスチック製の電気絶縁用物品 無税
八五四七・九〇 その他のもの 無税
八五・四八 一次電池又は蓄電池のくず、使用済みの一次電池及び蓄電池並びに機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。)  
八五四八・一〇 一次電池又は蓄電池のくず並びに使用済みの一次電池及び蓄電池 無税
八五四八・九〇 その他のもの 無税

第八六類 

番号 品名 税率
第一七部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品

1 この部には、第九五・〇三項又は第九五・〇八項の物品及び第九五・〇六項のボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を含まない。
2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物品に使用するものであるかないかを問わない。)を含まない。
 (a) ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品(構成する材料により該当する項又は第八四・八四項に属する。)及びその他の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第四〇・一六項参照)
 (b) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
 (c) 第八二類の物品(工具)
 (d) 第八三・〇六項の物品
 (e) 第八四・〇一項から第八四・七九項までの機器及びその部分品、第八四・八一項又は第八四・八二項の物品並びに第八四・八三項の物品(原動機の不可分の一部を構成するものに限る。)
 (f) 電気機器(第八五類参照)
 (g) 第九〇類の物品
 (h) 第九一類の物品
 (ij) 武器(第九三類参照)
 (k) 第九四・〇五項のランプその他の照明器具
 (l) 車両の部分品として使用する種類のブラシ(第九六・〇三項参照)
3 第八六類から第八八類までにおいて部分品及び附属品は、当該各類の物品に専ら又は主として使用するものに限るものとし、これらの類の二以上の項に属するとみられる部分品及び附属品は、主たる用途に基づきその所属を決定する。
4 この部においては、次に定めるところによる。
 (a) 道路とレールの両方を走行するために作つた車両は、第八七類の該当する項に属する。
 (b) 水陸両用車両は、第八七類の該当する項に属する。
 (c) 道路走行車両として兼用することができる航空機は、第八八類の該当する項に属する。
5 空気クッションビークルは、この部に属するものとし、次に定めるところにより、最も類似する物品が属する項に属する。
 (a) 案内軌道走行用のもの(空気浮上式鉄道)は、第八六類に属する。
 (b) 陸上走行用又は水陸走行用のものは、第八七類に属する。
 (c) 水上走行用のもの(岸若しくは発着場に上陸することができるかできないか又は氷上を走行することができるかできないかを問わない。)は、第八九類に属する。
 空気クッションビークルの部分品及び附属品は、当該空気クッションビークルが第一文の規定により属することとなる項の物品の部分品及び附属品が属する項に属する。
 空気浮上式鉄道の軌道用装備品は、鉄道線路用装備品とするものとし、空気浮上式鉄道の信号用、安全用又は交通管制用の機器は、鉄道の信号用、安全用又は交通管制用の機器とする。
第八六類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 木製又はコンクリート製の鉄道用又は軌道用のまくら木及びコンクリート製の空気浮上式鉄道用の案内軌道走行路(第四四・〇六項及び第六八・一〇項参照)
 (b) 第七三・〇二項の鉄道又は軌道の線路用の鉄鋼製の建設資材
 (c) 第八五・三〇項の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器
2 第八六・〇七項には、次の物品を含む。
 (a) 車軸、車輪及び輪軸(走行装置)並びに金属タイヤ、止め輪、輪心その他の車輪部分品
 (b) フレーム、アンダーフレーム、ボギー台車及びビッセル台車
 (c) 車軸箱及びブレーキ装置
 (d) 車両用緩衝器、フックその他の連結器及び通路連結器
 (e) 車体
3 第八六・〇八項には、1の物品を除くほか、次の物品を含む。
 (a) 組み立てた線路、転車台、プラットホーム用緩衝器及びローディングゲージ
 (b) 腕木信号機、機械式信号板、踏切用制御機、信号用又は転轍用の制御機その他の信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含み、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限るものとし、電灯付きであるかないかを問わない。)
八六・〇一 鉄道用機関車(外部電源又は蓄電池により走行するものに限る。)  
八六〇一・一〇 外部電源により走行するもの 無税
八六〇一・二〇 蓄電池により走行するもの 無税
八六・〇二 その他の鉄道用機関車及び炭水車  
八六〇二・一〇 電気式ディーゼル機関車 無税
八六〇二・九〇 その他のもの 無税
八六・〇三 鉄道用又は軌道用の客車及び貨車(自走式のものに限るものとし、第八六・〇四項のものを除く。)  
八六〇三・一〇 外部電源により走行するもの 無税
八六〇三・九〇 その他のもの 無税
八六・〇四    
八六〇四・〇〇 鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを問わない。例えば、工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車及び軌道検測車) 無税
八六・〇五    
八六〇五・〇〇 鉄道用又は軌道用の客車(自走式のものを除く。)及び鉄道用又は軌道用の手荷物車、郵便車  
  その他の特殊用途車(自走式のもの及び第八六・〇四項のものを除く。) 無税
八六・〇六 鉄道用又は軌道用の貨車(自走式のものを除く。)  
八六〇六・一〇 タンク車その他これに類する車両 無税
八六〇六・三〇 荷卸機構付きの貨車(第八六〇六・一〇号のものを除く。) 無税
  その他のもの  
八六〇六・九一 有がい車 無税
八六〇六・九二 無がい車(高さが六〇センチメートルを超える側壁を有するものに限る。) 無税
八六〇六・九九 その他のもの 無税
八六・〇七 鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品  
  ボギー台車、ビッセル台車、車軸及び車輪並びにこれらの部分品  
八六〇七・一一 駆動ボギー台車及び駆動ビッセル台車 無税
八六〇七・一二 その他のボギー台車及びビッセル台車 無税
八六〇七・一九 その他のもの(部分品を含む。)  
  ブレーキ及びその部分品 無税
八六〇七・二一 エアブレーキ及びその部分品 無税
八六〇七・二九 その他のもの 無税
八六〇七・三〇 フックその他の連結器及び緩衝器並びにこれらの部分品 無税
  その他のもの  
八六〇七・九一 機関車のもの 無税
八六〇七・九九 その他のもの 無税
八六・〇八    
八六〇八・〇〇 信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含むものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)及び鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの部分品 無税
八六・〇九    
八六〇九・〇〇 コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。) 無税

第八七類 

番号 品名 税率
第八七類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

1 この類には、専らレール走行用に設計した鉄道用又は軌道用の車両を含まない。
2 この類において「トラクター」とは、本来、車両、機器又は貨物をけん引し又は押すために作つた車両をいい、本来の用途に関連して、道具、種、肥料その他の物品を輸送するための補助器具を有するか有しないかを問わない。
第八七・〇一項のトラクター用に設計した互換性のある機械及び工具(トラクターに取り付けてあるかないかを問わない。)は、トラクターとともに提示する場合であつても、それらがそれぞれ属する項に属する。
3 運転室を有する原動機付きシャシは、第八七・〇二項から第八七・〇四項までに属するものとし、第八七・〇六項には属しない。
4 第八七・一二項には、すべての幼児用自転車を含む。その他の幼児用乗物は、第九五・〇三項に属する。
八七・〇一 トラクター(第八七・〇九項のトラクターを除く。)  
八七〇一・一〇 走行操縦式トラクター 無税
八七〇一・二〇 セミトレーラー用の道路走行用トラクター 無税
八七〇一・三〇 無限軌道式トラクター 無税
八七〇一・九〇 その他のもの 無税
八七・〇二 一〇人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車  
八七〇二・一〇 ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)を搭載したもの 無税
八七〇二・九〇 その他のもの 無税
八七・〇三 乗用自動車その他の自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含み、主として人員の輸送用に設計したものに限るものとし、第八七・〇二項のものを除く。)  
八七〇三・一〇 雪上走行用に特に設計した車両及びゴルフカーその他これに類する車両 無税
  その他の車両(ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)を搭載したものに限る。)  
八七〇三・二一 シリンダー容積が一、〇〇〇立方センチメートル以下のもの 無税
八七〇三・二二 シリンダー容積が一、〇〇〇立方センチメートルを超え一、五〇〇立方センチメートル以下のもの 無税
八七〇三・二三 シリンダー容積が一、五〇〇立方センチメートルを超え三、〇〇〇立方センチメートル以下のもの 無税
八七〇三・二四 シリンダー容積が三、〇〇〇立方センチメートルを超えるもの 無税
  その他の車両(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)を搭載したものに限る。)  
八七〇三・三一 シリンダー容積が一、五〇〇立方センチメートル以下のもの 無税
八七〇三・三二 シリンダー容積が一、五〇〇立方センチメートルを超え二、五〇〇立方センチメートル以下のもの 無税
八七〇三・三三 シリンダー容積が二、五〇〇立方センチメートルを超えるもの 無税
八七〇三・九〇 その他のもの 無税
八七・〇四 貨物自動車  
八七〇四・一〇 ダンプカー(不整地走行用に設計したものに限る。) 無税
  その他のもの(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)を搭載したものに限る。)  
八七〇四・二一 車両総重量が五トン以下のもの 無税
八七〇四・二二 車両総重量が五トンを超え二〇トン以下のもの 無税
八七〇四・二三 車両総重量が二〇トンを超えるもの 無税
  その他のもの(ピストン式火花点火内燃機関を搭載したものに限る。)  
八七〇四・三一 車両総重量が五トン以下のもの 無税
八七〇四・三二 車両総重量が五トンを超えるもの 無税
八七〇四・九〇 その他のもの 無税
八七・〇五 特殊用途自動車(例えば、救難車、クレーン車、消防車、コンクリートミキサー車、道路清掃車、散水車、工作車及びレントゲン車。主として人員又は貨物の輸送用に設計したものを除く。)  
八七〇五・一〇 クレーン車 無税
八七〇五・二〇 せん孔デリック車 無税
八七〇五・三〇 消防車 無税
八七〇五・四〇 コンクリートミキサー車 無税
八七〇五・九〇 その他のもの 無税
八七・〇六    
八七〇六・〇〇 原動機付きシャシ(第八七・〇一項から第八七・〇五項までの自動車用のものに限る。) 無税
八七・〇七 車体(運転室を含むものとし、第八七・〇一項から第八七・〇五項までの自動車用のものに限る。)  
八七〇七・一〇 第八七・〇三項の車両用のもの 無税
八七〇七・九〇 その他のもの 無税
八七・〇八 部分品及び附属品(第八七・〇一項から第八七・〇五項までの自動車のものに限る。)  
八七〇八・一〇 バンパー及びその部分品 無税
  車体(運転室を含む。)のその他の部分品及び附属品  
八七〇八・二一 シートベルト 無税
八七〇八・二九 その他のもの 無税
八七〇八・三〇 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品 無税
八七〇八・四〇 ギヤボックス及びその部分品 無税
八七〇八・五〇 駆動軸(差動装置を有するものに限るものとし、伝動装置のその他の構成部品を有するか有しないかを問わない。)及び非駆動軸並びにこれらの部分品 無税
八七〇八・七〇 車輪並びにその部分品及び附属品 無税
八七〇八・八〇 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む。) 無税
  その他の部分品及び附属品  
八七〇八・九一 ラジエーター及びその部分品 無税
八七〇八・九二 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 無税
八七〇八・九三 クラッチ及びその部分品 無税
八七〇八・九四 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 無税
八七〇八・九五 安全エアバッグ(インフレーターシステムを有するものに限る。)及びその部分品 無税
八七〇八・九九 その他のもの 無税
八七・〇九 自走式作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港において貨物の短距離の運搬に使用する種類のものに限るものとし、持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したものを除く。)及び鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクター並びにこれらの部分品  
  車両  
八七〇九・一一 電気式のもの 無税
八七〇九・一九 その他のもの 無税
八七〇九・九〇 部分品 無税
八七・一〇    
八七一〇・〇〇 戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品 一二・八%
八七・一一 モーターサイクル(モペットを含むものとし、サイドカー付きであるかないかを問わない。)、補助原動機付きの自転車(サイドカー付きであるかないかを問わない。)及びサイドカー  
八七一一・一〇 シリンダー容積が五〇立方センチメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの 無税
八七一一・二〇 シリンダー容積が五〇立方センチメートルを超え二五〇立方センチメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの 無税
八七一一・三〇 シリンダー容積が二五〇立方センチメートルを超え五〇〇立方センチメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの 無税
八七一一・四〇 シリンダー容積が五〇〇立方センチメートルを超え八〇〇立方センチメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの 無税
八七一一・五〇 シリンダー容積が八〇〇立方センチメートルを超えるピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの 無税
八七一一・九〇 その他のもの 無税
八七・一二    
八七一二・〇〇 自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。) 無税
八七・一三 身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しないかを問わない。)  
八七一三・一〇 機械式駆動機構を有しないもの 無税
八七一三・九〇 その他のもの 無税
八七・一四 部分品及び附属品(第八七・一一項から第八七・一三項までの車両のものに限る。)  
八七一四・一〇 モーターサイクル(モペットを含む。)のもの 無税
八七一四・二〇 身体障害者用又は病人用の車両のもの 無税
  その他のもの  
八七一四・九一 フレーム体及び前ホーク並びにこれらの部分品 無税
八七一四・九二 リム及びスポーク 無税
八七一四・九三 ハブ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを除く。)及びフリーホイール 無税
八七一四・九四 ブレーキ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを含む。)及びその部分品 無税
八七一四・九五 サドル 無税
八七一四・九六 ペダル及びギヤクランク並びにこれらの部分品 無税
八七一四・九九 その他のもの 無税
八七・一五    
八七一五・〇〇 乳母車及びその部分品 無税
八七・一六 トレーラー及びセミトレーラー並びにその他の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)  
  並びにこれらの部分品  
八七一六・一〇 トレーラー及びセミトレーラー(住居用又はキャンプ用のキャラバン型のものに限る。) 無税
八七一六・二〇 農業用のトレーラー及びセミトレーラー(積込機構付き又は荷卸機構付きのものに限る。) 無税
  貨物輸送用のその他のトレーラー及びセミトレーラー  
八七一六・三一 タンクトレーラー及びタンクセミトレーラー 無税
八七一六・三九 その他のもの 無税
八七一六・四〇 その他のトレーラー及びセミトレーラー 無税
八七一六・八〇 その他の車両 無税
八七一六・九〇 部分品 無税

第八八類 

番号 品名 税率
第八八類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
号注
1 第八八〇二・一一号から第八八〇二・四〇号までにおいて「自重」とは、正常に飛行できる状態にある航空機の重量(乗務員、燃料及び装備品(据え付けたものを除く。)の重量を除く。)をいう。
八八・〇一    
八八〇一・〇〇 気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機 無税
八八・〇二 その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機)並びに宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット  
  ヘリコプター  
八八〇二・一一 自重が二、〇〇〇キログラム以下のもの 無税
八八〇二・一二 自重が二、〇〇〇キログラムを超えるもの 無税
八八〇二・二〇 飛行機その他の航空機(自重が二、〇〇〇キログラム以下のもの) 無税
八八〇二・三〇 飛行機その他の航空機(自重が二、〇〇〇キログラムを超え一五、〇〇〇キログラム以下のもの) 無税
八八〇二・四〇 飛行機その他の航空機(自重が一五、〇〇〇キログラムを超えるもの) 無税
八八〇二・六〇 宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット 無税
八八・〇三 部分品(第八八・〇一項又は第八八・〇二項の物品のものに限る。)  
八八〇三・一〇 プロペラ及び回転翼並びにこれらの部分品 無税
八八〇三・二〇 着陸装置及びその部分品 無税
八八〇三・三〇 飛行機又はヘリコプターのその他の部分品 無税
八八〇三・九〇 その他のもの 無税
八八・〇四    
八八〇四・〇〇 落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品 無税
八八・〇五 航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並びにこれらの部分品  
八八〇五・一〇 航空機射出装置及び着艦拘束制動装置その他これに類する装置並びにこれらの部分品 無税
  航空用地上訓練装置及びその部分品  
八八〇五・二一 空中戦用シミュレーター及びその部分品 無税
八八〇五・二九 その他のもの 無税

第八九類 

番号 品名 税率
第八九類 船舶及び浮き構造物

1 船体及び未完成の船舶(組み立ててあるかないか又は分解してあるかないかを問わない。)並びに完成船舶の組み立ててないもの及び分解してあるものは、特定の船舶の重要な特性を有しないときは、第八九・〇六項に属する。
八九・〇一 客船、遊覧船、フェリーボート、貨物船、はしけその他これらに類する船舶(人員又は貨物の輸送用のものに限る。)  
八九〇一・一〇 客船、遊覧船その他これらに類する船舶(主として人員の輸送用に設計したものに限る。)及びフェリーボート 無税
八九〇一・二〇 タンカー 無税
八九〇一・三〇 冷蔵船及び冷凍船(第八九〇一・二〇号のものを除く。) 無税
八九〇一・九〇 その他の貨物船及び貨客船 無税
八九・〇二    
八九〇二・〇〇 漁船及び工船その他漁獲物の加工用又は保存用の船舶 無税
八九・〇三 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー  
八九〇三・一〇 膨脹式のもの 無税
その他のもの  
八九〇三・九一 セールボート(補助原動機付きであるかないかを問わない。) 無税
八九〇三・九二 モーターボート(船外機付きのものを除く。) 無税
八九〇三・九九 その他のもの 無税
八九・〇四    
八九〇四・〇〇 曳航用又は押航用の船舶 無税
八九・〇五 照明船、消防船、しゆんせつ船、クレーン船その他の船舶(航行以外の機能を主とするものに限る。)、浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム  
八九〇五・一〇 しゆんせつ船 無税
八九〇五・二〇 浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム 無税
八九〇五・九〇 その他のもの 無税
八九・〇六 その他の船舶(軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。)  
八九〇六・一〇 軍艦 無税
八九〇六・九〇 その他のもの 無税
八九・〇七 その他の浮き構造物(例えば、いかだ、タンク、コファダム、浮き浅橋、ブイ及び水路浮標)  
八九〇七・一〇 膨脹式いかだ 無税
八九〇七・九〇 その他のもの 無税
八九・〇八    
八九〇八・〇〇 解体用の船舶その他の浮き構造物 無税

第九〇類 

番号 品名 税率
第一八部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第九〇類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 機器用その他の技術的用途に供する種類のゴム製品(加硫したゴム(硬貨ゴムを除く。)製のものに限る。第四〇・一六項参照)、革製品(第四二・〇五項参照)、コンポジションレザー製品(第四二・〇五項参照)及び紡織用繊維製品(第五九・一一項参照)
 (b) 紡織用繊維製の支持用ベルトその他の支持用の製品(その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものに限る。例えば、妊婦用ベルト、胸部支持用包帯、腹部支持用包帯及び関節用又は筋肉用のサポート)(第一一部参照)
 (c) 第六九・〇三項の耐火製品及び第六九・〇九項の理化学用その他の技術的用途に供する陶磁製品
 (d) 卑金属製又は貴金属製の鏡で光学用品でないもの(第八三・〇六項及び第七一類参照)及び第七〇・〇九項のガラス鏡で光学的に研磨してないもの
 (e) 第七〇・〇七項、第七〇・〇八項、第七〇・一一項、第七〇・一四項、第七〇・一五項又は第七〇・一七項の物品
 (f) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
 (g) 第八四・一三項の計器付きポンプ並びに重量測定式の計数機、重量測定式の検査機及び単独で提示する分銅(第八四・二三項参照)、持上げ用又は荷扱い用の機械(第八四・二五項から第八四・二八項まで参照)、紙又は板紙の切断機(第八四・四一項参照)、第八四・六六項の物品で加工機械に取り付けた工作物又は工具の調整用のもの(目盛りを読むための光学的機構を有するもの(例えば、光学式割出台)を含むものとし、それ自体が光学機器の特性を有するもの(例えば、しん出し望遠鏡)を除く。)、計算機(第八四・七〇項参照)、第八四・八一項の弁その他の物品並びに第八四・八六項の機器(感光面を有する半導体材料に回路図を投影又は描画するための機器を含む。)
 (h) 自転車又は自動車に使用する種類のサーチライト及びスポットライト(第八五・一二項参照)、第八五・一三項の携帯用電気ランプ、映画用の録音機、音声再生機及び再録音機(第八五・一九項参照)、サウンドヘッド(第八五・二二項参照)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー(第八五・二五項参照)、レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器(第八五・二六項参照)、光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子(第八五・三六項参照)、第八五・三七項の数値制御用の機器、第八五・三九項のシールドビームランプ並びに第八五・四四項の光ファイバーケーブル
 (ij) 第九四・〇五項のサーチライト及びスポットライト
 (k) 第九五類の物品
 (l) 容積測定具(構成する材料により該当する項に属する。)
 (m) スプール、リールその他これらに類する巻取用品(構成する材料により該当する項に属する。例えば、第三九・二三項及び第一五部)
2 この類の物品の部分品及び附属品は、1の物品を除くほか、次に定めるところによりその所属を決定する。
 (a) 当該部分品及び附属品は、この類、第八四類、第八五類又は第九一類のいずれかの項(第八四・八七項、第八五・四八項及び第九〇・三三項を除く。)に該当する場合は、当該いずれかの項に属する。
 (b) (a)に定めるものを除くほか、特定の機器又は同一の項の複数の機器(第九〇・一〇項、第九〇・一三項又は第九〇・三一項の機器を含む。)に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、これらの機器の項に属する。
 (c) その他の部分品及び附属品は、第九〇・三三項に属する。
3 第一六部の注3及び注4の規定は、この類においても適用とする。
4 第九〇・〇五項には、武器用望遠照準器、潜水鑑用又は戦車用の潜望鏡及びこの類又は第一六部の機器用の望遠鏡を含まないものとし、これらの望遠照準器、潜望鏡及び望遠鏡は、第九〇・一三項に属する。
5 第九〇・一三項及び第九〇・三一項のいずれにも属するとみられる光学式測定機器及び光学式検査機器は、第九〇・三一項に属する。
6 第九〇・二一項において「整形外科用機器」とは、身体の変形の予防若しくは矯正に使用する機器又は疾病、施術若しくは負傷に伴い器官を支持するために使用する機器をいう。
 整形外科用機器には、寸法を採つて作られる又は大量生産されるといういずれかの条件で、対ではなく単独で提示され、整形外科的矯正のために、左右の足のいずれかにかかわらず装着できるように設計された履物及び中敷きを含む。
7 第九〇・三二項には、次の物品のみを含む。
 (a) 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の自動調整機器及び温度の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもので、当該要素に伴つて変化する電気現象により作動するものであるかないかを問わない。)
 (b) 非電気的量の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもので、当該要素に伴つて変化する電気現象により作動するものに限る。)及び電気的量の自動調整機器
九〇・〇一 光ファイバー(束にしたものを含む。)、光ファイバーケーブル(第八五・四四項のものを除く。)、偏光材料製のシート及び板並びにレンズ(コンタクトレンズを含む。)、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもの及び光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)  
九〇〇一・一〇 光ファイバー(束にしたものを含む。)及び光ファイバーケーブル 無税
九〇〇一・二〇 偏光材料製のシート及び板 無税
九〇〇一・三〇 コンタクトレンズ 無税
九〇〇一・四〇 ガラス製の眼鏡用レンズ 無税
九〇〇一・五〇 その他の材料製の眼鏡用レンズ 無税
九〇〇一・九〇 その他のもの 無税
九〇・〇二 レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)  
  対物レンズ  
九〇〇二・一一 写真機用、映写機用、投影機用、写真引伸機用又は写真縮小機用のもの 無税
九〇〇二・一九 その他のもの 無税
九〇〇二・二〇 フィルター 無税
九〇〇二・九〇 その他のもの 無税
九〇・〇三 眼鏡のフレーム及びその部分品  
  フレーム  
九〇〇三・一一 プラスチック製のもの 五・六%
九〇〇三・一九 その他の材料製のもの  
一 金属製のもの 五・六%
二 その他のもの 三・九%
九〇〇三・九〇 部分品 五・六%
九〇・〇四 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡  
九〇〇四・一〇 サングラス 六・四%
九〇〇四・九〇 その他のもの 六・四%
九〇・〇五 双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測用機器(電波観測用のものを除く。)及びその支持具  
九〇〇五・一〇 双眼鏡 無税
九〇〇五・八〇 その他の機器 無税
九〇〇五・九〇 部分品及び附属品(支持具を含む。) 無税
九〇・〇六 写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第八五・三九項の放電管を除く。)  
九〇〇六・一〇 製版に使用する種類の写真機 無税
九〇〇六・三〇 水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機及び法廷用又は鑑識用の比較カメラ 無税
九〇〇六・四〇 インスタントプリントカメラ 無税
  その他の写真機  
九〇〇六・五一 一眼レフレックスのもの(幅が三五ミリメートル以下のロールフィルムを使用するものに限る。) 無税
九〇〇六・五二 その他のもの(幅が三五ミリメートル未満のロールフィルムを使用するものに限る。) 無税
九〇〇六・五三 その他のもの(幅が三五ミリメートルのロールフィルムを使用するものに限る。) 無税
九〇〇六・五九 その他のもの 無税
  写真用のせん光器具及びせん光電球  
九〇〇六・六一 せん光器具(放電管を使用したもの(電子式のもの)に限る。) 無税
九〇〇六・六九 その他のもの 無税
  部分品及び附属品  
九〇〇六・九一 写真機用のもの 無税
九〇〇六・九九 その他のもの 無税
九〇・〇七 映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)  
九〇〇七・一〇 撮影機 無税
九〇〇七・二〇 映写機 無税
  部分品及び附属品  
九〇〇七・九一 撮影機用のもの 無税
九〇〇七・九二 映写機用のもの 無税
九〇・〇八 投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)  
 九〇〇八・五〇  投影機、引伸機及び縮小機 無税
 九〇〇八・九〇  部分品及び附属品 無税
九〇・一〇 写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器(この類の他の項に該当するものを除く。)、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン  
九〇一〇・一〇 写真用又は映画用の自動現像機(ロール状のフィルム及び紙を処理するものに限る。)及び現像したフィルムをロール状の写真用の紙に自動的に露光する機器 無税
九〇一〇・五〇 その他の写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器及びネガト  
  スコープ 無税
九〇一〇・六〇 映写用又は投影用のスクリーン 無税
九〇一〇・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・一一 光学顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものを含む。)  
九〇一一・一〇 双眼実体顕微鏡 無税
九〇一一・二〇 その他の顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものに限る。) 無税
九〇一一・八〇 その他の顕微鏡 無税
九〇一一・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・一二 顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器  
九〇一二・一〇 顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器 無税
九〇一二・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・一三 液晶デバイス(より特殊な限定をした項に該当するものを除く。)、レーザー(レーザーダイオードを除く。)及びその他の光学機器(この類の他の項に該当するものを除く。)  
九〇一三・一〇 武器用望遠照準器、潜望鏡及びこの類又は第一六部の機器の部分品として設計した望遠鏡 無税
九〇一三・二〇 レーザー(レーザーダイオードを除く。) 無税
九〇一三・八〇 その他の機器 無税
九〇一三・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・一四 羅針盤その他の航行用機器  
九〇一四・一〇 羅針盤 無税
九〇一四・二〇 空中又は宇宙の航行用の機器(羅針盤を除く。) 無税
九〇一四・八〇 その他の機器 無税
九〇一四・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・一五 土地測量(写真測量を含む。)用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器(羅針盤を除く。)及び測距儀  
九〇一五・一〇 測距儀 無税
九〇一五・二〇 経緯儀及び視距儀 無税
九〇一五・三〇 水準器 無税
九〇一五・四〇 写真測量用機器 無税
九〇一五・八〇 その他の機器 無税
九〇一五・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・一六    
九〇一六・〇〇 はかり(感量が五〇ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。) 無税
九〇・一七 製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。)  
九〇一七・一〇 写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。) 無税
九〇一七・二〇 その他の製図機器、けがき用具及び計算用具 無税
九〇一七・三〇 マイクロメーター、パス及びゲージ 無税
九〇一七・八〇 その他の機器 無税
九〇一七・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・一八 医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。)  
  診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)  
九〇一八・一一 心電計 無税
九〇一八・一二 走査型超音波診断装置 無税
九〇一八・一三 磁気共鳴画像診断装置 無税
九〇一八・一四 シンチグラフ装置 無税
九〇一八・一九 その他のもの 無税
九〇一八・二〇 紫外線又は赤外線を使用する機器 無税
  注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品  
九〇一八・三一 注射器(針を付けてあるかないかを問わない。) 無税
九〇一八・三二 金属製の管針及び縫合用の針 無税
九〇一八・三九 その他のもの 無税
  その他の機器(歯科用のものに限る。)  
九〇一八・四一 歯科用エンジン(同一の台上に他の歯科用機器を取り付けてあるかないかを問わない。) 無税
九〇一八・四九 その他のもの 無税
九〇一八・五〇 その他の機器(眼科用のものに限る。) 無税
九〇一八・九〇 その他の機器 無税
九〇・一九 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器  
九〇一九・一〇 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器 無税
九〇一九・二〇 オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器 無税
九〇・二〇    
九〇二〇・〇〇 その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。) 無税
九〇・二一 整形外科用機器(松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。)、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて使用するものに限る。)、人造の人体の部分及び副木その他の骨折治療具  
九〇二一・一〇 整形外科用機器及び骨折治療具 無税
  義歯及び歯用の取付用品  
九〇二一・二一 義歯 無税
九〇二一・二九 その他のもの 無税
  その他の人造の人体の部分  
九〇二一・三一 人造関節 無税
九〇二一・三九 その他のもの 無税
九〇二一・四〇 補聴器(部分品及び附属品を除く。) 無税
九〇二一・五〇 心筋刺激用ペースメーカー(部分品及び附属品を除く。) 無税
九〇二一・九〇 その他のもの 無税
九〇・二二 エックス線、アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)、高電圧発生機、制御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、いすその他これらに類する物品及びエックス線管その他のエックス線の発生機  
  エックス線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)  
九〇二二・一二 コンピュータ断層撮影装置 無税
九〇二二・一三 その他のもの(歯科用のものに限る。) 無税
九〇二二・一四 その他のもの(医療用又は獣医用のものに限る。) 無税
九〇二二・一九 その他の用途に供するもの 無税
  アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)  
九〇二二・二一 医療用又は獣医用のもの 無税
九〇二二・二九 その他の用途に供するもの 無税
九〇二二・三〇 エックス線管 無税
九〇二二・九〇 その他のもの(部分品及び附属品を含む。) 無税
九〇・二三    
九〇二三・〇〇 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型 無税
九〇・二四 硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他の材料試験機(材料(例えば、金属、木材、紡織用繊維、紙及びプラスチック)の機械的性質を試験するものに限る。)  
九〇二四・一〇 材料試験機(金属を試験するものに限る。) 無税
九〇二四・八〇 その他の機器 無税
九〇二四・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・二五 ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(記録装置を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらを組み合わせた物品  
  温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除く。)  
九〇二五・一一 液体封入のもの(直読式のものに限る。) 無税
九〇二五・一九 その他のもの 無税
九〇二五・八〇 その他の機器 無税
九〇二五・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・二六 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器(例えば、流量計、液位計、マノメーター及び熱流量計。第九〇・一四項、第九〇・一五項、第九〇・二八項又は第九〇・三二項の機器を除く。)  
九〇二六・一〇 液体の流量又は液位の測定用又は検査用のもの 無税
九〇二六・二〇 圧力の測定用又は検査用のもの 無税
九〇二六・八〇 その他の機器 無税
九〇二六・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・二七 物理分析用又は化学分析用の機器(例えば、偏光計、屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器)、粘度、多孔度、膨脹、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器(露出計を含む。)及びミクロトーム  
九〇二七・一〇 ガス又は煙の分析機器 無税
九〇二七・二〇 クロマトグラフ及び電気泳動装置 無税
九〇二七・三〇 分光計、分光光度計及び分光写真器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。) 無税
九〇二七・五〇 その他の機器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。) 無税
九〇二七・八〇 その他の機器 無税
九〇二七・九〇 ミクロトーム並びに部分品及び附属品 無税
九〇・二八 気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器  
九〇二八・一〇 ガス用計器 無税
九〇二八・二〇 液体用計器 無税
九〇二八・三〇 電気用計器 無税
九〇二八・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・二九 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度計及び回転速度計(第九〇・一四項又は第九〇・一五項のものを除く。)並びにストロボスコープ  
九〇二九・一〇 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品 無税
九〇二九・二〇 速度計、回転速度計及びストロボスコープ 無税
九〇二九・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・三〇 オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器(第九〇・二八項の計器を除く。)及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電離放射線の測定用又は検出用の機器  
九〇三〇・一〇 電離放射線の測定用又は検出用の機器 無税
九〇三〇・二〇 オシロスコープ及びオシログラフ 無税
  電圧、電流、抵抗又は電力の測定用又は検査用のその他の機器  
九〇三〇・三一 マルチメーター(記録装置を有しないもの) 無税
九〇三〇・三二 マルチメーター(記録装置を有するもの) 無税
九〇三〇・三三 その他のもの(記録装置を有しないもの) 無税
九〇三〇・三九 その他のもの(記録装置を有するもの) 無税
九〇三〇・四〇 遠隔通信用に特に設計したその他の機器(例えば、漏話計、利得測定装置、ひずみ率計及び雑音計) 無税
  その他の機器  
九〇三〇・八二 半導体ウエハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用の機器 無税
九〇三〇・八四 その他のもの(記録装置を有するものに限る。) 無税
九〇三〇・八九 その他のもの 無税
九〇三〇・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・三一 測定用又は検査用の機器(この類の他の項に該当するものを除く。)及び輪郭投影機  
九〇三一・一〇 釣合試験機 無税
九〇三一・二〇 テストベンチ 無税
  その他の光学式機器  
九〇三一・四一 半導体ウエハー又は半導体デバイスの検査用の機器及びフォトマスク又はレチクル(半導体デバイスの製造に使用するものに限る。)の検査用の機器 無税
九〇三一・四九 その他のもの 無税
九〇三一・八〇 その他の機器 無税
九〇三一・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・三二 自動調整機器  
九〇三二・一〇 サーモスタット 無税
九〇三二・二〇 マノスタット 無税
  その他の機器  
九〇三二・八一 液体式又は気体式のもの 無税
九〇三二・八九 その他のもの 無税
九〇三二・九〇 部分品及び附属品 無税
九〇・三三    
九〇三三・〇〇 この類の機器の部分品及び附属品(この類の他の項に該当するものを除く。) 無税

第九一類 

番号 品名 税率
第九一類 時計及びその部分品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 時計用のガラス及びおもり(構成する材料により該当する項に属する。)
 (b) 携帯用時計の鎖(第七一・一三項及び第七一・一七項参照)
 (c) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)、プラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)及び貴金属製又は貴金属を張つた金属製のこれに類する物品(主として第七一・一五項参照)。ただし、時計用ばねは、時計の部分品(第九一・一四項参照)の項に属する。
 (d) 軸受用玉(第七三・二六項及び第八四・八二項参照)
 (e) 第八四・一二項の物品で脱進機なしで作動するように組み立てたもの
 (f) 玉軸受(第八四・八二項参照)
 (g) 第八五類の物品。ただし、相互に又は他の物品と組み合わせることにより、時計用ムーブメント又は時計用ムーブメントに専ら若しくは主として使用するのに適する部分品にしたものを除く(第八五類参照)。
2 第九一・〇一項には、ケースの全体に貴金属又は貴金属を張つた金属を使用した時計及びこれらの貴金属又は金属に第七一・〇一項から第七一・〇四項までの天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を取り付けた時計のみを含む。ケースに貴金属を象眼した卑金属を使用した時計は、第九一・〇二項に属する。
3 この類において「ウォッチムーブメント」とは、てん輪及びひげぜんまい、水晶その他時間間隔を決めることができる機構により調整される装置(表示部を有するもの及び機械式表示部を組み込むことができる機構を有するものに限る。)であつて、厚さが一二ミリメートル以下で、幅、長さ又は直径が五〇ミリメートル以下であるものをいう。
4 ムーブメントその他の部分品で時計用及びその他の物品(例えば、精密機器)用のいずれの用途にも適するものは、1の物品を除くほか、この類に属する。
九一・〇一 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、ケースに貴金属又は貴金属を張つた金属を使用したものに限る。)  
  腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)  
九一〇一・一一 機械式表示部のみを有するもの 無税
九一〇一・一九 その他のもの 無税
  その他の腕時計(ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)  
九一〇一・二一 自動巻きのもの 無税
九一〇一・二九 その他のもの 無税
その他のもの  
九一〇一・九一 電気式のもの 無税
九一〇一・九九 その他のもの 無税
九一・〇二 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、第九一・〇一項のものを除く。)  
  腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)  
九一〇二・一一 機械式表示部のみを有するもの 無税
九一〇二・一二 オプトエレクトロニクス表示部のみを有するもの 無税
九一〇二・一九 その他のもの 無税
  その他の腕時計(ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)  
九一〇二・二一 自動巻きのもの 無税
九一〇二・二九 その他のもの 無税
その他のもの  
九一〇二・九一 電気式のもの 無税
九一〇二・九九 その他のもの 無税
九一・〇三 時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、携帯用時計及び第九一・〇四項の時計を除く。)  
九一〇三・一〇 電気式のもの 無税
九一〇三・九〇 その他のもの 無税
九一・〇四    
九一〇四・〇〇 計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。) 無税
九一・〇五 その他の時計(携帯用時計を除く。)  
  目覚まし時計  
九一〇五・一一 電気式のもの 無税
九一〇五・一九 その他のもの 無税
  掛時計  
九一〇五・二一 電気式のもの 無税
九一〇五・二九 その他のもの 無税
  その他のもの  
九一〇五・九一 電気式のもの 無税
九一〇五・九九 その他のもの 無税
九一・〇六 時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。例えば、タイムレジスター及びタイムレコーダー)  
九一〇六・一〇 タイムレジスター及びタイムレコーダー 無税
九一〇六・九〇 その他のもの 無税
九一・〇七    
九一〇七・〇〇 タイムスイッチ(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。) 無税
九一・〇八 ウォッチムーブメント(完成品に限る。)  
  電気式のもの  
九一〇八・一一 機械式表示部のみを有するもの及び機械式表示部を組み込むことができる装置を有するもの 無税
九一〇八・一二 オプトエレクトロニクス表示部のみを有するもの 無税
九一〇八・一九 その他のもの 無税
九一〇八・二〇 自動巻きのもの 無税
九一〇八・九〇 その他のもの 無税
九一・〇九 その他の時計用ムーブメント(完成品に限る。)  
九一〇九・一〇  電気式のもの 無税
九一・一〇 時計用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット)、未完成の時計用ムーブメントで組み立てたもの並びに時計用ラフムーブメント  
  携帯用時計のもの  
九一一〇・一一 ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット) 無税
九一一〇・一二 未完成のムーブメントで組み立てたもの 無税
九一一〇・一九 ラフムーブメント 無税
九一一〇・九〇 その他のもの 無税
九一・一一 携帯用時計のケース及びその部分品  
九一一一・一〇 ケース(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) 無税
九一一一・二〇 ケース(卑金属製のものに限るものとし、金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。) 無税
九一一一・八〇 その他のケース 無税
九一一一・九〇 部分品 無税
九一・一二 時計(携帯用時計を除く。)のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に使用するもの並びにこれらの部分品  
九一一二・二〇 ケース 無税
九一・一三 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品  
九一一三・一〇 貴金属製又は貴金属を張つた金属製のもの 無税
九一一三・二〇 卑金属製のもの(金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。) 無税
九一一三・九〇 その他のもの  
一 革製又はコンポジションレザー製のもの  
(一) 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
(二) その他のもの 一二・五%
二 その他のもの  
(一) 二種類以上の材料(組立て用のみに供する材料(例えば、ひも)を除く。)から構成されるもの 一二・五%
(二) その他のもの 無税
九一・一四 その他の時計の部分品  
九一一四・一〇 ばね(ひげぜんまいを含む。) 無税
九一一四・三〇 文字板 無税
九一一四・四〇 地板及び受け 無税
九一一四・九〇 その他のもの 無税

第九二類 

番号 品名 税率
第九二類 楽器並びにその部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
 (b) 第八五類又は第九〇類のマイクロホン、増幅器、拡声器、ヘッドホン、スイッチ、ストロボスコープその他この類の機器に附属して使用する機器(この類の機器に取り付けてないもの及びこの類の機器と同一のキャビネットに組み込んでないものに限る。)
 (c) がん具(第九五・〇三項参照)
 (d) 楽器の清掃用ブラシ(第九六・〇三項参照)
 (e) 収集品及びこつとう(第九七・〇五項及び第九七・〇六項参照)
2 第九二・〇二項又は第九二・〇六項の楽器の演奏に使用する弓、ばちその他これらに類する物品で、当該楽器とともに提示し、かつ、これとともに使用することが明らかなものは、当該楽器に応じて通常使用する数に限り、当該楽器が属する項に属する。
  楽器とともに提示する第九二・〇九項のカード、ディスク及びロールは、別個の物品として取り扱うものとし、当該楽器の部分品としては取り扱わない。
九二・〇一 ピアノ(自動ピアノを含む。)、ハープシコードその他鍵盤のある弦楽器  
九二〇一・一〇 アップライトピアノ 無税
九二〇一・二〇 グランドピアノ 無税
九二〇一・九〇 その他のもの 無税
九二・〇二 その他の弦楽器(例えば、ギター、バイオリン及びハープ)  
九二〇二・一〇 弓で弾くもの 無税
九二〇二・九〇 その他のもの 無税
九二・〇五 吹奏楽器(例えば、鍵盤のあるパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トランペット及びバグパイプ。オーケストリオン及びバーバリアオルガンを除く。)  
九二〇五・一〇  金管楽器 無税
九二〇五・九〇  その他のもの 無税
九二・〇六    
九二〇六・〇〇 打楽器(例えば、太鼓、木琴、シンバル、カスタネット及びマラカス) 無税
九二・〇七 電気的に音を発生し又は増幅する楽器(例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン)  
九二〇七・一〇 鍵盤楽器(アコーディオンを除く。) 無税
九二〇七・九〇 その他のもの 無税
九二・〇八 オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の項に該当するものを除く。)、おとり笛及びホイッスル、角笛その他の音響信号用笛  
九二〇八・一〇 オルゴール 無税
九二〇八・九〇 その他のもの 無税
九二・〇九 楽器の部分品(例えば、オルゴールの機構)及び附属品(例えば、機械式演奏用のカード、ディスク及びロール)、メトロノーム、音さ並びに調子笛  
九二〇九・三〇 楽器用の弦 無税
  その他のもの  
九二〇九・九一 ピアノの部分品及び附属品 無税
九二〇九・九二 第九二・〇二項の楽器の部分品及び附属品 無税
九二〇九・九四 第九二・〇七項の楽器の部分品及び附属品 無税
九二〇九・九九 その他のもの 無税

第九三類 

番号 品名 税率
第一九部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第九三類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第三六類の物品(例えば、火管、雷管及び信号せん光筒)
 (b) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
 (c) 装甲車両(第八七・一〇項参照)
 (d) 武器とともに使用するのに適する望遠照準器その他の光学機器(第九〇類参照。火器に装備したもの及び装備する火器とともに提示するものを除く。)
 (e) 弓、矢、フェンシング用剣及びがん具(第九五類参照)
 (f) 収集品及びこつとう(第九七・〇五項及び第九七・〇六項参照)
2 第九三・〇六項の部分品には、第八五・二六項の無線機器及びレーダーを含まない。
九三・〇一 軍用の武器(拳銃及び第九三・〇七項の武器を除く。)  
九三〇一・一〇 火砲(例えば、大砲、曲射砲及び迫撃砲) 一二・八%
九三〇一・二〇 ロケット発射装置、火炎放射機、てき弾発射機、魚雷発射管その他これらに類する発射装置 一二・八%
九三〇一・九〇 その他のもの 一二・八%
九三・〇二    
九三〇二・〇〇 けん銃(第九三・〇三項又は第九三・〇四項のものを除く。) 一二・八%
九三・〇三 その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの(例えば、スポーツ用の散弾銃及びライフル、口装の火器、ベリー氏式けん銃その他の信号せん光筒発射用に設計した器具、空包用けん銃、ボルト式無痛と殺銃並びに索発射銃)  
九三〇三・一〇 口装の火器 六・六%
九三〇三・二〇 その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用の散弾銃(散弾銃とライフルとを組み合わせたものを含む。) 七・六%
九三〇三・三〇 その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用のライフル 六・六%
九三〇三・九〇 その他のもの 六・六%
九三・〇四    
九三〇四・〇〇 その他の武器(例えば、スプリング銃、空気銃、ガス銃及びこん棒。第九三・〇七項の物品を除く。) 六・六%
九三・〇五 第九三・〇一項から第九三・〇四項までの物品の部分品及び附属品  
九三〇五・一〇 けん銃のもの  
一 軍用の武器のもの 一二・八%
二 その他のもの 六・六%
九三〇五・二〇  第九三・〇三項の散弾銃又はライフルのもの 六・六%
  その他のもの  
九三〇五・九一 第九三・〇一項の軍用の武器のもの 一二・八%
九三〇五・九九 その他のもの  
  一 革製又はコンポジションレザー製のもの 一二・五%
  二 その他のもの 六・六%
九三・〇六 爆弾、手りゆう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これらに類する物品及びこれらの部分品並びに弾薬筒その他の銃砲弾及び発射体並びにこれらの部分品(散弾及びカートリッジワッドを含む。)  
  散弾銃用弾薬筒及びその部分品並びに空気銃用小弾丸  
九三〇六・二一 弾薬筒 六・六%
九三〇六・二九 その他のもの 六・六%
九三〇六・三〇 その他の弾薬筒及びその部分品 一二・八%
 一 弾薬筒(びよう打ち工具その他これに類する工具用又はボルト式無痛と殺銃用のものに限る。)及びその部分品
 二 狩猟用又はスポーツ用のもの 六・六%
 三 その他のもの 一二・八%
九三〇六・九〇 その他のもの 一二・八%
九三・〇七    
九三〇七・〇〇 刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品及びさや 一二・八%

第九四類 

番号 品名 税率
第二〇部 雑品
第九四類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第三九類、第四〇類又は第六三類のマットレス、まくら及びクッションで、空気又は水を入れて使用するもの
 (b) 第七〇・〇九項の鏡で床又は地面に置いて使用するように設計したもの(例えば、姿見)
 (c) 第七一類の物品
 (d) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)、プラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)及び第八三・〇三項の金庫
 (e) 第八四・一八項の冷蔵用又は冷凍用の機器の部分品として特に設計した容器及びミシン用に特に設計した家具(第八四・五二項参照)
 (f) 第八五類のランプその他の照明器具
 (g) 第八五・一八項の機器の部分品(第八五・一八項参照)、第八五・一九項若しくは第八五・二一項の機器の部分品(第八五・二二項参照)又は第八五・二五項から第八五・二八項までの機器の部分品(第八五・二九項参照)として、特に設計した家具
 (h) 第八七・一四項の物品
 (ij) 歯科用たんつぼ(第九〇・一八項参照)及び第九〇・一八項の歯科用機器を取り付けた歯科用いす
 (k) 第九一類の物品(例えば、時計及びそのケース)
 (l) 家具及びランプその他の照明器具(がん具であるものに限る。第九五・〇三項参照)、ビリヤード台その他ゲーム用に特に製造した家具(第九五・〇四項参照)、装飾品(例えば、ちようちん、電気花飾りを除く。第九五・〇四項参照)並びに奇術用家具(第九五・〇五項参照)
2 第九四・〇一項から第九四・〇三項までの物品(部分品を除く。)は、床又は地面に置いて使用するように設計したものである場合にのみ、当該各項に属する。
 ただし、次の物品は、掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したものである場合においても当該各項に属する。
 (a) 食器棚、本箱その他の棚付き家具(単一の段の棚で、壁に取り付けるための支持物とともに提示するものを含む。)及びユニット式家具
 (b) 腰掛け及び寝台

 (A) 第九四・〇一項から第九四・〇三項までの部分品には、ガラス(鏡を含む。)、大理石その他の石又は第六八類若しくは第六九類のその他の材料のシート及び板(他の部分品と結合してないものに限るものとし、特定の形状に切つてあるかないかを問わない。)を含まない。
 (B) 第九四・〇四項の物品は、第九四・〇一項から第九四・〇三項までの物品の部分品であつても、単独で提示する場合は、第九四・〇四項に属する。
4 第九四・〇六項において「プレハブ建築物」とは、工場で完成した建築物及び現場で組み立てて完成することが可能な要素としてまとめて提示する建築物(例えば、家屋、作業現場の宿泊設備、事務所、学校、店舗、物置、ガレージその他これらに類する建築物)をいう。
九四・〇一 腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第九四・〇二項のものを除く。)及びその部分品  
九四〇一・一〇 航空機に使用する種類の腰掛け 無税
九四〇一・二〇 自動車に使用する種類の腰掛け 無税
九四〇一・三〇 回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)  
一 革張りのもの 四・三%
二 その他のもの 無税
九四〇一・四〇 腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装具用のものを除く。)  
一 革張りのもの 三・八%
二 その他のもの 無税
  とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け  
九四〇一・五一 竹製又はとう製のもの 無税
九四〇一・五九 その他のもの 無税
九四〇一・六一 アップホルスターのもの 無税
九四〇一・六九 その他のもの 無税
その他の腰掛け(金属製フレームのものに限る。)  
九四〇一・七一 アップホルスターのもの  
一 革張りのもの 三・八%
二 その他のもの 無税
九四〇一・七九 その他のもの  
一 革張りのもの 三・八%
二 その他のもの 無税
九四〇一・八〇 その他の腰掛け  
一 革張りのもの 三・八%
二 その他のもの 無税
九四〇一・九〇 部分品  
一 革製のもの 三・八%
二 その他のもの 無税
九四・〇二 医療用又は獣医用の備付品(例えば、手術台、検査台、病院用機構付きベッド及び歯科用いす)及び理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するもの並びにこれらの部分品  
九四〇二・一〇 歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品 無税
九四〇二・九〇 その他のもの 無税
九四・〇三 その他の家具及びその部分品  
九四〇三・一〇 事務所において使用する種類の金属製家具 無税
九四〇三・二〇 その他の金属製家具 無税
九四〇三・三〇 事務所において使用する種類の木製家具 無税
九四〇三・四〇 台所において使用する種類の木製家具 無税
九四〇三・五〇 寝室において使用する種類の木製家具 無税
九四〇三・六〇 その他の木製家具 無税
九四〇三・七〇 プラスチック製家具 無税
  その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具  
九四〇三・八一 竹製又はとう製のもの 無税
九四〇三・八九 その他のもの 無税
九四〇三・九〇 部分品 無税
九四・〇四 寝具その他これに類する物品(例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ及びまくら、スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。)及びマットレスサポート  
九四〇四・一〇 マットレスサポート 三・八%
  マットレス  
九四〇四・二一 セルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のもの(被覆してあるかないかを問わない。) 四・六%
九四〇四・二九 その他の材料製のもの 四・六%
九四〇四・三〇 寝袋 四・六%
九四〇四・九〇 その他のもの 四・六%
九四・〇五 ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)  
九四〇五・一〇 シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式照明器具(公共の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。) 無税
九四〇五・二〇 卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式ランプ 無税
九四〇五・三〇 クリスマスツリーに使用する種類の照明セット 無税
九四〇五・四〇 電気式のランプその他の照明器具(他の号に該当するものを除く。) 無税
九四〇五・五〇 非電気式のランプその他の照明器具 無税
九四〇五・六〇 イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品  
一 ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱製のもの 無税
二 その他のもの 五・八%
  部分品  
九四〇五・九一 ガラス製のもの 無税
九四〇五・九二 プラスチック製のもの 五・八%
九四〇五・九九 その他のもの 無税
九四・〇六    
九四〇六・〇〇 プレハブ建築物 三・九%

第九五類 

番号 品名 税率
第九五類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ろうそく(第三四・〇六項参照)
 (b) 第三六・〇四項の花火その他の火工品
 (c) 第三九類、第四二・〇六項又は第一一部の糸、単繊維、ひも、ガットその他これらに類する物品で、釣り用のものを特定の長さに切つたもののうち釣糸に仕上げてないもの
 (d) 第四二・〇二項、第四三・〇三項又は第四三・〇四項のスポーツバッグその他の容器
 (e) 第六一類又は第六二類の紡織用繊維製の運動用又は仮装用の衣類
 (f) 第六三類の紡織用繊維製の帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)及び旗類
 (g) 第六四類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴を除く。)及び第六五類の運動用帽子
 (h) つえ、むちその他これらに類する製品(第六六・〇二項参照)及びこれらの部分品(第六六・〇三項参照)
 (ij) 人形その他のがん具に使用する第七〇・一八項のガラス製の眼(取り付けてないものに限る。)
 (k) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
 (l) 第八三・〇六項のベル、ゴングその他これらに類する物品
 (m) 液体ポンプ(第八四・一三項参照)、液体又は気体のろ過機及び清浄機(第八四・二一項参照)、電動機(第八五・〇一項参照)、トランスフォーマー(第八五・〇四項参照)、ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わない。)(第八五・二三項参照)、無線遠隔制御機器(第八五・二六項参照)並びにコードレス赤外線遠隔操作装置(第八五・四三項参照)
 (n) 第一七部のスポーツ用車両(ボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を除く。)
 (o) 幼児用自転車(第八七・一二項参照)
 (p) カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用ボート(第八九類参照)及びこれらの推進用具(木製品については、第四四類参照)
 (q) 運動用又は戸外遊戯用の眼鏡その他これに類する物品(第九〇・〇四項参照)
 (r) おとり笛及びホイッスル(第九二・〇八項参照)
 (s) 第九三類の武器その他の物品
 (t) 電気花飾り(第九四・〇五項参照)
 (u) ラケット用ガット、テントその他のキャンプ用品並びに手袋、ミトン及びミット(構成する材料により該当する項に属する。)
 (v) 食卓用品、台所用品、化粧用品、じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、衣類、ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンその他これらに類する実用的機能を有する物品(構成する材料によりそれぞれ該当する項に属する。)
2 この類には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張つた金属をさ細な部分にのみ使用したものを含む。
3 この類の物品に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、1の物品を除くほか、当該この類の物品が属する項に属する。
4 この類の注1のものを除くほか、第九五・〇三項には、この項の物品と一以上の物品(関税率表の解釈に関する通則3(b)のセットではないもので、単独で提示する場合は他の項に属するものに限る。)とを組み合わせたものを含む(小売用にしたもの及びがん具の重要な特性を有する組合せにしたものに限る。)。
5 第九五・〇三項には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるもの(例えば、ペット用がん具)を含まない(それぞれ該当する項に属する。)。
号注
1 第九五〇四・五〇号には、次の物品を含む。
 (a) ビデオゲーム用のコンソール(テレビジョン受像機、モニターその他の外部のスクリーン又は表面に画像を再生するものに限る。)
 (b) ビデオスクリーンを自蔵するビデオゲーム用の機器(携帯用であるかないかを問わない。)
  この号には、硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動するビデオゲーム用のコンソール又は機器(第九五〇四・三〇号参照)を含まない。
九五・〇三    
九五〇三・〇〇 三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付きがん具、人形用乳母車、人形、その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル  
 一 車輪付きがん具及び人形用乳母車 三・八%
 二 人形(人間を模したものに限る。) 四・六%
 三 がん具(人間以外の生物又は動物を模したものに限る。) 四・六%
 (一) 詰物をしたもの
  A 紡織用繊維の織物製又はプラスチック製のもの
  B その他のもの 三・四%
 (二) その他のもの 四・六%
  A 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの
  B その他のもの 三・四%
 四 パズル 四・六%
 (一) 卑金属製又はプラスチック製のもの
 (二) その他のもの 三・四%
 五 電気式鉄道車両(線路、信号機その他の附属品を含む。)、縮尺模型の組立てキット並びにその他の組立てセット及び組立てがん具 四・六%
 (一) 卑金属製又はプラスチック製のもの
 (二) その他のもの 三・四%
 六 楽器類(がん具に限る。)及びその他のがん具(セットにしたものに限る。) 四・六%
 (一) 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの
 (二) その他のもの 三・四%
 七 その他のもの 四・六%
 (一) 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの
 (二) その他のもの 三・四%
九五・〇四 ビデオゲーム用のコンソール及び機器、遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品(ピンテーブル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。)  
九五〇四・二〇 ビリヤード用の物品及び附属品 無税
九五〇四・三〇 その他のゲーム用のもの(硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動するものに限るものとし、ボーリングアレー用自動装置を除く。) 無税
九五〇四・四〇 遊戯用カード 三・八%
九五〇四・五〇  ビデオゲーム用のコンソール又は機器(第九五〇四・三〇号の物品を除く。) 無税
九五〇四・九〇 その他のもの  
一 ボーリングボール 四・六%
二 チェスその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属品 三・八%
三 その他のもの 無税
九五・〇五 祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含む。)  
九五〇五・一〇 クリスマス用品 三・八%
九五〇五・九〇 その他のもの 三・八%
九五・〇六 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール  
  スキーその他のスキー用具  
九五〇六・一一 スキー 無税
九五〇六・一二 スキーの締め具 無税
九五〇六・一九 その他のもの 無税
水上スキー、サーフボード、セールボードその他の水上運動用具  
九五〇六・二一 セールボード 無税
九五〇六・二九 その他のもの 無税
ゴルフクラブその他のゴルフ用具  
九五〇六・三一 クラブ(完成品に限る。) 無税
九五〇六・三二 ボール 無税
九五〇六・三九 その他のもの 無税
九五〇六・四〇 卓球用具 無税
  テニスラケット、バドミントンラケットその他これらに類するラケット(ガットを張つてあるかないかを問わない。)  
九五〇六・五一 テニスラケット(ガットを張つてあるかないかを問わない。) 無税
九五〇六・五九 その他のもの 無税
  ボール(ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。)  
九五〇六・六一 テニスボール 三・八%
九五〇六・六二 空気入れ式のもの 三・八%
九五〇六・六九 その他のもの 三・八%
九五〇六・七〇 アイススケート及びローラースケート(これらを取り付けたスケート靴を含む。) 無税
  その他のもの  
九五〇六・九一 身体トレーニング用具、体操用具及び競技用具 無税
九五〇六・九九 その他のもの 無税
九五・〇七 釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第九二・〇八項又は第九七・〇五項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具  
九五〇七・一〇 釣りざお 三・八%
九五〇七・二〇 釣針(はりすを付けてあるかないかを問わない。) 三・八%
九五〇七・三〇 釣り用リール 三・八%
九五〇七・九〇 その他のもの 三・八%
九五・〇八 回転木馬、スイング、射的場その他の興行用設備及び巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備  
九五〇八・一〇 巡回サーカス又は巡回動物園のもの 無税
九五〇八・九〇 その他のもの 無税

第九六類 

番号 品名 税率
第九六類 雑品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 化粧用鉛筆(第三三類参照)
 (b) 第六六類の物品(例えば、傘又はつえの部分品)
 (c) 身辺用摸造細貨類(第七一・一七項参照)
 (d) 第一五部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第一五部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第三九類参照)
 (e) 第八二類の刃物その他の物品で彫刻用、細工用又は成形用の材料から製造した柄その他の部分品を有するもの。ただし、第九六・〇一項及び第九六・〇二項には、これらの刃物その他の物品の柄その他の部分品で単独で提示するものを含む。
 (f) 第九〇類の物品(例えば、眼鏡のフレーム(第九〇・〇三項参照)、製図用からす口(第九〇・一七項参照)及び医療用又は獣医用の特殊ブラシ(第九〇・一八項参照))
 (g) 第九一類の物品(例えば、時計のケース)
 (h) 楽器並びにその部分品及び附属品(第九二類参照)
 (ij) 第九三類の物品(武器及びその部分品)
 (k) 第九四類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
 (l) 第九五類の物品(がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (m) 美術品、収集品及びこつとう(第九七類参照)
2 第九六・〇二項において「植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料」とは、次の物品をいう。
 (a) 彫刻用又は細工用に供する種類の種、殻、ナットその他これらに類する植物性材料(例えば、コロゾ及びドームナット)
 (b) こはく及び海泡石(凝結させたものを含む。)並びに黒玉及び鉱物性の黒玉代用品
3 第九六・〇三項においてほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品は、獣毛、植物性繊維その他の材料を結束し又は房状にしたもので、小分けすることなく取り付けてほうき又はブラシとするもの及びほうき又はブラシに取り付けるために先端のトリミングその他のさ細な加工のみを必要とするものに限る。
4 この類の物品(第九六・〇一項から第九六・〇六項まで又は第九六・一五項の物品を除く。)には、全部又は一部に貴金属若しくは貴金属を張つた金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用した物品を含む。第九六・〇一項から第九六・〇六項まで及び第九六・一五項には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張つた金属をさ細な部分にのみ使用した物品を含む。
九六・〇一 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)  
九六〇一・一〇 アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品  
一 ぞうげ製のもの 六%
二 その他のもの 四・六%
九六〇一・九〇 その他のもの  
一 べつこう又はさんごの加工品及び製品 四・一%
二 その他のもの 無税
九六・〇二    
九六〇二・〇〇 植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限る。)、成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。)、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化させてないゼラチン(加工したものに限るものとし、第三五・〇三項のゼラチンを除く。)及び硬化させてないゼラチンの製品  
一 ゼラチンカプセル 三%
二 その他のもの 四・六%
九六・〇三 ほうき、ブラシ(機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。)、動力駆動式でない手動床掃除機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイントローラー並びにスクイージー(ローラースクイージーを除く。)  
九六〇三・一〇 ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を結束したものに限るものとし、柄を有するか有しないかを問わない。) 三%
  歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、つめ用ブラシ、まつげ用ブラシその他化粧用ブラシ(器具の部分品を構成するブラシを含むものとし、身体に直接使用するものに限る。)  
九六〇三・二一 歯ブラシ(義歯用ブラシを含む。) 八%
九六〇三・二九 その他のもの 八%
九六〇三・三〇 美術用又は筆記用の筆その他これに類するブラシで化粧用のもの 八%
九六〇三・四〇 塗装用、ワニス用その他これらに類する用途に供するブラシ(第九六〇三・三〇号のブラシを除く。)、ペイントパッド及びペイントローラー 八%
九六〇三・五〇 その他のブラシ(機械類又は車両の部分品を構成するものに限る。) 三・九%
九六〇三・九〇 その他のもの  
一 床掃除機 無税
二 羽毛ダスター 六・六%
三 ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品 二・六%
四 その他のもの 八%
九六・〇四    
九六〇四・〇〇 手ふるい 三・八%
九六・〇五    
九六〇五・〇〇 トラベルセット(化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のものに限る。) 一〇%
九六・〇六 ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク  
九六〇六・一〇 プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品 六・四%
  ボタン  
九六〇六・二一 プラスチック製のもので紡織用繊維を被覆してないもの 六・四%
九六〇六・二二 卑金属製のもので紡織用繊維を被覆してないもの 六・四%
九六〇六・二九 その他のもの  
一 貝殻製のもの 三・九%
二 その他のもの 六・四%
九六〇六・三〇 ボタンの部分品(ボタンモールドを含む。)及びボタンのブランク 無税
九六・〇七 スライドファスナー及びその部分品  
  スライドファスナー  
九六〇七・一一 卑金属製の務歯を取り付けたもの 三・四%
九六〇七・一九 その他のもの 三・四%
九六〇七・二〇 部分品 三・四%
九六・〇八 ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第九六・〇九項の物品を除く。)  
九六〇八・一〇 ボールペン  
一 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 無税
二 その他のもの 六%(その率が一本につき一円五一銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
九六〇八・二〇 フェルトペンその他の浸透性のぺン先を有するペン及びマーカー 四・六%
 九六〇八・三〇  万年筆その他のペン
  一 軸又はキャップに貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの 無税
  二 その他のもの 六・六%
九六〇八・四〇 シャープペンシル
 一 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 無税
 二 その他のもの 六・六%
九六〇八・五〇 第九六〇八・一〇号から第九六〇八・四〇号までの二以上の号の物品をセットにしたもの 六%
九六〇八・六〇 ボールペン用中しん(ポイント及びインク貯蔵部から成るものに限る。) 六%(その率が一本につき六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  その他のもの  
九六〇八・九一 ペン先及びニブポイント 無税
九六〇八・九九 その他のもの 四・一%
九六・〇九 鉛筆(第九六・〇八項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆のしん、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク  
九六〇九・一〇 鉛筆及びクレヨン(硬いさやの中にしんを入れたものに限る。) 無税
九六〇九・二〇 鉛筆のしん(色を問わない。) 無税
九六〇九・九〇 その他のもの 無税
九六・一〇    
九六一〇・〇〇 石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図画用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。) 無税
九六・一一    
九六一一・〇〇 日付印、封かん用の印、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印捺又は型押しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式コンポジションスティック及びこれを有する手動式印刷用セット 無税
九六・一二 タイプライターリボンその他これに類するリボン(インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)及びインキパッド(インキを付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問わない。)  
九六一二・一〇 リボン 無税
九六一二・二〇 インキパッド 無税
九六・一三 たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。)  
九六一三・一〇 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。) 無税
九六一三・二〇 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。)
 一 貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの 五・一%
 二 その他のもの 無税
九六一三・八〇 その他のライター 無税
九六一三・九〇 部分品 無税
九六・一四    
九六一四・〇〇 喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品 六・三%
 一 パイプ及びパイプボール
   二 その他のもの 四・六%
九六・一五 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(第八五・一六項の物品を除く。)及びこれらの部分品  
  くし、ヘアスライドその他これらに類する物品  
九六一五・一一 硬質ゴム製又はプラスチック製のもの 四・六%
九六一五・一九 その他のもの 四・六%
九六一五・九〇 その他のもの  
一 木製のもの 三・二%
二 鉄鋼製のもの 三%
三 アルミニウム製又はアイボリー、骨、かめの甲、角、枝、角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用若しくは細工用の材料製のもの 四・一%
四 その他の卑金属製のもの(貴金属をめつきしたものを除く。) 四・六%
五 その他のもの 五・一%
九六・一六 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド  
九六一六・一〇 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部 四・六%
九六一六・二〇 化粧用のパフ及びパッド 四・六%
九六・一七    
九六一七・〇〇 魔法瓶その他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。) 四・六%
九六・一八    
九六一八・〇〇 マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの 無税
九六・一九    
 九六一九・〇〇 生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。)
 一 紙製、セルロースウォッディング製、セルロース繊維のウェブ製又は紡織用繊維のウォッディング製のもの 無税
 二 綿製のもの 六・五%
 三 その他のもの 三・九%

第九七類 

番号 品名 税率
第二一部 美術品、収集品及びこつとう
第九七類 美術品、収集品及びこつとう

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a)  第四九・〇七項の使用してない郵便切手、収入印紙、切手付き書簡類その他これらに類する物品
 (b) 劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する絵模様を描いた織物類(第五九・〇七項参照)。ただし、第九七・〇六項に属するものを除く。
 (c) 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石(第七一・〇一項から第七一・〇三項まで参照)
2 第九七・〇二項において「銅版画、木版画、石版画その他の版画」とは、一個又は数個の原版(芸術家が完全に手作業で製作したものに限る。)から直接製作した白黒又は彩色の版画(機械的又は写真的過程を経ずに製作したものに限るものとし、製作様式及び材料を問わない。)をいう。
3 第九七・〇三項には、大量生産した複製品(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)及び芸術家でない者が製作した商業的性格を有する製品(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)を含まない。
4 (A) この類及びこの表の他の類に同時に属するとみられる物品は、1から3までに定める場合を除くほか、すべてこの類に属する。
 (B) 第九七・〇六項には、この類の他の項の物品を含まない。
5 書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画を取り付けた額縁で、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使用する種類及び価値のものについては、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に含まれる。この注5の規定に関し、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使用する種類及び価値のものでない額縁については、これらの物品に含まれないものとし、当該額縁が属する項に属する。
九七・〇一 書画(肉筆のものに限るものとし、手作業で描き又は装飾した加工物及び第四九・〇六項の図案を除く。)及びコラージュその他これに類する装飾板  
九七〇一・一〇 書画 無税
九七〇一・九〇 その他のもの 無税
九七・〇二    
九七〇二・〇〇 銅版画・木版画、石版画その他の版画 無税
九七・〇三    
九七〇三・〇〇 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない。) 無税
九七・〇四    
九七〇四・〇〇 郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品(使用してあるかないかを問わないものとし、第四九・〇七項のものを除く。) 無税
九七・〇五    
九七〇五・〇〇 収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古学、古生物学、民族学又は古銭に関するものに限る。) 無税
九七・〇六    
九七〇六・〇〇 こつとう(製作後一〇〇年を超えたものに限る。) 無税

付表第一 入国者の輸入貨物に対する簡易税率表(第三条の二関係)

番号 品名 税率 第二欄の物品の関税率表の番号
一 アルコール飲料
 (1) 蒸留酒 一リットルにつき三〇〇円 第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(b)又はBの(b)
 (2) その他のもの 一リットルにつき二〇〇円 第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇三・〇〇号、第二二〇四・一〇号、第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号、第二二〇五・九〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二の(一)若しくは(二)のA若しくはBの(b)又は第二二〇八・九〇号の二の(一)若しくは(三)
二 その他の物品 一五%  

  注 第二欄に掲げる物品は、第四欄の関税率表の番号に該当する物品に限るものとする。
付表第二 少額輸入貨物に対する簡易税率表 (第三条の三関係)

番号 品目 税率
一 (1) 別表第二二〇四・一〇号から第二二〇四・二九号まで、第二二〇五・一〇号又は第二二〇五・九〇号の二に掲げる物品 一リットルにつき七〇円
(2) 第二二〇八・九〇号の一の(二)のBの(b)に掲げる物品 一リットルにつき二〇円
(3) 別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇四・三〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二の(一)若しくは(二)のA若しくはBの(b)、第二二〇七・一〇号の一の(二)のB若しくは二の(二)又は第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(b)若しくは二の(一)若しくは(三)に掲げる物品 一リットルにつき三〇円
二 次に掲げる物品 二〇%
(1) 別表第二一〇三・二〇号又は第二一〇五・〇〇号に掲げる物品
(2) 別表第四三〇二・三〇号の一又は第四三・〇三項に掲げる物品
三 次に掲げる物品 一五%
(1) 別表第〇九〇一・二一号、第〇九〇一・二二号、第〇九〇二・一〇号又は第〇九〇二・二〇号の二に掲げる物品
  別表第〇九〇二・三〇号に掲げる物品のうち
   紅茶以外のもの
  別表第〇九〇二・四〇号の二の(二)に掲げる物品
(2) 別表第三五〇三・〇〇号の三に掲げる物品
(3) 別表第四三〇二・一一号から第四三〇二・二〇号まで又は第四三〇二・三〇号の二に掲げる物品
四 次に掲げる物品 一〇%
(1) 別表第一類から第四類までに掲げる物品
(2) 別表第七類に掲げる物品
(3) 別表第八類に掲げる物品
(4) 別表第〇九一〇・一一号の一又は第〇九一〇・一二号の一に掲げる物品
(5) 別表第一二一二・二一号に掲げる物品
(6) 別表第一六類から第二〇類までに掲げる物品
(7) 別表第二一類に掲げる物品(第一号及び第二号の品目の欄に掲げるものを除く。)
(8) 別表第二九〇五・四四号、第二九一八・一四号、第二九一八・一五号の一、第二九二二・四二号の一又は第二九四〇・〇〇号の二に掲げる物品
(9) 別表第四四二一・九〇号の一に掲げる物品
(10) 別表第四六類に掲げる物品
(11) 別表第五〇・〇七項に掲げる物品
(12) 別表第五三類に掲げる物品
(13) 別表第六〇類に掲げる物品
(14) 別表第六二類に掲げる物品
五 次に掲げる物品 三%
(1) 別表第六類に掲げる物品
(2) 別表第二七類に掲げる物品
(3) 別表第二八類に掲げる物品
(4) 別表第二九類に掲げる物品(第四号の品目の欄に掲げるものを除く。)
(5) 別表第三二類から第三四類までに掲げる物品
(6) 別表第三八類に掲げる物品
(7) 別表第三九類に掲げる物品
(8) 別表第四三類に掲げる物品(第二号及び第三号の品目の欄に掲げるものを除く。)
(9) 別表第五九類に掲げる物品
(10) 別表第六六類から第六八類までに掲げる物品
(11) 別表第七〇類に掲げる物品(別表第七〇・一八項に掲げるものを除く。)
(12) 別表第七四類から第七六類までに掲げる物品
(13) 別表第七八類に掲げる物品
(14) 別表第七九類に掲げる物品
(15) 別表第八一類から第八三類までに掲げる物品
(16) 別表第九四類に掲げる物品
(17) 別表第九五類に掲げる物品
六 次に掲げる物品 無税
(1) 別表第五類に掲げる物品
(2) 別表第二五類に掲げる物品
(3) 別表第三〇〇六・七〇号に掲げる物品
(4) 別表第四〇類に掲げる物品
(5) 別表第四八類に掲げる物品
(6) 別表第六九類に掲げる物品
(7) 別表第七二類に掲げる物品
(8) 別表第七三類に掲げる物品
(9) 別表第八〇類に掲げる物品
七 前各号に掲げる物品以外の物品 五%



関税法

関税法
(昭和二十九年四月二日法律第六十一号)

最終改正:平成二六年六月二五日法律第七九号

   第一章 総則

    第一節 通則

(趣旨)
第一条  この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
一  「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
二  「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
三  「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四  「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。
四の二  「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。
五  「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。
六  「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。
七  「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。
八  「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。
九  「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。
十  「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。
十一  「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。
十二  「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。
十三  「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。
2  前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。
3  外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

    第二節 期間及び期限

(期間の計算及び期限の特例)
第二条の二  国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十条 (期間の計算及び期限の特例)の規定は、この法律又は関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律の規定による期間の計算及び期限について準用する。

(災害による期限の延長)
第二条の三  特定災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害であつて、財務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(以下この条及び第百二条の二(災害による手数料の還付、軽減又は免除)において「指定地域」という。)に当該特定災害が発生した時に住所又は居所を有していた当該特定災害の被災者に係るこの法律又は関税定率法 その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(以下この条において「申請等」という。)に関する期限で、当該特定災害が発生した日から財務大臣が当該特定災害による当該指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日(以下この項及び第四項において「指定日」という。)までの間に到来するものについては、当該期限を指定日の翌日まで延長する。
2  前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3  税関長は、第一項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、同項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を延長することができる。
4  税関長は、第一項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、当該特定災害が発生した日以後に到来する申請等(同項に規定する被災者に係る申請等で指定日までにその期限の到来するものを除く。以下この項において同じ。)に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該期限を延長することができる。

    第三節 送達

(書類の送達等)
第二条の四  国税通則法第十二条 (書類の送達)及び第十四条 (公示送達)の規定は、この法律又は関税定率法 その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。この場合において、国税通則法第十二条第一項 ただし書及び第三項 中「納税管理人」とあるのは、「関税法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人」と読み替えるものとする。

   第二章 関税の確定、納付、徴収及び還付

    第一節 通則

(課税物件)
第三条  輸入貨物(信書を除く。)には、この法律及び関税定率法 その他関税に関する法律により、関税を課する。ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。

(課税物件の確定の時期)
第四条  関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。
一  保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物(通常保税蔵置場又は総合保税地域に置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生ずるものとして政令で定めるもの、総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに次号から第三号の二まで、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時
二  保税工場又は総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物(第七号及び第八号に掲げるもの並びに政令で定めるものを除く。) 第六十一条の四において準用する第四十三条の三第一項又は第六十二条の十の規定により当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号に掲げる行為をすることが承認された時
三  第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(前号、次号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) これらの規定による許可がされた時
三の二  保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品(政令で定めるものを除く。)その他これらに類する貨物で政令で定めるもの(第三十四条の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による承認又は第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時
三の三  保税展示場に入れられた外国貨物で第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税を徴収されるもの(第二号、前号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 当該関税を徴収すべき事由が生じた時
四  保税地域にある外国貨物又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長の許可を受けた外国貨物で、亡失し、又は滅却されたもの(第一号、第二号、第三号の二、次号、第五号の二及び第八号に掲げるものを除く。) 亡失又は滅却の時
五  第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は第六十三条第一項(保税運送)若しくは第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 積込み又は運送が承認された時(第二十三条第一項後段の規定により一括して積込みの承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時とし、第六十三条第一項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が発送された時)
五の二  第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物又は第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物で、第六十五条第二項(運送の期間の経過による関税の徴収)又は第六十五条の二第一項(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 当該外国貨物又は第六十三条の九第一項の規定による運送に係る郵便物が発送された時
五の三  第六十七条の二第二項第二号(輸出申告又は輸入申告の手続)に該当して輸入申告がされた貨物であつて、輸入の許可を受けたもの(第一号、第二号、第三号の二、第五号及び前号に掲げるものを除く。) 当該輸入の許可の時
六  第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示がされた郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)並びに第一号、第五号の二及び次号に掲げるものを除く。) 当該提示がされた時
七  収容され、若しくは留置された貨物、差押物件又は領置物件で、公売に付され、又は随意契約により売却されるもの 公売又は売却の時
八  輸入の許可を受けないで輸入された貨物又は第七十六条第三項の規定による提示がされないで輸入された郵便物(輸入申告があつたもの及び前号に掲げるものを除く。) 輸入の時
2  前項第二号に掲げる貨物を輸入する場合における関税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(適用法令)
第五条  関税を課する場合(関税定率法第七条第十項 (相殺関税)並びに第八条第九項第二号 及び第十八項 (不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。)に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。ただし、次の各号に掲げる貨物については、当該各号に定める日において適用される法令による。
一  前条第一項第三号及び第三号の三から第八号までに掲げる貨物(同項第三号及び第三号の三に掲げる貨物にあつては、同項第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとし、同項第四号及び第五号に掲げる貨物にあつては、同項第一号、第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとする。) 当該各号に定める時の属する日
二  保税蔵置場若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があつたもの(前条第一項第四号又は第七号に掲げる貨物を除く。) 当該許可又は承認の日

(納税義務者)
第六条  関税は、この法律又は関税定率法 その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。

(税額の確定の方式)
第六条の二  関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。
一  次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。)
二  次に掲げる関税 納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)
イ 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で政令で定めるものに対する関税
ロ 郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の政令で定める場合に係るものを除く。)に対する関税
ハ 関税定率法第七条第三項 (相殺関税)若しくは第八条第二項 (不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項 の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項 の規定により課する関税(同条第十五項 に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。第十二条及び第十四条において同じ。)
ニ この法律又は関税定率法 その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税
ホ この法律及び関税定率法 以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税
ヘ 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
2  第十二条第一項(延滞税)に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。

    第二節 申告納税方式による関税の確定

(申告)
第七条  申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
2  前項の申告は、政令で定めるところにより、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。
3  税関は、納税義務者その他の関係者から第一項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。

(申告の特例)
第七条の二  貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法 (昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号 イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第六十三条の二第一項、第六十三条の七第一項第二号イ及び第六十七条の三第一項第二号において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。
2  特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3  前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。
4  第一項の規定は、関税暫定措置法 (昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。
5  第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
6  特例申告書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特例申告を選択したものとみなす場合)
第七条の三  輸入申告に併せて第七条第二項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者又は特例委託輸入者は、当該輸入申告に係る貨物(前条第四項に規定する貨物を除く。)については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。

(期限後特例申告)
第七条の四  期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出することができる。
2  前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。

(承認の要件)
第七条の五  税関長は、第七条の二第五項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認をしないことができる。
一  承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
イ この法律その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、又はこの法律(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税犯則取締法 (明治三十三年法律第六十七号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であるとき。
ロ イに規定する法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 (都道府県暴力追放運動推進センター)及び第三十二条の十一第一項 (報告及び立入り)の規定を除く。以下同じ。)に違反し、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 (傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 (定義)に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき。
ホ その業務についてイからニまでに該当する者を役員とする法人であるとき、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であるとき。
ヘ 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。
ト 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項 若しくは第二項 (重加算税)の規定による重加算税を課されたことがある者であるとき。
チ 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号 (定義)に規定する内国消費税をいう。以下同じ。)若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。
リ 第七条の十二第一項第一号ハ、ニ若しくはヘ又は第二号(承認の取消し)の規定により第七条の二第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であるとき。
二  承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号 (定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。
三  承認を受けようとする者が、特例申告貨物の輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていないとき。

(規則等に関する改善措置)
第七条の六  税関長は、特例輸入者がこの法律の規定に従つて特例申告を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

第七条の七  削除

(担保の提供)
第七条の八  税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税(以下この項及び第七条の十一第二項において「関税等」という。)の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができる。
2  税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

(帳簿の備付け等)
第七条の九  特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第七条の十一第二項及び第七条の十二第一項第二号において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。
2  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (平成十年法律第二十五号。以下「電子帳簿保存法」という。)第四条 (国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第六条第一項から第五項まで(電磁的記録による保存等の承認の申請等)、第七条第一項及び第二項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)、第八条から第十条まで(電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第十一条(第三項第二号から第四号までを除く。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において、同法第四条第一項 中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税法第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)」と、「納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)」とあるのは「同法第七条の二第一項(申告の特例)の承認をした税関長(以下「承認税関長」という。)」と、同条第二項中「国税関係書類の全部」とあるのは「関税法第七条の九第一項の規定により保存をしなければならないこととされている書類(以下「関税関係書類」という。)の全部」と、同法第五条第一項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同条第三項中「国税関係帳簿書類の」とあるのは「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の」と、同法第六条第一項中「国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。)」とあるのは「関税関係帳簿の備付けを開始する日」と、「国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿」とあるのは「関税関係帳簿」と、「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同法第九条中「代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。)」とあるのは「代える日」と、「同条第六項中「第四条各項」とあるのは「前条各項」と、第七条第一項」とあるのは「第七条第一項」と、同法第十条中「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者」とあるのは「特例輸入者」と、同法第十一条第三項第一号中「所得税法第百四十五条第一号 (青色申告の承認申請の却下)(同法第百六十六条 (申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)」とあるのは「関税法第七条の十二第一項第二号(承認の取消し)」と、「帳簿書類)」とあるのは「政令で定めるところ」と、「、第五条各項」とあるのは「若しくは第五条各項」と、「若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)」とあるのは「に規定する財務省令で定めるところ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第七条の十  特例輸入者は、第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

(承認の失効)
第七条の十一  第七条の二第一項(申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
一  前条の規定による届出があつたとき。
二  特例輸入者が死亡した場合で、第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
三  特例輸入者が解散したとき。
四  特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたとき。
五  税関長が承認を取り消したとき。
2  第七条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務、当該特例申告貨物について課されるべき又は納付すべき関税等の納付の義務並びに当該特例申告貨物に係る第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け及び記載並びに帳簿書類の保存の義務を免れることができない。

(承認の取消し)
第七条の十二  税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。
一  特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
イ 関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項 若しくは第二項 (重加算税)の規定による重加算税を課されたとき。
ロ 関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。
ハ 特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
ニ 第七条の八第一項(担保の提供)の規定による命令に従わなかつたとき。
ホ 第七条の五第一号イからへまで又は第二号(承認の要件)のいずれかに該当するとき。
ヘ 第七条の六(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
二  第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け若しくは記載若しくは帳簿書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は帳簿書類に不実の記載があるとき。
2  前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(許可の承継についての規定の準用)
第七条の十三  第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(修正申告)
第七条の十四  第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。
一  先にした納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。
二  先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。
2  前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。
3  国税通則法第二十条 (修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。

(更正の請求)
第七条の十五  納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
2  税関長は、前項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

(更正及び決定)
第七条の十六  税関長は、納税申告があつた場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。
2  税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。
3  税関長は、前二項又はこの項の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正する。
4  第一項若しくは前項の規定による更正(以下「更正」という。)又は第二項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。ただし、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る。)は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによつてすることができる。
5  国税通則法第二十九条 (更正等の効力)の規定は、更正又は第二項の規定による決定について準用する。

(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
第七条の十七  税関長は、第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)その他政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。

    第三節 賦課課税方式による関税の確定

(賦課決定)
第八条  税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
一  第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税に係る場合
イ 第六十七条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき。 納付すべき税額
ロ 輸入の時までに第六十七条の輸入申告がないとき、又は当該申告があつた場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと異なるとき。 課税標準及び納付すべき税額
二  第六条の二第一項第二号ロからニまでに掲げる関税に係る場合 課税標準及び納付すべき税額
2  税関長は、第六条の二第一項第二号ヘに掲げる過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。
3  税関長は、前二項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(第一項第一号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。
4  前三項の規定による決定は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書(第一項第一号イに掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行う。ただし、当該決定が第六条の二第一項第二号イ(携帯品等に対する関税)に掲げる関税に係るものである場合その他政令で定める場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。
5  国税通則法第二十九条 (更正等の効力)の規定は、第三項の規定による決定について準用する。

    第四節 関税の納付及び徴収

(申告納税方式による関税等の納付)
第九条  納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。
2  次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。
一  期限内特例申告書に記載された納付すべき税額 特例申告書の提出期限
二  期限後特例申告書に記載された納付すべき税額 当該期限後特例申告書を提出した日
三  第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額又は当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。) これらの書類が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
四  輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額 当該修正申告をした日
五  輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
六  決定通知書に記載された納付すべき税額 当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
七  第七条の十六第二項(決定)の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
3  過少申告加算税又は第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される重加算税(以下この項において「過少申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税又は過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税又は過少申告重加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
4  無申告加算税又は第十二条の四第二項の規定により課される重加算税(以下この項において「無申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税又は無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

(納期限の延長)
第九条の二  申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、第七条第二項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第一項の規定による関税を納付すべき期限(以下この項及び次項において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第七条第二項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第一項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。
2  申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書をその輸入の予定地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。
3  特例輸入者又は特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第二項第一号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。
4  前三項の申請書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(納税の告知)
第九条の三  税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
一  第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により納付される郵便物の関税
二  第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第五項(領置物件等の公売代金等の充当)の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税
三  過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
2  前項の規定による納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、第八条第四項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。

(納付の手続)
第九条の四  関税(賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。

(徴収の順位)
第九条の五  関税は、国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先だつて徴収する。
2  国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法 に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。この場合においては、前項の規定の適用を妨げない。

(担保)
第九条の六  この法律又は関税定率法 その他関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第五十条 (担保の種類)の規定を準用する。
2  前項の担保の提供について必要な事項は、政令で定める。

(担保を提供した場合の充当又は徴収)
第十条  関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。
2  国税通則法第五十二条 (担保の処分)の規定は、関税の担保が提供された場合において、納税義務者が第九条(申告納税方式による関税等の納付)の規定により関税を納付すべき期限(第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)又は第九条の三第二項(納税の告知)の納期限(延滞税については、その計算の基礎となる関税のこれらの納期限。第十一条(関税の徴収)及び第十二条第一項ただし書(延滞税の額の計算の特例)においてこれらの期限を「納期限」という。)までに関税を完納しないときについて準用する。
3  前条第一項において準用する国税通則法第五十条第六号 (担保の種類)の保証人は、国税徴収法第十章 (罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。

(徴収の引継ぎ)
第十条の二  税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができる。
2  前項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知するものとする。

(関税の徴収)
第十一条  関税が納期限までに完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)及び国税通則法第三十八条第一項 各号(繰上請求)に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。

    第四節の二 附帯税

(延滞税)
第十二条  納税義務者が法定納期限までに関税(附帯税を除く。以下この条において同じ。)を完納しない場合又は第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その払戻し又は還付を受けた日)の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。ただし、納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その納税告知に係る納期限)の翌日から二月を経過する日後の延滞税の額は、その未納に係る関税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2  前項の場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、同項の未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
3  延滞税の額の計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合においては、第一項の規定を適用せず、当該関税額に一万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
4  延滞税の額が千円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
5  第一項の場合において、その納税義務者が納付した税額が同項の未納又は徴収に係る関税額に達するまでは、その納付した税額は、当該関税額に充てられたものとする。
6  第一項の場合において、やむを得ない理由により税額等に誤りがあつたため同項の法定納期限後に同項の未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき政令で定めるところにより税関長の確認があつたときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。
7  修正申告(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者が当該関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされた修正申告を除く。)又は更正(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者についてされた当該関税に係る更正を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該修正申告又は更正により納付すべき関税額に係る延滞税については、第一項に規定する日数から当該各号に定める日数を控除して、同項の規定を適用する。
一  当該修正申告又は更正に係る関税について第七条第一項(申告)の規定による申告があつた場合(特例申告の場合にあつては、期限内特例申告書が提出された場合)において、第一項の法定納期限から一年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数
二  当該修正申告又は更正に係る関税について期限後特例申告書が提出された場合において、その期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日の翌日から当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数
8  第一項において「法定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に掲げる日(第三号又は第四号に掲げる関税につき当該各号の書類が二回以上にわたつて発せられた場合には、その最初に発せられた日)又は期限とする。
一  特例申告貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。) 特例申告書の提出期限
二  第九条の二第一項から第三項までの規定により納付すべき期限が延長された関税 当該延長された期限
三  第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該関税に係る第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは更正通知書又は第九条の三(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日
四  第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税 当該関税に係る第九条の三の規定による納税告知書が発せられた日
五  関税定率法第七条第三項 (相殺関税)若しくは第八条第二項 (不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項 の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項 の規定により課する関税 当該関税に係る納税告知書に記載された納期限
六  この法律又は関税定率法 その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 当該事実が生じた日
9  第二条の三第一項、第三項又は第四項(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうちその延長した期間に対応する部分の金額は、免除する。

(過少申告加算税)
第十二条の二  第七条第一項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書又は第五項の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
2  前項の場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3  前二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、前二項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前二項の規定を適用する。
4  第一項の規定は、修正申告がされた場合において、その修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。
5  前条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「次条第一項及び第二項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。
6  第二項に規定する累積増差税額とは、第一項の修正申告又は更正前にされたその関税についての修正申告(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)又は更正に基づき第九条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第三項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。

(無申告加算税)
第十二条の三  次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第九条第二項(申告納税方式による関税の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一  期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定がされた場合
二  期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた後に修正申告又は更正がされた場合
2  前項の場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額)が五十万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3  前条第三項の規定は、第一項第二号の場合について準用する。
4  期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告がされた場合において、その提出又は修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
5  第一項の規定は、前項の規定に該当する期限後特例申告書の提出があつた場合において、その提出が期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該期限後特例申告書の提出がその提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
6  第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の三第一項本文」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。
7  第二項に規定する累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告又は更正前にされたその関税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第三項において準用する前条第三項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
一  期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額
二  修正申告又は更正に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額

(重加算税)
第十二条の四  第十二条の二第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(第七条第二項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2  前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第四項若しくは第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき同条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
3  第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、重加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の四第一項及び第二項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

    第五節 その他

(還付及び充当)
第十三条  税関長は、関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
2  前項の過誤納金を還付し、又は第七項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から還付のため支払決定をする日又は充当をする日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下この条並びに附則第四項及び第五項において「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算する。
一  更正若しくは第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る関税の納付があつた日(その日が当該関税(過少申告加算税又は前条第一項の規定により課される重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)の第十二条第八項に規定する法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
二  更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日
三  前二号に掲げる過納金以外の関税に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
3  前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。
一  過誤納金の返還請求権につき民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき。 その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から七日を経過した日までの期間
二  過誤納金の返還請求権につき仮差押がされたとき。 その仮差押がされている期間
4  第二項の規定は、還付加算金の計算の基礎となる過誤納金の額が一万円未満である場合においては適用せず、当該過誤納金の額に一万円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
5  前三項の規定により計算した還付加算金の額が千円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
6  二回以上に分けて納付した関税について過誤納を生じた場合における第二項の規定の適用については、過誤納金の額に相当する関税は、最後の納付の日に納付があつたものとし、当該過誤納金の額がその日の納付額をこえる場合においては、過誤納金の額に達するまで順次にさかのぼつてそれぞれの納付の日にその納付があつたものとする。
7  税関長は、第一項の過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつた関税があるときは、政令で定めるところにより、その還付すべき金額をその関税に充当する。

(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)
第十三条の二  税関長は、関税定率法第十条第二項 (変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する。

(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)
第十三条の三  輸入の許可又は第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合において、当該許可若しくは承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であつて、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱つた通関業者(通関業法第二条第三号 (定義)に規定する通関業者をいう。以下同じ。)が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。

(端数計算)
第十三条の四  国税通則法第百十八条第一項 及び第二項 (国税の課税標準の端数計算)の規定は関税の課税標準の端数計算について、同法第百十九条第一項 及び第三項 (国税の確定金額の端数計算)の規定は関税の額の端数計算について、同法第百二十条第一項 及び第二項 (還付金等の端数計算)の規定は関税に係る払いもどし又は還付の額の端数計算について準用する。

(更正、決定等の期間制限)
第十四条  関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から五年(第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
2  前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、同項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
3  偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限等から七年を経過する日まで、することができる。
4  更正の請求をすることができる期限について第二条の二において準用する国税通則法第十条第二項 (期間の計算及び期限の特例)の規定又は第二条の三 (災害による期限の延長)の規定の適用がある場合において、これらの規定により更正の請求をすることができることとされる期間にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、前三項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
5  この条及び次条第一項において「法定納期限等」とは、当該関税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める日又は期限とする。
一  特例申告貨物につき納付すべき関税 特例申告書の提出期限
二  第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該承認の日
三  第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税 当該承認の日
四  関税定率法第七条第三項 (相殺関税)若しくは第八条第二項 (不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項 の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項 の規定により課する関税 当該関税を課することができることとなつた日
五  この法律又は関税定率法 その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 当該事実が生じた日

(徴収権の消滅時効)
第十四条の二  関税の徴収を目的とする国の権利(以下この条において「関税の徴収権」という。)は、その関税の法定納期限等(前条第二項又は第四項の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、当該更正があつた日とする。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2  国税通則法第七十二条第二項 (国税の徴収権の消滅時効)及び第七十三条 (第三項第四号を除く。)(時効の中断及び停止)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。この場合において、同条第一項 中「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、同項第一号 中「国税」とあるのは「関税」と、「第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)」とあるのは「関税法第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)」と、同項第二号中「重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。)」とあるのは「重加算税」と、「これらの国税」とあるのは「これらの関税」と、「第三十五条第三項」とあるのは「関税法第九条第三項又は第四項」と、同条第三項各号列記以外の部分中「国税」とあるのは「関税」と、「又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた」とあるのは「又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る」と、「法定納期限」とあるのは「関税法第十四条第五項(更正、決定等の期間制限)に規定する法定納期限等(同条第二項又は第四項の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、当該更正があつた日)」と、同項第一号中「納税申告書」とあるのは「納税申告(関税法第七条の十四第一項第一号(修正申告)に規定する納税申告をいう。)に係る書面」と、「当該申告書」とあるのは「当該納税申告に係る書面」と、同項第二号中「更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)」とあるのは「更正若しくは関税法第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定を除く。以下この号において「更正決定等」という。)」と、同項第三号中「国税」とあるのは「関税」と、同条第四項中「延納、納税の猶予」とあるのは「延納」と、「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と、同条第五項中「国税(附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(附帯税及び関税」と、「当該国税」とあるのは「当該関税」と、「国税に係る延滞税又は利子税についての国税」とあるのは「関税に係る延滞税についての関税」と読み替えるものとする。
3  関税の徴収権の時効については、この条に別段の定めがあるものを除き、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。

(還付請求権の時効)
第十四条の三  関税の過誤納又は関税に関する法律の規定による関税の払戻し若しくは還付に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2  国税通則法第七十二条第二項 (国税の徴収権の消滅時効)及び前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第十四条の四  削除

(換価代金からの充当又は徴収の特例)
第十四条の五  第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第百三十四条第五項若しくは第六項(領置物件等の換価代金からの充当又は徴収)に規定する貨物又は物件につきこれらの規定により充て又は徴収する関税及びこれに不足額がある場合に第八十五条第一項又は第十一条(国税徴収の例による徴収)の規定により充て又は徴収する関税の額は、当該貨物又は物件の公売又は売却による代金の額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)を限度とする。

   第三章 船舶及び航空機

(入港手続)
第十五条  開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客(当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
2  外国貿易船が前項の報告をしないで開港に入港したときは、船長は、当該外国貿易船の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3  外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から二十四時間(その時間が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項 各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に含まれる場合においては、その行政機関の休日に含まれる時間を除いて計算する。第十八条第一項(入出港の簡易手続)において同じ。)以内に政令で定める事項を記載した入港届及び船用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければならない。
4  税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長に対し、前項の船用品目録に記載すべき事項を、その入港の前に報告することを求めることができる。この場合において、船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、当該入港の前に当該報告をしなければならない。
5  前項の求めがあつた場合において、その入港の前に同項の報告をしなかつた船長は、当該入港の後直ちに第三項の船用品目録を税関に提出しなければならない。
6  第四項の報告をした船長は、第三項の規定にかかわらず、同項の船用品目録の提出を要しない。
7  開港に入港しようとする外国貿易船の運航者等(船舶所有者、船舶賃借人又は傭船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。)は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該外国貿易船の当該開港への入港時の積荷(コンテナーに詰められているものに限る。)の船積港を当該外国貿易船が出港する前に、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該積荷に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
8  前項に規定する積荷の荷送人であつて政令で定める者(以下この項において単に「荷送人」という。)は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該荷送人に係る積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する前に、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該積荷に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
9  前二項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告を行うことができない場合として財務省令で定める場合には、電子情報処理組織の使用に代えて、財務省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)又は書面の提出により当該報告を行うことができる。
10  税関空港に入港しようとする外国貿易機の機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易機の登録記号及び国籍のほか、当該外国貿易機の積荷、旅客(当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
11  外国貿易機が前項の報告をしないで税関空港に入港したときは、機長は、当該外国貿易機の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。
12  外国貿易機が税関空港に入港したときは、機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。
13  税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項 (許可)、第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)又は第百三十条の二(本邦内で発着する旅客等の運送)の許可を受けた者(以下「航空運送事業者」という。)が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の入港の前に、当該外国貿易機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
14  前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。

(積荷に関する事項の報告)
第十五条の二  税関長は、前条第一項、第七項、第八項又は第十項の規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に、当該積荷の荷受人その他の政令で定める者に対し、報告を求めることができる。
2  前項の規定により報告を求められた者は、遅滞なく、当該報告をしなければならない。

(特殊船舶等の入港手続)
第十五条の三  開港又は税関空港に入港しようとする特殊船舶等(本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの(公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港又は税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
2  特殊船舶等が前項の報告をしないで開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3  特殊船舶等が開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。
4  税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする特殊航空機(特殊船舶等のうち航空機であるものをいう。以下同じ。)であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の入港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
5  前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。

(貨物の積卸し)
第十六条  外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に対する貨物の積卸しは、第十五条第一項(入港手続)の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第二項の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)又は同条第十項の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第十一項又は第十八条第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)には、してはならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物(郵便物に該当しない信書を含む。第十八条、第十九条、第二十四条第二項及び第六十三条第一項において同じ。)並びに船用品及び機用品については、この限りでない。
2  船舶又は航空機に外国貨物の積卸しをしようとする者は、政令で定めるところにより、積卸しについての書類を税関職員に提示しなければならない。外国貿易船等に内国貨物の積卸しをしようとする者も、また同様とする。
3  第一項の場合のほか、第十五条第七項に規定する積荷について同項及び同条第八項の規定による報告がない場合には、当該積荷の船卸しをしてはならない。ただし、これらの報告に代わるべきものとして政令で定める報告があつた場合であつて、政令で定めるところにより税関長の許可を受けたときは、この限りでない。

(出港手続)
第十七条  外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、積荷、旅客(当該外国貿易船等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面の提出を求めることができる。
2  前項の場合において、当該外国貿易船についてとん税法 (昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法 (昭和三十二年法律第三十八号)の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付された後でなければ、同項の許可をしないものとする。ただし、とん税法第九条第一項 (担保)及び特別とん税法第七条第一項 (担保)の規定による担保が提供された場合は、この限りでない。

(入出港の簡易手続)
第十八条  外国貿易船が開港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第十五条第三項から第五項まで(入港手続)の規定は、適用しない。
2  前項の場合において、同項の外国貿易船の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならない。
3  外国貿易機が税関空港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条第十項から第十二項まで及び前条の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、第十五条第十項の規定による報告又は同条第十一項の規定による書面の提出をしなければならない。
4  前項の場合において、同項の外国貿易機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条第十項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

(特殊船舶等の入出港の簡易手続)
第十八条の二  特殊船舶等のうち船舶であるもの(次項において「特殊船舶」という。)が開港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条の三(特殊船舶等の入港手続)の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、船長は、政令で定める場合を除き、同条第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。
2  前項の場合において、同項の特殊船舶の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条の三第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3  特殊航空機が税関空港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条の三の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、同条第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。
4  前項の場合において、同項の特殊航空機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条の三第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

(開庁時間外の貨物の積卸し)
第十九条  税関官署の開庁時間(税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第九十八条第一項において同じ。)以外の時間において、外国貿易船等その他外国貨物を積んでいる船舶若しくは航空機に貨物の積卸しをし、又は船舶若しくは航空機に外国貨物を積み込もうとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物並びに船用品及び機用品については、この限りでない。

(不開港への出入)
第二十条  外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。
2  外国貿易船等が前項ただし書の事故により不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちにその事由を付してその旨を税関職員に(税関職員がいないときは警察官に)届け出なければならない。
3  税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の入港の前に、当該外国貿易機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
4  前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。

(特殊船舶等の不開港への出入)
第二十条の二  不開港に入港しようとする特殊船舶等の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする不開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
2  特殊船舶等が前項の報告をしないで不開港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3  特殊船舶等が不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。
4  税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港しようとする特殊航空機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の入港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
5  前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。

(外国貨物の仮陸揚)
第二十一条  外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとするときは、船長又は機長は、税関に(税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官に)あらかじめその旨を届け出なければならない。但し、遭難その他やむを得ない事故に因りあらかじめ届け出ることができない場合においては、陸揚した後直ちにその旨を届け出なければならない。

(沿海通航船等の外国寄港の届出等)
第二十二条  沿海通航船又は国内航空機(以下「沿海通航船等」という。)が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出るとともに、外国においてその船用品又は機用品を積み込んだ場合においては、その目録を税関に提出しなければならない。

(船用品又は機用品の積込み等)
第二十三条  外国から本邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる。この場合において、税関長は、当該船用品又は機用品が取締り上支障がないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品又は機用品の積込みについて一括して承認することができる。
2  内国貨物である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。ただし、遭難その他やむを得ない事故により不開港に入港し、その船用品又は機用品を積み込むことについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。
3  前二項の承認は、当該承認に係る船用品又は機用品の種類及び数量が船舶又は航空機の種類、トン数又は自重、航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数等を勘案して適当と認められるときは、これをしなければならない。
4  税関長は、第一項の承認をする場合においては、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。
5  第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品の積込みを終えたときは、政令で定めるところにより、直ちにその事実を証する書類を税関に提出しなければならない。ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に積み込まれた船用品又は機用品に係る当該事実を証する書類を一括して提出することができる。
6  第一項の承認を受けた船用品又は機用品が第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

(船舶又は航空機と陸地との交通等)
第二十四条  本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通(次項の規定に該当するものを除く。)又は貨物の積卸は、税関長の許可を受けた場合を除く外、その指定した場所を経て行わなければならない。
2  本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への交通が貨物(その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。)の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指定した場所を経て行わなければならない。
3  税関長は、前項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。
一  その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経ない場合
二  その者がこの法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経ない場合
三  その者が前二号のいずれかに該当する者又はこれを役員とする法人の代理人、使用人その他の従業者である場合
4  本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と沿海通航船等との間の交通は、税関長の許可を受けた場合を除く外、行つてはならない。

(船舶又は航空機の資格の変更)
第二十五条  外国貿易船等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶又は航空機として使用しようとするときも、また同様とする。

(船長又は機長の行為の代行)
第二十六条  第十五条(入港手続)、第十五条の三(特殊船舶等の入港手続)、第十七条第一項(出港手続)、第十八条(入出港の簡易手続)、第十八条の二(特殊船舶等の入出港の簡易手続)、第二十条(不開港への出入)、第二十条の二(特殊船舶等の不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)又は前条の規定により船長又は機長が行うべき行為は、これらの条に規定する船舶又は航空機の所有者等(所有者若しくは管理者又はこれらの者若しくは船長若しくは機長の代理人をいう。)も行うことができる。

(船長又は機長の職務代行者)
第二十七条  この章の規定で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する。

(税関職員に対する便宜供与)
第二十八条  税関職員が職務を執行するため船舶又は航空機に乗り込む場合においては、船長又は機長は、税関職員に対し職務の執行に必要な場所の提供その他の便宜を与えなければならない。

   第四章 保税地域

    第一節 総則

(保税地域の種類)
第二十九条  保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とする。

(外国貨物を置く場所の制限)
第三十条  外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
一  難破貨物
二  保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物
三  特定郵便物(第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)及び信書のみを内容とする郵便物をいう。第六十三条の九第一項において同じ。)、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収された物件その他政令で定める貨物
四  信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第三項 (定義)に規定する信書便物をいう。第七十四条、第七十八条の三並びに第百二十二条第一項及び第二項において同じ。)のうち税関長が取締り上支障がないと認めるもの
五  第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の規定による輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物(以下「特例輸出貨物」という。)
2  前項の規定にかかわらず、第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二、第六号及び第八号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)は、保税地域に置くことができない。

第三十一条  削除

(見本の一時持出)
第三十二条  保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

第三十三条  削除

(外国貨物の廃棄)
第三十四条  保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。ただし、第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条、第四十一条の三、第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により滅却について承認を受けた場合は、この限りでない。

(記帳義務)
第三十四条の二  保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第六十一条の三(第六十二条の七において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第一項、第六十二条の九、第六十二条の十及び第八十条第一項において同じ。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

(税関職員の派出)
第三十五条  税関長は、保税地域に税関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることができる。

(保税地域についての規定の準用等)
第三十六条  第三十二条(見本の一時持出し)、第三十四条(外国貨物の廃棄)及び第四十五条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物について準用する。この場合において、第三十二条及び第三十四条中「保税地域」とあり、並びに第四十五条中「保税蔵置場」とあるのは、「第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所」と読み替えるものとする。
2  第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

    第二節 指定保税地域

(指定保税地域の指定又は取消し)
第三十七条  指定保税地域とは、国、地方公共団体又は港湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう。
2  財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由に因りその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて前項の指定を取り消すことができる。
3  財務大臣は、指定保税地域の指定をしようとするときは、あらかじめ当該指定をしようとする土地又は建設物その他の施設の所有者及び管理者に協議し、かつ、公聴会を開き、輸出入業者その他の当該指定について利害関係がある者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。指定保税地域の指定の取消しをしようとするときも、また同様とする。
4  財務大臣は、指定保税地域の指定又は指定の取消をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
5  財務大臣は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による指定又は取消しに係る権限の一部を税関長に委任することができる。

(指定保税地域の処分等)
第三十八条  指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者である場合においては、税関長の承認を受けなければならない。
一  当該土地又は建設物その他の施設の譲渡、交換、貸付けその他の処分又はその用途の変更
二  当該土地の工事又は当該土地内における建設物その他の施設の新築
三  当該建設物その他の施設の改築、移転、撤去その他の工事
2  前項の場合において、税関長は、同項の協議又は承認の申請に係る行為が指定保税地域の利用を妨げず、且つ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、これについて同意し、又は承認しなければならない。
3  税関長は、指定保税地域において税関の事務を能率的に執行するため必要があると認めるときは、その所有者及び管理者の同意を得て、当該指定保税地域と当該指定保税地域以外の場所とを区別するため、当該指定保税地域にしよう壁その他これに類する施設を設けることができる。
4  指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者(前条第一項(指定保税地域の指定)の政令で定める者から港湾施設の貸付けを受けた者を含む。)は、正当な事由がなければ、外国貨物又は輸出しようとする貨物の積卸若しくは運搬をし、又はこれを置くことを拒むことができない。

(入れることができる貨物)
第三十九条  税関長は、指定保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる。

(貨物の取扱い)
第四十条  指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、第三十七条第一項(指定保税地域の指定)に規定する行為のほか、これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。
2  指定保税地域においては、前項に定めるもののほか、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で税関長の許可を受けたものを行うことができる。
3  税関長は、指定保税地域の利用を妨げず、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

(指定の取消し後における外国貨物)
第四十一条  指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該指定保税地域に外国貨物(特例輸出貨物を除く。第四十七条第三項(第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)及び第六十二条の六第一項において同じ。)があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その指定が取り消された場所を指定保税地域とみなす。

(外国貨物の搬入停止等)
第四十一条の二  税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者(その者が法人である場合はその役員を含む。以下この条において「貨物管理者」という。)又はその代理人、支配人その他の従業者が指定保税地域の業務についてこの法律の規定に違反したときは、期間を指定して、当該貨物管理者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れることを停止させることができる。
2  税関長は、前項の規定により貨物を指定保税地域に入れることを停止させようとするときは、当該貨物管理者及び当該指定保税地域の土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者にあらかじめその旨を通知し、これらの者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

(保税蔵置場についての規定の準用)
第四十一条の三  第四十五条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、指定保税地域にある外国貨物について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「当該保税蔵置場の許可を受けた者」とあるのは、「当該外国貨物を管理する者」と読み替えるものとする。

    第三節 保税蔵置場

(保税蔵置場の許可)
第四十二条  保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2  前項の許可の期間は、十年をこえることができない。但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
3  税関長は、第一項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

(許可の要件)
第四十三条  税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる。
一  前条第一項の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された日から三年を経過していない場合
二  申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない場合
三  申請者がこの法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合
四  申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反し、又は刑法第二百四条 (傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合
五  申請者が暴力団員等である場合
六  申請者が前各号のいずれかに該当する者を役員とする法人である場合又はこれらの者を代理人、支配人その他の主要な従業者として使用する者である場合
七  申請者が暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合
八  申請者の資力が薄弱であるためこの法律の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合
九  前条第一項の許可を受けようとする場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合
十  前条第一項の許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は価値が少ないと認められる場合

(外国貨物を置くことができる期間)
第四十三条の二  保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から二年とする。
2  税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。

(外国貨物を置くことの承認)
第四十三条の三  保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
2  前項の承認は、保税蔵置場に同項の期間を超えて外国貨物を置くことが他の法令の規定によりできない場合及び保税蔵置場の利用を妨げる場合を除くほか、しなければならない。
3  第六十七条の二(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定は、第一項の承認の申請をする場合について準用する。

(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)
第四十三条の四  税関長は、前条第一項の承認又は指定をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。

(貨物の収容能力の増減等)
第四十四条  保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
2  税関長は、前項の届出があつた場合において、その実施しようとする収容能力の増減又は工事について、その増減又は工事をした後の保税蔵置場と他の場所との区分が明確でなく、又は当該増減若しくは工事をした後の外国貨物の保管設備が不十分であるため、この法律の実施を確保するうえに支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る事項を実施する際必要な措置を講ずることを求めることができる。

(許可を受けた者の関税の納付義務等)
第四十五条  保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。以下この項及び次項において同じ。)が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
2  税関長は、保税蔵置場にある外国貨物が腐敗し、若しくは変質し、又は他の外国貨物を害するおそれがある等の事情によりこれを滅却することがやむを得ないと認めるときは、前項ただし書の承認をしなければならない。
3  保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

(休業又は廃業の届出)
第四十六条  保税蔵置場の許可を受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

(許可の失効)
第四十七条  保税蔵置場の許可は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
一  許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき。
二  許可を受けた者が死亡した場合で、第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
三  許可を受けた者が解散したとき。
四  許可を受けた者が破産手続開始の決定を受けたとき。
五  許可の期間が満了したとき。
六  税関長が許可を取り消したとき。
2  保税蔵置場の許可が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。
3  保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。この場合において、当該許可を受けていた者又はその相続人(許可を受けていた者が合併により消滅した法人である場合においては合併後存続する法人又は合併により設立された法人、許可を受けていた者が分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)をした法人である場合においては当該保税蔵置場の業務を承継した法人)は、外国貨物を出し終わるまでは、保税蔵置場についての義務を免れることができない。

(許可の取消し等)
第四十八条  税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる。
一  許可を受けた者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が保税蔵置場の業務についてこの法律の規定に違反したとき。
二  許可を受けた者について第四十三条第二号から第十号まで(許可の要件)のいずれかに該当することとなつたとき。
2  税関長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る保税蔵置場の許可を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

(許可の承継)
第四十八条の二  保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
2  前項の規定により保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。
3  税関長は、承継人について第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
4  保税蔵置場の許可を受けた者について合併又は分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)があつた場合において、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該保税蔵置場の業務を承継した法人(次項において「合併後の法人等」という。)は、第四十七条第一項第一号又は第三号(許可の失効)の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人又は当該分割をした法人の当該許可に基づく地位を承継することができる。
5  税関長は、合併後の法人等について第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
6  税関長は、第二項又は第四項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

(指定保税地域についての規定の準用)
第四十九条  第四十条(指定保税地域における貨物の取扱い)の規定は、保税蔵置場について準用する。

(保税蔵置場の許可の特例)
第五十条  第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(以下この節において「承認取得者」という。)は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為(以下「外国貨物の蔵置等」という。)を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。
2  前項の届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、第四十二条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、同条第二項の規定にかかわらず、前項の承認が効力を有する期間と同一の期間とする。
3  第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、その住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
4  第一項の承認は、八年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5  第一項の届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(承認の要件)
第五十一条  税関長は、前条第一項の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により前条第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。
ロ 現に受けている第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可について、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過していない者であること。
ハ 第四十三条第二号から第七号まで(許可の要件)に掲げる場合に該当している者であること。
二  承認を受けようとする者が、外国貨物の蔵置等に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことその他当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。
三  承認を受けようとする者が、外国貨物の蔵置等に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

(規則等に関する改善措置)
第五十二条  税関長は、承認取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第五十二条の二  承認取得者は、第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

(承認の失効)
第五十三条  第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
一  前条の規定による届出があつたとき。
二  承認取得者に係る保税蔵置場の全部について、第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可が失効したとき。
三  承認取得者が死亡した場合で、第五十五条において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
四  承認の期間が満了したとき。
五  税関長が承認を取り消したとき。

(承認の取消し等)
第五十四条  税関長は、承認取得者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消すことができる。
一  第五十一条第一号ハ(承認の要件)に該当することとなつたとき又は同条第二号に適合しないこととなつたとき。
二  第五十二条(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
2  税関長は、前項の規定により承認の取消しをしようとするときは、当該処分に係る承認取得者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
3  第一項の規定による承認の取消しの手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(許可の承継についての規定の準用)
第五十五条  第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、承認取得者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第四節 保税工場

(保税工場の許可)
第五十六条  保税工場とは、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入(以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。)をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2  保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月までの期間に限り、当該保税工場につき第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を併せて受けているものとみなす。
3  保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場の一部の場所につき第四十二条第一項の許可をあわせて受けることができる。

(外国貨物を置くことができる期間)
第五十七条  保税工場に保税作業において使用する外国貨物(当該貨物を使用した保税作業による製品を含む。)を置くことができる期間は、当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くこと又は当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から二年とする。

(保税作業の届出)
第五十八条  保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。

(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)
第五十八条の二  石油精製の保税作業その他同一の製造工程において二種類以上の製品が製造される保税作業として政令で定めるものを行う保税工場の許可を受けた者は、当該保税作業によつて製造された外国貨物のうち外国に向けて積み戻される外国貨物その他保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるもの以外の外国貨物(以下この条において「製造済外国貨物」という。)につき、当該保税作業が終了したときは、第七条第一項(申告)及び第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定にかかわらず、当該作業の終了後遅滞なく、税関長に対して納税申告をし、同条の規定による輸入の許可を受けなければならない。この場合において、その者が特例輸入者又は特例委託輸入者であるときは、製造済外国貨物(第七条の二第四項(申告の特例)に規定する貨物を除く。)について、特例申告を行うことを妨げない。

(内国貨物の使用等)
第五十九条  保税工場における保税作業(改装、仕分その他の手入を除く。)に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによつてできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなす。
2  政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、前項の規定にかかわらず、これによつてできた製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものを外国から本邦に到着した外国貨物とみなす。

第六十条  削除

(保税工場外における保税作業)
第六十一条  税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができる。
2  税関長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に係る外国貨物の関税額に相当する担保を提供させることができる。
3  税関長は、第一項の許可を受けて保税工場から出される外国貨物について、当該貨物が出される際、税関職員に必要な検査をさせるものとする。
4  第一項の許可を受けて同項の規定により指定された場所に出されている外国貨物は、同項の規定により指定された期間が満了するまでは、その出された保税工場にあるものとみなす。
5  第一項の規定により指定された期間が経過した場合において、その指定された場所に同項の規定により許可を受けた外国貨物又はその製品があるときは、当該貨物がその指定された場所に出された保税工場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。

(指定保税工場の簡易手続)
第六十一条の二  税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定していることその他保税作業の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及びその原料品である外国貨物を特定して指定した保税工場については、第五十八条(保税作業の届出)の規定にかかわらず、当該製品を製造するための保税作業の開始及び終了の際の届出を要しない。
2  前項の指定を受けた者は、政令で定めるところにより、毎月(季節的な保税作業の場合等で税関長が一月をこえる期間を指定したときは、当該期間内とする。)使用し、又は製造した同項の税関長の特定した外国貨物である原料品及びその製品の数量その他政令で定める事項を記載した報告書を、その翌月十日(税関長が特別の期間を指定したときは、当該期間終了の日から十日を経過する日)までに(当該製品に係る保税作業を休止した場合には、その後遅滞なく)、税関に提出しなければならない。

(記帳義務)
第六十一条の三  保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場にある外国貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

(保税蔵置場についての規定の準用)
第六十一条の四  第四十二条第二項及び第三項(保税蔵置場の許可)、第四十三条(許可の要件)、第四十三条の二第二項(外国貨物を置くことができる期間)並びに第四十三条の三から第四十八条の二まで(外国貨物を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の検査・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務等・休業又は廃業の届出・許可の失効・許可の取消し等・許可の承継)の規定は、保税工場について準用する。この場合において、第四十三条の三第一項中「三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)」とあるのは「三月」と、「置こうとする場合」とあるのは「保税作業のため置こうとする場合又は当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月以内に保税作業に使用しようとする場合」と、「こととなる日前に」とあるのは「こととなる日前又は保税作業に使用する日前に」と、第四十八条第一項中「保税蔵置場に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と読み替えるものとする。

(保税工場の許可の特例)
第六十一条の五  第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。
2  前項の届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、第五十六条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律及び関税定率法 の規定を適用する。この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、前条において準用する第四十二条第二項(保税蔵置場の許可)の規定にかかわらず、前項の承認が効力を有する期間と同一の期間とする。
3  第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、その住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
4  第一項の承認は、八年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5  第一項の届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)
第六十二条  第五十一条から第五十五条まで(承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用)の規定は、前条第一項の規定による承認について準用する。この場合において、第五十一条第一号ロ中「第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)」とあるのは「第五十六条第一項(保税工場の許可)」と、同条第二号及び第三号並びに第五十二条中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、第五十三条第二号中「保税蔵置場」とあるのは「保税工場」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第五節 保税展示場

(保税展示場の許可)
第六十二条の二  保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2  前項の許可の期間は、博覧会等の会期を勘案して税関長が必要と認める期間とする。
3  保税展示場においては、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。
一  積卸、運搬又は蔵置
二  内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ
三  展示又は使用
四  前三号に掲げる行為に類する行為

(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)
第六十二条の三  外国貨物を保税展示場に入れる者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、前条第三項の行為をすることにつき、その承認を受けなければならない。
2  税関長は、前項の承認をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。
3  税関長は、第一項の申告があつた場合において、当該外国貨物が前条第三項の外国貨物に該当しないときは、第一項の承認をしないものとする。この場合においては、税関長は、当該申告をした者に対し当該承認ができない旨を通知するとともに、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めるものとする。
4  保税展示場においては、当該保税展示場に入れられた外国貨物につき、第一項の承認を受けるまでの間(前項の通知に係る貨物については、同項の期間が経過するまでの間)、前条第三項第一号又は第二号に掲げる行為(同項に規定する政令で定めるものに限る。)をすることができる。

(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)
第六十二条の四  税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物のうち、販売され、使用され、若しくは消費される貨物又はこれらの見込みがある貨物につき、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保税展示場内で当該貨物を蔵置する場所を制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求めることができる。
2  保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合(政令で定める場合を除く。)には、その販売を輸入とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。

(保税展示場外における使用の許可)
第六十二条の五  税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるもの(第三十二条(見本の一時持出し)の規定に該当するものを除く。)につき、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可することができる。

(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)
第六十二条の六  税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては、当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めることができるものとし、当該期間内に当該処置がされないときは、その者から、直ちにその関税を徴収する。
2  前項の関税の徴収に係る規定は、同項の外国貨物の輸入が他の法令の規定によりできないことその他税関長がやむを得ない事情があると認める場合には、これらの事情が継続している期間、適用しない。

(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)
第六十二条の七  第四十二条第三項(保税蔵置場の公告)、第四十三条(保税蔵置場の許可の要件)、第四十四条から第四十八条の二まで(保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の失効・許可の取消し等・許可の承継)、第五十九条第一項(内国貨物の使用等)、第六十一条第三項から第五項まで(保税工場外における保税作業)及び第六十一条の三(保税工場についての記帳義務)の規定は、保税展示場について準用する。

    第六節 総合保税地域

(総合保税地域の許可)
第六十二条の八  総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(次項において「一団の土地等」という。)で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
一  外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
二  外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
三  外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち政令で定めるものに限る。)
2  税関長は、前項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  当該一団の土地等が、その事業の内容その他の事項を勘案して政令で定める要件を満たす法人により所有され、又は管理されるものであること。
二  当該一団の土地等における貿易に関連する施設の集積の程度が高いこと。
三  当該一団の土地等において前項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれ、これにより相当程度輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められること。
四  当該一団の土地等の位置、設備その他の状況に照らし、この法律の実施を確保する上に支障がないと認められること。
五  当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。次号において同じ。)が第四十三条第一号から第七号まで(許可の要件)に掲げる場合に該当しないこと。
六  当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人の資力その他の事情を勘案して、当該法人が総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められること。

(外国貨物を置くことができる期間)
第六十二条の九  総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くこと又は当該総合保税地域において当該貨物につき第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることが承認された日から二年とする。

(外国貨物を置くこと等の承認)
第六十二条の十  総合保税地域に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月を超えて当該総合保税地域に置こうとする場合又は当該貨物につきその入れた日から三月以内に当該総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前又は当該行為をする日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。

(販売用貨物等を入れることの届出)
第六十二条の十一  外国貨物のうち、総合保税地域において販売され、又は消費される貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものを当該総合保税地域に入れようとする者は、あらかじめ税関に届け出なければならない。

第六十二条の十二  削除

(貨物の管理者の連帯納税義務)
第六十二条の十三  総合保税地域の許可を受けた法人が第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第四十五条第一項本文(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)又は第六十一条第五項(保税工場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定により外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなつた場合において、当該貨物が亡失し、若しくは滅却された時又は当該貨物が当該総合保税地域から出された時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負う。

(許可の取消し等)
第六十二条の十四  税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貨物を管理する者及び期間を指定して外国貨物若しくは輸出しようとする貨物を総合保税地域に入れ、若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることを停止させ、又は総合保税地域の許可を取り消すことができる。
一  総合保税地域の許可を受けた法人(当該法人以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。)又はその役員若しくは代理人、支配人その他の従業者が総合保税地域の業務についてこの法律の規定に違反したとき。
二  総合保税地域について第六十二条の八第二項各号(総合保税地域の許可の基準)に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなつたとき。
2  税関長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る貨物を管理する者又は許可を受けた法人にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)
第六十二条の十五  第四十二条第二項及び第三項(保税蔵置場の許可の期間及び公告)、第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第四十三条の三第二項及び第三項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第四十三条の四から第四十七条まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認等の際の検査・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の失効)、第四十八条の二第四項から第六項まで(許可の承継)、第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)、第五十九条(内国貨物の使用等)、第六十一条(保税工場外における保税作業)、第六十一条の二第二項(指定保税工場についての報告義務)、第六十二条の四(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)並びに第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、「前項但書」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する前項ただし書」と、第四十三条の二第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の九(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第四十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第四十三条の四中「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、第四十七条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号又は第三号から第六号まで」と、同条第三項中「当該許可を受けていた者」とあるのは「当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者以外に当該総合保税地域において貨物を管理していた者がある場合には、その者を含む。以下この項において同じ。)」と、第四十八条の二第四項中「第四十七条第一項第一号又は第三号」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第四十七条第一項第一号又は第三号」と、同条第五項中「第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する」とあるのは「第六十二条の八第二項各号(総合保税地域の許可)に掲げる基準に適合しない」と、同条第六項中「第二項又は第四項」とあるのは「第四項」と、第五十八条の二中「行う保税工場の許可を受けた者」とあるのは「総合保税地域において行う者」と、第六十一条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第一項又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第一項又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と、第六十一条の二第二項中「前項の指定を受けた者」とあるのは「総合保税地域において保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この項において同じ。)を行う者」と、「同項の税関長の特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、第六十二条の四第一項中「制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求める」とあるのは「制限する」と読み替えるものとする。

   第五章 運送

(保税運送)
第六十三条  外国貨物(郵便物、特例輸出貨物及び政令で定めるその他の貨物を除く。第六十三条の九第一項及び第六十五条の三を除き、以下この章において同じ。)は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所相互間(次条第一項及び第六十三条の九第一項において「特定区間」という。)に限り、外国貨物のまま運送することができる。この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
2  税関長は、前項の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に同項の貨物の検査をさせ、また、関税額に相当する担保を提供させることができる。
3  第一項の運送に際しては、政令で定めるところにより、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。
4  税関長は、第一項の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない事由が生じたため必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。
5  第一項の規定により承認を受けた外国貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、第三項の規定により確認を受けた運送目録を、直ちに到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。ただし、第一項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、第三項及び前項の指定に係る期間を基礎として当該承認をした税関長が指定した期間ごとに、当該期間内に到着した外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。
6  第一項の規定により承認を受けた者は、政令で定めるところにより、前項の規定により確認を受けた運送目録をその承認をした税関長に提出しなければならない。

(保税運送の特例)
第六十三条の二  認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者(第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)又は第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第六十三条の四第一号ロ及び第六十三条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定保税運送者」という。)が特定区間であつて政令で定める区間において行う外国貨物の運送(以下「特定保税運送」という。)については、前条第一項の規定による承認を受けることを要しない。
2  特定保税運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。
3  特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着したときは、特定保税運送者は、前項の確認を受けた運送目録を、遅滞なく到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。
4  特定保税運送者は、前項の確認を受けた運送目録を第二項の確認をした税関の税関長に提出しなければならない。
5  第二項の運送目録の提示その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(承認の手続等)
第六十三条の三  前条第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
2  税関長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、前条第一項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
3  第一項の申請書の提出その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(承認の要件)
第六十三条の四  税関長は、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律若しくは関税定率法 その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。
ロ 政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分に応じ、政令で定める法律又はその法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者であること。
ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反し、又は刑法第二百四条 (傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ホ 暴力団員等であること。
へ その業務についてイからホまでに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。
チ 第六十三条の八第一項第一号ロ又は第二号(承認の取消し)の規定により第六十三条の二第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。
二  承認を受けようとする者が、特定保税運送に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことその他当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。
三  承認を受けようとする者が、特定保税運送に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

(規則等に関する改善措置)
第六十三条の五  税関長は、特定保税運送者がこの法律の規定に従つて特定保税運送を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第六十三条の六  特定保税運送者は、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

(承認の失効)
第六十三条の七  第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
一  前条の規定による届出があつたとき。
二  次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当するとき。
イ 認定通関業者(ロに掲げる者であるものを除く。) 第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定が失効した場合
ロ 国際運送貨物取扱業者 第六十三条の二第一項に規定する要件を欠くに至つた場合
三  税関長が承認を取り消したとき。
2  第六十三条の二第一項の承認が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。
3  第六十三条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に発送された外国貨物についてこの法律その他の関税に関する法律の規定により課される義務を免れることができない。

(承認の取消し)
第六十三条の八  税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を取り消すことができる。
一  特定保税運送者が次のいずれかに該当するとき。
イ 第六十三条の四第一号イからトまで(承認の要件)に該当することとなつたとき又は同条第二号に適合しないこととなつたとき。
ロ 第六十三条の五(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
二  特定保税運送に際し、第六十三条の二第二項若しくは第三項の規定による運送目録の提示をせず、若しくはこれらの規定による確認を受けず、又は同条第四項の規定による運送目録の提出をしなかつたとき。
2  前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(郵便物の保税運送)
第六十三条の九  郵便物(特定郵便物を除く。)は、税関長に届け出て、特定区間に限り、外国貨物のまま運送することができる。
2  前項の運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。
3  第一項の規定による届出に係る郵便物が運送先に到着したときは、その届出をした者は、前項の確認を受けた運送目録を、遅滞なく到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。
4  第一項の規定による届出をした者は、前項の確認を受けた運送目録をその届出をした税関長に提出しなければならない。
5  第一項の届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(難破貨物等の運送)
第六十四条  次に掲げる外国貨物は、第六十三条第一項前段(保税運送)の規定にかかわらず、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができる。この場合においては、その運送をしようとする者は、税関長(税関が設置されていない場所においては税関職員)の承認を受けなければならない。ただし、税関が設置されていない場所から運送をすることについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。
一  難破貨物
二  運航の自由を失つた船舶又は航空機に積まれていた貨物
三  仮に陸揚げされた貨物
2  第六十三条第四項の規定は、前項の承認について準用する。
3  第一項の承認を受け、又は同項の届出をした外国貨物が運送先に到着したときは、その承認を受け、又は届出をした者は、当該承認又は届出を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。

(運送の期間の経過による関税の徴収)
第六十五条  第六十三条第一項(保税運送)又は前条第一項の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。次項において同じ。)がその指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
2  特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して七日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3  第四十五条第二項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、第一項ただし書(前項において準用する場合を含む。)の承認について準用する。
4  第六十三条第一項若しくは前条第一項の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物又は特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着する前に亡失した場合には、その運送の承認を受けた者又は特定保税運送者は、直ちにその旨を当該承認又は第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認をした税関長に届け出なければならない。

(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)
第六十五条の二  第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が発送の日の翌日から起算して七日以内に運送先に到着しないときは、同項の規定による届出をした者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
2  第四十五条第二項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、前項ただし書の承認について準用する。
3  第六十三条の九第一項の規定により届け出て運送された郵便物が運送先に到着する前に亡失した場合には、同項の規定による届出をした者は、直ちにその旨を当該届出をした税関長に届け出なければならない。

(保税運送ができない貨物)
第六十五条の三  第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)、第六十三条第一項(保税運送)、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)、第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)又は第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定にかかわらず、第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二、第六号及び第八号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)は、外国貨物のまま運送(積卸しを含む。第百九条の二第一項及び第二項において同じ。)することができない。

(内国貨物の運送)
第六十六条  内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならない。
2  前項の承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。

   第六章 通関

    第一節 総則

(輸出又は輸入の許可)
第六十七条  貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

(輸出申告又は輸入申告の手続)
第六十七条の二  輸出申告又は輸入申告は、輸出又は輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等(保税地域又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所をいう。次項において同じ。)の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
2  輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  当該貨物を保税地域等に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
二  当該貨物につき、特例輸入者又は特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合
3  前項各号のいずれかに該当する場合における輸入申告は、当該貨物に係る第十五条第一項若しくは第十項(入港手続)の規定による積荷に関する事項が税関に報告され、又は同条第二項若しくは第十一項若しくは第十八条第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面が税関に提出された後にするものとする。

    第二節 輸出申告の特例

(輸出申告の特例)
第六十七条の三  次に掲げる者は、前条第一項の規定にかかわらず、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対して輸出申告をすることができる。この場合において、第二号に掲げる者は、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。
一  貨物を輸出しようとする者であつてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下この節において「特定輸出者」という。)
二  貨物を輸出しようとする者であつて当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者(第六項、次条第一項及び第六十七条の五において「特定委託輸出者」という。)
三  認定製造者(第六十七条の十四(規則等に関する改善措置)に規定する認定製造者をいう。以下この号及び第四項において同じ。)が製造した貨物を当該認定製造者から取得して輸出しようとする特定製造貨物輸出者(第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。第四項、次条第一項及び第六十七条の五において同じ。)
2  外国貿易船(これに準ずるものとして政令で定める船舶を含む。以下この項において同じ。)に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物を輸出しようとする者は、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告をすることができる。
3  第一項の規定は、第七十条第一項(証明又は確認)に規定する貨物のうち、政令で定める貨物に係る輸出申告については、適用しない。
4  特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告(第一項の規定により特定製造貨物輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。)に際しては、当該特定製造貨物輸出申告に係る貨物の品名、数量その他の政令で定める事項を記載した書面であつて認定製造者が作成したもの(第六十七条の十三第三項第二号イ及び第六十七条の十七第一項第三号において「貨物確認書」という。)を税関長に提出しなければならない。
5  第一項第一号の承認を受けようとする者は、同項の規定の適用を受けて輸出申告をしようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
6  特定輸出申告(第一項の規定により特定輸出者が行う輸出申告をいう。以下同じ。)、特定委託輸出申告(同項の規定により特定委託輸出者が行う輸出申告をいう。第七十九条の四第三項において同じ。)及び特定製造貨物輸出申告の申告事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(輸出の許可の取消し)
第六十七条の四  特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなつたことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなつたときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
2  税関長は、前項の規定による申請があつたとき、その他この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、特例輸出貨物が外国貿易船等に積み込まれるまでの間に当該特例輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すことができる。
3  税関長は、前項の規定により輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該特例輸出貨物の検査をさせることができる。

(特例輸出貨物の亡失等の届出)
第六十七条の五  第三十四条本文(外国貨物の廃棄)の規定は保税地域以外の場所にある特例輸出貨物を廃棄する場合について、第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条本文中「税関に」とあるのは「輸出の許可をした税関長に」と、第四十五条第三項中「当該保税蔵置場の許可を受けた者」とあるのは「当該特例輸出貨物に係る特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者」と、「税関長」とあるのは「輸出の許可をした税関長」と読み替えるものとする。

(承認の要件)
第六十七条の六  税関長は、第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律若しくは関税定率法 その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。
ロ 第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(イに規定する者を除く。)であること。
ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反し、又は刑法第二百四条 (傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ホ 暴力団員等であること。
へ その業務についてイからホまでに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。
チ 第六十七条の十一第一号又は第二号ロ(承認の取消し)の規定により第六十七条の三第一項第一号の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。
二  承認を受けようとする者が、特定輸出申告を電子情報処理組織を使用して行うことその他特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務(当該貨物を輸出のために外国貿易船等に積み込むまでの間の当該貨物の管理に関する業務を含む。次号並びに第六十七条の十三第一項及び第二項において同じ。)を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。
三  承認を受けようとする者が、特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

(規則等に関する改善措置)
第六十七条の七  税関長は、特定輸出者がこの法律の規定に従つて特定輸出申告を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

(帳簿の備付け等)
第六十七条の八  特定輸出者は、政令で定めるところにより、特定輸出貨物(特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物をいう。第六十七条の十第二項及び第九十四条第二項において同じ。)の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該特定輸出貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第六十七条の十第二項及び第六十七条の十一第一号において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。
2  電子帳簿保存法第四条 (国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第六条第一項から第五項まで(電磁的記録による保存等の承認の申請等)、第七条第一項及び第二項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)、第八条から第十条まで(電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第十一条(第三項第二号から第四号までを除く。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、特定輸出者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える電子帳簿保存法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条第一項 国税関係帳簿の全部又は一部 関税法第六十七条の八第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている同項に規定する帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)
納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。) 同法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認をした税関長(以下「承認税関長」という。)
第四条第二項 国税関係書類の全部 関税法第六十七条の八第一項の規定により保存をしなければならないこととされている同項に規定する書類(以下「関税関係書類」という。)の全部
第五条第一項 国税関係帳簿の全部又は一部 関税関係帳簿
第五条第三項 国税関係帳簿書類の 関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の
第六条第一項 国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。) 関税関係帳簿の備付けを開始する日
国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿 関税関係帳簿
国税関係帳簿の全部又は一部 関税関係帳簿
第九条 代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。) 代える日
同条第六項中「第四条各項」とあるのは「前条各項」と、第七条第一項 第七条第一項
第十条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者 特定輸出者
第十一条第三項第一号 所得税法第百四十五条第一号(青色申告の承認申請の却下)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。) 関税法第六十七条の十一第一号(承認の取消し)
帳簿書類) 政令で定めるところ
、第五条各項 若しくは第五条各項
若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存) に規定する財務省令で定めるところ

(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第六十七条の九  特定輸出者は、第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項第一号の承認をした税関長に届け出ることができる。

(承認の失効)
第六十七条の十  第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
一  前条の規定による届出があつたとき。
二  特定輸出者が死亡した場合で、第六十七条の十二において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
三  特定輸出者が解散したとき。
四  特定輸出者が破産手続開始の決定を受けたとき。
五  税関長が承認を取り消したとき。
2  第六十七条の三第一項第一号の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸出の許可を受けた特定輸出貨物に係る第六十七条の八第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け及び記載並びに帳簿書類の保存の義務並びにこの法律その他の関税に関する法律の規定により課される当該特定輸出貨物に係るその他の義務を免れることができない。

(承認の取消し)
第六十七条の十一  税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を取り消すことができる。
一  第六十七条の八第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け若しくは記載若しくは帳簿書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は帳簿書類に不実の記載があるとき。
二  特定輸出者が次のいずれかに該当するとき。
イ 第六十七条の六第一号又は第二号(承認の要件)に適合しないこととなつたとき。
ロ 第六十七条の七(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

(許可の承継についての規定の準用)
第六十七条の十二  第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特定輸出者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(製造者の認定)
第六十七条の十三  貨物を製造する者は、申請により、自ら製造した貨物の輸出に関する業務が、自己、輸出者その他の者により適正かつ確実に行われるよう、当該業務の遂行を適正に管理することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。
2  前項の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、当該申請者及び特定製造貨物輸出者(当該申請者が製造する貨物を輸出しようとする者であつて、当該貨物の輸出に関する業務を当該申請者の管理の下に行う者をいう。以下この節において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、当該申請者の住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3  税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一  申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律若しくは関税定率法 その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。
ロ 第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(イに規定する者を除く。)であること。
ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反し、又は刑法第二百四条 (傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ホ 暴力団員等であること。
ヘ その業務についてイからホまでに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。
チ 第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。
二  申請者が次のいずれにも該当すること。
イ 特定製造貨物輸出者が申請者から取得して輸出しようとする特定製造貨物(申請者の製造した貨物をいう。以下この号において同じ。)について、適正な貨物確認書の作成及びその特定製造貨物輸出者への交付その他の特定製造貨物の輸出申告が適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。
ロ 特定製造貨物が輸出のために外国貿易船等に積み込まれるまでの間の当該特定製造貨物の管理について、その状況を把握するとともに、当該特定製造貨物に係る輸出申告の内容に即して適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。
ハ イ及びロに規定する業務を適正かつ確実に行うために必要な業務の実施の方法として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。
三  特定製造貨物輸出者が次のいずれにも該当すること。
イ 第六十七条の六第一号イからチまで(承認の要件)のいずれにも該当しないこと。
ロ 輸出申告を電子情報処理組織を使用して行う能力を有していること。
4  第二項の申請書の提出その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(規則等に関する改善措置)
第六十七条の十四  税関長は、前条第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定製造者」という。)について、その製造した貨物に係る特定製造貨物輸出申告がこの法律の規定に従つて行われなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定製造者に対し、同条第三項第二号ハに規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号ハに規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)
第六十七条の十五  認定製造者は、第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の認定をした税関長に届け出ることができる。

(認定の失効)
第六十七条の十六  第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
一  前条の規定による届出があつたとき。
二  認定製造者が死亡した場合で、第六十七条の十八において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
三  認定製造者が解散したとき。
四  認定製造者が破産手続開始の決定を受けたとき。
五  税関長が認定を取り消したとき。
2  第六十七条の十三第一項の認定が失効した場合において、特定製造貨物輸出申告に係る貨物(輸出の許可を受けていないものに限る。)があるときは、当該貨物に係る通関手続が終了するまでの間は、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。

(認定の取消し)
第六十七条の十七  税関長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を取り消すことができる。
一  認定製造者が第六十七条の十三第三項第一号イからトまでに該当することとなつたこと又は同項第二号イ若しくはロに該当しないこととなつたこと。
二  認定製造者が第六十七条の十四(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたこと。
三  認定製造者が偽つた貨物確認書を特定製造貨物輸出者に交付したこと。
四  特定製造貨物輸出者が第六十七条の十三第三項第三号イ又はロに該当しないこととなつたこと。
2  前項の規定による認定の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(許可の承継についての規定の準用)
第六十七条の十八  第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、認定製造者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第三節 提出書類及び検査手続

(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
第六十八条  税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。

(貨物の検査場所)
第六十九条  第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。
2  前項の規定により指定された場所以外の場所で第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
3  税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、且つ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

    第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物

     第一款 輸出してはならない貨物

(輸出してはならない貨物)
第六十九条の二  次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
一  麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚せい剤原料を含む。)。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
二  児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第二条第三項 (定義)に規定する児童ポルノをいう。)
三  特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品
四  不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号 から第三号 まで、第十号又は第十一号(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで又は第七号 (適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
2  税関長は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる貨物で輸出されようとするものを没収して廃棄することができる。
3  税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに第一項第二号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

(輸出してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の三  税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第六十九条の十までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(同項第四号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項 (差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。次条から第六十九条の八までにおいて同じ。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び当該貨物を輸出しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。
2  税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸出しようとする者及び当該貨物の仕向人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸出しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。
3  税関長は、認定手続が執られる貨物の輸出に係る第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、第一項の通知と併せて、又は当該通知の後で当該認定手続が執られている間、その氏名若しくは名称又は住所を当該貨物に係る特許権者等に通知するものとする。
4  税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない。
5  税関長は、認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認定がされた貨物を輸出しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
6  税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に当該疑義貨物が輸出されないこととなつた場合には、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。この場合において、当該疑義貨物の輸出を取りやめようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
7  第二項又は第三項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)
第六十九条の四  特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸出されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。この場合において、不正競争差止請求権者は、不正競争防止法第二条第一項第一号 (定義)に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。
2  申立先税関長は、前項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。
3  申立先税関長は、第一項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間(税関長がその期間中にこの章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認めるときは、その都度、当該申立てに基づき認定手続を執ることとなる期間をいう。)を、前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその理由を当該申立てをした者に通知しなければならない。
4  税関長は、第一項の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸出しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。ただし、前条第六項の規定により当該認定手続を取りやめたときは、この限りでない。

(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)
第六十九条の五  申立先税関長は、前条第一項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権(知的財産基本法 (平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項 (定義)に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、前条第一項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見を求めるべき事項については、この限りでない。

(輸出差止申立てに係る供託等)
第六十九条の六  税関長は、第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
2  税関長は、前項の規定により供託された金銭の額が同項に規定する損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。
3  前二項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 (振替債の供託)に規定する振替債を含む。以下この条及び第六十九条の十(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
4  第一項又は第二項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
5  申立人は、政令で定めるところにより、第一項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第二項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、第一項又は第二項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。
6  第一項の貨物の輸出者は、申立人に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第二項の規定により供託された金銭(第三項の規定による有価証券を含む。第八項から第十項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7  前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8  第一項又は第二項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
一  供託の原因となつた貨物が第六十九条の二第一項第三号又は第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当する旨の第六十九条の三第五項本文(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた場合
二  供託の原因となつた貨物について第六十九条の三第六項の規定による通知を受けた場合
三  第一項の貨物の輸出者が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、同項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合
四  第五項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
五  供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
9  前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。
10  税関長は、第一項又は第二項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第五項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめることができる。
11  税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした者及び当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)
第六十九条の七  特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者又は意匠権者をいう。以下この条において同じ。)又は輸出者(当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特許権者等が第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第六十九条の十第二項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十第一項及び第二項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸出者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十第一項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等(特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第七十条第一項 (特許発明の技術的範囲)(実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第二十六条 (特許法 の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第二十五条第一項 (登録意匠の範囲)に規定する範囲をいう。第九項及び第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。
2  税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるときその他特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。
3  税関長は、第一項の規定による求めがあつた場合において、前項ただし書の規定により特許庁長官の意見を求めなかつたときは、第一項の規定による求めをした特許権者等又は輸出者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
4  特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
5  税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る特許権者等及び輸出者に対し、その旨を通知しなければならない。
6  税関長は、第四項の規定による意見が述べられたときは、その意見に係る特許権者等及び輸出者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
7  税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号に掲げる貨物に該当しないことの認定を、第一項の求めをした者が輸出者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同号に掲げる貨物に該当することの認定をしてはならない。
8  税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めた場合において、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、若しくは第一項の求めをした者が輸出者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同号に掲げる貨物に該当しないと認定したとき、又は第六十九条の三第六項若しくは第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。この場合においては、特許庁長官は、第四項の規定による意見を述べることを要しない。
9  税関長は、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、当該認定手続に係る貨物が特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等について意見を求めることができる。
10  第四項から第六項まで及び次条第五項の規定は、前項の規定により意見を求める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)
第六十九条の八  税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第六十九条の二第一項第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては農林水産大臣に、第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
2  農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
3  税関長は、第一項の規定により意見を求めたときは、認定手続に係る育成者権者又は不正競争差止請求権者及び当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
4  税関長は、第二項の規定による意見が述べられたときは、前項の育成者権者又は不正競争差止請求権者及び当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
5  税関長は、第一項の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣の意見を求めた場合において、その求めに係る第二項の規定による意見が述べられる前にその求めに係る貨物が育成者権を侵害する貨物若しくは第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物に該当すると認定したとき若しくは該当しないと認定したとき、又は第六十九条の三第六項若しくは第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を農林水産大臣又は経済産業大臣に通知するものとする。この場合においては、農林水産大臣又は経済産業大臣は、第二項の規定による意見を述べることを要しない。

(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)
第六十九条の九  税関長は、第六十九条の二第一項第三号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。ただし、技術的範囲等については、この限りでない。

(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)
第六十九条の十  第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者又は意匠権者(以下この条において「申立特許権者等」という。)の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは、当該貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日後は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続を取りやめることを求めることができる。
一  第六十九条の七第一項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けた場合 二十日経過日(同条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、二十日経過日とその求めに係る同条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)
二  前号に掲げる場合以外の場合 十日経過日(第六十九条の七第五項の規定により特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、十日経過日とその求めに係る同条第六項の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)
2  税関長は、申立特許権者等の申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、十日経過日前に、当該貨物を輸出しようとする者に対し、通知日を通知しなければならない。
3  税関長は、第一項の規定により認定手続を取りやめることの求めがあつたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、当該求めをした者(以下この条において「請求者」という。)に対し、期限を定めて、当該認定手続に係る貨物が輸出されることにより当該申立特許権者等が被るおそれがある損害の賠償を担保するために相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。
4  前項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
5  第三項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6  請求者は、政令で定めるところにより、第三項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該請求者のために支払われる旨の契約を締結し、同項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、同項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。
7  第三項の申立特許権者等は、請求者に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項の規定により供託された金銭(第四項の規定による有価証券を含む。第九項から第十一項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
8  前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
9  第三項の規定により金銭を供託した請求者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
一  第十二項の申立特許権者等が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、第三項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合
二  第六項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
三  供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
四  前三号に掲げるもののほか、第十二項の申立特許権者等が同項の規定による通知を受けた日から起算して三十日以内に第三項に規定する損害の賠償を求める訴えの提起をしなかつた場合
10  前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。
11  税関長は、第三項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、同項の規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をし、又は第六項の規定による契約の締結の届出をしたときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめるものとする。
12  税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者及び当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知しなければならない。

     第二款 輸入してはならない貨物

(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一  次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
一  麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤取締法 にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
二  拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
三  爆発物(爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
四  火薬類(火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 (定義)に規定する火薬類をいい、第二号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
五  化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (平成七年法律第六十五号)第二条第三項 (定義等)に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
五の二  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第二十項 (定義)に規定する一種病原体等及び同条第二十一項 に規定する二種病原体等。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
六  貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票を含む。以下この号において同じ。)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品(印紙の模造品にあつては印紙等模造取締法 (昭和二十二年法律第百八十九号)第一条第二項 の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、郵便切手の模造品にあつては郵便切手類模造等取締法 (昭和四十七年法律第五十号)第一条第二項 の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除く。)並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。)
七  公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
八  児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する児童ポルノをいう。)
九  特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
十  不正競争防止法第二条第一項第一号 から第三号 まで、第十号又は第十一号(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで又は第七号 (適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
2  税関長は、前項第一号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
3  税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第七号又は第八号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の十二  税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第六十九条の二十までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(前条第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項 (差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。次条から第六十九条の十八までにおいて同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。
2  税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。
3  税関長は、認定手続が執られる貨物の輸入に係る第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、第一項の通知と併せて、又は当該通知の後で当該認定手続が執られている間、その氏名若しくは名称又は住所を当該貨物に係る特許権者等に通知するものとする。
4  税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない。
5  税関長は、認定手続が執られた貨物(以下この条及び第六十九条の十六(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)において「疑義貨物」という。)が前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
6  税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。
一  第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合
二  第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条、第四十一条の三、第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合
三  第七十五条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合
四  前三号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合
7  第二項若しくは第三項の規定による通知を受けた者又は第六十九条の十六第二項の規定により承認を受けた同項に規定する申請者は、当該通知を受けた事項又は当該申請に係る見本の検査(分解を含む。同条において同じ。)その他当該見本の取扱いにおいて知り得た事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)
第六十九条の十三  特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。この場合において、不正競争差止請求権者は、不正競争防止法第二条第一項第一号 (定義)に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。
2  申立先税関長は、前項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。
3  申立先税関長は、第一項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間(税関長がその期間中にこの章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認めるときは、その都度、当該申立てに基づき認定手続を執ることとなる期間をいう。)を、前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその理由を当該申立てをした者に通知しなければならない。
4  税関長は、第一項の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。ただし、前条第六項の規定により当該認定手続を取りやめたときは、この限りでない。

(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)
第六十九条の十四  申立先税関長は、前条第一項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、同項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見を求めるべき事項については、この限りでない。

(輸入差止申立てに係る供託等)
第六十九条の十五  税関長は、第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
2  税関長は、前項の規定により供託された金銭の額が同項に規定する損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。
3  前二項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項 (振替債の供託)に規定する振替債を含む。以下この条及び第六十九条の二十(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
4  第一項又は第二項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
5  申立人は、政令で定めるところにより、第一項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第二項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、第一項又は第二項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。
6  第一項の貨物の輸入者は、申立人に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第二項の規定により供託された金銭(第三項の規定による有価証券を含む。第八項から第十項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7  前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8  第一項又は第二項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
一  供託の原因となつた貨物が第六十九条の十一第一項第九号又は第十号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当する旨の第六十九条の十二第五項本文(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた場合
二  供託の原因となつた貨物について第六十九条の十二第六項の規定による通知を受けた場合
三  第一項の貨物の輸入者が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、同項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合
四  第五項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
五  供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
9  前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。
10  税関長は、第一項又は第二項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第五項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめることができる。
11  税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)
第六十九条の十六  第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。この場合において、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
2  税関長は、次の各号のいずれの要件にも該当するときは、前項の申請に応じて、当該申請を行つた者(その委託を受けた者を含む。以下この条(第五項を除く。)において「申請者」という。)が当該認定手続に係る疑義貨物の見本の検査をすることを承認するものとする。ただし、当該申請に係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(回路配置利用権を侵害する貨物を除く。以下この項及び第五項において同じ。)又は同条第一項第十号に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるとき、その他当該見本の検査をすることを承認する必要がないと認めるときは、この限りでない。
一  当該見本に係る疑義貨物が第六十九条の十一第一項第九号に掲げる貨物又は同項第十号に掲げる貨物に該当するものであることについて税関長に証拠を提出し、又は意見を述べるために、当該見本の検査をすることが必要であると認められること。
二  当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められること。
三  前号に掲げるもののほか、当該見本が不当な目的に用いられるおそれがないと認められること。
四  申請者が当該見本の運搬、保管又は検査その他当該見本の取扱いを適正に行う能力及び資力を有していると認められること。
3  税関長は、前項の規定により申請者が見本の検査をすることを承認する場合には、その旨を当該申請者(その委託を受けた者を除く。)及び当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
4  第二項の規定により税関長が承認した場合には、申請者は、当該見本の検査に必要な限度において、当該見本の運搬、保管又は検査の費用その他必要な費用を負担しなければならない。
5  前条(第十一項を除く。)の規定は、税関長が第二項の規定により承認する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条の十五第一項 当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより 当該見本に係る疑義貨物が第六十九条の十一第一項第九号に掲げる貨物又は同項第十号に掲げる貨物に該当する貨物と認定されなかつた場合に
申立てをした者(以下この条において「申立人 承認の申請をした者(以下この条において「申請者
第六十九条の十五第二項、第五項、第六項及び第八項 申立人 申請者
第六十九条の十五第十項 認定手続を取りやめる 次条第二項の承認をしない

6  第二項の規定により承認を受けた申請者が見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとする。この場合において、当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者は、税関長に申請し、これに立ち会うことができる。
7  前各項に定めるもののほか、第一項の申請の手続、第四項の費用の負担その他申請者による見本の検査に関し必要な事項は、政令で定める。

(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)
第六十九条の十七  特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者又は意匠権者をいう。以下この条において同じ。)又は輸入者(当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特許権者等が第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第六十九条の二十第二項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の二十第一項及び第二項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸入者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の二十第一項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等(特許法第七十条第一項 (特許発明の技術的範囲)(実用新案法第二十六条 (特許法 の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法第二十五条第一項 (登録意匠の範囲)に規定する範囲をいう。第九項及び第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。
2  税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるときその他特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。
3  税関長は、第一項の規定による求めがあつた場合において、前項ただし書の規定により特許庁長官の意見を求めなかつたときは、第一項の規定による求めをした特許権者等又は輸入者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
4  特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
5  税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る特許権者等及び輸入者に対し、その旨を通知しなければならない。
6  税関長は、第四項の規定による意見が述べられたときは、その意見に係る特許権者等及び輸入者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
7  税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号に掲げる貨物に該当しないことの認定を、第一項の求めをした者が輸入者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同号に掲げる貨物に該当することの認定をしてはならない。
8  税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めた場合において、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、若しくは第一項の求めをした者が輸入者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同号に掲げる貨物に該当しないと認定したとき、又は第六十九条の十二第六項若しくは第六十九条の十五第十項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。この場合においては、特許庁長官は、第四項の規定による意見を述べることを要しない。
9  税関長は、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の十二第一項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、当該認定手続に係る貨物が特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等について意見を求めることができる。
10  第四項から第六項まで及び次条第五項の規定は、前項の規定により意見を求める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)
第六十九条の十八  税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第六十九条の十一第一項第十号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては農林水産大臣に、同号に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
2  農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
3  税関長は、第一項の規定により意見を求めたときは、認定手続に係る育成者権者又は不正競争差止請求権者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
4  税関長は、第二項の規定による意見が述べられたときは、前項の育成者権者又は不正競争差止請求権者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
5  税関長は、第一項の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣の意見を求めた場合において、その求めに係る第二項の規定による意見が述べられる前にその求めに係る貨物が育成者権を侵害する貨物若しくは第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に該当すると認定したとき若しくは該当しないと認定したとき、又は第六十九条の十二第六項若しくは第六十九条の十五第十項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を農林水産大臣又は経済産業大臣に通知するものとする。この場合においては、農林水産大臣又は経済産業大臣は、第二項の規定による意見を述べることを要しない。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)
第六十九条の十九  税関長は、第六十九条の十一第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。ただし、技術的範囲等については、この限りでない。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)
第六十九条の二十  第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者又は意匠権者(以下この条において「申立特許権者等」という。)の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは、当該貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日後は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続を取りやめることを求めることができる。
一  第六十九条の十七第一項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けた場合 二十日経過日(同条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、二十日経過日とその求めに係る同条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)
二  前号に掲げる場合以外の場合 十日経過日(第六十九条の十七第五項の規定により特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、十日経過日とその求めに係る同条第六項の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)
2  税関長は、申立特許権者等の申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、十日経過日前に、当該貨物を輸入しようとする者に対し、通知日を通知しなければならない。
3  税関長は、第一項の規定により認定手続を取りやめることの求めがあつたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、当該求めをした者(以下この条において「請求者」という。)に対し、期限を定めて、当該認定手続に係る貨物が輸入されることにより当該申立特許権者等が被るおそれがある損害の賠償を担保するために相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。
4  前項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
5  第三項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6  請求者は、政令で定めるところにより、第三項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該請求者のために支払われる旨の契約を締結し、同項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、同項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。
7  第三項の申立特許権者等は、請求者に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項の規定により供託された金銭(第四項の規定による有価証券を含む。第九項から第十一項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
8  前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
9  第三項の規定により金銭を供託した請求者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
一  第十二項の申立特許権者等が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、第三項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合
二  第六項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
三  供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
四  前三号に掲げるもののほか、第十二項の申立特許権者等が同項の規定による通知を受けた日から起算して三十日以内に第三項に規定する損害の賠償を求める訴えの提起をしなかつた場合
10  前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。
11  税関長は、第三項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、同項の規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をし、又は第六項の規定による契約の締結の届出をしたときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめるものとする。
12  税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者及び当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知しなければならない。

     第三款 専門委員

(専門委員)
第六十九条の二十一  第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)及び第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)並びに第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)及び第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により税関長から意見を求められた専門委員は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。専門委員でなくなつた後においても、同様とする。
2  専門委員の委嘱その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。

    第五節 輸出又は輸入に関する証明等

(証明又は確認)
第七十条  他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
2  他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
3  第一項の証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。

(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)
第七十一条  原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
2  税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。

    第六節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等

(関税等の納付と輸入の許可)
第七十二条  関税を納付すべき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合(第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。)又は第九条の二第一項若しくは第二項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き、関税(過少申告加算税及び第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される重加算税を除く。)が納付された後(第十条第二項(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定により担保として提供された金銭又は金銭以外の担保物の公売の代金をもつて関税に充てる場合においては、その手続が完了した後とし、関税定率法第七条第十項 (相殺関税)又は第八条第九項第二号 若しくは第十八項 (不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ぜられた場合においては、当該担保が提供され、かつ、同法 別表の税率による関税が納付された後とする。)でなければ、輸入を許可しない。外国貨物に係る内国消費税及び地方消費税(これらに係る過少申告加算税及び当該過少申告加算税に代えて課される重加算税を除く。)の納付についても、その納期限が延長される場合その他政令で定める場合を除き、また同様とする。

(輸入の許可前における貨物の引取り)
第七十三条  外国貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税及び第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
2  輸入の許可を与えることができない場合(前条の規定による場合を除く。)においては、税関長は、前項の承認をしてはならない。
3  第一項の承認を受けた外国貨物は、この法律の適用については、第四条(課税物件の確定の時期)、第五条(適用法令)、前条、第百五条(税関職員の権限)及び第百六条(特別の場合における税関長の権限)を除くほか、内国貨物とみなす。

(輸出を許可された貨物とみなすもの)
第七十三条の二  第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された郵便物(輸出されるものに限る。)は、この法律の適用については、輸出を許可された貨物とみなす。

(輸入を許可された貨物とみなすもの)
第七十四条  外国貨物で、日本郵便株式会社から交付された郵便物(政令で定めるものを除く。)若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第三条 各号(郵便法 の適用除外)に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書、第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収されたもの、第六十九条の二第二項(輸出してはならない貨物)、第六十九条の十一第二項(輸入してはならない貨物)若しくは第百十八条第一項(没収)の規定により没収されたもの、第八十四条第一項から第三項まで(収容貨物の公売又は売却)(第八十八条(留置貨物)及び第百三十三条第三項(領置物件又は差押物件)において準用する場合を含む。)若しくは第百三十三条第二項(領置物件又は差押物件の公売)の規定により公売に付され、若しくは随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの、第百三十四条第三項(領置物件又は差押物件の帰属)の規定により国庫に帰属したもの、第百三十八条第一項(通告処分)の規定により納付されたもの、刑事訴訟法 の規定により売却され、没収が執行され、若しくは国庫に帰属したもの又は銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)の規定により売却され、若しくは国庫に帰属したものその他これらに類するもので政令で定めるものは、この法律の適用については、輸入を許可された貨物とみなす。

    第七節 外国貨物の積戻し

(外国貨物の積戻し)
第七十五条  本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項 (輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第百八条の四第一項及び第二項並びに第百十一条第一項第一号において同じ。)を除く。)の積戻しには、第六十七条(輸出又は輸入の許可)、第六十七条の二第一項(輸出申告又は輸入申告の手続)、第六十八条から第六十九条の十まで(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査場所・輸出してはならない貨物・輸出してはならない貨物に係る認定手続・輸出してはならない貨物に係る申立て手続等・輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め・輸出差止申立てに係る供託等・輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等・輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め・輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め・輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)及び第七十条(証明又は確認)の規定を準用する。この場合において、第六十九条の二第一項中「貨物」とあるのは「貨物(第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたものを除く。)」と、同項第三号及び第四号中「物品」とあるのは「物品(他の法令の規定により積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより積み戻すものを除く。)」とする。

    第八節 郵便物等に関する特則

(郵便物の輸出入の簡易手続)
第七十六条  郵便物(その価格(輸入されるものについては、課税標準となるべき価格)が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第三項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第九十四条及び第百十四条の二第九号において同じ。)については、第六十七条から第六十九条まで(輸出又は輸入の許可・輸出申告又は輸入申告の手続・輸出申告の特例・輸出の許可の取消し・特例輸出貨物の亡失等の届出・承認の要件・規則等に関する改善措置・帳簿の備付け等・輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し・許可の承継についての規定の準用・製造者の認定・規則等に関する改善措置・認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出・認定の失効・認定の取消し・許可の承継についての規定の準用・輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査場所)及び第七十条から第七十三条まで(証明又は確認・原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入・関税等の納付と輸入の許可・輸入の許可前における貨物の引取り)の規定は適用せず、前条中「仮に陸揚げされた貨物(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項 (輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第百八条の四第一項及び第二項並びに第百十一条第一項第一号において同じ。)を除く」とあるのは、「外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項 (輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものに限る」と読み替えて、同条 の規定を適用する。ただし、税関長は、輸出され、又は輸入される郵便物中にある信書以外の物について、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせるものとする。
2  税関職員は、前項ただし書の検査をするに際しては、信書の秘密を侵してはならない。
3  日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸入される郵便物(信書のみを内容とするものを除く。)を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第六十七条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き、当該郵便物を税関長に提示しなければならない。
4  第七十条の規定は、第一項ただし書の規定により検査を受ける郵便物について準用する。この場合において、同条第一項中「輸出申告又は輸入申告」とあり、又は同条第二項中「第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査」とあるのは、「第七十六条第一項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査」と、同条第三項中「輸出又は輸入を許可しない。」とあるのは「日本郵便株式会社は、その郵便物を発送し、又は名宛人に交付しない。」と読み替えるものとする。
5  税関長は、第一項ただし書の検査が終了したとき又は当該検査の必要がないと認めるときは、日本郵便株式会社にその旨を通知しなければならない。

(交付前郵便物に係る関税の徴収)
第七十六条の二  前条第五項の規定による通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)であつて名宛人に交付される前のもの(以下この条において「交付前郵便物」という。)が亡失し、又は滅却されたときは、日本郵便株式会社から、直ちにその関税を徴収する。ただし、交付前郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
2  第四十五条第二項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、前項ただし書の承認について準用する。
3  交付前郵便物が亡失した場合には、日本郵便株式会社は、政令で定めるところにより、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

(郵便物の関税の納付等)
第七十七条  関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第七十七条の三まで及び第七十八条において同じ。)があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。
2  日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
3  前項の郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者が、当該郵便物につき第六十三条第一項(保税運送)の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取るときは、この限りでない。
4  前項の規定により関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。
5  第一項の郵便物の名宛人が第三項の規定により当該郵便物に係る関税を納付し、又は次条第一項の規定により当該郵便物に係る関税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した場合には、当該郵便物に係る第一項の書面は、第八条第四項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書とみなす。
6  第一項の郵便物の名あて人は、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。この場合において、税関長は、当該課税標準及び税額の決定をすることができることとなつたときは、遅滞なく、第八条第一項(賦課決定)の規定による決定をするとともに、第九条の三第一項(納税の告知)の規定による納税の告知をしなければならない。
7  税関長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、関税額に相当する担保を提供させることができる。
8  第六項の承認を受けて受け取られた郵便物は、この法律の適用については、第四条(課税物件の確定の時期)及び第五条(適用法令)を除くほか、内国貨物とみなす。

(郵便物に係る関税の納付委託)
第七十七条の二  郵便物に係る関税を納付しようとする者は、前条第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に同条第四項の納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
2  郵便物に係る関税を納付しようとする者が、前項の規定により納付しようとする税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付したときは、当該交付した日に当該関税の納付があつたものとみなして、第十二条(延滞税)の規定を適用する。

(日本郵便株式会社による関税の納付等)
第七十七条の三  日本郵便株式会社は、前条第一項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに、当該委託を受けた関税の額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。
2  日本郵便株式会社は、前条第一項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告しなければならない。
3  日本郵便株式会社が第一項の関税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、税関長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその関税を日本郵便株式会社から徴収する。
4  税関長は、第一項の規定により日本郵便株式会社が納付すべき関税については、日本郵便株式会社に対して前項の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十条 (滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該関税に係る前条第一項の規定による委託をした者から徴収することができない。
5  税関長は、第二項の規定による報告があつた場合において必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、当該報告に係る郵便物に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

(帳簿の備付け)
第七十七条の四  日本郵便株式会社は、政令で定めるところにより、第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により委託を受けた関税の納付に関する事務に係る事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

(違法行為等の是正)
第七十七条の五  税関長は、日本郵便株式会社が第七十七条の三第二項(日本郵便株式会社による関税の納付等)若しくは前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2  日本郵便株式会社は、前項の規定による税関長の求めがあつたときは、遅滞なく当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を税関長に報告しなければならない。

(原産地を偽つた表示等がされている郵便物)
第七十八条  輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。
2  日本郵便株式会社は、前項の通知を受けたときは、名宛人に、その選択により、同項の表示を消させ、又は訂正させなければならない。
3  名宛人が第一項の表示を消し、又は訂正しないときは、日本郵便株式会社は、その郵便物を交付してはならない。

(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)
第七十八条の二  日本郵便株式会社は、輸出の許可を受けた郵便物であつて輸出されていないものについて、差出人から当該郵便物を取り戻す旨の請求があつた場合その他の政令で定める場合には、直ちにその旨を税関長に通知するとともに、当該郵便物を当該輸出の許可を受けた際(第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合にあつては、第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された際)に入れられていた保税地域に入れなければならない。
2  税関長は、前項の規定による通知を受けた場合において、同項の郵便物が同項の保税地域に入れられたときは、当該郵便物の輸出の許可を取り消さなければならない。
3  税関長は、前項の規定により輸出の許可を取り消したときは、第一項の差出人に対し、その旨を通知しなければならない。
4  前三項の規定は、輸入の許可を受けた郵便物であつて当該郵便物の名あて人に交付されていないものについて準用する。この場合において、第一項中「当該輸出の許可を受けた際(第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合にあつては、第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された際)」とあるのは「当該輸入の許可を受けた際」と、前項中「第一項の差出人」とあるのは「当該郵便物の名あて人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(信書等に係る郵便物についての規定の準用)
第七十八条の三  第七十六条第一項本文(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定は郵便物に該当しない信書について、同条第二項の規定はこの法律の規定に基づき信書便物の検査をする場合について、それぞれ準用する。

   第六章の二 認定通関業者

(通関業者の認定)
第七十九条  通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。
2  前項の認定を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
3  税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一  認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七十九条の五第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。
ロ 現に受けている通関業法第三条第一項 (通関業の許可)の許可について、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過していない者であること。
ハ 通関業法第五条第一号 、第二号又は第四号(許可の基準)に掲げる基準に適合していない者であること。
ニ 通関業法第六条第一号 、第三号から第五号まで又は第八号(欠格事由)のいずれかに該当している者であること。
ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反し、又は刑法第二百四条 (傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ヘ 暴力団員等であること。
ト その業務についてホ若しくはヘに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
チ 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。
二  認定を受けようとする者が、通関手続を電子情報処理組織を使用して行うことその他輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従つて遂行することができる能力を有していること。
三  認定を受けようとする者が、輸出及び輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。
4  税関長は、第一項の認定をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
5  第二項の申請書の提出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(規則等に関する改善措置)
第七十九条の二  税関長は、前条第一項の認定を受けた者(次条及び第七十九条の五第一項において「認定通関業者」という。)がこの法律の規定に従つて輸出及び輸入に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三項第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)
第七十九条の三  認定通関業者は、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の認定をした税関長に届け出ることができる。

(認定の失効)
第七十九条の四  第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
一  前条の規定による届出があつたとき。
二  通関業法第十条第一項 (許可の消滅)の規定により通関業の許可(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)が消滅したとき。
三  通関業法第十一条第一項 (許可の取消し)の規定により通関業の許可が取り消されたとき。
四  税関長が認定を取り消したとき。
2  第七十九条第一項の認定が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。
3  第七十九条第一項の認定が失効した場合において、現に進行中の通関手続(特例申告(特例委託輸入者に係るものに限る。)又は特定委託輸出申告に係るものに限る。以下この項において同じ。)があるときは、当該通関手続については、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。

(認定の取消し)
第七十九条の五  税関長は、認定通関業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を取り消すことができる。
一  第七十九条第三項第一号ハからチまでに該当することとなつたとき又は同項第二号に適合しないこととなつたとき。
二  第七十九条の二(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
2  前項の規定による認定の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   第七章 収容及び留置

(貨物の収容)
第八十条  税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、次に掲げる貨物を収容することができる。この場合においては、国は、故意又は過失により損害を与えた場合を除くほか、その危険を負担しない。
一  指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から一月を経過したもの
二  保税蔵置場にある外国貨物で、第四十三条の二(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの
三  保税工場にある外国貨物で、第五十七条(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの
三の二  総合保税地域にある外国貨物で、第六十二条の九(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの
三の三  保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある外国貨物で、第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けることなく、これらの規定に規定する期間を経過したもの
四  第四十一条(指定の取消し後における外国貨物)又は第四十七条第三項(許可の失効)(第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により指定保税地域又は保税蔵置場、保税工場、保税展示場若しくは総合保税地域とみなされた場所にある外国貨物で、これらの規定により税関長が指定する期間を経過したもの
五  第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により許可を受け、指定された場所にある外国貨物で、同号の規定により指定された期間を経過したもの
六  保税地域にある貨物のうち、第百六条第一号(特別の場合における税関長の権限)の規定により当該保税地域から出すことを命ぜられたもので、同号の規定により税関長が指定した期間を経過したもの
七  第八十三条第一項(収容の解除)の規定による承認を受け、その際置かれていた場所にある貨物で、その承認の日から三日(その期間中に行政機関の休日がある場合においては、その行政機関の休日を除く。)を経過したもの(次条第三項ただし書の規定により保管された外国貨物で、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の許可又は第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の承認を受けたものを除く。)
2  前項各号に掲げる貨物が生活力を有する動植物であるとき、腐敗し、若しくは変質したとき、腐敗若しくは変質の虞があるとき、又は他の外国貨物を害する虞があるときは、同項各号に掲げる期間は、短縮することができる。
3  税関長は、第一項又は前項の規定により貨物を収容したときは、政令で定めるところにより、直ちにその旨を公告しなければならない。この場合において、前項の規定による期間の短縮があるときは、税関長は、収容された貨物の知れている所有者、管理者その他の利害関係者にその旨を通知しなければならない。

(収容の方法)
第八十条の二  収容は、税関が貨物を占有して行うものとする。
2  収容される貨物の質権者又は留置権者は、他の法令の規定にかかわらず、その貨物を税関に引き渡さなければならない。
3  収容された貨物は、税関が管理する場所に保管する。ただし、その場所に保管することが困難又は不適当であると認められる貨物については、その貨物が置かれている場所の管理者の承諾を得て、その者に保管させることができる。この場合においては、税関は、封印その他の方法でその貨物が収容されたものであることを明らかにしなければならない。

(収容の効力)
第八十一条  収容の効力は、収容された貨物から生ずる天然の果実に及ぶものとする。
2  収容は、裁判上の仮差押又は仮処分によつてその執行を妨げられない。

(収容課金)
第八十二条  収容された貨物については、貨物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として政令で定める額の収容課金を課する。

(収容の解除)
第八十三条  収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。
2  税関長は、収容された貨物の引取が確実であると認められるときは、前項の承認をしなければならない。

(収容貨物の公売又は売却等)
第八十四条  収容された貨物が最初に収容された日から四月を経過してなお収容されているときは、税関長は、政令で定めるところにより、公告した後当該貨物を公売に付することができる。この場合において、公売に付される貨物について次項の規定による期間の短縮があるときは、第八十条第三項後段(貨物の収容)の規定を準用する。
2  収容された貨物が生活力を有する動植物であるとき、腐敗し、若しくは変質したとき、腐敗若しくは変質の虞があるとき、又は他の外国貨物を害する虞があるときは、前項の期間は、短縮することができる。
3  税関長は、収容された貨物が公売に付することができないものであるとき、又は公売に付された場合において買受人がないときは、政令で定めるところにより、これを随意契約により売却することができる。
4  第一項若しくは第二項又は前項の規定により第七十一条第一項(原産地を偽つた表示等がされている貨物)の貨物を公売に付し、又は随意契約により売却する場合においては、税関は、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示を消さなければならない。
5  税関長は、収容された貨物のうち人の生命若しくは財産を害する急迫した危険を生ずる虞があるもの又は腐敗、変質その他やむを得ない理由により著しく価値が減少したもので買受人がないものを廃棄することができる。
6  第八十一条第二項(収容と仮差押又は仮処分)の規定は、第一項若しくは第二項又は第三項の規定による公売又は随意契約による売却について準用する。

(公売代金等の充当及び供託)
第八十五条  前条第一項若しくは第二項又は第三項の規定により貨物を公売に付し、又は随意契約により売却した場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。この場合においては、政令で定めるところにより、その代金をもつて公売又は随意契約による売却に要した費用、収容に要した費用、収容課金、関税及びその他の国税に、順次に充て、なお残金があるときは、公売又は随意契約による売却の際における当該貨物の所有者にこれを交付する。
2  前項の残金がある場合において、公売に付し、又は随意契約により売却した貨物について、その収容の際質権又は留置権を有していた者があるときは、同項の規定によりその残金を所有者に交付するに先だつて、当該質権又は留置権により担保されていた債権の額に達するまでの金額を、当該質権又は留置権を有していた者に交付する。
3  前二項の規定により交付すべき金額は、政令で定めるところにより供託することができる。

(旅客等の携帯品の留置)
第八十六条  旅客又は乗組員の携帯品が第七十条第三項(証明又は確認ができない貨物)の規定に該当する貨物であるときは、税関長は、留置証と引換にこれを留置することができる。
2  前項の規定により留置された貨物の返還を受けようとする者は、その留置に要した費用を税関に納付しなければならない。

(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)
第八十七条  税関長は、第七十一条第一項(原産地を偽つた表示等がされている貨物)の貨物について当該貨物の輸入申告をした者が同条第二項の規定により指定された期間内に原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積みもどさないときは、これを留置する。
2  前項の規定により留置された貨物は、政令で定めるところにより、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積みもどされると認められる場合に限り返還する。
3  前条第二項の規定は、前項の返還について準用する。

(収容についての規定の準用)
第八十八条  第八十条第一項後段(貨物の収容)、第八十条の二(収容の方法)、第八十一条(収容の効力)、第八十四条(収容貨物の公売又は売却等)及び第八十五条(公売代金等の充当及び供託)の規定は、前二条の留置について準用する。

   第七章の二 行政手続法 との関係

(行政手続法 の適用除外)
第八十八条の二  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三条第一項 (適用除外)及び第四条第一項 (国の機関等に対する処分等の適用除外)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(第七十一条第二項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第二章 (申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。)及び第三章 (不利益処分)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。
2  行政手続法第三条第一項 及び第三十五条第三項 (行政指導の方式)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づく関税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第六号 (定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第三十五条第二項 及び第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。

   第八章 不服申立て

(異議申立て)
第八十九条  この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、異議申立てをすることができる。
2  前項の異議申立てに関する行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条 の期間は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して二月以内とする。
3  この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、第一項の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。

(審査請求期間)
第九十条  前条第一項に規定する処分について異議申立てをした場合における当該処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十四条第一項 本文の期間は、当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して一月以内とする。

(審議会等への諮問)
第九十一条  次に掲げる処分又は通知について審査請求があつたときは、財務大臣は、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 (審議会等)に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
一  関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)
二  第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の十一第三項(輸入してはならない貨物)の規定による通知
三  第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)若しくは第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定又は第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)若しくは第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立ての受理若しくは第六十九条の四第二項若しくは第六十九条の十三第二項の規定により当該受理をしないこと。

第九十二条  削除

(審査請求と訴訟との関係)
第九十三条  第九十一条第一号(審議会等への諮問)に掲げる処分又は同条第二号に掲げる通知の取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

   第九章 雑則

(帳簿の備付け等)
第九十四条  申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。第三項において「一般輸入貨物」という。)を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるものを保存しなければならない。ただし、第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出した書類については、この限りでない。
2  前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。次項において「一般輸出貨物」という。)を業として輸出する者について準用する。
3  電子帳簿保存法第四条 から第十条 まで(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電磁的記録による保存等の承認の申請等・電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第十一条第一項 及び第二項 (他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、一般輸入貨物を業として輸入する者又は一般輸出貨物を業として輸出する者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える電子帳簿保存法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条第一項 国税関係帳簿の全部又は一部 関税法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)
納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。) 一般輸入貨物(同条第一項に規定する一般輸入貨物をいう。第十条において同じ。)の輸入予定地又は一般輸出貨物(同法第九十四条第二項に規定する一般輸出貨物をいう。第十条において同じ。)の輸出予定地を所轄する税関長(以下「所轄税関長」という。)
第十条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者 一般輸入貨物を業として輸入する者又は一般輸出貨物を業として輸出する者
第四条第二項 国税関係書類の全部 関税法第九十四条第一項の規定により保存をしなければならないこととされている書類(以下「関税関係書類」という。)の全部
第五条第一項 国税関係帳簿の全部又は一部 関税関係帳簿
第五条第三項 国税関係帳簿書類の 関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の
第六条第一項 国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。) 関税関係帳簿の備付けを開始する日
国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿 関税関係帳簿
国税関係帳簿の全部又は一部 関税関係帳簿
第六条第六項 税務署長(以下この項において「所轄外税務署長」という。) 税関長(以下この項において「所轄外税関長」という。)
第九条 代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。) 代える日

(税関事務管理人)
第九十五条  個人である申告者等(税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。)が本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項(以下この項及び第三項において「税関関係手続等」という。)を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。
2  申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長にその旨を届け出なければならない。その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする。
3  税関関係手続等を処理した税関事務管理人は、当該税関関係手続等に係る申告者等が第七条の九第一項及び第六十七条の八第一項(帳簿の備付け等)並びに前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべきこととされている帳簿書類について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長に当該帳簿書類を提示しなければならない。この場合において、当該申告者等は、当該税関事務管理人に対して、その提示のため必要な便宜を与えなければならない。
4  第一項及び第二項において「税関関係手続」とは、輸入申告その他この法律又は関税定率法 その他の関税に関する法律の規定に基づく手続(本邦に入国する者又は本邦から出国する者がその入国又は出国の際に行うものその他政令で定めるものを除く。)をいう。

(開港及び税関空港の港域)
第九十六条  開港の港域は、政令で定めるものを除く外、港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域により、税関空港の港域は、政令で定めるところによる。

(警察官等の通報)
第九十七条  警察官は、第二十条第二項(不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)、第二十三条第二項ただし書(船用品又は機用品の積込み等)又は第六十四条第一項ただし書(難破貨物等の運送)の規定による届出を受理したときは、直ちにその旨を税関に通報しなければならない。
2  市町村長が、水難救護法 (明治三十二年法律第九十五号)の規定により公売し、売却を認可し、又は引き渡す場合、警察署長が、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)又は銃砲刀剣類所持等取締法 の規定により返還し、売却し、又は引き取らせる場合その他税関職員以外の公務員が物件を処分する場合において、その処分する物件中に外国貨物があるときは、あらかじめその旨を税関に通知しなければならない。
3  前項の場合においては、第百十八条第五項(犯罪貨物等についての関税の徴収)又は第百三十四条第六項(領置物件等の換価代金からの徴収)の規定の適用がある場合のほか、前項の処分により外国貨物を取得する者(政令で定める者を除く。)から当該貨物に係る関税を直ちに徴収する。
4  前項の場合においては、同項の外国貨物が輸入されたことにより既に関税を納付すべきものであつたときにおいても、当該外国貨物が同項の処分をする者によつて占有された時以後は、当該外国貨物に係る関税は、同項の規定によつて徴収するものとする。この場合においては、当該外国貨物につき既に第七条の十六第二項(決定)の規定による決定その他の関税の確定のための手続がされているときは、これらの手続は、なかつたものとみなす。

(開庁時間外の事務の執行の求め)
第九十八条  税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務のうち政令で定めるものの執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
2  前項の場合において、税関長は、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、同項の届出に係る事務を執行するものとする。

(承認又は許可の基準)
第九十九条  第五十九条第二項(内国貨物の使用等)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項(保税運送)、第六十四条第一項(難破貨物等の運送)若しくは第六十六条第一項(内国貨物の運送)の承認又は第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)、第二十条第一項(不開港への出入)、第二十四条(船舶又は航空機と陸地との交通等)、第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)若しくは第三十二条(見本の一時持出)(第三十六条において準用する場合を含む。)の許可は、この法律の実施を確保する上に支障がないと認められるときは、しなければならない。

(手数料)
第百条  次の各号に掲げる許可を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
一  第二十条第一項(不開港への出入)の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿易機の自重
二  第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)、第五十六条第一項(保税工場の許可)、第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の許可 当該許可に係る保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の種別、延べ面積及び許可の期間並びに当該保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域において行う税関の事務の種類
三  第六十九条第二項(貨物の検査場所)(第七十五条において準用する場合を含む。)の許可 当該許可に係る検査に要する時間

(手数料の軽減又は免除)
第百一条  税関長は、指定保税地域の利用の増加を図り、又は貿易の振興若しくは国際的な文化の交流に資するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第四十二条第一項(保税蔵置場)、第五十六条第一項(保税工場)、第六十二条の二第一項(保税展示場)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域)の許可を受けた者が前条の規定により納付すべき手数料を軽減し、又は免除することができる。
2  税関長は、第四十二条第一項、第五十六条第一項、第六十二条の二第一項又は第六十二条の八第一項の許可を受けた者が第四十六条(休業又は廃業の届出)(第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により業務の休止を届け出たときは、政令で定めるところにより、前条の規定により納付すべき手数料を免除することができる。
3  税関長は、同一の外国貿易船が同一の不開港に一年を通じて四回以上入港する場合には、政令で定めるところにより、その四回目以後の入港に係る前条第一号に掲げる許可の手数料を軽減し、又は免除することができる。
4  前項の期間は、一月一日を起算日として計算する。

(証明書類の交付及び統計の閲覧等)
第百二条  税関は、政令で定めるところにより、税関の事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。
一  輸出され、若しくは積み戻され、又は輸入された貨物
二  入港し、又は出港した外国貿易船等
三  前二号に掲げるものを除くほか、外国貿易についての事項で政令で定めるもの
2  前項の証明書類の交付を請求する者は、政令で定めるところにより、証明書類の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。
3  財務大臣は、第一項の統計を集計し、政令で定めるところにより、定期的に公表しなければならない。
4  財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の集計した統計につき、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供するとともに、電子計算機用の磁気テープその他の政令で定める記録媒体(以下この項及び次項において「磁気テープ等」という。)を提供してこれに当該統計を記録することを求める者があるときは、当該磁気テープ等に当該統計を記録し、これをその者に交付しなければならない。
5  第二項の規定は、磁気テープ等への記録を請求する者について準用する。この場合において、同項中「証明書類の枚数」とあるのは、「磁気テープ等の数」と読み替えるものとする。

(災害による手数料の還付、軽減又は免除)
第百二条の二  税関長は、次に掲げる貨物に係る第六十九条第二項(貨物の検査場所)(第七十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可を受けた者が第百条第三号(手数料)の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。
一  関税定率法第十五条第一項第三号 (特定用途免税)に規定する救じゆつのために寄贈された給与品に該当する貨物であつて、特定災害の被災者を支援するためのもの
二  指定地域に所在する保税地域(第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が許可した貨物に係る場所を含む。以下この号及び第三項第二号において同じ。)に当該指定地域に係る特定災害が発生した時に置かれていた貨物であつて、当該貨物の保全その他の理由により緊急に当該保税地域から出す必要があるものその他これに準ずる貨物であると税関長が認めたもの
2  税関長は、前項各号に掲げる貨物に係る第六十九条第二項の許可を受ける者が第百条第三号の規定により納付すべき手数料については、当該許可をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。
3  税関長は、前条第一項に規定する証明書類のうち次に掲げるものの交付を請求した者が同条第二項の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。
一  第一項第一号に掲げる貨物に係る証明書類
二  指定地域に所在する保税地域に当該指定地域に係る特定災害が発生した時に置かれていた貨物の当該特定災害による被害に係る証明書類
三  証明書類又は税関長の行政処分を通知する書類で指定地域に係る特定災害の被災者が当該特定災害が発生する前に交付を受けたものを当該特定災害において紛失し、焼失し、又は著しく損傷したことにより当該被災者において必要となつた当該証明書類と同一の内容の証明書類又は当該行政処分についての証明書類
4  税関長は、前項各号に掲げる証明書類の交付を請求する者が前条第二項の規定により納付すべき手数料については、当該証明書類の交付をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。
5  税関長は、指定地域に所在する次の表の各号の上欄に掲げる施設が当該指定地域に係る特定災害により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該各号の上欄に掲げる施設に係る当該各号の中欄に掲げる行政処分を受けた者が、当該各号の下欄に掲げる規定により納付した手数料の額に相当する金額の全部若しくは一部を還付し、又は当該各号の下欄に掲げる規定により納付すべき手数料を軽減し、若しくは免除することができる。
一 保税蔵置場 第四十二条第一項の規定に基づく許可 第百条第二号
二 保税工場 第五十六条第一項の規定に基づく許可 第百条第二号
三 保税展示場 第六十二条の二第一項の規定に基づく許可 第百条第二号
四 総合保税地域 第六十二条の八第一項の規定に基づく許可 第百条第二号
五 関税に関する法律の規定に基づく施設であつて政令で定めるもの 当該施設に係る関税に関する法律の規定に基づく行政処分であつて政令で定めるもの 当該処分に係る手数料の納付を命ずる関税に関する法律の規定であつて政令で定めるもの

(買受人の制限)
第百三条  関税の担保物、収容され、留置され、若しくは没収された貨物、領置物件又は差押物件で、税関において公売に付され、又は随意契約により売却されるものについては、税関職員及びその所有者は、いずれの方法によつてもこれを買い受けることができない。

(武器の携帯及び使用)
第百四条  税関職員は、この法律の規定に基いて貨物の輸出若しくは輸入についての取締又は犯則事件についての調査を行うに当り、特に必要があるときは、当分の間、小型の武器を携帯することができる。
2  税関職員は、前項の取締又は調査を行うに当り、特に自己若しくは他人の生命若しくは身体の保護又は公務の執行に対する抵抗の抑止のため、やむを得ない必要があると認める相当の事由がある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、同項の武器を使用することができる。

(税関職員の権限)
第百五条  税関職員は、この法律(第十一章(犯則事件の調査及び処分)を除く。)又は関税定率法 その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。
一  外国貿易船等、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機若しくは車両で外国貨物を積んでいるもの、これらに積まれている貨物、保税地域にあり、若しくは保税地域に出し入れされる貨物又はこれらの貨物以外の外国貨物について、所有者、占有者、管理者、船長、機長、運送人その他の関係者に質問し、若しくは検査し、又はこれらに代えて関係書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を提示させ、若しくは提出させること
二  前号に掲げる貨物についての帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四号の二から第六号まで及び第百五条の三において同じ。)を検査し、又は当該貨物若しくはそのある場所に封かんを施すこと
三  第四十三条の四(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)(第六十一条の四及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)、第六十一条第三項(保税工場外における保税作業)(第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)、第六十三条第二項(保税運送)、第六十七条(輸出又は輸入の許可)(第七十五条において準用する場合を含む。)、第六十七条の四第三項(輸出の許可の取消し)又は第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査に際し、見本を採取し、又は提供させること
四  外国貿易船等若しくは外国貨物を積み、若しくは積み込もうとしている外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機に乗り込み、又は保税地域に出入する車両の運行を一時停止させること
四の二  輸出された貨物について、その輸出者、その輸出に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者(次項において「輸出者等」という。)に質問し、当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること
五  関税定率法第十三条第一項 (製造用原料品の減税又は免税)又は第十九条第一項 (輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の軽減若しくは免除を受けた貨物若しくは同項 の規定による関税の払戻しに係る貨物若しくは同条第六項 の規定による関税の控除に係る貨物、これらの製品若しくは製造用機械器具又はこれらについての帳簿書類を検査すること
六  輸入された貨物について、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸入の委託者、不当廉売(関税定率法第八条第一項 (不当廉売関税)に規定する不当廉売をいう。)された貨物(同条第三十六項 の規定により不当廉売された貨物の輸入とみなされるものを含む。)の国内における販売を行つた者その他の関係者(次項において「輸入者等」という。)に質問し、当該貨物若しくは当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること
2  税関職員は、前項第四号の二又は第六号の規定により輸出者等又は輸入者等に対して物件の提出を求めた場合において必要があるときは、その求めに応じて当該輸出者等又は当該輸入者等から提出された物件を留め置くことができる。
3  税関職員は、第一項の規定により職務を執行するときは、財務省令で定めるところにより、制服を着用し、かつ、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4  第一項及び第二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5  前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(輸入者に対する調査の事前通知等)
第百五条の二  国税通則法第七十四条の九 (第三項及び第五項を除く。)から第七十四条の十一 (第四項及び第五項を除く。)まで(納税義務者に対する調査の事前通知等・事前通知を要しない場合・調査の終了の際の手続)の規定は、税関長が、税関職員に輸入者に対し前条第一項第六号の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
読み替える国税通則法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第七十四条の九第一項 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。) 税関長
国税庁等又は税関 税関
(以下同条 (以下第七十四条の十一
納税義務者に対し 輸入者に対し
調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。) 調査
第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権) 関税法第百五条第一項第六号(税関職員の権限)
納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。) 輸入者
第七十四条の九第二項 税務署長等 税関長
納税義務者 輸入者
第七十四条の十 税務署長等 税関長
同条第三項第一号に掲げる納税義務者 輸入者
国税庁等若しくは税関 税関
国税に 関税に
第七十四条の十一第一項 税務署長等 税関長
国税 関税
更正決定等(第三十六条第一項(納税の告知)に規定する納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)を含む。以下この条において同じ。) 更正、決定又は賦課決定(以下この条において「更正決定等」という。)
納税義務者(第七十四条の九第三項第一号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。) 輸入者
第七十四条の十一第二項 国税 関税
納税義務者 輸入者
第七十四条の十一第三項 納税義務者 輸入者
期限後申告 関税法第七条の四第一項(期限後特例申告)の規定による期限後特例申告
納税申告書 これらの申告に係る申告書
第七十四条の十一第六項 納税義務者 輸入者
期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付 関税法第七条の四第二項に規定する期限後特例申告書の提出
第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権) 関税法第百五条第一項第六号(税関職員の権限)

(官公署等への協力要請)
第百五条の三  税関職員は、この法律又は関税定率法 その他関税に関する法律の規定により職務を執行するため必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該職務に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(特別の場合における税関長の権限)
第百六条  税関長は、この法律の実施を確保するためやむを得ない必要があると認める相当の事由があるときは、左の各号に掲げる行為をすることができる。
一  外国貿易船等若しくは外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機で外国貨物を積んでいるものへの貨物の積卸若しくは保税地域にある貨物の取扱を一時停止させ、又は期間を指定して保税地域にある貨物を出させること
二  船舶又は航空機の出発を一時延期させ、又は航行を一時停止させること

(税関長の権限の委任)
第百七条  税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

(外国とみなす地域)
第百八条  この法律の適用については、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。

(情報提供)
第百八条の二  財務大臣は、この法律、関税定率法 その他の関税に関する法律(以下この条及び次条において「関税法令」という。)に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条及び次条において「外国税関当局」という。)に対し、その職務(関税法令に規定する税関の職務に相当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、関税法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
2  財務大臣は、外国税関当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一  当該外国税関当局が、我が国の税関当局に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
二  当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
三  当該外国税関当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
3  第一項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
4  財務大臣は、外国税関当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。
一  当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。
二  当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三  日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
5  財務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

(立会い)
第百八条の三  財務大臣は、関税法令に基づき税関職員が行う質問に際し、外国税関当局から、その職務の遂行に資するために必要であるとして、当該外国税関当局の職員の立会いの要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当であると認めるときは、これを認めることができる。ただし、当該立会いを認めることが関税法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合又は第百五条(税関職員の権限)(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定に基づく質問に際して質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。
2  財務大臣は、外国税関当局に対し前項に規定する立会いを認めるに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一  当該外国税関当局において、前項に規定する立会いに相当する立会いを我が国の税関当局に認めることができること。
二  前項に規定する立会いにより得る情報(既に公開されている情報を除く。)について、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。

   第十章 罰則

第百八条の四  第六十九条の二第一項第一号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(第六十九条の十一第二項(輸入してはならない貨物)の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  第六十九条の二第一項第二号から第四号までに掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(同項第三号及び第四号に掲げる物品であつて他の法令の規定により当該物品を積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより行うもの及び第六十九条の十一第二項の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4  第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5  第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九条  第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  第六十九条の十一第一項第七号から第十号までに掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4  第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5  第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九条の二  第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)を第三十条第二項(外国貨物を置く場所の制限)の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の三(保税運送ができない貨物)の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  第六十九条の十一第一項第八号から第十号までに掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)を第三十条第二項の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の三の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、十年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4  第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5  第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者
二  関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者
2  通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。
3  前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4  前三項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の十倍が千万円を超える場合においては、情状により、前三項の罰金は、千万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の十倍に相当する金額以下とすることができる。
5  第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6  前項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の十倍が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

第百十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第六十七条(輸出又は輸入の許可)(第七十五条において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しを含む。次号及び次項において同じ。)し、又は輸入した者
二  第六十七条の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者
2  第六十七条の申告又は検査に際し通関業者の偽つた申告若しくは証明又は偽つた書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。
3  前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4  第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百十二条  第百八条の四第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)、第百九条第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物を輸入する罪)、第百九条の二第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪)又は第百十条第一項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせん(以下この条においてこれらの行為を「運搬等」という。)をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の犯罪に係る貨物についての第百十条第一項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の五倍が五百万円を超える場合においては、情状により、前項の罰金は、五百万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の五倍に相当する金額以下とすることができる。
3  前条第一項の犯罪に係る貨物について情を知つて運搬等をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百十二条の二  関税定率法第十三条第六項 (用途外使用等)(同法第十九条第二項 において準用する場合を含む。)又は第二十条の二第二項 (用途外使用等)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第百十三条  第二十条第一項(不開港への出入)の規定に違反して外国貿易船等を不開港に出入させた船長又は機長(船長又は機長に代わつてその職務を行う者を含む。以下第百十四条第一項及び第百十五条第一項(報告を怠つた等の罪)において同じ。)は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第百十三条の二  正当な理由がなくて特例申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第百十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十五条第一項、第四項又は第十項(入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長
二  第十五条第二項、第五項又は第十一項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
三  第十五条第三項の規定に違反して同項に規定する入港届若しくは船用品目録を提出せず、又は偽つた入港届若しくは船用品目録を提出した船長
四  第十五条第三項の規定に違反して同項に規定する船舶国籍証書又はこれに代わる書類を提示しなかつた船長
五  第十五条第十二項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した機長
六  第十七条第一項前段(出港手続)の規定による許可を受けないで開港又は税関空港を出港した船長又は機長
七  第十七条第一項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
八  第十八条第二項(入出港の簡易手続)の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず出港し、若しくは偽つた入港届を提出した船長又は同条第四項の規定に違反して同項の規定による届出をせず出港し、若しくは偽つた届出をした機長
九  第十八条第三項ただし書の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した機長
十  第十八条第三項ただし書又は第四項の規定による書類の提出をせず、又は偽つた書類を提出した機長
十一  第二十条第二項(不開港への出入)の規定による届出をしなかつた船長又は機長
十二  第二十一条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出をせず、又は偽つた届出をした船長又は機長
十三  第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出をせず、又は同条に規定する目録を提出しなかつた船長又は機長
十四  第二十五条(船舶又は航空機の資格の変更)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機を外国貿易船等として使用し、若しくは外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機として使用した船長又は機長
2  第二十六条(船長又は機長の行為の代行)の規定に基づき、外国貿易船等の船長又は機長が行うべき行為を当該外国貿易船等の所有者等(同条に規定する所有者等をいう。)が行つた場合における当該所有者等であつて次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十五条第一項、第四項又は第十項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る外国貿易船等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)
二  第十五条第二項、第五項又は第十一項の規定による書類について偽つた書類を提出した者
三  第十五条第三項に規定する入港届又は船用品目録について偽つた入港届又は船用品目録を提出した者
四  第十五条第十二項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者
五  第十七条第一項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者
六  第十八条第二項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者又は同条第四項の規定による届出について偽つた届出をした者
七  第十八条第三項ただし書の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る外国貿易機が税関空港に入港した場合に限る。)
八  第十八条第三項ただし書又は第四項の規定による書類について偽つた書類を提出した者
九  第二十一条の規定による届出について偽つた届出をした者
十  第二十五条の規定による届出について偽つた届出をした者(当該届出に係る外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機が外国貿易船等として使用され、又は当該届出に係る外国貿易船等が外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機として使用された場合に限る。)

第百十四条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十五条第七項、第八項又は第十四項前段(入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
一の二  第十五条の二第二項(積荷に関する事項の報告)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
一の三  第十六条第一項(貨物の積卸し)の規定による報告をせず、かつ、書類の提出をせず、若しくは偽つた報告若しくは偽つた書類の提出をして貨物の積卸しをした者又は同条第二項の規定による書類を提示せず、若しくは偽つた書類を提示して貨物の積卸しをした者
一の四  第十六条第三項の規定に違反して同項ただし書の規定による許可を受けないで積荷の船卸しをした者
一の五  第二十条第四項前段(不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
二  第二十三条第一項又は第二項(船用品又は機用品の積込み等)の規定に違反して船用品又は機用品を積み込んだ者
三  第二十三条第五項本文の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した者
四  第二十四条第一項、第二項又は第四項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定に違反して交通又は貨物の積卸しを行つた者
五  第六十三条第一項若しくは第三項(保税運送)、第六十三条の二第一項若しくは第二項(保税運送の特例)又は第六十三条の九第一項若しくは第二項(郵便物の保税運送)の規定に違反して外国貨物を運送した者
六  第六十三条第五項本文、第六十三条の二第三項又は第六十三条の九第三項の規定による確認を受けなかつた者
七  第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定に違反して同項各号に掲げる外国貨物を運送した者又は同条第三項の規定に違反して書類を提出しなかつた者
八  第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定に違反して内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送した者又は同条第二項の規定に違反して書類を提出しなかつた者
九  第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し、偽つた証明をした者
九の二  第七十七条の五第二項(違法行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
十  第百五条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十の二  第百五条第一項第四号の二又は第六号の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
十一  第百六条(特別の場合における税関長の権限)の規定による税関長(第百七条(税関長の権限の委任)の規定により権限の一部を委任された者を含む。)の処分の執行を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長
二  第十五条の三第二項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
三  第十五条の三第三項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した船長又は機長
四  第十八条の二第一項ただし書又は第三項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長
五  第十八条の二第一項ただし書、第二項、第三項ただし書又は第四項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
六  第十八条の二第二項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず出港し、若しくは偽つた入港届を提出した船長又は同条第四項の規定に違反して同項の規定による届出をせず出港し、若しくは偽つた届出をした機長
七  第二十条の二第一項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長
八  第二十条の二第二項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
九  第二十条の二第三項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した船長又は機長
2  第二十六条(船長又は機長の行為の代行)の規定に基づき、特殊船舶等の船長又は機長が行うべき行為を当該特殊船舶等の所有者等(同条に規定する所有者等をいう。)が行つた場合における当該所有者等であつて次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第十五条の三第一項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)
二  第十五条の三第二項の規定による書類について偽つた書類を提出した者
三  第十五条の三第三項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者
四  第十八条の二第一項ただし書又は第三項ただし書の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)
五  第十八条の二第一項ただし書、第二項、第三項ただし書又は第四項の規定による書類について偽つた書類を提出した者
六  第十八条の二第二項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者又は同条第四項の規定による届出について偽つた届出をした者
七  第二十条の二第一項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が不開港に入港した場合に限る。)
八  第二十条の二第二項の規定による書類について偽つた書類を提出した者
九  第二十条の二第三項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者

第百十五条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条の九第一項、第六十七条の八第一項又は第九十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)(帳簿の備付け等)の規定に違反して帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠した者
一の二  第十五条の三第五項前段(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
二  第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして貨物の積卸しをした者
二の二  第二十条の二第五項前段(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
三  第三十二条(見本の一時持出)(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を見本として一時持ち出した者
四  第三十四条の二又は第六十一条の三(記帳義務)(第六十二条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠した者
五  第三十六条第二項の規定に違反して内容の点検又は改装、仕分その他の手入れをした者
六  外国貨物又は輸出しようとする貨物につき第四十条第一項又は第二項(貨物の取扱い)(第四十九条において準用する場合を含む。)の規定により指定保税地域内又は保税蔵置場において認められる行為以外の行為をした者
七  第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を保税作業のため保税工場又は総合保税地域から出した者
八  第六十一条の四において準用する第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定に違反して承認を受けないで外国貨物を保税作業に使用し、又は第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をした者
九  外国貨物につき第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項の規定により保税展示場又は総合保税地域内において認められる行為以外の行為をした者
十  第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による申告をせず、若しくは偽つた申告をし、又は同項の税関長の承認を受けないで第六十二条の二第三項の行為(第六十二条の三第四項の規定によりすることができることとされている行為を除く。)をした者
十一  第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して制限された場所以外の場所に同項の貨物を蔵置し、又は同項の規定による報告の求めに応じず、若しくは偽つた報告をした者
十二  第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を保税展示場又は総合保税地域以外の場所で使用するため保税展示場又は総合保税地域から出した者
十三  第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出をせず、又は偽つた届出をして同条に規定する外国貨物を総合保税地域に入れた者

第百十五条の三  第六十九条の二十一第一項(専門委員)の規定に違反して秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十六条  重大な過失により第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)、第百十三条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第百十四条、第百十四条の二(第十号及び第十号の二を除く。)、第百十五条(報告を怠つた等の罪)又は第百十五条の二(第一号、第四号及び第十三号を除く。)(帳簿の記載を怠つた等の罪)の罪を犯した者は、当該各条の罰金刑を科する。

第百十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第百八条の四から第百十二条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪・密輸貨物の運搬等をする罪)、第百十二条の二(用途外に使用する等の罪)、第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十四条の二(報告を怠つた等の罪)、第百十五条の二(帳簿の記載を怠つた等の罪)又は前条に該当する違反行為(同条中第百十三条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第百十四条及び第百十五条(報告を怠つた等の罪)に係るものを除く。)をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2  前項の規定により第百八条の四から第百九条の二まで、第百十条第一項から第三項まで若しくは第五項、第百十一条第一項から第三項まで又は第百十二条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3  人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。次項において同じ。)は、法人とみなして、前二項の規定を適用する。
4  人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百十八条  第百八条の四から第百十一条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物(第百十条又は第百十一条の犯罪に係る貨物にあつては、輸入制限貨物等に限る。)、その犯罪行為の用に供した船舶若しくは航空機又は第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る貨物(第百八条の四又は第百九条の犯罪に係る貨物及び輸入制限貨物等に限る。)(以下この条において「犯罪貨物等」と総称する。)は、没収する。ただし、犯罪貨物等が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  第百八条の四から第百十二条までの犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続き犯罪貨物等を所有していると認められるとき。
二  前号に掲げる犯罪が行われた後、その情を知らないで犯罪貨物等を取得したと認められるとき。
2  前項の規定により没収すべき犯罪貨物等(同項の船舶又は航空機を除く。以下この項において同じ。)を没収することができない場合又は同項第二号の規定により犯罪貨物等を没収しない場合(これらの場合のうち第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る場合にあつては、同条第一項又は第三項の貨物の取得に係る犯罪の場合に限る。)においては、その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格に相当する金額を犯人から追徴する。
3  第一項において「輸入制限貨物等」とは、輸入に係る貨物で、当該貨物に係る同項の犯罪が行われた時において、次の各号の一に該当するものとする。
一  次に掲げる貨物
イ 酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第二条第一項 (定義)に規定する酒類
ロ たばこ事業法 (昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号 (定義)に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項 (製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品を含む。)
ハ 国の専売品
二  前号に該当する貨物を除き、非自由化品目(外国為替及び外国貿易法 及び同法 に基づく命令の規定により、輸入割当てを受けることを要するものとされている品目をいう。)に該当する貨物(同法第五十二条 (輸入の承認)の輸入の承認を受けた貨物、当該承認を受けることなく輸入することが認められている貨物、本邦に入国する者がその入国に際して携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物及び郵便物を除く。)
4  第一項及び第二項の規定により犯罪貨物等の没収又はこれに代わる追徴が行なわれた場合には、当該犯罪貨物等については、関税を課さない。
5  第一項第一号の規定により犯罪貨物等を没収しない場合において、これについて関税を徴収すべきときは、その関税は、直ちにその所有者から徴収する。但し、犯罪貨物等が税関長の指定する期間内に外国貨物として保税地域に入れられた場合においては、輸入がなかつたものとみなす。
6  関税を納付すべき貨物につき、第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪が行なわれた場合(第九十七条第三項(遺失物等に係る関税の徴収)又は第百三十四条第四項から第六項まで(領置物件等に係る関税の徴収)の規定の適用がない場合に限る。)において、当該犯罪に係る貨物につき第二項の場合に該当せず、かつ、当該貨物を輸入した者が判明しないときは、その関税は、直ちに当該犯罪に係る犯人から徴収する。
7  第九十七条第四項(関税の賦課手続の調整)の規定は、第五項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項の処分をする者によつて占有された時」とあるのは、「領置又は差押えがされた時」と読み替えるものとする。

   第十一章 犯則事件の調査及び処分

    第一節 犯則事件の調査

(質問、検査又は領置等)
第百十九条  税関職員は、犯則事件を調査するため必要があると認めるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人に対して出頭を求め、これらの者に対して質問し、これらの者が所持する物件若しくは犯則嫌疑者が置き去つた物件を検査し、又はこれらの者が任意に提出した物件若しくは犯則嫌疑者が置き去つた物件を領置することができる。
2  税関職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(開示の請求)
第百二十条  税関職員は、犯則の事実を証明するに足りる物件を身辺にかくしていると認められる者があるときは、当該物件の開示を求めることができる。

(臨検、捜索又は差押)
第百二十一条  税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押をすることができる。
2  前項の場合において急速を要するときは、税関職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押えるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前項の処分をすることができる。
3  税関職員は、第一項又は前項の許可状(以下この条から第百二十五条までにおいて「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
4  前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押えるべき物件並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を税関職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
5  税関職員は、許可状を他の税関職員に交付して、臨検、捜索又は差押をさせることができる。

(郵便物等の差押)
第百二十二条  税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押えることができる。
2  税関職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押えることができる。
3  税関職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。但し、通知によつて犯則事件の調査が妨げられる虞がある場合は、この限りでない。

(現行犯事件の臨検、捜索又は差押)
第百二十三条  税関職員は、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終つた際に発覚した事件について、その証拠となると認められるものを取り集めるため必要であつて、且つ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押)の処分をすることができる。
2  税関職員は、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを取り集めるため必要であつて、且つ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押)の処分をすることができる。

(臨検、捜索又は差押の夜間執行の制限)
第百二十四条  臨検、捜索又は差押は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。但し、旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合及び前条の規定により処分をする場合は、この限りでない。
2  日没前に開始した臨検、捜索又は差押は、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

(許可状の呈示)
第百二十五条  臨検、捜索又は差押の許可状は、これらの処分を受ける者に呈示しなければならない。

(身分の証明)
第百二十六条  税関職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索若しくは差押をし、又は開示を求めるときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(臨検、捜索又は差押に際しての必要な処分)
第百二十七条  税関職員は、臨検、捜索又は差押をするについて必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2  前項の処分は、差押物件又は領置物件についても、することができる。

(処分中の出入の禁止)
第百二十八条  税関職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索若しくは差押をし、又は開示を求める間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入することを禁止することができる。

(責任者等の立会)
第百二十九条  税関職員は、船舶、航空機、車両又は倉庫その他の場所で臨検、捜索又は差押をするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代るべき者を含む。)又は成年に達したこれらの者の使用人若しくは同居の親族を立ち会わせなければならない。
2  前項の場合において同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
3  第百二十三条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押)の規定により臨検、捜索又は差押をする場合において、急速を要するときは、前二項の規定によることを要しない。
4  女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

(警察官等の援助)
第百三十条  税関職員は、臨検、捜索又は差押をするに際し必要があるときは、警察官又は海上保安官の援助を求めることができる。

(調書の作成)
第百三十一条  税関職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押をしたときは、その調書を作り、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。但し、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を附記すれば足りる。

(領置目録又は差押目録)
第百三十二条  税関職員は、領置又は差押をしたときは、その目録を作り、領置物件又は差押物件の所有者若しくは所持者又はこれらの者に代るべき者にその謄本を交付しなければならない。

(鑑定の嘱託)
第百三十二条の二  税関職員は、犯則事件を調査するため特に必要があるときは、学識経験を有する者に差押物件又は領置物件についての鑑定を嘱託することができる。
2  前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の税関職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3  前項の許可の請求は、税関職員からこれをしなければならない。
4  前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を税関職員に交付しなければならない。この場合においては、第百二十一条第四項後段(臨検、捜索又は差押)の規定を準用する。
5  鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

(領置物件又は差押物件の処置)
第百三十三条  運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他税関職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
2  税関長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質の虞があるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を保管することができる。
3  第八十四条第三項及び第四項(収容貨物の随意契約による売却等)の規定は、前項の公売について、同条第五項の規定は、領置物件又は差押物件について準用する。

(領置物件又は差押物件の返還等)
第百三十四条  税関長は、領置物件又は差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2  税関長は、前項の領置物件又は差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由に因りこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
3  前項の公告に係る領置物件又は差押物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
4  第一項の場合において、同項の領置物件又は差押物件について関税が納付されていないときは、当該関税をこれらの物件の返還を受けるべき者(関税が納付されていないことを知らないでこれらの物件を所持することとなつたと認められる者を除く。以下この条において同じ。)から直ちに徴収する。
5  前条第二項の規定により公売に付され、又は同条第三項において準用する第八十四条第三項(収容貨物の随意契約による売却)の規定により売却された領置物件又は差押物件の代金を第一項の規定により返還を受けるべき者に還付する場合において、これらの物件について関税その他の国税が納付されていないときは、当該関税その他の国税を直ちに徴収する。この場合においては、当該代金をもつて当該関税その他の国税に充てる。
6  税関長は、前条第二項の規定により公売に付した領置物件若しくは差押物件の代金で第百四十条(検察官への引継)の規定により検察官に引き継がれたもの又は刑事訴訟法 の規定により売却された外国貨物の代金が同法 の規定によりその返還を受けるべき者に還付される場合において、これらの物件又は貨物につき関税が納付されていないときは、当該関税を当該代金の返還を受けるべき者から直ちに徴収する。
7  第九十七条第四項(関税の賦課手続の調整)の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項の処分をする者によつて占有された時」とあるのは、「領置又は差押えがされた時」と読み替えるものとする。

(管轄区域外における職務の執行)
第百三十五条  税関職員は、犯則事件を調査するため必要があると認めるときは、その所属する税関の管轄区域外においてその職務を執行することができる。

(税関職員以外の公務員の通知)
第百三十六条  税関職員以外の公務員は、犯則嫌疑事件を発見し、又は捜査したときは、直ちにこれを税関に通知しなければならない。

    第二節 犯則事件の処分

(申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)
第百三十六条の二  税関職員は、申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件(第百十条第一項(関税を免れる等の罪)の罪(同項第一号に規定する関税を免れた者に係るものに限るものとし、その罪の実行に着手してこれを遂げない者で同条第三項の規定により同条第一項の例によることとされた者に係るものを含む。)に係る事件に限るものとし、同号に規定する偽りその他不正の行為(同号に規定する関税を免れた者に係るものに限る。)が第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)の罪に当たるものである場合における同号の罪に係る事件を含む。次条において「申告納税方式適用関税に関する犯則事件」という。)の調査により犯則があると思料するときは、直ちに検察官に告発しなければならない。

(税関職員の報告又は告発)
第百三十七条  税関職員は、犯則事件(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、調査の結果を税関長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。
一  犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
二  犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
三  証拠となると認められるものを隠し、又はなくしてしまうおそれがあるとき。

(税関長の通告処分又は告発)
第百三十八条  税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額及び没収に該当する物件又は追徴金に相当する金額を税関に納付すべき旨を通告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに検察官に告発しなければならない。
一  情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。
二  犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
2  犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告書の受領を拒んだため、又はその他の事由に因り通告をすることができないときも、また前項但書と同様とする。
3  第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、中断する。
4  犯則者は、第一項の通告の旨を履行した場合においては、同一事件について公訴を提起されない。

(通告処分の不履行と告発)
第百三十九条  犯則者が前条第一項の通告を受けた場合において、二十日以内に通告の旨を履行しないときは、税関長は、検察官に告発しなければならない。但し、二十日を過ぎても告発前に履行した場合は、この限りでない。

(検察官への引継)
第百四十条  犯則事件は、第百三十七条ただし書(税関職員の報告又は告発)の規定による税関職員の告発又は第百三十八条第一項ただし書若しくは第二項(税関長の通告処分又は告発)若しくは前条の規定による税関長の告発をまつて、これを論ずる。
2  前項の告発又は第百三十六条の二(申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)の規定による告発は、文書をもつて行い、第百三十一条(調書の作成)に規定する調書を添付し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。
3  前項の領置物件又は差押物件が第百三十三条第一項(領置物件又は差押物件の所有者等による保管)の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の保管者に通知しなければならない。
4  第二項又は前項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法 の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
5  第一項の告発は、取り消すことができない。

   附 則

1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2  左に掲げる法律は、廃止する。
   保税倉庫法(明治三十年法律第十五号)
保税工場法(昭和二年法律第四十五号)
3  第十二条第一項(延滞税)(とん税法第十条第一項(特別とん税法第六条において準用する場合を含む。)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する延滞税の年七・三パーセントの割合及び年十四・六パーセントの割合は、第十二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とし、年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
4  第十三条第二項(還付及び充当)に規定する還付加算金の年七・三パーセントの割合は、同項(関税定率法第七条第三十二項及び第八条第三十五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。
5  前二項の規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

   附 則 (昭和二九年三月三一日法律第三六号) 抄

1  この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三九号) 抄

1  この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
8  第六項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定及び前項の規定による改正後の富裕税法を廃止する法律附則第二項の規定は、この法律の施行後に納付し、又は徴収する利子税額又は加算税額について適用する。ただし、当該利子税額又は加算税額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
9  前項本文の規定を適用する場合において、利子税額があわせて課される所得税、法人税又は相続税の未納に係る税額(延納の許可を受けた相続税の税額のうちこの法律の施行の日以後に納期限が到来するものを含む。)が、この法律の施行の際に十万円未満であるとき(前項ただし書の規定により従前の簡易利子税額表に関する規定の適用があるときを除く。)は、当該税額に係る利子税額は、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、第六項の規定による改正後の同項第一号から第三号までに規定する法律の利子税額に関する規定に準じて政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額とする。
10  この法律の施行前に納税の告知又は督促をした利子税額については、その告知又は督促の日において、前二項の規定により徴収すべき金額につき当額告知又は督促をしたものとみなす。
11  第六項第二号又は第十二号の規定による改正後の法人税法第二十六条の五又は関税法第十三条第一項の規定は、この法律の施行後に支払い、又は未納の国税若しくは滞納処分費に充当する還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年八月九日法律第一五〇号) 抄

1  この法律は、公布の日から九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三一年五月一日法律第八八号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。
2  改正前の関税法第八十五条第一項に規定する残金でこの法律の施行の際同項の規定により供託されているものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第三七号) 抄

1  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第三八号) 抄

1  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月一日法律第九〇号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
3  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三三年三月一〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月一一日法律第一一三号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九十六条の改正規定は、昭和三十五年十二月三十一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
5  この法律の施行前に関税又はその滞納処分費に係る過誤納金の返還請求権につき改正後の関税法第十三条第二項第二号又は第三号(差押等がされた場合の還付加算金の計算上の控除期間)に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。

   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第二六号) 抄

1  この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(国税に関する一般的経過措置)
第二条  昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
2  施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。
3  施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

(関税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  国税通則法附則第五条から第八条までの規定は、関税に係る還付加算金、延滞税、利子税額及び延滞加算税額並びにとん税又は特別とん税に係る延滞税及び延滞加算税額について準用する。
2  施行日前に支払決定をし、又は未納の関税に充当した関税の過誤納金につき改正前の関税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
第十八条  この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条  国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6  この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7  この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六八号) 抄

1  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第三一号) 抄

1  この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4  改正後の関税法第十二条第三項及び第四項並びに第十三条の二の規定並びに改正後のとん税法第十条の規定並びに改正後の特別とん税法第九条の規定は、この法律の施行の日以後に計算する関税、とん税及び特別とん税の税額及び課税標準並びにこれらの税に係る延滞税、払いもどし金、還付金(過誤納に係る還付金を含む。)及び還付加算金について適用し、この法律の施行前に計算したものについては、改正前の法律の規定により計算したところによる。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三〇号) 抄

1  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第二条並びに第十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、第二条中関税法第四条第五号、第十一条、第二十三条、第二十六条、第九十七条第一項及び第百十四条の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十年七月一日から施行する。
4  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三六号) 抄

1  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、同年十月一日以前において政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一  第一条中関税法の目次、第二章(第四条、第五条及び第十一条を除く。)、第七十七条、第九十七条、第百十条、第百十三条の二、第百十六条、第百十八条及び第百三十四条に係る改正規定
二  第二条中とん税法第九条第二項の改正規定
3  施行日前にされた改正前の関税法第四条第二号又は第五十二条第一項(同法第六十二条において準用する場合を含む。)の税関長の承認は、それぞれ改正後の関税法(以下「新法」という。)第五十九条の二第一項又は第五十二条第一項(新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定によつてされた税関長の承認とみなす。
7  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四一号) 抄

1  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月二七日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  改正後の関税法第十二条第一項の規定は、施行日以後に同項ただし書に規定する納期限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第二項の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。
2  改正後の関税法第十二条第四項、第十三条第四項及び第五項並びに第十三条の四の規定は、施行日以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。

(罰則に対する経過措置)
第八条  施行日前にした行為に対する罰則の適用及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる当該関税の還付に係る違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二二号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第五号) 抄

1  この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  略
二  第一条中関税定率法第九条の改正規定並びに第二条中関税法第六条の二、第十二条第七項第三号、第十四条及び第七十二条の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定の効力発生の日
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四条第六号の規定は、施行日以後に同法第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について、同法第四条第八号の規定は、同日以後に輸入される郵便物について、それぞれ適用する。
2  新関税法第七条の三第一項の規定は、施行日以後に輸入の許可を受ける貨物に係る更生の請求について適用する。
3  新関税法第十三条の規定は、施行日以後に支払決定又は充当をする関税(滞納処分費を含む。)に係る過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
4  新関税法第八十九条第二項の規定は、施行日以後にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについて適用し、同日前にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
5  新関税法第百五条第一項第四号の二の規定は、施行日以後に輸出された貨物で改正後の関税定率法第十一条に規定するものについて適用する。

(罰則に対する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二六号) 抄

1  この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
6  この法律の施行前にした行為及び附則第二項又は第三項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第六号) 抄

1  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年三月三一日法律第四号)

1  この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物については、前条による改正前の関税法(附則第七条において「旧関税法」という。)第百五条第一項第五号の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に対する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3  前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  第一条中関税定率法第五条、第八条、第九条及び第十一条の改正規定、第二条中関税法第五条、第六条の二第一項第二号、第十二条第七項第三号、第十四条第一項及び第七十二条の改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第八条の六第一項の改正規定(「第六条から第八条まで、第九条第一項」を「第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項」に改める部分に限る。) 千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日

(関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正前の関税定率法(以下この条において「旧定率法」という。)第二十一条第四項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際現に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に第二条の規定による改正前の関税法第八十九条第一項の規定によりされた異議申立てとみなす。
2  旧定率法第二十一条第五項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して第一条の規定による改正後の関税定率法(以下この条において「新定率法」という。)第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九十一条の規定を適用する。この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
3  旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされるものに限る。)については、新関税法第八十九条の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。
4  第二項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされたものに限る。)について準用する。この場合において、第二項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。
5  旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行の際現に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの(新関税法第九十条の期間内(第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の期間内)にされるものに限る。)については、新定率法第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、新関税法第九十一条の規定を適用する。
6  この法律の施行前にされた旧定率法第二十一条第三項の通知については、新関税法第九十三条の規定は、適用しない。

(罰則に対する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(関税及び輸入品に対する内国消費税の更正、決定又は賦課決定の期間制限及び徴収権の消滅時効に関する経過措置)
第四条  改正後の関税法第十四条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)及び第十四条の二の規定は、この法律の施行後に関税法第十四条第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る改正前の関税法第十四条第二項及び第三項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する更正、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに徴収権の消滅時効については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条  改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第二条の規定による改正後の関税法第十二条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項ただし書に規定する納期限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第二項の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。
2  第二条の規定による改正後の関税法第十二条第三項及び第四項並びに第十三条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  旧たばこ専売法に違反した者に係る第二十二条の規定による改正後の関税法第二十四条第二項の規定による許可については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六二年六月二〇日法律第八〇号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2  この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3  第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2  前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項及び第二項の規定 平成元年三月一日
二  附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条  前条の規定による改正後の関税法第九条の二の規定は、適用日以後に輸入される貨物に課されるべき関税について適用する。

   附 則 (平成元年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成元年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第五二号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第二条の規定による改正後の関税法第五条の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第七条において「施行日」という。)以後に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物について適用し、施行日前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物については、なお従前の例による。
2  第二条の規定による改正前の関税法第六十条第一項に規定する外国貨物で同項に規定する百日を経過した日が施行日前の日であるもののうち施行日の前日までに関税が納付されていないものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「関税の納付の日」とあるのは、「平成四年三月三十一日」とする。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第四十二条第一項又は第五十条の規定により許可を受けている保税上屋又は保税倉庫は、施行日において第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四十二条第一項の規定により許可を受けた保税蔵置場とみなす。
2  前項の規定により新関税法第四十二条第一項の許可を受けたとみなされる保税蔵置場(以下この条において「継続保税蔵置場」という。)に係る同条第二項に規定する許可の期間は、旧関税法第四十二条第二項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による許可の期間の満了の日までとする。
3  施行日前に旧関税法第四十二条第一項若しくは第二項又は第五十条に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため税関長に対しされた申請は、施行日において新関税法第四十二条第一項又は第二項に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため当該税関長に対しされた申請とみなす。
4  旧関税法第四十七条第三項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して保税上屋又は保税倉庫とみなされた場所については、施行日において当該場所を新関税法第四十七条第三項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して保税蔵置場とみなされたものとみなして、同項の規定を適用する。
5  施行日前に旧関税法第四十八条第一項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定により保税上屋又は保税倉庫の許可を取り消された者は、当該取消しのあった日に新関税法第四十八条第一項の規定により保税蔵置場の許可を取り消された者とみなして、新関税法第四十三条及び第六十二条の八第二項の規定を適用する。
6  施行日前に旧関税法第四十八条第一項各号(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った保税上屋又は保税倉庫の許可を受けた者に対し、施行日前に税関長が旧関税法第四十八条第一項の規定による処分を行っていない場合においては、当該保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場が新関税法第四十八条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
7  旧関税法第四十八条第一項の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられた保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場は、施行日において新関税法第四十八条第一項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられたものとみなす。
8  この法律の施行の際現に継続保税蔵置場に置かれている外国貨物(当該継続保税蔵置場に係る保税上屋又は保税倉庫に入れた日から一月を経過していないものに限る。)については、当該外国貨物を当該保税上屋又は保税倉庫に入れた日に当該外国貨物を当該継続保税蔵置場に入れたものとみなして、新関税法第四十三条の三第一項及び第七十九条第一項の規定を適用する。
9  施行日前に旧関税法第五十二条第一項の規定による承認を受けた外国貨物は、当該承認の日に新関税法第四十三条の三第一項の規定による承認を受けたものとみなす。
10  施行日前に旧関税法第七十九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号に該当するに至った外国貨物(保税上屋又は保税倉庫に係る外国貨物に限る。)の収容については、なお従前の例による。
11  施行日前に旧関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定によってした処分、手続その他の行為であって、新関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定に相当の規定があるものは、この条に別段の定めがあるものを除き、新関税法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日

   附 則 (平成六年一二月二八日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二六日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項及び第七十七条第五項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条から第十条までの規定 平成九年十月一日

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第十二条の二及び第十二条の三の規定は、平成九年十月一日前に輸入された貨物(同日以後に輸入される貨物でその輸入申告が同日前にされたものを含む。)に係る関税については、適用しない。
2  この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第三十三条(旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において新関税法第三十三条(新関税法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による税関へされた届出とみなす。
3  施行日前に税関長が旧関税法第三十条第二号の規定により許可した貨物につき旧関税法第三十六条において準用する旧関税法第四十条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によりされた税関長に対する届出は、施行日において当該貨物につき新関税法第三十六条第二項の規定によりされた税関に対する届出とみなす。
4  この法律の施行の際現に旧関税法第四十条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)(旧関税法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けている外国貨物又は輸出しようとする貨物は、それぞれ施行日において新関税法第四十条第二項(新関税法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けた外国貨物又は輸出しようとする貨物とみなす。
5  この法律の施行前に旧関税法第三十三条(旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が旧関税法第百条第一号の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第二条の規定による改正後の関税法第四十七条及び第四十八条の二(これらの規定を同法第六十二条、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可を受けた者に係る相続又は合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、当該許可を受けた者に係る相続又は合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税法(以下「旧関税法」という。)第六十二条において準用する旧関税法第四十三条の三第一項又は旧関税法第六十二条の十の規定による税関長の承認を受けた貨物(この法律の施行の際現に旧関税法第六十条第一項(旧関税法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定による税関長の承認を受けているものを除く。)を原料として製造された外国貨物で、この法律の施行後に輸入されるものに関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条中関税法第十三条第二項の改正規定、同法附則第三項の改正規定及び同法附則に二項を加える改正規定 平成十二年一月一日

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の関税法(次項において「旧関税法」という。)第十九条の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(次条第一項及び第三項において「施行日」という。)において第三条の規定による改正後の関税法第十九条の規定による税関へされた届出とみなす。
2  旧関税法第十九条の許可を受けた者が旧関税法第百条第一号の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  施行日前に郵政官署が受け取った郵便物(施行日において発送され、又は名あて人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、公社が受け取ったものとみなして、第百十四条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。この場合において、郵政官署が当該施行前受領郵便物について第百十四条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により通知を発しているときは、当該通知は、公社が発したものとみなす。
2  施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により税関長が郵政官署を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により公社を経て発した通知とみなす。
3  施行前受領郵便物について旧法第七十七条第二項の規定により郵政官署がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第二項の規定により公社がした送達とみなす。
4  税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十八条第一項の規定により郵政官署に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条第一項の規定により公社に発した通知とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第二条の規定による改正後の関税法第七条の八第一項の規定は、平成十五年四月一日以後に担保を提供する場合について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条及び附則第三条の規定は、同年十月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第三条の規定による改正後の関税法第九十四条の規定は、平成十六年十月一日以後に輸入が許可された貨物について適用する。

(関税法の一部改正に伴う準備行為)
第四条  第三条の規定による改正後の関税法第九十四条第二項の規定において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)(以下「準用電子帳簿保存法」という。)第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第三条の規定の施行前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十条  附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三条中関税法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七条の六第四項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第九条第三項及び第四項の改正規定、同法第九条の三第一項第三号の改正規定、同法第二章第四節の二中第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項第四号及び第二項第五号並びに第四項の改正規定、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第四号の二の改正規定、同法第百十五条第五号の改正規定(「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第十一章第二節中第百三十七条の前に一条を加える改正規定、同法第百三十七条の改正規定、同法第百三十八条第一項の改正規定並びに同法第百四十条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中関税暫定措置法第十一条第一項の改正規定及び同法第十三条の改正規定並びに附則第三条第一項、第五項及び第六項、附則第六条並びに附則第七条の規定、附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び附則第十一条の規定 平成十七年十月一日
二  第二条の規定、第三条中関税法第三十条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定(「中「当該」を「及び第三項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第四十五条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、同法第六十七条の二の次に十条を加える改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「第七条の九第一項(帳簿の備付け等)及び前条第一項」を「第七条の九第一項及び第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)並びに前条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第三号の改正規定並びに同法第百十五条第五号の改正規定(「第七条の九第一項」の下に「、第六十七条の六第一項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定並びに附則第八条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、附則第九条、附則第十二条及び附則第十四条の規定 平成十八年三月一日

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第三条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第十二条の四の規定は、次に掲げる貨物に係る関税については、適用しない。
一  附則第一条第一号に定める日前に輸入された貨物(第三号又は第四号に掲げる貨物を除く。次号において同じ。)
二  附則第一条第一号に定める日以後に輸入される貨物であってその輸入申告が同日前にされたもの
三  関税法第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物であって同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日(次号において「同項の期限」という。)が附則第一条第一号に定める日前に到来するもの
四  関税法第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物であって同項の期限が附則第一条第一号に定める日以後に到来するもののうち当該特例申告が同日前にされたもの
2  新関税法第十四条から第十四条の三までの規定(これらの規定を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日以後に新関税法第十四条第四項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る第三条の規定による改正前の関税法(以下この項において「旧関税法」という。)第十四条(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する更正、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに旧関税法第十四条の二第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する関税の徴収権又は旧関税法第十四条の三第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
3  新関税法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日前にした同条第一項に規定する違反行為については、適用しない。
4  新関税法第四十八条第一項第二号の規定は、この法律の施行の日以後に新関税法第四十三条第二号に規定する刑に処せられ、又は通告処分を受けた場合について適用する。
5  新関税法第九十四条第二項において準用する同条第一項並びに同条第三項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。次条第二項及び第三項において「電子帳簿保存法」という。)第四条から第九条の二まで及び第十一条第一項の規定(新関税法第九十四条第二項に規定する一般輸出貨物を業として輸出する者について適用される場合に限る。)は、附則第一条第一号に定める日以後に輸出が許可された貨物について適用する。
6  附則第一条第一号に定める日前にした行為に係る犯則事件の処分及び第一項の規定により新関税法第十二条の四の規定が適用されないこととされている関税に関する犯則事件(同日以後にした行為に係る犯則事件に限る。)の処分についての第三条の規定による改正前の関税法第十一章第二節の規定の適用については、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う準備行為)
第四条  新関税法第六十七条の三第一項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為(新関税法第六十七条の十において準用する新関税法第四十八条の二第一項から第五項までの規定による承継に係る手続を含む。)は、附則第一条第二号に定める日前においても、新関税法第六十七条の三第五項及び第六項並びに第六十七条の四の規定の例により行うことができる。
2  新関税法第六十七条の六第二項において準用する電子帳簿保存法(以下この項において「準用電子帳簿保存法」という。)第四条又は第五条第一項若しくは第二項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第二号に定める日前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。
3  新関税法第九十四条第三項において準用する電子帳簿保存法(以下この項において「準用電子帳簿保存法」という。)第四条又は第五条第一項若しくは第二項の規定(新関税法第九十四条第二項に規定する一般輸出貨物を業として輸出する者について適用される場合に限る。)による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第一号に定める日前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十八条  この法律の施行前に旧公社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名あて人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、郵便事業株式会社が受け取ったものとみなして第五十六条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。この場合において、旧公社が当該施行前受領郵便物について第五十六条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により通知を発しているときは、当該通知は、郵便事業株式会社が発したものとみなす。
2  税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により旧公社を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知とみなす。
3  施行前受領郵便物について旧法第七十七条第二項の規定により旧公社がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達とみなす。
4  税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十八条第一項の規定により旧公社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条第一項の規定により郵便事業株式会社に発した通知とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条の規定並びに第五条中関税法目次の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六章中第六十七条の前に節名を付する改正規定、同法第六十七条の二の次に節名を付する改正規定、同法第六十七条の十二の次に節名を付する改正規定、同法第六十九条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第七十一条の次に節名を付する改正規定、同法第七十四条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十五条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十一条の改正規定、同法第九十三条の改正規定、同法第十章中第百九条の前に一条を加える改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定、同法第百十二条の改正規定、同法第百十三条の四の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第百十八条の改正規定並びに附則第二条の規定、附則第五条の規定、附則第十一条の規定、附則第十二条の規定及び附則第十五条の規定 平成十八年六月一日
二  第六条の規定 平成十八年七月一日
三  第三条の規定、第五条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、第七条中同法第六十九条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十九条の三の改正規定、同法第六十九条の四の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第六十九条の六第八項第一号の改正規定、同法第六十九条の八第一項第十号の改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分に限る。)及び同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条の規定並びに附則第三条の規定及び附則第十三条の規定 平成十九年一月一日
四  第七条中関税法第三十条及び第六十五条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分に限る。)、同法第六十九条の十一第一項第五号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百九条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分に限る。) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六号)の施行の日
五  第七条中関税法目次の改正規定、同法第三十条及び第六十五条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分を除く。)、同法第六十九条の二第一項第三号の改正規定、同法第六十九条の六第三項の改正規定、同法第六十九条の十八の改正規定、同法第六章第四節第三款中同条を第六十九条の二十一とする改正規定、同法第六十九条の十七の改正規定、同節第二款中同条を第六十九条の二十とする改正規定、同法第六十九条の十六の改正規定、同条を同法第六十九条の十九とする改正規定、同法第六十九条の十五の改正規定、同条を同法第六十九条の十八とする改正規定、同法第六十九条の十四の改正規定、同条を同法第六十九条の十七とする改正規定、同法第六十九条の十三の改正規定、同条を同法第六十九条の十六とする改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同条を同法第六十九条の十五とする改正規定、同法第六十九条の十一を同法第六十九条の十四とする改正規定、同法第六十九条の十を同法第六十九条の十三とする改正規定、同法第六十九条の九の改正規定、同条を同法第六十九条の十二とする改正規定、同款中第六十九条の八を第六十九条の十一とする改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分に限る。)、同節第一款中同条を第六十九条の八とする改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第六十九条の六の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分を除く。)、同法第九十一条の改正規定、同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分を除く。)、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定(「第四号まで」の下に「、第五号の二」を加える部分を除く。)並びに同法第百十三条の四の改正規定並びに第八条の規定並びに附則第十四条の規定 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第一条第二号に規定する日
六  第五条中関税法第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第九十七条の改正規定、同法第百十三条の改正規定、同法第百十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定及び同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分を除く。)並びに附則第七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第五条の規定による改正後の関税法第十二条の三第二項、第五項及び第七項の規定は、次に掲げる貨物に係る関税については、適用しないものとし、当該関税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。
一  附則第一条第三号に定める日前に輸入された貨物(次号に掲げる貨物を除く。)
二  関税法第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物であって同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日が附則第一条第三号に定める日前に到来するもの

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年六月一五日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条中関税法第十五条の二を同法第十五条の三とし、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第百八条の四から第百九条の二までの改正規定、同法第百十一条の改正規定、同法第百十三条の三から第百十四条までの改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第九号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第百十五条の改正規定、同法第百十五条の二の改正規定(「該当する者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条から第百十八条までの改正規定及び同法第百三十六条の二の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第十七条の改正規定並びに附則第十一条中通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第六条の改正規定及び附則第十三条の規定 平成十九年六月一日
二  第二条中関税法第六十九条の二から第六十九条の四までの改正規定 著作権法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百二十一号)の施行の日(平成十九年七月一日)
三  第二条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第百一条の改正規定、同法第百五条の改正規定及び同法第百十五条の二第八号の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分に限る。)及び同法第十三条第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の改正規定、附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定及び同法第十条の改正規定、附則第十一条中通関業法第二条第一号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第十四条の規定 平成十九年十月一日
四  第二条中関税法第七十七条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定及び同法第百十四条の二第九号の次に一号を加える改正規定並びに附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日
五  第三条の規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分を除く。)及び同法第八条の六第四項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条の改正規定、附則第八条の規定、附則第十条の規定及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  前条第五号に掲げる規定の施行の日前に、第三条の規定による改正前の関税法第七十六条第三項の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条及び第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条中関税法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(「(保税運送)」の下に「、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)」を加える部分を除く。)、同法第百九条の二の改正規定及び同法第百十二条の改正規定 平成二十年六月一日
二  第二条中関税法第百二十一条の改正規定及び同法第百三十二条の次に一条を加える改正規定 平成二十年七月一日

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年五月二日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条中関税法第六十九条の十一の改正規定 平成二十一年六月一日
二  第二条の規定(関税法第六十九条の十一の改正規定を除く。)及び附則第五条の規定 平成二十一年七月一日

(関税法の一部改正に伴う準備行為)
第二条  第二条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第六十七条の十三第一項の認定を受けようとする者は、前条第二号に定める日前においても、新関税法第六十七条の十三第二項及び第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条  前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法第百八条の四から第百十条まで、第百十二条及び第百十七条の改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の九の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第十五条の三の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十条の二の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十三条の三の改正規定、同法第六十三条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定(「関税暫定措置法第八条の二第一項第二号(特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項」を「メキシコ協定第五条1(メキシコ協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六十七条の十一及び第六十七条の十二を削る改正規定、同法第六十七条の十を同法第六十七条の十二とする改正規定、同法第六十七条の九の改正規定、同条を同法第六十七条の十一とする改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同条を同法第六十七条の十とする改正規定、同法第六十七条の七を同法第六十七条の九とする改正規定、同法第六十七条の六の改正規定、同条を同法第六十七条の八とする改正規定、同法第六十七条の五を同法第六十七条の七とする改正規定、同法第六十七条の四の改正規定、同条を同法第六十七条の六とする改正規定、同法第六十七条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十七条の十三の改正規定、同法第六十九条の十一の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分に限る。)、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十五条の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分を除く。)及び同法第百十五条の二の改正規定並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。第四号において「地位協定臨特法」という。)第五条の改正規定及び附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。次号及び第三号並びに次条第一項において「輸徴法」という。)第十一条の改正規定 平成二十三年十月一日
三  第三条中関税法第七条の十五の改正規定、同法第十三条の改正規定及び同法第十四条から第十四条の三までの改正規定並びに附則第八条中輸徴法第二十条の改正規定 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日
四  第三条中関税法第八十八条の二の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分を除く。)、同法第百五条の二を同法第百五条の三とする改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第百十六条の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条中地位協定臨特法第十条の改正規定及び附則第七条の規定 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第一条第五号に規定する日
五  第三条中関税法第六十九条の二の改正規定及び同法第六十九条の十一の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分を除く。) 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号)の施行の日

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第三条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第七条の十五及び第十四条から第十四条の三までの規定(これらの規定を輸徴法第六条第六項又は附則第八条の規定による改正後の輸徴法(以下この項において「新輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第三号に定める日以後に新関税法第十四条第四項(新輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第十四条第四項(附則第八条の規定による改正前の輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来した関税及び内国消費税については、なお従前の例による。
2  新関税法第八十八条の二第一項の規定は、前条第四号に定める日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧関税法第八十八条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。
3  新関税法第百五条第一項第四号の二及び第六号の規定は、前条第四号に定める日以後に同項第四号の二に規定する輸出者等又は同項第六号に規定する輸入者等(以下この項において「輸出入者等」という。)に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該輸出入者等に対して当該調査に係る旧関税法第百五条第一項第四号の二又は第六号の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第五項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧関税法第百五条第一項第四号の二又は第六号に掲げる者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
4  新関税法第百五条第二項、第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、前条第四号に定める日以後に提出される新関税法第百五条第二項に規定する物件について適用する。
5  新関税法第百五条の二の規定は、前条第四号に定める日以後に輸入者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条  政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条中関税法第六十八条の改正規定及び同法第九十四条の改正規定 平成二十四年七月一日
三  第二条中関税法第十五条の改正規定、同法第十五条の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、同法第九十九条の改正規定(「承認又は」の下に「第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)、」を加える部分に限る。)、同法第百十四条の改正規定及び同法第百十四条の二の改正規定並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2  新関税法第百十七条第二項の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

(政令への委任)
第四条  前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  この法律の施行前に郵便事業株式会社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名宛人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、日本郵便株式会社が受け取ったものとみなして、前条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。この場合において、郵便事業株式会社が当該施行前受領郵便物について前条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により提示をしているときは、当該提示は、日本郵便株式会社がしたものとみなす。
2  税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十六条第五項の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十六条第五項の規定により日本郵便株式会社に発した通知とみなす。
3  税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により日本郵便株式会社を経て発した通知とみなす。
4  施行前受領郵便物について旧法第七十七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第二項の規定により日本郵便株式会社がした送達とみなす。
5  郵便物に係る関税を納付しようとする者が、旧法第七十七条の二第一項の規定により当該関税の税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託したときは、新法第七十七条の二第一項の規定により当該関税の税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託したものとみなして、同条第二項及び新法第七十七条の三から第七十七条の五までの規定を適用する。
6  旧法第七十七条の五第一項の規定による税関長の郵便事業株式会社に対する求めは、新法第七十七条の五第一項の規定による税関長の日本郵便株式会社に対する求めとみなして、同条第二項及び新法第百十四条の二(第九号の二に係る部分に限る。)の規定を適用する。
7  税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十八条第一項の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条第一項の規定により日本郵便株式会社に発した通知とみなす。
8  郵便事業株式会社が施行前受領郵便物について旧法第七十八条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により税関長に発した通知は、日本郵便株式会社が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により税関長に発した通知とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年八月一日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二五年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条中関税法第十四条の改正規定及び同法第十四条の二の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)の施行の日
二  第二条中関税法附則第三項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第二条の規定による改正後の関税法(次項において「新関税法」という。)第十四条第四項並びに第十四条の二第一項及び第二項の規定(これらの規定(同条第二項の規定を除く。)を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第一号に定める日以後にされる更正の請求(関税法第七条の十五第一項(輸徴法第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をいう。以下この項において同じ。)に係る関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にされた更正の請求に係る関税及び内国消費税については、なお従前の例による。
2  新関税法附則第三項及び第四項の規定は、これらの規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞税及び還付加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百六十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月二五日法律第七九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。



FOBコストはどれくらいかかるのか

FOBコストとは、製品を貿易によって売買する際、製品の単価(売価)に対して、FOB諸経費を上乗せした価格やこの上乗せ分のコストのことを言います。これは国内売買とは違い、輸出のときにもろもろ経費がかかるためです。

FOBは貿易条件の一つで、売り手が買い手に対して、たとえば「FOB OSAKAの価格、2000USDで売りたい」と提示した場合、製品の売価には、自社の工場や倉庫にて仕上がった製品を梱包し、それを輸送トラック等に積んで、大阪港に搬入し、輸出通関の手続きを完了させ、船(航空機)へ積み込むまでの費用の合計が含まれていることになります。この際、コンテナを利用する場合、コンテナへのバンニング費用もかかりますし、港での諸経費もかかります。

ちなみに工場から出した状態の単価がEx works(エックスワークス)価格となります。これには国内輸送費も入っていませんので、このEXW(エックスワークス)の価格に、輸出側の国の港や空港で、積み込みまでにかかる費用の合計がFOBコストというわけです。

FOBコストは、数量に関係なく固定でかかる費用(ミニマムでかかる費用)+貨物が増えればそれに連動して増加する費用の二つの側面があります。このため、大量の貨物が動くと見込んでFOB価格(FOBでの単価)を安く提示してしまうと、数量が減ってしまった場合、FOBの費用を回収できなくなる可能性があります。これは、相手がFOB価格の見積もりを欲しいといってきた場合には常に念頭においておくべきことのひとつです。

というのも、売り手が自国からの船・航空機へ積載するまでの費用は、どちらにしても売り手か買い手のどちらかが負担せねばならず、買い手は自分たちの条件よりも安い条件で売り手がこの部分をやってくれるのであれば、この部分を自分たちで負担しない貿易条件へと変えたいと考えるからです。

大型の機械や設備でもない限り、国内輸送費用はあまりしませんので、このFOB価格をよく検討しないで量産価格を決めてしまうと、あとで原価割れギリギリだった、あるいは原価割れしていたというようなことが実際にはあります。

通関手続き費用そのものが廉価ですむため、FOBコストには見えないコストがありますので、これを見過ごすとあとで痛い目にあうことがあります。前回はこのくらいの価格だったので、今回もそれくらいだろうという目算も危険です。コンテナの数がひとつ違ってしまえば、単価に乗せるべき価格もそれだけ変わります。

確実なのは、日ごろ取引を行っているフォーワーダーに、仕向け地と輸送したい製品の荷姿や重量、数量、体積などを伝え、集荷から輸出通関完了までのFOBコストの総合計算出を依頼する方法です。一回だけの輸送であればこれでもよいのですが、継続した輸出になり、毎回輸送する量が変動するような場合、つまり輸送重量・梱包が毎回ばらつくような場合、これでは「FOB価格」を前もって売り先に伝えることができません。

量産用途にて定期的に輸出を行っている企業の場合、FOBコストを算出する際に、FOB係数などを割り出して計算するケースがあります。これはグループ間など自社の海外法人への材料供給や部品供給といった取引でよく見られますが、昨年1年間の輸送費、梱包費、通関費用の合算と、同じく1年間の出荷金額の合計金額から、金額に対してFOB諸経費がどのくらいかを割り出す方法です。たとえば、1年の「売買金額が5000万円」だったとして、これら5000万円分の「梱包・荷材・国内輸送・通関費・FOB諸経費」の合計が700万円だったとします。この場合、700割ることの5000で0.14となります。これをFOB係数14%と設定し、国内売価にこの14%を上乗せすれば、「だいたい」FOBコストが上乗せされるという方法です。

この係数には、あらかじめ利益のパーセンテージを盛り込んでおくこともできます。

いうまでもなく、昨年の合算値を使用している時点で、この方法はその出荷分のFOBコストを回収できているわけではないため、最後の取引のときにFOBコストを正確に回収できないリスクがあります(多めに回収してしまう可能性もありますが)。

この方法を使うのは部品の点数や種類が大量にあり、個別にFOB価格を算出することができないような場合です。企業によっては送り先(同一の客先)に対して一律のFOB係数を設定して、1年間や半年間はその係数を単価設定に使い続けるというところもあれば、出荷単位、あるいは箱単位にすることもあります。

FOBコストの例

  • 梱包費用(パレットへ積み込んでラップ巻き等する場合も含む。コンテナ利用の場合、バンニング費用も。)
  • 荷材・資材用(ラベル、梱包材、包装材料など)
  • 国内出荷にいたるまでの作業費用全般
  • 国内での保管費用等
  • 港までの国内輸送費、輸送にかかる諸経費
  • 通関費用(輸出にかかる書類作成費用等)
  • 港にてかかる諸経費


貿易の支払条件にCODと書かれている場合

CODはCash On Deliveryの頭文字をとった略語のひとつで、日本語の代金引換、代引に相当する用語です。法人同士の取引であるBtoBが主体の製造業では、あまり代金引換を貿易で使うことはありませんが、これは代引対応が可能な輸送業者や地域が限られていることとも関係あります。

また、貿易で代金引換にして代金が回収できなかったりした場合(受取人がいなかったり、支払いを拒否した場合)、高額な輸送運賃だけ売り手が負担することになり、丸損です。

このため、貿易では一般的にL/Cと呼ばれる決済方法が使われます。個人同士の取引であるCtoCやBtoCの一部ではペイパルなどの決済代行業者のサービスを利用したり、BtoCではクレジットカードを使うことが多いですが、海外へ販売するBtoBで金額の比較的はるものについてはL/Cによる決済が双方にとって対等で無難といえます。

なお、この制度を使って海外企業と取引したい場合は、輸送費の負担や手数料をどちらが負担するのかよくよく確認しておく必要があります。こちらが売り手の場合は、日本国内の代金引換とは条件や費用等もまったく違いますので、輸送業者の扱っている代金引換サービスの詳細についても調べておくことが必要です。



un numberとは何ですか

un numberやun no.は国連番号のことで、危険品や危険物を国際輸送する場合につける4桁の番号です。危険物の取り扱いに関する法令は、各国がそれぞれ制定していますが、貿易において危険物を輸送する場合、国によって危険物の扱い方が異なると事故等に対応できません。

そこで国連では危険物をリストにしてそれぞれの危険物に固有の番号をつけ、この国連番号に品名や取り扱いの方法、梱包の方法や積載の方法について紐付けて、各国に勧告という形で出し、各国や業界団体もこれに応じて危険物を統一的に扱えるルールを策定しています。

いってみれば、un numberとは貿易における危険物の認識番号のようなものです。たいていは、MSDSにも記載がありますが、この番号がわかっているのといないのとでは、輸送にかかる手間がだいぶ変わりますので、危険品を輸送する際には押さえておきたいポイントといえます。

なお、表記上はUNに続けて4桁の番号を書きます。たとえば、UN0004といった具合です。番号は約2800程度あり、毎年増えています。

一見危険物ではないような物品も、国連番号を調べてみると危険物として輸送が必要なこともありますので、輸送検討の前には調べてみるとよいでしょう。