ポーランドのFTA

ポーランドはEU加盟国の一つであるため、FTA協定やEPA協定などはEUが締結するものと同一です。EUは強固な関税同盟の側面を持ち、加盟国が単独で域外の国とFTAや貿易協定等に相当する通商協定を結ぶことはできません。
EUはASEANと異なり、FTA協定を発効させるためには欧州議会の承認がいる関係上、個別国での発効ではなく、27カ国加盟国全ての承認が必要になっています。このため、例外を除けばEUとの発効=EU加盟国すべてとの発効となります。

EU域内での貿易には原則関税がかかることはなく、関税以外の諸税についてはポーランドの場合、付加価値税(VAT)と物品税があります。

ポーランドへEU域外からの物品を輸入する場合の関税率については、TARICと呼ばれるEU統合関税率が適用されます。これはある国に対しての関税率がEU加盟国すべてに適用されるものです。

EU諸国は、どこか一つの国で通関をしてしまえば、あとはどの国を通過しても個別に通関が必要なくなります。このため、品目によって通関のしやすい国とそうではない国との使い分けが検討されることもあります。なお、条件はあるものの、保税品扱いでEU圏内を移動させて、通関国まで貨物を運ぶこともできます。