原産地証明のform Bとは

原産地証明書は目的によって種類があるため、固有の名称を用いて識別することがあります。日本でForm Bといった場合、FTA協定、EPA協定などで用いる特定原産地証明書ではなく、通常の原産地証明書を意味します。つまり、L/Cや輸出国の法令により原産性を証明する為に使う一般の原産地証明書です。各地の商工会議所で発行してもらうことができます。

なお、これとは異なり、関税の減免のために使われる特定原産地証明書は所定の要件を満たし、手続きを経ることで日本商工会議所から発行してもらうことが出来ます。