特定原産地証明書

特定原産地証明書は、通常の原産地証明書とは異なり、指定された機関により発行された証明書となります。日本の場合は、日本商工会議所から発給されたものである必要があります。日本と他国との間で締結したEPAを活用する場合には、この特定原産地証明書の発給を受ける必要があります。特定原産地証明書は、利用しようとする貿易協定であるEPAごとに違うため、それぞれの協定専用のものが必要です。日タイ協定で使う特定原産地証明書を、日インドネシア協定の関税減免のためには使うことができません。

なお、この証明書の発給申請ができるのは、適用を受けたいと考えている物品の「製造者(メーカー)」か、「輸出者」のみです。国内の卸などで、国内からの輸出を担う商社や貿易商に販売する立場の方は、申請ができないので注意が必要です。またメーカー(生産者)ではなく、輸出者が申請する場合は、メーカー側から証明資料を入手する必要があります。

輸出者が日本商工会議所から特定原産地証明書を入手するには、メーカーが輸出者に対して「同意通知書」を発行することが必要です。同意通知によってはじめて輸出者側はこのメーカーの同意した特定原産地証明書の発給を受けることが出来るようになります。現在はインターネット上から判定依頼や同意通知が可能なため、すぐに発行可能となっています。

特定原産地証明書の有効期間は各協定の取り決めによります。日本は協定を結ぶEPAを例にすると、日フィリピン協定では6ヶ月間、その他の協定(「日本・メキシコ経済連携協定」「日本・マレーシア経済連携協定」「日本・チリ経済連携協定」「日本・タイ経済連携協定」「日本・インドネシア経済連携協定」「日本・ブルネイ経済連携協定」「日本・ASEAN経済連携協定」「日本・スイス経済連携協定」「日本・ベトナム経済連携協定」「日本・インド経済連携協定」「日本・ペルー経済連携協定」)では発給されてから1年が有効期間となります。

また緊急の船積みなどの都合で、場合によってはあとから特定原産地証明書の発給を申請することも可能です。

なお、余談ですが、日本には大きく3分類の原産地証明書が存在します。

  • 特定原産地証明書(協定ごとに専用のものがあります)
  • 特恵原産地証明書(フォームAの名称で知られます。GSP用)
  • 一般原産地証明書(通常貿易に使うもので、各地の商工会議所で発給してもらえます)