これは日本メキシコ経済連携協定に特有の付加価値基準採用時の救済規定の一つです。ロールアップによく似ている規定です。内容としては、製品を作るのに使った部品などを中間材料に指定すると、その中間材料の総額が原産材料の価格としてカウントできるというものです。
ロールアップと異なるのは、品目ごとに中間材料に指定するためのルールが設定されている点です。また、中間材料は原産資格を持つ内製材料(自国で製造された部材)であることが求められます。
工業製品の多くは中間材料抜きには成立しないものも多いため、一考の価値があります。
FTA協定、EPA協定によってはこのように協定独自のルールを設定することも珍しくありません。協定条文の必要箇所の精読が必須といわれる所以です。