関税定率法

関税定率法
(明治四十三年四月十五日法律第五十四号)

最終改正:平成二六年三月三一日法律第一二号

(趣旨)
第一条  この法律は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二条 (定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第一項第二号 に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。

(課税標準及び税率)
第三条  関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。

(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)
第三条の二  前条の場合において、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税、内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号 (定義)に規定する内国消費税をいう。)及び地方消費税の率を総合したものを基礎として算出した別表の付表第一による。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入する貨物又は別送して輸入する貨物のそれぞれの全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
2  前項の規定は、次に掲げる貨物には適用しない。
一  この法律その他関税に関する法律の規定により関税の率が無税とされている貨物及び関税が免除される貨物
二  関税法第十章 (罰則)の犯罪に係る貨物
三  商業量に達する数量の貨物、高価な貨物その他本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第一の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物

(少額輸入貨物に対する簡易税率)
第三条の三  第三条(課税標準及び税率)の場合において、次条から第四条の九までの規定により算出される輸入貨物の課税標準となる価格(数量を課税標準として関税を課する貨物(以下「従量税品」という。)にあつては、これらの規定に準じて算出した価格をいうものとする。第六条第一項及び第二項、第九条第一項第一号、第四項第一号及び第八項第一号、第十一条並びに第十四条第十八号において同じ。)の合計額が十万円以下の輸入貨物(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は前条第一項の政令で定めるところにより別送して輸入する貨物を除く。以下この項において同じ。)に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、別表の付表第二による。ただし、当該輸入貨物を輸入しようとする者(当該輸入貨物が郵便物である場合にあつては、当該郵便物の名宛人)が当該輸入貨物の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
2  前項の規定は、前条第二項第一号及び第二号に掲げる貨物並びに本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第二の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物には適用しない。

(課税価格の決定の原則)
第四条  輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。)がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課を除くものとする。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする。
一  当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(次条及び第四条の三第二項において「輸入港までの運賃等」という。)
二  当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの
イ 仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)
ロ 当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る。)の費用
ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用
三  当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用
イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの
ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの
ハ 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品
ニ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの
四  当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの
五  買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの
2  輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第四条の四までに定めるところによる。ただし、第四号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る前項又は第四条の三(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格(当該輸入貨物との間の取引段階、取引数量又は同項各号に掲げる運賃等の差異その他政令で定める費用の差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の価格とし、同項の規定により計算された課税価格にあつては、第四号に規定する特殊関係のない売手と買手との間で輸入取引がされた当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格に限る。)と同一の額又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入しようとする者が、政令で定めるところにより、証明した場合を除く。
一  買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く。)があること。
二  当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。
三  買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。
四  売手と買手との間に特殊関係(一方の者と他方の者とがその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となつていることその他政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係をいう。以下この号及び第四条の三第一項において同じ。)がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。
3  本邦にある者(以下この項において「委託者」という。)から委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組立て(以下この項において「加工等」という。)をし、当該委託者が当該加工等によつてできた製品を取得することを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、当該取引を輸入取引と、当該委託者を買手と、当該受託者を売手と、当該加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、第一項第二号イ中「手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」とあるのは、「手数料」とする。

(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)
第四条の二  前条第一項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合又は同条第二項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この条において「同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格(前条第一項の規定により課税価格とされたものに限る。以下この条において同じ。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格(これらの取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格)とする。この場合において、同種又は類似の貨物に係る取引価格は、当該輸入貨物の取引段階と同一の取引段階及び当該輸入貨物の取引数量と実質的に同一の取引数量により輸入取引がされた同種又は類似の貨物(以下この条において「同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格とし、当該輸入貨物と当該同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の取引価格とする。
2  前項に規定する同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物に係る取引価格がない場合には、同項に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格は、取引段階又は取引数量の差異及び輸入港までの運賃等の差異による当該輸入貨物と当該同種又は類似の貨物との間の価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の同種又は類似の貨物に係る取引価格とする。

(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)
第四条の三  前二条の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格(関税法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた当該輸入貨物の国内販売価格を含む。以下この項において同じ。)又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物(当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、次の各号に掲げる国内販売価格の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。ただし、第二号の規定の適用については、第一号の規定を適用することができない場合で、かつ、当該輸入貨物を輸入しようとする者が第二号の規定の適用を希望する旨を税関長に申し出た場合に限るものとする。
一  その輸入申告の時(関税法第四条第一項 各号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。以下この号及び次号において「課税物件確定の時」という。)における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格 当該国内販売価格から次に掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
イ 当該輸入貨物と同類の貨物(同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇に属する貨物をいう。次項において同じ。)で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費(ロに掲げる費用を除く。)
ロ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
ハ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課
二  課税物件確定の時の属する日後加工の上、国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物の国内販売価格 当該国内販売価格から当該加工により付加された価額及び前号イからハまでに掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
2  前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができるとき(当該輸入貨物を輸入しようとする者と当該輸入貨物の生産者との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなる場合に限る。次項において同じ。)は、当該輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格とする。
3  当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、第一項の規定に先立つて前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算するものとする。

(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)
第四条の四  前三条の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物の課税価格は、これらの規定により計算される課税価格に準ずるものとして政令で定めるところにより計算される価格とする。

(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)
第四条の五  第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、その輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて輸入申告の時(関税法第四条第一項第二号 から第八号 まで(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。第十条第一項ただし書において「輸入申告等の時」という。)までに当該輸入貨物に変質又は損傷があつたと認められるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかつたものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があつたことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とする。

(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)
第四条の六  第四条から第四条の四までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が航空機により運送された貨物であるときは、これらの貨物のうち、無償の見本(航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が少額であるものとして政令で定める額を超えないものに限る。)又は災害の救助、公衆の衛生の保持その他これらに準ずる目的のため緊急に輸入する必要があると認められる貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとする。
2  第四条から第四条の四までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が、本邦に入国する者により携帯して輸入される貨物その他その輸入取引が小売取引の段階によるものと認められる貨物で、当該貨物の輸入者の個人的な使用に供されると認められるものであるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする。当該輸入貨物が、本邦に居住する者に寄贈される貨物で、当該寄贈を受ける者の個人的な使用に供されると認められるものであるときも、同様とする。

(価格の換算に用いる外国為替相場)
第四条の七  第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該輸入貨物に係る輸入申告の日(関税法第五条第一号 (適用法令の特例)に掲げる貨物の課税価格を計算する場合にあつては、同号 に定める日)における外国為替相場によるものとする。
2  前項の外国為替相場は、財務省令で定める。

(課税価格の計算に用いる資料等)
第四条の八  第四条から前条までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従つて算定されたものでなければならない。

(政令への委任)
第四条の九  第四条から前条までに定めるもののほか、輸入貨物の課税価格の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(便益関税)
第五条  関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。以下この条、次条第一項及び第二項並びに第九条第四項において同じ。)の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができる。

(報復関税等)
第六条  世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下この条、次条及び第九条において「世界貿易機関協定」という。)に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。
一  世界貿易機関の加盟国であつて、世界貿易機関協定に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を無効にし、若しくは侵害し、又は世界貿易機関協定の目的の達成を妨げていると認められる状況のある国 当該国に対する譲許その他の義務の停止についての世界貿易機関協定附属書二紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第二条に規定する紛争解決機関による承認
二  世界貿易機関の加盟国であつて、その国の世界貿易機関協定附属書一Aの補助金及び相殺措置に関する協定(以下この条及び次条において「補助金相殺措置協定」という。)第八条8・2に規定する補助金の制度が本邦の産業に重大な損害を生じさせている国 当該国に対する対抗措置についての補助金相殺措置協定第二十四条に規定する補助金及び相殺措置に関する委員会による補助金相殺措置協定第九条の規定に基づく承認
2  本邦の船舶若しくは航空機又は本邦から輸出され、若しくは本邦を通過する貨物について、他国の船舶若しくは航空機又は他国から輸出され、若しくは他国を通過する貨物よりも不利益な取扱いをする国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、その貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。ただし、前項第一号に規定する紛争解決機関の手続に委ねられるべき場合は、この限りでない。
3  前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(相殺関税)
第七条  外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給国」という。)及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該補助金の額と同額以下の関税(以下この条において「相殺関税」という。)を課することができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
2  この条において「補助金」とは、補助金相殺措置協定第一条に規定する補助金のうち世界貿易機関協定附属書一Aの農業に関する協定第十三条の規定並びに補助金相殺措置協定第八条8・1及び8・2の規定により相殺関税の対象とされないもの以外のものをいう。
3  第一項の場合のほか、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物(第三号に掲げる貨物にあつては、条約の規定に違反して輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けているものに限る。)のうち、第十項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、相殺関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる相殺関税の額は、第十項の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。
一  その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当するものを除く。) 暫定措置がとられていた期間
二  第九項(第十五項、第二十一項及び第二十五項において準用し、並びに第二十一項の規定を第二十八項において準用する場合を含む。第十項及び第二十八項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後第一項の規定による指定がされた日の前日までの期間
三  その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に回復することが困難な損害を与えたと認められる貨物で、本邦の産業に与える回復することが困難な損害の再発を防止するため相殺関税を課する必要があると認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日以後第一項の規定による指定がされた日の前日までの期間
4  前項の相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。
5  第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。
6  政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7  前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
8  第六項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の供給国の当局又は輸出者は、政府に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める約束の申出(第二号に定める約束の申出にあつては、当該約束の申出について当該貨物の供給国の当局が同意している場合に限る。)をすることができる。
一  当該調査に係る貨物の供給国の当局 当該貨物に係る補助金を撤廃し若しくは削減し、又は当該補助金の本邦の産業に及ぼす影響を除去するための適当と認められる措置をとる旨の約束
二  当該調査に係る貨物の輸出者 当該貨物に係る補助金の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束
9  政府は、前項各号に定める約束の申出があつた場合において、十分な証拠により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が五年以内のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の供給国の当局が第六項の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。
10  政府は、第六項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約束の違反があつたときは、最大限の入手可能な情報)により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、第三項の規定により課されるべき相殺関税を保全するため、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(四月以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供を命ずることができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
11  政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第九項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。
12  政府は、第六項の調査が終了したときは、第三項の規定により相殺関税を課する場合を除き、第十項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第三項の規定により課される相殺関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
13  第一項の規定により供給国を指定して相殺関税が課される場合において、指定貨物の供給者であつて第六項又は第十九項の調査の対象とならなかつたもの(以下この条において「調査対象外供給者」という。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される当該相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
14  政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は調査対象外供給者に係る貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
15  第七項、第八項(第一号を除く。)及び第九項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第七項本文中「一年以内に」とあるのは、「一年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
16  第十四項の調査の対象となつた調査対象外供給者に係る貨物について、当該貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なると認められる場合は、政令で定めるところにより、当該調査対象外供給者に係る貨物について同項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することができる。
17  指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第一項の規定により課される相殺関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
一  当該指定貨物に係る補助金についての事情の変更
二  当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
18  指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第一項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
19  政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第十七項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
20  前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
21  第八項及び第九項の規定は、第十九項の調査が開始された場合について準用する。
22  第一項の規定により相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
23  指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
24  政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
25  第八項、第九項及び第二十項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
26  第二十四項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
27  第一項の規定により指定された期間を第十七項又は第二十二項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
一  第十七項の規定により延長する場合 第十九項の調査が完了した日
二  第二十二項の規定により延長する場合 第二十四項の調査が完了した日
28  第十七項から第二十一項まで及び前項(第二号を除く。)の規定は、第九項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
29  指定貨物の輸入者が納付した相殺関税の額が当該指定貨物の現実の補助金の額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する相殺関税の還付の請求をすることができる。
30  政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
31  前項の調査は、第二十九項の規定による請求があつた日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
32  関税法第十三条第二項 から第七項 まで(還付及び充当)の規定は、第二十九項から前項までの規定により相殺関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第十三条第二項 に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項 の期間は、第二十九項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。
33  前各項に定めるもののほか、相殺関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(不当廉売関税)
第八条  不当廉売(貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格(以下この条において「正常価格」という。)より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同じ。)された貨物の輸入が本邦の産業(不当廉売された貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額(以下この条において「不当廉売差額」という。)と同額以下の関税(以下この条において「不当廉売関税」という。)を課することができる。
2  前項の場合のほか、不当廉売された貨物のうち、第九項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、不当廉売関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる不当廉売関税の額は、第九項第一号の規定により課された暫定的な関税又は同項第二号の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。
一  その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当するものを除く。) 暫定措置がとられていた期間
二  第八項(第十四項、第二十四項及び第二十八項において準用し、並びに第二十四項の規定を第三十一項において準用する場合を含む。第九項及び第三十一項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
三  その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせたと認められる貨物で、次に掲げる貨物のいずれかに該当し、かつ、当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案して、前項の規定による不当廉売関税を課するだけでは本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止することが困難であると認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と調査開始の日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
イ 不当廉売されたことにより過去に本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせた貨物
ロ 当該貨物が不当廉売されたものであり、かつ、その輸入により本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が生ずることをその輸入者が知つていた又は知り得べき状態にあつたと認められる貨物
3  前項の不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。この場合において、当該貨物につき第九項第一号の規定により課された暫定的な関税が納付されているときは、当該不当廉売関税が納付されたものとみなす。
4  第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し不当廉売関税を課することを求めることができる。
5  政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
6  前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
7  第五項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の輸出者は、政府に対し、当該貨物の不当廉売の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束又は当該貨物の輸出を取りやめる旨の約束の申出をすることができる。
8  政府は、前項に規定する約束の申出があつた場合において、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が五年以内のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の輸出者が第五項の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。
9  政府は、第五項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約束の違反があつたときは、最大限の入手可能な情報)により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(九月以内で政令で定める期間内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、次のいずれかの措置をとることができる。
一  当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課すること。
二  第二項の規定による不当廉売関税を保全するため、前号の暫定的な関税の額に相当する額を保証する担保の提供を命ずること。
10  政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第八項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。
11  政府は、第五項の調査が終了したときは、第二項の規定により不当廉売関税を課する場合を除き、第九項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保を速やかに還付し、又は解除しなければならない。同項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保の額が第二項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の暫定的な関税又は担保についても、同様とする。
12  新規供給者(第一項の規定により供給国を指定して不当廉売関税が課される場合において、第五項又は第二十二項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者及びこれと関係を有する者として政令で定めるもの以外の供給者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該新規供給者に係る貨物に課される当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
13  政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
14  第六項から第八項までの規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第六項本文中「一年以内に」とあるのは、「一年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
15  第十三項の調査が開始されたときは、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物で、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内(第十七項及び第十八項において「調査期間内」という。)に輸入されるものについては、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による不当廉売関税を課さないものとし、同項の規定により課される不当廉売関税を次項の規定により変更し、又は継続する場合を除き、政令で定めるところにより、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税を当該調査が開始された日から廃止するものとする。
16  第十三項の調査の対象となつた新規供給者に係る貨物について不当廉売差額が認められる場合は、政令で定めるところにより、期間(当該調査の開始の日から当該調査に係る第一項の規定により課される不当廉売関税について同項の規定による指定がされた期間の末日までの期間内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該新規供給者に係る貨物について第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は継続することができる。
17  前項の場合において、調査期間内に輸入された貨物について課される不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとし、当該不当廉売関税の額は、第十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額を限度とする。
18  政府は、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十六項の規定により変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について課される当該変更又は継続された第一項の規定による不当廉売関税を保全するため、政令で定めるところにより、第十三項の調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物を調査期間内に輸入しようとする者に対し、当該貨物について第十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額と同額以下の額を保証する担保の提供を命ずることができる。
19  政府は、第十三項の調査が終了した場合において、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十五項の規定により廃止するときは、前項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第十六項の規定により変更された第一項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
20  指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第一項の規定により課される不当廉売関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
一  当該指定貨物に係る不当廉売についての事情の変更
二  当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
21  指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
22  政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第二十項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
23  前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
24  第七項及び第八項の規定は、第二十二項の調査が開始された場合について準用する。
25  第一項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
26  指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
27  政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
28  第七項、第八項及び第二十三項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
29  第二十七項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
30  第一項の規定により指定された期間を第二十項又は第二十五項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
一  第二十項の規定により延長する場合 第二十二項の調査が完了した日
二  第二十五項の規定により延長する場合 第二十七項の調査が完了した日
31  第二十項から第二十四項まで及び前項(第二号を除く。)の規定は、第八項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
32  指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。
33  政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
34  前項の調査は、第三十二項の規定による請求があつた日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
35  関税法第十三条第二項 から第七項 まで(還付及び充当)の規定は、第三十二項から前項までの規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第十三条第二項 に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項 の期間は、第三十二項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。
36  輸出者と連合している輸入者による輸入された貨物の国内における販売が当該貨物の輸出のための販売価格及び正常価格より低い価格で行われる場合には、当該販売を不当廉売された貨物の輸入とみなして、前各項の規定を適用する。
37  前各項に定めるもののほか、不当廉売関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(緊急関税等)
第九条  外国における価格の低落その他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(以下この条において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(第八項の規定により指定された期間と通算して四年以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに、経済が開発の途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいもの(以下この項及び第八項において「輸入少量途上国産品」という。)が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
一  指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二  指定された貨物について世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下この条において「一般協定」という。)に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関協定附属書一Aのセーフガードに関する協定(以下この条において「セーフガード協定」という。)によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
2  前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が一年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。
3  特定の貨物につき第一項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合又はとつた場合には、一般協定第十九条2(緊急措置のための手続)の規定及びセーフガード協定に基づく協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で関税の譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は関税の譲許がされていないものにつき新たに関税の譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
4  外国において一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定により特定の貨物に係る譲許の撤回、譲許の修正その他の措置(以下この項及び次項において「外国の緊急措置」という。)がとられた場合において、一般協定第十九条3(a)(緊急措置に対する措置)の規定及びセーフガード協定又は一般協定第十九条3(b)(急迫した事態における緊急措置に対する措置)に規定する事情があると認められるときは、輸入される貨物につき、政令で定めるところにより、貨物(一般協定第十九条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合には、国及び貨物)を指定して、次の措置をとることができる。ただし、一般協定第十九条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置については、当該外国の緊急措置がセーフガード協定により当該外国における当該特定の貨物の輸入数量の増加の事実に基づきとられたものであつて、かつ、当該外国の緊急措置がとられた日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
一  当該貨物につき、別表の税率による関税のほか、当該輸入される貨物の課税価格と同額以下の関税を課すること。
二  当該貨物につき、マラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、当該譲許の適用を停止し、別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内の税率による関税を課すること。
5  第三項又は前項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置の補償又は外国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
6  政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7  前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
8  政府は、第六項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(二百日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに輸入少量途上国産品が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
一  指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二  指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
9  政府は、第六項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
10  第一項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に与える重大な損害等の事実が継続すると認められ、かつ、同項に規定する本邦の産業が構造調整を行つていると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第八項の規定により指定された期間と通算して八年以内に限り延長することができる。この場合において、当該延長された期間内における第一項の規定による措置は、当該延長される前の期間内における同項の規定による措置よりも輸入制限的でないものでなければならない。
11  第六項及び第七項の規定は、第一項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
12  政府は、第一項の規定により指定された期間が三年を超える場合には、当該期間の前半において同項の規定による措置の撤回又は当該措置の緩和の促進のための検討を行うものとする。
13  第一項第一号の規定による措置又は同項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置(以下この項において「緊急措置」という。)がとられていた貨物については、これらの措置が終了した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は二年間のいずれか長い期間を経過した日以後でなければ、第一項又は第八項の規定による措置をとることができない。ただし、とろうとする措置が百八十日以内の期間でとられるもの(以下この項において「短期の措置」という。)であつて、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
一  当該短期の措置が、当該短期の措置に係る貨物について既にとられた直近の緊急措置の開始の日から一年を経過した日以後にとられる場合
二  過去五年以内に当該短期の措置に係る貨物について緊急措置が三回以上とられていない場合
14  第一項、第三項又は第四項の規定による措置をとつたときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
15  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(関税割当制度)
第九条の二  別表において税率が一定の数量を限度として定められている貨物のうち政令で定めるものについては、その税率は、当該一定の数量の範囲内において、当該貨物の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行なう割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
2  前項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他同項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)
第十条  輸入貨物が輸入の許可(関税法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認)前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減し、又はその関税の額とその変質若しくは損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。ただし、輸入貨物が輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した場合には、価格の低下率を基準とする関税の軽減(数量を課税標準とする関税に係るものを除く。)については、この限りでない。
2  輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域又は関税法第三十条第一項第二号 (許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所(第四項において「保税地域等」という。)に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
3  関税法第九条の二第一項 から第三項 まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、同法 の規定を適用する。
4  特例申告貨物(関税法第七条の二第二項 (申告の特例)に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)が、輸入の許可後引き続き、保税地域等に置かれており、かつ、当該特例申告貨物に係る特例申告書(同条第一項 に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。

(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)
第十一条  加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。

(生活関連物資の減税又は免税)
第十二条  輸入される米、もみ、大麦又は小麦について次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、これらの貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。
一  輸入されるこれらの貨物の第四条から第四条の九までに規定する課税価格にその関税及び輸入港から卸売市場に至るまでの通常の費用を加算したものが一般に本邦において生産された同等品の本邦における卸売価格よりも高価であるとき。
二  凶作の場合又は天災、事変その他の緊急の場合において必要があるとき。
2  前項の規定は、輸入される豚肉について準用する。この場合において、同項第一号中「高価であるとき」とあるのは、「高価であり、かつ、政令で定める規格の豚肉の国内卸売価格が畜産物の価格安定に関する法律 (昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項 の規定により当該豚肉について定められている同項第三号 の安定上位価格をこえて騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるとき」と読み替えるものとする。
3  食料品、衣料品その他の国民生活との関連性が高い貨物(前二項に規定するものを除く。)で輸入されるものについて、その輸入価格が著しく騰貴し又は騰貴するおそれがあり、かつ、国民生活の安定のため緊急に必要がある場合において、その輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に相当の損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。

(製造用原料品の減税又は免税)
第十三条  次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
一  飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのこうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の当該飼料の種類に応じた政令で定める原料品
二  落花生油の製造に使用するための落花生
2  税関長は、この法律又は関税法 の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の承認をしなければならない。
3  第一項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合においては、税関長は、その軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
4  第一項各号に掲げる製造を行うに際しては、税関長が第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条において「製造用原料品」という。)による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除く外、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用してはならない。
5  製造用原料品による製造が終了したときは、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、そのつど又は随時、その製品について検査を受けなければならない。
6  第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
7  次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。
一  第一項各号に掲げる製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその輸入の許可の日から一年以内に第五項に規定する届出をせず、若しくはその製造を終えなかつたとき。
二  第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造用原料品を製造に供し、又は第四項の規定に違反してこれを使用したとき。
8  第一項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。

(無条件免税)
第十四条  次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一  天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品
二  本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。以下同じ。)又はこれらの者の随員に属する物品
三  外国若しくはその行政区画である公共団体、国際機関又は財務大臣が指定する団体若しくは基金その他これらに準ずるものから本邦に居住する者に贈与される勲章、賞牌その他これらに準ずる表彰品及び記章
三の二  国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品及びこれらの機関によつて製作された教育的、科学的又は文化的なフィルム、スライド、録音物その他これらに類する物品
三の三  政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下この号及び第十五条第一項第五号の二において「博覧会等」という。)への参加国(博覧会等に参加する外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が発行した当該博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの
四  記録文書その他の書類
五  国の専売品で政府又はその委託を受けた者が輸入するもの
六  注文の取集めのための見本。ただし、見本用にのみ適すると認められるもの又は著しく価額の低いものとして政令で定めるものに限る。
六の二  本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで、当該貨物を輸出するために必要なものとして政令で定めるもの
七  本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうちその個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
八  本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうち当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
九  本邦の在外公館から送還された公用品
十  本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わつていないもの。ただし、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた貨物、第十九条第一項又は第六項の規定により関税の軽減若しくは免除若しくは払戻し又は控除を受けた貨物を原料として製造した貨物、第十九条の二第一項の規定により関税の免除を受けた場合における同項の外国に向けて送り出した製品及び同条第二項若しくは第四項、第十九条の三第一項若しくは第三項又は第二十条第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定により関税の払戻し又は控除を受けた貨物を除く。
十一  本邦から輸出された貨物の容器(これに類する物品を含む。以下第十七条第一項第二号及び第三号において同じ。)のうち政令で定めるもので当該輸出の際に使用されたもの又は輸入の際に使用されているもの。この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。
十二  削除
十三  遭難した本邦の船舶又は航空機の解体材及びぎ装品
十四  本邦から出港した船舶又は航空機によつて輸出された貨物で当該船舶又は航空機の事故により本邦に積み戻されたもの。この場合においては、第十号ただし書の規定を準用する。
十五  削除
十六  身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品で政令で定めるもの
十七  ニュース映画用のフィルム(撮影済みのものに限る。)及びニュース用のテープ(録画済みのものに限る。)。ただし、内容を同じくするものについては、そのうちの二本以内に限る。
十八  課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)

(再輸入減税)
第十四条の二  次の各号に掲げる貨物で輸入され、その関税の額が当該各号に掲げる関税の額を超えるものについては、政令で定めるところにより、その超える額の関税を軽減する。
一  本邦から積みもどされた保税作業による製品で前条第十号本文、第十一号前段又は第十四号前段に定める要件に該当するもの 当該製品の原料として使用された外国貨物に対する関税で、保税作業によつたため課されなかつた額
二  前条第十号本文、第十一号前段又は第十四号前段に該当する貨物(前号に掲げる製品を含む。)で、当該貨物の輸出により、第十七条第一項第一号、第十九条第一項若しくは第六項又は第十九条の二第一項、第二項若しくは第四項の規定による関税の軽減、免除、払戻し又は控除があつたもの 当該軽減、免除、払戻し又は控除があつた関税の額に相当する額(前号に掲げる製品については、同号に掲げる額を加算した額)

(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)
第十四条の三  本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
2  本邦から出漁した本邦の船舶内において、外国の船舶によつて採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。

(特定用途免税)
第十五条  左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一  国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、試験所その他これらに類する施設又は国及び地方公共団体以外の者が経営するこれらの施設のうち政令で定めるものに陳列する標本若しくは参考品又はこれらの施設において使用する学術研究用品(新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難と認められるものに限る。)若しくは教育用のフィルム(撮影済みのものに限る。)、スライド、レコード、テープ(録音済みのものに限る。)その他これらに類する物品
二  学術研究又は教育のため前号に掲げる施設に寄贈された物品
三  慈善又は救じゆつのために寄贈された給与品及び救護施設又は養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で給与品以外のもののうちこれらの施設において直接社会福祉の用に供するものと認められるもの
三の二  前三号に該当するものを除き、国際親善のため、国又は地方公共団体にその用に供するものとして寄贈される物品
四  儀式又は礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された物品で財務省令で定めるもの
五  赤十字国際機関又は外国赤十字社から日本赤十字社に寄贈された機械及び器具で、日本赤十字社が直接医療用に使用するものと認められるもの
五の二  博覧会等において使用するため博覧会等への参加者が輸入する次に掲げる物品。ただし、博覧会等の開催の期間及び規模、物品の種類及び価格その他の事情を勘案して相当と認められるものに限る。
イ 第十四条第三号の三に掲げるものを除き、博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供するカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの
ロ 博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供する博覧会等の記念品及び展示物品の見本品
ハ 博覧会等(政令で定めるものに限る。)の施設の建設、維持若しくは撤去又はその運営のために博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるもの
六及び七  削除
八  航空機の発着又は航行を安全にするため使用する機械及び器具並びにこれらの部分品で政令で指定するもの
九  本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品で当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの。ただし、その入国前にこれらの者が既に使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者が使用したもの)に限る。
十  条約の規定により輸入の後特定の用途に供されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの
2  前項各号の規定により関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。但し、変質、損傷その他やむを得ない事由に因り当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。

(外交官用貨物等の免税)
第十六条  左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一  本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
二  本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品でこれらの使節が輸入するもの。但し、本邦から外国に派遣した大使、公使、その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
三  本邦にある外国の領事館その他これに準ずる機関に属する物品で専ら公用に供されるもの。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
四  本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関の職員(名誉総領事及び名誉領事を除く。)のうち政令で指定するもの及びその家族(本邦の国籍を有する者を除く。)に属する自用品で、当該職員が輸入するもの。但し、外国にある本邦のこれに相当する職員及びその家族に属する自用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
2  前項の規定により関税の免除を受けた貨物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から二年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合(政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。)においては、その供させた者から、同項の規定により免除を受けた関税を直ちに徴収する。但し、使用に因る減もうその他の事由に因り価値の減少があつた場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。

(再輸出免税 )
第十七条  左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年(第十一号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間とする。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一  加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの
二  輸入貨物の容器で政令で定めるもの
三  輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの
四  修繕される貨物
五  学術研究用品
六  試験品
六の二  貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する物品
七  注文の取集め若しくは製作のための見本又はこれに代る用途のみを有する写真、フイルム、模型その他これらに類するもの
七の二  国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品
八  本邦に入国する巡回興行者の興行用物品並びに本邦に入国する映画製作者の映画撮影用の機械及び器具
九  博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するための物品
十  本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品
十一  条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの
2  第十三条第三項の規定は、前項の規定により関税を免除する場合について準用する。
3  第一項の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。
4  第一項の規定により関税の免除を受けた貨物が同項の期間内に輸出されないこととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
5  第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項ただし書中「製造用原料品又はその製品」とあり、及び「前項ただし書の承認を受けた製造用原料品」とあるのは、「当該貨物」と読み替えるものとする。

(再輸出減税)
第十八条  長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用のできる期間が特に長期にわたる貨物で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間。以下第三項において同じ。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減することができる。
2  前項の規定により関税を軽減する場合においては、税関長は、その軽減に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
3  第一項の規定により関税の軽減を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に輸出されないこととなつた場合においては、同項の規定により軽減を受けた関税を、直ちに徴収する。この場合においては、前条第五項の規定を準用する。
4  前条第三項の規定は、第一項の規定により関税の軽減を受けた者について準用する。

(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)
第十九条  輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の払いもどしをする。この場合において、関税の軽減又は免除は、当該製品の輸出が、当該原料品の輸入の許可の日から二年(第三項の規定により製造されたものについては、一年以内において税関長が指定する期間)以内にされることを要件とする。
2  第十三条第二項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、第十三条第六項中「第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない」とあるのは、「第十九条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品又はその製品は、その原料品の輸入の許可の日から二年(同条第三項の規定により製造されたものについては、一年以内において税関長が指定する期間)以内に、同条第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡し、又は輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡してはならない」と読み替えるものとする。
3  前項において準用する第十三条第四項の規定により税関長の承認を受けて、第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条で「輸出貨物製造用原料品」という。)にこれと同種の原料品を混じて使用し、当該輸出貨物製造用原料品のみを原料として製造した場合の製品と等質の製品を製造し、その輸入の許可の日から一年以内において税関長が指定する期間内にこれを輸出した場合においては、政令で定めるところにより、当該輸出貨物製造用原料品の数量を限度として、当該輸出貨物の製造に必要な数量の輸出貨物製造用原料品がその製造に使用されたものとみなす。
4  左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。この場合においては、第十三条第七項但書の規定を準用する。
一  輸出貨物製造用原料品について第二項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで輸出貨物製造用原料品を第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその製品について第二項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないでその製品を輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡したとき。
二  輸出貨物製造用原料品の輸入の許可の日から二年(第三項の規定により製造されたものについては、第一項の規定により税関長が指定した期間)以内に、第二項において準用する第十三条第五項の規定による届出をせず、又はその製品を輸出しなかつたとき。
三  第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で輸出貨物製造用原料品を製造に供し、又は第二項において準用する第十三条第四項の規定に違反してこれを使用したとき。
5  関税法第九条の二第一項 から第三項 まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された第一項 に規定する政令で定める原料品でその関税が納付されていないもののうち、当該原料品に係る関税が納付されているものとみなして同項 の規定を適用した場合にその関税を払い戻すこととなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すこととなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額する。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項 の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書(同条第十一号及び第十四号において準用する場合を含む。次条第三項、第十九条の三第二項及び第二十条第三項において同じ。)及び第十四条の二第二号の規定並びに同法 の規定を適用する。
6  特例申告貨物のうち輸出貨物の製造に使用される原料品であつて政令で定めるもので輸入され、第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、当該製品が当該原料品に係る特例申告書の提出前に輸出され、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該原料品に課されるべき関税の額から控除する。
7  第一項中関税の払戻しに係る規定の適用については、同項の輸出には同項の原料品と保税作業の原料品である外国貨物とを混じて製造した外国貨物の外国に向けて行う積戻しを含むものとする。
8  前項の規定は、第五項又は第六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同項の規定を適用する場合について準用するときは、前項中「第一項中関税の払戻しに係る規定の適用については、同項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)
第十九条の二  保税工場又は総合保税地域において製造している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困難であることにつき、政令で定めるところにより税関長の確認を受けて、当該原料品と同種の外国貨物でない原料品を使用して当該保税工場又は総合保税地域で製造した当該製品(政令で定める製品については、当該外国貨物でない原料品を使用して製造した当該製品)を外国に向けて送り出したときは、政令で定めるところにより、当該製品の製造に使用された当該外国貨物でない原料品の数量(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該原料品の数量のうち当該製品に対応するものとして政令で定める数量)として税関長の確認を受けた数量を限度として、当該製品を製造した者がその輸出(積戻しを含む。次項において同じ。)の許可の日から六月以内に輸入する当該原料品と同種の外国貨物の関税を免除する。
2  保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、関税を納付して輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該輸入された貨物でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものをその輸入の許可の日から三月以内に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料品として製造した貨物を輸出した場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
3  関税法第九条の二第一項 から第三項 まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書及び第十四条の二第二号の規定並びに同法 の規定を適用する。
4  保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であつて、その輸入された貨物が特例申告貨物であり、かつ、第一項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該特例申告貨物でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料品として製造した貨物を当該特例申告書の提出前に輸出し、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
5  関税法第五十八条 (保税作業の届出)及び第六十一条の三 (保税工場についての記帳義務)の規定は前三項の規定の適用を受けて保税工場に入れられた貨物について、同法第三十四条の二 (記帳義務)の規定は前三項の規定の適用を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、それぞれ準用する。

(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)
第十九条の三  関税を納付して輸入された貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
2  関税法第九条の二第一項 から第三項 まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書の規定及び同法 の規定を適用する。
3  特例申告貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に本邦から輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。

(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)
第二十条  関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第一項第二号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
一  品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物
二  個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物
三  輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる貨物
2  前項に規定する輸入貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払いもどすことができる。
3  関税法第九条の二第一項 から第三項 まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前二項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は前二項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書の規定及び同法 の規定を適用する。
4  特例申告貨物のうち第一項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当該特例申告貨物が当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れられたものであり、かつ、当該特例申告貨物を当該特例申告書の提出前に輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
5  前項に規定する特例申告貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例申告書の提出前に廃棄したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。

(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)
第二十条の二  別表において特定の用途に供するものであることを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率(当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下「軽減税率」という。)の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
2  前項の軽減税率の適用を受けた貨物は、その輸入の許可の日から二年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
3  第一項の軽減税率の適用を受けた貨物につき前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで当該貨物をその軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、当該貨物につき、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税を、直ちに徴収する。この場合においては、第十三条第七項ただし書の規定を準用する。

(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)
第二十条の三  第十三条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十九条第一項又は前条第一項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡される場合において、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとする者が、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡することにつき税関長の承認を受けることを必要とするときは当該承認を受けるとともに、その者(当該用途以外の用途に供するため譲渡する場合にあつては、当該譲渡を受ける者)が、当該貨物を当該用途以外の用途に供することが関税の軽減又は免除に関する法律の規定(次項において「減免税規定」という。)に定める関税の軽減又は免除のための要件を満たすものとして政令で定める場合に該当することにつき、政令で定めるところにより税関長の確認を受けたときは、第十三条第七項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第四項、第十九条第四項又は前条第三項の規定にかかわらず、これらの規定により徴収すべき関税を徴収しない。
2  前項に規定する税関長の確認を受けた場合には、当該確認を受けた貨物を当該確認の時に当該確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受けて輸入の許可をされた貨物と、当該確認を受けた者を当該減免税規定の適用を受けて当該貨物を輸入した者とみなして、この法律及び関税法 その他関税に関する法律を適用する。

(外国とみなす地域)
第二十一条  この法律の適用については、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。

   附 則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
   附 則 (昭和二九年三月三一日法律第四二号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して百日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。但し、関税定率法附則の改正規定及び附則第二項中同法附則第四項に係る部分並びに附則第三項及び第十七項の規定は、昭和二十九年四月一日から施行する。
4  この法律による改正後の関税定率法(以下「法」という。)第二十三条の規定によつて外国とみなされる地域の生産物(政令で定めるものを除く。)で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当分の間、その関税を軽減し、又は免除する。
5  関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)
6  関税定率法等の一部を改正する等の法律(昭和二十八年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)
7  この法律の施行前に、この法律による改正前の関税定率法の一部を改正する法律(以下「旧一部改正法」という。)附則第六項の規定により関税の免除を受けた、又は受けることができた貨物については、当該貨物の輸入の許可の日において附則第五項の規定により関税の免除を受けたものとみなして、附則第六項及び第七項の規定を適用し、その他の事項についてはなお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年七月三〇日法律第一〇一号)

1  この法律は、昭和三十八年八月一日から施行する。
2  改正後の関税定率法第四条第六項の規定は、この法律の施行後に輸入申告が行われた関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第五条第二号に掲げる貨物について適用し、この法律の施行前に輸入申告が行われた当該貨物については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年八月九日法律第一五〇号) 抄

1  この法律は、公布の日から九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三一年三月三一日法律第五八号)

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年五月一日法律第八八号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。
3  この法律の施行前に改正前の関税定率法の一部を改正する法律(以下「旧法」という。)附則第八項の規定により関税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクについては、関税法第五条(適用法令)の規定は、適用しない。ただし、この法律の施行前に旧法附則第九項の規定により課した、又は課すべきであつた関税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第三九号) 抄

1  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第四〇号) 抄

1  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第三六号) 抄

1  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第二六号) 抄

1  この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年四月二〇日法律第六八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六八号) 抄

1  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第三一号) 抄

1  この法律は、昭和三十九月四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三〇号) 抄

1  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第二条並びに第十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、第二条中関税法第四条第五号、第十一条、第二十三条、第二十六条、第九十七条第一項及び第百十四条の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十年七月一日から施行する。
2  改正後の関税定率法第十条第二項の規定は、昭和三十九年六月一日以後災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物で同項の規定に該当するものについて適用する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三七号)

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四一号) 抄

1  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月二七日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  改正後の関税定率法第十九条の二第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の外国貨物でない原料品の数量に係る同項の税関長の確認を受けた場合の関税の免除について適用し、施行日前に当該確認を受けた場合の関税の免除については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第五号) 抄

1  この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第一条中関税定率法別表第〇一・〇六号、第〇九・〇一号から第〇九・〇四号まで、第一二・〇四号、第一二・〇七号、第一四・〇三号、第四一・〇三号から第四一・〇五号まで、第五七・〇七号、第五八・〇二号、第八五・〇六号及び第九六・〇一号並びに同表の附表の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)の規定による税率の引下げをわが国が最初に実施する日
二  第一条中関税定率法第九条の改正規定並びに第二条中関税法第六条の二、第十二条第七項第三号、第十四条及び第七十二条の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定の効力発生の日

   附 則 (昭和四四年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  改正前の関税定率法別表第八九・〇四号の税率の適用を受けた貨物については、なお従前の例による。ただし、当該貨物がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の関税定率法第二十条の二第三項に規定する場合に該当することとなつた場合には、同項の規定を適用する。

(罰則に対する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三二号) 抄

1  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  略
二  第一条中第十九条第五項の改正規定 昭和四十五年十月一日
三  第一条中第十四条第三号の二及び第十七号の改正規定並びに次項の規定 教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定が日本国について効力を生ずる日
3  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年五月六日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二六号) 抄

1  この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
6  この法律の施行前にした行為及び附則第二項又は第三項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第六号) 抄

1  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第四条及び第十条の改正規定は、昭和四十七年十月一日までの間において政令で定める日から施行する。
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年三月三一日法律第四号)

1  この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に改正前の関税定率法(以下「旧定率法」という。)第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物については、なお従前の例による。
2  旧定率法第十八条第一項の貨物で昭和四十九年四月一日から同年六月三十日までの間に輸入されているものについては、同条及び同法第二十条の三の規定は、なお効力を有する。

(罰則に対する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年一月九日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和五三年三月四日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第一条中関税定率法別表の付表の改正規定(同付表第一号の第二欄の(2)のB及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)及び第二条中関税暫定措置法別表第五の改正規定(同表の第二欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。) 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)第一条中酒税法第二十二条の改正規定が施行されることとなる日

(特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第一号に掲げる物品に対する税率等)
第二条  昭和五十三年四月一日から附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税定率法(以下この項において「新定率法」という。)別表の付表第一号の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、四〇〇円と、同号の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一三九円として、新定率法第三条の二の規定を適用する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二  第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中関税定率法第四条の改正規定、同法第四条の次に七条を加える改正規定、同法第六条、第十条第一項、第十二条第一項及び別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定 関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日
二  第一条中関税定率法第五条、第八条、第九条及び第十一条の改正規定、第二条中関税法第五条、第六条の二第一項第二号、第十二条第七項第三号、第十四条第一項及び第七十二条の改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第八条の六第一項の改正規定(「第六条から第八条まで、第九条第一項」を「第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項」に改める部分に限る。) 千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日

(関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正前の関税定率法(以下この条において「旧定率法」という。)第二十一条第四項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際限に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に第二条の規定による改正前の関税法第八十九条第一項の規定によりされた異議申立てとみなす。
2  旧定率法第二十一条第五項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して第一条の規定による改正後の関税定率法(以下この条において「新定率法」という。)第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九十一条の規定を適用する。この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
3  旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされるものに限る。)については、新関税法第八十九条の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。
4  第二項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされたものに限る。)について準用する。この場合において、第二項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。
5  旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行の際限に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの(新関税法第九十条の期間内(第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の期間内)にされるものに限る。)については、新定率法第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、新関税法第九十一条の規定を準用する。
6  この法律の施行前にされた旧定率法第二十一条第三項の通知については、新関税法第九十三条の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和五五年四月一日法律第二一号) 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年四月一三日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中酒税法第二十二条の改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二〇日法律第八〇号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力が生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2  この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3  第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第一条の規定による改正前の関税定率法第二十条の二の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2  前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 昭和六十四年四月一日

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
ヌ 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定

   附 則 (平成元年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成四年一月一日から施行する。
一  第一条の規定

   附 則 (平成三年五月一五日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第一条の規定による改正後の関税定率法第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二八日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に第一条の規定による改正前の関税定率法の規定又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の関税定率法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二六日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中関税定率法別表の付表第一第一号の改正規定 酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)の施行の日

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中関税定率法別表の付表第一第一号の改正規定 平成十年五月一日

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第九七号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条第四項又は第五項の規定により従前の例によることとされる関税の軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条第六項の規定は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の関税定率法(次項において「旧法」という。)第二十一条第四項の認定手続が執られている貨物については、適用しない。
2  前項の貨物に係る旧法第二十一条の五第十三項に規定する輸入者情報の通知については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条の規定、第三条中関税法第三十条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定(「中「当該」を「及び第三項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第四十五条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、同法第六十七条の二の次に十条を加える改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「第七条の九第一項(帳簿の備付け等)及び前条第一項」を「第七条の九第一項及び第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)並びに前条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第三号の改正規定並びに同法第百十五条第五号の改正規定(「第七条の九第一項」の下に「、第六十七条の六第一項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定並びに附則第八条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、附則第九条、附則第十二条及び附則第十四条の規定 平成十八年三月一日

(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条の三の二の規定は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の関税定率法第二十一条第四項に規定する認定手続が執られている貨物については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号)

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条の規定並びに第五条中関税法目次の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六章中第六十七条の前に節名を付する改正規定、同法第六十七条の二の次に節名を付する改正規定、同法第六十七条の十二の次に節名を付する改正規定、同法第六十九条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第七十一条の次に節名を付する改正規定、同法第七十四条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十五条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十一条の改正規定、同法第九十三条の改正規定、同法第十章中第百九条の前に一条を加える改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定、同法第百十二条の改正規定、同法第百十三条の四の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第百十八条の改正規定並びに附則第二条の規定、附則第五条の規定、附則第十一条の規定、附則第十二条の規定及び附則第十五条の規定 平成十八年六月一日
三  第三条の規定、第五条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、第七条中同法第六十九条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十九条の三の改正規定、同法第六十九条の四の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第六十九条の六第八項第一号の改正規定、同法第六十九条の八第一項第十号の改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分に限る。)及び同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条の規定並びに附則第三条の規定及び附則第十三条の規定 平成十九年一月一日
六  第五条中関税法第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第九十七条の改正規定、同法第百十三条の改正規定、同法第百十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定及び同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分を除く。)並びに附則第七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
七  第一条中関税定率法第九条の改正規定、第九条中関税暫定措置法第七条の八の改正規定、同法第七条の九の次に一条を加える改正規定及び同法第八条の七の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日

(処分等に関する経過措置)
第二条  前条第一号に定める日前にした第二条の規定による改正前の関税定率法第二十一条から第二十二条までの規定又はこれらの規定に基づく命令による処分、手続その他の行為は、第五条の規定による改正後の関税法第六十九条の八から第六十九条の十八までの規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条及び第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2  新関税法第百十七条第二項の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

(政令への委任)
第四条  前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二五年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法別表の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。

別表 関税率表 (第三条、第六条、第七条、第八条、第九条、第九条の二、第二十条の二関係)
目次
関税率表の解釈に関する通則
 第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
  第一類 動物(生きているものに限る。)
  第二類 肉及び食用のくず肉
  第三類
   魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
  第四類
   酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
  第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
 第二部 植物性生産品
  第六類
   生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
  第七類 食用の野菜、根及び塊茎
  第八類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
  第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
  第一〇類 穀物
  第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
  第一二類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
  第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
  第一四類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
 第三部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
  第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
 第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
  第一六類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
  第一七類 糖類及び砂糖菓子
  第一八類 ココア及びその調製品
  第一九類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
  第二〇類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
  第二一類 各種の調製食料品
  第二二類 飲料、アルコール及び食酢
  第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
  第二四類 たばこ及び製造たばこ代用品
 第五部 鉱物性生産品
  第二五類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
  第二六類 鉱石、スラグ及び灰
  第二七類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
 第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
  第二八類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
  第二九類 有機化学品
  第三〇類 医療用品
  第三一類 肥料
  第三二類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
  第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
  第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調整品
  第三五類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
  第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
  第三七類 写真用又は映画用の材料
  第三八類 各種の化学工業生産品
 第七部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
  第三九類 プラスチック及びその製品
  第四〇類 ゴム及びその製品
 第八部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
  第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革
  第四二類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
  第四三類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
 第九部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
  第四四類 木材及びその製品並びに木炭
  第四五類 コルク及びその製品
  第四六類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
 第一〇部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
  第四七類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
  第四八類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
  第四九類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
 第一一部 紡織用繊維及びその製品   第五〇類 絹及び絹織物
  第五一類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
  第五二類 綿及び綿織物
  第五三類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
  第五四類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
  第五五類 人造繊維の短繊維及びその織物
  第五六類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品
  第五七類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
  第五八類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
  第五九類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
  第六〇類 メリヤス編物及びクロセ編物
  第六一類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
  第六二類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
  第六三類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
 第一二部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
  第六四類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
  第六五類 帽子及びその部分品
  第六六類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
  第六七類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
 第一三部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
  第六八類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
  第六九類 陶磁製品
  第七〇類 ガラス及びその製品
 第一四部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
  第七一類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
 第一五部 卑金属及びその製品
  第七二類 鉄鋼
  第七三類 鉄鋼製品
  第七四類 銅及びその製品
  第七五類 ニッケル及びその製品
  第七六類 アルミニウム及びその製品
  第七八類 鉛及びその製品
  第七九類 亜鉛及びその製品
  第八〇類 すず及びその製品
  第八一類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
  第八二類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
  第八三類 各種の卑金属製品
 第一六部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
  第八四類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
  第八五類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
 第一七部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
  第八六類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
  第八七類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
  第八八類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
  第八九類 船舶及び浮き構造物
 第一八部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
  第九〇類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
  第九一類 時計及びその部分品
  第九二類 楽器並びにその部分品及び附属品
 第一九部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
  第九三類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
 第二〇部 雑品
  第九四類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
  第九五類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
  第九六類 雑品
 第二一部 美術品、収集品及びこつとう
  第九七類 美術品、収集品及びこつとう
関税率表の解釈に関する通則
 この表における物品の所属は、次の原則により決定する。  1 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たつては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従つて決定する。
 2(a) 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この2の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む。
  (b) 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従つて決定する。
 3 2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
  (a) 最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
  (b) 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であつて、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
  (c) (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
 4 前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
 5 前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。
  (a) 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであつて、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
  (b) (a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない。
 6 この表の適用に当たつては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。
備考
 1 この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。
 2 この表の税率の欄において、割合をもつて掲げる税率は価格を課税標準として適用するものとし、数量を基準として掲げる税率はその数量を課税標準として適用するものとする。この場合において、その数量は、正味の数量とする。
 3 この表において「課税価格」とは、従量税品にあつては、第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格とする。
 4 この表において「%」は、百分率を表すものとする。
 5 第七七類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約において将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となつている。
第一類

番号 品名 税率
第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。
2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
備考
1 第一類及び第二類において馬には、しま馬を含まない。
2 第一類から第一六類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。
第一類 動物(生きているものに限る。)

1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
 (a) 第〇三・〇一項、第〇三・〇六項、第〇三・〇七項又は第〇三・〇八項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
 (b) 第三〇・〇二項の培養微生物その他の物品
 (c) 第九五・〇八項の動物
備考
1 第〇一・〇二項及び第〇一〇三・一〇号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。
〇一・〇一 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)
 馬  
 〇一〇一・二一   純粋種の繁殖用のもの
   一 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの 無税
   二 その他のもの
   (一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) 無税
   (二) その他のもの 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円
 〇一〇一・二九   その他のもの
   一 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの 無税
   二 その他のもの
   (一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) 無税
   (二) その他のもの 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円
 〇一〇一・三〇  ろ馬 無税
 〇一〇一・九〇  その他のもの 無税
〇一・〇二 牛(生きているものに限る。)
 家畜のもの  
 〇一〇二・二一   純粋種の繁殖用のもの 無税
 〇一〇二・二九   その他のもの
   一 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの 一頭につき四五、〇〇〇円
   二 その他のもの 一頭につき七五、〇〇〇円
 水牛  
 〇一〇二・三一   純粋種の繁殖用のもの 無税
 〇一〇二・三九   その他のもの 無税
 〇一〇二・九〇  その他のもの
  一 純粋種の繁殖用のもの 無税
  二 その他のもの
  (一) 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの 一頭につき四五、〇〇〇円
  (二) その他のもの 一頭につき七五、〇〇〇円
〇一・〇三 豚(生きているものに限る。)  
〇一〇三・一〇 純粋種の繁殖用のもの 無税
  その他のもの  
〇一〇三・九一 一頭の重量が五〇キログラム未満のもの 一〇%
〇一〇三・九二 一頭の重量が五〇キログラム以上のもの 一〇%
〇一・〇四 羊及びやぎ(生きているものに限る。)  
〇一〇四・一〇 羊 無税
〇一〇四・二〇 やぎ 無税
〇一・〇五 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)一羽の重量が一八五グラム以下のもの  
〇一〇五・一一 鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税
〇一〇五・一二 七面鳥 無税
〇一〇五・一三 あひる 無税
〇一〇五・一四 がちよう 無税
〇一〇五・一五 ほろほろ鳥 無税
  その他のもの  
〇一〇五・九四 鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税
〇一〇五・九九 その他のもの 無税
〇一・〇六 その他の動物(生きているものに限る。)
 哺乳類  
 〇一〇六・一一   霊長類 無税
 〇一〇六・一二   くじら目、海牛目及び鰭脚下目 無税
 〇一〇六・一三   らくだ科 無税
 〇一〇六・一四   うさぎ 無税
 〇一〇六・一九   その他のもの 無税
 〇一〇六・二〇  爬虫類 無税
   鳥類  
 〇一〇六・三一   猛きん類 無税
 〇一〇六・三二   おうむ目 無税
 〇一〇六・三三   エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちよう 無税
 〇一〇六・三九   その他のもの 無税
   昆虫類  
 〇一〇六・四一   蜂 無税
 〇一〇六・四九   その他のもの 無税
 〇一〇六・九〇  その他のもの 無税

第二類

番号 品名 税率
第二類 肉及び食用のくず肉

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇二・〇一項から第〇二・〇八項まで又は第〇二・一〇項の物品で、食用に適しないもの
 (b) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第〇五・〇四項参照)並びに動物の血(第〇五・一一項及び第三〇・〇二項参照)
 (c) 動物性脂肪(第一五類参照。第〇二・〇九項の物品を除く。)
備考
1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。
〇二・〇一 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇二〇一・一〇 枝肉及び半丸枝肉 五〇%
〇二〇一・二〇 その他の骨付き肉 五〇%
〇二〇一・三〇 骨付きでない肉 五〇%
〇二・〇二 牛の肉(冷凍したものに限る。)  
〇二〇二・一〇 枝肉及び半丸枝肉 五〇%
〇二〇二・二〇 その他の骨付き肉 五〇%
〇二〇二・三〇 骨付きでない肉 五〇%
〇二・〇三 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
  生鮮のもの及び冷蔵したもの  
〇二〇三・一一 枝肉及び半丸枝肉  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二〇三・一二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二〇三・一九 その他のもの  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
  冷凍したもの  
〇二〇三・二一 枝肉及び半丸枝肉  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二〇三・二二 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二〇三・二九 その他のもの  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 五%
〇二・〇四 羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
〇二〇四・一〇 子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇二〇四・二一 枝肉及び半丸枝肉 無税
〇二〇四・二二 その他の骨付き肉 無税
〇二〇四・二三 骨付きでない肉 無税
〇二〇四・三〇 子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。) 無税
  その他の羊の肉(冷凍したものに限る。)  
〇二〇四・四一 枝肉及び半丸枝肉 無税
〇二〇四・四二 その他の骨付き肉 無税
〇二〇四・四三 骨付きでない肉 無税
〇二〇四・五〇 やぎの肉 無税
〇二・〇五    
〇二〇五・〇〇 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 無税
〇二・〇六 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・一〇 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
一 ほほ肉及び頭肉 五〇%
二 その他のもの  
(一) 臓器及び舌 一五%
(二) その他のもの 二五%
  牛のもの(冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・二一 舌 一五%
〇二〇六・二二 肝臓 一五%
〇二〇六・二九 その他のもの  
一 ほほ肉及び頭肉 五〇%
二 その他のもの  
(一) 臓器 一五%
(二) その他のもの 二五%
〇二〇六・三〇 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの  
(一) 臓器 一〇%
(二) その他のもの 五%
  豚のもの(冷凍したものに限る。)  
〇二〇六・四一 肝臓  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの 一〇%
〇二〇六・四九 その他のもの  
一 いのししのもの 無税
二 その他のもの  
(一) 臓器 一〇%
(二) その他のもの 五%
〇二〇六・八〇 その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
〇二〇六・九〇 その他のもの(冷凍したものに限る。) 無税
〇二・〇七 肉及び食用のくず肉で、第〇一・〇五項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの  
〇二〇七・一一 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一四%
〇二〇七・一二 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 一四%
〇二〇七・一三 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
一 骨付きのもも 二〇%
二 その他のもの 一二%
〇二〇七・一四 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)  
一 肝臓 一〇%
二 その他のもの  
(一) 骨付きのもも 二〇%
(二) その他のもの 一二%
  七面鳥のもの  
〇二〇七・二四 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇二〇七・二五 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 五%
〇二〇七・二六 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇二〇七・二七 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)  
一 肝臓 一〇%
二 その他のもの 五%
   あひるのもの  
〇二〇七・四一   分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一〇%
〇二〇七・四二   分割してないもの(冷凍したものに限る。) 一〇%
〇二〇七・四三   脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇二〇七・四四   その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一〇%
〇二〇七・四五   その他のもの(冷凍したものに限る。) 一〇%
   がちようのもの  
〇二〇七・五一   分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一二・五%
〇二〇七・五二   分割してないもの(冷凍したものに限る。) 一二・五%
〇二〇七・五三   脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇二〇七・五四   その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 一二・五%
〇二〇七・五五   その他のもの(冷凍したものに限る。)
   一 肝臓 一〇%
   二 その他のもの 一二・五%
〇二〇七・六〇  ほろほろ鳥のもの
  一 肝臓(冷凍したものに限る。) 一〇%
  二 その他のもの 一二・五%
〇二・〇八 その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)  
〇二〇八・一〇 うさぎのもの 無税
〇二〇八・三〇 霊長類のもの 無税
〇二〇八・四〇 くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの 無税
〇二〇八・五〇 爬虫類のもの 無税
〇二〇八・六〇 らくだ科ののもの 無税
〇二〇八・九〇 その他のもの 無税
〇二・〇九 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)  
〇二〇九・一〇  豚のもの 一〇%
〇二〇九・九〇  その他のもの 一〇%
〇二・一〇 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール  
豚の肉  
〇二一〇・一一 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 一〇%
〇二一〇・一二 ばら肉及びこれを分割したもの 一〇%
〇二一〇・一九 その他のもの 一〇%
〇二一〇・二〇 牛の肉 一キログラムにつき一九〇円
  その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)  
〇二一〇・九一 霊長類のもの 七%
〇二一〇・九二 くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの 七%
〇二一〇・九三 爬虫類のもの 七%
〇二一〇・九九 その他のもの  
一 豚のもの 一〇%
二 牛のもの 一キログラムにつき一九〇円
三 その他のもの 七%

第三類 

番号 品名 税率
第三類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇一・〇六項の哺乳類
 (b) 第〇一・〇六項の哺乳類の肉(第〇二・〇八項及び第〇二・一〇項参照)
 (c) 生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第五類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第二三・〇一項参照)
 (d) キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第一六・〇四項参照)
2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
〇三・〇一 魚(生きているものに限る。)  
   観賞用の魚  
〇三〇一・一一   淡水魚
   一 こい(キュプリヌス属のもの)及び金魚(カラシウス・アウラトゥス) 五%
   二 その他のもの 二・五%
〇三〇一・一九   その他のもの 二・五%
  その他の魚(生きているものに限る。)  
〇三〇一・九一 ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル)  
一 養魚用の稚魚 無税
二 その他のもの 五%
〇三〇一・九二 うなぎ(アングイルラ属のもの)  
一 養魚用の稚魚 無税
二 その他のもの 五%
〇三〇一・九三 こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)  
一 養魚用の稚魚 無税
二 その他のもの 五%
〇三〇一・九四 くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 無税
 一 養魚用の稚魚
 二 その他のもの 五%
〇三〇一・九五 みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 無税
 一 養魚用の稚魚
 二 その他のもの 五%
〇三〇一・九九 その他のもの  
一 養魚用の稚魚 無税
二 その他のもの  
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
(二) その他のもの 五%
〇三・〇二 魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)  
   さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・一一   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 五%
 〇三〇二・一三   太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) 五%
 〇三〇二・一四   大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%
 〇三〇二・一九   その他のもの 五%
   ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・二一   ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) 五%
 〇三〇二・二二   プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 五%
 〇三〇二・二三   ソール(ソレア属のもの) 五%
 〇三〇二・二四   ターボット(プセタ・マクシマ) 五%
 〇三〇二・二九   その他のもの 五%
   まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・三一   びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 五%
 〇三〇二・三二   きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 五%
 〇三〇二・三三   かつお 五%
 〇三〇二・三四   めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 五%
 〇三〇二・三五   くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 五%
 〇三〇二・三六   みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 五%
 〇三〇二・三九   その他のもの 五%
   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・四一   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一〇%
 〇三〇二・四二   かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 一〇%
 〇三〇二・四三   いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
   一 サルディノプス属のもの 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇二・四四   さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) 一〇%
 〇三〇二・四五   あじ(トラクルス属のもの) 一〇%
 〇三〇二・四六   すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) 五%
 〇三〇二・四七   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・五一   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一〇%
 〇三〇二・五二   ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 五%
 〇三〇二・五三   コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 五%
 〇三〇二・五四   ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
   一 メルルシウス属のもの 一〇%
   二 ウロフュキス属のもの 五%
 〇三〇二・五五   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 一〇%
 〇三〇二・五六   ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) 五%
 〇三〇二・五九   その他のもの
   一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・七一   ティラピア(オレオクロミス属のもの) 五%
 〇三〇二・七二   なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 五%
 〇三〇二・七三   こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) 五%
 〇三〇二・七四   うなぎ(アングイルラ属のもの) 五%
 〇三〇二・七九   その他のもの 五%
   その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇二・八一   さめ 五%
 〇三〇二・八二   えい(がんぎえい科のもの) 五%
 〇三〇二・八三   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇二・八四   シーバス(ディケントラルクス属のもの) 五%
 〇三〇二・八五   たい(たい科のもの) 五%
 〇三〇二・八九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属のもの)、あじ(デカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇二・九〇  肝臓、卵及びしらこ
  一 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 一〇%
  二 その他のもの 五%
〇三・〇三 魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
 さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・一一   べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) 五%
 〇三〇三・一二   その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) 五%
 〇三〇三・一三   大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%
 〇三〇三・一四   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 五%
 〇三〇三・一九   その他のもの 五%
   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・二三   ティラピア(オレオクロミス属のもの) 五%
 〇三〇三・二四   なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 五%
 〇三〇三・二五   こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) 五%
 〇三〇三・二六   うなぎ(アングイルラ属のもの) 五%
 〇三〇三・二九   その他のもの 五%
   ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・三一   ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) 五%
 〇三〇三・三二   プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 五%
 〇三〇三・三三   ソール(ソレア属のもの) 五%
 〇三〇三・三四   ターボット(プセタ・マクシマ) 五%
 〇三〇三・三九   その他のもの 五%
   まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・四一   びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 五%
 〇三〇三・四二   きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 五%
 〇三〇三・四三   かつお 五%
 〇三〇三・四四   めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 五%
 〇三〇三・四五   くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 五%
 〇三〇三・四六   みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 五%
 〇三〇三・四九   その他のもの 五%
   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・五一   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一〇%
 〇三〇三・五三   いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
   一 サルディノプス属のもの 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇三・五四   さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) 一〇%
 〇三〇三・五五   あじ(トラクルス属のもの) 一〇%
 〇三〇三・五六   すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) 五%
 〇三〇三・五七   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・六三   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一〇%
 〇三〇三・六四   ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 五%
 〇三〇三・六五   コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 五%
 〇三〇三・六六   ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
   一 メルルシウス属のもの 一〇%
   二 ウロフュキス属のもの 五%
 〇三〇三・六七   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 一〇%
 〇三〇三・六八   ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) 五%
 〇三〇三・六九   その他のもの
   一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
   その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。)  
 〇三〇三・八一   さめ 五%
 〇三〇三・八二   えい(がんぎえい科のもの) 五%
 〇三〇三・八三   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇三・八四   シーバス(ディケントラルクス属のもの) 五%
 〇三〇三・八九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(デカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇三・九〇  肝臓、卵及びしらこ
  一 にしん(クルペア属のもの)の卵 六%
  二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 一〇%
  三 その他のもの 五%
〇三・〇四 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)  
   魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
 〇三〇四・三一   ティラピア(オレオクロミス属のもの) 五%
 〇三〇四・三二   なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 五%
 〇三〇四・三三   ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) 五%
 〇三〇四・三九   その他のもの 五%
   その他の魚のフィレ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
 〇三〇四・四一   太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%
 〇三〇四・四二   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 五%
 〇三〇四・四三   ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) 五%
 〇三〇四・四四   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
   一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇四・四五   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
 〇三〇四・四六   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇四・四九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
   その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
 〇三〇四・五一   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 五%
 〇三〇四・五二   さけ科のもの 五%
 〇三〇四・五三   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
   一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇四・五四   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
 〇三〇四・五五   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇四・五九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
   魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・六一   ティラピア(オレオクロミス属のもの) 五%
 〇三〇四・六二   なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 五%
 〇三〇四・六三   ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) 五%
 〇三〇四・六九   その他のもの 五%
   魚のフィレ(さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの)(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・七一   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一〇%
 〇三〇四・七二   ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 五%
 〇三〇四・七三   コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 五%
 〇三〇四・七四   ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
   一 メルルシウス属のもの 一〇%
   二 ウロフュキス属のもの 五%
 〇三〇四・七五   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 一〇%
 〇三〇四・七九   その他のもの
   一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
   その他の魚のフィレ(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・八一   太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 五%
 〇三〇四・八二   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 五%
 〇三〇四・八三   ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) 五%
 〇三〇四・八四   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
 〇三〇四・八五   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇四・八六   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一〇%
 〇三〇四・八七   まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス) 五%
 〇三〇四・八九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
   その他のもの(冷凍したものに限る。)  
 〇三〇四・九一   めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 五%
 〇三〇四・九二   めろ(ディソスティクス属のもの) 五%
 〇三〇四・九三   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 五%
 〇三〇四・九四   すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 一〇%
 〇三〇四・九五   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。)
   一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
 〇三〇四・九九   その他のもの
   一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) 一〇%
   二 その他のもの 五%
〇三・〇五 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
 〇三〇五・一〇  魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) 一五%
 〇三〇五・二〇  魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)
  一 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。) 一二%
  二 さけ科のものの卵 五%
  三 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵及びこんぶかずのこ 一五%
  四 その他のもの 四%
   魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。)  
 〇三〇五・三一   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 一五%
 〇三〇五・三二   さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの 一五%
 〇三〇五・三九   その他のもの
   一 さけ科のもの 一二%
   二 その他のもの 一五%
   くん製した魚(フィレを含み、食用の魚のくず肉を除く。)  
 〇三〇五・四一   太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 一五%
 〇三〇五・四二   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一五%
 〇三〇五・四三   ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 一五%
 〇三〇五・四四   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 一五%
 〇三〇五・四九   その他のもの 一五%
   乾燥した魚(食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。)  
 〇三〇五・五一   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一五%
 〇三〇五・五九   その他のもの
   一 さけ科のもの 一二%
   二 その他のもの 一五%
   塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。)  
 〇三〇五・六一   にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 一五%
 〇三〇五・六二   コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 一五%
 〇三〇五・六三   かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 一五%
 〇三〇五・六四   ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) 一五%
 〇三〇五・六九   その他のもの
   一 さけ科のもの 一二%
   二 その他のもの 一五%
   魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉  
 〇三〇五・七一   ふかひれ 一五%
 〇三〇五・七二   魚の頭、尾及び浮袋
   一 くん製したもの 一五%
   二 乾燥したもの
   (一) さけ科のもの 一二%
   (二) その他のもの 一五%
   三 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの
   (一) さけ科のもの 一二%
   (二) その他のもの 一五%
 〇三〇五・七九   その他のもの
   一 くん製したもの 一五%
   二 乾燥したもの
   (一) さけ科のもの 一二%
   (二) その他のもの 一五%
   三 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの
   (一) さけ科のもの 一二%
   (二) その他のもの 一五%
〇三・〇六 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
   冷凍したもの  
 〇三〇六・一一   いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
   一 くん製したもの 四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一二   ロブスター(ホマルス属のもの)
   一 くん製したもの 四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一四   かに
   一 くん製したもの 九・六%
     二 その他のもの 六%
 〇三〇六・一五   ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
   一 くん製したもの 四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一六   コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
   一 くん製したもの 四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一七   その他のシュリンプ及びプローン
   一 くん製したもの 四・八%
   二 その他のもの 四%
 〇三〇六・一九   その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
   一 えび
   (一) くん製したもの 四・八%
   (二) その他のもの 四%
   二 その他のもの
   (一) くん製したもの 九・六%
   (二) その他のもの 一〇%
   冷凍してないもの  
 〇三〇六・二一   いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二二   ロブスター(ホマルス属のもの)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二四   かに
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 六%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
 〇三〇六・二五   ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二六   コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二七   その他のシュリンプ及びプローン
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 四%
   二 くん製したもの 四・八%
   三 その他のもの 六%
 〇三〇六・二九   その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
   一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
   (一) えび 四%
   (二) その他のもの 一〇%
   二 くん製したもの
   (一) えび 四・八%
   (二) その他のもの 九・六%
   三 その他のもの
   (一) えび 六%
   (二) その他のもの 一五%
〇三・〇七 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)  
   かき  
 〇三〇七・一一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・一九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。)  
 〇三〇七・二一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・二九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの)  
 〇三〇七・三一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・三九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの)  
 〇三〇七・四一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・四九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   たこ(オクトプス属のもの)  
 〇三〇七・五一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・五九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
 〇三〇七・六〇  かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
  一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの 一〇%
  二 くん製したもの 九・六%
  三 その他のもの 一五%
   クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの)  
 〇三〇七・七一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
   一 貝柱 一〇%
   二 はまぐり 五%
   三 その他のもの 一〇%
 〇三〇七・七九   その他のもの
   一 冷凍したもの
   (一) 貝柱 一〇%
   (二) はまぐり 五%
   (三) その他のもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの
   (一) 貝柱 一五%
   (二) はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) 七・五%
   (三) その他のもの 一五%
   あわび(ハリオティス属のもの)  
 〇三〇七・八一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・八九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
   その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)  
 〇三〇七・九一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 一〇%
 〇三〇七・九九   その他のもの
   一 冷凍したもの 一〇%
   二 くん製したもの 九・六%
   三 その他のもの 一五%
〇三・〇八 水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。)  
   なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)  
 〇三〇八・一一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
   一 生きているもの 無税
   二 その他のもの 一〇%
 〇三〇八・一九   その他のもの
   一 くん製したもの 九・六%
   二 その他のもの 一〇%
   うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの)  
 〇三〇八・二一   生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
   一 生きているもの 無税
   二 その他のもの 一〇%
 〇三〇八・二九   その他のもの
   一 くん製したもの 九・六%
   二 その他のもの 一〇%
 〇三〇八・三〇  くらげ(ロピレマ属のもの)
  一 生きているもの 無税
  二 くん製したもの 九・六%
  三 その他のもの 一〇%
 〇三〇八・九〇  その他のもの
  一 生きているもの 無税
  二 生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの 一〇%
  三 くん製したもの 九・六%
  四 その他のもの
  (一) うに及びくらげ 一〇%
  (二) その他のもの 一五%

第四類 

番号 品名 税率
第四類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

1 「ミルク」とは、全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳をいう。
2 第〇四・〇五項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「バター」とは、専らミルクから得た天然のバター、ホエイバター及び還元バター(生鮮のもの及び加塩し又はランシッドしたものに限るものとし、缶詰バターを含む。)をいうものとし、乳脂肪分が全重量の八〇%以上九五%以下で、無脂乳固形分が全重量の二%以下であり、かつ、水分が全重量の一六%以下のものに限る。バターには、乳化剤を加えたものを含まないものとし、塩化ナトリウム、食用色素、中和剤及び乳酸菌を培養したものを含有するかしないかを問わない。
 (b) 「デイリースプレッド」とは、油中水滴型の展延性のある乳化したものをいうものとし、脂肪としては乳脂肪のみを含有し、乳脂肪分が全重量の三九%以上八〇%未満のものに限る。
3 ホエイにミルク又は乳脂肪を加えた物品で濃縮又は乾燥をして得たものは、次のすべての特性を有するものに限り、チーズとして第〇四・〇六項に属する。
 (a) 乳脂肪分が全乾燥重量の五%以上であること。
 (b) 乾燥固形分が全重量の七〇%以上八五%以下であること。
 (c) 成型したもの又は成型が可能なものであること。
4 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九五%を超えるもの(第一七・〇二項参照)
 (b) アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。第三五・〇二項参照)及びグロブリン(第三五・〇四項参照)
号注
1 第〇四〇四・一〇号において「調製ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたもの、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混合して得たもの)をいう。
2 第〇四〇五・一〇号においてバターには、無水バター及びギーを含まない(第〇四〇五・九〇号参照。)
〇四・〇一 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)  
〇四〇一・一〇 脂肪分が全重量の一%以下のもの  
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの 二五%及び一キログラムにつき六三円
二 その他のもの 二五%
〇四〇一・二〇 脂肪分が全重量の一%を超え六%以下のもの  
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの 二五%及び一キログラムにつき一三四円
二 その他のもの 二五%
 〇四〇一・四〇  脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの
  一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの 二五%及び一キログラムにつき七四七円
  二 その他のもの 二五%
 〇四〇一・五〇  脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの
  一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
  (一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもの 二五%及び一キログラムにつき七四七円
  (二) その他のもの 二五%及び一キログラムにつき一、四一一円
  二 その他のもの 二五%
〇四・〇二 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)  
〇四〇二・一〇 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの 三五%及び一キログラムにつき四六六円
二 その他のもの  
(一) 小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) 一キログラムにつき四六六円
(二) その他のもの 二五%及び一キログラムにつき四六六円
  粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%を超えるものに限る。)  
〇四〇二・二一 砂糖その他の甘味料を加えてないもの  
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの  
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三〇%及び一キログラムにつき七二〇円
(二) その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき一、二〇四円
二 その他のもの  
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもの 一キログラムにつき五〇〇円
(二) その他のもの 二五%及び一キログラムにつき五〇〇円
〇四〇二・二九 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの  
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三〇%及び一キログラムにつき七二〇円
(二) その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき一、二〇四円
二 その他のもの 三五%及び一キログラムにつき五〇〇円
  その他のもの  
〇四〇二・九一 砂糖その他の甘味料を加えてないもの  
一 脂肪分が全重量の七・五%を超えるもの  
(一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 三〇%
(二) その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき五九九円
二 その他のもの 二五%及び一キログラムにつき二九九円
〇四〇二・九九 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの  
(一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 三〇%
(二) その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき五九九円
二 その他のもの 三〇%及び一キログラムにつき二九九円
〇四・〇三 バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)  
〇四〇三・一〇 ヨーグルト  
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。) 三五%及び一キログラムにつき一、〇七六円
二 その他のもの  
(一) フローズンヨーグルト 三五%
(二) その他のもの 二五%
〇四〇三・九〇 その他のもの  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき四六六円
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき六八五円
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもの 三五%及び一キログラムにつき一、二〇四円
二 その他のもの 二五%
〇四・〇四 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)  
〇四〇四・一〇 ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき五〇〇円
(二) その他のもの 三五%及び一キログラムにつき八〇八円
二 その他のもの 二五%
〇四〇四・九〇 その他のもの  
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの  
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき四七〇円
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
(三) 脂肪分が全重量の三〇%を超えるもの 三五%及び一キログラムにつき一、二〇四円
二 その他のもの 二五%
〇四・〇五 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド  
〇四〇五・一〇 バター  
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円
二 その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
〇四〇五・二〇 デイリースプレッド 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円
〇四〇五・九〇 その他のもの  
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円
二 その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
〇四・〇六 チーズ及びカード  
〇四〇六・一〇 フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード 三五%
〇四〇六・二〇 おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)  
一 プロセスチーズのもの 四〇%
二 その他のもの 三五%
〇四〇六・三〇 プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) 四〇%
〇四〇六・四〇 ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ 三五%
〇四〇六・九〇 その他のチーズ 三五%
〇四・〇七 殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。)  
   ふ化用の受精卵  
 〇四〇七・一一   鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの 無税
 〇四〇七・一九   その他のもの 無税
   その他の卵(生鮮のものに限る。)  
 〇四〇七・二一   鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの 二〇%
 〇四〇七・二九   その他のもの 二〇%
 〇四〇七・九〇  その他のもの
  一 冷凍したもの 二〇%
  二 その他のもの 二五%
〇四・〇八 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
  卵黄  
〇四〇八・一一 乾燥したもの 二五%
〇四〇八・一九 その他のもの 二五%(その率が一キログラムにつき、六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
その他のもの  
〇四〇八・九一 乾燥したもの 二五%
〇四〇八・九九 その他のもの 二五%(その率が一キログラムにつき、六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
〇四・〇九    
〇四〇九・〇〇 天然はちみつ 三〇%
〇四・一〇    
〇四一〇・〇〇 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)  
一 あなつばめの巣 二・五%
二 その他のもの 一五%

第五類 

番号 品名 税率
第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
注1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)
 (b) 原皮及び毛皮(第四一類及び第四三類参照。第〇五・〇五項の物品並びに第〇五・一一項の原皮くず及び毛皮くずを除く。)
 (c) 動物性紡織用繊維(第一一部参照。馬毛及びそのくずを除く。)
 (d) ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第九六・〇三項参照)
2 第〇五・〇一項において毛を長さにより選別したもの(毛の向きをそろえたものを除く。)は、加工したものとみなさない。
3 この表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとする。
4 この表において「馬毛」とは、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をいう。
〇五・〇一    
〇五〇一・〇〇 人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず 無税
〇五・〇二 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず  
〇五〇二・一〇 豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず 無税
〇五〇二・九〇 その他のもの 無税
〇五・〇四    
〇五〇四・〇〇 動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) 無税
〇五・〇五 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず  
〇五〇五・一〇 綿毛及び詰物用の羽毛 無税
〇五〇五・九〇 その他のもの 無税
〇五・〇六 骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず  
〇五〇六・一〇 オセイン及び酸処理した骨 無税
〇五〇六・九〇 その他のもの 無税
〇五・〇七 アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず  
〇五〇七・一〇 アイボリー並びにその粉及びくず 無税
〇五〇七・九〇 その他のもの 無税
〇五・〇八    
〇五〇八・〇〇 さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず  
一 さんご 二〇%
二 その他のもの 無税
〇五・一〇    
〇五一〇・〇〇 アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)  
一 じや香及び牛黄 無税
二 その他のもの 五%
〇五・一一 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの  
〇五一一・一〇 牛の精液 無税
  その他のもの  
〇五一一・九一 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第三類の動物で生きていないもの  
一 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵 無税
二 その他のもの 二・五%
〇五一一・九九 その他のもの
 一 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血 無税
 二 動物性の海綿 一〇%
 三 その他のもの 二・五%

第六類 

番号 品名 税率
第二部 植物性生産品

1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
第六類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

1 この類には、第〇六・〇一項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第七類のばれいしよ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品を含まない。
2 第〇六・〇三項又は第〇六・〇四項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作つた花束、花かご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含むものとし、第九七・〇一項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない。
〇六・〇一 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第一二・一二項のものを除く。)  
〇六〇一・一〇 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。) 無税
〇六〇一・二〇 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根 無税
〇六・〇二 その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸  
〇六〇二・一〇 根を有しない挿穂及び接ぎ穂 無税
〇六〇二・二〇 樹木及び灌木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税
〇六〇二・三〇 しやくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税
〇六〇二・四〇 ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税
〇六〇二・九〇 その他のもの 無税
〇六・〇三 切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)  
  生鮮のもの 無税
〇六〇三・一一  ばら 無税
〇六〇三・一二  カーネーション 無税
〇六〇三・一三  らん 無税
〇六〇三・一四  菊 無税
〇六〇三・一五  ゆり(リリウム属のもの) 無税
〇六〇三・一九  その他のもの 無税
〇六・〇四 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)  
〇六〇四・二〇 生鮮のもの 五%
〇六〇四・九〇 その他のもの 五%

第七類 

番号 品名 税率
第七類 食用の野菜、根及び塊茎

1 この類には、第一二・一四項の飼料用植物を含まない。
2 第〇七・〇九項から第〇七・一二項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちや、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
3 第〇七・一二項には、次の物品を除くほか、第〇七・〇一項から第〇七・一一項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
 (a) 乾燥した豆でさやを除いたもの(第〇七・一三項参照)
 (b) 第一一・〇二項から第一一・〇四項までに定める形状のスイートコーン
 (c) ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第一一・〇五項参照)
 (d) 第〇七・一三項の乾燥した豆の粉及びミール(第一一・〇六項参照)
4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない(第〇九・〇四項参照)。
〇七・〇一 ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇一・一〇 種ばれいしよ 五%
〇七〇一・九〇 その他のもの 五%
〇七・〇二    
〇七〇二・〇〇 トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇七・〇三 たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇三・一〇 たまねぎ及びシャロット  
一 たまねぎ 一〇%
二 シャロット 五%
〇七〇三・二〇 にんにく 五%
〇七〇三・九〇 リーキその他のねぎ属のもの 五%
〇七・〇四 キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇四・一〇 カリフラワー 五%
〇七〇四・二〇 芽キャベツ 五%
〇七〇四・九〇 その他のもの 五%
〇七・〇五 レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
  レタス  
〇七〇五・一一 結球レタス 五%
〇七〇五・一九 その他のもの 五%
  チコリー  
〇七〇五・二一 ウイットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム) 五%
〇七〇五・二九 その他のもの 五%
〇七・〇六 にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇六・一〇 にんじん及びかぶ 五%
〇七〇六・九〇 その他のもの 五%
〇七・〇七    
〇七〇七・〇〇 きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 五%
〇七・〇八 豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。)  
〇七〇八・一〇 えんどう(ピスム・サティヴム) 五%
〇七〇八・二〇 ささげ属又はいんげんまめ属の豆 五%
〇七〇八・九〇 その他の豆 五%
〇七・〇九 その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)  
〇七〇九・二〇 アスパラガス 五%
〇七〇九・三〇 なす 五%
〇七〇九・四〇 セルリー(セルリアクを除く。) 五%
  きのこ及びトリフ  
〇七〇九・五一 きのこ(はらたけ属のもの) 五%
〇七〇九・五九 その他のもの 五%
〇七〇九・六〇 とうがらし属又はピメンタ属の果実 五%
〇七〇九・七〇 ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 五%
   その他のもの  
 〇七〇九・九一   アーティチョーク 五%
 〇七〇九・九二   オリーブ 五%
 〇七〇九・九三   かぼちや類(ククルビタ属のもの) 五%
 〇七〇九・九九   その他のもの
   一 スイートコーン 一〇%
   二 その他のもの 五%
〇七・一〇 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)  
〇七一〇・一〇 ばれいしよ 一〇%
  豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)  
〇七一〇・二一 えんどう(ピスム・サティヴム) 一〇%
〇七一〇・二二 ささげ属又はいんげんまめ属の豆 一〇%
〇七一〇・二九 その他のもの 一〇%
〇七一〇・三〇 ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 一〇%
〇七一〇・四〇 スイートコーン 一二・五%
〇七一〇・八〇 その他の野菜  
一 ごぼう 二〇%
二 その他のもの 一〇%
〇七一〇・九〇 野菜を混合したもの  
一 スイートコーンを主成分とするもの 一二・五%
二 その他のもの 一〇%
〇七・一一 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)  
〇七一一・二〇 オリーブ 一五%
〇七一一・四〇 きゆうり及びガーキン 一五%
  きのこ及びトリフ  
〇七一一・五一 きのこ(はらたけ属のもの) 一五%
〇七一一・五九 その他のもの 一五%
〇七一一・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
一 なす(一個の重量が二〇グラム以下のものに限る。)、らつきよう及びわらび 一〇%
二 その他のもの  
(一) ごぼう 二〇%
(二) その他のもの 一五%
〇七・一二 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)  
〇七一二・二〇 たまねぎ 一五%
  きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ  
〇七一二・三一 きのこ(はらたけ属のもの) 一五%
〇七一二・三二 きくらげ(きくらげ属のもの) 一五%
〇七一二・三三 白きくらげ(白きくらげ属のもの) 一五%
〇七一二・三九 その他のもの 一五%
〇七一二・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
一 スイートコーン  
(一) 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
(二) その他のもの 一キログラムにつき一五円
二 その他のもの 一五%
〇七・一三 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)  
〇七一三・一〇 えんどう(ピスム・サティヴム)  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・二〇 ひよこ豆  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの 一〇%
  ささげ属又はいんげんまめ属の豆  
〇七一三・三一 緑豆(ヴィグナ・ムンゴ及びヴィグナ・ラジアタ) 無税
〇七一三・三二 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス) 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・三三 いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
 〇七一三・三四   バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
   一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
   二 その他のもの
   (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
   (二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
 〇七一三・三五   ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
   一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
   二 その他のもの
   (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
   (二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・三九 その他のもの  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・四〇 ひら豆  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの 一〇%
〇七一三・五〇 そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
 〇七一三・六〇  き豆(カヤヌス・カヤン)
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの
  (一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
  (二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七一三・九〇 その他のもの  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの 一〇%
(二) その他のもの 一キログラムにつき四一七円
〇七・一四 カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄  
〇七一四・一〇 カッサバ芋  
一 冷凍したもの 二〇%
二 その他のもの  
(一) 粉又はミールのペレット 二五%
(二) その他のもの 一五%
〇七一四・二〇 かんしよ  
一 冷凍したもの 二〇%
二 その他のもの 一五%
 〇七一四・三〇  ヤム芋(ディオスコレア属のもの)
  一 冷凍したもの 二〇%
  二 その他のもの 一五%
 〇七一四・四〇  さといも(コロカシア属のもの)
  一 冷凍したもの 一〇%
  二 その他のもの 一五%
 〇七一四・五〇  アメリカさといも(クサントソマ属のもの)
  一 冷凍したもの 二〇%
  二 その他のもの 一五%
 〇七一四・九〇  その他のもの
  一 冷凍したもの 二〇%
  二 その他のもの 一五%

第八類 

番号 品名 税率
第八類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。
2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属する。
3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をしたものを含む。
 (a) 保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加)
 (b) 外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添加)ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。
〇八・〇一 ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)  
  ココやしの実  
〇八〇一・一一 乾燥したもの 六%
〇八〇一・一二  内果皮付きのもの 六%
〇八〇一・一九 その他のもの 六%
  ブラジルナット  
〇八〇一・二一 殻付きのもの 四%
〇八〇一・二二 殻を除いたもの 四%
  カシューナット  
〇八〇一・三一 殻付きのもの 無税
〇八〇一・三二 殻を除いたもの 無税
〇八・〇二 その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)  
  アーモンド  
〇八〇二・一一 殻付きのもの  
一 ビターアーモンド 無税
二 スイートアーモンド 四%
〇八〇二・一二 殻を除いたもの  
一 ビターアーモンド 無税
二 スイートアーモンド 四%
  ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)  
〇八〇二・二一 殻付きのもの 一〇%
〇八〇二・二二 殻を除いたもの 一〇%
  くるみ  
〇八〇二・三一 殻付きのもの 一〇%
〇八〇二・三二 殻を除いたもの 一〇%
   くり(カスタネア属のもの)  
 〇八〇二・四一   殻付きのもの 一六%
 〇八〇二・四二   殻を除いたもの 一六%
   ピスタチオナット  
 〇八〇二・五一   殻付きのもの 無税
 〇八〇二・五二   殻を除いたもの 無税
   マカダミアナット  
 〇八〇二・六一   殻付きのもの 五%
 〇八〇二・六二   殻を除いたもの 五%
 〇八〇二・七〇  コーラナット(コラ属のもの) 二〇%
 〇八〇二・八〇  びんろう子 無税
 〇八〇二・九〇  その他のもの
  一 ペカン 五%
  二 その他のもの 二〇%
〇八・〇三 バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
 〇八〇三・一〇  プランテイン
  一 生鮮のもの
  (一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 四〇%
  (二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 五〇%
  二 乾燥したもの 六%
 〇八〇三・九〇  その他のもの
  一 生鮮のもの
  (一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 四〇%
  (二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 五〇%
  二 乾燥したもの 六%
〇八・〇四 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇四・一〇 なつめやしの実 無税
〇八〇四・二〇 いちじく 一〇%
〇八〇四・三〇 パイナップル  
一 生鮮のもの 二〇%
二 乾燥したもの 一二%
〇八〇四・四〇 アボカド ー六%
〇八〇四・五〇 グアバ、マンゴー及びマンゴスチン 六%
〇八・〇五 かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇五・一〇 オレンジ  
一 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの 二〇%
二 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの 四〇%
〇八〇五・二〇 マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 二〇%
〇八〇五・四〇 グレープフルーツ(ポメロを含む。) 一〇%
〇八〇五・五〇 レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア) 無税
〇八〇五・九〇 その他のもの  
一 ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリアを除く。) 無税
二 その他のもの 二〇%
〇八・〇六 ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)  
〇八〇六・一〇 生鮮のもの  
一 毎年三月一日から同年一〇月三一日までに輸入されるもの 二〇%
二 毎年一一月一日から翌年二月末日までに輸入されるもの 一三%
〇八〇六・二〇 乾燥したもの 二%
〇八・〇七 パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)  
  メロン(すいかを含む。)  
〇八〇七・一一 すいか 一〇%
〇八〇七・一九 その他のもの 一〇%
〇八〇七・二〇 パパイヤ 四%
〇八・〇八 りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。)  
 〇八〇八・一〇  りんご 二〇%
 〇八〇八・三〇  梨 八%
 〇八〇八・四〇  マルメロ 八%
〇八・〇九 あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。)  
〇八〇九・一〇 あんず 一〇%
   さくらんぼ  
 〇八〇九・二一   サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) 一〇%
 〇八〇九・二九   その他のもの 一〇%
〇八〇九・三〇 桃(ネクタリンを含む。) 一〇%
〇八〇九・四〇 プラム及びスロー 一〇%
〇八・一〇 その他の果実(生鮮のものに限る。)  
〇八一〇・一〇 ストロベリー 一〇%
〇八一〇・二〇 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー 一〇%
 〇八一〇・三〇 ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー 一〇%
〇八一〇・四〇 クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 一〇%
〇八一〇・五〇 キウイフルーツ 八%
〇八一〇・六〇 ドリアン 一〇%
〇八一〇・七〇 柿 一〇%
〇八一〇・九〇 その他のもの 一〇%
〇八・一一 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
〇八一一・一〇 ストロベリー  
一 砂糖を加えたもの 一六%
二 その他のもの 二〇%
〇八一一・二〇 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー  
一 砂糖を加えたもの 一六%
二 その他のもの 一〇%
〇八一一・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パイナップル 二八%
(二) ベリー 一六%
(三) サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) 一八・四%
(四) 桃及び梨 一〇%
(五) その他のもの 二〇%
二 その他のもの  
(一) パイナップル 二八%
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チュリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ 一二%
(三) 桃、梨及びベリー 一〇%
(四) その他のもの 二〇%
〇八・一二 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)  
〇八一二・一〇 さくらんぼ 二〇%
〇八一二・九〇 その他のもの  
一 バナナ  
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの 四〇%
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの 五〇%
二 オレンジ  
(一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの 二〇%
(二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの 四〇%
三 グレープフルーツ(ポメロを含む。)  
(一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの 二〇%
(二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの 四〇%
四 その他のもの  
(一) レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものを除く。) 一〇%
(二) くり(カスタネア属のもの) 一六%
(三) その他のもの 二〇%
〇八・一三 乾燥果実(第〇八・〇一項から第〇八・〇六項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの  
〇八一三・一〇 あんず 一五%
〇八一三・二〇 プルーン 四%
〇八一三・三〇 りんご 一五%
〇八一三・四〇 その他の果実  
一 ベリー 一二%
二 その他のもの 一五%
〇八一三・五〇 この類のナット又は乾燥果実を混合したもの  
一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の五〇%を超えるもの(くり(カスタネア属のもの)、くるみ、ピスタチオナット、コーラナット(コラ属のもの)、第〇八〇二・九〇号のナット又は第〇八一三・一〇号から第〇八一三・四〇号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。) 一〇%
二 その他のもの 二〇%
〇八・一四    
〇八一四・〇〇 かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) 二・五%

第九類 

番号 品名 税率
第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

1 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品の混合物は、次に定めるところによりその所属を決定する。
 (a) 同一の項の二以上の物品の混合物は、その項に属する。
 (b) 異なる項の二以上の物品の混合物は、第〇九・一〇項に属する。
  第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品((a)又は(b)の混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属する項は変わらないものとし、その他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第二一・〇三項に属する。
2 この類には、第一二・一一項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。
〇九・〇一 コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)   
  コーヒー(いつたものを除く。)  
〇九〇一・一一 カフェインを除いてないもの 無税
〇九〇一・一二 カフェインを除いたもの 無税
  コーヒー(いつたものに限る。)  
〇九〇一・二一 カフェインを除いてないもの 二〇%
〇九〇一・二二 カフェインを除いたもの 二〇%
〇九〇一・九〇 その他のもの  
一 コーヒー豆の殻及び皮 無税
二 コーヒーを含有するコーヒー代用物 二〇%
〇九・〇二 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)  
〇九〇二・一〇 緑茶(発酵していないもので、正味重量が三キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) 二〇%
〇九〇二・二〇 その他の緑茶(発酵していないものに限る。)  
一 くず(飲用に適するものを除く。) 無税
二 その他のもの 二〇%
〇九〇二・三〇 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が三キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) 二〇%
〇九〇二・四〇 その他の紅茶及び部分的に発酵した茶  
一 くず(飲用に適するものを除く。) 無税
二 その他のもの  
(一) 紅茶 五%
(二) その他のもの 二〇%
〇九・〇三    
〇九〇三・〇〇 マテ 二〇%
〇九・〇四 とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー  
  ペッパー  
〇九〇四・一一 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの  
一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
二 その他のもの 無税
〇九〇四・一二 破砕し又は粉砕したもの  
一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
二 その他のもの 無税
   とうがらし属又はピメンタ属の果実  
 〇九〇四・二一   乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇四・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 無税
〇九・〇五 バニラ豆  
 〇九〇五・一〇  破砕及び粉砕のいずれもしてないもの 無税
 〇九〇五・二〇  破砕し又は粉砕したもの 無税
〇九・〇六 けい皮及びシンナモンツリーの花  
  破砕及び粉砕のいずれもしてないもの  
〇九〇六・一一  けい皮(キナモムム・ゼラニカム・ブルーメ) 無税
〇九〇六・一九  その他のもの 無税
〇九〇六・二〇 破砕し又は粉砕したもの 無税
〇九・〇七 丁子(果実、花及び花梗に限る。)  
 〇九〇七・一〇  破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
  一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
  二 その他のもの 無税
 〇九〇七・二〇  破砕し又は粉砕したもの
  一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
  二 その他のもの 無税
〇九・〇八 肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類
 肉ずく  
 〇九〇八・一一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇八・一二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税
   肉ずく花  
 〇九〇八・二一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇八・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税
   カルダモン類  
 〇九〇八・三一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇八・三二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税
〇九・〇九 アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー  
   コリアンダーの種  
 〇九〇九・二一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇九・二二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 三・五%
   クミンの種  
 〇九〇九・三一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇九・三二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 三・五%
   アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー  
 〇九〇九・六一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 無税
 〇九〇九・六二   破砕し又は粉砕したもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 七%
   二 その他のもの 三・五%
〇九・一〇 しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料  
   しようが  
 〇九一〇・一一   破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
   一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの 一五%
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの 一〇%
   (二) その他のもの
   A 乾燥したもの(全形のものに限るものとし、皮を除いてあるかないかを問わない。) 無税
   B その他のもの 五%
 〇九一〇・一二   破砕し又は粉砕したもの
   一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの 一五%
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの 一〇%
   (二) その他のもの 五%
 〇九一〇・二〇  サフラン
  一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
  二 その他のもの 無税
 〇九一〇・三〇  うこん
  一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
  二 その他のもの 無税
   その他の香辛料  
 〇九一〇・九一   この類の注1(b)の混合物
   一 カレー 一二%
   二 その他のもの
   (一) 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   (二) その他のもの 無税
 〇九一〇・九九   その他のもの
   一 小売用の容器入りにしたもの 四・二%
   二 その他のもの 無税

第一〇類 

番号 品名 税率
第一〇類 穀物


 (A) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各項に属する。
 (B) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第一〇・〇六項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含む。
2 第一〇・〇五項には、スイートコーンを含まない(第七類参照)。
号注
1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑により生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(二八)のものをいう。
一〇・〇一 小麦及びメスリン
 デュラム小麦  
 一〇〇一・一一   播種用のもの 一キログラムにつき六五円
 一〇〇一・一九   その他のもの 一キログラムにつき六五円
   その他のもの  
 一〇〇一・九一   播種用のもの 一キログラムにつき六五円
 一〇〇一・九九   その他のもの 一キログラムにつき六五円
一〇・〇二 ライ麦  
 一〇〇二・一〇  播種用のもの
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 五%
 一〇〇二・九〇  その他のもの 五%
一〇・〇三 大麦及び裸麦  
 一〇〇三・一〇  播種用のもの 一キログラムにつき四六円
 一〇〇三・九〇  その他のもの 一キログラムにつき四六円
一〇・〇四 オート  
 一〇〇四・一〇  播種用のもの 無税
 一〇〇四・九〇  その他のもの 無税
一〇・〇五 とうもろこし  
一〇〇五・一〇 播種用のもの  
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
二 その他のもの 一キログラムにつき一五円
一〇〇五・九〇 その他のもの  
一 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) 無税
二 その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき一二円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一〇・〇六 米  
一〇〇六・一〇 もみ 一キログラムにつき四〇二円
一〇〇六・二〇 玄米 一キログラムにつき四〇二円
一〇〇六・三〇 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) 一キログラムにつき四〇二円
一〇〇六・四〇 砕米 一キログラムにつき四〇二円
一〇・〇七 グレーンソルガム  
 一〇〇七・一〇  播種用のもの
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 五%
 一〇〇七・九〇  その他のもの 五%
一〇・〇八 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物  
 一〇〇八・一〇  そば
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 一五%
   ミレット  
 一〇〇八・二一   播種用のもの 無税
 一〇〇八・二九   その他のもの 無税
 一〇〇八・三〇  カナリーシード 無税
 一〇〇八・四〇  フォニオ(ディギタリア属のもの)
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 五%
 一〇〇八・五〇  キヌア(ケノポディウム・クイノア)
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 五%
 一〇〇八・六〇  ライ小麦
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 一キログラムにつき六五円
 一〇〇八・九〇  その他の穀物
  一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの 無税
  二 その他のもの 五%

第一一類

第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第〇九・〇一項及び第二一・〇一項参照)
 (b) 第一九・〇一項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉
 (c) 第一九・〇四項のコーンフレークその他の物品
 (d) 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項又は第二〇・〇五項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
 (e) 医療用品(第三〇類参照)
 (f) 調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第三三類参照)

 (A) 次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第二三・〇二項に属する。ただし、穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第一一・〇四項に属する。
  (a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。
  (b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。
 (B) (A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第一一・〇一項又は第一一・〇二項に属するものとし、その他のものは第一一・〇三項又は第一一・〇四項に属する。
(1) 穀物 (2) でん粉の含有率 (3) 灰分の含有率 (4) 目開きが三一五マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率 (5) 目開きが五〇〇マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率   
小麦及びライ麦 四五% 二・五% 八〇% ―
大麦及び裸麦 四五% 三% 八〇% ―
オート 四五% 五% 八〇% ―
とうもろこし及びグレーンソルガム 四五% 二% ― 九〇%
米 四五% 一・六% 八〇% ―
そば 四五% 四% 八〇% ―
3 第一一・〇三項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を破砕して得た物品で次のものをいう。
 (a) とうもろこしから得た物品については、目開きが二ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の九五%以上のもの
 (b) その他の穀物から得た物品については、目開きが一・二五ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の九五%以上のもの
番号 品名 税率  
一一・〇一    
一一〇一・〇〇 小麦粉及びメスリン粉 一キログラムにつき一〇六円
一一・〇二 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)  
一一〇二・二〇 とうもろこし粉 二五%
一一〇二・九〇 その他のもの  
一 大麦粉及び裸麦粉 一キログラムにつき九八円
二 ライ小麦粉 一キログラムにつき一〇六円
三 米粉 一キログラムにつき四四二円
四 その他のもの 二五%
一一・〇三 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット  
  ひき割り穀物及び穀物のミール  
一一〇三・一一 小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
一一〇三・一三 とうもろこしのもの 二五%
一一〇三・一九 その他の穀物のもの  
一 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき九八円
二 ライ小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
三 オートのもの 二〇%
四 米のもの 一キログラムにつき四四二円
五 その他のもの 二〇%
一一〇三・二〇 ペレット  
一 小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
二 オートのもの 二〇%
三 とうもろこし又は米のもの  
(一) とうもろこしのもの 二五%
(二) 米のもの 一キログラムにつき四四二円
四 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき九八円
五 ライ小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
六 その他のもの 二〇%
一一・〇四 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)  
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物  
一一〇四・一二 オートのもの 二〇%
一一〇四・一九 その他の穀物のもの  
一 小麦又はライ小麦のもの 一キログラムにつき一三二円
二 とうもろこし又は米のもの  
(一) とうもろこしのもの 二五%
(二) 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
三 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき一〇七円
四 その他のもの 二〇%
一一〇四・二二 オートのもの 二〇%
一一〇四・二三 とうもろこしのもの  
一 コーンフレークの製造に使用するもの 一六・二%
二 その他のもの 二五%
一一〇四・二九 その他の穀物のもの  
一 小麦又はライ小麦のもの 一キログラムにつき一〇六円
二 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
三 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき一三〇円
四 その他のもの 二〇%
一一〇四・三〇 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 二〇%
一一・〇五 ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット  
一一〇五・一〇 粉及びミール 二五%
一一〇五・二〇 フレーク、粒及びペレット 二〇%
一一・〇六 乾燥した豆(第〇七・一三項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第〇七・一四項のものに限る。)の粉及びミール並びに第八類の物品の粉及びミール  
一一〇六・一〇 乾燥した豆(第〇七・一三項のものに限る。)のもの 一六%
一一〇六・二〇 サゴやし又は根若しくは塊茎(第〇七・一四項のものに限る。)のもの 二五%
一一〇六・三〇 第八類の物品のもの 二五%
一一・〇七 麦芽(いつてあるかないかを問わない。)  
一一〇七・一〇 いつてないもの 一キログラムにつき二五円
一一〇七・二〇 いつたもの 一キログラムにつき二五円
一一・〇八 でん粉及びイヌリン  
でん粉  
一一〇八・一一 小麦でん粉 一キログラムにつき一五八円
一一〇八・一二 とうもろこしでん粉(コーンスターチ) 一キログラムにつき一四〇円
一一〇八・一三 ばれいしよでん粉 一キログラムにつき一四〇円
一一〇八・一四 マニオカ(カッサバ)でん粉 一キログラムにつき一四〇円
一一〇八・一九 その他のでん粉 一キログラムにつき一四〇円
一一〇八・二〇 イヌリン 一キログラムにつき一四〇円
一一・〇九    
一一〇九・〇〇 小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。) 二五%

第一二類 

番号 品名 税率
第一二類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

1 第一二・〇七項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第七類及び第二〇類参照)及び第〇八・〇一項又は第〇八・〇二項の物品を含まない。
2 第一二・〇八項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第二三・〇四項から第二三・〇六項までの油かすを含まない。
3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又はルーピンの種は、第一二・〇九項の播種用の種とみなす。もつとも、次の物品は、播種用のものであつても、第一二・〇九項には含まない。
 (a) 豆及びスイートコーン(第七類参照)
 (b) 第九類の香辛料その他の物品
 (c) 穀物(第一〇類参照)
 (d) 第一二・〇一項から第一二・〇七項まで又は第一二・一一項の物品
4 第一二・一一項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。もつとも、第一二・一一項には、次の物品を含まない。
 (a) 第三〇類の医薬品
 (b) 第三三類の調製香料及び化粧品類
 (c) 第三八・〇八項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品
5 第一二・一二項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。
 (a) 第二一・〇二項の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
 (b) 第三〇・〇二項の培養微生物
 (c) 第三一・〇一項又は第三一・〇五項の肥料
号注
1 第一二〇五・一〇号において「菜種(低エルカ酸のもの)」とは、不揮発性油(エルカ酸がその重量の二%未満のものに限る。)及び一グラムあたり三〇マイクロモル未満のグルコシノレイトの固形分が得られる菜種をいう。
備考
1 あおじその果実、あさがおの種、アモムム・クサンティオイデスの種、アルピニア・オクシヒュルラの果実、いかりそうの葉、うつぼぐさの花、えびすぐさの種、エピメディウム・ウシャネンセの葉、エピメディウム・プベスケンスの葉、エピメディウム・ブレヴィコルヌの葉、エヴォディア・ボディニエリの果実、おおからすうりの種、おおばこの果実、種、葉及び花、おおみさんざしの果実、おかぜりの果実、おにゆりの葉、オランダびゆの果実、かきどおしの葉及び花、かきのきのがく、カシア・トラの種、かためんじその果実、かわらよもぎの花、きからすうりの種、きささげの果実、キトルス・アウランティウム(だいだいを含む。)の果実(未成熟のものに限る。)、きばないかりそうの葉、くこの果実及び葉、くちなしの果実、けいがいの花、げんのしようこの葉及び花、ごしゆゆの果実、こぶしの花、ごぼうの果実、ざくろの果皮、ささくさの葉、さねぶとなつめの種、さんざしの果実、さんしゆゆの果実、しその果実及び葉、しなからすうりの種、しなれんぎようの果実、しろみなんてんの果実、すいかずらの葉及び花、すおうの心材、せつこく属の植物の葉、だいふくびんろうの果皮、たむしばの花、ちようせんごみしの果実、ちよれいまいたけの菌核、ちりめんあおじその果実、ちりめんじその果実及び葉、とうがん(ベニンカサ・ケリフェラ品種エマルギナタを含む。)の種、とうきささげの果実、ときわいかりそうの葉、どくだみの葉及び花、ながばくこの果実、なつみかんの果実(未成熟のものに限る。)、なんてんの果実、ねなしかずらの種、のいばらの果実、はくもくれんの花、はつかの葉及び花、はまごうの果実、はまねなしかずらの種、はまびしの果実、びわの葉、びんろうの果皮、ふきたんぽぽの花、ふじまめの種、ふゆむしなつくさたけの子実体(宿主を付けたものに限る。)、ほざきいかりそうの葉、ほんごしゆゆの果実、マグノリア・スプレンゲリの花、マグノリア・ビオンディイの花、まつほどの菌核、まめだおしの種、みつばはまごうの果実、ミロバランの果実、めはじきの葉及び花、リリウム・プミルムの葉、リリウム・ブロウニイ(はかたゆりを含む。)の葉、レオヌルス・シビリクスの葉及び花、れんぎようの果実並びにロファテルム・シネンセの葉
一二・〇一 大豆(割つてあるかないかを問わない。)  
 一二〇一・一〇  播種用のもの 無税
 一二〇一・九〇  その他のもの 無税
一二・〇二 落花生(●(い)つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)  
 一二〇二・三〇  播種用のもの 一キログラムにつき七二六円
   その他のもの  
 一二〇二・四一   殻付きのもの 一キログラムにつき七二六円
 一二〇二・四二   殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) 一キログラムにつき七二六円
一二・〇三    
一二〇三・〇〇 コプラ 無税
一二・〇四    
一二〇四・〇〇 亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。) 無税
一二・〇五 菜種(割つてあるかないかを問わない。)  
一二〇五・一〇 菜種(低エルカ酸のもの) 無税
一二〇五・九〇 その他のもの 無税
一二・〇六    
一二〇六・〇〇 ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。) 無税
一二・〇七 その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。)  
 一二〇七・一〇  油やしの実及びパーム核 無税
   綿実  
 一二〇七・二一   播種用のもの 無税
 一二〇七・二九   その他のもの 無税
 一二〇七・三〇  ひまの種 無税
一二〇七・四〇 ごま 無税
一二〇七・五〇 マスタードの種 無税
 一二〇七・六〇  サフラワー(カルタムス・ティンクトリウス)の種 無税
 一二〇七・七〇  メロンの種 無税
  その他のもの  
一二〇七・九一 けしの種 無税
一二〇七・九九 その他のもの 無税
一二・〇八 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)  
一二〇八・一〇 大豆のもの 七%
一二〇八・九〇 その他のもの 七%
一二・〇九 播種用の種、果実及び胞子  
一二〇九・一〇 てん菜の種 無税
  飼料用植物の種  
一二〇九・二一 ルーサン(アルファルファ)の種 無税
一二〇九・二二 クローバー(トリフォリウム属のもの)の種 無税
一二〇九・二三 フェスクの種 無税
一二〇九・二四 ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種 無税
一二〇九・二五 ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネ)の種 無税
一二〇九・二九 その他のもの 無税
一二〇九・三〇 園芸用草花の種 無税
  その他のもの  
一二〇九・九一 野菜の種 無税
一二〇九・九九 その他のもの 無税
一二・一〇 ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン  
一二一〇・一〇 ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。) 五%
一二一〇・二〇 ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン 五%
一二・一一 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)  
一二一一・二〇 おたねにんじん 五%
一二一一・三〇 コカ葉 無税
一二一一・四〇 けしがら 五%
一二一一・九〇 その他のもの  
一 ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子、プランタゴプシリウムの種、キナ皮、コンズランゴ皮、カスカラサグラダ、吐根、りんどう属の植物の茎及び根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及、キューベ根、セメンシナその他のサントニン採取用のもの、麻黄、沈香、槐花、大黄並びに甘草 無税
二 除虫菊 一四%
三 大麻草 五%
四 その他のもの
 (一) 茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、砕き又は粉状にしたものを除く。) 無税
 (二) その他のもの 五%
一二・一二 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で●(い)つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)  
   海草その他の藻類  
 一二一二・二一   食用に適するもの
   一 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、一枚の面積が四三〇平方センチメートル以下のもの 一枚につき一円五〇銭
   二 あまのり属のもの及びこれを交えたもの(この号の一に掲げる物品を除く。) 四〇%
   三 その他のもの 一五%
 一二一二・二九   その他のもの
   一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの 五%
   二 その他のもの 無税
   その他のもの  
 一二一二・九一   てん菜 無税
 一二一二・九二   ローカストビーン(キャロブ) 無税
 一二一二・九三   さとうきび 無税
 一二一二・九四   チコリーの根 一五%
 一二一二・九九   その他のもの
   一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) 一キログラムにつき三、二八九円
   二 その他のもの 五%
一二・一三    
一二一三・〇〇 穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。) 無税
一二・一四 ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。)  
一二一四・一〇 ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット 無税
一二一四・九〇 その他のもの 無税

第一三類 

番号 品名 税率
第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

1 第一三・〇二項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。
 (a) 甘草エキスで、しよ糖の含有量が全重量の一〇%を超えるもの及び菓子にしたもの(第一七・〇四項参照)
 (b) 麦芽エキス(第一九・〇一項参照)
 (c) コーヒー、茶又はマテのエキス(第二一・〇一項参照)
 (d) アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第二二類参照)
 (e) 第二九・一四項又は第二九・三八項のしよう脳、グリシルリジンその他の物品
 (f) けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の五〇%以上のもの(第二九・三九項参照)
 (g) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品及び血液型判定用試薬(第三〇・〇六項参照)
 (h) なめしエキス及び染色エキス(第三二・〇一項及び第三二・〇三項参照)
 (ij) 精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジン抽出物、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並びに飲料製造に使用する種類の香気性物質をもととした調製品(第三三類参照)
 (k) 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(第四〇・〇一項参照)
備考
1 第一三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。
一三・〇一 ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例えば、バルサム)  
一三〇一・二〇 アラビアゴム 無税
一三〇一・九〇 その他のもの
 一 セラックその他の精製ラック 二〇%
 二 その他のもの 無税
一三・〇二 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)植物性の液汁及びエキス  
一三〇二・一一 生あへん 無税
一三〇二・一二 甘草のもの 無税
一三〇二・一三 ホップのもの 無税
一三〇二・一九 その他のもの
 一 飲料のもと
 (一) 植物性の一種類の原料から得たもの 一〇%
 (二) その他のもの 二五%
 二 除虫菊のもの及びロテノンを含有する植物の根のもの
 (一) 除虫菊エキス 七%
 (二) その他のもの 無税
 三 その他のもの
 (一) 生漆 無税
 (二) 大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン 無税
 (三) その他のもの
  A アルコール分が五〇%以上のもの 一〇%
  B その他のもの 無税
一三〇二・二〇 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) 五%
一三〇二・三一 寒天 一キログラムにつき一六〇円
一三〇二・三二 ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) 無税
一三〇二・三九 その他のもの 無税

第一四類 

番号 品名 税率
第一四類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したその他の植物性材料を含まないものとし、これらの物品は、第一一部に属する。
2 第一四・〇一項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、漂白し、不燃加工をし、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及びオージア、あしその他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割つたものを含むものとし、チップウッド(第四四・〇四項参照)を含まない。
3 第一四・〇四項には、木毛(第四四・〇五項参照)及びほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第九六・〇三項参照)を含まない。
一四・〇一 主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮)  
一四〇一・一〇 竹 一〇%
一四〇一・二〇 とう 無税
一四〇一・九〇 その他のもの  
一 いぐさ、七島い(キュペルス・テゲティフォルミス)及び莞草(キュペルス・エクサルタトゥス) 一〇%
二 その他のもの  
(一) くずのつる 三%
(二) その他のもの 五%
一四・〇四 植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)  
一四〇四・二〇 コットンリンター 無税
一四〇四・九〇 その他のもの  
一 主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)、主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(束ねてあるかないかを問わない。)、主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料、除虫菊かす、雁皮並びにナット(殻を含むものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)及び種 無税
二 たぶの木又はへちまのもの 七%
三 水ごけ 五%
四 その他のもの 一〇%

第一五類 

番号 品名 税率
第三部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第一五類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇二・〇九項の豚又は家きんの脂肪
 (b) カカオ脂(第一八・〇四項参照)
 (c) 調製食料品(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の一五%を超えるものに限る。主として第二一類に属する。)
 (d) 獣脂かす(第二三・〇一項参照)及び第二三・〇四項から第二三・〇六項までの油かす
 (e) 脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第六部の物品
 (f) 油から製造したファクチス(第四〇・〇二項参照)
2 第一五・〇九項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第一五・一〇項参照)。
3 第一五・一八項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。
4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリースの残留物は、第一五・二二項に属する。
号注
1 第一五一四・一一号及び第一五一四・一九号において「菜種油(低エルカ酸のもの)」とは、エルカ酸が全重量の二%未満の不揮発性油をいう。
備考
1 この類において「酸価」とは、油脂一グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。
2 第一五・一八項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。
一五・〇一 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第〇二・〇九項又は第一五・〇三項のものを除く。)  
 一五〇一・一〇  ラード
  一 酸価が一・三を超えるもの 無税
  二 その他のもの 一キログラムにつき一〇円
 一五〇一・二〇  その他の豚脂
  一 酸価が一・三を超えるもの 無税
  二 その他のもの 一キログラムにつき一〇円
 一五〇一・九〇  その他のもの  七・五%
 一五・〇二 牛、羊又はやぎの脂肪(第一五・〇三項のものを除く。)  
 一五〇二・一〇  タロー 無税
 一五〇二・九〇  その他のもの 無税
一五・〇三    
一五〇三・〇〇 ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。) 五%
一五・〇四 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五〇四・一〇 魚の肝油及びその分別物 一〇%
一五〇四・二〇 魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。) 一〇%(その率が一キログラムにつき六円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一五〇四・三〇 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物  
一 鯨油 無税
二 その他のもの 一〇%
一五・〇五    
一五〇五・〇〇 ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)  
  一 ウールグリース(粗のものに限る。) 二%
  二 その他のもの 五%
一五・〇六    
一五〇六・〇〇 その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 七・五%
一五・〇七 大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五〇七・一〇 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。)  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五〇七・九〇 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・〇八 落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五〇八・一〇 粗油  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五〇八・九〇 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・〇九 オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五〇九・一〇 バージン油 無税
一五〇九・九〇 その他のもの 無税
一五・一〇    
一五一〇・〇〇 オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第一五・〇九項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 無税
一五・一一 パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
一五一一・一〇 粗油 七%
一五一一・九〇 その他のもの  
一 パームステアリン 四%
二 その他のもの 七%
一五・一二 ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物  
一五一二・一一 粗油  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一二・一九 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
  綿実油及びその分別物  
一五一二・二一 粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。) 一キログラムにつき一七円
一五一二・二九 その他のもの 一キログラムにつき一七円
一五・一三 やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
  やし(コプラ)油及びその分別物  
一五一三・一一 粗油 七%(その率が一キログラムにつき七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一五一三・一九 その他のもの 七%(その率が一キログラムにつき七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物  
一五一三・二一 粗油  
一 パーム核油 七%
二 ババス油  
(一) 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
(二) その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一三・二九 その他のもの  
一 パーム核油及びその分別物 七%
二 ババス油及びその分別物 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・一四 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)  
  菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物  
一五一四・一一 粗油  
  一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
  二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一四・一九 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
  その他のもの  
一五一四・九一 粗油  
  一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
  二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・一四・九九 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・一五 その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)亜麻仁油及びその分別物  
一五一五・一一 粗油 一〇%(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一五一五・一九 その他のもの 一〇%(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  とうもろこし油及びその分別物  
一五一五・二一 粗油  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一〇円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一五・二九 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一五・三〇 ひまし油及びその分別物 七%
一五一五・五〇 ごま油及びその分別物  
一 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
二 その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五一五・九〇 その他のもの  
一 オイチシカ油及びその分別物並びに桐油及びその分別物 無税
二 カメリヤ油、漆ろう及びはぜろう並びにこれらの分別物 五%
三 ホホバ油及びその分別物 七・五%
四 その他のもの  
(一) 酸価が〇・六を超えるもの 一キログラムにつき一七円
(二) その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
一五・一六 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)  
一五一六・一〇 動物性油脂及びその分別物 四%
一五一六・二〇 植物性油脂及びその分別物 四%
一五・一七 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第一五・一六項の食用の油脂及びその分別物を除く。)  
一五一七・一〇 マーガリン(液状マーガリンを除く。) 三五%
一五一七・九〇 その他のもの 四%
 一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)
 (一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの
 (二) その他のもの 七・五%
 二 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) 四%
 (一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの
 (二) その他のもの 一キログラムにつき二〇円七〇銭
 三 離型油 四・八%
 四 ショートニング 一五%
 五 その他のもの 二五%
一五・一八    
一五一八・〇〇 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第一五・一六項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 四%
一五・二〇    
一五二〇・〇〇 グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液  
一五・二一 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)  
一五二一・一〇 植物性ろう 無税
一五二一・九〇 その他のもの  
一 みつろう及び鯨ろう 一五%
二 その他のもの 七・五%
一五・二二    
一五二二・〇〇 デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物  
一 デグラス 七・五%
二 その他のもの 無税

第一六類 

番号 品名 税率
第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品

1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
第一六類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品

1 この類には、第二類、第三類又は第〇五・〇四項に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物を含まない。
2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第一九・〇二項の詰物をした物品及び第二一・〇三項又は第二一・〇四項の調製品については、適用しない。
号注
1 第一六〇二・一〇号において「均質調製品」とは、微細に均質化した肉、くず肉又は血から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の肉又はくず肉の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第一六・〇二項の他のいかなる号にも優先する。
2 第一六・〇四項又は第一六・〇五項の号において、慣用名のみで定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物は、第三類において同一の慣用名で定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物と同一の種に属する。
備考
1 第一六〇五・五九号又は第一六〇五・六九号の細分において「いか」、「うに」又は「くらげ」とは、それぞれ、号注2の規定により第一六〇五・五四号に属するいか以外のもの、第一六〇五・六二号に属するうに以外のもの又は第一六〇五・六三号に属するくらげ以外のものをいう。
一六・〇一    
一六〇一・〇〇 ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 一〇%
一六・〇二 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血  
一六〇二・一〇 均質調製品 二五%
一六〇二・二〇 動物の肝臓のもの  
一 牛又は豚のもの 二五%
二 その他のもの 八%
  第〇一・〇五項の家きんのもの  
一六〇二・三一 七面鳥のもの  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 二五%
(二) その他のもの 八%
一六〇二・三二 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 二五%
(二) その他のもの 八%
一六〇二・三九 その他のもの  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 二五%
(二) その他のもの 八%
  豚のもの  
一六〇二・四一 もも肉及びこれを分割したもの  
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) 一〇%
二 その他のもの 二五%
一六〇二・四二 肩肉及びこれを分割したもの  
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) 一〇%
二 その他のもの 二五%
一六〇二・四九 その他のもの(混合物を含む。)  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) 一〇%
(二) その他のもの 二五%
一六〇二・五〇 牛のもの  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛の臓器及び舌のもの 二五%
(二) その他のもの  
A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の三〇%未満のもの 二五%
B その他のもの  
(a) 単に水煮した後に乾燥したもの 二五%
(b) 調味した後に乾燥したもの 一〇%
(c) コーンビーフ 二五%
(d) その他のもの  
イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。) 二五%
ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。) 四五%
ハ その他のもの 五〇%
一六〇二・九〇 その他のもの(動物の血の調製品を含む。)  
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 二五%
(二) その他のもの 八%
一六・〇三    
一六〇三・〇〇 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース  
一 肉のエキス及びジュース 一二・八%
二 その他のもの 九・六%
一六・〇四 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物  
  魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)  
一六〇四・一一 さけ 九・六%
一六〇四・一二 にしん 九・六%
一六〇四・一三 いわし 九・六%
一六〇四・一四 まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお 九・六%
一六〇四・一五 さば 九・六%
一六〇四・一六 かたくちいわし 九・六%
一六〇四・一七 うなぎ 九・六%
一六〇四・一九 その他のもの 九・六%
一六〇四・二〇 その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚  
一 卵  
(一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの 一二・八%
(二) その他のもの 六・四%
二 その他のもの 九・六%
   キャビア及びその代用物  
一六〇四・三一   キャビア 六・四%
一六〇四・三二   キャビア代用物 六・四%
一六・〇五 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)  
 一六〇五・一〇  かに
  一 気密容器入りのもの  六・五%
  二 その他のもの 九・六%
   シュリンプ及びプローン  
一六〇五・二一   気密容器入りでないもの
   一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 四・八%
   二 その他のもの 六%
一六〇五・二九   その他のもの
   一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 四・八%
   二 その他のもの 六%
 一六〇五・三〇  ロブスター
  一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 四・八%
  二 その他のもの 六%
 一六〇五・四〇  その他の甲殻類
  一 えび
  (一) 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの 四・八%
  (二) その他のもの 六%
  二 その他のもの 九・六%
   軟体動物  
 一六〇五・五一   かき 九・六%
 一六〇五・五二   スキャロップ(いたや貝を含む。) 九・六%
 一六〇五・五三   い貝 九・六%
 一六〇五・五四   いか 一五%
 一六〇五・五五   たこ 九・六%
 一六〇五・五六   クラム、コックル及びアークシェル 九・六%
 一六〇五・五七   あわび 九・六%
 一六〇五・五八   かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) 九・六%
 一六〇五・五九   その他のもの
   一 いか 一五%
   二 その他のもの 九・六%
   その他の水棲無脊椎動物  
 一六〇五・六一   なまこ 一二%
 一六〇五・六二   うに 一二%
 一六〇五・六三   くらげ 一五%
 一六〇五・六九   その他のもの
   一 うに 一二%
   二 くらげ 一五%
   三 その他のもの 九・六%

第一七類 

番号 品名 税率
第一七類 糖類及び砂糖菓子

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ココアを含有する砂糖菓子(第一八・〇六項参照)
 (b) 第二九・四〇項の糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)その他の物品
 (c) 第三〇類の医薬品その他の物品
号注
1 第一七〇一・一二号、第一七〇一・一三号及び第一七〇一・一四号において「粗糖」とは、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九九・五度未満に相当する砂糖をいう。
2 第一七〇一・一三号の物品には、分蜜をすることなく得た甘しや糖で、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで六九度以上九三度未満に相当するもののみを含む。この物品は、糖蜜その他のさとうきびの組成分から成る残留物に取り囲まれたもので、肉眼により判別できない天然の他形の微結晶(不規則な形のものに限る。)のみを有するものである。
備考
1 この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。
2 号注1の規定は、車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖には適用しない。
一七・〇一 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)  
  粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)  
一七〇一・一二 てん菜糖  
一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの 無税
二 その他のもの 一キログラムにつき二一円五〇銭
一七〇一・一三   この類の号注2の甘しや糖 一キログラムにつき四一円五〇銭
 一七〇一・一四   その他の甘しや糖
   一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの
   (一) 分蜜糖 無税
   (二) その他のもの 一キログラムにつき四一円五〇銭
   二 その他のもの 一キログラムにつき二一円五〇銭
  その他のもの  
一七〇一・九一 香味料又は着色料を加えたもの 一キログラムにつき六三円五〇銭
一七〇一・九九 その他のもの  
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの 一キログラムにつき六三円五〇銭
二 その他のもの 一キログラムにつき二一円五〇銭
一七・〇二 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル  
  乳糖及び乳糖水  
一七〇二・一一 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九九%以上のもの 一〇%
一七〇二・一九 その他のもの 一〇%
一七〇二・二〇 かえで糖及びかえで糖水  
一 かえで糖 一キログラムにつき四一円五〇銭
二 かえで糖水 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七〇二・三〇 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%未満のものに限る。)  
一 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの  
A 精製したもの 二五%
B その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七〇二・四〇 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上五〇%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。)  
一 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七〇二・五〇 果糖(化学的に純粋なものに限る。) 九%
一七〇二・六〇 その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。)  
一 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七〇二・九〇 その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するものを含む。)  
一 砂糖 三五%
二 砂糖水 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三 人造はちみつ及びカラメル 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
四 ハイ・テスト・モラセス  
(一) グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの 五%
(二) その他のもの 二五%
五 その他のもの  
(一) 香味料又は着色料を加えたもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
B その他のもの  
(a) ソルボース 二〇%
(b) 麦芽糖 二五%
(c) その他のもの 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一七・〇三 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)  
一七〇三・一〇 甘しや糖みつ  
一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの 五%
二 その他のもの 一キログラムにつき一八円
一七〇三・九〇 その他のもの  
一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの 五%
二 その他のもの 一キログラムにつき一八円
一七・〇四 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)  
一七〇四・一〇 チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わない。) 三〇%
一七〇四・九〇 その他のもの  
一 甘草エキス(菓子にしたものを除く。) 無税
二 その他のもの 三五%

第一八類 

番号 品名 税率
第一八類 ココア及びその調製品

1 この類には、第〇四・〇三項、第一九・〇一項、第一九・〇四項、第一九・〇五項、第二一・〇五項、第二二・〇二項、第二二・〇八項、第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の調製品を含まない。
2 第一八・〇六項には、ココアを含有する砂糖菓子及び、1の調製品を除くほか、ココアを含有するその他の調製食料品を含む。
一八・〇一    
一八〇一・〇〇 カカオ豆(生のもの及びいつたもので、全形のもの及び割つたものに限る。) 無税
一八・〇二    
一八〇二・〇〇 カカオ豆の殻、皮その他のくず 無税
一八・〇三 ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。)  
一八〇三・一〇 脱脂してないもの 一〇%
一八〇三・二〇 完全に又は部分的に脱脂したもの 二〇%
一八・〇四    
一八〇四・〇〇 カカオ脂 無税
一八・〇五    
一八〇五・〇〇 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 二一・五%
一八・〇六 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品  
一八〇六・一〇 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの 三五%
二 その他のもの 二五%
一八〇六・二〇 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)  
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) 二八%及び一キログラムにつき七九九円
(二) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの 二八%
B その他のもの 二五%
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品 三五%
B その他のもの 二八%
(二) その他のもの 二五%
一八〇六・三一 詰物をしたもの 一〇%
一八〇六・三二 詰物をしてないもの  
一 チョコレート菓子 一〇%
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの 三五%
(二) その他のもの 二五%
一八〇六・九〇 その他のもの  
一 チョコレート菓子 一〇%
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)  
A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) 二八%及び一キログラムにつき七九九円
B その他のもの  
(a) 砂糖を加えたもの 二八%
(b) その他のもの 二五%
(二) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの 三五%
B その他のもの 二五%

第一九類 

番号 品名 税率
第一九類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第一九・〇二項の詰物をした物品を除く。)
 (b) 飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第二三・〇九項参照)
 (c) 第三〇類の医薬品その他の物品
2 第一九・〇一項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「ひき割り穀物」とは、第一一類の「ひき割り穀物」をいう。
 (b) 「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。
 (1) 第一一類の穀粉及びミール
 (2) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第〇七・一二項参照)、ばれいしよ(第一一・〇五項参照)又は乾燥した豆(第一一・〇六項参照)の粉及びミールを除く。)
3 第一九・〇四項には、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の六%を超える調製品及び第一八・〇六項のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品で完全に覆つた調製品を含まない(第一八・〇六項参照)。
4 第一九・〇四項において「その他の調製をしたもの」とは、第一〇類又は第一一類の項又は注に定める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工をしたものをいう。
一九・〇一 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
一九〇一・一〇 育児食用の調製品(小売用にしたものに限る。)  
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 二八%及び一キログラムにつき七九九円
(二) その他のもの 二八%及び一キログラムにつき一、三六三円
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品  
A 砂糖を加えたもの 二八%
B その他のもの 二五%
(二) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの 二四%
B その他のもの 一六%
一九〇一・二〇 第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地  
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 二八%及び一キログラムにつき七九九円
B その他のもの 二八%及び一キログラムにつき一、三六三円
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき四四二円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき一〇六円
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき九八円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの  
(a) 小麦でん粉を含有するもの 一キログラムにつき一五八円
(b) その他のもの 一キログラムにつき一四〇円
(三) 米菓生地(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) 一キログラムにつき四四二円
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品  
A 砂糖を加えたもの 二八%
B その他のもの 二五%
(二) ケーキミックス  
A 砂糖を加えたもの 二八%
B その他のもの  
(a) 小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。) 一六%
(b) その他のもの 二〇%
(三) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの 二四%
(b) その他のもの 二八%
B その他のもの 一六%
一九〇一・九〇 その他のもの  
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及びもち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
B その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)  
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき四四二円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき一〇六円
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの 一キログラムにつき九八円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの  
(a) 小麦でん粉を含有するもの 一キログラムにつき一五八円
(b) その他のもの 一キログラムにつき一四〇円
(三) もち、だんごその他これらに類する米産品(育児食用又は食餌療法用のものを除く。) 一キログラムにつき四四二円
二 その他のもの  
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品  
A 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(b) その他のもの 三五%
B その他のもの 二五%
(二) 麦芽エキス 九・六%
(三) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの 二四%
(b) その他のもの 二八%
B その他のもの 一六%
一九・〇二 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)  
  パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたもの除く。)  
一九〇二・一一 卵を含有するもの 一キログラムにつき四〇円
一九〇二・一九 その他のもの  
一 ビーフン 一キログラムにつき三二円
二 その他のもの 一キログラムにつき四〇円
一九〇二・二〇 パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他の調製をしてあるかないかを問わない。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの 六%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの 六%
(二) その他のもの 二五%
一九〇二・三〇 その他のパスタ  
一 砂糖を加えたもの 二八%
二 その他のもの 二五%
一九〇二・四〇 クースクース 一キログラムにつき四〇円
一九・〇三    
一九〇三・〇〇 タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。) 一六%
一九・〇四 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)  
一九〇四・一〇 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品  
一 朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。) 一五・四%
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品  
(一) 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの 一キログラムにつき一〇〇円
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもの 一キログラムにつき七五円
三 その他のもの 一九・二%
一九〇四・二〇 いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品  
一 朝食用穀物調製品 一五・四%
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品  
(一) 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの 一キログラムにつき一〇〇円
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもの 一キログラムにつき七五円
三 その他のもの 一九・二%
一九〇四・三〇 ブルガー小麦 一キログラムにつき一〇〇円
一九〇四・九〇 その他のもの  
一 米のもの 一キログラムにつき四〇二円
二 小麦又はライ小麦のもの 一キログラムにつき一〇〇円
三 大麦又は裸麦のもの 一キログラムにつき七五円
四 その他のもの 二五%
一九・〇五 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラード、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品  
一九〇五・一〇 クリスプブレッド 一二%
一九〇五・二〇 ジンジャーブレッドその他これに類する物品 三〇%
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー  
一九〇五・三一  スイートビスケット 二四%
一九〇五・三二  ワッフル及びウエハー 三〇%
一九〇五・四〇 ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 一二%
一九〇五・九〇 その他のもの  
一 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。) 一二%
二 聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 六・四%
三 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 四〇%
B ビスケット、クッキー及びクラッカー 二四%
C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの 九・六%
D その他のもの 三〇%
(二) その他のもの  
A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 三五%
B ビスケット、クッキー及びクラッカー 二〇%
C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの 九・六%
D その他のもの 二五%

第二〇類 

番号 品名 税率
第二〇類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第七類、第八類又は第一一類に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実及びナット
 (b) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照)
 (c) 第一九・〇五項のベーカリー製品その他の物品
 (d) 第二一・〇四項の均質混合調製食料品
2 第二〇・〇七項及び第二〇・〇八項には、フルーツゼリー、フルーツペースト、砂糖で覆つたアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の形状のもの(第一七・〇四項参照)及びチョコレート菓子の形状のもの(第一八・〇六項参照)を含まない。
3 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項及び第二〇・〇五項には、第七類、第一一・〇五項又は第一一・〇六項の物品(第八類の物品の粉及びミールを除く。)で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののみを含む。
4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の七%以上のものは、第二〇・〇二項に属する。
5 第二〇・〇七項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。
6 第二〇・〇九項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第二二類の注2参照)が全容量の〇・五%以下のものをいう。
号注
1 第二〇〇五・一〇号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野菜から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の野菜の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第二〇・〇五項の他のいかなる号にも優先する。
2 第二〇〇七・一〇号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果実から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の果実の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第二〇・〇七項の他のいかなる号にも優先する。
3 第二〇〇九・一二号、第二〇〇九・二一号、第二〇〇九・三一号、第二〇〇九・四一号、第二〇〇九・六一号及び第二〇〇九・七一号において「ブリックス値」とは、温度二〇度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計(屈折率をしよ糖含有率(ブリックスの値)として目盛られたものに限る。)の読み値(温度二〇度と異なる温度で測定した場合には、温度二〇度における値に補正したもの。)をいう。
二〇・〇一 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分  
二〇〇一・一〇 きゆうり及びガーキン  
一 砂糖を加えたもの 一五%
二 その他のもの 一二%
二〇〇一・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン 一〇%
(二) スイートコーン 一七・五%
(三) ヤングコーンコブ 二八%
(四) その他のもの 一五%
二 その他のもの  
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ 一〇%
(二) マンゴー及びマンゴスチン 九%
(三) スイートコーン 一二・五%
(四) ヤングコーンコブ 二五%
(五) その他のもの 一二%
二〇・〇二 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)  
二〇〇二・一〇 トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) 九・六%
二〇〇二・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの  
(一) トマトピューレー及びトマトペースト 二〇%
(二) その他のもの 九・六%
二〇・〇三 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)  
二〇〇三・一〇 きのこ(はらたけ属のもの)  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一六%
(二) その他のもの 一一・二%
 二〇〇三・九〇  その他のもの
  一 トリフ
  (一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一六%
  (二) その他のもの 一一・二%
  二 その他のもの
  (一) 砂糖を加えたもの 二二・四%
  (二) その他のもの
   A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一六%
   B その他のもの 一一・二%
二〇・〇四 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)  
二〇〇四・一〇 ばれいしよ  
一 単に加熱による調理をしたもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) マッシュポテト 一六%
(二) その他のもの 九・六%
二〇〇四・九〇 その他の野菜及び野菜を混合したもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) スイートコーン 一七・五%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) アスパラガス及び豆 二〇%
(二) たけのこ 一六%
(三) スイートコーン 一二・五%
(四) ヤングコーンコブ 二五%
(五) その他のもの 九・六%
二〇・〇五 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)  
二〇〇五・一〇 均質調製野菜  
一 砂糖を加えたもの 二八%
二 その他のもの 一二・八%
二〇〇五・二〇 ばれいしよ  
一 マッシュポテト及びポテトフレーク 一六%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一二・八%
(二) その他のもの 九・六%
二〇〇五・四〇 えんどう(ピスム・サティヴム)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) さや付きのもの 二二・四%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)  
A さや付きのもの 一二・八%
B その他のもの 一六%
(二) その他のもの  
A さや付きのもの 九・六%
B その他のもの 一六%
  ささげ属又はいんげんまめ属の豆  
二〇〇五・五一 さやを除いた豆  
一 砂糖を加えたもの  
(一) 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。) 一四%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの 二〇%
二〇〇五・五九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一二・八%
(二) その他のもの 九・六%
二〇〇五・六〇 アスパラガス  
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 一六%
二 その他のもの 二〇%
二〇〇五・七〇 オリーブ  
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 七・二%
二 その他のもの 九・六%
二〇〇五・八〇 スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)  
一 砂糖を加えたもの 一七・五%
二 その他のもの 一二・五%
  その他の野菜及び野菜を混合したもの  
二〇〇五・九一 たけのこ 二二・四%
 一 砂糖を加えたもの
二 その他のもの 一六%
二〇〇五・九九 その他のもの 一四%
 一 砂糖を加えたもの
 (一) 豆(さや付きのものを除く。)
  A 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。)
  B その他のもの 二八%
 (二) その他のもの 二二・四%
 二 その他のもの 二五%
 (一) ヤングコーンコブ
 (二) 豆(さや付きのものを除く。) 二〇%
 (三) サワークラウト 一二・八%
 (四) その他のもの 一六%
  A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)
  (a) にんにくの粉
  (b) その他のもの 一二・八%
  B その他のもの 一一・二%
  (a) にんにくの粉
  (b) その他のもの 九・六%
二〇・〇六    
二〇〇六・〇〇 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)  
一 マロングラッセ 一六・八%
二 その他のもの 一九・二%
二〇・〇七 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
二〇〇七・一〇 均質調製果実  
一 砂糖を加えたもの 四〇%
二 その他のもの 二五%
  その他のもの  
二〇〇七・九一 かんきつ類の果実  
一 ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード  
(一) 砂糖を加えたもの 二八%
(二) その他のもの 二〇%
二 フルーツピューレー及びフルーツペースト  
(一) 砂糖を加えたもの 四〇%
(二) その他のもの 二五%
二〇〇七・九九 その他のもの  
一 ジャム及びフルーツゼリー  
(一) 砂糖を加えたもの 二八%
(二) その他のもの 二〇%
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの 四〇%
(二) その他のもの 二五%
二〇・〇八 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)  
  ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)  
二〇〇八・一一 落花生  
一 砂糖を加えたもの  
(一) ピーナツバター 一二%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) ピーナツバター 一〇%
(二) その他のもの 二五%
 二〇〇八・一九   その他のもの(混合したものを含む。)
   一 砂糖を加えたもの
   (一) パルプ状のもの 三五%
   (二) その他のもの
    A カシューナット及びその他の●(い)つたナット 二二・四%
    B その他のもの 二八%
   二 その他のもの
   (一) パルプ状のもの
    A カシューナット(●(い)つたものを除く。) 一六%
    B その他のもの 二〇%
   (二) その他のもの
    A アーモンド(●(い)つたものに限る。)及びマカダミアナット(●(い)つたものを除く。) 八%
    B マカダミアナット(●(い)つたものに限る。)及びペカン(●(い)つたものに限る。) 五%
    C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなん 一二・八%
    D その他のもの
    (a) ●(い)つたもの 六%
    (b) その他のもの 一二・八%
二〇〇八・二〇 パイナップル  
一 砂糖を加えたもの  
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) 一キログラムにつき三九円
(二) その他のもの  
A 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものに限る。) 三〇%
B その他のもの 五五%
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) 一キログラムにつき三九円
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇八・三〇 かんきつ類の果実  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 三五%
(二) その他のもの 二八%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 二五%
(二) その他のもの 二〇%
二〇〇八・四〇 なし  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの  
A 気密容器入りのもの 二五%
B その他のもの 三五%
(二) その他のもの  
A 気密容器入りのもの 一四・四%
B その他のもの 二〇・三%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの  
A 気密容器入りのもの 二〇%
B その他のもの 二五%
(二) その他のもの  
A 気密容器入りのもの 一二・一%
B その他のもの 一四・六%
二〇〇八・五〇 あんず  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 二五%
(二) その他のもの 一六%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 二〇%
(二) その他のもの 一二・八%
二〇〇八・六〇 さくらんぼ  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 二五%
(二) その他のもの 一六%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 二〇%
(二) その他のもの 一二・八%
二〇〇八・七〇 桃(ネクタリンを含む。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの  
A 気密容器入りのもの 二五%
B その他のもの 三五%
(二) その他のもの  
A 気密容器入りのもの  
(a) 容器ともの一個の重量が二キログラム以上のもの 一二%
(b) その他のもの 一四・四%
B その他のもの 二二・四%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの  
A 気密容器入りのもの 二〇%
B その他のもの 二五%
(二) その他のもの  
A 気密容器入りのもの 一二%
B その他のもの 一六%
二〇〇八・八〇 ストロベリー  
一 砂糖を加えたもの  
(一) パルプ状のもの 三五%
(二) その他のもの 一八・四%
二 その他のもの  
(一) パルプ状のもの 二五%
(二) その他のもの 二〇%
  その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。)  
二〇〇八・九一 パームハート 二五%
 二〇〇八・九三   クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)
   一 砂糖を加えたもの
   (一) パルプ状のもの 三五%
   (二) その他のもの 一八・四%
   二 その他のもの
   (一) パルプ状のもの 二五%
   (二) その他のもの 二〇%
 二〇〇八・九七   混合したもの
   一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル 一一・二%
   二 その他のもの
   (一) 砂糖を加えたもの
    A パルプ状のもの 三五%
    B その他のもの 二八%
   (二) その他のもの
    A パルプ状のもの 二五%
    B その他のもの 二〇%
二〇〇八・九九 その他のもの  
一 梅 二〇%
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
A パルプ状のもの  
(a) バナナ及びアボカドー 三〇%
(b) その他のもの 三五%
B その他のもの  
(a) ベリー及びプルーン 一八・四%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 二二・四%
(c) その他のもの 二八%
(二) その他のもの  
A パルプ状のもの  
(a) バナナ、アボカドー及びプルーン 二〇%
(b) その他のもの 二五%
B その他のもの  
(a) プルーン 一二・八%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン 一六%
(c) さといも(コロカシア属のもの)(冷凍したものに限る。) 一〇%
(d) その他のもの 二〇%
二〇・〇九 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)  
  オレンジジュース  
二〇〇九・一一 冷凍したもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 三〇%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・一二 冷凍してないもの(ブリックス値が二〇以下のものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 三〇%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・一九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 三〇%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・二一 グレープフルーツ(ポメロを含む。)ジュース  
ブリックス値が二〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・二九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・三〇 その他のかんきつ類の果実のジュース(二以上の果実から得たものを除く。)  
ブリックス値が二〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの  
A レモンジュース 八%
B ライムジュース 一六%
C その他のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・三九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの  
A レモンジュース 八%
B ライムジュース 一六%
C その他のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・四一 パイナップルジュース  
ブリックス値が二〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・四九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・五〇 トマトジュース  
一 砂糖を加えたもの 三五%
二 その他のもの 二五%
二〇〇九・六一 ぶどうジュース(ぶどう搾汁を含む。)  
ブリックス値が三〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの 二二・五%
二〇〇九・六九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三〇%
二〇〇九・七一 りんごジュース  
ブリックス値が二〇以下のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三五%
二〇〇九・七九 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
(二) その他のもの 四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
(二) その他のもの 三五%
   その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。)  
 二〇〇九・八一   クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)ジュース
   一 砂糖を加えたもの
   (一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
   (二) その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   二 その他のもの
   (一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
   (二) その他のもの 三〇%
 二〇〇九・八九   その他のもの
   一 果汁
   (一) 砂糖を加えたもの
    A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
    B その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   (二) その他のもの
    A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
    B その他のもの 三〇%
   二 野菜ジュース
   (一) 砂糖を加えたもの 一〇・八%
   (二) その他のもの 九・六%
二〇〇九・九〇 混合ジュース  
一 混合果汁  
(一) 砂糖を加えたもの  
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
B その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの  
A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
B その他のもの 三〇%
二 混合野菜ジュース  
(一) 砂糖を加えたもの 一〇・八%
(二) その他のもの 七・二%

第二一類 

番号 品名 税率
第二一類 各種の調製食料品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇七・一二項の野菜を混合したもの
 (b) コーヒーを含有するコーヒー代用物(いつたものに限るものとし、コーヒーの含有量のいかんを問わない。第〇九・〇一項参照)
 (c) 香味を付けた茶(第〇九・〇二項参照)
 (d) 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの香辛料その他の物品
 (e) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第二一・〇三項及び第二一・〇四項のものを除く。)
 (f) 酵母で、第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品その他の物品にしたもの
 (g) 第三五・〇七項の調製した酵素
2 1(b)のコーヒー代用物のエキスは、第二一・〇一項に属する。
3 第二一・〇四項において「均質混合調製食料品」とは、二以上の基礎的な構成成分(例えば、肉、魚、野菜、果実及びナット)から成る混合物を微細に均質化したものから成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の構成成分の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。
二一・〇一 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物  
  コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品  
二一〇一・一一 エキス、エッセンス及び濃縮物  
一 砂糖を加えたもの 二四%
二 その他のもの  
(1) インスタントコーヒー 一二・三%
(2) その他のもの 一六%
二一〇一・一二 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品  
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品  
(一) 砂糖を加えたもの 二四%
(二) その他のもの  
A インスタントコーヒー 一二・三%
B その他のもの 一六%
二 コーヒーをもととした調製品  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
B その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
(二) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(b) その他のもの 三五%
B その他のもの 二五%
二一〇一・二〇 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品  
一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品  
(一) インスタントティー 一六%
(二) その他のもの 一二・八%
二 茶又はマテをもととした調製品  
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの  
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
B その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
(二) その他のもの  
A 砂糖を加えたもの  
(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(b) その他のもの 三五%
B その他のもの 二五%
二一〇一・三〇 チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 八%
二一・〇二 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第三〇・〇二項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー  
二一〇二・一〇 酵母(活性のものに限る。) 一四%
二一〇二・二〇 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)  
一 酵母 六・四%
二 その他のもの 無税
二一〇二・三〇 調製したベーキングパウダー 一四%
二一・〇三 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード  
二一〇三・一〇 醤油 九・六%
二一〇三・二〇 トマトケチャップその他のトマトソース  
一 トマトケチャップ 二五%
二 その他のトマトソース 二〇%
二一〇三・三〇 マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード  
一 小売用の容器入りにしたもの 一二・二%
二 その他のもの 一〇・三%
二一〇三・九〇 その他のもの  
一 ソース  
(一) マヨネーズ 一二・八%
(二) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング 一二%
(三) その他のもの 九・六%
二 その他のもの  
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品 九・六%
(二) その他のもの  
A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの 一六%
B その他のもの 一四%
二一・〇四 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品  
二一〇四・一〇 スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品  
一 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。) 七%
二 その他のもの 八・四%
二一〇四・二〇 均質混合調製食料品 一二・八%
二一・〇五    
二一〇五・〇〇 アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。)  
一 砂糖を加えたもの  
(一) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(二) その他のもの 三五%
二 その他のもの 二五%
二一・〇六 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)  
二一〇六・一〇 たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質  
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の八〇%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので一個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。) 三五%及び一キログラムにつき一、三五九円
二 その他のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
A しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
B その他のもの 三五%
(二) その他のもの  
A 植物性たんぱく 一二・五%
B その他のもの 二五%
二一〇六・九〇 その他のもの  
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品  
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの 三五%及び一キログラムにつき七九九円
(二) その他のもの 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円
二 その他のもの  
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品  
A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一キログラムにつき四〇二円
B その他のもの  
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一キログラムにつき一〇〇円
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもの 一キログラムにつき七五円
(二) その他のもの  
A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。) 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
B チューインガム 五%
C こんにやく 二五%
D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が〇・五%を超えるものに限る。)  
(a) 果汁をもととした調製品(アルコール分が一%未満のものに限る。) 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(b) その他のもの 一二・八%
E その他のもの  
(a) 砂糖を加えたもの  
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと 二八%
ロ ビタミンをもととした栄養補助食品 一二・五%
ハ その他のもの  
(イ) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの 二八%
(ロ) その他のもの  
I 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のもの 三〇%
II しよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるものを除く。) 一キログラムにつき九〇円
III その他のもの  
(I) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの 三五%
(II) その他のもの 三〇%
(b) その他のもの  
イ 調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の一五%を超え三〇%未満のものに限る。) 二五%
ロ アルコールを含有しない飲料のもと  
(イ) おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの 一二%
(ロ) その他のもの 二二%
ハ その他のもの  
(イ) 第〇四・一〇項の物品のもの 一二%
(ロ) その他のもの  
I ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの 一二・五%
II その他のもの  
(I) たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。) 無税
(II) その他のもの 二五%

第二二類

番号 品名 税率
第二二類 飲料、アルコール及び食酢

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 料理用に調製したこの類の物品(第二二・〇九項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第二一・〇三項に属する。)
 (b) 海水(第二五・〇一項参照)
 (c) 蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水(第二八・五三項参照)
 (d) 酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。第二九・一五項参照)(e) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品
 (f) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照)
2 第二〇類からこの類までにおいてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。
3 第二二・〇二項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が〇・五%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第二二・〇三項から第二二・〇六項まで又は第二二・〇八項に属する。
号注
1 第二二〇四・一〇号において「スパークリングワイン」とは、温度二〇度における密閉容器内のゲージ圧力が三バール以上のぶどう酒をいう。
二二・〇一 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪  
二二〇一・一〇 鉱水及び炭酸水 三・二%
二二〇一・九〇 その他のもの 無税
二二・〇二 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第二〇・〇九項の果実又は野菜のジュースを除く。)  
二二〇二・一〇 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの 一六%
二二〇二・九〇 その他のもの  
一 砂糖を加えたもの 二二・四%
二 その他のもの 一六%
二二・〇三    
二二〇三・〇〇 ビール 一リットルにつき六円四〇銭
二二・〇四 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第二〇・〇九項のものを除く。)  
二二〇四・一〇 スパークリングワイン 一リットルにつき二〇一円六〇銭
  その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの  
二二〇四・二一 二リットル以下の容器入りにしたもの  
一 シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒 一リットルにつき一二三円二〇銭
二 その他のもの 二一・三%(その率が一リットルにつき一五六円八〇銭の従量税率より高いとき又は一リットルにつき九三円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)
二二〇四・二九 その他のもの  
一 一五〇リットル以下の容器入りにしたもの 二一・三%(その率が一リットルにつき一五六円八〇銭の従量税率より高いとき又は一リットルにつき九三円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)
二 その他のもの 一リットルにつき六四円
二二〇四・三〇 その他のぶどう搾汁  
一 アルコール分が一%未満のもの  
(一) 砂糖を加えたもの  
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二七%
B その他のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの  
A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの 二二・五%
B その他のもの 三〇%
二 その他のもの 一リットルにつき六四円
二二・〇五 ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)  
二二〇五・一〇 二リットル以下の容器入りにしたもの 一リットルにつき七〇円六〇銭
二二〇五・九〇 その他のもの  
一 アルコール分が一%未満のもの 二二・五%
二 その他のもの 一リットルにつき七〇円六〇銭
二二・〇六    
二二〇六・〇〇 その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)  
一 アルコール分が一%未満のもの 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの  
(一) 清酒及び濁酒 一リットルにつき七〇円四〇銭
(二) その他のもの  
A 発酵酒(清酒を除く。)と第二〇・〇九項又は第二二・〇二項の物品との混合物 一リットルにつき三〇円八〇銭
B その他のもの  
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの 一リットルにつき六円四〇銭
(b) その他のもの 一リットルにつき四三円一〇銭
二二・〇七 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)  
二二〇七・一〇 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)  
一 アルコール分が九〇%以上のもの
(一) 工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの 無税
(二) その他のもの
 A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) 無税
 B その他のもの 一〇%
二 その他のもの
(一) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) 無税
(二) その他のもの 一リットルにつき四四円八〇銭
二二〇七・二〇 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)  
一 アルコール分が九〇%以上のもの 三二%
二 その他のもの 一リットルにつき四四円八〇銭
二二・〇八 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料  
二二〇八・二〇 ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒  
一 アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 一リットルにつき一九三円二〇銭
二 その他のもの 一リットルにつき二二七円九〇銭
二二〇八・三〇 ウイスキー  
一 バーボンウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) 一三・七%
二 ライウイスキー(アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)にあつては内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限るものとし、その他のものにあつては内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器に張り付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。) 一五・七%
三 その他のもの  
(一) アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 一リットルにつき二〇七円二〇銭
(二) その他のもの 一リットルにつき一七二円五〇銭
二二〇八・四〇 ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒 二〇・二%
二二〇八・五〇 ジン及びジュネヴァ 一九・六%(その率が一リットルにつき八六円二〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
二二〇八・六〇 ウオッカ 一七・九%
二二〇八・七〇 リキュール及びコーディアル 一リットルにつき一四一円一〇銭
二二〇八・九〇 その他のもの  
一 エチルアルコール及び蒸留酒  
(一) フルーツブランデー  
A アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。) 一リットルにつき一九三円二〇銭
B その他のもの 一リットルにつき二二七円九〇銭
(二) その他のもの
A エチルアルコール
(a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) 無税
(b) その他のもの 一リットルにつき九六円
B その他のもの
(a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) 無税
(b) その他のもの 一七・九%
二 その他のアルコール飲料  
(一) 合成清酒及び白酒 一リットルにつき七〇円四〇銭
(二) 果汁をもととした飲料(アルコール分が一%未満のものに限る。) 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(三) その他のもの 一リットルにつき八九円六〇銭
二二・〇九    
二二〇九・〇〇 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 八%

第二三類 

番号 品名 税率
第二三類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

1 第二三・〇九項には、植物性又は動物性の材料をその特性が消失する程度に処理して得た飼料用に供する種類の物品(植物のくず、植物のかす及び当該処理の際に生ずる副産物を除く。)で、他の項に該当しないものを含む。
号注
1 第二三〇六・四一号において「菜種油かす(低エルカ酸のもの)」とは、第一二類号注1に定義される種のものをいう。
二三・〇一 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす  
二三〇一・一〇 肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす 無税
二三〇一・二〇 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット 無税
二三・〇二 ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)  
二三〇二・一〇 とうもろこしのもの 無税
二三〇二・三〇 小麦のもの 無税
二三〇二・四〇 その他の穀物のもの 無税
二三〇二・五〇 豆のもの 無税
二三・〇三 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)  
二三〇三・一〇 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす 無税
二三〇三・二〇 ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす 無税
二三〇三・三〇 醸造又は蒸留の際に生ずるかす 無税
二三・〇四    
二三〇四・〇〇 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) 無税
二三・〇五    
二三〇五・〇〇 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) 無税
二三・〇六 その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第二三・〇四項又は第二三・〇五項のものを除く。)  
二三〇六・一〇 綿実油かす 無税
二三〇六・二〇 亜麻仁油かす 無税
二三〇六・三〇 ひまわり油かす 無税
二三〇六・四一 菜種油かす  
菜種油かす(低エルカ酸のもの) 無税
二三〇六・四九 その他のもの 無税
二三〇六・五〇 やし(コプラ)油かす 無税
二三〇六・六〇 パーム油かす及びパーム核油かす 無税
二三〇六・九〇 その他のもの 無税
二三・〇七    
二三〇七・〇〇 ぶどう酒かす及びアーゴル 無税
二三・〇八    
二三〇八・〇〇 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 無税
二三・〇九 飼料用に供する種類の調製品  
二三〇九・一〇 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)  
一 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの 一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額
二 その他のもの  
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 無税
(二) その他のもの  
A 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限る。) 無税
B その他のもの  
(a) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の五%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の一〇%以上のものを除く。) 無税
(b) その他のもの 一キログラムにつき六〇円
二三〇九・九〇 その他のもの  
一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。) 五%
二 その他のもの  
(一) 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの  
A ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの 無税
B その他のもの 一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額
(二) その他のもの  
A 第一二・一四項又は第二三・〇三項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル 無税
B その他のもの  
(a) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) 無税
(b) その他のもの  
イ 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限る。) 無税
ロ その他のもの  
(イ) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しよ糖として計算した糖類の含有量が全重量の五%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の一〇%以上のものを除く。)  
I 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの 無税
II その他のもの 一五%
(ロ) その他のもの 一キログラムにつき六〇円

第二四類 

番号 品名 税率
第二四類 たばこ及び製造たばこ代用品

1 この類には、薬用の紙巻たばこを含まない(第三〇類参照)。
号注
1 第二四〇三・一一号において「水パイプたばこ」とは、水パイプで喫煙するためのものであつて、たばこ及びグリセリンの混合物から成るたばこをいう(芳香油若しくは芳香エキス、糖蜜若しくは砂糖を含有するかしないか又は果実により香味を付けてあるかないかを問わない。)。ただし、この号には、水パイプで喫煙するためのものであつて、たばこを含有しない物品を含まない。
二四・〇一 たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ  
二四〇一・一〇 たばこ(骨を除いてないものに限る。) 無税
二四〇一・二〇 たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。) 無税
二四〇一・三〇 くずたばこ 無税
二四・〇二 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)  
二四〇二・一〇 葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこを含有するものに限る。) 二〇%
二四〇二・二〇 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) 八・五%及び一、〇〇〇本につき二九〇円七〇銭
二四〇二・九〇 その他のもの 四%
二四・〇三 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス  
   喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。)  
 二四〇三・一一   この類の号注1の水パイプたばこ 三五%
 二四〇三・一九   その他のもの
   一 パイプたばこ 三五%
   二 その他のもの 四%
  その他のもの  
二四〇三・九一 シートたばこ 無税
二四〇三・九九 その他のもの  
一 たばこのエキス及びエッセンス 無税
二 その他のもの 四%

第二五類

番号 品名 税率
第五部 鉱物性生産品
第二五類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

1 この類の物品は、文脈又は4の規定により別に解釈される場合を除くほか、粗のもの、洗つたもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除いたものを含む。)、破砕し、粉砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的な方法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)に限るものとし、焼き、混合し又は各項において定める処理方法を超えて加工したものを含まない。
 この類の物品には、アンチダスティング剤を加えたもの(これを加えることにより特定の用途に適するようにしたものを除く。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄(第二八・〇二項参照)
 (b) アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のもの(第二八・二一項参照)
 (c) 第三〇類の医薬品その他の物品
 (d) 調製香料及び化粧品類(第三三類参照)
 (e) 舗装用の石、縁石及び敷石(第六八・〇一項参照)、モザイクキューブその他これに類する物品(第六八・〇二項参照)並びに屋根用、上張り用又は防湿層用のスレート(第六八・〇三項参照)
 (f) 貴石及び半貴石(第七一・〇二項及び第七一・〇三項参照)
 (g) 第三八・二四項の塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムを培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムから製造した光学用品(第九〇・〇一項参照)
 (h) ビリヤードチョーク(第九五・〇四項参照)
 (ij) テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク(第九六・〇九項参照)
3 第二五・一七項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第二五・一七項に属する。
4 第二五・三〇項には、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)、アースカラー(焼いてあるかないか又は相互に混合してあるかないかを問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石(磨いてあるかないかを問わない。)、板状、棒状その他これらに類する形状に凝結させたこはく及び海泡石(凝結させたものにあつては、成形後に加工したものを除く。)、黒玉、ストロンチアナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、酸化ストロンチウムを除く。)並びに陶磁製品、れんが又はコンクリートの破片を含む。
二五・〇一    
二五〇一・〇〇 塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水 一キログラムにつき五〇銭
一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが二・八ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の七〇%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。)
二 その他のもの 無税
二五・〇二    
二五〇二・〇〇 硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。) 無税
二五・〇三    
二五〇三・〇〇 硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。) 無税
二五・〇四 天然黒鉛  
二五〇四・一〇 粉状又はフレーク状のもの 無税
二五〇四・九〇 その他のもの 無税
二五・〇五 天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第二六類の砂状の金属鉱を除く。)  
二五〇五・一〇 けい砂 無税
二五〇五・九〇 その他のもの 無税
二五・〇六 石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)  
二五〇六・一〇 石英 無税
二五〇六・二〇 けい岩 無税
二五・〇七    
二五〇七・〇〇 カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。) 無税
二五・〇八 その他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、第六八・〇六項のエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース  
二五〇八・一〇 ベントナイト 無税
二五〇八・三〇 耐火粘土 無税
二五〇八・四〇 その他の粘土 無税
二五〇八・五〇 アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト 無税
二五〇八・六〇 ムライト 無税
二五〇八・七〇 シャモット及びダイナスアース 無税
二五・〇九    
二五〇九・〇〇 白亜 一・六%
二五・一〇 天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜  
二五一〇・一〇 粉砕してないもの 無税
二五一〇・二〇 粉砕したもの 無税
二五・一一 天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第二八・一六項の酸化バリウムを除く。)  
二五一一・一〇 天然の硫酸バリウム(重晶石) 無税
二五一一・二〇 天然の炭酸バリウム(毒重石) 無税
二五・一二    
二五一二・〇〇 けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が一以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。) 無税
二五・一三 コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリーパミスストーン  
二五一三・一〇 パミスストーン 無税
二五一三・二〇 エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料 一・三%
二五・一四    
二五一四・〇〇 スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) 無税
二五・一五 大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が二・五以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)  
  大理石及びトラバーチン  
二五一五・一一 粗のもの及び粗削りしたもの 無税
二五一五・一二 のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの 無税
二五一五・二〇 エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター 無税
二五・一六 花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)  
  花こう岩  
二五一六・一一 粗のもの及び粗削りしたもの 無税
二五一六・一二 のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの 無税
二五一六・二〇 砂岩 無税
二五一六・九〇 その他の石碑用又は建築用の岩石 無税
二五・一七 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第二五・一五項又は第二五・一六項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)  
二五一七・一〇 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにシングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。) 無税
二五一七・二〇 スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第二五一七・一〇号の物品を混入してあるかないかを問わない。) 無税
二五一七・三〇 タールマカダム第二五・一五項又は第二五・一六項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) 無税
二五一七・四一 大理石のもの 無税
二五一七・四九 その他のもの 無税
二五・一八 ドロマイト(粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたものを含むものとし、焼いてあるかないか又は焼結してあるかないかを問わない。)及びドロマイトラミングミックス  
二五一八・一〇 ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものを除く。) 無税
二五一八・二〇 ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものに限る。) 無税
二五一八・三〇 ドロマイトラミングミックス 無税
二五・一九 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)  
二五一九・一〇 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト) 無税
二五一九・九〇 その他のもの 無税
二五・二〇 天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。)  
二五二〇・一〇 天然石膏及び天然無水石膏 無税
二五二〇・二〇 プラスター  
  一 天然石膏を焼いたもの 無税
  二 その他のもの 三%
二五・二一    
二五二一・〇〇 石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。) 無税
二五・二二 生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第二八・二五項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。)  
二五二二・一〇 生石灰 無税
二五二二・二〇 消石灰 無税
二五二二・三〇 水硬性石灰 無税
二五・二三 ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。)  
二五二三・一〇 セメントクリンカー 二・六%
  ポートランドセメント  
二五二三・二一 白色セメント(人工着色をしてあるかないかを問わない。) 二・六%
二五二三・二九 その他のもの 二・六%
二五二三・三〇 アルミナセメント 二・六%
二五二三・九〇 その他の水硬性セメント 二・六%
二五・二四 石綿  
二五二四・一〇 クロシドライト 無税
二五二四・九〇 その他のもの 無税
二五・二五 雲母(はく離雲母を含む。)及びそのくず  
二五二五・一〇 粗のもの及びシート状又は片状にしたもの 無税
二五二五・二〇 粉 無税
二五二五・三〇 くず 無税
二五・二六 ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びタルク  
二五二六・一〇 破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの 無税
二五二六・二〇 破砕し又は粉状にしたもの 無税
二五・二八    
二五二八・〇〇 天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の八五%以下のもの 無税
二五・二九 長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石  
二五二九・一〇 長石 無税
  ほたる石  
二五二九・二一 ふつ化カルシウムの含有量が全重量の九七%以下のもの 無税
二五二九・二二 ふつ化カルシウムの含有量が全重量の九七%を超えるもの 無税
二五二九・三〇 白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト 無税
二五・三〇 鉱物(他の項に該当するものを除く。)  
二五三〇・一〇 蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。) 無税
二五三〇・二〇 キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム) 無税
二五三〇・九〇 その他のもの 無税

第二六類 

番号 品名 税率
第二六類 鉱石、スラグ及び灰

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調製したもの(第二五・一七項参照)
 (b) 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第二五・一九項参照)
 (c) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第二七・一〇項参照)
 (d) 第三一類の塩基性スラグ
 (e) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第六八・〇六項参照)
 (f) 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第七一・一二項参照)
 (g) 製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第一五部参照)
2 第二六・〇一項から第二六・一七項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第二八・四四項、第一四部若しくは第一五部の金属を採取するために冶金工業において実際に使用する種類の鉱物(冶金用以外の用途に供するものも含む。)をいう。ただし、第二六・〇一項から第二六・一七項までには、冶金工業において通常行わない工程を経た鉱物を含まない。
3 第二六・二〇項には、次の物品のみを含む。
 (a) 工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類のスラグ、灰及び残留物(第二六・二一項の都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物を含まない。)
 (b) 砒素を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくは金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないかを問わない。)
号注
1 第二六二〇・二一号において「加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥」とは、加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として鉛、鉛化合物及び酸化鉄から成るものをいう。
2 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものは、第二六二〇・六〇号に属する。
二六・〇一 鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。)  
  鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。)  
二六〇一・一一 凝結させてないもの 無税
二六〇一・一二 凝結させたもの 無税
二六〇一・二〇 焼いた硫化鉄鉱 無税
二六・〇二    
二六〇二・〇〇 マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上のものに限る。) 無税
二六・〇三    
二六〇三・〇〇 銅鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇四    
二六〇四・〇〇 ニッケル鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇五    
二六〇五・〇〇 コバルト鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇六    
二六〇六・〇〇 アルミニウム鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇七    
二六〇七・〇〇 鉛鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇八    
二六〇八・〇〇 亜鉛鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・〇九    
二六〇九・〇〇 すず鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一〇    
二六一〇・〇〇 クロム鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一一    
二六一一・〇〇 タングステン鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一二 ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。)  
二六一二・一〇 ウラン鉱(精鉱を含む。) 無税
二六一二・二〇 トリウム鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一三 モリブデン鉱(精鉱を含む。)  
二六一三・一〇 焼いたもの 無税
二六一三・九〇 その他のもの 無税
二六・一四    
二六一四・〇〇 チタン鉱(精鉱を含む。) 無税
二六・一五 ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。)  
二六一五・一〇 ジルコニウム鉱(精鉱を含む。) 無税
二六一五・九〇 その他のもの 無税
二六・一六 貴金属鉱(精鉱を含む。)  
二六一六・一〇 銀鉱(精鉱を含む。) 無税
二六一六・九〇 その他のもの 無税
二六・一七 その他の鉱(精鉱を含む。)  
二六一七・一〇 アンチモン鉱(精鉱を含む。) 無税
二六一七・九〇 その他のもの 無税
二六・一八    
二六一八・〇〇 粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) 無税
二六・一九    
二六一九・〇〇 スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) 無税
二六・二〇 スラグ、灰及び残留物(砒素、金属又はその化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。)  
  亜鉛を主成分とするもの  
二六二〇・一一 ハードジンクスペルター 無税
二六二〇・一九 その他のもの 無税
  鉛を主成分とするもの  
二六二〇・二一 加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥 無税
二六二〇・二九 その他のもの 無税
二六二〇・三〇 銅を主成分とするもの 無税
二六二〇・四〇 アルミニウムを主成分とするもの 無税
二六二〇・六〇 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの 無税
  その他のもの  
二六二〇・九一 アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの 無税
二六二〇・九九 その他のもの 無税
二六・二一 その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物  
二六二一・一〇 都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 無税
二六二一・九〇 その他のもの 無税

第二七類 

番号 品名 税率
第二七類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 化学的に単一の有機化合物(第二七・一一項の純粋なメタン及びプロパンを除く。)
 (b) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品
 (c) 第三三・〇一項、第三三・〇二項又は第三八・〇五項の混合不飽和炭化水素
2 第二七・一〇項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。
 ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において一、〇一三ミリバールに換算したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量の六〇%未満の液状の合成ポリオレフィンを含まない(第三九類参照)。
3 第二七・一〇項において「廃油」とは、この類の注2に定める石油及び歴青油を主成分とする廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次の物品を含む。
 (a) 一次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動油及びトランス油)
 (b) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び一次製品の製造において使用された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの
 (c) 水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得られる油及び使用済みの切削油)
号注
1 第二七〇一・一一号において「無煙炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が一四%以下の石炭をいう。
2 第二七〇一・一二号において「歴青炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が一四%を超え、含水無鉱物質ベースでの発熱量が一キログラムにつき五、八三三キロカロリー以上の石炭をいう。
3 第二七〇七・一〇号、第二七〇七・二〇号、第二七〇七・三〇号及び第二七〇七・四〇号において「ベンゾール(ベンゼン)」、「トルオール(トルエン)」、「キシロール(キシレン)」又は「ナフタレン」とは、それぞれ、ベンゼン、トルエン、キシレン又はナフタレンの含有量が全重量の五〇%を超える物品をいう。
4 第二七一〇・一二号において「軽質油及びその調製品」とは、ASTM D 八六の方法による温度二一〇度における減失量加算留出容量が全容量の九〇%以上のものをいう。
5 第二七・一〇項の各号において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。
備考
1 第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号の細分の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「揮発油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算九〇%留出温度が二〇〇度以下の石油及び歴青油をいう。
 (b) 「灯油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九五%留出温度が三二〇度以下の石油及び歴青油((a)のものを除く。)をいう。
 (c) 「軽油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による九〇%留出温度が三五〇度以下で、かつ、温度一五度における比重が〇・八七五七以下の石油及び歴青油((a)又は(b)のもの及び温度一五度における比重が〇・八三以上で政令で定める試験方法による一〇%残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が〇・二%以上のものを除く。)をいう。
 (d) 「重油」とは、引火点が温度一三〇度以下(蒸留残油にあつては、引火点が温度一三〇度を超えるものを含む。)の石油又は歴青油で、一般に燃料として使用するもの((a)から(c)までのものを除く。)をいう。
 (e) 「潤滑油」とは、引火点が温度一三〇度を超える石油及び歴青油のうち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の一%以下のもの((f)(iii)のものを除く。)をいう。
 (f) 「粗油」とは、次のいずれかに該当する石油又は歴青油で一般に製油(蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を二以上の石油又は歴青油の成分に分離することをいい、(iv)のものにあつては、洗浄その他の方法により不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((a)から(e)までのものを除く。)をいう。
  (i) 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称するもの
  (ii) 特定の種類の石油又は歴青油と異種の石油又は歴青油(原油を除く。)との混合物
  (iii) 含ろう留出油で流動点が温度二五度を超えるもの
  (iv) 潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る。)
二七・〇一 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの  
  石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)  
二七〇一・一一 無煙炭 無税
二七〇一・一二 歴青炭 無税
二七〇一・一九 その他の石炭 無税
二七〇一・二〇 練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの 四・六%
二七・〇二 亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。)  
二七〇二・一〇 亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。) 無税
二七〇二・二〇 亜炭(凝結させたものに限る。) 無税
二七・〇三    
二七〇三・〇〇 泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) 無税
二七・〇四    
二七〇四・〇〇 コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン  
一 コークス及び半成コークス 三・二%
二 レトルトカーボン 無税
二七・〇五    
二七〇五・〇〇 石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。) 無税
二七・〇六    
二七〇六・〇〇 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。) 無税
二七・〇七 高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの  
二七〇七・一〇 ベンゾール(ベンゼン) 無税
二七〇七・二〇 トルオール(トルエン) 無税
二七〇七・三〇 キシロール(キシレン) 無税
二七〇七・四〇 ナフタレン 三%
二七〇七・五〇 その他の芳香族炭化水素混合物で、ASTM D 八六の方法による温度二五〇度における減失量加算留出容量が全容量の六五%以上のもの 無税
  その他のもの  
二七〇七・九一 クレオソート油 無税
二七〇七・九九 その他のもの 無税
二七・〇八 ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。)  
二七〇八・一〇 ピッチ 無税
二七〇八・二〇 ピッチコークス 無税
二七・〇九    
二七〇九・〇〇 石油及び歴青油(原油に限る。) 無税
 二七・一〇 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油  
   石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)  
 二七一〇・一二   軽質油及びその調製品
   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
   (一) 揮発油
    A 低重合度の混合アルキレン
     (a) トリプロピレン 無税
     (b) その他のもの  二・六%
    B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) 五%
    C その他のもの 一キロリットルにつき九三四円
   (二) 灯油
    A 低重合度の混合アルキレン 三%
    B その他のもの 一キロリットルにつき三四六円
   (三) 軽油 一キロリットルにつき七五〇円
   二 その他のもの 三・九%
 二七一〇・一九   その他のもの
   一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
   (一) 灯油
    A 低重合度の混合アルキレン 三%
    B その他のもの 一キロリットルにつき三四六円
   (二) 軽油 一キロリットルにつき七五〇円
   (三) 重油及び粗油
    A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
    (a) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第二七一〇・二〇号において同じ。) 無税
    (b) その他のもの 一キロリットルにつき四五九円
    B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの
    (a) 製油の原料として使用するもの 無税
    (b) その他のもの 一キロリットルにつき二四九円
   (四) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
    A 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの  四・六%
    B その他のもの 九・六%
   (五) その他のもの 四・八%
   二 その他のもの 三・九%
 二七一〇・二〇  石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
  一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)
  (一) 揮発油
   A 低重合度の混合アルキレン
   (a) トリプロピレン 無税
   (b) その他のもの  二・六%
   B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) 五%
   C その他のもの 一キロリットルにつき九三四円
  (二) 灯油
   A 低重合度の混合アルキレン 三%
   B その他のもの 一キロリットルにつき三四六円
  (三) 軽油 一キロリットルにつき七五〇円
  (四) 重油及び粗油
   A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
   (a) 製油の原料として使用するもの 無税
   (b) その他のもの 一キロリットルにつき四五九円
   B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの
   (a) 製油の原料として使用するもの 無税
   (b) その他のもの 一キロリットルにつき二四九円
  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
   A 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの 四・六%
   B その他のもの 九・六%
  (六) その他のもの 四・八%
  二 その他のもの 三・九%
   廃油  
二七一〇・九一   ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの 無税
 二七一〇・九九   その他のもの 無税
二七・一一 石油ガスその他のガス状炭化水素  
  液化したもの  
二七一一・一一 天然ガス 無税
二七一一・一二 プロパン 無税
二七一一・一三 ブタン 無税
二七一一・一四 エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン  
一 エチレン 一トンにつき九三〇円
二 プロピレン、ブチレン及びブタジエン 無税
二七一一・一九 その他のもの  
一 石油ガス 無税
二 その他のもの 五%
  ガス状のもの  
二七一一・二一 天然ガス 五%
二七一一・二九 その他のもの 五%
二七・一二 ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。)  
二七一二・一〇 ペトロラタム 三%
二七一二・二〇 パラフィンろう(油の含有量が全重量の〇・七五%未満のものに限る。) 三・二%
二七一二・九〇 その他のもの 三・二%
二七・一三 石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物  
  石油コークス  
二七一三・一一 焼いてないもの 無税
二七一三・一二 焼いたもの 無税
二七一三・二〇 石油アスファルト 無税
二七一三・九〇 その他の石油又は歴青油の残留物  
一 潤滑油を溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度三五度以下のものに限る。) 四・六%
二 その他のもの 無税
二七・一四 天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック  
二七一四・一〇 歴青質頁岩、油母頁岩及びタールサンド 無税
二七一四・九〇 その他のもの 無税
二七・一五    
二七一五・〇〇 歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック) 無税

第二八類 

番号 品名 税率
第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品


 (A) 第二八・四四項又は第二八・四五項に該当する物品は、放射性鉱物を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
 (B) 第二八・四三項、第二八・四六項又は第二八・五二項に該当する物品は、(A)の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この部の他の項には属しない。
2 投与量又は小売用にしたことにより第三〇・〇四項から第三〇・〇六項まで、第三二・一二項、第三三・〇三項から第三三・〇七項まで、第三五・〇六項、第三七・〇七項又は第三八・〇八項のいずれかに属するとみられる物品は、1の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
3 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、この部又は第七部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
 (a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
 (b) 共に提示するものであること。
 (c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
第二八類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物

1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
 (a) 化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
 (b) (a)の物品の水溶液
 (c) (a)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
 (d) (a)、(b)又は(c)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
 (e) (a)、(b)、(c)又は(d)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
2 この類には、炭素化合物にあつては、亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩で、有機安定剤を加えたもの(第二八・三一項参照)、無機塩基の炭酸塩及びペルオキソ炭酸塩(第二八・三六項参照)、無機塩基のシアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩(第二八・三七項参照)、無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩(第二八・四二項参照)、第二八・四三項から第二八・四六項まで及び第二八・五二項の有機物並びに炭化物(第二八・四九項参照)のほか、次のもののみを含む。
 (a) 炭素の酸化物及びシアン化水素、雷酸、イソシアン酸、チオシアン酸その他のシアンの酸(錯化合物のものを含む。)(第二八・一一項参照)
 (b) 炭素のハロゲン化酸化物(第二八・一二項参照)
 (c) 二硫化炭素(第二八・一三項参照)
 (d) チオ炭酸塩、セレノ炭酸塩、テルロ炭酸塩及びセレノシアン酸塩、テルロシアン酸塩、テトラチオシアナトジアミノクロム酸塩(ライネケ塩)その他の錯シアン酸塩(無機塩基のものに限る。第二八・四二項参照)
 (e) 尿素により固形化した過酸化水素(第二八・四七項参照)並びにオキシ硫化炭素、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシアン、シアナミド及びシアナミドの金属誘導体(第二八・五三項照)(カルシウムシアナミド(純粋であるかないかを問わない。第三一類参照)を除く。)
3 この類には、この部の注1の物品を除くほか、次の物品を含まない。
 (a) 第五部の塩化ナトリウム、酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)その他の物品
 (b) オルガノインオルガニック化合物(2の物品を除く。)
 (c) 第三一類の注2から注5までの物品
 (d) 第三二・〇六項のルミノホアとして使用する種類の無機物及び第三二・〇七項のガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
 (e) 人造黒鉛(第三八・〇一項参照)、第三八・一三項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品、第三八・二四項の小売用の容器入りにしたインキ消し及び第三八・二四項のアルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
 (f) 天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びにこれらのダスト及び粉(第七一・〇二項から第七一・〇五項まで参照)並びに第七一類の貴金属及びその合金
 (g) 第一五部の金属(純粋であるかないかを問わない。)、合金及びサーメット(焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。)
 (h) 光学用品(例えば、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物から製造したもの。第九〇・〇一項参照)
4 第二節の非金属酸と第四節の金属酸とから成る化学的に単一の錯酸は、第二八・一一項に属する。
5 第二八・二六項から第二八・四二項までには、金属又はアンモニウムの塩及びペルオキシ塩のみを含む。複塩及び錯塩は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第二八・四二項に属する。
6 第二八・四四項には、次の物品のみを含む。
 (a) テクネチウム(原子番号四三)、プロメチウム(原子番号六一)、ポロニウム(原子番号八四)及び原子番号が八四を超えるすべての元素
 (b) 天然又は人工の放射性同位元素(これらを相互に混合してあるかないかを問わないものとし、第一四部又は第一五部の貴金属又は卑金属のものを含む。)
 (c) (a)又は(b)の元素又は同位元素の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないか又はこれらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
 (d) (a)から(c)までの元素、同位元素又は無機若しくは有機の化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物で、比放射能が一グラムにつき七四ベクレル(一グラムにつき〇・〇〇二マイクロキュリー)を超えるもの
 (e) 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)
 (f) 放射性残留物(使用可能であるかないかを問わない。)
  この注、第二八・四四項及び第二八・四五項において「同位元素」とは、次の物品をいう。
   個々の核種(天然に単核種として存在するものを除く。)
   同一の元素の同位元素の混合物で、一種類又は数種類の当該同位元素を濃縮したもの(同位元素の天然の組成を人為的に変えたもの)
7 第二八・四八項には、りんの含有量が全重量の一五%を超えるりん銅を含む。
8 元素(例えば、けい素及びセレン)を電子工業用にドープ処理したもののうち、引上げ法により製造したままの形状のもの及び円柱状又は棒状のものはこの類に属するものとし、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状に切つたものは第三八・一八項に属する。
号注
1 第二八五二・一〇号において「化学的に単一のもの」とは、この類の注1(a)から(e)まで及び第二九類の注1(a)から(h)までのいずれかの要件を満たす水銀の無機又は有機の化合物全てをいう。
第一節 元素
二八・〇一 ふつ素、塩素、臭素及びよう素  
二八〇一・一〇 塩素 三%
二八〇一・二〇 よう素 無税
二八〇一・三〇 ふつ素及び臭素 無税
二八・〇二    
二八〇二・〇〇 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 無税
二八・〇三    
二八〇三・〇〇 炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。) 四・六%
二八・〇四 水素、希ガスその他の非金属元素  
二八〇四・一〇 水素 三・九%
  希ガス  
二八〇四・二一 アルゴン 無税
二八〇四・二九 その他のもの 無税
二八〇四・三〇 窒素 三・九%
二八〇四・四〇 酸素 三・九%
二八〇四・五〇 ほう素及びテルル 三・九%
  けい素  
二八〇四・六一 けい素の含有量が全重量の九九・九九%以上のもの  
  一 単結晶のもの 無税
  二 その他のもの 三・九%
二八〇四・六九 その他のもの 無税
二八〇四・七〇 りん 無税
二八〇四・八〇 砒素 三・九%
二八〇四・九〇 セレン 四・六%
二八・〇五 アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀  
  アルカリ金属及びアルカリ土類金属  
二八〇五・一一 ナトリウム 四・六%
二八〇五・一二 カルシウム 無税
二八〇五・一九 その他のもの 無税
二八〇五・三〇 希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。) 無税
二八〇五・四〇 水銀 六・四%
第二節 無機酸及び無機非金属酸化物
二八・〇六 塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸  
二八〇六・一〇 塩化水素(塩酸) 三%
二八〇六・二〇 クロロ硫酸 無税
二八・〇七    
二八〇七・〇〇 硫酸及び発煙硫酸 三%
二八・〇八    
二八〇八・〇〇 硝酸及び硫硝酸 三%
二八・〇九 五酸化二りん、りん酸及びポリりん酸(ポリりん酸については、化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八〇九・一〇 五酸化二りん 三・九%
二八〇九・二〇 りん酸及びポリりん酸 三・九%
二八・一〇    
二八一〇・〇〇 ほう素の酸化物及びほう酸 無税
二八・一一 その他の無機酸及び無機非金属酸化物  
  その他の無機酸  
二八一一・一一 ふつ化水素(ふつ化水素酸) 無税
二八一一・一九 その他のもの 三・九%
  その他の無機非金属酸化物  
二八一一・二一 二酸化炭素 三・九%
二八一一・二二 二酸化けい素 三・九%
二八一一・二九 その他のもの  
一 四酸化二窒素及び二酸化硫黄 無税
二 その他のもの 四・三%
第三節 非金属のハロゲン化合物及び硫黄化合物
二八・一二 非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物  
二八一二・一〇 塩化物及び塩化酸化物 三・九%
二八一二・九〇 その他のもの 三・九%
二八・一三 非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品  
二八一三・一〇 二硫化炭素 無税
二八一三・九〇 その他のもの 三・九%
第四節 無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物
二八・一四 無水アンモニア及びアンモニア水  
二八一四・一〇 無水アンモニア 三%
二八一四・二〇 アンモニア水 三%
二八・一五 水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、水酸化カリウム(かせいカリ)及びナトリウム又はカリウムの過酸化物水酸化ナトリウム(かせいソーダ)  
二八一五・一一 固体のもの 六・四%
二八一五・一二 水溶液のもの(ソーダ液) 六・四%
二八一五・二〇 水酸化カリウム(かせいカリ) 四・六%
二八一五・三〇 ナトリウム又はカリウムの過酸化物 四・六%
二八・一六 マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物  
二八一六・一〇 マグネシウムの水酸化物及び過酸化物 三・九%
二八一六・四〇 ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 三・九%
二八・一七    
二八一七・〇〇 酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 五・二%
二八・一八 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム及び水酸化アルミニウム  
二八一八・一〇 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。) 三・九%
二八一八・二〇 酸化アルミニウム(人造コランダムを除く。) 無税
二八一八・三〇 水酸化アルミニウム 三・九%
二八・一九 クロムの酸化物及び水酸化物  
二八一九・一〇 三酸化クロム 三・九%
二八一九・九〇 その他のもの 三・九%
二八・二〇 マンガンの酸化物  
二八二〇・一〇 二酸化マンガン 三・九%
二八二〇・九〇 その他のもの 三・九%
二八・二一 アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のもの並びに鉄の酸化物及び水酸化物  
二八二一・一〇 鉄の酸化物及び水酸化物 三・九%
二八二一・二〇 アースカラー 三・九%
二八・二二    
二八二二・〇〇 コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品 無税
二八・二三    
二八二三・〇〇 チタンの酸化物 四・八%
二八・二四 鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛  
二八二四・一〇 一酸化鉛(リサージ) 五・六%
二八二四・九〇 その他のもの 五・六%
 一 鉛丹及びオレンジ鉛
 二 その他のもの 無税
二八・二五 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物  
二八二五・一〇 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩  
一 無水ヒドラジン 無税
二 その他のもの 四・六%
二八二五・二〇 酸化リチウム及び水酸化リチウム 無税
二八二五・三〇 バナジウムの酸化物及び水酸化物 無税
二八二五・四〇 ニッケルの酸化物及び水酸化物 五・八%
二八二五・五〇 銅の酸化物及び水酸化物 五・八%
二八二五・六〇 ゲルマニウムの酸化物及び二酸化ジルコニウム  
一 二酸化ゲルマニウム 無税
二 その他のもの 四・六%
二八二五・七〇 モリブデンの酸化物及び水酸化物 無税
二八二五・八〇 アンチモンの酸化物 五・八%
二八二五・九〇 その他のもの 三・九%
 一 酸化第一すず及び酸化第二すず
 二 酸化ベリリウム 無税
 三 その他のもの 四・六%
第五節 無機酸の金属塩及び金属ペルオキシ塩
二八・二六 ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩ふつ化物  
二八二六・一二 アルミニウムのもの 三・九%
二八二六・一九 その他のもの 三・九%
二八二六・三〇 ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム(人造氷晶石) 無税
二八二六・九〇 その他のもの 三・九%
 一 ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩
 二 その他のもの 無税
二八・二七 塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物  
二八二七・一〇 塩化アンモニウム 無税
二八二七・二〇 塩化カルシウム 三・九%
  その他の塩化物  
二八二七・三一 マグネシウムのもの 三・九%
二八二七・三二 アルミニウムのもの 三・九%
二八二七・三五 ニッケルのもの 三・九%
二八二七・三九 その他のもの  
一 亜鉛のもの 四・六%
二 その他のもの 三・九%
  塩化酸化物及び塩化水酸化物  
二八二七・四一 銅のもの 三・九%
二八二七・四九 その他のもの 三・九%
  臭化物及び臭化酸化物  
二八二七・五一 ナトリウム又はカリウムの臭化物 四・六%
二八二七・五九 その他のもの 四・六%
二八二七・六〇 よう化物及びよう化酸化物 三・九%
二八・二八 次亜塩素酸塩、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩  
二八二八・一〇 商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品その他カルシウムの次亜塩素酸塩 三・九%
二八二八・九〇 その他のもの 三・九%
二八・二九 塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩  
  塩素酸塩  
二八二九・一一 ナトリウムのもの 三・九%
二八二九・一九 その他のもの 三・九%
二八二九・九〇 その他のもの 四・六%
二八・三〇 硫化物及び多硫化物(多硫化物については、化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八三〇・一〇 ナトリウムの硫化物 三%
二八三〇・九〇 その他のもの 無税
二八・三一 亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩  
二八三一・一〇 ナトリウムのもの 三・九%
二八三一・九〇 その他のもの 三・九%
二八・三二 亜硫酸塩及びチオ硫酸塩  
二八三二・一〇 ナトリウムの亜硫酸塩 六・六%
二八三二・二〇 その他の亜硫酸塩 六・六%
二八三二・三〇 チオ硫酸塩 六・六%
二八・三三 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)  
  ナトリウムの硫酸塩  
二八三三・一一 硫酸二ナトリウム 三・九%
二八三三・一九 その他のもの 三・九%
  その他の硫酸塩  
二八三三・二一 マグネシウムのもの 無税
二八三三・二二 アルミニウムのもの 無税
二八三三・二四 ニッケルのもの 四・六%
二八三三・二五 銅のもの 四・六%
二八三三・二七 バリウムのもの 四・六%
二八三三・二九 その他のもの 四・六%
 一 亜鉛のもの
 二 その他のもの 無税
二八三三・三〇 みようばん 無税
二八三三・四〇 ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) 無税
二八・三四 亜硝酸塩及び硝酸塩  
二八三四・一〇 亜硝酸塩 三・九%
  硝酸塩  
二八三四・二一 カリウムのもの 四・六%
二八三四・二九 その他のもの  
 一 硝酸カルシウム及び硝酸バリウム 無税
 二 その他のもの 三・九%
二八・三五 ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩(ポリりん酸塩については、化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八三五・一〇 ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)及びホスホン酸塩(亜りん酸塩) 四・六%
  りん酸塩  
二八三五・二二 一ナトリウム又は二ナトリウムのもの 四・六%
二八三五・二四 カリウムのもの 四・六%
二八三五・二五 オルトりん酸水素カルシウム(りん酸二カルシウム) 四・六%
二八三五・二六 カルシウムのその他のりん酸塩 四・六%
二八三五・二九 その他のもの 四・六%
  ポリりん酸塩  
二八三五・三一 三りん酸ナトリウム(トリポリりん酸ナトリウム) 五・六%
二八三五・三九 その他のもの 四・六%
二八・三六 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの  
二八三六・二〇 炭酸二ナトリウム  
一 ソーダ灰 一キログラムにつき一円六八銭
二 その他のもの 三・九%
二八三六・三〇 炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム) 四・六%
二八三六・四〇 カリウムの炭酸塩 四・六%
二八三六・五〇 炭酸カルシウム 三・九%
二八三六・六〇 炭酸バリウム 四・六%
  その他のもの  
二八三六・九一 リチウムの炭酸塩 無税
二八三六・九二 炭酸ストロンチウム 三・九%
二八三六・九九 その他のもの 三・九%
二八・三七 シアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩  
  シアン化物及びシアン化酸化物  
二八三七・一一 ナトリウムのもの 五・二%
二八三七・一九 その他のもの 三・九%
二八三七・二〇 シアノ錯塩 三・九%
二八・三九 けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品  
  ナトリウムのもの  
二八三九・一一 ナトリウムのメタけい酸塩 三・九%
二八三九・一九 その他のもの 三・九%
二八三九・九〇 その他のもの 三・九%
二八・四〇 ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩)四ほう酸二ナトリウム(精製ほう砂)  
二八四〇・一一 無水物 無税
二八四〇・一九 その他のもの 無税
二八四〇・二〇 その他のほう酸塩 無税
二八四〇・三〇 ペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩) 無税
二八・四一 オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩  
二八四一・三〇 二クロム酸ナトリウム 無税
二八四一・五〇 その他のクロム酸塩及び二クロム酸塩並びにペルオキソクロム酸塩 四・八%
  亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩  
二八四一・六一 過マンガン酸カリウム 四・六%
二八四一・六九 その他のもの 四・六%
二八四一・七〇 モリブデン酸塩 三・九%
二八四一・八〇 タングステン酸塩(ウォルフラム酸塩) 三・九%
二八四一・九〇 その他のもの 三・九%
二八・四二 その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含むものとし、アジ化物を除く。)  
二八四二・一〇 けい酸の複塩及び錯塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含む。) 三・八%
二八四二・九〇 その他のもの 三・九%
第六節 その他のもの
二八・四三 貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム  
二八四三・一〇 コロイド状貴金属 三%
  銀化合物  
二八四三・二一 硝酸銀 三%
二八四三・二九 その他のもの 三%
二八四三・三〇 金化合物 三%
二八四三・九〇 その他の化合物及びアマルガム 三%
二八・四四 放射性の元素及び同位元素(核分裂性を有する又は核分裂性物質への転換可能な元素及び同位元素を含む。)並びにこれらの化合物並びにこれらの物品を含有する混合物及び残留物  
二八四四・一〇 天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 無税
二八四四・二〇 ウラン二三五を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれらの化合物並びにウラン二三五を濃縮したウラン、プルトニウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 無税
二八四四・三〇 ウラン二三五を減少させたウラン及びトリウム並びにこれらの化合物並びにウラン二三五を減少させたウラン、トリウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 無税
二八四四・四〇 放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物(第二八四四・一〇号、第二八四四・二〇号又は第二八四四・三〇号のものを除く。)並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物並びに放射性残留物 無税
二八四四・五〇 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ) 無税
二八・四五 同位元素(第二八・四四項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八四五・一〇 重水(酸化重水素) 無税
二八四五・九〇 その他のもの 無税
二八・四六 希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物及びこれらの金属の混合物の無機又は有機の化合物  
二八四六・一〇 セリウム化合物 無税
二八四六・九〇 その他のもの 無税
二八・四七    
二八四七・〇〇 過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。) 三・九%
二八・四八    
二八四八・〇〇 りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。) 三・九%
二八・四九 炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二八四九・一〇 カルシウムのもの 三%
二八四九・二〇 けい素のもの 三・九%
二八四九・九〇 その他のもの 三%
二八・五〇    
二八五〇・〇〇 水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第二八・四九項の炭化物に該当するものを除く。) 三・九%
二八・五二 水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。)  
 二八五二・一〇  化学的に単一のもの
  一 認証標準物質 無税
  二 無機化合物及びその製品
  (一) 硫酸塩 無税
  (二) 写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。) 四・六%
  (三) その他のもの 三%
  三 有機化合物及びその製品
  (一) 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
   A タンニン及びその誘導体 三%
   B その他のもの 無税
  (二) たんぱく質系物質及びその誘導体(アルブミナートその他のアルブミン誘導体を除く。) 六・八%
  (三) その他のもの 三%
 二八五二・九〇  その他のもの
  一 無機化合物及びその製品
  (一) 多硫化物 無税
  (二) その他のもの 二・五%
  二 有機化合物及びその製品
  (一) スルトン及びスルタム 無税
  (二) その他のもの 二・五%
二八・五三    
二八五三・〇〇 その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除いてあるかないかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。) 三・九%

第二九類 

番号 品名 税率
第二九類 有機化学品

1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
 (a) 化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
 (b) 同一の有機化合物の二以上の異性体の混合物(不純物を含有するかしないかを問わないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化水素にあつては、立体異性体以外の異性体の混合物(第二七類参照)を除く。)
 (c) 第二九・三六項から第二九・三九項までの物品、第二九・四〇項の糖エーテル、糖アセタール及び糖エステル並びにこれらの塩並びに第二九・四一項の物品(この(c)の物品については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
 (d) (a)、(b)又は(c)の物品の水溶液
 (e) (a)、(b)又は(c)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
 (f) (a)、(b)、(c)、(d)又は(e)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
 (g) (a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料若しくは香気性物質を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
 (h) ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化することができるアミン及びその塩で、アゾ染料生成用のもののうち標準的な濃度にしたもの
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第一五・〇四項の物品及び第一五・二〇項の粗のグリセリン
 (b) エチルアルコール(第二二・〇七項及び第二二・〇八項参照)
 (c) メタン及びプロパン(第二七・一一項参照)
 (d) 第二八類の注2の炭素化合物
 (e) 第三〇・〇二項の免疫産品
 (f) 尿素(第三一・〇二項及び第三一・〇五項参照)
 (g) 植物性又は動物性の着色料(第三二・〇三項参照)、有機合成着色料及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(第三二・〇四項参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料(第三二・一二項参照)
 (h) 酵素(第三五・〇七項参照)
 (ij) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料並びにたばこ用ライター又はこれに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(第三六・〇六項参照)
 (k) 第三八・一三項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品及び第三八・二四項の小売用の容器入りにしたインキ消し
 (l) 光学用品(例えば、酒石酸エチレンジアミンから製造したもの。第九〇・〇一項参照)
3 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
4 第二九・〇四項から第二九・〇六項まで、第二九・〇八項から第二九・一一項まで及び第二九・一三項から第二九・二〇項までにおいて、ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体には、これらの複合誘導体(例えば、スルホハロゲン化誘導体、ニトロハロゲン化誘導体、ニトロスルホン化誘導体及びニトロスルホハロゲン化誘導体)を含む。
 ニトロ基及びニトロソ基は、第二九・二九項においては窒素官能基としない。
 第二九・一一項、第二九・一二項、第二九・一四項、第二九・一八項及び第二九・二二項において酸素官能基は、第二九・〇五項から第二九・二〇項までの酸素を有する有機官能基に限る。

 (A) 第一節から第七節までの酸官能有機化合物とこれらの節の有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又は有機化合物が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
 (B) エチルアルコールと第一節から第七節までの酸官能有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物が属する項に属する。
 (C) 次の塩は、この部の注1及び第二八類の注2のいずれの物品も除くほか、それぞれ次に定めるところによりその所属を決定する。
  (1) 第一節から第一〇節まで又は第二九・四二項の酸官能化合物、フェノール官能化合物、エノール官能化合物、有機塩基その他の有機化合物の無機塩は、これを構成する有機化合物が属する項に属する。
  (2) 第一節から第一〇節まで又は第二九・四二項の有機化合物の相互間の塩は、これを構成する塩基又は酸(フェノール官能化合物及びエノール官能化合物を含む。)が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
  (3) 配位化合物は、第一一節又は第二九・四一項に属するものを除き、金属と炭素の間の結合を除くすべての金属の結合の開裂により生じる断片が属する項のうち、第二九類の数字上の配列において最後となる項に属する。
 (D) 金属アルコラートは、エタノールの場合を除くほか、これを構成するアルコールが属する項に属する(第二九・〇五項参照)。
 (E) カルボン酸の酸ハロゲン化物は、これを構成するカルボン酸が属する項に属する。
6 第二九・三〇項又は第二九・三一項の化合物は、その分子中において水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒素、鉛その他の非金属又は金属の原子が炭素原子と直接に結合している有機化合物に限る。
 第二九・三〇項(有機硫黄化合物)及び第二九・三一項(その他のオルガノインオルガニック化合物)には、炭素原子と直接に結合している原子が、水素、酸素又は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化誘導体(これらの複合誘導体を含む。)の特性を与える硫黄又はハロゲンのみであるものを含まない。
7 第二九・三二項から第二九・三四項までには、エポキシドで三員環のもの、ケトンペルオキシド、アルデヒド又はチオアルデヒドの環式重合体、多塩基カルボン酸の酸無水物、多価アルコール又は多価フェノールと多塩基酸との環式エステル及び多塩基酸のイミドを含まない。
 前段の規定は、複素環構造を形成するヘテロ原子が前段の環を形成する基のみに含まれている場合に限り適用する。
8 第二九・三七項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「ホルモン」には、ホルモン放出因子又はホルモン刺激因子、ホルモン阻害剤及びホルモン拮抗剤(抗ホルモン)を含む。
 (b) 「主としてホルモンとして使用するもの」には、主としてそのホルモンとしての効果から使用されるホルモン誘導体及び構造類似物だけでなく、この項の物品を合成する際に主として中間体として使用されるホルモン誘導体及び構造類似物を含む。
号注
1 この類において化合物の誘導体は、当該誘導体が他のいかなる号にも含まれておらず、かつ、関連する号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、当該化合物が属する号に属する。
2 第二九類の注3の規定は、この類の号には適用しない。
第一節 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・〇一 非環式炭化水素  
二九〇一・一〇 飽和のもの 四・六%
  不飽和のもの  
二九〇一・二一 エチレン 四・六%
二九〇一・二二 プロペン(プロピレン) 四・六%
二九〇一・二三 ブテン(ブチレン)及びその異性体 四・六%
二九〇一・二四 ブタ―一・三―ジエン及びイソプレン  
一 ブタ―一・三―ジエン 無税
二 イソプレン 二・三%
二九〇一・二九 その他のもの 二・三%
二九・〇二 環式炭化水素  
  飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシクロテルペン炭化水素  
二九〇二・一一 シクロヘキサン 三・九%
二九〇二・一九 その他のもの  
一 五―エチリデン―二―ノルボルネン 無税
二 その他のもの 四・六%
二九〇二・二〇 ベンゼン 三%
二九〇二・三〇 トルエン 三%
  キシレン  
二九〇二・四一 オルト―キシレン 無税
二九〇二・四二 メタ―キシレン 無税
二九〇二・四三 パラ―キシレン 無税
二九〇二・四四 キシレン異性体の混合物 無税
二九〇二・五〇 スチレン 六・四%
二九〇二・六〇 エチルベンゼン 無税
二九〇二・七〇 クメン 四・六%
二九〇二・九〇 その他のもの 無税
二九・〇三 炭化水素のハロゲン化誘導体  
   非環式炭化水素の塩素化誘導体(飽和のものに限る。)  
 二九〇三・一一   クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチル) 四・六%
 二九〇三・一二   ジクロロメタン(塩化メチレン) 四・六%
 二九〇三・一三   クロロホルム(トリクロロメタン) 四・六%
 二九〇三・一四   四塩化炭素 四・六%
 二九〇三・一五   二塩化エチレン(ISO)(一・二―ジクロロエタン) 四・六%
 二九〇三・一九   その他のもの 四・六%
   非環式炭化水素の塩素化誘導体(不飽和のものに限る。)  
 二九〇三・二一   塩化ビニル(クロロエチレン) 四・六%
 二九〇三・二二   トリクロロエチレン 四・六%
 二九〇三・二三   テトラクロロエチレン(ペルクロロエチレン) 四・六%
 二九〇三・二九   その他のもの 四・六%
   非環式炭化水素のふつ素化誘導体、臭素化誘導体及びよう素化誘導体  
 二九〇三・三一   二臭化エチレン(ISO)(一・二―ジブロモエタン) 四・六%
 二九〇三・三九   その他のもの 四・六%
   非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。)  
 二九〇三・七一   クロロジフルオロメタン 四・六%
 二九〇三・七二   ジクロロトリフルオロエタン 四・六%
 二九〇三・七三   ジクロロフルオロエタン 四・六%
 二九〇三・七四   クロロジフルオロエタン 四・六%
 二九〇三・七五   ジクロロペンタフルオロプロパン 四・六%
 二九〇三・七六   ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン及びジブロモテトラフルオロエタン 四・六%
 二九〇三・七七   その他のペルハロゲン化誘導体(ふつ素原子及び塩素原子のみを有するものに限る。)  四・六%
 二九〇三・七八   その他のペルハロゲン化誘導体 四・六%
 二九〇三・七九   その他のもの 四・六%
   飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシクロテルペン炭化水素のハロゲン化誘導体  
 二九〇三・八一   一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。) 四・六%
 二九〇三・八二   アルドリン(ISO)、クロルデン(ISO)及びヘプタクロル(ISO)
   一 クロルデン 無税
   二 アルドリン及びヘプタクロル 四・六%
 二九〇三・八九   その他のもの 四・六%
   芳香族炭化水素のハロゲン化誘導体  
 二九〇三・九一   クロロベンゼン、オルト―ジクロロベンゼン及びパラ―ジクロロベンゼン 四・六%
 二九〇三・九二   ヘキサクロロベンゼン(ISO)及びDDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(パラ―クロロフェニル)エタン) 四・六%
 二九〇三・九九   その他のもの 四・六%
二九・〇四 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。)  
二九〇四・一〇 スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエチルエステル 四・六%
二九〇四・二〇 ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体  
一 ニトロメタン 無税
二 その他のもの 四・六%
二九〇四・九〇 その他のもの 四・六%
第二節 アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・〇五 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体飽和一価アルコール  
二九〇五・一一 メタノール(メチルアルコール) 無税
二九〇五・一二 プロパン―一―オール(プロピルアルコール)及びプロパン―二―オール(イソプロピルアルコール) 四・六%
二九〇五・一三 ブタン―一―オール(ノルマル―ブチルアルコール) 八・四%
二九〇五・一四 その他のブタノール 八・四%
二九〇五・一六 オクタノール(オクチルアルコール)及びその異性体  
一・二―エチルヘキシルアルコール(二―エチルヘキサン―一―オール) 一キログラムにつき一一円二〇銭
二 その他のもの 四・六%
二九〇五・一七 ドデカン―一―オール(ラウリルアルコール)、ヘキサデカン―一―オール(セチルアルコール)及びオクタデカン―一―オール(ステアリルアルコール) 五・六%
二九〇五・一九 その他のもの 五・六%
  不飽和一価アルコール  
二九〇五・二二 非環式テルペンアルコール 五・三%
二九〇五・二九 その他のもの 四・六%
  二価アルコール  
二九〇五・三一 エチレングリコール(エタンジオール) 九・六%
二九〇五・三二 プロピレングリコール(プロパン―一・二―ジオール) 八・四%
二九〇五・三九 その他のもの 四・六%
  その他の多価アルコール  
二九〇五・四一 二―エチル―二―(ヒドロキシメチル)プロパン―一・三―ジオール(トリメチロールプロパン) 四・六%
二九〇五・四二 ペンタエリトリトール 四・六%
二九〇五・四三 マンニトール 四・六%
二九〇五・四四 D―グルシトール(ソルビトール) 二〇%
二九〇五・四五 グリセリン 五%
二九〇五・四九 その他のもの 四・六%
  非環式アルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九〇五・五一 エトクロルビノール(INN) 四・六%
二九〇五・五九 その他のもの 四・六%
二九・〇六 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこれらの誘導体  
二九〇六・一一 メントール 二二・四%(その率が一キログラムにつき七二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二九〇六・一二 シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール及びジメチルシクロヘキサノール 四・六%
二九〇六・一三 ステロール及びイノシトール 無税
二九〇六・一九 その他のもの  
一 ボルネオール及びテルピネオール 五・三%
二 その他のもの 四・六%
  芳香族アルコール及びその誘導体  
二九〇六・二一 ベンジルアルコール 五・三%
二九〇六・二九 その他のもの 四・六%
第三節 フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・〇七 フェノール及びフェノールアルコール  
   一価フェノール  
二九〇七・一一 石炭酸(ヒドロキシベンゼン)及びその塩 無税
二九〇七・一二 クレゾール及びその塩 無税
二九〇七・一三 オクチルフェノール及びノニルフェノール並びにこれらの異性体並びにこれらの塩 四・六%
二九〇七・一五 ナフトール及びその塩 四・六%
二九〇七・一九 その他のもの 無税
 一 キシレノール及びその塩
 二 その他のもの 四・六%
  多価フェノール及びフェノールアルコール  
二九〇七・二一 レソルシノール及びその塩 四・六%
二九〇七・二二 ヒドロキノン(キノール)及びその塩 四・六%
二九〇七・二三 四・四′―イソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールA又はジフェニロールプロパン)及びその塩 三・一%
二九〇七・二九 その他のもの 四・六%
二九・〇八 フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
   ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩  
二九〇八・一一 ペンタクロロフェノール(ISO) 四・六%
二九〇八・一九 その他のもの 無税
 一 臭素化誘導体
 二 その他のもの 四・六%
  その他のもの  
二九〇八・九一 ジノセブ(ISO)及びその塩 四・六%
 二九〇八・九二 四・六―ジニトロ―オルト―クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩 四・六%
二九〇八・九九 その他のもの 四・六%
第四節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環のもの、アセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・〇九 エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九〇九・一一 ジエチルエーテル 四・六%
二九〇九・一九 その他のもの 四・六%
二九〇九・二〇 飽和脂環式エーテル、不飽和脂環式エーテル及びシクロテルペンエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
二九〇九・三〇 芳香族エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
一 臭素化誘導体 無税
二 その他のもの 四・六%
  エーテルアルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九〇九・四一 二・二―オキシジエタノール(ジエチレングリコール又はジゴール) 五・八%
二九〇九・四三 エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノブチルエーテル 五%
二九〇九・四四 エチレングリコール又はジエチレングリコールのその他のモノアルキルエーテル 五・六%
二九〇九・四九 その他のもの 四・六%
二九〇九・五〇 エーテルフェノール及びエーテルアルコールフェノール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
二九〇九・六〇 アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
二九・一〇 三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九一〇・一〇 オキシラン(エチレンオキシド) 四・六%
二九一〇・二〇 メチルオキシラン(プロピレンオキシド) 五・六%
二九一〇・三〇 一―クロロ―二・三―エポキシプロパン(エピクロロヒドリン) 五・六%
二九一〇・四〇 ディルドリン(ISO、INN) 五・六%
二九一〇・九〇 その他のもの  
一 一・二―エポキシブタン(一・二―ブチレンオキシド) 無税
二 その他のもの 五・六%
二九・一一    
二九一一・〇〇 アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
第五節 アルデヒド官能化合物
二九・一二 アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド  
  非環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一二・一一 メタナール(ホルムアルデヒド) 三・九%
二九一二・一二 エタナール(アセトアルデヒド) 四・六%
二九一二・一九 その他のもの 四・六%
  環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一二・二一 ベンズアルデヒド 四・六%
二九一二・二九 その他のもの 四・六%
   アルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノール及び他の酸素官能基を有するアルデヒド  
 二九一二・四一 バニリン(四―ヒドロキシ―三―メトキシベンズアルデヒド) 五・三%
二九一二・四二 エチルバニリン(三―エトキシ―四―ヒドロキシベンズアルデヒド) 五・三%
 二九一二・四九   その他のもの
   一 アルデヒドアルコール 五・三%
   二 その他のもの 四・六%
二九一二・五〇 アルデヒドの環式重合体 四・六%
二九一二・六〇 パラホルムアルデヒド 四・六%
二九・一三    
二九一三・〇〇 第二九・一二項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
第六節 ケトン官能化合物及びキノン官能化合物
二九・一四 ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  非環式ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一四・一一 アセトン 三・九%
二九一四・一三 四―メチルペンタン―二―オン(メチルイソブチルケトン) 四・六%
二九一四・一九 その他のもの 四・六%
  飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一四・二二 シクロヘキサノン及びメチルシクロヘキサノン 四・六%
二九一四・二三 イオノン及びメチルイオノン 五・三%
 二九一四・二九   その他のもの
   一 しよう脳
   (一) 融点が一七五度未満のもの 無税
   (二) その他のもの  六・六%
   二 その他のもの 四・六%
  芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)  
二九一四・三一 フェニルアセトン(フェニルプロパン―二―オン) 四・六%
二九一四・三九 その他のもの 四・六%
二九一四・四〇 ケトンアルコール及びケトンアルデヒド 四・六%
二九一四・五〇 ケトンフェノール及び他の酸素官能基を有するケトン 四・六%
  キノン  
二九一四・六一 アントラキノン 四・六%
二九一四・六九 その他のもの 四・六%
二九一四・七〇 ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 四・六%
第七節 カルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・一五 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  ぎ酸並びにその塩及びエステル  
二九一五・一一 ぎ酸 六・四%
二九一五・一二 ぎ酸の塩 六・四%
二九一五・一三 ぎ酸のエステル 六・四%
  酢酸及びその塩並びに無水酢酸  
二九一五・二一 酢酸 三%
二九一五・二四 無水酢酸 六・四%
二九一五・二九 その他のもの 四・六%
  酢酸のエステル  
二九一五・三一 酢酸エチル 五・六%
二九一五・三二 酢酸ビニル 五・六%
二九一五・三三 酢酸ノルマル―ブチル 五・六%
二九一五・三六 酢酸ジノセブ(ISO) 四・六%
二九一五・三九 その他のもの 五・六%
 一 酢酸イソブチル
 二 その他のもの 四・六%
二九一五・四〇 モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸並びにこれらの塩及びエステル 六・四%
二九一五・五〇 プロピオン酸並びにその塩及びエステル 六・四%
二九一五・六〇 ブタン酸及びペンタン酸並びにこれらの塩及びエステル 六・四%
二九一五・七〇 パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル  
一 ステアリン酸 三・九%
二 その他のもの 四・六%
二九一五・九〇 その他のもの  
一 カプリン酸、ラウリン酸及びミリスチン酸並びにカプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸又はステアリン酸の誘導体 四・六%
二 その他のもの 六・四%
二九・一六 不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  不飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一六・一一 アクリル酸及びその塩 六・四%
二九一六・一二 アクリル酸のエステル 六・四%
二九一六・一三 メタクリル酸及びその塩 四・六%
二九一六・一四 メタクリル酸のエステル 四・六%
二九一六・一五 オレイン酸、リノール酸及びリノレン酸並びにこれらの塩及びエステル 三・九%
 二九一六・一六   ビナパクリル(ISO) 六・四%
二九一六・一九 その他のもの 六・四%
二九一六・二〇 飽和脂環式モノカルボン酸、不飽和脂環式モノカルボン酸及びシクロテルペンモノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 六・四%
  芳香族モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一六・三一 安息香酸並びにその塩及びエステル 五・八%
二九一六・三二 過酸化ベンゾイル及び塩化ベンゾイル 六・四%
二九一六・三四 フェニル酢酸及びその塩 六・四%
二九一六・三九 その他のもの 六・四%
二九・一七 ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  非環式ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一七・一一 しゆう酸並びにその塩及びエステル 三・九%
二九一七・一二 アジピン酸並びにその塩及びエステル 四・六%
二九一七・一四 無水マレイン酸 四・六%
二九一七・一九 その他のもの 四・六%
二九一七・二〇 飽和脂環式ポリカルボン酸、不飽和脂環式ポリカルボン酸及びシクロテルペンポリカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 四・六%
  芳香族ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一七・三二 オルトフタル酸ジオクチル 四・六%
二九一七・三三 オルトフタル酸ジノニル及びオルトフタル酸ジデシル 四・六%
二九一七・三四 その他のオルトフタル酸エステル 四・六%
二九一七・三五 無水フタル酸 三・九%
二九一七・三六 テレフタル酸及びその塩 六・四%
二九一七・三七 テレフタル酸ジメチル 六・四%
二九一七・三九 その他のもの 四・六%
二九・一八 カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一八・一一 乳酸並びにその塩及びエステル 五・三%
二九一八・一二 酒石酸 四・六%
二九一八・一三 酒石酸の塩及びエステル 四・六%
二九一八・一四 くえん酸 二四%
二九一八・一五 くえん酸の塩及びエステル  
一 くえん酸カルシウム 一二%
二 その他のもの 四・六%
二九一八・一六 グルコン酸並びにその塩及びエステル 四・六%
二九一八・一八 クロロベンジレート(ISO) 四・六%
二九一八・一九 その他のもの  
一 コール酸 無税
二 その他のもの 四・六%
  フェノール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
二九一八・二一 サリチル酸及びその塩 四・六%
二九一八・二二 オルト―アセチルサリチル酸並びにその塩及びエステル 四・六%
二九一八・二三 サリチル酸のその他のエステル及びその塩 四・六%
二九一八・二九 その他のもの 四・六%
二九一八・三〇 アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体  
一 デヒドロコール酸(三・七・一二―トリケトコール酸) 無税
二 その他のもの 四・六%
  その他のもの  
二九一八・九一 二・四・五―T(ISO)(二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステル 四・六%
二九一八・九九 その他のもの 四・六%
第八節 非金属の無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
二九・一九 りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九一九・一〇 トリス(二・三―ジブロモプロピル)ホスフェート 四・六%
二九一九・九〇 その他のもの 四・六%
二九・二〇 非金属のその他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
  チオりん酸エステル(ホスホロチオエート)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体  
二九二〇・一一 パラチオン(ISO)及びパラチオンメチル(ISO)(メチルパラチオン) 四・六%
二九二〇・一九 その他のもの 四・六%
二九二〇・九〇 その他のもの 四・六%
第九節 窒素官能化合物
二九・二一 アミン官能化合物  
  非環式モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二一・一一 メチルアミン、ジメチルアミン及びトリメチルアミン並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・一九 その他のもの 四・六%
  非環式ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二一・二一 エチレンジアミン及びその塩 四・六%
二九二一・二二 ヘキサメチレンジアミン及びその塩 四・六%
二九二一・二九 その他のもの 四・六%
二九二一・三〇 飽和脂環式モノアミン、不飽和脂環式モノアミン、シクロテルペンモノアミン、飽和脂環式ポリアミン、不飽和脂環式ポリアミン及びシクロテルペンポリアミン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 四・六%
  芳香族モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二一・四一 アニリン及びその塩  
一 アニリン 五・四%
二 アニリンの塩 四・六%
二九二一・四二 アニリン誘導体及びその塩 四・六%
二九二一・四三 トルイジン及びその誘導体並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・四四 ジフェニルアミン及びその誘導体並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・四五 一―ナフチルアミン(アルファ―ナフチルアミン)及び二―ナフチルアミン(ベータ―ナフチルアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・四六 アンフェタミン(INN)、ベンツフェタミン(INN)、デキサンフェタミン(INN)、エチランフェタミン(INN)、フェンカンファミン(INN)、レフェタミン(INN)、レバンフェタミン(INN)、メフェノレクス(INN)及びフェンテルミン(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九二一・四九 その他のもの 四・六%
  芳香族ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二一・五一 オルト―フェニレンジアミン、メタ―フェニレンジアミン、パラ―フェニレンジアミン及びジアミノトルエン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 五・三%
二九二一・五九 その他のもの 四・六%
二九・二二 酸素官能のアミノ化合物  
  アミノアルコール(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩  
二九二二・一一 モノエタノールアミン及びその塩 四・六%
二九二二・一二 ジエタノールアミン及びその塩 四・六%
二九二二・一三 トリエタノールアミン及びその塩 四・六%
二九二二・一四 デキストロプロポキシフェン(INN)及びその塩 四・六%
二九二二・一九 その他のもの  
一 アミノアルコール 無税
二 その他のもの 四・六%
  アミノナフトールその他のアミノフェノール(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩  
二九二二・二一 アミノヒドロキシナフタレンスルホン酸及びその塩 四・六%
二九二二・二九 その他のもの 四・六%
  アミノアルデヒド、アミノケトン及びアミノキノン(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩 四・六%
二九二二・三一 アンフェプラモン(INN)、メサドン(INN)及びノルメサドン(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九二二・三九 その他のもの 四・六%
  アミノ酸(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)及びそのエステル並びにこれらの塩  
二九二二・四一 リジン及びそのエステル並びにこれらの塩 四・六%
二九二二・四二 グルタミン酸及びその塩  
一 グルタミン酸ソーダ 一六%
二 その他のもの 四・六%
二九二二・四三 アントラニル酸及びその塩 四・六%
二九二二・四四 チリジン(INN)及びその塩 四・六%
二九二二・四九 その他のもの 四・六%
二九二二・五〇 アミノアルコールフェノール、アミノ酸フェノール及び酸素官能基を有するその他のアミノ化合物 四・六%
二九・二三 第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピド(レシチンその他のホスホアミノリピドについては、化学的に単一であるかないかを問わない。)  
二九二三・一〇 コリン及びその塩 四・六%
二九二三・二〇 レシチンその他のホスホアミノリピド 六・四%
二九二三・九〇 その他のもの 四・六%
二九・二四 カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物  
  非環式アミド(非環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二四・一一 メプロバメート(INN) 四・六%
二九二四・一二 フルオロアセトアミド(ISO)、モノクロトホス(ISO)及びホスファミドン(ISO) 四・六%
二九二四・一九 その他のもの  
  一 二―アクリルアミド―二―メチルプロパンスルホン酸及びオキサミド 無税
二 その他のもの 四・六%
  環式アミド(環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二四・二一 ウレイン及びその誘導体並びにこれらの塩 四・六%
二九二四・二三 二―アセトアミド安息香酸(N―アセチルアントラニル酸)及びその塩 四・六%
二九二四・二四 エチナメート(INN) 四・六%
二九二四・二九 その他のもの 四・六%
二九・二五 カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物  
  イミド及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二五・一一 サッカリン及びその塩 四・六%
二九二五・一二 グルテチミド(INN) 四・六%
二九二五・一九 その他のもの 四・六%
  イミン及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九二五・二一 クロルジメホルム(ISO) 三・七%
二九二五・二九 その他のもの 無税
 一 クロルヘキシジン及びその塩
二 その他のもの 三・七%
二九・二六 ニトリル官能化合物  
二九二六・一〇 アクリロニトリル 六・四%
二九二六・二〇 一―シアノグアニジン(ジシアンジアミド) 四・六%
二九二六・三〇 フェンプロポレクス(INN)及びその塩並びにメサドン(INN)中間体(四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルブタン) 四・六%
二九二六・九〇 その他のもの 四・六%
二九・二七    
二九二七・〇〇 ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物 四・六%
二九・二八    
二九二八・〇〇 ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体 四・六%
二九・二九 その他の窒素官能基を有する化合物  
二九二九・一〇 イソシアナート 四・六%
二九二九・九〇 その他のもの 四・六%
第一〇節 オルガノインオルガニック化合物、複素環式化合物及び核酸並びにこれらの塩並びにスルホンアミド
二九・三〇 有機硫黄化合物  
二九三〇・二〇 チオカルバマート及びジチオカルバマート 五・三%
二九三〇・三〇 チウラムモノスルフィド、チウラムジスルフィド及びチウラムテトラスルフィド 五・三%
二九三〇・四〇 メチオニン 四・六%
二九三〇・五〇 カプタホール(ISO)及びメタミドホス(ISO) 四・六%
二九三〇・九〇 その他のもの 無税
 一 ジチオカルボナート(キサントゲン酸塩)
 二 その他のもの 四・六%
二九・三一 その他のオルガノインオルガニック化合物  
 二九三一・一〇  テトラメチル鉛及びテトラエチル鉛 四・六%
 二九三一・二〇  トリブチルすず化合物 四・六%
 二九三一・九〇  その他のもの 四・六%
二九・三二 複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。)  
  非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三二・一一 テトラヒドロフラン 四・六%
二九三二・一二 二―フルアルデヒド(フルフラール) 無税
二九三二・一三 フルフリルアルコール及びテトラヒドロフルフリルアルコール 四・六%
二九三二・一九 その他のもの 四・六%
 二九三二・二〇  ラクトン
  一 クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン 五・三%
  二 サントニン 無税
  三 その他のもの 四・六%
  その他のもの  
二九三二・九一 イソサフロール 四・六%
二九三二・九二 一―(一・三―ベンゾジオキソール―五―イル)プロパン―二―オン 四・六%
二九三二・九三 ピペロナール 四・六%
二九三二・九四 サフロール 四・六%
二九三二・九五 テトラヒドロカンナビノール(すべての異性体を含む。) 四・六%
二九三二・九九 その他のもの 四・六%
二九・三三 複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。)  
  非縮合ピラゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三三・一一 フェナゾン(アンチピリン)及びその誘導体 四・六%
二九三三・一九 その他のもの 四・六%
  非縮合イミダゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三三・二一 ヒダントイン及びその誘導体 四・六%
二九三三・二九 その他のもの 四・六%
  非縮合ピリジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三三・三一 ピリジン及びその塩 無税
二九三三・三二 ピペリジン及びその塩 四・六%
二九三三・三三 アルフェンタニル(INN)、アニレリジン(INN)、ベジトラミド(INN)、ブロマゼパム(INN)、ジフェノキシン(INN)、ジフェノキシレート(INN)、ジピパノン(INN)、フェンタニール(INN)、ケトベミドン(INN)、メチルフェニデート(INN)、ペンタゾシン(INN)、ペチジン(INN)、ペチジン(INN)中間体A、フェンシクリジン(INN)(PCP)、フェノペリジン(INN)、ピプラドロール(INN)、ピリトラミド(INN)、プロピラム(INN)及びトリメペリジン(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九三三・三九 その他のもの  
一 ピコリン及びO・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)ホスホロチオエート(クロルピリホス) 無税
二 その他のもの 四・六%
  キノリン環又はイソキノリン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物  
二九三三・四一 レボルファノール(INN)及びその塩 四・六%
二九三三・四九 その他のもの  
一 デキストロ―三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン及び臭化水素酸デキストロ―三―メトキシ―N―メチルモルヒナン 三・九%
二 その他のもの 四・六%
  ピリミジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)又はピペラジン環を有する化合物  
二九三三・五二 マロニル尿素(バルビツル酸)及びその塩 四・六%
二九三三・五三 アロバルビタール(INN)、アモバルビタール(INN)、バルビタール(INN)、ブタルビタール(INN)、ブトバルビタール、シクロバルビタール(INN)、メチルフェノバルビタール(INN)、ペントバルビタール(INN)、フェノバルビタール(INN)、セクブタバルビタール(INN)、セコバルビタール(INN)及びビニルビタール(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九三三・五四 その他のマロニル尿素(バルビツル酸)の誘導体及びその塩 四・六%
二九三三・五五 ロプラゾラム(INN)、メクロカロン(INN)、メタカロン(INN)及びジペプロール(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九三三・五九 その他のもの  
一 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン 無税
二 一・四―ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタン(トリエチレンジアミン) 三・二%
三 その他のもの 四・六%
  非縮合トリアジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物  
二九三三・六一 メラミン 四・六%
二九三三・六九 その他のもの 四・六%
  ラクタム  
二九三三・七一 六―ヘキサンラクタム(イプシロン―カプロラクタム) 五・六%
二九三三・七二 クロバザム(INN)及びメチプリロン(INN) 四・六%
二九三三・七九 その他のラクタム 四・六%
  その他のもの  
二九三三・九一 アルプラゾラム(INN)、カマゼパム(INN)、クロルジアゼポキシド(INN)、クロナゼパム(INN)、クロラゼペート、デロラゼパム(INN)、ジアゼパム(INN)、エスタゾラム(INN)、ロフラゼプ酸エチル(INN)、フルジアゼパム(INN)、フルニトラゼパム(INN)、フルラゼパム(INN)、ハラゼパム(INN)、ロラゼパム(INN)、ロルメタゼパム(INN)、マジンドール(INN)、メダゼパム(INN)、ミダゾラム(INN)、ニメタゼパム(INN)、ニトラゼパム(INN)、ノルダゼパム(INN)、オキサゼパム(INN)、ピナゼパム(INN)、プラゼパム(INN)、ピロバレロン(INN)、テマゼパム(INN)、テトラゼパム(INN)及びトリアゾラム(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九三三・九九 その他のもの  
一 塩酸ヒドララジン 三・九%
二 その他のもの 四・六%
二九・三四 核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物  
二九三四・一〇 非縮合チアゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 四・六%
二九三四・二〇 ベンゾチアゾール環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 五・三%
二九三四・三〇 フェノチアジン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 四・六%
  その他のもの  
二九三四・九一 アミノレクス(INN)、ブロチゾラム(INN)、クロチアゼパム(INN)、クロキサゾラム(INN)、デキストロモラミド(INN)、ハロキサゾラム(INN)、ケタゾラム(INN)、メソカルブ(INN)、オキサゾラム(INN)、ペモリン(INN)、フェンジメトラジン(INN)、フェンメトラジン(INN)及びスフェンタニル(INN)並びにこれらの塩 四・六%
二九三四・九九 その他のもの  
一 スルトン及びスルタム 無税
二 その他のもの 四・六%
二九・三五    
二九三五・〇〇 スルホンアミド 四・六%
第一一節 プロビタミン、ビタミン及びホルモン
二九・三六 プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。)  
二九三六・二一 ビタミンA及びその誘導体 無税
二九三六・二二 ビタミンB1及びその誘導体 無税
二九三六・二三 ビタミンB2及びその誘導体 無税
二九三六・二四 D―パントテン酸及びDL―パントテン酸(ビタミンB3又はビタミンB5)並びにこれらの誘導体 無税
二九三六・二五 ビタミンB6及びその誘導体 無税
二九三六・二六 ビタミンB12及びその誘導体 無税
二九三六・二七 ビタミンC及びその誘導体 無税
二九三六・二八 ビタミンE及びその誘導体 無税
二九三六・二九 その他のビタミン及びその誘導体 無税
二九三六・九〇 その他のもの(天然のものを濃縮したものを含む。) 無税
二九・三七 ホルモン、プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの誘導体及び構造類似物(主としてホルモンとして使用するもので、変性ポリペプチドを含む。)  
  ポリペプチドホルモン、たんぱく質ホルモン及び糖たんぱく質ホルモン並びにこれらの誘導体及び構造類似物  
二九三七・一一 ソマトトロピン並びにその誘導体及び構造類似物 無税
二九三七・一二 インスリン及びその塩 無税
二九三七・一九 その他のもの 無税
  ステロイドホルモン並びにその誘導体及び構造類似物  
二九三七・二一 コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾン(デヒドロコルチゾン)及びプレドニゾロン(デヒドロヒドロコルチゾン) 無税
二九三七・二二 コルチコステロイドホルモンのハロゲン化誘導体 無税
二九三七・二三 エストロゲン及びプロゲストゲン 無税
二九三七・二九 その他のもの 無税
二九三七・五〇 プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン並びにこれらの誘導体及び構造類似物 無税
二九三七・九〇 その他のもの 無税
第一二節 グリコシド及び植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの塩、エーテル、エステルその他の誘導体
二九・三八 グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体  
二九三八・一〇 ルトシド(ルチン)及びその誘導体 二・三%
二九三八・九〇 その他のもの 四・六%
二九・三九 植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体  
  あへんアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九三九・一一 けしがら濃縮物並びにブプレノルフィン(INN)、コデイン、ジヒドロコデイン(INN)、エチルモルヒネ、エトルフィン(INN)、ヘロイン、ヒドロコドン(INN)、ヒドロモルホン(INN)、モルヒネ、ニコモルヒネ(INN)、オキシコドン(INN)、オキシモルホン(INN)、フォルコジン(INN)、テバコン(INN)及びテバイン並びにこれらの塩 無税
二九三九・一九 その他のもの 無税
二九三九・二〇 キナアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九三九・三〇 カフェイン及びその塩 無税
  エフェドリン類及びその塩  
二九三九・四一 エフェドリン及びその塩 無税
二九三九・四二 プソイドエフェドリン(INN)及びその塩 無税
二九三九・四三 カチン(INN)及びその塩 無税
 二九三九・四四   ノルエフェドリン及びその塩 無税
二九三九・四九 その他のもの 無税
  テオフィリン及びアミノフィリン(テオフィリン―エチレンジアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩  
二九三九・五一 フェネチリン(INN)及びその塩 無税
二九三九・五九 その他のもの 無税
  ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩  
二九三九・六一 エルゴメトリン(INN)及びその塩 無税
二九三九・六二 エルゴタミン(INN)及びその塩 無税
二九三九・六三 リゼルギン酸及びその塩 無税
二九三九・六九 その他のもの 無税
  その他のもの  
二九三九・九一 コカイン、エクゴニン、レボメタンフェタミン、メタンフェタミン(INN)及びメタンフェタミンラセメート並びにこれらの塩、エステル及びその他の誘導体 無税
二九三九・九九 その他のもの 無税
第一三節 その他の有機化合物
二九・四〇    
二九四〇・〇〇 糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第二九・三七項から第二九・三九項までの物品を除く。)  
一 糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩 六・四%
二 その他のもの 一二・八%
二九・四一 抗生物質  
二九四一・一〇 ペニシリン及びその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)並びにこれらの塩 無税
二九四一・二〇 ストレプトマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九四一・三〇 テトラサイクリン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九四一・四〇 クロラムフェニコール及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九四一・五〇 エリスロマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
二九四一・九〇 その他のもの 無税
二九・四二    
二九四二・〇〇 その他の有機化合物 四・六%

第三〇類 

番号 品名 税率
第三〇類 医療用品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の飲食物(静脈注射用の栄養剤を除く。)(第四部参照)
 (b) 喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))(第二一・〇六項及び第三八・二四項参照)
 (c) 歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター(第二五・二〇項参照)
 (d) 精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで、医薬用に適するもの(第三三・〇一項参照)
 (e) 第三三・〇三項から第三三・〇七項までの調製品(治療作用又は予防作用を有するものを含む。)
 (f) 第三四・〇一項のせつけんその他の物品で医薬品を加えたもの
 (g) プラスターをもととした歯科用の調製品(第三四・〇七項参照)
 (h) 治療用又は予防用に調製してない血液アルブミン(第三五・〇二項参照)
2 第三〇・〇二項において「免疫産品」とは、単クローン抗体(MAB)、抗体フラグメント、抗体複合体、抗体フラグメント複合体、インターロイキン、インターフェロン(IFN)、ケモカイン、ある種の腫瘍壊死因子(TNF)、成長因子(GF)、赤血球生成促進因子、コロニー刺激因子(CSF)その他の免疫学的過程の制御に直接関与するペプチド及びたんぱく質(第二九・三七項の物品を除く。)をいう。
3 第三〇・〇三項、第三〇・〇四項及び4(d)においては、次に定めるところによる。
 (a) 混合してないものには、次の物品を含む。
  (1) 混合してないものの水溶液
  (2) 第二八類又は第二九類のすべての物品
  (3) 第一三・〇二項の一の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶媒に溶かしたもの
 (b) 混合したものには、次の物品を含む。
  (1) コロイド状の溶液及び懸濁体(コロイド硫黄を除く。)
  (2) 植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス
  (3) 天然の鉱水を蒸発させて得た塩及び濃縮物
4 第三〇・〇六項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第三〇・〇六項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
 (a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含むものとし、殺菌したものに限る。)及び切開創縫合用の接着剤(殺菌したものに限る。)
 (b) ラミナリア及びラミナリア栓(殺菌したものに限る。)
 (c) 外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。)並びに外科用又は歯科用の癒着防止材(殺菌したものに限るものとし、吸収性であるかないかを問わない。)
 (d) エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬(混合してないもので投与量にしたもの及び二以上の成分から成るもので検査用又は診断用に混合したものに限る。)
 (e) 血液型判定用試薬
 (f) 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
 (g) 救急箱及び救急袋
 (h) 避妊用化学調製品(第二九・三七項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
 (ij) 医学用又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑在として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品として使用に供するよう調製したゲル
 (k) 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの)
 (1) 瘻造設術用と認められるもの(例えば、結腸造瘻用、回腸造瘻用又は人工尿路開設術用の特定の形状に裁断したパウチ並びにこれらの接着性のウエハー及び面板)
三〇・〇一 臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質(他の項に該当するものを除く。)  
三〇〇一・二〇 腺その他の器官又はその分泌物の抽出物 無税
三〇〇一・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇二 人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血、免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)並びにワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品  
三〇〇二・一〇 免疫血清その他の血液分画物及び変性免疫産品(生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。) 無税
三〇〇二・二〇 人用のワクチン 無税
三〇〇二・三〇 動物用のワクチン 無税
三〇〇二・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇三 医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてないもの及び小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。)  
三〇〇三・一〇 ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの 無税
三〇〇三・二〇 その他の抗生物質を含有するもの 無税
  第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質を含有しないものに限る。)  
三〇〇三・三一 インスリンを含有するもの 無税
三〇〇三・三九 その他のもの 無税
三〇〇三・四〇 アルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。) 無税
三〇〇三・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇四 医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にしたもの(経皮投与剤の形状にしたものを含む。)又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第三〇・〇二項、第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品を除く。)  
三〇〇四・一〇 ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの 無税
三〇〇四・二〇 その他の抗生物質を含有するもの 無税
  第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質を含有しないものに限る。)  
三〇〇四・三一 インスリンを含有するもの 無税
三〇〇四・三二 コルチコステロイドホルモン又はその誘導体若しくは構造類似物を含有するもの 無税
三〇〇四・三九 その他のもの 無税
三〇〇四・四〇 アルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第二九・三七項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。) 無税
三〇〇四・五〇 その他の医薬品(第二九・三六項のビタミンその他の物質を含有するものに限る。) 無税
三〇〇四・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇五 脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの  
三〇〇五・一〇 接着性を有する被覆剤その他の接着層を有する製品 無税
三〇〇五・九〇 その他のもの 無税
三〇・〇六 この類の注4の医療用品  
三〇〇六・一〇 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。)、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓、外科用又は歯科用の吸収性止血材及び外科用又は歯科用の癒着防止材(吸収性があるかないかを問わない。)(殺菌したものに限る。) 無税
 一 外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓及び外科用又は歯科用の吸収性止血材
 二 その他のもの 四・六%
 (一) プラスチック製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
 (二) メリヤス編み又はクロセ編みのもの 五・六%
三〇〇六・二〇 血液型判定用試薬 無税
三〇〇六・三〇 エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬 無税
三〇〇六・四〇 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント 無税
三〇〇六・五〇 救急箱及び救急袋 無税
三〇〇六・六〇 避妊用化学調製品(第二九・三七項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。) 無税
三〇〇六・七〇 医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル 三・八%
  その他のもの  
三〇〇六・九一 瘻造設術用と認められるもの 五・八%
三〇〇六・九二 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの) 無税

第三一類 

番号 品名 税率
第三一類 肥料

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第〇五・一一項の動物の血
 (b) 化学的に単一の化合物(2(a)、3(a)、4(a)又は5のものを除く。)
 (c) 第三八・二四項の塩化カリウムを培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化カリウムから製造した光学用品(第九〇・〇一項参照)
2 第三一・〇二項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
 (a) 次のいずれかに該当する物品
  (i) 硝酸ナトリウム(純粋であるかないかを問わない。)
  (ii) 硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
  (iii) 硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)
  (iv) 硫酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
  (v) 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
  (vi) 硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
  (vii) カルシウムシアナミド(純粋であるかないか又は油により処理してあるかないかを問わない。)
  (viii) 尿素(純粋であるかないかを問わない。)
 (b) (a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
 (c) 塩化アンモニウム又は(a)若しくは(b)の物品と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
 (d) (a)の(ii)若しくは(viii)の物品又はこれらの混合物を水溶液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料
3 第三一・〇三項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
 (a) 次のいずれかに該当する物品
  (i) 塩基性スラグ
  (ii) 第二五・一〇項の天然のりん酸塩を焼き又は不純物を除くための熱処理を超える熱処理をしたもの
  (iii) 過りん酸石灰又は重過りん酸石灰
  (iv) りん酸水素カルシウム(ふつ素の含有量が乾燥状態における無水物の全重量の〇・二%以上のものに限る。)
 (b) (a)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)のうち二以上を相互に混合した肥料
 (c) (a)又は(b)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
4 第三一・〇四項には、次の物品(第三一・〇五項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
 (a) 次のいずれかに該当する物品
  (i) 天然のカリウム塩類(粗のものに限る。例えば、カーナリット、カイナイト及びシルバイト)
  (ii) 塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、1(c)の物品を除く。)
  (iii) 硫酸カリウム(純粋であるかないかを問わない。)
  (iv) 硫酸マグネシウムカリウム(純粋であるかないかを問わない。)
 (b) (a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
5 オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びオルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)(純粋であるかないかを問わない。)並びにこれらの混合物は、第三一・〇五項に属する。
6 第三一・〇五項のその他の肥料は、肥料として使用する種類の物品で、主要成分として少なくとも、窒素、りん又はカリウムのいずれか一の肥料成分を含有するものに限る。
三一・〇一    
三一〇一・〇〇 動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料 無税
三一・〇二 窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)  
三一〇二・一〇 尿素(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 無税
  硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物  
三一〇二・二一 硫酸アンモニウム 無税
三一〇二・二九 その他のもの 無税
三一〇二・三〇 硝酸アンモニウム(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 無税
三一〇二・四〇 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウムその他の肥料でない無機物との混合物 無税
三一〇二・五〇 硝酸ナトリウム 無税
三一〇二・六〇 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物 無税
三一〇二・八〇 尿素と硝酸アンモニウムとの混合物(水溶液又はアンモニア溶液にしたものに限る。) 無税
三一〇二・九〇 その他のもの(混合物を含むものとし、この項の他の号に該当するものを除く。) 無税
三一・〇三 りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)  
三一〇三・一〇 過りん酸石灰及び重過りん酸石灰 無税
三一〇三・九〇 その他のもの 無税
三一・〇四 カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)  
三一〇四・二〇 塩化カリウム 無税
三一〇四・三〇 硫酸カリウム 無税
三一〇四・九〇 その他のもの 無税
三一・〇五 肥料成分(窒素、りん及びカリウム)のうち二以上を含有する肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)及びその他の肥料並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもの  
三一〇五・一〇 この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもの 無税
三一〇五・二〇 鉱物性肥料及び化学肥料(窒素、りん及びカリウムを含有するものに限る。) 無税
三一〇五・三〇 オルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム) 無税
三一〇五・四〇 オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びこれとオルトりん酸水素 無税
  二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)との混合物  
  その他の鉱物性肥料及び化学肥料(窒素及びりんを含有するものに限る。)  
三一〇五・五一 硝酸塩類及びりん酸塩類を含有するもの 無税
三一〇五・五九 その他のもの 無税
三一〇五・六〇 鉱物性肥料及び化学肥料(りん及びカリウムを含有するものに限る。) 無税
三一〇五・九〇 その他のもの 無税

第三二類 

番号 品名 税率
第三二類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 化学的に単一の元素及び化合物(第三二・〇三項又は第三二・〇四項のもの、ルミノホアとして使用する種類の無機物(第三二・〇六項参照)、石英ガラスで第三二・〇七項に定める形状のもの及び第三二・一二項の小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料を除く。)
 (b) 第二九・三六項から第二九・三九項まで、第二九・四一項又は第三五・〇一項から第三五・〇四項までの物品のタンナートその他のタンニン誘導体
 (c) アスファルトマスチックその他の歴青質マスチック(第二七・一五項参照)
2 第三二・〇四項には、アゾ染料を生成させるために安定化ジアゾニウム塩とカップリング成分とを混合した物品を含む。
3 第三二・〇三項から第三二・〇六項までには、着色料(第三二・〇六項にあつては、第二五・三〇項又は第二八類の着色用顔料並びに金属のフレーク及び粉を含む。)をもととした調製品で、物品(種類を問わない。)の着色に使用し又は着色用の調製品の成分として使用するものを含むものとし、顔料を水以外の媒体に分散させた液体及びペーストで、ペイント(エナメルを含む。第三二・一二項参照)の製造に使用する種類のもの及び第三二・〇七項から第三二・一〇項まで、第三二・一二項、第三二・一三項又は第三二・一五項のその他の調製品を含まない。
4 第三二・〇八項には、第三九・〇一項から第三九・一三項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。)を含む。
5 この類において着色料には、油ペイントの体質顔料として使用する種類の物品(水性塗料の着色に適するか適しないかを問わない。)を含まない。
6 第三二・一二項においてスタンプ用のはくには、書籍の表紙、帽子のすべり革その他の物品への印捺に使用する種類の薄いシート状の物品で、次のものから成るもののみを含む。
 (a) 金属の粉(貴金属の粉を含む。)及び顔料で、これらをにかわ、ゼラチンその他の結合剤により凝結させたもの
 (b) 金属(貴金属を含む。)及び顔料で、これらをシート状の支持物(材料を問わない。)の上に付着させたもの
三二・〇一 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体  
三二〇一・一〇 ケブラチョエキス 無税
三二〇一・二〇 ワットルエキス 無税
三二〇一・九〇 その他のもの  
一 タンニン及びその誘導体 三%
二 その他のもの 無税
三二・〇二 合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかしないかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品  
三二〇二・一〇 合成有機なめし剤 無税
三二〇二・九〇 その他のもの 四・六%
三二・〇三    
三二〇三・〇〇 植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの 無税
三二・〇四 有機合成着色料(化学的に単一であるかないかを問わない。)、この類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)  
  有機合成着色料及びこの類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの  
三二〇四・一一 分散染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一二 酸性染料(金属塩にしてあるかないかを問わない。)及びこれをもととした調製品並びに  
  媒染染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一三 塩基性染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一四 直接染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一五 建染め染料(顔料としてそのまま使用することができるものを含む。)及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一六 反応染料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一七 顔料及びこれをもととした調製品 五・三%
三二〇四・一九 その他のもの(第三二〇四・一一号から第三二〇四・一九号までのうち二以上の号の着色料を混合した物品を含む。) 五・三%
三二〇四・二〇 蛍光増白剤として使用する種類の合成した有機物 五・三%
三二〇四・九〇 その他のもの 五・三%
三二・〇五    
三二〇五・〇〇 レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたもの 五・三%
三二・〇六 その他の着色料、この類の注3の調製品(第三二・〇三項から第三二・〇五項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)  
  二酸化チタンをもととした顔料及び調製品  
三二〇六・一一 二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の八〇%以上のもの 四・八%
三二〇六・一九 その他のもの 三・九%
三二〇六・二〇 クロム化合物をもととした顔料及び調製品 三・九%
  その他の着色料及び調製品  
三二〇六・四一 ウルトラマリン及びこれをもととした調製品  
一 ウルトラマリンブルー(群青) 五・三%
二 その他のもの 三・九%
三二〇六・四二 硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品  
一 リトポン 四・六%
二 その他のもの 三・九%
三二〇六・四九 その他のもの
 一 ヘキサシアノ鉄酸塩(フェロシアン酸塩及びフェリシアン酸塩)をもととした顔料及び調製品 三%
 二 その他のもの 三・九%
三二〇六・五〇 ルミノホアとして使用する種類の無機物 三・九%
三二・〇七 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの  
三二〇七・一〇 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品 三・二%
三二〇七・二〇 ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品 三・二%
三二〇七・三〇 液状ラスターその他これに類する調製品 三・二%
三二〇七・四〇 ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの 三%
三二・〇八 ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶液  
三二〇八・一〇 ポリエステルをもととしたもの 四・八%
三二〇八・二〇 アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの 四・六%
三二〇八・九〇 その他のもの 四・八%
三二・〇九 ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)  
三二〇九・一〇 アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの 四・八%
三二〇九・九〇 その他のもの 四・八%
三二・一〇    
三二一〇・〇〇 その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料  
一 歴青質塗料 一・六%
二 その他のもの 四・六%
三二・一一    
三二一一・〇〇 調製ドライヤー 四・六%
三二・一二 顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料  
三二一二・一〇 スタンプ用のはく 四・六%
三二一二・九〇 その他のもの  
一 パールエッセンス 二・五%
二 その他のもの 五%
三二・一三 画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。)  
三二一三・一〇 絵の具セット 四・六%
三二一三・九〇 その他のもの 四・六%
三二・一四 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材  
三二一四・一〇 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料 三・九%
三二一四・九〇 その他のもの 三・九%
三二・一五 印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。)  
  印刷用インキ  
三二一五・一一 黒色のもの 四・六%
三二一五・一九 その他のもの 四・六%
三二一五・九〇 その他のもの 四・六%

第三三類 

番号 品名 税率
第三三類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第一三・〇一項の天然のオレオレジン及び第一三・〇二項の植物性のエキス
 (b) 第三四・〇一項のせつけんその他の物品
 (c) 第三八・〇五項のガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他の物品
2 第三三・〇二項において「香気性物質」とは、第三三・〇一項の物質、これらの物質から単離した香気性成分及び合成香料のみをいう。
3 第三三・〇三項から第三三・〇七項までには、これらの項の物品としての用途に達する物品のうち、当該用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかないかを問わないものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。)を含む。
4 第三三・〇七項において調製香料及び化粧品類には、におい袋、燃焼させて使用する香気性の調製品、香紙、化粧料を染み込ませ又は塗布した紙、コンタクトレンズ用又は義眼用の液、香料又は化粧料を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布並びに動物用の化粧品類を含む。
備考
1 第三三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。
三三・〇一 精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイド、オレオレジン抽出物、精油のコンセントレート(冷浸法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション
 精油(かんきつ類の果実のものに限る。)  
三三〇一・一二 オレンジのもの 無税
三三〇一・一三 レモンのもの 無税
三三〇一・一九 その他のもの
 一 ベルガモットのもの 無税
 二 その他のもの 三・二%
  精油(かんきつ類の果実のものを除く。)  
三三〇一・二四 ペパーミント(メンタ・ピペリタ)のもの 三・二%
三三〇一・二五 その他のミントのもの
 一 ペパーミント油(メンタ・アルヴェンスィスから採取したものに限る。)
 (一) 政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%を超えるもの 無税
 (二) その他のもの 九・六%
 二 その他のペパーミント油 三・二%
 三 その他のもの 三%
三三〇一・二九 その他のもの
 一 ベイ葉油、カナンガ油、けい皮油、シダー油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小ういきよう油、大ういきよう油、プチグレン油、ローズマリー油、ローズウッド油、びやくだん油、イランイラン油、けい葉油、ジンジャグラス油、パルマローザ油、タイム油、牛樟油、レモングラス油及びパチュリ油 無税
 二 芳油 二・五%
 三 ゼラニウム又はべチベルのもの 無税
 四 ラベンダー又はラバンジンのもの 三%
 五 その他のもの 三・二%
三三〇一・三〇 レジノイド 無税
三三〇一・九〇 その他のもの 無税
三三・〇二 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る。)並びに香気性物質をもととしたその他の調製品(飲料製造に使用する種類のものに限る。)  
三三〇二・一〇 食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの  
一 アルコール分が一〇%以上のもの 六・二%
二 その他のもの 五・三%
三三〇二・九〇 その他のもの 五・三%
三三・〇三    
三三〇三・〇〇 香水類及びオーデコロン類 五・三%
三三・〇四 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品  
三三〇四・一〇 唇のメーキャップ用の調製品 五・八%
三三〇四・二〇 眼のメーキャップ用の調製品 五・八%
三三〇四・三〇 マニキュア用又はペディキュア用の調製品 六・六%
  その他のもの  
三三〇四・九一 パウダー(固形にしたものを含む。) 五・八%
三三〇四・九九 その他のもの 五・八%
三三・〇五 頭髪用の調製品  
三三〇五・一〇 シャンプー 五・八%
三三〇五・二〇 パーマネント用の調製品 五・八%
三三〇五・三〇 ヘアラッカー 五・八%
三三〇五・九〇 その他のもの 五・八%
三三・〇六 口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)  
三三〇六・一〇 歯磨き 無税
三三〇六・二〇 歯間清掃用の糸(デンタルフロス) 四%
三三〇六・九〇 その他のもの 五・八%
三三・〇七 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。)  
三三〇七・一〇 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品 六・七%
三三〇七・二〇 身体用の防臭剤及び汗止め 五・八%
三三〇七・三〇 芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品室内に芳香を付けるため又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性の調製品を含む。) 五・八%
三三〇七・四一 アガバティその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの 六・六%
三三〇七・四九 その他のもの 四・六%
三三〇七・九〇 その他のもの  
一 油、脂又はろうをもととした調製品 五・八%
二 その他のもの 六%

第三四類 

番号 品名 税率
第三四類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 動物性又は植物性の油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の調製品として使用する種類のもの(第一五・一七項参照)
 (b) 化学的に単一の化合物
 (c) せつけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第三三・〇五項から第三三・〇七項まで参照)
2 第三四・〇一項においてせつけんは、水溶性のせつけんに限るものとし、同項のせつけんその他の物品には、消毒剤、粉状研磨材、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかないかを問わない。ただし、粉状研磨材を含有する物品のうち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものは第三四・〇一項に属するものとし、その他の形状のものは擦り磨き用の粉その他これに類する調製品として第三四・〇五項に属する。
3 第三四・〇二項において有機界面活性剤は、温度二〇度において〇・五%の濃度で水と混合し、同温度で一時間放置した場合において、次のいずれの要件も満たす物品をいう。
 (a) 不溶物を析出することなく透明若しくは半透明の液体又は安定したエマルジョンを生成すること。
 (b) 水の表面張力を一メートルにつき〇・〇四五ニュートン(一センチメートルにつき四五ダイン)以下に低下させること。
4 第三四・〇三項において「石油及び歴青油」とは、第二七類の注2に定める石油及び歴青油をいう。
5 第三四・〇四項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の物品をいう。
 (a) 化学的に得た有機物でろうの特性を有するもの(水溶性であるかないかを問わない。)
 (b) 異種のろうを混合することにより得た物品
 (c) 一以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物性物質その他の材料を含有する物品で、ろうの特性を有するもの
  ただし、第三四・〇四項には、次の物品を含まない。
 (a) 第一五・一六項、第三四・〇二項又は第三八・二三項の物品(ろうの特性を有するものを含む。)
 (b) 第一五・二一項の動物性又は植物性のろう(混合してないものに限るものとし、精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
 (c) 第二七・一二項の鉱物性ろうその他これに類する物品(これらを相互に混合してあるかないか又は単に着色してあるかないかを問わない。)
 (d) 液状の媒体と混合し又はこれに分散させ若しくは溶解させたろう(第三四・〇五項、第三八・〇九項等参照)
三四・〇一 せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(せつけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)、有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布  
  せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限る。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布  
三四〇一・一一 化粧用のもの(薬用のものを含む。) 五・五%
三四〇一・一九 その他のもの  
一 せつけん、有機界面活性剤及びその調製品 四・六%
二 その他のもの 六・四%
三四〇一・二〇 せつけん(その他の形状のもの)  
一 化粧用のもの(薬用のものを含む。) 五・八%
二 その他のもの 四・六%
三四〇一・三〇 有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。) 四・六%
三四・〇二 有機界面活性剤(せつけんを除く。)並びに調製界面活性剤、調製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品(せつけんを含有するかしないかを問わないものとし、第三四・〇一項のものを除く。)  
  有機界面活性剤(小売用にしてあるかないかを問わない。)  
三四〇二・一一 陰イオン(アニオン)系のもの 六・二%
三四〇二・一二 陽イオン(カチオン)系のもの 六・二%
三四〇二・一三 非イオン系のもの 六・二%
三四〇二・一九 その他のもの 六・二%
三四〇二・二〇 調製品(小売用にしたものに限る。)  
一 調製界面活性剤 六・二%
二 その他のもの 四・六%
三四〇二・九〇 その他のもの  
一 調製界面活性剤 六・二%
二 その他のもの 四・六%
三四・〇三 調製潤滑剤(調製した切削油、ボルト又はナットの離脱剤、防錆防食剤及び離型剤で、潤滑剤をもととしたものを含む。)及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する種類の調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品を除く。)  
  石油又は歴青油を含有するもの  
三四〇三・一一 紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 四・八%
三四〇三・一九 その他のもの 四・八%
  その他のもの  
三四〇三・九一 紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 四・八%
三四〇三・九九 その他のもの 四・六%
三四・〇四 人造ろう及び調製ろう  
三四〇四・二〇 ポリ(オキシエチレン)(ポリエチレングリコール)のもの 四・六%
三四〇四・九〇 その他のもの 二・三%
三四・〇五 履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料及びクリーム、擦り磨き用のペースト及び粉並びにこれらに類する調製品(この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト、不織布、プラスチックフォーム及びセルラーラバーを含むものとし、第三四・〇四項のろうを除く。)  
三四〇五・一〇 履物用又は革用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 四・六%
三四〇五・二〇 木製の家具、床その他の木製品の維持用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 四・六%
三四〇五・三〇 車体用の磨き料その他これに類する調製品(メタルポリッシュを除く。) 四・六%
三四〇五・四〇 擦り磨き用のペースト、粉その他の調製品 四・六%
三四〇五・九〇 その他のもの 三・七%
三四・〇六    
三四〇六・〇〇 ろうそく及びこれに類する物品 三・九%
三四・〇七    
三四〇七・〇〇 モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品 四・六%

第三五類 

番号 品名 税率
第三五類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 酵母(第二一・〇二項参照)
 (b) 第三〇類の血液分画物(治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンを除く。)、医薬品その他の物品
 (c) なめし前処理用の酵素系調製品(第三二・〇二項参照)
 (d) 第三四類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品
 (e) 硬化たんぱく質(第三九・一三項参照)
 (f) ゼラチンに印刷した物品(第四九類参照)
2 第三五・〇五項において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%以下のものをいう。
 でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%を超えるものは、第一七・〇二項に属する。
三五・〇一 カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー  
三五〇一・一〇 カゼイン 無税
三五〇一・九〇 その他のもの 六・四%
三五・〇二 アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。)及びアルブミナートその他のアルブミン誘導体  
  卵白  
三五〇二・一一 乾燥したもの 一〇%
三五〇二・一九 その他のもの 一〇%
三五〇二・二〇 ミルクアルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含む。) 四・九%
三五〇二・九〇 その他のもの 四・九%
三五・〇三    
三五〇三・〇〇 ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状のものを含むものとし、表面加工をしてあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ(第三五・〇一項のカゼイングルーを除く。)  
一 ゼラチン(写真用のものに限る。)及びゼラチン誘導体 三・九%
二 魚膠及びアイシングラス 三%
三 その他のもの 二五%
三五・〇四    
三五〇四・〇〇 ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体(他の項に該当するものを除く。)並びに皮粉(クロムみようばんを加えたものを含む。)  
一 ペプトン、その誘導体及び皮粉 四%
二 その他のもの 六・八%
三五・〇五 デキストリンその他の変性でん粉(例えば、糊化済でん粉及びエステル化でん粉)及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤  
三五〇五・一〇 デキストリンその他の変性でん粉  
一 エステル化でん粉その他のでん粉誘導体  
二 その他のもの 八%
  二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三五〇五・二〇 膠着剤 二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三五・〇六 調製膠着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く。)及び膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が一キログラム以下のものに限る。)  
三五〇六・一〇 膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が一キログラム以下のものに限る。)その他のもの 四・六%
三五〇六・九一 ゴム又は第三九・〇一項から第三九・一三項までの重合体をもととした接着剤 四・六%
三五〇六・九九 その他のもの 四・六%
三五・〇七 酵素及び他の項に該当しない調製した酵素  
三五〇七・一〇 レンネット及びその濃縮物 四・六%
三五〇七・九〇 その他のもの 四・六%

第三六類 

番号 品名 税率
第三六類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料

1 この類には、2の(a)又は(b)の物品を除くほか、化学的に単一の化合物を含まない。
2 第三六・〇六項において可燃性材料の製品は、次の物品に限る。
 (a) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料及びアルコールをもととした燃料その他これに類する調製燃料で固体又は半固体のもの
 (b) たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)
 (c) レジントーチ、付け木その他これらに類する物品
三六・〇一    
三六〇一・〇〇 火薬 六・四%
三六・〇二    
三六〇二・〇〇 爆薬 六・四%
三六・〇三    
三六〇三・〇〇 導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管
 一 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造の点火具のうち、電極を含めた長さが一・四センチメートル以上二・六センチメートル以下のもので、点火部の直径が〇・七センチメートル以上一・二センチメートル以下のもの(点火部が複数あるものを含む。) 無税
 二 その他のもの 六・四%
三六・〇四 花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品  
三六〇四・一〇 花火 四・八%
三六〇四・九〇 その他のもの 四・八%
三六・〇五    
三六〇五・〇〇 マッチ(第三六・〇四項の火工品を除く。) 五・三%
三六・〇六 フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及びこの類の注2の可燃性材料の製品  
三六〇六・一〇 たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。) 三・九%
三六〇六・九〇 その他のもの 三・九%

第三七類 

番号 品名 税率
第三七類 写真用又は映画用の材料

1 この類には、くずを含まない。
2 この類において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう。
三七・〇一 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。)  
三七〇一・一〇 エックス線用のもの 無税
三七〇一・二〇 インスタントプリントフィルム 無税
三七〇一・三〇 その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが二五五ミリメートルを超えるものに限る。) 無税
  その他のもの  
三七〇一・九一 カラー写真用のもの(ポリクローム) 無税
三七〇一・九九 その他のもの 無税
三七・〇二 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。)  
三七〇二・一〇 エックス線用のもの 六・六%
  その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が一〇五ミリメートル以下のものに限る。)  
三七〇二・三一 カラー写真用のもの(ポリクローム) 無税
三七〇二・三二 その他のもの(ハロゲン化銀の乳剤を使用したものに限る。) 無税
三七〇二・三九 その他のもの 無税
  その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が一〇五ミリメートルを超えるものに限る。)  
三七〇二・四一 幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 無税
三七〇二・四二 幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)を除く。) 無税
三七〇二・四三 幅が六一〇ミリメートルを超え、長さが二〇〇メートル以下のもの 無税
三七〇二・四四 幅が一〇五ミリメートルを超え六一〇ミリメートル以下のもの 無税
  その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)  
三七〇二・五二 幅が一六ミリメートル以下のもの 無税
三七〇二・五三 幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの(スライド用のものに限る。) 無税
三七〇二・五四 幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの(スライド用のものを除く。) 無税
三七〇二・五五 幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの 無税
三七〇二・五六 幅が三五ミリメートルを超えるもの 無税
  その他のもの  
 三七〇二・九六 幅が三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの 無税
 三七〇二・九七 幅が三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの 無税
 三七〇二・九八 幅が三五ミリメートルを超えるもの 無税
三七・〇三 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。)  
三七〇三・一〇 ロール状のもので、幅が六一〇ミリメートルを超えるもの  
一 カラー印画紙 無税
二 その他のもの 五・三%
三七〇三・二〇 その他のもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 無税
三七〇三・九〇 その他のもの 五・三%
三七・〇四    
三七〇四・〇〇 写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してないものに限る。) 無税
三七・〇五 写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。)  
三七〇五・一〇 オフセット用のもの 無税
三七〇五・九〇 その他のもの 無税
三七・〇六 映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか有しないか又はサウンドトラックのみを有するか有しないかを問わない。)  
三七〇六・一〇 幅が三五ミリメートル以上のもの 無税
三七〇六・九〇 その他のもの 無税
三七・〇七 写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。)  
三七〇七・一〇 感光性の乳剤 四・六%
三七〇七・九〇 その他のもの 四・六%

第三八類

番号 品名 税率
第三八類 各種の化学工業生産品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。
  (1) 人造黒鉛(第三八・〇一項参照)
  (2) 第三八・〇八項に定める形状又は包装にした殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品
  (3) 消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品(第三八・一三項参照)
  (4) 2の認証標準物質
  (5) 3の(a)又は(c)の物品
 (b) 化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のもの(主として第二一・〇六項に属する。)
 (c) 金属、砒素又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物(汚泥を含み、第二六類注3(a)又は(b)の条件を満たすものに限るものとし、下水汚泥を除く。第二六・二〇項参照)
 (d) 医薬品(第三〇・〇三項及び第三〇・〇四項参照)
 (e) 卑金属の採取又は卑金属化合物の製造に使用する種類の使用済みの触媒(第二六・二〇項参照)、主として貴金属の回収に使用する種類の使用済みの触媒(第七一・一二項参照)及び金属又は合金から成る触媒(例えば、微細な粉状又は織つたガーゼ状のもの。第一四部及び第一五部参照)
2(A) 第三八・二二項において「認証標準物質」とは、認証することとなる特性値、精度及びその特性値を求める際に用いられた方法を示す証明書が添付されており、分析用、検定用又は標準用として適する標準物質をいう。
 (B) 認証標準物質は、第二八類及び第二九類の物品を除くほか、第三八・二二項に属するものとし、この表の他のいずれの項にも属しない。
3 第三八・二四項には、次の物品を含むものとし、当該物品は、この表の他のいずれの項にも属しない。
 (a) 酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
 (b) フーゼル油及びディッペル油
 (c) 小売用の容器入りにしたインキ消し
 (d) 小売用の容器入りにした謄写版原紙修正剤その他の修正液及び修正テープ(第九六・一二項のものを除く。)
 (e) 炉用溶融温度計(例えば、ゼーゲルコーン)
4 この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され並びに道路及び歩道清掃により収集された種類の廃棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物をいうものとし、主としてプラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り、壊れた家具及びその他の損傷し又は投棄された物品等を含む。ただし、都市廃棄物には、次の物品を含まない。
 (a) 都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品で、この表の他の項に属するもの(例えば、プラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス及び金属のくず並びに使用済みの電池)
 (b) 産業廃棄物
 (c) 第三〇類注4(k)の薬剤廃棄物
 (d) 注6(a)の医療廃棄物
5 第三八・二五項において「下水汚泥」とは、排水処理工程から生じた汚泥をいい、前処理された廃棄物、こすりとつたくず及び安定化されていない汚泥を含むものとし、肥料として安定化された汚泥を除く(第三一類参照)。
6 第三八・二五項において「その他の廃棄物」とは、次の物品をいう。ただし、第三八・二五項には、石油及び歴青油を主成分とする廃棄物を含まない(第二七・一〇項参照)。
 (a) 医療廃棄物(医学研究、診断、治療又はその他内科的、外科的、歯科的若しくは獣医学的行為から生ずる病原菌又は薬剤を含んでいることが多い汚染された廃棄物で、特別な廃棄処置が要求されるもの(例えば、汚染された衣類、使用済みの手袋及び注射器)をいう。)
 (b) 有機溶剤廃棄物
 (c) 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物
 (d) 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物((b)及び(c)のものを除く。)
7 第三八・二六項において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。
号注
1 第三八〇八・五〇号には、次の物品を含有する第三八・〇八項の物品のみを含む。
 アルドリン(ISO)、ビナパクリル(ISO)、カンフェクロル(ISO)(トキサフェン)、カプタホール(ISO)、クロルデン(ISO)、クロルジメホルム(ISO)、クロロベンジレート(ISO)、DDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(パラ―クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(ISO、INN)、四・六―ジニトロ―オルト―クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩、ジノセブ(ISO)並びにその塩及びエステル、二臭化エチレン(ISO)(一・二―ジブロモエタン)、二塩化エチレン(ISO)(一・二―ジクロロエタン)、フルオロアセトアミド(ISO)、ヘプタクロル(ISO)、ヘキサクロロベンゼン(ISO)、一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)、水銀化合物、メタミドホス(ISO)、モノクロトホス(ISO)、オキシラン(エチレンオキシド)、パラチオン(ISO)、パラチオンメチル(ISO)(メチルパラチオン)、ペンタクロロフェノール(ISO)並びにその塩及びエステル、ホスファミドン(ISO)、二・四・五―T(ISO)(二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステル並びにトリブチルすず化合物
 第三八〇八・五〇号には、ベノミル(ISO)、カルボフラン(ISO)及びチラム(ISO)の混合物を含有する散布可能な粉末状の製剤をも含む。
2 第三八二五・四一号及び第三八二五・四九号において「有機溶剤廃棄物」とは、有機溶剤を主成分とするもので、提示の際に一次製品として更なる使用に適しない廃棄物(溶剤の回収を目的とするかしないかを問わない。)をいう。
三八・〇一 人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。)  
三八〇一・一〇 人造黒鉛 三%
三八〇一・二〇 コロイド状又は半コロイド状の黒鉛 三%
三八〇一・三〇 電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用のもの 三・八%
三八〇一・九〇 その他のもの 三・二%
三八・〇二 活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。)  
三八〇二・一〇 活性炭 二・九%
三八〇二・九〇 その他のもの 三%
三八・〇三    
三八〇三・〇〇 トール油(精製してあるかないかを問わない。) 無税
三八・〇四    
三八〇四・〇〇 木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わず、第三八・〇三項のトール油を除く。) 無税
三八・〇五 ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビンその他のパラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファ―テルピネオールを主成分とするものに限る。)  
三八〇五・一〇 ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油 無税
三八〇五・九〇 その他のもの 無税
 一 パイン油
 二 その他のもの 三%
三八・〇六 ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム  
三八〇六・一〇 ロジン及び樹脂酸 無税
三八〇六・二〇 ロジン若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩(ロジン付加物の塩を除く。) 無税
三八〇六・三〇 エステルガム 三・九%
三八〇六・九〇 その他のもの 無税
三八・〇七    
三八〇七・〇〇 木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの 無税
三八・〇八 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、しん及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。)  
三八〇八・五〇 この類の号注1の物品 四・九%
  その他のもの  
三八〇八・九一 殺虫剤 四・九%
三八〇八・九二 殺菌剤 四・九%
三八〇八・九三 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 四・九%
三八〇八・九四 消毒剤 四・九%
三八〇八・九九 その他のもの 四・九%
三八・〇九 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
三八〇九・一〇 でん粉質の物質をもととしたもの 二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  その他のもの  
三八〇九・九一 繊維工業その他これに類する工業において使用する種類のもの 四・二%
三八〇九・九二 製紙工業その他これに類する工業において使用する種類のもの 四・六%
三八〇九・九三 皮革工業その他これに類する工業において使用する種類のもの 四・六%
三八・一〇 金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒のしん又は被覆に使用する種類の調製品  
三八一〇・一〇 金属表面処理用の調製浸せき剤並びにはんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの 四・六%
三八一〇・九〇 その他のもの 四・六%
三八・一一 アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用のものに限る。)  
  アンチノック剤  
三八一一・一一 鉛化合物をもととしたもの 無税
三八一一・一九 その他のもの 無税
  潤滑油用の添加剤  
三八一一・二一 石油又は歴青油を含有するもの 無税
三八一一・二九 その他のもの 無税
三八一一・九〇 その他のもの 無税
三八・一二 調製したゴム加硫促進剤、ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤(他の項に該当するものを除く。)及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤  
三八一二・一〇 調製したゴム加硫促進剤 五・三%
三八一二・二〇 ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤 三・八%
三八一二・三〇 ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤  
一 ゴム老化防止剤 五・三%
二 その他のもの 三・八%
三八・一三    
三八一三・〇〇 消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾 四・六%
三八・一四    
三八一四・〇〇 有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当するものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製除去剤 四・六%
三八・一五 反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒(他の項に該当するものを除く。)  
  担体付き触媒  
三八一五・一一 活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの 三・二%
三八一五・一二 活性物質として貴金属又はその化合物を使用したもの  
一 白金触媒 無税
二 その他のもの  
(一) 自動車の排気ガス浄化用のもの 無税
(二) その他もの 三・二%
三八一五・一九 その他のもの  
一 鉄触媒 無税
二 その他のもの 三・二%
三八一五・九〇 その他のもの  
一 鉄触媒及び白金触媒 無税
二 シリカ・アルミナ触媒 四・六%
三 その他のもの 三・二%
三八・一六    
三八一六・〇〇 耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(第三八・〇一項の物品を除く。) 三・九%
三八・一七    
三八一七・〇〇 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第二七・〇七項又は第二九・〇二項の物品を除く。) 三・九%
三八・一八    
三八一八・〇〇 元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの  
一 けい素を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたもの 無税
二 その他のもの 三・八%
三八・一九    
三八一九・〇〇 液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%未満のものに限る。) 三・八%
三八・二〇    
三八二〇・〇〇 調製不凍液及び調製解凍液 三・八%
三八・二一    
三八二一・〇〇 微生物(ウイルス及びこれに類するものを含む。)用又は植物、人若しくは動物の細胞用の調製培養剤(保存用のものを含む。) 三%
三八・二二    
三八二二・〇〇 診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないかを問わない。)(第三〇・〇二項又は第三〇・〇六項のものを除く。)並びに認証標準物質 無税
三八・二三 工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコールアシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸  
三八二三・一一 ステアリン酸 二・五%
三八二三・一二 オレイン酸 二・五%
三八二三・一三 トール油脂肪酸 四%
三八二三・一九 その他のもの 二・五%
三八二三・七〇 工業用の脂肪性アルコール 二・五%
三八・二四 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)  
三八二四・一〇 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤 三%
三八二四・三〇 金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。) 三・二%
 一 金属炭化物の混合物
 二 その他のもの 三・八%
三八二四・四〇 セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤 三・八%
三八二四・五〇 非耐火性のモルタル及びコンクリート 三・八%
三八二四・六〇 ソルビトール(第二九〇五・四四号のものを除く。) 三・八%
メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物
三八二四・七一 クロロフルオロカーボン(CFC)を含有するもの(ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。) 三・八%
三八二四・七二 ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン又はジブロモテトラフルオロエタンを含有するもの 三・八%
三八二四・七三 ハイドロブロモフルオロカーボン(HBFC)を含有するもの 三・八%
三八二四・七四 ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)を含有しないものに限るものとし、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。) 三・八%
三八二四・七五 四塩化炭素を含有するもの 三・八%
三八二四・七六 一・一・一―トリクロロエタン(メチルクロロホルム)を含有するもの 三・八%
三八二四・七七 ブロモメタン(メチルブロマイド)又はブロモクロロメタンを含有するもの 三・八%
三八二四・七八 ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)又はハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。) 三・八%
三八二四・七九 その他のもの 三・八%
オキシラン(エチレンオキシド)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はトリス(二・三―ジブロモプロピル)ホスフェートを含有する混合物及び調製品
三八二四・八一 オキシラン(エチレンオキシド)を含有するもの 三・八%
三八二四・八二 ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含有するもの 三・八%
三八二四・八三 トリス(二・三―ジブロモプロピル)ホスフェートを含有するもの 三・八%
三八二四・九〇 その他のもの 無税
 一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。)
  二 脂肪酸混合物の誘導体 四・六%
 三 ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル 三・九%
 四 その他のもの 三・八%
三八・二五 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)、都市廃棄物、下水汚泥及びこの類の注6のその他の廃棄物  
三八二五・一〇 都市廃棄物 無税
三八二五・二〇 下水汚泥 無税
三八二五・三〇 医療廃棄物 無税
  有機溶剤廃棄物  
三八二五・四一 ハロゲン化合物 三・八%
三八二五・四九 その他のもの 三・八%
三八二五・五〇 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物 三・八%
  化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物  
三八二五・六一 有機物を主成分とするもの 三・八%
三八二五・六九 その他のもの 三・八%
三八二五・九〇 その他のもの  
一 セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 無税
二 その他のもの 三・八%
三八・二六    
三八二六・〇〇 バイオディーゼル及びその混合物(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%未満のものに限る。) 四・六%

第三九類 

番号 品名 税率
第七部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品

1 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、第六部又はこの部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
 (a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
 (b) 共に提示するものであること。
 (c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
2 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第四九類に属する。ただし、第三九・一八項又は第三九・一九項の物品を除く。
第三九類 プラスチック及びその製品

1 この表において「プラスチック」とは、第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。この表においてプラスチックには、バルカナイズドファイバーを含むものとし、第一一部の紡織用繊維とみなされる材料を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第二七・一〇項又は第三四・〇三項の調製潤滑剤
 (b) 第二七・一二項又は第三四・〇四項のろう
 (c) 化学的に単一の有機化合物(第二九類参照)
 (d) ヘパリン及びその塩(第三〇・〇一項参照)
 (e) 第三九・〇一項から第三九・一三項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。第三二・〇八項参照)及び第三二・一二項のスタンプ用のはく
 (f) 第三四・〇二項の有機界面活性剤及び調製品
 (g) ランガム及びエステルガム(第三八・〇六項参照)
 (h) 鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用の調製添加剤(第三八・一一項参照)
 (ij) ポリグリコール、シリコーンその他の第三九類の重合体をもととした調製液圧液(第三八・一九項参照)
 (k) 診断用又は理化学用の試薬(プラスチック製の支持体を使用したものに限る。第三八・二二項参照)
 (l) 第四〇類の合成ゴム及びその製品
 (m) 動物用の装着具(第四二・〇一項参照)及び第四二・〇二項のトランク、スーツケース、ハンドバックその他の容器
 (n) 第四六類のさなだ、枝条細工物その他の製品
 (o) 第四八・一四項の壁面被覆材
 (p) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品)
 (q) 第一二部の物品(例えば、履物、帽子、傘、つえ及びむち並びにこれらの部分品)
 (r) 第七一・一七項の身辺用模造細貨類
 (s) 第一六部の物品(機械類及び電気機器)
 (t) 第一七部の航空機又は車両の部分品
 (u) 第九〇類の物品(例えば、光学用品、眼鏡のフレーム及び製図機器)
 (v) 第九一類の物品(例えば、時計のケース)
 (w) 第九二類の物品(例えば、楽器及びその部分品)
 (x) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
 (y) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (z) 第九六類の物品(例えば、ブラシ、ボタン、スライドファスナー、くし、喫煙用パイプの吸い口及び柄、シガレットホルダー類、魔法瓶その他これに類する容器の部分品、ペン並びにシャープペンシル)
3 第三九・〇一項から第三九・一一項までには、化学合成により製造した物品で次のもののみを含む。
 (a) 減圧蒸留法により蒸留した場合において一、〇一三ミリバールに換算したときの温度三〇〇度における留出容量が全容量の六〇%未満の液状の合成ポリオレフィン(第三九・〇一項及び第三九・〇二項参照)
 (b) 低重合のクマロン―インデン系樹脂(第三九・一一項参照)
 (c) その他の合成重合体で平均五以上の単量体から成るもの
 (d) シリコーン(第三九・一〇項参照)
 (e) レゾール(第三九・〇九項参照)その他のプレポリマー
4 「共重合体」とは、重合体の全重量の九五%以上を占める一の単量体ユニットを有しないすべての重合体をいう。
 この類において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)及びポリマーブレンドは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、これらを構成するコモノマーユニットのうち最大の重量を占めるコモノマーユニットの重合体が属する項に属する。この場合において、同一の項に属する重合体を構成するコモノマーユニットは、一のものとみなしその重量を合計する。
 最大の重量を占めるコモノマーユニットが存在しない場合には、共重合体及びポリマーブレンドは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
5 化学的に変性させた重合体、すなわち、重合体の主鎖に付随する部分のみを化学反応により変化させたものは、変性させてない重合体が属する項に属する。この規定は、グラフト共重合体に適用しない。
6 第三九・〇一項から第三九・一四項までにおいて一次製品は、次の形状の物品に限る。
 (a) 液状又はペースト状のもの(ディスパーション(乳化し又は懸濁しているもの)及び溶液を含む。)
 (b) 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
7 第三九・一五項には、一の熱可塑性材料のくずで一次製品の形状にしたものを含まない(第三九・〇一項から第三九・一四項まで参照)。
8 第三九・一七項において「管及びホース」とは、中空の物品(半製品であるか又は完成品であるかを問わない。)で、主として気体又は液体の運搬用又は配送用に供するもの(例えば、リブ付きの庭用ホース及び穴あき管)をいうものとし、ソーセージケーシングその他のへん平な管を含む。ただし、内部の横断面が円形、だ円形、長方形(長さが幅の一・五倍以下のものに限る。)又は正多角形以外のものは、へん平な管の場合を除くほか、形材とみなすものとし、管及びホースとはしない。
9 第三九・一八項において「プラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適した幅が四五センチメートル以上のロール状の物品のうちプラスチックを紙以外の材料で裏張りしたもので、プラスチック層の表面に木目付けをし、浮出し模様を付け、着色し、図案印刷をし又はその他の装飾を施したものをいう。
10 第三九・二〇項及び第三九・二一項において板、シート、フィルム、はく及びストリップは、板、シート、フィルム、はく、ストリップ(第五四類のものを除く。)及び規則正しい幾何学的形状の塊(印刷その他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(長方形(正方形を含む。)に切つたことによりそのまま使用することができる製品になつたものを含む。)に限るものとし、更に加工したものを除く。
11 第三九・二五項には、第二節の同項よりも前の項の物品を除くほか、次の製品のみを含む。
 (a) 貯蔵槽、タンク(浄化槽を含む。)、おけその他これらに類する容器(容積が三〇〇リットルを超えるものに限る。)
 (b) 構造物の要素(例えば、床用、壁用、仕切り壁用、天井用又は屋根用のもの)
 (c) 雨どい及びその取付具
 (d) 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居
 (e) バルコニー、手すり、塀、門その他これらに類する仕切り
 (f) よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品並びにこれらの部分品及び取付具
 (g) 店、作業場、倉庫等において組み立て、恒久的に取り付けるための大型の棚
 (h) 装飾用の建築用品(例えば、フルーティング、小丸屋根及びはと小屋)
 (ij) 取付具(例えば、取手、掛けくぎ、腕木、タオル掛け及びスイッチ板その他の保護板。戸、窓、階段、壁その他の建物の部分に恒久的に取り付けるためのものに限る。)
号注
1 この類の各項において重合体(共重合体を含む。)及び化学的に変性させた重合体は、次に定めるところによりその所属を決定する。
 (a) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がある場合には、次に定めるところによる。
  (1) 号において接頭語として「ポリ」が付された重合体(例えば、ポリエチレン及びポリアミド―六・六)は、重合体を構成する一の単量体ユニット又は当該重合体の名称が由来する二以上の単量体ユニットが全重量の九五%以上を占める重合体のみをいう。
  (2) 第三九〇一・三〇号、第三九〇三・二〇号、第三九〇三・三〇号又は第三九〇四・三〇号の共重合体は、当該共重合体の名称が由来するコモノマーユニットが全重量の九五%以上を占める場合に限り、それらの号に属する。
  (3) 化学的に変性させた重合体は、当該重合体がより明確に他の号に該当しない場合に限り、「その他のもの」を定める号に属する。
  (4) (1)、(2)及び(3)のいずれにも該当しない重合体は、一連の号中の他の号のうち、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
 (b) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、次に定めるところによる。
  (1) 重合体は、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
  (2) 化学的に変性させた重合体は、化学的に変性させてない重合体が属する号に属する。
  ポリマーブレンドは、これを構成する単量体ユニットを同一の割合で有する重合体が属する号に属する。
2 第三九二〇・四三号において「可塑剤」には、二次可塑剤を含む。
第一節 一次製品
三九・〇一 エチレンの重合体(一次製品に限る。)  
三九〇一・一〇 比重が〇・九四未満のポリエチレン  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 一キログラムにつき二二円四〇銭
二 その他のもの 四・一%
三九〇一・二〇 比重が〇・九四以上のポリエチレン 一キログラムにつき二二円四〇銭
三九〇一・三〇 エチレン―酢酸ビニル共重合体 四・一%
三九〇一・九〇 その他のもの 四・一%
三九・〇二 プロピレンその他のオレフィンの重合体(一次製品に限る。)  
三九〇二・一〇 ポリプロピレン 一キログラムにつき二五円六〇銭
三九〇二・二〇 ポリイソブチレン 四・一%
三九〇二・三〇 プロピレンの共重合体 四・一%
三九〇二・九〇 その他のもの 四・一%
三九・〇三 スチレンの重合体(一次製品に限る。)  
  ポリスチレン  
三九〇三・一一 多泡性のもの 四・六%
三九〇三・一九 その他のもの  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 一一・二%
二 その他のもの 四・一%
三九〇三・二〇 スチレン―アクリロニトリル(SAN)共重合体 四・六%
三九〇三・三〇 アクリロニトリル―ブタジエン―スチレン(ABS)共重合体 四・六%
三九〇三・九〇 その他のもの 四・六%
三九・〇四 塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体(一次製品に限る。)  
三九〇四・一〇 ポリ(塩化ビニル)(他の物質と混合してないものに限る。) 四・六%
  その他のポリ(塩化ビニル)  
三九〇四・二一 可塑化してないもの 四・六%
三九〇四・二二 可塑化したもの 四・六%
三九〇四・三〇 塩化ビニル―酢酸ビニル共重合体 四・六%
三九〇四・四〇 その他の塩化ビニルの共重合体 四・一%
三九〇四・五〇 塩化ビニリデンの重合体 四・一%
  ふつ素系重合体  
三九〇四・六一 ポリテトラフルオロエチレン  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 八・四%
二 その他のもの 四・一%
三九〇四・六九 その他のもの  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 八・四%
二 その他のもの 四・一%
三九〇四・九〇 その他のもの 四・一%
三九・〇五 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。)  
  ポリ(酢酸ビニル)  
三九〇五・一二 水に分散しているもの 四・六%
三九〇五・一九 その他のもの 四・六%
  酢酸ビニルの共重合体  
三九〇五・二一 水に分散しているもの 四・六%
三九〇五・二九 その他のもの 四・六%
三九〇五・三〇 ポリ(ビニルアルコール)(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。) 四・六%
  その他のもの  
三九〇五・九一 共重合体  
一 ポリビニルブチラールのもの(塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のものに限る。) 四・六%
二 その他のもの 四・一%
三九〇五・九九 その他のもの 四・一%
三九・〇六 アクリル重合体(一次製品に限る。)  
三九〇六・一〇 ポリ(メタクリル酸メチル) 四・一%
三九〇六・九〇 その他のもの  
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 四・一%
二 その他のもの 四・六%
三九・〇七 ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポリカーボネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他のポリエステル(一次製品に限る。)  
三九〇七・一〇 ポリアセタール 四・一%
三九〇七・二〇 その他のポリエーテル 四・一%
三九〇七・三〇 エポキシ樹脂 四・六%
三九〇七・四〇 ポリカーボネート 四・一%
三九〇七・五〇 アルキド樹脂 四・六%
三九〇七・六〇 ポリ(エチレンテレフタレート) 四・六%
三九〇七・七〇 ポリ乳酸 四・六%
  その他のポリエステル  
三九〇七・九一 不飽和のもの 四・六%
三九〇七・九九 その他のもの 四・六%
三九・〇八 ポリアミド(一次製品に限る。)  
三九〇八・一〇 ポリアミド―六、―一一、―一二、―六・六、―六・九、―六・一〇又は―六・一二 五・六%
三九〇八・九〇 その他のもの 五・六%
三九・〇九 アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン(一次製品に限る。)  
三九〇九・一〇 尿素樹脂及びチオ尿素樹脂 四・六%
三九〇九・二〇 メラミン樹脂 四・六%
三九〇九・三〇 その他のアミノ樹脂
 一 ポリメチレンポリフェニルポリイソシアナート 四・一%
 二 その他のもの 四・六%
三九〇九・四〇 フェノール樹脂 四・六%
三九〇九・五〇 ポリウレタン 四・六%
三九・一〇    
三九一〇・〇〇 シリコーン(一次製品に限る。) 五・八%
三九・一一 石油樹脂、クマロン―インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
三九一一・一〇 石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン―インデン樹脂及びポリテルペン 四・一%
三九一一・九〇 その他のもの 四・一%
三九・一二 セルロース及びその化学的誘導体(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
  酢酸セルロース  
三九一二・一一 可塑化してないもの 五・五%
三九一二・一二 可塑化したもの 四・六%
三九一二・二〇 ニトロセルロース(コロジオンを含む。) 四・六%
  セルロースエーテル  
三九一二・三一 カルボキシメチルセルロース及びその塩 四・六%
三九一二・三九 その他のもの 四・六%
三九一二・九〇 その他のもの 四・六%
三九・一三 天然の重合体(例えば、アルギン酸)及び変性させた天然の重合体(例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体)(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)  
三九一三・一〇 アルギン酸並びにその塩及びエステル 三・九%
三九一三・九〇 その他のもの 五・一%
三九・一四    
三九一四・〇〇 第三九・〇一項から第三九・一三項までの重合体をもととしたイオン交換体(一次製品に限る。) 六%
  第二節 くず、半製品及び製品  
三九・一五 プラスチックのくず  
三九一五・一〇 エチレンの重合体のもの 五・八%
三九一五・二〇 スチレンの重合体のもの 五・八%
三九一五・三〇 塩化ビニルの重合体のもの 五・八%
三九一五・九〇 その他のプラスチックのもの 五・三%
三九・一六 プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が一ミリメートルを超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材(表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)  
三九一六・一〇 エチレンの重合体のもの 五・八%
三九一六・二〇 塩化ビニルの重合体のもの 四・六%
三九一六・九〇 その他のプラスチックのもの 五・六%
三九・一七 プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)  
三九一七・一〇 硬化たんぱく質製又はセルロース系材料製の人造ガット(ソーセージケーシング)  
一 硬化たんぱく質製のもの 四・八%
二 セルロース系材料製のもの 無税
  管及びホース(硬質のものに限る。)  
三九一七・二一 エチレンの重合体製のもの 五・八%
三九一七・二二 プロピレンの重合体製のもの 五・八%
三九一七・二三 塩化ビニルの重合体製のもの 四・六%
三九一七・二九 その他のプラスチック製のもの 五・四%
  その他の管及びホース  
三九一七・三一 フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(破裂圧が二七・六メガパスカル以上のものに限る。) 四・六%
三九一七・三二 その他のもの(継手なしのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) 五・四%
三九一七・三三 その他のもの(継手付きのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) 五・八%
三九一七・三九 その他のもの  
一 塩化ビニル又は酢酸ビニルの重合体製のもの 四・六%
二 その他のもの 五・四%
三九一七・四〇 継手 五・八%
三九・一八 プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。)並びにこの類の注9のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材  
三九一八・一〇 塩化ビニルの重合体製のもの 四・六%
三九一八・九〇 その他のプラスチック製のもの 五・三%
三九・一九 プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。)  
三九一九・一〇 ロール状のもので、幅が二〇センチメートル以下のもの 三・八%
三九一九・九〇 その他のもの 三・八%
三九・二〇 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。)  
三九二〇・一〇 エチレンの重合体製のもの 五・八%
三九二〇・二〇 プロピレンの重合体製のもの 五・八%
三九二〇・三〇 スチレンの重合体製のもの 五・八%
  塩化ビニルの重合体製のもの  
三九二〇・四三 可塑剤を全重量の六%以上含むもの 四・六%
三九二〇・四九 その他のもの 四・六%
  アクリル重合体製のもの  
三九二〇・五一 ポリ(メタクリル酸メチル)製のもの 六・二%
三九二〇・五九 その他のもの 五・八%
  ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリアリルエステル製その他のポリエステル製のもの  
三九二〇・六一 ポリカーボネート製のもの 五・二%
三九二〇・六二 ポリ(エチレンテレフタレート)製のもの 五・八%
三九二〇・六三 その他の不飽和ポリエステル製のもの 五・八%
三九二〇・六九 その他のポリエステル製のもの 五・二%
  セルロース製のもの及びその化学的誘導体製のもの  
三九二〇・七一 再生セルロース製のもの 四・六%
三九二〇・七三 酢酸セルロース製のもの 四・六%
三九二〇・七九 その他のセルロース誘導体製のもの 四・六%
  その他のプラスチック製のもの  
三九二〇・九一 ポリ(ビニルブチラール)製のもの 五・八%
三九二〇・九二 ポリアミド製のもの 五・八%
三九二〇・九三 アミノ樹脂製のもの 五・八%
三九二〇・九四 フェノール樹脂製のもの 五・八%
三九二〇・九九 その他のプラスチック製のもの 五・四%
三九・二一 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ多泡性のもの  
三九二一・一一 スチレンの重合体製のもの 五・八%
三九二一・一二 塩化ビニルの重合体製のもの 四・六%
三九二一・一三 ポリウレタン製のもの 五・八%
三九二一・一四 再生セルロース製のもの 四・六%
三九二一・一九 その他のプラスチック製のもの 五・四%
三九二一・九〇 その他のもの 五・三%
三九・二二 プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品  
三九二二・一〇 浴槽、シャワーバス及び洗面台 五・八%
三九二二・二〇 便座及び便器用の覆い 五・八%
三九二二・九〇 その他のもの 五・八%
三九・二三 プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品  
三九二三・一〇 箱、ケース、クレートその他これらに類する製品 五・八%
  袋(円すい状のものを含む。)  
三九二三・二一 エチレンの重合体製のもの 五・八%
三九二三・二九 その他のプラスチック製のもの 五・八%
三九二三・三〇 瓶、フラスコその他これらに類する製品 五・八%
三九二三・四〇 スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物 三・九%
三九二三・五〇 栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 五・八%
三九二三・九〇 その他のもの 五・八%
三九・二四 プラスチック製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品  
三九二四・一〇 食卓用品及び台所用品 五・八%
三九二四・九〇 その他のもの 五・八%
三九・二五 プラスチック製の建築用品(他の項に該当するものを除く。)  
三九二五・一〇 貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器(容積が三〇〇リットルを超えるものに限る。) 五・八%
三九二五・二〇 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居 五・八%
三九二五・三〇 よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品及びこれらの部分品 五・八%
三九二五・九〇 その他のもの 五・八%
三九・二六 その他のプラスチック製品及び第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品  
三九二六・一〇 事務用品及び学用品 五・八%
三九二六・二〇 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。) 五・八%
三九二六・三〇 家具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具 五・八%
三九二六・四〇 小像その他の装飾品 五・八%
三九二六・九〇 その他のもの  
一 自動車用のシャシばね及びそのばね板 無税
二 その他のもの 五・八%

第四〇類 

番号 品名 税率
第四〇類 ゴム及びその製品

1 この表において「ゴム」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第一一部の物品(紡織用繊維及びその製品)
 (b) 第六四類の履物及びその部分品
 (c) 第六五類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品
 (d) 第一六部の機械類及び電気機器(電気用品を含む。)並びにこれらの部分品で、硬質ゴム製のもの
 (e) 第九〇類、第九二類、第九四類又は第九六類の物品
 (f) 第九五類の物品(運動用の手袋、ミトン及びミット並びに第四〇・一一項から第四〇・一三項までの製品を除く。)
3 第四〇・〇一項から第四〇・〇三項まで及び第四〇・〇五項において一次製品は、次の形状の物品に限る。
 (a) 液状又はペースト状のもの(ラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。)その他のディスパーション及び溶液を含む。)
 (b) 塊(不規則な形のものに限る。)、ベール、粉、粒、小片その他これらに類する形状のもの
4 1及び第四〇・〇二項において「合成ゴム」とは、次の物品をいう。
 (a) 不飽和の合成物質で、硫黄による加硫により不可逆的に非熱可塑性物質とすることができ、かつ、この非熱可塑性物質が、温度一八度から二九度までにおいて、もとの長さの三倍に伸ばしても切れず、もとの長さの二倍に伸ばした後五分以内にもとの長さの一・五倍以下に戻るもの。この試験においては、加硫助剤、加硫促進剤その他の架橋反応に必要な物質を加えることができるものとし、5(B)の(ii)又は(iii)の物質の存在も許容される。ただし、エキステンダー、可塑剤、充てん料その他の架橋反応に必要でない物質の存在は許容されない。
 (b) チオプラスト(TM)
 (c) 天然ゴムにプラスチックをグラフトし又は混合することにより変性させたもの、天然ゴムを解重合したもの及び不飽和の合成物質と飽和の合成高重合体との混合物で、(a)に定める加硫、伸長性及び復元性に係る要件を満たすもの

 (A) 第四〇・〇一項及び第四〇・〇二項には、凝固の前又は後に次の物品を配合したゴム及びゴムの混合物を含まない。
  (i) 加硫剤、加硫促進剤、加硫遅延剤又は加硫助剤(プリバルカナイズドラバーラテックスの調製のために加えたものを除く。)
  (ii) 顔料その他の着色料(単に識別のために加えたものを除く。)
  (iii) 可塑剤又はエキステンダー(油展ゴムの場合の鉱物油を除く。)、充てん料、補強剤、有機溶剤その他の物質((B)の(i)から(iii)までのものを除く。)
 (B) 第四〇・〇一項及び第四〇・〇二項には、次の物質を含有するゴム及びゴムの混合物を含む。ただし、ゴム及びゴムの混合物が原材料としての重要な特性を保持する場合に限る。
  (i) 乳化剤又は粘着防止剤
  (ii) 乳化剤の分解生成物(少量を含有する場合に限る。)
  (iii) 主として感熱ゴムラテックスを得るための感熱剤、主として酸性ゴムラテックスを得るための陽イオン界面活性剤、老化防止剤、凝固剤、顆粒化剤、凍結防止剤、ペプタイザー、保存剤、安定剤、粘度調整剤その他これらに類する特殊な目的のための添加剤(極めて少量を含有する場合に限る。)
6 第四〇・〇四項において「くず」とは、ゴムの製造又は加工により生ずるゴムのくず及び切断、摩耗その他の理由により明らかにそのままでは使用することができないゴム製品をいう。
7 加硫したゴムのみから成る糸で横断面の最大寸法が五ミリメートルを超えるものは、ストリップ、棒又は形材として第四〇・〇八項に属する。
8 第四〇・一〇項には、コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したものを含む。
9 第四〇・〇一項から第四〇・〇三項まで、第四〇・〇五項及び第四〇・〇八項において板、シート及びストリップは、板、シート、ストリップ及び規則正しい幾何学的形状の塊で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(製品としての特性を有するか有しないか又はプリントその他の表面加工してあるかないかを問わない。)に限るものとし、その他の特定の形状に切つたもの及び更に加工したものを除く。
 第四〇・〇八項において棒及び形材は、棒及び形材で、一定の長さに切つてあるかないか又は表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしてないものに限る。
四〇・〇一 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)  
四〇〇一・一〇 天然ゴムのラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。) 無税
  その他の形状の天然ゴム  
四〇〇一・二一 スモークドシート 無税
四〇〇一・二二 技術的格付けをした天然ゴム(TSNR) 無税
四〇〇一・二九 その他のもの 無税
四〇〇一・三〇 バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ゴム 無税
四〇・〇二 合成ゴム、油から製造したファクチス及び第四〇・〇一項の物品とこの項の物品との混合物(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)  
  スチレン―ブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシル化スチレン―ブタジエンゴム(XSBR)  
四〇〇二・一一 ラテックス 無税
四〇〇二・一九 その他のもの 無税
四〇〇二・二〇 ブタジエンゴム(BR) 無税
  イソブテン―イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)及びハロ―イソブテン―イソプレンゴム(CIIR及びBIIR)  
四〇〇二・三一 イソブテン―イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR) 無税
四〇〇二・三九 その他のもの 無税
  クロロプレンゴム(クロロブタジエンゴム又はCR)  
四〇〇二・四一 ラテックス 無税
四〇〇二・四九 その他のもの 無税
  アクリロニトリル―ブタジエンゴム(NBR)  
四〇〇二・五一 ラテックス 無税
四〇〇二・五九 その他のもの 無税
四〇〇二・六〇 イソプレンゴム(IR) 無税
四〇〇二・七〇 エチレン―プロピレン―非共役ジエンゴム(EPDM) 無税
四〇〇二・八〇 第四〇・〇一項の物品とこの項の物品との混合物 無税
  その他のもの  
四〇〇二・九一 ラテックス 無税
四〇〇二・九九 その他のもの 無税
四〇・〇三    
四〇〇三・〇〇 再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) 三%
四〇・〇四    
四〇〇四・〇〇 ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒 無税
四〇・〇五 配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)  
四〇〇五・一〇 カーボンブラック又はシリカを配合したもの 三・九%
四〇〇五・二〇 ディスパーション(第四〇〇五・一〇号のものを除く。)及び溶液  
一 天然ゴムのもの 無税
二 その他のもの 三・九%
  その他のもの  
四〇〇五・九一 板、シート及びストリップ 三・九%
四〇〇五・九九 その他のもの  
一 天然ゴムのもの 無税
二 その他のもの 三・九%
四〇・〇六 加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング)  
四〇〇六・一〇 ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ 三・九%
四〇〇六・九〇 その他のもの 三・九%
四〇・〇七    
四〇〇七・〇〇 糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。) 三・九%
四〇・〇八 板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)のものに限る。)  
  セルラーラバーのもの  
四〇〇八・一一 板、シート及びストリップ 四・六%
四〇〇八・一九 その他のもの 四・六%
  セルラーラバー以外のゴムのもの  
四〇〇八・二一 板、シート及びストリップ 三・九%
四〇〇八・二九 その他のもの 三・九%
四〇・〇九 管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。)  
  他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの  
四〇〇九・一一 継手なしのもの 二・三%
四〇〇九・一二 継手付きのもの 無税
  金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの  
四〇〇九・二一 継手なしのもの 四・六%
四〇〇九・二二 継手付きのもの 無税
  紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの  
四〇〇九・三一 継手なしのもの  
  一 自動車に使用する種類のもの 無税
  二 その他のもの 四・六%
四〇〇九・三二 継手付きのもの 無税
  他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの  
四〇〇九・四一 継手なしのもの  
一 自動車に使用する種類のもの 無税
二 その他のもの 四・六%
四〇〇九・四二 継手付きのもの 無税
四〇・一〇 コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。)  
  コンベヤ用のベルト及びベルチング  
四〇一〇・一一 金属のみにより補強したもの 三・九%
四〇一〇・一二 紡織用繊維のみにより補強したもの 三・九%
四〇一〇・一九 その他のもの 三・九%
  伝動用のベルト及びベルチング  
四〇一〇・三一 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型で、円の外周が六〇センチメートルを超え一八〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三二 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型以外のもので、円の外周が六〇センチメートルを超え一八〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三三 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型で、円の外周が一八〇センチメートルを超え二四〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三四 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV-リブ型以外のもので、円の外周が一八〇センチメートルを超え二四〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三五 エンドレス状の同期ベルト(円の外周が六〇センチメートルを超え一五〇センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三六 エンドレス状の同期ベルト(円の外周が一五〇センチメートルを超え一九八センチメートル以下のものに限る。) 無税
四〇一〇・三九 その他のもの 無税
四〇・一一 ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。)  
四〇一一・一〇 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの 無税
四〇一一・二〇 バス又は貨物自動車に使用する種類のもの 無税
四〇一一・三〇 航空機に使用する種類のもの 無税
四〇一一・四〇 モーターサイクルに使用する種類のもの 無税
四〇一一・五〇 自転車に使用する種類のもの 無税
  その他のもの(杉綾模様その他これに類する模様となるトレッドを有するものに限る。)  
四〇一一・六一 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの 無税
四〇一一・六二 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートル以下のもの 無税
四〇一一・六三 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートルを超えるもの 無税
四〇一一・六九 その他のもの 無税
  その他のもの  
四〇一一・九二 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの 無税
四〇一一・九三 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートル以下のもの 無税
四〇一一・九四 建設用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のものでリム径が六一センチメートルを超えるもの 無税
四〇一一・九九 その他のもの 無税
四〇・一二 ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ  
  更生タイヤ  
四〇一二・一一 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの 無税
四〇一二・一二 バス又は貨物自動車に使用する種類のもの 無税
四〇一二・一三 航空機に使用する種類のもの 無税
四〇一二・一九 その他のもの 無税
四〇一二・二〇 空気タイヤ(中古のものに限る。) 無税
四〇一二・九〇 その他のもの 無税
四〇・一三 ゴム製のインナーチューブ  
四〇・一四 衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。)  
四〇一四・一〇 コンドーム 無税
四〇一四・九〇 その他のもの 無税
四〇・一五 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。)  
  手袋、ミトン及びミット  
四〇一五・一一 外科用のもの 無税
四〇一五・一九 その他のもの 無税
四〇一五・九〇 その他のもの 無税
四〇・一六 その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。)  
四〇一六・一〇 セルラーラバー製のもの 四・六%
  その他のもの  
四〇一六・九一 床用敷物及びマット 無税
四〇一六・九二 消しゴム 無税
四〇一六・九三 ガスケット、ワッシャーその他のシール 無税
四〇一六・九四 防舷材(膨らませることができるかできないかを問わない。) 無税
四〇一六・九五 その他の製品(膨らませることができるものに限る。) 無税
四〇一六・九九 その他のもの 無税
四〇・一七    
四〇一七・〇〇 硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品 無税

第四一類 

番号 品名 税率
第八部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第四一類 原皮(毛皮を除く。)及び革

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 原皮くず(第〇五・一一項参照)
 (b) 第〇五・〇五項又は第六七・〇一項の羽毛皮及びその部分
 (c) 毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたもの(第四三類参照)。ただし、牛(水牛を含む。)、馬類の動物、羊(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。)、やぎ(イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを除く。)、豚(ペカリーを含む。)、シャモア、ガゼル、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、となかい、しか又は犬の毛が付いている原皮は、第四一類に属する。
2(A) 第四一・〇四項から第四一・〇六項までには、なめし過程(前なめしを含む。)中の皮のうちなめしを終えてないものを含まない(第四一・〇一項から第四一・〇三項まで参照)。
(B) 第四一・〇四項から第四一・〇六項までにおいて「クラスト」には、乾燥の前に、再なめし、染着色又は加脂を行つた場合を含む。
3 この表において「コンポジションレザー」とは、第四一・一五項の物品のみをいう。
備考
1 第四一・〇四項から第四一・〇六項までの「なめした皮」とは、なめし剤で耐熱性が安定的に得られるまで処理したものをいう。
2 第四一・〇七項、第四一・一二項から第四一・一四項までの「革」とは、革製品に求められる性質、形状に適合させるための起毛、塗装、つや出し、型押し等の表面処理のいずれかをした皮をいう。
四一・〇一 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)  
四一〇一・二〇 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キログラム以下のものに限る。)  
  一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの 無税
  二 その他のもの 六〇%
四一〇一・五〇 全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。)  
  一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの 無税
  二 その他のもの 六〇%
四一〇一・九〇 その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)  
  一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの 無税
  二 その他のもの 六〇%
四一・〇二 羊の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、毛が付いているかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(c)の規定により除かれているものを含まない。)  
四一〇二・一〇 毛が付いているもの 無税
  毛が付いていないもの  
四一〇二・二一 酸漬けしたもの 無税
四一〇二・二九 その他のもの 無税
四一・〇三 その他の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1の(b)又は(c)の規定により除かれているものを含まない。)  
四一〇三・二〇 爬虫類のもの 無税
四一〇三・三〇 豚のもの  
一 なめし過程にないもの 無税
二 その他のもの 七・五%
四一〇三・九〇 その他のもの 無税
四一・〇四 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
  湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの  
四一〇四・一一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット  
一 クロムなめしのもの 無税
二 その他のもの 六〇%
四一〇四・一九 その他のもの  
一 クロムなめしのもの 無税
二 その他のもの 六〇%
乾燥状態(クラスト)のもの  
四一〇四・四一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット  
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの  
(一) クロムなめしのもの 無税
(二) その他のもの 六〇%
二 その他のもの  
(一) 染着色したもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇四・四九 その他のもの  
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの  
(一) クロムなめしのもの 無税
(二) その他のもの 六〇%
二 その他のもの  
(一) 染着色したもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一・〇五 羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
四一〇五・一〇 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税
四一〇五・三〇 乾燥状態(クラスト)のもの  
(一) 染着色したもの 六〇%
(二) その他のもの 無税
四一・〇六 その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)  
  やぎのもの  
四一〇六・二一 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税
四一〇六・二二 乾燥状態(クラスト)のもの  
(一) 染着色したもの 六〇%
(二) その他のもの 無税
  豚のもの  
四一〇六・三一 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 七・五%
四一〇六・三二 乾燥状態(クラスト)のもの  
一 染着色したもの 一〇%
二 その他のもの 七・五%
四一〇六・四〇 爬虫類のもの  
一 植物性前なめしをしたもの 無税
二 その他のもの  
(一) 染着色したもの  
A わに又はとかげのもの 一二・五%
B その他のもの 七・五%
(二) その他のもの 無税
  その他のもの  
四一〇六・九一 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税
四一〇六・九二 乾燥状態(クラスト)のもの  
一 染着色したもの 七・五%
二 その他のもの 無税
四一・〇七 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
  全形の革  
四一〇七・一一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇七・一二 グレーンスプリット  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇七・一九 その他のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
  その他のもの(サイドを含む。)  
四一〇七・九一 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇七・九二 グレーンスプリット  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一〇七・九九 その他のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 六〇%
四一・一二    
四一一二・〇〇 羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 無税
四一・一三 その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。)  
四一一三・一〇 やぎのもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 六〇%
(二) その他のもの 無税
四一一三・二〇 豚のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 一〇%
(二) その他のもの 七・五%
四一一三・三〇 爬虫類のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの  
A わに革及びとかげ革 一二・五%
B その他のもの 七・五%
(二) その他のもの 無税
四一一三・九〇 その他のもの  
一 パーチメント仕上げをしたもの 一五%
二 その他のもの  
(一) 染着色し又は模様付けしたもの 七・五%
(二) その他のもの 無税
四一・一四 シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー  
四一一四・一〇 シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。) 二五%
四一一四・二〇 パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー  
一 メタライズドレザー 二五%
二 その他のもの 三五%
四一・一五 コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉  
四一一五・一〇 コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。) 一五%
四一一五・二〇 革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 一〇%

第四二類 

番号 品名 税率
第四二類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

1 この類において「革」には、シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタライズドレザーを含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(殺菌したものに限る。第三〇・〇六項参照)
 (b) 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(第四三・〇三項及び第四三・〇四項参照。毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したもの並びに手袋、ミトン及びミットを除く。)
 (b) 網地から製造した製品(第五六・〇八項参照)
 (d) 第六四類の物品
 (e) 第六五類の帽子及びその部分品
 (f) 第六六・〇二項のむちその他の製品
 (g) カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(第七一・一七項参照)
 (h) あぶみ、くつわ、真ちゆう製動物用装飾具、留金その他の動物用装着具の取付具及びトリミング(個別に提示するものに限る。主として第一五部に属する。)
 (ij) ドラムその他これに類する楽器の革、弦その他の楽器の部分品(第九二・〇九項参照)
 (k) 第九四類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
 (l) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (m) 第九六・〇六項のボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク

 (A) 第四二・〇二項には、2の規定により除かれる物品のほか、次の物品を含まない。
  (a) 取手付きのプラスチックシート製の袋(印刷してあるかないかを問わないものとし、長期間の使用を目的としないものに限る。第三九・二三項参照)
  (b) 組物材料の製品(第四六・〇二項参照)
 (B) 第四二・〇二項又は第四二・〇三項の製品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を張つた金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。当該部分品が当該製品に重要な特性を与えている場合には、当該製品は、第七一類に属する。
4 第四二・〇三項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。第九一・一三項参照)を含む。
四二・〇一    
四二〇一・〇〇 動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。) 六・六%
四二・〇二 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器  
  トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器  
四二〇二・一一 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの  
一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) 二〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二〇二・一二 外面がプラスチック製又は紡織用繊維製のもの  
一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) 二〇%
二 その他のもの  
(一) 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの 一〇%
(二) その他のもの 五・八%
四二〇二・一九 その他のもの 四・一%
  ハンドバッグ(取手が付いていないものを含むものとし、肩ひもが付いているかいないかを問わない。)  
四二〇二・二一 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの  
一 貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるもの  
(一) 革製のもの 一七・五%
(二) その他のもの 二〇%
二 その他のもの  
(一) 革製のもの 一〇%
(二) その他のもの 一二・五%
四二〇二・二二 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの  
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるもの 二〇%
二 その他のもの 一〇%
四二〇二・二九 その他のもの 一〇%
  ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品  
四二〇二・三一 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの  
一 財布(貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) 二〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二〇二・三二 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの  
一 財布(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) 二〇%
二 その他のもの 一〇%
四二〇二・三九 その他のもの 四・一%
  その他のもの  
四二〇二・九一 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの 一二・五%
四二〇二・九二 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの 一〇%
四二〇二・九九 その他のもの  
一 木製のもの 三・二%
二 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの 四・一%
三 その他のもの 五・八%
四二・〇三 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)  
四二〇三・一〇 衣類  
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一二・五%
  手袋、ミトン及びミット  
四二〇三・二一 特に運動用に製造したもの  
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二〇三・二九 その他のもの  
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一〇%
四二〇三・三〇 ベルト及び負い革  
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二〇三・四〇 その他の衣類附属品  
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 四〇%
二 その他のもの 一二・五%
四二・〇五    
四二〇五・〇〇 その他の革製品及びコンポジションレザー製品 二五%
 一 機械用その他の技術的用途に供する種類のもの
 (一) ベルト、ベルチング、コーミングレザー及びインターギルレザー
 (二) その他のもの 三・九%
 二 その他のもの 一二・五%
四二・〇六    
四二〇六・〇〇 腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品 三・九%

第四三類 

番号 品名 税率
第四三類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

1 この表において「毛皮」とは、第四三・〇一項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 羽毛皮及びその部分(第〇五・〇五項及び第六七・〇一項参照)
 (b) 第四一類の注1(c)のただし書の毛が付いている原皮
 (c) 革と毛皮又は革と人造毛皮とから成る手袋、ミトン及びミット(第四二・〇三項参照)
 (d) 第六四類の物品
 (e) 第六五類の帽子及びその部分品
 (f) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
3 第四三・〇三項には、他の材料を加えて組み合わせた毛皮及びその部分並びに衣類(部分品及び附属品を含む。)その他の製品の形状に縫い合わせた毛皮及びその部分を含む。
4 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(2の物品及び毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したものを除く。)は、第四三・〇三項又は第四三・〇四項に属する。
5 この表において「人造毛皮」とは、獣毛その他の繊維を革、織物その他の材料に接着し又は縫い付けた模造の毛皮をいうものとし、織り又は編むことにより得た模造の毛皮(主として第五八・〇一項又は第六〇・〇一項に属する。)を含まない。
四三・〇一 原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第四一・〇一項から第四一・〇三項までの原皮を除く。)  
四三〇一・一〇 ミンクのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) 七%
四三〇一・三〇 子羊のもの(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊で全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) 無税
四三〇一・六〇 きつねのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) 無税
四三〇一・八〇 その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) 無税
四三〇一・九〇 頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの  
  一 ミンクのもの 七%
  二 その他のもの 無税
四三・〇二 なめし又は仕上げた毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、組み合わせてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限るものとし、第四三・〇三項のものを除く。)  
  全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)  
四三〇二・一一 ミンクのもの 一五%
四三〇二・一九 その他のもの 一五%
四三〇二・二〇 頭部、尾部、足部その他の切片で、組み合わせてないもの 一五%
四三〇二・三〇 全形のもの及び切片で、組み合わせたもの  
一 ドロップスキン 二〇%
二 その他のもの 一五%
四三・〇三 衣類、衣類附属品その他の毛皮製品  
四三〇三・一〇 衣類及び衣類附属品 二〇%
四三〇三・九〇 その他のもの 二〇%
四三・〇四    
四三〇四・〇〇 人造毛皮及びその製品 六%

第四四類 

番号 品名 税率
第九部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第四四類 木材及びその製品並びに木炭

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第一二・一一項参照)
 (b) 主として組物に使用する竹その他の木に類する材料(粗のものに限るものとし、割り、縦にひき又は特定の長さに切つたものであるかないかを問わない。第一四・〇一項参照)
 (c) 主として染色又はなめしに使用する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第一四・〇四項参照)
 (d) 活性炭(第三八・〇二項参照)
 (e) 第四二・〇二項の製品
 (f) 第四六類の物品
 (g) 第六四類の履物及びその部分品
 (h) 第六六類の物品(例えば、傘及びつえ並びにこれらの部分品)
 (ij) 第六八・〇八項の物品
 (k) 第七一・一七項の身辺用模造細貨類
 (l) 第一六部又は第一七部の物品(例えば、機械の部分品、ケース、カバー、機械用のキャビネット及び車両)
 (m) 第一八部の物品(例えば、時計のケース及び楽器並びにこれらの部分品)
 (n) 火器の部分品(第九三・〇五項参照)
 (o) 第九四類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
 (p) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
 (q) 第九六類の物品(例えば、喫煙用パイプ及びその部分品、ボタン並びに鉛筆。第九六・〇三項の物品用の木製のボデー及び柄を除く。)
 (r) 第九七類の物品(例えば、美術品)
2 この類において「改良木材」とは、化学的又は物理的な処理(木材を相互に接着したものにあつては、接着に必要とする処理を超えたものに限る。)によつて密度又は硬度を増加させることにより、機械的強度、化学的作用に対する抵抗性又は電気抵抗特性を改善した木材をいう。
3 第四四・一四項から第四四・二一項までには、パーティクルボードその他これに類するボード、繊維板、積層木材又は改良木材の製品を含む。
4 第四四・一〇項から第四四・一二項までの物品には、第四四・〇九項に定める加工をしたもの及び曲げ、波形にし、穴をあけ、長方形(正方形を含む。)以外の形状に切り若しくは成形し又はその他の加工をしたもので、他の項に属する製品の特性を有しないものを含む。
5 第四四・一七項には、刃、作用端、作用面その他の作用する部分が第八二類の注1に定める材料から成る工具を含まない。
6 この類の各項において木材には、1の物品又は文脈により別に解釈される場合を除くほか、竹その他の木に類する材料を含む。
号注
1 第四四〇一・三一号において「木質ペレット」とは、木材機械加工業、家具製造業その他の木材加工業において生ずる副産物(例えば、削りくず、のこくず及びチップ)で、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより凝結させたもの(直径が二五ミリメートル以下で、長さが一〇〇ミリメートル以下の円筒状の物品に限る。)をいう。
2 第四四〇三・四一号から第四四〇三・四九号まで、第四四〇七・二一号から第四四〇七・二九号まで、第四四〇八・三一号から第四四〇八・三九号まで及び第四四一二・三一号の各号において「熱帯産木材」とは、次の木材をいう。
 アビュラ、アカジョアフリカ、アフロルモシア、アコ、アラン、アンジローバ、アニングレ、アボジラ、アゾベ、バラウ、バルサ、ボッセクレイア、ボッセフォンセ、カチボ、セドロ、ダベーマ、ダークレッドメランチ、ジベツ、ドウシェ、フラミレ、フレイジョ、フロメイジャー、フーマ、ゲロンガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、ジャボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、カプール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、コト、ライトレッドメランチ、リンバ、ロウロ、マカランドゥバ、マホガニー、マコレ、マンディオケイラ、マンソニア、メンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルバウ、メルパウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤトー、オベチェ、オクメ、オンザビリ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パドック(かりん)、パルダオ、パリッサンドルグアテマラ、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ、パリッサンドルロゼ、パウアマレロ、パウマーフィム、プライ、プナ、クアルバ、ラミン、サペリ、サキサキ、セプター、シポ、スクピラ、スレン、タウアリ、チーク、ティアマ、トラ、バイロラ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ
四四・〇一 のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材  
四四〇一・一〇 薪材 無税
  チップ状又は小片状の木材  
四四〇一・二一 針葉樹のもの 無税
四四〇一・二二 針葉樹以外のもの 無税
   のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)  
四四〇一・三一   木質ペレット 無税
四四〇一・三九   その他のもの 無税
四四・〇二 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)  
四四〇二・一〇 竹製のもの 無税
四四〇二・九〇 その他のもの 無税
四四・〇三 木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。)  
四四〇三・一〇 ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの 無税
四四〇三・二〇 その他のもの(針葉樹のものに限る。) 無税
  その他のもの(この類の号注2の熱帯産木材のものに限る。)  
四四〇三・四一 ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ 無税
四四〇三・四九 その他のもの 無税
  その他のもの  
四四〇三・九一 オーク(コナラ属のもの)のもの 無税
四四〇三・九二 ビーチ(ブナ属のもの)のもの 無税
四四〇三・九九 その他のもの  
一 桐のもの(粗く角にし又は太鼓落とししたものを除く。) 五%
二 その他のもの 無税
四四・〇四 たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの  
四四〇四・一〇 針葉樹のもの  
一 たが材、割つたポール及びくい 無税
二 木製の棒 五%
三 その他のもの 七・五%
四四〇四・二〇 針葉樹以外のもの  
一 たが材、割つたポール及びくい 無税
二 木製の棒 五%
三 その他のもの 七・五%
四四・〇五    
四四〇五・〇〇 木毛及び木粉 二・五%
四四・〇六 木製の鉄道用又は軌道用のまくら木  
四四〇六・一〇 染み込ませてないもの 無税
四四〇六・九〇 その他のもの 無税
四四・〇七 木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸はぎしたもので、厚さが六ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)  
四四〇七・一〇 針葉樹のもの 八%
 一 まつ属、もみ属(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)又はとうひ属(シトカスプルースを除く。)のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)
 (一) かんながけし又はやすりがけしたもの
 (二) その他のもの 四・八%
  A まつ属のもの
  B その他のもの 六%
 二 からまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) 八%
 (一) かんながけし又はやすりがけしたもの
 (二) その他のもの 一〇%
 三 その他のもの 無税
  熱帯産木材(この類の号注2のものに限る。)のもの  
四四〇七・二一 マホガニー(スウィエテニア属のもの) 無税
四四〇七・二二 バイロラ、インブイア及びバルサ 無税
四四〇七・二五 ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ 一〇%
四四〇七・二六 ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアラン 一〇%
四四〇七・二七 サペリ 無税
四四〇七・二八 イロコ 無税
四四〇七・二九 その他のもの 一〇%
 一 ふたばがき科のもの
二 その他のもの 無税
  その他のもの  
四四〇七・九一 オーク(コナラ属のもの)のもの 無税
四四〇七・九二 ビーチ(ブナ属のもの)のもの 無税
四四〇七・九三 かえで(カエデ属のもの)のもの 無税
四四〇七・九四 桜(サクラ属のもの)のもの 無税
四四〇七・九五 とねりこ(トネリコ属のもの)のもの 無税
四四〇七・九九 その他のもの 一〇%
 一 ふたばがき科のもの
 二 その他のもの 無税
四四・〇八 化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む。)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、平削りし又は丸はぎした木材(厚さが六ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)  
四四〇八・一〇 針葉樹のもの  
一 インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で、幅が八センチメートル以下のものに限る。) 無税
二 その他のもの  
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
A 集成材 一五%
B その他のもの 二〇%
(二) その他のもの 五%
  熱帯産木材(この類の号注2のものに限る。)のもの  
四四〇八・三一 ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ  
一 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
(一) 集成材 一五%
(二) その他のもの 二〇%
二 その他のもの 五%
四四〇八・三九 その他のもの  
一 パドック(かりん)のもの  
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
A 集成材 一五%
B その他のもの 二〇%
(二) その他のもの 八%
二 ジェルトンのもの(長さが二〇センチメートル以下で、幅が八センチメートル以下のものに限る。) 無税
三 チークのもの  
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
A 集成材 一五%
B その他のもの 二〇%
(二) その他のもの 無税
四 その他のもの  
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
A 集成材 一五%
B その他のもの 二〇%
(二) その他のもの 五%
四四〇八・九〇 その他のもの  
一 つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの  
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
A 集成材 一五%
B その他のもの 二〇%
(二) その他のもの 八%
二 その他のもの  
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの  
A 集成材 一五%
B その他のもの 二〇%
(二) その他のもの 五%
四四・〇九 さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端又は面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)  
四四〇九・一〇 針葉樹のもの  
一 引抜材 七・五%
二 玉縁及び繰形 四・八%
三 その他のもの  
(一) まつ属、もみ属(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) 八%
(二) その他のもの 無税
  針葉樹以外のもの  
四四〇九・二一 竹製のもの 七・五%
 一 引抜材
 二 玉縁及び繰形 四・八%
三 その他のもの 無税
四四〇九・二九 その他のもの 七・五%
 一 引抜材
 二 玉縁及び繰形 四・八%
三 その他のもの 一〇%
 (一) ふたばがき科のもの
 (二) その他のもの 無税
四四・一〇 パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。)  
  木材のもの  
四四一〇・一一 パーティクルボード 八%
 一 板状のもの
 二 その他のもの 一〇%
四四一〇・一二 オリエンテッドストランドボード(OSB) 八%
 一 板状のもの
 二 その他のもの 一〇%
四四一〇・一九 その他のもの 八%
 一 板状のもの
 二 その他のもの 一〇%
四四一〇・九〇  その他のもの 八%
 一 板状のもの
 二 その他のもの 一〇%
四四・一一 繊維板(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。)  
  ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)  
四四一一・一二 厚さが五ミリメートル以下のもの 五・二%
 一 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超えるもの
 二 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラム以下のもの 三・五%
四四一一・一三 厚さが五ミリメートルを超え九ミリメートル以下のもの 五・二%
 一 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超えるもの
 二 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラム以下のもの 三・五%
四四一一・一四 厚さが九ミリメートルを超えるもの 五・二%
 一 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超えるもの
 二 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラム以下のもの 三・五%
  その他のもの  
四四一一・九二 密度が一立方センチメートルにつき〇・八グラムを超えるもの 五・二%
四四一一・九三 密度が一立方センチメートルにつき〇・五グラムを超え〇・八グラム以下のもの 三・五%
四四一一・九四 密度が一立方センチメートルにつき〇・五グラム以下のもの 三・五%
四四・一二 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材  
四四一二・一〇  竹製のもの 一〇%
 一 合板(木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが六ミリメートル以下のものに限る。)
 (一) 少なくとも一の外面の単板がダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バイロラ、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ又はパリッサンドルロゼのもの
  A ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
  (a) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
  (b) その他のもの 一五%
  B その他のもの 一五%
  (a) 厚さが六ミリメートル未満のもの
  (b) その他のもの 一〇%
 (二) その他のもの 一〇%
  A ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
  (a) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
  (b) その他のもの 一五%
  B その他のもの 一五%
  (a) 厚さが六ミリメートル未満のもの
  (b) その他のもの 一〇%
 二 その他のもの 一五%
 (一) 集成材
 (二) その他のもの 二〇%
その他の合板(木材(竹製のものを除く。)の単板のみから成るもので各単板の厚さが六ミリメートル以下のものに限る。)  
四四一二・三一 少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(この類の号注2のものに限る。)のもの 一〇%
 一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
 (一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
 (二) その他のもの 一五%
 二 その他のもの 一五%
 (一) 厚さが六ミリメートル未満のもの
 (二) その他のもの 一〇%
四四一二・三二 その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) 一〇%
 一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
 (一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
 (二) その他のもの 一五%
 二 その他のもの 一五%
 (一) 厚さが六ミリメートル未満のもの
 (二) その他のもの 一〇%
四四一二・三九   その他のもの 一〇%
 一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
 (一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
 (二) その他のもの 一五%
 二 その他のもの 一五%
 (一) 厚さが六ミリメートル未満のもの
 (二) その他のもの 一〇%
その他のもの  
四四一二・九四 ブロックボード、ラミンボード及びバッテンボード 一五%
 一 集成材
 二 その他のもの 二〇%
四四一二・九九   その他のもの 一五%
 一 集成材
 二 その他のもの 二〇%
四四・一三    
四四一三・〇〇 改良木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。) 七%
四四・一四    
四四一四・〇〇 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 三・二%
四四・一五 木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード並びに木製のパレット枠  
四四一五・一〇 ケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器及びケーブルドラム 三・四%
四四一五・二〇 パレット、ボックスパレットその他の積載用ボード及びパレット枠 五・八%
四四・一六    
四四一六・〇〇 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。) 二・六%
四四・一七    
四四一七・〇〇 木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型  
一 靴の木型 二・六%
二 その他のもの 三・四%
四四・一八 木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた床用パネル及びこけら板を含む。)  
四四一八・一〇 窓及びフランス窓並びにこれらの枠 無税
四四一八・二〇 戸及びその枠並びに敷居 無税
四四一八・四〇 コンクリート型枠 三・九%
四四一八・五〇 こけら板 五・八%
四四一八・六〇 くい及びはり 三・九%
  組み合わせた床用パネル  
四四一八・七一 モザイク状の床用のもの 三・九%
四四一八・七二 その他のもの(多層のものに限る。) 三・九%
四四一八・七九 その他のもの 三・九%
四四一八・九〇 その他のもの  
一 セルラーウッドパネル 一〇%
二 その他のもの  
(一) 木製の建具及び床柱 無税
(二) その他のもの 三・九%
四四・一九    
四四一九・〇〇 木製の食卓用品及び台所用品  
一 割りばし 五・六%
二 その他のもの 三・二%
四四・二〇 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第九四類に属しない木製の家具  
四四二〇・一〇 木製の小像その他の装飾品 無税
四四二〇・九〇 その他のもの  
一 寄せ木し又は象眼した木材 二〇%
二 その他のもの 三・二%
四四・二一 その他の木製品  
四四二一・一〇 衣類用ハンガー 四%
四四二一・九〇 その他のもの  
一 竹製のくし 一〇%
二 マッチの軸木 無税
三 その他のもの  
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの 四・六%
(二) その他のもの 五・八%

第四五類 

番号 品名 税率
第四五類 コルク及びその製品

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第六四類の履物及びその部分品
 (b) 第六五類の帽子及びその部分品
 (c) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
四五・〇一 天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク  
四五〇一・一〇 天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。) 無税
四五〇一・九〇 その他のもの 無税
四五・〇二    
四五〇二・〇〇 天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。) 無税
四五・〇三 天然コルクの製品  
四五〇三・一〇 栓 無税
四五〇三・九〇 その他のもの 無税
四五・〇四 凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品  
四五〇四・一〇 塊、板、シート、ストリップ、タイル(形状を問わない。)及び円柱(中空でないものに限るものとし、円盤を含む。) 無税
四五〇四・九〇 その他のもの 無税

第四六類 

番号 品名 税率
第四六類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

1 この類において「組物材料」とは、組合せその他これに類する加工方法に適する状態又は形状の材料をいい、当該材料には、わら、オージア、柳、竹、とう、いぐさ、あし、経木その他の植物性材料のストリップ(例えば、樹皮のストリップ、細い葉及びラフィアその他の広い葉から得たストリップ)、紡績してない天然の紡織用繊維及びプラスチックの単繊維、ストリップその他これらに類する物品並びに紙のストリップを含むものとし、革、コンポジションレザー、フェルト又は不織布のストリップ、人髪、馬毛、紡織用繊維のロービング及び糸並びに第五四類の単繊維、ストリップその他これらに類する物品を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第四八・一四項の壁面被覆材
 (b) ひも、綱及びケーブル(組んであるかないかを問わない。第五六・〇七項参照)
 (c) 第六四類又は第六五類の履物及び帽子並びにこれらの部分品
 (d) かご細工製の乗物及びそのボデー(第八七類参照)
 (e) 第九四類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
3 第四六・〇一項において「組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品」とは、組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を並列にしたものをつなぎ合わせてシート状にしたものをいい、つなぎ合わせるために使用した材料が紡績した紡織用繊維であるかないかを問わない。
四六・〇一 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。)並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料から成る物品を平行につなぎ及び織つたものであつてシート状のもの(最終製品(敷物、壁掛等)であるかないかを問わない。)  
  敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)  
四六〇一・二一 竹製のもの 三・九%
四六〇一・二二 とう製のもの 三・九%
四六〇一・二九 その他のもの
 一 いぐさ製又は七島い製のもの 六%
 二 その他のもの 三・九%
  その他のもの  
四六〇一・九二 竹製のもの 三・九%
四六〇一・九三 とう製のもの 三・九%
四六〇一・九四 その他の植物性材料製のもの
 一 むしろ、こも及びアンペラ 無税
 二 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。) 三%
 三 その他のもの
 (一) いぐさ製又は七島い製のもの 六%
 (二) その他のもの 三・九%
四六〇一・九九 その他のもの
 一 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。) 三%
 二 その他のもの 四・六%
四六・〇二 かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形したもの及び第四六・〇一項の物品から製造したものに限る。)及びへちま製品  
  植物性材料製のもの  
四六〇二・一一 竹製のもの
 一 扇子及びうちわ並びにこれらの部分品 四・一%
 二 その他のもの 九・六%
四六〇二・一二 とう製のもの 九・六%
四六〇二・一九 その他のもの
 一 瓶用のわらづと 三・九%
 二 その他のもの 九・六%
四六〇二・九〇 その他のもの
 一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 二・五%
 二 その他のもの 二・八%

第四七類 

番号 品名 税率
第一〇部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
第四七類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙

1 第四七・〇二項において「化学木材パルプ(溶解用のものに限る。)」とは、水酸化ナトリウムを一八%含有するかせいソーダ溶液に温度二〇度で一時間浸せきした後の不溶解性部分の重量が、ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)にあつては全重量の九二%以上、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)にあつては全重量の八八%以上の化学木材パルプをいう。ただし、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)については、灰分の含有量が全重量の〇・一五%以下のものに限る。
四七・〇一    
四七〇一・〇〇 機械木材パルプ 無税
四七・〇二    
四七〇二・〇〇 化学木材パルプ(溶解用のものに限る。) 無税
四七・〇三 化学木材パルプ(ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。)  
  さらしてないもの  
四七〇三・一一 針葉樹のもの 無税
四七〇三・一九 針葉樹以外のもの 無税
  半さらしのもの及びさらしたもの  
四七〇三・二一 針葉樹のもの 無税
四七〇三・二九 針葉樹以外のもの 無税
四七・〇四 化学木材パルプ(亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。)  
  さらしてないもの  
四七〇四・一一 針葉樹のもの 無税
四七〇四・一九 針葉樹以外のもの 無税
  半さらしのもの及びさらしたもの  
四七〇四・二一 針葉樹のもの 無税
四七〇四・二九 針葉樹以外のもの 無税
四七・〇五    
四七〇五・〇〇 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ 無税
四七・〇六 古紙パルプ及びその他の繊維素繊維を原料とするパルプ  
四七〇六・一〇 コットンリンターパルプ 無税
四七〇六・二〇 古紙パルプ 無税
四七〇六・三〇 その他のもの(竹製のものに限る。) 無税
  その他のもの  
四七〇六・九一 機械パルプ 無税
四七〇六・九二 化学パルプ 無税
四七〇六・九三 機械的及び化学的工程の組合せにより製造したもの 無税
四七・〇七 古紙  
四七〇七・一〇 さらしてないクラフト紙又はクラフト板紙及びコルゲート加工をした紙又は板紙 無税
四七〇七・二〇 その他の紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造したものに限るものとし、全体を着色したものを除く。) 無税
四七〇七・三〇 主として機械パルプから製造した紙又は板紙(例えば、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物) 無税
四七〇七・九〇 その他のもの(区分けしてない古紙を含む。) 無税

第四八類 

第四八類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

1 この類において「紙」には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、板紙(厚さ及び一平方メートルについての重量を問わない。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 第三〇類の物品
 (b) 第三二・一二項のスタンプ用のはく
 (c) 香紙及び化粧料を染み込ませ又は塗布した紙(第三三類参照)
 (d) せつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第三四・〇一項参照)並びに磨き料、クリームその他これらに類する調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第三四・〇五項参照)
 (e) 第三七・〇一項から第三七・〇四項までの感光性の紙及び板紙
 (f) 診断用又は理化学用の試薬を染み込ませた紙(第三八・二二項参照)
 (g) 一層のプラスチックを塗布し又は被覆した一枚の紙及び板紙で、プラスチックの層の厚さが全体の半分を超えるもの並びに紙又は板紙により補強した積層プラスチックのシート並びにこれらの製品(第三九類参照。第四八・一四項の壁面被覆材を除く。)
 (h) 第四二・〇二項の製品(例えば、旅行用具)
 (ij) 第四六類の製品(組物材料の製品)
 (k) 紙糸及びその織物の製品(第一一部参照)
 (l) 第六四類又は第六五類の物品
 (m) 研磨紙及び研磨板紙(第六八・〇五項参照)並びに紙又は板紙を裏張りした雲母(第六八・一四項参照)。ただし、雲母粉を塗布した紙及び板紙は、この類に属する。
 (n) 紙又は板紙を裏張りした金属のはく(主として第一四部又は第一五部に属する。)
 (o) 第九二・〇九項の物品
 (p) 第九五類の物品(例えば、玩具、遊戯用具及び運動用具)
 (q) 第九六類の物品(例えば、ボタン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びに乳児用のおむつ及びおむつ中敷き)
3 7の規定が適用される場合を除くほか、第四八・〇一項から第四八・〇五項までに、カレンダー仕上げ、スーパーカレンダー仕上げ、グレージング仕上げその他これらに類する仕上げ、擬透き入れ又は表面サイジングをした紙及び板紙並びに着色し又は大理石模様を入れた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(全体を着色したものに限る。)を含む。ただし、第四八・〇三項に別段の定めがある場合を除くほか、これらの項には、その他の加工をした紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブを含まない。
4 この類において「新聞用紙」とは、新聞印刷に使用する種類の塗布してない紙(サイジングしてないもの及び軽くサイジングしたものに限る。)であつて、機械木材パルプ又はケミグランド木材パルプの含有量が全繊維重量の五〇%以上で、パーカープリントサーフ(クランプ圧一メガパスカル)による各面の平滑度が二・五マイクロメートル(ミクロン)を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上六五グラム以下であるものをいう。
5 第四八・〇二項において「筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙」及び「せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙」には、主にさらしパルプ又は機械パルプ若しくはケミグランドパルプから製造した紙及び板紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを含む。
 重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下の紙及び板紙にあつては、
 (a) 機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が一〇%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
  1 重量が一平方メートルにつき八〇グラム以下であること。
  2 全体を着色してあること。
 (b) 灰分の含有量が八%を超え、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
  1 重量が一平方メートルにつき八〇グラム以下であること。
  2 全体を着色してあること。
 (c) 灰分の含有量が三%を超え、かつ、白色度が六〇%以上であること。
 (d) 灰分の含有量が三%を超え八%以下であつて、白色度が六〇%未満であり、かつ、比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二・五キロパスカル以下であること。
 (e) 灰分の含有量が三%以下であつて、白色度が六〇%以上であり、かつ、比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二・五キロパスカル以下であること。
 重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超える紙及び板紙にあつては、
 (a) 全体を着色してあること。
 (b) 白色度が六〇%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
  1 厚さが二二五マイクロメートル(ミクロン)以下であること。
  2 厚さが二二五マイクロメートル(ミクロン)を超え五〇八マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が三%を超えること。
 (c) 白色度が六〇%未満であつて、厚さが二五四マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が八%を超えること。ただし、第四八・〇二項には、フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード(ティーバッグペーパーを含む。)並びにフェルトペーパー及びフェルトペーパーボードを含まない。
6 この類において「クラフト紙及びクラフト板紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の八〇%以上の紙及び板紙をいう。
7 第四八・〇一項から第四八・一一項までの二以上の項に属するとみられる紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブは、項において別段の定めがある場合を除くほか、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
8 第四八・〇一項及び第四八・〇三項から第四八・〇九項までには、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。
 (a) 幅が三六センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの
 (b) 折り畳んでない状態において一辺の長さが三六センチメートルを超え、その他の辺の長さが一五センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの
9 第四八・一四項において壁紙その他これに類する壁面被覆材は、次の物品に限る。
 (a) 壁又は天井の装飾に適するロール状の紙のうち、幅が四五センチメートル以上一六〇センチメートル以下の次のもの
  (i) 木目付けをし、型押しをし、表面を着色し、図案を印刷し又は繊維のフロックを付着させる等の方法により表面に装飾を施したもの(透明な保護用プラスチックを塗布してあるかないか又は被覆してあるかないかを問わない。)
  (ii) 木材、わら等の小片を混入した結果、平たんでない表面を有するもの
  (iii) プラスチックを表に塗布し又は被覆したもの(当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。)
  (iv) 組物材料(平行につないであるかないか又は織つてあるかないかを問わない。)で表を覆つたもの
 (b) 縁又はフリーズに使用する(a)の(i)から(iv)までのいずれかの処理をした紙で、壁又は天井の装飾に適するもの(ロール状であるかないかを問わない。)
 (c) 数枚のパネルから成る紙製の壁面被覆材(ロール状又はシート状のものに限る。)で、壁に張り付けたとき、風景、図案又はモチーフが現れるように印刷したもの
  紙又は板紙をもととした物品で、床敷き用及び壁面被覆材用のいずれの用途にも適するものは、第四八・二三項に属する。
10 第四八・二〇項には、特定の大きさに切つたとじてないシート及びカード(印刷し、型押しをし又はせん孔したものであるかないかを問わない。)を含まない。
11 第四八・二三項には、ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔した紙及び板紙並びに紙製のレースを含む。
12 第四八・一四項又は第四八・二一項の物品を除くほか、紙、板紙及びセルロースウォッディング並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第四九類に属する。
号注
1 第四八〇四・一一号及び第四八〇四・一九号において「クラフトライナー」とは、木材を原料とした硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の八〇%以上で、重量が一平方メートルにつき一一五グラムを超え、かつ、次の表の上欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の下欄のミューレン破裂強さの最低値を有し、その他のひよう量のものにあつては一次内挿値又は一次外挿値と等値のミューレン破裂強さの最低値を有するマシン仕上げ又はマシングレイズをした紙及び板紙(ロール状のものに限る。)をいう。
ひよう量(グラム毎平方メートル) ミューレン破裂強さの最低値(キロパスカル)  
一一五 三九三
一二五 四一七
二〇〇 六三七
三〇〇 八二四
四〇〇 九六一
2 第四八〇四・二一号及び第四八〇四・二九号において「重袋用クラフト紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の八〇%以上であつて、重量が一平方メートルにつき六〇グラム以上一一五グラム以下であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすマシン仕上げをした紙(ロール状のものに限る。)をいう。
 (a) ミューレン比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき三・七キロパスカル以上で、横方向の伸び率が四・五%を超え、かつ、縦方向の伸び率が二%を超えること。
 (b) 次の表の上欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の中欄の引裂き強さの最低値及び下欄の引張強さの最低値を有すること又はその他のひよう量のものにあつては一次内挿値と等値の引裂き強さの最低値及び引張強さの最低値を有すること。
ひよう量(グラム毎平方メートル) 引裂き強さの最低値(ミリニュートン) 引張強さの最低値(キロニュートン毎メートル)
  縦方向 縦方向と横方向の和 横方向 縦方向と横方向の和
六〇 七〇〇 一、五一〇 一・九 六
七〇 八三〇 一、七九〇 二・三 七・二
八〇 九六五 二、〇七〇 二・八 八・三
一〇〇 一、二三〇 二、六三五 三・七 十〇・六
一一五 一、四二五 三、〇六〇 四・四 十二・三
3 第四八〇五・一一号において「セミケミカルパルプ製の段ボール用中芯原紙」とは、機械的及び化学的パルプ工程の組合せにより得られた広葉樹パルプ(さらしてないものに限る。)の含有量が全繊維重量の六五%以上であり、かつ、CMT 三〇(コルゲーテッド中芯試験で三〇分調湿後)による圧縮強さが相対湿度五〇%、温度二三度において一グラム毎平方メートルにつき一・八ニュートンを超えるロール状の紙をいう。
4 第四八〇五・一二号には、主に機械的及び化学的工程の組合せにより得られたわらパルプから製造した紙であつて、一平方メートルにつき一三〇グラム以上で、CMT 三〇(コルゲーテッド中芯試験で三〇分調湿後)による圧縮強さが相対湿度五〇%、温度二三度において一グラム毎平方メートルにつき一・四ニュートンを超えるロール状のものを含む。
5 第四八〇五・二四号及び第四八〇五・二五号には、全部又は大部分を再生パルプから製造した紙及び板紙を含む。テストライナーには、染色した紙又は非再生パルプ(さらしてあるかないかを問わない。)から製造した紙を表面層として有するものも含む。これらの物品は、ミューレン比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき二キロパスカル以上であるものをいう。
6 第四八〇五・三〇号において「サルファイト包装紙」とは、木材を原料とした亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の含有量が全繊維重量の四〇%を超え、灰分の含有量が八%以下であり、かつ、ミューレン比破裂強さが一グラム毎平方メートルの紙につき一・四七キロパスカル以上のマシングレイズした紙をいう。
7 第四八一〇・二二号において「軽量コート紙」とは、両面を塗布した紙であつて、機械木材パルプの含有量が全繊維重量の五〇%以上で、片面の塗布量が一平方メートルにつき一五グラム以下であり、かつ、総重量が一平方メートルにつき七二グラム以下であるものをいう。
四八・〇一      
四八〇一・〇〇 新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限る。) 無税
四八・〇二 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第四八・〇一項又は第四八・〇三項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙  
四八〇二・一〇 手すきの紙及び板紙 三・四%
四八〇二・二〇 写真感光紙、感熱紙又は感電子紙の原紙に使用する種類の紙及び板紙 二・二%
四八〇二・四〇 壁紙原紙 二・二%
  その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の一〇%以下のものに限る。)  
四八〇二・五四 重量が一平方メートルにつき四〇グラム未満のもの 二・二%
四八〇二・五五 重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上一五〇グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) 二・二%
四八〇二・五六 重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上一五〇グラム以下のもの(折り畳んでない状態において一辺の長さが四三五ミリメートル以下で、その他の辺の長さが二九七ミリメートル以下のシート状のものに限る。) 二・二%
四八〇二・五七 その他のもの(重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上一五〇グラム以下のものに限る。) 二・二%
四八〇二・五八 重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの 二・二%
  その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。)  
四八〇二・六一 ロール状のもの 二・二%
 一 カーボン原紙
 二 その他のもの 無税
四八〇二・六二 折り畳んでない状態において一辺の長さが四三五ミリメートル以下で、その他の辺の長さが二九七ミリメートル以下のシート状のもの 二・二%
 一 カーボン原紙
 二 その他のもの 無税
四八〇二・六九 その他のもの 二・二%
 一 カーボン原紙
 二 その他のもの 無税
四八・〇三    
四八〇三・〇〇 トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキンその他これらに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又はシート状のものに限るものとし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、せん孔し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものであるかないかを問わない。) 三・四%
四八・〇四 クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇二項又は第四八・〇三項のものを除く。)  
  クラフトライナー  
四八〇四・一一 さらしてないもの  
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの 二・五%
四八〇四・一九 その他のもの  
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの 二・五%
  重袋用クラフト紙  
四八〇四・二一 さらしてないもの 三・五%
四八〇四・二九 その他のもの 三・五%
  その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のものに限る。)  
四八〇四・三一 さらしてないもの 三・五%
四八〇四・三九 その他のもの 三・五%
  その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超え二二五グラム未満のものに限る。)  
四八〇四・四一 さらしてないもの 三・五%
四八〇四・四二 全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの 三・五%
四八〇四・四九 その他のもの 三・五%
  その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき二二五グラム以上のものに限る。)  
四八〇四・五一 さらしてないもの  
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの 二・五%
四八〇四・五二 全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの  
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの 二・五%
四八〇四・五九 その他のもの  
一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの 二・五%
四八・〇五 その他の紙及び板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、この類の注3に規定する加工のほかに更に加工をしたものを除く。)  
  段ボール用中芯原紙  
四八〇五・一一 セミケミカルパルプ製の段ボール用中芯原紙 九・六%
四八〇五・一二 わらパルプ製の段ボール用中芯原紙 六%
四八〇五・一九 その他のもの 六%
  テストライナー(再生ライナーボード)  
四八〇五・二四 重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの 二・五%
四八〇五・二五 重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの 二・五%
四八〇五・三〇 サルファイト包装紙 九・六%
四八〇五・四〇 フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード  
一 重量が一平方メートルにつき一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) 六%
二 その他のもの 五・二%
四八〇五・五〇 フェルトペーパー及びフェルトペーパーボード  
一 重量が一平方メートルにつき一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) 六%
二 その他のもの 五・二%
  その他のもの  
四八〇五・九一 重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの 二・五%
四八〇五・九二 重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超え二二五グラム未満のもの 二・五%
四八〇五・九三 重量が一平方メートルにつき二二五グラム以上のもの 二・五%
四八・〇六 硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙(ロール状又はシート状のものに限る。)  
四八〇六・一〇 硫酸紙 三・四%
四八〇六・二〇 耐脂紙 三・四%
四八〇六・三〇 トレーシングペーパー 三・四%
四八〇六・四〇 グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙 三・四%
四八・〇七    
四八〇七・〇〇 接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。) 三・四%
四八・〇八 コルゲート加工をし(平らな表面紙を張り付けてあるかないかを問わない。)、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇三項の紙を除く。)  
四八〇八・一〇 コルゲート加工をした紙及び板紙(せん孔してあるかないかを問わない。) 三・四%
四八〇八・四〇 クラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。) 三・四%
四八〇八・九〇 その他のもの 三・四%
四八・〇九 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、ロール状又はシート状のものに限るものとし、印刷してあるかないかを問わない。)  
四八〇九・二〇 セルフコピーペーパー 無税
四八〇九・九〇 その他のもの 三・四%
 一 カーボン紙
 二 その他のもの 無税
四八・一〇 紙及び板紙(カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布し(結合剤を使用してあるかないかを問わない。)、かつ、その他の物質を塗布してないもので、ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、表面に着色し若しくは装飾を施してあるかないか又は印刷してあるかないかを問わない。)  
  筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の一〇%以下のものに限る。)  
四八一〇・一三 ロール状のもの 無税
四八一〇・一四 折り畳んでない状態において一辺の長さが四三五ミリメートル以下で、その他の辺の長さが二九七ミリメートル以下のシート状のもの 無税
四八一〇・一九 その他のもの 無税
  筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。)  
四八一〇・二二 軽量コート紙 二・二%
四八一〇・二九 その他のもの  
一 機械パルプの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるもの 二・二%
二 その他のもの 無税
  クラフト紙及びクラフト板紙(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類のものを除く。)  
四八一〇・三一 全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの 無税
四八一〇・三二 全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの 無税
四八一〇・三九 その他のもの 無税
  その他の紙及び板紙  
四八一〇・九二 多層ずきのもの 無税
四八一〇・九九 その他のもの 無税
四八・一一 紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のもので、大きさを問わず、塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものに限るものとし、第四八・〇三項、第四八・〇九項又は第四八・一〇項の物品を除く。)  
四八一一・一〇 タール、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙 二・五%
  粘着剤又は接着剤を塗布した紙及び板紙  
四八一一・四一 セルフアドヒーシブのもの 二・二%
四八一一・四九 その他のもの 二・二%
  プラスチック(接着剤を除く。)を塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙  
四八一一・五一 さらしたもので重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの 無税
四八一一・五九 その他のもの 無税
四八一一・六〇 ろう、パラフィンろう、ステアリン、油又はグリセリンを塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙  
一 ワックス、パラフィン又は油で処理した紙及び板紙 二・五%
二 その他のもの 無税
四八一一・九〇 その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ 無税
四八・一二    
四八一二・〇〇 製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート 無税
四八・一三 製造たばこ用巻紙(特定の大きさに切り、小冊子状にし又は円筒状にしたものであるかないかを問わない。)  
四八一三・一〇 小冊子状又は円筒状のもの 無税
四八一三・二〇 ロール状のもの(幅が五センチメートル以下のものに限る。) 無税
四八一三・九〇 その他のもの 無税
四八・一四 壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー  
四八一四・二〇 壁紙その他これに類する壁面被覆材(プラスチックを表に塗布し又は被覆した紙から成るもので、当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。) 無税
四八一四・九〇 その他のもの 無税
四八・一六 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(箱入りにしてあるかないかを問わないものとし、第四八・〇九項のものを除く。)並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレート(箱入りにしてあるかないかを問わない。)  
四八一六・二〇 セルフコピーペーパー 三・四%
四八一六・九〇 その他のもの 三・四%
四八・一七 紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの  
四八一七・一〇 封筒 三・四%
四八一七・二〇 通信用カード 三・四%
四八一七・三〇 封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの 三・四%
四八・一八 トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(幅が三六センチメートル以下のロール状にし又は特定の大きさ若しくは形状に切つたものに限る。)並びに製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のハンカチ、クレンジングティッシュ、タオル、テーブルクロス、ナプキン、ベッドシーツその他これらに類する家庭用品、衛生用品及び病院用品、衣類並びに衣類附属品  
四八一八・一〇 トイレットペーパー 三・二%
四八一八・二〇 ハンカチ、クレンジングティッシュ、化粧用ティッシュ及びタオル 二・九%
四八一八・三〇 テーブルクロス及びナプキン 二・九%
四八一八・五〇 衣類及び衣類附属品 二・九%
四八一八・九〇 その他のもの 二・六%
四八・一九 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの  
四八一九・一〇 段ボール製の箱及びケース 四・三%
四八一九・二〇 紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース(段ボール製のものを除く。) 四・三%
四八一九・三〇 袋(底の幅が四〇センチメートル以上のものに限る。) 四・六%
四八一九・四〇 その他の袋(円すい形のものを含む。) 四・六%
四八一九・五〇 その他の包装容器(レコード用ジャケットを含む。) 四・三%
四八一九・六〇 書類箱、レタートレイ、格納箱その他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの 三%
四八・二〇 紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー  
四八二〇・一〇 帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品 三・四%
四八二〇・二〇 練習帳 三・四%
四八二〇・三〇 バインダー(ブックカバーを除く。)、書類挟み及びファイルカバー 三・四%
四八二〇・四〇 転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット 三・四%
四八二〇・五〇 アルバム(見本用又は収集用のものに限る。) 三・八%
四八二〇・九〇 その他のもの 三・四%
四八・二一 紙製又は板紙製のラベル(印刷してあるかないかを問わない。)  
四八二一・一〇 印刷したもの 三・四%
四八二一・九〇 その他のもの 三・四%
四八・二二 製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。)  
四八二二・一〇 紡織用繊維の糸を巻くために使用する種類のもの 三・四%
四八二二・九〇 その他のもの 三・四%
四八・二三 その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(特定の大きさ又は形状に切つたものに限る。)並びに製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブのその他の製品  
四八二三・二〇 フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード 二・六%
四八二三・四〇 自動記録装置用に印刷したロール、シート及び円盤 二・九%
  紙製又は板紙製の盆、皿、コップその他これらに類する製品  
四八二三・六一 竹製のもの 二・九%
四八二三・六九 その他のもの 二・九%
四八二三・七〇 成型し又は加圧成形をした製紙用パルプの製品 二・九%
四八二三・九〇 その他のもの  
一 せん孔カード式統計機械用のカード、モノタイプ用のテープその他これらに類する物品に記録のためにせん孔したもの 無税
二 その他のもの 二・二%

第四九類 

番号 品名 税率
第四九類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

1 この類には、次の物品を含まない。
 (a) 透明なベース上の写真のネガ及びポジ(第三七類参照)
 (b) 浮出し地図、浮出し設計図及び浮出し地球儀(印刷してあるかないかを問わない。第九〇・二三項参照)
 (c) 第九五類の遊戯用カードその他の物品
 (d) 銅版画、木版画、石版画その他の版画(第九七・〇二項参照)、第九七・〇四項の郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品及び製作後一〇〇年を超えたこつとうその他の第九七類の物品
2 この類において印刷したものには、複写機により複写したもの、自動データ処理機械により打ち出したもの、型押しをしたもの、写真に撮つたもの、感光複写をしたもの、感熱複写をしたもの及びタイプしたものを含む。
3 新聞、雑誌その他の定期刊行物を紙以外の物品により製本したもの及び新聞、雑誌その他の定期刊行物の二号以上を単一のカバーによりセットしたもの(広告を含んでいるかいないかを問わない。)は、第四九・〇一項に属する。
4 第四九・〇一項には、次の物品を含む。
 (a) 美術品、図案等を複製した印刷物を集めたもの(内容に関連する文章を伴うもので、ページを入れて書籍の作成に適するようにしたものに限る。)
 (b) 書籍に補足として附属する絵画(書籍とともに提示するものに限る。)
 (c) 書籍又は小冊子を構成する印刷物(束ねた若しくは単独のシート又は折り丁のもので、完成品の全体又は一部を構成し、かつ、製本に適するものに限る。)もつとも、絵又は挿絵を印刷したもの(折り丁又は単独のシートのものに限る。)で文章を伴わないものは、第四九・一一項に属する。
5 3の物品を除くほか、第四九・〇一項には、本質的に広告を目的とする出版物(例えば、小冊子、パンフレット、リーフレット、商業用カタログ、商業団体が出版した年鑑及び観光案内書)を含まない。これらの物品は、第四九・一一項に属する。
6 第四九・〇三項において「幼児用の絵本」とは、絵が主体で、文章が副次的な幼児用の本をいう。
四九・〇一 印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する印刷物(単一シートのものであるかないかを問わない。)  
四九〇一・一〇 単一シートのもの(折り畳んであるかないかを問わない。) 無税
  その他のもの  
四九〇一・九一 辞典及び事典(シリーズの形式で発行するものを含む。) 無税
四九〇一・九九 その他のもの 無税
四九・〇二 新聞、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかいないかを問わない。)  
四九〇二・一〇 一週に四回以上発行するもの 無税
四九〇二・九〇 その他のもの 無税
四九・〇三    
四九〇三・〇〇 幼児用の絵本及び習画本 無税
四九・〇四    
四九〇四・〇〇 楽譜(印刷したもの及び手書きのものに限るものとし、製本してあるかないか又は挿絵を有するか有しないかを問わない。) 無税
四九・〇五 地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷したものに限る。)  
四九〇五・一〇 地球儀、天球儀その他これらに類するもの 無税
  その他のもの  
四九〇五・九一 製本したもの 無税
四九〇五・九九 その他のもの 無税
四九・〇六    
四九〇六・〇〇 設計図及び図案(建築用、工学用、工業用、商業用、地形測量用その他これらに類する用途に供するもので手書き原図に限る。)並びに手書き文書並びにこれらをカーボン複写し又は感光紙に写真複写したもの 無税
四九・〇七    
四九〇七・〇〇 郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品(発行国(額面で流通する国を含む。)で通用するもので使用してないものに限る。)、これらを紙に印刷した物品、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに株券、債券その他これらに類する有価証券 無税
四九・〇八 デカルコマニア  
四九〇八・一〇 デカルコマニア(ガラス化することができるものに限る。) 無税
四九〇八・九〇 その他のもの 無税
四九・〇九    
四九〇九・〇〇 葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。)及び個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード(挿絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるかないかを問わない。) 無税
四九・一〇    
四九一〇・〇〇 カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限る。) 無税
四九・一一 その他の印刷物(印刷した絵画及び写真を含む。)  
四九一一・一〇 広告、商業用カタログその他これらに類する物品 無税
  その他のもの  
四九一一・九一 絵画、デザイン及び写真 無税
四九一一・九九 その他のもの 無税

第五〇類

第一一部 紡織用繊維及びその製品

1 この部には、次の物品を含まない。
 (a) ブラシ製造用の獣毛(第〇五・〇二項参照)並びに馬毛及びそのくず(第〇五・一一項参照)
 (b) 人髪及びその製品(第〇五・〇一項、第六七・〇三項及び第六七・〇四項参照。搾油機その他これに類する機械に通常使用するろ過布(第五九・一一項参照)を除く。)
 (c) 第一四類のコットンリンターその他の植物性材料
 (d) 第二五・二四項の石綿及び第六八・一二項又は第六八・一三項の石綿の製品その他の物品
 (e) 第三〇・〇五項又は第三〇・〇六項の物品及び第三三・〇六項の小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
 (f) 第三七・〇一項から第三七・〇四項までの感光性の紡織用繊維
 (g) プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が一ミリメートルを超えるもの及びプラスチックのストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー)で見掛け幅が五ミリメートルを超えるもの(第三九類参照)並びにこれらの組物、織物類、かご細工物及び枝条細工物(第四六類参照)
 (h) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第三九類のもの
 (ij) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第四〇類のもの
 (k) 毛が付いている獣皮及び毛皮(第四一類及び第四三類参照)、第四三・〇三項の毛皮製品並びに第四三・〇四項の人造毛皮及びその製品
 (l) 第四二・〇一項又は第四二・〇二項の紡織用繊維の製品
 (m) 第四八類の物品(例えば、セルロースウォッディング)
 (n) 第六四類の履物及びその部分品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品
 (o) 第六五類のヘアネット及びその他の帽子並びにこれらの部分品
 (p) 第六七類の物品
 (q) 研磨材料を塗布した紡織用繊維(第六八・〇五項参照)並びに第六八・一五項の炭素繊維及びその製品
 (r) ガラス繊維及びその製品(第七〇類参照。ガラス繊維の糸によりししゆうしたもので基布が見えるものを除く。)
 (s) 第九四類の物品(例えば、家具、寝具及びランプその他の照明器具)
 (t) 第九五類の物品(例えば、がん具、遊戯用具、運動用具及びネット)
 (u) 第九六類の物品(例えば、ブラシ、裁縫用のトラベルセット、スライドファスナー、タイプライターリボン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びに乳児用のおむつ及びおむつ中敷き)
 (v) 第九七類の物品

 (A) 第五〇類から第五五類まで、第五八・〇九項又は第五九・〇二項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
 (B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
  (a) 馬毛をしん糸に使用したジンプヤーン(第五一・一〇項参照)及び金属を交えた糸(第五六・〇五項参照)は、単一の紡織用繊維とみなすものとし、その重量は、これを構成する要素の重量の合計による。また、織物の所属の決定に当たり、金属糸は、紡織用繊維とみなす。
  (b) 所属の決定に当たつては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。
  (c) 第五四類及び第五五類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第五四類及び第五五類は、一の類として取り扱う。
  (d) 異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。
 (C) (A)及び(B)の規定は、3から6までの糸についても適用する。

 (A) この部において次の糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)は、(B)の物品を除くほか、ひも、綱及びケーブルとする。
  (a) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸で、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの
  (b) 人造繊維の糸(第五四類の二本以上の単繊維から製造した糸を含む。)で、一〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの
  (c) 大麻糸及び亜麻糸で、次のもの
   (i) 磨き又はつや出ししたもので、一、四二九デシテックス以上のもの
   (ii) 磨いてなく、かつ、つや出ししてないもので、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの
  (d) コイヤヤーンで三本以上の糸をよつたもの
  (e) その他の植物性繊維の糸で、二〇、〇〇〇デシテックスを超えるもの
  (f) 金属糸により補強した糸
 (B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。
  (a) 羊毛その他の獣毛の糸及び紙糸(金属糸による補強した糸を除く。)
  (b) 第五四類のマルチフィラメントヤーン(よつてないもの及びより数が一メートルにつき五未満のものに限る。)及び第五五類の人造繊維の長繊維のトウ
  (c) 第五〇・〇六項の天然てぐす及び第五四類の単繊維
  (d) 第五六・〇五項の金属を交えた糸(金属糸により補強した糸を除く。)
  (e) 第五六・〇六項のシェニールヤーン、ジンプヤーン及びループウェールヤーン

 (A) 第五〇類から第五二類まで、第五四類及び第五五類において糸との関連で「小売用にしたもの」とは、(B)の物品を除くほか、次のいずれかの糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)をいう。
  (a) カード、リール、チューブその他これらに類する糸巻に巻いた糸で一個の重量(糸巻の重量を含む。)が次の重量以下であるもの
   (i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム
   (ii) その他の糸については、一二五グラム
  (b) ボール巻又はかせ巻の糸については、一個の重量が次の重量以下であるもの
   (i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び三、〇〇〇デシテックス未満の人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム
   (ii) 二、〇〇〇デシテックス未満のその他の糸については、一二五グラム
   (iii) その他の糸については、五〇〇グラム
  (c) 数個の小さなかせに区分してある等しい重量のかせ巻の糸については、一個の小さなかせの重量が次の重量以下であるもの
   (i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム
   (ii) その他の糸については、一二五グラム
 (B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。
  (a) 紡織用繊維の単糸。ただし、次のものを除く。
   (i) 羊毛又は繊獣毛の単糸で漂白してないもの
   (ii) 羊毛又は繊獣毛の単糸で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、五、〇〇〇デシテックスを超えるもの
  (b) マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、漂白してないもののうち、次のもの
   (i) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(体裁を問わない。)
   (ii) その他の紡織用繊維の糸でかせ巻のもの(羊毛又は繊獣毛の糸を除く。)
  (c) マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸に限る。)で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、一三三デシテックス以下のもの
  (d) 紡織用繊維の単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のもの
   (i) あやかせのもの
   (ii) コップ、ねん糸用のチューブ、パーン、円すい状ボビン、スピンドルその他の糸巻に巻いたもの、繭の形状に巻いたものでししゆう機に使用するものその他の繊維工業において使用する体裁にしたもの
5 第五二・〇四項、第五四・〇一項及び第五五・〇八項において「縫糸」とは、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のすべての要件を満たすものをいう。
 (a) 糸巻(例えば、リール及びチューブ)に巻いたもので重量(糸巻の重量を含む。)が一、〇〇〇グラム以下であること。
 (b) 縫糸用としての仕上加工をしてあること。
 (c) 最後にZよりをかけてあること。
6 この部において「強力糸」とは、次の糸をいう。
   ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルの単糸で、テナシティが一テックスにつき六〇センチニュートンを超えるもの
   ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのマルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが一テックスにつき五三センチニュートンを超えるもの
   ビスコースレーヨンの単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが一テックスにつき二七センチニュートンを超えるもの
7 この部において「製品にしたもの」とは、次の物品をいう。
 (a) 長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断した物品
 (b) 完成したもので、単に分割糸を切ることにより又はそのままで使用することができるもの(縫製その他の加工を要しないものに限る。例えば、ダスター、タオル、テーブルクロス、スカーフ及び毛布)
 (c) 特定の大きさに裁断し、少なくとも一の縁を熱溶着し(縁を先細にし又は圧着したのが見えるものに限る。)、その他の縁をこの注に規定される他の加工をした物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための熱裁断その他の簡単な加工をしたものを除く。)
 (d) 縁縫いし、縁かがりをし又は縁に房を付けた物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための簡単な加工をしたものを除く。)
 (e) 特定の大きさに裁断した物品でドロンワークをしたもの
 (f) 縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた物品(同種の織物類を二以上つなぎ合わせた反物及び二以上の織物類を重ね合わせた反物(詰物をしてあるかないかを問わない。)を除く。)
 (g) メリヤス編み又はクロセ編みにより特定の形状に編み上げたもの(単一の物品に裁断してあるかないかを問わない。)
8 第五〇類から第六〇類までにおいては、次に定めるところによる。
 (a) 第五〇類から第五五類まで、第六〇類及び、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第五六類から第五九類までには、7に定義する製品にしたものを含まない。
 (b) 第五〇類から第五五類まで及び第六〇類には、第五六類から第五九類までの物品を含まない。
9 第五〇類から第五五類までの織物には、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭角又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤又は熱溶融により結合した物品を含む。
10 紡織用繊維にゴム糸を組み合わせたものから成る弾力性のある物品は、この部に属する。
11 この部において染み込ませたものには、浸せきしたものを含む。
12 この部においてポリアミドには、アラミドを含む。
13 この部及び適用可能な場合にはこの表において「弾性糸」とは、合成繊維の長繊維の糸(単繊維を含むものとし、テクスチャード加工糸を除く。)で、もとの長さの三倍に伸ばしても切れず、もとの長さの二倍に伸ばした後五分以内にもとの長さの一・五倍以下に戻るものをいう。
14 文脈により別に解釈される場合を除くほか、紡織用繊維から成る衣類で異なる項に属するものは、小売用のセットにした場合であつても当該各項に属する。この場合において、「紡織用繊維から成る衣類」とは、第六一・〇一項から第六一・一四項まで及び第六二・〇一項から第六二・一一項までの衣類をいう。
号注
1 この部及び適用可能な場合にはこの表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「漂白してない糸」とは、次のいずれかの糸をいう。
  (i) 構成繊維固有の色を有するもので、漂白、浸染(全体を浸染してあるかないかを問わない。)及びなせんのいずれもしてないもの
  (ii) 反毛した紡織用繊維から製造したもので、色を特定することができないもの(グレーヤーン)漂白してない糸には、無色の仕上げをしたもの又は一時的に染めたもので単にせつけんで洗浄することにより染めが消失するものを含むものとし、人造繊維の糸にあつては、つや消し剤(例えば、二酸化チタン)により全体を処理したものを含む。
 (b) 「漂白した糸」とは、次のいずれかの糸をいう。
  (i) 漂白工程を経たもの、漂白した繊維から成るもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染し(全体を浸染してあるかないかを問わない。)若しくは白色の仕上げをしたもの
  (ii) 漂白してない繊維と漂白した繊維とを混合したものから成るもの
  (iii) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの
 (c) 「着色した糸(浸染し又はなせんした糸)」とは、次のいずれかの糸をいう。
  (i) 浸染したもの(全体を浸染してあるかないかを問わないものとし、白色に浸染したもの及び一時的に染めたものを除く。)、なせんしたもの又は浸染し若しくはなせんした繊維から成るもの
  (ii) 異なる色に浸染した繊維を混合したものから成るもの、漂白してない繊維若しくは漂白した繊維と着色した繊維とを混合したものから成るもの(単糸杢又はミキスチュアヤーン)又は一以上の色で点状の模様をなせんしたもの
  (iii) なせんしたスライバー又はロービングから得たもの
  (iv) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
 (a)から(c)までの規定は、単繊維及び第五四類のストリップその他これに類する物品に準用する。
 (d) 織物との関連で「漂白してないもの」とは、漂白してない糸から成る織物で、漂白、浸染及びなせんのいずれもしてないものをいうものとし、無色の仕上げをしたもの及び一時的に染めたものを含む。
 (e) 織物との関連で「漂白したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。
  (i) 織つた後に漂白したもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、織つた後に白色に着色し若しくは白色の仕上げをしたもの
  (ii) 漂白した糸から成るもの
  (iii) 漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの
 (f) 織物との関連で「浸染したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。
  (i) 織つた後に単一の色で均一に浸染したもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染したものを除く。)又は織つた後に色付きの仕上げをしたもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色の仕上げをしたものを除く。)
  (ii) 単一の色で均一に着色した糸から成るもの
 (g) 織物との関連で「異なる色の糸から成るもの」とは、次のいずれかの織物(なせんした織物を除く。)をいう。この場合において、織物の耳又は端に使用する糸は、考慮しない。
  (i) 異なる色の糸から成るもの又は同色で濃淡の異なる糸から成るもの(構成繊維固有の色のみを有するものを除く。)
  (ii) 着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
  (iii) 単糸杢又はミキスチュアヤーンから成るもの
 (h) 織物との関連で「なせんしたもの」とは、織つた後なせんした織物をいい、異なる色の糸から成るものであるかないかを問わないものとし、ブラシ、スプレーガン、転写紙、フロックプリント、ろうけつ染め等により模様付けをした織物を含む。
  (a)から(h)までの規定の適用に当たりマーセライズ加工は、考慮しない。
  (d)から(h)までの規定は、メリヤス編物及びクロセ編物に準用する。
 (ij) 「平織り」とは、各よこ糸が交互にたて糸の上下を通過し、各たて糸が交互によこ糸の上下を通過する織物組織をいう。

 (A) 第五六類から第六三類までの物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、第五〇類から第五五類までの物品及び第五八・〇九項の物品で当該二以上の紡織用繊維から成るものの所属の決定に際してこの部の注2の規定に従い選択される紡織用繊維のみから成る物品とみなす。
 (B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
  (a) 関税率表の解釈に関する通則3を適用する場合には、同通則3により当該物品の所属を決定する部分についてのみ(A)の規定を適用する。
  (b) 基布とパイル又はループの面とから成る紡織用繊維製の物品については、基布を考慮しない。
  (c) 第五八・一〇項のししゆう布及びその製品については、基布のみを考慮する。ただし、基布が見えないししゆう布及びその製品については、ししゆう糸のみを考慮する。
第五〇類 絹及び絹織物
番号 品名 税率
五〇・〇一    
五〇〇一・〇〇 繭(繰糸に適するものに限る。) 一キログラムにつき二、九六八円
五〇・〇二    
五〇〇二・〇〇 生糸(よつてないものに限る。)  
一 野蚕のもの 無税
二 その他のもの 一キログラムにつき八、二〇九円
五〇・〇三    
五〇〇三・〇〇 絹のくず(繰糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む。) 無税
五〇・〇四    
五〇〇四・〇〇 絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用にしたものを除く。) 無税
五〇・〇五    
五〇〇五・〇〇 絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除く。) 無税
五〇・〇六    
五〇〇六・〇〇 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものに限る。)並びに天然てぐす  
一 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸 四・八%
二 天然てぐす 八・四%
五〇・〇七 絹織物  
五〇〇七・一〇 絹ノイル織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五〇〇七・二〇 その他の織物(絹又はそのくず(絹ノイルを除く。)の重量が全重量の八五%以上のものに限る。) 二〇%
五〇〇七・九〇 その他の織物 二〇%

第五一類 

番号 品名 税率
第五一類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

1 この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (a) 「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。
 (b) 「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、やく、うさぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう。
 (c) 「粗獣毛」とは、(a)の羊毛及び(b)の繊獣毛以外の獣毛をいう。ただし、ブラシ製造用の獣毛(第〇五・〇二項参照)及び馬毛(第〇五・一一項参照)を除く。
備考
1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
五一・〇一 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。)  
  脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。)  
五一〇一・一一 剪毛したもの 無税
五一〇一・一九 その他のもの 無税
  脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。)  
五一〇一・二一 剪毛したもの 無税
五一〇一・二九 その他のもの 無税
五一〇一・三〇 化炭処理をしたもの 無税
五一・〇二 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。)  
  繊獣毛  
五一〇二・一一 カシミヤやぎのもの 無税
五一〇二・一九 その他のもの 無税
五一〇二・二〇 粗獣毛 無税
五一・〇三 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。)  
五一〇三・一〇 羊毛又は繊獣毛のノイル 無税
五一〇三・二〇 羊毛又は繊獣毛のその他のくず 無税
五一〇三・三〇 粗獣毛のくず 無税
五一・〇四    
五一〇四・〇〇 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。) 無税
五一・〇五 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。)  
五一〇五・一〇 羊毛(カードしたものに限る。) 無税
  羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。)  
五一〇五・二一 小塊状のもの(コームしたものに限る。) 無税
  繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)  
五一〇五・三一 カシミヤやぎのもの 無税
五一〇五・三九 その他のもの 無税
五一〇五・四〇 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) 無税
五一・〇六 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)  
五一〇六・一〇 羊毛の重量が全重量の八五%以上のもの 三・二%
五一〇六・二〇 羊毛の重量が全重量の八五%未満のもの 三・二%
五一・〇七 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)  
五一〇七・一〇 羊毛の重量が全重量の八五%以上のもの 三・二%
五一〇七・二〇 羊毛の重量が全重量の八五%未満のもの 三・二%
五一・〇八 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)  
五一〇八・一〇 紡毛糸 三%
五一〇八・二〇 梳毛糸 三%
五一・〇九 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)  
五一〇九・一〇 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもの  
一 一個の重量が一二五グラム以下のもの 二・四%
二 その他のもの 三・二%
五一〇九・九〇 その他のもの  
一 一個の重量が一二五グラム以下のもの 二・四%
二 その他のもの 三・二%
五一・一〇    
五一一〇・〇〇 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) 三%
五一・一一 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)  
  羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもの  
五一一一・一一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一一一・一九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五一一一・二〇 その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一一一・三〇 その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一一一・九〇 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一・一二 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)  
  羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもの  
五一一二・一一 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 六・四%
五一一二・一九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五一一二・二〇 その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一一二・三〇 その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一一二・九〇 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの  
(一) 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの 九・六%(その率が一平方メートルにつき一六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの 六・四%
五一・一三    
五一一三・〇〇 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) 四・二%

第五二類 

番号 品名 税率
第五二類 綿及び綿織物
号注
1 第五二〇九・四二号及び第五二一一・四二号において「デニム」とは、異なる色の糸から成る三枚たて綾織り又は四枚たて綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物で、たて糸に同一の色の糸を使用し、よこ糸に漂白してない糸、漂白した糸、灰色に浸染した糸又はたて糸より淡い色に着色した糸を使用したものをいう。
五二・〇一    
五二〇一・〇〇 実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) 無税
五二・〇二 綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)  
五二〇二・一〇 糸くず 無税
  その他のもの  
五二〇二・九一 反毛した繊維 無税
五二〇二・九九 その他のもの 無税
五二・〇三    
五二〇三・〇〇 綿(カードし又はコームしたものに限る。) 無税
五二・〇四 綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。)  
  小売用にしたものでないもの  
五二〇四・一一 綿の重量が全重量の八五%以上のもの  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 四・四%
五二〇四・一九 その他のもの  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 四・四%
五二〇四・二〇 小売用にしたもの 三・五%
五二・〇五 綿糸(綿の重量が全重量の八五%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)  
  単糸(コームした繊維製のものを除く。)  
五二〇五・一一 七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・一二 二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・一三 一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(メートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・一四 一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(メートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・一五 一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  単糸(コームした繊維製のものに限る。)  
五二〇五・二一 七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・二二 二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・二三 一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(メートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・二四 一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(メートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・二六 一〇六・三八デシテックス以上一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超え九四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・二七 八三・三三デシテックス以上一〇六・三八デシテックス未満のもの(メートル式番手九四を超え一二〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・二八 八三・三三デシテックス未満のもの(メートル式番手一二〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。)  
五二〇五・三一 構成する単糸が七一四・二九デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・三二 構成する単糸が二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・三三 構成する単糸が一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・三四 構成する単糸が一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・三五 構成する単糸が一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。)  
五二〇五・四一 構成する単糸が七一四・二九デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・四二 構成する単糸が二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・四三 構成する単糸が一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・四四 構成する単糸が一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・四六 構成する単糸が一〇六・三八デシテックス以上一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超え九四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・四七 構成する単糸が八三・三三デシテックス以上一〇六・三八デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手九四を超え一二〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇五・四八 構成する単糸が八三・三三デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一二〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二・〇六 綿糸(綿の重量が全重量の八五%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)  
  単糸(コームした繊維製のものを除く。)  
五二〇六・一一 七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・一二 二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・一三 一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(メートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・一四 一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(メートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・一五 一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  単糸(コームした繊維製のものに限る。)  
五二〇六・二一 七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・二二 二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・二三 一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(メートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・二四 一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(メートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・二五 一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。)  
五二〇六・三一 構成する単糸が七一四・二九デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・三二 構成する単糸が二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・三三 構成する単糸が一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・三四 構成する単糸が一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・三五 構成する単糸が一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。)  
五二〇六・四一 構成する単糸が七一四・二九デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手一四以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・四二 構成する単糸が二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一四を超え四三以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・四三 構成する単糸が一九二・三一デシテックス以上二三二・五六デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手四三を超え五二以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・四四 構成する単糸が一二五デシテックス以上一九二・三一デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手五二を超え八〇以下のもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇六・四五 構成する単糸が一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超えるもの)  
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
二 その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二・〇七 錦糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)  
五二〇七・一〇 綿の重量が全重量の八五%以上のもの  
一 一個の重量が一二五グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
(二) その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二〇七・九〇 その他のもの  
一 一個の重量が一二五グラム以下のもの 三・五%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの 八・四%
(二) その他のもの 二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
五二・〇八 綿織物(綿の重量が全重量の八五%以上で、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のものに限る。)  
  漂白してないもの  
五二〇八・一一 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・一二 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・一三 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・一九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  漂白したもの  
五二〇八・二一 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・二二 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・二三 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・二九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  浸染したもの  
五二〇八・三一 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・三二 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・三三 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・三九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  異なる色の糸から成るもの  
五二〇八・四一 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・四二 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・四三 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・四九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  なせんしたもの  
五二〇八・五一 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・五二 平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラムを超えるもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇八・五九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二・〇九 綿織物(綿の重量が全重量の八五%以上で、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるものに限る。)  
  漂白してないもの  
五二〇九・一一 平織りのもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・一二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・一九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  漂白したもの  
五二〇九・二一 平織りのもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・二二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・二九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  浸染したもの  
五二〇九・三一 平織りのもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・三二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・三九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  異なる色の糸から成るもの  
五二〇九・四一 平織りのもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・四二 デニム 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・四三 その他の三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・四九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  なせんしたもの  
五二〇九・五一 平織りのもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・五二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二〇九・五九 その他の織物 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二・一〇 綿織物(綿の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のものに限る。)  
  漂白してないもの  
五二一〇・一一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一〇・一九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  漂白したもの  
五二一〇・二一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一〇・二九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  浸染したもの  
五二一〇・三一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一〇・三二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一〇・三九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  異なる色の糸から成るもの  
五二一〇・四一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一〇・四九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  なせんしたもの  
五二一〇・五一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一〇・五九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二・一一 綿織物(綿の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるものに限る。)  
  漂白してないもの  
五二一一・一一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・一二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・一九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・二〇 漂白したもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  浸染したもの  
五二一一・三一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・三二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・三九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  異なる色の糸から成るもの  
五二一一・四一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・四二 デニム  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・四三 その他の三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・四九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  なせんしたもの  
五二一一・五一 平織りのもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・五二 三枚綾織り又は四枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一一・五九 その他の織物  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二・一二 その他の綿織物  
  重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のもの  
五二一二・一一 漂白してないもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・一二 漂白したもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・一三 浸染したもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・一四 異なる色の糸から成るもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・一五 なせんしたもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
  重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるもの  
五二一二・二一 漂白してないもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・二二 漂白したもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・二三 浸染したもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・二四 異なる色の糸から成るもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
五二一二・二五 なせんしたもの  
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの 一一・二%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。) 八・四%
三 その他のもの 五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)

第五三類 

番号 品名 税率
第五三類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
五三・〇一 亜麻(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)  
五三〇一・一〇 亜麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。) 無税
  亜麻(破茎、スカッチング、ハックリングその他の処理をしたものに限るものとし、精紡したものを除く。)  
五三〇一・二一 破茎し又はスカッチングしたもの 無税
五三〇一・二九 その他のもの 無税
五三〇一・三〇 亜麻のトウ及びくず 無税
五三・〇二 大麻(カナビス・サティヴァ。精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)  
五三〇二・一〇 大麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。) 無税
五三〇二・九〇 その他のもの 無税
五三・〇三 ジュートその他の紡織用靱皮繊維(精紡したもの、亜麻、大麻及びラミーを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)  
五三〇三・一〇 ジュートその他の紡織用靱皮繊維(生のもの及びレッティングしたものに限る。) 無税
五三〇三・九〇 その他のもの 無税
五三・〇五    
五三〇五・〇〇 ココやし、アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)、ラミーその他の植物性紡織用繊維(他の項に該当するもの及び精紡したものを除く。)並びにそのトウ、ノイル及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) 無税
五三・〇六 亜麻糸  
五三〇六・一〇 単糸 九・六%
五三〇六・二〇 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 九・六%
五三・〇七 第五三・〇三項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸  
五三〇七・一〇 単糸 無税
五三〇七・二〇 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 無税
五三・〇八 その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸  
五三〇八・一〇 コイヤヤーン 無税
五三〇八・二〇 大麻糸 二・四%
五三〇八・九〇 その他のもの  
一 紙糸 三%
二 その他のもの 九・六%
五三・〇九 亜麻織物  
  亜麻の重量が全重量の八五%以上のもの  
五三〇九・一一 漂白してないもの及び漂白したもの 一六%
五三〇九・一九 その他のもの 一六%
  亜麻の重量が全重量の八五%未満のもの  
五三〇九・二一 漂白してないもの及び漂白したもの 一六%
五三〇九・二九 その他のもの 一六%
五三・一〇 第五三・〇三項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の織物  
五三一〇・一〇 漂白してないもの 一二・八%
五三一〇・九〇 その他のもの 一二・八%
五三・一一    
五三一一・〇〇 その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物  
一 ラミー織物 一六%
二 大麻織物及び糸の織物 四・二%
三 その他の織物 三%

第五四類 

番号 品名 税率
第五四類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品

1 この表において「人造繊維」とは、次の繊維をいう。
 (a) 有機単量体の重合により製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリアミド、ポリエステル、ポリオレフィン又はポリウレタンのもの)、又は、この工程により得た重合体を化学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリ(酢酸ビニル)を加水分解することにより得たポリ(ビニルアルコール))
 (b) 繊維素その他の天然有機重合体を溶解し若しくは化学的に処理することにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、銅アンモニアレーヨン(キュプラ)及びビスコースレーヨン)、又は、繊維素、カゼイン及びその他のプロテイン、アルギン酸その他の天然有機重合体を化学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、アセテート及びアルギネート)
 この場合において、「合成繊維」とは(a)の繊維をいうものとし、「再生繊維又は半合成繊維」又は場合により「再生繊維若しくは半合成繊維」とは(b)の繊維をいう。第五四・〇四項又は第五四・〇五項のストリップその他これに類する物品は、人造繊維とみなさない。
 人造繊維、合成繊維及び再生繊維又は半合成繊維の各用語は、材料の語とともに使用する場合においてもそれぞれ前記の意味と同一の意味を有する。
2 第五四・〇二項及び第五四・〇三項には、第五五類の合成繊維の長繊維のトウ及び再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウを含まない。
備考
1 この表において「特定合成繊維」とは、ナイロンその他のポリアミド繊維、アクリル繊維、モダクリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維をいう。
2 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
3 第五四・〇八項においてアセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものには、これらのものの材料から製造したストリップその他これに類するものを含む。
五四・〇一 縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)  
五四〇一・一〇 合成繊維の長繊維のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇一・二〇 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四・〇二 合成繊維の長繊維の糸(六七デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)  
   強力糸(ナイロンその他のポリアミドのものに限る。)  
五四〇二・一一 アラミドのもの 四%
五四〇二・一九 その他のもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 三 その他のもの 四・八%
五四〇二・二〇 強力糸(ポリエステルのものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
  テクスチャード加工糸  
五四〇二・三一 ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が五〇テックス以下のものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・三二 ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が五〇テックスを超えるものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・三三 ポリエステルのもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・三四 ポリプロピレンのもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・三九 その他のもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
  その他の単糸(より数が一メートルにつき五〇以下のものに限る。)  
五四〇二・四四 弾性を有するもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) アラミド繊維のもの 四%
 (二) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (三) その他のもの 四・八%
五四〇二・四五 その他のもの(ナイロンその他のポリアミドのものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) アラミド繊維のもの 四%
 (二) その他のもの
  A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
  B その他のもの 四・八%
五四〇二・四六 その他のもの(ポリエステルのもので、部分的に配向性を与えたものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・四七 その他のもの(ポリエステルのものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・四八 その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・四九 その他のもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
  その他の単糸(より数が一メートルにつき五〇を超えるものに限る。)  
五四〇二・五一 ナイロンその他のポリアミドのもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・五二 ポリエステルのもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・五九 その他のもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
  その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン  
五四〇二・六一 ナイロンその他のポリアミドのもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・六二 ポリエステルのもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇二・六九 その他のもの
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四・〇三 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸(六七デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)  
五四〇三・一〇 強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの 四・八%
  その他の単系  
五四〇三・三一 ビスコースレーヨンのもの(より数が一メートルにつき一二〇以下のものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの
 (一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。) 四・八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇三・三二 ビスコースレーヨンのもの(より数が一メートルにつき一二〇を超えるものに限る。)  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの
 (一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。) 四・八%
 (二) その他のもの 四・八%
 五四〇三・三三 アセテートのもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇三・三九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
  その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン  
五四〇三・四一 ビスコースレーヨンのもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの
 (一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。) 四・八%
 (二) その他のもの 四・八%
五四〇三・四二 アセテートのもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇三・四九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四・〇四 合成繊維の単繊維(六七デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が一ミリメートル以下のものに限る。)及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が五ミリメートル以下のものに限る。)  
  単繊維  
五四〇四・一一 弾性を有するもの 八%
五四〇四・一二 その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。) 八%
五四〇四・一九 その他のもの 八%
五四〇四・九〇 その他のもの 八%
五四・〇五    
五四〇五・〇〇 再生繊維又は半合成繊維の単繊維(六七デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が一ミリメートル以下のものに限る。)及び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が五ミリメートル以下のものに限る。) 四・二%
五四・〇六    
五四〇六・〇〇 人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
 一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 六%
 二 その他のもの
 (一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 七%
 (二) その他のもの 四・二%
五四・〇七 合成繊維の長繊維の糸の織物(第五四・〇四項の材料の織物を含む。)  
五四〇七・一〇 強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに限る。)の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・二〇 ストリップその他これに類する物品の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維の材料又はこれとアセテート繊維の材料を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯材のうちいずれか一方がこれらの繊維の材料のもの  
A 特定合成繊維の材料のみから成るもの並びに特定合成繊維の材料及びアセテート繊維の材料のみから成るもの 六・四%
B その他のもの 八%
(二) その他のもの 一二・八%
五四〇七・三〇 この部の注9の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの  
A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
B その他のもの 八%
(二) その他のもの 一二・八%
  その他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
五四〇七・四一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・四二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・四三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・四四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
その他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・五二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・五三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・五四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
  その他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
五四〇七・六一 テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以上のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 六・四%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・六九 その他のもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 六・四%
  その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
五四〇七・七一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 六・四%
(二) その他のもの 一二・八%
五四〇七・七二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 六・四%
(二) その他のもの 一二・八%
五四〇七・七三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 六・四%
(二) その他のもの 一二・八%
五四〇七・七四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 六・四%
(二) その他のもの 一二・八%
  その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。)  
五四〇七・八一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五四〇七・八二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五四〇七・八三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
五四〇七・八四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの 八%
  その他の織物  
五四〇七・九一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・九二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・九三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
五四〇七・九四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) 一六%
(二) その他のもの 八%
五四・〇八 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第五四・〇五項の材料の織物を含む。)  
五四〇八・一〇 強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。)の織物  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
  その他の織物(再生繊維若しくは半合成繊維の長繊維又は再生繊維若しくは半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
五四〇八・二一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇八・二二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇八・二三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇八・二四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
  その他の織物  
五四〇八・三一 漂白してないもの及び漂白したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇八・三二 浸染したもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇八・三三 異なる色の糸から成るもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%
五四〇八・三四 なせんしたもの  
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 一〇%
二 その他のもの  
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 八%
(二) その他のもの 四・八%

第五五類 

番号 品名 税率
第五五類 人造繊維の短繊維及びその織物

1 第五五・〇一項及び第五五・〇二項には、人造繊維の長繊維のトウで、同一の長さの平行した繊維(トウの長さに等しい長さのものに限る。)から成るもののうち、次のすべての要件を満たすもののみを含む。
 (a) 長さが二メートルを超えること。
 (b) より数が一メートルにつき五未満であること。
 (c) 構成する一本の長繊維が六七デシテックス未満であること。
 (d) 合成繊維の長繊維のトウについては、延伸処理をしたもので、その長さの二倍を超えて伸びないこと。
 (e) 一束につき二〇、〇〇〇デシテックスを超えること。
 長さが二メートル以下のトウは、第五五・〇三項又は第五五・〇四項に属する。
備考
1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
五五・〇一 合成繊維の長繊維のトウ  
五五〇一・一〇 ナイロンその他のポリアミドのもの 八%
五五〇一・二〇 ポリエステルのもの 八%
五五〇一・三〇 アクリル又はモダクリルのもの 八%
五五〇一・四〇 ポリプロピレンのもの 八%
五五〇一・九〇 その他のもの 八%
五五・〇二    
五五〇二・〇〇 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ  
一 アセテートのもの 七%
二 その他のもの 四・二%
五五・〇三 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)  
  ナイロンその他のポリアミドのもの  
五五〇三・一一 アラミドのもの 八%
五五〇三・一九 その他のもの 八%
五五〇三・二〇 ポリエステルのもの 八%
五五〇三・三〇 アクリル又はモダクリルのもの 八%
五五〇三・四〇 ポリプロピレンのもの 八%
五五〇三・九〇 その他のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五・〇四 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)  
五五〇四・一〇 ビスコースレーヨンのもの 四・八%
五五〇四・九〇 その他のもの  
一 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五・〇五 人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。)  
五五〇五・一〇 合成繊維のもの 無税
五五〇五・二〇 再生繊維又は半合成繊維のもの 無税
五五・〇六 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)  
五五〇六・一〇 ナイロンその他のポリアミドのもの 八%
五五〇六・二〇 ポリエステルのもの 八%
五五〇六・三〇 アクリル又はモダクリルのもの 八%
五五〇六・九〇 その他のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・二%
五五・〇七    
五五〇七・〇〇 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)  
一 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・二%
五五・〇八 縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)  
五五〇八・一〇 合成繊維の短繊維のもの 八%
五五〇八・二〇 再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの  
一 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの 八%
二 その他のもの 四・八%
五五・〇九 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)  
  ナイロンその他のポリアミドの短繊維の重量が全重量の八五%以上のもの  
五五〇九・一一 単糸 八%
五五〇九・一二 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 八%
  ポリエステルの短繊維の重量が全重量の八五%以上のもの  
五五〇九・二一 単糸 八%
五五〇九・二二 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 八%
  アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の八五%以上のもの  
五五〇九・三一 単糸 八%
五五〇九・三二 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 八%
  その他の紡績糸(合成繊維の短繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)  
五五〇九・四一 単糸 八%
五五〇九・四二 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 八%
  その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)  
五五〇九・五一 混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの  
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維