EPAにおける原産性

通常の関税率であるMFN税率ではなく、特別に安い、もしくは関税率がゼロとなるEPA税率を適用させるには、各協定で定められている「原産性」を満たしている必要があります。

例えば、日本とタイとの間で結ばれているEPA協定を活用する場合、この中で規定されている「原産性」を満たし、日本もしくはタイのいずれかの原産品として認定されない限り、関税の減免は受けることが出来ません。

一般に、原産品とはその国で製造されたもの、その国で採取された、製造された原材料で作られたものと認識されていますが、EPA協定やFTA協定では「原産国が協定の当事国かどうかではなく、協定の原産地規則を満たす製品かどうか」という点によって原産性が決まります。

ほとんどの産品は、当事国の原産品だけから作られたものではなく、非原産の材料を使っていますが、所定の基準を満たすことで、こうした産品が協定当事国の「原産品」になります。

代表的な三つの原産地規則としては、以下のようなものがあります。