関税評価額自体を申告していなかった場合に課せられる加算税で、本来納付すべき税額に15%を掛けた金額が加算されます。
例えば評価額100万円もので関税率10%のものを輸入したにも関わらず、無申告だった場合、10万円が本来の関税額となりますが、これに15%を掛けた値、1.5万円が加算税としてさらに追徴されます。
なお、輸入のときまでに申告がない場合であっても、正当な理由があればこの加算税は課せられません。また無申告加算税の額が10000円未満の場合も、徴収はされません。
この無申告加算税が課せられる場合でも、事実の隠蔽や仮装などがあった場合には、重加算税(40%)が課せられることがあります。
無申告加算税についても、自ら行う通常の申告納税方式ではなく、税関長の決定か更正による賦課課税方式となります。
不足税額が1万円未満の場合は免税、計算の結果、無申告加算税が5000円未満となる場合は免税となります。計算額5000円以上の場合に徴収されますが、100円未満は切り捨てられます。