この加算税の計算方法としては、本来正しい税額と、当初申告して支払っていた税額との差額に10%を掛けるというものです。この差額は「増差税額」といわれますが、例えば関税額10万円で申告して支払っていたものが、あとの調査で50万円の関税額だと分かった場合、50万円-10万円=40万円が増差税額となるため、40万円x10%=4万円となります。
増差税額が、最初に間違えて申告した額か50万円のどちらか大きいほうを上回ってしまっている場合は、その上回った金額の5%がさらに加算されます。
例えば関税額10万円で申告したものの、正しい関税額は100万円だった場合、増差税額は90万円となるため、90万円x10%の9万円に加え、【増差税額(90万円)-50万円】x5%=2万円がかかり、合計11万円の過少申告加算税となります。
なお、税関の調査である事後調査の前に、自主的に申告した場合はこの過少申告加算税はかかりません。
過少申告加算税を課せられるケースでも、事実の隠蔽や仮装があったと認められた場合には、重加算税(35%)が課せられます。
なお、これはあくまでペナルティとしての加算税であるため、申告納税方式ではなく、税関長による手続きで金額が決定する賦課課税方式となります。
不足税額が1万円未満の場合は免税、計算した結果、過少申告加算税が5000円未満となる場合は免税となります。計算額5000円以上の場合に徴収されますが、100円未満は切り捨てられます。