ノーマルトラック

FTA協定を交渉する際には、どの品目についてどういうスケジュールで関税を譲許するのか、あるいはしないのかといった点を議論していきますが、その際、俎上にのせて関税率低減を議論していく通常の品目にカテゴライズされるものをノーマルトラック、NT品と呼ぶことがあります。このカテゴリーに入った品目は、通常、いずれは関税がなくなりますが、一般的には数年~十数年かけて徐々に関税を低減していき、最終的にゼロとされるものが多いです。

ノーマルトラックよりも、先んじて関税の譲許を行っていく品目群をアーリーハーベスト品、EH品と呼びます。また、反対に関税の減免をすると支障のある品目群については、センシティブトラック(ST)と呼ばれ、関税低減を通常のスケジュールで行うことを制限したり、交渉の対象外としたりします。

実際のFTAではその品目がどのカテゴリーで交渉されるのかという点が最も注目されます。

最終的には、ノーマルトラック品の中でも、3年かけて低減するもの、5年かけて低減するもの、10年かけて低減するもの等、一定の年数のカテゴリーがさらに設定され、譲許表(関税低減のスケジュール表)に記号で表記されます。多くの協定で採用されているルールとしては、例えば5年かけて関税をゼロにするという場合、毎年均等に税率を下げていくという方法があります。



NCMコード

NCMコードとはHSコードを基準に作られたメルコスール内で使われる品目分類番号のことで、「Nomenclature Comum do MERCOSUL」の頭文字をとっています。いわゆるメルコスールで使われるHSコードとも言えます。合計8ケタの番号になります。

6ケタまでは世界共通のHSコードと同じです。こうした域内での関税同盟などを構築しているケースでは、域内で共通の関税分類番号を用いることが多く、ASEANではAHTNコード、EUではCNコードといった例が見られます。関税同盟と同じ性質を持つ協定を域内で結ぶ場合、その域外に対して、関税率を同じにすることと、域内での流通には関税を課さないため、同盟国間で同じコードを用いることで税関行政を効率化することが出来ます。

NCMコードは、メルコスール対外共通関税などに使われており、こうした表から確認することも出来ます。

なお、ブラジルへ輸出する際には、インボイスやパッキングリスト等へNCMコードの記載が必要であり、このNCMコードの不適合があるとブラジル税関で罰金を課せられることがよく知られており、輸出する側が前もって輸入側にNCMコードを確認しておく必要があります。



ドイツのFTA

ドイツはEU随一の経済大国ですが、EU設立・加盟後は単独での自由貿易協定は締結せず、EUとして通商協定の交渉や締結を行っています。EU各国はEU圏外の国に対しては、同じ関税率をかけるため、物品を識別する為のHSコードについてもEU内で共通のCNコードという分類基準を使っています(6ケタまではHSコードと同じ)。

関税同盟でもあるEUは、一方で域外の国や地域とも自由貿易協定やそれに相当する条項を含む協定を締結・交渉しています。

EUは協定相手との互恵関係だけでなく、政治・制度についてもこだわりを見せる為、例えばASEANとの交渉では、制裁対象となっていたミャンマーの軍事政権もASEAN加盟国でもあったことからASEANそのものとの交渉を取りやめています(もっとも、これは政治的な理由だけではないとの見方もあります)。ミャンマーが制裁対象から外れると、ASEANとの交渉を再開することにも合意しています。

こうした他国の内政に深く関わる協定としては、EUが積極的に進めてきた安定化・連合協定や、通常の連合協定にもっとも特徴的に表れています。安定化・連合協定は、EU加盟候補国に対し、経済上、貿易上の便宜を図るかわりに、政治・経済、人権などの政策の改革を求めています。

EU加盟国は、単独で関税減免などを約束する貿易協定やFTA、EPAの類は締結しないため、EU圏内との自由貿易協定が成立するためには、EU加盟国すべての合意が必要となっています。

また、GSPの枠組みを用いることで、開発途上国からの輸入品の大幅な関税減免ができるのもEUの特徴です。ただし、開発途上国に当てはまる国の見直しは当該国の経済レベルによって見直しが定期的に行われています。



ポーランドのFTA

ポーランドはEU加盟国の一つであるため、FTA協定やEPA協定などはEUが締結するものと同一です。EUは強固な関税同盟の側面を持ち、加盟国が単独で域外の国とFTAや貿易協定等に相当する通商協定を結ぶことはできません。
EUはASEANと異なり、FTA協定を発効させるためには欧州議会の承認がいる関係上、個別国での発効ではなく、27カ国加盟国全ての承認が必要になっています。このため、例外を除けばEUとの発効=EU加盟国すべてとの発効となります。

EU域内での貿易には原則関税がかかることはなく、関税以外の諸税についてはポーランドの場合、付加価値税(VAT)と物品税があります。

ポーランドへEU域外からの物品を輸入する場合の関税率については、TARICと呼ばれるEU統合関税率が適用されます。これはある国に対しての関税率がEU加盟国すべてに適用されるものです。

EU諸国は、どこか一つの国で通関をしてしまえば、あとはどの国を通過しても個別に通関が必要なくなります。このため、品目によって通関のしやすい国とそうではない国との使い分けが検討されることもあります。なお、条件はあるものの、保税品扱いでEU圏内を移動させて、通関国まで貨物を運ぶこともできます。



南アフリカのFTA

南アフリカ共和国が締結するFTAやEPA、PTAといった協定には、同国が単独で締結するものと、SACU(南アフリカ関税同盟)の一員として締結しているものとがあります。同国の貿易政策は、2000年前後から、SACUの体制見直し、SADCの自由貿易圏形成などの動きを見せ、2009年に成立したズマ政権からは、特に貿易自由化と産業保護のバランスを重視した戦略的な関税政策をとっているといわれています。単に関税を撤廃するだけでなく、産業の育成・雇用確保を視野に入れた産業セクターごとの戦略的関税政策がとられており、貿易の手続き面での管理強化や自国での地場産業の損失となるようなことにならないよう、配慮の動きが見られます。

南アフリカはケープタウンを擁し、現在も海運の要衝の一つですが、南部アフリカ地域においては域内のGDP3割から4割を占める同地域経済の牽引役でもあります。自由貿易圏をエリア別に見ると、EU諸国とEFTA諸国、南アフリカ諸国などFTA網はまだ限られていますが、今後SACUの自由貿易圏も広がっていく可能性があります。

なお、同国では燃料や鉱物をはじめとする資源類や、自動車など一部の品目では輸出に当たって許可が必要となっています。

南アフリカのFTA、EPAの一覧

南アフリカのFTA締結国、交渉国、協定
締結国、交渉国 協定状況
SACU(南アフリカ関税同盟) 南アフリカ、レソト、スワジランド、ナミビア、ボツワナの5カ国間による関税同盟で、域内の貿易では原則関税がかからない。また対外的には共通の関税率を設定している。2004年発効。
SACU-EFTA FTA、2008年発効。EFTAは、スイス、リヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェーの4カ国。
SACU-MERCOSUR PTA(特恵貿易協定)
SACU-アメリカ 貿易と投資、開発協力に関する協定(TIDCA)
SACU-インド PTA(特恵貿易協定)。交渉中。
南部アフリカ開発共同体(SADC: Southern African Development Community 自由貿易協定としては2000年に発効。次の15カ国が加盟。アンゴラ、ボツワナ、コンゴ、レソト、マダガスカル、マラウィ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、セイシェル、南アフリカ、スワジランド、タンザニア、ザンビア、ジンバブエ。
南アフリカ-EU(TDCA) FTA。貿易・開発に関わる特恵貿易協定で自由貿易圏の漸進的導入を目指したもの。2000年発効。

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サウジアラビアのFTA

サウジアラビアは中東の国々以外との間では市場の開放が十分に進んでおらず、また同国でのFTA協定の優先順位も低く、貿易の自由化はあまり進展していないのが現状です。

2005年にはWTO加盟を果たし、段階的には一部市場の規制を緩和しつつありますが、西側諸国からの市場アクセスは決して良いとは言えません。これらは同国の産業構造とも関係しています。

具体的にFTA、EPA協定に相当するものは、中東の中でも湾岸諸国との間で結んでいる関税同盟であるGCC(湾岸協力会議)、PAFTAと呼ばれる汎アラブ自由貿易圏(大アラブ自由貿易地域)に加盟しています。またGCCの一員であることから、GCCの締結する協定についても活用することは可能です。

ただ、GCCは日本、オーストラリア、中国、韓国、トルコ、インド、パキスタン、メルコスール、EUとも交渉を行ってきましたが、中断しているものが多く、どれも交渉は難航しています。

調印そのものが終わっているGCC-シンガポール、GCC-EFTA、GCC-ニュージーランドについてもいずれも締結しているものの、発効には至っていません。

サウジアラビアが単独で締結している二国間のFTAは今のところありません。

サウジアラビアのFTA締結国、交渉国

サウジアラビアのFTA締結国、交渉国の一覧
締結国、交渉国 協定状況
GCC(湾岸協力会議) UAE、サウジアラビア、オマーン、バーレーン、カタール、クウェート。関税同盟。対外的に共通の関税率を設定しているが、域内で完全に貿易が自由化しているわけではない。2003年発効。
汎アラブ自由貿易域(大アラブ自由貿易圏) FTA。1998年発効。Pan-Arab Free Trade Area (PAFTA)
GCC-シンガポール FTA。2008年締結済。
GCC-EFTA FTA。2009年締結済。
GCC-ニュージーランド 妥結したが、締結・発効には至っていない。

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フィリピンのFTA

フィリピンは二国間FTA協定としては、日本との経済連携協定があるのみで、あとはASEAN諸国の締結するFTA協定を使うことが出来ます。日本以外の二国間の通商関係の協定としては、米国との間で投資に関する枠組み協定を結んでいますが、それ以上の進展はありません。

またASEANが結んでいる協定でもインドの間のFTAについては他国よりも譲許スケジュール(関税の低減スケジュール)が遅く、センシティブ品目として関税低減の対象から外れているものも多いため、適用する場合は事前に確認が必要です。

同国が単独で他の国や貿易圏と交渉調整中という情報はありませんが、ASEANの一員としては現在もFTA協定、EPA協定の交渉メンバーです。

なお、フィリピンへの輸入時には関税のほかにも付加価値税12%がかかります。また品目によって関税以外の物品税が設定されているものがあります。

フィリピンのFTA締結国の一覧

フィリピンのFTA締結国の一覧
締結国、交渉国 協定状況
日本 経済連携協定(EPA)、2008年発効

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アーリーハーベスト

アーリーハーベスト(EH)とは、FTAやEPA協定において、すべての項目が本妥結に至る前段階で、先行して限られた物品について関税の低減などを行い、協定国間の経済的便宜をはかる「早期収穫」のことをいいます。

また関税率を段階的に優遇していく協定を締結している場合で、先行して自由化を進める品目としてアーリーハーベスト品を設定することがあります。

あるいは、全ての交渉項目での妥結が難しい協定で、交渉を継続しつつも、得られる利益を双方で享受することを目的に設定されるスキームの一つです。政治的な理由のほか、貿易上も交渉が難航する品目が妥結するまで協定の適用ができないと両国にとって大きな機会損失となるため、こうした手法がとられることがあります。

協定内においてはEHと略されることもあります。中国-台湾間のECFAや、インド-タイ間のFTAなどの協定でアーリーハーベストを設定しています。



ニュージーランドのFTA

ニュージーランドは日本と同様に島国で、面積や人口も多くなく、貿易依存度の高い国です。年々、GDPに占める割合は低下しているものの、農業も基幹産業のひとつとなっていることから、酪農製品、肉類、林産品、水産物の第一次産品で輸出の6割前後を占める経済構造になっており、農業を国内的に保護している国とは協定交渉のハードルが高くなっているのが実情です。同国は、FTA(自由貿易協定)のほか、経済緊密化協定(CEP)を好んで締結する傾向にあります。日本で言うEPA(経済連携協定)に相当する協定で、物品の関税低減に止まらない包括的な内容となっています。

海を隔てた隣国のオーストラリアとは政治的・経済的に深い関わりがあり、早くから包括的なFTAの一つである経済緊密化協定を締結しています。

RCEPやTPPなど環太平洋エリアの大型の通商協定にも参加国として入っており、FTA協定の締結にも決して消極的ではありません。同国の外務貿易省でも、活発化する他国同士の通商協定の締結に関し、自国の輸出者が不利にならないようにする為にも通商協定の締結が必要だとしています。

発効済の多国間協定としては、ASEANとオーストラリア、ニュージーランドとの間で発効されているAANZFTA、TPPのうち初期参加4カ国で締結されているP4があり、ASEAN諸国とオーストラリアへの市場アクセスは良好な通商環境にあります。

ニュージーランドのFTA締結国、交渉国の一覧

ニュージーランドのFTA締結国、交渉国の一覧
締結国、交渉国 協定状況
ニュージーランド-香港CEP 経済緊密化協定。2011年発効
マレーシア 2010年発効。
ASEAN-オーストラリア-ニュージーランド 2010年発効
中国 2008年発効
環太平洋戦略的経済パートナーシップ(TPP) Australia, Brunei Darussalam, Chile, Malaysia, Peru, Singapore, the United States, Viet Nam and New Zealand. (ブルネイ、チリ、ニュージーランド、シンガポールの4カ国での協定:P4は2005年発効)
ニュージーランド-タイ経済緊密化協定 2005年発効
ニュージーランド-シンガポール経済緊密化協定 2001年発効
オーストラリア-ニュージーランド経済緊密化協定 1983年発効
GCC 交渉完結しているが、署名はまだ終わっていない。
ニュージーランド-ロシア-ベラルーシ-カザフスタンFTA 2011年交渉開始。継続中。
インド 17番目に大きい貿易相手国。FTA交渉。2010年交渉開始。
韓国 FTA交渉。貿易相手としては5番目に大きい。2009年交渉開始。
RCEP 2012年交渉開始に合意。2013年交渉開始予定。ASEAN10カ国とASEANと協定を結んでいる6カ国(日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド)との合計16カ国を対象とする経済連携協定。
日本 2006年~2009年に通商・投資協定の可能性について模索する為、ワーキンググループが設立された。
台湾 2012年、台湾・ニュージーランド経済協力協定について共同研究を開始。ECA(Economic Cooperation Agreement)

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チュニジアのFTA

チュニジアは貿易収支としては輸入超過の状態にあるとされ、輸出量が伸びてはいるものの、黒字化が困難になっています。というのも、同国では原料や中間材料、部品などを輸入し、完成させたものを輸出する産業構造となっているため、輸出量の増加に呼応して輸入量も自ずと増えることと、エネルギーや農産物、電気・機械の輸入が多いことから、輸入を上回る輸出が事実上難しくなっています。

具体的には、フランスとイタリアだけで輸出の50%を占める状況であり、輸入についてもこれらの国で36%を占めています。EUとの歴史的・政治的、安全保障上の結びつきの他、経済面でも緊密な関係にあり、北アフリカのマグレブ諸国としては、EUとの間に最初の連合協定を締結しています(1995年)。この連合協定は、相互の関税の段階的撤廃を主目的としたもので、2008年1月より、チュニジアとEU諸国の工業製品の貿易における関税が完全に撤廃されています。

チュニジアでは1962年以来、3~5年ごとに国家開発計画を設定しており、直近のものとしては第12次開発計画があります。この計画によれば、貿易自由化をさらに進める旨の方針が立案されており、具体的には、2014年までに6段階ある関税率を4段階まで削減し、最高税率も15%とする案が出ています。EUとの間ではすでに連合協定を結び、工業製品については原則関税率ゼロとなっていますが、さらに関係強化を図り、アフリカやアジア、米国との経済関係についても発展させていく旨の方針が発表されています。

教育水準の高さにも関わらず、高い失業率が同国では問題となっていますが、2011年には独裁政権が崩壊(ジャスミン革命)したものの、この問題は解決に至っていません。貧困層の割合は北アフリカでも最も低い水準に抑えられていますが、近年の経済発展と雇用とが結びついていない点が指摘されています。

FTAの状況としては、2004年末にはトルコと自由貿易協定(FTA)を結んでいます(原料、半加工品、資本財の関税の完全撤廃、加工品や工業製品の関税を8段階で撤廃するなどに合意)。また、2007年3月には崩壊前のリビアともFTA協定を締結しています。米国とも貿易・投資に関する枠組み協定を締結しており、FTA締結に向けて2008年から協議を再開しています。

多国間協定としては、1998年発効の汎アラブ自由貿易圏(Pan-Arab Free Trade Area)の一員であり、2007年3月に発効されたチュニジア、モロッコ、ヨルダン、エジプトのFTAである「アガディール協定」の一員でもあります。アガディール協定は、関税や輸入割当枠の撤廃だけでなく、対外貿易に関して税制を含む参加国のマクロ経済政策を連携させることを主眼としており、単なる関税率の低減に止まらない経済連携協定に近い性質を持つものです。

国民一人当たりの総所得はまだ先進国の水準にはなく、GSPが適用可能な国の一つでもあります。

なお、イスラエルからの輸入は禁止されています。

チュニジアのFTA締結国と交渉国

チュニジアのFTA、貿易協定の締結国、交渉国
締結国、交渉国 協定状況
EFTA FTA、2005年発効
EU 1995年締結、1998年発効。FTA
汎アラブ自由貿易協定(PAFTA) 1998年発効。バーレーン、エジプト、イラク、ヨルダン、サウジアラビア、クウェート、レバノン、リビア、モロッコ、オマーン、カタール、スーダン、シリア、チュニジア、UAE(アラブ首長国連邦)、イエメン、パレスチナ、アルジェリア。
GSP(一般特恵関税制度)チュニジアに対して チュニジア産の製品、商品に関し、自国へ輸入する際に特恵税率を適用している国としては、カナダ、アメリカ、トルコ、EU、日本、オーストラリア、ニュージーランドがある。
GSP(一般特恵関税制度) 1989年発効。Algeria; Argentina; Bangladesh; Benin; Bolivarian Republic of Venezuela; Bolivia, Plurinational State of; Brazil; Cameroon; Chile; Colombia; Cuba; Ecuador; Egypt; Former Yugoslav Republic of Macedonia; Ghana; Guinea; Guyana; India; Indonesia; Iran, Islamic Republic of; Iraq; Korea, Democratic People’s Republic of; Korea, Republic of; Libyan Arab Jamahiriya; Malaysia; Mexico; Morocco; Mozambique; Myanmar; Nicaragua; Nigeria; Pakistan; Peru; Philippines; Singapore; Sri Lanka; Sudan; Tanzania; Thailand; Trinidad and Tobago; Tunisia; Viet Nam; Zimbabwe
アガディール協定 2006年発効。エジプト、チュニジア、モロッコ、ヨルダンによる多国間FTA
トルコ 2005年発効。FTA

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