原産地証明書と特定原産地証明書の違い

原産地証明書は海外ではCertificate of Origin、もしくは略して単にCO、COOといった言い方をされるため、要求があっても、日本のように特定なのか一般なのかわかりにくいケースもあります。したがって、COのうち、form Dが欲しい、あるいはform Aが欲しいといった言い方で、どの原産地証明書が必要かを特定する必要があります。なお、日本では協定適用のためではなく一般の原産地証明書は、form Bとも言われます。

原産地証明書 特定原産地証明書
Non Preferential COs Preferential COs
一般的な国際間の商取引で、輸入国の法律・規則に基づく要請があったり、契約やL/Cで提出が指定されていたりする場合に使う。日本では各地の商工会議所で発行してもらえる。 二国間や多国間・地域間で結ばれている自由貿易協定や特恵貿易協定、経済連携協定などの適用に使う専用の原産地証明書。協定ごとに種類が分かれている。日本では日本商工会議所のみで発給可能。他国では政府機関から発行されるケースが多い。