経済連携協定における「みなし生産者」の制度

輸出しようとしている製品を製造委託先や下請が製造している場合でも、設計や仕様決定、材料の使用指示、生産指示などを行っている企業がある場合、その企業を「みなし生産者」として、生産者扱いにできる、というルールです。

これが効いてくるのは、自社が販売する製品をOEMや製造委託先で製造しており、自社から直接海外へ輸出せずに、国内で販売し、その販売先が輸出者となるような場合です。

製品の原価構成や、材料の詳細、部品、仕様などのすべてを輸出者へ公開できるならば、輸出者自らが特定原産地証明書の判定申請をすることができますが、これができない場合、輸出者に対しては、あらかじめ取得している特定原産地証明書の利用だけを許可する、という方法をとることになります。

この証明書の利用許可は、生産者から輸出者に対してのみ行えます。したがって、OEMや製造委託先が「生産者」になってしまうと都合が悪い場合、自社が「みなし生産者」になる必要があります。

実際の製造業の現場では、製造の一部や全部を請負う下請企業の存在無しには成り立たなくなっており、製造委託によって最終工程まで別会社で仕上げられたものを自社ブランドで販売していると言うことも多いかと思います。

こうした場合にはこの制度を用いて、製造委託先で作っているものであっても自社が生産者として判定申請を行うことができます。

ただし、みなし生産者となるには、あらかじめ日本商工会議所を経由して経済産業省に届け出て認められる必要があります。製造委託契約書や、生産指示書や仕様書、工程図などその生産にあたっては自社が完全に指示したもので、「製造委託」「製造請負」の関係を示す必要があります。