特定原産地証明書の発行ができるのは

特定原産地証明書は、協定に使う特別な原産地証明書です。協定ごとに違い、これを指定機関である日本商工会議所に発行してもらうことを「発給」といいます。

発給してもらうためには、次の2段階のステップを踏みます。

判定申請

輸出したい物品が「日本原産」か「相手国原産」であれば、経済連携協定による関税の減免を受けることができますので、その原産性の判定を依頼する手続きとなります。

発給申請

判定申請と発給申請ができるのは、日本の場合、生産者か、輸出者の二者のみです。また輸出者が行う場合は、原価明細であったり、総部品表、総材料表、図面や仕様などの情報を知ることができる立場にある「輸出者」という前提となりますので、こうした情報が記載された資料が入手できないのであれば、口頭でメーカーに確認しただけで勝手に申請することはできません。

製品の開示情報を入手できない立場の輸出者がEPAによる関税減免を適用したい場合は、メーカーに判定申請してもらった後、メーカー側に同意通知を発行してもらうことで、原産地証明書の発給申請だけできるようにしてもらうことが可能です。これであれば、原価明細や材料などの詳細を知ることなく、協定上の原産資格を証明する特定原産地証明書の発給を受けることができるようになります。