生産設備に用いる製造ラインにもEPA適用はできるか

設備や機械を生産ラインとして輸出するケースでも、場合によっては経済連携協定を用いて現地側の関税の減免を行うことができます。現地税関側で、問題なく通関できる単位であれば特定原産地証明書の発行に何か制限があるわけではありません。

製造設備の多くは数千万円~億円単位の金額となるため、関税率によっては、輸入側にとって非常に大きな負担となります。

ただ、この生産ラインや製造ラインの丸ごと輸出する場合、関税の減免を受けるかどうかに関わり無く、現地側の税関での対応は国によって区々ですが、基本的には別々の「機械」として個別にインボイスに記載し、輸入申告すべき、となります。製造ラインを丸ごと輸出するとなると、それに含まれる多くの機械や備品も付随して動くことになりますが、この中に様々なものが紛れていても、通関行政上、記録に残らず把握もできないようなケースが容易に想像できます。これを無条件で認めていては、税関の意味をなさず、多くのものが附属品として密輸のように当該国へ流入もしくは流出することになります。

複数の機械設備から成り立つ製造ラインや生産ラインを丸ごと輸出し、それが「一つのもの」として扱われるためには各国の税関の判断によりますが、おおむね、以下のような特徴を備えている必要があります。

・同一工程で使うような機械・設備群であり、ラインを構成している機械を単独で用いても意味をなさない

・ラインを構成している機械を組み合わせて使った場合、それが一つの設備として機能し、現地に設置すればそのまま生産ラインとして使うことが出来るようなもの

・輸出する単位となる生産ラインは、動かすのに必要な機械や備品類が欠けておらず、同一の出荷単位の機械類をあわせることでラインとして完結している(船便を分けるなど、構成する要素が別々に出荷されていないこと)

生産ラインとして輸出するメリットは、インボイスが簡素化できるという事務的な理由や通関のコスト的な部分以外では、経済連携協定がより適用しやすくなることがあります。

これは付加価値基準を使う場合ですが、単独の機械部品では原産地規則を満たすことが出来ず、日本原産とならないものでも、一つの設備や生産ラインとして送った場合、日本での付加価値が基準値を超えることがあるからです。

EPAのルール上、これを目的に合理的な組み合わせではないものをラインとするわけにはいきませんが、一つのラインを丸ごと輸出するような場合で、ラインを細切れにしてしまうことで経済連携協定が適用できなくなるのであれば、まとめて一つの設備として送ることも検討価値があります。



特定原産地証明書の有効期限について

実際に発給を行った特定原産地証明書は、発給してから1年間がその有効期限となります。但し、日フィリピン協定のみが6ヶ月となります。

どの国でも、関税の支払いは輸入申告手続きの前後に行います。このため、その時点で特定原産地証明書の原紙がないと、関税の減免をその場で受けることが出来ず、通常の関税率に基づいた関税額を支払うことになります。

国によっては関税還付の制度があるため、あとで特定原産地証明書の原紙を持参して手続き可能なケースもありますが、通常はこれが使えない場合の方が多いといえます。あるいは時間やコストがかかってしまったり、特殊な手続き方法についての知識も必要となります。このため、輸入申告時点までに原紙を、通関業者の手元へ届けておく必要があります。

特定原産地証明書の原紙を入手する為の「発給」申請には、判定申請を通過した後に、インボイスやB/Lといった輸送ルートやスケジュール確定後に入手可能となる貿易書類(に書かれた情報)が必要です。

こうした事情から、原産地証明書の有効期限切れを起こすということは稀なケースかもしれません。

特定原産地証明書は、はじめて使う場合は企業登録からになりますので時間がかかりますが、一旦使い始めてからは、判定依頼し、それが通過すれば発給ができるようになります。判定依頼は、必要な資料(付加価値基準を満たしていることを証明する計算書、関税分類番号変更基準を満たしていることを証明する対比表)がきちんと揃っていれば、数時間以内に判定通過することもあります。

発給申請のほうも、必要情報とインボイスが揃っているという前提であれば、申請をしてから早ければ数時間もかからずに発給可能となることもあります。



特定原産地証明書の申請業務の代行について

特定原産地証明書は、経済連携協定の基づく関税減免のために使う公的な証明書です。

日本では、この発給機関は日本商工会議所であり、判定申請を行い、これに通過すれば発給申請する(実際に原紙を入手する)ことができるようになります。

判定申請を行うことが出来るのは「輸出者」か「生産者」のみです。ただし、輸出者にしても、判定依頼するということは、その輸出しようとしている製品の原価構成や図面、仕様、使用部材の生産国、部品ごとの価格などが把握できているという前提です。

これはその物品が本当に日本原産かどうかの確認である検認といった依頼が現地税関を通じ、日本の関係機関からきた場合に、申請内容や製品の製造・工程について説明が出来る必要があるからです。

日本は、特定原産地証明書の発給がしやすい国のひとつですが、この判定申請が可能な当事者については、上記の規定があるため、この業務の代行業が認められていません。

実際、アカウント(企業登録番号)の取得から入力申請まで行っている第三者もいますが、これはルール上認められていません。

特定原産地証明書はWeb上からオンラインにて、判定依頼から発給申請まで行います。企業登録を行った後、オンライン上で入力して電子申請すると同時に、FAXで最寄の日本商工会議所の担当部署へ、根拠資料を送ることで判定が可能となります。



特定原産地証明書とは

日本からの輸出品で経済連携協定を用いる場合、特定原産地証明書を日本で発行し、それを現地の輸入申告時に用いる必要がありますが、この特定原産地証明書には、法令上、二種類があります。なお、これは一般的に使われている原産地証明書とは異なるもので、経済連携協定専用のものです。

下記双方とも、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づいています。

第一種特定原産地証明書

日本では、経済連携協定に用いる原産地証明書の発給機関としては、日本商工会議所のみが指定発給機関となっています。この指定機関に、発給を申請するタイプの原産地証明書が、第一種特定原産地証明書となります。下記の二種が使われるケースはきわめて少ない為、日本で「特定原産地証明書」といった場合は、ほとんどが第一種となります。

第二種特定原産地証明書

日スイス協定と日ペルー協定のみに認められている自己証明タイプの特定原産地証明書です。これは、輸出者自身が発行する特定原産地証明書ですが、スイス、ペルーともに第一種の特定原産地証明書も利用可能です。諸外国のFTAやEPAでは、指定発給機関が原産地証明書を発行するタイプの協定だけでなく、輸出者自らが発行するタイプのものもありますが、日本ではまたこの二例のみです。

自己証明には賛否両論ありますが、第三者でもある発給機関が介在しない為、その分、発行する社内などでのルール作りや整備、運用等に手間がかかることが難点の一つです。



関税賦課一時停止措置

決められたある特定の品目についてのみ、関税をかけることを期間を定めて一時的にやめる措置のことで、英語では、Duty Suspension略してDSとも表記されます。

この制度は、本来、自国内で供給が減ったり、供給が不足しているような品目について行い、輸入量を増加させたり、企業活動を活発化させたりするための一つの方法ですが、関税の賦課が一時的にでも停止となる品物を当該国で生産する企業やその競合にとっては、関税賦課一時停止措置のインパクトは非常に大きいものとなります。

関税賦課一時停止措置はEUのものがよく知られており、たとえばプラズマティスプレイパネルや特定の魚介製品、LCDビデオモニター等について適用されたことがあります。

EUのこの制度では輸入の数量に制限がありません。日本でも採用されている関税割当制度のように、一定の数量を超えるまでは低税率か無税での輸入を認め、それを超える数量については高関税率を課して、国外から市場への供給過多とならないよう調整する方法もありますが、数量の制限がないこの措置とは根本的に異なります。

EUの場合、加盟国間での貿易では関税を無税にし、域外の国に対しては共通関税率を設定する関税同盟の性質も持ちますが、この関税賦課一時停止措置も域内全域に効果を及ぼします。

ただし、品目を特定する為に用いているCNコード(EUにおけるHSコード)が、同じ品目でも、通関を行う国によって異なる場合があり、この場合は、同じ品目でも関税賦課一時停止の対象とはならない場合もあります。



タリフラインとは

タリフラインとは、物品を貿易する際に分類したとき、関税を課すことができる品目単位のことです。タリフラインの一覧とは、HSコードの一覧でもあります。日本ではタリフラインの数は9018あります(国によって異なります)。これは国ごとに存在するHSコード表や税率表に載っている最小単位ともいえます。

日本ではタリフラインを見た場合、HSコードの9桁まで見ることになりますが、6ケタまでは世界共通となっています。7桁以降の数字の振り方や分類方法は、各国の事情にまかされており、関税もその単位で決められています。

例えば、日本へトラクターを輸入する場合を考えてみます。トラクターがカテゴライズされるHSコードは、87類と呼ばれる大分類で、この中でさらに品目によって細分化されていきます。87類のうち、8701はトラクター、8701.10は「歩行操縦式トラクター」といった具合です。この段階では関税率は確定できません。これを最も細かく分類すると日本の輸入の場合、「8701.10.000」(9桁)となり、この番号まで分類できてはじめて関税率が決定します。タリフラインとは、この「8701.10.000」まで分けた部分のことです。

これを仮にインドネシアのタリフラインで見た場合は、8701.10の「歩行操縦式トラクター」は8701.10.11.00(電気駆動でないか、22.5KWを超えないかのどちらかを満たし、農業用)と、8701.10.19.00(前述の条件で、その他の用途)、8701.10.91.00(前述の電気駆動に関する定義にあてはまらず、農業用)、8701.10.99.00(その他の用途)の4つのタリフラインに分かれます。それぞれ税率に15%と10%と内容によって税率も異なります。

TPPやRCEPをはじめ、貿易における関税の低減や撤廃が絡む協定や交渉は、すべてタリフラインごとに、互いの国同士で駆け引きが行われます。輸出入統計も、このタリフライン別に金額や数量を見ることができますので、日本があるタリフラインについてどれくらい輸入しているのか、あるいは輸出しているのかという情報も調べることが出来ます。



タリフジャンプとは

貿易上、すべての「物」は輸出する際と輸入する際に品目ごとに決められた分類番号がつけられます。この分類番号の体系をHSコードやタリフコードと読んだりしますが、タリフジャンプとは、ある物について、材料を加工して完成品となる等の理由で、この分類によってつけられた番号が変わることを意味しています。日本では、「関税分類番号変更基準」と同義で、原産品であるかどうかを判定する一つの基準としてよく使われます。

自由貿易協定や経済連携協定をはじめとする、特定の品目について関税を減免する際、その物品の「原産地」を証明する際によく用いられる考え方・ルールとなります。また、一般原産地証明書の発行にも、このタリフジャンプの考え方が使われています。

関税の減免を行う二国間・多国間の協定では、その協定に加盟する国・地域の「原産品」のみ、一定のルールを満たす場合に、関税を大きく減らしたり、撤廃したりしています。このため、「何が原産品となるか」を定めた原産地規則(Rule of origin)を協定内に必ず盛り込みますが、このなかでよく用いられるルールの一つが、このタリフジャンプと呼ばれる方法です。

材料にふられているタリフコード(HSコード)は、それを用いて国内で何らかの加工をし、製品や部品として仕上げた場合、そのタリフコードが変わってくるため、この変更をもって、国内で加工されている「原産品」の資格を与えるというものです。

なお、日本にかかわりのある経済連携協定では、他に原産地規則として、付加価値基準加工工程基準があります。



FTAとWTOの違い

WTOとFTAの関係は、語弊を恐れずに言えば、WTOで貿易の自由化を進めるのが難しくなったので、FTAが活発化したというものです。

WTOは世界貿易機関、FTAは自由貿易協定の略です。WTOは、ほぼ全世界の国が加盟し、貿易に関するルール等を取り決めている機関ですが、ここで決まったことは全加盟国でのルールとなるのが原則です。例えば、ある品目についての関税を大きく下げたり、撤廃するというような決定となれば、加盟国すべてに影響を及ぼします。多数決で決まる国連のような決議方式ではなく、ラウンドと呼ばれる多角的交渉は参加国の全員一致が原則となります(参加国の反対がないこと。ネガティブコンセンサス方式)。

対して、FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)、PTA(特恵貿易協定)というのは、二国間や多国間などで個別に、どの品目について関税を低減するのか、あるいは撤廃するのかということを当事者間だけの協定で取り決めて、協定を結んだ国同士の貿易にだけ適用させようとするものです。

以前は現在のFTAが行っている関税を減免することで貿易の自由化を進めて、物品のやり取りを活発化させるというようなことはWTOとその前進の通商交渉であるGATTで行われていましたが、加盟国が多くなり、かつ利害がぶつかり合う多くの国が特定の品目について一律に関税を撤廃させることが難しくなり、各国ごとの個別交渉によって貿易協定の交渉が進んだという背景があります。

WTOの役割は、貿易の自由化だけでなく、紛争解決や貿易ルールを守らせたり、貿易政策を監視したりする等もあり、これだけ多くの国が関わる国際通商ルールを協議する場としては世界隋一のものとなっています。



検認とは|経済連携協定の罰則について

経済連携協定(EPA)を用いて、関税を減免して物品の輸入を行う場合、基本的には輸出国側にてその物品がルールを満たしていることを証明し、「特定原産地証明書」を発行して手続きを進めることになりますが、適用を受ける現地税関側からこの真偽確認を行うことができるルールが「検認」と呼ばれるものです。一種の監査と言い換えても良いかも知れません。

FTAやEPAなどの貿易協定を使うと関税が大幅に減ったり、全く無くなったりするメリットがあるため、残念なことに、一部の企業や個人の中には、本来のルールを満たしていないのにこの協定を利用しようとするケースもあります。たとえば、日本とインドの貿易において経済連携協定を使う場合、物品は日本産か、インド産でなくてはなりませんが、中国産のものを日本産と偽って輸出する、といった場合です。

実際、この貿易協定には輸入申告の際(現地側)に、その協定によって定められた書式の「原産地証明書」(日本では特定原産地証明書と呼称されています)があれば、関税の減免を受けることができますが、この原産地証明書の取得プロセスにおいては、あまり詳細についてまで発給機関(原産地証明書の発行機関)は調査をしません。

もちろん、基本的なフォーマットが正しいかどうかは調査されますが(正しい原産地規則に従ったものかどうか等)、中身については申請者にしかわからない部分が多々あるため、指摘のしようがありません。たとえば、ある物品が該当するHSコードが本当にその番号なのか(これについては現地側の税関が判断するため、あまり問題にはなりませんが)、構成要素についても本当にそのHSコードなのか、部品のまとめ方(積み上げ方)などの管理方法、付加価値基準の適用における「原産材料・部品」が本当に原産性があるのか、計算方法が正しいのかといった問題です。

申請国によっては、こうした問題まで精査する国もありますが、日本の原産地証明書の発給基準は世界の他国と比較してもかなり発行しやすい国といえます。

このように、実務上は申請者の良識や知識に依存する部分も大きいため、意図していなくとも、計算間違いなどが発生することもあります。

こうした問題が起きた場合、現地税関から日本の経済産業省を通じて、照会がくることがあります。ほとんど実例はないといわれていますが、協定上、相手国の税関から人がやってきて経済産業省や日本商工会議所立会いのもと、疑わしい企業の工場へ監査としてやってくることもできる取り決めになっています。

実際には、こうした原産地規則にまで絡んだ調査はほとんど行われておらず、インボイスと原産地証明書に差異がある、原産地証明書のサインに疑義があるといった難癖に近いようなものまで、単純な指摘が多いとされています。窓口となっている日本商工会議所から連絡がくることになりますので、回答もここを通じて行うことになります。

こうした検認とはまた異なりますが、このHSコードではこの物品を受け入れることができない、といったようなことは割りとよく発生しますので、現地の通関業者を通じて、その物品の現地側でのHSコードが何かを事前に確認のうえ、適用検討を行うのが効率的です。

貿易協定について、これに違反するような使い方をした場合は当然日本側でも罰則、ペナルティが課せられ、罰金のほか、FTAやEPAの協定を今後その企業が使えなくなる可能性もありますが、やはり金額的に大きな損害をこうむるのは、減免を受けている現地側のケースが多いです。

たとえば、アジアの某国では、最悪のケースでは課税価格の4倍の罰金が課せられるため、CIF価格4000万円分の輸出に用いていた場合、ざっと1億6000万円の罰金となり、減免で削減できた関税額が吹き飛ぶどころか、現地企業の経営に直接影響することとなります。

こうしたことを防ぐためにも、協定ごとのルールを理解し、エビデンスとなる帳票類をきちんと社内で保存しておくことが重要です。なお、日本では申請に用いた書類・関連資料は原産地証明書発給の翌日から5年間は保存しておくことが義務付けられていますが(スイス、ベトナム、ASEAN、ブルネイは3年間)、これは量産などで継続して輸出している物品の場合、毎回の輸出で原産地証明書の発給を受けた日の翌日から5年間となるため、事実上、その品目が流動している間、その原産品判定や申請に用いた資料、図面、部品表(材料表)、計算書などは廃棄できない事になります。

なお、この保存しておくべき書類のルールについては、「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」と呼ばれる経済産業省原産地証明室の文書が公のルールとなります。どこまで社内ルール化して運用していくのかというのは各企業の裁量に委ねられているのが現状ですが、貿易金額が大きいのであれば、きちんとした社内ルールを整備し、罰則を受けることがないようにしておきたいものです。

経済連携協定は、締結両国の貿易を活発化させるための協定であり、日本では特に、適用や申請がしやすくなるよう工夫されていますが、これらは悪用されることを前提に作られている制度ではないため、利用者自身のモラルも求められます。

細かいルール等まで含めると、経済連携協定や自由貿易協定の利用には協定条文をしっかり読み込み、不明点については日本商工会議所に何度も問い合わせをしたり、足を運んだり、場合によっては経済産業省に問い合わせたりすることで知識を蓄えていく必要があります。

個人的には、こうした専門性の高い知識が必要であるため、自己証明可能な協定もあり、発給機関で申請の内容詳細までチェックもできないことから、通関士のような何らかの資格を設けるべきではないかとも思います。



ドイツの関税の調べ方

ドイツはEU加盟国であるため、EU以外の国から物品を入れる場合、EU加盟国にて共通となっている関税率が適用されます。この共通関税率はTARIC(Integrated Tariff of the European Communities)と呼ばれますが、EU加盟国同士の貿易では、基本的に関税は無税となり、EU域外の国との貿易においては全加盟国が同じ税率を適用するという関税同盟の形式をとっています。

また、通関行政の大部分も共通化されているため、例えばフランスで通関したものをドイツへ輸送するということの他、貨物が最初についたEU加盟国がドイツであっても、ドイツで通関を行わずにポーランドで通関を行うということも可能です。

TARICについて
EUのHSコードであるCNコード