検認とは|経済連携協定の罰則について

経済連携協定(EPA)を用いて、関税を減免して物品の輸入を行う場合、基本的には輸出国側にてその物品がルールを満たしていることを証明し、「特定原産地証明書」を発行して手続きを進めることになりますが、適用を受ける現地税関側からこの真偽確認を行うことができるルールが「検認」と呼ばれるものです。一種の監査と言い換えても良いかも知れません。

FTAやEPAなどの貿易協定を使うと関税が大幅に減ったり、全く無くなったりするメリットがあるため、残念なことに、一部の企業や個人の中には、本来のルールを満たしていないのにこの協定を利用しようとするケースもあります。たとえば、日本とインドの貿易において経済連携協定を使う場合、物品は日本産か、インド産でなくてはなりませんが、中国産のものを日本産と偽って輸出する、といった場合です。

実際、この貿易協定には輸入申告の際(現地側)に、その協定によって定められた書式の「原産地証明書」(日本では特定原産地証明書と呼称されています)があれば、関税の減免を受けることができますが、この原産地証明書の取得プロセスにおいては、あまり詳細についてまで発給機関(原産地証明書の発行機関)は調査をしません。

もちろん、基本的なフォーマットが正しいかどうかは調査されますが(正しい原産地規則に従ったものかどうか等)、中身については申請者にしかわからない部分が多々あるため、指摘のしようがありません。たとえば、ある物品が該当するHSコードが本当にその番号なのか(これについては現地側の税関が判断するため、あまり問題にはなりませんが)、構成要素についても本当にそのHSコードなのか、部品のまとめ方(積み上げ方)などの管理方法、付加価値基準の適用における「原産材料・部品」が本当に原産性があるのか、計算方法が正しいのかといった問題です。

申請国によっては、こうした問題まで精査する国もありますが、日本の原産地証明書の発給基準は世界の他国と比較してもかなり発行しやすい国といえます。

このように、実務上は申請者の良識や知識に依存する部分も大きいため、意図していなくとも、計算間違いなどが発生することもあります。

こうした問題が起きた場合、現地税関から日本の経済産業省を通じて、照会がくることがあります。ほとんど実例はないといわれていますが、協定上、相手国の税関から人がやってきて経済産業省や日本商工会議所立会いのもと、疑わしい企業の工場へ監査としてやってくることもできる取り決めになっています。

実際には、こうした原産地規則にまで絡んだ調査はほとんど行われておらず、インボイスと原産地証明書に差異がある、原産地証明書のサインに疑義があるといった難癖に近いようなものまで、単純な指摘が多いとされています。窓口となっている日本商工会議所から連絡がくることになりますので、回答もここを通じて行うことになります。

こうした検認とはまた異なりますが、このHSコードではこの物品を受け入れることができない、といったようなことは割りとよく発生しますので、現地の通関業者を通じて、その物品の現地側でのHSコードが何かを事前に確認のうえ、適用検討を行うのが効率的です。

貿易協定について、これに違反するような使い方をした場合は当然日本側でも罰則、ペナルティが課せられ、罰金のほか、FTAやEPAの協定を今後その企業が使えなくなる可能性もありますが、やはり金額的に大きな損害をこうむるのは、減免を受けている現地側のケースが多いです。

たとえば、アジアの某国では、最悪のケースでは課税価格の4倍の罰金が課せられるため、CIF価格4000万円分の輸出に用いていた場合、ざっと1億6000万円の罰金となり、減免で削減できた関税額が吹き飛ぶどころか、現地企業の経営に直接影響することとなります。

こうしたことを防ぐためにも、協定ごとのルールを理解し、エビデンスとなる帳票類をきちんと社内で保存しておくことが重要です。なお、日本では申請に用いた書類・関連資料は原産地証明書発給の翌日から5年間は保存しておくことが義務付けられていますが(スイス、ベトナム、ASEAN、ブルネイは3年間)、これは量産などで継続して輸出している物品の場合、毎回の輸出で原産地証明書の発給を受けた日の翌日から5年間となるため、事実上、その品目が流動している間、その原産品判定や申請に用いた資料、図面、部品表(材料表)、計算書などは廃棄できない事になります。

なお、この保存しておくべき書類のルールについては、「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」と呼ばれる経済産業省原産地証明室の文書が公のルールとなります。どこまで社内ルール化して運用していくのかというのは各企業の裁量に委ねられているのが現状ですが、貿易金額が大きいのであれば、きちんとした社内ルールを整備し、罰則を受けることがないようにしておきたいものです。

経済連携協定は、締結両国の貿易を活発化させるための協定であり、日本では特に、適用や申請がしやすくなるよう工夫されていますが、これらは悪用されることを前提に作られている制度ではないため、利用者自身のモラルも求められます。

細かいルール等まで含めると、経済連携協定や自由貿易協定の利用には協定条文をしっかり読み込み、不明点については日本商工会議所に何度も問い合わせをしたり、足を運んだり、場合によっては経済産業省に問い合わせたりすることで知識を蓄えていく必要があります。

個人的には、こうした専門性の高い知識が必要であるため、自己証明可能な協定もあり、発給機関で申請の内容詳細までチェックもできないことから、通関士のような何らかの資格を設けるべきではないかとも思います。