関税の税率について

関税の税率にはどの国にもいくつか種類があります。大別すると、自国内で取り決めた関税率と、条約(協定)によって取り決めた関税率があります。

日本の場合、関税率表を見ると、品目ごとに次のような税率の種類があります。

基本関税率

日本国外からの物品に対して課せられる関税率です。基本と名称が付いていますが、後述の理由から、あまり使われることはありません。

WTO協定税率

世界貿易機関であるWTOの加盟国間同士の貿易で適用される関税率ですが、事実上、ほとんどの国がWTOに加盟しているため、これが通常の関税率として扱われることになります。貿易においては、WTOで他国のなかで差別的待遇を行うことが禁止されており(EPAやFTAでの協定による税率を除く)、最恵国待遇をすることになっています。事実上、これがMFN税率NTR税率と呼ばれることもあります。

GSP特恵税率

開発途上国の経済支援の一環として、そうした国からの物品に特別に安い関税を設定したり、関税そのものをかけないことがあります。これがGSPと呼ばれる仕組みで、日本もこのGSPを採用しており、認定した途上国からの指定物品で、その国の特恵原産地証明書の提示(フォームA)があれば、この関税率が適用されます。

LDC特別特恵税率

GSPのなかでもさらに経済的に困窮している国に対して適用する特別に安い関税率です。LDC特恵に該当する国も決められており、指定された物品について、原産地証明書があればこの税率が適用されます。事実上、GSP対象国からの物品の多くには関税がかかりませんが、さらに無税対象品目を増やしたものとなっています。

EPA税率(経済連携協定)

このサイトで取り上げている自由貿易協定や経済連携協定、特恵貿易協定などで適用される税率です。適用には、それぞれの協定のルールに基づいた専用の原産地証明書の提示が必要になります。

複数の協定を結んでいる国同士の場合、輸出者(輸入者)が使いたい協定を自由に選ぶことができ、そのルールに従った原産地証明書を提示することでEPA税率やFTA税率が適用されることになります。