日本とASEANとの間で締結したEPA(経済連携協定)を使う場合に必要となる原産地証明書を、特にフォームAJと呼ぶ場合があります。
日本はASEANとの他、タイやベトナムなどASEAN諸国とも個別にEPAを締結しているため、この日本-ASEAN協定を適用するかどうかは、個別の協定と税率を見比べて、より関税が安くなる方を選ぶことができます。例えば、日本からタイへ物を輸出する場合、日本-タイ協定を使うのか、日本-ASEAN協定を使うのかをあらかじめ税率や適用に際してのルール(原産地規則など)を確認し、より有利な方を選ぶことができるということです。
フォームAJを使うということは、日本-ASEANとの間のEPA、通称「AJCEPA」を使うということになります。この原産地証明書をもって、他の協定用としては使うことは出来ません。