自由貿易協定や経済連携協定では、原産性をもつことや原産品であることを、「原産資格」を持つと表現します。原産性を付与することになる作業を、原産資格を与える作業と呼んだりもします。
ある輸出品が原産資格をもつかどうか、というのはどの協定に基づいた原産地規則に従うのかという問題でもあります。
日本が締結する多くの経済連携協定では、付加価値基準、関税分類番号変更基準、加工工程基準の3つが主な基準として使われており、協定や品目によって、この3つの中でもさらに基準が細かく分かれています。
すべての自由貿易協定や特恵貿易では、「原産資格」のない物については、特定原産地証明書の発行ができないため、関税の減免の恩恵を受けることはできません。