関税の計算方法とは

どの国も物品が自国へ入る際には、その物品の種類ごとに関税率を定めています。これによって、自国の産業を保護したり、市場の混乱を防ぐ狙いがありますが、その計算方法はいたってシンプルです。

関税評価額(物品のCIF価格) x 関税率(%)=関税額

物品のCIF価格とは、課税価格のことでもあり、物品そのものの価格に、輸送費と保険費用を加算した金額です。このCIF価格に、物品や国ごとに設定されている関税率をかければ、関税額が計算できます。

CIF価格となる前の、「物品の価格」についてはそれに対応する見積もりや注文書と対応したものが望ましいと言えます。この価格の決め方について、国によっては「相場」を把握しており、そこから大きく逸脱するものについては個別に調査をする場合もありますが、日本の場合は、物品の価格構成に盛り込むべきものが正しく盛り込まれているかどうかを見ます。

本体価格そのものの妥当性というよりは、本体価格に本来乗せるべきコストがきちんと積み上げられているかどうかという点です。

例えば、部品や材料の一部を海外の工場に無償で支給し、それを使って作ったものを日本に輸入したとします。このときには、無償支給した分の価格を、本体価格に上乗せして申告し、それを課税価格として関税率をかけることになります。実際にやり取り(売買)された価格に、こうした「加算要素」が入っているかどうかが問題となります。

加算すべき要素には、この無償支給した部品や材料の他、金型やジグなどの貸与、無償支給、ロイヤリティやライセンスなどが取引条件に入っている場合、仲介料や梱包料、無償で技術者や製造者を派遣して支援した費用なども含まれます。



原産品判定基準とは

経済連携協定や特恵貿易協定など、関税の減免を行うためには必ず、協定を結んでいる国同士の間で、何を「原産品」として認めるのか、という判定基準が存在します。WTO加盟国の間ではWTO協定税率が適用されますが、経済連携協定や自由貿易協定は、その協定を結んだ国同士だけで、WTO税率よりもさらに関税を下げ、両国の貿易を活発化させ、結果として経済効果を狙ったものです。

この協定ごとに原産品判定基準がないと、協定を結んでいない全く無関係の第三国で製造したものについても、関税の減免を認めることになってしまうため、WTO協定税率と変わらなくなってしまい、経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)を結ぶ意味もなくなってしまいます。

原産品の判定基準は、どの協定に基づくものなのかによって変わりますが、代表的なものは次の3つです。

付加価値基準
その製品がある国の「原産品」として認定するためには、そのある国でつけた付加価値の割合が一定以上であればよいというものです。例えば、日本との間で、付加価値基準40%以上の判定基準を持つ協定であれば、日本から輸出する場合、その製品の利益や国内輸送費、日本国内での加工賃・設計費、日本の原産品を使っている原材料・部品価格などの合計が、その製品価格の40%以上であれば、日本の原産品として認めるというものです。
関税分類番号変更基準
すべての貿易品には、HSコードと呼ばれる分類番号がつけられます。日本との協定であれば、輸出品のHSコードのうち、日本以外を原産とする部品・原材料のHSコードが、輸出品のHSコードと異なるものであれば、日本で一定の加工がなされたとみなし、日本原産とするルールです。
原産品判定基準としては、もっともシンプルで適用が簡単なルールとなります。
加工工程基準
この判定基準は、非原産の材料を使って何かを作る際に、それらの材料が協定で取り決めた、ある特定の「加工」を経ている場合に、原産品として認定するルールとなります。


同意通知書の有効期限とは

EPAやFTAで使う同意通知書とは、メーカー等で特定原産地証明書を取得し、それを商社など自社以外の輸出者にその証明書の利用を許可するための通知です。いったん、その許可を出した後は、輸出者は3年間、その特定原産地証明書を貿易で使うことができるようになります。3年経過したのちは、また取得者に対して、同意通知を発行してもらうよう、依頼する必要がありますが、特に手間はなく、実質、発給システムのウェブから数クリックするだけで処理は完了します。

特定原産地証明書の判定依頼には、その製品の構成要素や、場合によっては原価構成が必要になるため、輸出者が必ず判定依頼をするわけにいかないことがあります。特定原産地証明書そのものの発給申請は、関税の減免を受けるため、現地の税関に提出する証明書ですので、「輸出者」のみが発給申請しますが、発給申請できる状態にするためには、日本商工会議所に「判定依頼」を行い、OKをもらう必要があります。

この判定依頼については、生産者、輸出者ともにできますが、生産者が製品のノウハウ的な部分や価格構成を知られたくない場合、輸出者にこれらの情報が開示されないため、輸出者が判定依頼することはできなくなります。かわりに、生産者に判定依頼をしてもらい、生産者自ら発給申請できるようになった状態で、システムの中において「同意通知」を行うと、指定した会社に、指定した製品の特定原産地証明を利用する権限を与えることができます。

許可する相手企業の情報と、どの特定原産地証明書について許可するのかが明確であれば、日本商工会議所の特定原産地証明書発給システム(Web)から、いつでも同意通知の発行が可能です。

注意が必要なのは、判定依頼によってOKとなった品目の判定結果には有効期限がないのですが、同意通知には、相手企業に同意通知を出してから3年となりますので、輸出直前にそれが判明して、あわてて生産者に連絡をとっても、休日などで対応できない場合、発給申請が遅れることになります。



特定原産地証明書は遡及発給できるか

国同士や地域間で締結されているFTAやEPA協定に基づいた特別に安い関税やゼロ関税を適用させる為には、輸入申告時に、「特定原産地証明書」が必要です。協定にもよりますが、この証明書がないと、一般的には通常のMFN税率と呼ばれる関税率が適用されます。

出荷の関係や申請に必要な準備などの関係で、この特定原産地証明書が、輸入通関までに相手国へ届けることが出来なかった場合、前にさかのぼって発給を受けることができます。この制度を遡及発給といいますが、こうしたさかのぼった発給には協定によってルールが定められています。

日本の場合、EPA協定を各国と締結していますが、遡及発給が可能である旨定めた条項があり、通常船積み日から1年以内であれば遡及発給が可能です。

これは特定原産地証明書の申請だけでなく、原産性の審査そのものを受けていないものについても「遡及」することができます。例えば、ある物品Aをタイへ向けて継続して輸出しており、あるとき日本とタイの間のEPA協定を使うと関税がゼロになることが分かりました。そこで関税還付してもらうため、以前に出荷した分についても特定原産地証明書を発行してもらうため、申請を行うといったことが可能です。

ただし、関税還付制度は、国によって異なり、どのような場合に認めるのかの判断は区々です。関税還付制度はあるものの、関税還付を事実上行っていない国もあるため、日本側で遡及発給できるからといって以前に払い込んだ税金が返ってくるわけではない点に注意が必要です。



CTCルールとVAルールの使い分け

CTCルールは関税分類番号変更基準ともいいますが、原産地規則の中ではもっとも適用が簡便なルールです。関税減免を適用しようとする産品が、自国内で何らかの加工を行うことでHSコード(分類番号)が変更になっていればよく、原価や材料、加工費、利益などの算出も必要ありません。

ただし、HSコードはすべての産品につけられていますが、国内でかなりの加工をしても分類番号が変わらない製品もあります。この場合は、VAルール(付加価値基準)を使うことになります。

またCTCルールには、いくつかレベルが分けられており、産品につけられているHSコード6桁に対し、大分類である上2桁の変更が必要なのか、項目である上4桁が変わっていればよいのか、あるいは上6ケタが変わっていればよいのかという違いです。

最初の2桁の変更を求めるのはCC基準(Change in Chapter)ともいいますが、このCTCルールの中では最も厳しいものになります。HSコードは、製品カテゴリーと各番号がランダムに結びついているわけではなく、似た分類のものを同じ番号、近い番号に配置する傾向があります。したがって、6ケタの番号が変わっていればよいとするルールが最も適用できる製品の幅が広がる規則となります。CCルールに続くのが、CTH(Change in Tariff Heading)ルールで、上4桁である(項)が変わっていればよいというものです。最後が、CTSH(Change in Tariff Sub Heading)ルールで、上6桁のうち、下1桁でも変わっていればよいというものになります。

多くの協定におけるCTCルールは、この最後のCTSH基準を採用しているケースが多いですが、VAルールの基準を同時に満たす必要がある協定もあります。

VAルールは、自国内での加工費や利益、自国での原産材料扱いになる品目の合算が一定値を超えれば、原産性を付与するというものですが、CTCと違い、あらゆるものに適用可能というメリットがある反面、為替変動などの影響により、海外から調達している部材の価格変動によっては、今まで満たしていた基準を下回ってしまい、突然原産性を失うことがあります。このあたりがCTC基準とは決定的に違う部分です。



付加価値基準における計算方法の種類

ほとんどの協定で採用されている代表的な原産地規則である付加価値基準(別名VAルール、RVCルールなど)には、いくつかの計算方法があります。協定によってはこの計算方法そのものが指定されていますが、日本が締結する多くのEPAではいくつかの方法を選ぶことができます。

VAルールは、関税分類番号が変更していなくとも使える原産地規則で、何らかの付加価値が加えられた場合、その額が一定額を超えることで、産品に原産性を与える規則です。

計算方法の選択は、物品の利益や輸送費が多い場合や、原材料の比率が高い場合などに応じて使い分けると計算がしやすくなります。

控除方式

輸出する物品の価格から、非原産材料(を使っている)価格を引くことで原産割合を出す方法です。非原産材料の価格が低いタイプの製品では原産割合を早く算出することができます。

非材料費からのアプローチ(控除方式の一種)

輸出する物品の価格から、材料費に相当する部分をすべて引くと、輸送費・利益・加工コスト等が出てきます。この割合から、原産割合を出す方法です。
利益やコスト(加工費や輸送費)が製品の中で50-60%以上あるような場合は、早く計算ができます。

積み上げ方式

原産材料の価格や利益、加工賃、輸送費、利益、コストなどをそれぞれ計算し、積み上げていく方法です。原材料の価格が高いタイプの製品などでは早く判定(計算)ができます。



EPAにおける原産性

通常の関税率であるMFN税率ではなく、特別に安い、もしくは関税率がゼロとなるEPA税率を適用させるには、各協定で定められている「原産性」を満たしている必要があります。

例えば、日本とタイとの間で結ばれているEPA協定を活用する場合、この中で規定されている「原産性」を満たし、日本もしくはタイのいずれかの原産品として認定されない限り、関税の減免は受けることが出来ません。

一般に、原産品とはその国で製造されたもの、その国で採取された、製造された原材料で作られたものと認識されていますが、EPA協定やFTA協定では「原産国が協定の当事国かどうかではなく、協定の原産地規則を満たす製品かどうか」という点によって原産性が決まります。

ほとんどの産品は、当事国の原産品だけから作られたものではなく、非原産の材料を使っていますが、所定の基準を満たすことで、こうした産品が協定当事国の「原産品」になります。

代表的な三つの原産地規則としては、以下のようなものがあります。



セルビアのFTA

セルビアはEUには加盟していませんが、FTA協定としては、EUやEFTAとの協定が発効していますので、欧州地域での関税減免を受けることが可能です。また、中央ヨーロッパと旧ユーゴスラビアの国々との地域間FTAであるCEFTAの加盟国でもあります。地理的に近い場所、中央ヨーロッパや欧州、ロシア等、貿易取引が多い国々との間での通商協定を優先して締結し、地盤を固めつつありますが、域外との国や地域とはまだ十分にFTAや経済連携協定は締結・交渉されてはいません。

EUとの関係については、同国の外務省でも民主化と経済再生に重要なパートナーとの認識で、EUの関係強化・深化は、外交方針としても掲げています。EU加盟は最重要外交方針一つとしており、2009年に加盟申請を行い、現在は正式な候補国として認められています。これに先立ち、EUとの間では加盟候補国との間で結ばれる安定化・連合化協定(SAA)も締結されています。

地勢学的にも旧ソ連圏-欧州の境界に位置しますが、EU加盟を目指しつつも、ロシアとの間でもFTA協定を締結し、同国とは石油、ガスといった資源開発の分野で協力していく枠組み協定も締結されています。

欧州と中東のハブともいわれるトルコとの間でも二国間FTAを締結しています。

セルビアのFTAの締結国、協定国、交渉国の一覧

セルビアのFTAの締結国、交渉国
締結国、交渉国 協定状況
CEFTA 2007年発効。アルバニア、ボスニアヘルツェゴビナ、クロアチア、マケドニア、モルドバ、モンテネグロ、セルビア、コソボ。Central European Free Trade Agreement
EFTA FTA、2010年発効
EU 2010年発効。FTA
ロシア 2006年発効。FTA
トルコ 2010年発効。FTA

セルビアのFTAに関する情報ソース、関連記事



除外品目

FTA協定において除外品目といった場合、関税率を交渉する際に、交渉対象から除外する物品のカテゴリーのことを言います。エクスクルーシブ、もしくはエクスクルーシブリスト、EL品目とも略されます。Exclusive Listの略で、関税率を上げるとも下げるとも約束しない品目群で、事実上、交渉の対象外となる品目です。譲許表などではXの記号で表示されることもあります。

関税を即時に撤廃したり、徐々に減免していき一定期間経過後に関税をなくしたりする通常品目であるノーマルトラックとは異なり、関税の減免には慎重な姿勢を見せるセンシティブトラックの中の1カテゴリーとして考えられることもあります。これはセンシティブトラックのカテゴリー内の品目でも、一定の条件によって交渉を行うことがあるため、完全に協定から除外して考えるものを「除外品目」と明確化してあるものです。

除外品やセンシティブトラックの中身次第では、自社や所属する業界・産業には全く恩恵がないということも考えられます。関税によって保護されている産業については、FTA交渉が開始されてもこうしたカテゴリーに取扱品目が掲載されているのであれば、直ちに大きな影響を受けるというわけではありません。

但し、FTAやEPA協定は時を経た後、修正案や改訂案などで再交渉されることがあります。これは歴史の長い協定のいくつかで見られる現象ですが、FTA協定そのものがまだ歴史が浅く、ここ10年の間の急速に締結数が増加しており、今後はさらに修正案や改訂、改正などのための協議が行われることも予想されます。



センシティブトラック

FTA協定は、本来の定義では、二国間・多国間における貿易自由化を進めるため、原則的には両国間の関税率をなくすためのものです。但し、実際には関税率を撤廃することで自国の産業に大きなダメージがあったり、経済的な損失、社会的な影響がでたりといった問題もあり、すべての品目で関税率をなくすことができるわけではありません(全ての品目で関税率の撤廃に成功している協定もあります)。

こうした場合に、交渉国間で、関税率の議論をする際に特段の配慮が必要な品目をセンシティブトラック、あるいはST品と呼びます。これによってFTA交渉においてはどの品目が関税減免の対象外となるかが明確となるため、交渉段階から注視する必要があります。

自社の扱っている品目がセンシティブトラックに指定されている場合、締結したとしても関税の減免を受けられない可能性が高いため、FTA協定が発効したとしてもその恩恵を受けることはできなくなります。