CIFとFOBの違い

CIFとFOBはそれぞれインコタームズと呼ばれる貿易条件のひとつです。国境をまたぐ取引では、何かとトラブルがつきものなので、売り手と買い手が「1.費用をどちらがどこまで負担するのか」「2.危険負担はどの時点でどちらへ移行するか」を国際ルールにしたものです。一般的には費用の負担と、危険負担は一致しますが、CIFのように一致しないものもあります。

海外企業との取引においては、必ずこの貿易条件の設定がなされます。価格提示の際も、こちらが買い手で売り手となる外国の企業にCIF YOKOHAMAと指定した場合は、製品価格のほか、横浜港までの輸送費と保険費用が加算されている価格(売り手が横浜港までの輸送費と全行程の保険を手配する)ということになります。

CIF、FOBはそれぞれがどんなメリット、デメリットを持っているのかは発生するトラブルの内容と、取引内容によって変わります。冒頭で述べた、費用をどちらが負担するのかという点と危険負担という点から以下に見ていきます。なお、危険負担とは、たとえば製品が輸送途中で破損した場合にどちらの責となるかということです。所有権の移転とはまた別問題となるので要注意です。

FOB条件のメリットとデメリット

そのまま、エフオービーと呼び、Free On Boardを略したものです。輸出者(売り手)は、自分の国の港で、船に積み込む(昔は船の手すりを越えるまででしたが、現在は船に積み込むまでが主流です)の面倒を見ることになります。最も一般的な貿易条件の一つです。例えば、FOB OSAKAとした場合、大阪港で荷物を積み込むことになりますが、その船に荷物が積み込まれるまでの費用、危険負担を輸出者側が見る、というものです。

輸出者負担となるのは以下のものです。

  • 製品価格
  • 梱包費
  • 国内輸送費
  • 輸出通関
  • 船積経費

輸出者にとっては、危険負担することになる距離が短いので楽です。自国の輸出港までは好きな輸送業者を使えますし、輸出通関業者もこちらで指定して行えます。保険の契約は、必要に応じて自国の港まで行えばよく、船に積み込んでからあとの危険負担はしませんので、それ以降、貨物が破損した、ということがあっても、保険求償(保険会社への補償手続きなど)を行う必要はなく、買い手が行うことになります。輸送業者とのやり取りについても、国内輸送中に破損が起きていないことが確認できれば、あとは買い手側が自ら選定した輸送業者を通して調査も行うことになります。

なお、通常FOBの場合の運賃表示はFreigh Collect(運賃着払い)となります。

CIF条件のメリットとデメリット

シーアイエフと読んだり、シフと読みます。品物を輸出する場合、相手の港や空港までの輸送費と(通常は)相手の会社へ着荷するまでの保険費用までも売り手(輸出側)で面倒見ることになります。危険負担はFOBと変わりません。例えばインドへ品物を送り、途中、船が海賊に襲われ品物が行方不明になったり、何らかの事故で沈没してしまったといった場合には、買い手である輸入者が保険求償などの手続きを行うことになります。

以下が、CIF条件の場合の費用負担部分です。FOBに保険料と運賃が加わった形です。

  • 製品価格
  • 梱包費
  • 国内輸送費
  • 輸出通関
  • 船積経費
  • 保険料
  • 運賃

通常、CIFの場合の運賃支払いはFreight prepaid(運賃前払い)となります。

CIFにした場合、危険負担の距離は変わらないのでFOBとなんらメリットの面でも同じように見えますが、違いとしては、相手の港までの輸送業者の選定は基本的に輸出者側で行います(相手の輸入港で荷卸をしたところまで)。危険負担は他のインコタームズのように、費用負担とは連動していませんので、注意が必要です。危険負担の面ではFOBと変わらないため、輸出者側にメリットがあります。輸入通関の責任も輸入者側となります。CIFにするかどうかは、相手港までの輸送業者の選定を自分たちで行いたいか、という点につきます。

船のトラブルは少ないとはいっても、必ずどこかで発生はしています。船体のトラブルで輸送が遅れる、というだけでなく、製品が海水につかって貨物が台無しになる、回収不能になる、あるいは船には問題がなくとも、荷物が行方不明になるということもあります。このため、保険会社との契約は必須ともいえますが、この選定・契約・手配を行うのもCIFの場合は輸出者側です。ただし、輸出港で荷物を船に積み込んだあとの損害については、危険負担が買い手である輸入者に移っているので、実務上は、買い手(輸入者)が保険会社に対して保険求償などの保険金請求手続きを行うことになります。

あまり貿易の経験がなく、また貿易を見る人材が社内にいないような場合で、どちらでもよいといわれた場合は、FOBにしたほうが保険会社の手配が不要にはなります。

なお、国際取引での貿易条件となるインコタームズには、いくつかのバージョンがあります。よく使われるインコタームズ2000とインコタームズ2010とでは、FOBなど若干意味が違うケースが出てきますので、トラブルを避ける意味でも、取引基本契約や個別契約で、インコタームズについてはどちらを使うのかきちんと明記しておいたほうがよいでしょう。



経済連携協定における「みなし生産者」の制度

輸出しようとしている製品を製造委託先や下請が製造している場合でも、設計や仕様決定、材料の使用指示、生産指示などを行っている企業がある場合、その企業を「みなし生産者」として、生産者扱いにできる、というルールです。

これが効いてくるのは、自社が販売する製品をOEMや製造委託先で製造しており、自社から直接海外へ輸出せずに、国内で販売し、その販売先が輸出者となるような場合です。

製品の原価構成や、材料の詳細、部品、仕様などのすべてを輸出者へ公開できるならば、輸出者自らが特定原産地証明書の判定申請をすることができますが、これができない場合、輸出者に対しては、あらかじめ取得している特定原産地証明書の利用だけを許可する、という方法をとることになります。

この証明書の利用許可は、生産者から輸出者に対してのみ行えます。したがって、OEMや製造委託先が「生産者」になってしまうと都合が悪い場合、自社が「みなし生産者」になる必要があります。

実際の製造業の現場では、製造の一部や全部を請負う下請企業の存在無しには成り立たなくなっており、製造委託によって最終工程まで別会社で仕上げられたものを自社ブランドで販売していると言うことも多いかと思います。

こうした場合にはこの制度を用いて、製造委託先で作っているものであっても自社が生産者として判定申請を行うことができます。

ただし、みなし生産者となるには、あらかじめ日本商工会議所を経由して経済産業省に届け出て認められる必要があります。製造委託契約書や、生産指示書や仕様書、工程図などその生産にあたっては自社が完全に指示したもので、「製造委託」「製造請負」の関係を示す必要があります。



特定原産地証明書の発行ができるのは

特定原産地証明書は、協定に使う特別な原産地証明書です。協定ごとに違い、これを指定機関である日本商工会議所に発行してもらうことを「発給」といいます。

発給してもらうためには、次の2段階のステップを踏みます。

判定申請

輸出したい物品が「日本原産」か「相手国原産」であれば、経済連携協定による関税の減免を受けることができますので、その原産性の判定を依頼する手続きとなります。

発給申請

判定申請と発給申請ができるのは、日本の場合、生産者か、輸出者の二者のみです。また輸出者が行う場合は、原価明細であったり、総部品表、総材料表、図面や仕様などの情報を知ることができる立場にある「輸出者」という前提となりますので、こうした情報が記載された資料が入手できないのであれば、口頭でメーカーに確認しただけで勝手に申請することはできません。

製品の開示情報を入手できない立場の輸出者がEPAによる関税減免を適用したい場合は、メーカーに判定申請してもらった後、メーカー側に同意通知を発行してもらうことで、原産地証明書の発給申請だけできるようにしてもらうことが可能です。これであれば、原価明細や材料などの詳細を知ることなく、協定上の原産資格を証明する特定原産地証明書の発給を受けることができるようになります。



特定原産地証明書に用いるHSコード

日本の場合、特定原産地証明書は判定申請時にどのHSコードで申請するのかを企業側で選ぶことになります(国によっては発給する機関自身が付与する場合もあります)。

このHSコードの妥当性については証明書の発給段階ではチェックされませんが、原産地証明書が使われる輸入申告の際、そのHSコードでは通せないということになれば、関税の減免そのものができなくなります。

HSコードは関税分類番号とも呼ばれる通り、関税を決めるための番号で、カテゴリーごとに分類がなされており、それぞれの番号に関税率が設定されていることになります。

経済連携協定や自由貿易協定でも、特別に安い関税率や関税そのものをなくすかどうかはこのHSコード単位ごと(タリフライン)に交渉で決められますので、ある意味、協定を利用する上では最も重要な情報となります。

日本側で付加価値基準関税分類番号変更基準等の原産地規則を満たすための資料を揃えてせっかく特定原産地証明書を発行しても、現地側でこのHSコードでは輸入許可できない、となれば意味がありません。輸入側のHSコードを最終的に決める権限を持っているのは、現地の税関当局です。

したがって、実務の上では、まずは輸送業者・通関業者を通じて、現地側のHSコードが何番になるのか、製品の詳細を伝えつつ、確認するところから適用の検討ははじまります。

実際問題、HSコードが違うということで適用できなかったというケースはよくあります。しかも、一旦通関して関税を納付してしまうと、あとでそのHSコードに対応する特定原産地証明書を持っていっても関税還付に応じてくれない国が多いので、納期が許されるのであれば輸入申告を保留にして即時先方が言うHSコードにて日本側から再度特定原産地証明書を発行してクーリエで送り、減免申請できるようにします。

日本の場合、ある物品をどのHSコードにするかは発給機関の日本商工会議所ではなく、企業側が決め、しかも同じ物品に対してHSコードが違うだけの判定申請をいくつも行うことができます。ASEANなどで使われるform Dでは一旦HSコードが決まってしまうと、同じ物品に対して別のHSコードでの申請ができなくなります。

HSコードが輸入申告時に最終的にどうなるかは、事前教示制度と呼ばれる事前にHSコードを確認・確定させる制度を持つ国もありますが、ほとんどの開発途上国や新興国では形だけのもので、意味をなしません。このため、確実にそのHSコードで輸入申告ができるかどうかは実際にやってみないとわからないというのが実情です。

日本の特定原産地証明書は、輸出する国によってHSコードを変えたり、関税減免ができないとわかってからすぐに代替のものを発行したりといったことが可能です。

なお、HSコードはおおむね5年ごとに改訂されており、日本が経済連携協定で使うのは、HS2002、HS2007の二種です。日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー協定はHS2007を利用し、日メキシコ協定、日マレーシア協定、日チリ協定、日タイ協定、日インドネシア協定、日ブルネイ協定、日アセアン協定、日フィリピン協定はHS2002を使用します。いずれも交渉時に用いたHSコードのバージョンです。

通関ではHSコードの2012年版であるHS2012が使われる為、品目によっては、そもそも通関に用いるHSコードと特定原産地証明書に記載されているHSコードが違うことになりますが、これについては問題なしというのが締結国の公式見解です。ただし、残念なことに実際には国によっては現地税関にてこの差異のために難癖をつけられる、減免が受けられないという話もあります。



特定原産地証明書発給システムのurlは

特定原産地証明書発給システムは、日本商工会議所に企業登録を行った企業だけが使えるWeb上のシステムです。具体的には、会員登録後にログインすることで、判定申請や発給申請、商社などへ原産地証明書の利用を許可する為の同意通知、サイン者(サイナー)の登録(書面でも送付の必要あり)などを行うことができます。

日本のEPAは、シンガポールとの協定を除くと、すべてこの特定原産地証明書発給システムをオンラインで操作することで行われます。判定依頼(輸出しようとする物品が協定の原産地規則を満たすものかどうかの判定依頼)と、それに続き、判定が通った場合に使えることになる発給申請のいずれでも、日本商工会議所の担当事務所にFAXで必要資料を送る必要がありますので、すべてがオンラインで完結するわけではありませんが、ほとんどがこのウェブシステムで行われます。

URLは企業登録するともらえます。そこからログインすることになりますが、このアドレスは公開されていませんので、リンクをするのは控えます。Google等で検索しても結果には出てこないようになっています。ちなみに企業登録がなされておらずログインできない場合、このURLにアクセスしても意味はありません。

経済連携協定を使うための特定原産地証明書を発給するためには、まずは企業登録からはじめる必要がありますので、以下のサイトの手順に従い、登録をおすすめします。

貿易を行っている、あるいは行う予定があるならば前もって登録しておくと必要になったときにすぐにシステムが使えます。

EPA利用のための企業登録(特定原産地証明書発給のため):日本商工会議所サイト



OEMしている場合でも経済連携協定やFTAは使えるか

OEMや製造請負会社等に生産自体を委託しているような場合、自社のブランドを用いた生産であり、設計や仕様決定、材料の選定までも自社で行っていたとしても、実際の生産者はその製造委託先となります。

その製品を自社で輸出するのであれば生産者をそのOEM先と記載して、自社が輸出者として特定原産地証明書の判定依頼から発給申請まで行えるため、何の問題もありません。

ただ、その製品をまた別の商社に国内で販売し、その会社が輸出しているような場合には、OEM先へ製造を委託していると自社が「輸出者」扱いとなってしまっているため、その特定原産地証明書を商社が使うことができなくなります。これは商社に製品の原価構成や使用材料などの詳細を伏せた状態で、減免のための特定原産地証明書を利用することだけを許可する「同意通知書」がシステム上、発行できないということです。同意通知が生産者から輸出者に対して発行されるものになるため、OEMの会社であれば同意通知を発行できますが、彼らは商流に入っていないため、顧客とやり取りしてもらうわけにも行きません。

OEM(実際の生産者)→自社(特定原産地証明書を申請)→商社(輸出者)

こうした場合、OEM先が自ら特定原産地証明書の判定依頼を行うか、商社が行うかの二択になります。多くの場合、こうしたケースでは商流の関係でOEM先と商社がやり取りしてもらっては困るため、どうしても自社を生産者扱いにし、自社から商社に対して同意通知書を発行する必要があります。

こうした要望に応える為に「みなし生産者」と呼ばれる制度が2年ほど前にできました。これは事前に日本商工会議所に対して、製造委託先と自社との委託関係・請負関係が証明できる書類を提出し、自社を「みなし生産者」として生産者扱いにしてもらうという方法です。必要な書類は、ケースによりまちまちですが、一般には業務請負契約や製造委託契約といったOEM先と自社との契約関係を示すもの、またOEM先に対して、仕様決定や材料調達や支給などを行っていることがわかる帳票、注文書、納品書、生産指示書等を提示して、自社がみなし生産者といえるかどうかを最終的に経済産業省に判断してもらうことになります。

みなし生産者となった場合には、自社が生産者扱いでEPAの申請ができますので、同意通知も輸出企業に対して発行することができるようになります。



製造委託している場合の特定原産地証明書の生産者になれるか|生産者の定義

日本では特定原産地証明書を発行することができるのは「生産者」か「輸出者」のどちらかのみです。このあたりは、他国ではこれ以外の代理人が申請できる場合もあるため、諸外国のFTAと比べてもわりと厳しい部類になりますが、「原産品かどうかを判別できる立場にある」者が申請を行うべき、という観点でいえば、最も確実性の高い方法ではあります。

要は、日本の原産資格を持っていなかったり、日本原産かどうかもわからないもの、確証のないものを、日本原産と偽って協定相手国へ輸出しないようにする為の仕組みの一つです。

輸出者が原産資格があるかどうかの判定申請を行う場合でも、その原価構成や材料の出所など、生産者と同様に、その製品が日本原産かどうかを判別できる立場にある場合という但し書きがつきます。

この生産者と輸出者は言い換えれば、メーカーと商社(輸出商社)ということになりますが、商流においてはこれら二社の間に他の商社が入ることもあれば、メーカーからさらに製造委託先やOEM先へ製造を委託している場合もあります。

こうした場合においての生産者、輸出者の定義はどうなるのか、ということです。

輸出者については通関業者や輸送業者のことではなく、これら企業に通関業務を委任することになる企業です。定義上、疑問を挟む余地もなく、一社に確定されます。

問題は生産者のほうで、現在のルール上は製造委託先がすべて生産している場合、判定依頼の申請時にシステムへ「生産者」として入力できる企業は、この製造委託先のことになります。

自社が直接輸出者となっている場合は何の問題もありませんが、自社からさらに輸出者へ販売してEPAを適用させようとする場合に問題が起きます。

特定原産地証明書を出せると言うことは、その製品の原価構成や使用材料の構成まで理解しているということになるため、通常はメーカーがこの判定申請を行い、商社にはその利用だけをメーカーがシステム上許可する、と言う方法をとります。これを同意通知書といいますが、特定原産地証明書自体には細かい原価や材料についての情報は一切記載されておらず(製品に関わる部分は、品名とHSコードのみ記載)、同意通知を用いれば、中身や製造ノウハウに関わる部分に一切触れることなく、関税減免のための特定原産地証明書を商社(輸出者)に利用してもらうことができる仕組みです。

同意通知は生産者が輸出者に対して行うものであるため、製造委託先が生産者となっている場合は自社が仕様決定し生産指示していても輸出者扱いとなり、本当の輸出者に対して、自社から特定原産地証明書の利用許諾が出せません。具体的にはシステム上受付けない仕組みになっています。

製造委託先と客先となる輸出者が直接やり取りしても問題がないのであれば、とくに発給に問題はありませんが、実際には製造委託していることすら知られたくない場合も多く、商流にない製造委託先と客先とがコンタクトすると混乱の原因にもなります。

こうしたことから、自社を生産者として認定してもらう必要が出てくるのですが、この場合には「みなし生産者」として経済産業省の承認を得ることで、製造委託先ではなく、自社名を生産者の欄に記入して申請することができます。

これには業務委託先との契約や、生産指示書、工程フロー図、仕様書、材料選定・支給・指示にかかわる書面などの書類をあらかじめ、日本商工会議所経由で経済産業省へ送る必要があります。

ある物品の生産において、自社がみなし生産者に該当するかどうかはケースごとに判断されます。したがって、申請する物品ごとに日本商工会議所に事前に相談する必要があります。



特定原産地証明書を英語で表現すると

特定原産地証明書はPreferential country of originとなりますが、そもそも海外ではFTAやEPAで用いる原産地証明書のことを「特定原産地証明書」とは呼ばないことが多いため(少なくとも貿易に関わる実務者レベルでは)、自由貿易協定や経済連携協定を使って関税の減免を受ける場合は、どの協定についての原産地証明書なのか、明記した方がよいと言えます。

例えば、ASEAN諸国の間での貿易では基本的に無税になりますが、これにはform D(フォームD)と呼ばれる特定原産地証明書が必要になります。現地とのやり取りでは、Form Dといえばどの原産地証明書なのか区別がつくことになります。

あるいは、これが中国-ASEAN間で締結されている自由貿易協定を用いた関税の減免を行う場合には、form E(フォームE)と呼ばれる原産地証明書を使います。

他にも、自由貿易協定とは少々趣旨が異なりますが、先進国が開発途上国からの物品を輸入する場合にその輸入関税をなくしたり減らしたりするGSPと呼ばれる仕組みがありますが、これにはform A(フォームA)と呼ばれる原産地証明書を使います。

日本が結んでいる経済連携協定の原産地証明書については、協定の名前を言って説明した方がわかりやすい場合もあるものの、以下の表のような言い方があります。

特定原産地証明書の名称
協定対象国 名称、略称
ASEAN内 form D
中国、ASEAN form E
GSPで用いられる特恵原産地証明書 form A
日本、タイ form JTEPA
ASEAN、日本 form AJ
日本、ベトナム form VJ
ASEAN、インド form AI
日本、インドネシア form JIEPA


関税がかからない方法

本来支払うべき関税をごまかし等で意図的に支払わないようにすることは違反行為となり、罰せられます。稀に、梱包をごまかして欲しいといった依頼もあるかもしれませんが、インボイスに記載のない品物を同梱することは明らかな密輸であり、きちんと断る必要があります。

合法的に関税がかからないようにするには、関税法や関税減免のための制度を理解して行う必要があります。

関税額は以下の計算式で算出されるため、関税を下げる為には、関税評価額が下がるか、関税率が下がるかの二択です(双方同時のケースもあります)。

関税評価額 x 関税率 = 関税額

関税評価額というのは、通常CIF価格加算要素と呼ばれる物品の金額には入っていないものの、申告時に含めねばならないコストのことで、この合計に対して、関税率がかけられます。

関税評価額(課税評価額)を下げる方法

関税評価額を本来の価格ではなく意図的に下げる行為をアンダーバリューとも言いますが、これも明らかな違反行為です。合法的に関税評価額を下げる方法については主にグループ会社間や関係会社間の取引では用いられることもありますが、通常の売買取引では現実支払価格と連動するため、加算要素をどうするのか、ライセンスやロイヤリティを貿易条件に含めるのかといった部分を見ていくことになります。

貿易外の金銭授受が加算要素とならないようなスキームを構築し、それらの受渡しは別の税として収めることで(この税率が関税率よりも高いようならばかえって損することにもなります)、物品の評価額自体をもとから低くする手法ですが、物品と連動しない費用とするため、別の税を支払う必要が出てくることもあり、メリットがあるかどうかは輸入国側での関税率との兼ね合いになります。場合によっては減免の効果が出にくかったり、出ないこともあります。

関税率を下げる方法

一方で、関税率を低減する方については、関税評価額が高いものほどに効果が大きく見えてきます。経済連携協定、自由貿易協定、関税同盟、特恵貿易協定、GSPといった仕組みを用いて輸入関税を減免する方法ですが、いずれの場合も当事国の「原産地」であることを証明する専用の原産地証明書が必要となり、原産地とするためのルールや定義も協定ごとに違います。



関税がかからないもの

関税率がゼロとして設定されているものではなく、もともと関税自体がかからないものにはどういうものがあるのか列挙していきます。ちなみに、日本の場合は多くの工業製品の関税率は0%にまで落ちているため、こうした製品を輸入する場合は、消費税のみがかかります。

現に、税関で輸入品に対してかけられる税金の収入(歳入)は年間約5兆円となりますが、このうち関税額による収入は約8600億円前後になりますので、農産物等特定のもの以外の関税率がいかに下がっているかがわかると思います(消費税が5%の際のデータ)。

ソフトウェアにおけるデータ

原則として、記録する媒体だけに関税はかかります。DVDに記録されたソフトウェアの場合、空のDVD自体には関税がかかりますが、データ部分には関税がかかりません

例:DVDが100円、データ部分が9900円、関税率が10%ならば、関税額は100円x10%=10円となります。ただし、通関インボイスのなかで単にソフトウェア10000円と記載があった場合は、10000円に対して関税がかかりますので、10000円x10%=1000円となります。ちなみに、日本の場合は、DVD媒体自体の関税率はゼロとなっています。

データ全般

音楽データやソフトウェアのデータなどダウンロードやメール等でやり取りされるものはいずれも税関を経由せず、関税の対象外となります。

著作権、知的所有権、ロイヤリティ、ライセンス料等

関税は原則として物品に対してのみかけられます。物がまったく動かない権利や金銭の授受そのものに対しては、関税はかかりません。ただし、輸入や輸出取引の条件に、これらが入っているような場合は、加算要素として輸入申告の際の課税価格にこれらの金額を輸入品の現実支払い価格に加算しなくてはならない場合があります。これら権利自体のやり取りで関税は発生しません。

現金

現金は紙幣や硬貨など形のある「物」ではありますが、これ自体に関税はかかりません。硬貨や紙幣の素材などを輸入する際には、関税はかかりますが、現金や有価証券等、こうした性質を持つものには関税はかかりません。

なお、関税がかからないことと、関税率がゼロであると言うことは別物です。さらに、関税の有無と、通関・申告の問題はまた別です。